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MINEBEA MITSUMI Inc.

M&A Activity Sep 12, 2025

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 公開買付報告書_20250912092203

【表紙】

【提出書類】 公開買付報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2025年9月12日
【報告者の氏名又は名称】 ミネベアミツミ株式会社
【報告者の住所又は所在地】 長野県北佐久郡御代田町大字御代田4106番地73

(同所は登記上の本店所在地で実際の業務は下記で行っております。)
【最寄りの連絡場所】 東京都港区東新橋1-9-3
【電話番号】 (03)3758―6711
【事務連絡者氏名】 取締役 社長執行役員 東京本部長兼経営管理・企画部長

兼サステナビリティ推進部門長  吉田 勝彦
【代理人の氏名又は名称】 該当事項はありません
【代理人の住所又は所在地】 該当事項はありません
【最寄りの連絡場所】 該当事項はありません
【電話番号】 該当事項はありません
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません
【縦覧に供する場所】 ミネベアミツミ株式会社

(長野県北佐久郡御代田町大字御代田4106番地73)

ミネベアミツミ株式会社 東京本部

(東京都港区東新橋1-9-3)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

(注1) 本書中の「公開買付者」とは、ミネベアミツミ株式会社をいいます。

(注2) 本書中の「対象者」とは、株式会社芝浦電子をいいます。

(注3) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和と必ずしも一致しません。

(注4) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。

(注5) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいいます。

(注6) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。

(注7) 本書の提出に係る公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)は、法で定められた手続及び情報開示基準に従い実施されるものです。

(注8) 本書中の「株券等」とは、株式に係る権利をいいます。

(注9) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又は日時を指すものとします。

(注10) 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含みます。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。

(注11) 本公開買付けは、日本法で定められた手続及び情報開示基準を遵守して実施されますが、これらの手続及び基準は、米国における手続及び情報開示基準とは必ずしも同じではありません。特に米国1934年証券取引所法(Securities Exchange Act of 1934)(その後の改正を含みます。以下同じです。)第13条(e)項又は第14条(d)項及び同条のもとで定められた規則は、本公開買付けには適用されず、本公開買付けはこれらの手続及び基準に沿ったものではありません。本書及び本書の参照書類の中に含まれる財務情報は日本の会計基準に基づいており、当該会計基準は、米国その他の国における一般会計原則と大きく異なる可能性があります。また、公開買付者及び対象者は米国外で設立された法人であり、その役員の全部又は一部は米国居住者ではないため、米国の証券関連法を根拠として主張し得る権利又は請求を行使することが困難となる可能性があります。また、米国の証券関連法の違反を根拠として、米国外の法人又は個人に対して、米国外の裁判所において法的手続を開始することができない可能性があります。さらに、米国外の法人及び個人並びに当該法人の子会社及び関係者(affiliate)(以下「関連者」といいます。)に米国の裁判所の管轄が認められるとは限りません。

(注12) 公開買付者、公開買付者及び対象者の各ファイナンシャル・アドバイザー及び公開買付代理人(これらの関連者を含みます。)は、それらの通常の業務の範囲のほか、日本の金融商品取引関連法規制及びその他適用ある法令上許容される範囲で、米国1934年証券取引所法規則第14e-5条(b)の要件に従い、対象者株式を自己又は顧客の勘定で、本公開買付けの開始前、又は本公開買付けにおける買付け等の期間(以下「公開買付期間」といいます。)中に本公開買付けによらず買付け等又はそれに向けた行為を行う可能性があります。そのような買付けは市場取引を通じた市場価格、若しくは市場外での交渉で決定された価格で行われる可能性があります。そのような買付け等に関する情報が日本で開示された場合には、米国においても類似の方法により開示が行われます。

(注13) 本公開買付けに関する全ての手続は、特段の記載がない限り、全て日本語で行われるものとします。本公開買付けに関する書類の全部又は一部は英語で作成されますが、当該英語の書類と日本語の書類との間に齟齬が存した場合には、日本語の書類が優先するものとします。

(注14) 本書及び本書の参照書類の記載には、米国1933年証券法(Securities Act of 1933)(その後の改正を含みます。)第27A条及び米国1934年証券取引所法第21E条で定義された「将来に関する記述」(forward-looking statements)が含まれています。既知若しくは未知のリスク、不確実性又はその他の要因により、実際の結果がこれらの「将来に関する記述」として明示的又は黙示的に示された内容と大きく異なる可能性があります。公開買付者、対象者又はそれらの関連者は、これらの「将来に関する記述」として明示的又は黙示的に示された結果が達成されることを保証するものではありません。本書及び本書の参照書類の中の「将来に関する記述」は、本書の日付の時点で公開買付者が有する情報を基に作成されたものであり、法令又は金融商品取引所規則で義務付けられている場合を除き、公開買付者、対象者又はそれらの関連者は、将来の事象や状況を反映するために、その記述を更新又は修正する義務を負うものではありません。

E01607 64790 ミネベアミツミ株式会社 MINEBEA MITSUMI Inc. 発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 第六号様式 1 false false false E01607-000 2025-09-12 xbrli:pure

 公開買付報告書_20250912092203

1【公開買付けの内容】

(1)【対象者名】

株式会社芝浦電子 

(2)【買付け等に係る株券等の種類】

普通株式 

(3)【公開買付期間】

2025年5月2日(金曜日)から2025年9月11日(木曜日)まで(91営業日) 

2【買付け等の結果】

(1)【公開買付けの成否】

本公開買付けにおいては、本公開買付けに応募された株券等(以下「応募株券等」といいます。)の数の合計が買付予定数の下限(7,539,900株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行わない旨の条件を付しておりましたが、応募株券等の数の合計(3,564,382株)が買付予定数の下限(7,539,900株)に満たないため、公開買付開始公告及び公開買付届出書(その後の公開買付条件等の変更の公告及び公開買付届出書の訂正届出書により訂正された事項を含みます。)に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行いません。 

(2)【公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名】

法第27条の13第1項の規定に基づき、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により、2025年9月12日に、本公開買付けの結果を報道機関に公表いたしました。 

(3)【買付け等を行った株券等の数】

株券等の種類 株式に換算した応募数 株式に換算した買付数
株券 3,564,382(株) ―(株)
新株予約権証券
新株予約権付社債券
株券等信託受益証券(   )
株券等預託証券(     )
合計 3,564,382
(潜在株券等の数の合計) (―) (―)

(4)【買付け等を行った後における株券等所有割合】

区分 議決権の数
報告書提出日現在における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数(個)(a)
aのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b)
bのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(c)
報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d)
dのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(e)
eのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権の数(個)(f)
対象者の総株主等の議決権の数(2025年3月31日現在)(個)(g) 150,410
買付け等後における株券等所有割合

((a+d)/(g+(b-c)+(e-f))×100)(%)

(注1) 「対象者の総株主等の議決権の数(2025年3月31日現在)(個)(g)」は、対象者が2025年6月17日に提出した第67期有価証券報告書(以下「対象者有価証券報告書」といいます。)に記載された2025年3月31日現在の総株主の議決権の数です。但し、本公開買付けにおいては、単元未満株式(但し、対象者が所有する単元未満の自己株式を除きます。)についても買付けの対象としていたため、「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、対象者有価証券報告書に記載された2025年3月31日現在の対象者の発行済株式総数(15,559,730株)から、対象者有価証券報告書に記載された同日現在の対象者が所有する自己株式数(484,150株)(同日現在においてBIP信託が所有する対象者株式として対象者有価証券報告書に記載された169,050株を含みます。)を控除した株式数(15,075,580株)に係る議決権の数(150,755個)を分母として計算しております。

(注2) 「買付け等後における株券等所有割合」は、小数点以下第三位を四捨五入しております。 

(5)【あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算】

該当事項はありません。

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