Interim / Quarterly Report • Nov 14, 2025
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Download Source File 半期報告書(法24条の5第1項の表の第1号又は第2号に基づくもの)_20251113112243
| 【提出書類】 | 半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の5第1項の表の第2号 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2025年11月14日 |
| 【中間会計期間】 | 第14期中(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社じもとホールディングス |
| 【英訳名】 | Jimoto Holdings,Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 坂爪 敏雄 |
| 【本店の所在の場所】 | 仙台市青葉区一番町二丁目1番1号 |
| 【電話番号】 | 022(722)0011(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 総合企画部長 菅原 正宏 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 仙台市青葉区一番町二丁目1番1号 |
| 【電話番号】 | 022(722)0011(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 総合企画部長 菅原 正宏 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E26686 71610 株式会社じもとホールディングス Jimoto Holdings,Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true BNK CTE 2025-04-01 2025-09-30 HY 2026-03-31 2024-04-01 2024-09-30 2025-03-31 1 false false false E26686-000 2024-09-30 jppfs_cor:ValuationAndTranslationAdjustmentsMember E26686-000 2024-09-30 jppfs_cor:NonControllingInterestsMember E26686-000 2024-03-31 jppfs_cor:CapitalStockMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E26686-000 2024-03-31 jppfs_cor:LegalCapitalSurplusMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E26686-000 2025-03-31 jppfs_cor:CapitalSurplusMember E26686-000 2024-09-30 jppfs_cor:RetainedEarningsMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E26686-000 2024-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:TreasuryStockMember E26686-000 2024-09-30 jppfs_cor:ShareholdersEquityMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E26686-000 2025-09-30 jppfs_cor:CapitalStockMember E26686-000 2025-04-01 2025-09-30 E26686-000 2024-09-30 E26686-000 2024-04-01 2024-09-30 E26686-000 2023-09-30 E26686-000 2025-03-31 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半期報告書(法24条の5第1項の表の第1号又は第2号に基づくもの)_20251113112243
| 2023年度 中間連結 会計期間 |
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2025年度 中間連結 会計期間 |
2023年度 | 2024年度 | ||
| (自 2023年 4月1日 至 2023年 9月30日) |
(自 2024年 4月1日 至 2024年 9月30日) |
(自 2025年 4月1日 至 2025年 9月30日) |
(自 2023年 4月1日 至 2024年 3月31日) |
(自 2024年 4月1日 至 2025年 3月31日) |
||
| 連結経常収益 | 百万円 | 19,278 | 19,156 | 21,609 | 37,942 | 38,274 |
| 連結経常利益(△は連結経常損失) | 百万円 | 2,008 | 2,223 | 1,464 | △22,329 | 2,130 |
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 百万円 | 1,520 | 1,414 | 1,482 | - | - |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(△は親会社株主に帰属する当期純損失) | 百万円 | - | - | - | △23,462 | 1,563 |
| 連結中間包括利益 | 百万円 | 439 | 254 | 3,115 | - | - |
| 連結包括利益 | 百万円 | - | - | - | △13,835 | △966 |
| 連結純資産額 | 百万円 | 95,933 | 83,887 | 85,646 | 83,626 | 82,670 |
| 連結総資産額 | 百万円 | 2,671,362 | 2,557,709 | 2,576,055 | 2,680,825 | 2,476,647 |
| 1株当たり純資産額 | 円 | 825.26 | 212.35 | 278.17 | 201.72 | 166.67 |
| 1株当たり中間純利益 | 円 | 70.91 | 52.89 | 55.42 | - | - |
| 1株当たり当期純利益(△は1株当たり当期純損失) | 円 | - | - | - | △1,023.15 | 58.15 |
| 潜在株式調整後1株当たり中間純利益 | 円 | 8.99 | 7.68 | 6.94 | - | - |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 円 | - | - | - | - | 7.59 |
| 自己資本比率 | % | 3.58 | 3.27 | 3.31 | 3.11 | 3.32 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | △16,398 | △112,105 | 90,159 | △13,850 | △190,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 2,276 | 20,057 | △4,850 | 129,915 | △40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 百万円 | 17,693 | △39 | △145 | 19,642 | △73 |
| 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 | 百万円 | 224,796 | 264,844 | 251,751 | 356,932 | 166,587 |
| 従業員数 | 人 | 1,470 | 1,430 | 1,405 | 1,418 | 1,385 |
| [外、平均臨時従業員数] | [327] | [295] | [270] | [320] | [294] |
(注)1.「1株当たり純資産額」の算定上、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当社株式を(中間)期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めております。
また、「1株当たり(中間)当期純利益(△は1株当たり当期純損失)」及び「潜在株式調整後1株当たり(中間)当期純利益」の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。
2.2023年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失が計上されているので、記載しておりません。
3.自己資本比率は、((中間)期末純資産の部合計-(中間)期末非支配株主持分)を(中間)期末資産の部の合計で除して算出しております。
| 回次 | 第12期中 | 第13期中 | 第14期中 | 第12期 | 第13期 | |
| 決算年月 | 2023年9月 | 2024年9月 | 2025年9月 | 2024年3月 | 2025年3月 | |
| 営業収益 | 百万円 | 453 | 186 | 284 | 672 | 369 |
| 経常利益 | 百万円 | 285 | 24 | 119 | 306 | 25 |
| 中間純利益 | 百万円 | 280 | 16 | 118 | - | - |
| 当期純利益 | 百万円 | - | - | - | 294 | 16 |
| 資本金 | 百万円 | 27,750 | 28,733 | 28,733 | 28,733 | 28,733 |
| 発行済株式総数 | 千株 | |||||
| 普通株式 | 21,540 | 26,840 | 26,840 | 26,840 | 26,840 | |
| B種優先株式 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | |
| C種優先株式 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
| D種優先株式 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| E種優先株式 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | |
| 純資産額 | 百万円 | 116,051 | 118,052 | 118,035 | 118,030 | 118,056 |
| 総資産額 | 百万円 | 116,108 | 118,107 | 118,079 | 118,085 | 118,106 |
| 1株当たり配当額 | 円 | |||||
| 普通株式 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| B種優先株式 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | |
| C種優先株式 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | |
| D種優先株式 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | |
| E種優先株式 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | |
| 自己資本比率 | % | 99.95 | 99.95 | 99.96 | 99.95 | 99.95 |
| 従業員数 | 人 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| [外、平均臨時従業員数] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] |
(注)自己資本比率は、(中間)期末純資産の部合計を(中間)期末資産の部の合計で除して算出しております。
当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社についても、異動はありません。
半期報告書(法24条の5第1項の表の第1号又は第2号に基づくもの)_20251113112243
当中間連結会計期間において、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性がある事業等のリスクについては、前事業年度の有価証券報告書における記載から重要な変更及び新たに生じたリスクはありません。
以下の記載における将来に関する事項は、当中間連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1)財政状態及び経営成績の状況
当中間連結会計期間における国内経済は、一部に足踏みが残るものの、雇用・所得環境が改善しており、高水準の賃上げやデフレ脱却の好循環も見られました。一方、物価上昇による個人消費への影響が続き、アメリカの政策動向の影響が懸念されました。また、金融面では、日本銀行が政策金利の引き上げを2回にわたって実施したことから、金利のある世界が復活し、地域金融機関の経営環境が大きく変化しました。
当社グループの営業エリアである宮城県、山形県経済においては、生産活動の一部に弱めの動きも見られましたが、インバウンド需要や設備投資の増加もあり、緩やかに回復しました。また、宮城県大衡村への半導体工場建設は白紙となりましたが、宮城県とSBIグループは、引き続き、半導体関連事業の誘致と関連産業の振興に取り組んでおります。
当中間連結会計期間において、当社グループでは、経営理念である「宮城と山形をつなぎ、中小企業支援を通じて、地元中小企業や地域に貢献する」のもと、「中小企業支援の深化」、「業務変革(DX)」、「経営管理」について、資本業務提携先であるSBIグループとの連携を積極的に活用して取り組んでまいりました。
当中間連結会計期間の当社グループの業績は以下のとおりです。
当中間連結会計期間末の連結財政状態につきましては、資産は、前連結会計年度末比994億8百万円増加の2兆5,760億55百万円、負債は、前連結会計年度末比964億32百万円増加の2兆4,904億9百万円となりました。純資産は、前連結会計年度末比29億76百万円増加の856億46百万円となりました。
主な勘定残高につきましては、貸出金残高は、消費者ローンが増加したことなどから、前連結会計年度末比52億31百万円増加の1兆9,283億79百万円となりました。預金残高(譲渡性預金含む)は、法人預金、個人預金ともに増加したことなどから、前連結会計年度末比766億2百万円増加の2兆3,598億44百万円となりました。有価証券残高は、前連結会計年度末比46億2百万円増加の3,672億21百万円となりました。
当中間連結会計期間の経営成績につきましては、経常収益は、貸出金利息等の資金運用収益が増加したことなどから、前中間連結会計期間比24億53百万円増加の216億9百万円となりました。経常費用は、預金利息等の資金調達費用が増加したことなどから、前中間連結会計期間比32億11百万円増加の201億44百万円となりました。その結果、経常利益は、前中間連結会計期間比7億58百万円減少の14億64百万円、親会社株主に帰属する中間純利益は、前中間連結会計期間比68百万円増加の14億82百万円となりました。
当中間連結会計期間のセグメント別の業績は以下のとおりです。
銀行業は、経常収益が前中間連結会計期間比23億75百万円増加の181億47百万円、セグメント利益は前中間連結会計期間比8億6百万円減少の12億30百万円となりました。
リース業は、経常収益が前中間連結会計期間比18百万円増加の31億77百万円、セグメント利益は前中間連結会計期間比39百万円減少の1億61百万円となりました。
銀行業、リース業を除くその他は、経常収益が前中間連結会計期間比44百万円増加の7億16百万円、セグメント利益は前中間連結会計期間比88百万円増加の73百万円となりました。
(2)キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間末における現金および現金同等物は、2,517億51百万円と前中間連結会計期間末と比べ130億93百万円(4.9%)の減少となりました。
当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
①営業活動によるキャッシュ・フロー
貸出金の増加による流出が52億31百万円、譲渡性預金の減少による流出が34億11百万円、預金の増加による流入が800億13百万円ありました。
これらにより営業活動によるキャッシュ・フローは901億59百万円の流入(前中間連結会計期間比2,022億65百万円の収入増加)となりました。
②投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による流出が265億66百万円、売却による流入が49億12百万円、償還による流入が167億55百万円ありました。
これらにより投資活動によるキャッシュ・フローは48億50百万円の流出(前中間連結会計期間比249億8百万円の支出増加)となりました。
③財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払いによる流出が1億41百万円ありました。
これらにより財務活動によるキャッシュ・フローは1億45百万円の流出(前中間連結会計期間比1億5百万円の支出増加)となりました。
(3)会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定、経営方針・経営戦略等、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等、優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題、研究開発活動
①会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。
②経営方針・経営戦略等、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
当中間連結会計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等について重要な変更はありません。
③優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
<きらやか銀行の経営再建>
きらやか銀行は、2024年3月期において、多額の与信関係費用と有価証券関係損失を計上し、過去最大244億円の赤字決算となりました。また、当初2024年9月に予定していた公的資金200億円(当社C種優先株式、震災特例)の返済については、国との協議、臨時株主総会の承認を経て、13年延長することになりました。
同行は、この一連の経営責任を明確にするため、同年9月に経営陣を一新し、役職員が経営再建に向けて全力で取り組んでおります。
赤字決算の主因となった信用リスク管理については、企業支援やリスク管理の外部専門家、仙台銀行の審査担当役員を招き、企業支援体制や貸出審査体制の再構築を図りました。さらには、取引先への訪問活動を徹底し、経営支援や事業整理等を的確にサポートすることで信用リスクの抑制に努めております。
また、同行の新経営陣は、職員との面談と対話を重視し、経営再建に向けた様々な意見やアイディアを募って実践するなど、組織風土の改革を進めております。
じもとホールディングスと仙台銀行は、同行のこれらの取り組みをこれからも支援し、着実な経営再建と信頼回復に向けて取り組んでまいります。
<中小企業支援と公的資金返済>
きらやか銀行では、2024年9月に返済期日を13年延長した公的資金200億円(当社C種優先株式、震災特例)を含めて480億円の公的資金を受入れております。また、仙台銀行でも公的資金300億円を受入れており、当社グループでは総額780億円の公的資金を受入れております。
当社グループは、引き続き、公的資金の目的である地元中小企業への円滑な金融支援に取り組み、地元経済の発展に貢献してまいります。これらを通じて当社グループの信頼回復と業績改善につなげ、公的資金の返済に向けた利益剰余金の積上げに努めてまいります。
<次期勘定系システム更新対応>
金融テクノロジーの進展、地域社会の人口減少の加速など、地域金融機関を取り巻く経営環境が大きく変化する中、当社グループはSBIグループと連携して、新たな金融サービスの提供を進め、コンサルティング機能をさらに発揮するとともに一層の経営効率化を進めてまいります。
こうした経営課題に的確かつ迅速に対応し、グループ全体の業務改革を進める観点から、SBIグループが提供する「地域金融機関向けクラウドベースの勘定系システム(以下「次世代バンキングシステム」)」を採用することを決定いたしました。
本システムは、SBI地方創生バンキングシステム株式会社とフューチャーアーキテクト株式会社が共同開発した勘定系システムです。アマゾンウェブサービス(AWS)上で設計・構築され、高い拡張性を実現し、オープンAPIを通じてアクセスチャネルの多様化を可能としております。また、新しいサービスの拡充や機能追加が低コストかつ短期間で実現でき、経営環境の変化に柔軟かつスピーディに対応が可能となります。
今後予定している次世代バンキングシステムへの更新に向けて対応してまいります。
④研究開発活動
該当事項はありません。
国内業務部門・国際業務部門別収支
当中間連結会計期間の資金運用収支は前中間連結会計期間比5億68百万円増加の121億85百万円、役務取引等収支は前中間連結会計期間比4億46百万円減少の8億39百万円、その他業務収支は前中間連結会計期間比5億92百万円減少の△4億65百万円となりました。
| 種類 | 期別 | 国内業務部門 | 国際業務部門 | 相殺消去額(△) | 合計 |
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 資金運用収支 | 前中間連結会計期間 | 11,601 | 15 | - | 11,616 |
| 当中間連結会計期間 | 12,172 | 12 | - | 12,185 | |
| うち資金運用収益 | 前中間連結会計期間 | 12,113 | 16 | 0 | 12,128 |
| 当中間連結会計期間 | 14,610 | 16 | 3 | 14,623 | |
| うち資金調達費用 | 前中間連結会計期間 | 512 | 0 | 0 | 512 |
| 当中間連結会計期間 | 2,438 | 3 | 3 | 2,438 | |
| 役務取引等収支 | 前中間連結会計期間 | 1,285 | 0 | - | 1,285 |
| 当中間連結会計期間 | 839 | - | - | 839 | |
| うち役務取引等収益 | 前中間連結会計期間 | 3,399 | 0 | - | 3,399 |
| 当中間連結会計期間 | 3,075 | - | - | 3,075 | |
| うち役務取引等費用 | 前中間連結会計期間 | 2,113 | - | - | 2,113 |
| 当中間連結会計期間 | 2,235 | - | - | 2,235 | |
| その他業務収支 | 前中間連結会計期間 | 39 | 87 | - | 126 |
| 当中間連結会計期間 | △465 | - | - | △465 | |
| うちその他業務収益 | 前中間連結会計期間 | 565 | 87 | - | 652 |
| 当中間連結会計期間 | 488 | - | - | 488 | |
| うちその他業務費用 | 前中間連結会計期間 | 525 | - | - | 525 |
| 当中間連結会計期間 | 953 | - | - | 953 |
(注)1.「国内業務部門」とは、当社及び連結子会社の円建取引、「国際業務部門」とは、連結子会社の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引及び円建外国債券等については「国際業務部門」に含めております。
2.資金調達費用は、金銭の信託運用見合費用(前中間連結会計期間0百万円、当中間連結会計期間0百万円)を控除しております。
3.資金運用収益及び資金調達費用の相殺消去額は、「国内業務部門」と「国際業務部門」の間の資金貸借の利息であります。
国内業務部門・国際業務部門別役務取引の状況
当中間連結会計期間の役務取引等収益は、前中間連結会計期間比3億23百万円減少の30億75百万円となりました。
また、役務取引等費用は、前中間連結会計期間比1億22百万円増加の22億35百万円となりました。
| 種類 | 期別 | 国内業務部門 | 国際業務部門 | 相殺消去額(△) | 合計 |
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 役務取引等収益 | 前中間連結会計期間 | 3,399 | 0 | - | 3,399 |
| 当中間連結会計期間 | 3,075 | - | - | 3,075 | |
| うち預金・貸出業務 | 前中間連結会計期間 | 1,400 | - | - | 1,400 |
| 当中間連結会計期間 | 1,465 | - | - | 1,465 | |
| うち為替業務 | 前中間連結会計期間 | 684 | 0 | - | 684 |
| 当中間連結会計期間 | 689 | - | - | 689 | |
| うち証券関連業務 | 前中間連結会計期間 | 102 | - | - | 102 |
| 当中間連結会計期間 | 110 | - | - | 110 | |
| うち代理業務 | 前中間連結会計期間 | 107 | - | - | 107 |
| 当中間連結会計期間 | 83 | - | - | 83 | |
| うち保護預り・貸金庫業務 | 前中間連結会計期間 | 19 | - | - | 19 |
| 当中間連結会計期間 | 18 | - | - | 18 | |
| うち保証業務 | 前中間連結会計期間 | 38 | - | - | 38 |
| 当中間連結会計期間 | 28 | - | - | 28 | |
| うち投信窓販業務 | 前中間連結会計期間 | 179 | - | - | 179 |
| 当中間連結会計期間 | 155 | - | - | 155 | |
| うち保険窓販業務 | 前中間連結会計期間 | 705 | - | - | 705 |
| 当中間連結会計期間 | 342 | - | - | 342 | |
| 役務取引等費用 | 前中間連結会計期間 | 2,113 | - | - | 2,113 |
| 当中間連結会計期間 | 2,235 | - | - | 2,235 | |
| うち為替業務 | 前中間連結会計期間 | 176 | - | - | 176 |
| 当中間連結会計期間 | 174 | - | - | 174 |
(注)「国内業務部門」とは、当社及び連結子会社の円建取引、「国際業務部門」とは、連結子会社の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引は「国際業務部門」に含めております。
国内業務部門・国際業務部門別預金残高の状況
○ 預金の種類別残高(末残)
| 種類 | 期別 | 国内業務部門 | 国際業務部門 | 相殺消去額(△) | 合計 |
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 預金合計 | 前中間連結会計期間 | 2,184,599 | - | - | 2,184,599 |
| 当中間連結会計期間 | 2,209,935 | - | - | 2,209,935 | |
| うち流動性預金 | 前中間連結会計期間 | 1,509,571 | - | - | 1,509,571 |
| 当中間連結会計期間 | 1,475,621 | - | - | 1,475,621 | |
| うち定期性預金 | 前中間連結会計期間 | 666,868 | - | - | 666,868 |
| 当中間連結会計期間 | 725,909 | - | - | 725,909 | |
| うちその他 | 前中間連結会計期間 | 8,158 | - | - | 8,158 |
| 当中間連結会計期間 | 8,404 | - | - | 8,404 | |
| 譲渡性預金 | 前中間連結会計期間 | 171,996 | - | - | 171,996 |
| 当中間連結会計期間 | 149,909 | - | - | 149,909 | |
| 総合計 | 前中間連結会計期間 | 2,356,595 | - | - | 2,356,595 |
| 当中間連結会計期間 | 2,359,844 | - | - | 2,359,844 |
(注)1.「国内業務部門」とは、当社及び連結子会社の円建取引、「国際業務部門」とは、連結子会社の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引については「国際業務部門」に含めております。
2.流動性預金=当座預金+普通預金+貯蓄預金+通知預金
3.定期性預金=定期預金+定期積金
国内業務部門・国際業務部門別貸出金残高の状況
○ 業種別貸出状況(末残・構成比)
| 業種別 | 前中間連結会計期間 | 当中間連結会計期間 | ||
| 金額(百万円) | 構成比(%) | 金額(百万円) | 構成比(%) | |
| 国内業務部門 (除く特別国際金融取引勘定分) |
1,902,269 | 100.00 | 1,928,379 | 100.00 |
| 製造業 | 122,461 | 6.44 | 110,596 | 5.73 |
| 農業,林業 | 8,315 | 0.44 | 7,109 | 0.37 |
| 漁業 | 314 | 0.02 | 248 | 0.01 |
| 鉱業,採石業,砂利採取業 | 658 | 0.03 | 720 | 0.04 |
| 建設業 | 145,525 | 7.65 | 145,921 | 7.57 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 13,615 | 0.72 | 14,983 | 0.78 |
| 情報通信業 | 10,988 | 0.58 | 10,629 | 0.55 |
| 運輸業,郵便業 | 42,380 | 2.23 | 40,692 | 2.11 |
| 卸売業,小売業 | 121,470 | 6.38 | 121,486 | 6.30 |
| 金融業,保険業 | 85,093 | 4.47 | 79,808 | 4.14 |
| 不動産業,物品賃貸業 | 436,593 | 22.95 | 444,125 | 23.03 |
| 各種サービス業 | 195,765 | 10.29 | 190,508 | 9.88 |
| 地方公共団体 | 89,424 | 4.70 | 85,939 | 4.46 |
| その他 | 629,652 | 33.10 | 675,599 | 35.03 |
| 国際業務部門及び特別国際金融取引勘定分 | - | - | - | - |
| 政府等 | - | - | - | - |
| 金融機関 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - |
| 合計 | 1,902,269 | - | 1,928,379 | - |
(注)「国内業務部門」とは、当社及び連結子会社の円建取引、「国際業務部門」とは、連結子会社の外貨建取引であります。
(自己資本比率の状況)
(参考)
自己資本比率は、銀行法第52条の25の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(2006年金融庁告示第20号)に定められた算式に基づき、連結ベースについて算出しております。
なお、当社は国内基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては標準的手法を採用しております。
連結自己資本比率(国内基準)
| (単位:億円、%) | |
| 2025年9月30日 | |
| 1.連結自己資本比率(2/3) | 8.12 |
| 2.連結における自己資本の額 | 1,088 |
| 3.リスク・アセットの額 | 13,391 |
| 4.連結総所要自己資本額 | 535 |
(資産の査定)
(参考)
資産の査定は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」(1998年法律第132号)第6条に基づき、株式会社きらやか銀行及び株式会社仙台銀行の中間貸借対照表の社債(当該社債を有する金融機関がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法(1948年法律第25号)第2条第3項に規定する有価証券の私募によるものに限る。)、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金、支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに中間貸借対照表に注記することとされている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)について債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として次のとおり区分するものであります。
1.破産更生債権及びこれらに準ずる債権
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。
2.危険債権
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいう。
3.要管理債権
要管理債権とは、三月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権をいう。
4.正常債権
正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記1から3までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。
株式会社きらやか銀行(単体)の資産の査定の額
| 債権の区分 | 2024年9月30日 | 2025年9月30日 |
| 金額(億円) | 金額(億円) | |
| 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 | 141 | 111 |
| 危険債権 | 458 | 458 |
| 要管理債権 | 3 | 5 |
| 正常債権 | 9,199 | 9,165 |
株式会社仙台銀行(単体)の資産の査定の額
| 債権の区分 | 2024年9月30日 | 2025年9月30日 |
| 金額(億円) | 金額(億円) | |
| 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 | 26 | 35 |
| 危険債権 | 260 | 277 |
| 要管理債権 | 30 | 29 |
| 正常債権 | 9,289 | 9,555 |
該当事項はありません。
半期報告書(法24条の5第1項の表の第1号又は第2号に基づくもの)_20251113112243
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 250,000,000 |
| B種優先株式 | 13,000,000 |
| C種優先株式 | 20,000,000 |
| D種優先株式 | 20,000,000 |
| E種優先株式 | 20,000,000 |
| 計 | 250,000,000 |
(注)当社の発行可能株式総数は、250,000,000株であり、普通株式および優先株式の発行可能種類株式総数は、
それぞれ、上記のとおり定款に規定しております。
| 種類 | 中間会計期間末現在 発行数(株) (2025年9月30日) |
提出日現在発行数(株) (2025年11月14日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 26,840,263 | 26,840,263 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
(注)2,3,12 |
| B種優先株式 (注)1 |
13,000,000 | 13,000,000 | - | (注)2,4,5, 6,10,11,12 |
| C種優先株式 (注)1 |
10,000,000 | 10,000,000 | - | (注)2,4,5, 7,10,11,12 |
| D種優先株式 (注)1 |
5,000,000 | 5,000,000 | - | (注)2,4,5, 8,10,11,12 |
| E種優先株式 (注)1 |
18,000,000 | 18,000,000 | - | (注)2,4,5, 9,10,11 |
| 計 | 72,840,263 | 72,840,263 | - | - |
(注)1.企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第8項に基づく「行使価額修正条項付新株予約権付社債券等」であります。
2.単元株式は100株であります。
3.株主としての権利内容に制限のない当社における標準となる株式であります。
4.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質等
(1)当社の普通株式の株価を基準として取得価額が修正され、取得と引換えに交付する普通株数が変動します。
(2)行使価額修正条項の内容
① 修正基準
取得請求期間において、毎月第3金曜日(以下「決定日」という。)の翌日以降、取得価額は、決定日まで(当日を含む。)の直近の5連続取引日(ただし、終値のない日は除き、決定日が取引日ではない場合は、決定日の直前の取引日までの5連続取引日とする。)の当社の普通株式の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)に修正されます。
ただし、かかる計算の結果、修正後取得価額が下記(4)に定める下限取得価額を下回る場合は、修正後取得価額は下限取得価額とします。なお、決定日までの直近の5連続取引日の初日以降決定日まで(当日を含む。)の間に、B種優先株式においては(注)6.(5)⑧、C種優先株式においては(注)7.(5)⑧、D種優先株式においては(注)8.(5)⑧、E種優先株式においては(注)9.(5)⑧に定める取得価額の調整事由が生じた場合、修正後取得価額は、取締役会が適当と判断する金額に調整されます。
② 修正頻度
取得価額の修正は、毎月第3金曜日の翌日以降、1カ月に1回の頻度で行います。
(3)行使価額等の上限
B種優先株式 取得価額には上限を設けない。
C種優先株式 取得価額には上限を設けない。
D種優先株式 取得価額には上限を設けない。
E種優先株式 取得価額には上限を設けない。
(4)行使価額等の下限
B種優先株式 302円を6.5で除した金額(ただし、(注)6.(5)⑧による調整を受ける。)。
C種優先株式 272円(ただし、(注)7.(5)⑧による調整を受ける。)。
D種優先株式 148円(ただし、(注)8.(5)⑧による調整を受ける。)。
E種優先株式 284円(ただし、(注)9.(5)⑧による調整を受ける。)。
(5)B種優先株式について、当社は、2021年10月1日以降、取締役会が別に定める日が到来したときは、法令上可能な範囲で、B種優先株式の全部または一部を取得することができる旨の条項を定めております。
(6)C種優先株式について、当社は、2019年10月1日以降、取締役会が別に定める日が到来したときは、法令上可能な範囲で、C種優先株式の全部または一部を取得することができる旨の条項を定めております。
(7)D種優先株式について、当社は、2022年12月29日以降、取締役会が別に定める日が到来したときは、法令上可能な範囲で、D種優先株式の全部または一部を取得することができる旨の条項を定めております。
(8)E種優先株式について、当社は、2030年9月30日以降、取締役会が別に定める日が到来したときは、法令上可能な範囲で、E種優先株式の全部または一部を取得することができる旨の条項を定めております。
5.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項、および株券の売買に関する事項についての当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の所有者との取決めはありません。
6.B種優先株式の内容は、以下のとおりであります。
(1)B種優先配当金
① B種優先配当金
当社は、定款第46条に定める剰余金の配当を行うときは、毎年3月31日(以下「B種優先期末配当基準日」という。)の最終の株主名簿に記載または記録されたB種優先株式を有する株主(以下「B種優先株主」という。)またはB種優先株式の登録株式質権者(以下「B種優先登録株式質権者」という。)に対し、当該B種優先期末配当基準日の最終の株主名簿に記載または記録された当社の普通株式(以下「普通株式」という。)を有する株主(以下「普通株主」という。)および普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、B種優先株式1株につき、B種優先株式1株当たりの払込金額相当額(「B種優先株式1株当たりの払込金額相当額」とは当初は1,500円を6.5で除した金額とするが、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記②に定める配当年率(以下「B種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切り上げる。)(以下「B種優先配当金」という。)の配当を行う。ただし、当該基準日の属する事業年度においてB種優先株主またはB種優先登録株式質権者に対して下記(2)に定めるB種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
② B種優先配当年率
2013年3月31日に終了する事業年度に係るB種優先配当年率
B種優先配当年率=初年度B種優先配当金÷B種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)
上記の算式において「初年度B種優先配当金」とは、B種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記に定める優先配当年率としての資金調達コスト(ただし、B種優先株式の発行日時点において公表されている直近の優先配当年率としての資金調達コストとする。)を乗じて得られる数に、182/365を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切上げる。)とする。
2013年4月1日に開始する事業年度以降の各事業年度に係るB種優先配当年率
B種優先配当年率=預金保険機構が当該事業年度において公表する優先配当年率としての資金調達コスト(ただし、預金保険機構が当該事業年度において優先配当年率としての資金調達コストを公表しない場合には、直前事業年度までに公表した優先配当年率としての資金調達コストのうち直近のもの)
上記の算式において「優先配当年率としての資金調達コスト」とは、預金保険機構が、原則、毎年7月頃を目途に公表する直前事業年度に係る震災特例金融機関等の優先配当年率としての資金調達コストをいう。
ただし、優先配当年率としての資金調達コストが日本円TIBOR(12ヶ月物)または8%のうちいずれか低い方(以下「B種優先株式上限配当率」という。)を超える場合には、B種優先配当年率はB種優先株式上限配当率とする。
上記の但書において「日本円TIBOR(12ヶ月物)」とは、毎年の4月1日(同日が銀行休業日の場合は直後の銀行営業日)の午前11時における日本円12ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として一般社団法人全銀協TIBOR運営機関(ただし、トーキョー・インター・バンク・オファード・レートの公表主体が、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関から他の団体になった場合には、当該他の団体に読み替える。)によって公表される数値またはこれに準ずるものと認められるもの(%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。)を指すものとする。
③ 非累積条項
ある事業年度においてB種優先株主またはB種優先登録株式質権者に対して支払う金銭による剰余金の配当の額がB種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
④ 非参加条項
B種優先株主またはB種優先登録株式質権者に対しては、B種優先配当金の額を超えて剰余金の配当は行わない。ただし、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロもしくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当または当社がする新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロもしくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
(2)B種優先中間配当金
当社は、定款第47条に定める中間配当を行うときは、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録されたB種優先株主またはB種優先登録株式質権者に対し、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株当たり、各事業年度におけるB種優先配当金の額の2分の1の額を上限とする金銭による剰余金の配当(以下「B種優先中間配当金」という。)を行う。
(3)残余財産の分配
① 残余財産の分配
当社の残余財産を分配するときは、B種優先株主またはB種優先登録株式質権者に対し、普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株につき1,500円を6.5で除した金額(ただし、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に下記③に定める経過B種優先配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。
② 非参加条項
B種優先株主またはB種優先登録株式質権者に対しては、上記①のほか、残余財産の分配は行わない。
③ 経過B種優先配当金相当額
B種優先株式1株当たりの経過B種優先配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数にB種優先配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切上げる。)をいう。ただし、上記のB種優先配当金は、分配日の前日時点において公表されている直近の優先配当年率としての資金調達コストを用いて算出する。また、分配日の属する事業年度においてB種優先株主またはB種優先登録株式質権者に対してB種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
(4)議決権
B種優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。B種優先配当金の額全部(B種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の議案が定時株主総会に提出されないときはその定時株主総会より、B種優先配当金の額全部(B種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の議案が定時株主総会において否決されたときはその定時株主総会の終結の時より、B種優先配当金の額全部(B種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の決議がなされる時までの間は、全ての事項について株主総会において議決権を行使することができる。
(5)普通株式を対価とする取得請求権
① 取得請求権
B種優先株主は、下記②に定める取得を請求することができる期間中、当社がB種優先株式を取得するのと引換えに、普通株式を交付することを請求することができる。かかる取得の請求があった場合、当社は、B種優先株式の取得と引換えに、下記③に定める財産を交付する。また、単元未満株式については、本項に規定する取得の請求をすることができないものとする。
ただし、下記③に定める財産としての普通株式数が行使可能株式数を超える場合には、行使可能株式数について取得請求の効力が生じるものとし、行使可能株式数を超える部分については取得請求がなされなかったものとみなす。
上記の但書において「行使可能株式数」とは、(A)取得請求をした日(以下「取得請求日」という。)における当社の発行可能株式総数から、取得請求日における当社の発行済株式総数および取得請求日における新株予約権(当該新株予約権の権利行使期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が当該新株予約権の行使により取得することとなる株式の数を控除した数と、(B)取得請求日における当社の普通株式に係る発行可能種類株式総数から、取得請求日における当社の普通株式に係る発行済株式総数、取得請求権付株式(当該取得請求権の取得請求期間の初日が到来していないものを除く。)の株主が取得請求権の行使により取得することとなる普通株式の数、取得条項付株式の株主が取得事由の発生により取得することとなる普通株式の数および新株予約権(当該新株予約権の権利行使期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が新株予約権の行使により取得することとなる普通株式の数を控除した数の、いずれか小さい方をいう。
② 取得を請求することができる期間
2013年4月1日から2036年9月30日まで(以下「取得請求期間」という。)とする。
③ 取得と引換えに交付すべき財産
当社は、B種優先株式の取得と引換えに、B種優先株主が取得の請求をしたB種優先株式数に1,500円を6.5で除した金額(ただし、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記④ないし⑧に定める取得価額で除した数の普通株式を交付する。なお、B種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数があるときは、会社法第167条第3項に従ってこれを取扱う。
④ 当初取得価額
当初の取得価額は、2013年4月1日の時価とする。ただし、当該時価が下記⑦に定める下限取得価額を下回る場合は、下限取得価額とする。2013年4月1日の時価とは、2013年4月1日(当日を含まない。)に先立つ5連続取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。以下「終値」という。)が算出されない日を除く。)の平均値(終値のない日数を除く。)に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を切捨てる。)とする。
⑤ 取得価額の修正
取得請求期間において、毎月第3金曜日(以下「決定日」という。)の翌日以降、取得価額は、決定日(当日を含む。)までの直近の5連続取引日(ただし、終値のない日は除き、決定日が取引日ではない場合は、決定日の直前の取引日までの5連続取引日とする。)の当社の普通株式の毎日の終値の平均値に相当する額(円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を切捨てる。)に修正される。ただし、かかる計算の結果、修正後取得価額が下記⑦に定める下限取得価額を下回る場合は、修正後取得価額は下限取得価額とする。なお、決定日までの直近の5連続取引日の初日以降決定日まで(当日を含む。)の間に、下記⑧に定める取得価額の調整事由が生じた場合、修正後取得価額は、取締役会が適当と判断する金額に調整される。
⑥ 上限取得価額
取得価額には上限を設けない。
⑦ 下限取得価額
302円を6.5で除した額(ただし、下記⑧による調整を受ける。)。
⑧ 取得価額の調整
イ.B種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、取得価額(下限取得価額を含む。)を次に定める算式(以下「取得価額調整式」という。)により調整する(以下調整後の取得価額を「調整後取得価額」という。)。取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。
| 調整後取得価額 | = | 調整前取得価額 | × | 既発行普通 株式数 |
+ | 交付普通 株式数 |
× | 1株当たり の払込金額 |
| 時価 | ||||||||
| 既発行普通株式数+交付普通株式数 |
(A)取得価額調整式に使用する時価(下記ハ.に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行または自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当社の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式もしくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本⑧において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、または当社の普通株式の交付と引換えに当社が取得することができる取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得または行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)
調整後取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、または株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
(B)株式の分割をする場合
調整後取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における当社の自己株式である普通株式に係り増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。
(C)取得価額調整式に使用する時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下本(C)、下記(D)および(E)ならびに下記ハ.(D)において同じ。)をもって当社の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)に、または株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、またはその基準日の翌日以降、これを適用する。
上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、調整後取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。
(D)当社が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.またはロ.と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合
調整後取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌日以降これを適用する。
なお、かかる取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)ないし(c)の場合に応じて、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下「調整係数」という。)を乗じた額を調整前取得価額とみなすものとする。
(a)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(C)または本(D)による調整が行われていない場合
調整係数は1とする。
(b)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(C)または本(D)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行われている場合
調整係数は1とする。
ただし、下限取得価額の算定においては、調整係数は、上記(C)または本(D)による直前の調整を行う前の下限取得価額を当該調整後の下限取得価額で除した割合とする。
(c)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(C)または本(D)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行われていない場合
調整係数は、上記(C)または本(D)による直前の調整を行う前の取得価額を当該調整後の取得価額で除した割合とする。
(E)取得条項付株式等の取得と引換えに取得価額調整式に使用される時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合
調整後取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(C)または(D)による取得価額の調整が行われている場合には、調整後取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(E)による調整は行わない。
(F)株式の併合をする場合
調整後取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少する普通株式数(効力発生日における当社の自己株式である普通株式に係り減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数とみなして取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。
ロ.上記イ.(A)ないし(F)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換または株式移転等により、取得価額(下限取得価額を含む。)の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する取得価額(下限取得価額を含む。)に変更される。
ハ.(A)取得価額調整式に使用する「時価」は、調整後取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日の当社の普通株式の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。なお、上記5連続取引日の間に、取得価額の調整事由が生じた場合、調整後取得価額は、本⑧に準じて調整する。
(B)取得価額調整式に使用する「調整前取得価額」は、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額とする。
(C)取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ.(A)ないし(C)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。)、基準日がない場合は調整後取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の当社の発行済普通株式数(自己株式である普通株式の数を除く。)に当該取得価額の調整の前に上記イ.およびロ.に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある取得請求権付株式等について上記イ.(D)(b)または(c)に基づく調整が初めて適用される日(当該日を含む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近の上記イ.(D)(b)または(c)に基づく調整に先立って適用された上記イ.(C)または(D)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含まない。)を加えたものとする。
(D)取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(A)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込みの場合には適正な評価額)、上記イ.(B)および(F)の場合には0円、上記イ.(C)ないし(E)の場合には価額(ただし、(D)の場合は修正価額)とする。
ニ.上記イ.(C)ないし(E)および上記ハ.(D)において「価額」とは、取得請求権付株式等または取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得または行使に際して当該取得請求権付株式等または取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得または行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。
ホ.上記イ.(E)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記ハ.(C)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。
へ.上記イ.(A)ないし(C)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当社の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記イ.(A)ないし(C)の規定にかかわらず、調整後取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。
ト.取得価額調整式により算出された上記イ.第2文を適用する前の調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後取得価額調整式による取得価額の調整を必要とする事由が発生し、取得価額を算出する場合には、取得価額調整式中の調整前取得価額に代えて調整前取得価額からこの差額を差し引いた額(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切捨てる。)を使用する。
⑨ 合理的な措置
上記④ないし⑧に定める取得価額(下記(7)②に定める一斉取得価額を含む。以下本⑨において同じ。)は、希薄化防止および異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合または算定の結果が不合理となる場合には、当社の取締役会は、取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとるものとする。
⑩ 取得請求受付場所
東京都千代田区丸の内一丁目3番3号
みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部
⑪ 取得請求の効力発生
取得請求の効力は、取得請求に要する書類が上記⑩に記載する取得請求受付場所に到着した時に発生する。
(6)金銭を対価とする取得条項
当社は、2021年10月1日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したときは、法令上可能な範囲で、B種優先株式の全部または一部を取得することができるものとし、当社は、かかるB種優先株式を取得するのと引換えに、B種優先株式1株につき、1,500円を6.5で除した金額(ただし、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に経過B種優先配当金相当額を加えた額の金銭を交付する。ただし、取締役会は、当該取締役会の開催日までの30連続取引日(開催日を含む。)の全ての日において当社の普通株式の毎日の終値が下限取得価額を下回っている場合で、かつ、金融庁の事前承認を得ている場合に限り、取得日を定めることができる。なお、B種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。取得日の決定後も上記(5)①に定める取得請求権の行使は妨げられないものとする。
なお、本項においては、上記(3)③に定める経過B種優先配当金相当額の計算における「残余財産の分配が行われる日」および「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過B種優先配当金相当額を計算する。
(7)普通株式を対価とする一斉取得条項
① 普通株式を対価とする一斉取得条項
当社は、取得請求期間の末日までに当社に取得されていないB種優先株式の全てを取得請求期間の末日の翌日(以下「一斉取得日」という。)をもって取得する。この場合、当社は、かかるB種優先株式を取得するのと引換えに、各B種優先株主に対し、その有するB種優先株式数に1,500円を6.5で除した金額(ただし、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記②に定める普通株式の時価(以下「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。B種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。
② 一斉取得価額
「一斉取得価額」は、一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の当社の普通株式の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。
(8)株式の分割または併合および株式無償割当て
① 分割または併合
当社は、株式の分割または併合を行うときは、普通株式およびB種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。
② 株式無償割当て
当社は、株式無償割当てを行うときは、普通株式およびB種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。
(9)優先順位
B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式およびE種優先株式にかかる優先配当金、優先中間配当金および残余財産の分配における支払順位は、いずれも同順位とする。
(10)法令変更等
法令の変更等に伴い本要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当社の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。
(11)その他
上記各項は、各種の法令に基づく許認可等の効力発生を条件とする。
(12)会社法第322条第2項の規定による種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定め
該当事項なし
(13)他の種類の株式であって、議決権の有無又はその内容に差異があるものについての定款の定め
当社は、B種優先株式とは異なる普通株式について定款に定めている。普通株式は株主としての権利内容に制限のない当社における標準となる株式であるが、B種優先株式を有する株主は、上記(4)に記載の通り、一定の場合を除いて株主総会において議決権を有しない。これは、B種優先株式を配当金や残余財産の分配について優先権を持つ代わりに議決権がない内容としたことによるものである。
7.C種優先株式の内容は、以下のとおりであります。
(1)C種優先配当金
① C種優先配当金
当社は、定款第46条に定める剰余金の配当を行うときは、毎年3月31日(以下「C種優先期末配当基準日」という。)の最終の株主名簿に記載または記録されたC種優先株式を有する株主(以下「C種優先株主」という。)またはC種優先株式の登録株式質権者(以下「C種優先登録株式質権者」という。)に対し、当該C種優先期末配当基準日の最終の株主名簿に記載または記録された当社の普通株式(以下「普通株式」という。)を有する株主(以下「普通株主」という。)および普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、C種優先株式1株につき、C種優先株式1株当たりの払込金額相当額(「C種優先株式1株当たりの払込金額相当額」とは、当初は200円とするが、C種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記②に定める配当年率(以下「C種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を切り上げる。)(以下「C種優先配当金」という。)の配当を行う。ただし、当該基準日の属する事業年度においてC種優先株主またはC種優先登録株式質権者に対して下記(2)に定めるC種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
② C種優先配当年率
2013年3月31日に終了する事業年度に係るC種優先配当年率
C種優先配当年率=初年度C種優先配当金÷C種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、C種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)
上記の算式において「初年度C種優先配当金」とは、C種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、C種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記に定める日本円TIBOR(12ヶ月物)(ただし、C種優先株式の発行日の直前の4月1日(ただし、当該日が銀行休業日の場合はその直後の銀行営業日)をC種優先配当年率決定日として算出する。)に1.15%を加えた割合(%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。)を乗じて得られる数に、94/365を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を切り上げる。)とする。
2013年4月1日に開始する事業年度以降の各事業年度に係るC種優先配当年率
C種優先配当年率=日本円TIBOR(12ヶ月物)+1.15%
なお、2013年4月1日に開始する事業年度以降の各事業年度に係るC種優先配当年率は、%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。
上記の算式において「日本円TIBOR(12ヶ月物)」とは、毎年の4月1日(ただし、当該日が銀行休業日の場合はその直後の銀行営業日)(以下「C種優先配当年率決定日」という。)の午前11時における日本円12ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として一般社団法人全銀協TIBOR運営機関(ただし、トーキョー・インター・バンク・オファード・レートの公表主体が、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関から他の団体になった場合には、当該他の団体に読み替える。)によって公表される数値またはこれに準ずるものと認められるものを指すものとする。
ただし、上記の算式の結果が8%を超える場合には、C種優先配当年率は8%とする。
2024年4月1日に開始する事業年度以降の各事業年度に係るC種優先配当年率
C種優先配当年率=預金保険機構が当該事業年度において公表する優先配当年率としての資金調達コスト(ただし、預金保険機構が当該事業年度において優先配当年率としての資金調達コストを公表しない場合には、直前事業年度までに公表した優先配当年率としての資金調達コストのうち直近のもの)
上記の算式において「優先配当年率としての資金調達コスト」とは、預金保険機構が、原則、毎年7月頃を目途に公表する直前事業年度に係る震災特例金融機関等の優先配当年率としての資金調達コストに等しい年率をいう。ただし、優先配当年率としての資金調達コストが日本円TIBOR(12ヶ月物)または8%のうちいずれか低い方(以下「C種優先株式上限配当率」という。)を超える場合には、C種優先配当年率はC種優先株式上限配当率とする。
上記の但書において「日本円TIBOR(12ヶ月物)」とは、毎年の4月1日(ただし、当該日が銀行休業日の場合は直後の銀行営業日)の午前11時における日本円12ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として一般社団法人全銀協TIBOR運営機関(ただし、トーキョー・インター・バンク・オファード・レートの公表主体が、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関から他の団体になった場合には、当該他の団体に読み替える。)によって公表される数値またはこれに準ずるものと認められるもの(%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。)を指すものとする。
③ 非累積条項
ある事業年度においてC種優先株主またはC種優先登録株式質権者に対して支払う金銭による剰余金の配当の額がC種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
④ 非参加条項
C種優先株主またはC種優先登録株式質権者に対しては、C種優先配当金の額を超えて剰余金の配当は行わない。ただし、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロもしくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当または当社がする新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロもしくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
(2)C種優先中間配当金
当社は、定款第47条に定める中間配当を行うときは、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録されたC種優先株主またはC種優先登録株式質権者に対し、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、C種優先株式1株当たり、各事業年度におけるC種優先配当金の額の2分の1の額を上限とする金銭による剰余金の配当(以下「C種優先中間配当金」という。)を行う。
(3)残余財産の分配
① 残余財産の分配
当社の残余財産を分配するときは、C種優先株主またはC種優先登録株式質権者に対し、普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、C種優先株式1株につき200円(ただし、C種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に下記③に定める経過C種優先配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。
② 非参加条項
C種優先株主またはC種優先登録株式質権者に対しては、上記①のほか、残余財産の分配は行わない。
③ 経過C種優先配当金相当額
C種優先株式1株当たりの経過C種優先配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数にC種優先配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を切り上げる。)をいう。ただし、分配日の属する事業年度においてC種優先株主またはC種優先登録株式質権者に対してC種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
(4)議決権
C種優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。ただし、C種優先株主は、C種優先配当金の額全部(C種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の議案が定時株主総会に提出されないときはその定時株主総会から、C種優先配当金の額全部(C種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の議案が定時株主総会において否決されたときはその定時株主総会の終結の時から、C種優先配当金の額全部(C種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の株主総会決議がなされる時までの間は、全ての事項について株主総会において議決権を行使することができる。
(5)普通株式を対価とする取得請求権
① 取得請求権
C種優先株主は、下記②に定める取得を請求することができる期間中、当社に対して、自己の有するC種優先株式を取得することを請求することができる。かかる取得の請求があった場合、当社はC種優先株主がかかる取得の請求をしたC種優先株式を取得するのと引換えに、下記③に定める財産を当該C種優先株主に対して交付する。また単元未満株式については、本(5)に規定する取得の請求をすることができないものとする。
② 取得を請求することができる期間
2012年12月29日から2037年9月30日まで(以下「取得請求期間」という。)とする。
③ 取得と引換えに交付すべき財産
当社は、C種優先株式の取得と引換えに、C種優先株主が取得の請求をしたC種優先株式数に200円(ただし、C種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記④ないし⑧に定める取得価額で除した数の普通株式を交付する。なお、C種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数があるときは、会社法第167条第3項に従ってこれを取扱う。
④ 当初取得価額
普通株式1株当たりの取得価額(以下「取得価額」という。)は、当初、C種優先株式の発行日の時価とする。C種優先株式の発行日の時価とは、2012年12月の第3金曜日(当日を含む。以下「当初取得価額決定日」という。)までの直近の5連続取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の毎日の終値(気配表示を含む。以下「終値」という。)の平均値(ただし、終値のない日数を除き、当初取得価額決定日が取引日ではない場合は、当初取得価額決定日の直前の取引日までの5連続取引日とする。)に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、取得価額が下記⑦に定める下限取得価額を下回る場合は、下限取得価額とする。
⑤ 取得価額の修正
取得請求期間において、毎月第3金曜日(以下「決定日」という。)の翌日以降、取得価額は、決定日まで(当日を含む。)の直近の5連続取引日(ただし、終値のない日は除き、決定日が取引日ではない場合は、決定日の直前の取引日までの5連続取引日とする。)の当社の普通株式の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)に修正される。ただし、かかる計算の結果、修正後取得価額が下記⑦に定める下限取得価額を下回る場合は、修正後取得価額は下限取得価額とする。なお、上記5連続取引日の初日以降決定日まで(当日を含む。)の間に、下記⑧に定める取得価額の調整事由が生じた場合、修正後取得価額は、取締役会が適当と判断する金額に調整される。
⑥ 上限取得価額
取得価額には上限を設けない。
⑦ 下限取得価額
272円(ただし、下記⑧による調整を受ける。)。
⑧ 取得価額の調整
イ.C種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合(ただし、2024年9月27日以降に次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合に限る。)には、取得価額(下限取得価額を含む。)を次に定める算式(以下「取得価額調整式」という。)により調整する(以下調整後の取得価額を「調整後取得価額」という。)。取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。
| 調整後取得価額 | = | 調整前取得価額 | × | 既発行普通 株式数 |
+ | 交付普通 株式数 |
× | 1株当たり の払込金額 |
| 時価 | ||||||||
| 既発行普通株式数+交付普通株式数 |
(A)取得価額調整式に使用する時価(下記ハ.に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行または自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当社の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式もしくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本⑧において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、または当社の普通株式の交付と引換えに当社が取得することができる取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得または行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)
調整後取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、または株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
(B)株式の分割をする場合
調整後取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における当社の自己株式である普通株式に係り増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。
(C)取得価額調整式に使用する時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下本(C)、下記(D)および(E)ならびに下記ハ.(D)において同じ。)をもって当社の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)に、または株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、またはその基準日の翌日以降、これを適用する。
上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、調整後取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。
(D)当社が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.または下記ロ.と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合
調整後取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌日以降これを適用する。
なお、かかる取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)ないし(c)の場合に応じて、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下「調整係数」という。)を乗じた額を調整前取得価額とみなすものとする。
(a)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(C)または本(D)による調整が行われていない場合
調整係数は1とする。
(b)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(C)または本(D)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行われている場合
調整係数は1とする。
ただし、下限取得価額の算定においては、調整係数は、上記(C)または本(D)による直前の調整を行う前の下限取得価額を当該調整後の下限取得価額で除した割合とする。
(c)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(C)または本(D)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行われていない場合
調整係数は、上記(C)または本(D)による直前の調整を行う前の取得価額を当該調整後の取得価額で除した割合とする。
(E)取得条項付株式等の取得と引換えに取得価額調整式に使用される時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合
調整後取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(C)または(D)による取得価額の調整が行われている場合には、調整後取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(E)による調整は行わない。
(F)株式の併合をする場合
調整後取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少した普通株式数(効力発生日における当社の自己株式である普通株式に係り減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数とみなして取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。
ロ.上記イ.(A)ないし(F)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換または株式移転等により、取得価額(下限取得価額を含む。)の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する取得価額(下限取得価額を含む。)に変更される。
ハ.(A)取得価額調整式に使用する「時価」は、調整後取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日の当社の普通株式の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。なお、上記5連続取引日の間に、取得価額の調整事由が生じた場合、調整後取得価額は、本⑧に準じて調整する。
(B)取得価額調整式に使用する「調整前取得価額」は、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額とする。
(C)取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ.(A)ないし(C)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。)の、基準日がない場合は調整後取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の当社の発行済普通株式数(自己株式である普通株式数を除く。)に当該取得価額の調整の前に上記イ.およびロ.に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある取得請求権付株式等について上記イ.(D)(b)または(c)に基づく調整が初めて適用される日(当該日を含む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近の上記イ.(D)(b)または(c)に基づく調整に先立って適用された上記イ.(C)または(D)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含まない。)を加えたものとする。
(D)取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(A)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込みの場合には適正な評価額)、上記イ.(B)および(F)の場合には0円、上記イ.(C)ないし(E)の場合には価額(ただし、(D)の場合は修正価額)とする。
ニ.上記イ.(C)ないし(E)および上記ハ.(D)において「価額」とは、取得請求権付株式等または取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得または行使に際して当該取得請求権付株式等または取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得または行使に際して交付される普通株式数で除した金額をいう。
ホ.上記イ.(E)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記ハ.(C)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。
へ.上記イ.(A)ないし(C)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当社の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記イ.(A)ないし(C)の規定にかかわらず、調整後取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。
ト.取得価額調整式により算出された上記イ.第2文を適用する前の調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後取得価額調整式による取得価額の調整を必要とする事由が発生し、取得価額を算出する場合には、取得価額調整式中の調整前取得価額に代えて調整前取得価額からこの差額を差し引いた額(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切り捨てる。)を使用する。
⑨ 合理的な措置
上記④ないし⑧に定める取得価額(下記(7)②に定める一斉取得価額を含む。以下本⑨において同じ。)は、希薄化防止および異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合または算定の結果が不合理となる場合には、当社の取締役会は、取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとるものとする。
⑩ 取得請求受付場所
東京都千代田区丸の内一丁目3番3号
みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部
⑪ 取得請求の効力発生
取得請求の効力は、取得請求に要する書類が上記⑩に記載する取得請求受付場所に到着したときに発生する。
(6)金銭を対価とする取得条項
① 金銭を対価とする取得条項
当社は、2019年10月1日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したときは、法令上可能な範囲で、C種優先株式の全部または一部を取得することができる。ただし、取締役会は、当該取締役会の開催日までの30連続取引日(開催日を含む。)の全ての日において当社の普通株式の毎日の終値が下限取得価額を下回っている場合で、かつ、金融庁の事前承認を得ている場合に限り、取得日を定めることができる。この場合、当社は、かかるC種優先株式を取得するのと引換えに、下記②に定める財産をC種優先株主に対して交付するものとする。なお、C種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。取得日の決定後も上記(5)①に定める取得請求権の行使は妨げられないものとする。
② 取得と引換えに交付すべき財産
当社は、C種優先株式の取得と引換えに、C種優先株式1株につき、200円(ただし、C種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に経過C種優先配当金相当額を加えた額の金銭を交付する。なお、本②においては、上記(3)③に定める経過C種優先配当金相当額の計算における「残余財産の分配が行われる日」および「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過C種優先配当金相当額を計算する。
(7)普通株式を対価とする一斉取得
① 普通株式を対価とする一斉取得
当社は、取得請求期間の末日までに当社に取得されていないC種優先株式の全てを取得請求期間の末日の翌日(以下「一斉取得日」という。)をもって取得する。この場合、当社は、かかるC種優先株式を取得するのと引換えに、各C種優先株主に対し、その有するC種優先株式数に200円(ただし、C種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記②に定める普通株式の時価(以下「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。C種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。
② 一斉取得価額
一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の当社の普通株式の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。
(8)株式の分割または併合および株式無償割当て
① 分割または併合
当社は、株式の分割または併合を行うときは、普通株式およびC種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。
② 株式無償割当て
当社は、株式無償割当てを行うときは、普通株式およびC種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。
(9)優先順位
B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式およびE種優先株式にかかる優先配当金、優先中間配当金および残余財産の分配における支払順位は、いずれも同順位とする。
(10)法令変更等
法令の変更等に伴いC種優先株式発行要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当社の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。
(11)その他
C種優先株式発行要項各項は、各種の法令に基づく許認可等の効力発生を条件とする。
(12)会社法第322条第2項の規定による種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定め
該当事項なし
(13)他の種類の株式であって、議決権の有無又はその内容に差異があるものについての定款の定め
当社は、C種優先株式とは異なる普通株式について定款に定めている。普通株式は株主としての権利内容に制限のない当社における標準となる株式であるが、C種優先株式を有する株主は、上記(4)に記載の通り、一定の場合を除いて株主総会において議決権を有しない。これは、C種優先株式を配当金や残余財産の分配について優先権を持つ代わりに議決権がない内容としたことによるものである。
8.D種優先株式の内容は、以下のとおりであります。
(1)D種優先配当金
① D種優先配当金
当社は、定款第46条に定める剰余金の配当を行うときは、毎年3月31日(以下「D種優先期末配当基準日」という。)の最終の株主名簿に記載または記録されたD種優先株式を有する株主(以下「D種優先株主」という。)またはD種優先株式の登録株式質権者(以下「D種優先登録株式質権者」という。)に対し、当該D種優先期末配当基準日の最終の株主名簿に記載または記録された当社の普通株式(以下「普通株式」という。)を有する株主(以下「普通株主」という。)および普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、D種優先株式1株につき、D種優先株式1株当たりの払込金額相当額(「D種優先株式1株当たりの払込金額相当額」とは、当初は200円とするが、D種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記②に定める配当年率(以下「D種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切り上げる。)(以下「D種優先配当金」という。)の配当を行う。ただし、当該基準日の属する事業年度においてD種優先株主またはD種優先登録株式質権者に対して下記(2)に定めるD種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
② D種優先配当年率
2013年3月31日に終了する事業年度に係るD種優先配当年率
D種優先配当年率=初年度D種優先配当金÷D種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、D種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)
上記の算式において「初年度D種優先配当金」とは、D種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、D種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記に定める優先配当年率としての資金調達コスト(ただし、D種優先株式の発行日時点において公表されている直近の優先配当年率としての資金調達コストとする。)を乗じて得られる数に、94/365を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切り上げる。)とする。
2013年4月1日に開始する事業年度以降の各事業年度に係るD種優先配当年率
D種優先配当年率=預金保険機構が当該事業年度において公表する優先配当年率としての資金調達コスト(ただし、預金保険機構が当該事業年度において優先配当年率としての資金調達コストを公表しない場合には、直前事業年度までに公表した優先配当年率としての資金調達コストのうち直近のもの)
上記の算式において「優先配当年率としての資金調達コスト」とは、預金保険機構が、原則、毎年7月頃を目途に公表する直前事業年度に係る震災特例金融機関等の優先配当年率としての資金調達コストをいう。ただし、優先配当年率としての資金調達コストが日本円TIBOR(12ヶ月物)または8%のうちいずれか低い方(以下「D種優先株式上限配当率」という。)を超える場合には、D種優先配当年率はD種優先株式上限配当率とする。
上記の但書において「日本円TIBOR(12ヶ月物)」とは、毎年の4月1日(ただし、当該日が銀行休業日の場合は直後の銀行営業日)の午前11時における日本円12ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として一般社団法人全銀協TIBOR運営機関(ただし、トーキョー・インター・バンク・オファード・レートの公表主体が、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関から他の団体になった場合には、当該他の団体に読み替える。)によって公表される数値またはこれに準ずるものと認められるもの(%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。)を指すものとする。
③ 非累積条項
ある事業年度においてD種優先株主またはD種優先登録株式質権者に対して支払う金銭による剰余金の配当の額がD種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
④ 非参加条項
D種優先株主またはD種優先登録株式質権者に対しては、D種優先配当金の額を超えて剰余金の配当は行わない。ただし、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロもしくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当または当社がする新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロもしくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
(2)D種優先中間配当金
当社は、定款第47条に定める中間配当を行うときは、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録されたD種優先株主またはD種優先登録株式質権者に対し、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、D種優先株式1株当たり、各事業年度におけるD種優先配当金の額の2分の1の額を上限とする金銭による剰余金の配当(以下「D種優先中間配当金」という。)を行う。
(3)残余財産の分配
① 残余財産の分配
当社の残余財産を分配するときは、D種優先株主またはD種優先登録株式質権者に対し、普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、D種優先株式1株につき、200円(ただし、D種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に下記③に定める経過D種優先配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。
② 非参加条項
D種優先株主またはD種優先登録株式質権者に対しては、上記①のほか、残余財産の分配は行わない。
③ 経過D種優先配当金相当額
D種優先株式1株当たりの経過D種優先配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数にD種優先配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切り上げる。)をいう。ただし、上記のD種優先配当金は、分配日の前日時点において公表されている直近の優先配当年率としての資金調達コストを用いて算出する。また、分配日の属する事業年度においてD種優先株主またはD種優先登録株式質権者に対してD種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
(4)議決権
D種優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。ただし、D種優先株主は、D種優先配当金の額全部(D種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の議案が定時株主総会に提出されないときはその定時株主総会から、D種優先配当金の額全部(D種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の議案がその定時株主総会において否決されたときはその定時株主総会の終結の時から、D種優先配当金の額全部(D種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の株主総会決議がなされる時までの間は、全ての事項について株主総会において議決権を行使することができる。
(5)普通株式を対価とする取得請求権
① 取得請求権
D種優先株主は、下記②に定める取得を請求することができる期間中、当社に対して、自己の有するD種優先株式を取得することを請求することができる。かかる取得の請求があった場合、当社はD種優先株主がかかる取得の請求をしたD種優先株式を取得するのと引換えに、下記③に定める財産を当該D種優先株主に対して交付する。また、単元未満株式については、本(5)に規定する取得の請求をすることができないものとする。
ただし、下記③に定める財産としての普通株式数が行使可能株式数を超える場合には、行使可能株式数について取得請求の効力が生じるものとし、行使可能株式数を超える部分については取得請求がなされなかったものとみなす。
上記の但書において「行使可能株式数」とは、(A)取得請求をした日(以下「取得請求日」という。)における当社の発行可能株式総数から、取得請求日における当社の発行済株式総数および取得請求日における新株予約権(当該新株予約権の権利行使期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が当該新株予約権の行使により取得することとなる株式の数を控除した数と、(B)取得請求日における当社の普通株式に係る発行可能種類株式総数から、取得請求日における当社の普通株式に係る発行済株式総数、取得請求権付株式(当該取得請求権の取得請求期間の初日が到来していないものを除く。)の株主が取得請求権の行使により取得することとなる普通株式の数、取得条項付株式の株主が取得事由の発生により取得することとなる普通株式の数および新株予約権(当該新株予約権の権利行使期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が新株予約権の行使により取得することとなる普通株式の数を控除した数の、いずれか小さい方をいう。
② 取得を請求することができる期間
2013年6月29日から2037年12月28日まで(以下「取得請求期間」という。)とする。
③ 取得と引換えに交付すべき財産
当社は、D種優先株式の取得と引換えに、D種優先株主が取得の請求をしたD種優先株式数に200円(ただし、D種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記④ないし⑧に定める取得価額で除した数の普通株式を交付する。なお、D種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数があるときは、会社法第167条第3項に従ってこれを取扱う。
④ 当初取得価額
取得価額は、当初、取得請求期間の初日に先立つ5連続取引日(取得請求期間の初日を含まず、株式会社東京証券取引所(当社の普通株式が複数の金融商品取引所に上場されている場合、取得請求期間の初日に先立つ1年間における出来高が最多の金融商品取引所)における当社の普通株式の終値(気配表示を含む。以下「終値」という。)が算出されない日を除く。)の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、取得価額が下記⑦に定める下限取得価額を下回る場合は、下限取得価額とする。
⑤ 取得価額の修正
取得請求期間において、毎月第3金曜日(以下「決定日」という。)の翌日以降、取得価額は、決定日(当日を含む。)までの直近5連続取引日(ただし、終値のない日は除き、決定日が取引日ではない場合は、決定日の直前の取引日までの5連続取引日とする。)の当社の普通株式の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)に修正される。ただし、かかる計算の結果、修正後取得価額が下記⑦に定める下限取得価額を下回る場合は、修正後取得価額は下限取得価額とする。なお、上記5連続取引日の初日以降決定日まで(当日を含む。)の間に、下記⑧に定める取得価額の調整事由が生じた場合、修正後取得価額は、取締役会が適当と判断する金額に調整される。
⑥ 上限取得価額
取得価額には上限を設けない。
⑦ 下限取得価額
下限取得価額は、148円とする(ただし、下記⑧による調整を受ける。)。
⑧ 取得価額の調整
イ.D種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、取得価額(下限取得価額を含む。)を次に定める算式(以下「取得価額調整式」という。)により調整する(以下調整後の取得価額を「調整後取得価額」という。)。取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。
| 調整後取得価額 | = | 調整前取得価額 | × | 既発行普通 株式数 |
+ | 交付普通 株式数 |
× | 1株当たり の払込金額 |
| 時価 | ||||||||
| 既発行普通株式数+交付普通株式数 |
(A)取得価額調整式に使用する時価(下記ハ.に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行または自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当社の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式もしくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本⑧において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、または当社の普通株式の交付と引換えに当社が取得することができる取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得または行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)
調整後取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、または株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
(B)株式の分割をする場合
調整後取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における当社の自己株式である普通株式に係り増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。
(C)取得価額調整式に使用する時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下本(C)、下記(D)および(E)ならびに下記ハ.(D)において同じ。)をもって当社の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)に、または株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、またはその基準日の翌日以降、これを適用する。
上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、調整後取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。
(D)当社が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.または下記ロ.と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合
調整後取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌日以降これを適用する。
なお、かかる取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)ないし(c)の場合に応じて、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下「調整係数」という。)を乗じた額を調整前取得価額とみなすものとする。
(a)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(C)または本(D)による調整が行われていない場合
調整係数は1とする。
(b)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(C)または本(D)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行われている場合
調整係数は1とする。
ただし、下限取得価額の算定においては、調整係数は、上記(C)または本(D)による直前の調整を行う前の下限取得価額を当該調整後の下限取得価額で除した割合とする。
(c)当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(C)または本(D)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行われていない場合
調整係数は、上記(C)または本(D)による直前の調整を行う前の取得価額を当該調整後の取得価額で除した割合とする。
(E)取得条項付株式等の取得と引換えに取得価額調整式に使用される時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合
調整後取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(C)または(D)による取得価額の調整が行われている場合には、調整後取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(E)による調整は行わない。
(F)株式の併合をする場合
調整後取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少した普通株式数(効力発生日における当社の自己株式である普通株式に係り減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数とみなして取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。
ロ.上記イ.(A)ないし(F)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換または株式移転等により、取得価額(下限取得価額を含む。)の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する取得価額(下限取得価額を含む。)に変更される。
ハ.(A)取得価額調整式に使用する「時価」は、調整後取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日の当社の普通株式の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。なお、上記5連続取引日の間に、取得価額の調整事由が生じた場合、調整後取得価額は、本⑧に準じて調整する。
(B)取得価額調整式に使用する「調整前取得価額」は、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額とする。
(C)取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ.(A)ないし(C)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。)の、基準日がない場合は調整後取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当社の発行済普通株式数(自己株式である普通株式数を除く。)に当該取得価額の調整の前に上記イ.およびロ.に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある取得請求権付株式等について上記イ.(D)(b)または(c)に基づく調整が初めて適用される日(当該日を含む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近の上記イ.(D)(b)または(c)に基づく調整に先立って適用された上記イ.(C)または(D)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含まない。)を加えたものとする。
(D)取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(A)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込みの場合には適正な評価額)、上記イ.(B)および(F)の場合には0円、上記イ.(C)ないし(E)の場合には価額(ただし、(D)の場合は修正価額)とする。
ニ.上記イ.(C)ないし(E)および上記ハ.(D)において「価額」とは、取得請求権付株式等または取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得または行使に際して当該取得請求権付株式等または取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得または行使に際して交付される普通株式数で除した金額をいう。
ホ.上記イ.(E)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記ハ.(C)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。
へ.上記イ.(A)ないし(C)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当社の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記イ.(A)ないし(C)の規定にかかわらず、調整後取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。
ト.取得価額調整式により算出された上記イ.第2文を適用する前の調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後取得価額調整式による取得価額の調整を必要とする事由が発生し、取得価額を算出する場合には、取得価額調整式中の調整前取得価額に代えて調整前取得価額からこの差額を差し引いた額(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切り捨てる。)を使用する。
⑨ 合理的な措置
上記④ないし⑧に定める取得価額(下記(7)②に定める一斉取得価額を含む。以下本⑨において同じ。)は、希薄化防止および異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合または算定の結果が不合理となる場合には、当社の取締役会は、取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとるものとする。
⑩ 取得請求受付場所
東京都千代田区丸の内一丁目3番3号
みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部
⑪ 取得請求の効力発生
取得請求の効力は、取得請求に要する書類が上記⑩に記載する取得請求受付場所に到着したときに発生する。
(6)金銭を対価とする取得条項
① 金銭を対価とする取得条項
当社は、2022年12月29日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したときは、法令上可能な範囲で、D種優先株式の全部または一部を取得することができる。ただし、取締役会は、当該取締役会の開催日までの30連続取引日(開催日を含む。)の全ての日において当社の普通株式の毎日の終値が下限取得価額を下回っている場合で、かつ、金融庁の事前承認を得ている場合に限り、取得日を定めることができる。この場合、当社は、かかるD種優先株式を取得するのと引換えに、下記②に定める財産をD種優先株主に対して交付するものとする。なお、D種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。取得日の決定後も上記(5)①に定める取得請求権の行使は妨げられないものとする。
② 取得と引換えに交付すべき財産
当社は、D種優先株式の取得と引換えに、D種優先株式1株につき、200円(ただし、D種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に経過D種優先配当金相当額を加えた額の金銭を交付する。なお、本②においては、上記(3)③に定める経過D種優先配当金相当額の計算における「残余財産の分配が行われる日」および「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過D種優先配当金相当額を計算する。
(7)普通株式を対価とする一斉取得
① 普通株式を対価とする一斉取得
当社は、取得請求期間の末日までに当社に取得されていないD種優先株式の全てを取得請求期間の末日の翌日(以下「一斉取得日」という。)をもって取得する。この場合、当社は、かかるD種優先株式を取得するのと引換えに、各D種優先株主に対し、その有するD種優先株式数に200円(ただし、D種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記②に定める普通株式の時価(以下「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。D種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。
② 一斉取得価額
一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の当社の普通株式の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。
(8)株式の分割または併合および株式無償割当て
① 分割または併合
当社は、株式の分割または併合を行うときは、普通株式およびD種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。
② 株式無償割当て
当社は、株式無償割当てを行うときは、普通株式およびD種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。
(9)優先順位
B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式およびE種優先株式にかかる優先配当金、優先中間配当金および残余財産の分配における支払順位は、いずれも同順位とする。
(10)法令変更等
法令の変更等に伴いD種優先株式発行要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当社の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。
(11)その他
D種優先株式発行要項各項は、各種の法令に基づく許認可等の効力発生を条件とする。
(12)会社法第322条第2項の規定による種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定め
該当事項なし
(13)他の種類の株式であって、議決権の有無又はその内容に差異があるものについての定款の定め
当社は、D種優先株式とは異なる普通株式について定款に定めている。普通株式は株主としての権利内容に制限のない当社における標準となる株式であるが、D種優先株式を有する株主は、上記(4)に記載の通り、一定の場合を除いて株主総会において議決権を有しない。これは、D種優先株式を配当金や残余財産の分配について優先権を持つ代わりに議決権がない内容としたことによるものである。
9.E種優先株式の内容は、以下のとおりであります。
(1)E種優先配当金
① E種優先配当金
当社は、定款第46条に定める剰余金の配当を行うときは、毎年3月31日(以下「E種優先期末配当基準日」という。)の最終の株主名簿に記載または記録されたE種優先株式を有する株主(以下「E種優先株主」という。)またはE種優先株式の登録株式質権者(以下「E種優先登録株式質権者」という。)に対し、当該E種優先期末配当基準日の最終の株主名簿に記載または記録された当社の普通株式(以下「普通株式」という。)を有する株主(以下「普通株主」という。)および普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、E種優先株式1株につき、E種優先株式1株当たりの払込金額相当額(「E種優先株式1株当たりの払込金額相当額」とは、当初は1,000円とするが、E種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記②に定める配当年率(以下「E種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切り上げる。)(以下「E種優先配当金」という。)の配当を行う。ただし、当該基準日の属する事業年度においてE種優先株主またはE種優先登録株式質権者に対して下記(2)に定めるE種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
② E種優先配当年率
2024年3月31日に終了する事業年度に係るE種優先配当年率
E種優先配当年率=初年度E種優先配当金÷E種優先株式1株当たりの払込金額相当額
(ただし、E種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)
上記の算式において「初年度E種優先配当金」とは、E種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、E種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記の定める優先配当年率としての資金調達コスト(ただし、E種優先株式の発行日時点において公表されている直近の優先配当年率としての資金調達コストとする。)を乗じて得られる数に、185/365を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切り上げる。)とする。
2024年4月1日に開始する事業年度以降の各事業年度に係るE種優先配当年率
E種優先配当年率=預金保険機構が当該事業年度において公表する優先配当年率としての資金調達コスト(ただし、預金保険機構が当該事業年度において優先配当年率としての資金調達コストを公表しない場合には、直前事業年度までに公表した優先配当年率としての資金調達コストのうち直近のもの)
上記の算式において「優先配当年率としての資金調達コスト」とは、預金保険機構が、原則、毎年7月頃を目途に公表する直前事業年度に係る新型コロナ感染症特例金融機関等の優先配当年率としての資金調達コストをいう。
ただし、優先配当年率としての資金調達コストが日本円TIBOR(12ヶ月物)または8%のうちいずれか低い方(以下「E種優先株式上限配当率」という。)を超える場合には、E種優先配当年率はE種優先株式上限配当率とする。
上記の但書において「日本円TIBOR(12ヶ月物)」とは、毎年の4月1日(ただし、当該日が銀行休業日の場合は直後の銀行営業日)の午前11 時における日本円12ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として一般社団法人全銀協TIBOR運営機関(ただし、トーキョー・インター・バンク・オファード・レートの公表主体が、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関から他の団体になった場合には、当該他の団体に読み替える。)によって公表される数値またはこれに準ずるものと認められるもの(%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。)を指すものとする。
③ 非累積条項
ある事業年度においてE種優先株主またはE種優先登録株式質権者に対して支払う金銭による剰余金の配当の額がE種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
④ 非参加条項
E種優先株主またはE種優先登録株式質権者に対しては、E種優先配当金の額を超えて剰余金の配当は行わない。ただし、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロもしくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当または当社がする新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロもしくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
(2)E種優先中間配当金
当社は、定款第47条に定める中間配当を行うときは、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録されたE種優先株主またはE種優先登録株式質権者に対し、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された普通株主および普通登録株式質権者に先立ち、E種優先株式1株当たり、各事業年度におけるE種優先配当金の額の2分の1の額を上限とする金銭による剰余金の配当(以下「E種優先中間配当金」という。)を行う。
(3)残余財産の分配
① 残余財産の分配
当社の残余財産を分配するときは、E種優先株主またはE種優先登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、E種優先株式1株につき、1,000円(ただし、E種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に下記③に定める経過E種優先配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。
② 非参加条項
E種優先株主またはE種優先登録株式質権者に対しては、上記①のほか、残余財産の分配は行わない。
③ 経過E種優先配当金相当額
E種優先株式1株当たりの経過E種優先配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数にE種優先配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切り上げる。)をいう。ただし、上記のE種優先配当金は、分配日の前日時点において公表されている直近の優先配当年率としての資金調達コストを用いて算出する。また、分配日の属する事業年度においてE種優先株主またはE種優先登録株式質権者に対してE種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
(4)議決権
E種優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。ただし、E種優先株主は、E種優先配当金の額全部(E種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の議案が定時株主総会に提出されないときはその定時株主総会から、E種優先配当金の額全部(E種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の議案がその定時株主総会において否決されたときはその定時株主総会の終結の時から、E種優先配当金の額全部(E種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額)の支払いを受ける旨の株主総会決議がなされる時までの間は、全ての事項について株主総会において議決権を行使することができる。
(5)普通株式を対価とする取得請求権
① 取得請求権
E種優先株主は、下記②に定める取得を請求することができる期間中、当社に対して、自己の有するE種優先株式を取得することを請求することができる。かかる取得の請求があった場合、当社はE種優先株主がかかる取得の請求をしたE種優先株式を取得するのと引換えに、下記③に定める財産を当該E種優先株主に対して交付する。また、単元未満株式については、本項に規定する取得の請求をすることができないものとする。
ただし、下記③に定める財産としての普通株式数が行使可能株式数を超える場合には、行使可能株式数について取得請求の効力が生じるものとし、行使可能株式数を超える部分については取得請求がなされなかったものとみなす。
上記の但書において「行使可能株式数」とは、(ⅰ)取得請求をした日(以下「取得請求日」という。)における当社の発行可能株式総数から、取得請求日における当社の発行済株式総数および取得請求日における新株予約権(当該新株予約権の権利行使期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が当該新株予約権の行使により取得することとなる株式の数を控除した数と、(ⅱ)取得請求日における当社の普通株式に係る発行可能種類株式総数から、取得請求日における当社の普通株式に係る発行済株式総数、取得請求権付株式(当該取得請求権の取得請求期間の初日が到来していないものを除く。)の株主が取得請求権の行使により取得することとなる普通株式の数、取得条項付株式の株主が取得事由の発生により取得することとなる普通株式の数および新株予約権(当該新株予約権の権利行使期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が新株予約権の行使により取得することとなる普通株式の数を控除した数の、いずれか小さい方をいう。
② 取得を請求することができる期間
2024年10月1日から2048年9月30日まで(以下「取得請求期間」という。)とする。
③ 取得と引換えに交付すべき財産
当社は、E種優先株式の取得と引換えに、E種優先株主が取得の請求をしたE種優先株式数に1,000円(ただし、E種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記④ないし⑧に定める取得価額で除した数の普通株式を交付する。なお、E種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数があるときは、会社法第167条第3項に従ってこれを取扱う。
④ 当初取得価額
取得価額は、当初、取得請求期間の初日に先立つ5連続取引日(取得請求期間の初日を含まず、株式会社東京証券取引所(当社の普通株式が複数の金融商品取引所に上場されている場合、取得請求期間の初日に先立つ1年間における出来高が最多の金融商品取引所)における当社の普通株式の終値(気配表示を含む。以下「終値」という。)が算出されない日を除く。)の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、取得価額が下記⑦に定める下限取得価額を下回る場合は、下限取得価額とする。
⑤ 取得価額の修正
取得請求期間において、毎月第3金曜日(以下「決定日」という。)の翌日以降、取得価額は、決定日(当日を含む。)までの直近の5連続取引日(ただし、終値のない日は除き、決定日が取引日ではない場合は、決定日の直前の取引日までの5連続取引日とする。)の当社の普通株式の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)に修正される。ただし、かかる計算の結果、修正後取得価額が下記⑦に定める下限取得価額を下回る場合は、修正後取得価額は下限取得価額とする。なお、上記5連続取引日の初日以降決定日まで(当日を含む。)の間に、下記⑧に定める取得価額の調整事由が生じた場合、修正後取得価額は、取締役会が適当と判断する金額に調整される。
⑥ 上限取得価額
取得価額には上限を設けない。
⑦ 下限取得価額
下限取得価額は、284円とする(ただし、下記⑧による調整を受ける。)。
⑧ 取得価額の調整
イ.E種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、取得価額(下限取得価額を含む。)を次に定める算式(以下「取得価額調整式」という。)により調整する(以下調整後の取得価額を「調整後取得価額」という。)。取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。
| 調整後取得価額 | = | 調整前取得価額 | × | 既発行普通 株式数 |
+ | 交付普通 株式数 |
× | 1株当たり の払込金額 |
| 時価 | ||||||||
| 既発行普通株式数+交付普通株式数 |
(A) 取得価額調整式に使用する時価(下記ハ.に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行または自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当社の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式もしくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本⑧において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、または当社の普通株式の交付と引換えに当社が取得することができる取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得または行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)
調整後取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、または株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
(B)株式の分割をする場合
調整後取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における当社の自己株式である普通株式に係り増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。
(C)取得価額調整式に使用する時価を下回る価額(下記ニに定義する。以下本(C)、下記(D)および(E)ならびに下記ハ(D)において同じ。)をもって当社の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)に、または株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、またはその基準日の翌日以降、これを適用する。
上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、調整後取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。
(D)当社が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イまたは下記ロと類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合
調整後取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得または行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌日以降これを適用する。
なお、かかる取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)ないし(c)の場合に応じて、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下「調整係数」という。)を乗じた額を調整前取得価額とみなすものとする。
(a) 当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(C)または本(D)による調整が行われていない場合
調整係数は1とする。
(b) 当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(C)または本(D)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行われている場合
調整係数は1とする。
ただし、下限取得価額の算定においては、調整係数は、上記(C)または本(D)による直前の調整を行う前の下限取得価額を当該調整後の下限取得価額で除した割合とする。
(c) 当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(C)または本(D)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記⑤による取得価額の修正が行われていない場合
調整係数は、上記(C)または本(D)による直前の調整を行う前の取得価額を当該調整後の取得価額で除した割合とする。
(E) 取得条項付株式等の取得と引換えに取得価額調整式に使用される時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合
調整後取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(C)または(D)による取得価額の調整が行われている場合には、調整後取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記ホに定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(E)による調整は行わない。
(F) 株式の併合をする場合
調整後取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少した普通株式数(効力発生日における当社の自己株式である普通株式に係り減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数とみなして取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。
ロ.上記イ(A)ないし(F)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換または株式移転等により、取得価額(下限取得価額を含む。)の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する取得価額(下限取得価額を含む。)に変更される。
ハ.(A) 取得価額調整式に使用する「時価」は、調整後取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日の当社の普通株式の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。なお、上記5連続取引日の間に、取得価額の調整事由が生じた場合、調整後取得価額は、本⑧に準じて調整する。
(B) 取得価額調整式に使用する「調整前取得価額」は、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額とする。
(C) 取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ(A)ないし(C)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。)の、基準日がない場合は調整後取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当社の発行済普通株式数(自己株式である普通株式数を除く。)に当該取得価額の調整の前に上記イおよびロに基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある取得請求権付株式等について上記イ(D)(b)または(c)に基づく調整が初めて適用される日(当該日を含む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近の上記イ(D)(b)または(c)に基づく調整に先立って適用された上記イ(C)または(D)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含まない。)を加えたものとする。
(D) 取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ(A)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込みの場合には適正な評価額)、上記イ(B)および(F)の場合には0円、上記イ(C)ないし(E)の場合には価額(ただし、(D)の場合は修正価額)とする。
ニ.上記イ(C)ないし(E)および上記ハ(D)において「価額」とは、取得請求権付株式等または取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得または行使に際して当該取得請求権付株式等または取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得または行使に際して交付される普通株式数で除した金額をいう。
ホ.上記イ(E)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記ハ(C)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。
へ.上記イ(A)ないし(C)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当社の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記イ(A)ないし(C)の規定にかかわらず、調整後取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。
ト.取得価額調整式により算出された上記イ第2文を適用する前の調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後取得価額調整式による取得価額の調整を必要とする事由が発生し、取得価額を算出する場合には、取得価額調整式中の調整前取得価額に代えて調整前取得価額からこの差額を差し引いた額(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切り捨てる。)を使用する。
⑨ 合理的な措置
上記④ないし⑧に定める取得価額(下記(7)②に定める一斉取得価額を含む。以下本⑨において同じ。)は、希薄化防止および異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合または算定の結果が不合理となる場合には、当社の取締役会は、取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとるものとする。
⑩ 取得請求受付場所
東京都千代田区丸の内一丁目3番3号
みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部
⑪ 取得請求の効力発生
取得請求の効力は、取得請求に要する書類が上記⑩に記載する取得請求受付場所に到着したときに発生する。
(6)金銭を対価とする取得条項
① 金銭を対価とする取得条項
当社は、2030年9月30日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したときは、法令上可能な範囲で、E種優先株式の全部または一部を取得することができる。ただし、取締役会は、当該取締役会の開催日までの30連続取引日(開催日を含む。)の全ての日において当社の普通株式の毎日の終値が下限取得価額を下回っている場合で、かつ、金融庁の事前承認を得ている場合に限り、取得日を定めることができる。この場合、当社は、かかるE種優先株式を取得するのと引換えに、下記②に定める財産をE種優先株主に対して交付するものとする。なお、E種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。取得日の決定後も(5)①に定める取得請求権の行使は妨げられないものとする。
② 取得と引換えに交付すべき財産
当社は、E種優先株式の取得と引換えに、E種優先株式1株につき、1,000円(ただし、E種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に経過E種優先配当金相当額を加えた額の金銭を交付する。なお、本②においては、上記(3)③に定める経過E種優先配当金相当額の計算における「残余財産の分配が行われる日」および「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過E種優先配当金相当額を計算する。
(7)普通株式を対価とする一斉取得
① 普通株式を対価とする一斉取得
当社は、取得請求期間の末日までに当社に取得されていないE種優先株式の全てを取得請求期間の末日の翌日(以下「一斉取得日」という。)をもって取得する。この場合、当社は、かかるE種優先株式を取得するのと引換えに、各E種優先株主に対し、その有するE種優先株式数に1,000円(ただし、E種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合またはこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記②に定める普通株式の時価(以下「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。E種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。
② 一斉取得価額
一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の当社の普通株式の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。
(8)株式の分割または併合および株式無償割当て
① 分割または併合
当社は、株式の分割または併合を行うときは、普通株式およびE種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。
② 株式無償割当て
当社は、株式無償割当てを行うときは、普通株式およびE種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。
(9)優先順位
B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式およびE種優先株式にかかる優先配当金、優先中間配当金および残余財産の分配における支払順位は、いずれも同順位とする。
(10)法令変更等
法令の変更等に伴い本要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当社の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。
(11)その他
上記各項は、各種の法令に基づく許認可等の効力発生を条件とする。
10.種類株主総会の決議
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはしておりません。
11.優先株式は、定款の定めに基づき、上記に記載のとおり普通株式と議決権に差異を有しております。これは、当社が資金調達を柔軟かつ機動的に行うための選択肢の多様化を図り、適切な資本政策を実行することを可能とすることを目的とするものであります。
12.2020年6月24日開催の第8期定時株主総会および普通株主による種類株主総会において、株式併合(10株を1株に併合)に関する議案が承認可決され、2020年10月1日に効力が発生しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
| 年月日 | 発行済株式総数増減数 (千株) |
発行済株式総数残高 (千株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金増減額 (百万円) |
資本準備金残高(百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年4月1日~ 2025年9月30日 |
- | 72,840 | - | 28,733 | - | 27,233 |
所有株式数別
| 2025年9月30日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 株式会社整理回収機構 | 東京都千代田区丸の内三丁目4番2号 | 46,000 | 63.20 |
| SBI地銀ホールディングス株式会社 | 東京都港区六本木一丁目6番1号 | 8,953 | 12.30 |
| 金子 正幸 | 山形県鶴岡市 | 1,342 | 1.84 |
| きらやか銀行職員持株会 | 山形県山形市旅篭町三丁目2番3号 | 547 | 0.75 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 東京都中央区晴海一丁目8番12号 | 540 | 0.74 |
| 大和証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 | 491 | 0.67 |
| 仙台銀行職員持株会 | 宮城県仙台市青葉区一番町二丁目1番1号 | 321 | 0.44 |
| 齋藤 久美子 | 山形県鶴岡市 | 300 | 0.41 |
| 横山 修一 | 新潟県村上市 | 200 | 0.27 |
| 株式会社十文字チキンカンパニー | 岩手県二戸市石切所火行塚25 | 179 | 0.24 |
| 計 | - | 58,876 | 80.89 |
(注)1、上記の信託銀行所有株式数のうち、当該銀行の信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 540千株
2、発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合の計算上、株式給付信託(BBT)が所有
する当社株式30,700株は、発行済株式数から控除する自己株式には含めておりません。
所有議決権数別
| 2025年9月30日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有議決権数 (個) |
総株主の議決権に対する所有議決権数の割合 (%) |
| SBI地銀ホールディングス株式会社 | 東京都港区六本木一丁目6番1号 | 89,535 | 33.87 |
| 金子 正幸 | 山形県鶴岡市 | 13,420 | 5.07 |
| きらやか銀行職員持株会 | 山形県山形市旅篭町三丁目2番3号 | 5,473 | 2.07 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 東京都中央区晴海一丁目8番12号 | 5,409 | 2.04 |
| 大和証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 | 4,915 | 1.85 |
| 仙台銀行職員持株会 | 宮城県仙台市青葉区一番町二丁目1番1号 | 3,219 | 1.21 |
| 齋藤 久美子 | 山形県鶴岡市 | 3,000 | 1.13 |
| 横山 修一 | 新潟県村上市 | 2,000 | 0.75 |
| 株式会社十文字チキンカンパニー | 岩手県二戸市石切所火行塚25 | 1,790 | 0.67 |
| 長岡 壽一 | 山形県山形市 | 1,641 | 0.62 |
| 計 | - | 130,402 | 49.33 |
(注) 上記所有株式数別に記載しております株式会社整理回収機構所有のB種優先株式、C種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式は、議決権を有しておりません。
| 2025年9月30日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | B種優先株式 | 13,000,000 | - | (注)1 |
| C種優先株式 | 10,000,000 | |||
| D種優先株式 | 5,000,000 | |||
| E種優先株式 | 18,000,000 | |||
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) | - | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 (単元株式数100) |
|
| 普通株式 | 55,900 | |||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 (注)2 |
26,433,100 | 264,331 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 (単元株式数100) |
| 単元未満株式 | 普通株式 (注)3 |
351,263 | - | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 |
| 発行済株式総数 | 72,840,263 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 264,331 | - |
(注)1.優先株式の内容は、「1.株式等の状況」の「(1)株式の総数等」の「② 発行済株式」の「内容」に記載しております。
2.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、「株式給付信託(BBT)」にかかる、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する30,700株(議決権の数307個)が含まれております。なお、当該議決権の数307個は、議決権不行使となっております。
3.上記の「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式26株が含まれております。
| 2025年9月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| (自己保有株式) 株式会社じもとホールディングス |
宮城県仙台市青葉区一番町二丁目1番1号 | 55,900 | - | 55,900 | 0.07 |
| 計 | - | 55,900 | - | 55,900 | 0.07 |
(注)「株式給付信託(BBT)」にかかる、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)名義の当社株式30,700株は
上記自己株式に含めておりません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
半期報告書(法24条の5第1項の表の第1号又は第2号に基づくもの)_20251113112243
1.当社は、特定事業会社(企業内容等の開示に関する内閣府令第18条第2項に規定する事業を行う会社)に該当するため、中間会計期間については、中間連結財務諸表及び中間財務諸表を作成しております。
2.当社の中間連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1976年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(1982年大蔵省令第10号)に準拠しております。
また、当社は、金融商品取引法第24条の5第1項の表の第2号の上欄に掲げる会社に該当し、連結財務諸表規則第1編及び第4編の規定により第2種中間連結財務諸表を作成しております。
3.当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1963年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
また、当社は、金融商品取引法第24条の5第1項の表の第2号の上欄に掲げる会社に該当し、財務諸表等規則第1編及び第4編の規定により第2種中間財務諸表を作成しております。
4.当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間連結会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)の中間連結財務諸表及び中間会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) |
当中間連結会計期間 (2025年9月30日) |
|
| 資産の部 | ||
| 現金預け金 | ※3 168,160 | ※3 253,634 |
| 買入金銭債権 | 740 | 728 |
| 金銭の信託 | 201 | 208 |
| 有価証券 | ※1,※3,※7 362,619 | ※1,※3,※7 367,221 |
| 貸出金 | ※1,※2,※3,※4 1,923,147 | ※1,※2,※3,※4 1,928,379 |
| リース債権及びリース投資資産 | ※1 11,306 | ※1 11,365 |
| その他資産 | ※1,※3 11,045 | ※1,※3 13,356 |
| 有形固定資産 | ※5,※6 19,117 | ※5,※6 18,721 |
| 無形固定資産 | 1,244 | 1,065 |
| 退職給付に係る資産 | 5,694 | 5,840 |
| 繰延税金資産 | 207 | 195 |
| 支払承諾見返 | ※1 5,600 | ※1 5,645 |
| 貸倒引当金 | △32,437 | △30,307 |
| 資産の部合計 | 2,476,647 | 2,576,055 |
| 負債の部 | ||
| 預金 | ※3 2,129,922 | ※3 2,209,935 |
| 譲渡性預金 | ※3 153,320 | 149,909 |
| 借用金 | ※3 82,930 | ※3 99,593 |
| その他負債 | 18,604 | 21,710 |
| 賞与引当金 | 758 | 770 |
| 退職給付に係る負債 | 147 | 130 |
| 睡眠預金払戻損失引当金 | 99 | 80 |
| 偶発損失引当金 | 1,102 | 1,080 |
| 繰延税金負債 | 717 | 780 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | ※5 773 | ※5 773 |
| 支払承諾 | 5,600 | 5,645 |
| 負債の部合計 | 2,393,977 | 2,490,409 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) |
当中間連結会計期間 (2025年9月30日) |
|
| 純資産の部 | ||
| 資本金 | 28,733 | 28,733 |
| 資本剰余金 | 78,862 | 78,862 |
| 利益剰余金 | △1,687 | △346 |
| 自己株式 | △78 | △76 |
| 株主資本合計 | 105,829 | 107,173 |
| その他有価証券評価差額金 | △25,283 | △23,654 |
| 土地再評価差額金 | ※5 1,632 | ※5 1,632 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 287 | 291 |
| その他の包括利益累計額合計 | △23,363 | △21,731 |
| 非支配株主持分 | 203 | 204 |
| 純資産の部合計 | 82,670 | 85,646 |
| 負債及び純資産の部合計 | 2,476,647 | 2,576,055 |
| (単位:百万円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) |
|
| 経常収益 | 19,156 | 21,609 |
| 資金運用収益 | 12,128 | 14,623 |
| (うち貸出金利息) | 11,533 | 13,379 |
| (うち有価証券利息配当金) | 303 | 731 |
| 役務取引等収益 | 3,399 | 3,075 |
| その他業務収益 | 652 | 488 |
| その他経常収益 | ※2 2,974 | ※2 3,421 |
| 経常費用 | 16,933 | 20,144 |
| 資金調達費用 | 512 | 2,438 |
| (うち預金利息) | 373 | 1,997 |
| 役務取引等費用 | 2,113 | 2,235 |
| その他業務費用 | 525 | 953 |
| 営業経費 | ※1 10,821 | ※1 11,224 |
| その他経常費用 | ※3 2,959 | ※3 3,292 |
| 経常利益 | 2,223 | 1,464 |
| 特別利益 | 97 | 243 |
| 固定資産処分益 | 97 | 243 |
| 特別損失 | 153 | 1 |
| 固定資産処分損 | 88 | 0 |
| 減損損失 | ※4 64 | ※4 0 |
| 税金等調整前中間純利益 | 2,166 | 1,706 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 303 | 143 |
| 法人税等調整額 | 473 | 82 |
| 法人税等合計 | 777 | 226 |
| 中間純利益 | 1,389 | 1,480 |
| 非支配株主に帰属する中間純損失(△) | △24 | △2 |
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 1,414 | 1,482 |
| (単位:百万円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) |
|
| 中間純利益 | 1,389 | 1,480 |
| その他の包括利益 | △1,135 | 1,634 |
| その他有価証券評価差額金 | △1,167 | 1,631 |
| 退職給付に係る調整額 | 32 | 3 |
| 中間包括利益 | 254 | 3,115 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る中間包括利益 | 279 | 3,114 |
| 非支配株主に係る中間包括利益 | △25 | 0 |
前中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
| (単位:百万円) | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |
| 当期首残高 | 28,733 | 78,862 | △3,402 | △88 | 104,104 |
| 当中間期変動額 | |||||
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 1,414 | 1,414 | |||
| 自己株式の取得 | △0 | △0 | |||
| 自己株式の処分 | 5 | 5 | |||
| 土地再評価差額金の取崩 | 112 | 112 | |||
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) | |||||
| 当中間期変動額合計 | - | - | 1,526 | 5 | 1,532 |
| 当中間期末残高 | 28,733 | 78,862 | △1,875 | △83 | 105,637 |
| その他の包括利益累計額 | 非支配株主持分 | 純資産合計 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | 土地再評価差額金 | 退職給付に係る調整累計額 | その他の包括利益累計額合計 | |||
| 当期首残高 | △22,319 | 1,806 | △197 | △20,710 | 232 | 83,626 |
| 当中間期変動額 | ||||||
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 1,414 | |||||
| 自己株式の取得 | △0 | |||||
| 自己株式の処分 | 5 | |||||
| 土地再評価差額金の取崩 | 112 | |||||
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) | △1,166 | △112 | 32 | △1,246 | △25 | △1,272 |
| 当中間期変動額合計 | △1,166 | △112 | 32 | △1,246 | △25 | 260 |
| 当中間期末残高 | △23,486 | 1,693 | △164 | △21,957 | 207 | 83,887 |
当中間連結会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
| (単位:百万円) | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |
| 当期首残高 | 28,733 | 78,862 | △1,687 | △78 | 105,829 |
| 当中間期変動額 | |||||
| 剰余金の配当 | △141 | △141 | |||
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 1,482 | 1,482 | |||
| 自己株式の取得 | △0 | △0 | |||
| 自己株式の処分 | 2 | 2 | |||
| 土地再評価差額金の取崩 | 0 | 0 | |||
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) | |||||
| 当中間期変動額合計 | - | - | 1,341 | 2 | 1,343 |
| 当中間期末残高 | 28,733 | 78,862 | △346 | △76 | 107,173 |
| その他の包括利益累計額 | 非支配株主持分 | 純資産合計 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | 土地再評価差額金 | 退職給付に係る調整累計額 | その他の包括利益累計額合計 | |||
| 当期首残高 | △25,283 | 1,632 | 287 | △23,363 | 203 | 82,670 |
| 当中間期変動額 | ||||||
| 剰余金の配当 | △141 | |||||
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 1,482 | |||||
| 自己株式の取得 | △0 | |||||
| 自己株式の処分 | 2 | |||||
| 土地再評価差額金の取崩 | 0 | |||||
| 株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) | 1,628 | △0 | 3 | 1,631 | 0 | 1,632 |
| 当中間期変動額合計 | 1,628 | △0 | 3 | 1,631 | 0 | 2,976 |
| 当中間期末残高 | △23,654 | 1,632 | 291 | △21,731 | 204 | 85,646 |
| (単位:百万円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) |
|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前中間純利益 | 2,166 | 1,706 |
| 減価償却費 | 817 | 789 |
| 減損損失 | 64 | 0 |
| 貸倒引当金の増減(△) | △4,338 | △2,129 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △19 | 11 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △226 | △146 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 37 | △17 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | △16 | △19 |
| 偶発損失引当金の増減額(△は減少) | △134 | △21 |
| 資金運用収益 | △12,128 | △14,623 |
| 資金調達費用 | 512 | 2,438 |
| 有価証券関係損益(△) | 89 | △94 |
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 0 | △7 |
| 固定資産処分損益(△は益) | △8 | △242 |
| 貸出金の純増(△)減 | 13,904 | △5,231 |
| 預金の純増減(△) | △85,211 | 80,013 |
| 譲渡性預金の純増減(△) | △9,426 | △3,411 |
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | △44,425 | 16,662 |
| 預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 838 | △310 |
| コールローン等の純増(△)減 | 9 | 12 |
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 12 | - |
| リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | 488 | △58 |
| 資金運用による収入 | 12,084 | 14,186 |
| 資金調達による支出 | △334 | △1,888 |
| その他 | 13,454 | 2,782 |
| 小計 | △111,790 | 90,400 |
| 法人税等の還付額 | 85 | 40 |
| 法人税等の支払額 | △400 | △281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △112,105 | 90,159 |
| (単位:百万円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) |
|
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △9,880 | △26,566 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,760 | 4,912 |
| 有価証券の償還による収入 | 28,397 | 16,755 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △360 | △312 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 322 | 407 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △39 | △48 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △116 | - |
| その他 | △26 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20,057 | △4,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △39 | △3 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | - | △141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △39 | △145 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △92,087 | 85,163 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 356,932 | 166,587 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 264,844 | ※1 251,751 |
【注記事項】
(中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1.連結の範囲に関する事項
(1)連結子会社 8社
会社名
・株式会社きらやか銀行
・株式会社仙台銀行
・きらやかカード株式会社
・きらやかリース株式会社
・きらやかコンサルティング&パートナーズ株式会社
・山形ビジネスサービス株式会社
・株式会社仙台銀キャピタル&コンサルティング
・株式会社JimoTec
(2)非連結子会社
該当事項はありません。
2.持分法の適用に関する事項
(1)持分法適用の非連結子会社
該当事項はありません。
(2)持分法適用の関連会社
該当事項はありません。
(3)持分法非適用の非連結子会社
該当事項はありません。
(4)持分法非適用の関連会社
該当事項はありません。
3.連結子会社の中間決算日等に関する事項
連結子会社の中間決算日は次のとおりであります。
9月末日 8社
4.会計方針に関する事項
(1)商品有価証券の評価基準及び評価方法
商品有価証券の評価は、時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。
(2)有価証券の評価基準及び評価方法
① 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、その他有価証券に
ついては時価法(売却原価は移動平均法により算定)、ただし市場価格のない株式等については、移動平均法によ
る原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
② 有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券の評価は、
時価法により行っております。
(3)デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。
(4)固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)
当社及び連結子会社の有形固定資産は、定額法を採用しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物:2年~50年
その他:2年~20年
② 無形固定資産(リース資産を除く)
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、当社及び連結子会社で定める利用可能期間(主として5年)に基づいて償却しております。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」(及び「無形固定資産」)中のリース資産は、リース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としております。
(5)貸倒引当金の計上基準
銀行業を営む連結子会社の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下「破綻先」という。)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下「破綻懸念先」という。)に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
上記以外の債権については、主として今後1年間の予想損失額又は今後3年間の予想損失額を見込んで計上しており、予想損失額は、1年間又は3年間の貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去の一定期間における平均値に基づき損失率を求め、これに将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は4,298百万円(前連結会計年度末は6,200百万円)であります。
その他の連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。
(6)賞与引当金の計上基準
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間連結会計期間に帰属する額を計上しております。
(7)役員賞与引当金の計上基準
役員賞与引当金は、一部の連結子会社において、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間連結会計期間に帰属する額を計上しております。
なお、当中間連結会計期間は、支給見込額が零であるため計上しておりません。
(8)睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り必要と認める額を計上しております。
(9)偶発損失引当金の計上基準
偶発損失引当金は、銀行業を営む連結子会社において、信用保証協会の責任共有制度に係る信用保証協会への負担金の支払いに備えるため、将来発生する可能性のある負担金支払見積額を計上しております。
(10)退職給付に係る会計処理の方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間連結会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。また、過去勤務費用及び数理計算上の差異の費用処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用 :その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(9年又は10年)による定額法により費用処理
数理計算上の差異:各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(9年又は10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理
なお、一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当中間連結会計期間末の自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(11)重要な収益及び費用の計上基準
① 顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務は、金融サービスに係る役務の提供であります。主に約束したサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該サービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
② ファイナンス・リース取引に係る収益及び費用の計上基準については、リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。
③ クレジットカード業を営む連結子会社における受取保証料(役務取引等収益)については、当中間連結会計期間末における被保証債務残高が全額期限前弁済されると仮定した場合に返戻を要する保証料額(契約に基づく金額)を、受取保証料の総額から除いた額を収益として計上する方法を採用しております。
(12)外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
銀行業を営む連結子会社の外貨建資産・負債は、中間連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。
その他の連結子会社の外貨建資産・負債はありません。
(13)重要なヘッジ会計の方法
① 金利リスク・ヘッジ
銀行業を営む一部の連結子会社の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号 2022年3月17日。以下「業種別委員会実務指針第24号」という。)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の(残存)期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価をしております。
また、銀行業を営む一部の連結子会社の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、一部の資産・負債に金利スワップ取引の特例処理を行っております。
② 為替変動リスク・ヘッジ
銀行業を営む連結子会社の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第25号 2020年10月8日。以下「業種別委員会実務指針第25号」という。)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。
その他の連結子会社は、ヘッジ会計を適用しておりません。
(14)中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、中間連結貸借対照表上の「現金預け金」のうち現金及び日本銀行への預け金であります。
(15)関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続
投資信託(上場投資信託を除く。)の解約・償還に伴う損益については、個別取引毎に、解約益及び償還益は「資金運用収益」の「有価証券利息配当金」として、解約損及び償還損は「その他業務費用」として計上しております。
(追加情報)
(株式給付信託(BBT))
当社は、当社並びに当社子会社である株式会社きらやか銀行及び株式会社仙台銀行(以下「当社グループ」という。)の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下「対象役員」という。)に対して業績連動型の株式報酬制度「株式給付信託(BBT)」を導入しております。
1.取引の概要
当社が拠出する金銭を原資として、本制度に基づき設定される信託を通じて当社株式を取得します。取得した当社株式は、対象役員に対して、当社グループが定める「役員株式給付規程」に従い、受益者要件を満たした者に当社株式等を給付します。
2.信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。
当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度末29百万円、33千株、当中間連結会計期間末26百万円、30千株であります。
<参考>
当社は、2025年6月19日開催の定時株主総会をもって退任した当社グループの取締役1名に対して、「役員株式給付規程」に従い、当社株式3千株を給付しております。
(中間連結貸借対照表関係)
※1.銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであります。なお、債権は、中間連結貸借対照表の「有価証券」中の社債(その元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)によるものに限る。)、貸出金、外国為替、リース債権及びリース投資資産、「その他資産」中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)等であります。
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) |
当中間連結会計期間 (2025年9月30日) |
|||
| 破産更生債権及びこれらに準ずる債権額 | 18,206 | 百万円 | 15,062 | 百万円 |
| 危険債権額 | 69,379 | 百万円 | 73,903 | 百万円 |
| 三月以上延滞債権額 | - | 百万円 | - | 百万円 |
| 貸出条件緩和債権額 | 3,603 | 百万円 | 3,499 | 百万円 |
| 合計額 | 91,188 | 百万円 | 92,465 | 百万円 |
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。
三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※2.手形割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形及び買入外国為替等は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) |
当中間連結会計期間 (2025年9月30日) |
||
| 4,001 | 百万円 | 3,755 | 百万円 |
※3.担保に供している資産は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) |
当中間連結会計期間 (2025年9月30日) |
|||
| 担保に供している資産 | ||||
| 現金預け金 | 8 | 百万円 | 2 | 百万円 |
| 有価証券 | 63,716 | 〃 | 71,159 | 〃 |
| 有価証券(担保予約) | 30,498 | 〃 | 30,571 | 〃 |
| 貸出金 | 116,065 | 〃 | 192,223 | 〃 |
| その他資産 | 1 | 〃 | 1 | 〃 |
| 計 | 210,289 | 〃 | 293,958 | 〃 |
| 担保資産に対応する債務 | ||||
| 預金 | 1,371 | 〃 | 1,865 | 〃 |
| 譲渡性預金 | 5,000 | 〃 | - | 〃 |
| 借用金 | 75,400 | 〃 | 92,200 | 〃 |
上記のほか、為替決済、共同システム及び金融派生商品取引等の担保として、次のものを差し入れております。
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) |
当中間連結会計期間 (2025年9月30日) |
|||
| 有価証券 | 23,637 | 百万円 | 23,698 | 百万円 |
また、その他資産には、敷金保証金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) |
当中間連結会計期間 (2025年9月30日) |
|||
| 敷金保証金 | 489 | 百万円 | 493 | 百万円 |
※4.当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) |
当中間連結会計期間 (2025年9月30日) |
|||
| 融資未実行残高 | 326,901 | 百万円 | 333,908 | 百万円 |
| うち原契約期間が1年以内のもの | 326,839 | 百万円 | 333,908 | 百万円 |
| (又は任意の時期に無条件で取消 可能なもの) |
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも連結子会社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、連結子会社が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている社内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
※5.土地の再評価に関する法律(1998年3月31日公布法律第34号)に基づき、株式会社きらやか銀行の事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価を行った年月日
1999年3月31日
同法律第3条第3項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令(1998年3月31日公布政令第119号)第2条第1号に定める地価公示法の規定により公示された価格、第2条第3号に定める土地課税台帳及び第4号に定める地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法に基づいて、奥行価格補正、側方路線影響加算等合理的な調整を行って算出。
同法律第10条に定める再評価を行った事業用の土地の期末における時価の合計額と当該事業用の土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) |
当中間連結会計期間 (2025年9月30日) |
||
| 1,369 | 百万円 | 1,255 | 百万円 |
※6.有形固定資産の減価償却累計額
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) |
当中間連結会計期間 (2025年9月30日) |
|||
| 減価償却累計額 | 22,867 | 百万円 | 23,002 | 百万円 |
※7.「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第2条第3項)による社債に対する保証債務の額
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) |
当中間連結会計期間 (2025年9月30日) |
||
| 25,640 | 百万円 | 24,001 | 百万円 |
(中間連結損益計算書関係)
※1.営業経費には、次のものを含んでおります。
| 前中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) |
|
|---|---|---|
| 給料・手当 | 4,139百万円 | 4,296百万円 |
※2.その他経常収益には、次のものを含んでおります。
| 前中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) |
|
|---|---|---|
| 株式等売却益 | 174百万円 | 637百万円 |
| 償却債権取立益 | 31百万円 | 10百万円 |
※3.その他経常費用には、次のものを含んでおります。
| 前中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) |
|
|---|---|---|
| 貸倒引当金繰入額 | 102百万円 | 278百万円 |
| 貸出金償却 | 117百万円 | 42百万円 |
| 株式等売却損 | 18百万円 | 67百万円 |
| 株式等償却 | 198百万円 | 13百万円 |
※4.減損損失
前中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
当中間連結会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(中間連結株主資本等変動計算書関係)
前中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(単位:千株)
| 当連結会計年度期首株式数 | 当中間連結会計期間増加株式数 | 当中間連結会計期間減少株式数 | 当中間連結会計期間末株式数 | 摘要 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 発行済株式 | |||||
| 普通株式 | 26,840 | - | - | 26,840 | |
| B種優先株式 | 13,000 | - | - | 13,000 | |
| C種優先株式 | 10,000 | - | - | 10,000 | |
| D種優先株式 | 5,000 | - | - | 5,000 | |
| E種優先株式 | 18,000 | - | - | 18,000 | |
| 合計 | 72,840 | - | - | 72,840 | |
| 自己株式 | |||||
| 普通株式 | 99 | 0 | 6 | 93 | (注)1,2,3 |
| 合計 | 99 | 0 | 6 | 93 |
(注)1.当連結会計年度期首及び当中間連結会計期間末の自己株式(普通株式)には、株式給付信託(BBT)が保有する自社の株式がそれぞれ、45千株、39千株含まれております。
2.自己株式(普通株式)の増加0千株は、単元未満株式の買取請求による増加0千株であります。
3.自己株式(普通株式)の減少6千株は、株式給付信託(BBT)に基づく、取締役2名の退任に伴う給付による減少6千株であります。
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
3.配当に関する事項
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(単位:千株)
| 当連結会計年度期首株式数 | 当中間連結会計期間増加株式数 | 当中間連結会計期間減少株式数 | 当中間連結会計期間末株式数 | 摘要 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 発行済株式 | |||||
| 普通株式 | 26,840 | - | - | 26,840 | |
| B種優先株式 | 13,000 | - | - | 13,000 | |
| C種優先株式 | 10,000 | - | - | 10,000 | |
| D種優先株式 | 5,000 | - | - | 5,000 | |
| E種優先株式 | 18,000 | - | - | 18,000 | |
| 合計 | 72,840 | - | - | 72,840 | |
| 自己株式 | |||||
| 普通株式 | 89 | 0 | 3 | 86 | (注)1,2,3 |
| 合計 | 89 | 0 | 3 | 86 |
(注)1.当連結会計年度期首及び当中間連結会計期間末の自己株式(普通株式)には、株式給付信託(BBT)が保有する自社の株式がそれぞれ、33千株、30千株含まれております。
2.自己株式(普通株式)の増加0千株は、単元未満株式の買取請求による増加0千株であります。
3.自己株式(普通株式)の減少3千株は、株式給付信託(BBT)に基づく、取締役1名の退任に伴う給付による減少3千株であります。
2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
3.配当に関する事項
(1)当中間連結会計期間中の配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月19日 定時株主総会 |
普通株式 | 133 | 5.00 | 2025年3月31日 | 2025年6月20日 |
| B種優先株式 | 2 | 0.23 | 2025年3月31日 | 2025年6月20日 | |
| C種優先株式 | 2 | 0.20 | 2025年3月31日 | 2025年6月20日 | |
| D種優先株式 | 1 | 0.20 | 2025年3月31日 | 2025年6月20日 | |
| E種優先株式 | 1 | 0.10 | 2025年3月31日 | 2025年6月20日 |
(注)2025年6月19日定時株主総会決議による配当金の総額には、「株式給付信託(BBT)」が保有する当社株式に対する配当金0百万円が含まれております。
(2)基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1.現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
| 前中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) |
|||
| 現金預け金勘定 | 265,698 | 百万円 | 253,634 | 百万円 |
| 定期預け金 | △31 | 〃 | △51 | 〃 |
| その他の預け金 | △822 | 〃 | △1,830 | 〃 |
| 現金及び現金同等物 | 264,844 | 〃 | 251,751 | 〃 |
(リース取引関係)
1.ファイナンス・リース取引
(借手側)
重要性に乏しいので記載は省略しております。
(貸手側)
(1)リース投資資産の内訳
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) |
当中間連結会計期間 (2025年9月30日) |
|
|---|---|---|
| リース料債権部分 | 8,354 | 8,156 |
| 見積残存価額部分 | 26 | 16 |
| 受取利息相当額(△) | 842 | 800 |
| リース投資資産 | 7,538 | 7,372 |
(2)リース債権及びリース投資資産に係るリース料債権部分の金額の中間連結決算日(連結決算日)後の回収予定額
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) |
当中間連結会計期間 (2025年9月30日) |
|||
|---|---|---|---|---|
| リース債権 | リース投資資産に係る リース料債権部分 |
リース債権 | リース投資資産に係る リース料債権部分 |
|
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1年以内 | 1,144 | 2,370 | 1,232 | 2,288 |
| 1年超2年以内 | 956 | 1,873 | 1,008 | 1,823 |
| 2年超3年以内 | 755 | 1,376 | 803 | 1,372 |
| 3年超4年以内 | 521 | 974 | 547 | 1,009 |
| 4年超5年以内 | 289 | 611 | 416 | 586 |
| 5年超 | 160 | 1,147 | 215 | 1,075 |
| 合 計 | 3,826 | 8,354 | 4,223 | 8,156 |
2.オペレーティング・リース取引
(借手側)
重要性に乏しいので記載は省略しております。
(貸手側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) |
当中間連結会計期間 (2025年9月30日) |
|
|---|---|---|
| 1年内 | 36 | 34 |
| 1年超 | 34 | 27 |
| 合 計 | 70 | 62 |
(金融商品関係)
1.金融商品の時価等に関する事項
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等及び組合出資金は、次表には含めておりません((注1)参照)。また、現金預け金は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
前連結会計年度(2025年3月31日)
(単位:百万円)
| 連結貸借対照表 計上額 |
時価 | 差額 | |
| (1)有価証券(※1) | |||
| 満期保有目的の債券 | 35,298 | 33,788 | △1,510 |
| その他有価証券 | 324,433 | 324,433 | - |
| (2)貸出金 | 1,923,147 | ||
| 貸倒引当金(※2) | △31,205 | ||
| 1,891,942 | 1,883,306 | △8,635 | |
| 資産計 | 2,251,674 | 2,241,528 | △10,145 |
| (1)預金 | 2,129,922 | 2,129,540 | △381 |
| (2)譲渡性預金 | 153,320 | 153,319 | △0 |
| (3)借用金 | 82,930 | 82,888 | △42 |
| 負債計 | 2,366,172 | 2,365,748 | △423 |
(※1)有価証券には「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託が含まれております。
(※2)貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(※3)連結貸借対照表計上額の重要性が乏しい科目については、記載を省略しております。
当中間連結会計期間(2025年9月30日)
(単位:百万円)
| 中間連結貸借対照表 計上額 |
時価 | 差額 | |
|---|---|---|---|
| (1)有価証券(※1) | |||
| 満期保有目的の債券 | 52,463 | 50,020 | △2,442 |
| その他有価証券 | 311,905 | 311,905 | - |
| (2)貸出金 | 1,928,379 | ||
| 貸倒引当金(※2) | △29,252 | ||
| 1,899,127 | 1,889,181 | △9,945 | |
| 資産計 | 2,263,495 | 2,251,107 | △12,387 |
| (1)預金 | 2,209,935 | 2,210,051 | 116 |
| (2)譲渡性預金 | 149,909 | 149,909 | 0 |
| (3)借用金 | 99,593 | 99,596 | 3 |
| 負債計 | 2,459,437 | 2,459,558 | 120 |
(※1)当中間連結会計期間の有価証券には、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託が含まれております。
(※2)貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(※3)中間連結貸借対照表計上額の重要性が乏しい科目については、記載を省略しております。
(注1)市場価格のない株式等及び組合出資金の中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「その他有価証券」には含めておりません。
(単位:百万円)
| 区 分 | 前連結会計年度 (2025年3月31日) |
当中間連結会計期間 (2025年9月30日) |
| 非上場株式(※1)(※2) | 1,527 | 1,510 |
| 組合出資金(※3) | 1,359 | 1,342 |
(※1)非上場株式については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)第5項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
(※2)前連結会計年度において、非上場株式について198百万円減損処理を行っております。
当中間連結会計期間において、非上場株式について13百万円減損処理を行っております。
(※3)組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-16項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上している金融商品
前連結会計年度(2025年3月31日)
(単位:百万円)
| 区分 | 時価 | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| 有価証券 | ||||
| その他有価証券 | ||||
| 国債 | 5,031 | - | - | 5,031 |
| 地方債 | - | 33,724 | - | 33,724 |
| 社債 | - | 26,336 | 16,128 | 42,465 |
| 株式 | 5,026 | - | - | 5,026 |
| その他 | 1,805 | 235,035 | - | 236,841 |
| 資産計 | 11,863 | 295,097 | 16,128 | 323,089 |
(※) 有価証券には、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-3項及び第24-9項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託は含まれておりません。第24-3項の取扱いを適用した投資信託の連結貸借対照表計上額は-百万円、第24-9項の取扱いを適用した投資信託の連結貸借対照表計上額は1,344百万円であります。
当中間連結会計期間(2025年9月30日)
(単位:百万円)
| 区分 | 時価 | |||
|---|---|---|---|---|
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有価証券 | ||||
| その他有価証券 | ||||
| 国債 | 5,019 | - | - | 5,019 |
| 地方債 | - | 33,726 | - | 33,726 |
| 社債 | - | 27,374 | 15,021 | 42,396 |
| 株式 | 4,370 | - | - | 4,370 |
| その他 | 984 | 224,034 | - | 225,018 |
| 資産計 | 10,374 | 285,135 | 15,021 | 310,531 |
(※) 有価証券には、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)第24-3項及び第24-9項の基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託は含まれておりません。第24-3項の取扱いを適用した投資信託の中間連結貸借対照表計上額は-百万円、第24-9項の取扱いを適用した投資信託の中間連結貸借対照表計上額は1,373百万円であります。
①第24-9項の取扱いを適用した投資信託の期首残高から期末残高への調整表
前連結会計年度(2025年3月31日)
(単位:百万円)
| 期首 残高 |
当期の損益又はその他の包括利益 | 購入、売却、償還の純額 | 投資信託の基準価額を時価とみなすこととした額 | 投資信託の基準価額を時価とみなさないこととした額 | 期末 残高 |
当期の損益に計上した額のうち連結貸借対照表日において保有する投資信託の評価損益 (※1) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 損益に計上(※1) | その他の包括利益に計上(※2) | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,319 | - | 24 | - | - | - | 1,344 | - |
(※1)連結損益計算書の「その他業務収益」及び「その他業務費用」に含まれております。
(※2)連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
当中間連結会計期間(2025年9月30日)
(単位:百万円)
| 期首 残高 |
当期の損益又はその他の包括利益 | 購入、売却、償還の純額 | 投資信託の基準価額を時価とみなすこととした額 | 投資信託の基準価額を時価とみなさないこととした額 | 期末 残高 |
当期の損益に計上した額のうち中間連結貸借対照表日において保有する投資信託の評価損益(※1) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 損益に計上(※1) | その他の包括利益に計上(※2) | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,344 | - | 28 | - | - | - | 1,373 | - |
(※1)中間連結損益計算書の「その他業務収益」及び「その他業務費用」に含まれております。
(※2)中間連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
(2)時価で中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上している金融商品以外の金融商品
前連結会計年度(2025年3月31日)
(単位:百万円)
| 区分 | 時価 | |||
|---|---|---|---|---|
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有価証券 | ||||
| 満期保有目的の債券 | ||||
| 国債 | 22,729 | - | - | 22,729 |
| 地方債 | - | 1,921 | - | 1,921 |
| 社債 | - | - | 9,137 | 9,137 |
| 貸出金 | - | - | 1,883,306 | 1,883,306 |
| 資産計 | 22,729 | 1,921 | 1,892,443 | 1,917,094 |
| 預金 | - | 2,129,540 | - | 2,129,540 |
| 譲渡性預金 | - | 153,319 | - | 153,319 |
| 借用金 | - | 75,476 | 7,412 | 82,888 |
| 負債計 | - | 2,358,336 | 7,412 | 2,365,748 |
当中間連結会計期間(2025年9月30日)
(単位:百万円)
| 区分 | 時価 | |||
|---|---|---|---|---|
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有価証券 | ||||
| 満期保有目的の債券 | ||||
| 国債 | 39,512 | - | - | 39,512 |
| 地方債 | - | 1,906 | - | 1,906 |
| 社債 | - | - | 8,601 | 8,601 |
| 貸出金 | - | - | 1,889,181 | 1,889,181 |
| 資産計 | 39,512 | 1,906 | 1,897,783 | 1,939,202 |
| 預金 | - | 2,210,051 | - | 2,210,051 |
| 譲渡性預金 | - | 149,909 | - | 149,909 |
| 借用金 | - | 92,273 | 7,323 | 99,596 |
| 負債計 | - | 2,452,235 | 7,323 | 2,459,558 |
(注1)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
資 産
有価証券
有価証券については、取引所の価格又は取引金融機関又は情報ベンダーから提示された価格などの公表された相場価格のうち、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル1の時価に分類しております。主に上場株式や国債がこれに含まれます。
公表された相場価格を用いていたとしても市場が活発でない場合にはレベル2の時価に分類しております。主に地方債、社債がこれに含まれます。また、市場における取引価格が存在しない投資信託について、解約又は買戻請求に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がない場合には基準価額を時価とし、レベル2の時価に分類しております。
相場価格が入手できない場合には、内部格付及び期間に基づく区分ごとに元利金の合計額を同様の新規発行を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。算定にあたり重要な観察できないインプットを用いているため、レベル3の時価に分類しております。
貸出金
貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。固定金利によるものは、貸出金の種類及び内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規貸出を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。なお、残存期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。デリバティブの要素が含まれている貸出金及び住宅ローン債権は、取引金融機関及び情報ベンダーなど第三者から入手した相場価格を利用しております。
また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フロー又は担保及び保証による回収可能見込み額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は中間連結決算日における中間連結貸借対照表上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。
貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていないものについては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額に近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価としております。
いずれの時価についても観察できないインプットによる影響額が重要であるため、レベル3の時価に分類しております。
負 債
預金、及び譲渡性預金
要求払預金について、中間連結決算日に要求に応じて直ちに支払うものは、その金額を時価としております。また、定期預金、定期積金及び譲渡性預金の時価は、一定の期間ごとに区分して将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定しております。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いているため、レベル2の時価に分類しております。
借用金
借用金のうち、固定金利によるものは、一定の期間ごとに区分した当該借用金の元利金の合計額を、格付に応じた信用スプレッドを市場金利に加算した利率で割り引いて時価を算出しております。なお、残存期間が短期間(1年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。観察できないインプットによる影響額が重要な場合はレベル3の時価、そうでない場合はレベル2の時価に分類しております。
(注2)時価で中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上している金融商品のうちレベル3の時価に関する情報
(1)重要な観察できないインプットに関する定量的情報
前連結会計年度(2025年3月31日)
| 区分 | 評価技法 | 重要な観察できないインプット | インプットの範囲 | インプットの加重平均 |
| 有価証券 | ||||
| その他有価証券 | ||||
| 私募債 | 割引現在価値法 | 割引率 | △0.06%-0.77% | 0.33% |
当中間連結会計期間(2025年9月30日)
| 区分 | 評価技法 | 重要な観察できないインプット | インプットの範囲 | インプットの加重平均 |
|---|---|---|---|---|
| 有価証券 | ||||
| その他有価証券 | ||||
| 私募債 | 割引現在価値法 | 割引率 | 0.14%-0.84% | 0.43% |
(2)期首残高から期末残高への調整表、当期の損益に認識した評価損益
前連結会計年度(2025年3月31日)
(単位:百万円)
| 期首 残高 |
当期の損益又はその他の包括利益 | 購入、売却、発行及び決済の純額 | レベル3の時価への振替 | レベル3の時価からの振替 | 期末 残高 |
当期の損益に計上した額のうち連結貸借対照表日において保有する金融資産及び金融負債の評価損益(※1) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 損益に計上(※1) | その他の包括利益に計上(※2) | |||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有価証券 | ||||||||
| その他有価証券 | ||||||||
| 私募債 | 19,477 | △0 | △168 | △3,179 | - | - | 16,128 | - |
(※1)連結損益計算書の「その他業務収益」及び「その他業務費用」に含まれております。
(※2)連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
当中間連結会計期間(2025年9月30日)
(単位:百万円)
| 期首 残高 |
当期の損益又はその他の包括利益 | 購入、売却、発行及び決済の純額 | レベル3の時価への振替 | レベル3の時価からの振替 | 期末 残高 |
当期の損益に計上した額のうち中間連結貸借対照表日において保有する金融資産及び金融負債の評価損益(※1) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 損益に計上(※1) | その他の包括利益に計上(※2) | |||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有価証券 | ||||||||
| その他有価証券 | ||||||||
| 私募債 | 16,128 | △3 | △13 | △1,091 | - | - | 15,021 | - |
(※1)中間連結損益計算書の「その他業務収益」及び「その他業務費用」に含まれております。
(※2)中間連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」に含まれております。
(3)時価の評価プロセスの説明
当社グループはリスク統括部門において時価の算定に関する方針及び手続を定めており、これに沿って同一部門で時価を算定しております。算定された時価は、独立した市場金融部門において、時価の算定に用いられた評価技法及びインプットの妥当性並びに時価のレベルの分類の適切性を検証しております。検証結果は毎期経理部門に報告され、時価の算定の方針及び手続に関する適切性が確保されております。
時価の算定に当たっては、個々の資産の性質、特性及びリスクを最も適切に反映できる評価モデルを用いております。また、第三者から入手した相場価格を利用する場合においては、利用されている評価技法及びインプットの確認や月次推移分析等の適切な方法により価格の妥当性を検証しております。
(4)重要な観察できないインプットを変化させた場合の時価に対する影響に関する説明
私募債の時価の算定で用いている重要な観察できないインプットである割引率は、OISなどの基準市場金利に対する調整率であり、主に信用リスクから生じる金融商品のキャッシュ・フローの不確実性に対し市場参加者が必要とする報酬額であるリスク・プレミアムから構成されます。一般に、割引率の著しい上昇(低下)は、時価の著しい下落(上昇)を生じさせます。
(有価証券関係)
※1.中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)の「有価証券」について記載しております。
※2.「子会社株式及び関連会社株式」については、中間財務諸表における注記事項として記載しております。
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(2025年3月31日現在)
| 種類 | 連結貸借対照表計上額(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
|---|---|---|---|---|
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの | 国債 | - | - | - |
| 地方債 | - | - | - | |
| 社債 | - | - | - | |
| その他 | - | - | - | |
| 小計 | - | - | - | |
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの | 国債 | 24,000 | 22,729 | △1,271 |
| 地方債 | 2,000 | 1,921 | △78 | |
| 社債 | 9,297 | 9,137 | △160 | |
| その他 | - | - | - | |
| 小計 | 35,298 | 33,788 | △1,510 | |
| 合計 | 35,298 | 33,788 | △1,510 |
当中間連結会計期間(2025年9月30日現在)
| 種類 | 中間連結貸借対照表計上額(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
|---|---|---|---|---|
| 時価が中間連結貸借対照表計上額を超えるもの | 国債 | - | - | - |
| 地方債 | - | - | - | |
| 社債 | - | - | - | |
| その他 | - | - | - | |
| 小計 | - | - | - | |
| 時価が中間連結貸借対照表計上額を超えないもの | 国債 | 41,712 | 39,512 | △2,199 |
| 地方債 | 2,000 | 1,906 | △94 | |
| 社債 | 8,750 | 8,601 | △148 | |
| その他 | - | - | - | |
| 小計 | 52,463 | 50,020 | △2,442 | |
| 合計 | 52,463 | 50,020 | △2,442 |
2.その他有価証券
前連結会計年度(2025年3月31日現在)
| 種類 | 連結貸借対照表計上額 (百万円) |
取得原価(百万円) | 差額(百万円) | |
|---|---|---|---|---|
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 株式 | 2,987 | 2,136 | 851 |
| 債券 | 1,699 | 1,695 | 4 | |
| 国債 | - | - | - | |
| 地方債 | - | - | - | |
| 社債 | 1,699 | 1,695 | 4 | |
| その他 | 2,225 | 2,116 | 109 | |
| 小計 | 6,912 | 5,948 | 964 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 株式 | 2,039 | 2,243 | △204 |
| 債券 | 79,522 | 81,057 | △1,534 | |
| 国債 | 5,031 | 5,292 | △261 | |
| 地方債 | 33,724 | 34,256 | △531 | |
| 社債 | 40,766 | 41,507 | △741 | |
| その他 | 235,959 | 260,499 | △24,539 | |
| 小計 | 317,521 | 343,799 | △26,278 | |
| 合計 | 324,433 | 349,747 | △25,314 |
当中間連結会計期間(2025年9月30日現在)
| 種類 | 中間連結貸借対照表 計上額(百万円) |
取得原価(百万円) | 差額(百万円) | |
|---|---|---|---|---|
| 中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 株式 | 3,416 | 2,193 | 1,222 |
| 債券 | 487 | 485 | 2 | |
| 国債 | - | - | - | |
| 地方債 | - | - | - | |
| 社債 | 487 | 485 | 2 | |
| その他 | 2,425 | 2,247 | 178 | |
| 小計 | 6,328 | 4,925 | 1,403 | |
| 中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 株式 | 954 | 1,029 | △75 |
| 債券 | 80,655 | 82,143 | △1,487 | |
| 国債 | 5,019 | 5,293 | △273 | |
| 地方債 | 33,726 | 34,132 | △405 | |
| 社債 | 41,908 | 42,717 | △809 | |
| その他 | 223,966 | 247,470 | △23,504 | |
| 小計 | 305,576 | 330,643 | △25,067 | |
| 合計 | 311,905 | 335,569 | △23,663 |
3.減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券(市場価格のない株式等及び組合出資金を除く)のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当中間連結会計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下、「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額はありません。
当中間連結会計期間における減損処理額は、2百万円(うち、債券2百万円)であります。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、主として資産の自己査定基準において、有価証券の発行会社の区分ごとに次のとおり定めております。
| 破綻先・実質破綻先・破綻懸念先 | 時価が取得原価に比べ下落 |
| 要注意先 | 時価が取得原価に比べ30%以上下落 |
| 正常先 | 時価が取得原価に比べ50%以上下落、または、時価が取得原価に比べ30%以上50%未満下落したもので市場価格が一定水準以下で推移等 |
破綻先 :破産、特別清算、会社更生、民事再生、手形交換所における取引停止処分等、法的・形式的に経営破綻の事実が発生している発行会社
実質破綻先:実質的に経営破綻に陥っている発行会社
破綻懸念先:今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる発行会社
要注意先 :今後の管理に注意を要する発行会社
正常先 :上記破綻先、実質破綻先、破綻懸念先及び要注意先以外の発行会社
(金銭の信託関係)
1.満期保有目的の金銭の信託
前連結会計年度(2025年3月31日現在)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(2025年9月30日現在)
該当事項はありません。
2.その他の金銭の信託(運用目的及び満期保有目的以外)
前連結会計年度(2025年3月31日現在)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(2025年9月30日現在)
該当事項はありません。
(その他有価証券評価差額金)
中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。
前連結会計年度(2025年3月31日現在)
| 金額(百万円) | |
|---|---|
| 評価差額 | △25,271 |
| その他有価証券 | △25,271 |
| その他の金銭の信託 | - |
| (+)繰延税金資産(又は(△)繰延税金負債) | △8 |
| その他有価証券評価差額金(持分相当額調整前) | △25,279 |
| (△)非支配株主持分相当額 | △3 |
| (+)持分法適用会社が所有するその他有価証券に係る評価差額金のうち親会社持分相当額 | - |
| その他有価証券評価差額金 | △25,283 |
当中間連結会計期間(2025年9月30日現在)
| 金額(百万円) | |
|---|---|
| 評価差額 | △23,633 |
| その他有価証券 | △23,633 |
| その他の金銭の信託 | - |
| (+)繰延税金資産(又は(△)繰延税金負債) | △14 |
| その他有価証券評価差額金(持分相当額調整前) | △23,648 |
| (△)非支配株主持分相当額 | △6 |
| (+)持分法適用会社が所有するその他有価証券に係る評価差額金のうち親会社持分相当額 | - |
| その他有価証券評価差額金 | △23,654 |
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの中間連結決算日(連結決算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
(1)金利関連取引
前連結会計年度(2025年3月31日現在)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(2025年9月30日現在)
該当事項はありません。
(2)通貨関連取引
前連結会計年度(2025年3月31日現在)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(2025年9月30日現在)
該当事項はありません。
(3)株式関連取引
前連結会計年度(2025年3月31日現在)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(2025年9月30日現在)
該当事項はありません。
(4)債券関連取引
前連結会計年度(2025年3月31日現在)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(2025年9月30日現在)
該当事項はありません。
(5)商品関連取引
前連結会計年度(2025年3月31日現在)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(2025年9月30日現在)
該当事項はありません。
(6)クレジット・デリバティブ取引
前連結会計年度(2025年3月31日現在)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(2025年9月30日現在)
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごと、ヘッジ会計の方法別の中間連結決算日(連結決算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額及び時価は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
(1)金利関連取引
前連結会計年度(2025年3月31日現在)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(2025年9月30日現在)
該当事項はありません。
(2)通貨関連取引
前連結会計年度(2025年3月31日現在)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(2025年9月30日現在)
該当事項はありません。
(3)株式関連取引
前連結会計年度(2025年3月31日現在)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(2025年9月30日現在)
該当事項はありません。
(4)債券関連取引
前連結会計年度(2025年3月31日現在)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(2025年9月30日現在)
該当事項はありません。
(資産除去債務関係)
当該資産除去債務の総額の増減
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) |
当中間連結会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) |
|
|---|---|---|
| 期首残高 | 122百万円 | 97百万円 |
| 有形固定資産の取得に伴う増加額 | -百万円 | 0百万円 |
| 時の経過による調整額 | 1百万円 | 0百万円 |
| 資産除去債務の履行による減少額 | △25百万円 | -百万円 |
| その他増減額(△は減少) | -百万円 | -百万円 |
| 期末残高 | 97百万円 | 98百万円 |
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
(単位:百万円)
| 区分 | 前中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) |
| 経常収益 | 19,156 | 21,609 |
| うち役務取引等収益 | 3,399 | 3,075 |
| 預金・貸出業務 | 1,400 | 1,465 |
| 為替業務 | 684 | 689 |
| 証券関連業務 | 102 | 110 |
| 代理業務 | 107 | 83 |
| 保護預り・貸金庫業務 | 19 | 18 |
| 保証業務 | 38 | 28 |
| 投信窓販業務 | 179 | 155 |
| 保険窓販業務 | 705 | 342 |
| その他 | 161 | 181 |
(注)役務取引等収益は主に銀行業から発生しております。なお、上表には企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」に基づく収益も含んでおります。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1.報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に行う対象となっているものであります。
当社グループは、主として国内において、きらやか銀行及び仙台銀行が行う銀行業務を中心に、連結子会社等においてリース業務、クレジットカード業務、コンサルティング業務、ベンチャーキャピタル業務、事務受託業務及びコンピュータシステム開発・保守・運用受託業務等を行っております。
当社グループは、銀行業務は「銀行業」を報告セグメントに、リース業務は「リース業」を報告セグメントとしております。また、連結子会社等が行うクレジットカード業務、コンサルティング業務、ベンチャーキャピタル業務、事務受託及びコンピュータシステム開発・保守・運用受託業務等は、その金額の全体に対する重要性を考慮し「その他」に含めております。「銀行業」は主に預金業務、貸出業務、為替業務、有価証券投資業務等を行っており、「リース業」は、主に機械・器具備品等のリース取引を行っております。
2.報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理方法は、「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一であります。
報告セグメントの利益は経常利益であります。また、セグメント間の内部経常収益は、第三者間取引価格に基づいております。
3.報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
| (単位:百万円) | |||||||
| 報告セグメント | その他 | 合計 | 調整額 | 中間連結財務諸表計上額 | |||
| 銀行業 | リース業 | 計 | |||||
| 経常収益 | |||||||
| 外部顧客に対する経常収益 | 15,741 | 3,126 | 18,868 | 288 | 19,156 | △0 | 19,156 |
| セグメント間の内部経常収益 | 29 | 31 | 61 | 383 | 444 | △444 | - |
| 計 | 15,771 | 3,158 | 18,929 | 671 | 19,601 | △444 | 19,156 |
| セグメント利益又は損失(△) | 2,036 | 200 | 2,237 | △14 | 2,223 | △0 | 2,223 |
| セグメント資産 | 2,545,134 | 17,266 | 2,562,401 | 26,074 | 2,588,476 | △30,766 | 2,557,709 |
| セグメント負債 | 2,464,801 | 11,528 | 2,476,329 | 23,957 | 2,500,287 | △26,465 | 2,473,822 |
| その他の項目 | |||||||
| 減価償却費 | 780 | 11 | 792 | 25 | 817 | - | 817 |
| 資金運用収益 | 12,092 | 0 | 12,092 | 51 | 12,144 | △15 | 12,128 |
| 資金調達費用 | 477 | 46 | 523 | 5 | 528 | △16 | 512 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 392 | 0 | 392 | 7 | 399 | - | 399 |
(注)1.一般企業の売上高、受取利息、支払利息に代えて、それぞれ経常収益、資金運用収益、資金調達費用を記載しております。また、差異調整につきましては、経常収益と中間連結損益計算書の経常収益額との差異について記載しております。
2.「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、クレジットカード業、コンサルティング業、ベンチャーキャピタル業、事務受託業及びコンピュータシステム開発・保守・運用受託業等を含んでおります。
3.調整額は以下の通りです。
(1)セグメント利益又は損失の調整額△0百万円は、貸倒引当金戻入の調整です。
(2)セグメント資産の調整額△30,766百万円は、セグメント間消去です。
(3)セグメント負債の調整額△26,465百万円は、セグメント間消去です。
(4)資金運用収益の調整額△15百万円は、セグメント間消去です。
(5)資金調達費用の調整額△16百万円は、セグメント間消去です。
4.セグメント利益又は損失は、中間連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
当中間連結会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
| (単位:百万円) | |||||||
| 報告セグメント | その他 | 合計 | 調整額 | 中間連結財務諸表計上額 | |||
| 銀行業 | リース業 | 計 | |||||
| 経常収益 | |||||||
| 外部顧客に対する経常収益 | 18,117 | 3,142 | 21,260 | 350 | 21,610 | △1 | 21,609 |
| セグメント間の内部経常収益 | 29 | 34 | 63 | 365 | 429 | △429 | - |
| 計 | 18,147 | 3,177 | 21,324 | 716 | 22,040 | △430 | 21,609 |
| セグメント利益 | 1,230 | 161 | 1,391 | 73 | 1,465 | △1 | 1,464 |
| セグメント資産 | 2,564,241 | 16,478 | 2,580,719 | 22,677 | 2,603,397 | △27,341 | 2,576,055 |
| セグメント負債 | 2,481,509 | 11,431 | 2,492,940 | 20,526 | 2,513,467 | △23,057 | 2,490,409 |
| その他の項目 | |||||||
| 減価償却費 | 761 | 11 | 772 | 16 | 789 | - | 789 |
| 資金運用収益 | 14,592 | 0 | 14,592 | 50 | 14,643 | △20 | 14,623 |
| 資金調達費用 | 2,395 | 56 | 2,452 | 6 | 2,458 | △20 | 2,438 |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 341 | 13 | 355 | 4 | 360 | - | 360 |
(注)1.一般企業の売上高、受取利息、支払利息に代えて、それぞれ経常収益、資金運用収益、資金調達費用を記載しております。また、差異調整につきましては、経常収益と中間連結損益計算書の経常収益額との差異について記載しております。
2.「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、クレジットカード業、コンサルティング業、ベンチャーキャピタル業、事務受託業及びコンピュータシステム開発・保守・運用受託業等を含んでおります。
3.調整額は以下の通りです。
(1)セグメント利益の調整額△1百万円は、貸倒引当金戻入の調整です。
(2)セグメント資産の調整額△27,341百万円は、セグメント間消去です。
(3)セグメント負債の調整額△23,057百万円は、セグメント間消去です。
(4)資金運用収益の調整額△20百万円は、セグメント間消去です。
(5)資金調達費用の調整額△20百万円は、セグメント間消去です。
4.セグメント利益は、中間連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
【関連情報】
前中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
1.サービスごとの情報
| (単位:百万円) | ||||||
| 貸出業務 | 有価証券投資 業務 |
役務取引等業務 | リース業務 | その他 | 合計 | |
| 外部顧客に対する経常収益 | 11,533 | 477 | 3,399 | 3,126 | 618 | 19,156 |
(注) 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
2.地域ごとの情報
(1)経常収益
当社グループは、本邦の外部顧客に対する経常収益に区分した金額が中間連結損益計算書の経常収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する経常収益で中間連結損益計算書の経常収益の10%以上を占めるものがないため、記載を省略しております。
当中間連結会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
1.サービスごとの情報
| (単位:百万円) | ||||||
| 貸出業務 | 有価証券投資 業務 |
役務取引等業務 | リース業務 | その他 | 合計 | |
| 外部顧客に対する経常収益 | 13,379 | 1,399 | 3,075 | 3,142 | 612 | 21,609 |
(注) 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
2.地域ごとの情報
(1)経常収益
当社グループは、本邦の外部顧客に対する経常収益に区分した金額が中間連結損益計算書の経常収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する経常収益で中間連結損益計算書の経常収益の10%以上を占めるものがないため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
| (単位:百万円) | |||||
| 報告セグメント | その他 | 合計 | |||
| 銀行業 | リース業 | 計 | |||
| 減損損失 | 64 | - | 64 | - | 64 |
当中間連結会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
| (単位:百万円) | |||||
| 報告セグメント | その他 | 合計 | |||
| 銀行業 | リース業 | 計 | |||
| 減損損失 | 0 | - | 0 | - | 0 |
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
1.1株当たり純資産額
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) |
当中間連結会計期間 (2025年9月30日) |
|
| 1株当たり純資産額 | 166円67銭 | 278円17銭 |
(注)1.1株当たり純資産額の算定上の基礎は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) |
当中間連結会計期間 (2025年9月30日) |
|
| 純資産の部の合計額(百万円) | 82,670 | 85,646 |
| 純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) | 78,211 | 78,204 |
| (うち非支配株主持分)(百万円) | 203 | 204 |
| (うち優先株式発行金額)(百万円) | 78,000 | 78,000 |
| (うち定時株主総会決議による優先配当額)(百万円) | 7 | - |
| (うち中間優先配当額)(百万円) | - | - |
| 普通株式に係る中間期末(期末)の純資産額(百万円) | 4,458 | 7,442 |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた中間期末(期末)の普通株式の数(千株) | 26,751 | 26,753 |
2.株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する当社の株式は、1株当たり純資産額の算定上、中間期末(期末)株式数の計算において控除する自己株式に含めております。
前連結会計年度 33千株
当中間連結会計期間 30千株
2.1株当たり中間純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり中間純利益及び算定上の基礎
| 前中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) |
||
| (1)1株当たり中間純利益 | 円 | 52.89 | 55.42 |
| (算定上の基礎) | |||
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 百万円 | 1,414 | 1,482 |
| 普通株主に帰属しない金額 | 百万円 | - | - |
| うち中間優先配当額 | 百万円 | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する中間純利益 | 百万円 | 1,414 | 1,482 |
| 普通株式の期中平均株式数 | 千株 | 26,741 | 26,751 |
| (2)潜在株式調整後1株当たり中間純利益 | 円 | 7.68 | 6.94 |
| (算定上の基礎) | |||
| 親会社株主に帰属する中間純利益調整額 | 百万円 | - | - |
| うち中間優先配当額 | 百万円 | - | - |
| 普通株式増加数 | 千株 | 157,279 | 186,799 |
| うち優先株式 | 千株 | 157,279 | 186,799 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり中間純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 | ―――― | ―――― |
(注)株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する当社の株式は、1株当たり中間純利益及び潜在
株式調整後1株当たり中間純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めておりま
す。
前中間連結会計期間 44千株
当中間連結会計期間 33千株
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
半期報告書(法24条の5第1項の表の第1号又は第2号に基づくもの)_20251113112243
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) |
当中間会計期間 (2025年9月30日) |
|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,027 | 978 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 2 | - |
| 未収収益 | 0 | 0 |
| 未収入金 | 1 | - |
| その他 | 7 | 13 |
| 流動資産合計 | 1,039 | 993 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 1 | 18 |
| 無形固定資産 | 4 | 11 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 117,032 | 117,032 |
| 敷金 | 5 | 5 |
| 繰延税金資産 | 4 | 4 |
| 投資その他の資産合計 | 117,043 | 117,043 |
| 固定資産合計 | 117,048 | 117,073 |
| 繰延資産 | ||
| 株式交付費 | 18 | 12 |
| 繰延資産合計 | 18 | 12 |
| 資産の部合計 | 118,106 | 118,079 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1 | 1 |
| 未払費用 | 1 | 1 |
| 未払法人税等 | 12 | 5 |
| 未払消費税等 | 4 | 5 |
| 未払配当金 | 16 | 14 |
| 預り金 | 0 | 1 |
| 賞与引当金 | 8 | 8 |
| 流動負債合計 | 46 | 39 |
| 固定負債 | ||
| その他 | 3 | 4 |
| 固定負債合計 | 3 | 4 |
| 負債の部合計 | 49 | 43 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) |
当中間会計期間 (2025年9月30日) |
|
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 28,733 | 28,733 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 27,233 | 27,233 |
| その他資本剰余金 | 60,868 | 60,868 |
| 資本剰余金合計 | 88,101 | 88,101 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,300 | 1,276 |
| 利益剰余金合計 | 1,300 | 1,276 |
| 自己株式 | △78 | △76 |
| 株主資本合計 | 118,056 | 118,035 |
| 純資産の部合計 | 118,056 | 118,035 |
| 負債及び純資産の部合計 | 118,106 | 118,079 |
| (単位:百万円) | ||
| 前中間会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) |
当中間会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) |
|
| 営業収益 | ||
| 手数料収入 | 186 | 174 |
| 受取配当金 | - | 110 |
| 営業収益合計 | 186 | 284 |
| 営業費用 | ||
| 販売費及び一般管理費 | ※1 163 | ※1 166 |
| 営業費用合計 | 163 | 166 |
| 営業利益 | 22 | 118 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 0 | 1 |
| 受取家賃 | 4 | 4 |
| 雑収入 | 3 | 3 |
| 営業外収益合計 | 8 | 8 |
| 営業外費用 | ||
| 株式交付費償却 | 6 | 6 |
| 営業外費用合計 | 6 | 6 |
| 経常利益 | 24 | 119 |
| 税引前中間純利益 | 24 | 119 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 8 | 1 |
| 法人税等調整額 | △0 | 0 |
| 法人税等合計 | 8 | 1 |
| 中間純利益 | 16 | 118 |
前中間会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
| (単位:百万円) | |||||||||
| 株主資本 | 純資産合計 | ||||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |||||
| 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | |||||
| 繰越利益剰余金 | |||||||||
| 当期首残高 | 28,733 | 27,233 | 60,868 | 88,101 | 1,284 | 1,284 | △88 | 118,030 | 118,030 |
| 当中間期変動額 | |||||||||
| 中間純利益 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||
| 自己株式の取得 | △0 | △0 | △0 | ||||||
| 自己株式の処分 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 当中間期変動額合計 | - | - | - | - | 16 | 16 | 5 | 22 | 22 |
| 当中間期末残高 | 28,733 | 27,233 | 60,868 | 88,101 | 1,300 | 1,300 | △83 | 118,052 | 118,052 |
当中間会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
| (単位:百万円) | |||||||||
| 株主資本 | 純資産合計 | ||||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |||||
| 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | |||||
| 繰越利益剰余金 | |||||||||
| 当期首残高 | 28,733 | 27,233 | 60,868 | 88,101 | 1,300 | 1,300 | △78 | 118,056 | 118,056 |
| 当中間期変動額 | |||||||||
| 剰余金の配当 | △141 | △141 | △141 | △141 | |||||
| 中間純利益 | 118 | 118 | 118 | 118 | |||||
| 自己株式の取得 | △0 | △0 | △0 | ||||||
| 自己株式の処分 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 当中間期変動額合計 | - | - | - | - | △23 | △23 | 2 | △21 | △21 |
| 当中間期末残高 | 28,733 | 27,233 | 60,868 | 88,101 | 1,276 | 1,276 | △76 | 118,035 | 118,035 |
【注記事項】
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券の評価は、子会社株式については、移動平均法による原価法により行っております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
有形固定資産は、定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
工具、器具及び備品 5年~15年
(2)無形固定資産
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却しております。
3.繰延資産の処理方法
株式交付費は、3年間の均等償却を行っております。
4.賞与引当金の計上基準
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間会計期間に帰属する額を計上しております。
5.消費税等の会計処理
固定資産に係る控除対象外消費税等は、当中間会計期間の費用に計上しております。
(追加情報)
(株式給付信託(BBT))
「中間連結財務諸表」(追加情報)に記載しているため、記載を省略しております。
(中間損益計算書関係)
※1.減価償却実施額は次のとおりであります。
| 前中間会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) |
当中間会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) |
|
|---|---|---|
| 有形固定資産 | 0百万円 | 0百万円 |
| 無形固定資産 | 0百万円 | 0百万円 |
(有価証券関係)
子会社株式は、市場価格がないため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない子会社株式の中間貸借対照表(貸借対照表)計上額は次のとおりであります。
(単位:百万円)
| 前事業年度 (2025年3月31日) |
当中間会計期間 (2025年9月30日) |
|
|---|---|---|
| 子会社株式 | 117,032 | 117,032 |
| 合計 | 117,032 | 117,032 |
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
半期報告書(法24条の5第1項の表の第1号又は第2号に基づくもの)_20251113112243
該当事項はありません。
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