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Seven Bank, Ltd.

Registration Form Oct 23, 2025

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【表紙】
【発行登録追補書類番号】 7-関東1-1
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2025年10月23日
【会社名】 株式会社セブン銀行
【英訳名】 Seven Bank, Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松橋 正明
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目6番1号
【電話番号】 03(3211)3041
【事務連絡者氏名】 常務執行役員企画部長 清水 健
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目6番1号
【電話番号】 03(3211)3041
【事務連絡者氏名】 常務執行役員企画部長 清水 健
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【今回の募集金額】 第15回無担保社債(3年債)  20,000百万円

第16回無担保社債(5年債)  20,000百万円

第17回無担保社債(7年債)  10,000百万円

       計       50,000百万円

【発行登録書の内容】

提出日 2025年9月29日
効力発生日 2025年10月7日
有効期限 2027年10月6日
発行登録番号 7-関東1
発行予定額又は発行残高の上限(円) 発行予定額 200,000百万円

【これまでの募集実績】

(発行予定額を記載した場合)

|     |     |     |     |     |

| --- | --- | --- | --- | --- |
| 番号 | 提出年月日 | 募集金額(円) | 減額による訂正年月日 | 減額金額(円) |
| - | - | - | - | - |
| 実績合計額(円) | | なし

(なし) | 減額総額(円) | なし |

(注)実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づ

き算出しております。 | | | |
| --- | --- | --- |
| 【残額】 | (発行予定額-実績合計額-減額総額) | 200,000百万円

(200,000百万円) |
| | | (注)残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。 | 

(発行残高の上限を記載した場合)

該当事項はありません。

【残高】 (発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) -円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E03623 84100 株式会社セブン銀行 Seven Bank, Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第十二号様式 1 false false false E03623-000 2025-10-23 xbrli:pure

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第一部 【証券情報】

第1 【募集要項】

1 【新規発行社債(短期社債を除く。)(3年債)】

銘柄 株式会社セブン銀行第15回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
記名・無記名の別
券面総額又は振替社債の総額(円) 金20,000百万円
各社債の金額(円) 1億円
発行価額の総額(円) 金20,000百万円
発行価格(円) 各社債の金額100円につき金100円
利率(%) 年1.289%
利払日 毎年4月30日及び10月30日
利息支払の方法 1 利息支払の方法及び期限

 (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2026年4月30日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年4月30日及び10月30日の2回に各々その日までの前半か年分を支払う。

 (2)利息を支払うべき日が銀行休業日に当たるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。

 (3)半か年に満たない利息を計算するときは、半か年間の日割をもってこれを計算する。

 (4)償還期日後は利息をつけない。

2 利息の支払場所

   別記((注)9「元利金の支払」)記載のとおり。
償還期限 2028年10月30日
償還の方法 1 償還金額

  各社債の金額100円につき金100円

2 償還の方法及び期限

(1)本社債の元金は、2028年10月30日にその総額を償還する。

(2)償還すべき日が銀行休業日に当たるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。

(3)本社債の買入消却は、法令又は別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に別途定められる場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。

3 償還元金の支払場所

  別記((注)9「元利金の支払」)記載のとおり。
募集の方法 一般募集
申込証拠金(円) 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には、利息をつけない。
申込期間 2025年10月23日
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
払込期日 2025年10月30日
振替機関 株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋兜町7番1号
担保 本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
財務上の特約(担保提供制限) 1 当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行後、当社が国内で既に発行した又は国内で今後発行する他の無担保社債(本社債と同時に発行する株式会社セブン銀行第16回無担保社債(社債間限定同順位特約付)及び株式会社セブン銀行第17回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含む。ただし、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)のために担保提供(当社の資産に担保権を設定する場合、当社の特定の資産につき担保権設定の予約をする場合及び当社の特定の資産につき特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約する場合をいう。)する場合には、本社債のためにも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。

2 当社が、本欄第1項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、直ちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告するものとする。
財務上の特約(その他の条項) 本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約、又は当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。

(注)1 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付

本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)からAA-(ダブルAマイナス)の信用格付を2025年10月23日付で取得している。

R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。

R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。

利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付又は保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。

一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。

本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。

R&I:電話番号 03-6273-7471

2 振替社債

(1)本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受け、別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。

(2)社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債にかかる社債券は発行されない。

3 社債の管理

本社債には会社法第702条ただし書の規定に基づき、社債管理者は設置されていない。

4 期限の利益喪失に関する特約

(1) 当社は、次の各場合に該当したときは、直ちに本社債について期限の利益を失う。

①当社が別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。

②当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背したとき。

③当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。

④当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、もしくは期限が到来してもその弁済をすることができないとき。

⑤当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失し、もしくは期限が到来してもその弁済をすることができないとき、又は当社以外の社債又はその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。

⑥当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立をし、又は取締役会において解散(合併の場合を除く。)の議案を株主総会に提出する旨の決議をしたとき。

⑦当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、又は特別清算開始の命令を受けたとき。

(2) 本社債について期限の利益を喪失した場合には、当社は本(注)5に定める方法により社債権者に公告する。

5 公告の方法

本社債に関して社債権者に対し公告する場合には、法令に別段の定めがあるものを除き、当社の定款所定の電子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、定款所定の新聞紙ならびに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。)によりこれを公告する。

6 社債要項の公示

当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供するものとする。

7 社債要項の変更

(1) 本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)10を除く。)の変更は、法令の定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要するものとする。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力は生じない。

(2) 本(注)7(1)の社債権者集会の決議は、本社債の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。以下同じ。)の社債を有するすべての社債権者に対しその効力を有する。

8 社債権者集会に関する事項

(1) 本社債の社債権者集会は、本社債の種類の社債の社債権者により組織され、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに、社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号に掲げる事項を公告する。

(2) 本社債の種類の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。

(3) 本社債の種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上に当たる本社債の種類の社債を有する社債権者は、本社債の種類の社債に関する社債等振替法第86条に定める書面を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。

9 元利金の支払

本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って支払われる。

10 財務代理人、発行代理人及び支払代理人

株式会社三井住友銀行 

2 【社債の引受け及び社債管理の委託(3年債)】

(1) 【社債の引受け】

引受人の氏名又は名称 住所 引受金額

(百万円)
引受けの条件
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 12,000 1 引受人は、本社債の全額につき、共同して買取引受を行う。

2 本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき金22.5銭とする。
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 8,000
20,000

(2) 【社債管理の委託】

該当事項はありません。 

3 【新規発行社債(短期社債を除く。)(5年債)】

銘柄 株式会社セブン銀行第16回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
記名・無記名の別
券面総額又は振替社債の総額(円) 金20,000百万円
各社債の金額(円) 1億円
発行価額の総額(円) 金20,000百万円
発行価格(円) 各社債の金額100円につき金100円
利率(%) 年1.535%
利払日 毎年4月30日及び10月30日
利息支払の方法 1 利息支払の方法及び期限

 (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2026年4月30日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年4月30日及び10月30日の2回に各々その日までの前半か年分を支払う。

 (2)利息を支払うべき日が銀行休業日に当たるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。

 (3)半か年に満たない利息を計算するときは、半か年間の日割をもってこれを計算する。

 (4)償還期日後は利息をつけない。

2 利息の支払場所

  別記((注)9「元利金の支払」)記載のとおり。
償還期限 2030年10月30日
償還の方法 1 償還金額

  各社債の金額100円につき金100円

2 償還の方法及び期限

(1)本社債の元金は、2030年10月30日にその総額を償還する。

(2)償還すべき日が銀行休業日に当たるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。

(3)本社債の買入消却は、法令又は別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に別途定められる場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。

3 償還元金の支払場所

  別記((注)9「元利金の支払」)記載のとおり。
募集の方法 一般募集
申込証拠金(円) 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には、利息をつけない。
申込期間 2025年10月23日
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
払込期日 2025年10月30日
振替機関 株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋兜町7番1号
担保 本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
財務上の特約(担保提供制限) 1 当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行後、当社が国内で既に発行した又は国内で今後発行する他の無担保社債(本社債と同時に発行する株式会社セブン銀行第15回無担保社債(社債間限定同順位特約付)及び株式会社セブン銀行第17回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含む。ただし、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)のために担保提供(当社の資産に担保権を設定する場合、当社の特定の資産につき担保権設定の予約をする場合及び当社の特定の資産につき特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約する場合をいう。)する場合には、本社債のためにも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。

2 当社が、本欄第1項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、直ちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告するものとする。
財務上の特約(その他の条項) 本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約、又は当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。

(注)1 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付

本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)からAA-(ダブルAマイナス)の信用格付を2025年10月23日付で取得している。

R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。

R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。

利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付又は保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。

一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。

本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。

R&I:電話番号 03-6273-7471

2 振替社債

(1) 本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受け、別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。

(2) 社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債にかかる社債券は発行されない。

3 社債の管理

本社債には会社法第702条ただし書の規定に基づき、社債管理者は設置されていない。

4 期限の利益喪失に関する特約

(1) 当社は、次の各場合に該当したときは、直ちに本社債について期限の利益を失う。

①当社が別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。

②当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背したとき。

③当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。

④当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、もしくは期限が到来してもその弁済をすることができないとき。

⑤当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失し、もしくは期限が到来してもその弁済をすることができないとき、又は当社以外の社債又はその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。

⑥当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立をし、又は取締役会において解散(合併の場合を除く。)の議案を株主総会に提出する旨の決議をしたとき。

⑦当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、又は特別清算開始の命令を受けたとき。

(2) 本社債について期限の利益を喪失した場合には、当社は本(注)5に定める方法により社債権者に公告する。

5 公告の方法

本社債に関して社債権者に対し公告する場合には、法令に別段の定めがあるものを除き、当社の定款所定の電子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、定款所定の新聞紙ならびに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。)によりこれを公告する。

6 社債要項の公示

当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供するものとする。

7 社債要項の変更

(1) 本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)10を除く。)の変更は、法令の定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要するものとする。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力は生じない。

(2) 本(注)7(1)の社債権者集会の決議は、本社債の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。以下同じ。)の社債を有するすべての社債権者に対しその効力を有する。

8 社債権者集会に関する事項

(1) 本社債の社債権者集会は、本社債の種類の社債の社債権者により組織され、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに、社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号に掲げる事項を公告する。

(2) 本社債の種類の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。

(3) 本社債の種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上に当たる本社債の種類の社債を有する社債権者は、本社債の種類の社債に関する社債等振替法第86条に定める書面を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。

9 元利金の支払

本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って支払われる。

10 財務代理人、発行代理人及び支払代理人

株式会社三井住友銀行 

4 【社債の引受け及び社債管理の委託(5年債)】

(1) 【社債の引受け】

引受人の氏名又は名称 住所 引受金額

(百万円)
引受けの条件
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 12,000 1 引受人は、本社債の全額につき、共同して買取引受を行う。

2 本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき金27.5銭とする。
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 8,000
20,000

(2) 【社債管理の委託】

該当事項はありません。 

5 【新規発行社債(短期社債を除く。)(7年債)】

銘柄 株式会社セブン銀行第17回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
記名・無記名の別
券面総額又は振替社債の総額(円) 金10,000百万円
各社債の金額(円) 1億円
発行価額の総額(円) 金10,000百万円
発行価格(円) 各社債の金額100円につき金100円
利率(%) 年1.777%
利払日 毎年4月30日及び10月30日
利息支払の方法 1 利息支払の方法及び期限

 (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2026年4月30日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年4月30日及び10月30日の2回に各々その日までの前半か年分を支払う。

 (2)利息を支払うべき日が銀行休業日に当たるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。

 (3)半か年に満たない利息を計算するときは、半か年間の日割をもってこれを計算する。

 (4)償還期日後は利息をつけない。

2 利息の支払場所

  別記((注)9「元利金の支払」)記載のとおり。
償還期限 2032年10月29日
償還の方法 1 償還金額

  各社債の金額100円につき金100円

2 償還の方法及び期限

 (1)本社債の元金は、2032年10月29日にその総額を償還する。

 (2)償還すべき日が銀行休業日に当たるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。

 (3)本社債の買入消却は、法令又は別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に別途定められる場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。

3 償還元金の支払場所

  別記((注)9「元利金の支払」)記載のとおり。
募集の方法 一般募集
申込証拠金(円) 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には、利息をつけない。
申込期間 2025年10月23日
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
払込期日 2025年10月30日
振替機関 株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋兜町7番1号
担保 本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
財務上の特約(担保提供制限) 1 当社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行後、当社が国内で既に発行した又は国内で今後発行する他の無担保社債(本社債と同時に発行する株式会社セブン銀行第15回無担保社債(社債間限定同順位特約付)及び株式会社セブン銀行第16回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を含む。ただし、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄で定義する担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)のために担保提供(当社の資産に担保権を設定する場合、当社の特定の資産につき担保権設定の予約をする場合及び当社の特定の資産につき特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約する場合をいう。)する場合には、本社債のためにも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。

2 当社が、本欄第1項により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、直ちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告するものとする。
財務上の特約(その他の条項) 本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約、又は当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。

(注)1 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付

本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)からAA-(ダブルAマイナス)の信用格付を2025年10月23日付で取得している。

R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。

R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。

利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付又は保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。

一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。

本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。

R&I:電話番号 03-6273-7471

2 振替社債

(1) 本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受け、別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。

(2) 社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債にかかる社債券は発行されない。

3 社債の管理

本社債には会社法第702条ただし書の規定に基づき、社債管理者は設置されていない。

4 期限の利益喪失に関する特約

(1) 当社は、次の各場合に該当したときは、直ちに本社債について期限の利益を失う。

①当社が別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。

②当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背したとき。

③当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。

④当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、もしくは期限が到来してもその弁済をすることができないとき。

⑤当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失し、もしくは期限が到来してもその弁済をすることができないとき、又は当社以外の社債又はその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。

⑥当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立をし、又は取締役会において解散(合併の場合を除く。)の議案を株主総会に提出する旨の決議をしたとき。

⑦当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、又は特別清算開始の命令を受けたとき。

(2) 本社債について期限の利益を喪失した場合には、当社は本(注)5に定める方法により社債権者に公告する。

5 公告の方法

本社債に関して社債権者に対し公告する場合には、法令に別段の定めがあるものを除き、当社の定款所定の電子公告の方法によりこれを行うものとする。ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、定款所定の新聞紙ならびに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。)によりこれを公告する。

6 社債要項の公示

当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供するものとする。

7 社債要項の変更

(1) 本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)10を除く。)の変更は、法令の定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要するものとする。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力は生じない。

(2) 本(注)7(1)の社債権者集会の決議は、本社債の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。以下同じ。)の社債を有するすべての社債権者に対しその効力を有する。

8 社債権者集会に関する事項

(1) 本社債の社債権者集会は、本社債の種類の社債の社債権者により組織され、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに、社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号に掲げる事項を公告する。

(2) 本社債の種類の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。

(3) 本社債の種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上に当たる本社債の種類の社債を有する社債権者は、本社債の種類の社債に関する社債等振替法第86条に定める書面を当社に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。

9 元利金の支払

本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って支払われる。

10 財務代理人、発行代理人及び支払代理人

株式会社三井住友銀行 

6 【社債の引受け及び社債管理の委託(7年債)】

(1) 【社債の引受け】

引受人の氏名又は名称 住所 引受金額

(百万円)
引受けの条件
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 6,000 1 引受人は、本社債の全額につき、共同して買取引受を行う。

2 本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき金32.5銭とする。
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 4,000
10,000

(2) 【社債管理の委託】

該当事項はありません。  

7 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額(百万円) 発行諸費用の概算額(百万円) 差引手取概算額(百万円)
50,000 160 49,840

(注)1 上記払込金額の総額は、株式会社セブン銀行第15回無担保社債(社債間限定同順位特約付)、株式会社セブン銀行第16回無担保社債(社債間限定同順位特約付)及び株式会社セブン銀行第17回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の合計金額であります。

2 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。 

(2) 【手取金の使途】

上記差引手取概算額49,840百万円は、全額を2027年3月末までに運転資金(現金自動預入支払機(ATM)装填現金)に充当する予定であります。 

第2 【売出要項】

該当事項はありません。 

第3 【第三者割当の場合の特記事項】

該当事項はありません。 

第4 【その他の記載事項】

該当事項はありません。 

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第二部 【公開買付け又は株式交付に関する情報】

第1 【公開買付け又は株式交付の概要】

該当事項はありません。

第2 【統合財務情報】

該当事項はありません。 

第3 【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交付子会社との重要な契約)】

該当事項はありません。 

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第三部 【参照情報】

第1 【参照書類】

会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。

1 【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度 第24期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)2025年6月18日関東財務局長に提出 

2 【臨時報告書】

1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2025年10月23日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づく臨時報告書を2025年6月27日に関東財務局長に提出 

3 【臨時報告書】

1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2025年10月23日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2025年6月27日に関東財務局長に提出 

4 【臨時報告書】

1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2025年10月23日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項4号の規定に基づく臨時報告書を2025年10月14日に関東財務局長に提出 

第2 【参照書類の補完情報】

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2025年10月23日)までの間において変更その他の事由が生じております。以下の「事業等のリスク」は、当該変更その他の事由が生じた項目のみを記載したものであり、変更箇所は__罫で示しております。

また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、そのうち当該有価証券報告書の「第一部 企業情報 第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (2)目標とする経営指標」に記載された2025年度の数値目標は、本発行登録追補書類提出日現在の業績予想数値とは異なっております。当該事項及び以下の「事業等のリスク」に記載されたものを除き、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は、本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。

「事業等のリスク」

(中略)

4.セブン&アイグループとの関係

(中略)

(1)資本関係 

当社は株式会社セブン&アイ・ホールディングス(東証プライム上場)の持分法適用会社であり、本発行登録追補書類提出日現在において、同社は当社議決権の33.40%を所有しております。同社は、今後も引続き大株主であり続けるものと想定され、当社の方針決定に何らかの影響を与えないという保証はありません。

(中略)

11.格付け低下等に伴う資金流動性等の悪化

現在、当社は、S&Pグローバル・レーティングから発行体格付けとして、長期「A-」(アウトルック「安定的」)及び短期「A-2」を得ているほか、株式会社格付投資情報センターから発行体格付け「AA-」(格付けの方向性は「安定的」)を得ております。

しかし、この格付けが将来にわたって維持できる保証はなく、引下げがあった場合には、当社の資本・資金調達に影響が及ぶおそれがあります。

(中略)

17.M&A及び資本業務提携等に関するリスク

当社は、既存事業の強化や事業領域拡大のために、M&Aや他社との資本業務提携等を実施する可能性があります。これらのM&A等の実施に際しては、事前に対象企業の財務内容や契約内容、M&A等の成立後の事業計画等の審査・検討を十分に行い、リスクの低減に努めておりますが、これらのM&A等が成立し、当初の予定どおり進捗する保証はなく、また、M&A等の成立後に想定外の問題が発見されたり、事業環境の変化等により当初期待した効果が得られず戦略目的が達成できない可能性があります。これらの場合、当社の損益及び財務状況に影響が及ぶおそれがあります。 

第3 【参照書類を縦覧に供している場所】

株式会社セブン銀行 本店

(東京都千代田区丸の内一丁目6番1号)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号) 

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第四部 【保証会社等の情報】

該当事項はありません。

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