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NFK HOLDINGS CO.,LTD.

M&A Activity Aug 5, 2025

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 公開買付報告書_20250805134512

【表紙】

【提出書類】 公開買付報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2025年8月5日
【報告者の氏名又は名称】 株式会社NFKホールディングス
【報告者の住所又は所在地】 東京都港区南青山七丁目8番4号
【最寄りの連絡場所】 東京都港区南青山七丁目8番4号
【電話番号】 03-6419-7197
【事務連絡者氏名】 経理部マネージャー  金木 洋子
【代理人の氏名又は名称】 該当事項はありません
【代理人の住所又は所在地】 該当事項はありません
【最寄りの連絡場所】 該当事項はありません
【電話番号】 該当事項はありません
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません
【縦覧に供する場所】 株式会社NFKホールディングス

(東京都港区南青山七丁目8番4号)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

(注1) 本書中の「公開買付者」とは、株式会社NFKホールディングスをいいます。

(注2) 本書中の「対象者」とは、株式会社キャストリコをいいます。

(注3) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和と必ずしも一致しません。

(注4) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。

(注5) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいます。

(注6) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。

(注7) 本書中の「株券等」とは、株式に係る権利をいいます。

(注8) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又は日時を指すものとします。

(注9) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みます。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。

(注10) 本書中の「本公開買付け」とは、本書提出に係る公開買付けをいいます。

E01648 64940 株式会社NFKホールディングス NFK HOLDINGS CO.,LTD. 発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 第六号様式 1 false false false E01648-000 2025-08-05 xbrli:pure

 公開買付報告書_20250805134512

1【公開買付けの内容】

(1)【対象者名】

株式会社キャストリコ 

(2)【買付け等に係る株券等の種類】

普通株式 

(3)【公開買付期間】

2025年6月23日(月曜日)から2025年8月4日(月曜日)まで(30営業日) 

2【買付け等の結果】

(1)【公開買付けの成否】

本公開買付けにおいては、本公開買付けに応募された株券等(以下「応募株券等」といいます。)の総数(979,000株)が買付予定数の下限(457,200株)に達し、かつ、買付予定数の上限(502,500株)を超えたため、公開買付開始公告及び公開買付届出書(その後提出された公開買付届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。以下同じとします。)に記載のとおり、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法第27条の13第5項及び府令第32条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。 

(2)【公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名】

法第27条の13第1項の規定に基づき、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により、2025年8月5日に株式会社東京証券取引所において、本公開買付けの結果を報道機関に公表いたしました。 

(3)【買付け等を行った株券等の数】

株券等の種類 株式に換算した応募数 株式に換算した買付数
株券 979,000(株) 502,500(株)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券(   )
株券等預託証券(     )
合計 979,000 502,500
(潜在株券等の数の合計) (-) (-)

(4)【買付け等を行った後における株券等所有割合】

区分 議決権の数
報告書提出日現在における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数(個)(a) 11,475
aのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b)
bのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(c)
報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d)
dのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(e)
eのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(f)
対象者の総株主等の議決権の数(2025年4月30日現在)(個)(g) 22,040
買付け等後における株券等所有割合

((a+d)/(g+(b-c)+(e-f))×100)(%)
52.06

(注1) 「対象者の総株主等の議決権の数(2025年4月30日現在)(個)(g)」は、対象者が2025年7月31日に提出した第31期中半期報告書に記載された総株主等の議決権の数です。

(注2) 「買付け等後における株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。 

(5)【あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算】

① 計算方法

応募株券等の総数(979,000株)が買付予定数の下限(457,200株)に達し、かつ、買付予定数の上限(502,500株)を超えたため、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法第27条の13第5項及び府令第32条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います(各応募株券等の数に1単元(100株)未満の部分がある場合、あん分比例の方式により計算される買付株数は各応募株券等の数を上限とします。)。

あん分比例の方式による計算の結果生じる1単元未満の株数を四捨五入して計算した各応募株主等(本公開買付けに係る株券等の買付け等の申込みに対する承諾又は売付け等の申込みをされた方をいいます。以下同じです。)からの買付株数の合計が買付予定数の上限を超えたため、買付予定数の上限を下回らない数まで、四捨五入の結果切上げられた株数の多い応募株主等から順次、各応募株主等につき買付株数を1単元(あん分比例の方式により計算される買付株数に1単元未満の株数の部分がある場合は当該1単元未満の株数)減少させました。但し、切上げられた株数の等しい複数の応募株主等全員からこの方法により買付株数を減少させると買付予定数の上限を下回ることとなるため、買付予定数の上限を下回らない範囲で、当該応募株主等の中から抽選により買付株数を減少させる株主を決定しました。

② 計算過程及び計算の結果

あん分比例の方式により計算した各応募株主等からの買付け等をする株券等の数の合計は502,500株となり、この株数を買付けました。

買付け等をする株券等に係る議決権の数 5,025 (A)
応募株券等に係る議決権の数 9,790 (B)
あん分比率 0.51327… (A)/(B)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
各応募株主の応募株式数

(株)
あん分比例後の株式数

(株)
1単元未満の株式数を四捨五入(株) (3)により切上げ/切捨てられた単元未満株式数(株) 買付株式数の増減

(株)
最終買付株式数(株) 応募株主等に返還する株式数(株) 件数
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
200,000 102,655.77 102,700 44.23 97,300 102,700 97,300 1
110,000 56,460.67 56,500 39.33 53,500 56,500 53,500 1
100,000 51,327.89 51,300 -27.89 48,700 51,300 48,700 4
64,000 32,849.85 32,800 -49.85 31,200 32,800 31,200 1
50,000 25,663.94 25,700 36.06 24,300 25,700 24,300 2
40,000 20,531.15 20,500 -31.15 19,500 20,500 19,500 1
20,000 10,265.58 10,300 34.42 9,700 10,300 9,700 2
10,000 5,132.79 5,100 -32.79 4,900 5,100 4,900 1
9,000 4,619.51 4,600 -19.51 4,400 4,600 4,400 1
10 6,000 3,079.67 3,100 20.33 2,900 3,100 2,900 1

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