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Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated

Interim / Quarterly Report Nov 14, 2025

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【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の5第1項の表の第1号
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2025年11月14日
【中間会計期間】 第102期中(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
【会社名】 東京電力ホールディングス株式会社
【英訳名】 Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated
【代表者の役職氏名】 代表執行役社長  小早川 智明
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町一丁目1番3号
【電話番号】 03(6373)1111(大代表)
【事務連絡者氏名】 経理室 財務業務グループマネージャー 笹嶋 英輝
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区内幸町一丁目1番3号
【電話番号】 03(6373)1111(大代表)
【事務連絡者氏名】 経理室 財務業務グループマネージャー 笹嶋 英輝
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E04498 95010 東京電力ホールディングス株式会社 Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true ele 2025-04-01 2025-09-30 HY 2026-03-31 2024-04-01 2024-09-30 2025-03-31 1 false false false E04498-000 2025-11-14 E04498-000 2025-11-14 jpcrp_cor:ClassAPreferredSharesMember E04498-000 2025-11-14 jpcrp_cor:ClassBPreferredSharesMember E04498-000 2025-11-14 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E04498-000 2025-04-01 2025-09-30 E04498-000 2025-04-01 2025-09-30 jpcrp040300-ssr_E04498-000:EnergyPartnerCompanyReportableSegmentMember E04498-000 2025-04-01 2025-09-30 jpcrp040300-ssr_E04498-000:FuelAndPowerCompanyReportableSegmentMember E04498-000 2025-04-01 2025-09-30 jpcrp040300-ssr_E04498-000:HoldingsReportableSegmentMember E04498-000 2025-04-01 2025-09-30 jpcrp040300-ssr_E04498-000:PowerGridCompanyReportableSegmentMember E04498-000 2025-04-01 2025-09-30 jpcrp040300-ssr_E04498-000:RenewablePowerCompanyReportableSegmentMember E04498-000 2025-04-01 2025-09-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E04498-000 2025-04-01 2025-09-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E04498-000 2025-09-30 E04498-000 2025-09-30 jpcrp040300-ssr_E04498-000:ClassAPreferredSharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E04498-000 2025-09-30 jpcrp040300-ssr_E04498-000:ClassBPreferredSharesSharesWithNoVotingRightsMember E04498-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E04498-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersVotingRightsMember E04498-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E04498-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersVotingRightsMember E04498-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E04498-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersVotingRightsMember E04498-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E04498-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersVotingRightsMember E04498-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E04498-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersVotingRightsMember E04498-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E04498-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersVotingRightsMember E04498-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E04498-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersVotingRightsMember E04498-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E04498-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersVotingRightsMember E04498-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E04498-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersVotingRightsMember E04498-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E04498-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersVotingRightsMember E04498-000 2025-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesReciprocalHoldingSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E04498-000 2025-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E04498-000 2025-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E04498-000 2025-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E04498-000 2025-09-30 jpcrp_cor:Row1Member E04498-000 2025-09-30 jpcrp_cor:Row2Member E04498-000 2025-09-30 jpcrp_cor:Row3Member E04498-000 2025-09-30 jpcrp_cor:Row4Member E04498-000 2025-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E04498-000 2025-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E04498-000 2024-04-01 2024-09-30 E04498-000 2024-04-01 2024-09-30 jpcrp040300-ssr_E04498-000:EnergyPartnerCompanyReportableSegmentMember E04498-000 2024-04-01 2024-09-30 jpcrp040300-ssr_E04498-000:FuelAndPowerCompanyReportableSegmentMember E04498-000 2024-04-01 2024-09-30 jpcrp040300-ssr_E04498-000:HoldingsReportableSegmentMember E04498-000 2024-04-01 2024-09-30 jpcrp040300-ssr_E04498-000:PowerGridCompanyReportableSegmentMember E04498-000 2024-04-01 2024-09-30 jpcrp040300-ssr_E04498-000:RenewablePowerCompanyReportableSegmentMember E04498-000 2024-04-01 2024-09-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E04498-000 2024-04-01 2024-09-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E04498-000 2024-09-30 E04498-000 2024-04-01 2025-03-31 E04498-000 2025-03-31 E04498-000 2024-03-31 iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure xbrli:shares

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第一部 【企業情報】

第1 【企業の概況】

1 【主要な経営指標等の推移】

| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第101期

中間連結会計期間 | 第102期

中間連結会計期間 | 第101期 |
| 会計期間 | | 2024年4月1日から

2024年9月30日まで | 2025年4月1日から

2025年9月30日まで | 2024年4月1日から

2025年3月31日まで |
| 売上高 | 百万円 | 3,354,957 | 3,150,274 | 6,810,391 |
| 経常利益 | 〃 | 250,695 | 282,183 | 254,443 |
| 親会社株主に帰属する

中間(当期)純利益

又は親会社株主に帰属する

中間純損失(△) | 〃 | 189,562 | △712,397 | 161,278 |
| 中間包括利益又は包括利益 | 〃 | 230,613 | △766,236 | 248,641 |
| 純資産額 | 〃 | 3,769,387 | 3,020,507 | 3,786,130 |
| 総資産額 | 〃 | 14,557,918 | 14,743,879 | 14,986,993 |
| 1株当たり中間(当期)純利益

又は1株当たり中間純損失(△) | 円 | 118.32 | △444.67 | 100.67 |
| 潜在株式調整後1株当たり

中間(当期)純利益 | 〃 | 38.41 | - | 32.68 |
| 自己資本比率 | % | 25.7 | 20.3 | 25.1 |
| 営業活動による

キャッシュ・フロー | 百万円 | 52,873 | 164,632 | 361,249 |
| 投資活動による

キャッシュ・フロー | 〃 | △392,253 | △410,515 | △859,209 |
| 財務活動による

キャッシュ・フロー | 〃 | 78,629 | △59,547 | 194,169 |
| 現金及び現金同等物の

中間期末(期末)残高 | 〃 | 976,451 | 621,277 | 926,455 |

(注) 1.当社は中間連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載していない。

2.第102期中間連結会計期間の潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり中間純損失であるため記載していない。 ### 2 【事業の内容】

当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社、子会社64社及び関連会社71社(2025年9月30日現在)で構成され、電気事業を中心とする事業を行っている。

当中間連結会計期間において、当社グループが営む事業の内容について、重要な変更はない。

また、主要な関係会社に異動はない。 

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第2 【事業の状況】

1 【事業等のリスク】

当中間連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはない。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更は次のとおりである 。

以下の見出しに付された項目番号は、前事業年度の有価証券報告書における「第一部 企業情報 第2 事業の状況 3 事業等のリスク」の項目番号に対応している。

本項においては、将来に関する事項が含まれているが、当該事項は提出日現在において判断したものである。

③ 原子力発電・原子燃料サイクル

影響度 特大 発現可能性
想定されるリスク内容 国による原子力政策の見直しや原子力規制委員会による安全規制の見直しなどにより、当社グループの原子力発電事業や原子燃料サイクル事業の運営は影響を受ける可能性があるとともに、当社グループの業績及び財政状態は影響を受ける可能性がある。

 原子力発電は、第7次エネルギー基本計画において「再生可能エネルギー、原子力などエネルギー安全保障に寄与し、脱炭素効果の高い電源を最大限活用することが必要不可欠である。」と記載されており、カーボンニュートラル実現に不可欠であることに加え、低廉で安定的な電力の供給、レジリエンス強化の観点からも重要な電源であり、二度と過酷事故を起こさないという決意のもと、安全対策の強化や組織の改革に取り組んでいる。

 しかしながら、原子力発電の再稼働の見通しが立たない場合、火力燃料費の増加や不要となる核燃料資産の発生、発電設備の資産性の評価などにより、当社グループの業績及び財政状態は影響を受ける可能性がある。

 使用済燃料の再処理、放射性廃棄物の処分、原子力発電施設などの解体のバックエンド事業については、多額の資金と長期にわたる事業期間が必要になるが、その処理が滞ることなく適切に実施されるよう制度措置がされている。具体的には、使用済燃料の再処理や放射性廃棄物の処分、原子力発電施設などの解体については、それに要する費用を拠出する制度が措置されている。こうした国による制度措置などによりバックエンド事業に関する不確実性は低減されているが、制度措置などの見直しや制度外の将来費用の見積額の増加、日本原燃株式会社の六ヶ所再処理施設などの稼働状況、同ウラン濃縮施設に係る廃止措置のあり方などにより、当社グループの業績及び財政状態は影響を受ける可能性がある。
対応策 原子力発電に関しては、柏崎刈羽原子力発電所6号機の健全性確認を実施し、原子炉の起動に必要な主要設備の機能が発揮できることを確認したところである。引き続き、発電所の安全性向上や核物質防護に関する改善の取り組みを一つひとつ積み上げていくとともに、地域の皆さまのご不安や心配される点に対して、発電所の取り組みを丁寧に説明していく。

さらに、当社は、本社機能の一部を発電所の立地する新潟県柏崎市へと移転し、本社と発電所の一体的な運営により、現場重視の事業運営を進め、地域の皆さまの声を発電所運営に活かすことができる体制を構築していく。

バックエンド事業に関しては、国の政策や関連する制度措置に則って適切に対応していくことで不確実性の低減を図るとともに、今後の政策、制度の動向を注視していく。また、六ヶ所再処理事業やウラン濃縮事業などの原子燃料サイクル事業の推進に協力していく。

高レベル廃棄物の最終処分については、当社は、廃棄物の発生者として基本的な責任を有する立場から、お問い合わせ窓口を設置するなど、国や原子力発電環境整備機構(NUMO)と連携しながら、地層処分の実現に向け、理解活動に積極的に取り組んでいる。

⑫ 物価・金利の変動

影響度 発現可能性
想定されるリスク内容 当社グループは、国内電気事業に必要な発電・送変電・配電設備等の多数の設備を保有し、これらの設備の建設・更新工事等を計画的に進めていくために多額の投資資金が必要であり、近年は減価償却費を上回る設備投資額となっている。

 なお、これらの必要資金に充当するため自己資金のほか金融機関からの借入及び社債の発行により資金を調達しており、当社グループの有利子負債残高は、2025年9月末時点で6兆4,550億円(総資産の44%に相当)となっている。

 このため、物価・金利の変動については、設備投資・支払利息等の変動に繋がることから、今後の動向により、当社グループの業績及び財政状態に影響を受ける可能性がある。
対応策 設備投資については、電気の安定供給の確保を大前提とした上で、中長期にわたる徹底的な投資精査・経営合理化を図り、収益性・資本効率性の最大化を目指していく。

また、支払利息に関しては、固定金利の社債発行で資金調達を実施するなど、金利変動リスクの低減に努めている。

(1) 財政状態及び経営成績の状況

① 財政状態

当中間連結会計期間末の資産は、前連結会計年度末に比べ2,431億円減少し、14兆7,438億円となった。これは、流動資産が減少したことなどによるものである。

当中間連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ5,225億円増加し、11兆7,233億円となった。これは、災害損失引当金が増加したことなどによるものである。

当中間連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ7,656億円減少し、3兆205億円となった。これは、親会社株主に帰属する中間純損失を計上したことなどによるものである。この結果、自己資本比率は20.3%と前連結会計年度末に比べ4.8ポイント低下した。

② 経営成績

当中間連結会計期間の経常利益は、燃料費等調整制度の期ずれ影響が好転したことなどにより、前年同期比12.6%増の2,821億円となった。

また、特別損失に災害特別損失9,041億円や原子力損害賠償費621億円を計上したことなどから、親会社株主に帰属する中間純損益は7,123億円の損失(前年同期は1,895億円の利益)となった。

当中間連結会計期間における各セグメントの業績(セグメント間取引消去前)は次のとおりである。

[ホールディングス]

売上高は、前年同期比3.8%減の3,351億円となり、経常利益は、基幹事業会社からの受取配当金の増加などにより、前年同期比2.5%増の1,423億円となった。

[フュエル&パワー]

売上高は、前年同期比2.2%減の18億円となり、経常利益は、株式会社JERAにおける燃料費調整制度の期ずれ影響が好転したことなどにより、前年同期比37.2%増の727億円となった。

[パワーグリッド]

売上高は、前年同期比1.7%減の1兆1,483億円となり、経常利益は、需給調整に係る費用が減少したことなどにより、前年同期比15.5%増の939億円となった。

[エナジーパートナー]

売上高は、前年同期比7.9%減の2兆5,332億円となり、経常利益は、燃料費等調整制度の期ずれ影響が好転したことなどにより、前年同期比35.5%増の1,078億円となった。

[リニューアブルパワー]

売上高は、前年同期比2.4%減の1,136億円となり、経常利益は、修繕費が減少したことなどにより、前年同期比7.4%増の433億円となった。

(2) キャッシュ・フローの状況

当中間連結会計期間における期末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ3,051億円(32.9%)減少し、6,212億円となった。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動による資金の収入は、前年同期比211.4%増の1,646億円となった。これは、売上債権の増減額が減少したことなどによるものである。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動による資金の支出は、前年同期比4.7%増の4,105億円となった。これは、固定資産の取得による支出が増加したことなどによるものである。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動による資金の支出は、595億円(前年同期は786億円の収入)となった。これは、短期借入れによる収入が減少したことなどによるものである。

(3) 経営方針・経営戦略等

当中間連結会計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はない。

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当中間連結会計期間において、新たに発生した課題はない。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した課題のうち、見直しを行った項目は次のとおりである。

以下の見出しに付された項目番号は、前事業年度の有価証券報告書における「第一部 企業情報 第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (3)経営環境及び対処すべき課題等」の項目番号に対応している。

本項においては、将来に関する事項が含まれているが、当該事項は提出日現在において判断したものである。

小売事業の競争激化や原子力発電所の長期停止、ESG・SDGsに代表される社会的課題に対する意識の高まり、自然災害の激甚化・広域化に伴う防災・電力レジリエンスの強化に向けた社会的要請に加え、データセンターの新増設や電化の推進による、国内の電力需要の増加など、当社グループを取り巻く事業環境は大きく変化している。

このような事業環境変化のなかでも、多様化する社会的な要請にお応えするため、当社グループは安定供給の継続に最大限尽力しながら、「カーボンニュートラル」と「防災」を軸とした、新たな価値を提供するビジネスモデルへと事業構造の変革を図り、収益力向上につなげていく。

また、当社グループは一丸となって、福島第一原子力発電所の事故を決して風化させることなく、福島への責任を全うするため、「復興と廃炉の両立」を推進していくとともに、引き続き、2021年4月に国から示された「東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所における多核種除去設備等処理水の処分に関する基本方針」を踏まえ、安全を最優先として海洋放出を進めるとともに、関係者の皆さまの理解醸成に向けた丁寧な説明を積み重ねていく。

柏崎刈羽原子力発電所では、福島第一原子力発電所の事故からの反省と教訓や新規制基準を踏まえて必要な安全対策工事を実施している。

7号機において、原子炉の起動に必要な主要設備の機能が発揮できることを確認したが、特定重大事故等対処施設の設置期限を2025年10月に迎えることから、発電所の現場の安全等を考慮し、6号機の起動準備に集中することを2025年6月に判断した。

6号機においては、2025年6月に原子炉へ燃料を装荷した後、2025年10月28日までに燃料装荷後の健全性確認を一通り実施した。原子炉の起動に必要な主要設備の機能を十分に発揮できることを確認し、原子炉の起動にあたっての技術的な準備が整った。引き続き、安全最優先で再稼働に向けた取り組みを進めるとともに、特定重大事故等対処施設の工事を着実に進めていき、再稼働とその後の発電所の安定運転に取り組んでいく。

2025年10月16日の新潟県議会において、原子力発電を将来にわたり、安全かつ安定的に運転を継続していくためには、中長期的な電源構成の在り方、安全かつ安定的な運転のためのリソース配分、技術的成立性や経済性をはじめとした経営への影響を総合的に考える必要があることを説明するとともに、この観点から柏崎刈羽原子力発電所の安全運転に万全を期すため、1・2号機に関して廃炉の方向で具体的に検討を進めることを表明した。今後、6号機の再稼働を含む経営全般に及ぼす影響などの整理を進めるとともに、関係する皆さまにご説明し、ご理解、ご協力をいただいた上で、判断していく。

併せて、当社は原子力事業者として、今後も、地域とともに歩んでいくために、地域が抱える様々な課題の解決に誠実に取り組むことが重要であるとの考えのもと、「地域経済の活性化」や「安全・安心な暮らしのための基盤整備」という目的の実現のために、当社が資金拠出を新潟県に行う旨の検討状況を説明した。

引き続き、発電所の安全性向上や核物質防護に関する改善の取り組みを一つひとつ積み上げていくとともに、地域の皆さまのご不安や心配される点に対して、発電所の取り組みを丁寧に説明し一日も早い再稼働を目指していく。

電力供給の面では、2025年度夏季は東京都心において歴代史上最多となる29日の猛暑日が発生するなど記録的な高温となり、厳しい需給状況が続いたが、電源・流通設備の補修停止時期調整や安定電源への電気の供給指示等の追加供給力対策を実施するとともに、皆さまの効率的な電気のご利用への継続的なご協力により、安定供給を確保することができた。

2025年度冬季は、1月の東京エリアの厳気象H1需要に対する予備率は5.4%と最低限必要な予備率(3.0%)を確保しているものの、電源の計画外停止や燃料調達リスク等、引き続き予断を許さない状況である。当社としては、引き続き国や電力広域的運営推進機関とともに安定供給を継続するため、供給・需要の両面の対策に最大限取り組んでいく。

また、昨今、電力業界では、公正な競争や事業者への信頼を揺るがす事案が発生している。このような状況を踏まえ、当社グループとしては、社内体制の強化や社員教育などを通じて、関係法令の遵守を徹底するとともに、不適切な行為の防止に努めていく。

さらには、ワークライフバランスの実現と幸福度の向上を目的に、社員一人ひとりが快適に働くことができる環境づくりや、人と組織が最大限のパフォーマンスを発揮できる働き方の実現を目指して、“TEPCO Work Innovation”を推進していく。

② 優先的に対処すべき課題
[ホールディングス]
<福島事業>
ロ.地域と共生した福島第一原子力発電所の廃炉の貫徹

長期にわたる廃炉の貫徹に向け「廃炉中長期実行プラン」のもと、現場・現物を踏まえたプロジェクト管理と安全・品質管理の機能の強化を図り、安全・着実かつ計画的に廃炉作業を進めていく。1号機については、使用済燃料プールからの燃料取り出しに向け、大型カバー設置などを着実に進める。

2号機については、国際廃炉研究開発機構と連携して燃料デブリの試験的取り出しに取り組んでいる。

2号機における燃料デブリの試験的取り出しは、テレスコ式装置を用いて2024年9月に開始し、同年11月に完了した。これにより、国の中長期ロードマップにおける第3期へと移行し、福島第一の廃炉作業は新たなステージへと進んでいる。2025年4月には2回目の取り出しにも成功し、1回目の燃料デブリと併せて構外の分析施設にて性状等の分析を進めるとともに、ロボットアームによる内部調査や試験的取り出しを2026年度を目途に進めていく。

試験的取り出し作業にあたっては、高線量下の作業かつ遠隔操作を伴う難しい作業環境となるため、安全を最優先に着実に取り組んでいく。

3号機の本格的な燃料デブリ取り出しに向けては、概念検討を進め、2025年7月にその結果を「燃料デブリ取り出し工法評価小委員会」に報告した。上アクセスと横アクセスの装置を組み合わせて取り出しを進める方針であり、一定の想定のもと、本格的な取り出し開始までの準備工程は、横アクセス12年程度、上アクセスで15年程度であることを踏まえ、12~15年程度と評価されている。至近1~2年で現場検証及び設計検証を進めていく。

また、「復興と廃炉の両立」の方針のもと、地元企業の参画拡大や域外企業の誘致を通じて、浜通り地域における廃炉関連産業の形成を推進し、地域の雇用創出や人財育成、産業・経済基盤の創造に貢献していく。

多核種除去設備等処理水(ALPS処理水)の海洋放出にあたっては、実施計画に基づく安全・品質の確保や科学的根拠に基づく情報の国内外への発信、海域モニタリングの強化など、政府の基本方針を踏まえた取り組みを着実に進めていく。

また、国際原子力機関(以下、「IAEA」という。)によるレビューを通じた客観性・透明性の確保に努めていく。さらに、ALPS処理水の放出に伴う風評影響を最大限抑制すべく、国内外の理解醸成に向けた科学的根拠に基づく情報発信に加えて、一部の国・地域による国産水産品の輸入停止措置に対しては、国内外の販売イベント等を通じた消費拡大や代替販路の確保など、引き続き流通促進活動に取り組んでいく。また、ALPS処理水の海洋放出に伴う被害に対しては、適切に賠償していく。

<経済事業>
ハ.原子力発電事業の取り組み

電力供給のレジリエンス強化やカーボンニュートラル社会の実現などの観点から、柏崎刈羽原子力発電所は必要不可欠な電源である。

6号機再稼働に向けた準備を着実に進めることで、日本の電力供給の安定化と電源の脱炭素化に貢献していく。また、発電所として安定的かつ継続的に稼働できる状態を目指し、7号機及び6号機の特定重大事故等対処施設の工事を安全最優先で一つひとつ着実に進めていく。

併せて、当社は、避難計画の実効性向上に最大限貢献していくことが、極めて重要であると考えており、「除排雪体制の強化」や「屋内退避施設の環境整備」 に最大限貢献していく。加えて、自然災害時の支援として、当社施設の一時避難場所としての開放や、PAZ・UPZ自治体が設置する避難所への支援体制の整備を検討しており、今後、関係機関や自治体などの皆さまのご意見を伺いながら、具体的な検討を進めていく。

また、新潟県の皆さまからは、 当社が原子力発電所を再稼働させること、また、過去に不適切事案等を発生させたことに対して、ご不安のお声がある。

さらに、柏崎刈羽原子力発電所で発電する電気は、安定供給と電気料金の抑制、カーボンニュートラルの観点から公益に資するものの、 首都圏に供給されていることから、地域経済の更なる発展に資する取り組みを求めるお声もある。

こうした状況を踏まえ、原子力災害時や自然災害時の支援に加え、 新たに新潟県内の「地域経済の活性化」に努めていく。なお、これらの資金拠出について、今後、県と相談していく。

引き続き、こうした当社の取り組みや、日本のエネルギー事情や発電所の安全対策、原子力災害に対する備えについて、地域のみなさまにご理解いただけるよう、コミュニケーションブースなどを開催し、対面での理解活動に取り組む。併せて、発電所の視察の受け入れを拡大するとともに、媒体広報・SNSなども含めた様々な手段による情報発信も幅広く実施しており、今後も継続し一日も早い再稼働を目指していく。

(5) 研究開発活動

当中間連結会計期間の研究開発費の総額は、5,773百万円である。

なお、当中間連結会計期間において、研究開発活動の状況に重要な変更はない。

(6) 生産及び販売の実績

当社グループは、原子力発電等を行う「ホールディングス」、火力発電等を行う「フュエル&パワー」、送電・変電・配電による電力の供給等を行う「パワーグリッド」、電気の販売等を行う「エナジーパートナー」及び再生可能エネルギー発電等を行う「リニューアブルパワー」の5つのセグメントがコスト意識を高めるとともに自発的に収益拡大に取り組みつつ、一体となって電気事業を運営している。加えて、電気事業が連結会社の事業の大半を占めており、また、電気事業以外の製品・サービスは多種多様であり、受注生産形態をとらない製品も少なくないため、生産及び販売の実績については、電気事業のみを記載している。

なお、電気事業については、夏季のピーク需要に対応する供給コストの上昇を反映した夏季料金(7月1日から9月30日まで)を設定しており、料金収入に季節的変動がある。

① 発電実績
種別 2025年度中間会計期間

(百万kWh)
前年同期比

(%)








水力発電電力量 6,362 97.4
火力発電電力量 81 98.5
原子力発電電力量
新エネルギー等発電電力量 45 130.8
発電電力量合計 6,488 97.5

(注) 1.上記発電実績には、連結子会社の一部を含んでいる。

2.2019年4月1日付けで㈱JERAが承継会社となり、東京電力フュエル&パワー㈱の燃料受入・貯蔵・送ガス事業及び既存火力発電事業等を吸収分割により承継させた。これにより、火力発電電力量は東京電力パワーグリッド㈱の離島における発電電力量である。

② 販売実績
(a) 総販売電力量
種別 2025年度中間会計期間

(百万kWh)
前年同期比

(%)
小売販売電力量 87,251 91.8
卸販売電力量 21,015 99.2
総販売電力量 108,267 93.1

(注) 連結子会社の一部を含んでいる。

(b) 電気料収入
種別 2025年度中間会計期間

(百万円)
前年同期比

(%)
電気料収入 2,014,340 93.2

(注) 1.連結子会社の一部を含んでいる。

2.電気料収入は小売販売電力量に相当する。

3.「電気・ガス料金負担軽減支援事業」により、国が定める値引き単価による電気料金の値引きを行っており、その原資として補助金(以下、「当該補助金」という。)45,464百万円を受領している。内訳は「パワーグリッド」が139百万円、「エナジーパートナー」が45,324百万円である。電気料収入には当該補助金収入を含んでいない。

(c) 託送収入
種別 2025年度中間会計期間

(百万円)
前年同期比

(%)
託送収益 796,676 100.8

(注) 東京電力パワーグリッド㈱におけるセグメント間取引消去前の託送収入である。

(7) 設備の状況

前連結会計年度末において計画中であった主要な設備の新設、除却等について、当中間連結会計期間に重要な変更はない。また、当中間連結会計期間に新たに確定した主要な設備の新設、除却等の計画はない。

なお、前連結会計年度末における主要な設備の新設等の計画の当中間連結会計期間の完了分は、次のとおりである。

(送電設備)
会社名 件名 セグメントの名称 種別 電圧(kV) 亘長(km) 着工 運転開始
東京電力パワーグリッド(株) 鹿島海浜線接続変更 パワーグリッド 地中 275 4番線:0.2 2024年12月

(4番線)
2025年5月

(4番線)
東京電力パワーグリッド(株) 福島幹線山線接続変更 パワーグリッド 架空 500 1号線:1.1

2号線:1.1
2024年6月 2025年6月

(1号線)

2025年9月

(2号線)

該当事項なし。 

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第3 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 35,000,000,000
A種優先株式 5,000,000,000
B種優先株式 500,000,000
14,100,000,000(注)

(注) 当社の各種類株式の発行可能種類株式総数の合計は40,500,000,000株であるが、上記の「計」の欄では、当社定款に定める発行可能株式総数14,100,000,000株を記載している。なお、当社が、実際に発行できる株式の総数は、発行可能株式総数の範囲内である。また、発行可能種類株式総数の合計と発行可能株式総数の一致については、会社法上要求されていない。 ##### ② 【発行済株式】

種類 中間会計期間末

現在発行数(株)

(2025年9月30日)
提出日現在発行数

(株)

(2025年11月14日)
上場金融商品取引所

名又は登録認可金融

商品取引業協会名
内容
普通株式 1,607,017,531 1,607,017,531 東京証券取引所

(プライム市場)
単元株式数は100株
A種優先株式

(当該優先株式は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等である。)
1,600,000,000 1,600,000,000 非上場 単元株式数は100株

(注1、2、3)
B種優先株式

(当該優先株式は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等である。)
340,000,000 340,000,000 非上場 単元株式数は10株

(注1、2、3)
3,547,017,531 3,547,017,531

(注1) 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおり。

(1) A種優先株式及びB種優先株式(以下「本優先株式」という。)には、普通株式を対価とする取得請求権が付与されている。本優先株式の取得請求権の対価として交付される普通株式の数は、一定の期間における普通株式の株価を基準として修正されるため、普通株式の株価の下落により、当該取得請求権の対価として交付される普通株式の数は増加する場合がある。

(2) 本優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、取得請求に係る本優先株式の数に本優先株式1株当たりの払込金額相当額(但し、本優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じて得られる額を、下記で定める取得価額で除して得られる数とする。なお、取得請求に係る本優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、会社法第167条第3項に従い金銭を交付する。

取得価額は、当初200円とし、本優先株式の払込金額の払込が行われた日の翌日以降、取得請求日における時価の90%に修正される(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)(以下本(注1)においてかかる修正後の取得価額を「修正後取得価額」という。)。

取得請求日における時価は、取得請求日の直前の5連続取引日(以下本(注1)において「取得価額算定期間」という。)の株式会社東京証券取引所における普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。また、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。但し、本優先株式を有する株主(以下「本優先株主」という。)及び当社が請求対象である普通株式の売出しのために金融商品取引業者又は登録金融機関との間で金融商品取引法に規定する元引受契約を締結した場合(本優先株主及び当社が当該普通株式の外国における売出しのために外国証券業者との間で金融商品取引法に規定する元引受契約に類する契約を締結した場合を含む。)、当該元引受契約を締結した旨を当社が公表した日の翌日から当該売出しの受渡日の前日までの間に本優先株主が普通株式を対価とする取得請求をしたときは、取得価額算定期間は、当社が当該売出しを決定した旨を公表した日に先立つ120取引日目に始まる連続する20取引日とする。

上記の詳細は、後記(注3)(1)④及び(注3)(2)④を参照。

(3) 本優先株式の修正後取得価額は300円を上限とし、下限を30円とする。

上記の詳細は、後記(注3)(1)④及び(注3)(2)④を参照。

(4) 当社の決定による本優先株式の全部の取得を可能とする旨の条件はない。

(注2) 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項は以下のとおり。

(1) 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

① (ⅰ)原子力損害賠償・廃炉等支援機構(以下「機構」という。)が保有する議決権割合(潜在株式に係る議決権を含まないベースで算定される。以下本①において同じ。)を3分の2以上に増加させる場合、又は(ⅱ)下記②により2分の1未満に減少させた議決権割合を2分の1以上に増加させる場合には、機構は、当社と協議のうえ、当社と共同で機構法第46条第1項に定める認定特別事業計画の変更手続をとる(この場合、当社は、機構の判断に従い、認定特別事業計画の変更に係る認定の申請を機構と共同で行う。)ものとし、当該変更について主務大臣の認定が得られた後に議決権割合を増加させるための取得請求権を行使すること(但し、機構が普通株式の市場売却等によってその保有する本優先株式を換価することを目的として、本優先株式について普通株式を対価とする取得請求権を行使する場合にはこの限りではない。)

② (ⅰ)当社の集中的な経営改革に一定の目途がついたと機構が判断する場合、又は(ⅱ)当社が公募債市場において自律的に資金調達を実施していると機構が判断する場合には、機構は、B種優先株式を対価とするA種優先株式の取得請求権の行使等の措置を講じることによって、機構が保有する当社の議決権割合(潜在株式に係る議決権を含まないベースで算定される。)を2分の1未満に低減させること

(2) 当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

本優先株式のいずれも、該当事項はない。

(3) その他投資者の保護を図るため必要な事項

① 単元株式数

A種優先株式の単元株式数は100株であり、B種優先株式の単元株式数は10株である。

② 種類株主総会の決議

当社は、会社法第322条第1項の規定による種類株主総会の決議を要しない旨を定款で定めていない。

③ 議決権の有無及びその内容

当社は、本優先株式とは異なる種類の株式である普通株式を発行している。普通株式及びA種優先株式は株主総会において議決権を有する株式だが、B種優先株式は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。議決権のあるA種優先株式(B種優先株式及び普通株式を対価とする取得請求権が付されている。)と議決権のないB種優先株式(A種優先株式及び普通株式を対価とする取得請求権が付されている。)の2種類を発行する理由は、機構が、議決権付種類株式であるA種優先株式により、総議決権の2分の1超を取得するとともに、追加的に議決権を取得できる転換権付無議決権種類株式であるB種優先株式を引き受けることで、潜在的には総議決権の3分の2超の議決権を確保するためである。

(注3) 株式の内容

(1) A種優先株式の内容

① 剰余金の配当

イ.A種優先期末配当金

当社は、期末配当金を支払うときは、当該期末配当金に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株式を有する株主(以下「A種優先株主」という。)又はA種優先株式の登録株式質権者(以下「A種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、A種優先株式1株につき、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(200円。但し、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記ロ.に定める配当年率(以下「A種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する。)(以下「A種優先配当基準金額」という。)を、剰余金の期末配当として支払う。但し、当該基準日の属する事業年度においてA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して下記ハ.に定めるA種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額を配当する。

ロ.A種優先配当年率

A種優先配当年率=日本円TIBOR(12ヶ月物)+0.25%

なお、A種優先配当年率は、%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。上記の算式において「日本円TIBOR(12ヶ月物)」とは、各事業年度の初日(但し、当該日が銀行休業日の場合はその直前の銀行営業日)(以下「A種優先配当年率決定日」という。)の午前11時における日本円12ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として全国銀行協会によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められるものを指す。当該日時に日本円TIBOR(12ヶ月物)が公表されていない場合は、A種優先配当年率決定日(当該日がロンドンにおける銀行休業日の場合にはその直前のロンドンにおける銀行営業日)において、ロンドン時間午前11時にReuters3750ページに表示されるロンドン・インター・バンク・オファード・レート(ユーロ円LIBOR12ヶ月物(360日ベース))として、英国銀行協会(BBA)によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められる数値を、日本円TIBOR(12ヶ月物)に代えて用いる。

ハ.A種優先中間配当金

当社は、中間配当金を支払うときは、当該中間配当金に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株につき、A種優先配当基準金額の2分の1を限度として、取締役会の決議で定める額の金銭(以下「A種優先中間配当金」という。)を、剰余金の中間配当金として支払う。

ニ.非累積条項

ある事業年度においてA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して支払うA種優先株式1株当たりの剰余金の配当の額がA種優先配当基準金額に達しないときは、そのA種優先株式1株当たりの不足額は翌事業年度以降に累積しない。

ホ.非参加条項

A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対しては、A種優先配当基準金額を超えて剰余金の配当は行わない。但し、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。

ヘ.優先順位

A種優先株式及びB種優先株式の剰余金の配当の支払順位は、同順位とする。

② 残余財産の分配

イ.A種優先残余財産分配金

当社は、残余財産の分配を行うときは、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株につき、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(但し、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記ハ.に定める経過A種優先配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。

ロ.非参加条項

A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対しては、上記イ.のほか残余財産の分配を行わない。

ハ.経過A種優先配当金相当額

経過A種優先配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数に、A種優先配当基準金額を乗じて算出した額を365で除して得られる額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切り上げる。)をいう。但し、分配日の属する事業年度においてA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対してA種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。

ニ.優先順位

A種優先株式及びB種優先株式の残余財産の分配の支払順位は、同順位とする。

③ 議決権

A種優先株主は、株主総会において議決権を有する。A種優先株式の1単元の株式数は100株とする。

④ 普通株式を対価とする取得請求権

イ.普通株式対価取得請求権

A種優先株主は、A種優先株式の払込金額の払込が行われた日以降いつでも、法令に従い、当社に対して、下記ロ.に定める数の普通株式(以下本(1)において「請求対象普通株式」という。)の交付と引換えに、その有するA種優先株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとし(以下本(1)において「普通株式対価取得請求」という。)、当社は、当該普通株式対価取得請求に係るA種優先株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象普通株式を、当該A種優先株主に対して交付する。

但し、本項に基づくA種優先株主による普通株式対価取得請求がなされた日(以下本(1)において「普通株式対価取得請求日」という。)において、剰余授権株式数(以下に定義される。以下本(1)において同じ。)が請求対象普通株式総数(以下に定義される。以下本(1)において同じ。)を下回る場合には、(ⅰ)各A種優先株主による普通株式対価取得請求に係るA種優先株式の数に、(ⅱ)剰余授権株式数を請求対象普通株式総数で除して得られる数を乗じた数(小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。また、0を下回る場合は0とする。)のA種優先株式のみ、普通株式対価取得請求の効力が生じるものとし、普通株式対価取得請求の効力が生じるA種優先株式以外の普通株式対価取得請求に係るA種優先株式については、普通株式対価取得請求がなされなかったものとみなす。なお、当該一部取得を行うにあたり、取得するA種優先株式は、抽選、普通株式対価取得請求がなされたA種優先株式の数に応じた比例按分その他当社の取締役会が定める合理的な方法によって決定される。

「剰余授権株式数」とは、(Ⅰ)当該普通株式対価取得請求日における当社の発行可能株式総数より、(Ⅱ)(ⅰ)当該普通株式対価取得請求日における発行済株式(自己株式(普通株式に限る。)を除く。)の数及び(ⅱ)当該普通株式対価取得請求日における新株予約権(会社法第236条第1項第4号の期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が会社法第282条第1項の規定により取得することとなる株式の数の総数を控除した数をいう。

「請求対象普通株式総数」とは、A種優先株主が当該普通株式対価取得請求日に普通株式対価取得請求をしたA種優先株式の数に、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(但し、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じて得られる額を、当該普通株式対価取得請求日における下記ハ.乃至ホ.で定める取得価額で除して得られる数(小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り上げる。)をいう。

ロ.A種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数

A種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、普通株式対価取得請求に係るA種優先株式の数にA種優先株式1株当たりの払込金額相当額(但し、A種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じて得られる額を、下記ハ.乃至ホ.で定める取得価額で除して得られる数とする。なお、普通株式対価取得請求に係るA種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、会社法第167条第3項に従い金銭を交付する。

ハ.当初取得価額

当初取得価額は、200円とする。

ニ.取得価額の修正

取得価額は、A種優先株式の払込金額の払込が行われた日の翌日以降、普通株式対価取得請求日における時価(以下に定義される。)の90%に修正される(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)(以下本(1)においてかかる修正後の取得価額を「修正後取得価額」という。)。但し、修正後取得価額が300円(以下本(1)において「上限取得価額」という。)を上回る場合には、修正後取得価額は上限取得価額とし、修正後取得価額が30円(以下本(1)において「下限取得価額」という。)を下回る場合には、修正後取得価額は下限取得価額とする。なお、上限取得価額及び下限取得価額は、下記ホ.の調整を受ける。

「普通株式対価取得請求日における時価」は、各普通株式対価取得請求日の直前の5連続取引日(以下本(1)において「取得価額算定期間」という。)の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。また、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。但し、A種優先株主及び当社が請求対象普通株式の売出しのために金融商品取引業者又は登録金融機関との間で金融商品取引法に規定する元引受契約を締結した場合(A種優先株主及び当社が請求対象普通株式の外国における売出しのために外国証券業者との間で金融商品取引法に規定する元引受契約に類する契約を締結した場合を含む。)、当該元引受契約を締結した旨を当社が公表した日の翌日から当該売出しの受渡日の前日までの間にA種優先株主が普通株式対価取得請求をしたときは、取得価額算定期間は、当社が当該売出しを決定した旨を公表した日に先立つ120取引日目に始まる連続する20取引日とする。なお、取得価額算定期間中に下記ホ.に定める事由が生じた場合、上記の終値(気配表示を含む。)の平均値は下記ホ.に準じて当社が適当と判断する値に調整される。

ホ.取得価額並びに上限取得価額及び下限取得価額の調整

(a) 以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額(なお、取得価額が本ホ.により調整されるのは、取得価額算定期間の最終日における当社の普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)が確定してから普通株式対価取得請求がなされるまでの間に、以下に掲げる事由が発生した場合に限る。)並びに上限取得価額及び下限取得価額を調整する。

ⅰ) 普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。

調整後取得価額=調整前取得価額× 分割前発行済普通株式数
分割後発行済普通株式数

調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日又は株式無償割当ての効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日)の翌日以降これを適用する。

ⅱ) 普通株式につき株式の併合をする場合、株式の併合の効力が生ずる日をもって次の算式により、取得価額を調整する。

調整後取得価額=調整前取得価額× 併合前発行済普通株式数
併合後発行済普通株式数

ⅲ) 下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当社が保有する普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本ホ.において同じ。)の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合又は合併、株式交換若しくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。)、次の算式(以下本(1)において「取得価額調整式」という。)により取得価額を調整する。調整後取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)の翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日(以下本(1)において「株主割当日」という。)の翌日以降これを適用する。なお、当社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当社が保有する普通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。

(発行済普通株式数-当社が保有する普通株式の数) 新たに発行する普通株式の数 × 1株当たり払込金額
調整後取得価額=調整前取得価額× 普通株式1株当たりの時価
(発行済普通株式数-当社が保有する普通株式の数)

+新たに発行する普通株式の数

ⅳ) 当社に取得をさせることにより又は当社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る普通株式1株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行又は処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)、かかる株式の払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下本ⅳ)において同じ。)に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下本ⅳ)において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。

ⅴ) 行使することにより又は当社に取得されることにより、普通株式1株当たりの新株予約権の払込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産の合計額が下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下本ⅴ)において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」として普通株式1株当たりの新株予約権の払込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。

(b) 上記(a)に掲げた事由によるほか、下記ⅰ)乃至ⅲ)のいずれかに該当する場合には、当社はA種優先株主及びA種優先登録株式質権者に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後取得価額、適用の日及びその他必要な事項を通知したうえ、取得価額の調整を適切に行う。

ⅰ) 合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継又は新設分割のために取得価額の調整を必要とするとき。

ⅱ) 取得価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

ⅲ) その他、発行済普通株式数(但し、当社が保有する普通株式の数を除く。)の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。

(c) 取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。

(d) 取得価額調整式に使用する普通株式1株当たりの時価は、調整後取得価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。また、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。

(e) 取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。

ヘ.合理的な措置

上記ハ.乃至ホ.に定める取得価額は、希釈化防止及び異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合又は算定の結果が不合理となる場合には、当社の取締役会は、取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとる。

⑤ B種優先株式を対価とする取得請求権

イ.B種優先株式対価取得請求権

A種優先株主は、A種優先株式の払込金額の払込が行われた日以降いつでも、法令に従い、当社に対して、下記ロ.に定める数のB種優先株式(以下「請求対象B種優先株式」という。)の交付と引換えに、その有するA種優先株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとし(以下「B種優先株式対価取得請求」という。)、当社は、当該B種優先株式対価取得請求に係るA種優先株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象B種優先株式を、当該A種優先株主に対して交付する。

ロ.A種優先株式の取得と引換えに交付するB種優先株式の数

A種優先株式の取得と引換えに交付するB種優先株式の数は、B種優先株式対価取得請求に係るA種優先株式の数に0.1を乗じて得られる数とする。なお、B種優先株式対価取得請求に係るA種優先株式の取得と引換えに交付するB種優先株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、会社法第167条第3項に従い金銭を交付する。

⑥ 株式の併合又は分割、募集株式の割当て等

ⅰ) 当社は、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式、A種優先株式及びB種優先株式の種類ごとに同時に同一割合でこれを行う。

ⅱ) 当社は、株主に募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えるときは、それぞれの場合に応じて、普通株主には普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、A種優先株主にはA種優先株式又はA種優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、B種優先株式を有する株主(以下「B種優先株主」という。)にはB種優先株式又はB種優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、それぞれ同時に同一割合で与える。

ⅲ) 当社は、株主に株式無償割当て又は新株予約権の無償割当てを行うときは、それぞれの場合に応じて、普通株主には普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、A種優先株主にはA種優先株式又はA種優先株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、B種優先株主にはB種優先株式又はB種優先株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、それぞれ同時に同一割合で行う。

(2) B種優先株式の内容

① 剰余金の配当

イ.B種優先期末配当金

当社は、期末配当金を支払うときは、当該期末配当金に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたB種優先株主又はB種優先株式の登録株式質権者(以下「B種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株につき、B種優先株式1株当たりの払込金額相当額(2,000円。但し、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記ロ.に定める配当年率(以下「B種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する。)(以下「B種優先配当基準金額」という。)を、剰余金の期末配当として支払う。但し、当該基準日の属する事業年度においてB種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して下記ハ.に定めるB種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額を配当する。

ロ.B種優先配当年率

B種優先配当年率=日本円TIBOR(12ヶ月物)+0.5%

なお、B種優先配当年率は、%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。上記の算式において「日本円TIBOR(12ヶ月物)」とは、各事業年度の初日(但し、当該日が銀行休業日の場合はその直前の銀行営業日)(以下「B種優先配当年率決定日」という。)の午前11時における日本円12ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として全国銀行協会によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められるものを指す。当該日時に日本円TIBOR(12ヶ月物)が公表されていない場合は、B種優先配当年率決定日(当該日がロンドンにおける銀行休業日の場合にはその直前のロンドンにおける銀行営業日)において、ロンドン時間午前11時にReuters3750ページに表示されるロンドン・インター・バンク・オファード・レート(ユーロ円LIBOR12ヶ月物(360日ベース))として、英国銀行協会(BBA)によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められる数値を、日本円TIBOR(12ヶ月物)に代えて用いる。

ハ.B種優先中間配当金

当社は、中間配当金を支払うときは、当該中間配当金に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたB種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株につき、B種優先配当基準金額の2分の1を限度として、取締役会の決議で定める額の金銭(以下「B種優先中間配当金」という。)を、剰余金の中間配当金として支払う。

ニ.非累積条項

ある事業年度においてB種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対して支払うB種優先株式1株当たりの剰余金の配当の額がB種優先配当基準金額に達しないときは、そのB種優先株式1株当たりの不足額は翌事業年度以降に累積しない。

ホ.非参加条項

B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対しては、B種優先配当基準金額を超えて剰余金の配当は行わない。但し、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。

ヘ.優先順位

A種優先株式及びB種優先株式の剰余金の配当の支払順位は、同順位とする。

② 残余財産の分配

イ.B種優先残余財産分配金

当社は、残余財産の分配を行うときは、B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株につき、B種優先株式1株当たりの払込金額相当額(但し、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記ハ.に定める経過B種優先配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。

ロ.非参加条項

B種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対しては、上記イ.のほか残余財産の分配を行わない。

ハ.経過B種優先配当金相当額

経過B種優先配当金相当額は、分配日において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数に、B種優先配当基準金額を乗じて算出した額を365で除して得られる額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切り上げる。)をいう。但し、分配日の属する事業年度においてB種優先株主又はB種優先登録株式質権者に対してB種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。

ニ.優先順位

A種優先株式及びB種優先株式の残余財産の分配の支払順位は、同順位とする。

③ 議決権

B種優先株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。B種優先株式の1単元の株式数は10株とする。

④ 普通株式を対価とする取得請求権

イ.普通株式対価取得請求権

B種優先株主は、B種優先株式の払込金額の払込が行われた日以降いつでも、法令に従い、当社に対して、下記ロ.に定める数の普通株式(以下本(2)において「請求対象普通株式」という。)の交付と引換えに、その有するB種優先株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとし(以下本(2)において「普通株式対価取得請求」という。)、当社は、当該普通株式対価取得請求に係るB種優先株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象普通株式を、当該B種優先株主に対して交付する。

但し、本項に基づくB種優先株主による普通株式対価取得請求がなされた日(以下本(2)において「普通株式対価取得請求日」という。)において、剰余授権株式数(以下に定義される。以下本(2)において同じ。)が請求対象普通株式総数(以下に定義される。以下本(2)において同じ。)を下回る場合には、(ⅰ)各B種優先株主による普通株式対価取得請求に係るB種優先株式の数に、(ⅱ)剰余授権株式数を請求対象普通株式総数で除して得られる数を乗じた数(小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。また、0を下回る場合は0とする。)のB種優先株式のみ、普通株式対価取得請求の効力が生じるものとし、普通株式対価取得請求の効力が生じるB種優先株式以外の普通株式対価取得請求に係るB種優先株式については、普通株式対価取得請求がなされなかったものとみなす。なお、当該一部取得を行うにあたり、取得するB種優先株式は、抽選、普通株式対価取得請求がなされたB種優先株式の数に応じた比例按分その他当社の取締役会が定める合理的な方法によって決定される。

「剰余授権株式数」とは、(Ⅰ)当該普通株式対価取得請求日における当社の発行可能株式総数より、(Ⅱ)(ⅰ)当該普通株式対価取得請求日における発行済株式(自己株式(普通株式に限る。)を除く。)の数及び(ⅱ)当該普通株式対価取得請求日における新株予約権(会社法第236条第1項第4号の期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が会社法第282条第1項の規定により取得することとなる株式の数の総数を控除した数をいう。

「請求対象普通株式総数」とは、B種優先株主が当該普通株式対価取得請求日に普通株式対価取得請求をしたB種優先株式の数に、B種優先株式1株当たりの払込金額相当額(但し、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じて得られる額を、当該普通株式対価取得請求日における下記ハ.乃至ホ.で定める取得価額で除して得られる数(小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り上げる。)をいう。

ロ.B種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数

B種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、普通株式対価取得請求に係るB種優先株式の数にB種優先株式1株当たりの払込金額相当額(但し、B種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じて得られる額を、下記ハ.乃至ホ.で定める取得価額で除して得られる数とする。なお、普通株式対価取得請求に係るB種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、会社法第167条第3項に従い金銭を交付する。

ハ.当初取得価額

当初取得価額は、200円とする。

ニ.取得価額の修正

取得価額は、B種優先株式の払込金額の払込が行われた日の翌日以降、普通株式対価取得請求日における時価(以下に定義される。)の90%に修正される(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)(以下本(2)においてかかる修正後の取得価額を「修正後取得価額」という。)。但し、修正後取得価額が300円(以下本(2)において「上限取得価額」という。)を上回る場合には、修正後取得価額は上限取得価額とし、修正後取得価額が30円(以下本(2)において「下限取得価額」という。)を下回る場合には、修正後取得価額は下限取得価額とする。なお、上限取得価額及び下限取得価額は、下記ホ.の調整を受ける。

「普通株式対価取得請求日における時価」は、各普通株式対価取得請求日の直前の5連続取引日(以下本(2)において「取得価額算定期間」という。)の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。また、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。但し、B種優先株主及び当社が請求対象普通株式の売出しのために金融商品取引業者又は登録金融機関との間で金融商品取引法に規定する元引受契約を締結した場合(B種優先株主及び当社が請求対象普通株式の外国における売出しのために外国証券業者との間で金融商品取引法に規定する元引受契約に類する契約を締結した場合を含む。)、当該元引受契約を締結した旨を当社が公表した日の翌日から当該売出しの受渡日の前日までの間にB種優先株主が普通株式対価取得請求をしたときは、取得価額算定期間は、当社が当該売出しを決定した旨を公表した日に先立つ120取引日目に始まる連続する20取引日とする。なお、取得価額算定期間中に下記ホ.に定める事由が生じた場合、上記の終値(気配表示を含む。)の平均値は下記ホ.に準じて当社が適当と判断する値に調整される。

ホ.取得価額並びに上限取得価額及び下限取得価額の調整

(a) 以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額(なお、取得価額が本ホ.により調整されるのは、取得価額算定期間の最終日における当社の普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)が確定してから普通株式対価取得請求がなされるまでの間に、以下に掲げる事由が発生した場合に限る。)並びに上限取得価額及び下限取得価額を調整する。

ⅰ) 普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。

調整後取得価額=調整前取得価額× 分割前発行済普通株式数
分割後発行済普通株式数

調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日又は株式無償割当ての効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日)の翌日以降これを適用する。

ⅱ) 普通株式につき株式の併合をする場合、株式の併合の効力が生ずる日をもって次の算式により、取得価額を調整する。

調整後取得価額=調整前取得価額× 併合前発行済普通株式数
併合後発行済普通株式数

ⅲ) 下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当社が保有する普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本ホ.において同じ。)の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合又は合併、株式交換若しくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。)、次の算式(以下本(2)において「取得価額調整式」という。)により取得価額を調整する。調整後取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)の翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日(以下本(2)において「株主割当日」という。)の翌日以降これを適用する。なお、当社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当社が保有する普通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。

(発行済普通株式数-当社が保有する普通株式の数) 新たに発行する普通株式の数 × 1株当たり払込金額
調整後取得価額=調整前取得価額× 普通株式1株当たりの時価
(発行済普通株式数-当社が保有する普通株式の数)

+新たに発行する普通株式の数

ⅳ) 当社に取得をさせることにより又は当社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る普通株式1株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行又は処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)、かかる株式の払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下本ⅳ)において同じ。)に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下本ⅳ)において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。

ⅴ) 行使することにより又は当社に取得されることにより、普通株式1株当たりの新株予約権の払込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産の合計額が下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下本ⅴ)において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」として普通株式1株当たりの新株予約権の払込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。

(b) 上記(a)に掲げた事由によるほか、下記ⅰ)乃至ⅲ)のいずれかに該当する場合には、当社はB種優先株主及びB種優先登録株式質権者に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後取得価額、適用の日及びその他必要な事項を通知したうえ、取得価額の調整を適切に行う。

ⅰ) 合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継又は新設分割のために取得価額の調整を必要とするとき。

ⅱ) 取得価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

ⅲ) その他、発行済普通株式数(但し、当社が保有する普通株式の数を除く。)の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。

(c) 取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。

(d) 取得価額調整式に使用する普通株式1株当たりの時価は、調整後取得価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる連続する30取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。また、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。

(e) 取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。

ヘ.合理的な措置

上記ハ.乃至ホ.に定める取得価額は、希釈化防止及び異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合又は算定の結果が不合理となる場合には、当社の取締役会は、取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとる。

⑤ A種優先株式を対価とする取得請求権

イ.A種優先株式対価取得請求権

B種優先株主は、B種優先株式の払込金額の払込が行われた日以降いつでも、法令に従い、当社に対して、下記ロ.に定める数のA種優先株式(以下「請求対象A種優先株式」という。)の交付と引換えに、その有するB種優先株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとし(以下「A種優先株式対価取得請求」という。)、当社は、当該A種優先株式対価取得請求に係るB種優先株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象A種優先株式を、当該B種優先株主に対して交付する。

ロ.B種優先株式の取得と引換えに交付するA種優先株式の数

B種優先株式の取得と引換えに交付するA種優先株式の数は、A種優先株式対価取得請求に係るB種優先株式の数に10を乗じて得られる数とする。

⑥ 株式の併合又は分割、募集株式の割当て等

ⅰ) 当社は、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式、A種優先株式及びB種優先株式の種類ごとに同時に同一割合でこれを行う。

ⅱ) 当社は、株主に募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えるときは、それぞれの場合に応じて、普通株主には普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、A種優先株主にはA種優先株式又はA種優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、B種優先株主にはB種優先株式又はB種優先株式を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、それぞれ同時に同一割合で与える。

ⅲ) 当社は、株主に株式無償割当て又は新株予約権の無償割当てを行うときは、それぞれの場合に応じて、普通株主には普通株式又は普通株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、A種優先株主にはA種優先株式又はA種優先株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、B種優先株主にはB種優先株式又はB種優先株式を目的とする新株予約権の無償割当てを、それぞれ同時に同一割合で行う。 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項なし。 ② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項なし。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項なし。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 発行済株式

総数増減数

(千株)
発行済株式

総数残高

(千株)
資本金増減額

(百万円)
資本金残高

(百万円)
資本準備金

増減額

(百万円)
資本準備金

残高

(百万円)
2025年4月1日~

2025年9月30日
3,547,017 1,400,975 743,555
2025年9月30日現在
氏名又は名称 住所 所有株式数

(千株)
発行済株式

(自己株式を

除く。)の

総数に対する

所有株式数

の割合(%)
原子力損害賠償・廃炉等支援機構 東京都港区赤坂1丁目11番44号 赤坂インターシティ 1,940,000 54.75
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区赤坂1丁目8番1号 赤坂インターシティAIR 196,135 5.53
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 東京都中央区晴海1丁目8番12号 63,652 1.80
東京電力グループ従業員持株会 東京都千代田区内幸町1丁目1番3号 49,173 1.39
東京都 東京都新宿区西新宿2丁目8番1号 42,676 1.20
株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内1丁目1番2号 26,945 0.76
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001

(常任代理人 株式会社みずほ銀行)
ONE CONGRESS STREET,SUITE 1,BOSTON,MASSACHUSETTS

(東京都港区港南2丁目15番1号 品川インターシティA棟)
26,909 0.76
日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内1丁目6番6号 26,400 0.75
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044

(常任代理人 株式会社みずほ銀行)
240 GREENWICH STREET, NEW YORK, NY 10286,U.S.A.

 (東京都港区港南2丁目15番1号 品川インターシティA棟)
22,722 0.64
JP MORGAN CHASE BANK 385781

(常任代理人 株式会社みずほ銀行)
25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM

 (東京都港区港南2丁目15番1号 品川インターシティA棟)
21,685 0.61
2,416,302 68.19

なお、所有株式に係る議決権の個数の多い順上位10名は、以下のとおりである。

2025年9月30日現在
氏名又は名称 住所 所有議決権数

(個)
総株主の

議決権に対する

所有議決権数

の割合(%)
原子力損害賠償・廃炉等支援機構 東京都港区赤坂1丁目11番44号 赤坂インターシティ 16,000,000 50.09
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 東京都港区赤坂1丁目8番1号 赤坂インターシティAIR 1,961,357 6.14
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 東京都中央区晴海1丁目8番12号 636,524 1.99
東京電力グループ従業員持株会 東京都千代田区内幸町1丁目1番3号 491,735 1.54
東京都 東京都新宿区西新宿2丁目8番1号 426,767 1.34
株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内1丁目1番2号 269,456 0.84
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001

(常任代理人 株式会社みずほ銀行)
ONE CONGRESS STREET,SUITE 1,BOSTON,MASSACHUSETTS

(東京都港区港南2丁目15番1号 品川インターシティA棟)
269,093 0.84
日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内1丁目6番6号 264,005 0.83
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044

(常任代理人 株式会社みずほ銀行)
240 GREENWICH STREET, NEW YORK, NY 10286,U.S.A.

(東京都港区港南2丁目15番1号 品川インターシティA棟)
227,228 0.71
JP MORGAN CHASE BANK 385781

(常任代理人 株式会社みずほ銀行)
25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM

(東京都港区港南2丁目15番1号 品川インターシティA棟)
216,857 0.68
20,763,022 65.00

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2025年9月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

「1(1)②発行済株式」の記載を参照

B種優先株式 340,000,000

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式 3,383,600

「1(1)②発行済株式」の記載を参照

(相互保有株式)

普通株式 3,955,900

「1(1)②発行済株式」の記載を参照

完全議決権株式(その他)

普通株式

15,939,408

「1(1)②発行済株式」の記載を参照

1,593,940,870

A種優先株式

16,000,000

「1(1)②発行済株式」の記載を参照

1,600,000,000

単元未満株式

普通株式

1単元(100株)未満の株式

5,737,231

発行済株式総数

3,547,017,531

総株主の議決権

31,939,408

(注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が14,600株含まれている。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数146個が含まれている。 ##### ② 【自己株式等】

2025年9月30日現在
所有者の氏名

又は名称
所有者の住所 自己名義

所有株式数

(株)
他人名義

所有株式数

(株)
所有株式数

の合計

(株)
発行済株式

総数に対する

所有株式数

の割合(%)
東京電力ホールディングス株式会社 東京都千代田区内幸町1丁目1番3号 3,383,600 3,383,600 0.10
株式会社関電工 東京都港区芝浦4丁目8番33号 2,369,800 2,369,800 0.07
株式会社東京エネシス 東京都中央区日本橋茅場町1丁目3番1号 1,349,500 1,349,500 0.04
株式会社東光高岳 東京都江東区豊洲5丁目6番36号 236,600 236,600 0.01
7,339,500 7,339,500 0.21

(注) 上記のほか、株主名簿上は当社名義となっているが、実質的に所有していない株式が1,000株(議決権の数10個)ある。

なお、当該株式は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式に含まれている。  ### 2 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、2025年6月26日に開催された定時株主総会終了後の取締役会において、前事業年度の有価証券報告書に提出日後の予定として記載した内容のとおり、当社の取締役の役職及び執行役の選任等を決定した。また、同取締役会において、指名委員会、監査委員会及び報酬委員会の委員を以下のとおり選任した。なお、同取締役会後、当中間会計期間における役員の異動はなし。

指名委員会委員長 :小林 喜光

委員  :大八木 成男、大西 正一郎、小早川 智明、吉野 栄洋

監査委員会委員長 :守谷 誠二

委員  :小林 喜光、大西 正一郎、大川 順子、永田 高士、内田 貴和

報酬委員会委員長 :大八木 成男

委員  :大川 順子、永田 高士、内田 貴和

(注):各委員の任期は、2025年6月26日から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時 

株主総会の終結の時まで。

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第4 【経理の状況】

1.中間連結財務諸表の作成方法について

当社の中間連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に準拠し「電気事業会計規則」(昭和40年通商産業省令第57号)に準じて作成している。

また、当社は、金融商品取引法第24条の5第1項の表の第1号の上欄に掲げる会社に該当し、連結財務諸表規則第1編及び第3編の規定により第1種中間連結財務諸表を作成している。

2.監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間連結会計期間(2025年4月1日から2025年9月30日まで)に係る中間連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による期中レビューを受けている。

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1 【中間連結財務諸表】

(1) 【中間連結貸借対照表】

(単位:百万円)
前連結会計年度

(2025年3月31日)
当中間連結会計期間

(2025年9月30日)
資産の部
固定資産 12,523,394 12,655,217
電気事業固定資産 5,697,700 5,736,221
水力発電設備 405,120 406,376
原子力発電設備 880,389 879,261
送電設備 1,435,832 1,450,407
変電設備 659,002 662,635
配電設備 2,182,610 2,201,932
その他の電気事業固定資産 134,743 135,608
その他の固定資産 392,768 391,056
固定資産仮勘定 2,041,457 2,116,294
建設仮勘定及び除却仮勘定 1,560,207 1,644,767
原子力廃止関連仮勘定 106,442 96,718
使用済燃料再処理関連加工仮勘定 374,807 374,807
核燃料 535,177 533,509
装荷核燃料 81,604 82,274
加工中等核燃料 453,572 451,235
投資その他の資産 3,856,290 3,878,136
長期投資 167,789 183,013
関係会社長期投資 1,886,374 1,927,842
未収原賠・廃炉等支援機構資金交付金 525,412 466,243
廃炉等積立金 712,208 697,246
退職給付に係る資産 237,858 242,511
その他 328,422 362,993
貸倒引当金(貸方) △1,774 △1,713
流動資産 2,463,599 2,088,661
現金及び預金 936,335 621,828
受取手形、売掛金及び契約資産 666,097 654,944
棚卸資産 ※1 138,926 ※1 149,140
その他 739,219 678,552
貸倒引当金(貸方) △16,979 △15,804
合計 14,986,993 14,743,879
(単位:百万円)
前連結会計年度

(2025年3月31日)
当中間連結会計期間

(2025年9月30日)
負債及び純資産の部
固定負債 6,459,378 7,394,512
社債 3,231,000 3,271,000
長期借入金 ※3 69,398 ※3 68,252
未払廃炉拠出金 607,465 607,465
特定原子力施設炉心等除去準備引当金 29,112
特定原子力施設炉心等除去引当金 163,034 187,665
災害損失引当金 604,230 1,507,421
原子力損害賠償引当金 532,205 541,949
退職給付に係る負債 273,525 266,292
資産除去債務 373,982 373,987
その他 575,424 570,479
流動負債 4,741,484 4,328,578
1年以内に期限到来の固定負債 371,097 240,707
短期借入金 ※3 2,867,871 ※3 2,874,372
支払手形及び買掛金 485,008 404,840
未払税金 104,698 83,328
その他 912,808 725,330
特別法上の引当金 280
渇水準備引当金 280
負債合計 11,200,862 11,723,372
株主資本 3,418,890 2,706,580
資本金 1,400,975 1,400,975
資本剰余金 756,316 756,407
利益剰余金 1,270,136 557,739
自己株式 △8,538 △8,543
その他の包括利益累計額 340,339 286,464
その他有価証券評価差額金 24,729 35,087
繰延ヘッジ損益 34,591 28,270
土地再評価差額金 △3,012 △3,013
為替換算調整勘定 227,007 188,720
退職給付に係る調整累計額 57,023 37,399
非支配株主持分 26,900 27,462
純資産合計 3,786,130 3,020,507
合計 14,986,993 14,743,879

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(2) 【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】

【中間連結損益計算書】

(単位:百万円)
前中間連結会計期間

(2024年4月1日から

 2024年9月30日まで)
当中間連結会計期間

(2025年4月1日から

 2025年9月30日まで)
営業収益 3,354,957 3,150,274
電気事業営業収益 3,094,229 2,892,052
その他事業営業収益 260,728 258,221
営業費用 ※1 3,155,945 ※1 2,933,219
電気事業営業費用 2,910,628 2,693,313
その他事業営業費用 245,316 239,905
営業利益 199,012 217,054
営業外収益 97,643 117,975
受取配当金 447 574
受取利息 1,029 2,495
持分法による投資利益 84,570 108,400
その他 11,595 6,505
営業外費用 45,960 52,847
支払利息 32,794 45,280
その他 13,165 7,566
中間経常収益合計 3,452,601 3,268,249
中間経常費用合計 3,201,905 2,986,066
経常利益 250,695 282,183
渇水準備金引当又は取崩し 280
渇水準備金引当 280
特別損失 33,675 966,281
災害特別損失 904,151
原子力損害賠償費 33,675 62,130
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△) 217,020 △684,379
法人税、住民税及び事業税 25,773 28,469
法人税等調整額 1,241 △207
法人税等合計 27,014 28,261
中間純利益又は中間純損失(△) 190,005 △712,640
非支配株主に帰属する中間純利益又は非支配株主に帰属する中間純損失(△) 443 △243
親会社株主に帰属する中間純利益又は親会社株主に帰属する中間純損失(△) 189,562 △712,397

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【中間連結包括利益計算書】

(単位:百万円)
前中間連結会計期間

(2024年4月1日から

 2024年9月30日まで)
当中間連結会計期間

(2025年4月1日から

 2025年9月30日まで)
中間純利益又は中間純損失(△) 190,005 △712,640
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 △117 4,599
繰延ヘッジ損益 △645
為替換算調整勘定 9,151 △317
退職給付に係る調整額 △1,923 △19,162
持分法適用会社に対する持分相当額 33,497 △38,068
その他の包括利益合計 40,607 △53,595
中間包括利益 230,613 △766,236
(内訳)
親会社株主に係る中間包括利益 230,170 △765,992
非支配株主に係る中間包括利益 442 △243

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(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
前中間連結会計期間

(2024年4月1日から

 2024年9月30日まで)
当中間連結会計期間

(2025年4月1日から

 2025年9月30日まで)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△) 217,020 △684,379
減価償却費 179,244 191,642
固定資産除却損 12,068 11,187
災害損失引当金の増減額(△は減少) 2,273 904,055
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △9,802 △7,233
廃炉等積立金の増減額(△は増加) △10,902 14,962
受取利息及び受取配当金 △1,476 △3,069
支払利息 32,794 45,280
持分法による投資損益(△は益) △84,570 △108,400
原子力損害賠償費 33,675 62,130
売上債権の増減額(△は増加) △73,968 11,155
仕入債務の増減額(△は減少) 98,535 △80,160
未払費用の増減額(△は減少) △168,895 △93,842
その他 △120,115 △55,377
小計 105,879 207,950
利息及び配当金の受取額 5,110 33,088
利息の支払額 △31,607 △44,276
東北地方太平洋沖地震による災害特別損失の支払額 △16,535 △17,249
原賠・廃炉等支援機構資金交付金の受取額 125,400 77,700
原子力損害賠償金の支払額 △136,936 △71,983
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) 1,562 △20,597
営業活動によるキャッシュ・フロー 52,873 164,632
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出 △369,497 △435,860
工事負担金等受入による収入 9,608 22,233
投融資による支出 △19,983 △8,288
投融資の回収による収入 3,739 2,903
その他 △16,120 8,496
投資活動によるキャッシュ・フロー △392,253 △410,515
(単位:百万円)
前中間連結会計期間

(2024年4月1日から

 2024年9月30日まで)
当中間連結会計期間

(2025年4月1日から

 2025年9月30日まで)
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入 281,189 149,585
社債の償還による支出 △160,000 △240,000
長期借入れによる収入 66 3,211
長期借入金の返済による支出 △25,055 △9,389
短期借入れによる収入 2,606,412 2,273,787
短期借入金の返済による支出 △2,633,820 △2,267,275
コマーシャル・ペーパーの発行による収入 65,000 309,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出 △50,000 △274,000
その他 △5,162 △4,465
財務活動によるキャッシュ・フロー 78,629 △59,547
現金及び現金同等物に係る換算差額 2,072 252
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △258,676 △305,177
現金及び現金同等物の期首残高 1,235,128 926,455
現金及び現金同等物の中間期末残高 ※ 976,451 ※ 621,277

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【注記事項】
(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

持分法適用の範囲の重要な変更

当中間連結会計期間より、ノース・コネクト社は、新たに株式を取得するとともに、当社連結子会社であるフローテーション・エナジー社より取締役が就任し、影響力を有するため、持分法適用の範囲に含めている。グロース・リング・グリッド社は、新たに株式を取得するとともに、当社連結子会社である東京電力パワーグリッド株式会社より取締役が就任し、影響力を有するため、持分法適用の範囲に含めている。ホワイト・クロス・オフショア・ウインド・ホールド社は、株式を一部売却したことにより、連結の範囲から除外し、持分法適用の範囲に含めている。 (会計上の見積りの変更)

福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用又は損失の見積りの変更

東北地方太平洋沖地震により被災した資産の復旧等に要する費用又は損失について、2025年7月23日に開催された原子力損害賠償・廃炉等支援機構(以下、「機構」という。)の燃料デブリ取り出し工法評価小委員会において、燃料デブリ取り出し工法を設定したうえで、一定の技術的根拠をもって示すことが出来るようになった燃料デブリ取り出しに係る準備工程について議論が行われ、取り出し準備に係る作業のあり方が示されたことから、当該費用又は損失の見積りの変更を行った。

その結果、当中間連結会計期間において、新たに見込まれる取り出し準備の作業費用等903,000百万円を災害特別損失として計上し、税金等調整前中間純損失が同額増加している。 #### (追加情報)

1.福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用又は損失の見積り

(1) 災害損失引当金

東北地方太平洋沖地震により被災した資産の復旧等に要する費用又は損失に備えるため、当中間連結会計期間末における見積額を計上している。

災害損失引当金に含まれる主な費用又は損失の計上方法等については以下のとおりである。

① 福島第一原子力発電所の事故の収束及び廃止措置等に向けた費用又は損失

政府の原子力災害対策本部が設置する政府・東京電力中長期対策会議により「東京電力(株)福島第一原子力発電所の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ」(2011年12月21日)が策定され(2019年12月27日最終改訂)、当社はこの主要な目標工程等を達成するための具体的な計画として「廃炉中長期実行プラン2025」(2025年3月27日改訂)を策定した。

これらに係る費用又は損失のうち、通常の見積りが可能なものについては、具体的な目標期間と個々の対策内容に基づく見積額を計上している。ただし、原賠機構法第55条の9第2項の承認の申請をした廃炉等積立金の取戻しに関する計画における炉心等除去に要する費用は、ここには含んでいない。

通常の見積りが困難であるものは、海外原子力発電所事故における実績額に基づく概算額を計上している。

なお、福島第一原子力発電所の廃炉は過去に実例のない取組みであり、原子炉内の燃料デブリ取り出しに関する具体的な作業内容等の決定は、原子炉内の状況を確認するとともに必要となる研究開発等を踏まえての判断となる。したがって、廃炉中長期実行プランに係る費用及び海外原子力発電所事故における実績額に基づき計上している金額については、今後変動する可能性があるものの、当中間連結会計期間末の合理的な見積りが可能な範囲における概算額を計上している。

② 福島第一原子力発電所1~4号機の廃止に関する費用又は損失のうち加工中等核燃料の処理費用

今後の使用が見込めない加工中等核燃料に係る処理費用について、具体的な作業等が計画されているものについては、契約等に基づく見積額を計上している。一方、具体的な作業等を検討中であるものについては、将来の処理に要すると見込まれる費用の現価相当額(割引率4.0%)を計上している。

なお、装荷核燃料に係る処理費用はその他固定負債に含めて表示している。

(2) 特定原子力施設炉心等除去引当金

東北地方太平洋沖地震により被災した資産の復旧等に要する費用又は損失に備えるため、原賠機構法第55条の9第2項の承認の申請をした廃炉等積立金の取戻しに関する計画に定める金額のうち炉心等除去に要する費用を計上している。

(3) 廃炉等積立金

原賠機構法第55条の3第1項の規定に基づき、機構より通知を受け、積立てを行った金額を廃炉等積立金として計上している。

なお、当該積立金は、廃炉等実施認定事業者の廃炉等の適正かつ着実な実施を確保するため、2018年度より、原賠機構法の規定に基づき、機構に積立てを実施しているものである。

2.福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害に係る賠償

(1) 原子力損害賠償引当金

① 賠償及び除染に係る引当金の計上方法

東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害に係る賠償に要する費用に備えるため、当中間連結会計期間末における賠償見積額を原子力損害賠償引当金に計上している。賠償額の見積りは、原子力損害賠償紛争審査会が決定する、原子力損害に関する中間指針等の賠償に関する国の指針や、放射性物質汚染対処特措法等の法律、これらを踏まえた当社の賠償基準、また、損害賠償請求実績や客観的な統計データ等に基づいている。

なお、新たな賠償に関する国の指針の決定や、当社の賠償基準の策定、また、参照するデータの精緻化や被害を受けられた皆さまとの合意等により、今後変動する可能性があるものの、当中間連結会計期間末における合理的な見積額を計上している。

② 除染に係る引当金の相殺表示

原子力損害の除染に係る賠償に要する費用への備えについては、電気事業会計規則に基づき、当中間連結会計期間末において、原子力損害賠償引当金を、同額の未収原賠・廃炉等支援機構資金交付金と相殺表示している。

具体的には、当中間連結会計期間末において、補償契約法の規定による補償金の受入額188,926百万円及び放射性物質汚染対処特措法等に基づく当社の国に対する賠償債務(2015年1月1日以降に債務認識したもの)に対応する原賠機構法の規定に基づく資金援助の申請額に係る未収金1,503,661百万円は、未収原賠・廃炉等支援機構資金交付金及び原子力損害賠償引当金から控除している。

(2) 原子力損害賠償費

賠償及び除染に係るもの

東北地方太平洋沖地震により被災した福島第一原子力発電所の事故等に関する原子力損害について、原賠法に基づく賠償を実施しており、当該賠償見積額と前連結会計年度の見積額との差額を原子力損害賠償費に計上している。

(3) 原賠・廃炉等支援機構特別負担金

資金援助を受けるにあたっては、原賠機構法第52条第1項の規定により機構が定める特別な負担金を支払うこととされているが、その金額については、当社の収支の状況に照らし、連結会計年度ごとに機構における運営委員会の議決を経て定められるとともに、主務大臣による認可が必要となることなどから、計上していない。

3.原子力廃止関連仮勘定の償却及び廃炉円滑化負担金

廃炉の円滑な実施等を目的として廃炉会計制度が措置され、エネルギー政策の変更や安全規制の変更等に伴い廃止した原子炉においては、その残存簿価等について同制度の適用を受けることで一般送配電事業者の託送料金の仕組みを通じて回収することとなる。

(1) 原子力廃止関連仮勘定の償却

当社は2019年7月31日の取締役会決議により、福島第二原子力発電所1~4号機の廃止を決定したことから、同日、電気事業会計規則の規定に基づき、経済産業大臣に原子力廃止関連仮勘定承認申請書を提出し、同年8月19日に承認された。

また、2024年4月1日にGX脱炭素電源法及びGX脱炭素電源法改正省令が施行されたことにより、解体引当金省令が廃止され、電気事業会計規則が改正された。

これに基づき、当該原子炉の廃止に伴って生ずる使用済燃料再処理等拠出金費及び当該燃料の解体に要する費用に相当する額並びに原子力発電施設解体引当金の要引当額に相当する額からGX脱炭素電源法改正省令施行日の前連結会計年度までに積み立てられた額を控除して得た金額を原子力廃止関連仮勘定に計上している。

原子力廃止関連仮勘定は電事法施行規則改正省令附則第8条の規定及びGX脱炭素電源法改正省令附則第9条の規定に基づき、一般送配電事業者からの払渡しに応じて償却している。

(2) 廃炉円滑化負担金

電事法施行規則第45条の21の16の規定に基づき、原子力廃止関連仮勘定及び原子力発電施設解体引当金の要引当額について、経済産業大臣に廃炉円滑化負担金承認申請書を提出し、2020年7月22日に承認され、東京電力パワーグリッド株式会社及び東北電力ネットワーク株式会社において電事法施行規則第45条の21の15の規定に基づき、2020年10月1日を実施期日として託送供給等約款の変更を行い、廃炉円滑化負担金の回収及び当社への払渡しを行っている。

一般送配電事業者から払い渡された廃炉円滑化負担金は、電気事業会計規則に基づき、廃炉円滑化負担金相当収益として計上している。 

(中間連結貸借対照表関係)

1.棚卸資産の内訳

前連結会計年度

(2025年3月31日)
当中間連結会計期間

(2025年9月30日)
商品及び製品 13,518 百万円 10,841 百万円
仕掛品 26,556 41,888
原材料及び貯蔵品 98,850 96,411

(1) 保証債務

前連結会計年度

(2025年3月31日)
当中間連結会計期間

(2025年9月30日)
イ 以下の会社の金融機関からの借入金に対する保証債務
日本原燃㈱ 73,489 百万円 72,455 百万円
小安地熱㈱ 324 324
送配電システムズ合同会社 4,659 4,501
ロ 関連会社であるグリーン・ボルト・オフショア・ウインドファーム社及びセノス・オフショア・ウインドファーム社の海底リース権に関するオプション契約又は独占交渉契約に係る保証債務 4,634 4,790
ハ 関連会社であるセノス・オフショア・ウインドファーム社によるノース・コネクト社の買収の繰延支払対価、条件付対価及び関連する諸費用に係る保証債務 2,216
ニ 関連会社であるグリーン・ボルト・オフショア・ウインドファーム社の地盤調査に関する委託契約に係る保証債務 794
ホ 関連会社であるみらいえのしま合同会社の海底ケーブル製造に関する請負契約等、及び特高受変電設備に関する部材購入・製作・輸送契約に係る保証債務 2,733
ヘ 従業員の持ち家財形融資等による金融機関からの借入金に対する保証債務 59,608 54,491
142,716 142,307

(2) 原子力損害の賠償に係る偶発債務

前連結会計年度(2025年3月31日)

多核種除去設備等処理水(ALPS処理水)の海洋放出を開始して以降、外国政府からの輸入停止措置等による損害が発生しているが、当連結会計年度末においては、被害状況の全容を確認できていないことなどから、損害賠償請求実績等の入手可能なデータにより合理的な算定が可能な金額を除き、その賠償額を合理的に見積もることができない。

また、放射性物質汚染対処特措法に基づき講ぜられる廃棄物の処理及び除染等の措置等が、国の財政上の措置の下に進められている。当該措置に係る費用のうち、当連結会計年度末で当該措置の具体的な実施内容等を把握できる状況になく、費用負担の在り方について国と協議中である費用等については、合理的に見積もることができない。

なお、係る原子力損害の賠償に対し機構は、原賠機構法に基づき、申請のあった原子力事業者に対し必要な資金援助を行うこととされている。

当中間連結会計期間(2025年9月30日)

多核種除去設備等処理水(ALPS処理水)の海洋放出を開始して以降、外国政府からの輸入停止措置等による損害が発生しているが、当中間連結会計期間末においては、被害状況の全容を確認できていないことなどから、損害賠償請求実績等の入手可能なデータにより合理的な算定が可能な金額を除き、その賠償額を合理的に見積もることができない。

また、放射性物質汚染対処特措法に基づき講ぜられる廃棄物の処理及び除染等の措置等が、国の財政上の措置の下に進められている。当該措置に係る費用のうち、当中間連結会計期間末で当該措置の具体的な実施内容等を把握できる状況になく、費用負担の在り方について国と協議中である費用等については、合理的に見積もることができない。

なお、係る原子力損害の賠償に対し機構は、原賠機構法に基づき、申請のあった原子力事業者に対し必要な資金援助を行うこととされている。 3.財務制限条項

前連結会計年度(2025年3月31日)

長期借入金(10,054百万円)及び短期借入金(1,996,820百万円)には、当社及び当社グループの財政状態、経営成績に係る財務制限条項が付されている。

当中間連結会計期間(2025年9月30日)

長期借入金(10,242百万円)及び短期借入金(1,998,138百万円)には、当社及び当社グループの財政状態、経営成績に係る財務制限条項が付されている。 

(中間連結損益計算書関係)

1.営業費用のうち販売費及び一般管理費の内訳

電気事業営業費用(相殺消去後2,693,313百万円、相殺消去額△30,107百万円(前中間連結会計期間は相殺消去後2,910,628百万円、相殺消去額△29,250百万円))に含まれる販売費及び一般管理費の金額(相殺消去前)は、178,569百万円(前中間連結会計期間184,365百万円)であり、主要な費目及び金額は以下のとおりである。

なお、電気事業における連結会社間の取引に係る相殺消去は電気事業営業費用総額で行っていることから、相殺消去前の金額を記載している。

※相殺消去額は、当社と各基幹事業会社との取引に係る相殺消去を除いた金額を記載している。

また、販売費及び一般管理費の金額(相殺消去前)は、当社と各基幹事業会社との取引を控除した金額を記載している。

前中間連結会計期間

(2024年4月1日から

2024年9月30日まで)
当中間連結会計期間

(2025年4月1日から

2025年9月30日まで)
給料手当 43,565 百万円 44,840 百万円
退職給与金 3,950 △10,578
委託費 63,590 67,572

前中間連結会計期間(2024年4月1日から2024年9月30日まで)及び当中間連結会計期間(2025年4月1日から2025年9月30日まで)

電気事業については、夏季のピーク需要に対応する供給コストの上昇を反映した夏季料金(7月1日から9月30日まで)を設定しており、売上高に季節的変動がある。 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

前中間連結会計期間

(2024年4月1日から

2024年9月30日まで)
当中間連結会計期間

(2025年4月1日から

2025年9月30日まで)
現金及び預金勘定 987,568 百万円 621,828 百万円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金 △11,117 △551
現金及び現金同等物 976,451 621,277

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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前中間連結会計期間(2024年4月1日から2024年9月30日まで)

1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

(単位:百万円)
報告セグメント 合計 調整額

(注1)
中間連結

損益計算書

計上額

(注2)
ホール

ディングス
フュエル

&パワー
パワー

グリッド
エナジー

パートナー
リニューアブルパワー
売上高
外部顧客への売上高 58,371 1,890 598,079 2,651,496 45,119 3,354,957 3,354,957
セグメント間の内部

売上高又は振替高
290,029 570,369 97,929 71,277 1,029,605 △1,029,605
348,400 1,890 1,168,448 2,749,426 116,397 4,384,563 △1,029,605 3,354,957
収益の分解情報(注3)
顧客との契約から

生じる収益
348,400 1,890 1,168,020 2,655,792 116,397 4,290,502
電気事業営業収益 271,821 1,890 1,122,327 2,486,514 114,554 3,997,108
ガス供給事業営業

収益
131,448 131,448
その他事業営業収益 76,579 45,693 37,829 1,843 161,945
顧客との契約以外の

源泉から生じた収益
428 93,633 94,061
348,400 1,890 1,168,448 2,749,426 116,397 4,384,563 △1,029,605 3,354,957
セグメント利益 138,889 52,992 81,328 79,628 40,346 393,185 △142,490 250,695

(注) 1.セグメント利益の調整額△142,490百万円には、セグメント間の受取配当金消去△140,998百万円等が含まれている。

2.セグメント利益は、中間連結損益計算書の経常利益と調整を行っている。

3.「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき実施される「電気・ガス価格激変緩和対策事業」及び「酷暑乗り切り緊急支援」により、国が定める値引き単価による電気料金・ガス料金の値引きを行っており、その原資として受領する補助金(以下、「当該補助金」という。)94,061百万円を「顧客との契約以外の源泉から生じた収益」に区分表示している。内訳は、「パワーグリッド」が428百万円、「エナジーパートナー」が93,633百万円である。

なお、当該補助金以外の顧客との契約以外の源泉から生じた収益の額に重要性はないため、顧客との契約から生じる収益との区分表示はしていない。 

Ⅱ 当中間連結会計期間(2025年4月1日から2025年9月30日まで)

1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

(単位:百万円)
報告セグメント 合計 調整額

(注1)
中間連結

損益計算書

計上額

(注2)
ホール

ディングス
フュエル

&パワー
パワー

グリッド
エナジー

パートナー
リニューアブルパワー
売上高
外部顧客への売上高 68,758 1,848 609,354 2,443,656 26,655 3,150,274 3,150,274
セグメント間の内部

売上高又は振替高
266,365 538,983 89,561 86,983 981,893 △981,893
335,123 1,848 1,148,338 2,533,218 113,638 4,132,168 △981,893 3,150,274
収益の分解情報(注3)
顧客との契約から

生じる収益
335,123 1,848 1,148,198 2,486,908 113,638 4,085,717
電気事業営業収益 237,510 1,848 1,105,843 2,328,857 111,472 3,785,533
ガス供給事業営業

収益
121,775 121,775
その他事業営業収益 97,612 42,354 36,274 2,166 178,409
顧客との契約以外の

源泉から生じた収益
139 46,310 46,450
335,123 1,848 1,148,338 2,533,218 113,638 4,132,168 △981,893 3,150,274
セグメント利益 142,310 72,724 93,921 107,897 43,340 460,194 △178,011 282,183

(注) 1.セグメント利益の調整額△178,011百万円には、セグメント間の受取配当金消去△176,018百万円等が含まれている。

2.セグメント利益は、中間連結損益計算書の経常利益と調整を行っている。

3.「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」に基づき実施される「電気・ガス料金負担軽減支援事業」により、国が定める値引き単価による電気料金・ガス料金の値引きを行っており、その原資として受領する補助金(以下、「当該補助金」という。)46,450百万円を「顧客との契約以外の源泉から生じた収益」に区分表示している。内訳は、「パワーグリッド」が139百万円、「エナジーパートナー」が46,310百万円である。

なお、当該補助金以外の顧客との契約以外の源泉から生じた収益の額に重要性はないため、顧客との契約から生じる収益との区分表示はしていない。  (収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、中間連結財務諸表「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりである。 ###### (1株当たり情報)

前中間連結会計期間

(2024年4月1日から

2024年9月30日まで)
当中間連結会計期間

(2025年4月1日から

2025年9月30日まで)
1株当たり中間純利益又は1株当たり中間純損失(△) 118円32銭 △444円67銭
潜在株式調整後1株当たり中間純利益 38円41銭

(注) 1.当中間連結会計期間の潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり中間純損失であるため記載していない。

2.1株当たり中間純利益又は1株当たり中間純損失の算定上の基礎は、以下のとおりである。

前中間連結会計期間

(2024年4月1日から

2024年9月30日まで)
当中間連結会計期間

(2025年4月1日から

2025年9月30日まで)
親会社株主に帰属する中間純利益又は親会社株主に帰属する中間純損失(△) (百万円) 189,562 △712,397
普通株主に帰属しない金額(百万円)
普通株式に係る親会社株主に帰属する中間純利益又は普通株式に係る親会社株主に帰属する中間純損失(△) (百万円) 189,562 △712,397
普通株式の期中平均株式数(千株) 1,602,097 1,602,069

3.潜在株式調整後1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりである。

前中間連結会計期間

(2024年4月1日から

2024年9月30日まで)
当中間連結会計期間

(2025年4月1日から

2025年9月30日まで)
親会社株主に帰属する中間純利益調整額(百万円)
普通株式増加数(千株) 3,333,333
(うちA種優先株式(千株)) (1,066,666) (-)
(うちB種優先株式(千株)) (2,266,666) (-)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり中間純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 A種優先株式

(発行済株式 1,600,000千株)

B種優先株式

(発行済株式数 340,000千株)

なお、これらの詳細については、「第3 提出会社の状況1 株式等の状況」に記載のとおりである。

本文中で用いた法令等の略称

本文中の表記 法令等の名称
原賠機構法 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成23年8月10日 法律第94号)
原子力損害に関する中間指針 東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針(平成23年8月5日)
放射性物質汚染対処特措法 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成23年8月30日 法律第110号)
電気事業会計規則 電気事業会計規則(昭和40年 通商産業省令第57号)
補償契約法 原子力損害賠償補償契約に関する法律(昭和36年6月17日 法律第148号)
原賠法 原子力損害の賠償に関する法律(昭和36年6月17日 法律第147号)
GX脱炭素電源法 脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和5年 法律第44号)
GX脱炭素電源法改正省令 脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(令和6年 経済産業省令第21号)
解体引当金省令 原子力発電施設解体引当金に関する省令(平成元年 通商産業省令第30号)
電事法施行規則改正省令 電気事業法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年 経済産業省令第77号)
電事法施行規則 電気事業法施行規則(平成7年 通商産業省令第77号)

該当事項なし。 

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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

第1 【保証会社情報】

1 【保証の対象となっている社債】

社債の名称 発行年月日 券面総額

(百万円)
2025年9月

末日までの

買入消却額

(百万円)
2025年9月末現在の未償還額

(百万円)
上場金融商品取引所又は登録認可金融商品取引業協会名
東京電力株式会社

第548回社債(一般担保付)
2008年

9月29日
60,000 60,000
東京電力株式会社

第551回社債(一般担保付)
2008年

11月28日
50,000 50,000
東京電力株式会社

第553回社債(一般担保付)
2009年

2月27日
50,000 50,000
東京電力株式会社

第560回社債(一般担保付)
2009年

12月10日
35,000 35,000
東京電力株式会社

第564回社債(一般担保付)
2010年

5月28日
25,000 25,000
東京電力株式会社

第567回社債(一般担保付)
2010年

7月29日
20,000 20,000

当社が2010年9月8日以前に国内で募集により発行し、残存する上記1記載の一般担保付社債(以下「既存国内公募社債」)は、当社の子会社である東京電力パワーグリッド株式会社が発行した一般担保付社債を信託財産とした信託の受託者による連帯保証により権利の保護が図られている。

(既存国内公募社債の権利保護の仕組み)

① 当社は、株式会社三井住友銀行との間で、当社を委託者兼受益者、株式会社三井住友銀行を受託者とし、東京電力パワーグリッド株式会社が発行した、既存国内公募社債の各号と残存金額、満期及び利率が同等の一般担保付社債(以下、「ICB」(Inter Company Bond)という。)及び金銭を信託財産とする信託を設定した(以下、当該信託に関する契約を個別に又は総称して「本件ICB信託契約」という。)。また、本件ICB信託契約における受託者が当社の委託を受けて、既存国内公募社債の社債権者のために既存国内公募社債について連帯保証している(以下、個別に又は総称して「本件連帯保証契約」という。)。当該信託には責任財産を信託財産に限定する特約が付されているため、受託者の固有財産は連帯保証債務の引当てにならない(責任財産限定特約付)。

② 連帯保証後の既存国内公募社債の元利金支払は、当社が既存国内公募社債の元利金支払を継続できない状況となった場合においても、東京電力パワーグリッド株式会社によるICBの元利金支払がなされる限り受託者(連帯保証人)により行われる。他方、東京電力パワーグリッド株式会社がICBの元利金支払を継続できない状況となった場合には、当社が既存国内公募社債の元利金支払を行う。

③ 東京電力パワーグリッド株式会社がICBの元利金支払を継続できない状況となり、かつ、当社が既存国内公募社債の元利金支払を継続できない状況となった場合には(これらの状況の発生の先後は問わない。)、受託者は、既存国内公募社債に係る社債権者集会の承認決議がなされ、これについて裁判所の認可の決定があった後、ICBを対応する既存国内公募社債の社債権者に対して交付する(当該交付と引換えに受託者(連帯保証人)の連帯保証債務は免除される。)。なお、当該社債権者はICBとは独立した債権として引き続き既存国内公募社債を保有することとなる。他方、上記社債権者集会で承認決議がなされなかったとき、又は社債権者集会の承認決議について裁判所の不認可の決定があったときは、本件ICB信託契約及び本件連帯保証契約は終了し、受託者は当該本件ICB信託契約に従いその時点で保有しているICBを委託者兼受益者である当社に返還する。この場合、既存国内公募社債の社債権者は引き続き既存国内公募社債を保有することとなる。なお、当社は、当社に倒産手続が開始された場合においても上記②及び本③のような取扱いがなされると考えているが、倒産手続においてこれと異なる取扱いがなされる可能性は否定できない。

④ 上記②及び③以外の場合で、やむをえない事情により信託事務の遂行が著しく困難又は不可能となった等の事由により本件ICB信託契約が終了した場合には、これに対応する本件連帯保証契約も終了し、受託者は当該本件ICB信託契約に従いその時点で保有しているICBを委託者兼受益者である当社に返還する。この場合、既存国内公募社債の社債権者は引き続き既存国内公募社債を保有することとなる。

  (1) 【保証会社が提出した書類】

受託者は責任財産が信託財産に限定された保証を行っているため、信託財産であるICBの発行者である東京電力パワーグリッド株式会社について開示する。 ① 【有価証券報告書及びその添付書類又は半期報告書】

a 有価証券報告書

事業年度 第10期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2025年6月25日 関東財務局長に提出。

b 半期報告書

事業年度 第11期中(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)

2025年11月14日 関東財務局長に提出。 ② 【臨時報告書】

該当事項なし。 ③ 【訂正報告書】

該当事項なし。 (2) 【上記書類を縦覧に供している場所】

該当事項なし。 3 【継続開示会社に該当しない保証会社に関する事項】

該当事項なし。 第2 【保証会社以外の会社の情報】

該当事項なし。 第3 【指数等の情報】

該当事項なし。

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