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nikki co.,ltd

Quarterly Report Nov 13, 2015

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 第2四半期報告書_20151112125018

【表紙】

【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成27年11月13日
【四半期会計期間】 第125期第2四半期(自 平成27年7月1日 至 平成27年9月30日)
【会社名】 株式会社ニッキ
【英訳名】 NIKKI CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 取締役社長  和田 孝
【本店の所在の場所】 神奈川県厚木市上依知3029番地
【電話番号】 046(285)0228
【事務連絡者氏名】 取締役総務部長  田中 宣夫
【最寄りの連絡場所】 神奈川県厚木市上依知3029番地
【電話番号】 046(285)0228
【事務連絡者氏名】 取締役総務部長  田中 宣夫
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E02171 60420 株式会社ニッキ NIKKI CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true CTE 2015-04-01 2015-09-30 Q2 2016-03-31 2014-04-01 2014-09-30 2015-03-31 1 false false false E02171-000 2015-04-01 2015-09-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E02171-000 2015-04-01 2015-09-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E02171-000 2015-04-01 2015-09-30 jpcrp040300-q2r_E02171-000:RealEstateBusinessReportableSegmentsMember E02171-000 2015-04-01 2015-09-30 jpcrp040300-q2r_E02171-000:GenericEquipmentBusinessReportableSegmentsMember E02171-000 2015-04-01 2015-09-30 jpcrp040300-q2r_E02171-000:GasEquipmentBusinessReportableSegmentsMember E02171-000 2015-04-01 2015-09-30 jpcrp040300-q2r_E02171-000:AutomaticCarEquipmentBusinessReportableSegmentsMember E02171-000 2014-04-01 2014-09-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E02171-000 2015-09-30 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E02171-000 2015-09-30 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E02171-000 2015-09-30 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E02171-000 2015-09-30 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E02171-000 2015-09-30 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E02171-000 2015-09-30 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E02171-000 2015-09-30 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E02171-000 2015-09-30 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E02171-000 2015-09-30 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E02171-000 2015-09-30 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E02171-000 2014-04-01 2014-09-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E02171-000 2014-04-01 2014-09-30 jpcrp040300-q2r_E02171-000:AutomaticCarEquipmentBusinessReportableSegmentsMember E02171-000 2014-04-01 2014-09-30 jpcrp040300-q2r_E02171-000:GasEquipmentBusinessReportableSegmentsMember E02171-000 2014-04-01 2014-09-30 jpcrp040300-q2r_E02171-000:GenericEquipmentBusinessReportableSegmentsMember E02171-000 2014-04-01 2014-09-30 jpcrp040300-q2r_E02171-000:RealEstateBusinessReportableSegmentsMember E02171-000 2015-11-13 E02171-000 2015-09-30 E02171-000 2015-07-01 2015-09-30 E02171-000 2015-04-01 2015-09-30 E02171-000 2014-09-30 E02171-000 2014-07-01 2014-09-30 E02171-000 2014-04-01 2014-09-30 E02171-000 2015-03-31 E02171-000 2014-04-01 2015-03-31 E02171-000 2014-03-31 iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:shares xbrli:pure iso4217:JPY

 第2四半期報告書_20151112125018

第一部【企業情報】

第1【企業の概況】

1【主要な経営指標等の推移】

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回次 第124期

第2四半期連結

累計期間
第125期

第2四半期連結

累計期間
第124期
会計期間 自平成26年

 4月1日

至平成26年

 9月30日
自平成27年

 4月1日

至平成27年

 9月30日
自平成26年

 4月1日

至平成27年

 3月31日
売上高 (千円) 5,015,405 4,515,709 10,300,737
経常利益 (千円) 469,576 495,951 720,689
親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益 (千円) 327,885 312,078 629,109
四半期包括利益又は包括利益 (千円) 507,056 314,303 1,035,231
純資産額 (千円) 5,700,190 6,476,297 6,228,352
総資産額 (千円) 13,791,456 13,725,109 13,807,327
1株当たり四半期(当期)純利益金額 (円) 34.98 33.30 67.12
潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額 (円)
自己資本比率 (%) 40.7 46.2 44.8
営業活動によるキャッシュ・フロー (千円) 428,067 714,192 972,044
投資活動によるキャッシュ・フロー (千円) △594,745 △347,500 △1,277,232
財務活動によるキャッシュ・フロー (千円) △55,518 △191,022 375,101
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 (千円) 1,665,729 2,131,229 1,821,141
回次 第124期

第2四半期連結

会計期間
第125期

第2四半期連結

会計期間
--- --- --- ---
会計期間 自平成26年

7月1日

至平成26年

9月30日
自平成27年

7月1日

至平成27年

9月30日
--- --- --- ---
1株当たり四半期純利益金額 (円) 15.86 12.74

(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しているため、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

2.売上高には、消費税等は含んでおりません。

3.潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

4.「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)等を適用し、第1四半期連結累計期間より、「四半期(当期)純利益」を「親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益」としております。

2【事業の内容】

当第2四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。

なお、第1四半期連結会計期間より、新たにNIKKI (THAILAND) CO., LTD.を連結の範囲に含めております。

 第2四半期報告書_20151112125018

第2【事業の状況】

1【事業等のリスク】

当第2四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

2【経営上の重要な契約等】

当第2四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

3【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断したものであります。

(1)業績の状況

当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用情勢の改善や個人消費に持ち直しの兆しが見られるなど、総じて緩やかな回復基調で推移しましたが、輸出・生産面に新興国経済減速の影響が出るなど、一部指標で踊り場感が見られました。一方、世界経済は、米国では景気の回復が続きましたが、中国経済の減速や米国の利上げ観測の影響による新興国経済の成長鈍化や回復の遅れが見られるなど、依然として、先行き不透明な状況が続いております。

このような状況のもと、当第2四半期連結累計期間の業績は、タイ市場の回復の遅れや不採算取引の縮小等により、連結売上高は45億1千5百万円(前年同期比10.0%減少)となりました。

損益につきましては、ガス機器部門の採算性向上や不採算取引の改善効果等により、営業利益は4億9千5百万円(同25.4%増加)、経常利益は4億9千5百万円(同5.6%増加)となりましたが、親会社株主に帰属する四半期純利益は非支配株主に帰属する四半期純利益の増加により3億1千2百万円(同4.8%減少)となりました。

セグメントの業績は次のとおりであります。

ガス機器事業はタイ市場の回復の遅れ等により、売上高は20億5千8百万円(同6.7%減少)となりましたが、受託開発売上割合の増加等により、セグメント利益は2億円(同60.6%増加)となりました。

汎用機器事業は不採算取引の縮小等により、売上高は19億4百万円(同11.1%減少)となりましたが、採算性の改善等により、セグメント利益は7千3百万円(同31,149.9%増加)となりました。

自動車機器事業は自動車用気化器等の販売減少により、売上高は2億7千6百万円(同29.5%減少)、セグメント損失は5百万円(前年同期は4千万円の利益)となりました。

不動産賃貸事業は、売上高は2億7千6百万円(同0.6%増加)となりましたが、設備更新に伴う減価償却費の増加等により、セグメント利益は2億2千7百万円(同1.0%減少)となりました。

(2)財政状態の分析

(資産の部)

当第2四半期連結会計期間末における総資産の残高は、137億2千5百万円と前連結会計年度末と比べて8千2百万円減少しました。主な増減項目は、現金及び預金の増加(3億6千4百万円)、受取手形及び売掛金の減少(2億9千3百万円)、投資有価証券の減少(2億7千5百万円)であります。

(負債の部)

当第2四半期連結会計期間末における負債の残高は、72億4千8百万円と前連結会計年度末と比べて3億3千万円減少しました。主な増減項目は、支払手形及び買掛金の減少(1億8千3百万円)、未払法人税等の減少(9千4百万円)、退職給付に係る負債の減少(5千2百万円)であります。

(純資産の部)

当第2四半期連結会計期間末における純資産の残高は、64億7千6百万円と前連結会計年度末と比べて2億4千7百万円増加しました。主な増減項目は、利益剰余金の増加(2億2千8百万円)であります。

(3)キャッシュ・フローの分析

当第2四半期連結累計期間における、現金及び現金同等物の残高は、営業活動によるキャッシュ・フローの増加(7億1千4百万円)が投資活動によるキャッシュ・フローの減少(3億4千7百万円)及び財務活動によるキャッシュ・フローの減少(1億9千1百万円)を上回り、また、新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加(1億3千3百万円)等による調整を行った結果、現金及び現金同等物の残高は、21億3千1百万円(前第2四半期連結累計期間は16億6千5百万円)となり、前第2四半期連結累計期間と比べて4億6千5百万円増加しました。

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果増加した資金は7億1千4百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益(4億9千8百万円)、減価償却費(4億1百万円)によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果減少した資金は3億4千7百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出(2億8千7百万円)によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果減少した資金は1億9千1百万円となりました。これは主に配当金の支払額(9千3百万円)、長期借入金の返済による支出(6千6百万円)、リース債務の返済による支出(5千6百万円)よるものであります。

(4)事業上及び財務上の対処すべき課題

当第2四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりであります。

会社の支配に関する基本方針及び当社株式の大規模買付行為への対応策(買収防衛策)について

当社は、平成19年6月28日開催の第116期定時株主総会において、当社株式の大規模買付行為への対応策(買収防衛策)の導入を株主の皆様にご承認いただきました。その後、平成22年6月25日開催の第119期定時株主総会の決議により一部を変更した上で更新いたしました。さらに、平成25年6月27日開催の第122期定時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)において一部を変更した上で更新(以下、変更後の対応策を「本プラン」といいます。)することを以下のとおり決議いたしました。

① 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上に資する者が望ましいと考えております。

もっとも、当社は、株式を上場して市場での自由な取引に委ねているため、会社を支配する者の在り方は、最終的には株主の皆様全体の意思に基づき決定されるべきであり、会社の支配権の移転を伴う買付提案に応じるかどうかの判断も、最終的には株主全体の意思に基づき行われるべきものと考えます。

しかしながら、当社株式の大規模な買付行為や買付提案の中には、株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、株主の皆様が買付の条件等について検討したり、当社取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、買付者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買付者との交渉を必要とするもの等、株主共同の利益を毀損するものもあり得ます。

このような大規模な買付行為や買付提案を行なう者は、例外的に当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当でないと判断します。

② 基本方針の実現に資する取組み

当社グループでは、主力製品であった自動車キャブレターの製廃による自動車機器の売上減少及び米国の住宅バブル崩壊による汎用機器の売上減少に伴い業績の悪化に直面しました。このような事業環境変化に対応するため、平成19年度より新たな構造改革に着手し効率化や合理化によるコスト低減等を強力に推進してまいりました。その結果、平成22年度決算で黒字転換を達成し、平成23年度は2009年度~2011年度中期経営計画を上回る利益額を計上いたしました。

また、2012年度にスタートした3ヶ年の中期経営計画は、成長路線への第一ステップと位置付け、更なる成長・持続的な成長を実現できる磐石な事業基盤の構築を図ることを基本方針として活動いたしました。その結果、平成26年度は2012年度~2014年度中期経営計画を上回る売上高を計上いたしました。

当社グループでは、着実に利益を生み出し成長し続けていくために、以下の施策に基づき強靭な企業体質の構築及び成長戦略の推進を強力に進めております。これらの施策を確実に遂行することで、当社グループは中長期的な成長を確実なものとし、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上を目指してまいります。

イ.2015年度~2017年度 中期経営計画による企業価値・株主共同の利益向上への取組み(要旨)

1)基本方針

2015年度~2017年度 中期経営計画は、「持続的な成長の実現」を目指して、増収・増益決算を継続できる事業基盤・体制の構築を図ってまいります。

2)重点方針・施策

a.売上規模拡大

・未開拓市場(北米・欧州)への参入、中国市場での拡販、ボリュームゾーンである後改造市場への参入等により顧客数の増加を図ります。

・コア商品の拡充、差別化商品・低価格商品の開発等により商品の拡充を図ります。

・更なる事業領域の拡大に向けM&Aについても積極的な対応を図ります。

b.コスト低減・収益拡大

・VA/VEの徹底推進により毎年確実な原価低減を図ります。

・グローバル調達を更に進めるとともに、合わせて受入検査体制の整備・強化を進め、トータルコストの低減化を図ります。

・多品種少量生産に対応できるよう専用機→汎用機へのシフト等、設備の共通化を進め減価償却費の削減を図ります。

・工程レス化・部品レス化に積極的に取り組み、もの造り改革を図ります。

c.事業領域・個人領域の拡大

・開発・実験機能の拡充を進め、上流工程への関与強化・拡大を図ります。

・設備活用による受託実験業務への対応強化を図ります。

・グローバル展開に対応できる人材の育成を図ります。

・更なる個人領域の拡大(個々人の能力アップ)を図ります。

ロ.コーポレート・ガバナンスの強化による企業価値・株主共同の利益向上への取組み

当社は、「企業倫理の徹底と、合理的且つ効率的で透明性の高い経営姿勢を貫き、企業価値を高め、社会から信頼と尊敬される会社をめざす。」との経営理念に基づいて経営活動を行ない、広く社会から期待される企業となるべくコーポレート・ガバナンスの充実を経営の最重要課題の一つとして位置づけております。経営の透明性及び効率性を確保し、ステークホルダーの期待に応え、企業価値を増大させることが、コーポレート・ガバナンスの基本であると認識しております。

当社は、企業価値・株主共同の利益の向上を図るための取組みとして、株主の皆様に対する経営陣の責任を明確にするため、取締役の任期を1年としております。また、平成21年6月26日開催の当社第118期株主総会により新たに社外取締役1名を選任いただき、ガバナンスのより一層の強化を図ってまいりました。更に、平成27年6月26日開催の当社第124期株主総会により、もう1名の社外取締役を選任いただいております。なお、上記の社外取締役は東京証券取引所が定める独立役員の要件を充たしております。また、役員と従業員が企業活動を遂行する上で遵守しなければならないルールとして「企業行動憲章」及び「従業員行動規範」を整備し、法令遵守と企業倫理の確立に努めております。また、当社は監査役会設置会社を採用しております。取締役会は原則として1ヶ月に1回開催(監査役も毎回出席)し、取締役会規則に定められた詳細な付議事項について積極的な議論を行っております。また、監査役会は、2名を社外監査役とし、監査の透明性、公平性を確保しております。

当社グループでは、企業価値・株主共同の利益を向上させるための取組みとして、以上のような施策を実施しております。これらの取組みは、上記①の基本方針の実現にも資するものと考えております。

③ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み

イ.本プラン導入の目的

本プランは、上記①に述べた基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みとして導入するものであります。

当社取締役会は、当社株式に対する大規模な買付等が行われた場合でも、その大規模な買付等の目的等が当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上に資するものであれば、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えるものではありません。また、支配権の移転を伴う買収提案に応じるかどうかの判断も、最終的には株主の皆様の意思に基づき行われるべきものと考えております。

しかしながら、株式の大規模な買付等の中には、その目的等から見て企業価値・株主共同の利益に対して明白な侵害をもたらすおそれのあるもの、株主の皆様に株式の売却を事実上強制するおそれのあるもの、取締役会や株主の皆様が株式の大規模な買付等の内容等について検討し、あるいは取締役会が代替案を提示するために合理的に必要十分な時間や情報を提供することのないもの等、買収の対象とされた会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものもあり得ます。

したがって、当社は、当社株式に対して大規模な買付行為等が行われた場合に、株主の皆様が適切なご判断をするために必要な情報や時間を確保し、買付者等との交渉等が一定の合理的なルールに従って行われることが、企業価値・株主共同の利益に合致すると考え、以下の内容の大規模買付時における情報提供と検討時間の確保等に関する一定のルール(以下「大規模買付ルール」といいます。)を設定し、会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって大規模な買付行為がなされた場合の対応方針を含めた買収防衛策として、株主総会において株主の皆様の承認を条件に、前プランの内容を一部変更し、本プランとして更新することといたしました。

ロ.本プランの対象となる当社株式の買付

本プランの対象となる当社株式の買付とは、特定株主グループ(注1)の議決権割合(注2)を25%以上とすることを目的とする当社株券等(注3)の買付行為、または結果として特定株主グループの議決権割合が25%以上となる当社株券等の買付行為(いずれについてもあらかじめ当社取締役会が同意したものを除き、また市場取引、公開買付け等の具体的な買付方法の如何を問いません。以下、かかる買付行為を「大規模買付行為」といい、かかる買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます。)とします。

(注1):特定株主グループとは、(ⅰ)当社の株券等(金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいいます。)の保有者(同法第27条の23第3項に基づき保有者に含まれる者を含みます。以下同じとします。)及びその共同保有者(同法第27条の23第5項に規定する共同保有者をいい、同条第6項に基づく共同保有者とみなされる者を含みます。以下同じとします。)または、(ⅱ)当社の株券等(同法第27条の2第1項に規定する株券等をいいます。)の買付け等(同法第27条の2第1項に規定する買付け等をいい、取引所金融商品市場において行われるものを含みます。)を行う者及びその特別関係者(同法第27条の2第7項に規定する特別関係者をいいます。)を意味します。

(注2):議決権割合とは、(ⅰ)特定株主グループが、注1の(ⅰ)記載の場合は、当該保有者の株券等保有割合(金融商品取引法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいいます。この場合においては、当該保有者の共同保有者の保有株券等の数(同項に規定する保有株券等の数をいいます。以下同じとします。)も加算するものとします。)または、(ⅱ)特定株主グループが、注1の(ⅱ)記載の場合は、当該大規模買付者及び当該特別関係者の株券等保有割合(同法第27条の2第8項に規定する株券等所有割合をいいます。)の合計をいいます。

各議決権割合の算出に当たっては、総議決権の数(同法第27条の2第8項に規定するものをいいます。)及び発行済株式の総数(同法第27条の23第4項に規定するものをいいます。)は、有価証券報告書、四半期報告書及び自己株券買付状況報告書のうち直近に提出されたものを参照することができるものとします。

(注3):株券等とは、金融商品取引法第27条の23第1項または同法第27条の2第1項に規定する株券等を意味します。

ハ.独立委員会の設置

本プランを適正に運用し、当社取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止し、その判断の客観性及び合理性を担保するため、独立委員会規程(注5)に基づき、独立委員会を設置しております。独立委員会の委員は3名以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行を行う経営陣から独立している社外監査役及び社外有識者(注4)の中から選任します。独立委員会の委員は、社外監査役の染野光宏氏及び中川幸三氏並びに社外有識者の須藤修氏の3名であります。

独立委員会は大規模買付者が大規模買付ルールを遵守したか否かの判断、対抗措置の発動・不発動の判断、いったん発動した対抗措置の停止等の判断など、当社取締役会の諮問に対して勧告するものとし、当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重するものとします。独立委員会の勧告内容については、その概要を適宜公表することとします。

なお、独立委員会の判断が、当社の企業価値・株主共同の利益に資するようになされることを確保するために、独立委員会は、当社の費用で、必要に応じて独立した外部専門家(フィナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家)の助言を得ることができるものとします。

(注4):社外有識者とは、経営経験豊富な企業経営者、投資銀行業務に精通する者、弁護士、公認会計士、会社法等を主たる研究対象とする学識経験者、またはこれらに準ずる者をいいます。

ニ.大規模買付ルールの概要

1)大規模買付者による意向表明書の当社への事前提出

大規模買付者が大規模買付行為を行おうとする場合には、大規模買付行為または大規模買付行為の提案に先立ち、まず、当社代表取締役宛に大規模買付ルールに従う旨の誓約及び以下の内容等を日本語で記載した意向表明書をご提出いただきます。

a.大規模買付者の氏名または名称及び住所または所在地

b.設立準拠法

c.代表者の氏名

d.国内連絡先

e.提案する大規模買付行為の概要等

当社取締役会が大規模買付者から意向表明書を受理した場合は、速やかにその旨及び必要に応じ、その内容について公表します。

2)大規模買付者による必要情報の提供

当社は、上記1)の意向表明書受領後10営業日以内に、大規模買付者から当社取締役会に対して、株主の皆様のご判断及び当社取締役会としての意見形成のために提供いただくべき必要かつ十分な情報(以下「本必要情報」といいます。)のリストを当該大規模買付者に交付し、大規模買付者には、本必要情報のリストに従い、本必要情報を当社取締役会に書面にて提出していただきます。本必要情報の一般的な項目は以下のとおりです。その具体的内容は大規模買付者の属性及び大規模買付行為の内容によって異なりますが、いずれの場合も株主の皆様のご判断及び当社取締役会としての意見形成のために必要かつ十分な範囲に限定するものとします。

a.大規模買付者及びそのグループ(共同保有者、特別関係者及び組合員(ファンドの場合)その他の構成員を含みます。)の詳細(名称、事業内容、経歴または沿革、資本構成、財務内容を含みます。)

b.大規模買付行為の目的、方法及び内容(大規模買付行為の対価の価額・種類、大規模買付行為の時期、関連する取引の仕組み、大規模買付行為の方法の適法性、大規模買付行為の実現可能性等を含みます。)

c.大規模買付行為の対価の価額の算定根拠(算定の前提となる事実や仮定、算定方法、算定に用いた数値情報並びに大規模買付行為に係る一連の取引により生じることが予想されるシナジーの内容及びその根拠を含みます。)

d.大規模買付行為の資金の裏付け(資金の提供者(実質的提供者を含みます。)の具体的名称、調達方法、関連する取引の内容を含みます。)

e.当社及び当社グループの経営に参画した後に想定している役員候補(当社及び当社グループの事業と同種の事業についての経験等に関する情報を含みます。)、当社及び当社グループの経営方針、事業計画、資本政策及び配当政策等

f.当社及び当社グループの経営に参画した後に予定している当社の取引先、顧客、従業員その他の当社に係る利害関係者と当社及び当社グループとの関係に関しての変更の有無及びその内容

当社取締役会は、大規模買付ルールの迅速な運用を図る観点から、必要に応じて、大規模買付者に対し情報提供の期限を設定することがあります。ただし、大規模買付者から合理的な理由に基づく延長要請があった場合は、その期限を延長することができるものとします。

また、当初提供していただいた情報を精査した結果、それだけでは不十分と認められる場合には、当社取締役会は、大規模買付者に対して、適宜期限を定めた上で、本必要情報が揃うまで追加的に情報提供を求めることがあります。当社取締役会は、本必要情報が大規模買付者から提供されたと判断した場合には、その旨の通知を大規模買付者に発送するとともにその旨を公表することとします。

また、当社取締役会が本必要情報の追加的な提供を要請したにもかかわらず、大規模買付者から当該情報の一部について提供が難しい旨の合理的な説明がある場合には、当社取締役会が求める本必要情報が全て揃わなくとも、大規模買付者との情報提供に係る交渉等を終了し、その旨を公表するとともに、後記 3)の当社取締役会による評価・検討を開始する場合があります。

当社取締役会に提供された本必要情報は、独立委員会に提出するとともに、株主の皆様のご判断のために必要であると認められる場合には、当社取締役会が適切と判断する時点で、その全部または一部を公表します。

3)当社取締役会による評価期間等

当社取締役会は、大規模買付行為の評価等の難易度に応じ、大規模買付者が当社取締役会に対し本必要情報の提供を完了した後、対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社全株式の買付の場合は最長60日間、またはその他の大規模買付行為の場合は最長90日間を当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間(以下、「取締役会評価期間」といいます。)として設定します。従って、大規模買付行為は、取締役会評価期間経過後にのみ開始されるものとします。

取締役会評価期間中、当社取締役会は、必要に応じて独立した外部専門家(フィナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家)の助言を受けながら、提供された本必要情報を十分に評価・検討し、独立委員会からの勧告を最大限尊重した上で、当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、公表します。また、必要に応じ、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件改善について交渉し、当社取締役会として株主の皆様に対し代替案を提示することもあります。

ホ.大規模買付行為がなされた場合の対応方針

1)大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、当社取締役会は、仮に当該大規模買付行為に反対であったとしても、当該買付提案についての反対意見を表明したり、代替案を提示することにより、株主の皆様を説得するに留め、原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置はとりません。大規模買付者の買付提案に応じるか否かは、株主の皆様において、当該買付提案及び当社が提示する当該買付提案に対する意見、代替案等を考慮の上、ご判断いただくことになります。ただし、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、当該大規模買付行為が、例えば以下のaからeのいずれかに該当し、結果として会社に回復し難い損害をもたらすなど、当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうと当社取締役会が判断する場合には、取締役の善管注意義務に基づき、例外的に当社の企業価値・株主共同の利益を守ることを目的として必要かつ相当な範囲内で、新株予約権の無償割当等、会社法その他の法律及び当社定款が認める対抗措置をとることがあります。

a.真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げて高値で株式を会社関係者に引き取らせる目的で株式の買収を行っている場合(いわゆるグリーンメーラーである場合)

b.会社経営を一時的に支配して当社の事業経営上必要な知的財産権、ノウハウ、企業秘密情報、主要取引先や顧客等を当該買収者やそのグループ会社等に移譲させるなど、いわゆる焦土化経営を行う目的で株式の買収を行っている場合

c.会社経営を支配した後に、当社の資産を当該買収者やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する予定で株式の買収を行っている場合

d.会社経営を一時的に支配して当社の事業に当面関係していない不動産、有価証券など高額資産等を売却等処分させ、その処分利益をもって一時的な高配当をさせるかあるいは一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って株式の高値売り抜けをする目的で株式の買収を行っている場合

e.大規模買付者の提案する当社株式の買付方法が、いわゆる強圧的二段階買収(最初の買付で当社の株式の全部の買付を勧誘することなく、二段階目の買収条件を不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付等による株式の買付を行うことをいいます。)等の、株主の皆様のご判断の機会または自由を制約し、事実上、株主の皆様に当社株式の売却を強要するおそれがあると判断された場合

上記のとおり例外的に対抗措置を発動することについて判断する場合には、その判断の客観性及び合理性を担保するため、当社取締役会は、対抗措置の発動に先立ち、独立委員会に対し対抗措置の発動の是非について諮問し、独立委員会は対抗措置発動の必要性、相当性を十分検討した上で上記ニ.3)の取締役会評価期間内に勧告を行うものとします。当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重した上で、対抗措置発動または不発動について判断を行うものとします。

具体的にいかなる手段を講じるかについては、その時点で最も適切と当社取締役会が判断したものを選択することとします。当社取締役会が具体的対抗措置として、例えば新株予約権の無償割当を行う場合の概要は(注6)に記載のとおりですが、実際に新株予約権の無償割当をする場合には、議決権割合が一定割合以上の特定株主グループに属さないことを新株予約権の行使条件とするなど、対抗措置としての効果を勘案した行使期間及び行使条件を設けることがあります。

2) 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合

大規模買付者が、大規模買付ルールを遵守しなかった場合には、具体的な買付方法の如何にかかわらず、当社取締役会は、当社の企業価値・株主共同の利益を守ることを目的として、上記1)で述べた対抗措置をとり、大規模買付行為に対抗する場合があります。対抗措置を発動することについて判断するにあたっては、当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重して、対抗措置の必要性、相当性等を十分検討した上で発動の是非について判断するものとします。

3)対抗措置発動の停止等について

上記1)または2)において、当社取締役会において具体的対抗措置を講ずることを決定した後、当該大規模買付者が大規模買付行為の撤回または変更を行った場合など対抗措置の発動が適切でないと当社取締役会が判断した場合には、独立委員会の助言、意見、または勧告を十分に尊重した上で、対抗措置の発動の停止または変更等を行うことがあります。例えば、対抗措置として新株予約権の無償割当を行う場合、当社取締役会において、無償割当が決議され、または、無償割当が行われた後においても、大規模買付者が大規模買付行為の撤回または変更を行うなど対抗措置の発動が適切でないと当社取締役会が判断した場合には、独立委員会の勧告を受けた上で、効力発生日の前日までの間は、当該新株予約権無償割当等の中止、または新株予約権無償割当後において行使期間開始日の前日までの間は、当該新株予約権の無償取得の方法により対抗措置発動の停止を行うことができるものとします。このような対抗措置発動の停止を行う場合は、独立委員会が必要と認める事項とともに、法令及び当社が上場する東京証券取引所の上場規則等に従い、適時・適切に開示します。

ヘ.株主・投資家に与える影響等

1) 大規模買付ルールが株主及び投資家に与える影響等

大規模買付ルールは、株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを判断するために必要な情報や、現に当社の経営を担っている当社取締役会の意見を提供し、株主の皆様が代替案の提示を受ける機会を保証することを目的としています。これにより株主の皆様は、十分な情報のもとで、大規模買付行為に応じるか否かについて適切なご判断をすることが可能となり、そのことが当社の企業価値・株主共同の利益の保護につながるものと考えます。従いまして、大規模買付ルールの設定は、株主及び投資家の皆様が適切な投資判断を行う上での前提となるものであり、株主及び投資家の皆様の利益に資するものであると考えております。

なお、上記ホにおいて述べたとおり、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守するか否かにより大規模買付行為に対する当社の対応が異なりますので、株主及び投資家の皆様におかれましては、大規模買付者の動向にご注意下さい。

2) 対抗措置発動時に株主及び投資家に与える影響

当社取締役会は、当社の企業価値・株主共同の利益を守ることを目的として、上記ホに記載した対抗措置をとることがありますが、当社取締役会が具体的な対抗措置をとることを決定した場合には、法令及び当社が上場する東京証券取引所の上場規則等に従って、当該決定について適時・適切に開示します。

対抗措置の発動時には、大規模買付者等以外の株主の皆様が、法的権利または経済的側面において格別の損失を被るような事態は想定しておりません。対抗措置の一つとして新株予約権の無償割当を行う場合は、当社が当該新株予約権の取得の手続きを取ることにより、大規模買付者等以外の株主の皆様は、新株予約権の行使価額相当の金銭を払い込むことなく、当社による当該新株予約権の取得の対価として当社株式を受領するため格別の不利益は発生しません。ただし、当社が新株予約権を取得する日までに、大規模買付者等でないこと等を誓約する当社所定の書式による書面をご提出いただけない株主の皆様(当社がかかる誓約書の提出を求めた場合に限ります。)に関しましては、他の株主の皆様が当該新株予約権の無償割当を受け、当該新株予約権と引き換えに当社株式を受領することに比して、結果的にその法的権利または経済的側面において不利益が発生する可能性があります。また、独立委員会の勧告を受けて、当社取締役会が当該新株予約権の発行の中止または発行した新株予約権の無償取得(当社が新株予約権を無償で取得することにより、株主の皆様は新株予約権を失います。)を行う場合には、当社株式の価値の希釈化が生じることを前提にして売買等を行った株主または投資家の皆様は、株価の変動により不測の損害を被る可能性があります。

大規模買付者等については、大規模買付ルールを遵守しない場合や、大規模買付ルールを遵守した場合であっても、当該大規模買付行為が当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうと判断される場合には、対抗措置が講じられることにより、結果的にその法的権利または経済的側面において不測の損害が発生する可能性があります。本プランの公表は、大規模買付者が大規模買付ルールに違反することがないようにあらかじめ注意を喚起するものです。

3) 対抗措置発動に伴って株主に必要となる手続き

対抗措置の一つとして、例えば新株予約権の無償割当を行う場合は、株主の皆様は引受けの申込みを要することなく新株予約権の割当てを受け、また当社が新株予約権の取得の手続きをとることにより、新株予約権の行使価額相当の金銭を払い込むことなく、当社による新株予約権の取得の対価として当社株式を受領することになるため、申込みや払込み等の手続きは必要となりません。ただし、この場合当社は、新株予約権の割当てを受ける株主の皆様に対し、別途ご自身が大規模買付者等でないこと等を誓約する当社所定の書式による書面のご提出を求めることがあります。

これらの手続きの詳細につきましては、実際に対抗措置を行うことになった際に、法令及び当社が上場する東京証券取引所の上場規則等に基づき別途お知らせいたします。

ト.本プランの適用開始、有効期限及び廃止

本プランは、平成25年6月27日から適用開始されており、有効期限は平成28年6月開催予定の当社定時株主総会の終結の時までとします。

本プランは、本株主総会により更新が承認され発効した後であっても、①株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合、②株主総会で選任された取締役で構成される当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、その時点で廃止されるものとします。また、本プランの有効期間中であっても、当社取締役会は、企業価値・株主共同の利益の向上の観点から随時見直しを行い、株主総会の承認を得て本プランの変更を行うことがあります。このように、当社取締役会が本プランについて更新、変更、廃止等の決定を行った場合には、その内容について速やかに開示いたします。なお、本プランの有効期間中であっても、当社取締役会は、本プランに関する法令、東京証券取引所の規則等の新設または改廃が行われ、かかる新設または改廃を反映するのが適切である場合、誤字脱字等の理由により字句の修正を行うのが適切である場合等、株主の皆様に不利益を与えない場合等には、必要に応じて独立委員会の賛同を得た上で、本プランを修正または変更する場合があります。

④ 本プランが基本方針に沿い、当社の企業価値・株主共同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものでないことについて

イ.買収防衛策に関する指針の要件を充足していること

本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保または向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性の原則)を充足しています。また、経済産業省に設置された企業価値研究会が平成20年6月30日に発表した報告書「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」において示された、形式的に当該買収が株主共同の利益を侵害するとまでは言い難い理由のみをもって買収防衛策の発動が必要であるとの判断を行ってはならない等の内容も踏まえたものとなっております。

ロ.企業価値・株主共同の利益の確保・向上の目的をもって更新されていること

本プランは、大規模買付行為が行われる場合に、買付に応じるべきか否かを株主の皆様が適切にご判断していただけるように、当社取締役会が大規模買付者から必要な情報を入手するとともに、その大規模買付行為や買付提案を評価・検討する時間を確保し、株主の皆様へ代替案も含めた判断のために必要な情報を提供することを可能とすることで、企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって更新されるものです。

ハ.株主意思を重視するものであること

本プランは、株主総会での承認により発効することとしており、株主の皆様のご意向が反映されることとなっております。また、本プランは、有効期間満了前であっても、株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されることになり、株主の皆様のご意向が反映されます。

ニ.独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示

本プランにおける対抗措置の発動等の運用に際しての実質的な判断は、独立性の高い社外者のみから構成される独立委員会により行われることとされています。また、その判断の概要については、株主の皆様に公表することとされており、当社の企業価値・株主共同の利益に適うように本プランの透明な運営が行われる仕組みが確保されています。

ホ.合理的な客観的要件の設定

本プランにおける対抗措置の発動は、上記③ホ.「大規模買付行為がなされた場合の対応方針」において記載したとおり、合理的な客観的要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しているものといえます。

ヘ.デッドハンド型・スローハンド型の買収防衛策ではないこと

本プランは、当社株主総会の決議または当社取締役会の決議で廃止することができるため、いわゆるデッドハンド型の買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお発動を阻止できない買収防衛策)ではありません。また、当社は、取締役任期を1年とし、期差任期制を採用していないため、本プランは、スローハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策)でもありません。

(注5)独立委員会規程の概要

・独立委員会は、当社取締役会の決議により設置されます。

・独立委員会の委員は3名以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行を行う経営陣から独立している社外監査役及び社外有識者の中から、当社取締役会が選任します。

・独立委員会は、当社取締役会から諮問のある事項について、原則としてその決定の内容を、その理由及び根拠を付して、当社取締役会に対し勧告します。なお、独立委員会の各委員は、こうした決定に当たっては、当社の企業価値・株主共同の利益に資するか否かの観点からこれを行うこととします。

・独立委員会は、投資銀行、証券会社、弁護士その他の外部専門家等に対し、当社の費用負担により助言を得ることができます。

・独立委員会決議は、原則として、独立委員会の委員全員が出席し、その過半数をもってこれを行います。ただし、委員に事故あるとき、その他やむを得ない事情があるときは、委員の過半数が出席し、その過半数をもってこれを行います。

(注6)新株予約権無償割当の概要

1.新株予約権無償割当の対象となる株主及びその割当方法

当社取締役会で定める割当期日における最終の株主名簿に記載された株主の皆様に対し、その所有する当社普通株式(ただし、当社の所有する当社普通株式を除きます。)1株につき1個の割合で新たに払込みをさせないで新株予約権を割当てます。

2.新株予約権の目的となる株式の種類及び数

新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は1株とします。ただし、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、所要の調整を行うものとします。

3.株主に割当てる新株予約権の総数

当社取締役会が定める割当期日における当社普通株式の発行可能株式総数から当社普通株式の発行済株式の総数(ただし、当社の所有する当社普通株式を除きます。)を減じた株式数を上限とします。当社取締役会は、複数回にわたり新株予約権の割当を行うことがあります。

4.各新株予約権の行使に際して出資される財産及びその価額

各新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は1円以上で当社取締役会が定める額とします。

5.新株予約権の譲渡制限

新株予約権の譲渡による当該新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要します。

6.新株予約権の行使条件

議決権割合が25%以上の特定株主グループに属する者(ただし、あらかじめ当社取締役会が同意した者を除きます。)でないこと等を行使の条件として定めます。詳細については、当社取締役会において別途定めるものとします。

7.新株予約権の行使期間等

新株予約権の割当てがその効力を生ずる日、行使期間、取得条項その他必要な事項については、当社取締役会が別途定めるものとします。なお、取得条項については、上記6の行使条件のため新株予約権の行使が認められない者以外の者が有する新株予約権を当社が取得し、新株予約権1個につき当社取締役会が別途定める株数の当社普通株式を交付することができる旨の条項を定めることがあります。

(5)研究開発活動

当第2四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、26,092千円であります。

なお、当第2四半期連結累計期間において、当社グループの研究活動の状況に重要な変更はありません。

 第2四半期報告書_20151112125018

第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
--- ---
普通株式 40,000,000
40,000,000
②【発行済株式】
種類 第2四半期会計期間末

現在発行数(株)

(平成27年9月30日)
提出日現在発行数(株)

(平成27年11月13日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 内容
--- --- --- --- ---
普通株式 10,000,000 10,000,000 東京証券取引所

(市場第二部)
単元株式数

1,000株
10,000,000 10,000,000

(2)【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。 

(4)【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 発行済株式総数増減数

(株)
発行済株式総数残高(株) 資本金増減額(千円) 資本金残高(千円) 資本準備金増減額(千円) 資本準備金残高(千円)
--- --- --- --- --- --- ---
平成27年7月1日~

平成27年9月30日
10,000,000 500,000 26,902

(6)【大株主の状況】

平成27年9月30日現在
氏名又は名称 住所 所有株式数

(千株)
発行済株式

総数に対す

る所有株式

数の割合

(%)
ICHIGO TRUST PTE. LTD. 1 NORTH BRIDGE ROAD. 06:08, HIGH STREET CENTRE, SINGAPORE (179094)

 常任代理人 香港上海銀行東京支店
2,320 23.20
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505277 P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A

 常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部
480 4.80
谷電機工業株式会社 東京都江東区三好3-10-3 402 4.02
株式会社横浜銀行 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-1-1 400 4.00
光陽投資有限公司 台湾国高雄市三民區灣興街35号

 常任代理人 株式会社ニッキ
400 4.00
みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 ソニー株003口再信託受託者 資産管理サービス信託銀行株式会社 東京都中央区晴海1-8-12 400 4.00
株式会社富士精機製作所 長野県諏訪郡富士見町境5986-1 306 3.06
株式会社神奈川銀行 神奈川県横浜市中区長者町9-166 260 2.60
株式会社りそな銀行 大阪府大阪市中央区備後町2-2-1 250 2.50
ニッキ協力企業持株会 神奈川県厚木市上依知3029 209 2.09
5,427 54.27

(注)当社は自己株式627千株(6.27%)を所有しておりますが、上記大株主から除いております。 

(7)【議決権の状況】

①【発行済株式】
平成27年9月30日現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
--- --- --- --- ---
無議決権株式
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等) (自己保有株式)
普通株式 627,000
完全議決権株式(その他) 普通株式 9,350,000 9,350
単元未満株式 普通株式 23,000
発行済株式総数 10,000,000
総株主の議決権 9,350

(注)「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が3千株(議決権の数3個)含まれております。

②【自己株式等】
平成27年9月30日現在
所有者の氏名又は名称 所有者の住所 自己名義所有株式数(株) 他人名義所有株式数(株) 所有株式数の合計(株) 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
--- --- --- --- --- ---
株式会社ニッキ 神奈川県厚木市

上依知3029番地
627,000 627,000 6.27
627,000 627,000 6.27

2【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。

 第2四半期報告書_20151112125018

第4【経理の状況】

1.四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

2.監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期連結会計期間(平成27年7月1日から平成27年9月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(平成27年4月1日から平成27年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

1【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位:千円)
前連結会計年度

(平成27年3月31日)
当第2四半期連結会計期間

(平成27年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 1,962,771 2,327,157
受取手形及び売掛金 1,616,749 1,323,333
電子記録債権 325,137 269,753
商品及び製品 573,735 663,427
仕掛品 1,195,516 1,206,012
原材料及び貯蔵品 61,659 48,907
その他 359,824 563,297
貸倒引当金 △6,607 △5,821
流動資産合計 6,088,786 6,396,068
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物(純額) 2,801,286 2,817,939
機械装置及び運搬具(純額) 1,824,094 1,792,911
その他(純額) 765,994 686,012
有形固定資産合計 5,391,375 5,296,862
無形固定資産 245,839 231,817
投資その他の資産
投資有価証券 2,057,895 1,781,937
その他 23,430 18,422
投資その他の資産合計 2,081,325 1,800,360
固定資産合計 7,718,540 7,329,040
資産合計 13,807,327 13,725,109
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金 1,282,772 1,098,930
短期借入金 2,433,000 2,436,853
未払法人税等 202,164 107,516
賞与引当金 158,991 159,972
その他 745,256 861,446
流動負債合計 4,822,184 4,664,719
固定負債
長期借入金 204,000 159,557
役員退職慰労引当金 114,300 127,487
環境対策引当金 5,907 5,907
退職給付に係る負債 1,269,392 1,216,884
その他 1,163,189 1,074,254
固定負債合計 2,756,789 2,584,092
負債合計 7,578,974 7,248,812
(単位:千円)
前連結会計年度

(平成27年3月31日)
当第2四半期連結会計期間

(平成27年9月30日)
純資産の部
株主資本
資本金 500,000 500,000
資本剰余金 49,674 49,674
利益剰余金 4,552,614 4,781,395
自己株式 △296,554 △296,554
株主資本合計 4,805,734 5,034,515
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 1,068,446 978,373
為替換算調整勘定 292,867 308,664
退職給付に係る調整累計額 17,329 18,420
その他の包括利益累計額合計 1,378,643 1,305,458
非支配株主持分 43,975 136,323
純資産合計 6,228,352 6,476,297
負債純資産合計 13,807,327 13,725,109

(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】
【第2四半期連結累計期間】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間

(自 平成26年4月1日

 至 平成26年9月30日)
当第2四半期連結累計期間

(自 平成27年4月1日

 至 平成27年9月30日)
売上高 5,015,405 4,515,709
売上原価 3,893,274 3,220,732
売上総利益 1,122,131 1,294,977
販売費及び一般管理費 ※ 726,938 ※ 799,285
営業利益 395,193 495,692
営業外収益
受取利息 3,405 9,220
受取配当金 29,534 31,893
為替差益 57,874
その他 6,331 8,379
営業外収益合計 97,145 49,493
営業外費用
支払利息 22,751 20,302
為替差損 28,908
その他 10 23
営業外費用合計 22,762 49,234
経常利益 469,576 495,951
特別利益
投資有価証券売却益 3,230
特別利益合計 3,230
特別損失
固定資産除売却損 162 470
特別損失合計 162 470
税金等調整前四半期純利益 469,413 498,711
法人税等 158,922 116,088
四半期純利益 310,491 382,622
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△) △17,393 70,543
親会社株主に帰属する四半期純利益 327,885 312,078
【四半期連結包括利益計算書】
【第2四半期連結累計期間】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間

(自 平成26年4月1日

 至 平成26年9月30日)
当第2四半期連結累計期間

(自 平成27年4月1日

 至 平成27年9月30日)
四半期純利益 310,491 382,622
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 260,992 △90,072
為替換算調整勘定 △61,501 20,663
退職給付に係る調整額 △2,926 1,090
その他の包括利益合計 196,564 △68,318
四半期包括利益 507,056 314,303
(内訳)
親会社株主に係る四半期包括利益 536,406 238,893
非支配株主に係る四半期包括利益 △29,350 75,410

(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間

(自 平成26年4月1日

 至 平成26年9月30日)
当第2四半期連結累計期間

(自 平成27年4月1日

 至 平成27年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益 469,413 498,711
減価償却費 370,178 401,346
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) △3,610 13,186
貸倒引当金の増減額(△は減少) 1,683 △785
賞与引当金の増減額(△は減少) 11,850 1,070
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △62,969 △50,792
受取利息及び受取配当金 △32,939 △41,114
支払利息 22,751 20,302
為替差損益(△は益) △12,939 △2,773
固定資産除売却損益(△は益) 162 470
売上債権の増減額(△は増加) △334,944 378,540
たな卸資産の増減額(△は増加) △117,149 △73,375
仕入債務の増減額(△は減少) 95,964 △243,915
その他 89,662 △18,069
小計 497,114 882,801
利息及び配当金の受取額 32,939 41,114
利息の支払額 △21,637 △20,344
法人税等の支払額 △80,349 △189,379
営業活動によるキャッシュ・フロー 428,067 714,192
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出 △117,348 △175,928
定期預金の払戻による収入 116,310 124,018
投資有価証券の売却による収入 6,290
有形固定資産の取得による支出 △575,748 △287,328
無形固定資産の取得による支出 △16,769 △15,471
貸付けによる支出 △130 △254
貸付金の回収による収入 888 1,791
その他 △1,949 △616
投資活動によるキャッシュ・フロー △594,745 △347,500
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少) 200,000
長期借入れによる収入 100,000 26,474
長期借入金の返済による支出 △217,640 △66,940
自己株式の取得による支出 △415
リース債務の返済による支出 △61,904 △56,540
配当金の支払額 △74,986 △93,722
その他 △571 △293
財務活動によるキャッシュ・フロー △55,518 △191,022
現金及び現金同等物に係る換算差額 1,484 645
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △220,712 176,315
現金及び現金同等物の期首残高 1,886,442 1,821,141
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 133,772
現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 1,665,729 ※ 2,131,229

【注記事項】

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

連結の範囲の重要な変更

第1四半期連結会計期間より、NIKKI (THAILAND) CO., LTD.は重要性が増したため、連結の範囲に含めております。 

(会計方針の変更)

(企業結合に関する会計基準等の適用)

「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」という。)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日。以下「連結会計基準」という。)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。)等を第1四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更しております。また、第1四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更しております。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第2四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)、連結会計基準第44-5項(4)及び事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首時点から将来にわたって適用しております。

これによる損益に与える影響はありません。

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

(税金費用の計算)

税金費用については、当第2四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

(四半期連結損益計算書関係)

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

前第2四半期連結累計期間

(自  平成26年4月1日

  至  平成26年9月30日)
当第2四半期連結累計期間

(自  平成27年4月1日

  至  平成27年9月30日)
支払運賃梱包費 47,938千円 51,971千円
従業員給料及び手当 200,022 222,266
減価償却費 65,925 69,310
賞与引当金繰入額 32,377 36,842
退職給付費用 △711 9,283
役員退職慰労引当金繰入額 9,823 15,622
研究開発費 9,517 13,311
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりであります。

前第2四半期連結累計期間

(自 平成26年4月1日

至 平成26年9月30日)
当第2四半期連結累計期間

(自 平成27年4月1日

至 平成27年9月30日)
--- --- ---
現金及び預金勘定 1,803,078千円 2,327,157千円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金 △137,348 △195,928
現金及び現金同等物 1,665,729 2,131,229
(株主資本等関係)

Ⅰ 前第2四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日)

配当に関する事項

(1)配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額

(千円)
1株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 配当の原資
--- --- --- --- --- --- ---
平成26年6月27日

定時株主総会
普通株式 74,986 8 平成26年3月31日 平成26年6月30日 利益剰余金

(2)基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日)

配当に関する事項

(1)配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額

(千円)
1株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 配当の原資
--- --- --- --- --- --- ---
平成27年6月26日

定時株主総会
普通株式 93,722 10 平成27年3月31日 平成27年6月29日 利益剰余金

(2)基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第2四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日)

1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)
ガス機器事業 汎用機器事業 自動車機器事業 不動産賃貸事業 合計 調整額 四半期連結

損益計算書

計上額

(注)
売上高
外部顧客への売上高 2,205,528 2,142,382 392,388 275,106 5,015,405 5,015,405
セグメント間の内部売上高又は振替高
2,205,528 2,142,382 392,388 275,106 5,015,405 5,015,405
セグメント利益 124,982 233 40,464 229,512 395,193 395,193

(注)セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

固定資産に係る重要な減損損失の認識、のれんの金額の重要な変動及び重要な負ののれん発生益の認識はありません。

Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日)

1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)
ガス機器事業 汎用機器事業 自動車機器事業 不動産賃貸事業 合計 調整額 四半期連結

損益計算書

計上額

(注)
売上高
外部顧客への売上高 2,058,235 1,904,297 276,472 276,704 4,515,709 4,515,709
セグメント間の内部売上高又は振替高
2,058,235 1,904,297 276,472 276,704 4,515,709 4,515,709
セグメント利益又は

損失(△)
200,725 73,072 △5,229 227,124 495,692 495,692

(注)セグメント利益(又は損失△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

固定資産に係る重要な減損損失の認識、のれんの金額の重要な変動及び重要な負ののれん発生益の認識はありません。

3.報告セグメントの変更に関する事項

(事業セグメントの利益又は損失の測定方法の変更)

当第2四半期連結会計期間より、当社グループ内での生産拠点の移管に伴い、連結上の調整額の増加が見込まれるため、その調整方法を検討した結果、従来「調整額」に計上しておりました連結会社間の内部取引消去等の連結修正金額を、各セグメントの実態に合った合理的な配賦基準に基づき配賦する方法に変更しております。

なお、前第2四半期連結累計期間のセグメント情報においても、変更後の測定方法に基づき作成したものを開示しております。

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前第2四半期連結累計期間

(自 平成26年4月1日

至 平成26年9月30日)
当第2四半期連結累計期間

(自 平成27年4月1日

至 平成27年9月30日)
--- --- ---
1株当たり四半期純利益金額 34円98銭 33円30銭
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) 327,885 312,078
普通株主に帰属しない金額(千円)
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) 327,885 312,078
普通株式の期中平均株式数(株) 9,373,216 9,372,278

(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。 

2【その他】

該当事項はありません。 

 第2四半期報告書_20151112125018

第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

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