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Premium Water Holdings,Inc.

Registration Form Aug 22, 2025

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【表紙】
【発行登録追補書類番号】 6-関東1-2
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2025年8月22日
【会社名】 株式会社プレミアムウォーターホールディングス
【英訳名】 Premium Water Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 金本 彰彦
【本店の所在の場所】 山梨県富士吉田市上吉田4597番地の1

(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の最寄りの連絡場所で行っております。)
【電話番号】 (03)6864-0980
【事務連絡者氏名】 取締役経営統括本部長 清水 利昭
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区神宮前一丁目23番26号
【電話番号】 (03)6864-0982
【事務連絡者氏名】 取締役経営統括本部長 清水 利昭
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【今回の募集金額】 2,500百万円

【発行登録書の内容】

提出日 2024年4月30日
効力発生日 2024年5月9日
有効期限 2026年5月8日
発行登録番号 6-関東1
発行予定額又は発行残高の上限(円) 発行予定額 20,000百万円

【これまでの募集実績】

(発行予定額を記載した場合)

|     |     |     |     |     |

| --- | --- | --- | --- | --- |
| 番号 | 提出年月日 | 募集金額(円) | 減額による訂正年月日 | 減額金額(円) |
| 6-関東1-1 | 2024年12月6日 | 7,500百万円 | ― | ― |
| 実績合計額(円) | | 7,500百万円

(7,500百万円) | 減額総額(円) | なし |

(注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 【残額】 | (発行予定額-実績合計額-減額総額) | 12,500百万円 | |
| | | (12,500百万円) | |

(注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。 

(発行残高の上限を記載した場合)

該当事項はありません。

【残高】 (発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) ―円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E27294 25880 株式会社プレミアムウォーターホールディングス Premium Water Holdings,Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第十二号様式 1 false false false E27294-000 2025-08-22 xbrli:pure

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第一部 【証券情報】

第1 【募集要項】

1 【新規発行社債(短期社債を除く。)】

銘柄 株式会社プレミアムウォーターホールディングス第10回無担保社債(社債間限定同順位特約付)

(愛称:プレミアムWボンド)
記名・無記名の別
券面総額又は振替社債の総額(円) 金2,500百万円
各社債の金額(円) 10万円
発行価額の総額(円) 金2,500百万円
発行価格(円) 各社債の金額100円につき金100円
利率(%) 年2.62%
利払日 毎年3月8日及び9月8日
利息支払の方法 1 利息支払の方法及び期限

(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から本社債を償還すべき日(以下「償還期日」という。)までこれをつけ、2026年3月8日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年3月8日及び9月8日の2回に各々その日までの前半か年分を支払う。ただし、半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年間の日割でこれを計算する。

(2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。

(3) 償還期日後は本社債には利息をつけない。

2 利息の支払場所

別記((注)「15 元利金の支払」)記載のとおり。
償還期限 2028年9月8日
償還の方法 1 償還金額

各社債の金額100円につき金100円

2 償還の方法及び期限

(1) 本社債の元金は、2028年9月8日にその総額を償還する。

(2) 本社債の買入消却は、法令又は別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に別途定められる場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。

(3) 償還期日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。

3 償還元金の支払場所

別記((注)「15 元利金の支払」)記載のとおり。
募集の方法 一般募集
申込証拠金(円) 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
申込期間 2025年8月25日から2025年9月5日まで
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
払込期日 2025年9月8日
振替機関 株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋兜町7番1号
担保 本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
財務上の特約(担保提供制限) 1 当社は、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に発行した、又は国内で今後発行する他の社債(以下「当該社債」という。)のために担保提供する場合には、本社債のためにも担保付社債信託法に基づき同順位の担保権を設定しなければならない。なお、当社の連結子会社その他の第三者(以下「連結子会社等」という。)が当該社債のために担保提供する場合には、当社は、連結子会社等をして、本社債のためにも担保付社債信託法に基づき同順位の担保権を設定させなければならない。本社債の社債要項において担保提供とは、当社又は連結子会社等の資産に担保権を設定すること、当社又は連結子会社等の特定の資産につき担保権設定の予約をすること及び当社又は連結子会社等の特定の資産につき特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約することをいう。

2 本欄第1項に基づき設定した担保権が本社債を担保するに十分でない場合には、当社は、本社債のために担保付社債信託法に基づき社債管理者が適当と認める担保権を設定し、又は連結子会社等をして、本社債のために担保付社債信託法に基づき社債管理者が適当と認める担保権を設定させる。この場合、社債権者集会の決議は要しないものとする。

3 当社が、合併、会社分割、株式交換又は株式移転により担保権の設定されている他社の社債を承継する場合には、本欄第1項及び第2項は適用されない。
財務上の特約(その他の条項) 1 担保付社債への切換

(1) 当社は、社債管理者と協議のうえ、いつでも本社債のために担保付社債信託法に基づき、社債管理者が適当と認める担保権を設定すること、又は連結子会社等をして、社債管理者が適当と認める担保権を設定させることができる。この場合、社債権者集会の決議は要しないものとする。

(2) 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項、第2項又は本欄第1項(1)により本社債のために担保権を設定する場合には、当社はただちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告する。

(3) 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項、第2項又は本欄第1項(1)により本社債のために担保権を設定した場合、以後、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項、第2項及び別記(注)6①は適用されない。

2 保証付社債への切換

(1) 当社は、社債管理者と協議のうえ、いつでも本社債のために、社債管理者が適当と認める者の保証を付することができる。この場合、社債権者集会の決議は要しないものとする。

(2) 当社が本欄第2項(1)により本社債のために保証を付する場合には、当社及び保証人はただちにそのために必要な手続を完了し、かつ、当社はただちにその旨を公告する。

(注) 1 信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付

(1) 株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)

本社債について、当社はR&IからBBB+(トリプルBプラス)の信用格付を2025年8月22日付で取得している。

R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは明示・黙示を問わず、提供する信用格付、又はその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。

R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。

利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付又は保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。

一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。

本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ (https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。

R&I:電話番号 03-6273-7471

(2) 株式会社日本格付研究所(以下「JCR」という。)

本社債について、当社はJCRからBBB+(トリプルBプラス)の信用格付を2025年8月22日付で取得している。

JCRの信用格付は、格付対象となる債務について約定どおり履行される確実性の程度を等級をもって示すものである。

JCRの信用格付は、債務履行の確実性の程度に関してのJCRの現時点での総合的な意見の表明であり、当該確実性の程度を完全に表示しているものではない。また、JCRの信用格付は、デフォルト率や損失の程度を予想するものではない。JCRの信用格付の評価の対象には、価格変動リスクや市場流動性リスクなど、債務履行の確実性の程度以外の事項は含まれない。

JCRの信用格付は、格付対象の発行体の業績、規制などを含む業界環境などの変化に伴い見直され、変動する。また、JCRの信用格付の付与にあたり利用した情報は、JCRが格付対象の発行体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものであるが、当該情報には、人為的、機械的またはその他の理由により誤りが存在する可能性がある。

本社債の申込期間中に本社債に関してJCRが公表する情報へのリンク先は、JCRのホームページ(https://www.jcr.co.jp/)の「ニュースリリース」右端「一覧を見る」をクリックして表示される「ニュースリリース」(https://www.jcr.co.jp/release/)に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。

JCR:電話番号 03-3544-7013

2 振替社債

(1) 本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受け、別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。

(2) 社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債にかかる社債券は発行されない。

3 期限の利益喪失に関する特約

(1) 当社は、次の各場合にはただちに本社債について期限の利益を喪失する。ただし、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項、第2項又は別記「財務上の特約(その他の条項)」欄第1項(1)により当社が本社債に担保付社債信託法に基づき社債管理者が適当と認める担保権を設定したときには、本(注)3(1)③に該当しても期限の利益を失わない。

① 当社が別記「償還の方法」欄の規定に違背したとき。

② 当社が別記「利息支払の方法」欄の規定に違背し、7日以内に履行しないとき。

③ 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項又は第2項の規定に違背したとき。

④ 当社が別記「財務上の特約(その他の条項)」欄第1項第2号、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄第2項第2号、本(注)4乃至本(注)6、本(注)11及び本(注)17(4)に定める規定に違背し、社債管理者の指定する1か月を下回らない期間内にその履行又は補正をしないとき。

⑤ 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限が到来しても弁済することができないとき。

⑥ 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失し、又は当社以外の社債若しくはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。

⑦ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立てをし、又は解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。

⑧ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の決定、又は特別清算開始の命令を受けたとき。

⑨ 当社がその事業経営に不可欠な資産に対し差押え若しくは競売(公売を含む。)の申立てを受け、又は滞納処分を受ける等当社の信用を著しく害損する事実が生じ、社債管理者が本社債の存続を不適当であると認めたとき。

(2) 本(注)3(1)の規定により期限の利益を喪失した場合は、当社はただちにその旨を公告する。

4 社債管理者の調査権限

① 社債管理者は、2025年8月22日付株式会社プレミアムウォーターホールディングス第10回無担保社債(社債間限定同順位特約付)管理委託契約証書(以下「管理委託契約」という。)の定めに従い社債管理者の権限を行使し、又は義務を履行するために必要であると認めたときは、当社並びに当社の連結子会社及び持分法適用会社の事業、経理、帳簿書類等に関する報告書の提出を請求し、又は自らこれらにつき調査することができる。

② 本(注)4①の場合で、社債管理者が当社の連結子会社及び持分法適用会社の調査を行うときは、当社は、これに協力する。

5 社債管理者に対する定期報告

① 当社は、随時社債管理者にその事業の概況を報告し、また、毎事業年度の決算、剰余金の配当(会社法第454条第5項に定める中間配当を含む。)については書面をもって社債管理者にこれを通知する。当社が、会社法第441条第1項に定められた一定の日において臨時決算を行った場合も同様とする。ただし、当該通知については、当社が本(注)5②に定める書類の提出を行った場合は当該通知を省略することができる。

② 当社は、金融商品取引法に基づき作成する有価証券報告書、半期報告書、確認書、内部統制報告書、臨時報告書並びにそれらの添付書類及び訂正報告書について、金融商品取引法第27条の30の3に基づき電子開示手続の方法により提出を行う。なお、本社債発行後に金融商品取引法(関連法令を含む。)の改正が行われた場合、改正後の金融商品取引法に従って開示手続を行うものとする。

6 社債管理者に対する通知

① 当社は、本社債発行後、当社が国内で既に発行した、又は国内で今後発行する他の社債のために担保提供を行う場合には、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、社債の内容及び担保物その他必要な事項を社債管理者に通知する。

② 当社は、次の各場合には、あらかじめ書面により社債管理者に通知する。

(イ)事業経営に不可欠な資産を譲渡又は貸与しようとするとき。

(ロ)事業の全部若しくは重要な事業の一部を休止若しくは廃止しようとするとき。

(ハ)資本金又は準備金の額の減少、組織変更、合併、会社分割、株式交換又は株式移転(いずれも会社法において定義され、又は定められるものをいう。)をしようとするとき。

③ 当社は、本社債発行後、社債原簿に記載すべき事由が生じたとき又は変更が生じたときは、遅滞なく社債原簿にその旨の記載を行い、書面によりこれを社債管理者に通知する。

7 社債管理者の義務

① 社債管理者は、法令及び管理委託契約の定めに従い、本社債の社債権者のために公平かつ誠実に本社債の管理を行う。

② 社債管理者は、法令及び管理委託契約の定めに従い、本社債の社債権者のために善良なる管理者の注意をもって本社債の管理を行う。

8 社債管理者の裁判上の権利行使

社債管理者は、社債権者集会の決議によらなければ、本社債の全部についてする訴訟行為又は破産手続、再生手続、更生手続若しくは特別清算に関する手続に属する行為(会社法第705条第1項に掲げる行為を除く。)を行わない。

9 社債権者の異議手続における社債管理者の権限

会社法第740条第2項本文の定めは、本社債には適用されず、社債管理者は、会社法第740条第1項に掲げる債権者の異議手続において、社債権者集会の決議によらずに社債権者のために異議を述べることはしない。

10 社債管理者の辞任

(1) 社債管理者は、以下に定める場合その他の正当な事由がある場合には、社債管理者の事務を承継する者(事前に当社の承認を得た者に限る。)を定めて辞任することができる。

① 社債管理者と本社債の社債権者との間で利益が相反する又は利益が相反するおそれがある場合。

② 社債管理者が、社債管理者としての業務の全部又は重要な業務の一部を休止又は廃止しようとする場合。

(2) 本(注)10(1)の場合には、当社並びに辞任及び承継する者は、遅滞なくかかる変更によって必要となる行為をしなければならない。

11 公告の方法

本社債に関して社債権者に対し公告する場合には、法令又は管理委託契約に別段の定めがあるものを除き、当社の定款所定の電子公告によりこれを行うものとする。ただし、やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、当社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行される各1種以上の新聞紙(重複するものがあるときは、これを省略することができる。)にこれを掲載する。また、社債管理者が公告を行う場合は、法令所定の方法によるほか、社債管理者が社債権者のために必要と認める場合には、社債管理者の定款所定の電子公告(ただし、電子公告の方法によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、社債管理者の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙。重複するものがあるときは、これを省略することができる。)によりこれを行う。

12 社債要項の変更

(1) 本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)16を除く。)の変更は、法令に定めがあるときを除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。

(2) 裁判所の認可を受けた本(注)12(1)の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。

13 社債権者集会

(1) 本社債の社債権者集会は、本社債の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下「本種類の社債」という。)の社債権者により組織され、当社又は社債管理者がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号に掲げる事項を公告する。

(2) 本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。

(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する本種類の社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社又は社債管理者に提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。

14 社債要項又は社債管理委託契約証書の公示

当社及び社債管理者は、それぞれの本店に本社債の社債要項の謄本及び管理委託契約証書の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。

15 元利金の支払

本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関が定める業務規程その他の規則に従って支払われる。

16 発行代理人及び支払代理人

株式会社みずほ銀行

17 担保提供状況及び保証委託状況

(1) 当社及び連結子会社が2025年3月末日に担保提供を行っている当社の国内債務の現存額及び当社及び連結子会社の担保物は、(注)18記載の通りである。

(2) 当社は、2025年3月末日において前号のほかに当社及び連結子会社が担保提供を行っている当社の国内債務が一切存在しないことを保証する。

(3) 当社は、本(注)17(1)の他、2025年3月末日における当社の国内債務の一部について、連結子会社が連帯保証をしていることを表明する。

(4) 当社は、社債管理者が必要があると認め請求したときは、2025年3月末日の翌日以降、本社債の払込期日の前日までに当社及び連結子会社等が担保提供を行った当社の国内債務の現存額及び担保物、並びに連結子会社等が保証をした当社の国内債務の現存額及び連結子会社等の氏名又は名称を書面により社債管理者に通知する。

18 担保提供状況(2025年3月末日現在)

(1) 当社及び連結子会社が担保に供している資産

(単位:百万円)
種類 金額
土地 542
建物 1,644
合計 2,186

(2) 当社国内債務の担保設定状況

(単位:百万円)
種類 金額
1年内返済予定の長期借入金 4,062
合計 4,062

2 【社債の引受け及び社債管理の委託】

(1) 【社債の引受け】

引受人の氏名又は名称 住所 引受金額

(百万円)
引受けの条件
株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目6番1号 2,500 1.引受人は本社債の全額につき、買取引受を行う。

2.本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき金60銭とする。
2,500

(2) 【社債管理の委託】

社債管理者の名称 住所 委託の条件
株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町一丁目5番5号 1.社債管理者は、本社債の管理を受託する。

2.本社債の管理手数料については、社債管理者に、期中において年間各社債の金額100円につき金4.5銭を支払うこととしている。

3 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額(百万円) 発行諸費用の概算額(百万円) 差引手取概算額(百万円)
2,500 33 2,466

(2) 【手取金の使途】

上記の差引手取概算額2,466百万円については、全額を2026年1月末までに当社の連結子会社であるプレミアムウォーター株式会社への投融資資金に充当する予定であります。プレミアムウォーター株式会社では、当該資金を2026年1月末までに返済期日が到来するリース債務の返済資金の一部に充当する予定であります。なお、実際の充当時期までは、現金又は現金同等物として管理します。 

第2 【売出要項】

該当事項はありません。 

第3 【第三者割当の場合の特記事項】

該当事項はありません。 

第4 【その他の記載事項】

発行登録追補目論見書に記載しようとしている事項は、以下のとおりです。

・表紙に当社のロゴを掲載いたします。

・表紙に本社債の愛称「プレミアムWボンド」を記載致します。 

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第二部 【公開買付け又は株式交付に関する情報】

第1 【公開買付け又は株式交付の概要】

該当事項はありません。 

第2 【統合財務情報】

該当事項はありません。 

第3 【発行者(その関連者)と対象者との重要な契約(発行者(その関連者)と株式交付子会社との重要な契約)】

該当事項はありません。 

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第三部 【参照情報】

第1 【参照書類】

会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。

1 【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度 第19期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) 2025年6月26日関東財務局長に提出 

2 【臨時報告書】

1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2025年8月22日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2025年6月26日に関東財務局長に提出 

3 【訂正報告書】

訂正報告書(上記1の有価証券報告書の訂正報告書)を2025年7月28日に関東財務局長に提出 

第2 【参照書類の補完情報】

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書(訂正報告書により訂正された内容を含む。)に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2025年8月22日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。以下の内容は、当該有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」を一括して記載したものです。

また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日(2025年8月22日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。

「事業等のリスク」

(1) 水源に関するリスク(自社水源)

① 当社グループの製品であるナチュラルミネラルウォーターの生産拠点は、山梨県富士吉田市のほか、岐阜県本巣郡北方町、兵庫県朝来市、静岡県富士市、長野県大町市、奈良県吉野郡吉野町、島根県浜田市、熊本県阿蘇郡南阿蘇村があります。富士吉田工場の毀損や水源の枯渇、天災等により工場の操業が長期にわたり停止した場合であっても、代替拠点にて生産・出荷する等の措置が可能です。しかしながら、富士吉田工場は当社グループの重要な生産拠点として位置付けていることから、このような事態が発生した場合には当社グループの業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

② 当社グループの製品であるナチュラルミネラルウォーターの品質につきましては、飲用水における水質の評価基準の一例として、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の含有量(水道水の上限で10mg/ℓ)について、当社グループ富士吉田工場においては0.08mg/ℓと極めて良質な状態を維持しており、また、保健所の指示や自主的な判断に基づいた定期的な水質検査を実施し、水質の維持管理にも努めております。

営業許可については、自社工場である富士吉田工場及び朝来工場、岐阜北方工場での生産活動において必要不可欠であり、現時点では許可の取消や営業停止事由(食品衛生法第55条・第56条)に該当するような事実は存在しておりません。しかしながら、3工場が同法第55条に定める禁止条件や規定に違反しているとみなされた場合、同法第56条に定める基準に違反しているとみなされた場合、食品衛生管理者が不在となった場合、天災・人災等の影響によりその水質が食品衛生法に適合しないほど大幅に変化した場合には営業許可の取消しや一定期間の営業停止処分を受けることがあり、その場合には当社グループの業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

なお、営業許可の概要は次のとおりであります。

許認可等の取得者名 取得年月・許認可等の

名称及び所管官庁等
許認可等の内容

及び有効期限
プレミアムウォータープロダクツ株式会社(富士吉田工場) 2019年11月

営業許可

厚生労働省・消費者庁
富士吉田工場の営業許可

山梨県指令

富東福 第6559号

有効期間

2019年12月1日から

2025年11月30日まで
プレミアムウォータープロダクツ株式会社(朝来工場) 2024年11月

営業許可

厚生労働省・消費者庁
朝来工場の営業許可

兵庫県指令

但馬(朝健)第119-2号

有効期限

2024年11月26日から

2031年11月30日まで
プレミアムウォータープロダクツ株式会社(岐阜北方工場) 2022年2月

営業許可

厚生労働省・消費者庁
岐阜北方工場の営業許可

岐阜県指令

岐保本第1号-90

有効期限

2022年2月7日から

2027年5月31日まで

③ 当社グループの水源については、例えば富士吉田の水源の場合、株式会社地球科学研究所によって60年以上前に富士山に降雨した水が浸透し、濾過されて地下水となって採取されていると推定されており、過去60年間において富士山の降水状況は安定的であること等、各水源において地下水の水量についての調査を行い、長期にわたり安定的に推移するものと当社グループは想定しておりますが、地層等の大幅な変化などによって水脈の流れに大幅な変化が発生した場合、水脈が枯渇し水の採取が不可能となる可能性があります。

④ 当社グループの所有・使用している井戸のうち富士吉田市内にあるものについては、富士吉田市の定める富士吉田市地下水保全条例第3条及び同条例附則第2項に基づき、富士吉田市より井戸設置許可を受け1日966tの揚水が許可されております。現時点では許可の取消事由(同条例第13条)に該当するような事実は存在しておりません。しかしながら、富士吉田市に井戸が許可の基準(同条例第4条)に適合していないとみなされ、かつ、是正勧告に従わない等の重大な不法行為が発生した場合、取水許可が取り消され生産活動ができなくなるため、当社グループの業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

なお、井戸設置許可の概要は次のとおりであります。

許認可等の取得者名 取得年月・許認可等の

名称及び所管官庁等
許認可等の内容

及び有効期限
1号井戸 富士ウォーター株式会社 2007年3月

地下水の利用に関する協定

富士吉田市
井戸の設置にあたり地下水の有効かつ適正な利用を図るための協定

(地下水採取量 630t/日)

(注)1

有効期限 なし
2号井戸 プレミアムウォータープロダクツ株式会社(富士吉田工場) 2011年2月

井戸設置許可並びに地下水の利用に関する協定

富士吉田市
井戸の設置許可及び井戸の設置に当たり地下水の有効かつ適正な利用を図るための協定

(地下水採取量 966t/日)

有効期限 なし

(注) 1.2010年9月に、富士吉田市との間で地下水採取量を966t/日に変更した協定を締結しております。

2.4号井戸については2020年2月に売却しております。

(2) 工場に関するリスク(自社工場)

① 当社グループの富士吉田工場は、FSSC22000に基づく運用を行い、品質管理等を厳正に行う体制を整えており、また工場設備につきましてもスペアパーツの保有等損傷発生時に対する対策も行っておりますが、工場又は井戸が罹災することで重大な被害が発生した場合、操業の停止を余儀なくされ、当社グループの生産体制に重要な影響を及ぼす可能性があります。

② 当社グループの富士吉田工場では、厳密な品質管理の下、ナチュラルミネラルウォーターを製品として生産・出荷しております。現在は3本の生産ラインが稼働しており月間約130万本の生産が可能でありますが、3ラインとも何等かの不具合が発生した場合や天災等の事由により長期間電力供給が途絶した場合には、操業停止を余儀なくされ、当社グループの生産体制や業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

③ 当社グループの富士吉田工場の揚水装置及び製造ラインは全て電力によって稼働しており、現状安定した電力供給を受けておりますが、天災等の事由により長期間電力供給が途絶した場合、操業の停止を余儀なくされ、当社グループの生産体制に重要な影響を及ぼす可能性があります。

④ 当社グループの富士吉田工場では、水の充填までの工程において外気に接触することなく、充填工程はクラス1000相当(FED-STD-209 米国連邦規格で制定されたクリーンルームの清浄度の単位)のクリーンルームで人の手を介することなく行われており、送水パイプにつきましても毎日の操業前に洗浄が行われております。また、水の殺菌工程のフィルターにつきましても定期的に交換を行っておりますが、殺菌工程のフィルター4基が同時に機能不全に陥るなどの重大な事故が発生した場合、水に異物が混入する等の事象が発生し操業に影響が出る可能性があります。

(3) OEM供給元に関するリスク

当社グループの主力製品のうち静岡県富士市、長野県大町市、奈良県吉野郡吉野町、島根県浜田市、熊本県阿蘇郡南阿蘇村を主水源とした製品は、OEM契約に基づきナチュラルミネラルウォーターのOEM供給を受けております。OEM供給元とはOEM契約を締結するにあたり、当社グループの基準と同レベルの水質検査や生産体制の確認、企業調査等を実施し、現在も良好な取引関係を築いておりますが、OEM供給元の水質や工場設備等に重大な問題が発生した場合、業績不振や予期せぬ契約の打切りが行われた場合には、生産体制や当社グループの業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

(4) 製品に関するリスク

① 当社グループの製品は、毎日定期的な水質検査と月に1回の放射線物質検査を実施しており、厳格な品質管理を行っておりますが、生産途中あるいは輸送中における毒物混入や放射能被ばくなどが発生した場合、当社グループの製品に重大な瑕疵が発生する可能性があります。

② 当社グループの製品ボトルは、一般的に安全性が高いとされるPETボトルを使用しておりますが、将来の研究においてその有害性が検証された場合、当社グループの製品ボトルの素材変更が必要となるため、当社グループ製品の製造に重大な影響が発生する可能性があります。

③ 当社グループは、定期配送による販売を行っております。当社グループは味と鮮度にこだわったナチュラルミネラルウォーターを販売するために製品の劣化を最小限に止めるため、製品の出庫期限は原則1ヶ月以内とし、それに合わせた生産体制をとっております。しかしながら、何らかの要因で工場の生産に支障が生じ製品在庫がなくなった時には、定期配送を行うことができず、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

(5) 製造コストが上昇した場合のリスク

当社グループが提供する製品は、安心・安全な天然水でありますが、これは水質がよく、水量の豊富な水源に依存しております。従って、天災や災害などにより、水質が飲用に適さなくなった場合、あるいは一定の水量が確保できなくなった場合には、中長期にわたって製品供給が不可能になることや、代替水源は確保しているものの新たな水源の確保や工場の建設、設備投資が必要になり、製造コストが大きく上昇する可能性があります。

また、当社グループの製品は、特殊な構造・機能をもったボトルにボトリングして販売しておりますが、当該ボトルの原材料である石油価格の高騰により、原価高の要因となる可能性があります。当社グループが今後これらの不測の事態や市場環境の変化に対応できず、コスト増を生産の合理化や販売価格への転嫁で補えなかった場合、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

(6) ウォーターサーバーに関するリスク

① 当社グループのウォーターサーバーは電気用品安全法に基づくPSE検査及び食品衛生法にも適合した商品であり、また、製造にあたっても厳格な検査を行っておりますが、製造工程に重大な欠陥があった場合や将来の法改正によって不適合となった場合、リコールが発生し、当社グループの財政状態に重大な影響を及ぼす可能性があります。

② 当社グループのウォーターサーバーのうち主要なものは、現在海外3社のメーカーに製造を委託しております。なんらかの事由によりメーカーとの契約が解除された場合や、天災や不慮の事故等によりウォーターサーバー製造工場の操業が困難になった場合、代替するメーカーの選定を行う間、ウォーターサーバーの納入が受けられなくなる可能性があります。

③ 当社グループのウォーターサーバーの決済の一部は、米ドル建およびウォン建で行っております。将来の為替レートが大幅に円安となった場合、当社グループのウォーターサーバー購入代金が上昇し当社グループの財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

(7) 物流に関するリスク

① 当社グループの製品であるナチュラルミネラルウォーター及び商品であるウォーターサーバーにつきましては、宅配事業者に委託して当社グループ顧客宅に配送しておりますが、宅配業者の同時操業停止の事象により配送ができなくなった場合、代替する事業者を選定するまでの間当社グループの製品・商品の配送が困難になる可能性があります。

② 当社グループの製品であるナチュラルミネラルウォーター及び商品であるウォーターサーバーの配送ルートが、天災や不慮の事故等により長期に渡り不通となった場合、再開・正常化するまでの間、当社グループの製品・商品の配送が困難になる可能性があります。

③ 当社グループの商品であるウォーターサーバーのうち主要なものは海外にて製造しており、天災や国内の騒乱、戦争等の事象により輸送ができなくなった場合、顧客に対しウォーターサーバーの納入ができなくなる可能性があります。

④ 物流コストの上昇傾向が続く中で、生産の合理化や販売価格への転嫁で補えなかった場合、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。また、配送料金の値上げによる物流コストの上昇を販売価格へ転嫁した場合、解約率の悪化を招き、保有契約件数が減少する可能性があります。

(8) 水の販売に関するリスク

① 当社グループでは、顧客基盤の拡大・維持を図るため、徹底的なマーケティングを行い、顧客ニーズのリアルタイムな把握及びアフターサービスの充実、商品ラインナップの多様化など競合他社との差別化に取組んでおります。従来からの主たる販売手法であるデモンストレーション販売に加えてテレマーケティングや法人営業も新たな営業手法として取り入れておりますが、事業計画通りに新規顧客獲得が進まない、また、既存顧客の解約率が事業計画以上に高く推移した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

② 当社グループによるデモンストレーション販売において、販売会場提供元である取引先とは良好な取引関係を保ち、販売スタッフや営業代行会社への研修においてもルール・マナーの遵守を徹底しておりますが、競合他社による独占的な会場占有や販売スタッフのルール・マナー違反が恒常的に行われる等の事由により、デモンストレーション会場の提供が受けられなくなった場合、販売の機会が減少するため当社グループの業績及び財政状態に影響が発生する可能性があります。

③ 当社グループは、顧客の勧誘に際して、特定商取引に関する法律の適用を受けております。当社グループでは、デモンストレーション販売や訪問販売等による契約の勧誘においては、事実を誤認させるような行為や押し売りにより困惑させるような行為を一切禁止しております。また、契約に際しては書面交付を義務付け、その内容の説明を適切に行うとともに、顧客本人が十分納得していただいた場合のみ契約を締結しております。

当社グループでは、販売に関する一連のルール・手続きを定め、社員・営業代行会社に対して、定期的にコンプライアンス研修を開催し、ルールの徹底を図っております。さらに、代理店等に対しても、本法の趣旨を十分理解させるとともに、定期的に指導しております。

このように、当社グループでは、本法に抵触するような事実が発生しないように万全の体制を構築しておりますが、万一本法に抵触する、又はそのように誤認される行為があった場合には、行政機関による指導や業務停止命令の対象となる可能性があります。また、将来において、本法が改正又は新たな法令等が制定され、当社グループが適切に対応できない場合には、事業の業務遂行に支障をきたす可能性があります。従って、このような状況が起こった場合、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

④ 多くの宅配水製造・販売事業者の業務運営において重大な法令違反や犯罪行為が行われる等業界全体に対する世論の不信感が発生した場合、当社グループの販売に対する風評被害が発生し当社グループの業績及び財政状態に重大な影響を及ぼす可能性があります。

(9) ITへの依存に関するリスク

① 当社グループは当社業務に合わせて開発された基幹販売管理システムを使用し、受注・出荷・請求・在庫管理を一括して行っておりますが、システム改修等の際の不具合の発生やシステムダウンなどが発生した場合、当社グループの業務遂行に重大な影響が発生する可能性があります。

② 当社グループのシステムはインターネット・データセンターに格納されており、その安全性は検証済でありますが、天災のほかサイバーテロ等の事由によりデータセンターが機能不全に陥った場合、あるいはインターネット自体に問題が生じ通信に重大な影響が発生した場合、当社グループの業務遂行に重大な影響が発生する可能性があります。

(10)親会社との関係に関するリスク

株式会社光通信(東証プライム 証券コード9435)グループは、当連結会計年度末日において、当社の発行済株式総数の69.4%(間接保有分を含む)を保有している親会社であり、当社は株式会社光通信を中核とする企業グループ(以下「光通信グループ」といいます)に属しております。

当社グループは、光通信グループの中において宅配水の製造・販売という異色の事業を行っており、独立した経営体制をとっておりますが、将来光通信グループの経営方針に変更が生じた場合、当社グループの業績及び財政状態に重大な影響が発生する可能性があります。

(11)個人情報保護に関するリスク

当社グループは、当社グループの直接販売顧客のみならず、代理店やOEM先の顧客についてもその住所、氏名等の個人情報を保有しております。当社グループは当社グループの規程に基づき、その情報管理は徹底しておりますが、顧客情報の紛失、サイバー攻撃等不測の事態が発生し、保険適用額を超えたコストが発生した場合、当社グループの業績及び財政状態に重要な影響が発生する可能性があります。

(12)知的財産所有権に関するリスク

当社グループはPETボトルに関する特許(特許第5253085号)及びウォーターサーバーに関する特許(特許第4681083号等)を取得しており、当社グループのPETボトル及びウォーターサーバーは外気の入りにくい構造を構築しておりますが、これらの特許が侵害された場合やさらに優れた発明がなされた場合、当社グループの差別化要因の一部が損なわれることになり、顧客獲得に関して影響を及ぼす可能性があります。

また、ウォーターサーバー等の開発に際し、当社グループはあらかじめ他社の知的財産所有権侵害の可能性の有無を調査しておりますが、商品化・販売開始以降に侵害が発覚した場合には、商品販売中止のほか、損害賠償請求訴訟が提起され損害賠償金の支払いが生じる可能性もあり、当社グループの業績及び財政状態に重大な影響が発生する可能性があります。

(13)自然災害、事故等に関するリスク

当社グループの主要な事業拠点は、富士吉田工場、西桂工場、ロジスティクス及びお客様サービスセンターの所在する山梨県、岐阜北方工場の所在する岐阜県、朝来工場の所在する兵庫県、本社所在地である東京都であります。当該地区において大地震、台風、大雪、噴火等の自然災害及び事故、火災等により、業務の停止、設備の損壊や電力供給の制限等の不測の事態が発生した場合には、事業活動に支障をきたす可能性があり、当社グループの業績及び財政状態に重大な影響を与える可能性があります。

(14)有利子負債に関するリスク

当社グループの有利子負債残高(リース債務を含む)は、2025年3月期末において67,770百万円であり、有利子負債依存度は60.5%となっております。そのため金融市場の混乱や景気低迷、金融機関の融資姿勢の変化により借換えが困難になった場合や、市場金利の急速な上昇等により支払利息が急激に増加した場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

また、借入金の一部には財務制限条項が付されております。財務制限条項に抵触した場合、貸付人の請求があれば期限の利益を失うため、直ちに債務の弁済をするための資金が必要になり、当社グループの財政状態及び資金繰りに影響を及ぼす可能性があります。

(15)感染症の流行に関するリスク

当社グループが事業展開を行う地域において、新型ウイルス等の感染症が大流行し、当社グループの事業活動に支障が出る場合、また、人的被害が拡大した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

(16)東京証券取引所「スタンダード市場」の上場維持基準に適合しないリスク

当社は、株式会社東京証券取引所にて2022年4月適用の新市場区分についてスタンダード市場を選択しておりますが、当社のスタンダード市場の上場維持基準への適合状況は、移行基準日時点(2021年6月30日)において、流通株式比率については基準を充たしていないことから、2021年12月27日に「新市場区分の上場維持基準の適合に向けた計画書」を株式会社東京証券取引所に提出しております。上場維持基準を充足するため、必要な対策を講じてまいりますが、当社の努力にもかかわらず当該要件を満たすことができない場合には、2025年3月期及び上場維持基準に適合していない場合の改善期間とされている2026年3月期末までにスタンダード市場の上場維持基準を充足できない可能性があります。

(17)製品及び商品の原材料の調達に関するリスク

当社グループは、安定的な品質の製品をお届けするため、ウォーターサーバーをはじめとする原材料の中には、特定の仕入先に依存しているものがあります。世界的な資源不足や需要の急増による原材料不足、天災地変等により調達に重大な支障をきたした場合、あるいは仕入価格が高騰した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

(18)人材確保に関するリスク

当社グループは、優秀な人材の確保及び育成により継続的な成長を実現してまいりましたが、国内の労働人口の減少に伴い、当社グループが必要とする人材の確保が困難になった場合、業務遂行や業績等に影響を及ぼす可能性があります。 

第3 【参照書類を縦覧に供している場所】

株式会社プレミアムウォーターホールディングス 東京本社

(東京都渋谷区神宮前一丁目23番26号)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号) 

 0400000_honbun_0142105973708.htm

第四部 【保証会社等の情報】

該当事項はありません。

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