内部統制報告書_20251031112423
【表紙】
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| 【提出書類】 |
内部統制報告書(2025年10月31日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) |
| 【根拠条文】 |
金融商品取引法第24条の4の4第1項 |
| 【提出先】 |
東海財務局長 |
| 【提出日】 |
2024年7月31日 |
| 【会社名】 |
株式会社トーシンホールディングス |
| 【英訳名】 |
TOSHIN HOLDINGS CO.,LTD |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役会長兼社長 石 田 信 文 |
| 【最高財務責任者の役職氏名】 |
該当事項はありません。 |
| 【本店の所在の場所】 |
名古屋市中区栄三丁目4番21号 |
| 【縦覧に供する場所】 |
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E05137 94440 株式会社トーシンホールディングス TOSHIN HOLDINGS CO.,LTD 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第一号様式 3 true S100U4ZF true false E05137-000 2024-07-31 xbrli:pure
内部統制報告書_20251031112423
1【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】
当社代表取締役会長兼社長である石田信文は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。
なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものです。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。
2【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】
財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2024年4月30日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しています。
本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制(全社的な内部統制)の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しています。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。
財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社及び連結子会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社及び連結子会社2社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。なお、連結子会社2社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の範囲に含めておりません。
業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、当連結事業年度の業績予想も考慮した上で、各事業拠点の前連結事業年度の売上高(連結会社間取引消去後)の金額が高い拠点から合算していき、前連結事業年度の連結売上高の概ね2/3に達している事業拠点を「重要な事業拠点」としました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象としました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しています。
3【評価結果に関する事項】
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断した。したがって、当事業年度末日時点における当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断した。
記
・当社により識別された開示すべき重要な不備
(全社的な内部統制に係る内部統制の開示すべき不備)
信頼性のある財務報告の作成に必要な体制に関する認識、開示事項の作成に関する社内のチェック体制が不十分であった為、監査法人から指摘を受ける事態が生じました。
これらのことから、当社グループの財務報告における体制は、速やかで確実な決算事務が遂行可能な体制となっておらず、決算・財務報告プロセスに係る内部統制において、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
当社グループは、全社的な内部統制の強化、徹底を行うとともに、社内のチェック体制を強化し財務報告の信頼性を確保していく方針です。
本報告書提出時点において、人員の増強を図り内部統制の強化、徹底を行う体制を整えているものの、当該是正措置が有効に機能しているかどうかについての評価は完了しておりません。
第1事案に関連して識別した開示すべき重要な不備
第1事案に係る第三者委員会による調査を受けて当社で検討したところ、2024年4月期においてキャッシュ・バック費用が未払となっており、会計上も計上されていない状況を確認し、訂正有価証券報告書を提出しました。
第1事案に係る訂正有価証券報告書の提出に至った原因としては、第2事案に係る第三者委員会による調査報告書の第5.発生原因の分析(1)「会長の影響力と結果重視の企業風土の存在」の背景となる以下のような不備があると認識しております。
(全社的な内部統制に係る内部統制の開示すべき不備)
1.会社全体のコンプライアンス意識の不足
2.取締役会及び監査役会の実効性不足
3.役職員の不十分な職務分掌
第2事案に関連して識別した開示すべき重要な不備
第2事案に係る第三者委員会による調査を受けて当社で検討したところ、代理店精算に係る会計処理の誤りが存在し、その他にも多数の会計上の誤りがある状況を確認し、訂正有価証券報告書を提出しました。
第2事案に係る訂正有価証券報告書の提出に至った原因としては、第2事案に係る第三者委員会による調査報告書の第6.原因分析の以下のような不備があると認識しております。
(全社的な内部統制に係る内部統制の開示すべき不備)
1.経営トップの倫理観・誠実さを欠いた姿勢・言動
2.ガバナンスの機能不全
3.コンプライアンス意識の鈍麻・企業会計に対する理解不足
4.組織風土
5.バックオフィスの脆弱性
6.業務運営における透明性の欠如
上記の財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備が、当事業年度の末日までに是正されなかった理由は以下の通りです。
第1事案に係る第三者委員会による調査結果は、2025年2月13日に受領しております。その結果、複数の内部統制の不備が確認されましたが、期末日後に受領したことから、改善のため時間を確保することができなかったためです。
また、第2事案に係る第三者委員会による調査結果は、2025年8月29日に受領しております。その結果、複数の内部統制の不備が確認されましたが、「2 評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項」に記載のとおり、財務報告に係る内部統制の評価は、2024年4月30日を基準日として行われており、期末日後に識別された不備について改善のための時間を確保することができなかったためです。
なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、重要性が乏しいものを除き全て財務諸表及び連結財務諸表に反映していますが、連結財務諸表注記追加情報(不適切会計の訂正について)に記載のとおり、今回の訂正処理の正確性や網羅性についての自主的な検証も完了しておらず、これらの自主的な検証の結果、新たな虚偽表示が識別された場合には、連結財務諸表に重要かつ広範な影響を及ぼす可能性がありますが、その影響を反映させる場合における連結財務諸表項目及び金額並びに注記が明らかでないため連結財務諸表には反映していません。
また、第2事案に関して、時間的な制約から、第三者委員会の指摘や提言を踏まえた財務報告に係る内部統制の評価範囲の見直し及び見直し後の評価範囲における内部統制の評価手続を実施できませんでした。
当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、開示すべき重要な不備を是正するために、第三者委員会の指摘・提言を踏まえ、再発防止策を講じて、適切な内部統制の整備及び運用を図ってまいります。
第1事案に関して識別された開示すべき重要な不備については、株式会社東京証券取引所に対して改善報告書を提出し、改善を図っておりますが、第2事案に関して、第三者委員会の指摘や提言を踏まえた第三者委員会の指摘や提言を受けた再発防止策の策定と実行が未了であり、今後、改めて再発防止策を策定し改善を図ってまいる所存でございます。当社グループは、内部管理体制の改善に努め、必要な是正を図ってまいります。
4【付記事項】
該当事項はありません。
5【特記事項】
該当事項はありません。