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Ichigo Inc.

Registration Form Oct 21, 2025

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 訂正発行登録書_20251020115542

【表紙】

【提出書類】 訂正発行登録書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2025年10月21日
【会社名】 いちご株式会社
【英訳名】 Ichigo Inc.
【代表者の役職氏名】 代表執行役社長  長谷川 拓磨
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号
【電話番号】 (03)4485-5515(代表)
【事務連絡者氏名】 常務執行役財務本部長  坂松 孝紀
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号
【電話番号】 (03)4485-5221
【事務連絡者氏名】 常務執行役財務本部長  坂松 孝紀
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【発行登録書の提出日】 2024年8月23日
【発行登録書の効力発生日】 2024年9月2日
【発行登録書の有効期限】 2026年9月1日
【発行登録番号】 6-関東1
【発行予定額又は発行残高の上限】 発行予定額 20,000百万円
【発行可能額】 17,000,000,000円

(17,000,000,000円)

(注)発行可能額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づき算出しました。
【効力停止期間】 この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期間は、2025年10月21日(提出日)です。
【提出理由】 2024年8月23日に提出した発行登録書の「第一部 証券情報」のうち「第1 募集要項」の記載を訂正するため、本訂正発行登録書を提出します。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

 訂正発行登録書_20251020115542

【訂正内容】

第一部【証券情報】

第1【募集要項】

<いちご株式会社第3回期限前償還条項付無担保社債(社債間限定同順位特約付)に関する情報>

1【新規発行社債】

(訂正前)

未定

(訂正後)

銘柄 いちご株式会社第3回期限前償還条項付無担保社債(社債間限定同順位特約付)
記名・無記名の別
券面総額又は振替社債の総額(円) 未定((注)19)
各社債の金額(円) 金1億円
発行価額の総額(円) 未定((注)19)
発行価格(円) 各社債の金額100円につき金100円
利率(%) 未定((注)19)
利払日 毎年(未定)月(未定)日及び(未定)月(未定)日((注)19)
利息支払の方法 1.利息支払の方法及び期限

(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日(期限前償還(別記「償還の方法」欄第2項第(2)号①に定義する。以下同じ。)される場合は期限前償還日)までこれをつけ、2026年(未定)月(未定)日を第1回の利息支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年(未定)月及び(未定)月の各(未定)日((注)19)(第1回の利息支払期日を含め、以下「利払期日」という。)に各々その日までの前半か年分を支払う。ただし、半か年に満たない利息を計算するときは、その半か年間の日割でこれを計算する。

(2) 本社債の利息を支払うべき日が銀行休業日に当たるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。

(3) 償還期日(期限前償還される場合は期限前償還日)後は利息をつけない。

2.利息の支払場所

別記((注)「18.元利金の支払」)記載のとおり。
償還期限 2028年(未定)月(未定)日((注)19)
償還の方法 1.償還金額

各社債の金額100円につき金100円

2.償還の方法及び期限

(1) 本社債の元金は、2028年(未定)月(未定)日((注)19)にその総額を償還する。

(2) 期限前償還条項

①当社について、(a)以下のイに記載のいずれかの事案が発生しかつ以下のロに記載のいずれかの場合に該当したとき、または(b)以下のハに記載の場合に該当したとき(以下「期限前償還請求事由」という。)には、本社債の社債権者(以下「本社債権者」という。)は、当社に対し、その保有する本社債の償還(以下「期限前償還」という。)を請求することができる。この場合当社は、期限前償還の請求のあった各本社債について、本欄第1項に定める償還金額で償還する。ただし、下記イ(ⅲ)の事案が発生した以降に下記イ(ⅰ)または(ⅱ)の事案が発生したとしても、当該イ(ⅰ)または(ⅱ)の事案の発生に基づく期限前償還請求事由には該当しないものとする。

イ (ⅰ)50%を超える議決権を単独でまたは共同保有者とともに直接または間接的に保有する株主が新たに出現し、かかる株主の出現が確認できる公開買付報告書、大量保有報告書もしくは大量保有報告書の変更報告書の提出により公表されたとき、(ⅱ)当社を消滅会社とする合併または当社を完全子会社とする株式交換もしくは株式移転を承認する株主総会(株主総会決議が不要な場合は、取締役会)の決議が採択され、適時開示で公表され、当該合併、株式交換もしくは株式移転の効力が発生したとき、または(ⅲ)株式会社東京証券取引所に対して当社普通株式の上場廃止申請が行われた場合もしくは株式会社東京証券取引所の審査により当社が上場廃止基準のいずれかに該当したと認定され、上場廃止となることが確定した場合で、当該事実について適時開示で公表されたとき

ロ 上記イの事案が発生した日(同日を含む。)より180日以内(ただし、期限前償還請求事由(イ(ⅲ)の事案の発生に基づくものを除く。)の発生前に上記イの事案が新たに発生した場合には、その日(同日を含む。)より180日以内)に、株式会社日本格付研究所もしくはその格付業務を承継した者の本社債及び当社にかかる信用格付(発行会社の信用リスクの度合いを示した発行体格付を含み、当社が付与を依頼した信用格付に限る。以下同じ。)のいずれかが、上記イのいずれかの原因となる事象が発生した結果として新たに格下げされた場合(格下げ後にBB+以下となる場合に限る。)もしくは公表されなくなった場合

ハ 本社債発行後、(ⅰ)当社の各事業年度の決算期の末日における連結貸借対照表(連結財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則により作成され、かつ監査済であるものをいう。)に示される純資産の部の金額が前事業年度の末日の75パーセントに相当する金額未満になったことが有価証券報告書で公表された場合、かつ(ⅱ)当社の各事業年度の決算期にかかる連結損益計算書(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則により作成され、かつ監査済であるものをいう。)に示される営業損益の金額が2事業年度連続で損失となったことが有価証券報告書で公表された場合

②期限前償還請求事由の発生した日(同日を含む。)から90日目以後に最初に到来する利払期日(なお、償還期日は除く。)を期限前償還日とし、当該期限前償還日の40銀行営業日前から20銀行営業日前までの期間を期限前償還請求期間とする。本社債の期限前償還を請求しようとする本社債権者は、当該期限前償還請求期間に、当該本社債権者が期限前償還を請求しようとする本社債のために口座を開設する口座管理機関(別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程に定める口座管理機関をいう。)に対し必要な手続を取るものとする。期限前償還請求を行った本社債権者は、その後これを取消すことはできない。なお、当該期限前償還の請求及び期限前償還は、社債等振替法(別記(注)「2.振替社債」に定義する。)及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って行われるものとする。

③当社は、期限前償還請求事由が発生した場合には、速やかに社債管理補助者(別記(注)「4.社債管理補助者の設置」に記載の社債管理補助者をいう。以下同じ。)に以下の事項を通知しなければならず、また、期限前償還請求事由の発生した日(同日を含む。)から30日以内に、以下の事項を、社債管理補助者を通じ別記(注)「13.社債管理補助者から社債権者への通知方法」に定める方法により本社債権者に通知するとともに、別記(注)「12.公告の方法」に定める方法により公告しなければならない。

(ⅰ)本社債権者に期限前償還請求権が発生したこと及びその事由

(ⅱ)期限前償還日及び期限前償還請求期間並びにその他必要と判断する事項

④社債管理補助者は期限前償還請求事由の発生の有無を確認するものとし、当該発生があった場合には、速やかに当社にその旨を通知するものとする。

(3) 本社債を償還すべき日(期限前償還すべき日を含む。)が銀行休業日に当たるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。

(4) 本社債の買入消却は、法令または別記「振替機関」に定める振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に別途定められる場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。

3.償還元金の支払場所

別記((注)「18.元利金の支払」)記載のとおり。
募集の方法 一般募集
申込証拠金(円) 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
申込期間 2025年(未定)月(未定)日((注)19)
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
払込期日 2025年(未定)月(未定)日((注)19)
振替機関 株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋兜町7番1号
担保 本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
財務上の特約(担保提供制限) 1.当社は、本社債発行後、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の無担保社債のために担保権を設定する場合(当社が合併、会社分割、事業譲渡により承継した社債に担保権が設定されている場合を除く。)には、本社債のためにも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。

2.当社が本欄第1項により本社債のために担保権を設定する場合には、当社はただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告する。
財務上の特約(その他の条項) 本社債には担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。

(注)

1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付

本社債について、当社は株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)からBBB+(トリプルビープラス)の信用格付を2025年(未定)月(未定)日((注)19)付で取得する予定である。

JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。

JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。

JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可能性がある。

本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載される予定である。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。

JCR:電話番号 03-3544-7013

2.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用

本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第2項の定めに従い、社債等振替法の規定の適用を受けるものとし、社債等振替法第67条第1項の規定に基づき本社債の社債券は発行しない。ただし、社債等振替法第67条第2項に規定される場合には、本社債権者は当社に社債券を発行することを請求できる。この場合、社債券の発行に要する費用は当社の負担とする。かかる請求により発行する社債券は無記名式利札付に限り、本社債権者は当該社債券を記名式とすることを請求することはできないものとし、その分割または併合は行わない。

3.社債管理者の不設置

本社債は、会社法第702条ただし書の要件を充たすものであり、本社債の管理を行う社債管理者は設置されない。

4.社債管理補助者の設置

本社債は、会社法第714条の2に基づき社債管理補助者を設置し、本社債の社債管理補助者を株式会社みずほ銀行とする。

5.発行代理人及び支払代理人

株式会社みずほ銀行

6.期限の利益喪失に関する特約

(1) 当社は、次の各場合のいずれかに該当したときは、ただちに本社債について期限の利益を喪失する。

① 当社が別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。

② 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背したとき。

③ 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。

④ 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。

⑤ 当社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失し、若しくは期限が到来してもその弁済をすることができないとき、または当社以外の社債若しくはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。

⑥ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会において解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。

⑦ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。

(2) 本(注)6(1)の規定により本社債について期限の利益を喪失した場合は、当社はただちにその旨を本(注)12に定める方法により公告する。

(3) 期限の利益を喪失した本社債は、ただちに支払われるものとし、直前の利息支払期日の翌日から、現実の支払がなされた日または本(注)6(2)の公告をした日から5銀行営業日を経過した日のいずれか早い方の日まで、別記「利率」欄所定の利率による経過利息をつける。

7.社債管理補助者に対する定期報告

(1) 当社は、随時社債管理補助者にその事業の概況を報告し、また、毎事業年度の本決算、剰余金の配当(会社法第454条第5項に定める中間配当を含む)については書面をもって社債管理補助者にこれを報告する。ただし、当該報告については、当社が本(注)7(2)に定める電子開示手続を行った場合はこれを省略することができる。当社が、会社法第441条第1項の定めに従い一定の日において臨時決算を行った場合も同様とする。

(2) 当社は、金融商品取引法に基づき作成する有価証券報告書及びその添付書類(金融商品取引法第24条の4の2に定める確認書及び金融商品取引法第24条の4の4に定める内部統制報告書を含むがこれに限らない)について金融商品取引法第27条の30の3に基づき電子開示手続を行う。半期報告書、臨時報告書及び訂正報告書についても有価証券報告書の取扱いに準ずる。なお、本社債発行後に金融商品取引法(関連法令を含む)の改正が行われた場合、改正後の金融商品取引法に従って開示手続を行うものとする。

8.社債管理補助者への通知

当社は、次の各場合には、速やかに社債管理補助者に通知するとともに、本(注)12に定める方法により公告をしなければならない。但し、次の各場合が、金融商品取引法第166条第2項に定める「重要事実」に該当する場合には、同条第4項に定める「公表」が行われた後に、通知しなければならない。

(1) 本(注)6に定める期限の利益喪失事由が発生したとき。

(2) 資本金または準備金の額の減少、組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転または株式交付(いずれも会社法において定義され、または定められるものをいう。)をしようとするとき。

9.社債管理補助者の権限

(1) 社債管理補助者は、当社の破産手続、民事再生手続及び会社更生手続(以下「破産手続等」という。)において、本社債権者を代理して、債権を届け出る権限及び当社の清算手続において、本社債権者を代理して、債権の申出を行う権限を有する。

(2) 当社は、社債管理補助者による債権届出または債権申出の後、速やかに当社のウェブサイトに次に定める事項を公表するとともに、その旨を社債管理補助者へ書面により通知する。

① 社債管理補助者が本社債権者のために債権届出または債権申出を行った事実

② 社債管理補助者は債権者集会における議決権行使等を行なわないこと

③ 社債管理補助者は当社からの弁済金の受領及び本社債権者への支払いは行わないこと

④ 本社債権者は、破産手続等または清算手続に参加し、弁済金を受領するためには、自ら名義変更を行う必要があること

⑤ 今後の手続等の照会先

(3) 社債管理補助者は、本(注)8に定める通知を受け取った時には、その内容を速やかに本(注)13に定める方法により本社債権者に通知する。但し、当該通知内容が、金融商品取引法第166条第2項に定める「重要事実」に該当する場合には、同条第4項に定める「公表」が行われた後に、通知しなければならない。

10.社債管理補助者の義務及び責任

(1) 社債管理補助者は、法令及び2025年(未定)月(未定)日((注)19)付いちご株式会社第3回期限前償還条項付無担保社債(社債間限定同順位特約付)管理補助委託契約(以下「社債管理補助委託契約」という。)の定めに従い、本社債権者のために公平かつ誠実に本社債の管理の補助を行う。

(2) 社債管理補助者は、法令及び社債管理補助委託契約の定めに従い、本社債権者のために善良なる管理者の注意をもって本社債の管理の補助を行う。

(3) 社債管理補助者は、当社の業務、財政状態その他の状況を調査する義務を負わない。

11.社債管理補助者の辞任

(1) 社債管理補助者は、社債管理補助者としての業務の全部又は重要な業務の一部を休止または廃止しようとする場合その他の正当な事由がある場合には、社債管理補助者の事務を承継するものを定めて辞任することができる。

(2) 本(注)11(1)の場合には、当社ならびに辞任及び承継する者は、遅滞なくかかる変更によって必要となる行為をしなければならない。

12.公告の方法

本社債に関して本社債権者に対し公告を行う場合は、法令に別段の定めがあるときを除き、当社の定款所定の電子公告によりこれを行う。ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、当社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。)によりこれを行う。

13.社債管理補助者から社債権者への通知方法

本社債に関し社債管理補助者が本社債権者に対し通知を行う場合は、別記「振替機関」欄記載の振替機関である株式会社証券保管振替機構が定める社債情報伝達サービスにてこれを行うものとし、かかる場合、社債情報伝達サービスにて通知したことをもって、社債管理補助者の各本社債権者への通知義務は履行されたものとする。

14.社債要項及び社債管理補助委託契約書の公示

当社及び社債管理補助者は、その各本店に本社債の社債要項及び社債管理補助委託契約の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。

15.社債要項の変更

(1) 本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)5を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。

(2) 裁判所の認可を受けた本(注)15(1)の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとし、本種類の社債を有するすべての社債権者に対しその効力を有する。

16.社債権者集会

(1) 本社債の社債権者集会は、当社または社債権者からの請求を受けた社債管理補助者がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに、社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)12に定める方法により公告する。

(2) 本社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。

(3) 本社債の総額(償還済みの額を除く。また、当社が有する本社債の金額はこれに算入しない。)の10分の1以上に当たる本社債を有する社債権者は、本社債に関する社債等振替法第86条第3項に定める書面(本(注)2ただし書に基づき本社債の社債券が発行される場合は当該社債券)を当社または社債権者からの請求を受けた社債管理補助者に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社または社債権者からの請求を受けた社債管理補助者に提出して社債権者集会の招集を請求することができる。

(4) 本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債の社債権者集会は、一つの集会として開催される。本(注)16(1)乃至(3)の規定は、本号の社債権者集会について準用する。

(5) 本(注)16(1)乃至(4)の規定にかかわらず、会社法第735条の2第1項の要件を充たす場合には、本社債の社債権者集会があったものとみなされる。なお、本号に該当する場合は、本(注)15(1)ただし書は適用されない。

17.費用の負担

以下に定める費用は当社の負担とする。

(1) 本(注)12に定める公告に関する費用

(2) 本(注)13に定める通知に関する費用

(3) 本(注)16に定める社債権者集会に関する費用

18.元利金の支払

本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄に定める振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。

19.未定事項については、需要状況を勘案したうえで、利率の決定日に決定する予定であります。

2【社債の引受け及び社債管理の委託】

(訂正前)

未定

(訂正後)

(1) 【社債の引受け】

本社債を取得させる際の引受金融商品取引業者は、次の者を予定しております。

引受人の氏名又は名称 住所
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号

(注)各引受人の引受金額、引受けの条件については、利率の決定日に決定する予定であります。

(2) 【社債管理の委託】

社債管理者の名称
社債管理補助者

株式会社みずほ銀行

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