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NIHON KAGAKU SANGYO CO.,LTD.

Interim / Quarterly Report Nov 14, 2025

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【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の5第1項の表の第1号
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2025年11月14日
【中間会計期間】 第101期中(自  2025年4月1日  至  2025年9月30日)
【会社名】 日本化学産業株式会社
【英訳名】 NIHON KAGAKU SANGYO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長    角  谷  博  樹
【本店の所在の場所】 東京都台東区東上野四丁目8番1号
【電話番号】 03(5246)3540(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 兼 専務執行役員 管理本部長  太  田 武 之
【最寄りの連絡場所】 東京都台東区東上野四丁目8番1号
【電話番号】 03(5246)3540(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役 兼 専務執行役員 管理本部長  太  田 武 之
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

日本化学産業株式会社大阪支店

(大阪市中央区北浜東1番26号 大阪日精ビル5階)

日本化学産業株式会社名古屋支店

(名古屋市千種区今池三丁目13番13号 ICHIKO名古屋ビル2階)

E00786 40940 日本化学産業株式会社 NIHON KAGAKU SANGYO CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true cte 2025-04-01 2025-09-30 HY 2026-03-31 2024-04-01 2024-09-30 2025-03-31 1 false false false E00786-000 2025-11-14 E00786-000 2025-11-14 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E00786-000 2025-04-01 2025-09-30 E00786-000 2025-04-01 2025-09-30 jpcrp040300-ssr_E00786-000:ConstructionMaterialBusinessReportableSegmentsMember E00786-000 2025-04-01 2025-09-30 jpcrp040300-ssr_E00786-000:MedicineReportableSegmentsMember E00786-000 2025-04-01 2025-09-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E00786-000 2025-04-01 2025-09-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E00786-000 2025-09-30 E00786-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E00786-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E00786-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E00786-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E00786-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E00786-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E00786-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E00786-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E00786-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E00786-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E00786-000 2025-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E00786-000 2025-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E00786-000 2025-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E00786-000 2025-09-30 jpcrp_cor:Row1Member E00786-000 2025-09-30 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E00786-000 2025-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E00786-000 2025-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E00786-000 2024-04-01 2024-09-30 E00786-000 2024-04-01 2024-09-30 jpcrp040300-ssr_E00786-000:ConstructionMaterialBusinessReportableSegmentsMember E00786-000 2024-04-01 2024-09-30 jpcrp040300-ssr_E00786-000:MedicineReportableSegmentsMember E00786-000 2024-04-01 2024-09-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E00786-000 2024-04-01 2024-09-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E00786-000 2024-09-30 E00786-000 2024-04-01 2025-03-31 E00786-000 2025-03-31 E00786-000 2024-03-31 iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure xbrli:shares

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第一部 【企業情報】

第1 【企業の概況】

1 【主要な経営指標等の推移】

|     |     |     |     |     |

| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第100期

中間連結会計期間 | 第101期

 中間連結会計期間 | 第100期 |
| 会計期間 | | 自  2024年4月1日

至  2024年9月30日 | 自  2025年4月1日

至  2025年9月30日 | 自  2024年4月1日

至  2025年3月31日 |
| 売上高 | (百万円) | 12,514 | 13,289 | 25,441 |
| 経常利益 | (百万円) | 1,755 | 1,734 | 3,212 |
| 親会社株主に帰属する

中間(当期)純利益 | (百万円) | 1,243 | 1,253 | 2,357 |
| 中間包括利益又は

包括利益 | (百万円) | 978 | 2,687 | 1,967 |
| 純資産額 | (百万円) | 46,077 | 48,277 | 46,478 |
| 総資産額 | (百万円) | 53,319 | 56,559 | 54,303 |
| 1株当たり中間

(当期)純利益 | (円) | 63.94 | 64.43 | 121.17 |
| 潜在株式調整後

1株当たり中間

(当期)純利益 | (円) | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 86.4 | 85.4 | 85.6 |
| 営業活動による

キャッシュ・フロー | (百万円) | 1,825 | 1,569 | 3,304 |
| 投資活動による

キャッシュ・フロー | (百万円) | △5,465 | 4,427 | △11,450 |
| 財務活動による

キャッシュ・フロー | (百万円) | △538 | △1,069 | △1,270 |
| 現金及び現金同等物の

中間期末(期末)残高 | (百万円) | 15,341 | 15,059 | 10,218 |

(注) 1  当社は中間連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

2  潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。

3  役員及び従業員向け株式交付信託の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信託口)が所有する当社株式は、1株当たり中間(当期)純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。なお、控除した当該自己株式の期中平均株式数は、 第100期中間連結会計期間72,838株、第100期103,151株,第101期中間連結会計期間296,265株であります。 ### 2 【事業の内容】

当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。      

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第2 【事業の状況】

1 【事業等のリスク】

当中間連結会計期間において、当半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。 ### 2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。

(1)経営成績に関する説明

当中間連結会計期間(2025年4月1日~2025年9月30日)における日本経済は、中国経済の低迷、インフレ傾向の継続、米国の関税政策の経済への影響等、依然として不透明な要素があるものの、個人消費は底堅く推移し、設備投資についても堅調な動きを維持いたしました。

このような状況のもと、当社グループは2023年10月よりスタートした中期経営計画に基づき、2030年のありたい姿を視野に入れ、持続的な成長を目指しており、当中間連結会計期間も計画に沿って施策を推進しております。特に、リチウムイオン電池リサイクルパイロットプラント建設は計画通り進捗し、サステナブルな社会への貢献と事業基盤の構築に向けて取り組んでおります。また、既存分野では、製品の販売・生産数量の確保・拡大に加え、新製品・新規用途開発品の早期の実績化及び新規ユーザー開拓にも継続して取り組んでまいりました。

この結果、当中間連結会計期間の当社グループ全体の売上高は前年同期比775百万円 6.2%増の13,289百万円となりました。営業利益につきましては、薬品事業は堅調に推移したものの、販売費及び一般管理費の増加等により、前年同期比8百万円 0.6%減の1,517百万円となりました。経常利益は前年同期比21百万円 1.2%減の1,734百万円、親会社株主に帰属する中間純利益は前年同期比10百万円 0.8%増の1,253百万円となりました。

セグメント別の業績は、次のとおりとなります。

① 薬品事業

主力の薬品事業では、主要な分野である電子工業の出荷額は引き続き緩やかな回復基調にあり、国内市場における販売数量の拡大や、一部の非鉄金属相場の高騰等が売上高及び利益の増加に貢献いたしました。労務費、物流コスト等が増加する一方で、販売単価アップ、生産コスト削減に加え、東アジア及び東南アジアでの需要拡大に対応した海外(タイ)子会社であるサイアム・エヌケーエス社の業績伸長等によりセグメント利益が拡大いたしました。二次電池用正極材の受託加工は、世界のEV販売台数の成長に陰りがみられる不透明な状況におきましても、引き続き堅調に推移いたしました。

この結果、売上高は前年同期比688百万円 6.4%増の11,422百万円となり、また、セグメント利益は前年同期比46百万円 2.8%増の1,745百万円となりました。

② 建材事業

建材事業では、新設住宅着工戸数の減少等、厳しい事業環境が続いております。 このような環境下、新規顧客の開拓や新製品の拡販に努めております。当中間連結会計期間では、2025年4月に施行された建築基準法改正等による短期的な需要の変動はあったものの、前年同期に比べ増収となりました。一方、労務費を中心とする固定費の増加により、セグメント利益は微減となりました。

この結果、売上高は前年同期比86百万円 4.9%増の1,867百万円となり、また、セグメント利益は前年同期比3百万円 1.2%減の275百万円となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当中間連結会計期間における流動資産は、長期預金の振替によって現金及び預金が増加したことにより、前連結会計年度末比5,013百万円増の33,516百万円となりました。一方、固定資産は、前連結会計年度末比2,758百万円減の23,043百万円となりました。このうち、有形固定資産はリサイクルパイロットプラント建設の進捗等に伴い建設仮勘定が増加いたしましたが、機械及び装置等の減価償却が進んだことにより、前連結会計年度末比55百万円減の8,368百万円となりました。また、投資その他の資産は保有株式の時価の上昇があったものの、長期預金が減少したこと等により、前連結会計年度末比2,694百万円減の14,570百万円となりました。この結果、総資産は前連結会計年度末比2,255百万円増の56,559百万円となりました。

一方、流動負債は短期借入金が減少したことにより、前連結会計年度末比337百万円減の5,326百万円となり、固定負債がその他有価証券評価差額金増加に伴う繰延税金負債の増加により、前連結会計年度末比794百万円増の2,956百万円となったことから、負債合計では前連結会計年度末比457百万円増の8,282百万円となりました。また、純資産は前連結会計年度末比1,798百万円増の48,277百万円となり、この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の85.6%から85.4%となりました。

(3) キャッシュ・フローの状況

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動によるキャッシュ・フローで1,569百万円増加、投資活動によるキャッシュ・フローで4,427百万円増加、財務活動によるキャッシュ・フローで1,069百万円減少し、この結果、換算差額による影響額等も含めると、当中間連結会計期間末は、前連結会計年度末に比べ4,840百万円増加し、15,059百万円となりました。また、前年同期比では281百万円の減少となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当中間連結会計期間における営業活動による資金は、1,569百万円の増加(前年同期は1,825百万円の資金の増加)となりました。この主な要因は法人税等の支払額443百万円、売上債権の増加385百万円があったものの、税金等調整前中間純利益1,722百万円、減価償却費515百万円、利息及び配当の受取額161百万円により資金が増加したことによるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当中間連結会計期間における投資活動による資金は、4,427百万円の増加(前年同期は5,465百万円の資金の減少)となりました。この主な要因は、有形固定資産の取得による支出1,061百万円があったものの、定期預金の払戻による収入5,100百万円があったこと等によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当中間連結会計期間における財務活動による資金は、1,069百万円の減少(前年同期は538百万円の資金の減少)となりました。この主な要因は、配当金の支払額885百万円、短期借入金の返済による支出183百万円があったこと等によるものであります。

(4) 研究開発活動

当中間連結会計期間の研究開発費の総額は286百万円であります。

(5)主要な設備

当中間連結会計期間において、継続中の重要な設備の新設計画は次の通りです。

所在地 セグメントの名称 設備の内容 投資予定金額

(百万円)
着手年月 完了予定年月
総額 既支払額
四倉工場用地

(福島県いわき市)
薬品事業 実証用パイロット

プラント
3,107 1,064 2025年1月 2026年3月

(6) 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

株式会社の支配に関する基本方針

Ⅰ.基本方針の内容

当社は、市場のグローバル化、株式持合いの解消等が進む中で、買収対象企業の同意を得ることなく、当社の企業価値ひいては株主の皆様共同の利益を毀損する同意なき買収が行われるリスクは高まっていると認識しております。もとより、当社といたしましては、当社株券等の大規模買付け等に関する提案(以下「買収提案」といいます。)が、当社の企業価値ひいては株主の皆様共同の利益の最大化を図るものである等、当社の企業価値ひいては株主の皆様共同の利益に資する場合は、これを一概に否定するものではありません。

しかしながら、同意なき買収の中には、一時的、短期的に高配当又は高株価を実現することを目的とするもの、買収後の経営方針・計画が当社の培ってきた経営基盤と無縁で実現性に乏しい曖昧なものや、当社や株主の皆様に買収提案の内容を検討する情報や時間すら与えないもの等、当社の企業価値ひいては株主の皆様共同の利益を毀損する、あるいはそのおそれが顕著であるものも少なくないと考えております。

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の経営方針及び当社を支える各利害関係者との信頼関係を十分に理解した上で当社の企業価値ひいては株主の皆様共同の利益を中長期的に確保又は向上させることを真摯に目指す者でなければならないと考えております。

したがいまして、当社は、当社の経営方針及び当社を支える各利害関係者との信頼関係を十分に理解せずに、上記のような当社の企業価値ひいては株主の皆様共同の利益を著しく損なうおそれのある当社株券等の大規模買付け等を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切なものとして、法令等及び定款によって許容される限度において、当社の企業価値ひいては株主の皆様共同の利益の確保・向上のための相当な措置を講じることをその基本方針といたします。

Ⅱ.基本方針の実現に資する特別な取組み

当社は、柳澤二郎氏、柳澤三郎氏の両名が、1939年8月に有機・無機の工業薬品の製造を目的に創業した柳澤有機化学工業所を前身とし、その販売部門として1946年2月に設立された、日本化学産業株式会社と柳澤有機化学工業所とを1948年4月に統合して製造・販売一体の現在の営業の基盤を完成させ、今日に至っております。当社の取扱品は一般的な装飾用めっき薬品が主でありましたが、新規の製品開発・用途開発を積極的に進めた結果、現在はOA機器・エレクトロニクス等幅広い分野に用いられる表面処理用薬品・触媒用薬品・電池用薬品・セラミックス・ガラス用薬品等、多品種・多用途にわたる無機・有機金属薬品を製造販売する薬品事業に成長し、1963年に進出した建材事業は、アルミよろい戸をはじめ多数の製品を開発し、現在は防火・通気(換気)・防水関連で特殊な機能を持つ住宅建材製品を主に製造販売しております。

これらは、当社が長年にわたり開発、蓄積したノウハウ及びそれに基づく開発力と薬品製造における生産技術力、建材製造における金属加工技術力により成し得たものであり、それらによりユーザーの要望・ニーズにお応えすることによって高い評価をいただいてまいりました。

当社の「経営方針」は、薬品・建材両事業における先端的技術と独創的開発をさらに追求し、当社の企業価値ひいては株主の皆様共同の利益を確保又は向上していくことにあります。その実現のため、既存製品については、コスト引き下げ・効率化・合理化等による競争力の強化や新用途開発、新規顧客開拓等によりシェア維持・拡大を図り、新製品については、市場ニーズを的確に捉えた開発・実績化・拡販を図るとともに、新規事業の開拓、海外展開強化、資本・業務提携等の推進により、引き続き業績の維持・向上を図ってまいります。

一方で、激変する事業環境に対し、薬品事業における海外子会社での生産品目追加や福島第一工場・埼玉工場での電池材料受託加工等の生産増強等を主体として、国内4工場に海外子会社を加えた「5工場」でのグローバルな生産・販売体制を構築・拡大するとともに、設備と要員の一段の効率化及び安価原料・リサイクル原料の一層の活用を図り、低稼働でも一定水準の利益を確保できるような低コスト体質を構築してまいります。また、これらを背景として、新規需要が期待される環境対応型表面処理用薬品やリチウムイオン電池用正極材、プリント基板用薬品等の情報技術関連薬品の更なる開発・販売促進を行うことも、当面の最重要課題であると考えております。

また、当社グループ全体として事業環境、自然災害等の変動リスクに的確かつ迅速に対応すべく、東日本大震災及びタイ洪水における教訓を踏まえた事業継続計画(BCP)を定着・実行するとともに、一層強靭な事業体質・収益力を構築し、薬品及び建材事業の販売及び生産全てにおいて、あらゆるイノベーションへ積極的に取り組むことによって、「新たな価値」を創出し、これを顧客の皆様へ提供することをとおして、業績の持続的な成長を確実なものといたしたく考えております。当社はこれらの施策を実行、達成することにより、必ずや当社の企業価値ひいては株主の皆様共同の利益が確保・向上されるものと確信しており、株主の皆様ほか取引先、従業員等ステークホルダーとの信頼関係も一層強化できるものと考えております。

当社は、当社の企業価値ひいては株主の皆様共同の利益の確保・向上に邁進する一方で、「企業は公器」との理念に基づき、コーポレート・ガバナンスの充実と透明性、信頼性の高いコンプライアンスの遵守も最も重要な課題であると位置付けて実践しております。

コーポレート・ガバナンスの充実については、当社は取締役会を経営の基本方針と戦略の決定、重要な業務執行に関する事項の決定、並びに業務執行の監督を行う機関と位置付け、少数の取締役全員が原則として月1回開催する取締役会に出席し、管理部門、薬品事業、建材事業の各担当取締役が報告する全社にわたるきめ細かな情報をベースに、十分な議論を尽くしたうえでの適切かつ迅速な意思決定を行うとともに執行部門への監督を行い、経営の効率化・健全化・経営責任の明確化のために努力しております。また、2020年2月27日には社内取締役及び独立社外取締役3名以上で構成され、その過半数を独立社外取締役とする「指名報酬委員会」を設置し、取締役等の指名及び報酬等の決定に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化することで、コーポレートガバナンス体制のより一層の充実を図っております。また、当社は業務執行の迅速化、効率化を図るため、業務を担当する執行役員以下に執行権限を委譲する執行役員制度を採用しており、執行役員は取締役会で決定した基本方針に従って業務執行を行っております。また、社長の意思決定を補佐するための機関として、社長、執行役員が出席する経営会議を設け、実務的観点から議論を行い、社長が意思決定することとしております。

コンプライアンスの遵守については、綱領としての「日本化学産業行動規範」及び「コンプライアンス委員会規程」を策定し、コンプライアンス委員会規程に基づき委員会を設置しております。月1回、同委員会を開催しコンプライアンスに抵触する案件がないかチェックし、同委員会において作成した「コンプライアンス・マニュアル」を全役員及び従業員へ配布するとともにそのマニュアルを基に教育を行い、コンプライアンスの周知徹底を図っております。

当社は、上記の具体的取組みを通じて、供給する製品群について、今後も常に環境と安全性に最大限考慮する等、社会的責任を果たすことを重視して行動することにより、資本市場からの一層の評価が得られるよう努力してまいります。

Ⅲ.基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み

当社は、2024年5月14日開催の取締役会において、新株予約権と信託の仕組みを利用した信託型ライツ・プラン(以下「本信託型ライツ・プラン」といいます。)を設定することを決議し、同年6月25日開催の当社第99回定時株主総会にて、株主の皆様のご承認をいただきました。

本信託型ライツ・プランは、当社株券等の保有者及びその共同保有者であって、15%を超える議決権割合を有する者になったことを示す公表が全てなされた日の翌日から起算して14日間が経過したとき、又は、当社株券等について、買付け等の後におけるその者の所有に係る株券等の議決権割合が、その者の特別関係者の議決権割合と合計して15%を超えることとなるような公開買付けの開始公告を行ったことを示す公表が全てなされた日の翌日から起算して14日間が経過したとき等に限り、原則として、当社株券等の議決権割合の15%を超える割合を有する大規模買付者グループに属する者以外の者のみが行使できる新株予約権を、あらかじめ特定の信託銀行に対して発行しておき、信託を利用することで、大規模買付者グループが出現した時点における株主の皆様全員が当該新株予約権の交付を受けることができるようにする仕組みです。この仕組みが存在することによって、当社取締役会は、大規模買付者グループについて情報の収集・検討等を行い、株主の皆様に、大規模買付者グループが当社の経営に携わった場合の当社の経営方針や、それが当社の企業価値ひいては株主の皆様共同の利益に与え得る影響等を説明することが可能となり、また、当社が代替案を提示する機会及びそのための時間を確保できることとなります。そして、これを利用して株主の皆様のために大規模買付者と交渉し、当社の企業価値ひいては株主の皆様共同の利益の確保又は向上に資すると判断された場合を除いては、本信託型ライツ・プランを発動することとなります。

当社は、三井住友信託銀行株式会社に対して、(a)大規模買付者グループに属する者による新株予約権の行使を認めない旨の条項及び(b)当社が大規模買付者グループに属する者以外の者から新株予約権を取得し、その対価として当社普通株式を交付することができる旨の条項(取得条項)等を付した新株予約権を無償で発行いたします。本信託型ライツ・プランに係る新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)の発行要項は以下のとおりです。

(本新株予約権発行要項)

(1) 申込期日

2024年6月26日

(2) 割当日(会社法第238条第1項第4号に定義される。)

2024年6月26日

(3) 本新株予約権の目的である株式の種類及び数

1)  本新株予約権の目的である株式の種類は、当社普通株式とする。

2)  本新株予約権の行使により当社普通株式を新たに発行又はこれに代えて当社の有する当社普通株式を移転(以下、当社普通株式の発行又はこれに代わる当社の有する当社普通株式の移転を当社普通株式の「交付」という。)する数の総数は、25,000,000株とする。ただし、下記3)又は4)により対象株式数(下記3)に定義される。)が調整される場合には、当該調整後の対象株式数に本新株予約権の総数を乗じた数に調整されるものとする。

3)  各本新株予約権の行使により当社普通株式を交付する数(以下「対象株式数」という。)は、本新株予約権1個当たり1株とする。ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、対象株式数は次の算式により調整されるものとする。

調整後対象株式数=調整前対象株式数×分割・併合の比率

なお、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていないものについてのみ行われ、調整の結果生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとし、現金による調整は行わない。また、これらの端数処理については、その後に生じた対象株式数の調整事由に基づく対象株式数の調整に当たり、かかる端数を調整前対象株式数に適切に反映した上で、調整後対象株式数を算出するものとする。

4)  上記3)の対象株式数の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な調整を行う。

①  資本金の額の減少、新設分割、吸収分割、合併又は株式交換のために対象株式数の調整を必要とするとき。

②  その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により、対象株式数の調整を必要とするとき。

(4) 本新株予約権の総数

25,000,000個

(5) 各本新株予約権の払込価額

無償とする。

(6) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当社普通株式1株当たりの額(以下「行使価額」という。)に対象株式数を乗じた価額とする。行使価額は1円とする。

(7) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の払込取扱銀行及び払込取扱場所

三井住友信託銀行株式会社

本店営業部

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号

(8) 本新株予約権の行使期間

2024年7月1日から2027年6月30日(ただし、2027年6月30日以前に権利発動事由(下記(9)1)に定義される。)が発生した場合には、当該権利発動事由が発生した日から6ヶ月間を経過した日)までとする。ただし、本新株予約権の行使期間の最終日が払込取扱場所の休業日に当たるときは、その翌営業日を最終日とする。

(9) 本新株予約権の行使の条件

1)  下記①乃至⑤に記載される者を除く一又は複数の者が、本新株予約権の割当日の前後を問わず、

(ア) 当社が発行者である株券等(金融商品取引法第27条の23第1項に定義される。以下本(ア)において同じ。)の保有者(同法第27条の23第1項の保有者をいい、同条第3項に基づき保有者に含まれる者を含む。以下「保有者」という。)及びその共同保有者(同法第27条の23第5項に定義される共同保有者をいい、同条第6項に基づき共同保有者とみなされる者を含む。また、保有者との間でフィナンシャル・アドバイザー契約を締結している投資銀行、証券会社その他の金融機関並びに保有者の公開買付代理人及び主幹事証券会社は、共同保有者とみなす。)であって、15%を超える議決権割合を有する者(当社取締役会が、別途定めるライツ・プラン運用ガイドライン(以下「ライツ・プラン運用ガイドライン」という。)に規定される企業価値特別委員会(以下「特別委員会」という。)の意見を徴した上で、当社が発行者である株券等について15%を超える議決権割合を有する保有者及び共同保有者であると相当の根拠に基づき合理的に認めた者を含み、以下、これらの者を総称して「大量保有者グループ」という。)になったことを示す公表(ある者が大量保有者グループに属する者となったことを当社取締役会が認識した後遅滞なく、当社取締役会の決議に基づき、東京証券取引所の有価証券上場規程に定める開示の方法に従い、当社取締役会が、ある者が大量保有者グループに属する者となったことを認識した旨を開示し、かつ、当社ホームページ上に掲載した上で、当社定款所定の公告方法に従い、ある者が大量保有者グループに属する者となった旨の公告を行ったことをいうものとする。)が全てなされた日の翌日から起算して14日間(ただし、当社取締役会は、ライツ・プラン運用ガイドラインに従い、かかる期間を延長することができる。)が経過したとき(当該期間中に当該大量保有者グループ全体の所有に係る議決権割合が15%以下となったことが明らかになった場合及び当該大量保有者グループを形成する大規模買付者(後に定義される。)が下記⑤に定める者であると当社取締役会が認めた場合を除く。)、

又は、

(イ) 当社が発行者である株券等(同法第27条の2第1項に定義される。以下本(イ)において同じ。)について、公開買付け(同法第27条の2第6項に定義される公開買付けであって、同法第27条の2第1項に規定する買付け等の後におけるその者の所有(これに準ずるものとして金融商品取引法施行令第7条第1項で定める場合を含む。)に係る株券等の議決権割合が、その者の特別関係者(同法第27条の2第7項に定義される。ただし、同項第1号に掲げる者については、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第3条第2項で定める者を除く。また、その者との間でフィナンシャル・アドバイザー契約を締結している投資銀行、証券会社その他の金融機関並びにその者の公開買付代理人及び主幹事証券会社は、特別関係者とみなす。以下本(イ)において同じ。)の議決権割合と合計して15%を超える場合に限る。以下同じ。)(また、以下、上記公開買付けを行う者を「公開買付者」といい、公開買付者と上記特別関係者を総称して「公開買付者グループ」という。)の開始公告を行ったことを示す公表(ある者が公開買付者グループに属する者となったことを当社取締役会が認識した後遅滞なく、当社取締役会の決議に基づき、東京証券取引所の有価証券上場規程に定める開示の方法に従い、当社取締役会が、ある者が公開買付者グループに属する者となったことを認識した旨を開示し、かつ、当社ホームページ上に掲載した上で、当社定款所定の公告方法に従い、ある者が公開買付者グループに属する者となった旨の公告を行ったことをいうものとする。)が全てなされた日の翌日から起算して14日間(ただし、当社取締役会は、ライツ・プラン運用ガイドラインに従い、かかる期間を延長することができる。)が経過したとき(当該期間中に当該公開買付けが撤回された場合及び当該公開買付けを行った者が下記⑤に定める者であると当社取締役会が認めた場合を除く。)(以下、上記(ア)又は(イ)に定める事由をそれぞれ「権利発動事由」といい、権利発動事由が発生した時点をそれぞれ「権利発動事由発生時点」という。)

以降に限り、大量保有者グループ又は公開買付者グループ(これらを総称して、以下「大規模買付者グループ」という。)に属する者以外の者のみが、下記(14)及び(15)に定めるところにより、本新株予約権を行使することができる。なお、大規模買付者グループには、(i)これらのグループに属する者から本新株予約権を当社取締役会の承認を得ることなく譲り受け又は承継した者、(ii)これらのグループに属する者又は上記(i)に該当する者の関連者(実質的にその者が支配する者又はその者に支配され若しくはその者と共同の支配下にある者として、特別委員会の意見を徴した上で当社取締役会が相当の根拠に基づき合理的に認めた者をいう。)及び(iii)これらのグループに属する者又は上記(i)若しくは(ii)に該当する者と協調して行動する者として、特別委員会の意見を徴した上で当社取締役会が相当の根拠に基づき合理的に認めた者(当社取締役会が行う、上記(ii)及び(iii)に該当する者か否かの認定は、別途定める共同協調行為等認定基準(ただし、特別委員会は、法令の改正又は裁判例の動向等に照らして、合理的範囲内で当該基準を改定できるものとする。)に従い行うものとする。)も含まれるものとする。

また、大量保有者グループを形成する保有者及び公開買付者グループを形成する公開買付者を総称して「大規模買付者」といい、大規模買付者による当社株券等の議決権割合が15%を超える結果となる当社株券等の取得等及び当社取締役会が取得等と認める行為を総称して「大規模買付け等」という。

①  当社又は当社の子会社

②  当社を支配する意図なく大規模買付者となった者である旨、当社取締役会が認めた者であって、かつ、大規模買付者になった後14日間(ただし、当社取締役会はかかる期間を延長することができる。)以内にその保有する当社の株券等を処分等することにより大規模買付者ではなくなった者

③  当社による自己株式の取得その他の理由により、自己の意思によることなく大規模買付者になった者である旨、当社取締役会が認めた者(ただし、その後、自己の意思により当社の株券等を新たに取得した場合を除く。)

④  当社を委託者とする信託の受託者として本新株予約権をその発行時に取得し、保有している者、又はかかる者から当該信託の受託者としての地位を承継した者(当該信託の受託者としての当該者に限り、以下「受託者」という。)

⑤  上記①から④までに掲げる者のほか、当社取締役会が、ライツ・プラン運用ガイドラインに従い、その者による当社の株券等の取得又は保有が当社の企業価値ひいては株主の皆様共同の利益の確保又は向上に資すると認めた者(一定の条件の下に当社の企業価値ひいては株主の皆様共同の利益の確保又は向上に資すると当社取締役会が認めた場合には、当該一定の条件が継続して満たされている場合に限る。)

2)  上記1)にかかわらず、ある者による大規模買付け等に関し権利発動事由が生じた場合において、当該大規模買付け等につき、(i)次の各号に規定する事由(以下「脅威」という。)がいずれも存しない場合、又は(ii)一若しくは複数の脅威が存するにもかかわらず、本新株予約権の行使を認めることが当該脅威との関係で相当でない場合には、本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)は、本新株予約権を行使することができない。なお、上記(i)又は(ii)の場合に該当するか否かについては、ライツ・プラン運用ガイドラインに定められる手続に従い、特別委員会による勧告を最大限尊重した上で、当社取締役会により判断されるものとする。

①  当該大規模買付け等が、その目的やその完了後に予定されている又は想定される当社の経営方針等に鑑み、当社の企業価値ひいては株主の皆様共同の利益(当社の取引先、従業員等の当社に係る利害関係者の利益も勘案されるものとする。以下同じ。)を損なうことが明白であること

②  当社取締役会が当該大規模買付け等について十分な情報を取得することができないこと、又はこれを取得した後、当該大規模買付け等に対する代替案を提示するために合理的に必要な期間が存しないこと

③  当該大規模買付け等に係る取引の仕組みが、いわゆる二段階買収(第一段階の買付けで株券等の全てを買付けられない場合における第二段階の買付けの条件を第一段階の場合よりも不利に設定し、若しくは明確にせず、又は上場廃止等による将来の株券等の流通性に関する懸念を惹起せしめるような方法で株券等の買付けを行い、当社の株主の皆様に対して買付けに応じることを事実上強要するものをいう。以下同じ。)等、それに応じることを当社の株主の皆様に事実上強要するものであること

④  当該大規模買付け等の条件(対価の価額・種類、時期、方法の適法性、実行の蓋然性、完了後における当社の取引先、従業員等の当社に係る利害関係者の処遇方針等を含むがこれに限られない。)が当社の本源的価値に鑑み不十分又は不適切であること

⑤  上記①乃至④のほか、当該大規模買付け等又はこれに係る取引について、当社の企業価値ひいては株主の皆様共同の利益の最大化を妨げる重大なおそれがあること

3)  上記2)のほか、ある者による大規模買付け等に関して権利発動事由が生じた場合において、当社取締役会の提示又は賛同する、当該大規模買付け等とは別の代替案が存在し、当該代替案が当社に係る支配権の移転(特定の者が当社の総株主の議決権の3分の1を超えて保有することとなる行為をいう。)を伴う場合であって、(i)当該大規模買付け等が、当社が発行者である普通株式全てを対象として現金により買付ける旨の公開買付けのみにより実施されており、(ii)当該大規模買付け等が、その目的やその完了後に予定されている又は想定される当社の経営方針等に鑑み、当社の企業価値ひいては株主の皆様共同の利益を損なうことが明白でなく、(iii)当該大規模買付け等に係る取引の仕組みが、いわゆる二段階買収等、それに応じることを当社の株主の皆様に事実上強要するものでなく、及び(iv)当該大規模買付け等又はこれに係る取引が当社の企業価値ひいては株主の皆様共同の利益の最大化を妨げる重大なおそれがないものであるとの条件をいずれも満たした場合には、本新株予約権は行使することができない。なお、上記の場合に該当するか否かについては、ライツ・プラン運用ガイドラインに定められる手続に従い、特別委員会による勧告を最大限尊重した上で、当社取締役会により判断されるものとする。

4)  上記2)及び3)のほか、適用ある外国の法令上、当該法令の管轄地域に所在する者が本新株予約権を行使するために、(i)所定の手続の履行若しくは(ii)所定の条件(一定期間の行使禁止、所定の書類の提出等を含む。)の充足、又は(iii)その双方(以下「準拠法行使手続・条件」と総称する。)が必要とされる場合には、当該管轄地域に所在する者は、当該準拠法行使手続・条件が全て履行又は充足された場合に限り、本新株予約権を行使することができる。ただし、当該管轄地域に所在する者が本新株予約権を行使するために当社において履行又は充足することが必要とされる準拠法行使手続・条件については、当社としてこれを履行又は充足する義務は負わないものとする。また、当該管轄地域に所在する者が本新株予約権を行使することが当該法令上認められない場合には、当該管轄地域に所在する者は、本新株予約権を行使することができない。

5)  受託者は、受託者の地位に基づいて本新株予約権を行使することができない。なお、受託者たる信託銀行又は信託会社が、固有勘定又は上記1)④に規定する信託以外の信託に係る信託勘定によって保有する本新株予約権を行使することを妨げるものではない。

6)  本新株予約権者が、上記1)から5)までの規定に従い本新株予約権を行使できない場合であっても、当社は、当該本新株予約権者に対して、損害賠償責任その他の責任を一切負わないものとする。

(10) 本新株予約権の取得事由及び条件

1)  当社は、権利発動事由発生時点以降、上記(8)所定の本新株予約権の行使期間が満了する時までの間、当社取締役会が特別委員会の勧告に基づき別途定める日において、上記(9)に従い本新株予約権を行使することができる者及び上記(9)4)により本新株予約権を行使することができない者(上記(9)2)、3)又は5)の規定により本新株予約権を行使することができない者を除く。)から、当該者の有する本新株予約権を取得し、それらの者に対し、その対価として、当社普通株式を交付することができる。

2)  上記1)のほか、当社は、次の各号所定のいずれかの事由に該当する場合には、いつでも、当社取締役会の定める日(ただし、以下の⑤又は⑥の決議があった場合には、当該決議があった日の翌日から起算して3営業日が経過した日)において、本新株予約権の全部を無償で取得する。

①  権利発動事由が生じた場合であって、上記(9)2)又は3)に従い本新株予約権の全部を行使することができない場合

②  当社取締役会が当社の企業価値ひいては株主の皆様共同の利益を最大化するために必要であると認めた場合

③  当社取締役会が本新株予約権を発行する目的を達成するための新たな制度の導入に際して必要があると認めた場合

④  上記①乃至③のほか、当社取締役会が本新株予約権の全部を無償で取得することが適切であると判断し、その旨決議した場合

⑤  特別委員会が本新株予約権の全部を無償で取得することが適切であると判断し、その旨決議した場合

⑥  当社株主総会が、本新株予約権の全部を無償で取得すべき旨について、会社法第309条第1項所定の方法により決議した場合

(11) 取得の対価として交付される株式の種類及び数

1)  上記(10)に従った本新株予約権の取得の対価として交付される株式の種類は、当社普通株式とする。

2)  上記(10)に従った本新株予約権の取得の対価として交付される当社普通株式の総数は、25,000,000株とする。ただし、下記3)又は4)により交付株式数(下記3)に定義される。)が調整される場合には、当該調整後の交付株式数に本新株予約権の総数を乗じた数に調整されるものとする。

3)  各本新株予約権の取得の対価として交付される当社普通株式の数(以下「交付株式数」という。)は、1株とする。ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、交付株式数は次の算式により調整されるものとする。

調整後交付株式数=調整前交付株式数×分割・併合の比率

なお、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていないものについてのみ行われ、調整の結果生ずる1株未満の端数は切り捨てるものとし、現金による調整は行わない。また、これらの端数処理については、その後に生じた交付株式数の調整事由に基づく交付株式数の調整に当たり、かかる端数を調整前交付株式数に適切に反映した上で、調整後交付株式数を算出するものとする。

4)  上記3)の交付株式数の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な調整を行う。

①  資本金の額の減少、新設分割、吸収分割、合併又は株式交換のために交付株式数の調整を必要とするとき

②  その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により、交付株式数の調整を必要とするとき

(12) 合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転時における、本新株予約権に代わる新株予約権の交付に関する事項

当社が次の1)から5)までに掲げる行為(以下「合併等」という。)を行う場合は、当社は、当該1)から5)までに定める株式会社(以下「存続株式会社等」という。)をして、下記①乃至⑤の各号の定めに従い、本新株予約権者に対し、当該時点において行使又は取得されていない本新株予約権に代わる新株予約権を交付させることができる。ただし、当該交付に関し、下記①乃至⑤の各号の決定方針に沿う記載のある当該1)から5)までに定める契約又は計画につき当社株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。

1)  合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)

合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社:吸収合併契約又は新設合併契約

2)  吸収分割

吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社:吸収分割契約

3)  新設分割

新設分割により設立する株式会社:新設分割計画

4)  株式交換

株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社:株式交換契約

5)  株式移転

株式移転により設立する株式会社:株式移転計画

①  新株予約権の目的となる存続株式会社等の株式の種類

存続株式会社等の普通株式

②  新株予約権の目的となる存続株式会社等の株式の数

合併等の条件等を勘案の上、目的となる存続株式会社等の株式の数につき合理的な調整を加える。調整後の1株未満の端数は切り捨てる。

③  新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額

合併等の条件等を勘案の上、行使価額につき合理的な調整を加える。調整後の1円未満の端数は切り上げる。

④  承継された新株予約権の権利行使期間、その他の権利行使の条件、取得事由等

上記(8)乃至(11)等に準じて、合併等に際して当社取締役会が決定する。

⑤  存続株式会社等による譲渡承認について

新株予約権の譲渡については、存続株式会社等の取締役会の承認を要する。なお、譲渡人が、上記(9)4)の規定により本新株予約権を行使することができない者(上記(9)2)、3)又は5)の規定により本新株予約権を行使することができない者を除く。)であるときは、存続株式会社等の取締役会は、下記(16)①乃至④の事由等を勘案して上記承認をするか否かを決定する。

(13) 本新株予約権の行使により新株を発行する場合における、増加する資本金の額及び資本準備金の額

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合における、増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額全額とし、資本準備金は増加しないものとする。

(14) 本新株予約権の行使の方法及び行使の請求場所

本新株予約権の行使は、当該行使に係る本新株予約権の目的たる株式の行使価額全額に相当する金銭を払込取扱場所において払い込むとともに、当社所定の新株予約権行使請求書に行使する本新株予約権の個数、対象株式数及び住所等の必要事項を記載し、これに記名押印した上、必要に応じて別途定める本新株予約権行使に要する書類(当該本新株予約権者が大規模買付者グループに属する者に該当せず、かかるいずれかの者のために行使しようとしているものではないこと等の表明・保証条項及び補償条項が記載された書面を含む。)並びに会社法、金融商品取引法その他の法令及びその関連法規(日本証券業協会及び本邦金融商品取引所の定める規則等を含む。)の下でその時々において要求されるその他の書類(以下「添付書類」という。)を添えて、本新株予約権の行使場所又は自らの口座を開設する口座管理機関に提出することにより行われるものとする。なお、本新株予約権者は、その所有する各本新株予約権を個別に行使することができるものとし、かかる個別行使の際に残余の本新株予約権がある場合には、当社は、当該本新株予約権者の個別行使の日付と残余の本新株予約権の個数とを新株予約権原簿に記載又は記録するものとする。

(15) 本新株予約権行使請求の効力発生時期

本新株予約権の行使請求の効力発生時期は、上記(14)の規定に従い、行使に係る本新株予約権行使請求書及び添付書類が本新株予約権の行使場所に到着した時(ただし、権利発動事由発生時点以降においては、かかる到着した時又は当社取締役会が特別委員会の勧告に基づき定めた一定の時で公表されたもののいずれか遅い時)とする。本新株予約権の行使の効力は、かかる本新株予約権の行使請求の効力が生じた場合であって、かつ、当該行使に係る本新株予約権の目的たる株式の行使価額全額に相当する金銭が払込取扱場所において払い込まれた時に生じるものとする。

(16) 本新株予約権の譲渡制限

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。なお、譲渡人が、適用ある外国の法令の管轄地域に所在する者であり、上記(9)4)の規定により本新株予約権を行使することができない者(上記(9)2)、3)又は5)の規定により本新株予約権を行使することができない者を除く。)であるときは、当社取締役会は、以下の事由等を勘案して上記承認をするか否かを決定する。

①  本新株予約権の全部又は一部の譲渡に関し、譲受人が作成し署名又は記名押印した確認書(下記②乃至④についての表明・保証条項及び補償条項を含む。)が譲渡人によって提出されていること

②  譲渡人及び譲受人が大規模買付者グループに属する者でないこと

③  譲受人が当該管轄地域に所在せず、かつ、当該管轄地域に所在する者のために譲り受けようとしている者ではないこと

④  譲受人が上記②及び③に定めるいずれかの者のために譲り受けようとしている者でないこと

(17) 本新株予約権証券の発行

本新株予約権に係る新株予約権証券は、発行しない。

(18) 割当先

三井住友信託銀行株式会社

(19) 法令の改正等による修正

本新株予約権発行後、法令又は関連する金融商品取引所の規則若しくはガイドラインの新たな制定又は改廃により、上記各項に定める条項又は用語の意義等に修正を加える必要が生じた場合においては、当該制定又は改廃の趣旨を考慮の上、上記各項に定める条項又は用語の意義等を適宜合理的な範囲内で読み替えるものとする。ただし、当社取締役会が別途定める場合はこの限りではない。

Ⅳ.上記(2)の取組みについての取締役会の判断

当社の中期経営計画の策定等による企業価値の向上に向けた取組み、コーポレート・ガバナンスの強化等の各取組みは当社の企業価値ひいては株主の皆様共同の利益を確保し、向上させることを目的とし、結果として当社の企業価値ひいては株主の皆様共同の利益に反する株式の大規模買付けの防止に資するものです。したがいまして、上記(2)の取組みは上記(1)の当社の基本方針に沿うものであり、当社の株主の皆様共同の利益を損なうものでなく、また、当社の役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。

Ⅴ.上記(3)の取組みについての取締役会の判断

当社取締役会は、上記(3)の取組みは当社の企業価値ひいては株主の皆様共同の利益に反する大規模買付けを防止するものでありますことから、上記(3)の取組みは、上記(1)の当社の基本方針に沿って策定されたものであると考えております。

また、当社取締役会は、上記(3)の取組みは、以下の①乃至⑧から、株主の皆様共同の利益を損なうものではなく、また、当社の役員の地位の維持を目的とするものでもないと考えております。

① 設定に際しての株主総会特別決議による承認

米国のライツ・プランは、一般的に取締役会決議のみで導入されております。これに対し、当社が設定する本信託型ライツ・プランは、本新株予約権の発行に際し株主総会の特別決議を取得することを予定しております。

② 合理的な客観的解除要件の設定

前述のように、本新株予約権は、買収提案が当社の企業価値ひいては株主の皆様共同の利益に資する場合には行使することができないように、客観的な条件が定められております。

本新株予約権の行使条件の充足の有無の判断等については、前述のとおり、特別委員会がライツ・プラン運用ガイドラインに定める手続に従ってこれを行い、当社取締役会は、かかる特別委員会の判断を最大限尊重して、当社としての最終決定を行うこととなります。

③ 新株予約権の無償取得可能性の確保(デッドハンド性の否定)

当社取締役会は、本新株予約権を行使することができないと判断する場合には、本新株予約権の権利発動事由発生時点を先送り等しない限り、原則として当社が本新株予約権を無償にて取得することを決議しなければなりません。

これに加え、当社取締役会は、一定の場合には、いつでも当社が本新株予約権を取得することを決議することができるものとされております。いわゆる委任状勧誘合戦の結果、大規模買付者グループにより選任された取締役によって構成される当社取締役会であってもかかる権限を有するため、議決権行使を通じて株主の皆様の意思表示が反映されることが確保されているといえます。

以上から、本信託型ライツ・プランにおける本新株予約権は、米国でかつて存在した、いわゆるデッドハンド・ピル、スローハンド・ピル等といったライツ・プランとは全く異なるものです。

④ ライツ・プラン運用ガイドラインの採択

当社取締役会は、本新株予約権が合理的に利用されるために、有事の際の発動・維持・解除等に関する判断権者、手続、判断方法等を具体的に記載したライツ・プラン運用ガイドラインを、特別委員会の同意を得て当社取締役会において決議することとしております。

⑤ 独立社外者のみからなる特別委員会の設置

本信託型ライツ・プランの必要性及び相当性を確保し、経営者の保身のための濫用を防止するために、特別委員会を設置し、当社取締役会の判断の公正さを担保し、その恣意的な判断を排除するために、特別委員会の勧告を最大限尊重するものとしております。本信託型ライツ・プラン設定時の特別委員会は、社外取締役1名及び社外有識者2名のみにより構成され、今後も独立社外者のみから構成されるものとしております。特別委員会は、具体的には、株主の皆様に代わり、株主の皆様のために、情報の収集や買収提案の検討を行い、当社取締役会等に対して大規模買付者との交渉を指示し、本信託型ライツ・プランの発動に関して、本新株予約権の権利発動事由発生時点の先送り及び本新株予約権の無償取得の是非等に関する決定を行い、当社取締役会に勧告する役割等を果たします。

⑥ 第三者専門家の意見の取得

大規模買付者グループが出現した場合又は出現のおそれがあると合理的に認められる場合、特別委員会は、当社の費用で、独立した第三者専門家(フィナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、税理士等を含みます。)の助言を受けることができるとされております。

⑦ 有効期間の限定(3年間のサンセット条項の存在)

本新株予約権の行使期間は原則として2027年6月30日までの3年間とされており、かかる3年経過後において信託型ライツ・プランを設定する場合には、再度株主総会の特別決議を経ることが予定されております。

⑧ 当社取締役の任期(1年)の維持(期差任期型取締役会の不存在)

米国の多くの企業においては、取締役を三つのグループに分け、その任期をずらす期差任期型取締役会をライツ・プランと併用することにより、ライツ・プランに非常に高い防衛効果を付与しております。これに対し、当社は、当社取締役の任期を1年としており、期差任期型取締役会を有しておらず、当社は、本信託型ライツ・プランの設定後も、この状態を維持することとしております。

また、会社法第341条により、当社取締役を株主総会の過半数の決議で解任することもできます。当社取締役会としては、株主の皆様が、毎年、株主総会における議決権の行使による当社取締役の選解任を通じ、本信託型ライツ・プランの是非についてご判断されることが適切であると考えております。  ### 3 【重要な契約等】

当中間連結会計期間において、重要な契約等は行われておりません。 

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第3 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 80,000,000
80,000,000
種類 中間会計期間末

現在発行数(株)

(2025年9月30日)
提出日現在

発行数(株)

(2025年11月14日)
上場金融商品取引所

名又は登録認可金融

商品取引業協会名
内容
普通株式 20,280,000 20,280,000 東京証券取引所

スタンダード市場
単元株式数は

100株であります。
20,280,000 20,280,000

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。 ② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。  #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 発行済株式

総数増減数

(千株)
発行済株式

総数残高

(千株)
資本金増減額

(千円)
資本金残高

(千円)
資本準備金

増減額

(千円)
資本準備金

残高

(千円)
2025年9月30日 20,280 1,034,000 337,867

2025年9月30日現在

氏名又は名称 住所 所有株式数

(千株)
発行済株式

(自己株式を

除く。)の

総数に対する

所有株式数

の割合(%)
日化産取引先グループ持株会 東京都台東区東上野4丁目8番1号 2,105 10.65
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 東京都中央区晴海1丁目8番12号 1,358 6.87
大樹生命保険株式会社 東京都千代田区大手町2丁目1番1号 1,000 5.06
株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内1丁目1番2号 970 4.90
MSIP CLIENT SECURITIES

(常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)
25 CABOT SQUARE,CANARY WHARF,LONDON E14 4QA,U.K.

(東京都千代田区大手町1丁目9番7号)
772 3.91
にっかさん従業員持株会 東京都台東区東上野4丁目8番1号 725 3.67
立花証券株式会社 東京都中央区日本橋茅場町1丁目13番14号 633 3.20
住友不動産ハウジング株式会社 東京都新宿区西新宿4丁目34番7号 591 2.99
住友金属鉱山株式会社 東京都港区新橋5丁目11番3号 541 2.74
日本パーカライジング株式会社 東京都中央区日本橋2丁目16番8号 490 2.48
9,189 46.50

(注) 1 当社は自己株式523,141株(所有割合2.57%)を所有しておりますが、上記大株主の状況に含めておりません。なお、役員及び従業員向け株式交付信託の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信託口)が所有する当社株式296,218株は、当該自己株式に含めておりません。

2 所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2025年9月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式 523,100

完全議決権株式(その他)

普通株式 19,746,900

197,469

単元未満株式

普通株式 10,000

1単元(百株)未満の株式

発行済株式総数

20,280,000

総株主の議決権

197,469

(注)1 「完全議決権株式(その他)」の普通株式には、株式会社日本カストディ銀行(信託口)が所有する役員向け株式交付信託の信託財産96,200株及び従業員向け株式交付信託の信託財産199,900株が含まれております。

2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式41株が含まれております。

② 【自己株式等】
2025年9月30日現在
所有者の氏名

又は名称
所有者の住所 自己名義

所有株式数

(株)
他人名義

所有株式数

(株)
所有株式数

の合計

(株)
発行済株式

総数に対する

所有株式数

の割合(%)
(自己保有株式)

日本化学産業株式会社
東京都台東区東上野

4丁目8番1号
523,100 523,100 2.57
523,100 523,100 2.57

(注)自己名義所有株式数には、株式会社日本カストディ銀行(信託口)が所有する役員向け株式交付信託の信託財産96,200株及び従業員向け株式交付信託の信託財産199,900株を含めておりません。 

2 【役員の状況】

該当事項はありません。

 0104000_honbun_0596247253710.htm

第4 【経理の状況】

1  中間連結財務諸表の作成方法について

当社の中間連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1976年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

また、当社は、金融商品取引法第24条の5第1項の表の第1号の上欄に掲げる会社に該当し、連結財務諸表規則第1編及び第3編の規定により第1種中間連結財務諸表を作成しております。

2  監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間連結会計期間(2025年4月1日から2025年9月30日まで)に係る中間連結財務諸表について、アーク有限責任監査法人による期中レビューを受けております。

 0104010_honbun_0596247253710.htm

1 【中間連結財務諸表】

(1) 【中間連結貸借対照表】

(単位:千円)
前連結会計年度

(2025年3月31日)
当中間連結会計期間

(2025年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 15,418,395 20,259,134
受取手形及び売掛金 6,948,707 6,980,788
電子記録債権 943,277 1,255,840
商品及び製品 2,062,624 1,741,258
仕掛品 1,242,391 1,542,009
原材料及び貯蔵品 1,722,980 1,662,052
その他 165,141 76,346
貸倒引当金 △1,200 △1,220
流動資産合計 28,502,318 33,516,211
固定資産
有形固定資産
機械装置及び運搬具(純額) 2,337,477 2,136,484
その他(純額) 6,086,989 6,232,486
有形固定資産合計 8,424,467 8,368,971
無形固定資産 112,037 104,046
投資その他の資産
投資有価証券 8,854,753 11,162,822
繰延税金資産 7,100 6,009
長期預金 7,100,000 2,100,000
その他 1,304,808 1,303,242
貸倒引当金 △1,570 △1,570
投資その他の資産合計 17,265,092 14,570,503
固定資産合計 25,801,598 23,043,521
資産合計 54,303,916 56,559,733
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金 2,743,976 2,732,144
電子記録債務 437,955 408,347
短期借入金 263,800 80,000
未払法人税等 446,982 467,573
賞与引当金 420,000 440,000
役員賞与引当金 40,000 13,750
その他 1,310,888 1,184,579
流動負債合計 5,663,603 5,326,394
固定負債
繰延税金負債 1,627,281 2,384,183
退職給付に係る負債 350,728 350,899
役員株式給付引当金 95,689 106,801
従業員株式給付引当金 - 26,583
資産除去債務 40,735 40,864
その他 47,006 46,895
固定負債合計 2,161,442 2,956,229
負債合計 7,825,045 8,282,624
(単位:千円)
前連結会計年度

(2025年3月31日)
当中間連結会計期間

(2025年9月30日)
純資産の部
株主資本
資本金 1,034,000 1,034,000
資本剰余金 856,908 856,908
利益剰余金 40,905,658 41,270,455
自己株式 △920,903 △920,830
株主資本合計 41,875,663 42,240,533
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 3,272,862 4,923,936
為替換算調整勘定 1,173,651 985,255
退職給付に係る調整累計額 156,692 127,384
その他の包括利益累計額合計 4,603,206 6,036,575
純資産合計 46,478,870 48,277,109
負債純資産合計 54,303,916 56,559,733

 0104020_honbun_0596247253710.htm

(2) 【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】

【中間連結損益計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)
当中間連結会計期間

(自 2025年4月1日

 至 2025年9月30日)
売上高 12,514,062 13,289,398
売上原価 9,381,821 10,080,558
売上総利益 3,132,241 3,208,839
販売費及び一般管理費 ※ 1,605,923 ※ 1,691,286
営業利益 1,526,317 1,517,553
営業外収益
受取利息 6,630 38,433
受取配当金 107,517 122,434
不動産賃貸料 39,365 40,309
為替差益 51,429 -
その他 45,164 56,692
営業外収益合計 250,108 257,871
営業外費用
支払利息 3,366 1,004
賃貸収入原価 17,330 15,840
為替差損 - 23,961
その他 90 166
営業外費用合計 20,786 40,972
経常利益 1,755,639 1,734,452
特別利益
固定資産売却益 53 2
投資有価証券売却益 42,041 12,348
特別利益合計 42,095 12,351
特別損失
固定資産除却損 11,559 24,204
特別損失合計 11,559 24,204
税金等調整前中間純利益 1,786,175 1,722,598
法人税等 542,635 468,743
中間純利益 1,243,539 1,253,855
非支配株主に帰属する中間純利益 - -
親会社株主に帰属する中間純利益 1,243,539 1,253,855

 0104035_honbun_0596247253710.htm

【中間連結包括利益計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)
当中間連結会計期間

(自 2025年4月1日

 至 2025年9月30日)
中間純利益 1,243,539 1,253,855
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 △416,085 1,651,073
為替換算調整勘定 175,578 △188,395
退職給付に係る調整額 △24,467 △29,308
その他の包括利益合計 △264,974 1,433,369
中間包括利益 978,565 2,687,224
(内訳)
親会社株主に係る中間包括利益 978,565 2,687,224
非支配株主に係る中間包括利益 - -

 0104050_honbun_0596247253710.htm

(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)
前中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)
当中間連結会計期間

(自 2025年4月1日

 至 2025年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益 1,786,175 1,722,598
減価償却費 499,590 515,933
貸倒引当金の増減額(△は減少) △80 20
賞与引当金の増減額(△は減少) 10,000 20,000
役員賞与引当金の増減額(△は減少) △15,000 △26,250
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) △5,939 △4,958
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 4,462 998
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) △12,898 11,112
従業員株式給付引当金の増減額(△は減少) - 26,583
受取利息及び受取配当金 △114,147 △160,868
支払利息 3,366 1,004
固定資産売却損益(△は益) △53 △2
投資有価証券売却損益(△は益) △42,041 △12,348
固定資産除却損 11,559 24,204
売上債権の増減額(△は増加) 145,521 △385,627
棚卸資産の増減額(△は増加) △230,216 48,294
仕入債務の増減額(△は減少) 18,604 △22,488
その他 16,409 94,226
小計 2,075,310 1,852,433
利息及び配当金の受取額 114,901 161,608
利息の支払額 △3,366 △1,004
法人税等の支払額 △361,333 △443,483
営業活動によるキャッシュ・フロー 1,825,512 1,569,554
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入 200,000 5,100,000
定期預金の預入による支出 △5,200,000 △100,000
有形固定資産の取得による支出 △522,905 △1,061,484
有形固定資産の売却による収入 35,568 2
無形固定資産の取得による支出 △39,566 △8,915
投資有価証券の取得による支出 △16,856 -
投資有価証券の売却による収入 93,330 114,558
生命保険積立金の解約による収入 2,613 10,311
生命保険積立金の積立による支出 △16,890 △16,874
補助金の受取額 - 405,767
その他 △765 △15,869
投資活動によるキャッシュ・フロー △5,465,471 4,427,496
(単位:千円)
前中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)
当中間連結会計期間

(自 2025年4月1日

 至 2025年9月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入 469,000 -
短期借入金の返済による支出 △432,800 △183,800
自己株式の売却による収入 7,489 -
配当金の支払額 △581,633 △885,044
その他 △159 △171
財務活動によるキャッシュ・フロー △538,104 △1,069,015
現金及び現金同等物に係る換算差額 31,911 △87,295
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △4,146,150 4,840,739
現金及び現金同等物の期首残高 19,487,270 10,218,395
現金及び現金同等物の中間期末残高 ※ 15,341,119 ※ 15,059,134

 0104100_honbun_0596247253710.htm

【注記事項】

(中間連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

(税金費用の計算)

税金費用については、当中間連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前中間純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 (追加情報)

(取締役に対する業績連動型株式報酬制度)

当社は、取締役(社外取締役を除きます。以下同じ。)に対する株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。)を導入しております。

本制度は、当社の業績及び株式価値と取締役の報酬との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットを享受するのみならず株価下落リスクをも負担し、株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としております。

1.本制度の概要

本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下、「本信託」といいます。)が当社株式を取得し、業績達成度等一定の基準に応じて当社が各取締役に付与するポイント数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役に交付されるという、業績連動型株式報酬制度です。なお、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時となります。

なお、本信託契約に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 2015年3月26日)に準じております。

2.信託に残存する当社の株式

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除きます。)により純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度において129,782千円、96,268株、当中間連結会計期間において129,782千円、96,268株であります。

(従業員向けインセンティブ・プラン)

当社は、2025年2月7日の取締役会において、当社従業員(以下「従業員」といいます。)に対する福利厚生制度を拡充させるとともに、従業員の帰属意識を醸成し、経営参画意識を持たせ、当社業績や株価上昇への意識を高めることにより、当社の中長期的な企業価値向上を図ることを目的として、従業員向けインセンティブ・プラン(以下、「本制度」といいます。)を導入しております。

1.本制度の概要

本制度は、当社が拠出する金銭を原資として信託(以下「本信託」といいます。)を設定し、本信託が当社普通株式(以下「当社株式」といいます。)の取得を行い、従業員のうち一定の要件を充足する者に対して付与されるポイントに基づき、本信託を通じて当社株式を交付するインセンティブ・プランになります。当該ポイントは、当社取締役会が定める株式交付規程に従って、従業員の資格等に応じて付与されるものであり、各従業員に交付される当社株式の数は、付与されるポイント数により定まります。また、交付される当社株式については、当社と各従業員との間で譲渡制限契約を締結することにより退職までの譲渡制限を付すものとします。 本信託による当社株式の取得資金は、全額当社が拠出するため、従業員の負担はありません。本制度の導入により、従業員は当社株式の株価上昇による経済的な利益を享受することができるため、株価を意識した従業員の業務遂行を促すとともに、従業員の勤労意欲を高める効果が期待できます。

なお、本信託契約に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号 2015年3月26日)に準じております。

2.信託に残存する当社の株式

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除きます。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度において290,800千円、200,000株、当中間連結会計期間において290,727千円、199,950株であります。  

(中間連結損益計算書関係)

※  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

前中間連結会計期間

(自  2024年4月1日

至  2024年9月30日)
当中間連結会計期間

(自  2025年4月1日

至  2025年9月30日)
運送費及び保管費 224,032 千円 238,539 千円
給与賞与 391,211 千円 400,343 千円
賞与引当金繰入額 159,288 千円 158,015 千円
役員賞与引当金繰入額 20,000 千円 13,750 千円
役員株式給付引当金繰入額 10,324 千円 11,112 千円
従業員株式給付引当金繰入額 8,393 千円
退職給付費用 6,032 千円 3,504 千円
研究開発費 242,090 千円 286,971 千円
(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※  現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

前中間連結会計期間

(自  2024年4月1日

至  2024年9月30日)
当中間連結会計期間

(自  2025年4月1日

至  2025年9月30日)
現金及び預金 15,541,119 千円 20,259,134 千円
預入期間が3か月を超える

定期預金
△200,000 千円 △5,200,000 千円
現金及び預金同等物 15,341,119 千円 15,059,134 千円
(株主資本等関係)

前中間連結会計期間(自  2024年4月1日  至  2024年9月30日)

1  配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額

(千円)
1株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 配当の原資
2024年5月14日

取締役会
普通株式 585,385 30.00 2024年3月31日 2024年6月5日 利益剰余金

配当金の総額には、この配当金の基準日である2024年3月31日現在で役員向け株式交付信託の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信託口)が所有する当社株式に対する配当金2,066千円が含まれております。

2  基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの

決議 株式の種類 配当金の総額

(千円)
1株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 配当の原資
2024年11月8日

取締役会
普通株式 586,705 30.00 2024年9月30日 2024年12月6日 利益剰余金

配当金の総額には、この配当金の基準日である2024年9月30日現在で役員向け株式交付信託の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信託口)が所有する当社株式に対する配当金2,888千円が含まれております。 

当中間連結会計期間(自  2025年4月1日  至  2025年9月30日)

1  配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額

(千円)
1株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 配当の原資
2025年5月14日

取締役会
普通株式 889,058 45.00 2025年3月31日 2025年6月6日 利益剰余金

配当金の総額には、この配当金の基準日である2025年3月31日現在で役員及び従業員向け株式交付信託の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信託口)が所有する当社株式に対する配当金13,332千円が含まれております。

2  基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの

決議 株式の種類 配当金の総額

(千円)
1株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 配当の原資
2025年11月7日

取締役会
普通株式 889,058 45.00 2025年9月30日 2025年12月8日 利益剰余金

配当金の総額には、この配当金の基準日である2025年9月30日現在で役員及び従業員向け株式交付信託の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信託口)が所有する当社株式に対する配当金13,329千円が含まれております。

###### (セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ  前中間連結会計期間(自  2024年4月1日  至  2024年9月30日)

1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)
報告セグメント 調整額

(注)1
中間連結損益

計算書計上額

(注)2
薬品事業 建材事業
売上高
(1) 外部顧客に対する売上高 10,733,730 1,780,331 12,514,062 12,514,062
(2) セグメント間の内部

    売上高又は振替高
10,733,730 1,780,331 12,514,062 12,514,062
セグメント利益 1,698,637 278,533 1,977,171 △450,853 1,526,317

(注) 1 セグメント利益の調整額△450,853千円は、報告セグメントに帰属しない提出会社管理本部等に係る費用であります。

2 セグメント利益は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。 

Ⅱ  当中間連結会計期間(自  2025年4月1日  至  2025年9月30日)

1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)
報告セグメント 調整額

(注)1
中間連結損益

計算書計上額

(注)2
薬品事業 建材事業
売上高
(1) 外部顧客に対する売上高 11,422,123 1,867,275 13,289,398 13,289,398
(2) セグメント間の内部

    売上高又は振替高
11,422,123 1,867,275 13,289,398 13,289,398
セグメント利益 1,745,395 275,151 2,020,546 △502,992 1,517,553

(注) 1 セグメント利益の調整額△502,992千円は、報告セグメントに帰属しない提出会社管理本部等に係る費用であります。

2 セグメント利益は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。  (収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)

(単位:千円)
報告セグメント
薬品事業 建材事業
主たる地域市場
国内 8,505,885 1,780,331 10,286,217
海外 2,227,844 2,227,844
10,733,730 1,780,331 12,514,062

当中間連結会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)

(単位:千円)
報告セグメント
薬品事業 建材事業
主たる地域市場
国内 9,018,226 1,867,275 10,885,502
海外 2,403,896 2,403,896
11,422,123 1,867,275 13,289,398

1株当たり中間純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目 前中間連結会計期間

(自  2024年4月1日

至  2024年9月30日)
当中間連結会計期間

(自  2025年4月1日

至  2025年9月30日)
1株当たり中間純利益(円) 63.94 64.43
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する中間純利益(千円) 1,243,539 1,253,855
普通株主に帰属しない金額(千円)
普通株式に係る親会社株主に帰属する

中間純利益(千円)
1,243,539 1,253,855
普通株式の期中平均株式数(千株) 19,448 19,460
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり中間純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

(注) 1 潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

(注) 2 役員及び従業員向け株式交付信託の信託財産として株式会社日本カストディ銀行(信託口)が所有する当社株式は、1株当たり中間純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。

1株当たり中間純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は、前中間連結会計期間72,838株、当中間連結会計期間296,265株であります。  #### 2 【その他】

2025年5月14日開催の取締役会において、2025年3月31日の最終の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり期末配当を行うことを決議いたしました。

1.配当金の総額 889,058千円
2.1株当たりの金額 45.00円
3.支払請求権の効力発生日及び支払開始日 2025年6月6日

また、2025年11月7日開催の取締役会において、2025年9月30日の最終の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。

1.配当金の総額 889,058千円
2.1株当たりの金額 45.00円
3.支払請求権の効力発生日及び支払開始日 2025年12月8日

 0201010_honbun_0596247253710.htm

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

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