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POPLAR Co., Ltd.

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 訂正有価証券届出書(組込)_20251014104642

【表紙】

【提出書類】

有価証券届出書(2025年10月14日付け訂正届出書の添付インラインXBRL)

【提出先】

中国財務局長

【提出日】

2025年8月29日

【会社名】

株式会社ポプラ

【英訳名】

POPLAR Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】

代表取締役社長  岡田 礼信

【本店の所在の場所】

広島市安佐北区安佐町大字久地665番地の1

【電話番号】

(082)837-3500(代表)

【事務連絡者氏名】

取締役常務執行役員経営企画室長  大竹 修

【最寄りの連絡場所】

広島市安佐北区安佐町大字久地665番地の1

【電話番号】

(082)837-3510

【事務連絡者氏名】

取締役常務執行役員経営企画室長  大竹 修

【届出の対象とした募集有価証券の種類】

株式

【届出の対象とした募集金額】

| | |
| --- | --- |
| その他の者に対する割当 | |
| B種種類株式 | 320,000,000円 | 

【安定操作に関する事項】

該当事項はありません。

【縦覧に供する場所】

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E03312 76010 株式会社ポプラ POPLAR Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第二号の二様式 5 true S100WM8T true false E03312-000 2025-08-29 xbrli:pure

 訂正有価証券届出書(組込)_20251014104642

第一部【証券情報】

第1【募集要項】

1【新規発行株式】

種類 発行数 内容
B種種類株式 6,400株 (注)2及び3に記載のとおりです。

(注)1 本有価証券届出書によるB種種類株式に係る募集(以下「本第三者割当」という。)は、2025年8月29日の当社取締役会決議によっております。なお、本第三者割当は、(ⅰ)2025年10月16日開催予定の当社臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」という。)にてB種種類株式の発行の承認が得られること並びに本臨時株主総会、同日開催予定の当社普通株主による種類株主総会(以下「本普通株主種類株主総会」という。)及び同日付で会社法第325条の準用する第319条第1項に基づき書面による決議を予定している当社A種種類株主による種類株主総会(以下「本A種種類株主総会」といい、本臨時株主総会及び本普通株主種類株主総会と併せて、「本株主総会」と総称する。)にてB種種類株式に関する規定の新設等に係る定款の一部変更に係る議案の承認が得られること、(ⅱ)金融商品取引法に基づく届出の効力が発生していること、並びに、(ⅲ)払込期日と同日付で、本第三者割当により増加する資本金の額及び資本準備金の額の全部を減少すること(以下「本資本金等の額の減少」という。)に関して会社法第449条に規定する債権者の異議申述期間が、当社の債権者が異議を述べることなく満了していることその他HiCAP5号投資事業有限責任組合(以下「HiCAP5号」という。)及びMIT広域再建支援 投資事業有限責任組合(以下「MIT広域再建支援」といい、HiCAP5号と併せて個別に又は総称して「割当予定先」という。)との間で2025年10月16日付でそれぞれ締結される予定の引受契約書(以下「本引受契約」という。)に定める前提条件が満たされることを条件としています。

2 B種種類株式の内容は次のとおりであり、特に定めがない点については普通株式と同一の内容です。

1.剰余金の配当

(1)B種優先配当金

当社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当の基準日(以下「配当基準日」という。)の最終の株主名簿に記載又は記録されたB種種類株式を有する株主(以下「B種種類株主」という。)又はB種種類株式の登録株式質権者(B種種類株主と併せて、以下「B種種類株主等」という。)に対し、下記第9項第(1)号に定める支払順位に従い、B種種類株式1株につき、下記第(2)号に定める額の金銭による剰余金の配当(かかる配当によりB種種類株式1株当たりに支払われる金銭を、以下「B種優先配当金」という。)を行う。なお、B種優先配当金に、各B種種類株主等が権利を有するB種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。

(2)B種優先配当金の金額

B種優先配当金の額は、50,000円(以下「払込金額相当額」という。)に、以下に定める料率(以下「B種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭について、配当基準日の属する事業年度の初日(但し、当該配当基準日が2026年2月末日に終了する事業年度に属する場合は払込期日。同日を含む。)から、当該配当基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日(但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日。)として日割計算を行うものとする(除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。)。

(a)配当基準日が2026年2月末日に終了する事業年度に属する場合

年率7%

(b)配当基準日が2027年2月末日に終了する事業年度に属する場合及び2028年2月末日に終了する事業年度に属する場合

年率8%

(c)配当基準日が2028年3月1日以降の日である場合

年率7%

但し、当該配当基準日の属する事業年度中の、当該配当基準日より前の日を基準日としてB種種類株主等に対して剰余金の配当(B種累積未払配当金相当額(下記第(4)号に定める。)の配当を除く。)が行われたときは、当該配当基準日に係るB種優先配当金の額は、その各配当における配当金の合計額を控除した金額とする。

(3)非参加条項

当社は、B種種類株主等に対しては、B種優先配当金及びB種累積未払配当金相当額の額を超えて剰余金の配当を行わない。但し、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。

(4)累積条項

ある事業年度に属する日を基準日としてB種種類株主等に対して行われた1株当たりの剰余金の配当(当該事業年度より前の各事業年度に係るB種優先配当金につき本号に従い累積したB種累積未払配当金相当額の配当を除く。)の総額が、当該事業年度に係るB種優先配当金の額(当該事業年度の末日を基準日とする剰余金の配当が行われると仮定した場合において、上記第(2)号に従い計算されるB種優先配当金の額をいう。但し、かかる計算においては、上記第(2)号但書の規定は適用されないものとして計算するものとする。)に達しないときは、その不足額は、当該事業年度の翌事業年度以降の事業年度に累積(本号に従い累積する金額を「B種累積未払配当金相当額」という。)する。当社は、B種累積未払配当金相当額についての剰余金の配当を、下記第9項第(1)号に定める支払順位に従い、法令の定める範囲内において、翌事業年度以降に行われる剰余金の配当と併せて、B種種類株主等に対して行う。かかる配当が行われるB種累積未払配当金相当額に、各B種種類株主等が権利を有するB種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。

2.残余財産の分配

(1)残余財産の分配

当社は、残余財産を分配するときは、B種種類株主等に対し、下記第9項第(2)号に定める支払順位に従い、B種種類株式1株につき、払込金額相当額に、B種累積未払配当金相当額及び下記第(3)号に定めるB種日割未払優先配当金額を加えた額(以下「B種残余財産分配額」という。)の金銭を支払う。但し、本第(1)号においては、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)が配当基準日の翌日(同日を含む。)から当該配当基準日を基準日とした剰余金の配当が行われる時点までの間である場合は、当該配当基準日を基準日とする剰余金の配当は行われないものとみなしてB種累積未払配当金相当額を計算する。なお、B種残余財産分配額に、各B種種類株主等が権利を有するB種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。

(2)非参加条項

B種種類株主等に対しては、上記第(1)号のほか、残余財産の分配は行わない。

(3)日割未払優先配当金額

B種種類株式1株当たりの日割未払優先配当金額(以下「B種日割未払優先配当金額」という。)は、払込金額相当額にB種優先配当年率を乗じて算出した額の金銭について、分配日の属する事業年度の初日(但し、当該分配日が2026年2月末日に終了する事業年度に属する場合は払込期日。同日を含む。)から、当該分配日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日(但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日。)として日割計算を行うものとする(除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。)。但し、当該分配日の属する事業年度中の、当該分配日より前の日を基準日としてB種種類株主等に対して剰余金の配当(B種累積未払配当金相当額の配当を除く。)が行われたときは、当該分配日に係るB種日割未払優先配当金額は、その各配当における配当金の合計額を控除した金額とする。

3.議決権

B種種類株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。

4.普通株式を対価とする取得請求権

(1)普通株式対価取得請求権

B種種類株主は、B種種類株式の発行日以降いつでも、当社に対して、下記第(2)号に定める数の普通株式(以下「請求対象普通株式」という。)の交付と引換えに、その有するB種種類株式の全部又は一部を取得することを請求すること(以下「普通株式対価取得請求」といい、普通株式対価取得請求をした日を、以下「普通株式対価取得請求日」という。)ができるものとし、当社は、当該普通株式対価取得請求に係るB種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象普通株式を、当該B種種類株主に対して交付するものとする。

(2)B種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数

B種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、(ⅰ)B種種類株式1株当たりの払込金額相当額、(ⅱ)B種累積未払配当金相当額及び(ⅲ)B種日割未払優先配当金額の合計額を、下記第(3)号及び第(4)号で定める取得価額で除して得られる数とする。なお、本第(2)号においては、普通株式対価取得請求日が配当基準日の翌日(同日を含む。)から当該配当基準日を基準日とした剰余金の配当が行われる時点までの間である場合は、当該配当基準日を基準日とする剰余金の配当は行われないものとみなしてB種累積未払配当金相当額を計算し、また、B種日割未払優先配当金額の計算における「分配日」を「普通株式対価取得請求日」と読み替えて、B種日割未払優先配当金額を計算する。また、普通株式対価取得請求に係るB種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付は行わない。

(3)当初取得価額

取得価額は、当初、185円とする。

(4)取得価額の調整

(a)以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整する。

① 普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。

調整後取得価額=調整前取得価額× 分割前発行済普通株式数
分割後発行済普通株式数

調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日の翌日又は株式無償割当ての効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降これを適用する。

② 普通株式につき株式の併合をする場合、次の算式により、取得価額を調整する。

調整後取得価額=調整前取得価額× 併合前発行済普通株式数
併合後発行済普通株式数

調整後取得価額は、株式の併合の効力が生ずる日以降これを適用する。

③ 下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当社が保有する普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下、本第(4)号において同じ。)の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合又は合併、株式交換若しくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。)、次の算式(以下「取得価額調整式」という。)により取得価額を調整する。取得価額調整式における「1株当たり払込金額」は、金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。調整後取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)の翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日(以下「株主割当日」という。)の翌日以降これを適用する。なお、当社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当社が保有する普通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。

(発行済普通株式数

-当社が保有する普通株式の数)
新たに発行する普通株式の数 ×1株当たり払込金額
調整後

取得価額
調整前

取得価額
× 普通株式1株当たりの時価
(発行済普通株式数-当社が保有する普通株式の数)

+新たに発行する普通株式の数

④ 当社に取得をさせることにより又は当社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る普通株式1株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行又は処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)、かかる株式の払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下、本④において同じ。)に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本④において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行又は処分される株式の全てが当該対価の確定時点の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。

⑤ 行使することにより又は当社に取得されることにより、普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。以下、本⑤において同じ。)の合計額が下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本⑤において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」として普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得又は行使に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行される新株予約権全てが当該対価の確定時点の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。

⑥ 上記③乃至⑤による取得価額の調整は、当社又は当社の子会社の取締役、監査役、執行役その他の役員又は従業員のためのインセンティブプランとして発行される株式及び新株予約権には適用されないものとする。

(b)上記(a)に掲げた事由によるほか、下記①乃至③のいずれかに該当する場合には、当社はB種種類株主等に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後取得価額、適用の日及びその他必要な事項を通知した上、取得価額の調整を適切に行うものとする。

① 合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式交付、株式移転、吸収分割、吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継又は新設分割のために取得価額の調整を必要とするとき。

② 取得価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

③ その他、発行済普通株式数(但し、当社が保有する普通株式の数を除く。)の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。

(c)取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。

(d)取得価額調整式に使用する普通株式1株当たりの時価は、調整後取得価額を適用する日(但し、取得価額を調整すべき事由について株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)が提供する適時開示情報閲覧サービスにおいて公表された場合には、当該公表が行われた日)に先立つ連続する30取引日の東京証券取引所が発表する当社の普通株式の普通取引の売買高加重平均価格(以下「VWAP」という。)の平均値(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。以下同じ。)とする。なお、「取引日」とは、東京証券取引所において当社普通株式の普通取引が行われる日をいい、VWAPが発表されない日は含まないものとする。

(e)取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が0.1円未満にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。但し、本(e)により不要とされた調整は繰り越されて、その後の調整の計算において斟酌される。

(5)普通株式対価取得請求受付場所

株主名簿管理人事務取扱場所  東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

三菱UFJ信託銀行株式会社

大阪市中央区伏見町三丁目6番3号

三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部

(6)普通株式対価取得請求の効力発生

普通株式対価取得請求の効力は、普通株式対価取得請求に要する書類が上記第(5)号に記載する普通株式対価取得請求受付場所に到達したとき又は当該書類に記載された効力発生希望日のいずれか遅い時点に発生する。

(7)普通株式の交付方法

当社は、普通株式対価取得請求の効力発生後、当該普通株式対価取得請求をしたB種種類株主に対して、当該B種種類株主が指定する株式会社証券保管振替機構又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより普通株式を交付する。

5.金銭を対価とする取得請求権

(1)金銭対価取得請求権

B種種類株主は、B種種類株式の発行日以降いつでも、償還請求日(以下に定義する。)における分配可能額(会社法第461条第2項に定める分配可能額をいう。以下同じ。)を限度として、B種種類株主が指定する日(当該日が営業日でない場合には翌営業日とする。)を償還請求が効力を生じる日(以下「償還請求日」という。)として、当社に対して書面による通知(以下「償還請求事前通知」という。)を行った上で、当社に対して、金銭の交付と引換えに、その有するB種種類株式の全部又は一部を取得することを請求すること(以下「償還請求」という。)ができるものとし、当社は、当該償還請求に係るB種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、当該償還請求に係るB種種類株式の数に、(ⅰ)払込金額相当額に以下に定める数値を乗じて算出した額、並びに(ⅱ)B種累積未払配当金相当額及びB種日割未払優先配当金額の合計額を乗じて得られる額の金銭を、B種種類株主に対して交付するものとする(以下、当該金銭を交付する日を「金銭交付日」という。)。

(a)金銭交付日が払込期日以降2026年5月31日までの期間に属する場合

1.05

(b)金銭交付日が2026年6月1日以降2028年5月31日までの期間に属する場合

1.06

(c)金銭交付日が2028年6月1日以降の日である場合

1.07

なお、本(1)においては、償還請求日が配当基準日の翌日(同日を含む。)から当該配当基準日を基準日とした剰余金の配当が行われる時点までの間である場合は、当該配当基準日を基準日とする剰余金の配当は行われないものとみなしてB種累積未払配当金相当額を計算し、また、B種日割未払優先配当金額の計算における「分配日」を「償還請求日」と読み替えて、B種日割未払優先配当金額を計算する。また、償還請求に係るB種種類株式の取得と引換えに交付する金銭に1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てる。但し、償還請求日においてB種種類株主から償還請求がなされたB種種類株式の取得と引換えに交付することとなる金銭の額が、償還請求日における分配可能額を超える場合には、当該各B種種類株主により償還請求がなされたB種種類株式の数に応じた比例按分の方法により、かかる金銭の額が分配可能額を超えない範囲内においてのみ当社はB種種類株式を取得するものとし、かかる方法に従い取得されなかったB種種類株式については、償還請求がなされなかったものとみなす。

(2)償還請求受付場所

株主名簿管理人事務取扱場所  東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

三菱UFJ信託銀行株式会社

大阪市中央区伏見町三丁目6番3号

三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部

(3)償還請求の効力発生

償還請求事前通知の効力は、償還請求事前通知に要する書類が上記第(2)号に記載する償還請求受付場所に到達したときに発生する。償還請求の効力は、当該償還請求事前通知に係る償還請求日において発生する。

6.金銭を対価とする取得条項

当社は、2026年5月31日以降いつでも、当社の取締役会が別に定める日(以下「金銭対価償還日」という。)が到来することをもって、B種種類株主等に対して、金銭対価償還日の14日前までに書面による通知を行った上で、法令の許容する範囲内において、金銭を対価として、B種種類株式の全部又は一部を取得することができる(以下「金銭対価償還」という。)ものとし、当社は、当該金銭対価償還に係るB種種類株式を取得するのと引換えに、(ⅰ)当該金銭対価償還に係るB種種類株式の数に、(ⅱ)金銭対価償還日における①払込金額相当額に以下に定める数値を乗じて算出した額、並びに②B種累積未払配当金相当額及びB種日割未払優先配当金額の合計額を乗じて得られる額の金銭を、B種種類株主に対して交付するものとする。

(a)金銭対価償還日が2026年5月31日である場合

1.05

(b)金銭対価償還日が2026年6月1日以降2028年5月31日までの期間に属する場合

1.06

(c)金銭対価償還日が2028年6月1日以降の日である場合

1.07

なお、本項においては、金銭対価償還日が配当基準日の翌日(同日を含む。)から当該配当基準日を基準日とした剰余金の配当が行われる時点までの間である場合は、当該配当基準日を基準日とする剰余金の配当は行われないものとみなしてB種累積未払配当金相当額を計算し、また、B種日割未払優先配当金額の計算における「分配日」を「金銭対価償還日」と読み替えて、B種日割未払優先配当金額を計算する。また、金銭対価償還に係るB種種類株式の取得と引換えに交付する金銭に1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てる。

B種種類株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。

7.譲渡制限

B種種類株式を譲渡により取得するには、当社の取締役会の承認を受けなければならない。

8.株式の併合又は分割、募集株式の割当て等

(1)当社は、B種種類株式について株式の分割又は併合を行わない。

(2)当社は、B種種類株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。

(3)当社は、B種種類株主には、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行わない。

9.優先順位

(1)A種優先配当金(当社定款第11条の2第1項に定義する。)、B種優先配当金、A種累積未払配当金相当額(当社定款第11条の2第4項に定義する。)、B種累積未払配当金相当額及び普通株式を有する株主又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通株主等」と総称する。)に対する剰余金の配当の支払順位は、A種累積未払配当金相当額及びB種累積未払配当金相当額が第1順位、A種優先配当金及びB種優先配当金が第2順位、普通株主等に対する剰余金の配当が第3順位とする。

(2)A種種類株式、B種種類株式及び普通株式に係る残余財産の分配の支払順位は、A種種類株式及びB種種類株式が第1順位、普通株式が第2順位とする。

(3)当社が剰余金の配当又は残余財産の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な総額に満たない場合は、当該順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な金額に応じた比例按分の方法により剰余金の配当又は残余財産の分配を行う。

3 当社の定款には、会社法第322条第2項に規定する定めはありません。

4 当社は、B種種類株式と異なる種類の株式として、普通株式とA種種類株式についての定めを定款に定めております。普通株式の単元株式数は100株としていますが、A種種類株式には議決権がないため、A種種類株式の単元株式数は1株としています。また、A種種類株式及びB種種類株式について、既存の株主への影響等を考慮して、当社株主総会における議決権を有しないこととしています。 

2【株式募集の方法及び条件】

(1)【募集の方法】

区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)
株主割当
その他の者に対する割当 6,400株 320,000,000 160,000,000
一般募集
計(総発行株式) 6,400株 320,000,000 160,000,000

(注)1 第三者割当の方法によります。

2 発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であり、資本組入額の総額は会社法上の増加する資本金の額の総額です。また、増加する資本準備金の額の総額は160,000,000円です。

3 当社は、本資本金等の額の減少を本臨時株主総会に付議することを2025年8月29日の当社取締役会によって決議しております。 

(2)【募集の条件】

発行価格

(円)
資本組入額

(円)
申込株数単位 申込期間 申込証拠金

(円)
払込期日
50,000 25,000 1株 2025年10月17日 2025年10月17日

(注)1 発行価格は会社法上の払込金額であり、資本組入額は会社法上の増加する資本金の額です。

2 第三者割当の方法により行うものとし、一般募集は行いません。

3 申込みの方法は、総数引受契約を締結し、払込期日に後記払込取扱場所へ発行価格(会社法上の払込金額)の総額を払い込むものとします。 

(3)【申込取扱場所】

店名 所在地
株式会社ポプラ 経営企画室 広島市安佐北区安佐町大字久地665番地の1

(4)【払込取扱場所】

店名 所在地
株式会社広島銀行 銀山町支店 広島市中区銀山町3番1号

3【株式の引受け】

該当事項はありません。 

4【新規発行による手取金の使途】

(1)【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)
320,000,000 34,000,000 286,000,000

(注)1 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

2 発行諸費用の概算額の内訳は、当社フィナンシャルアドバイザー(株式会社NEX Consulting)に対するアドバイザリー費用、弁護士費用、B種種類株式に係る価値評価費用並びにその他事務費用(有価証券届出書作成費用、払込取扱銀行手数料、割当予定先の反社会的勢力との関係のチェックを含む調査費用、登記関連費用及び本株主総会開催費用等)の合計であります。 

(2)【手取金の使途】

本第三者割当により調達する差引手取概算額286百万円の使途については、2025年10月末までに後記「募集又は売出しに関する特別記載事項」に記載する自己株式の取得資金に充当し、残額が生じた場合は2026年3月末までに運転資金に充当する予定です。 

第2【売出要項】

該当事項はありません。 

【募集又は売出しに関する特別記載事項】

当社は、2025年8月29日付の取締役会において、以下のとおり自己株式取得に係る事項について決議しました。なお、当該自己株式取得は、本臨時株主総会において自己株式取得に係る議案の承認が得られること等を条件としております。

(1)取得対象株式の種類 当社普通株式
(2)取得し得る株式の総数 2,150,300株(上限)

(発行済株式総数(自己株式を除く。)に対する割合 18.22%)
(3)株式の取得価額の総額 378,452,800円(上限)
(4)株式1株を取得するのと引き換えに交付する金額及びその算定方法 以下の(1)又は(2)に掲げる価格のいずれか低い方の価格とする。

(1)当社普通株式の2025年9月1日から2025年10月15日までの各営業日における東京証券取引所における終値の平均値(上記期間中の営業日における終値の合計を当該営業日数で除することにより算出する。なお、上記算出にあたり終値がない営業日は除く。)に、0.8を乗じて算出された金額(1円未満の端数切捨て)

(2)本臨時株主総会の決議日の前日における東京証券取引所における終値(但し、同日に取引がない場合はその後最初になされた売買取引成立価格とする。)
(5)取得期間 2025年10月17日
(6)取得先 株式会社ローソン

第3【第三者割当の場合の特記事項】

1【割当予定先の状況】

(1)割当予定先の概要(2025年8月29日現在)

(a)HiCAP5号

名称 HiCAP5号投資事業有限責任組合
所在地 広島県広島市中区紙屋町一丁目3番8号
国内の主たる事務所の責任者の氏名及び連絡先 増井 慶太郎/山田 修平(082-504-3762)
出資額 10,000,000,000円
組成目的 地元企業を中心とした事業承継、地域活性化、ベンチャー、事業再生会社等へのエクイティ投資
主たる出資者及び出資比率 金融機関1行
業務執行組合員又はこれに類する者 名称 ひろぎんキャピタルパートナーズ株式会社
所在地 広島県広島市中区紙屋町一丁目3番8号
国内の主たる事務所の責任者の氏名及び連絡先 山田 修平(082-504-3762)
代表者の役職及び氏名 代表取締役  増井 慶太郎
資本金 100,000,000円
事業の内容 有価証券の取得・保有並びに売却、経営コンサルティング、投資事業組合及び投資事業有限責任組合の財産の運営管理他
主たる出資者及びその出資比率 株式会社ひろぎんホールディングス 100%

(b)MIT広域再建支援

名称 MIT広域再建支援 投資事業有限責任組合
所在地 東京都港区虎ノ門一丁目3番1号東京虎ノ門グローバルスクエア5階
国内の主たる事務所の責任者の氏名及び連絡先 松本 章/川勝 洋平(03-6268-8920)
出資額 開示の同意が得られていないため、記載していません。
組成目的 全国の地域経済に寄与する企業の更なる成長を支えるためのエクイティ投資
主たる出資者及び出資比率 独立行政法人1社、金融機関4行
業務執行組合員又はこれに類する者 名称 株式会社MIT Corporate Advisory Services
所在地 東京都港区虎ノ門一丁目3番1号東京虎ノ門グローバルスクエア5階
国内の主たる事務所の責任者の氏名及び連絡先 川勝 洋平(03-6268-8920)
代表者の役職及び氏名 代表取締役  松本 章
資本金 50,500,000円
事業の内容 企業経営に関するコンサルティング他
主たる出資者及びその出資比率 開示の同意が得られていないため、記載していません。

(注) 割当予定先の概要の欄は、2025年8月29日現在のものであります。なお、非公開のファンドである割当予定先に関する一部の情報については、当社がひろぎんキャピタルパートナーズ株式会社及び株式会社MIT Corporate Advisory Servicesに確認したものの、開示の同意が得られていないため、記載していません。なお、割当予定先が開示の同意を行わない理由につきましては、ひろぎんキャピタルパートナーズ株式会社及び株式会社MIT Corporate Advisory Servicesが業務執行組合員である投資事業有限責任組合は組合員を非公開とすることを前提としており出資に関する情報は極めて守秘性の高い情報であるため、また、株式会社MIT Corporate Advisory Servicesは外部資本の受け入れを行っていない非公開の法人であることから資本構成の情報は極めて守秘性の高い情報であるためと聞いております。

(2)提出者と割当予定先との間の関係(2025年8月29日現在)

(a)HiCAP5号

出資関係 HiCAP5号の業務執行組合員がHiCAP5号とは別に業務執行組合員を務めるHiCAP4号投資事業有限責任組合(以下「HiCAP4号」といいます。)が当社のA種種類株式6,000株を保有しております。
人事関係 当社とHiCAP5号の業務執行組合員がHiCAP5号とは別に業務執行組合員を務めるHiCAP4号との間の2023年4月26日付引受契約書に基づき、HiCAP4号が指名する者1名を当社の非常勤の社外取締役として選任しております。
資金関係 該当事項はありません。
技術関係 該当事項はありません。
取引関係 該当事項はありません。

(b)MIT広域再建支援

出資関係 MIT広域再建支援は当社のA種種類株式8,000株を保有しております。
人事関係 当社とMIT広域再建支援との間の2023年4月26日付引受契約書に基づき、MIT広域再建支援が指名する者1名を当社の非常勤の社外取締役として選任しております。
資金関係 該当事項はありません。
技術関係 該当事項はありません。
取引関係 該当事項はありません。

(3)割当予定先の選定理由

ア 本第三者割当の経緯・目的

当社と株式会社ローソン(以下「ローソン」といいます。)は、2014年12月8日に資本業務提携契約を締結して以降、商品の共同開発、共同仕入れ、共同販促の実施、物流インフラの相互活用等の協業を推進し、また2017年6月には第三者割当増資を実施することで当社の株式を合計2,150,300株(自己株式を除く発行株式数に対する18.22%)保有いただき、連携を強化してまいりました。また、2020年9月には当社完全子会社である株式会社ポプラリテールとローソンとの間でメガ・フランチャイズ契約を締結し、「ローソン・ポプラ」ブランド店の運営を開始する等、相互にシナジー効果を発揮すべく緊密な関係を構築してまいりました。かかる状況の下、当社は、2023年10月にローソンより、2018年6月改訂のコーポレートガバナンス・コードにて、株式会社同士が相互に所有し合う株式(政策保有株式)の縮減を求められるようになって以降、ローソンが進めてきた政策保有株式の縮減の一環として、ローソンが保有する当社株式2,150,300株(自己株式を除く発行株式数に対する割合18.22%)についても全てを売却する意向である旨の連絡を受けたため、ローソンとの間でその方法や時期について協議を進めてまいりました。

当社はかねてより資本政策の柔軟性・機動性の確保を目的に自己株式の取得を検討していたところ、ローソンの保有する株式の売却による当社株式が市場に放出された場合には大幅な株価下落を引き起こす可能性が高い一方で、自己株式取得を行った場合には市場に流通する当社普通株式数は増加しないこと、また自己株式の取得により当社の1株当たり当期純利益(EPS)及びROE等の資本効率の向上に寄与し、株主の皆様に対する利益還元に繋がること等を考慮し、ローソンの保有する株式を自己株式として取得することが将来的な企業価値の向上に資すると判断するに至りました。

以上の点に加えて、今後の資本政策なども総合的に検討した結果、当社が自己株式の取得という形でローソンの保有する株式を取得し、その活用方法(当社の業績や株価動向等を見据え、自己株式の消却、長期保有を前提とした当社にとって望ましい企業への譲渡、株式交換制度又は株式交付制度を活用した買収等)について機動的に検討できる方が、ローソンにより当社株式が市場で売却される場合と比べて、今後の企業価値の向上への取組みとして妥当であると判断いたしました。

このような判断に基づき、会社法第156条第1項、第160条第1項及び第161条の規定に基づき、ローソンより相対取引による自己株式の取得(以下「本自己株式取得」といいます。)を行うことを決定いたしました(本自己株式取得の詳細については、2025年8月29日付で当社より公表した「株式会社ローソンからの自己株式の取得及び同社との業務提携契約の締結並びに主要株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」をご参照ください。)。

本自己株式取得を行うために必要な資金を調達し、また本自己株式取得を行うために必要となる分配可能額を確保するために、本第三者割当による資金調達を行うことといたしました。B種種類株式による資金調達を選択した理由については、下記「イ 本第三者割当により資金調達を実施する理由」をご参照ください。

イ 本第三者割当により資金調達を実施する理由

当社は、本自己株式取得に必要となる資金及び分配可能額を確保するとともに、財務体質の安定化に向けて、様々な資金調達手法を検討してまいりました。こうした中、資本性のある資金調達手法に関しては、当社を取り巻く経営環境、当社の財政状態及び経営成績、当社の株価の状況等を勘案すると、当社普通株式による公募増資や第三者割当増資、ライツオファリングの実施は、普通株式の希薄化を直ちにもたらすことにもなり得るため、株主の皆様に対する不利益を生じさせかねないことや、調達予定額の確保に不確実性があることから適切でないと判断いたしました。また、社債又は借入といった負債性のある資金調達についても検討いたしましたが、社債又は借入による資金調達では、一時的に資金を調達できる反面、調達金額が全額負債として計上されるため、現状の当社の財務状況を鑑みるに、利払い負担や返済負担が相応に発生することで、キャッシュ・フローに小さくないインパクトが生じ得るため、適切でないと判断いたしました。

以上を踏まえて、当社としては、普通株式の希薄化を最小限としつつ、必要な資金を確実に調達し、財務体質の安定化を図るためにはB種種類株式の発行による資金調達が最適であると判断いたしました。

なお、割当予定先は、2023年5月に発行したA種種類株式を保有し、当社の事業内容にも精通しております。今後の事業活動や資本政策への影響を踏まえて、HiCAP5号及びMIT広域再建支援は株式を当面の間は保有する方針である旨をそれぞれ表明しており、B種種類株式の第三者割当であれば普通株式への転換が行われない限り希薄化の影響が少ないと判断したこと等も理由として、割当予定先を選定いたしました。

ウ 本引受契約及び本株主間協定の概要

(ア)割当予定先と締結する予定の引受契約について

当社は、割当予定先であるHiCAP5号及びMIT広域再建支援との間で、2025年10月16日付で、それぞれ以下の内容を含む本引受契約を締結する予定です。

① 事前承諾事項

当社は、本引受契約締結日以降、HiCAP5号及びMIT広域再建支援が全てのB種種類株式を保有しないこととなる日までの間、本引受契約に別段の定めのある場合又はHiCAP5号及びMIT広域再建支援の事前の書面による承諾のある場合を除き、以下に掲げる各行為を行わず又は子会社をして行わせないものとする。但し、当社の事業遂行上の緊急の必要性があり、HiCAP5号及びMIT広域再建支援の事前の書面による承諾を取得していたのではかかる緊急の必要性に対応することができない場合はこの限りではない。また、HiCAP5号及びMIT広域再建支援は、本項における事前の書面による承諾を、いかなる場合も不合理に拒絶してはならず、かかる承諾の判断を当社の意向を尊重して行わなければならない。

(1)当社の定款の変更(新たな種類株式又はかかる種類株式を対象とする新株予約権の発行を目的とする定款変更その他B種種類株式の保有者に重大な損害を及ぼすおそれがある定款変更に限る。)及び株式取扱規程の変更(B種種類株式に係る事項についての変更に限る。)

(2)現金の交付を伴う株式併合

(3)当社による剰余金の配当(金銭に限られず、中間配当を含む。但し、A種種類株式及びB種種類株式に係る配当を除く。)その他の処分

(4)株式会社以外への組織変更、合併、当社が分割会社となる会社分割、当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転

(5)事業の全部の譲渡

(6)解散、清算又は倒産処理手続開始の申立て

また、当社は、本引受契約締結日以降、HiCAP5号及びMIT広域再建支援が全てのB種種類株式を保有しないこととなる日までの間、HiCAP5号及びMIT広域再建支援の事前の書面による同意なく、株式又は新株予約権、新株予約権付社債その他の潜在株式(以下「株式等」といいます。)を発行又は処分してはならない。但し、A種種類株式又はB種種類株式における普通株式を対価とする取得請求権の行使に伴って株式等を発行又は処分する場合並びに当社及びその子会社の役職員を割当先として株式等をインセンティブ目的で発行する場合は、この限りではない。

② 償還請求の条件

B種種類株式発行要項の定めにかかわらず、本引受契約に定める一定の場合を除き、HiCAP5号及びMIT広域再建支援は、B種種類株式の発行日以降2026年5月31日までの間は、B種種類株式の償還請求権(本②において、B種種類株式に係る金銭対価の取得請求権をいう。)を行使できない。

③ 取締役指名権

当社は、本引受契約締結日以降、HiCAP5号及びMIT広域再建支援が全てのB種種類株式を保有しないこととなる日までの間、当社とHiCAP4号、MIT広域再建支援の間で2023年4月26日付でそれぞれ締結した引受契約書に基づきHiCAP4号及びMIT広域再建支援が当社の社外取締役1名を指名できる場合を除き、取締役の選任が議題となる当社の各定時株主総会において、HiCAP5号及びMIT広域再建支援が指名する者それぞれ1名を当社の非常勤の社外取締役として選任する議題及び議案を上程し、かかる議案が承認されるよう最大限努力する。

(イ)割当予定先と締結する予定の株主間協定について

当社は割当予定先であるHiCAP5号及びMIT広域再建支援(以下本(イ)において「本株主」といいます。)との間で、2025年10月16日付で、以下の内容を含んだ株主間協定書(以下「本株主間協定」といいます。)を締結する予定です。

① B種種類株式の譲渡

本株主の一方がその保有するB種種類株式の全部又は一部(本①において以下「譲渡対象株式」といいます。)を第三者(以下「譲渡相手方」といいます。)に対して譲渡することを希望する場合には(かかる譲渡を希望する本株主を以下「譲渡希望株主」といいます。)、事前にもう一方の本株主に対し、(ⅰ)譲渡相手方が譲渡対象株式を購入する意図を有すること、(ⅱ)譲渡対象株式の数、(ⅲ)1株当たりの譲渡価格、(ⅳ)譲渡相手方の氏名又は名称、及び(ⅴ)その他の譲渡に関する主要条件を記載した書面により通知(以下「譲渡通知」といいます。)しなければならない。

譲渡通知を受けた本株主及び譲渡希望株主は、以下の手続に従って、その保有するB種種類株式の全部又は一部を譲渡することができるものとする。

(1)当該本株主は、譲渡希望株主による譲渡対象株式の売却に、譲渡相手方が希望する条件に対して、譲渡希望株主と同一の条件にて参加する権利(以下「共同売却権」といいます。)を有するものとする。

(2)当該本株主は、共同売却権を行使した場合、譲渡希望株主及び譲渡相手方との間のB種種類株式の譲渡に関する交渉に参加することができ、当該本株主及び譲渡希望株主は、当該交渉の結果、譲渡希望株主、譲渡相手方及び当該本株主が別途合意する条件で、その保有するB種種類株式の全部又は一部を譲渡相手方に売り渡すものとする。

② 転換請求権の行使

本株主の一方がその保有するB種種類株式の全部又は一部(本②において以下「転換対象株式」といいます。)について、B種種類株式発行要項第11項に基づき、当社の普通株式を対価とする取得請求権(以下「転換請求権」といいます。)の行使を希望する場合には(転換請求権の行使を希望する本株主を以下「転換希望株主」といいます。)、事前にもう一方の本株主に対し、(ⅰ)転換請求権を行使する意図を有すること、(ⅱ)転換対象株式の数、及び(ⅲ)転換請求権の行使予定時期を記載した書面により通知(以下「転換通知」といいます。)しなければならない。

転換通知を受けた本株主及び転換希望株主は、以下の手続に従って、その保有するB種種類株式の全部又は一部について、転換請求権を行使することができるものとする。

(1)当該本株主は、転換希望株主と協議の上、別途合意した条件で、転換希望株主による転換請求権の行使日と同日付で自らも転換請求権を行使することができる。

(2)当社は、当該本株主及び転換希望株主から連名で転換請求権の行使に係る通知を受領した場合、B種種類株式発行要項に従い、当該本株主及び転換希望株主が希望する数の当社の普通株式を発行するために必要な手続を履践する。

③ 償還請求権の行使

本株主の一方がその保有するB種種類株式の全部又は一部(本③において以下「償還対象株式」といいます。)について、B種種類株式発行要項第12項に基づき、金銭を対価とする取得請求権(以下「償還請求権」といいます。)の行使を希望する場合には(償還請求権の行使を希望する本株主を以下「償還希望株主」といいます。)、事前にもう一方の本株主に対し、(ⅰ)償還請求権を行使する意図を有すること、(ⅱ)償還対象株式の数、及び(ⅲ)償還請求権の行使予定時期を記載した書面により通知(以下「償還通知」といいます。)しなければならない。

償還通知を受けた本株主及び償還希望株主は、以下の手続に従って、その保有するB種種類株式の全部又は一部について、償還請求権を行使することができるものとする。

(1)当該本株主は、償還希望株主と協議の上、別途合意した条件で、償還希望株主による償還請求権の行使日と同日付で自らも償還請求権を行使することができる。

(2)当社は、当該本株主及び償還希望株主から連名で償還請求権の行使に係る通知を受領した場合、B種種類株式発行要項に従い、当該本株主及び償還希望株主が希望する額の金銭を交付するために必要な手続を履践する。

④ 金銭を対価とする取得条項

当社がB種種類株式発行要項第13項に基づき本株主が保有するB種種類株式の全部又は一部(本④において以下「取得対象株式」といいます。)を取得しようとする場合には、金銭対価償還日を定める当社の取締役会決議が行われる日(以下「金銭対価償還日決定日」といいます。)の25営業日前の日までに本株主に対し、(ⅰ)取得対象株式を取得する意図を有すること、(ⅱ)取得対象株式の数、及び(ⅲ)取得対象株式の取得予定時期を記載した書面により通知しなければならない。

当社は、以下の規定に従って、取得対象株式を取得することができるものとする。なお、本株主は、当社が以下の規定に定める手続を履践するのに必要な協力を行い、以下の規定に基づく当社による取得対象株式の取得に予め同意するものとする。

(1)当社は、本株主の双方から金銭対価償還日決定日の5営業日前の日までに取得対象株式の取得を求める旨の通知を受領した場合には、同一の条件で、かつ、同一の日に、本株主の双方が有する取得対象株式を取得するために会社法上及びB種種類株式発行要項上必要な手続を履践する。

(2)当社は、本株主のうちいずれかの本株主のみから金銭対価償還日決定日の5営業日前の日までに取得対象株式の取得を求める旨の通知を受領した場合には、当該本株主が有する取得対象株式を取得するために会社法上及びB種種類株式発行要項上必要な手続を履践する。また、当該通知を上記期限までに行わなかった本株主が有する取得対象株式についても、当社は、自己の判断で、当該取得対象株式を取得するために会社法上及びB種種類株式発行要項上必要な手続きを履践し、当該取得対象株式を取得することができる。

(3)当社は、金銭対価償還日決定日の5営業日前の日までに本株主のいずれからも取得対象株式の取得を求める旨の通知を受領しなかった場合には、自己の判断で、本株主のいずれか又は双方が有する取得対象株式を取得するために会社法上及びB種種類株式発行要項上必要な手続を履践する。

⑤ 当社の取締役会の構成

本株主は、当社の取締役会の構成員、人数等について協議することができる。

各本株主は、本引受契約に基づき、当社の取締役の候補者を各1名推薦することができ、当該各候補者を当社の取締役として選任するための手続等について協議することができる。

当社は、本株主間協定第6条に基づき本株主により推薦された当社の取締役の候補者各1名を当社の取締役として選任するための議案を、当社の株主総会に上程する。

エ 割当予定先を選定した理由

当社は本第三者割当において、当社の現況、事業概要、事業戦略、財務状況及び課題について理解した上で、資金調達に賛同いただける割当予定先を検討してまいりました。その中で、当社は、2023年5月に発行した当社のA種種類株式を保有するMIT広域再建支援を運営する株式会社MIT Corporate Advisory Services及び同じくA種種類株式を保有するHiCAP4号を運営するひろぎんキャピタルパートナーズ株式会社との間で当社の資本政策に関して協議を重ねる中で、A種種類株式と概ね同内容であるB種種類株式を新たに発行し、同社が運用するファンドに割り当てる今回の資金調達を実施することが当社の資本政策として最良であると判断し、割当予定先を選定いたしました。

HiCAP5号は株式会社広島銀行の持株会社である株式会社ひろぎんホールディングス100%出資の投資専門会社であるひろぎんキャピタルパートナーズ株式会社が組成したファンドとなります。HiCAP5号とは2024年9月より企業価値向上施策等について協議を重ね、HiCAP5号は地域活性化を目的の一つに組成されたファンドであり、投資先の課題解決に当たり、ファンドを通じた資本提供だけでなく、ひろぎんホールディングスグループが持つネットワークやコンサルティング機能の活用も期待できることから、当社の企業価値向上にご協力いただける相手と確信し、2024年12月にHiCAP5号を割当予定先として選定しました。MIT広域再建支援とは2024年9月より企業価値向上施策等について協議を重ね、MIT広域再建支援は、事業の承継・再編・再構築を通じた成長支援を主な目的とし、業務執行組合員である株式会社MIT Corporate Advisory Servicesが蓄積したコンサルティングノウハウやファンドノウハウを活用し、投資先に寄り添った徹底した現場主義によるハンズオン支援により投資先の企業価値の向上を図っているファンドであり、当社の企業価値向上にご協力いただける相手と確信し、2024年12月にMIT広域再建支援を割当予定先として選定しました。

(4)割り当てようとする株式の数

HiCAP5号     B種種類株式3,200株

MIT広域再建支援  B種種類株式3,200株

(5)株券等の保有方針

B種種類株式について、HiCAP5号及びMIT広域再建支援からは当面の間は保有する方針である旨をそれぞれの業務執行組合員より口頭で確認しております。当社の現状の財政状態及び経営成績を前提とすると、短期的にB種種類株式を普通株式に転換し、市場で売却することは想定しておらず、当社と事業上のシナジー効果が見込まれる先又は当社の安定株主となり得る先への譲渡を可能な限り模索いただけると伺っております。

(6)払込みに要する資金等の状況

当社は、各割当予定先について、2025年8月29日現在においてB種種類株式に係る払込みのために必要かつ十分な資金を保有してはいないものの、各割当予定先に係る投資事業有限責任組合契約書の写しを確認することにより、各出資者と各割当予定先との間で、各割当予定先において資金が必要なときに無限責任組合員であるひろぎんキャピタルパートナーズ株式会社及び株式会社MIT Corporate Advisory Servicesが行うキャピタルコールに応じ、各出資者が各割当予定先に対する出資を行う旨の約束があることを確認しております。さらに当社は、ひろぎんキャピタルパートナーズ株式会社及び株式会社MIT Corporate Advisory Servicesからそれぞれヒアリングすることにより、かかるキャピタルコールに応じてB種種類株式に係る払込みに要する資金に充当する出資を行う各割当予定先の出資者は独立行政法人及び金融機関であり、B種種類株式に係る払込みに必要な資金を保有していることを確認いたしました。したがって、B種種類株式の発行に係る払込みに要する資金の確保状況について問題はないものと判断しております。

(7)割当予定先の実態

当社は、①HiCAP5号、HiCAP5号の業務執行組合員及びその役員、並びにHiCAP5号の全ての出資者(以下「HiCAP5号関係者」と総称します。)並びに②MIT広域再建支援、MIT広域再建支援の業務執行組合員及びその役員、並びにMIT広域再建支援の全ての出資者(以下「MIT広域再建支援関係者」と総称します。)が、反社会的勢力と何らかの関係を有しているか否かについて、第三者調査機関である株式会社セキュリティー&リサーチ(東京都港区赤坂二丁目16番6号 代表取締役 羽田寿次)に調査を依頼しました。その結果、HiCAP5号関係者及びMIT広域再建支援関係者について、反社会的勢力である又は反社会的勢力と何らかの関係を有している旨の報告はありませんでした。以上のことから、当社は割当予定先が反社会的勢力とは一切関係していないと判断しており、その旨の確認書を東京証券取引所に提出しております。

(8)株券貸借に関する契約

該当事項はありません。 

2【株券等の譲渡制限】

B種種類株式を譲渡により取得するには、当社取締役会の承認を要します。

但し、かかる定めは、割当予定先がB種種類株式の転換により取得する普通株式を第三者に譲渡することを妨げません。 

3【発行条件に関する事項】

(1)発行価格の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方

当社は、本第三者割当に係る出資の方法及び内容に関しては、B種種類株式の払込金額を1株当たり50,000円と決定いたしました。当社としては、B種種類株式の商品性を踏まえれば割当予定先も本第三者割当を通じて相当のリスクを負担すること等を総合的に勘案すれば、かかる払込金額には合理性が認められると考えております。

当社は、B種種類株式の発行条件の決定にあたっては、公正性を期すため、当社及び割当予定先から独立した第三者算定機関であるクレジオ・パートナーズ株式会社(広島県広島市中区紙屋町一丁目1番17号 代表取締役社長 李志翔)(以下「クレジオ・パートナーズ」といいます。)に対してB種種類株式の価値算定を依頼し、B種種類株式の評価報告書(以下「優先株式評価報告書」といいます。)を取得しております。

第三者算定機関であるクレジオ・パートナーズは、B種種類株式の株式価値の算定手法を検討した結果、一般的な価値算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによる評価手法を採用し、一定の前提(B種種類株式の転換価額、割当予定先が普通株式を対価とする取得請求権又は割当予定先が金銭を対価とする取得請求権を行使するまでの期間、当社普通株式の株価、株価変動性(ボラティリティ)、配当利回り、無リスク利子率、割引率等)の下、B種種類株式の公正価値の算定をしております。優先株式評価報告書において2025年8月28日の東証終値を基準として算定されたB種種類株式の価値は、1株当たり49,859~56,323円とされております。

上記のとおり、当社としては、B種種類株式の払込金額には合理性が認められると考えており、また、クレジオ・パートナーズによる優先株式評価報告書における上記評価結果を踏まえれば、会社法上、B種種類株式の払込金額(1株当たり50,000円)は割当予定先に特に有利な金額に該当しないと判断しています。

また、B種種類株式の取得請求権に係る取得価額については、原則として、B種種類株式発行に係る取締役会決議日(2025年8月29日)の直前取引日における終値である185円といたしました。取得価額を上記のとおり設定したのは、割当予定先との協議も踏まえた上で、既存株主が本第三者割当を通じた希薄化による不利益を過度に被ることがないよう、現時点の普通株式の時価を使用することが合理的であるとして、割当予定先と合意したためです。

なお、当社監査役3名全員から、①B種種類株式の発行条件は、発行要項の内容の説明を受けた結果に加え、優先株式評価報告書の結果及び上記取締役会での検討内容を踏まえ検討し、当社及び割当予定先から独立した第三者算定機関であるクレジオ・パートナーズがB種種類株式の価値算定を行っていること、②クレジオ・パートナーズによるB種種類株式の価格算定方法は金融工学により一般的に認められた合理的な方法であること、その算定過程及び前提条件等に関して不合理な点は見当たらないこと、③B種種類株式の払込金額はかかる評価額の範囲に含まれていることから、割当予定先に特に有利な金額ではなく適法である旨の意見を得ております。

しかしながら、B種種類株式には客観的な市場価格がなく、また種類株式の評価は非常に高度かつ複雑であり、その評価については様々な考え方があり得ることから、会社法上、B種種類株式の払込金額が割当予定先に特に有利な金額であるとされる可能性も完全には否定できないため、念のため、本臨時株主総会での会社法第199条第2項に基づく有利発行に係る株主総会の特別決議による承認を得ることを条件としてB種種類株式を発行することといたしました。

(2)発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠

B種種類株式については、2025年10月17日以降に行使可能な普通株式を対価とする取得請求権が付されておりますが、この取得請求権が当初の取得価額で全て行使された場合、普通株式1,729,728株が交付され、その議決権数は17,297個となります。そのため、B種種類株式の潜在株式数の希薄化率は、2025年2月28日現在の当社の発行済株式総数11,801,822株に対して14.66%、議決権総数117,692個に対して14.70%となり、本第三者割当により希薄化が生じます。なお、B種種類株式に係る剰余金の配当が行われず未払配当金相当額が累積した場合、上記取得請求権の行使により転換される当社普通株式の数はさらに増加します。

一方で、当社が前記「第1 募集要項 4 新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」で記載した資金を得ることは、財務体質の安定化に寄与すると考えており、既存株主の皆様に対して潜在的に希薄化は生じるものの、中長期的には企業価値の向上に資するものであると判断しております。 

4【大規模な第三者割当に関する事項】

該当事項はありません。 

5【第三者割当後の大株主の状況】

(a)普通株式

氏名又は名称 住所 所有株式数

(株)
総議決権数に対する所有議決権数の割合

(%)
割当後の所有株式数

(株)
割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合(%)
目黒 俊治 広島県広島市西区 2,400,744 20.40 2,400,744 17.78
株式会社ローソン 東京都品川区大崎一丁目11番2号 2,150,300 18.27 2,150,300 15.93
ポプラ協栄会 広島県広島市安佐北区安佐町大字久地665-1 1,156,709 9.83 1,156,709 8.57
HiCAP5号投資事業有限責任組合 広島県広島市中区紙屋町一丁目3番8号 864,864 6.41
MIT広域再建支援 投資事業有限責任組合 東京都港区虎ノ門一丁目3番1号東京虎ノ門グローバルスクエア5階 864,864 6.41
楽天証券株式会社 東京都港区南青山二丁目6番21号 269,300 2.29 269,300 1.99
MSIP CLIENT SECURITIES

(常任代理人モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)
25 Cabot Square, Canary Wharf, London E14 4QA, U.K.

(東京都千代田区大手町一丁目9番7号 大手町フィナンシャルシティサウスタワー)
219,000 1.86 219,000 1.62
株式会社広島銀行

(常任代理人株式会社日本カストディ銀行)
広島県広島市中区紙屋町一丁目3番8号

(東京都中央区晴海一丁目8番12号)
212,960 1.81 212,960 1.58
ポプラ社員持株会 広島県広島市安佐北区安佐町大字久地665-1 205,131 1.74 205,131 1.52
三菱UFJ信託銀行株式会社

(常任代理人日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

(東京都港区赤坂一丁目8番1号)
133,100 1.13 133,100 0.99
6,747,244 57.33 8,476,972 62.80

(注)1 当社が所有する自己株式は、上表大株主から除外しております。

2 「所有株式数」及び「総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、2025年2月28日時点の株主名簿をもとに作成しております。

3 「割当後の所有株式数」は、本第三者割当により発行されるB種種類株式が全て当初の条件で取得請求権の行使により当社普通株式に転換された場合に発行される普通株式数を加算して記載しております。

4 「総議決権数に対する所有議決権数の割合」及び「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、小数点以下第三位を四捨五入して表示しております。

5 「割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合」は、B種種類株式に付された取得請求権が当初の取得価額で全て行使された前提でのB種種類株式の潜在株式数1,729,728株に係る議決権数(17,297個)をふまえて、当社の2025年2月28日時点における総議決権数である117,692個に、B種種類株式の潜在株式数1,729,728株に係る議決権数(17,297個)を加算した後の総議決権数134,989個に対する割合であります。

(b)A種種類株式

氏名又は名称 住所 所有株式数

(株)
総議決権数に対する所有議決権数の割合

(%)
割当後の所有株式数

(株)
割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合(%)
MIT広域再建支援 投資事業有限責任組合 東京都港区虎ノ門一丁目3番1号東京虎ノ門グローバルスクエア5階 8,000 8,000
HiCAP4号投資事業有限責任組合 広島県広島市中区紙屋町一丁目3番8号 6,000 6,000
14,000 14,000

(c)B種種類株式

氏名又は名称 住所 所有株式数

(株)
総議決権数に対する所有議決権数の割合

(%)
割当後の所有株式数

(株)
割当後の総議決権数に対する所有議決権数の割合(%)
MIT広域再建支援 投資事業有限責任組合 東京都港区虎ノ門一丁目3番1号東京虎ノ門グローバルスクエア5階 3,200
HiCAP5号投資事業有限責任組合 広島県広島市中区紙屋町一丁目3番8号 3,200
6,400

6【大規模な第三者割当の必要性】

該当事項はありません。 

7【株式併合等の予定の有無及び内容】

該当事項はありません。 

8【その他参考になる事項】

該当事項はありません。 

第4【その他の記載事項】

該当事項はありません。 

第二部【公開買付け又は株式交付に関する情報】

該当事項はありません。 

第三部【追完情報】

1.事業等のリスクについて

後記「第四部 組込情報」の有価証券報告書(第50期)及び半期報告書(第51期)(以下「有価証券報告書等」といいます。)に記載の「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年10月14日)までの間において変更及び追加すべき事項はありません。有価証券報告書等の「事業等のリスク」には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年10月14日)現在においてもその判断に変更はなく、また新たに記載すべき将来に関する事項もありません。

2.臨時報告書の提出について

後記「第四部 組込情報」に記載の有価証券報告書(第50期)の提出日(2025年5月30日)以降、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2025年10月14日)までの間において、下記の臨時報告書を中国財務局長に提出しております。

2025年5月30日提出の臨時報告書

1 提出理由

2025年5月29日開催の当社第50回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2 報告内容

(1)当該株主総会が開催された年月日

2025年5月29日

(2)当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

A種種類株式に対する配当を行うものであります。

第2号議案 監査役2名選任の件

浴森章及び小林重道を監査役に選任するものであります。

(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件 決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 77,591 2,526 (注) 可決 93.95
第2号議案
浴森 章 78,347 1,770 (注) 可決 94.87
小林 重道 78,378 1,739 可決 94.91

(注) 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上 

第四部【組込情報】

次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。

有価証券報告書 事業年度

(第50期)
自 2024年3月1日

至 2025年2月28日
2025年5月30日

中国財務局長に提出
有価証券報告書の訂正報告書 事業年度

(第50期)
自 2024年3月1日

至 2025年2月28日
2025年6月26日

中国財務局長に提出
半期報告書 事業年度

(第51期中)
自 2025年3月1日

至 2025年8月31日
2025年10月14日

中国財務局長に提出

なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して提出したデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)A4-1に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。 

第五部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。 

第六部【特別情報】

該当事項はありません。

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