Registration Form • Oct 10, 2025
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| 【表紙】 | |
| 【発行登録追補書類番号】 | 7-関東1-2 |
| 【提出書類】 | 発行登録追補書類 |
| 【提出先】 | 四国財務局長 |
| 【提出日】 | 2025年10月10日 |
| 【会社名】 | 四国電力株式会社 |
| 【英訳名】 | Shikoku Electric Power Company, Incorporated |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役社長 社長執行役員 宮本 喜弘 |
| 【本店の所在の場所】 | 香川県高松市丸の内2番5号 |
| 【電話番号】 | (087)821-5061 |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理部財務グループリーダー 松尾 寛 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 香川県高松市丸の内2番5号 |
| 【電話番号】 | (087)821-5061 |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理部財務グループリーダー 松尾 寛 |
| 【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 | 社債 |
| 【今回の募集金額】 | 10,000百万円 |
【発行登録書の内容】
| 提出日 | 2025年8月8日 |
| 効力発生日 | 2025年8月18日 |
| 有効期限 | 2027年8月17日 |
| 発行登録番号 | 7-関東1 |
| 発行予定額又は発行残高の上限(円) | 発行予定額 200,000百万円 |
【これまでの募集実績】
(発行予定額を記載した場合)
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| 番号 | 提出年月日 | 募集金額(円) | 減額による訂正年月日 | 減額金額(円) |
| 7-関東1-1 | 2025年9月5日 | 10,000百万円 | - | - |
| 実績合計額(円) | | 10,000百万円
(10,000百万円) | 減額総額(円) | なし |
(注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基
づき算出した。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 【残額】 | (発行予定額-実績合計額-減額総額) | 190,000百万円 | |
(190,000百万円)
(注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額
(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)
に基づき算出した。
該当事項なし
| 【残高】 | (発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) | -円 |
| 【安定操作に関する事項】 | 該当事項なし |
| 【縦覧に供する場所】 | 四国電力株式会社 徳島支店 (徳島県徳島市寺島本町東2丁目29番地) 四国電力株式会社 高知支店 (高知県高知市本町4丁目1番11号) 四国電力株式会社 愛媛支店 (愛媛県松山市湊町6丁目6番地2) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E04505 95070 四国電力株式会社 Shikoku Electric Power Company, Incorporated 企業内容等の開示に関する内閣府令 第十二号様式 1 false false false E04505-000 2025-10-10 xbrli:pure
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| 銘柄 | 四国電力株式会社 第335回無担保社債(社債間限定同順位特約付) |
| 記名・無記名の別 | - |
| 券面総額又は振替社債の総額(円) | 10,000百万円 |
| 各社債の金額(円) | 1億円 |
| 発行価額の総額(円) | 10,000百万円 |
| 発行価格(円) | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 利率(%) | 年1.725% |
| 利払日 | 毎年4月25日及び10月25日 |
| 利息支払の方法 | 1 利息支払の方法及び期限 (1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2026年4月25日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年4月及び10月の各25日にその日までの前半か年分を支払う。 (2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (3) 半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年の日割をもってこれを計算する。 (4) 償還期日後は利息をつけない。 2 利息の支払場所 別記((注)「10.元利金の支払」)記載のとおり。 |
| 償還期限 | 2031年10月24日 |
| 償還の方法 | 1 償還金額 各社債の金額100円につき金100円 2 償還の方法及び期限 (1) 本社債の元金は、2031年10月24日にその総額を償還する。 (2) 償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、別記「振替機関」欄に定める振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。 3 償還元金の支払場所 別記((注)「10.元利金の支払」)記載のとおり。 |
| 募集の方法 | 一般募集 |
| 申込証拠金(円) | 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。 |
| 申込期間 | 2025年10月10日 |
| 申込取扱場所 | 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店 |
| 払込期日 | 2025年10月24日 |
| 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 東京都中央区日本橋兜町7番1号 |
| 担保 | 本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
| 財務上の特約(担保提供制限) | 1 担保提供制限 (1) 当会社は、本社債の未償還残高が存する限り、本社債発行後、当会社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の社債のために担保権を設定する場合には、本社債にも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。 (2) 前号に基づき設定した担保権が本社債を担保するに十分でない場合、当会社は本社債のために担保付社債信託法に基づき社債管理者が適当と認める担保権を設定する。 2 担保提供制限の例外 当会社が、合併または会社法第2条第29号に定める吸収分割により、担保権の設定されている吸収合併消滅会社または吸収分割会社が国内で発行した社債を承継する場合は、前項第(1)号は適用されない。 |
| 財務上の特約(その他の条項) | 1 担保付社債への切換 (1) 当会社は、社債管理者と協議のうえ、いつでも本社債のために担保付社債信託法に基づき、社債管理者が適当と認める担保権を設定することができる。 (2) 当会社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項または前号により本社債のために担保権を設定する場合は、当会社は、直ちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告する。 (3) 当会社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項または本項第(1)号により本社債のために担保権を設定した場合、以後、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項及び別記((注)4「社債管理者への通知」)第(2)号は適用されない。 2 担保提供に関する事項 別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項または前項第(1)号により本社債のために担保権を設定する場合、当会社が国内で既に発行した電気事業法に基づく一般担保が付された社債の社債権者に不利益を与えない範囲に止めるものとする。 |
(注)1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)
本社債について、当会社はR&IからA+の信用格付を2025年10月10日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ (https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号03-6273-7471
2.社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用
本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)第66条第2号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。
3.期限の利益喪失に関する特約
当会社は、次の各場合には本社債について期限の利益を失う。ただし、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項または別記「財務上の特約(その他の条項)」欄第1項第(1)号により当会社が本社債のために担保付社債信託法に基づき社債管理者が適当と認める担保権を設定したときには、本(注)3第(2)号に該当しても期限の利益を失わない。
(1)当会社が別記「償還の方法」欄第2項第(1)号及び第(2)号または別記「利息支払の方法」欄第1項第(1)号ないし第(3)号に定める規定に違背したとき。
(2)当会社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。
(3)当会社が別記「財務上の特約(その他の条項)」欄第1項第(2)号、本(注)4、本(注)5、本(注)6及び本(注)8に定める規定、条件に違背し、社債管理者の指定する1か月を下回らない期間内にその履行または補正をしないとき。
(4)当会社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失したとき、または期限が到来したにもかかわらずその弁済をすることができないとき。
(5)当会社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、または当会社以外の社債 もしくはその他の借入金債務に対して当会社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が 10億円を超えない場合は、この限りではない。
(6)当会社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会において解散(合併の場合を除く。)の議案を株主総会に提出する旨の決議を行ったとき。
(7)当会社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。
(8)当会社がその事業経営に不可欠な資産に対し差押もしくは競売(公売を含む。)の申立てを受け、または滞納処分を受けたとき、またはその他の事由により当会社の信用を害損する事実が生じたときで、社債管理者が本社債の存続を不適当であると認めたとき。
4.社債管理者への通知
(1)当会社は、本社債発行後、社債原簿に記載すべき事由が生じたとき並びに記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく社債原簿にその旨の記載を行い、書面によりこれを社債管理者に通知する。
(2)当会社は、本社債発行後、当会社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の社債のために担保権を設定する場合には、あらかじめ書面によりその旨並びにその債務額及び担保物その他必要な事項を社債管理者に通知する。
(3)当会社は、次の各場合には、あらかじめ書面により社債管理者に通知する。ただし、当該書面による通知については、当会社が有価証券上場規程に定める適時開示を行った旨、または官報もしくは本(注)8に定める方法により公告を行った旨を遅滞なく社債管理者に通知する場合は省略することができる。
①事業経営に不可欠な資産を譲渡または貸与しようとするとき。
②当会社が当会社の重要な資産の上に担保権を設定するとき。
③事業の全部または重要な事業の一部を休止または廃止しようとするとき。
④資本金もしくは準備金の額の減少、組織変更、合併、会社分割、株式交換または株式移転(いずれも会社法において定義され、または定められるものをいう。)をしようとするとき。
5.社債管理者の調査権限
(1)社債管理者は、本社債の社債管理委託契約証書の定めに従い社債管理者の権限を行使し、または義務を履行するために必要であると認めたときは、当会社並びに当会社の連結子会社及び持分法適用会社の事業、経理、帳簿書類等に関する資料または報告書の提出を請求し、または自らこれらにつき調査することができる。
(2)前号の場合で、社債管理者が当会社の連結子会社及び持分法適用会社の調査を行うときは、当会社はこれに協力する。
6.社債管理者への事業概況等の報告
(1)当会社は、随時社債管理者にその事業の概況を報告し、また、毎事業年度の決算、剰余金の配当(会社法第454条第5項に定める中間配当を含む。)については書面をもって社債管理者にこれを通知する。当会社が、会社法第441条第1項の定めに従い一定の日において臨時決算を行った場合も同様とする。ただし、当該通知については、当会社が次号に定める書類の提出を行った場合は当該通知を省略することができる。
(2)当会社は、金融商品取引法に基づき作成する有価証券報告書、半期報告書、確認書、内部統制報告書、臨時報告書、訂正報告書及びこれらの添付書類について、金融商品取引法第27条の30の3に基づき電子開示手続の方法により提出を行う。なお本社債発行後に金融商品取引法(関連法令を含む。)の改正が行われた場合、改正後の金融商品取引法に従って開示手続を行うものとする。
7.債権者の異議手続における社債管理者の権限
会社法第740条第2項本文の定めは、本社債には適用されず、社債管理者は、会社法第740条第1項に掲げる債権者の異議手続において、社債権者集会の決議によらずに社債権者のために異議を述べることはしない。
8.社債権者に通知する場合の公告の方法
本社債に関し社債権者に対し公告を行う場合は、法令または契約に別段の定めがあるときを除き、当会社の定款所定の電子公告(ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができないときは、当会社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙。重複するものがあるときはこれを省略することができる。)または社債管理者が認めるその他の方法によりこれを行う。また、社債管理者が社債権者のために必要と認める場合には、社債管理者の定款所定の公告方法によりこれを行う。
9.社債権者集会に関する事項
(1)本社債及び本社債と同一の種類(会社法第681条第1号に定めるところによる。)の社債(以下「本種類の社債」と総称する。)の社債権者集会は当会社または社債管理者がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を本(注)8に定める方法により公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除く。また、当会社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債等振替法第86条第1項及び第3項に定める書面を社債管理者に提示のうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当会社または社債管理者に提出して、本種類の社債の社債権者集会の招集を請求することができる。
10.元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われる。
11.発行代理人及び支払代理人
株式会社みずほ銀行
| 引受人の氏名又は名称 | 住所 | 引受金額 (百万円) |
引受けの条件 |
| 大和証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 | 5,000 | 1 引受人は本社債の全額につき共同して引受並びに募集の取扱いを行い、応募額がその全額に達しない場合には、その残額を引き受ける。 2 本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき金25銭とする。 |
| 野村證券株式会社 | 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 | 3,000 | |
| みずほ証券株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 | 1,000 | |
| SMBC日興証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 | 1,000 | |
| 計 | ― | 10,000 | ― |
| 社債管理者の名称 | 住所 | 委託の条件 |
| 株式会社みずほ銀行 | 東京都千代田区大手町一丁目5番5号 | 1 社債管理者は本社債の管理を受託する。 2 本社債の管理手数料については、社債管理者に期中において年間50万円を支払うこととしている。 |
| 払込金額の総額(百万円) | 発行諸費用の概算額(百万円) | 差引手取概算額(百万円) |
| 10,000 | 29 | 9,971 |
手取概算額9,971百万円は、全額を設備資金、社債償還資金及び四国電力送配電株式会社への投融資資金として、2026年3月末までに充当する予定である。なお、四国電力送配電株式会社は、当該資金を設備資金及び社債の償還資金に充当する予定である。
第2 【売出要項】
該当事項なし
第3 【第三者割当の場合の特記事項】
該当事項なし
該当事項なし
0200000_honbun_0250005973710.htm
該当事項なし
0300000_honbun_0250005973710.htm
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
事業年度 第101期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) 2025年6月25日関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2025年10月10日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2025年7月1日に関東財務局長に提出
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2025年10月10日)までの間において生じた変更及び追加箇所はありません。
また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、そのうち「第一部 企業情報 第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境および対処すべき課題等 (3) 経営目標」等については、2025年9月30日に新たな経営方針として「よんでんグループ中期経営計画2030」を公表しております。
なお、これらの事項を除き、当該有価証券報告書に記載されている将来に関する事項は本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はありません。また、当該有価証券報告書に記載された将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。
また、上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書の「第一部 企業情報 第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (2) その他 ② 重要な訴訟事件等 (重要な訴訟事件等)」及び同「2 財務諸表等 (3) その他 (重要な訴訟事件等)」については、本発行登録追補書類提出日現在以下のとおりとなっております。変更及び追加箇所については 罫で示しております。
(重要な訴訟事件等)
伊方発電所運転差止訴訟(松山地裁、高松高裁)
当社を被告とする伊方発電所3号機の運転差止めを求める訴訟が、松山地方裁判所に6次(提訴は、第1次訴訟が2011年12月、第2次訴訟が2012年3月、第3次訴訟が2013年8月、第4次訴訟が2014年6月、第5次訴訟が2019年3月、第6次訴訟が2022年10月)にわたって提起され、2025年3月、原告の請求を棄却する判決が言い渡された。
2025年3月、高松高等裁判所に、上記判決を不服として控訴が提起されている。
伊方発電所運転差止訴訟(広島地裁、広島高裁)
当社を被告とする伊方発電所1~3号機の運転差止め及び慰謝料(使用済燃料全部が搬出されるまで原告1名当たり1万円/月)の支払いを求める訴訟が、広島地方裁判所に9次(提訴は、第1次訴訟が2016年3月、第2次訴訟が2016年8月、第3次訴訟が2017年4月、第4次訴訟が2017年11月、第5次訴訟が2018年11月、第6次訴訟が2019年11月、第7次訴訟が2020年10月、第8次訴訟が2021年8月、第9次訴訟が2022年6月)にわたって提起され、2025年3月、原告の請求を棄却する判決が言い渡された。
2025年3月、広島高等裁判所に、上記判決を不服として控訴が提起されている。
伊方発電所運転差止訴訟(大分地裁、福岡高裁)
当社を被告とする伊方発電所3号機の運転差止めを求める訴訟が、大分地方裁判所に4次(提訴は、第1次訴訟が2016年9月、第2次訴訟が2017年5月、第3次訴訟が2018年5月、第4次訴訟が2019年7月)にわたって提起され、2024年3月、原告の請求を棄却する判決が言い渡された。
2024年3月、福岡高等裁判所に、上記判決を不服として控訴が提起されており、現在、係争中である。
伊方発電所運転差止訴訟(山口地裁岩国支部)
当社を被告とする伊方発電所3号機の運転差止めを求める訴訟が、2017年12月、山口地方裁判所岩国支部に提起されており、現在、係争中である。
伊方発電所運転差止訴訟(高松地裁、高松高裁、最高裁)
当社を被告とする伊方発電所3号機の運転差止めを求める訴訟が、2021年10月、高松地方裁判所に提起され、2024年2月、原告の請求を棄却する判決が言い渡された。
2024年3月、高松高等裁判所に、第一審判決を不服として控訴が提起されていたが、2024年11月、同控訴を棄却する判決が言い渡された。
2024年11月、最高裁判所に、控訴審判決を不服として上告が提起されていたが、2025年9月、同上告を棄却する決定があった。これにより、当社の勝訴が確定した。
四国電力株式会社 本店
(香川県高松市丸の内2番5号)
四国電力株式会社 徳島支店
(徳島県徳島市寺島本町東2丁目29番地)
四国電力株式会社 高知支店
(高知県高知市本町4丁目1番11号)
四国電力株式会社 愛媛支店
(愛媛県松山市湊町6丁目6番地2)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
0400000_honbun_0250005973710.htm
第四部 【保証会社等の情報】
該当事項なし
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