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SoftBank Group Corp.

Registration Form Nov 13, 2025

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 訂正発行登録書_20251112194224

【表紙】

【提出書類】 訂正発行登録書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2025年11月13日
【会社名】 ソフトバンクグループ株式会社
【英訳名】 SoftBank Group Corp.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 会長 兼 社長執行役員  孫 正義
【本店の所在の場所】 東京都港区海岸一丁目7番1号
【電話番号】 03-6889-2000
【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員 CFO 兼 CISO 兼 GCO  後藤 芳光
【最寄りの連絡場所】 東京都港区海岸一丁目7番1号
【電話番号】 03-6889-2000
【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員 CFO 兼 CISO 兼 GCO  後藤 芳光
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【発行登録書の提出日】 2025年10月20日
【発行登録書の効力発生日】 2025年10月28日
【発行登録書の有効期限】 2027年10月27日
【発行登録番号】 7-関東1
【発行予定額又は発行残高の上限】 発行予定額 1,500,000百万円
【発行可能額】 1,500,000百万円

(1,500,000百万円)

(注) 発行可能額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段

( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。
【効力停止期間】 この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期間は、2025年11月13日(提出日)です。
【提出理由】 2025年10月20日に関東財務局長に提出した発行登録書の記載事項中、「第一部 証券情報」「第1 募集要項」の記載について訂正を必要とするため。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

 訂正発行登録書_20251112194224

【訂正内容】

第一部【証券情報】

第1【募集要項】

【社債管理者を設置する場合】

1【新規発行社債(劣後特約が付されていない場合)】

(訂正前)

未定

(訂正後)

銘柄 ソフトバンクグループ株式会社第67回無担保社債
記名・無記名の別
券面総額又は振替社債の総額(円) 金500,000,000,000円
各社債の金額(円) 金1,000,000円
発行価額の総額(円) 金500,000,000,000円
発行価格(円) 各社債の金額100円につき金100円
利率(%) 未定(年3.50%~4.10%を仮条件とし、2025年11月26日に決定される予定)(注)16
利払日 毎年6月8日及び12月8日
利息支払の方法 1 利息支払の方法及び期限
(1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還すべき日(以下、「償還期日」という。)までこれをつけ、2026年6月8日を第1回の利息支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年6月8日及び12月8日の2回に各々その日までの前半か年分を支払う。
(2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払はその前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3)半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年の日割りをもってこれを計算する。
(4)償還期日後は利息をつけない。
2 利息の支払場所
別記「(注)15 元利金の支払」記載のとおり。
償還期限 2032年12月8日
償還の方法 1 償還金額
各社債の金額100円につき金100円
2 償還の方法及び期限
(1)本社債の元金は、2032年12月8日にその総額を償還する。
(2)償還期日が銀行休業日にあたるときは、その支払はその前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。
3 償還元金の支払場所
別記「(注)15 元利金の支払」記載のとおり。
募集の方法 一般募集
申込証拠金(円) 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
申込期間 2025年11月27日から2025年12月5日まで
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
払込期日 2025年12月8日
振替機関 株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋兜町7番1号
担保 本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
財務上の特約(担保提供制限) 1 担保提供制限
(1)当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行後、当社が国内で既に発行した、又は当社が国内で今後発行する他の社債のために、担保提供(当社の所有する資産に担保権を設定する場合、当社の所有する特定の資産につき担保権設定の予約をする場合及び当社の特定の資産につき特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約する場合をいう。以下、「担保提供」という。)を行う場合には、本社債のために担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。
(2)前号に基づき設定した担保権が本社債を担保するに十分でない場合、当社は本社債のために担保付社債信託法に基づき、社債管理者が適当と認める担保権を設定する。
(3)当社が、合併、会社分割、株式交換又は株式移転により担保権の設定されている他社の社債を承継する場合には、本項第(1)号は適用されない。
2 担保提供制限に係る特約の解除
当社が、本欄第1項もしくは別記「財務上の特約(その他の条項)」欄第1項第(1)号により本社債のために担保権を設定した場合、又は、当社が別記「(注)4 特定物件の留保」により本社債のために留保資産を留保した場合で社債管理者が承認したときは、以後、本欄第1項、別記「(注)6 社債管理者に対する定期報告」(4)及び別記「(注)7 社債管理者に対する通知」(3)は適用されない。
財務上の特約(その他の条項) 1 担保付社債への切換
(1)当社は、社債管理者と協議のうえ、いつでも本社債のために担保付社債信託法に基づき、担保権を設定することができる。
(2)当社が、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項又は前号により本社債のために担保権を設定する場合には、当社はただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告する。
2 純資産額の維持
(1)当社は、本社債の未償還残高が存する限り、当社の事業年度の末日における貸借対照表(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則により作成され、かつ監査済であるものをいう。以下同じ。)に示される純資産の部の金額を3,698億円以上に維持しなければならない。
(2)前号に定める金額を下回る場合は、その貸借対照表の基準とした事業年度の末日より4か月を経過したときに前号の違背が生じたものとみなす。

(注)1 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付

本社債について、当社は株式会社日本格付研究所(以下、「JCR」という。)からAの信用格付を2025年11月26日付で取得する予定である。

JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定通り履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。

JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。

JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的又はその他の理由により誤りが存在する可能性がある。

本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載される予定である。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。

JCR:電話番号03-3544-7013

2 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用

本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下、「社債等振替法」という。)の規定の適用を受けるものとし、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行しない。

3 期限の利益喪失に関する特約

当社は、次の各場合には、本社債総額について直ちに期限の利益を喪失する。この場合、当社は本(注)12に定める方法により社債権者に通知する。ただし、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項又は別記「財務上の特約(その他の条項)」欄第1項第(1)号により当社が本社債のために担保付社債信託法に基づき社債管理者が適当と認める担保権を設定した場合は、本(注)3(2)又は(3)に該当しても期限の利益を喪失しない。

(1)当社が別記「利息支払の方法」欄第1項又は別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背し、別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背した場合は2銀行営業日を、また、別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背した場合は5銀行営業日を、それぞれ経過してもこれを治癒又は補正できないとき。

(2)当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。

(3)別記「財務上の特約(その他の条項)」欄第2項第(2)号に基づき同項第(1)号の違背が生じたものとみなされたとき。

(4)当社が本(注)6、本(注)7(2)及び(3)、本(注)8又は本(注)12に定める規定に違背し、社債管理者の指定する期間内(ただし、当該期間が30日を下回る場合には、30日以内とする。)にその治癒又は補正をしないとき。

(5)当社が本社債以外の社債(海外で発行されたものを含み、また会社法の適用を受ける社債に限られない。)について期限の利益を喪失し、又は償還期日が到来しても当該社債の要項に定める一定の期間内に弁済をすることができず期限が到来したとき。

(6)当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、又は当社以外の社債もしくはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が150億円を超えない場合は、この限りではない。

(7)当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、又は取締役会において解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。

(8)当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、又は特別清算開始の命令を受けたとき。

(9)当社がその事業経営に不可欠な資産に対し差押もしくは競売(公売を含む。)の申立てを受け、もしくは滞納処分を受けたとき、又はその他の事由により当社の信用を著しく害損する事実が生じたときで、社債管理者が本社債の存続を不適当であると認めたとき。

4 特定物件の留保

(1)当社は、社債管理者と協議のうえ、いつでも当社の特定の資産(以下、「留保資産」という。)を本社債以外の当社の債務に対し担保提供を行わず、本社債のために留保することができる。この場合、当社は、社債管理者との間に、その旨の特約を締結する。

(2)本(注)4(1)の場合、当社は、社債管理者との間に次の①乃至⑥についても特約する。

① 留保資産のうえには本社債の社債権者の利益を害すべき抵当権、質権その他の権利又はその設定の予約等が存在しないことを当社が保証する旨。

② 当社は、社債管理者の書面による承諾なしに留保資産を他に譲渡もしくは貸与しない旨。

③ 当社は、原因の如何にかかわらず留保資産の価額の総額が著しく減少したときは、ただちに書面により社債管理者に通知する旨。

④ 当社は、社債管理者が必要と認め請求したときは、ただちに社債管理者の指定する資産を留保資産に追加する旨。

⑤ 当社は、本社債の未償還残高の減少又はやむを得ない事情がある場合には、留保資産の一部又は全部につき社債管理者が適当と認める他の資産と交換し、又は、留保資産から除外することができる旨。

⑥ 当社は、社債管理者が本社債権保全のために必要と認め請求したときは、本社債のために留保資産のうえに担保付社債信託法に基づき担保権を設定する旨。

(3)本(注)4(1)の場合、社債管理者は、社債権者保護のために必要と認められる措置をとることを当社に請求することができる。

5 担保提供状況

(1)当社は、2025年9月30日現在において担保提供を行っている国内債務が一切存在しないことを保証する。

(2)当社は、社債管理者が必要があると認め請求したときは、2025年10月1日以降、本社債の払込期日の前日までに国内債務のために担保提供を行った、又は行う予定があるときはその国内債務の現存額及び担保物を書面により社債管理者に通知する。

6 社債管理者に対する定期報告

(1)当社は、随時社債管理者にその事業の概況を報告し、また、毎事業年度の決算及び剰余金の配当(会社法第454条第5項に定める中間配当を含む。)については書面をもって社債管理者にこれを通知する。当社が、会社法第441条第1項に定められた一定の日において臨時決算を行った場合も同様とする。

(2)当社は、金融商品取引法に基づき作成する有価証券報告書及びその添付書類の写しを当該事業年度終了後3か月以内に、半期報告書の写しを当該半期経過後45日以内に、社債管理者に提出する。金融商品取引法第24条の4の2に定める確認書及び金融商品取引法第24条の4の4に定める内部統制報告書についても上記各書類の取扱いに準ずる。また、当社が臨時報告書又は訂正報告書を財務局長等に提出した場合には、当社は遅滞なくこれを社債管理者に提出する。

(3)当社は、本(注)6(2)に定める報告書及び確認書について、金融商品取引法第27条の30の3に基づく電子開示手続を行う場合には、電子開示手続を行った旨を社債管理者へ通知することにより、本(注)6(1)及び(2)に規定する書面の提出を省略することができる。

(4)当社は、本社債発行後、毎事業年度末における本(注)5及び本(注)7(3)に該当した国内債務の現存額、担保物その他必要な事項を社債管理者に報告する。

7 社債管理者に対する通知

(1)当社は、本社債発行後、社債原簿に記載すべき事由が生じたとき又は変更が生じたときは、遅滞なく社債原簿にその旨の記載を行い、書面によりこれを社債管理者に通知する。

(2)当社は、次の各場合には、あらかじめ書面により社債管理者に通知する。

① その事業経営に不可欠な資産を譲渡又は貸与しようとするとき。

② 事業の全部又は重要な事業の一部を休止又は廃止しようとするとき。

③ 資本金又は準備金の額の減少、組織変更、合併、会社分割、株式交換又は株式移転(いずれも会社法において定義され、又は定められるものをいう。)をしようとするとき。

(3)当社は、本社債発行後、他の国内債務のために担保提供を行う場合には、遅滞なく書面によりその旨並びにその債務額及び担保物その他必要な事項を社債管理者に通知する。

8 社債管理者の請求による報告及び調査権限

(1)社債管理者は、社債管理委託契約の定めに従い社債管理者の権限を行使し、又は義務を履行するために必要であると認めたときは、当社並びに当社の連結子会社及び持分法適用会社の事業、経理、帳簿書類等に関する報告書の提出を請求し、又は自らこれらにつき調査することができる。

(2)本(注)8(1)の場合で、社債管理者が当社の連結子会社及び持分法適用会社の調査を行うときは、当社は、これに協力する。

9 債権者の異議手続における社債管理者の権限

会社法第740条第2項本文の定めは、本社債には適用されず、社債管理者は、会社法第740条第1項に掲げる債権者の異議手続において、社債権者集会の決議によらずに社債権者のために異議を述べることはしない。

10 社債管理者の裁判上の権利行使

社債管理者は、社債権者集会の決議によらなければ、本社債の全部についてする訴訟行為又は破産手続、再生手続、更生手続もしくは特別清算に関する手続に属する行為(社債管理委託契約第2条に掲げる行為を除く。)をしない。

11 社債管理者の辞任

(1)社債管理者は、次の各場合その他の正当な事由がある場合には、社債管理者の事務を承継する者を定めて辞任することができる。

① 社債管理者と本社債の社債権者との間で利益が相反する又は利益が相反するおそれがある場合。

② 社債管理者が、社債管理者としての業務の全部又は重要な業務の一部を休止又は廃止しようとする場合。

(2)本(注)11(1)の場合には、当社並びに社債管理者及び社債管理者の事務を承継する者は、遅滞なくかかる変更によって必要となる行為をしなければならない。

12 社債権者に通知する場合の公告の方法

本社債に関して社債権者に通知する場合の公告は、法令又は社債管理委託契約に別段の定めがあるときを除き、当社の定款所定の電子公告(ただし、電子公告の方法によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、当社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行される各1種以上の新聞紙。重複するものがあるときは、これを省略することができる。)又は社債管理者が認めるその他の方法によりこれを行うものとする。

また、社債管理者が公告を行う場合は、法令所定の方法によるほか、社債管理者が社債権者のために必要と認める場合には、社債管理者の定款所定の電子公告(ただし、電子公告の方法によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、社債管理者の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行される各1種以上の新聞紙。重複するものがあるときは、これを省略することができる。)によりこれを行う。

13 社債権者集会に関する事項

(1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法の定めるところによる。)の社債(以下、「本種類の社債」と総称する。)の社債権者集会は、当社又は社債管理者がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)12に定める方法により公告する。

(2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。

(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債等振替法第86条第3項に定める書面を社債管理者に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社又は社債管理者に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。

14 発行代理人及び支払代理人

株式会社あおぞら銀行

15 元利金の支払

本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。

16 最終的に決定される利率は、上記の範囲外となる可能性がある。

4【社債の引受け及び社債管理の委託】

(訂正前)

未定

(訂正後)

(1)【社債の引受け】

本発行登録の発行予定額のうち、500,000百万円を社債総額とするソフトバンクグループ株式会社第67回無担保社債を取得させる際の引受金融商品取引業者は、次の者を予定しております。

引受人の氏名又は名称 住所
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番1号
株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目6番1号
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目9番2号
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋室町二丁目2番1号
東海東京証券株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号
岩井コスモ証券株式会社 大阪府大阪市中央区今橋一丁目8番12号
水戸証券株式会社 東京都文京区小石川一丁目1番1号
西日本シティTT証券株式会社 福岡県福岡市中央区天神一丁目10番20号

(2)【社債管理の委託】

本発行登録の発行予定額のうち、500,000百万円を社債総額とするソフトバンクグループ株式会社第67回無担保社債の社債管理者は、次の者を予定しております。

社債管理者の名称 住所
株式会社あおぞら銀行 東京都千代田区麹町六丁目1番地1

5【新規発行による手取金の使途】

(1)【新規発行による手取金の額】

(訂正前)

未定

(訂正後)

ソフトバンクグループ株式会社第67回無担保社債の払込金額の総額500,000百万円(発行諸費用の概算額は未定)

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