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| 【表紙】 |
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| 【提出書類】 |
内部統制報告書(2025年11月14日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) |
| 【根拠条文】 |
金融商品取引法第24条の4の4第1項 |
| 【提出先】 |
関東財務局長 |
| 【提出日】 |
2025年6月24日 |
| 【会社名】 |
イシン株式会社 |
| 【英訳名】 |
Ishin Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役社長 西中 大史 |
| 【最高財務責任者の役職氏名】 |
該当事項はありません。 |
| 【本店の所在の場所】 |
東京都新宿区新宿六丁目28番7号 |
| 【縦覧に供する場所】 |
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E39406 143A0 イシン株式会社 Ishin Co., Ltd. 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第一号様式 2 true S100W1J3 true false E39406-000 2025-11-14 xbrli:pure
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1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
代表取締役社長西中大史は、当社及び連結子会社(以下「当社グループ」という。)の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものである。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。
2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当連結会計年度の末日である2025年3月31日を基準日として行われており、評価にあたっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行ったうえで、その結果を踏まえて評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析したうえで、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、関係者への質問、記録の検証等の手続きを実施し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価範囲は、当社及び連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の観点から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。なお、連結子会社3社及び持分法適用関連会社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲には含めておりません。
業務プロセスに係る内部統制の評価の範囲については、事業拠点の重要性を判断する指標として連結売上高予算(連結会社間取引消去後)を採用し、各事業拠点の金額規模を踏まえ、当社を重要な事業拠点として選定しました。また、選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売上原価、売掛金に至る業務プロセスを評価対象としました。さらに、選定した事業拠点にかかわらず、「固定資産の減損」及び「繰延税金資産」については、その会計処理にあたり将来の予測が含まれ、見積りの不確実性の程度等、重要な虚偽記載の発生可能性を考慮し財務報告への影響を勘案して決算財務報告プロセスの評価対象に追加しています。
3 【評価結果に関する事項】
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすものであり、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、当連結会計年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。
記
当社は、2026年3月期第2四半期(中間期)の決算業務の過程において、当社の連結子会社におけるIshin Global Fund Ⅰ L.P.(以下「IGF」)の投資有価証券の会計処理にあたり、投資先の組合が保有する株式の評価方法に誤りがあり、過年度において減損損失を計上すべき銘柄があることが判明しました。また、IGFと出資先の決算期のずれに伴う取引調整処理に誤りがあり、投資有価証券が過少計上されていることが判明しました。以上2点の事実を認識したことに伴い、過去の決算を修正するとともに、以下の書類の訂正報告書を提出しました。
・2024年3月期の有価証券報告書
・2025年3月期の半期報告書、有価証券報告書
IGFは主として東南アジア地域のベンチャー企業群に間接分散投資を行っている投資事業組合であり、設立・運営の主たる目的は、当社グループの事業ネットワーキングの一環としてのスタートアップ情報の収集、及び投資家への情報提供等にあり、当社の中核事業に対して付随的な活動であると位置づけております。IGFによる組合への出資については、投資先の組合が営業により獲得した純損益の持分相当額を当期の純損益として計上しており、その際、組合が保有する投資について減損の要否を検討しております。また、IGFは決算期の異なる出資先において発生した後発事象のうち、重要な取引を調整する処理を行っております。
IGFの経理業務は外部委託先を利用しており、当社にて外部委託先が実施した作業の結果を検証する運用としております。しかし、当社において、組合への出資に対して適用される会計基準及び実務指針に対する理解が不十分であったことや、外部委託先との連携不足により、外部委託先が実施した作業の内容及び結果について十分な検証ができておらず、誤りを発見することができませんでした。当該内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼしていることから、決算・財務報告プロセスにおける開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。
上記の財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備につきましては、当該事実の判明が当連結会計年度の末日以降であったため、当連結会計年度末日までに是正することができませんでした。なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、すべて連結財務諸表に反映しております。
当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を十分に認識しており、開示すべき重要な不備を是正するため、決算・財務報告プロセスにおける投資有価証券の評価に関する経理業務の内部統制の整備・運用を図り、財務報告の信頼性を確保していく方針です。現状想定しております具体的な再発防止策は以下です。
・継続的な専門的研修等による、組合への出資に対して適用される会計基準及び実務指針に対する理解の深堀
・外部委託先と連携すべき事項の項目追加改訂
・外部委託先が実施した作業の内容及び結果についての検証チェックリストの項目追加改訂
4 【付記事項】
該当事項はありません。
5 【特記事項】
該当事項はありません。