AGM Information • Sep 25, 2025
Preview not available for this file type.
Download Source File 0000000_header_si01a08013709.htm
| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 公開買付報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2025年9月25日 |
| 【報告者の氏名又は名称】 | 太平洋セメント株式会社 |
| 【報告者の住所又は所在地】 | 東京都文京区小石川一丁目1番1号 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都文京区小石川一丁目1番1号 |
| 【電話番号】 | 03-5801-0223 |
| 【事務連絡者氏名】 | DX推進部 情報インフラグループリーダー 福島 伸幸 |
| 【代理人の氏名又は名称】 | 該当事項はありません。 |
| 【代理人の住所又は所在地】 | 該当事項はありません。 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 該当事項はありません。 |
| 【電話番号】 | 該当事項はありません。 |
| 【事務連絡者氏名】 | 該当事項はありません。 |
| 【縦覧に供する場所】 | 太平洋セメント株式会社 (東京都文京区小石川一丁目1番1号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
(注1) 本書中の「公開買付者」とは、太平洋セメント株式会社をいいます。
(注2) 本書中の「対象者」とは、パシフィックシステム株式会社をいいます。
(注3) 本書中の記載において、計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は必ずしも計数の総和と一致しません。
(注4) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注5) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注6) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。
(注7) 本書の提出に係る公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)は、法で定められた手続及び情報開示基準に従い実施されるものです。
(注8) 本書中の「株券等」とは、株式に係る権利をいいます。
(注9) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又は日時を指すものとします。
(注10) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みます。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。
E01130 52330 太平洋セメント株式会社 TAIHEIYO CEMENT CORPORATION 発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 第六号様式 1 false false false E01130-000 2025-09-25 xbrli:pure
0100000_honbun_si01a08013709.htm
(1) 【対象者名】
パシフィックシステム株式会社
普通株式
(3) 【公開買付期間】
2025年8月12日(火曜日)から2025年9月24日(水曜日)まで(30営業日)
0200000_honbun_si01a08013709.htm
(1) 【公開買付けの成否】
本公開買付けにおいては、本公開買付けに応募された株券等(以下「応募株券等」といいます。)の数の合計が買付予定数の下限(14,400株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行わない旨の条件を付しておりましたが、応募株券等の数の合計(478,940株)が買付予定数の下限(14,400株)以上となりましたので、本公開買付けに係る公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。
法第27条の13第1項の規定に基づき、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により、2025年9月25日に、株式会社東京証券取引所において、本公開買付けの結果を報道機関に公表いたしました。
(3) 【買付け等を行った株券等の数】
| 株券等の種類 | 株式に換算した応募数 | 株式に換算した買付数 |
| 株券 | 478,940(株) | 478,940(株) |
| 新株予約権証券 | ― | ― |
| 新株予約権付社債券 | ― | ― |
| 株券等信託受益証券( ) | ― | ― |
| 株券等預託証券( ) | ― | ― |
| 合計 | 478,940 | 478,940 |
| (潜在株券等の数の合計) | ― | ( ― ) |
(4) 【買付け等を行った後における株券等所有割合】
| 区分 | 議決権の数 |
| 報告書提出日現在における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数(個)(a) | 14,509 |
| aのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b) | ― |
| bのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(c) | ― |
| 報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d) | ― |
| dのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(e) | ― |
| eのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(f) | ― |
| 対象者の総株主等の議決権の数(2025年3月31日現在)(個)(g) | 14,772 |
| 買付け等後における株券等所有割合 ((a+d)/(g+(b-c)+(e-f))×100)(%) |
98.07 |
(注1) 「対象者の総株主等の議決権の数(2025年3月31日現在)(個)(g)」は、対象者が2025年6月17日に提出した第25期有価証券報告書に記載された総株主の議決権の数(1単元の株式数を100株として記載されたもの)です。ただし、単元未満株式(ただし、対象者が所有する単元未満の自己株式を除きます。)についても本公開買付けの対象としていたため、「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、対象者が2025年8月8日に公表した「2026年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」に記載された2025年6月30日現在の対象者の発行済株式数(1,480,000株)から、同日現在の対象者が所有する自己株式数(476株)を控除した株式数(1,479,524株)に係る議決権の数(14,795個)を分母として計算しております。
(注2) 「買付け等後における株券等所有割合」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。
(5) 【あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算】
該当事項はありません。
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.