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AEON Co.,Ltd.

Registration Form Aug 29, 2025

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【表紙】
【発行登録追補書類番号】 7-関東1-1
【提出書類】 発行登録追補書類
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2025年8月29日
【会社名】 イオン株式会社
【英訳名】 AEON CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 取締役兼代表執行役社長 吉田 昭夫
【本店の所在の場所】 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1
【電話番号】 043(212)6042(直)
【事務連絡者氏名】 執行役 財務・経営管理担当 江川 敬明
【最寄りの連絡場所】 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1
【電話番号】 043(212)6042(直)
【事務連絡者氏名】 執行役 財務・経営管理担当 江川 敬明
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】 社債
【今回の募集金額】 60,000百万円

【発行登録書の内容】

提出日 2025年7月14日
効力発生日 2025年7月22日
有効期限 2027年7月21日
発行登録番号 7-関東1
発行予定額又は発行残高の上限(円) 発行予定額 300,000百万円

【これまでの募集実績】

(発行予定額を記載した場合)

|     |     |     |     |     |

| --- | --- | --- | --- | --- |
| 番号 | 提出年月日 | 募集金額(円) | 減額による訂正年月日 | 減額金額(円) |
| ― | ― | ― | ― | ― |
| 実績合計額(円) | | なし

(なし) | 減額総額(円) | なし |

(注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 【残額】 | (発行予定額-実績合計額-減額総額) | 300,000百万円

(300,000百万円) | |

(注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。

(発行残高の上限を記載した場合)

該当事項はありません。

【残高】 (発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) ―円
【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E03061 82670 イオン株式会社 AEON CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第十二号様式 1 false false false E03061-000 2025-08-29 xbrli:pure

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第一部 【証券情報】

第1 【募集要項】

1 【新規発行社債(短期社債を除く。)】

銘柄 イオン株式会社第28回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(個人向け)
記名・無記名の別
券面総額又は振替社債の総額(円) 金60,000百万円
各社債の金額(円) 金100万円
発行価額の総額(円) 金60,000百万円
発行価格(円) 各社債の金額100円につき金100円
利率(%) 年2.025%
利払日 毎年3月17日及び9月17日
利息支払の方法 1 利息支払の方法及び期限

(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2026年3月17日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年3月及び9月の各17日にその日までの前半箇年分を支払う。

(2) 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。

(3) 半箇年に満たない利息を支払うときは、その半箇年の日割をもってこれを計算する。

(4) 償還期日後は、利息をつけない。

2 利息の支払場所

別記((注)13「元利金の支払」)記載のとおり。
償還期限 2032年9月17日
償還の方法 1 償還金額

各社債の金額100円につき金100円

2 償還の方法及び期限

(1) 本社債の元金は、2032年9月17日にその総額を償還する。

(2) 償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。

(3) 本社債の買入消却は、法令または別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に別途定められる場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。

3 償還元金の支払場所

別記((注)13「元利金の支払」)記載のとおり。
募集の方法 一般募集
申込証拠金(円) 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
申込期間 2025年9月1日から2025年9月16日まで
申込取扱場所 別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
払込期日 2025年9月17日
振替機関 株式会社証券保管振替機構

東京都中央区日本橋兜町7番1号
担保 本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
財務上の特約(担保提供制限) 1 担保提供制限

(1) 当社は、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に発行したまたは国内で今後発行する他の社債に担保提供する場合(当社の資産に担保権を設定する場合、当社の特定の資産につき担保権設定の予約をする場合及び当社の特定の資産につき当社の特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約する場合をいう。)には、本社債のために担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。

(2) 本項第(1)号に基づき設定した担保権が本社債を担保するに十分でない場合、当社は本社債のために担保付社債信託法に基づき社債管理者が適当と認める担保権を設定する。

2 担保提供制限の例外

当社が、合併または会社法第2条第29号に定める吸収分割により、担保権の設定されている吸収合併消滅会社または吸収分割会社が国内で発行した社債を承継する場合は、本欄第1項第(1)号は適用されない。
財務上の特約(その他の条項) 担保付社債への切換

(1) 当社は、社債管理者と協議のうえ、いつでも本社債のために担保付社債信託法に基づき、社債管理者が適当と認める担保権を設定することができる。

(2) 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項または本欄第(1)号により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、直ちに登記その他必要な手続を完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告する。

(3) 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項または本欄第(1)号により本社債のために担保権を設定した場合、以後、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項及び別記(注)5(2)は適用されない。

(注)

1 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付

本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)からA-(シングルAマイナス)の信用格付を2025年8月29日付で取得している。

R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。

R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。

利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。

一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。

本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」及び同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。

R&I:電話番号 03-6273-7471

2 振替社債

(1) 本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受け、別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。

(2) 社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債にかかる社債券は発行されない。

3 期限の利益喪失に関する特約

当社は、次の各場合には本社債について期限の利益を喪失する。ただし、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項または別記「財務上の特約(その他の条項)」欄第(1)号により当社が本社債のために担保付社債信託法に基づき社債管理者が適当と認める担保権を設定したときには、本(注)3(2)に該当しても期限の利益を失わない。当社は、本社債について期限の利益を喪失した場合はその旨を本(注)10に定める方法により公告する。

(1) 当社が、別記「償還の方法」欄第2項または別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背したとき。

(2) 当社が、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項の規定に違背したとき。

(3) 当社が、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄第(2)号、本(注)4、本(注)5、本(注)6及び本(注)10の規定に違背し、社債管理者の指定する1か月を下回らない期間内にその履行または補正をしないとき。

(4) 当社が、本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。

(5) 当社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、もしくは当社以外の社債またはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。

(6) 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをし、または取締役会において解散(合併の場合を除く。)の議案を株主総会に提出する旨の決議を行ったとき。

(7) 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定または特別清算開始の命令を受けたとき。

(8) 当社が、その事業経営に不可欠な資産に対し差押えもしくは競売(公売を含む。)の申立てを受け、または滞納処分を受ける等当社の信用を著しく害損する事実が生じ、社債管理者が本社債の存続を不適当であると認めたとき。

4 定期報告

(1) 当社は、随時社債管理者にその事業の概況を報告し、また、毎事業年度の決算、剰余金の配当(会社法第454条第5項に定める中間配当を含む。)については書面をもって社債管理者にこれを通知する。当社が、会社法第441条第1項の定めに従い一定の日において臨時決算を行った場合も同様とする。ただし、当該通知については、当社が本(注)4(2)に定める書類の提出を行った場合は当該通知を省略することができる。

(2) 当社は、金融商品取引法に基づき作成する有価証券報告書、半期報告書、確認書、内部統制報告書、臨時報告書、訂正報告書及びこれらの添付書類について、金融商品取引法第27条の30の3に基づき電子開示手続の方法により提出を行う。なお、本社債発行後に金融商品取引法(関連法令を含む。)の改正が行われた場合、改正後の金融商品取引法に従って開示手続を行うものとする。

5 社債管理者への通知

(1) 当社は、本社債発行後、社債原簿に記載すべき事由が生じたときならびに変更が生じたときは、遅滞なく社債原簿にその旨の記載を行い、書面によりこれを社債管理者に通知する。

(2) 当社は、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に発行したまたは国内で今後発行する他の社債に担保提供する場合には、遅滞なく書面によりその旨ならびにその債務額及び担保物その他必要な事項を社債管理者に通知する。

(3) 当社は、次の各場合には、あらかじめ書面により社債管理者に通知する。ただし、当該書面による通知については、当社が有価証券上場規程に定める適時開示を行った旨、または官報もしくは本(注)10に定める方法により公告を行った旨を遅滞なく社債管理者に通知する場合は省略することができる。

① 事業経営に不可欠な資産を譲渡または貸与しようとするとき。

② 事業の全部または重要な事業の一部を休止または廃止しようとするとき。

③ 資本金または準備金の額の減少、組織変更、合併、会社分割、株式交換または株式移転(いずれも会社法において定義され、または定められるものをいう。)をしようとするとき。

6 社債管理者の調査権限

(1) 当社は、社債管理者が本社債権保全のために必要と認め請求した場合には、当社ならびに当社の連結子会社及び持分法適用関連会社の事業、経理、帳簿書類等に関する資料または報告書を提出しなければならない。また、同様の場合に、社債管理者は、当社の費用で自らもしくは人を派して当社ならびに当社の連結子会社及び持分法適用関連会社の事業、経理、帳簿書類等につき調査を行うことができる。

(2) 本(注)6(1)の場合で、社債管理者が当社ならびに当社の連結子会社及び持分法適用関連会社の調査を行うときは、当社は、社債権者の利益保護に必要かつ合理的な範囲内でこれに協力する。

7 社債管理者の裁判上の権利行使

社債管理者は、社債権者集会の決議によらなければ、本社債の全部についてする訴訟行為または破産手続、再生手続、更生手続もしくは特別清算に関する手続に属する行為(会社法第705条第1項に掲げる行為を除く。)を行わない。

8 債権者保護手続における社債管理者の異議申述

会社法第740条第2項本文の定めは、本社債には適用されず、社債管理者は、会社法第740条第1項に掲げる債権者の異議手続において、社債権者集会の決議によらずに社債権者のために異議を述べることはしない。

9 社債管理者の辞任

(1) 社債管理者は、以下に定める場合その他の正当な事由がある場合には、社債管理者の事務を承継する者(事前に当社の承認を得た者に限る。)を定めて辞任することができる。

① 社債管理者と本社債の社債権者との間で利益が相反するまたは利益が相反するおそれがある場合。

② 社債管理者が、社債管理者としての業務の全部または重要な業務の一部を休止または廃止しようとする場合。

(2) 本(注)9(1)の場合には、当社ならびに辞任及び承継する者は、遅滞なくかかる変更によって必要となる行為をしなければならない。

10 社債権者に通知する場合の公告の方法

本社債に関して社債権者に対し公告する場合には、法令に別段の定めがあるものを除いては、当社の定款所定の電子公告の方法によりこれを行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都及び大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(重複するものがあるときは、これを省略することができる。)または社債管理者が認めるその他の方法によりこれを行う。また、社債管理者が社債権者のために必要と認める場合には、社債管理者の定款所定の公告方法によりこれを行う。

11 社債権者集会に関する事項

(1) 本社債の社債権者集会は、本社債の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下「本種類の社債」という。)の社債権者により組織され、当社または社債管理者がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに、社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号に掲げる事項を公告するものとする。

(2) 本種類の社債の社債権者集会は東京都または千葉県においてこれを行う。

(3) 本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債等振替法第86条第3項に定める書面を社債管理者に提示のうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社または社債管理者に提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。

12 社債要項及び管理委託契約証書の公示

当社及び社債管理者は、その本店に本社債の社債要項の謄本及び2025年8月29日付イオン株式会社第28回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(個人向け)管理委託契約証書の謄本を備え置き、その営業時間中一般の閲覧に供する。

13 元利金の支払

本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って支払われる。

14 発行代理人及び支払代理人

株式会社みずほ銀行 

2 【社債の引受け及び社債管理の委託】

(1) 【社債の引受け】

引受人の氏名又は名称 住所 引受金額

(百万円)
引受けの条件
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 12,000 1 引受人は、本社債の全額につき、連帯して買取引受を行う。

2 本社債の引受手数料は各社債の金額100円につき金50銭とする。
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 10,000
SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 10,000
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 10,000
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目9番2号 10,000
株式会社SBI証券 東京都港区六本木一丁目6番1号 5,000
岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋室町二丁目2番1号 3,000
60,000

(2) 【社債管理の委託】

社債管理者の名称 住所 委託の条件
株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町一丁目5番5号 1 社債管理者は、本社債の管理を受託する。

2 本社債の管理手数料については、社債管理者に、期中において年間各社債の金額100円につき金2銭を支払うこととしている。

3 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額(百万円) 発行諸費用の概算額(百万円) 差引手取概算額(百万円)
60,000 392 59,608

(2) 【手取金の使途】

上記の差引手取概算額59,608百万円は、48,800百万円を2026年2月末までに返済期日が到来する短期借入金の返済資金に充当し、残額を2025年9月末までに返済期日が到来する長期借入金の返済資金の一部に充当する予定であります。 

第2 【売出要項】

該当事項はありません。 

第3 【第三者割当の場合の特記事項】

該当事項はありません。 

第4 【その他の記載事項】

発行登録追補目論見書に記載しようとしている事項は以下のとおりです。

・表紙に当社のロゴマーク を記載致します。

第二部 【公開買付け又は株式交付に関する情報】

該当事項はありません。 

第三部 【参照情報】

第1 【参照書類】

会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。

1 【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度 第100期(自 2024年3月1日 至 2025年2月28日)2025年5月29日関東財務局長に提出 

2 【臨時報告書】

1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2025年8月29日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2025年5月30日に関東財務局長に提出 

第2 【参照書類の補完情報】

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2025年8月29日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。

また、当該有価証券報告書中における将来に関する事項は、本発行登録追補書類提出日(2025年8月29日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載すべき将来に関する事項もありません。なお、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。 

第3 【参照書類を縦覧に供している場所】

イオン株式会社 本店

(千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号) 

第四部 【保証会社等の情報】

該当事項はありません。

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