Registration Form • Aug 29, 2025
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Download Source File 発行登録追補書類(株券、社債券等)_20250829095815
【発行登録追補書類番号】
7-関東1-1
【提出書類】
発行登録追補書類
【提出先】
関東財務局長
【提出日】
2025年8月29日
【会社名】
栗田工業株式会社
【英訳名】
Kurita Water Industries Ltd.
【代表者の役職氏名】
取締役兼代表執行役社長 江尻 裕彦
【本店の所在の場所】
東京都中野区中野四丁目10番1号
【電話番号】
東京03(6743)5000
【事務連絡者氏名】
財務部長 屋代 牧
【最寄りの連絡場所】
東京都中野区中野四丁目10番1号
【電話番号】
東京03(6743)5013
【事務連絡者氏名】
財務部長 屋代 牧
【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】
社債
【今回の募集金額】
| | |
| --- | --- |
| 10,000百万円 | |
【発行登録書の内容】
| 提出日 | 2025年8月8日 |
| 効力発生日 | 2025年8月16日 |
| 有効期限 | 2027年8月15日 |
| 発行登録番号 | 7-関東1 |
| 発行予定額又は発行残高の上限(円) | 発行予定額 50,000百万円 |
【これまでの募集実績】
(発行予定額を記載した場合)
| 番号 | 提出年月日 | 募集金額(円) | 減額による訂正年月日 | 減額金額(円) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
| 実績合計額(円) | | なし
(なし) | 減額総額(円) | なし |
(注) 実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。
| 【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額) | 50,000百万円 (50,000百万円) (注) 残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額(下段 ( )書きは、発行価額の総額の合計額)に基づき算出しております。 |
(発行残高の上限を記載した場合)
該当事項はありません。
| 【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) | -円 |
| 【安定操作に関する事項】 | 該当事項はありません。 |
| 【縦覧に供する場所】 | 栗田工業株式会社 大阪支社 (大阪市中央区本町四丁目3番9号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E01573 63700 栗田工業株式会社 Kurita Water Industries Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第十二号様式 1 false false false E01573-000 2025-08-29 xbrli:pure
発行登録追補書類(株券、社債券等)_20250829095815
| 銘柄 | 栗田工業株式会社第3回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)(ブルーボンド) |
| 記名・無記名の別 | - |
| 券面総額又は振替社債の総額(円) | 金10,000百万円 |
| 各社債の金額(円) | 金1億円 |
| 発行価額の総額(円) | 金10,000百万円 |
| 発行価格(円) | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 利率(%) | 年1.466% |
| 利払日 | 毎年3月4日および9月4日 |
| 利息支払の方法 | 1.利息支払の方法および期限 (1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、2026年3月4日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年3月4日および9月4日の2回に各々その日までの前半か年分を支払う。 (2)利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (3)半か年に満たない期間につき利息を計算するときは、その半か年間の日割をもってこれを計算する。 2.利息の支払場所 別記「(注)9.元利金の支払」記載のとおり。 |
| 償還期限 | 2030年9月4日 |
| 償還の方法 | 1.償還金額 各社債の金額100円につき金100円 2.償還の方法および期限 (1)本社債の元金は、2030年9月4日にその総額を償還する。 (2)償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。 (3)本社債の買入消却は、法令または別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に別途定められる場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。 3.償還元金の支払場所 別記「(注)9.元利金の支払」記載のとおり。 |
| 募集の方法 | 一般募集 |
| 申込証拠金(円) | 各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。 |
| 申込期間 | 2025年8月29日 |
| 申込取扱場所 | 別項引受金融商品取引業者の本店および国内各支店 |
| 払込期日 | 2025年9月4日 |
| 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 東京都中央区日本橋兜町7番1号 |
| 担保 | 本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
| 財務上の特約(担保提供制限) | 1.当社は、本社債発行後、本社債の未償還残高が存する限り、当社が国内で既に発行した、または国内で今後発行する他の無担保社債(ただし、別記「財務上の特約(その他の条項)」欄に定める担付切換条項が特約されている無担保社債を除く。)のために担保提供(当社の資産に担保権を設定すること、当社の特定の資産につき担保権設定の予約をすることおよび当社の特定の資産につき特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約することをいう。)する場合には、本社債のためにも担保付社債信託法に基づき同順位の担保権を設定する。 2.当社が本欄第1項の規定により本社債のために担保権を設定する場合は、当社は、ただちに登記その他必要な手続きを完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第4項の規定に準じて公告する。 |
| 財務上の特約(その他の条項) | 本社債には、担付切換条項等その他の財務上の特約は付されていない。担付切換条項とは、純資産額維持条項等当社の財務指標に一定の事由が生じた場合に期限の利益を喪失する旨の特約を解除するために担保権を設定する旨の特約、または当社が自らいつでも担保権を設定することができる旨の特約をいう。 |
(注)1.信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
本社債について、当社は株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」という。)からA+(シングルAプラス)の信用格付を2025年8月29日付で取得している。
R&Iの信用格付は、発行体が負う金融債務についての総合的な債務履行能力や個々の債務等が約定どおりに履行される確実性(信用力)に対するR&Iの意見である。R&Iは信用格付によって、個々の債務等の流動性リスク、市場価値リスク、価格変動リスク等、信用リスク以外のリスクについて、何ら意見を表明するものではない。R&Iの信用格付は、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではない。また、R&Iは、明示・黙示を問わず、提供する信用格付、またはその他の意見についての正確性、適時性、完全性、商品性、および特定目的への適合性その他一切の事項について、いかなる保証もしていない。
R&Iは、信用格付を行うに際して用いた情報に対し、品質確保の措置を講じているが、これらの情報の正確性等について独自に検証しているわけではない。R&Iは、必要と判断した場合には、信用格付を変更することがある。また、資料・情報の不足や、その他の状況により、信用格付を取り下げることがある。
利息・配当の繰り延べ、元本の返済猶予、債務免除等の条項がある債務等の格付は、その蓋然性が高まったとR&Iが判断した場合、発行体格付または保険金支払能力とのノッチ差を拡大することがある。
一般に投資にあたって信用格付に過度に依存することが金融システムの混乱を引き起こす要因となり得ることが知られている。
本社債の申込期間中に本社債に関してR&Iが公表する情報へのリンク先は、R&Iのホームページ(https://www.r-i.co.jp/rating/index.html)の「格付アクション・コメント」および同コーナー右下の「一覧はこちら」をクリックして表示されるリポート検索画面に掲載されている。なお、システム障害等何らかの事情により情報を入手することができない可能性がある。その場合の連絡先は以下のとおり。
R&I:電話番号 03-6273-7471
2.振替社債
(1)本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受け、別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。
(2)社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債にかかる社債券は発行されない。
3.社債管理者の不設置
本社債は会社法第702条ただし書きの要件を充たすものであり、社債管理者は設置されない。
4.期限の利益喪失に関する特約
(1)当社は、次の各場合には、ただちに本社債について期限の利益を喪失する。
① 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項の規定に違背したとき。
② 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。
③ 当社が、本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、または期限が到来してもその弁済をすることができないとき。
④ 当社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失し、もしくは期限が到来してもその弁済をすることができないとき、または当社以外の社債もしくはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。
⑤ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の申立てをしたとき、または取締役会において解散(合併の場合を除く。)の議案を株主総会に提出する旨の決議をしたとき。
⑥ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始もしくは会社更生手続開始の決定、または特別清算開始の命令を受けたとき。
⑦ 当社の株主総会が解散(合併の場合を除く。)の決議をしたとき。
(2)前(1)の規定により期限の利益を喪失した場合は、当社はただちにその旨を公告する。
5.社債権者に通知する場合の公告の方法
本社債に関して社債権者に対し通知する場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除き、当社の定款所定の電子公告によりこれを行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、当社の定款所定の新聞紙ならびに東京都および大阪市において発行する各1種以上の新聞紙(ただし、重複するものがあるときはこれを省略することができる。)にこれを掲載する。
6.社債要項の公示
当社は、その本店に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。
7.社債権者集会の招集
(1)本社債の社債権者集会は、本社債の種類(会社法第681条第1号に定める種類をいう。)の社債(以下「本種類の社債」という。)の社債権者により組織され、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨および会社法第719条各号に掲げる事項を公告する。
(2)本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
(3)本種類の社債の総額(償還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。)の10分の1以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債権者集会の目的である事項および招集の理由を記載した書面を当社に提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。
8.社債要項の変更
(1)本社債の社債要項に定められた事項(ただし、本(注)10.を除く。)の変更は、法令に定めがある場合を除き、社債権者集会の決議を要する。ただし、社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(2)前(1)の社債権者集会の決議は、本社債の社債要項と一体をなすものとする。
9.元利金の支払
本社債にかかる元利金は、社債等振替法および別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って支払われる。
10.財務代理人、発行代理人および支払代理人
三井住友信託銀行株式会社
| 引受人の氏名又は名称 | 住所 | 引受金額 (百万円) |
引受けの条件 |
|---|---|---|---|
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 東京都千代田区大手町一丁目9番2号 | 4,000 | 1.引受人は、本社債の全額につき、連帯して買取引受を行う。 2.本社債の引受手数料は、各社債の金額100円につき金37.5銭とする。 |
| 野村證券株式会社 | 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 | 4,000 | |
| 大和証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 | 2,000 | |
| 計 | - | 10,000 | - |
該当事項はありません。
| 払込金額の総額(百万円) | 発行諸費用の概算額(百万円) | 差引手取概算額(百万円) |
|---|---|---|
| 10,000 | 47 | 9,953 |
上記の差引手取概算額9,953百万円は、全額を2026年3月末までに適格クライテリアを満たす適格プロジェクト(下記「募集又は売出しに関する特別記載事項 ブルーファイナンス・フレームワークについて 1.調達資金の使途」に記載します。)である半導体向け超純水供給事業に係る設備投資資金に充当する予定であります。なお、調達された資金の全額が充当されるまでの間は、現金又は現金同等物等にて管理する予定であります。
該当事項はありません。
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
ブルーボンドとしての適合性について
当社は、以下の通り、ブルーファイナンス・フレームワーク(以下「本フレームワーク」という。)を策定しました。本フレームワークは、以下の原則及びガイドライン等に基づき策定しており、これらの原則及びガイドライン等との適合性に対する第三者意見を株式会社日本格付研究所(JCR)より取得しており、JCRブルーボンド・フレームワーク評価の最上位評価である「Blue 1(F)」を取得しています。
・ICMA(注1)グリーンボンド原則(GBP)2025
・ICMA、IFC(注2)、UNEP FI(注3)、UNGC(注4)、ADB(注5)A Practitioner's Guide for Bonds to Finance the Sustainable Blue Economy(SBEガイド)
・IFC ブルーファイナンスガイドライン
・UNEP FI 持続可能なブルーエコノミーファイナンス原則
・LMA(注6)、APLMA(注7)、LSTA(注8)グリーンローン原則2025
・環境省グリーンボンドガイドライン2024年版
・環境省グリーンローンガイドライン2024年版
(注1)ICMA:国際資本市場協会
(注2)IFC:国際金融公社
(注3)UNEP FI:国連環境計画金融イニシアティブ
(注4)UNGC:国連グローバル・コンパクト
(注5)ADB:アジア開発銀行
(注6)LMA:ローン・マーケット・アソシエーション
(注7)APLMA:アジア太平洋ローン・マーケット・アソシエーション
(注8)LSTA:ローン・シンジケーション&トレーディング・アソシエーション
ブルーファイナンス・フレームワークについて
1.調達資金の使途
本フレームワークによって調達された資金は、以下の適格クライテリアを満たすブループロジェクトの新規投資または既存投資のリファイナンスに充当する予定です。
なお、既存の資産にかかる支出はブルーファイナンス実行日から遡って36カ月以内に実施された支出に限ります。
[適格クライテリア]
| グリーンプロジェクトカテゴリー (ICMA GBP) |
ブループロジェクトカテゴリー (IFCブルーファイナンスガイドライン) |
ブルー適格プロジェクト |
| ・汚染の防止と管理 ・持続可能な水資源管理に関する事業 |
・水衛生(Water sanitation) | ・半導体向け超純水供給事業に係る設備投資 |
2.プロジェクトの評価及び選定のプロセス
本フレームワークに基づいて実行するブルーファイナンスの資金使途とする適格プロジェクトは、経理・財務部門及び投資委員会での協議を行い、CFOが最終決定します。各プロジェクトの適格性の評価にあたっては、潜在的にネガティブな環境面・社会面の影響に配慮しているものであり、以下の項目について対応していることを確認しています。
・事業実施の所在地の国・地方自治体にて求められる環境関連法令等の遵守と、必要に応じた環境への影響調査の実施
・事業実施にあたり必要に応じた地域住民への情報提供及び住民や関連自治体の意見聴取
3.調達資金の管理
本フレームワークに基づいて調達した資金は、全額が充当されるまで年次で、経理・財務部門が内部管理システムを用いて調達資金の充当状況を管理します。調達資金の全額が適格プロジェクトに充当されるまでの間は、現金又は現金同等物にて管理します。
なお、資金充当完了後も、資金使途の対象となるプロジェクトに当初の想定と異なる事象の発生や売却が生じた場合、当該事象及び未充当金の発生状況に関し、当社ウェブサイト上に速やかに開示を行います。
4.レポーティング
<資金充当状況レポーティング>
本フレームワークに基づいて調達した資金が全額充当されるまで年1回、以下の項目を当社ウェブサイト上に公表します。なお、調達資金の充当計画に大きな変更が生じる等の重要な事象が生じた場合は、適時に開示(ローンの場合は貸し手に報告)します。
・調達資金を充当した適格プロジェクトの概要(例:水処理量の規模)
・充当金額
・未充当資金の残高、未充当資金の運用方法及び充当予定時期
・調達資金のうちリファイナンスに充当された部分の概算額または割合
<インパクトレポーティング>
本フレームワークに基づいて調達された資金が適格プロジェクトに少なくとも全額充当されるまでの間、年次で以下の項目を実務上可能な範囲で当社ウェブサイト上に開示(ローンの場合は貸し手に報告)します。
[ブループロジェクト]
| 適格プロジェクト | レポーティング項目例 |
| ・半導体向け超純水供給事業に係る設備投資 | ・排水回収率の平均値 -超純水製造にかかる取水量のうち、製造過程/製造後の排水を回収し超純水として再生した量の割合 なお、最終的な排水については排水基準を満たしていることを確認 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。
事業年度 第89期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)2025年6月25日関東財務局長に提出
1の有価証券報告書提出後、本発行登録追補書類提出日(2025年8月29日)までに、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書を2025年6月26日に関東財務局長に提出
上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2025年8月29日)までの間において生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
なお、当該将来に関する事項については、その達成を保証するものではありません。
栗田工業株式会社 本店
(東京都中野区中野四丁目10番1号)
栗田工業株式会社 大阪支社
(大阪市中央区本町四丁目3番9号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
該当事項はありません。
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