Registration Form • Oct 24, 2025
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【表紙】
【発行登録追補書類番号】
6-関東1-4
【提出書類】
発行登録追補書類
【提出先】
関東財務局長
【提出日】
2025年10月24日
【会社名】
東京センチュリー株式会社
【英訳名】
Tokyo Century Corporation
【代表者の役職氏名】
代表取締役社長 藤原 弘治
【本店の所在の場所】
東京都千代田区神田練塀町3番地
【電話番号】
0570-084390(代表)
【事務連絡者氏名】
財務部長 原田 敦
【最寄りの連絡場所】
東京都千代田区神田練塀町3番地
【電話番号】
0570-084390(代表)
【事務連絡者氏名】
財務部長 原田 敦
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】
社債
【今回の募集金額】
| 第42回無担保社債(3年債) | 13,000百万円 |
| 第43回無担保社債(5年債) | 18,000百万円 |
| 計 | 31,000百万円 |
【発行登録書の内容】
| 提出日 | 2024年2月16日 |
| 効力発生日 | 2024年2月25日 |
| 有効期限 | 2026年2月24日 |
| 発行登録番号 | 6-関東1 |
| 発行予定額又は発行残高の上限(円) | 発行予定額 400,000百万円 |
【これまでの募集実績】
(発行予定額を記載した場合)
| 番号 | 提出年月日 | 募集金額(円) | 減額による訂正年月日 | 減額金額(円) |
| 6-関東1-1 | 2024年3月1日 | 20,000百万円 | - | - |
| 6-関東1-2 | 2024年7月24日 | 20,000百万円 | - | - |
| 6-関東1-3 | 2024年12月4日 | 80,000百万円 | - | - |
| 実績合計額(円) | 120,000百万円 (120,000百万円) |
減額総額(円) | なし |
(注)実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき
算出しております。
| 【残額】 | (発行予定額-実績合計額-減額総額) | 280,000 百万円 |
(280,000百万円)
(注)残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。
該当事項はありません。
| 【残高】 | (発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) | -円 |
| 【安定操作に関する事項】 | 該当事項はありません。 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) 東京センチュリー株式会社 大宮支店 (埼玉県さいたま市大宮区錦町682番地2) 東京センチュリー株式会社 横浜支店 (神奈川県横浜市西区北幸二丁目8番4号) 東京センチュリー株式会社 名古屋営業部 (愛知県名古屋市中区栄二丁目1番1号) 東京センチュリー株式会社 関西営業第一部 (大阪府大阪市中央区本町三丁目5番7号) |
E05346 84390 東京センチュリー株式会社 Tokyo Century Corporation 企業内容等の開示に関する内閣府令 第十二号様式 1 false false false E05346-000 2025-10-24 xbrli:pure
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| 銘柄 | 東京センチュリー株式会社第42回無担保社債(社債間限定同順位特約付) |
| 記名・無記名の別 | - |
| 券面総額又は振替社債の総額(円) | 金13,000百万円 |
| 各社債の金額(円) | 1億円 |
| 発行価額の総額(円) | 金13,000百万円 |
| 発行価格(円) | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 利率(%) | 利率決定日(別記「利息支払の方法」欄第1項第(2)号①に定義する。)におけるTONA(日次累積複利レート)(別記「利息支払の方法」欄第1項第(2)号①に定義する。)に0.34%を加えた値(ただし、かかる利率が0%を下回る場合は、0%) |
| 利払日 | 毎年1月30日、4月30日、7月30日及び10月30日 |
| 利息支払の方法 | 1.利息支払の方法及び期限 (1) 利息支払の方法 ① 本社債の利息は、各社債権者の振替口座簿における各口座に記載された本社債の残高に利率を乗じた額とし、払込期日(当日を含む。)から本社債を償還すべき日(以下「償還期日」という。)(当日を含まない。)までこれをつけ、利払日(下記に定義する。)に、当該利払日の直前の利払日(ただし、当該利払日が初回の利払日の場合は払込期日)(当日を含む。)から当該利払日(当日を含まない。)までの各期間(以下「利息計算期間」という。)について支払う。 「利払日」とは、初回を2026年1月30日とし、その後毎年1月30日、4月30日、7月30日及び10月30日をいう。 ② 本社債の利息は、以下により計算される金額を支払う。 ただし、利払日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。 各社債権者が各口座管理機関(別記「振替機関」欄の振替機関が定める社債等に関する業務規程その他の規則及び業務処理要領(以下「業務規程等」という。)に定める口座管理機関をいう。)の各口座に保有する各本社債の金額の総額に一通貨あたりの利子額を乗じて得られる金額。ただし、円位未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。本②において「一通貨あたりの利子額」とは、業務規程等に従い、1円に別記「利率」欄の規定に基づき決定される利率及び当該利息計算期間の実日数を分子とし365を分母とする分数を乗じて得られる金額をいう。ただし、小数点以下第13位未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。 ③ 償還期日後は利息をつけない。 |
| (2) 各利息計算期間の適用利率の決定 ① 別記「利率」欄の規定に基づき決定される本社債の利率の計算に使用する「TONA(日次累積複利レート)」とは、各金利参照期間(下記に定義する。)に属する各銀行営業日のTONA(下記に定義する。)としてその翌銀行営業日において日本銀行(またはそのレートの管理を承継するその他の者)が提供または公表する確報値(平均 として公表されている値。以下「確報値」という。)を参照する手法を用いて算出される当該金利参照期間におけるTONAの日次累積複利(金利参照期間に属する各銀行休業日についてはその前銀行営業日のTONAの確報値を複利計算せずに適用する。)の値を、当該金利参照期間に含まれる暦日数で除し、365を乗じて計算される利率(小数点以下第6位を四捨五入する。)をいう。別記「利率」欄の規定に基づき決定される本社債の利率は各利率決定日(下記に定義する。)に当社がこれを決定する。 「金利参照期間」とは、各利息計算期間について、当該利息計算期間の初日の10銀行営業日前の日(同日を含む。)から当該利息計算期間の利払日の10銀行営業日前の日(同日を含まない。)までの期間をいう。 「利率決定日」とは、各利息計算期間について、当該利息計算期間の利払日の10銀行営業日前の日をいう。 「TONA」とは、無担保コールオーバーナイト(O/N)物レートをいう。 ② 各利率決定日において、当該利率決定日に対応する金利参照期間に属する各銀行営業日について、TONAの確報値が日本銀行(またはそのレートの管理を承継するその他の者)によって提供または公表されていない場合には、推奨代替レート(下記に定義する。)が存在する場合には本項第(2)号③の規定に基づく通知を行ったうえでこれを参照し、推奨代替レートが存在しない場合及び推奨代替レートは存在するものの本項第(2)号③の規定に基づく通知が通知期日までに間に合わない場合には、当該利率決定日時点で提供または公表されている当該銀行営業日の直前の銀行営業日のTONAの確報値を本項第(2)号①において、当該銀行営業日のTONAとみなす。 当社は、本項第(2)号②の規定に従い推奨代替レートを参照する場合、その時点における市場慣行を考慮のうえ、本社債の社債要項に定める規定(利息の日割計算もしくは営業日調整に関する規定、または営業日、利率決定日もしくはTONA(日次累積複利レート)の定義を含むが、これらに限られない。)について、推奨代替レートによるTONA(日次累積複利レート)の代替を反映するために合理的に必要かつ適切と判断する変更を行うこと、及びこれに関連する一切の行為ができるものとし、本社債権者はこれらに予め同意する。 「推奨代替レート」とは、関連当局等(下記に定義する。)によって、TONAの代替レートとして承認または推奨されるレート(あらゆるスプレッドまたは調整を含む。)をいう。 |
|
| 「関連当局等」とは、以下の(ⅰ)または(ⅱ)をいう。 (ⅰ)日本の中央銀行、財務当局、または金融当局 (ⅱ)日本の中央銀行、財務当局、または金融当局が公式に承認する、主催するもしくは運営事務を司る、もしくはその要請により設立される会議体(作業部会、委員会及び勉強会を含む。) ③ 当社は、本項第(2)号②の規定に従い推奨代替レートを参照する場合、その旨及び本社債の社債要項に定める規定の変更内容を、当該利率決定日の前銀行営業日までに本社債権者及び財務代理人に対し通知する。 ④ 当社は、財務代理人に本項第(2)号①及び②に定める利率確認事務を委託し、財務代理人は利率決定日に当該利率を確認する。なお、当該利率の計算は、利率決定日翌営業日以降は確定的であり拘束力を有するものとし、本社債権者はかかる計算に対し異議を述べない。 ⑤ 当社及び財務代理人はその本店において、各利率決定日から5日以内(利率決定日を含み、銀行休業日はこれに算入しない。)に、上記により決定された本社債の利率を、その営業時間中、一般の閲覧に供する。 2.利息の支払場所 別記((注)「11.元利金の支払」)記載のとおり。 |
| 償還期限 | 2028年10月30日 |
| 償還の方法 | 1.償還金額 各社債の金額100円につき金100円 2.償還の方法及び期限 (1) 本社債の元金は、2028年10月30日にその総額を償還する。 (2) 償還期日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営 業日にこれを繰り上げる。 (3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。 3.償還元金の支払場所 別記((注)「11.元利金の支払」)記載のとおり。 |
| 募集の方法 | 一般募集 |
| 申込証拠金(円) | 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。 |
| 申込期間 | 2025年10月24日 |
| 申込取扱場所 | 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店 |
| 払込期日 | 2025年10月30日 |
| 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 東京都中央区日本橋兜町7番1号 |
| 担保 | 本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
| 財務上の特約(担保提供制限) | 当社は、当社が国内で既に発行した、または当社が国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第43回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含み、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)に担保権を設定する場合には、本社債にも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。したがって、本社債は、当社が国内で既に発行した、または当社が国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第43回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含み、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)以外の債権に対しては劣後することがある。 |
| 財務上の特約(その他の条項) | 本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。 |
(注)
1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
(1) 株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
本社債について、当社はR&IからAA-の信用格付を2025年10月24日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号 03-6273-7471
(2) 株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)
本社債について、当社はJCRからAAの信用格付を2025年10月24日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号 03-3544-7013
2.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
3.社債の管理
本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債を管理し、または本社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
4.財務代理人、発行代理人及び支払代理人
株式会社みずほ銀行
5.期限の利益喪失に関する特約
当社は、次の各場合に該当したときは、直ちに本社債について期限の利益を失う。
(1) 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項または別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
(2) 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
(3) 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。
(4) 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。
(5) 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会において解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。
(6) 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。
6.社債権者に通知する場合の公告の方法
本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社定款所定の電子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、当社定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)によりこれを行う。
7.社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
8.社債要項の変更
(1) 本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(2) 裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
9.社債権者集会に関する事項
(1) 本社債及び本社債と同一の種類(会社法の定めるところによる。)の社債(以下「本種類の社債」と総称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)6に定める方法により公告する。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替法第86条第3項に定める書面を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
10.費用の負担
以下に定める費用は当社の負担とする。
(1) 本(注)6に定める公告に関する費用
(2) 本(注)9に定める社債権者集会に関する費用
11.元利金の支払
本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。
| 引受人の氏名又は名称 | 住所 | 引受金額 (百万円) |
引受けの条件 |
| みずほ証券株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 | 6,700 | 1.引受人は、本社債の全額につき、共同して買取引受を行う。 2.本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき金22.5銭とする。 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目9番2号 | 3,600 | |
| SMBC日興証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 | 2,200 | |
| しんきん証券株式会社 | 東京都中央区京橋三丁目8番1号 | 300 | |
| 野村證券株式会社 | 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 | 200 | |
| 計 | ― | 13,000 | ― |
該当事項はありません。
3 【新規発行社債(短期社債を除く。)(5年債)】
| 銘柄 | 東京センチュリー株式会社第43回無担保社債(社債間限定同順位特約付) |
| 記名・無記名の別 | - |
| 券面総額又は振替社債の総額(円) | 金18,000百万円 |
| 各社債の金額(円) | 1億円 |
| 発行価額の総額(円) | 金18,000百万円 |
| 発行価格(円) | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 利率(%) | 利率決定日(別記「利息支払の方法」欄第1項第(2)号①に定義する。)におけるTONA(日次累積複利レート)(別記「利息支払の方法」欄第1項第(2)号①に定義する。)に0.48%を加えた値(ただし、かかる利率が0%を下回る場合は、0%) |
| 利払日 | 毎年1月30日、4月30日、7月30日及び10月30日 |
| 利息支払の方法 | 1.利息支払の方法及び期限 (1) 利息支払の方法 ① 本社債の利息は、各社債権者の振替口座簿における各口座に記載された本社債の残高に利率を乗じた額とし、払込期日(当日を含む。)から本社債を償還すべき日(以下「償還期日」という。)(当日を含まない。)までこれをつけ、利払日(下記に定義する。)に、当該利払日の直前の利払日(ただし、当該利払日が初回の利払日の場合は払込期日)(当日を含む。)から当該利払日(当日を含まない。)までの各期間(以下「利息計算期間」という。)について支払う。 「利払日」とは、初回を2026年1月30日とし、その後毎年1月30日、4月30日、7月30日及び10月30日をいう。 ② 本社債の利息は、以下により計算される金額を支払う。 ただし、利払日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。 各社債権者が各口座管理機関(別記「振替機関」欄の振替機関が定める社債等に関する業務規程その他の規則及び業務処理要領(以下「業務規程等」という。)に定める口座管理機関をいう。)の各口座に保有する各本社債の金額の総額に一通貨あたりの利子額を乗じて得られる金額。ただし、円位未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。本②において「一通貨あたりの利子額」とは、業務規程等に従い、1円に別記「利率」欄の規定に基づき決定される利率及び当該利息計算期間の実日数を分子とし365を分母とする分数を乗じて得られる金額をいう。ただし、小数点以下第13位未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。 ③ 償還期日後は利息をつけない。 (2) 各利息計算期間の適用利率の決定 ① 別記「利率」欄の規定に基づき決定される本社債の利率の計算に使用する「TONA(日次累積複利レート)」とは、各金利参照期間(下記に定義する。)に属する各銀行営業日のTONA(下記に定義する。)としてその翌銀行営業日において日本銀行(またはそのレートの管理を承継するその他の者)が提供または公表する確報値(平均として公表されている値。以下「確報値」という。)を参照する手法を用いて算出される当該金利参照期間におけるTONAの日次累積複利(金利参照期間に属する各銀行休業日についてはその前銀行営業日のTONAの確報値を複利計算せずに適用する。)の値を、当該金利参照期間に含まれる暦日数で除し、365を乗じて計算される利率(小数点以下第6位を四捨五入する。)をいう。別記「利率」欄の規定に基づき決定される本社債の利率は各利率決定日(下記に定義する。)に当社がこれを決定する。 「金利参照期間」とは、各利息計算期間について、当該利息計算期間の初日の10銀行営業日前の日(同日を含む。)から当該利息計算期間の利払日の10銀行営業日前の日(同日を含まない。)までの期間をいう。 「利率決定日」とは、各利息計算期間について、当該利息計算期間の利払日の10銀行営業日前の日をいう。 「TONA」とは、無担保コールオーバーナイト(O/N)物レートをいう。 |
| ② 各利率決定日において、当該利率決定日に対応する金利参照期間に属する各銀行営業日について、TONAの確報値が日本銀行(またはそのレートの管理を承継するその他の者)によって提供または公表されていない場合には、推奨代替レート(下記に定義する。)が存在する場合には本項第(2)号③の規定に基づく通知を行ったうえでこれを参照し、推奨代替レートが存在しない場合及び推奨代替レートは存在するものの本項第(2)号③の規定に基づく通知が通知期日までに間に合わない場合には、当該利率決定日時点で提供または公表されている当該銀行営業日 の直前の銀行営業日のTONAの確報値を本項第(2)号①において、当該銀行営業日のTONAとみなす。 当社は、本項第(2)号②の規定に従い推奨代替レートを参照する場合、その時点における市場慣行を考慮のうえ、本社債の社債要項に定める規定(利息の日割計算もしくは営業日調整に関する規定、または営業日、利率決定日もしくはTONA(日次累積複利レート)の定義を含むが、これらに限られない。)について、推奨代替レートによるTONA(日次累積複利レート)の代替を反映するために合理的に必要かつ適切と判断する変更を行うこと、及びこれに関連する一切の行為ができるものとし、本社債権者はこれらに予め同意する。 「推奨代替レート」とは、関連当局等(下記に定義す る。)によって、TONAの代替レートとして承認または推奨されるレート(あらゆるスプレッドまたは調整を含む。)をいう。 「関連当局等」とは、以下の(ⅰ)または(ⅱ)をいう。 (ⅰ)日本の中央銀行、財務当局、または金融当局 (ⅱ)日本の中央銀行、財務当局、または金融当局が公式に承認する、主催するもしくは運営事務を司る、もしくはその要請により設立される会議体(作業部会、委員会及び勉強会を含む。) ③ 当社は、本項第(2)号②の規定に従い推奨代替レートを参照する場合、その旨及び本社債の社債要項に定める規定の変更内容を、当該利率決定日の前銀行営業日までに本社債権者及び財務代理人に対し通知する。 ④ 当社は、財務代理人に本項第(2)号①及び②に定める利率確認事務を委託し、財務代理人は利率決定日に当該利率を確認する。なお、当該利率の計算は、利率決定日翌営業日以降は確定的であり拘束力を有するものとし、本社債権者はかかる計算に対し異議を述べない。 ⑤ 当社及び財務代理人はその本店において、各利率決定日から5日以内(利率決定日を含み、銀行休業日はこれに算入しない。)に、上記により決定された本社債の利率を、その営業時間中、一般の閲覧に供する。 2.利息の支払場所 別記((注)「11.元利金の支払」)記載のとおり。 |
| 償還期限 | 2030年10月30日 |
| 償還の方法 | 1.償還金額 各社債の金額100円につき金100円 2.償還の方法及び期限 (1) 本社債の元金は、2030年10月30日にその総額を償還する。 (2) 償還期日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営 業日にこれを繰り上げる。 (3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。 3.償還元金の支払場所 別記((注)「11.元利金の支払」)記載のとおり。 |
| 募集の方法 | 一般募集 |
| 申込証拠金(円) | 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。 |
| 申込期間 | 2025年10月24日 |
| 申込取扱場所 | 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店 |
| 払込期日 | 2025年10月30日 |
| 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 東京都中央区日本橋兜町7番1号 |
| 担保 | 本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
| 財務上の特約(担保提供制限) | 当社は、当社が国内で既に発行した、または当社が国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第42回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含み、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)に担保権を設定する場合には、本社債にも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。したがって、本社債は、当社が国内で既に発行した、または当社が国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、本社債と同時に発行する第42回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含み、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)以外の債権に対しては劣後することがある。 |
| 財務上の特約(その他の条項) | 本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。 |
(注)
1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
(1) 株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
本社債について、当社はR&IからAA-の信用格付を2025年10月24日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号 03-6273-7471
(2) 株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)
本社債について、当社はJCRからAAの信用格付を2025年10月24日付で取得している。
JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。
JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。
JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可能性がある。
本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
JCR:電話番号 03-3544-7013
2.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
3.社債の管理
本社債には会社法第702条ただし書に基づき、社債管理者は設置されておらず、社債権者は自ら本社債を管理し、または本社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の行為を行う。
4.財務代理人、発行代理人及び支払代理人
株式会社みずほ銀行
5.期限の利益喪失に関する特約
当社は、次の各場合に該当したときは、直ちに本社債について期限の利益を失う。
(1) 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項または別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。
(2) 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
(3) 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。
(4) 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。
(5) 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会において解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。
(6) 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。
6.社債権者に通知する場合の公告の方法
本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社定款所定の電子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、当社定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)によりこれを行う。
7.社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
8.社債要項の変更
(1) 本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)4を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(2) 裁判所の認可を受けた前号の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
9.社債権者集会に関する事項
(1) 本社債及び本社債と同一の種類(会社法の定めるところによる。)の社債(以下「本種類の社債」と総称する。)の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)6に定める方法により公告する。
(2) 本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、本種類の社債に関する社債等振替法第86条第3項に定める書面を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
10.費用の負担
以下に定める費用は当社の負担とする。
(1) 本(注)6に定める公告に関する費用
(2) 本(注)9に定める社債権者集会に関する費用
11.元利金の支払
本社債に係る元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。
4 【社債の引受け及び社債管理の委託(5年債)】
(1) 【社債の引受け】
| 引受人の氏名又は名称 | 住所 | 引受金額 (百万円) |
引受けの条件 |
| みずほ証券株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 | 9,200 | 1.引受人は、本社債の全額につき、共同して買取引受を行う。 2.本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき金27.5銭とする。 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目9番2号 | 5,000 | |
| SMBC日興証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 | 3,000 | |
| しんきん証券株式会社 | 東京都中央区京橋三丁目8番1号 | 500 | |
| 野村證券株式会社 | 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 | 300 | |
| 計 | ― | 18,000 | ― |
(2) 【社債管理の委託】
該当事項はありません。
| 払込金額の総額(百万円) | 発行諸費用の概算額(百万円) | 差引手取概算額(百万円) |
| 31,000 | 112 | 30,888 |
(注)上記金額は、第42回無担保社債(社債間限定同順位特約付)及び第43回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の合計金額であります。
上記差引手取概算額30,888百万円は、全額を2025年12月末までに返済期日が到来する長期借入金の返済資金に充当する予定であります。
第2 【売出要項】
該当事項はありません。
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
0200000_honbun_9044505973710.htm
第1 【公開買付け又は株式交付の概要】
該当事項はありません。
第2 【統合財務情報】
該当事項はありません。
第3 【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交付子会社との重要な契約)】
該当事項はありません。
0300000_honbun_9044505973710.htm
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
事業年度 第56期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) 2025年6月20日関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2025年10月24日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2025年6月24日に関東財務局長に提出
参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2025年10月24日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載すべき将来に関する事項もありません。なお、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、一定の経済状況、産業動向その他様々な前提・仮定及び見通しに基づき判断したものであり、様々な要因により異なる結果となり得る可能性があります。
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
東京センチュリー株式会社 本店
(東京都千代田区神田練塀町3番地)
東京センチュリー株式会社 大宮支店
(埼玉県さいたま市大宮区錦町682番地2)
東京センチュリー株式会社 横浜支店
(神奈川県横浜市西区北幸二丁目8番4号)
東京センチュリー株式会社 名古屋営業部
(愛知県名古屋市中区栄二丁目1番1号)
東京センチュリー株式会社 関西営業第一部
(大阪府大阪市中央区本町三丁目5番7号)
0400000_honbun_9044505973710.htm
第四部 【保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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