Interim / Quarterly Report • Oct 31, 2025
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| 【提出書類】 | 半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の5第1項の表の第1号 |
| 【提出先】 | 福岡財務支局長 |
| 【提出日】 | 2025年10月31日 |
| 【中間会計期間】 | 第24期中(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社スターフライヤー |
| 【英訳名】 | Star Flyer Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役 社長執行役員 町田 修 |
| 【本店の所在の場所】 | 福岡県北九州市小倉南区空港北町6番 北九州空港スターフライヤー本社ビル |
| 【電話番号】 | 093-555-4500(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 執行役員 南 聡子 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 福岡県北九州市小倉南区空港北町6番 北九州空港スターフライヤー本社ビル |
| 【電話番号】 | 093-555-4500(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 執行役員 南 聡子 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E26084 92060 株式会社スターフライヤー Star Flyer Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP false CTE 2025-04-01 2025-09-30 HY 2026-03-31 2024-04-01 2024-09-30 2025-03-31 1 false false false E26084-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersVotingRightsMember E26084-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersVotingRightsMember E26084-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersVotingRightsMember E26084-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersVotingRightsMember E26084-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersVotingRightsMember E26084-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersVotingRightsMember E26084-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersVotingRightsMember E26084-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersVotingRightsMember E26084-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersVotingRightsMember E26084-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersVotingRightsMember E26084-000 2025-09-30 jpcrp_cor:Row1Member E26084-000 2024-04-01 2025-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E26084-000 2024-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E26084-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E26084-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E26084-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E26084-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E26084-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E26084-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E26084-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E26084-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E26084-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E26084-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E26084-000 2025-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E26084-000 2025-04-01 2025-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E26084-000 2024-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E26084-000 2024-04-01 2024-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E26084-000 2025-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E26084-000 2025-10-31 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E26084-000 2025-10-31 jpcrp_cor:ClassASharesMember E26084-000 2025-09-30 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E26084-000 2025-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E26084-000 2025-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E26084-000 2025-09-30 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E26084-000 2025-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E26084-000 2025-09-30 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsOtherMember E26084-000 2025-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E26084-000 2025-09-30 jpcrp_cor:SharesLessThanOneUnitMember E26084-000 2025-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E26084-000 2025-10-31 jpcrp040300-ssr_E26084-000:ClassBSharesMember E26084-000 2025-09-30 E26084-000 2025-04-01 2025-09-30 E26084-000 2025-10-31 E26084-000 2025-09-30 jpcrp040300-ssr_E26084-000:ClassASharesSharesWithNoVotingRightsMember E26084-000 2025-09-30 jpcrp040300-ssr_E26084-000:ClassBSharesSharesWithNoVotingRightsMember iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:shares xbrli:pure
半期報告書(法24条の5第1項の表の第1号又は第2号に基づくもの)_20251030122654
| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第23期
中間会計期間 | 第24期
中間会計期間 | 第23期 |
| 会計期間 | | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
| 売上高 | (百万円) | 20,873 | 21,451 | 42,900 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (百万円) | 641 | △370 | 1,933 |
| 中間(当期)純利益又は中間純損失(△) | (百万円) | 664 | △100 | 1,923 |
| 持分法を適用した場合の投資利益 | (百万円) | - | - | - |
| 資本金 | (百万円) | 1,895 | 2,079 | 1,895 |
| 発行済株式総数 | (千株) | 3,608 | 3,791 | 3,608 |
| 純資産額 | (百万円) | 2,943 | 4,509 | 4,293 |
| 総資産額 | (百万円) | 22,967 | 33,935 | 24,531 |
| 1株当たり中間(当期)純利益金額又は1株当たり中間純損失金額(△) | (円) | 186.29 | △26.70 | 536.66 |
| 潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益金額 | (円) | 175.40 | - | 508.51 |
| 1株当たり配当額 | (円) | | | |
| 普通株式 | - | - | - |
| A種優先株式 | - | - | - |
| B種優先株式 | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 12.8 | 13.3 | 17.4 |
| 営業活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | 3,269 | 584 | 5,272 |
| 投資活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | △165 | △281 | △427 |
| 財務活動による
キャッシュ・フロー | (百万円) | △1,753 | △238 | △2,648 |
| 現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高 | (百万円) | 9,145 | 10,074 | 10,013 |
(注)1.当社は中間連結財務諸表を作成していないため、連結経営指標等の推移については記載しておりません。
2.持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。
3.第24期中間会計期間の潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在するものの1株当たり中間純損失であるため記載しておりません。
当中間会計期間において、当社が営んでいる事業の内容に、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。
半期報告書(法24条の5第1項の表の第1号又は第2号に基づくもの)_20251030122654
当中間会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。
文中の将来に関する事項は、当中間会計期間の末日現在において判断したものであります。なお、当社は航空運送事業を主な事業とする単一業種の事業活動を営んでいるため、セグメント別の記載は行っておりません。
(1)経営成績の状況
当社は、2023年度から2025年度までの中期経営戦略「中期経営戦略2025~国内線で経営基盤を確立し、次の飛躍へ」の実現に取り組んでおります。「中期経営戦略2025」では、目指すものとして、「コロナ禍前水準以上の回復と成長」を掲げております。
中期経営戦略の3カ年はその先の「次の飛躍」への助走期間でもあります。この3カ年で国内線を主体に盤石な“基盤作り”と“成長への準備”を行ってまいります。
当中間会計期間におけるわが国の経済は、米国の関税政策など外部環境の影響を受けつつも、個人消費の増加などによりプラス成長を維持しています。このような状況のなか、航空需要も上昇基調が継続し、当社におきましても臨時便の運航など引き続き収益拡大に努めました。
(就航路線の状況)
就航路線の状況につきまして、当中間会計期間末における路線便数は、国内定期便1日当たり5路線32往復64便、国際定期便1日当たり2路線2往復4便であります。
なお、2020年3月より国際線を運休しております。
(2025年9月30日現在)
| 路線 | 便数(1日当たり) | 備考 |
|---|---|---|
| 国内定期路線 | ||
| 北九州-羽田線 | 11往復22便 | |
| 関西-羽田線 | 4往復8便 | |
| 福岡-羽田線 | 8往復16便 | |
| 福岡-中部線 | 6往復12便 | |
| 山口宇部-羽田線 | 3往復6便 | |
| 国内定期路線 計 | 32往復64便 | |
| 国際定期路線 | ||
| 北九州-台北(台湾桃園)線 | 1往復2便 | 2020年3月11日から運休 |
| 中部-台北(台湾桃園)線 | 1往復2便 | 2020年3月11日から運休 |
| 国際定期路線 計 | 2往復4便 | |
| 合計 | 34往復68便 |
(注)1.便数は本来の1日当たりの便数を記載しております。
2.2025年10月より福岡-中部線を減便し、新たに福岡-仙台線の運航を開始しております。
飛行時間につきましては、新造機の導入遅れに伴う運休が発生した影響で、当中間会計期間の飛行時間は18,072時間(前年同期比0.5%減)となりました。
(就航率、定時出発率)
就航率、定時出発率につきましては、社内で継続して就航率・定時性向上プロジェクト(ON TIME FLYER活動)を推進しておりますが、当中間会計期間の定時出発率は前年同期を下回る結果となりました。
| 項目 | 前中間会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) |
当中間会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) |
増減 |
|---|---|---|---|
| 就航率(%) | 98.8 | 99.5 | +0.7pt |
| 定時出発率(%) | 92.9 | 87.7 | △5.3pt |
旅客状況につきましては、7月に従来よりも座席数の多い新型機を導入したことにより、自社提供座席キロは804百万席・km(前年同期比0.8%増)となり、有償旅客数は80万人(前年同期比2.2%増)、座席利用率は80.2%(同0.8ポイント増)となりました。
上記により、生産量(総提供座席キロ)および有償旅客数は前年同期と比べ増加し、航空運送事業収入は21,411百万円(前年同期比3.0%増)となりました。また、附帯事業収入は39百万円(前年同期比48.7%減)となり、これらの結果として、当中間会計期間の営業収入は21,451百万円(前年同期比2.8%増)となりました。
費用面につきましては、人件費等の各種費用の増加に加え、当中間会計期間末の為替レートが前中間会計期間末と比較して円安であったことから、外貨建ての定期整備費用について、その引当金を円換算したことによる引当金繰入額が増加した結果、事業費ならびに販売費及び一般管理費の合計額である営業費用は、21,558百万円(前年同期比4.8%増)となりました。
これらにより、当中間会計期間における営業損失は107百万円(前年同期は営業利益312百万円)、経常損失は370百万円(前年同期は経常利益641百万円)、中間純損失は100百万円(前年同期は中間純利益664百万円)となりました。
営業損失と経常損失の差異は営業外費用の為替差損213百万円が主たる要因です。為替差損の主な内容はファイナンス・リースにより取得した航空機の外貨建てリース債務が取得時の為替相場から円安に推移したことによるものです。
(2)財政状態の分析
当中間会計期間において、航空機をファイナンス・リースにより取得しました。この取引により、仮払消費税等が955百万円増加、リース資産が8,160百万円増加、リース債務(流動負債及び固定負債合計)が8,160百万円増加、リース取引に係る未払消費税が955百万円増加しました。
この結果、当中間会計期間末の流動資産合計は17,479百万円となり前事業年度末に比べ1,152百万円増加、固定資産合計は16,456百万円となり前事業年度末に比べ8,251百万円増加しました。
また、負債合計は29,426百万円となり前事業年度末に比べ9,188百万円増加しました。これは上記のファイナンス・リース取引に加え、定期整備引当金が1,136百万円増加したことなどによるものです。なお、当中間会計期間末の有利子負債残高は10,936百万円となりました。
当中間会計期間末の純資産合計は4,509百万円となり、前事業年度末に比べ215百万円増加しました。
これは主として、中間純損失の計上により利益剰余金が100百万円減少、デリバティブ取引に係る繰延ヘッジ損益が48百万円減少した一方で、新株予約権の行使により、資本金及び資本準備金がそれぞれ179百万円増加したことなどによるものです。なお、剰余金の処分により資本剰余金が2,674百万円減少し、利益剰余金に振り替えております。
(3)キャッシュ・フローの状況
当中間会計期間末における現金及び現金同等物は10,074百万円となり、前事業年度末に比べ61百万円の増加(前年同期は1,293百万円の増加)となりました。
当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、584百万円のキャッシュ・インフロー(前年同期は3,269百万円のキャッシュ・インフロー)となりました。
これは主として、定期整備引当金の増加1,136百万円(前年同期は355百万円の減少)、未払消費税等の増加766百万円(前年同期は520百万円の増加)などがあったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、281百万円のキャッシュ・アウトフロー(前年同期は165百万円のキャッシュ・アウトフロー)となりました。
これは主として、有形固定資産の取得による支出19百万円(前年同期は51百万円)および無形固定資産の取得による支出259百万円(前年同期は91百万円)があったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、238百万円のキャッシュ・アウトフロー(前年同期は1,753百万円のキャッシュ・アウトフロー)となりました。
これは主として、新株予約権の行使による株式の発行による収入が356百万円あった一方で、長期借入金の返済による支出425百万円(前年同期は930百万円)、リース債務の返済による支出169百万円(前年同期は23百万円)があったことによるものです。
(4)生産、受注及び販売の実績
① 営業実績
前中間会計期間および当中間会計期間の営業実績の状況は、次のとおりであります。
なお、当社は航空運送事業を主な事業とする単一業種の事業活動を営んでおりますので、提供するサービス別に記載をしております。
| 科目 | 前中間会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) |
当中間会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 金額(百万円) | 構成比(%) | 金額(百万円) | 構成比(%) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 航空運送 事業収入 |
定期旅客運送収入 | 20,612 | 98.7 | 21,342 | 99.5 |
| 貨物運送収入 | 79 | 0.4 | 68 | 0.3 | |
| 不定期旅客運送収入 | 105 | 0.5 | - | - | |
| 小計 | 20,796 | 99.6 | 21,411 | 99.8 | |
| 附帯事業収入 | 77 | 0.4 | 39 | 0.2 | |
| 合計 | 20,873 | 100.0 | 21,451 | 100.0 |
(注)1 定期旅客運送収入および貨物運送収入には、全日本空輸株式会社への座席販売および貨物輸送分を含めております。
2 主な相手先別の販売実績および当該販売実績の総販売実績に対する割合は以下のとおりです。なお、当該取引の内容は、コードシェアによる座席販売および貨物輸送分であります。
| 相手先 | 前中間会計期間 | 当中間会計期間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 販売高(百万円) | 割合(%) | 販売高(百万円) | 割合(%) | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全日本空輸株式会社 | 7,997 | 38.3 | 8,650 | 40.3 |
② 輸送実績
前中間会計期間および当中間会計期間の輸送実績の状況は、次のとおりであります。
| 項目 | 前中間会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) |
当中間会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) |
増減率 |
|---|---|---|---|
| 有償旅客数(人) | 790,099 | 807,575 | +2.2% |
| 有償旅客キロ(千人・km) | 633,837 | 645,228 | +1.8% |
| 提供座席キロ(千席・km) | 797,899 | 804,260 | +0.8% |
| 座席利用率(%) | 79.4 | 80.2 | +0.8pt |
(注)1 上記輸送実績には、全日本空輸株式会社への座席販売分を含めておりません。
2 有償旅客キロは、路線区間の有償旅客数に区間距離を乗じたものであります。
3 提供座席キロは、路線区間の提供座席数に区間距離を乗じたものであります。
③ 運航実績
前中間会計期間および当中間会計期間の運航実績は、次のとおりであります。
| 項目 | 前中間会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) |
当中間会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) |
|---|---|---|
| 運航回数(回) | 11,329 | 11,277 |
| 飛行距離(千km) | 8,426 | 8,378 |
| 飛行時間(時間) | 18,157 | 18,072 |
(5)主要な設備
前事業年度末において計画中であった主要な設備の新設、休止、大規模改修、除却、売却等について、当中間会計期間に著しい変更があったものは、次のとおりであります。
当中間会計期間において、航空機材1機(JA30MC)をリースにより導入しました。
この結果、当中間会計期間末における保有機材数は12機となっております。なお、当社の航空機材は、すべてエアバス社A320シリーズを使用しております。
該当事項はありません。
半期報告書(法24条の5第1項の表の第1号又は第2号に基づくもの)_20251030122654
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 11,454,560 |
| A種種類株式 | 5,500 |
| B種種類株式 | 2,500 |
| 計 | 11,462,560 |
| 種類 | 中間会計期間末 現在発行数(株) (2025年9月30日) |
提出日現在発行数(株) (2025年10月31日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 3,784,076 | 3,784,076 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
1単元の株式数は100株であります。 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない、当社の標準となる株式であります。 |
| A種種類株式 | 5,500 | 5,500 | 非上場 | 1単元の株式数は1株であります。 また、当該株式には議決権はありません。 |
| B種種類株式 | 2,315 | 2,315 | 非上場 | 1単元の株式数は1株であります。 また、当該株式には議決権はありません。 |
| 計 | 3,791,891 | 3,791,891 | - | - |
(注)1.A種種類株式の内容は以下の通りです。
(1)剰余金の配当
(イ)A種優先配当金
当社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当の基準日(以下「配当基準日」という。)の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種種類株式を有する株主(以下「A種種類株主」という。)又はA種種類株式の登録株式質権者(A種種類株主と併せて、以下「A種種類株主等」という。)に対し、1.(9)(イ)に定める支払順位に従い、A種種類株式1株につき、次の1.(1)(ロ)に定める額の金銭による剰余金の配当(かかる配当によりA種種類株式1株当たりに支払われる金銭を、以下「A種優先配当金」という。)を行う。なお、A種優先配当金に各A種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
(ロ)A種優先配当金の金額
A種優先配当金の額は、1,000,000円(以下「払込金額相当額」という。)に、年率5.0%を乗じて算出した額の金銭について、配当基準日の属する事業年度の初日(但し、当該配当基準日が2021年3月末日に終了する事業年度に属する場合は、払込期日)(同日を含む。)から当該配当基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日(但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)として日割計算を行うものとする(除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。)。但し、当該配当基準日の属する事業年度中の、当該配当基準日より前の日を基準日としてA種種類株主等に対して剰余金の配当(1.(1)(ニ)に定めるA種累積未払配当金相当額の配当を除く。)が行われたときは、当該配当基準日に係るA種優先配当金の額は、その各配当における配当金の合計額を控除した金額とする。
(ハ)非参加条項
当社は、A種種類株主等に対しては、A種優先配当金及びA種累積未払配当金相当額(1.(1)(ニ)に定める。)の額を超えて剰余金の配当を行わない。但し、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
(ニ)累積条項
ある事業年度に属する日を基準日としてA種種類株主等に対して行われた1株当たりの剰余金の配当(当該事業年度より前の各事業年度に係るA種優先配当金につき本(ニ)に従い累積したA種累積未払配当金相当額(以下に定義される。)の配当を除く。)の総額が、当該事業年度に係るA種優先配当金の額(当該事業年度の末日を基準日とする剰余金の配当が行われると仮定した場合において、1.(1)(ロ)に従い計算されるA種優先配当金の額をいう。但し、かかる計算においては、1.(1)(ロ)但書の規定は適用されないものとして計算するものとする。)に達しないときは、その不足額は、当該事業年度の翌事業年度の初日(同日を含む。)以降、実際に支払われる日(同日を含む。)まで、年利5.0%で1年毎の複利計算により累積する。なお、当該計算は、1年を365日(但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)とした日割計算により行うものとし、除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。本(ニ)に従い累積する金額(以下「A種累積未払配当金相当額」という。)については、1.(9)(イ)に定める支払順位に従い、A種種類株主等に対して配当する。なお、かかる配当が行われるA種累積未払配当金相当額に、各A種種類株主等が権利を有するA種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
(2)残余財産の分配
(イ)残余財産の分配
当社は、残余財産を分配するときは、A種種類株主等に対し、1.(9)(ロ)に定める支払順位に従い、A種種類株式1株につき、払込金額相当額に、A種累積未払配当金相当額及び1.(2)(ハ)に定めるA種日割未払優先配当金額を加えた額(以下「A種残余財産分配額」という。)の金銭を支払う。但し、本(イ)においては、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)が配当基準日の翌日(同日を含む。)から当該配当基準日を基準日とした剰余金の配当が行われる時点までの間である場合は、当該配当基準日を基準日とする剰余金の配当は行われないものとみなしてA種累積未払配当金相当額を計算する。なお、A種残余財産分配額に、各A種種類株主等が権利を有するA種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
(ロ)非参加条項
A種種類株主等に対しては、1.(2)(イ)のほか、残余財産の分配は行わない。
(ハ)日割未払優先配当金額
A種種類株式1株当たりの日割未払優先配当金額は、分配日の属する事業年度において、分配日を基準日としてA種優先配当金の支払がなされたと仮定した場合に、1.(1)(ロ)に従い計算されるA種優先配当金相当額とする(以下、A種種類株式1株当たりの日割未払優先配当金額を「A種日割未払優先配当金額」という。)。
(3)金銭を対価とする取得請求権
(イ)金銭対価取得請求権の内容
A種種類株主は、A種種類株式の発行日以降いつでも、当社に対して、金銭を対価としてその有するA種種類株式の全部又は一部を取得することを請求すること(以下「金銭対価取得請求」といい、金銭対価取得請求をした日を、以下「金銭対価取得請求日」という。)ができるものとし、当社は、当該金銭対価取得請求に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、金銭対価取得請求日における会社法第461条第2項所定の分配可能額を限度として、金銭対価取得請求日に、A種種類株主に対して、次に定める取得価額の金銭を交付するものとする。但し、分配可能額を超えてA種種類株主から取得請求があった場合、取得すべきA種種類株式は取得請求される株式数に応じた按分比例の方法により決定する。A種種類株式1株当たりの取得価額は、金銭取得対価請求日における(i)A種種類株式1株当たりの払込金額相当額、(ii)A種累積未払配当金相当額及び(iii)A種日割未払優先配当金額の合計額をいう。なお、本1.(3)の取得価額を算出する場合は、1.(1)(ニ)に定めるA種累積未払配当金相当額の計算及び1.(2)(ハ)に定めるA種種類株式1株当たりのA種日割未払優先配当金額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」を「金銭対価取得請求権取得日」と読み替えて、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額を計算する。また、金銭対価取得請求に係るA種種類株式の取得と引換えに交付する金銭に1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(4)金銭及び普通株式を対価とする取得請求権
(イ)金銭及び普通株式対価取得請求権の内容
A種種類株主は、A種種類株式の発行日以降いつでも、当社に対して、(i)1.(4)(ロ)に定める額の金銭(以下、「請求対象金銭」という。)及び(ii)1.(4)(ハ)に定める数の普通株式(以下「請求対象普通株式」という。)の交付と引換えに、その有するA種種類株式の全部又は一部を取得することを請求すること(以下「金銭及び普通株式対価取得請求」といい、金銭及び普通株式対価取得請求をした日を、以下「金銭及び普通株式対価取得請求日」という。)ができるものとし、当社は、当該金銭及び普通株式対価取得請求に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象金銭及び請求対象普通株式を、当該A種種類株主に対して交付するものとする。
(ロ)A種種類株式の取得と引換えに交付する金銭の額
A種種類株式の取得と引換えに交付する金銭の額は、A種種類株式1株当たりのA種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額の合計額に金銭及び普通株式対価取得請求に係るA種種類株式の数を乗じて得られる額(但し、当該額が金銭及び普通株式対価取得請求日における会社法第461条第2項所定の分配可能額を超える場合には、当該分配可能額と同額とする。)とする。なお、本1.(4)においては、A種日割未払優先配当金額の計算における「分配日」を「金銭及び普通株式対価取得請求の効力発生の日」と読み替えて、A種日割未払優先配当金額を計算する。また、金銭及び普通株式対価取得請求に係るA種種類株式の取得と引換えに交付する金銭に1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(ハ)A種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数
A種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、A種種類株式1株当たりの払込金額相当額を、1.(4)(ニ)及び1.(4)(ホ)で定める取得価額で除して得られる数とする。また、金銭及び普通株式対価取得請求に係るA種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付は行わない。
(ニ)当初取得価額
取得価額は、当初、1,651.9円とする。
(ホ)取得価額の調整
(a)以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整する。
①普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。
| 調整後取得価額 | = | 調整前取得価額 | × | 分割前発行済普通株式の数 | |
| 分割後発行済普通株式の数 |
調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日の翌日又は株式無償割当ての効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降これを適用する。
②普通株式につき株式の併合をする場合、次の算式により、取得価額を調整する。
| 調整後取得価額 | = | 調整前取得価額 | × | 併合前発行済普通株式の数 | |
| 併合後発行済普通株式の数 |
調整後取得価額は、株式の併合の効力が生ずる日以降これを適用する。
③下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当社が保有する普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下、本(ホ)において同じ。)の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合又は合併、株式交換若しくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。)、次の算式(以下「取得価額調整式」という。)により取得価額を調整する。取得価額調整式における「1株当たり払込金額」は、金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。調整後取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)の翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日(以下「株主割当日」という。)の翌日以降これを適用する。なお、当社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当社が保有する普通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。
| (発行済普通株式数 - 当社が保有する普通株式の数) |
+ | 新たに発行する普通株式の数 × 1株当たり払込金額 |
||||
| 調整後取得価額 | = | 調整前取得価額 | × | 普通株式1株当たりの時価 | ||
| (発行済普通株式数 - 当社が保有する普通株式の数) +新たに発行する普通株式の数 |
④当社に取得をさせることにより又は当社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る普通株式1株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行又は処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)、かかる株式の払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下、本④において同じ。)に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本④において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行又は処分される株式の全てが当該対価の確定時点の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。
⑤行使することにより又は当社に取得されることにより、普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。以下、本⑤において同じ。)の合計額が下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本⑤において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」として普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得又は行使に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行される新株予約権全てが当該対価の確定時点の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。但し、本⑤による取得価額の調整は、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、執行役その他の役員又は従業員に対してストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権には適用されないものとする。
(b)上記(a)に掲げた事由によるほか、下記①乃至③のいずれかに該当する場合には、当社はA種種類株主等に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後取得価額、適用の日及びその他必要な事項を通知した上、取得価額の調整を適切に行うものとする。
①合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継又は新設分割のために取得価額の調整を必要とするとき。
②取得価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
③その他、発行済普通株式数(但し、当社が保有する普通株式の数を除く。)の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。
(c)取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
(d)取得価額調整式に使用する普通株式1株当たりの時価は、調整後取得価額を適用する日(但し、取得価額を調整すべき事由について東京証券取引所が提供する適時開示情報閲覧サービスにおいて公表された場合には、当該公表が行われた日)に先立つ連続する30取引日の東京証券取引所が発表する当社の普通株式の普通取引の売買高加重平均価格(以下「VWAP」という。)の平均値(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。以下同じ。)とする。なお、「取引日」とは、東京証券取引所において当社普通株式の普通取引が行われる日をいい、VWAPが発表されない日は含まないものとする。
(e)取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が0.1円未満にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。但し、本(e)により不要とされた調整は繰り越されて、その後の調整の計算において斟酌される。
(f)本(ホ)に定める取得価額の調整は、A種種類株式と同日付で発行される当社の株式及び新株予約権については適用されないものとする。
(へ)金銭及び普通株式対価取得請求受付場所
株主名簿管理人事務取扱場所
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
(ト)金銭及び普通株式対価取得請求の効力発生
金銭及び普通株式対価取得請求の効力は、金銭及び普通株式対価取得請求に要する書類が1.(4)(ヘ)に記載する金銭及び普通株式対価取得請求受付場所に到達したとき又は当該書類に記載された効力発生希望日のいずれか遅い時点に発生する。
(チ)普通株式の交付方法
当社は、金銭及び普通株式対価取得請求の効力発生後、当該金銭及び普通株式対価取得請求をしたA種種類株主に対して、当該A種種類株主が指定する株式会社証券保管振替機構又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより普通株式を交付する。
(5)普通株式を対価とする取得請求権
(イ)普通株式対価取得請求権
A種種類株主は、A種種類株式の発行日以降いつでも、当社に対して、1.(5)(ロ)に定める数の普通株式(以下「請求対象普通株式(普通株式対価)」という。)の交付と引換えに、その有するA種種類株式の全部又は一部を取得することを請求すること(以下「普通株式対価取得請求」といい、普通株式対価取得請求をした日を、以下「普通株式対価取得請求日」という。)ができるものとし、当社は、当該普通株式対価取得請求に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象普通株式(普通株式対価)を、当該A種種類株主に対して交付するものとする。
(ロ)A種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数
A種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、(i)A種種類株式1株当たりの払込金額相当額、(ii)A種累積未払配当金相当額及び(iii)A種日割未払優先配当金額の合計額を、1.(5)(ハ)及び1.(5)(ニ)で定める取得価額で除して得られる数とする。また、普通株式対価取得請求に係るA種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付は行わない。
(ハ)当初取得価額
取得価額は、当初、1,651.9円とする。
(ニ)取得価額の調整
取得価額の調整については、1.(4)(ホ)を準用する。
(ホ)普通株式対価取得請求受付場所
普通株式対価取得請求受付場所については、1.(4)(へ)を準用する。
(へ)普通株式対価取得請求の効力発生
普通株式対価取得請求の効力発生については、1.(4)(ト)を準用する。
(ト)普通株式の交付方法
普通株式の交付方法については、1.(4)(チ)を準用する。
(6)金銭を対価とする取得条項
当社は、払込期日の5年後の応当日以降いつでも、当社の取締役会が別に定める日(以下「金銭対価償還日」という。)が到来することをもって、A種種類株主等に対して、金銭対価償還日の14日前までに書面による通知(撤回不能とする。)を行った上で、法令の許容する範囲内において、金銭を対価として、A種種類株式の全部又は一部を取得することができる(以下「金銭対価償還」という。)ものとし、当社は、当該金銭対価償還に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、(i)当該金銭対価償還に係るA種種類株式の数に、(ii)①A種種類株式1株当たりの払込金額相当額に、金銭対価償還日に先立つ連続する30取引日のVWAPの平均値を金銭対価償還日における1.(4)(ニ)及び1.(4)(ホ)で定める取得価額で除して算出した数値を乗じて得られる額(但し、当該額がA種種類株式1株当たりの払込金額相当額を下回る場合には、A種種類株式1株当たりの払込金額相当額とする。)並びに②A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額の合計額を乗じて得られる額の金銭を、A種種類株主に対して交付するものとする。なお、本(6)においては、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をそれぞれ「金銭対価償還日」と読み替えて、A種累積未払配当金相当額及びA種日割未払優先配当金額を計算する。また、金銭対価償還に係るA種種類株式の取得と引換えに交付する金銭に1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。A種種類株式の一部を取得するときは、按分比例の方法によって、A種種類株主から取得すべきA種種類株式を決定する。
(7)譲渡制限
A種種類株式を譲渡により取得するには、当社の取締役会の承認を受けなければならない。
(8)株式の併合又は分割、募集株式の割当て等
(イ)当社は、A種種類株式について株式の分割又は併合を行わない。
(ロ)当社は、A種種類株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。
(ハ)当社は、A種種類株主には、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行わない。
(9)優先順位
(イ)A種優先配当金、A種累積未払配当金相当額、B種優先配当金、B種累積未払配当金相当額及び普通株式を有する株主又は普通株式の登録株式質権者(以下、「普通株主等」と総称する。)に対する剰余金の配当の支払順位は、A種累積未払配当金相当額が第1順位、A種優先配当金が第2順位、B種累積未払配当金相当額が第3順位、B種優先配当金が第4順位、普通株主等に対する剰余金の配当が第5順位とする。
(ロ)A種種類株式、B種種類株式及び普通株式に係る残余財産の分配の支払順位は、A種種類株式に係る残余財産の分配を第1順位、B種種類株式に係る残余財産の分配を第2順位、普通株式に係る残余財産の分配を第3順位とする。
(ハ)当社が剰余金の配当又は残余財産の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な総額に満たない場合は、当該順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な金額に応じた比例按分の方法により剰余金の配当又は残余財産の分配を行う。
(10)会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
(11)株式の種類ごとの異なる単元株式数の定め及びその理由
当社の普通株式の単元株式数は100株であるのに対し、A種種類株式は当社株主総会における議決権がないため、A種種類株式についての単元株式数は1株とします。
(12)議決権の有無及びその理由
資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためであります。
(注)2.B種種類株式の内容は以下の通りです。
(1)剰余金の配当
(イ)B種優先配当金
当社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当の基準日(以下「配当基準日」という。)の最終の株主名簿に記載又は記録されたB種種類株式を有する株主(以下「B種種類株主」という。)又はB種種類株式の登録株式質権者(B種種類株主と併せて、以下「B種種類株主等」という。)に対し、2.(8)(イ)に定める支払順位に従い、B種種類株式1株につき、2.(1)(ロ)に定める額の金銭による剰余金の配当(かかる配当によりB種種類株式1株当たりに支払われる金銭を、以下「B種優先配当金」という。)を行う。なお、B種優先配当金に、各B種種類株主等が権利を有するB種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
(ロ)B種優先配当金の金額
B種優先配当金の額は、1,000,000円(以下「払込金額相当額」という。)に、年率1.0%を乗じて算出した額の金銭について、配当基準日の属する事業年度の初日(但し、当該配当基準日が2021年3月末日に終了する事業年度に属する場合は、払込期日)(同日を含む。)から当該配当基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日(但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)として日割計算を行うものとする(除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。)。但し、当該配当基準日の属する事業年度中の、当該配当基準日より前の日を基準日としてB種種類株主等に対して剰余金の配当((ニ)に定めるB種累積未払配当金相当額の配当を除く。)が行われたときは、当該配当基準日に係るB種優先配当金の額は、その各配当における配当金の合計額を控除した金額とする。
(ハ)非参加条項
当社は、B種種類株主等に対しては、B種優先配当金及びB種累積未払配当金相当額((ニ)に定める。)の額を超えて剰余金の配当を行わない。但し、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
(ニ)累積条項
ある事業年度に属する日を基準日としてB種種類株主等に対して行われた1株当たりの剰余金の配当(当該事業年度より前の各事業年度に係るB種優先配当金につき本(ニ)に従い累積したB種累積未払配当金相当額(以下に定義される。)の配当を除く。)の総額が、当該事業年度に係るB種優先配当金の額(当該事業年度の末日を基準日とする剰余金の配当が行われると仮定した場合において、2.(1)(ロ)に従い計算されるB種優先配当金の額をいう。但し、かかる計算においては、2.(1)(ロ)但書の規定は適用されないものとして計算するものとする。)に達しないときは、その不足額は、当該事業年度の翌事業年度の初日(同日を含む。)以降、実際に支払われる日(同日を含む。)まで、年利1.0%で1年毎の複利計算により累積する。なお、当該計算は、1年を365日(但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)とした日割計算により行うものとし、除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。本(ニ)に従い累積する金額(以下「B種累積未払配当金相当額」という。)については、2.(8)(イ)に定める支払順位に従い、B種種類株主等に対して配当する。なお、かかる配当が行われるB種累積未払配当金相当額に、各B種種類株主等が権利を有するB種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
(2)残余財産の分配
(イ)残余財産の分配
当社は、残余財産を分配するときは、B種種類株主等に対し、2.(8)(ロ)に定める支払順位に従い、B種種類株式1株につき、払込金額相当額に、B種累積未払配当金相当額及び2.(2)(ハ)に定めるB種日割未払優先配当金額を加えた額(以下「B種残余財産分配額」という。)の金銭を支払う。但し、本(イ)においては、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)が配当基準日の翌日(同日を含む。)から当該配当基準日を基準日とした剰余金の配当が行われる時点までの間である場合は、当該配当基準日を基準日とする剰余金の配当は行われないものとみなしてB種累積未払配当金相当額を計算する。なお、B種残余財産分配額に、各B種種類株主等が権利を有するB種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
(ロ)非参加条項
B種種類株主等に対しては、2.(2)(イ)のほか、残余財産の分配は行わない。
(ハ)日割未払優先配当金額
B種種類株式1株当たりの日割未払優先配当金額は、分配日の属する事業年度において、分配日を基準日としてB種優先配当金の支払がなされたと仮定した場合に、2.(1)(ロ)に従い計算されるB種優先配当金相当額とする(以下、B種種類株式1株当たりの日割未払優先配当金額を「B種日割未払優先配当金額」という。)。
(3)金銭を対価とする取得請求権
B種種類株主は、B種種類株式の発行日以降いつでも、当社に対して、金銭を対価としてその有するB種種類株式の全部又は一部を取得することを請求すること(以下「金銭対価取得請求」といい、金銭対価取得請求をした日を、以下「金銭対価取得請求日」という。)ができるものとし、当社は、当該金銭対価取得請求に係るB種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、金銭対価取得請求日における会社法第461条第2項所定の分配可能額を限度として、金銭対価取得請求日に、B種種類株主に対して、次に定める取得価額の金銭を交付するものとする。但し、分配可能額を超えてB種種類株主から取得請求があった場合、取得すべきB種種類株式は取得請求される株式数に応じた按分比例の方法により決定する。B種種類株式1株当たりの取得価額は、金銭取得対価請求日における(i)B種種類株式1株当たりの払込金額相当額、(ii)B種累積未払配当金相当額及び(iii)B種日割未払優先配当金額の合計額をいう。なお、本(3)の取得価額を算出する場合は、2.(1)(ニ)に定めるB種累積未払配当金相当額の計算及び2.(2)(ハ)に定めるB種種類株式1株当たりのB種日割未払優先配当金額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」を「金銭対価取得請求権取得日」と読み替えて、B種累積未払配当金相当額及びB種日割未払優先配当金額を計算する。また、金銭対価取得請求に係るB種種類株式の取得と引換えに交付する金銭に1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(4)普通株式を対価とする取得請求権
(イ)普通株式対価取得請求権
B種種類株主は、B種種類株式の発行日以降いつでも、当社に対して、2.(4)(ロ)に定める数の普通株式(以下「請求対象普通株式」という。)の交付と引換えに、その有するB種種類株式の全部又は一部を取得することを請求すること(以下「普通株式対価取得請求」といい、普通株式対価取得請求をした日を、以下「普通株式対価取得請求日」という。)ができるものとし、当社は、当該普通株式対価取得請求に係るB種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象普通株式を、当該B種種類株主に対して交付するものとする。
(ロ)B種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数
B種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、(i)B種種類株式1株当たりの払込金額相当額、(ii)B種累積未払配当金相当額及び(iii)B種日割未払優先配当金額の合計額を、2.(4)(ハ)及び2.(4)(ニ)で定める取得価額で除して得られる数とする。また、普通株式対価取得請求に係るB種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付は行わない。
(ハ)当初取得価額
取得価額は、当初、2,141円とする。
(ニ)取得価額の調整
(a)以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整する。
①普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。
| 調整後取得価額 | = | 調整前取得価額 | × | 分割前発行済普通株式数 | |
| 分割後発行済普通株式数 |
調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日の翌日又は株式無償割当ての効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降これを適用する。
②普通株式につき株式の併合をする場合、次の算式により、取得価額を調整する。
| 調整後取得価額 | = | 調整前取得価額 | × | 併合前発行済普通株式数 | |
| 併合後発行済普通株式数 |
調整後取得価額は、株式の併合の効力が生ずる日以降これを適用する。
③下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当社が保有する普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下、本(ニ)において同じ。)の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合又は合併、株式交換若しくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。)、次の算式(以下「取得価額調整式」という。)により取得価額を調整する。取得価額調整式における「1株当たり払込金額」は、金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。調整後取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)の翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日(以下「株主割当日」という。)の翌日以降これを適用する。なお、当社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当社が保有する普通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。
| (発行済普通株式数 - 当社が保有する普通株式の数) |
+ | 新たに発行する普通株式の数 × 1株当たり払込金額 |
||||
| 調整後取得価額 | = | 調整前取得価額 | × | 普通株式1株当たりの時価 | ||
| (発行済普通株式数 - 当社が保有する普通株式の数) +新たに発行する普通株式の数 |
④当社に取得をさせることにより又は当社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る普通株式1株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行又は処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)、かかる株式の払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下、本④において同じ。)に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本④において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行又は処分される株式の全てが当該対価の確定時点の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。
⑤行使することにより又は当社に取得されることにより、普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。以下、本⑤において同じ。)の合計額が下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本⑤において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」として普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得又は行使に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行される新株予約権全てが当該対価の確定時点の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。但し、本⑤による取得価額の調整は、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、執行役その他の役員又は従業員に対してストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権には適用されないものとする。
(b)上記(a)に掲げた事由によるほか、下記①乃至③のいずれかに該当する場合には、当社はB種種類株主等に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後取得価額、適用の日及びその他必要な事項を通知した上、取得価額の調整を適切に行うものとする。
①合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継又は新設分割のために取得価額の調整を必要とするとき。
②取得価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
③その他、発行済普通株式数(但し、当社が保有する普通株式の数を除く。)の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。
(c)取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
(d)取得価額調整式に使用する普通株式1株当たりの時価は、調整後取得価額を適用する日(但し、取得価額を調整すべき事由について東京証券取引所が提供する適時開示情報閲覧サービスにおいて公表された場合には、当該公表が行われた日)に先立つ連続する30取引日の東京証券取引所が発表する当社の普通株式の普通取引の売買高加重平均価格(以下「VWAP」という。)の平均値(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。以下同じ。)とする。なお、「取引日」とは、東京証券取引所において当社普通株式の普通取引が行われる日をいい、VWAPが発表されない日は含まないものとする。
(e)取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が0.1円未満にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。但し、本(e)により不要とされた調整は繰り越されて、その後の調整の計算において斟酌される。
(f)本(ニ)に定める取得価額の調整は、B種種類株式と同日付で発行される当社の株式及び新株予約権については適用されないものとする。
(ホ)普通株式対価取得請求受付場所
株主名簿管理人事務取扱場所
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
(へ)普通株式対価取得請求の効力発生
普通株式対価取得請求の効力は、普通株式対価取得請求に要する書類が2.(4)(ホ)に記載する普通株式対価取得請求受付場所に到達したとき又は当該書類に記載された効力発生希望日のいずれか遅い時点に発生する。
(ト)普通株式の交付方法
当社は、普通株式対価取得請求の効力発生後、当該普通株式対価取得請求をしたB種種類株主に対して、当該B種種類株主が指定する株式会社証券保管振替機構又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより普通株式を交付する。
(5)金銭を対価とする取得条項
当社は、払込期日の6年後の応当日以降いつでも、当社の取締役会が別に定める日(以下「金銭対価償還日」という。)が到来することをもって、B種種類株主等に対して、金銭対価償還日の14日前までに書面による通知(撤回不能とする。)を行った上で、法令の許容する範囲内において、金銭を対価として、B種種類株式の全部又は一部を取得することができる(以下「金銭対価償還」という。)ものとし、当社は、当該金銭対価償還に係るB種種類株式を取得するのと引換えに、(i)当該金銭対価償還に係るB種種類株式の数に、(ii)①B種種類株式1株当たりの払込金額相当額並びに②B種累積未払配当金相当額及びB種日割未払優先配当金額の合計額を乗じて得られる額の金銭を、B種種類株主に対して交付するものとする。なお、本(5)においては、B種累積未払配当金相当額及びB種日割未払優先配当金額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をそれぞれ「金銭対価償還日」と読み替えて、B種累積未払配当金相当額及びB種日割未払優先配当金額を計算する。また、金銭対価償還に係るB種種類株式の取得と引換えに交付する金銭に1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。B種種類株式の一部を取得するときは、按分比例の方法によって、B種種類株主から取得すべきB種種類株式を決定する。
(6)譲渡制限
B種種類株式を譲渡により取得するには、当社の取締役会の承認を受けなければならない。
(7)株式の併合又は分割、募集株式の割当て等
(イ)当社は、B種種類株式について株式の分割又は併合を行わない。
(ロ)当社は、B種種類株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。
(ハ)当社は、B種種類株主には、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行わない。
(8)優先順位
(イ)A種優先配当金、A種累積未払配当金相当額、B種優先配当金、B種累積未払配当金相当額及び普通株式を有する株主又は普通株式の登録株式質権者(以下、「普通株主等」と総称する。)に対する剰余金の配当の支払順位は、A種累積未払配当金相当額が第1順位、A種優先配当金が第2順位、B種累積未払配当金相当額が第3順位、B種優先配当金が第4順位、普通株主等に対する剰余金の配当が第5順位とする。
(ロ)A種種類株式、B種種類株式及び普通株式に係る残余財産の分配の支払順位は、A種種類株式に係る残余財産の分配を第1順位、B種種類株式に係る残余財産の分配を第2順位、普通株式に係る残余財産の分配を第3順位とする。
(ハ)当社が剰余金の配当又は残余財産の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な総額に満たない場合は、当該順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な金額に応じた比例按分の方法により剰余金の配当又は残余財産の分配を行う。
(9)会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
(10)株式の種類ごとの異なる単元株式数の定め及びその理由
当社の普通株式の単元株式数は100株であるのに対し、B種種類株式は当社株主総会における議決権がないため、B種種類株式についての単元株式数は1株とします。
(11)議決権の有無及びその理由
資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年4月25日 (注)1 |
普通株式 180,000 |
普通株式 3,780,390 A種種類株式 5,500 B種種類株式 2,315 |
180 | 2,075 | 180 | 1,575 |
| 2025年7月25日 (注)2 |
普通株式 3,686 |
普通株式 3,784,076 A種種類株式 5,500 B種種類株式 2,315 |
4 | 2,079 | 4 | 1,579 |
(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
2.2025年7月8日取締役会決議による譲渡制限付株式としての新株発行に関し、同年7月25日に実行されたこと
による増加であります。
募集株式の種類及び数: 普通株式3,686株
募集株式の払込金額: 1株につき2,170円
出資の目的とする財産の内容及び価額: 当社取締役5名に付与される当社に対する金銭報酬債権の
合計8百万円を現物出資の目的とする。
増加する資本金の額: 4百万円
増加する資本準備金の額: 4百万円
当中間会計期間末日後から提出日までの間に、発行済株式総数、資本金・資本準備金の変動はありません。
| 2025年9月30日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
| ANAホールディングス株式会社 | 東京都港区東新橋1丁目5番2号 | 516,200 | 13.61 |
| 株式会社ジャパネットホールディングス | 長崎県佐世保市日宇町2781 | 500,000 | 13.19 |
| 株式会社エアトリ | 東京都港区愛宕2丁目5番1号 | 183,400 | 4.84 |
| TOTO株式会社 | 福岡県北九州市小倉北区中島2丁目1番1号 | 140,250 | 3.70 |
| 宜本興産株式会社 | 福岡県北九州市若松区南二島2丁目22番11号 | 105,000 | 2.77 |
| 株式会社安川電機 | 福岡県北九州市八幡西区黒崎城石2番1号 | 94,910 | 2.50 |
| 北九州エアターミナル株式会社 | 福岡県北九州市小倉南区空港北町6番 | 80,000 | 2.11 |
| 蒲生 逸郎 | 岡山県倉敷市 | 74,100 | 1.95 |
| 株式会社日本カストディ銀行(三井住友信託銀行再信託分・九州電力株式会社及び九州電力送配電株式会社退職給付信託口) | 東京都中央区晴海1丁目8番12号 | 70,000 | 1.85 |
| 日産自動車株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区宝町2番地 | 60,000 | 1.58 |
| 計 | - | 1,823,860 | 48.10 |
(注)発行済株式(自己株式443株を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。なお、所有株式に係る議決権の個数の多い順上位10名は、以下のとおりであります。
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有議決権数(個) | 総株主の議決権に対する所有議決権数の割合(%) |
| ANAホ-ルディングス株式会社 | 東京都港区東新橋1丁目5番2号 | 5,147 | 13.62 |
| 株式会社ジャパネットホールディングス | 長崎県佐世保市日宇町2781 | 5,000 | 13.23 |
| 株式会社エアトリ | 東京都港区愛宕2丁目5番1号 | 1,834 | 4.85 |
| TOTO株式会社 | 福岡県北九州市小倉北区中島2丁目1番1号 | 1,400 | 3.71 |
| 宜本興産株式会社 | 福岡県北九州市若松区南二島2丁目22番11号 | 1,050 | 2.78 |
| 株式会社安川電機 | 福岡県北九州市八幡西区黒崎城石2番1号 | 946 | 2.50 |
| 北九州エアターミナル株式会社 | 福岡県北九州市小倉南区空港北町6番 | 800 | 2.12 |
| 蒲生 逸郎 | 岡山県倉敷市 | 741 | 1.96 |
| 株式会社日本カストディ銀行(三井住友信託銀行再信託分・九州電力株式会社及び九州電力送配電株式会社退職給付信託口) | 東京都中央区晴海1丁目8番12号 | 700 | 1.85 |
| 日産自動車株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区宝町2番地 | 600 | 1.59 |
| 計 | - | 18,218 | 48.22 |
(注)総株主の議決権に対する所有議決権数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
A種種類株式及びB種種類株式には議決権はありません。
| 2025年9月30日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | A種種類株式 | 5,500 | - | 詳細については、(1)株式の総数等に記載のとおりであります。 |
| B種種類株式 | 2,315 | - | ||
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) | - | - | |
| 普通株式 | 400 | |||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 3,778,300 | 37,783 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 5,376 | - | - |
| 発行済株式総数 | 3,791,891 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 37,783 | - |
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式43株が含まれております。
| 2025年9月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| (自己保有株式) 株式会社スターフライヤー |
福岡県北九州市小倉南区空港北町6番北九州空港スターフライヤー本社ビル | 400 | - | 400 | 0.01 |
| 計 | - | 400 | - | 400 | 0.01 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
半期報告書(法24条の5第1項の表の第1号又は第2号に基づくもの)_20251030122654
1.中間財務諸表の作成方法について
当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
また、当社は、金融商品取引法第24条の5第1項の表の第1号の上欄に掲げる会社に該当し、財務諸表等規則第1編及び第3編の規定により第1種中間財務諸表を作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間会計期間(2025年4月1日から2025年9月30日まで)に係る中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による期中レビューを受けております。
3.中間連結財務諸表について
「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)第95条第2項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、中間連結財務諸表は作成しておりません。
なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は、次のとおりであります。利益剰余金基準は一時的な要因で高くなっておりますが、重要性はないものと認識しております。
資産基準 0.2%
売上高基準 0.0%
利益基準 △1.5%
利益剰余金基準 △69.2%
※会社間項目の消去後の数値により算出しております。
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) |
当中間会計期間 (2025年9月30日) |
|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,810 | 10,869 |
| 営業未収入金 | ※1 2,177 | ※1 1,728 |
| 商品 | 1 | 3 |
| 貯蔵品 | 688 | 880 |
| 未収入金 | ※1 1,297 | ※1 1,298 |
| その他 | 1,351 | 2,697 |
| 貸倒引当金 | △0 | △0 |
| 流動資産合計 | 16,326 | 17,479 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 航空機材(純額) | ※1 3,995 | ※1 3,822 |
| リース資産(純額) | 451 | 8,416 |
| その他 | 1,006 | 940 |
| 有形固定資産合計 | 5,452 | 13,180 |
| 無形固定資産 | 751 | 874 |
| 投資その他の資産 | 2,001 | 2,401 |
| 固定資産合計 | 8,205 | 16,456 |
| 資産合計 | 24,531 | 33,935 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 3,595 | 3,283 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1,※2 850 | ※1,※2 771 |
| リース債務 | 45 | 651 |
| 未払金 | 1,218 | 1,121 |
| 未払法人税等 | 413 | 186 |
| 未払消費税等 | 195 | - |
| 契約負債 | 546 | 588 |
| その他 | 796 | 871 |
| 流動負債合計 | 7,662 | 7,474 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1,※2 1,755 | ※2 1,409 |
| リース債務 | 476 | 8,104 |
| 定期整備引当金 | 10,234 | 11,370 |
| その他 | 109 | 1,068 |
| 固定負債合計 | 12,575 | 21,952 |
| 負債合計 | 20,238 | 29,426 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,895 | 2,079 |
| 資本剰余金 | 5,308 | 2,818 |
| 利益剰余金 | △2,674 | △100 |
| 自己株式 | △1 | △1 |
| 株主資本合計 | 4,528 | 4,795 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △248 | △296 |
| 評価・換算差額等合計 | △248 | △296 |
| 新株予約権 | 13 | 10 |
| 純資産合計 | 4,293 | 4,509 |
| 負債純資産合計 | 24,531 | 33,935 |
| (単位:百万円) | ||
| 前中間会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) |
当中間会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) |
|
| 営業収入 | 20,873 | 21,451 |
| 事業費 | 18,958 | 19,837 |
| 営業総利益 | 1,915 | 1,614 |
| 販売費及び一般管理費 | ※1 1,603 | ※1 1,721 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 312 | △107 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 15 | 14 |
| 為替差益 | 326 | - |
| 貯蔵品売却収入 | 4 | 2 |
| 補助金収入 | 12 | - |
| その他 | 17 | 1 |
| 営業外収益合計 | 375 | 18 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 24 | 63 |
| 支払手数料 | 0 | 2 |
| 為替差損 | - | 213 |
| 固定資産除却損 | 0 | 2 |
| 貯蔵品売却損 | 21 | - |
| その他 | 0 | 0 |
| 営業外費用合計 | 46 | 281 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 641 | △370 |
| 特別利益 | ||
| 補助金収入 | 0 | - |
| 固定資産受贈益 | 22 | - |
| 特別利益合計 | 22 | - |
| 税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△) | 663 | △370 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 97 | 127 |
| 法人税等調整額 | △99 | △397 |
| 法人税等合計 | △1 | △269 |
| 中間純利益又は中間純損失(△) | 664 | △100 |
| (単位:百万円) | ||
| 前中間会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) |
当中間会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) |
|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△) | 663 | △370 |
| 減価償却費 | 376 | 510 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 |
| 定期整備引当金の増減額(△は減少) | △355 | 1,136 |
| 受取利息及び受取配当金 | △15 | △14 |
| 支払利息 | 24 | 63 |
| 為替差損益(△は益) | 157 | 255 |
| 補助金収入 | △12 | - |
| 固定資産除却損 | 0 | 2 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 416 | 448 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △67 | △194 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 642 | 50 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △195 | △14 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 458 | △1,332 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 484 | △312 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △156 | △21 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 520 | 766 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 20 | 42 |
| その他 | 243 | △42 |
| 小計 | 3,206 | 973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 14 |
| 利息の支払額 | △24 | △76 |
| 補助金の受取額 | 28 | 12 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 44 | △339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,269 | 584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △153 | △144 |
| 定期預金の払戻による収入 | 153 | 144 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △51 | △19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △91 | △259 |
| 差入保証金の差入による支出 | △22 | △202 |
| 差入保証金の返還による収入 | 0 | 198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △165 | △281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △800 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △930 | △425 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 356 |
| リース債務の返済による支出 | △23 | △169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,753 | △238 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △56 | △3 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,293 | 61 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,852 | 10,013 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 9,145 | ※1 10,074 |
※1 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
| 前事業年度 (2025年3月31日) |
当中間会計期間 (2025年9月30日) |
||
|---|---|---|---|
| 航空機材 | (百万円) | 3,655 | 3,527 |
また、営業未収入金および未収入金合計のうち600百万円は、当座借越契約の担保として譲渡担保が
設定されております。
担保付債務は、次のとおりであります。
| 前事業年度 (2025年3月31日) |
当中間会計期間 (2025年9月30日) |
||
|---|---|---|---|
| 1年内返済予定の長期借入金 | (百万円) | 250 | 187 |
| 長期借入金 | (百万円) | 62 | - |
| 計 | (百万円) | 312 | 187 |
当社は、航空機材の購入資金の一部に充当するため、航空機材を担保として、取引銀行2行とシンジケートローン契約を締結しております。
上記のシンジケートローン契約には、次の財務制限条項が付されており、下記条項のいずれかに抵触した場合には、借入先からの請求により、一括返済することになっております。
前事業年度(2025年3月31日)
① 2023年3月期以降の各事業年度末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を2,000百万円以上に維持すること。
② 2023年3月期以降の各事業年度末日における単体の事業年度の損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。
当中間会計期間(2025年9月30日)
① 2023年3月期以降の各事業年度末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を2,000百万円以上に維持すること。
② 2023年3月期以降の各事業年度末日における単体の事業年度の損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。
3 当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行1行と当座貸越契約を締結しております。
また、資金調達の機動性および安定性の確保を図るため、取引金融機関8社とコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2025年3月31日) |
当中間会計期間 (2025年9月30日) |
||
|---|---|---|---|
| 当座借越極度額 | (百万円) | 1,000 | 1,000 |
| 貸出コミットメントの総額 | (百万円) | 2,000 | 2,000 |
| 借入実行残高 | (百万円) | - | - |
| 差引額 | (百万円) | 3,000 | 3,000 |
上記のコミットメントライン契約には、次の財務制限条項が付されており、下記条項のいずれかに抵触した場合には、借入先からの請求により、一括返済することになっております。
前事業年度(2025年3月31日)
① 2025年3月期末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2,000百万円以上に維持すること。
② 2025年3月期末日における単体の損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。
③ 2025年3月期末日における単体の貸借対照表に記載される有利子負債の合計金額を、13,000百万円以上としないこと。
当中間会計期間(2025年9月30日)
① 2025年3月期末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2,000百万円以上に維持すること。
② 2025年3月期末日における単体の損益計算書に記載される経常損益を損失としないこと。
③ 2025年3月期末日における単体の貸借対照表に記載される有利子負債の合計金額を、13,000百万円以上としないこと。
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
| 前中間会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) |
当中間会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) |
|
| 給料手当等(百万円) | 316 | 336 |
| 販売手数料(百万円) | 369 | 366 |
| 賃借料(百万円) | 254 | 272 |
| 減価償却費(百万円) | 96 | 76 |
| 業務委託費(百万円) | 124 | 166 |
| 貸倒引当金繰入額(百万円) | △0 | △0 |
※1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
| 前中間会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) |
当中間会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) |
|
|---|---|---|
| 現金及び預金(百万円) | 9,922 | 10,869 |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 (百万円) |
△776 | △795 |
| 現金及び現金同等物(百万円) | 9,145 | 10,074 |
前中間会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
1 配当金支払額
該当事項はありません。
2 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3 株主資本の著しい変動に関する事項
株主資本の金額は、前事業年度末日と比較して著しい変動はありません。
当中間会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
1 配当金支払額
該当事項はありません。
2 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
3 株主資本の著しい変動に関する事項
当中間会計期間において、新株予約権の行使により資本金及び資本準備金がそれぞれ179百万円増加しております。
また、剰余金の処分によりその他資本剰余金が2,674百万円減少し、繰越利益剰余金に振り替えました。
この結果、当中間会計期間末において、資本金が2,079百万円、資本剰余金が2,818百万円、利益剰余金が
△100百万円となっております。
【セグメント情報】
前中間会計期間(自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)
当社は、航空運送事業を主な事業とする単一業種の事業活動を営んでおります。また、経営資源の配分の決定や業績評価は、当社全体で行っております。したがって、事業セグメントは単一であるため、セグメント情報の記載を省略しております。
当中間会計期間(自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
当社は、航空運送事業を主な事業とする単一業種の事業活動を営んでおります。また、経営資源の配分の決定や業績評価は、当社全体で行っております。したがって、事業セグメントは単一であるため、セグメント情報の記載を省略しております。
顧客との契約から生じる収益を分解した情報
(単位:百万円)
| 項目 | 前中間会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) |
当中間会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) |
| 事業セグメント | 事業セグメント | |
| 航空運送事業 | 航空運送事業 | |
| 定期旅客運送収入 | 20,612 | 21,342 |
| 貨物運送収入 | 79 | 68 |
| 不定期旅客運送収入 | 105 | - |
| 附帯事業収入 | 77 | 39 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 20,873 | 21,451 |
1株当たり中間純利益金額又は1株当たり中間純損失金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前中間会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) |
当中間会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) |
|---|---|---|
| 1株当たり中間純利益金額又は 1株当たり中間純損失金額(△) |
186円29銭 | △26円70銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 中間純利益金額又は中間純損失金額(△)(百万円) | 664 | △100 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | - | - |
| 普通株式に係る中間純利益金額又は中間純損失金額(△)(百万円) | 664 | △100 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 3,568,748 | 3,756,706 |
| 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額 | 175円40銭 | - |
| (算定上の基礎) | ||
| 中間純利益調整額(百万円) | - | - |
| 普通株式増加数(株) | 221,550 | - |
| (うち新株予約権)(株) | 221,550 | - |
(注) 当中間会計期間の潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在するものの1株当たり中間純損失であるため記載しておりません。
該当事項はありません。
半期報告書(法24条の5第1項の表の第1号又は第2号に基づくもの)_20251030122654
該当事項はありません。
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