Interim Report • Oct 10, 2025
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の5第1項の表の第1号 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2025年10月10日 |
| 【中間会計期間】 | 第36期中(自 2025年3月1日 至 2025年8月31日) |
| 【会社名】 | ジーイエット株式会社 (旧会社名 株式会社マックハウス) |
| 【英訳名】 | Gyet Co., Ltd. (旧英訳名 MAC HOUSE CO.,LTD.) (注)2025年9月17日開催の臨時株主総会の決議により、 2025年9月18日から会社名を上記のとおり変更いたしました。 |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役社長 石 野 孝 司 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都杉並区梅里一丁目7番7号 |
| 【電話番号】 | 03-3316-1911 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理統括本部長 小 林 大 介 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都杉並区梅里一丁目7番7号 |
| 【電話番号】 | 03-3316-1911 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理統括本部長 小 林 大 介 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E03313 76030 ジーイエット株式会社 Gyet Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP false cte 2025-03-01 2025-08-31 Q2 2026-02-28 2024-03-01 2024-08-31 2025-02-28 1 false false false E03313-000 2025-10-10 E03313-000 2025-10-10 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E03313-000 2025-08-31 E03313-000 2025-08-31 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E03313-000 2025-08-31 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E03313-000 2025-08-31 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E03313-000 2025-08-31 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E03313-000 2025-08-31 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E03313-000 2025-08-31 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E03313-000 2025-08-31 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E03313-000 2025-08-31 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E03313-000 2025-08-31 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E03313-000 2025-08-31 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E03313-000 2025-08-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03313-000 2025-08-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E03313-000 2025-08-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E03313-000 2025-08-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E03313-000 2025-08-31 jpcrp_cor:Row1Member E03313-000 2025-08-31 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E03313-000 2025-08-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E03313-000 2025-08-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E03313-000 2025-03-01 2025-08-31 E03313-000 2025-03-01 2025-08-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03313-000 2024-08-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03313-000 2024-03-01 2025-02-28 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03313-000 2025-02-28 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03313-000 2024-03-01 2024-08-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03313-000 2024-02-29 jppfs_cor:NonConsolidatedMember iso4217:JPY xbrli:shares iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure
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| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第35期
中間会計期間 | 第36期
中間会計期間 | 第35期 |
| 会計期間 | | 自 2024年3月1日
至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日
至 2025年8月31日 | 自 2024年3月1日
至 2025年2月28日 |
| 売上高 | (百万円) | 6,561 | 6,182 | 13,119 |
| 経常損失(△) | (百万円) | △477 | △624 | △1,161 |
| 中間(当期)純損失(△) | (百万円) | △581 | △592 | △1,472 |
| 持分法を適用した場合の投資利益 | (百万円) | - | - | - |
| 資本金 | (百万円) | 100 | 1,841 | 100 |
| 発行済株式総数 | (千株) | 15,597 | 25,297 | 15,597 |
| 純資産額 | (百万円) | 2,125 | 4,126 | 1,234 |
| 総資産額 | (百万円) | 7,088 | 9,615 | 7,303 |
| 1株当たり中間(当期)純損失(△) | (円) | △37.63 | △31.38 | △95.25 |
| 潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益 | (円) | - | - | - |
| 1株当たり配当額 | (円) | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 30.0 | 42.9 | 16.9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △1,061 | △1,603 | △548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 47 | △42 | 80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 194 | 3,477 | 888 |
| 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 | (百万円) | 721 | 3,792 | 1,961 |
(注) 1 当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2 潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式が存在するものの1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。 ### 2 【事業の内容】
当中間会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
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当中間会計期間において、当半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が財政状況、経営成績及びキャッシュフローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について追加すべき事項が生じております。
(暗号資産の価格変動リスクについて)
当社は、資産運用の一環として暗号資産(ビットコイン等)を保有しておりますが、暗号資産市場は流動性が高い一方で、価格変動が極めて大きいという特徴を有しております。そのため、暗号資産の相場動向によっては、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
継続企業の前提に関する重要事象等
当社は、前事業年度まで7期連続して営業損失を計上し、当中間会計期間においても営業損失を計上しているため、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせる事象又は状況が存在しております。
2025年9月30日時点においては、第三者割当による新株予約権の行使により、3,641百万円の資金調達が実現し、当面の事業運営に必要な資金は十分に確保されておりますので、現時点においては継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないものと判断しております。
なお、収益体質の改善や滞留在庫の現金化と過剰在庫の抑制等により、引続き収益性を高め、財務体質の改善を図ってまいります。 ### 2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当中間会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。
当中間会計期間(2025年3月1日~2025年8月31日)におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善や各種政策効果を背景に、緩やかな回復基調を維持いたしました。一方で、米国における通商政策の影響やインフレによる物価上昇が個人消費に影響を及ぼすなど、依然として不透明感を残す状況となりました。
このような事業環境のもと、当社が属するカジュアルウェア業界におきましても、原材料費や物流コストの上昇、気候変動に伴う高温の長期化などに対応しつつ、消費者の節約志向に応えるため、価格と品質を両立させた機能性・快適性のある商品の提供が求められております。
当社は、「暮らしに役立つ商品と企業活動を通じて地域社会に貢献します。」という企業理念のもと、多様化するお客様のニーズに的確に応えるべく、商品提案力の向上と在庫運営の効率化に注力してまいりました。具体的には、猛暑傾向が続く夏シーズンに対応するため、機能性アイテムを集約した「SA・RA・RI」シリーズや、Tシャツ・ショートパンツといった実需性の高い商品の品揃えを強化いたしました。さらに、プライベートブランド「NAVY」の主力アイテムである「タフラクT」や「アクティブショーツ」の開発・育成を進めるとともに、業務提携先であるジーエフホールディングスとの協業による新規レディースブランドの立ち上げを着実に実行し、下期からの本格展開に向けて売上拡大と新規顧客層の開拓を進めております。
また、店舗ごとの販売状況に応じた品番数の適正化を図るとともに、持ち越し在庫の計画的な消化を推進することで、在庫効率の改善、新商品のスムーズな投入、売場鮮度の維持・向上を実現いたしました。
さらに、持続的な成長を見据えた事業ポートフォリオの多角化を進め、金融・投資分野への新規参入を発表いたしました。成長分野への戦略的取組みとして、第9回新株予約権の行使完了により調達した資金を活用し、ビットコインへの投資を開始いたします。9月開催の臨時株主総会での承認を経て、暗号資産市場への参入を通じて新たな収益機会を創出し、財務基盤のさらなる強化を図ってまいります。
これらの結果、既存店売上高は、前年同期比3.3%増、既存店客数は、前年同期比10.1%増、既存店客単価は、前年同期比6.1%減となりました。
また、当中間会計期間末の店舗数は、1店舗の出店、22店舗の閉鎖により、229店舗(前年同期比41店舗減)となりました。
利益面につきましては、売上高の減少に伴い、売上総利益は前年同期比13.4%減となりました。
経費面におきましては、広告宣伝費及び、賃借料や人件費等の減少により、販管費合計では前年同期比8.6%減となりました。
これらの結果、当中間会計期間における売上高は6,182百万円(前年同期比5.8%減)となりました。また、営業損失は617百万円(前年同期は営業損失505百万円)、経常損失は624百万円(前年同期は経常損失477百万円)、中間純損失は592百万円(前年同期は中間純損失581百万円)となりました。
当中間会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ2,312百万円増加し、9,615百万円となりました。
流動資産は、前事業年度末に比べ2,608百万円増加し、7,720百万円となりました。これは主に現金及び預金が1,830百万円増加し、商品が514百万円減少したこと等によるものであります。
固定資産は、前事業年度末に比べ296百万円減少し、1,895百万円となりました。これは主に、敷金及び保証金が136百万円減少したこと等によるものであります。
当中間会計期間末における負債合計は、前事業年度末に比べ580百万円減少し、5,488百万円となりました。
流動負債は、前事業年度末に比べ455百万円減少し、2,615百万円となりました。これは主に電子記録債務が612百万円減少し、買掛金が93百万円増加したこと等によるものであります。
固定負債は、前事業年度末に比べ124百万円減少し、2,873百万円となりました。
当中間会計期間末における純資産合計は、前事業年度末に比べ2,892百万円増加し、4,126百万円となりました。
これは主に、資本金及び資本準備金が1,741百万円それぞれ増加したこと等によるものであります。
総資産に占める自己資本比率は42.9%となり前事業年度末に比べ26.0ポイント増となりました。
当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ1,830百万円増加し、3,792百万円となりました。
また、当中間会計期間における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。
営業活動の結果支出した資金は、1,603百万円(前年同期比542百万円増加)となりました。
これは主に、税引前中間純損失を539百万円計上するとともに仕入債務の減少による支出464百万円、その他支出681百万円等によるものであります。
投資活動の結果支出した資金は、42百万円(前年同期は47百万円収入)となりました。
これは主に、無形固定資産の売却による収入420百万円計上した一方で、暗号資産の取得による支出300百万円短期貸付による支出200百万円等によるものであります。
財務活動の結果得られた資金は、3,477百万円(前年同期比3,282百万円増加)となりました。
これは主に、株式の発行による収入3,476百万円等によるものであります。
当中間会計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題について重要な変更はありません。
該当事項はありません。
当中間会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 31,000,000 |
| 計 | 31,000,000 |
(注)2025年9月17日開催の臨時株主総会において定款の一部変更が行われ、発行可能株式総数は同日より、59,000,000株増加し、90,000,000株となっております。
| 種類 | 中間会計期間末 現在発行数(株) (2025年8月31日) |
提出日現在 発行数(株) (2025年10月10日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 25,297,638 | 25,747,638 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
単元株式数 100株 |
| 計 | 25,297,638 | 25,747,638 | - | - |
※1.2025年9月1日から2025年9月30日までの間に新株予約権の行使により、発行済株式総数が450,000株増加し
ております。
2.「提出日現在発行数」欄には、2025年10月1日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発
行された株式数は、含まれておりません。
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
当中間会計期間において会社法に基づき発行した新株予約権は、次の通りであります。
| 第9回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2025年1月10日 |
| 新株予約権の数(個)※ | 70,000 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び 数(株)※ |
普通株式 7,000,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 注2、注8 |
当初行使価額 210.9円 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2025年3月4日 至 2028年3月3日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
注12 |
| 新株予約権の行使の条件※ | 各本新株予約権の一部行使はできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 当社は、割当予定先との間で、金融商品取引法に基づく有 価証券届出書による届け出の効力発生後に、割当予定先が 本新株予約権を譲渡する場合には当社取締役会による承認 を要すること等を規定する本買取契約を締結します。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す る事項※ |
- |
※本新株予約権は2025年3月4日~2025年6月18日で行使を終了しています。
注1.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権であります。
注2.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質
(1)本新株予約権の目的である株式の総数は7,000,000株、割当株式数は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額が修正されても変化しない(但し、注7新株予約権の目的である株式の種類及び数の算出方法に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
(2)行使価額の修正基準
本新株予約権の行使価額は、割当日の翌取引日(「取引日」とは、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)において売買立会が行われる日をいう。以下同じ。)に初回の修正がされ、以後1取引日が経過する毎に修正される。本項に基づき行使価額が修正される場合、行使価額は、直前に行使価額が修正された日(当日を含む。)の翌取引日(以下「第9回修正日」という。)に当該第9回修正日の前取引日(但し、終値が存在しない日を除く。)において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値の95%に相当する金額の0.1円未満の端数を切り捨てた額(以下「第9回修正後行使価額」という。)に修正される。但し、かかる算出の結果、第9回修正後行使価額が下限行使価額である111円を下回る場合には、第9回修正後行使価額は下限行使価額とする。
(3)行使価額の修正頻度
行使価額は、1取引日に一度の頻度で修正される。
(4)行使価額の下限
「下限行使価額」は、当初111円とする。
但し、注9「行使価格の調整」の規定を準用して調整される。
(5)割当株式数の上限
7,000,000株(2025年2月28日時点の発行済株式総数に対する割合は44.88%)
(6)本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(本欄第4項に記載の下限行使価額にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額)
782,600,000円(但し、本新株予約権は行使されない可能性がある。)
(7)本新株予約権の取得事由
本新株予約権には、行使期間の末日に本新株予約権が残存している場合に、当社が本新株予約権の全部を取得する条項が設けられている。
注3.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項について割当予定先との間
で締結する予定の取決めの内容
当社はEVO FUNDとの間で、本有価証券届出書による届出の効力発生後に、本新株予約権買取契約を締結する予定です。
注4.当社の株券の売買について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容
該当事項はありません。
注5.当社の株券の貸借に関する事項について割当予定先と当社の特別利害関係者等との間で締結される予定の取決め
の内容
本新株予約権の発行に伴い、Gファンドは、その保有する当社普通株式の一部についてEVO FUNDへの貸株を行う予定です(契約期間:2025年1月10日~2028年3月10日、貸借株数(上限):700,000株、貸借料:年率0%、担保:無し)。
| 注6.本新株予約権の発行価額の総額 | 金5,600,000円(本新株予約権1個当たり80円) |
注7.本新株予約権の目的である株式の種類及び数の算出方法
(1)本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とする。
(2)本新株予約権の目的である株式の総数は7,000,000株(本新株予約権1個当たり100株(以下「割当株式数」という。))とする。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により割当株式数を調整するものとする。
但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権に係る割当株式数につ
いて行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×分割・併合の比率
その他、割当株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理的な範囲で割当株式数を適宜調整するものとする。
注8.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
(1)各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額(以下に定義する。)に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。
(2)本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付(当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分することをいう。以下同じ。)する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下「行使価額」という。)は、当初、210.9円とする。
注9.行使価額の調整
(1)当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
| 調整後 行使価額 |
= | 調整前 行使価額 |
× | 既発行 普通株式数 |
+ | 交付普通株式数 | ||
| 時価 | ||||||||
| 既発行普通株式数 | + | 交付普通株式数 |
(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
①本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(但し、無償割当による場合、当社の発行した取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又は行使による場合、当社の株式報酬制度に基づき当社普通株式を交付する場合、及び合併、会社分割、株式交換又は株式交付により当社普通株式を交付する場合を除く。)、調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、又はかかる交付につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
②株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。
③取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)又は本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当の場合を含むが、当社のストックオプション制度に基づき新株予約権を発行する場合及び第10回新株予約権を発行する場合を除く。)、調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初の取得価額又は行使価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。
④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合、調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤本号①乃至③の各取引において、その権利の割当のための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、本号①乃至③の定めにかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新株予約権を行使した本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定するものとする。
| 株式数 | = | (調整前行使価額-調整後行使価額) | × | 調整前行使価額により当該期間内に 交付された株式数 |
| 調整後行使価額 |
この場合に1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(3)行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が0.1円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。
(4)行使価額調整式の計算については、次に定めるところによる。
①0.1円未満の端数を四捨五入する。
②行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額を適用する日(但し、本項第(2)号⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付で終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整後行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、本項第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
(5)本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
①株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換又は株式交付のために行使価額の調整を必要とするとき。
②その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6)本項第(2)号の規定にかかわらず、本項第(2)号に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が注2に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な調整を行う。
(7)注2及び本項に定めるところにより行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに本新株予約権者に通知する。但し、本項第(2)号⑤の場合その他適用の日の前日までに上記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
注10.その他の本新株予約権の行使の条件
本新株予約権の一部行使はできない。
注11.新株予約権の取得事由
本新株予約権の行使期間の末日において本新株予約権が残存している場合には、当社は、当該末日に残存する本新株予約権の全てを本新株予約権1個当たりの払込金額と同額(対象となる本新株予約権の個数を乗じて1円未満の端数が生じたときはこれを四捨五入する。)で取得する。
注12.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金本新株予約権の行使により
当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
| 第10回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2025年1月10日 |
| 新株予約権の数(個)※ | 30,000 [30,000] |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び 数(株)※ |
普通株式 3,000,000 [3,000,000] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 注2、注7 |
当初行使価額 199.8円 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2025年3月4日 至 2028年3月3日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
注11 |
| 新株予約権の行使の条件※ | 各本新株予約権の一部行使はできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 当社は、割当予定先との間で、金融商品取引法に基づく有 価証券届出書による届け出の効力発生後に、割当予定先が 本新株予約権を譲渡する場合には当社取締役会による承認 を要すること等を規定する本買取契約を締結します。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す る事項※ |
- |
※ 提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については決議年月日における内容から変更はありません。
注1.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権であります。
注2.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質
(1)本新株予約権の目的である株式の総数は3,000,000株、割当株式数は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額が修正されても変化しない(但し、注6新株予約権の目的である株式の種類及び数の算出方法に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
(2)行使価額の修正基準
本新株予約権の行使価額は、2025年9月4日以降、行使価額の修正を当社取締役会が決議した場合は、行使価額は、当該取締役会の決議を行った日(以下「決議日」という。)の翌取引日(以下「第10回修正日」という。)に、決議日の直前取引日(但し、終値が存在しない日を除く。)において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値の90%に相当する金額の0.1円未満の端数を切り上げた額(以下「第10回修正後行使価額」という。)に修正される。但し、かかる算出の結果、第10回修正後行使価額が下限行使価額である111円を下回る場合には、第10回修正後行使価額は下限行使価額とする。また、当社は、本項により行使価額が修正された場合、当該行使価額の修正に係る第10回修正日から始まる6か月の期間内に第10回修正日が到来する新たな行使価額の修正に係る取締役会決議を行うことができないものとする。
(3)行使価額の修正頻度
本欄第2項の記載に従い修正される。
(4)行使価額の下限
「下限行使価額」は、当初111円とする。
但し、注8「行使価格の調整」の規定を準用して調整される。
(5)割当株式数の上限
3,000,000株(2025年2月28日時点の発行済株式総数に対する割合は19.23%)
(6)本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(本欄第4項に記載の下限行使価額にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額)
334,320,000円(但し、本新株予約権は行使されない可能性がある。)
(7)本新株予約権の取得事由
本新株予約権には、行使期間の末日に本新株予約権が残存している場合に、当社が本新株予約権の全部を取得する条項が設けられている。
注3.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項について割当予定先との間
で締結する予定の取決めの内容
当社はGファンドとの間で、本有価証券届出書による届出の効力発生後に、第10回新株予約権買取契約を締結する予定です。
注4.当社の株券の売買について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容
該当事項はありません。
| 注5.本新株予約権の発行価額の総額 | 金1,320,000円(本新株予約権1個当たり44円) |
注6.新株予約権の目的である株式の種類及び数の算出方法
(1)本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とする。
(2)本新株予約権の目的である株式の総数は3,000,000株(本新株予約権1個当たり100株(以下「割当株式数」という。))とする。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により割当株式数を調整するものとする。
但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権に係る割当株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×分割・併合の比率
その他、割当株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理的な範囲で割当株式数を適宜調整するものとする。
注7.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
(1)各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額(以下に定義する。)に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。
(2)本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付(当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分することをいう。以下同じ。)する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下「行使価額」という。)は、当初、199.8円とする。
注8.行使価額の調整
(1)当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
| 調整後 行使価額 |
= | 調整前 行使価額 |
× | 既発行 普通株式数 |
+ | 交付普通株式数 | ||
| 時価 | ||||||||
| 既発行普通株式数 | + | 交付普通株式数 |
(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
①本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(但し、無償割当による場合、当社の発行した取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又は行使による場合、当社の株式報酬制度に基づき当社普通株式を交付する場合、及び合併、会社分割、株式交換又は株式交付により当社普通株式を交付する場合を除く。)、調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、又はかかる交付につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
②株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。
③取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)又は本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当の場合を含むが、当社のストックオプション制度に基づき新株予約権を発行する場合及び第9回新株予約権を発行する場合を除く。)、調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初の取得価額又は行使価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。
④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合、調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤本号①乃至③の各取引において、その権利の割当のための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、本号①乃至③の定めにかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新株予約権を行使した本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定するものとする。
| 株式数 | = | (調整前行使価額-調整後行使価額) | × | 調整前行使価額により当該期間内に 交付された株式数 |
| 調整後行使価額 |
この場合に1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(3)行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が0.1円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。
(4)行使価額調整式の計算については、次に定めるところによる。
①0.1円未満の端数を四捨五入する。
②行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額を適用する日(但し、本項第(2)号⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付で終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整後行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、本項第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
(5)本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
①株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換又は株式交付のために行使価額の調整を必要とするとき。
②その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6)本項第(2)号の規定にかかわらず、本項第(2)号に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が注2に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な調整を行う。
(7)注2及び本項に定めるところにより行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに本新株予約権者に通知する。但し、本項第(2)号⑤の場合その他適用の日の前日までに上記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
注9.その他の本新株予約権の行使の条件
本新株予約権の一部行使はできない。
注10.新株予約権の取得事由
本新株予約権の行使期間の末日において本新株予約権が残存している場合には、当社は、当該末日に残存する本新株予約権の全てを本新株予約権1個当たりの払込金額と同額(対象となる本新株予約権の個数を乗じて1円未満の端数が生じたときはこれを四捨五入する。)で取得する。
注11.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金本新株予約権の行使により
当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
| 第11回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2025年8月6日 |
| 新株予約権の数(個)※ | 54,000 [22,500] |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び 数(株)※ |
普通株式 5,400,000 [2,250,000] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 注2、注8 |
当初行使価額 438円 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2025年8月25日 至 2026年8月25日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
注12 |
| 新株予約権の行使の条件※ | 各本新株予約権の一部行使はできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 当社は、割当予定先との間で、金融商品取引法に基づく有 価証券届出書による届け出の効力発生後に、割当予定先が 本新株予約権を譲渡する場合には当社取締役会による承認 を要すること等を規定する本買取契約を締結します。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関す る事項※ |
- |
※ 発行日時点(2025年8月22日)における内容を記載しております。発行日から提出日の前月末現在(2025年9月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を〔 〕内に記載しており、その他の事項については発行日における内容から変更はありません。
注1.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権であります。
注2.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質
(1)本新株予約権の目的である株式の総数は5,400,000株、割当株式数は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額が修正されても変化しない(但し、注7新株予約権の目的である株式の種類及び数の算出方法に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
(2)行使価額の修正基準
本新株予約権の行使価額は、割当日の翌取引日に初回の修正がされ、割当日の2取引日後に第2回目の修正
がされます。さらに、行使価額は、以後3取引日が経過する毎に修正されます。この場合、初回の修正では、
行使価額は、発行決議日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値の 100%に相当する金額の
1円未満の端数を切り捨てた額(但し、当該金額が下限行使価額を下回る場合、下限行使価額とします。)に
修正されます。第2回目以降の修正では、行使価額は、修正日に、価格算定期間の各取引日(但し、終値が存
在しない日を除きます。)において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値の平均値に 100%を乗じ
た金額の1円未満の端数を切り捨てた額(但し、当該金額が下限行使価額を下回る場合、下限行使価額としま
す。)に修正されます。但し、当該価格算定期間のいずれの取引日にも終値が存在しなかった場合には、行使
価額の修正は行いません。
行使価額修正条項付新株予約権に係る行使価額の修正は、通常、基準となる株価から8~10%程度のディス
カウントがなされた上で株式の交付が行われます。これに対し、本新株予約権は、価格算定期間の各取引日
(但し、終値が存在しない日を除きます。)において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値の平均
値に100%を乗じた金額の1円未満の端数を切り捨てた額(但し、当該金額が下限行使価額を下回る場合、下
限行使価額とします。)に相当する金額で株式の交付がなされるため、基準となる株価からのディスカウント
がなく、既存株主の皆様にとっても大きなメリットであると考えております。
本新株予約権の下限行使価額は当初202円(発行決議日前取引日の取引所における当社普通株式の普通取引
の終値の50%に相当する金額の1円未満を切り上げた額)ですが、本新株予約権の発行要項第11項に定める行
使価額の調整の規定を準用して調整されます。下限行使価額の水準については、割当予定先の投資家としての
収益確保と、当社として資金調達額の最大化を図るという要素を割当予定先と当社間で議論の上決定したもの
であります。
(3)行使価額の修正頻度
本欄第2項の記載に従い修正される。
(4)行使価額の下限
「下限行使価額」は、当初202円とする。
但し、注9「行使価格の調整」の規定を準用して調整される。
(5)割当株式数の上限
5,400,000株(2025年2月28日時点の発行済株式総数に対する割合は34.62%)
(6)本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(本欄第4項に記載の下限行使価額にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額)
1,092,150,000円(但し、本新株予約権は行使されない可能性がある。)
(7)本新株予約権の取得事由
本新株予約権には、行使期間の末日に本新株予約権が残存している場合に、当社が本新株予約権の全部を取得する条項が設けられている。
注3.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項について割当予定先との間
で締結する予定の取決めの内容
当社はEVO FUNDとの間で、本有価証券届出書による届出の効力発生後に、本新株予約権買取契約を締結する予定です。
注4.当社の株券の売買について割当予定先との間で締結する予定の取り決めの内容
該当事項はありません。
注5.当社の株券の貸借に関する事項について割当予定先と当社の特別利害関係者等との間で締結される予定の取り決
めの内容
本新株予約権の発行に伴い、Gファンドは、その保有する当社普通株式の一部についてEVO FUNDへの貸株を行う予定です(契約期間:2025年8月7日~2026年9月1日、貸借株数(上限):2,240,000株、貸借料:年率0%、担保:無し)。
| 注6.本新株予約権の発行価額の総額 | 金1,350,000円(本新株予約権1個当たり25円) |
注7.本新株予約権の目的である株式の種類及び数の算出方法
(1)本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とする。
(2)本新株予約権の目的である株式の総数は5,400,000株(本新株予約権1個当たり100株(以下「割当株式数」という。))とする。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により割当株式数を調整するものとする。
但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権に係る割当株式数につ
いて行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×分割・併合の比率
その他、割当株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理的な範囲で割当株式数を適宜調整するものとする。
注8.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
(1)各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額(以下に定義する。)に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。
(2)本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付(当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分することをいう。以下同じ。)する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下「行使価額」という。)は、当初、438円とする。
注9.行使価額の調整
(1)当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
| 調整後 行使価額 |
= | 調整前 行使価額 |
× | 既発行 普通株式数 |
+ | 交付普通株式数 | ||
| 時価 | ||||||||
| 既発行普通株式数 | + | 交付普通株式数 |
(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
①本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(但し、無償割当による場合、当社の発行した取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又は行使による場合、当社の株式報酬制度に基づき当社普通株式を交付する場合、及び合併、会社分割、株式交換又は株式交付により当社普通株式を交付する場合を除く。)、調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、又はかかる交付につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
②株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。
③取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)又は本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当の場合を含むが、当社のストックオプション制度に基づき新株予約権を発行する場合及び第10回新株予約権を発行する場合を除く。)、調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初の取得価額又は行使価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。
④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合、調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
⑤本号①乃至③の各取引において、その権利の割当のための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、本号①乃至③の定めにかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新株予約権を行使した本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定するものとする。
| 株式数 | = | (調整前行使価額-調整後行使価額) | × | 調整前行使価額により当該期間内に 交付された株式数 |
| 調整後行使価額 |
この場合に1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
(3)行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が0.1円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。
(4)行使価額調整式の計算については、次に定めるところによる。
①0.1円未満の端数を四捨五入する。
②行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額を適用する日(但し、本項第(2)号⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付で終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整後行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、本項第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
(5)本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
①株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換又は株式交付のために行使価額の調整を必要とするとき。
②その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(6)本項第(2)号の規定にかかわらず、本項第(2)号に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が注2に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な調整を行う。
(7)注2及び本項に定めるところにより行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに本新株予約権者に通知する。但し、本項第(2)号⑤の場合その他適用の日の前日までに上記の通知を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。
注10.その他の本新株予約権の行使の条件
本新株予約権の一部行使はできない。
注11.新株予約権の取得事由
本新株予約権の行使期間の末日において本新株予約権が残存している場合には、当社は、当該末日に残存する本新株予約権の全てを本新株予約権1個当たりの払込金額と同額(対象となる本新株予約権の個数を乗じて1円未満の端数が生じたときはこれを四捨五入する。)で取得する。
注12.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金本新株予約権の行使により
当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
(第9回新株予約権)
| 中間会計期間 (2025年3月1日から 2025年8月31日まで) |
|
| 当該中間会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) | 70,000 |
| 当該中間会計期間の権利行使に係る交付株式数(株) | 7,000,000 |
| 当該中間会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) | 341.6 |
| 当該中間会計期間の権利行使に係る資金調達額(百万円) | 2,397 |
| 当該中間会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) | 70,000 |
| 当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) | 7,000,000 |
| 当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) | 341.6 |
| 当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(百万円) | 2,397 |
(第11回新株予約権)
| 中間会計期間 (2025年3月1日から 2025年8月31日まで) |
|
| 当該中間会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) | 27,000 |
| 当該中間会計期間の権利行使に係る交付株式数(株) | 2,700,000 |
| 当該中間会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) | 402.0 |
| 当該中間会計期間の権利行使に係る資金調達額(百万円) | 1,086 |
| 当該中間会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) | 27,000 |
| 当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) | 2,700,000 |
| 当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) | 402.0 |
| 当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(百万円) | 1,086 |
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
| 2025年3月4日~ 2025年6月18日 (注)1 |
7,000,000 | 22,597,638 | 1,198 | 1,298 | 1,198 | 1,198 |
| 2025年8月25日~ 2025年8月27日 (注)2 |
2,700,000 | 25,297,638 | 543 | 1,841 | 543 | 1,741 |
(注) 1 第9回新株予約権の権利行使による増加であります。
2 第11回新株予約権の権利行使による増加であります。
3 2025年9月1日から2025年9月30日の間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が450,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ78百万円増加しております。
①変更の理由
2025年6月12日に、暗号資産市場の投資を新たに資金使途に加え一部変更いたしましたが、同年6月19日開催の臨時取締役会にて、事業環境と市場動向を踏まえた再検討の結果、当初の設備投資計画に充当予定であった360百万円のうち300百万円をビットコイン等の暗号資産購入資金に振り替えることを決定しました。資金調達実績額が当初予定を上回ったことにより、予定額を超過した追加資金として最大915百万円を新たに暗号資産の購入に充当いたしました。急速に拡大する暗号資産市場の成長性やブロックチェーン技術の将来性を鑑み、中長期的に企業価値向上に寄与する投資先であると判断しております。
②変更の内容
資金使途の変更内容は次のとおりであります。なお、変更箇所は下線で示しております。
変更前(2025年1月時点)
| 使途 | 金額(百万円) | 支出予定時期 |
| 新規事業の開発(M&A・新規企業への投資) | 800 | 2025年3月~2028年2月 |
| 設備投資 | 360 | 2025年3月~2028年2月 |
| 借入金返済資金 | 900 | 2025年3月~2027年8月 |
| 合計 | 2,060 |
2025年6月12日時点の変更後計画
| 使途 | 金額(百万円) | 支出予定時期 |
| 新規事業の開発(M&A・新規企業への投資) | 300 | 2025年3月~2028年2月 |
| 設備投資 | 360 | 2025年3月~2028年2月 |
| 借入金返済資金 | 900 | 2025年3月~2027年8月 |
| ビットコイン・暗号資産購入資金 | 500 | 決定後速やか、または段階的に実施 |
| 合計 | 2,060 |
2025年6月19日時点の変更後計画(2025年6月19日臨時取締役会決議)
| 使途 | 金額(百万円) | 支出予定時期 |
| 新規事業の開発(M&A・新規企業への投資) | 300 | 2025年3月~2028年2月 |
| 設備投資 | 60 | 2025年3月~2028年2月 |
| 借入金返済資金 | 900 | 2025年3月~2027年8月 |
| ビットコイン・暗号資産購入資金 | 800 | 決定後速やか、または段階的に実施 |
| 合計 | 2,060 |
2025年6月19日時点の変更後追加計画(2025年6月19日臨時取締役会決議)
| 使途 | 金額(百万円) | 支出予定時期 |
| 新規事業の開発(M&A・新規企業への投資) | 300 | 2025年3月~2028年2月 |
| 設備投資 | 60 | 2025年3月~2028年2月 |
| 借入金返済資金 | 900 | 2025年3月~2027年8月 |
| ビットコイン・暗号資産購入資金 | 1,715 | 決定後速やか、または段階的に実施 |
| 合計 | 2,975 |
③業績への影響
本資金使途の変更は、短期的に当社の既存事業および新規事業の推進ペースに影響を与える可能性がありますが、中長期的には暗号資産への投資を通じて新たな収益機会を獲得し、企業価値の向上に貢献するものと考えております。
ただし、暗号資産の価格は非常に変動が大きく、投資元本を毀損するリスク、流動性リスク、サイバーセキュリティリスク、法規制の変更リスクなどが存在します。当社は、これらのリスクを十分に認識し、市場動向を慎重に見極めながら、また専門知識を有する外部アドバイザーの協力を得ながら、厳格なリスク管理体制の下で投資を進めてまいります。
現時点では、本件が当期業績に与える具体的な影響額は未定であり、今後開示すべき事項が生じた場合には速やかにお知らせいたします。
#### (5) 【大株主の状況】
2025年8月31日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) |
発行済株式 (自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
| G Future Fund 1号投資事業有限責任組合 (無限責任組合員トラストアップ株式会社) |
東京都千代田区丸の内2丁目2番地1号 | 7,149 | 28.4 |
| BNP PARIBAS LONDON BRANCH FOR PRIME BROKERAGE CLEARANCE ACC FOR THIRD PARTY (常任代理人 香港上海銀行東京支店) |
10 HAREWOOD AVENUE LONDON NW1 6AA (中央区日本橋3丁目11番1号) |
2,127 | 8.5 |
| 株式会社SBI証券 | 東京都港区六本木1丁目6番1号 | 1,830 | 7.3 |
| 楽天証券株式会社 | 東京都港区南青山2丁目6番21号 | 1,533 | 6.1 |
| UBS AG LONDON ASIA EQUITIES (常任代理人 シティバンク、エヌ、エイ東京支店) |
5 BROADGATE LONDON EC2M 2QS UK (新宿区新宿6丁目27番30号) |
433 | 1.7 |
| 長澤 祥平 | 兵庫県川西市 | 400 | 1.6 |
| マックハウス共栄会 | 東京都杉並区梅里一丁目7番7号 | 390 | 1.6 |
| 日本証券金融株式会社 | 東京都中央区日本橋茅場町1丁目2-10号 | 331 | 1.3 |
| 野村證券株式会社 | 東京都中央区日本橋1丁目13番1号 | 215 | 0.9 |
| 美濃屋株式会社 | 岐阜県岐阜市柳津町高桑5丁目112番地 | 187 | 0.7 |
| 計 | - | 14,600 | 58.0 |
(注)1 上記のほか、自己株式が136千株があります。
2 マックハウス共栄会は当社の取引先持株会であります。
3 2025年9月3日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、エボ ファンド(Evo Fund)及びその共同保有者であるエボリューション・キャピタル・マネジメント・エルエルシー(Evolution Capital Management LLC)が2025年8月27日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当中間会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができてませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は以下の通りであります。
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 ㈱ |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| エボ ファンド(Evo Fund) | ケイマン諸島、グランド・ケイマンKY1-9005、カマナ・ベイ、ワン・ネクサス・ウェイ、インタートラスト・コーポレート・サービシズ(ケイマン)リミテッド方 | 4,827,300 | 17.24 |
| エボリューション・キャピタル・マネジメント・エルエルシー (Evolution Capital Management LLC) |
10ステートライン・ロード、クリスタル・ベイ、ネバタ州、89402、アメリカ合衆国 | 0 | 0.00 |
| 合計 | 4,827,300 | 15.73 |
2025年8月31日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) | - | - | |
| 普通株式 | 136,300 | |||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 25,137,200 | 251,372 | - |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 24,138 | - | 1単元(100株)未満の株式 |
| 発行済株式総数 | 25,297,638 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 251,372 | - |
(注) 上記「単元未満株式」の欄の普通株式には、当社保有の自己株式55株が含まれております。 ##### ② 【自己株式等】
2025年8月31日現在
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| (自己保有株式) 株式会社マックハウス |
東京都杉並区梅里 一丁目7番7号 |
136,300 | - | 136,300 | 0.54 |
| 計 | - | 136,300 | - | 136,300 | 0.54 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
0104000_honbun_0777547253709.htm
1.中間財務諸表の作成方法について
当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づいて作成しております。
当社の中間財務諸表は第1種中間財務諸表であります。
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間会計期間(2025年3月1日から2025年8月31日まで)に係る中間財務諸表について、太陽有限責任監査法人により期中レビューを受けております。
当社は、子会社を有しておりませんので、中間連結財務諸表を作成しておりません。
0104310_honbun_0777547253709.htm
1 【中間財務諸表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2025年2月28日) |
当中間会計期間 (2025年8月31日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,961 | 3,792 | |||||||||
| 売掛金 | 289 | 546 | |||||||||
| 商品 | 2,669 | 2,155 | |||||||||
| 前払費用 | 127 | 108 | |||||||||
| 暗号資産 | - | 279 | |||||||||
| その他 | 62 | 836 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,111 | 7,720 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 10 | 8 | |||||||||
| 建物附属設備(純額) | 188 | 143 | |||||||||
| 構築物(純額) | 0 | 0 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 0 | - | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 32 | 26 | |||||||||
| リース資産(純額) | 1 | 0 | |||||||||
| 土地 | 67 | 67 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 301 | 246 | |||||||||
| 無形固定資産 | 106 | 2 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 長期前払費用 | 17 | 14 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 1,769 | 1,633 | |||||||||
| その他 | 9 | 8 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △10 | △9 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,785 | 1,646 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,192 | 1,895 | |||||||||
| 資産合計 | 7,303 | 9,615 |
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2025年2月28日) |
当中間会計期間 (2025年8月31日) |
||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 194 | 287 | |||||||||
| 電子記録債務 | 2,227 | 1,615 | |||||||||
| 未払金 | 36 | 47 | |||||||||
| 未払法人税等 | 117 | 85 | |||||||||
| 未払費用 | 336 | 368 | |||||||||
| 賞与引当金 | 21 | 22 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金 | 17 | 41 | |||||||||
| 資産除去債務 | 28 | 44 | |||||||||
| その他 | 91 | 102 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,071 | 2,615 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 900 | 900 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 1,486 | 1,453 | |||||||||
| 転貸損失引当金 | 7 | 3 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 97 | 79 | |||||||||
| 資産除去債務 | 480 | 417 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 10 | 9 | |||||||||
| その他 | 13 | 9 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,997 | 2,873 | |||||||||
| 負債合計 | 6,069 | 5,488 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 100 | 1,841 | |||||||||
| 資本剰余金 | 4,898 | 6,639 | |||||||||
| 利益剰余金 | △3,683 | △4,276 | |||||||||
| 自己株式 | △80 | △80 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,234 | 4,124 | |||||||||
| 新株予約権 | - | 1 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,234 | 4,126 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 7,303 | 9,615 |
0104320_honbun_0777547253709.htm
(2) 【中間損益計算書】
| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | (単位:百万円) |
| | | | | | | | | | | 前中間会計期間
(自 2024年3月1日
至 2024年8月31日) | 当中間会計期間
(自 2025年3月1日
至 2025年8月31日) |
| 売上高 | | | | | | | | | | 6,561 | 6,182 |
| 売上原価 | | | | | | | | | | 3,339 | 3,392 |
| 売上総利益 | | | | | | | | | | 3,222 | 2,790 |
| 販売費及び一般管理費 | | | | | | | | | | ※ 3,727 | ※ 3,408 |
| 営業損失(△) | | | | | | | | | | △505 | △617 |
| 営業外収益 | | | | | | | | | | | |
| | 受取利息 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | 受取家賃 | | | | | | | | | 94 | 79 |
| | その他 | | | | | | | | | 15 | 14 |
| | 営業外収益合計 | | | | | | | | | 110 | 95 |
| 営業外費用 | | | | | | | | | | | |
| | 支払利息 | | | | | | | | | 0 | 7 |
| | 不動産賃貸費用 | | | | | | | | | 78 | 69 |
| | 暗号資産評価損 | | | | | | | | | - | 20 |
| | その他 | | | | | | | | | 3 | 4 |
| | 営業外費用合計 | | | | | | | | | 82 | 101 |
| 経常損失(△) | | | | | | | | | | △477 | △624 |
| 特別利益 | | | | | | | | | | | |
| | 固定資産売却益 | | | | | | | | | 1 | 314 |
| | 特別利益合計 | | | | | | | | | 1 | 314 |
| 特別損失 | | | | | | | | | | | |
| | 固定資産除却損 | | | | | | | | | 0 | 1 |
| | 店舗閉鎖損失 | | | | | | | | | - | 157 |
| | 減損損失 | | | | | | | | | 39 | 37 |
| | 店舗閉鎖損失引当金繰入額 | | | | | | | | | 14 | 30 |
| | リース解約損 | | | | | | | | | 5 | 2 |
| | 特別損失合計 | | | | | | | | | 59 | 229 |
| 税引前中間純損失(△) | | | | | | | | | | △534 | △539 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | | | | | | | | | 59 | 53 |
| 法人税等調整額 | | | | | | | | | | △12 | △1 |
| 法人税等合計 | | | | | | | | | | 46 | 52 |
| 中間純損失(△) | | | | | | | | | | △581 | △592 |
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(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前中間会計期間 (自 2024年3月1日 至 2024年8月31日) |
当中間会計期間 (自 2025年3月1日 至 2025年8月31日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前中間純損失(△) | △534 | △539 | |||||||||
| 減価償却費 | 56 | 42 | |||||||||
| 減損損失 | 39 | 37 | |||||||||
| リース解約損 | 5 | 2 | |||||||||
| 暗号資産評価損益(△は益) | - | 20 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △50 | △32 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5 | 1 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2 | △0 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 | |||||||||
| 転貸損失引当金の増減額(△は減少) | △4 | △4 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 14 | 23 | |||||||||
| 支払利息 | 0 | 7 | |||||||||
| 賃借料との相殺による保証金返還額 | 5 | 3 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △163 | △257 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 467 | 514 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △690 | △464 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △1 | △314 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | 1 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | - | 157 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △75 | 3 | |||||||||
| その他 | △7 | △681 | |||||||||
| 小計 | △935 | △1,478 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △0 | △7 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △124 | △117 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,061 | △1,603 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △38 | △5 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 65 | - | |||||||||
| 暗号資産の取得による支出 | - | △300 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △32 | △3 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 420 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △15 | △7 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 108 | 101 | |||||||||
| 短期貸付による支出 | - | △200 | |||||||||
| その他 | △41 | △48 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47 | △42 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 200 | - | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 3,476 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | - | 8 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △5 | △8 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 194 | 3,477 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △819 | 1,830 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,540 | 1,961 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 721 | ※ 3,792 |
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「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当中間会計期間の期首から適用しております。
法人税等の計上区分(その他の包括利益に対する課税)に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱い及び「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日。以下「2022年改正適用指針」という)第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による中間財務諸表への影響はありません。
(会計上の見積りの変更)
(棚卸資産の収益性低下による簿価切下げにおける見積りの変更)
当社は、棚卸資産の評価基準について、収益性の低下により正味売却価額まで簿価を切下げる方法に加えて、営業循環過程から外れた一定の保有期間を超える滞留商品に対し規則的に帳簿価額を切り下げる方法を行っておりました。
この度、新たな経営体制と運営方針に伴い、商品の早期の資金化を行うため、商品評価における商品の分類をよりシーズン性に特化させた分類に変更し、新しい評価率を設定しました。当中間会計期間より、棚卸資産に係る収益性の状況をより適切に財政状態及び経営成績に反映させ、滞留在庫に対する評価減を行っております。
この変更により、従来の方法と比べて、当中間会計期間の売上原価が87百万円増加し、営業損失、経常損失及び税引前中間純損失はそれぞれ同額増加しております。
(追加情報)
(法人税等の税率の変更による影響)
「所得税法等の一部を改正する法律」(2025年法律第13号)が2025年3月31日に成立したことに伴い、2026年4月1日以後に開始する事業年度から「防衛特別法人税」が課されることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、2027年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、従来の30.62%から31.52%に変更し計算しております。
なお、この税率変更による当中間会計期間の損益に与える影響は軽微であります。
※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
| 前中間会計期間 (自 2024年3月1日 至 2024年8月31日) |
当中間会計期間 (自 2025年3月1日 至 2025年8月31日) |
|||
| 役員報酬及び給与手当 | 1,256 | 百万円 | 1,149 | 百万円 |
| 賞与引当金繰入額 | 31 | 百万円 | 1 | 百万円 |
| 退職給付費用 | 45 | 百万円 | 33 | 百万円 |
| 営業地代家賃 | 980 | 百万円 | 894 | 百万円 |
※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
| 前中間会計期間 (自 2024年3月1日 至 2024年8月31日) |
当中間会計期間 (自 2025年3月1日 至 2025年8月31日) |
|||
| 現金及び預金勘定 | 721 | 百万円 | 3,792 | 百万円 |
| 現金及び現金同等物 | 721 | 百万円 | 3,792 | 百万円 |
前中間会計期間(自 2024年3月1日 至 2024年8月31日)
1.配当金支払額
無配のため、該当事項はありません。
2.株主資本の著しい変動
該当事項はありません
当中間会計期間(自 2025年3月1日 至 2025年8月31日)
1.配当金支払額
無配のため、該当事項はありません。
2.株主資本の著しい変動
当社は、第9回新株予約権(2025年3月3日~6月18日)、第11回新株予約権(2025年8月22日~8月27日)をEVO FUNDから第三者割当増資の払込みを受けました(第11回新株予約権は行使中)。この結果、当中間会計期間において、資本金及び資本準備金がそれぞれ1,741百万円増加し、当中間会計期間末は資本金が1,841百万円、資本準備金が1,741百万円となっております。 ###### (セグメント情報等)
【セグメント情報】
前中間会計期間(自 2024年3月1日 至 2024年8月31日)
当社は衣料品等小売業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
当中間会計期間(自 2025年3月1日 至 2025年8月31日)
当社は衣料品等小売業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 (収益認識関係)
(1)顧客との契約から生じる収益を分解した情報
(単位:百万円)
| 項目 | 前中間会計期間 (自 2024年3月1日 至 2024年8月31日) |
当中間会計期間 (自 2025年3月1日 至 2025年8月31日) |
| メンズトップス | 1,998 | 1,891 |
| メンズボトムス | 1,471 | 1,401 |
| レディーストップス | 1,131 | 1,061 |
| レディースボトムス | 760 | 687 |
| キッズ | 578 | 553 |
| その他 | 620 | 586 |
| 顧客との契約から生じる収益 | 6,561 | 6,182 |
| 外部顧客への売上高 | 6,561 | 6,182 |
1株当たり中間純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前中間会計期間 (自 2024年3月1日 至 2024年8月31日) |
当中間会計期間 (自 2025年3月1日 至 2025年8月31日) |
| 1株当たり中間純損失(△) | △37円63銭 | △31円38銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 中間純損失(△)(百万円) | △581 | △592 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | - | - |
| 普通株式に係る中間純損失(△)(百万円) | △581 | △592 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 15,461 | 18,883 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり中間純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要 | - | - |
(注)前中間会計期間及び当中間会計期間の潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり中間純損失であるため記載しておりません。
###### (重要な後発事象)
(1)第三者割当による新株予約権の行使
当社が2025年8月22日に発行した第11回新株予約権(行使価額修正条項付)の権利行使が行われております。
新株予約権が行使され、2025年9月1日から2025年9月30日までに発行した株式の概要は以下の通りであります。
①行使された新株予約権の個数 4,500個
②発行した株式の種類及び株式数 普通株式 450,000株
③資本金増加額 78百万円
④資本準備金増加額 78百万円
以上により、発行済株式総数は450,000株、資本金及び資本準備金はそれぞれ78百万円増加し、2025年9月30日現在の発行済株式総数は25,747,638株、資本金は1,919百万円、資本準備金は1,819百万円となっております。
(2)ビットコインの取得
当社が、2025年9月1日から2025年9月30日までに購入したビットコインは下記の通りであります。
| 日付 | 購入枚数 | 取得単価(1BTC) | 購入金額 |
| 2025年9月22日 | 23.1807BTC | 17,255,734円 | 400,000,000円 |
| 2025年9月24日 | 23.9180BTC | 16,723,806円 | 400,000,000円 |
| 2025年9月25日 | 23.8800BTC | 16,750,418円 | 400,000,000円 |
| 2025年9月26日 | 18.1674BTC | 16,513,094円 | 300,000,000円 |
| 2025年9月29日 | 5.9295BTC | 16,864,828円 | 100,000,000円 |
| 2025年9月30日 | 5.8518BTC | 17,088,759円 | 100,000,000円 |
| 2025年9月合計 | 100.9274BTC | 16,843,790円 | 1,700,000,000円 |
ビットコインの累計購入内容
| 累計購入枚数 | 取得単価平均(1BTC) | 累計購入金額 |
| 118.4349BTC | 16,886,914円 | 2,000,000,000円 |
(注)累計購入金額には2025年8月購入金額300百万円を含んでおります。
該当事項はありません。
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該当事項はありません。
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