Interim / Quarterly Report • Nov 13, 2025
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| 【提出書類】 | 半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の5第1項の表の第1号 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2025年11月13日 |
| 【中間会計期間】 | 第30期中(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) |
| 【会社名】 | サンヨーホームズ株式会社 |
| 【英訳名】 | Sanyo Homes Corporation |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 松岡 久志 |
| 【本店の所在の場所】 | 大阪市西区西本町一丁目4番1号 |
| 【電話番号】 | (06)6578-3403(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役専務執行役員 福井 江治 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 大阪市西区西本町一丁目4番1号 |
| 【電話番号】 | (06)6578-3403(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役専務執行役員 福井 江治 |
| 【縦覧に供する場所】 | サンヨーホームズ株式会社東京本店 (東京都千代田区一番町13番3号) サンヨーホームズ株式会社中部支店 (名古屋市千種区内山三丁目30番9号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E27273 14200 サンヨーホームズ株式会社 Sanyo Homes Corporation 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true CNS 2025-04-01 2025-09-30 HY 2026-03-31 2024-04-01 2024-09-30 2025-03-31 1 false false false E27273-000 2025-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E27273-000 2025-09-30 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E27273-000 2025-09-30 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsOtherMember E27273-000 2025-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E27273-000 2025-09-30 jpcrp_cor:SharesLessThanOneUnitMember E27273-000 2025-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E27273-000 2025-09-30 jpcrp_cor:Row1Member E27273-000 2025-04-01 2025-09-30 jpcrp040300-ssr_E27273-000:CondominiumsReportableSegmentsMember E27273-000 2025-04-01 2025-09-30 jpcrp040300-ssr_E27273-000:HousingBusinessReportableSegmentsMember E27273-000 2025-04-01 2025-09-30 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E27273-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E27273-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E27273-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E27273-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E27273-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E27273-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E27273-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E27273-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E27273-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E27273-000 2024-04-01 2024-09-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E27273-000 2024-04-01 2024-09-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E27273-000 2024-04-01 2024-09-30 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E27273-000 2024-04-01 2024-09-30 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E27273-000 2024-04-01 2024-09-30 jpcrp040300-ssr_E27273-000:HousingBusinessReportableSegmentsMember E27273-000 2024-04-01 2024-09-30 jpcrp040300-ssr_E27273-000:CondominiumsReportableSegmentsMember E27273-000 2025-04-01 2025-09-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E27273-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E27273-000 2025-04-01 2025-09-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E27273-000 2025-04-01 2025-09-30 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E27273-000 2025-11-13 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E27273-000 2025-09-30 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E27273-000 2025-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E27273-000 2025-04-01 2025-09-30 E27273-000 2024-09-30 E27273-000 2024-04-01 2024-09-30 E27273-000 2025-03-31 E27273-000 2024-04-01 2025-03-31 E27273-000 2024-03-31 E27273-000 2025-09-30 E27273-000 2025-11-13 E27273-000 2025-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember iso4217:JPY xbrli:shares iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure
半期報告書(法24条の5第1項の表の第1号又は第2号に基づくもの)_20251112105959
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| 回次 | | 第29期
中間連結会計期間 | 第30期
中間連結会計期間 | 第29期 |
| 会計期間 | | 自2024年4月1日
至2024年9月30日 | 自2025年4月1日
至2025年9月30日 | 自2024年4月1日
至2025年3月31日 |
| 売上高 | (千円) | 15,823,706 | 19,080,821 | 45,518,339 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (千円) | △747,684 | △150,529 | 1,167,758 |
| 親会社株主に帰属する中間純損失(△)又は親会社株主に帰属する当期純利益 | (千円) | △541,547 | △142,480 | 673,078 |
| 中間包括利益又は包括利益 | (千円) | △544,518 | △144,095 | 659,803 |
| 純資産額 | (千円) | 14,116,773 | 14,941,345 | 15,321,096 |
| 総資産額 | (千円) | 52,458,937 | 51,164,498 | 50,553,241 |
| 1株当たり中間純損失(△)又は1株当たり当期純利益 | (円) | △48.56 | △12.69 | 60.21 |
| 潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益 | (円) | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 26.9 | 29.2 | 30.3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △13,265,029 | △7,397,871 | △2,371,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △109,942 | 22,901 | △46,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 10,215,358 | 5,113,442 | 1,210,299 |
| 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 | (千円) | 7,280,206 | 6,970,526 | 9,232,054 |
(注)1.当社は中間連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.第29期中間連結会計期間の潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、1株当たり中間純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。第30期中間連結会計期間の潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり中間純損失であるため記載しておりません。第29期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
3.「1株当たり中間純損失(△)又は1株当たり当期純利益」の算定上、株式給付信託が保有する当社株式を期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。
当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
半期報告書(法24条の5第1項の表の第1号又は第2号に基づくもの)_20251112105959
当中間連結会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。
(1) 経営成績の状況
当中間連結会計期間における我が国の経済は、引き続き、雇用や所得環境の改善やインバウンド需要等により回復傾向が続いておりますが、各種物価の上昇の継続や不安定な為替相場動向、地政学リスク、物価の上昇による個人消費への影響等、依然として先行き不透明な状況が続いております。
住宅業界におきましても、資材価格の高止まりや労務需給の逼迫等により先行き不透明な状況にあります。また、住宅ローン金利についても引き続き上昇傾向にあります。
このような状況の中、当社グループは、事業コンセプトとして「エコ&セーフティ(環境、安全・安心)」を掲げ、各種商品やサービスの提供に取り組んでおります。9月には当社神宮住宅展示場(名古屋市熱田区)において「人協調型ロボティクス住宅」として藤田医科大学と共同開発した高齢者在宅支援ロボットを公開いたしました。また、8月にはスコットランドのゴードンストウン日本校の誘致に向けた4者協定を締結、9月には同プロジェクトに対する資金調達として、第3回・第4回新株予約権を発行しております。
この結果、当中間連結会計期間の経営成績については、売上高19,080百万円(前年同期比20.6%増)、営業損失52百万円(前年同期比660百万円改善)、経常損失150百万円(前年同期比597百万円改善)、親会社株主に帰属する中間純損失142百万円(前年同期比399百万円改善)となりました。
当社グループの業績は、住宅事業およびマンション事業において、引渡し時期を顧客の要望に対応していることや、マンションの竣工引渡し時期の影響により、売上の計上時期が第2四半期と第4四半期に集中するといった季節的変動があり、当年度においては第4四半期に集中する見込みであります。
(セグメント別の概況)
事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。
戸建住宅におきましては、実際の入居宅をリアルモデルハウスとする「オーナーズクラシテ」を全国に177ヶ所展開し、実際の住まわれている住居見学と入居者様の声を聞ける体制を整備し、より地域に密着した営業活動を進めております。なお、従前より注力しているZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)比率は当中間連結会計期間において93%(前年同期96%)を達成しております。
不動産ソリューション事業におきましては、ペット共生型賃貸住宅(コンセプト型賃貸住宅)やウェルジョイントシステム(土地オーナーと事業主のマッチング)を通して、軽量鉄骨技術を生かした事業用建物について注力しております。また、ZEH比率は当中間連結会計期間において91%(前年同期95%)を達成しております。
リフォームにおきましては、引き続き3省(国土交通省、経済産業省、環境省)連携による「住宅省エネ2025キャンペーン」や大型店舗のリフォーム案件等の受注にも注力しております。
リニューアル流通(既存住宅流通)におきましては、保証・アフターサービスまで付加した高付加価値のリノベーション住宅を提供することで既存住宅の流通拡大に注力しております。
フロンティア事業におきましては、子会社のサンヨーアーキテック株式会社が太陽光や蓄電池等のエコ・エネルギー設備と鉄骨構造躯体の販売や施工等を担っております。
この結果、当中間連結会計期間の住宅事業の経営成績につきましては、売上高9,238百万円(前年同期比2.8%増)、営業損失344百万円(前年同期比101百万円悪化)となりました。
マンション事業におきましては、当第2四半期連結会計期間において新規の竣工物件はなく、「サンメゾン新田辺駅前」(京都府京田辺市:54戸)、「サンメゾン大阪此花」(大阪市此花区:39戸)の販売を開始する等、今後の当期竣工予定である6棟の販売や施工等に注力しております。
この結果、当中間連結会計期間のマンション事業の経営成績につきましては、売上高7,273百万円(前年同期比59.0%増)、営業利益692百万円(前年同期比777百万円改善)となりました。
ライフサポート事業におきましては、マンション管理、介護・保育施設運営、寄り添いロボットの開発・販売等の生活支援サービスを担っております。
この結果、当中間連結会計期間のその他事業の業績は、売上高2,568百万円(前年同期比13.8%増)、営業利益25百万円(前年同期比58百万円改善)となりました。
(2) 財政状態の分析
当中間連結会計期間末の総資産額は51,164百万円となり、前連結会計年度末と比較し611百万円の増加となりました。主な要因は、仕掛販売用不動産5,215百万円の増加、現金及び預金2,261百万円、販売用不動産2,226百万円の減少等によるものです。
負債総額は36,223百万円となり、前連結会計年度末と比較し991百万円の増加となりました。主な要因は、長短借入金5,457百万円の増加、電子記録債務1,306百万円、工事未払金等3,632百万円の減少等によるものです。
純資産額は14,941百万円となり、前連結会計年度末と比較し379百万円の減少となりました。主な要因は、利益剰余金439百万円、自己株式57百万円の減少等によるものです。
(3) キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローが7,397百万円の減少、投資活動によるキャッシュ・フローが22百万円の増加、財務活動によるキャッシュ・フローが5,113百万円の増加となり、当中間連結会計期間末には6,970百万円となりました。
当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは7,397百万円減少(前年同期は13,265百万円の減少)となりました。その主な内訳は税金等調整前中間純損失145百万円、棚卸資産の増加2,939百万円、仕入債務減少4,939百万円等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは22百万円の増加(前年同期は109百万円の減少)となりました。その主な内訳は、固定資産の売却による収入60百万円、固定資産の取得による支出32百万円等であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは5,113百万円の増加(前年同期は10,215百万円の増加)となりました。その主な内訳は、長期借入金の増加4,487百万円(純額)、短期借入金の増加970百万円(純額)、配当金の支払による支出297百万円等であります。
(4) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当中間連結会計期間において当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変化はありません。
(5) 研究開発活動
当中間連結会計期間における研究開発活動の金額は50百万円であります。
なお、当中間連結会計期間において研究開発活動の状況に重要な変化はありません。
(6) 経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し
住宅業界は、鋼材・資材価格の高止まり、地価の上昇、急激な円安の進行、金利動向においてもマイナス金利解除後の上昇傾向と、社会・経済状況に対する影響は大きく、引き続き不透明な状況が想定されます。また、少子高齢化社会、働き方改革による労働力不足、空き家の増加等の課題も多く存在します。
このような中、当社グループは、ビジョンステートメントとして、「我々は“社会になくてはならない存在”でありつづけます。」を制定し、スローガンである「人と地球がよろこぶ住まい」、事業コンセプトである「エコ&セーフティ」を実践し、お客様に寄り添いながら地球環境の保全に努め、過去からの変革を実践し、付加価値を向上させ、企業価値の持続的成長を図ってまいります。
当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。
半期報告書(法24条の5第1項の表の第1号又は第2号に基づくもの)_20251112105959
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 40,000,000 |
| 計 | 40,000,000 |
| 種類 | 中間会計期間末現在発行数(株) (2025年9月30日) |
提出日現在発行数(株) (2025年11月13日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 12,620,000 | 12,800,000 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
単元株式数100株 |
| 計 | 12,620,000 | 12,800,000 | - | - |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2025年11月1日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
該当事項はありません。
当中間会計期間において会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第3回新株予約権
| 決議年月日 | 2025年8月22日 |
|---|---|
| 新株予約権の数(個)※ | 23,800個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 2,380,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 当初行使価額631.8円 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2025年9月9日 至 2028年9月8日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | (注)5. |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 各新株予約権の一部行使はできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 本新株予約権について、割当先関連会社への譲渡を除き、当社取締役会の事前承認がない限り、当社以外の第三者に対して譲渡を行うことはできないものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※新株予約権の発行時(2025年9月8日)における内容を記載しております。
(注)1.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権であります。当該行使価額修正条項付新株予約権の特質等は以下のとおりであります。
(1)本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式(別記「新株予約権の目的となる株式の種類」欄参照。)2,380,000株(本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(注)3.新株予約権の目的となる株式の数(1)参照。)は100株)で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額(注)4.新株予約権の行使時の払込金額(2)において定義する。)が修正されても変化しない(但し、(注)3.新株予約権の目的となる株式の数に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
(2)行使価額の修正
当社が決定する(注)4.新株予約権の行使時の払込金額(3)②を条件に、行使価額は、各修正日(以下に定義する。)の前取引日(以下に定義する。)の東京証券取引所(以下「取引所」といいます。)における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値とし、以下「取引所終値」といいます。)の90%に相当する金額(円位未満小数第3位まで算出し、小数第3位の端数を切り上げた金額)に修正される。但し、本新株予約権の行使が、取引所の有価証券上場規程施行規則第436条第1項に定義する制限超過行使(以下「制限超過行使」といいます。)に該当する場合であって、上記計算によると当該行使に係る行使価額が2025年8月22日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「発行決議日終値」という。)を下回ることとなる場合、当該行使に係る行使価額は発行決議日終値と同額(本新株予約権の発行後に当社普通株式の株式分割等(注)3.新株予約権の目的となる株式の数(2)で定義する。)が行われた場合は、同額に株式分割等の比率を乗じて調整する。)に修正される。また、上記価額が下限行使価額(以下に定義する。)を下回る場合には、下限行使価額を修正後の行使価額とする。
「取引日」とは、取引所において売買立会が行われる日をいう。但し、取引所において当社普通株式に関して何らかの種類の取引停止処分又は取引制限(一時的な取引制限も含む。)があった場合には、当該日は「取引日」にあたらないものとする。第3回新株予約権証券において、「修正日」とは、各行使価額の修正につき、本新株予約権の各行使請求に係る通知を当社が受領した日(但し、最初に当該通知を受領した日を除く。)をいう。
(3)行使価額の修正頻度
行使の際に上記(2)に記載の条件に該当する都度、各修正日の前取引日において、修正される。
(4)行使価額の下限
行使価額は351円(但し、(注)4.新株予約権の行使時の払込金額(4)の規定に準じて調整を受ける。その場合、(注)4.新株予約権の行使時の払込金額(4)にて「行使価額」とあるのは「下限行使価額」と読み替える。)(以下、第3回新株予約権証券において「下限行使価額」という。)を下回らないものとする。上記(2)に基づく計算によると修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合、修正後の行使価額は下限行使価額とする。
(5)割当株式数の上限
2,380,000株(2025年3月31日現在の当社発行済普通株式総数12,620,000株に対する割合は、18.86%(小数第3位の端数を四捨五入した値))。但し、(注)3.新株予約権の目的となる株式の数に記載のとおり、調整される場合がある。
(6)本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(上記(4)に記載の行使価額の下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額)
839,735,400円(但し、本新株予約権は行使されない可能性がある。)
(7)当社の請求による本新株予約権の取得
本新株予約権には、当社の決定により、本新株予約権の全部又は一部を取得することを可能とする条項が設けられている(詳細については、(注)6.自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件参照。)。
2.本新株予約権の発行価額は1個当たり183円
3.本新株予約権の目的となる株式の数
(1)本新株予約権の目的となる株式の種類及び総数は、当社普通株式2,380,000株(本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、第3回新株予約権証券において「割当株式数」という。)は100株)とする。但し、上記(2)乃至(5)により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整される。
(2)当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合(以下「株式分割等」と総称する。)を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割等の比率
(3)当社が(注)4.新株予約権の行使時の払込金額(4)の規定に従って行使価額の調整を行う場合(但し、株式分割等を原因とする場合を除く。)には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、(注)4.新株予約権の行使時の払込金額(4)に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×調整前行使価額
調整後行使価額
(4)本項に基づく調整において、調整後割当株式数の適用開始日は、当該調整事由に係る(注)4.新株予約権の行使時の払込金額(4)②、③及び⑥による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
(5)割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権に係る新株予約権者(以下、文脈に応じて個別に又は第4回新株予約権を保有する者と総称して「本新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数並びにその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、(注)4.新株予約権の行使時の払込金額(4)②e.に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
4.本新株予約権の行使時の払込金額
(1)本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法
各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。
(2)本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下、第3回新株予約権証券において「行使価額」という。)は、当初631.8円(以下、第3回新株予約権証券において「当初行使価額」という。)とする。但し、行使価額は下記(3)に定める修正及び(4)に定める調整を受ける。
(3)行使価額の修正
①本項第(2)号を条件に、行使価額は、各修正日の前取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額(円位未満小数第3位まで算出し、小数第3位の端数を切り上げた金額)に修正される。但し、本新株予約権の行使が、取引所の有価証券上場規程施行規則第436条第1項に定義する制限超過行使に該当する場合であって、上記計算によると当該行使に係る行使価額が発行決議日終値を下回ることとなる場合、当該行使に係る行使価額は発行決議日終値と同額(本新株予約権の発行後に当社普通株式の株式分割等が行われた場合は、同額に株式分割等の比率を乗じて調整する。)に修正される。
②行使価額は下限行使価額を下回らないものとする。上記①に基づく計算によると修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合、修正後の行使価額は下限行使価額とする。
(4)行使価額の調整
①当社は、本新株予約権の発行後、下記②に掲げる各事由により当社の発行済普通株式の総数に変更が生じる場合又は変更が生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下、第3回新株予約権証券において「新株発行等による行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
| 調整後 行使価額 |
= | 調整前 行使価額 |
× | 既発行株式数+ | 新発行・処分株式数×1株当たりの払込金額 |
| 1株当たりの時価 | |||||
| 既発行株式数+新発行・処分株式数 |
②新株発行等による行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
a.下記⑤b.に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とする報酬(譲渡制限付株式報酬制度及び株式交付信託制度に基づく発行又は処分を含む。)として株式を発行又は処分する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換、株式交付又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
b.株式の分割により普通株式を発行する場合
調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。なお、新株発行等による行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、株式の分割により増加する当社の普通株式数をいうものとする。
c.下記⑤b.に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は下記⑤b.に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(但し、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とするストック・オプションを発行する場合を除く。)調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして新株発行等による行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
d.当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに下記⑤b.に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、当該取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)に関して、当該調整前に上記c.による行使価額の調整が行われている場合には、調整後行使価額は、当該調整を考慮して算出するものとする。
e.上記a乃至cの場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、a乃至cにかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を追加的に交付する。
| 株式数 | = | (調整前行使価額 | - | 調整後行使価額) | × | 調整前行使価額により当該期間 内に交付された株式数 |
| 調整後行使価額 |
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
③a.当社は、本新株予約権の発行後、本号bに定める配当を実施する場合には、次に定める算式(以下「配当による行使価額調整式」といい、新株発行等による行使価額調整式と併せて「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 時価-1株当たりの配当 |
| 時価 |
b.「1株当たりの配当」とは、別記「新株予約権の行使期間」欄記載の新株予約権行使期間の末日までの間に到来する配当に係る各基準日につき、当社普通株式1株当たりの剰余金の配当(会社法第455条第2項及び第456条の規定により支払う金銭も含む。金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当の場合には、かかる配当財産の簿価を配当の額とする。)の額をいう。1株当たりの配当の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
c.配当による行使価額の調整は、当該配当に係る基準日に係る会社法第454条又は第459条に定める剰余金の配当決議が行われた日から5取引日目以降これを適用する。
④行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
⑤a.行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
b.行使価額調整式で使用する時価は、新株発行等による行使価額調整式の場合は調整後行使価額が初めて適用される日(但し、本項第(2)号⑤の場合は基準日)又は配当による行使価額調整式の場合は当該配当に係る基準日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
c.新株発行等による行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記第②号bの場合には、新株発行等による行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
⑥上記第②号及び第③号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議のうえ、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
a.株式の併合、会社分割、株式交換、株式交付又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
b.その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
c.行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
⑦行使価額の調整を行うとき(下限行使価額が調整されるときを含む。)は、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調整前行使価額、調整後行使価額(調整後の下限行使価額を含む。)並びにその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記第②e.に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る各本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
6.自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件
(1)当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って15取引日前までに通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たりその払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。本新株予約権の発行要項(以下、第3回新株予約権証券において「本新株予約権発行要項」という。)の他のいかなる規定にもかかわらず、当社による本新株予約権者に対する本新株予約権の取得の通知は、かかる取得に関して本新株予約権者が得たいかなる情報も、金融商品取引法第166条第2項に定める未公表の重要事実を構成しないよう、当社が当該取得について開示をしない限り効力を有しないものとする。
(2)当社は、当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)をする場合、株式交換、株式交付若しくは株式移転により他の会社の完全子会社となることにつき株主総会で承認決議した場合又は取引所において当社の普通株式の上場廃止が決定された場合、会社法第273条の規定に従って15取引日前までに通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たりその払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。本新株予約権発行要項の他のいかなる規定にもかかわらず、当社による本新株予約権者に対する本新株予約権の取得の通知は、かかる取得に関して本新株予約権者が得たいかなる情報も、金融商品取引法第166条第2項に定める未公表の重要事実を構成しないよう、当社が当該取得について開示をしない限り効力を有しないものとする。
(3)当社は、新株予約権行使期間の末日(休業日である場合には、その直前営業日とする。)に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。
7.権利の行使に関する事項について割当先との間の取り決めの内容
当社と割当先は下記の内容を含む契約を締結しております。
(1)不行使期間
当社は、本新株予約権の行使期間中、割当予定先が本新株予約権を行使することができない期間(以下「不行使期間」といいます。)を合計4回まで定めることができます。1回の不行使期間は10連続取引日以下とします。当社は割当予定先に対し、当該期間の初日から遡って5取引日前までに書面により不行使期間の通知をすることにより、不行使期間を設定することができます。また、各不行使期間の間は少なくとも5取引日空けることとします。これにより、継続的な当社の株価の上昇が見込まれる場合において当社が不行使期間を設定することや当社の判断で株価への影響を抑えることが可能となります。また、当社は、割当予定先に対して通知することにより、不行使期間を短縮することができます。なお、(注)6.自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件(1)又は(2)に基づく通知がなされた後取得日までの期間には、不行使期間を定めることはできません。不行使期間については、当社の株価動向等に鑑み定める予定です。当社が割当予定先に対して不行使期間を定める通知又は不行使期間を短縮する通知を行った場合には、適時適切に開示いたします。
(2)譲渡制限
本新株予約権は、割当先の関連会社への譲渡を除き、当社取締役会の事前の承認がない限り、割当先から第三者へは譲渡されません。
(3)市場売却制限
当社は割当先との間で、本新株予約権について、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同施行規則第436条第1項から第5項までの定め、並びに日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」第13条の定めに基づき、原則として、単一暦月中に割当予定先が本新株予約権を行使することにより取得される株式数が、本新株予約権の払込日時点における上場株式数の10%を超える部分に係る行使を制限しております。
(4)買取請求
本買取契約には、割当先は、一定の条件を満たした場合、それ以後いつでも、その選択により、当社に対して書面で通知することにより、本新株予約権の全部又は一部を買い取ることを請求することができます。一定の条件とは、以下の事由のいずれかが存在する場合をいいます。
①いずれかの取引日において、当該取引日(同日を含みます。)を末日とする20連続取引日間の取引所における当社普通株式の普通取引の出来高加重平均価格の単純平均値(但し、当該20連続取引日中に当社普通株式の分割、無償割当て又は併合により株式数が調整される場合には、当該株式数の調整に応じて適宜に調整されるものとします。)が発行決議日の直前取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の50%(351円)(但し、(注)4.新株予約権の行使時の払込金額(4)により行使価額が調整される場合には、当該行使価額の調整に応じて適宜に調整されるものとします。)を下回った場合
②いずれかの取引日において、当該取引日に先立つ20連続取引日間の当社普通株式の1取引日当たりの取引所における普通取引の平均売買代金が、発行決議日の直前取引日(なお、同日を含みます。)に先立つ20連続取引日間の当社普通株式の1取引日当たりの取引所における普通取引の平均売買代金の50%に相当する金額(4,744,183円)を下回った場合
③取引所における当社普通株式の取引が5連続取引日以上の期間にわたって停止された場合
割当予定先により買取請求がなされた場合、当社は、当該買取請求に係る書面が到達した日の翌取引日から起算して15取引日目の日(但し、本新株予約権の行使期間の満了日が先に到来する場合は、当該満了日)において、本新株予約権に係る発行価額と同額の金銭と引換えに、当該買取請求に係る新株予約権の全部を買い取ります。割当予定先が当社に対して本新株予約権の買取請求を行った場合には、本新株予約権の行使による資金調達が行われないことにより、資金調達額が当社の想定額を下回る可能性があり、また、本新株予約権の払込金額と同額の金銭の支払いが必要となることにより、本新株予約権による最終的な資金調達額が減少する場合があります。
本買取契約において、エクイティ性証券の発行の制限が定められています。当社は、本買取契約締結日から、1)本新株予約権の行使期間の満了日、2)当該満了日以前に本新株予約権の全部の行使が完了した場合には、当該行使が完了した日、3)当社が割当予定先の保有する本新株予約権の全部を取得した日、及び4)本買取契約が解約された日のいずれか先に到来する日までの間、当社は、割当予定先の事前の書面による同意がない限り、原則として、株式、新株予約権又はこれらに転換し若しくはこれらを取得する権利が付与された証券を発行してはなりません。
8.当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
該当事項はありません。
9.当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と会社の特別利害権者等との間の取決めの内容
本新株予約権の発行に伴い、割当予定先は、当社株主2名より、当社普通株式について借株(合計貸借株数上限:40,700株)を行う予定です。割当予定先は、割当予定先が本新株予約権の行使により取得する当社普通株式の数量の範囲内で行う売付け以外を目的として、当社普通株式の借株は行いません。
10.その他投資家の保護を図るための必要な事項
該当事項はありません。
第4回新株予約権
| 決議年月日 | 2025年8月22日 |
|---|---|
| 新株予約権の数(個)※ | 5,900個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 590,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 当初行使価額772.2円 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2025年9月9日 至 2028年9月8日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | (注)5. |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 各新株予約権の一部行使はできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 本新株予約権について、割当先関連会社への譲渡を除き、当社取締役会の事前承認がない限り、当社以外の第三者に対して譲渡を行うことはできないものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※新株予約権の発行時(2025年9月8日)における内容を記載しております。
(注)1.本新株予約権は、行使価額修正選択権付新株予約権であります。当該行使価額修正選択権付新株予約権の特質等は以下のとおりであります。
(1)本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式(別記「新株予約権の目的となる株式の種類」欄参照。)590,000株(本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(注)3.新株予約権の目的となる株式の数(1)参照。)は100株)で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額(注)4.新株予約権の行使時の払込金額(2)において定義する。)が修正されても変化しない(但し、(注)3.新株予約権の目的となる株式の数に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
(2)行使価額の修正
当社は、当社取締役会の決議により行使価額の修正を決定することができ(以下「行使価額修正選択権」という。)、かかる決定がなされた場合、行使価額は本項に基づき修正される。本項に基づき行使価額の修正を決議した場合、当社は直ちにその旨を本新株予約権者に通知するものとし、当該通知が行われた日(同日を含む。)から起算して10取引日目の日又は別途当該決議で定めた10取引日目の日より短い日以降別記「新株予約権の行使期間」欄に定める期間の満了日まで、当社が決定する(注)4.新株予約権の行使時の払込金額(3)②を条件に、行使価額は、各修正日(以下に定義する。)の前取引日の取引所終値の90%に相当する金額(円位未満小数第3位まで算出し、小数第3位の端数を切り上げた金額)に修正される。但し、本新株予約権の行使が、取引所の有価証券上場規程施行規則第436条第1項に定義する制限超過行使に該当する場合であって、上記計算によると当該行使に係る行使価額が発行決議日終値を下回ることとなる場合、当該行使に係る行使価額は発行決議日終値と同額(本新株予約権の発行後に当社普通株式の株式分割等(注)3.新株予約権の目的となる株式の数(2)で定義する。)が行われた場合は、同額に株式分割等の比率を乗じて調整する。)に修正される。また、上記価額が下限行使価額(以下に定義する。)を下回る場合には、下限行使価額を修正後の行使価額とする。
第4回新株予約権証券において、「修正日」とは、各行使価額の修正につき、本新株予約権の各行使請求に係る通知を当社が受領した日をいう。
(3)行使価額の修正頻度
行使の際に上記(2)に記載の条件に該当する都度、各修正日の前取引日において、修正される。
(4)行使価額の下限
行使価額は351円(但し、(注)4.新株予約権の行使時の払込金額(4)の規定に準じて調整を受ける。その場合、(注)4.新株予約権の行使時の払込金額(4)にて「行使価額」とあるのは「下限行使価額」と読み替える。)(以下、第4回新株予約権証券において「下限行使価額」という。)を下回らないものとする。上記(2)に基づく計算によると修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合、修正後の行使価額は下限行使価額とする。
(5)割当株式数の上限
590,000株(2025年3月31日現在の当社発行済普通株式総数12,620,000株に対する割合は、4.68%(小数第3位の端数を四捨五入した値))。但し、(注)3.新株予約権の目的となる株式の数に記載のとおり、調整される場合がある。
(6)本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(上記(4)に記載の行使価額の下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額)
207,432,200円(但し、本新株予約権は行使されない可能性がある。)
(7)当社の請求による本新株予約権の取得
本新株予約権には、当社の決定により、本新株予約権の全部又は一部を取得することを可能とする条項が設けられている(詳細については、(注)6.自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件参照。)。
2.本新株予約権の発行価額は1個当たり58円
3.本新株予約権の目的となる株式の数
(1)本新株予約権の目的となる株式の種類及び総数は、当社普通株式590,000株(本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、第4回新株予約権証券において「割当株式数」という。)は100株)とする。但し、上記(2)乃至(5)により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整される。
(2)当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合(以下「株式分割等」と総称する。)を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割等の比率
(3)当社が別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項の規定に従って行使価額の調整を行う場合(但し、株式分割等を原因とする場合を除く。)には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第4項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×調整前行使価額
調整後行使価額
(4)本項に基づく調整において、調整後割当株式数の適用開始日は、当該調整事由に係る(注)4.新株予約権の行使時の払込金額(4)②、③及び⑥による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
(5)割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権に係る新株予約権者(以下、文脈に応じて個別に又は第4回新株予約権を保有する者と総称して「本新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数並びにその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、(注)4.新株予約権の行使時の払込金額(4)②e.に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
4.本新株予約権の行使時の払込金額
(1)本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法
各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。
(2)本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下、第4回新株予約権証券において「行使価額」という。)は、当初772.2円(以下、第4回新株予約権証券において「当初行使価額」という。)とする。但し、行使価額は下記(3)に定める修正及び(4)に定める調整を受ける。
(3)行使価額の修正
①当社は、当社取締役会の決議により行使価額の修正を決定することができ、かかる決定がなされた場合、行使価額は本項に基づき修正される。本項に基づき行使価額の修正を決議した場合、当社は直ちにその旨を本新株予約権者に通知するものとし、当該通知が行われた日(同日を含む。)から起算して10取引日目の日又は別途当該決議で定めた10取引日目の日より短い日以降別記「新株予約権の行使期間」欄に定める期間の満了日まで、本項第(2)号を条件に、行使価額は、各修正日の前取引日の取引所終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額(円位未満小数第3位まで算出し、小数第3位の端数を切り上げた金額)に修正される。但し、本新株予約権の行使が、取引所の有価証券上場規程施行規則第436条第1項に定義する制限超過行使に該当する場合であって、上記計算によると当該行使に係る行使価額が発行決議日終値を下回ることとなる場合、当該行使に係る行使価額は発行決議日終値と同額に修正される。
②行使価額は下限行使価額を下回らないものとする。本項第(1)号に基づく計算によると修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合、修正後の行使価額は下限行使価額とする。
(4)行使価額の調整
①当社は、本新株予約権の発行後、下記第(2)号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式の総数に変更が生じる場合又は変更が生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下、第4回新株予約権証券において「新株発行等による行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
| 調整後 行使価額 |
= | 調整前 行使価額 |
× | 既発行株式数+ | 新発行・処分株式数×1株当たりの払込金額 |
| 1株当たりの時価 | |||||
| 既発行株式数+新発行・処分株式数 |
②新株発行等による行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
a.下記⑤b.に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とする報酬(譲渡制限付株式報酬制度及び株式交付信託制度に基づく発行又は処分を含む。)として株式を発行又は処分する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換、株式交付又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
b.株式の分割により普通株式を発行する場合
調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。なお、新株発行等による行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、株式の分割により増加する当社の普通株式数をいうものとする。
c.下記⑤b.に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は下記⑤b.に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(但し、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とするストック・オプションを発行する場合を除く。)調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして新株発行等による行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
d.当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに下記⑤b.に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、当該取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)に関して、当該調整前に下記③による行使価額の調整が行われている場合には、調整後行使価額は、当該調整を考慮して算出するものとする。
e.上記a乃至cの場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記a乃至cにかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を追加的に交付する。
| 株式数 | = | (調整前行使価額 | - | 調整後行使価額) | × | 調整前行使価額により当該期間 内に交付された株式数 |
| 調整後行使価額 |
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
③a.当社は、本新株予約権の発行後、本号bに定める配当を実施する場合には、次に定める算式(以下「配当による行使価額調整式」といい、新株発行等による行使価額調整式と併せて「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 時価-1株当たりの配当 |
| 時価 |
b.「1株当たりの配当」とは、別記「新株予約権の行使期間」欄記載の新株予約権行使期間の末日までの間に到来する配当に係る各基準日につき、当社普通株式1株当たりの剰余金の配当(会社法第455条第2項及び第456条の規定により支払う金銭も含む。金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当の場合には、かかる配当財産の簿価を配当の額とする。)の額をいう。1株当たりの配当の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
c.配当による行使価額の調整は、当該配当に係る基準日に係る会社法第454条又は第459条に定める剰余金の配当決議が行われた日から5取引日目以降これを適用する。
④行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
⑤a.行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
b.行使価額調整式で使用する時価は、新株発行等による行使価額調整式の場合は調整後行使価額が初めて適用される日(但し、上記②e.の場合は基準日)又は配当による行使価額調整式の場合は当該配当に係る基準日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
c.新株発行等による行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記②b.の場合には、新株発行等による行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
⑥上記第②及び③の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議のうえ、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
a.株式の併合、会社分割、株式交換、株式交付又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
b.その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
c.行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
⑦行使価額の調整を行うとき(下限行使価額が調整されるときを含む。)は、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調整前行使価額、調整後行使価額(調整後の下限行使価額を含む。)並びにその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記②e.に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る各本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
6.自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件
(1)当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って15取引日前までに通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たりその払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。本新株予約権の発行要項(以下、第4回新株予約権証券において「本新株予約権発行要項」という。)の他のいかなる規定にもかかわらず、当社による本新株予約権者に対する本新株予約権の取得の通知は、かかる取得に関して本新株予約権者が得たいかなる情報も、金融商品取引法第166条第2項に定める未公表の重要事実を構成しないよう、当社が当該取得について開示をしない限り効力を有しないものとする。
(2)当社は、当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)をする場合、株式交換、株式交付若しくは株式移転により他の会社の完全子会社となることにつき株主総会で承認決議した場合又は取引所において当社の普通株式の上場廃止が決定された場合、会社法第273条の規定に従って15取引日前までに通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たりその払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。本新株予約権発行要項の他のいかなる規定にもかかわらず、当社による本新株予約権者に対する本新株予約権の取得の通知は、かかる取得に関して本新株予約権者が得たいかなる情報も、金融商品取引法第166条第2項に定める未公表の重要事実を構成しないよう、当社が当該取得について開示をしない限り効力を有しないものとする。
(3)当社は、新株予約権行使期間の末日(休業日である場合には、その直前営業日とする。)に、本新株予約権1個当たり払込金額と同額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。
7.権利の行使に関する事項について割当先との間の取り決めの内容
当社と割当先は下記の内容を含む契約を締結しております。
(1)不行使期間
当社は、本新株予約権の行使期間中、割当予定先が本新株予約権を行使することができない期間(以下「不行使期間」といいます。)を合計4回まで定めることができます。1回の不行使期間は10連続取引日以下とします。当社は割当予定先に対し、当該期間の初日から遡って5取引日前までに書面により不行使期間の通知をすることにより、不行使期間を設定することができます。また、各不行使期間の間は少なくとも5取引日空けることとします。これにより、継続的な当社の株価の上昇が見込まれる場合において当社が不行使期間を設定することや当社の判断で株価への影響を抑えることが可能となります。また、当社は、割当予定先に対して通知することにより、不行使期間を短縮することができます。なお、前記「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」第1項又は第2項に基づく通知がなされた後取得日までの期間には、不行使期間を定めることはできません。不行使期間については、当社の株価動向等に鑑み定める予定です。当社が割当予定先に対して不行使期間を定める通知又は不行使期間を短縮する通知を行った場合には、適時適切に開示いたします。
(2)譲渡制限
本新株予約権は、割当先の関連会社への譲渡を除き、当社取締役会の事前の承認がない限り、割当先から第三者へは譲渡されません。
(3)市場売却制限
当社は割当先との間で、本新株予約権について、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同施行規則第436条第1項から第5項までの定め、並びに日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」第13条の定めに基づき、原則として、単一暦月中に割当予定先が本新株予約権を行使することにより取得される株式数が、本新株予約権の払込日時点における上場株式数の10%を超える部分に係る行使を制限しております。
(4)買取請求
本買取契約には、割当先は、一定の条件を満たした場合、それ以後いつでも、その選択により、当社に対して書面で通知することにより、本新株予約権の全部又は一部を買い取ることを請求することができます。一定の条件とは、以下の事由のいずれかが存在する場合をいいます。
①いずれかの取引日において、当該取引日(同日を含みます。)を末日とする20連続取引日間の取引所における当社普通株式の普通取引の出来高加重平均価格の単純平均値(但し、当該20連続取引日中に当社普通株式の分割、無償割当て又は併合により株式数が調整される場合には、当該株式数の調整に応じて適宜に調整されるものとします。)が発行決議日の直前取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の50%(351円)(但し、(注)4.新株予約権の行使時の払込金額(4)により行使価額が調整される場合には、当該行使価額の調整に応じて適宜に調整されるものとします。)を下回った場合
②いずれかの取引日において、当該取引日に先立つ20連続取引日間の当社普通株式の1取引日当たりの取引所における普通取引の平均売買代金が、発行決議日の直前取引日(なお、同日を含みます。)に先立つ20連続取引日間の当社普通株式の1取引日当たりの取引所における普通取引の平均売買代金の50%に相当する金額(4,744,183円)を下回った場合
③取引所における当社普通株式の取引が5連続取引日以上の期間にわたって停止された場合
割当予定先により買取請求がなされた場合、当社は、当該買取請求に係る書面が到達した日の翌取引日から起算して15取引日目の日(但し、本新株予約権の行使期間の満了日が先に到来する場合は、当該満了日)において、本新株予約権に係る発行価額と同額の金銭と引換えに、当該買取請求に係る新株予約権の全部を買い取ります。割当予定先が当社に対して本新株予約権の買取請求を行った場合には、本新株予約権の行使による資金調達が行われないことにより、資金調達額が当社の想定額を下回る可能性があり、また、本新株予約権の払込金額と同額の金銭の支払いが必要となることにより、本新株予約権による最終的な資金調達額が減少する場合があります。
本買取契約において、エクイティ性証券の発行の制限が定められています。当社は、本買取契約締結日から、1)本新株予約権の行使期間の満了日、2)当該満了日以前に本新株予約権の全部の行使が完了した場合には、当該行使が完了した日、3)当社が割当予定先の保有する本新株予約権の全部を取得した日、及び4)本買取契約が解約された日のいずれか先に到来する日までの間、当社は、割当予定先の事前の書面による同意がない限り、原則として、株式、新株予約権又はこれらに転換し若しくはこれらを取得する権利が付与された証券を発行してはなりません。
8.当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
該当事項はありません。
9.当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と会社の特別利害権者等との間の取決めの内容
本新株予約権の発行に伴い、割当予定先は、当社株主2名より、当社普通株式について借株(合計貸借株数上限:40,700株)を行う予定です。割当予定先は、割当予定先が本新株予約権の行使により取得する当社普通株式の数量の範囲内で行う売付け以外を目的として、当社普通株式の借株は行いません。
10.その他投資家の保護を図るための必要な事項
該当事項はありません。
該当事項はありません。
| 年月日 | 発行済株式総 数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年4月1日~ 2025年9月30日 | - | 12,620,000 | - | 5,945,162 | - | 2,945,162 |
| 2025年9月30日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 株式会社LIXIL | 東京都品川区西品川一丁目1番1号 | 3,100,000 | 26.05 |
| 関西電力株式会社 | 大阪市北区中之島三丁目6番16号 | 1,530,000 | 12.86 |
| オリックス株式会社 | 東京都港区浜松町二丁目4番1号 | 1,489,000 | 12.51 |
| セコム株式会社 | 東京都渋谷区神宮前一丁目5番1号 | 1,300,000 | 10.92 |
| 株式会社日本カストディ銀行 | 東京都中央区晴海一丁目8番12号 | 626,945 | 5.27 |
| サンヨーホームズ従業員持株会 | 大阪市西区西本町一丁目4番1号 | 138,560 | 1.16 |
| 中島 和信 | 東京都国分寺市 | 109,300 | 0.92 |
| 株式会社SBI証券 | 東京都港区六本木一丁目6番1号 | 78,488 | 0.66 |
| 住友生命保険相互会社 | 東京都中央区八重洲二丁目2番1号 | 50,000 | 0.42 |
| 楽天証券株式会社 | 東京都港区南青山二丁目6番21号 | 41,700 | 0.35 |
| 計 | - | 8,463,993 | 71.12 |
(注)1.上記株式会社日本カストディ銀行の所有株式数は、すべて信託業務に係るものであります。
2.株式会社日本カストディ銀行の所有する株式のうち、618,545株は当社が導入した株式給付信託が所有する当社株式であります。なお、当該株式は中間連結財務諸表において自己株式として計上しております。
| 2025年9月30日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | 719,700 | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 11,889,500 | 118,895 | - |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 10,800 | - | - |
| 発行済株式総数 | 12,620,000 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 118,895 | - |
(注)1.「完全議決権株式(その他)」の欄の普通株式には、株式給付信託が所有する当社株式618,500株(議決権6,185個)が含まれております。
2.「単元未満株式」の欄の普通株式には、株式給付信託が所有する当社株式45株が含まれております。
| 2025年9月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| サンヨーホームズ株式会社 | 大阪市西区西本町一丁目4番1号 | 719,700 | - | 719,700 | 5.70 |
| 計 | - | 719,700 | - | 719,700 | 5.70 |
(注)株式給付信託が所有する当社株式618,545株を中間連結財務諸表において自己株式として計上しております。
該当事項はありません。
半期報告書(法24条の5第1項の表の第1号又は第2号に基づくもの)_20251112105959
1.中間連結財務諸表の作成方法について
当社の中間連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に準拠して作成し、「建設業法施行規則」(昭和24年建設省令第14号)に準じて記載しております。
また、当社は、金融商品取引法第24条の5第1項の表の第1号の上欄に掲げる会社に該当し、連結財務諸表規則第1編及び第3編の規定により第1種中間連結財務諸表を作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間連結会計期間(2025年4月1日から2025年9月30日まで)に係る中間連結財務諸表について、仰星監査法人による期中レビューを受けております。
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) |
当中間連結会計期間 (2025年9月30日) |
|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,432,054 | 8,170,526 |
| 受取手形・完成工事未収入金等 | 1,877,077 | 1,480,092 |
| 販売用不動産 | 10,336,898 | 8,110,283 |
| 仕掛販売用不動産 | 21,486,976 | 26,702,406 |
| 未成工事支出金 | 117,219 | 100,515 |
| その他の棚卸資産 | ※2 196,988 | ※2 164,378 |
| 前払費用 | 271,398 | 360,140 |
| その他 | 574,368 | 843,062 |
| 貸倒引当金 | △1,579 | △22,541 |
| 流動資産合計 | 45,291,402 | 45,908,864 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 1,977,058 | 1,903,750 |
| 土地 | 1,065,888 | 1,032,379 |
| その他(純額) | 43,296 | 76,975 |
| 有形固定資産合計 | 3,086,243 | 3,013,104 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 56,813 | 59,317 |
| その他 | 3,932 | 3,932 |
| 無形固定資産合計 | 60,746 | 63,250 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 30,140 | 30,140 |
| 繰延税金資産 | 732,236 | 783,940 |
| その他 | 1,367,538 | 1,369,331 |
| 貸倒引当金 | △15,067 | △4,133 |
| 投資その他の資産合計 | 2,114,847 | 2,179,278 |
| 固定資産合計 | 5,261,838 | 5,255,633 |
| 資産合計 | 50,553,241 | 51,164,498 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) |
当中間連結会計期間 (2025年9月30日) |
|
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 電子記録債務 | 1,742,175 | 435,882 |
| 工事未払金等 | 6,202,066 | 2,569,079 |
| 短期借入金 | 3,690,000 | 4,660,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,604,000 | 11,180,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 100,000 | 100,000 |
| 未払費用 | 536,169 | 426,771 |
| 未払法人税等 | 243,409 | 85,192 |
| 未成工事受入金 | 3,744,595 | 3,750,584 |
| 前受金 | 684,243 | 2,144,581 |
| 賞与引当金 | 367,596 | 312,509 |
| 株式給付引当金 | 60,320 | - |
| 完成工事補償引当金 | 66,600 | 69,300 |
| その他 | 1,275,172 | 708,841 |
| 流動負債合計 | 23,316,348 | 26,442,743 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 9,913,000 | 7,824,000 |
| 社債 | 100,000 | 50,000 |
| 繰延税金負債 | 5,990 | 3,725 |
| 役員株式給付引当金 | 213,173 | 229,638 |
| 役員退職慰労引当金 | 6,350 | 7,275 |
| 退職給付に係る負債 | 1,271,229 | 1,223,056 |
| その他 | 406,052 | 442,713 |
| 固定負債合計 | 11,915,796 | 9,780,409 |
| 負債合計 | 35,232,144 | 36,223,153 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,945,162 | 5,945,162 |
| 資本剰余金 | 3,612,399 | 3,612,399 |
| 利益剰余金 | 6,770,994 | 6,331,008 |
| 自己株式 | △978,485 | △921,332 |
| 株主資本合計 | 15,350,070 | 14,967,237 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 退職給付に係る調整累計額 | △28,974 | △30,590 |
| その他の包括利益累計額合計 | △28,974 | △30,590 |
| 新株予約権 | - | 4,697 |
| 純資産合計 | 15,321,096 | 14,941,345 |
| 負債純資産合計 | 50,553,241 | 51,164,498 |
| (単位:千円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) |
|
| 売上高 | 15,823,706 | 19,080,821 |
| 売上原価 | 12,608,828 | 15,033,996 |
| 売上総利益 | 3,214,878 | 4,046,824 |
| 販売費及び一般管理費 | ※ 3,928,654 | ※ 4,099,720 |
| 営業損失(△) | △713,776 | △52,896 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1,758 | 8,042 |
| 受取賃貸料 | 24,168 | 24,189 |
| 助成金収入 | 3,357 | 13,950 |
| その他 | 20,915 | 19,163 |
| 営業外収益合計 | 50,200 | 65,346 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 76,287 | 122,188 |
| その他 | 7,821 | 40,791 |
| 営業外費用合計 | 84,108 | 162,980 |
| 経常損失(△) | △747,684 | △150,529 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | 5,063 |
| 特別利益合計 | - | 5,063 |
| 税金等調整前中間純損失(△) | △747,684 | △145,466 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 62,971 | 50,241 |
| 法人税等調整額 | △269,107 | △53,227 |
| 法人税等合計 | △206,136 | △2,986 |
| 中間純損失(△) | △541,547 | △142,480 |
| 親会社株主に帰属する中間純損失(△) | △541,547 | △142,480 |
| (単位:千円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) |
|
| 中間純損失(△) | △541,547 | △142,480 |
| その他の包括利益 | ||
| 退職給付に係る調整額 | △2,971 | △1,615 |
| その他の包括利益合計 | △2,971 | △1,615 |
| 中間包括利益 | △544,518 | △144,095 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る中間包括利益 | △544,518 | △144,095 |
| 非支配株主に係る中間包括利益 | - | - |
| (単位:千円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) |
|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前中間純損失(△) | △747,684 | △145,466 |
| 減価償却費 | 72,713 | 72,555 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △7,397 | △55,087 |
| 受取利息 | △1,878 | △8,042 |
| 支払利息 | 76,287 | 122,188 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △135,217 | 397,092 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △8,429,579 | △2,939,501 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,660,849 | △4,939,278 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 451,529 | 5,988 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 317,288 | 1,460,338 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △360,967 | △528,424 |
| その他 | △533,066 | △566,501 |
| 小計 | △12,958,824 | △7,124,138 |
| 利息の受取額 | 1,971 | 7,392 |
| 利息の支払額 | △76,350 | △119,872 |
| 法人税等の支払額 | △231,827 | △161,253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △13,265,029 | △7,397,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △300,000 | △300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 300,000 |
| その他 | △109,942 | 22,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △109,942 | 22,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 3,090,000 | 970,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,422,000 | 6,630,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,949,000 | △2,143,000 |
| 社債の償還による支出 | △50,000 | △50,000 |
| 配当金の支払額 | △297,641 | △297,250 |
| その他 | - | 3,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,215,358 | 5,113,442 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,159,614 | △2,261,527 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,439,820 | 9,232,054 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 7,280,206 | ※ 6,970,526 |
(業績連動型株式報酬制度)
役員向け業績連動型株式報酬制度
(1)制度の概要
当社は、2016年6月28日開催の第20回定時株主総会において、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員(以下「取締役等」といいます。)を対象として、取締役等の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落によるリスクも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値増大への貢献意識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度(以下「本制度」という。)を導入することを決議いたしました。なお、2021年6月24日開催の第25回定時株主総会において、本制度の内容を一部改定したうえで継続することについて決議をいただいております。
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として信託を設定し、信託を通じて当社株式の取得を行い、当社取締役等に対し、当社取締役会が定める株式交付規程に従って、各事業年度における業績達成度等一定の基準に応じて付与されるポイントに基づき、信託を通じて当社株式を交付する業績連動型株式報酬制度であり、取締役等が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時です。
なお、当社子会社であるサンヨーリフォーム株式会社、サンヨーホームズコミュニティ株式会社及びサンヨーアーキテック株式会社の代表取締役についても、当社の取締役等と同様に、本制度を導入することを対象子会社の株主総会において決議しております。
(2)信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度344,589千円、525,645株、当中間連結会計期間344,589千円、525,645株であります。
従業員向け業績連動型株式報酬制度
(1)制度の概要
当社は、2023年9月13日及び2024年2月5日開催の取締役会において、従業員向けインセンティブプランとして本制度の導入を決議致しました。人的資本投資を強化し従業員エンゲージメントを高め、従業員の帰属意識、経営参画意識を持たせ、当社業績や株価上昇への意識を醸成し、当社の中長期的な企業価値向上を図ることを目的としております。
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として信託を設定し、信託を通じて当社株式の取得を行い、当社従業員に対し、当社取締役会が定める株式交付規程に従って、各事業年度における業績達成度等一定の基準に応じて付与されるポイントに基づき、信託を通じて当社株式を交付する業績連動型株式報酬制度であります。
(2)信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度127,199千円、168,700株、当中間連結会計期間70,046千円、92,900株であります。
1 保証債務
住宅ローン及びつなぎローン利用による当社住宅購入者のために当社が金融機関に対して保証している金額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) |
当中間連結会計期間 (2025年9月30日) |
|
|---|---|---|
| 顧客(住宅資金借入債務) | 4,549,993千円 | 706,523千円 |
※2 その他の棚卸資産の内訳は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) |
当中間連結会計期間 (2025年9月30日) |
|
| 製品 | 5,597千円 | 5,381千円 |
| 半製品 | 103,127 | 77,660 |
| 仕掛品 | 14,827 | 10,364 |
| 原材料 | 70,458 | 68,133 |
| 貯蔵品 | 2,976 | 2,838 |
※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
| 前中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) |
|
| 広告宣伝費 | 514,391千円 | 473,810千円 |
| 給料手当 | 1,500,938 | 1,536,647 |
| 賞与引当金繰入額 | 242,950 | 234,161 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 600 | 925 |
| 役員株式給付引当金繰入額 | 16,238 | 16,465 |
| 退職給付費用 | 37,706 | 35,358 |
| 完成工事補償引当金繰入額 | - | 2,700 |
| 減価償却費 | 11,263 | 4,570 |
※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおりであります。
| 前中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) |
|
|---|---|---|
| 現金及び預金勘定 | 8,480,206千円 | 8,170,526千円 |
| 預入期間が3か月を超える定期預金 | △1,200,000 | △1,200,000 |
| 現金及び現金同等物 | 7,280,206 | 6,970,526 |
前中間連結会計期間(自2024年4月1日 至2024年9月30日)
1.配当金支払額
| (決 議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
1株当たり 配当額 (円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 取締役会 |
普通株式 | 297,506 | 25 | 2024年3月31日 | 2024年6月5日 | 利益剰余金 |
(注)2024年5月10日取締役会決議による配当金の総額には、株式給付信託口が保有する当社株式に対する配当金19,141千円が含まれております。
2.基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(自2025年4月1日 至2025年9月30日)
1.配当金支払額
| (決 議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
1株当たり 配当額 (円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年5月12日 取締役会 |
普通株式 | 297,506 | 25 | 2025年3月31日 | 2025年6月5日 | 利益剰余金 |
(注)2025年5月12日取締役会決議による配当金の総額には、株式給付信託口が保有する当社株式に対する配当金17,358千円が含まれております。
2.基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
【セグメント情報】
前中間連結会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
| (単位:千円) | |||||||
| 報告セグメント | その他 (注)1 |
合計 | 調整額 (注)2 |
中間連結 損益計算書 計上額 (注)3 |
|||
| 住宅事業 | マンション事業 | 計 | |||||
| 売上高 | |||||||
| 関東 | 2,064,167 | 1,512,729 | 3,576,897 | - | 3,576,897 | - | 3,576,897 |
| 中部 | 1,862,707 | 707,880 | 2,570,588 | - | 2,570,588 | - | 2,570,588 |
| 近畿 | 2,866,330 | 1,738,332 | 4,604,662 | - | 4,604,662 | - | 4,604,662 |
| 九州 | 1,489,025 | 538,339 | 2,027,364 | - | 2,027,364 | - | 2,027,364 |
| その他(区分外) | 607,312 | - | 607,312 | 2,227,442 | 2,834,755 | - | 2,834,755 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 8,889,543 | 4,497,282 | 13,386,825 | 2,227,442 | 15,614,267 | - | 15,614,267 |
| その他の収益 | 101,579 | 77,842 | 179,421 | 30,017 | 209,438 | - | 209,438 |
| 外部顧客への売上高 | 8,991,122 | 4,575,124 | 13,566,246 | 2,257,460 | 15,823,706 | - | 15,823,706 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 30,043 | 1,080 | 31,123 | 7,320 | 38,443 | △38,443 | - |
| 計 | 9,021,165 | 4,576,204 | 13,597,369 | 2,264,780 | 15,862,150 | △38,443 | 15,823,706 |
| セグメント損失(△) | △243,154 | △85,000 | △328,154 | △33,244 | △361,399 | △352,376 | △713,776 |
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ライフサポート等に関連する全地域を一括管理しているものであります。
2.セグメント損失(△)の調整額△352,376千円の内容は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、各報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
3.セグメント損失(△)は、中間連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
| (単位:千円) | |||||||
| 報告セグメント | その他 (注)1 |
合計 | 調整額 (注)2 |
中間連結 損益計算書 計上額 (注)3 |
|||
| 住宅事業 | マンション事業 | 計 | |||||
| 売上高 | |||||||
| 関東 | 3,182,003 | 360,641 | 3,542,644 | - | 3,542,644 | - | 3,542,644 |
| 中部 | 1,133,946 | 2,496,417 | 3,630,364 | - | 3,630,364 | - | 3,630,364 |
| 近畿 | 3,133,242 | 2,486,065 | 5,619,308 | - | 5,619,308 | - | 5,619,308 |
| 九州 | 1,135,800 | 1,848,115 | 2,983,915 | - | 2,983,915 | - | 2,983,915 |
| その他(区分外) | 574,419 | - | 574,419 | 2,527,861 | 3,102,280 | - | 3,102,280 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 9,159,413 | 7,191,239 | 16,350,652 | 2,527,861 | 18,878,514 | - | 18,878,514 |
| その他の収益 | 79,407 | 82,069 | 161,476 | 40,830 | 202,307 | - | 202,307 |
| 外部顧客への売上高 | 9,238,820 | 7,273,308 | 16,512,129 | 2,568,692 | 19,080,821 | - | 19,080,821 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 44,945 | 1,080 | 46,025 | 10,498 | 56,523 | △56,523 | - |
| 計 | 9,283,766 | 7,274,388 | 16,558,154 | 2,579,190 | 19,137,345 | △56,523 | 19,080,821 |
| セグメント利益又は損失(△) | △344,382 | 692,438 | 348,056 | 25,197 | 373,253 | △426,150 | △52,896 |
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ライフサポート等に関連する全地域を一括管理しているものであります。
2.セグメント利益又は損失(△)の調整額△426,150千円の内容は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、各報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
3.セグメント利益又は損失(△)は、中間連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
1株当たり中間純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) |
|
|---|---|---|
| 1株当たり中間純損失(△) | △48円56銭 | △12円69銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する中間純損失(△)(千円) | △541,547 | △142,480 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する中間純損失(△)(千円) | △541,547 | △142,480 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 11,152,515 | 11,225,292 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり中間純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | - | 2025年8月22日開催取締役会決議による第4回新株予約権 新株予約権の数 5,900個 (普通株式 590,000株) |
(注)1.前中間連結会計期間の潜在株式調整後1株当たり中間損失(△)については、1株当たり中間純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。当中間連結会計期間の潜在株式調整後1株当たり中間損失(△)については、潜在株式は存在するものの1株当たり中間純損失であるため記載しておりません。
2.1株当たり中間純損失(△)の算定上の基礎となる普通株式の期中平均株式数の算定に当たり、その計算において控除する自己株式に、株式給付信託が所有する当社株式(前中間連結会計期間747,744株、当中間連結会計期間674,967株)を含めております。
該当事項はありません。
2025年5月12日開催の取締役会において、次のとおり剰余金の配当を行うことを決議いたしました。
(イ)配当金の総額………………………………………297百万円
(ロ)1株当たりの金額…………………………………25円00銭
(ハ)支払請求の効力発生日及び支払開始日…………2025年6月5日
(注)2025年3月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
半期報告書(法24条の5第1項の表の第1号又は第2号に基づくもの)_20251112105959
該当事項はありません。
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