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ISHII HYOKI CO.,LTD.

Quarterly Report Dec 15, 2015

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 第3四半期報告書_20151214103615

【表紙】

【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 中国財務局長
【提出日】 平成27年12月15日
【四半期会計期間】 第43期第3四半期(自 平成27年8月1日 至 平成27年10月31日)
【会社名】 株式会社石井表記
【英訳名】 ISHII HYOKI CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  山下 敦史
【本店の所在の場所】 広島県福山市神辺町旭丘5番地
【電話番号】 084(960)1247(代表)
【事務連絡者氏名】 経理部長  松井 忠則
【最寄りの連絡場所】 広島県福山市神辺町旭丘5番地
【電話番号】 084(960)1247(代表)
【事務連絡者氏名】 経理部長  松井 忠則
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E02047 63360 株式会社石井表記 ISHII HYOKI CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true CTE 2015-02-01 2015-10-31 Q3 2016-01-31 2014-02-01 2014-10-31 2015-01-31 1 false false false E02047-000 2014-02-01 2014-10-31 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E02047-000 2014-02-01 2014-10-31 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E02047-000 2015-02-01 2015-10-31 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E02047-000 2015-02-01 2015-10-31 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E02047-000 2015-02-01 2015-10-31 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E02047-000 2015-02-01 2015-10-31 jpcrp040300-q3r_E02047-000:DisplaysAndElectronicPartsReportableSegmentsMember E02047-000 2015-02-01 2015-10-31 jpcrp040300-q3r_E02047-000:ElectronicDevicePartsManufacturingEquipmentReportableSegmentsMember E02047-000 2015-02-01 2015-10-31 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E02047-000 2014-02-01 2014-10-31 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E02047-000 2014-02-01 2014-10-31 jpcrp040300-q3r_E02047-000:ElectronicDevicePartsManufacturingEquipmentReportableSegmentsMember E02047-000 2014-02-01 2014-10-31 jpcrp040300-q3r_E02047-000:DisplaysAndElectronicPartsReportableSegmentsMember E02047-000 2014-02-01 2014-10-31 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E02047-000 2015-12-15 E02047-000 2015-10-31 E02047-000 2015-08-01 2015-10-31 E02047-000 2015-02-01 2015-10-31 E02047-000 2014-10-31 E02047-000 2014-08-01 2014-10-31 E02047-000 2014-02-01 2014-10-31 E02047-000 2015-01-31 E02047-000 2014-02-01 2015-01-31 xbrli:pure iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares

 第3四半期報告書_20151214103615

第一部【企業情報】

第1【企業の概況】

1【主要な経営指標等の推移】

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回次 第42期

第3四半期

連結累計期間
第43期

第3四半期

連結累計期間
第42期
会計期間 自 平成26年2月1日

至 平成26年10月31日
自 平成27年2月1日

至 平成27年10月31日
自 平成26年2月1日

至 平成27年1月31日
売上高 (千円) 5,520,275 7,264,567 6,781,529
経常利益 (千円) 527,852 762,321 567,030
四半期(当期)純利益 (千円) 683,757 708,420 953,762
四半期包括利益又は包括利益 (千円) 716,524 654,265 1,067,569
純資産額 (千円) 1,132,126 2,457,982 1,715,285
総資産額 (千円) 10,313,049 11,733,420 12,264,036
1株当たり四半期(当期)純利益金額 (円) 85.06 84.97 117.69
潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額 (円) 48.79 49.21 67.35
自己資本比率 (%) 10.4 20.4 13.5
回次 第42期

第3四半期連結

会計期間
第43期

第3四半期連結

会計期間
--- --- --- ---
会計期間 自 平成26年8月1日

至 平成26年10月31日
自 平成27年8月1日

至 平成27年10月31日
--- --- --- ---
1株当たり四半期純利益金額 (円) 12.35 12.47

(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

2.売上高には、消費税等は含まれておりません。 

2【事業の内容】

当第3四半期連結累計期間において、当社グループが営む事業の内容について、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。 

 第3四半期報告書_20151214103615

第2【事業の状況】

1【事業等のリスク】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。

継続企業の前提に関する重要事象等

当社グループは、平成27年1月期におきまして営業利益654,116千円、経常利益567,030千円、当期純利益953,762千円を計上し、当第3四半期連結累計期間におきましても、営業利益813,360千円、経常利益762,321千円、四半期純利益708,420千円を計上しております。

しかしながら、当社グループが取引金融機関から返済条件の緩和(支払余力に応じたプロラタ返済、当第3四半期連結会計期間末残高は借入金等5,735,329千円)を受けている状況に変わりはないことから、依然として継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しているものと認識しております。

「3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (5) 継続企業の前提に関する重要事象等について」に記載の対応策を進め、当該状況を解消すべく、収益力の向上および財務体質の強化を図ってまいります。 

2【経営上の重要な契約等】

当第3四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。

3【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。

(1) 経営成績の分析

当第3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、このところ一部に弱さもみられますが、緩やかな回復基調が続いております。

先行きにつきましては、雇用、所得環境の改善傾向が続くなかで、各種政策の効果もあって、緩やかな回復に向かうことが期待されますが、アメリカの金融政策が正常化に向かうなか、中国をはじめとするアジア新興国等の景気が下振れし、わが国の景気を下押しするリスクや金融資本市場の変動が長期化した場合の影響に留意する必要があります。

当社グループの属する電子機器業界のIT、デジタル分野におきましては、テレビの市場が低迷する反面、スマートフォンやタブレット端末などは引き続き旺盛な需要を背景に市場が拡大することが期待されております。

このような環境下において、当社グループは市場動向を見極めながら積極的に営業展開を行い、顧客ニーズに応えるべく製品等の改良施策を推進してまいりました。その結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は72億64百万円(前年同期比31.6%増)となり、営業利益は8億13百万円(前年同期比38.5%増)、経常利益は7億62百万円(前年同期比44.4%増)、四半期純利益は7億8百万円(前年同期比3.6%増)となりました。

セグメントの業績は、次のとおりであります。

(電子機器部品製造装置)

プリント基板分野では、直接営業に重点をおいた受注活動を海外子会社の活用や代理店との連携を行いながら進め、当社装置の評価をユーザーから直接聞くことにより、今後の装置開発や改良につなげる取り組みを行ってまいりました。また、装置の消耗部品であるセラミックバフにつきましては、顧客の要求に合わせた開発を継続して取り組んでおりますが、直接営業に切り替えを行った効果が出るまでには時間を要しており、売上は減少いたしました。

液晶関連分野では、インクジェットコーターの売上が予定どおりに計上され、また、部品修理売上が増加したことから、売上は増加いたしました。

その結果、売上高は29億69百万円(前年同期比5.4%増)、営業利益は5億48百万円(前年同期比39.7%増)となりました。

(ディスプレイおよび電子部品)

アミューズメント向け部品分野は堅調に推移しておりますが、前年は年間の売上高が比較的上半期に集中していたことから前年同期比較では、売上高は減少いたしました。

工作機械および産業用機械分野については、横ばいで推移いたしましたが、製販体制の強化として人員配置の見直しおよび中途社員の採用を実施しており、引き続き取り組みを継続してまいります。

また、子会社であるJPN,INC.において、ラベル印刷、シルク印刷の売上高が増加しております。

加えて、前連結会計年度に子会社となった、上海賽路客電子有限公司の業績が加算されております。

その結果、売上高は42億87百万円(前年同期比58.7%増)、営業利益は2億65百万円(前年同期比40.1%増)となりました。

(2) 財政状態の分析

当第3四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べて5億30百万円減少の117億33百万円となりました。

流動資産は、64億36百万円となり前連結会計年度末と比べ3億51百万円減少いたしました。これはたな卸資産が2億33百万円減少したことなどによるものであります。

固定資産は、52億96百万円となり前連結会計年度末と比べ1億78百万円減少いたしました。これは有形固定資産が1億51百万円減少したことなどによるものであります。

負債は、前連結会計年度末と比べて12億73百万円減少の92億75百万円となりました。

流動負債は、78億円となり前連結会計年度末と比べ3億85百万円増加いたしました。これは支払手形及び買掛金が1億63百万円、短期借入金が4億54百万円減少したものの、1年内返済予定の長期借入金が11億17百万円増加したことなどによるものであります。

固定負債は、14億75百万円となり前連結会計年度末と比べ16億58百万円減少いたしました。これは長期借入金が13億77百万円減少したことなどによるものであります。

純資産は、24億57百万円となり前連結会計年度末と比べ7億42百万円増加いたしました。これは四半期純利益を7億8百万円計上したことを主要因として、利益剰余金が8億49百万円増加したことなどによるものであります。この結果自己資本比率は20.4%になりました。

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第3四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。

(4) 研究開発活動

当第3四半期連結累計期間の研究開発費の総額は1億35百万円であります。

なお、当第3四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

(5) 継続企業の前提に関する重要事象等について

当社グループは、平成27年1月期におきまして営業利益654,116千円、経常利益567,030千円、当期純利益953,762千円を計上し、当第3四半期連結累計期間におきましても、営業利益813,360千円、経常利益762,321千円、四半期純利益708,420千円を計上しております。

しかしながら、当社グループが取引金融機関から返済条件の緩和(支払余力に応じたプロラタ返済、当第3四半期連結会計期間末残高は借入金等5,735,329千円)を受けている状況に変わりはないことから、依然として継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しているものと認識しております。

今後も経営改善計画に従い、当社グループは事業再生を果たすべく、ディスプレイおよび電子部品、プリント基板製造装置分野での安定的な収益基盤の確保、インクジェットコーターの新規事業分野への拡販、直接費率の削減ならびに一層の経費の削減等を行い収益性の向上を進めてまいります。また、収益構造の安定化を図るため、平成26年11月7日付で上海賽路客電子有限公司を子会社化いたしました。

加えて当第3四半期連結累計期間において、投資有価証券の売却を実施しております。今後も当社が所有する有価証券および遊休の土地、建物、設備の売却による現金化を進め、引き続き財務体質の強化を図る所存です。

取引金融機関との間の返済条件緩和の基本同意により、資金繰りの安定化についての不確実性の程度は低減しておりますが、経営改善計画については市況等の変化により計画どおりに推進できない可能性があります。また、経営改善計画の達成状況によっては取引金融機関との同意内容が見直され今後の資金繰りに影響する可能性があります。従って、現時点においては継続企業の前提に関する重要な不確実性が存在するものと認識しております。 

 第3四半期報告書_20151214103615

第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
--- ---
普通株式 31,644,909
A種優先株式 75,922
B種優先株式 90,000
31,810,831
②【発行済株式】
種類 第3四半期会計期間末現在発行数(株)

(平成27年10月31日)
提出日現在発行数

(株)

(平成27年12月15日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 内容
--- --- --- --- ---
普通株式 8,176,452 8,176,452 東京証券取引所

市場第二部
単元株式数 100株
A種優先株式

(注)1.
75,922 75,922 単元株式数の定めはありません。

(注)2.~4.
B種優先株式

(注)1.
90,000 90,000 単元株式数の定めはありません。

(注)2.~4.
8,342,374 8,342,374

(注)1.本優先株式は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。

2.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりであります。

(1) A種優先株式には平成29年6月30日から平成40年6月30日までの期間中、B種優先株式には平成32年6月30日から平成40年6月30日までの期間中、当社の普通株式を対価とする取得請求権が付与されております。各優先株式の取得請求の対価として交付される普通株式の数は、一定の期間における普通株式の株価を基準として修正されるため、普通株式の株価の下落により、当該取得請求権の対価として交付される普通株式の数は増加する場合があります。

(2) 各優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、当該優先株式に係る払込金額の総額を、以下(3)及び(4)に定める交付価額で除して算出される数とします。なお、当該優先株式を取得するのと引換えに交付すべき当社の普通株式の算出にあたり1株未満の端数が生じたときは、会社法第167条第3項に従い金銭を交付します。

(3) 当初の交付価額は、179.3円となります。計算の詳細は、後記(注)4.(1)または(2)の⑤(イ)イをご参照ください。なお、本優先株式の発行要項に規定された交付価額の修正条項の適用により、平成26年11月8日以降の当初交付価額は177.2円に変更されております。計算の詳細は、後記(注)4.(1)または(2)の⑤(イ)ハをご参照ください。

(4) 交付価額は、毎年6月30日に修正され、同日に先立つ45取引日に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の終値の平均値に相当する金額に修正されます。この結果、修正後交付価額が当初交付価額の70%(以下「下限交付価額」といいます。)を下回る場合には下限交付価額をもって修正後交付価額とし、修正後交付価額が当初交付価額の150%(以下「上限交付価額」といいます。)を上回る場合には上限交付価額をもって修正後交付価額とします。平成27年6月30日修正後の交付価額は265.8円です。

(5) 普通株式を対価とする取得請求権の詳細は、後記(注)4.(1)または(2)の⑤をご参照ください。

(6) A種優先株主は平成29年6月30日から平成40年6月30日までの期間中、B種優先株主は平成35年6月30日から平成40年6月30日までの期間中、当社に対して現金を対価として当該優先株式を取得することを請求(以下「償還請求」といいます。)することができます。この場合、当社は当該優先株式を取得するのと引換えに、法令上可能な範囲で、当該効力が生じる日に以下(7)に定める金額の金銭を交付します。

(7) 各優先株式1株当たりの償還価額は、以下の算式に基づいて算定されるものとする。

(算式)1株当たりの償還価額=10,000円+累積未払配当金額+当期経過未払優先配当金額

上記算式における「当期経過未払優先配当金額」は、償還請求の行われた日を基準日として優先配当がなされたと仮定した場合に、後記(注)4.(1)または(2)の①(イ)に従い計算される優先配当金額相当額とします。

(8) 償還請求の詳細は、後記(注)4.(1)または(2)の⑥をご参照下さい。

(9) 当社は、平成40年6月30日以降いつでも当社の取締役会の決議をもって、各優先株式の全部又は一部を取得するのと引換えに、当該優先株主又は登録株式質権者に対して当社の普通株式を交付することができます。なお、一部取得を行う場合において取得する当該優先株式は、比例按分その他当社の取締役会が定める合理的な方法によって決定されるものとします。当該優先株式の取得と引換えに交付すべき当社の普通株式の数は当該優先株式に係る払込金額の総額を上記(3)および(4)に定義する交付価額で除して算出される数とします。

(10) 上記の普通株式を対価とする取得条項の詳細は、後記(注)4.(1)または(2)の⑦をご参照下さい。

(11) 当社は、平成27年6月30日以降いつでも当社の取締役会の決議をもって、各優先株式の全部又は一部を取得するのと引換えに、法令上可能な範囲で、当該優先株主又は登録株式質権者に対して金銭を交付することができます(以下「金銭対価強制取得」といいます。)。なお、一部取得を行う場合において取得する当該優先株式は、比例按分その他当社の取締役会が定める合理的な方法によって決定されるものとします。

(12) 金銭対価強制取得が行われる場合における当該優先株式1株当たりの取得価額は、10,500円、累積未払配当金額及び当期経過未払優先配当金額の合計額とします。

(13) 上記の金銭を対価とする取得条項の詳細は、後記(注)4.(1)または(2)の⑧をご参照下さい。

(14) 各優先株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しません。

3.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項は以下のとおりであります。

(1) 権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

各優先株式のいずれも該当事項はありません。

(2) 当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

各優先株式のいずれも該当事項はありません。なお、各優先株式の株主は、本優先株式の譲渡を行う場合、当社に対して、譲渡する優先株式の数及び譲受人の氏名または名称及び住所又は所在地につき、事前に書面による通知を行うものと定めております。

(3) 当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と会社の特別利害関係者等との間の取決めの内容

各優先株式のいずれも該当事項はありません。

(4) その他投資者の保護を図るため必要な事項

① 単元株式数

各優先株式のいずれも単元株式数の定めはありません。

② 種類株主総会の決議

当社が、会社法第322条1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めのある場合を除き、各種類株主総会の決議は要しません。

③ 議決権の有無及びその内容

各優先株主は、株主総会において議決権を有しません。

4.優先株式の内容は次のとおりであります。

(1) A種優先株式の内容

A種優先株式の内容は以下のとおりです。なお、本項における用語の定義は本項内に限り有効とします。

① 剰余金の配当

(ア)A種優先配当金

当社は、各事業年度に係る剰余金の配当を行うときは、A種優先株式を有する株主(以下「A種株主」という。)又はA種優先株式の登録株式質権者(以下「A種登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、A種優先株式1株につき、下記(イ)に定める額の配当金(以下「A種優先配当金」という。)を金銭にて支払う。ただし、当該剰余金の配当の基準日から当該剰余金の配当が行われる日までの間に、当社がA種優先株式を取得した場合、当該A種優先株式について当該基準日に係る剰余金の配当を行うことを要しない。

(イ)A種優先配当金の額

A種優先株式1株当たりの優先配当金の額は、A種優先株式1株当たりの払込金額(10,000円。ただし、A種優先株式について、株式分割、株式併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当社取締役会により合理的に調整された額とする。)に、剰余金の配当に係る基準日の属する事業年度ごとに定められるA種優先配当年率(以下に定義される。)を乗じて算出した額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する。)について当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度の初日(ただし、当該剰余金の配当の基準日が平成25年1月末日に終了する事業年度に属する場合は、払込期日)(同日を含む。)から当該剰余金の配当の基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日として日割り計算により算出される金額とする。

A種優先配当年率は、下記算式により計算される年率とする。

A種優先配当年率=日本円TIBOR(6か月物)+1.0%

A種優先配当年率は、%位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する。「日本円TIBOR(6か月物)」とは、各事業年度の初日(当日が銀行休業日の場合は前営業日)の午前11時における日本円6か月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円6か月物TIBOR)として全国銀行協会によって公表される数値を指すものとする。日本円TIBOR(6か月物)が公表されていなければ、同日(当日が銀行休業日の場合は前営業日)ロンドン時間午前11時におけるユーロ円6か月物ロンドン・インター・バンク・オファード・レート(ユーロ円LIBOR6か月物(360日ベース))として英国銀行協会(BBA)によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められるものを日本円TIBOR(6か月物)に代えて用いるものとする。

(ウ)累積条項

ある事業年度においてA種株主又はA種登録株式質権者に対して支払う剰余金の配当の額がA種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は、翌事業年度以降に累積する。

(エ)非参加条項

A種株主又はA種登録株式質権者に対しては、A種優先配当金を超えて配当は行わない。ただし、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる会社法第763条第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。

(オ)優先順位

A種優先株式及びB種優先株式の剰余金の配当の支払順位は、同順位とする。

(カ)優先中間配当金

当社は、A種優先株式について中間配当は行わない。

② 残余財産の分配

(ア)残余財産の分配

当社は、残余財産を分配するときは、A種株主又はA種登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株につき10,000円(ただし、A種優先株式について、株式分割、株式併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当社取締役会により合理的に調整された額とする。)を支払う。ただし、残余財産がA種株主及びB種株主(以下本項において個別に又は総称して「優先株主」という。)並びにA種登録株式質権者及びB種登録株式質権者(以下本項において個別に又は総称して「優先登録株式質権者」という。)に対して支払うべき金額の総額に満たない場合は、それぞれその優先株主又は優先登録株式質権者に支払うべき金額に応じて残余財産を按分して分配するものとする。

(イ)非参加条項

A種株主又はA種登録株式質権者に対しては、上記(ア)のほか残余財産の分配は行わない。

(ウ)優先順位

A種優先株式及びB種優先株式の残余財産の分配の支払順位は、同順位とする。

③ 議決権

(ア)A種株主は、株主総会において議決権を有しない。

(イ)当社が、会社法第322条1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めのある場合を除き、A種株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。

④ 株式の分割又は併合、募集株式の割当てを受ける権利等

(ア)当社は、法令に定める場合を除き、A種優先株式について株式の分割又は株式の併合を行わない。

(イ)当社は、A種優先株式について、募集株式、募集新株予約権又は新株予約権付社債の割当てを受ける権利を与えず、また株式無償割当又は新株予約権無償割当は行わない。

⑤ 普通株式を対価とする取得請求権

(ア)取得請求権の内容

A種株主は、平成29年6月30日から平成40年6月30日までの期間(以下「株式対価取得請求期間」という。)中、下記(イ)に定める条件で、当社がA種優先株式の全部又は一部を取得するのと引換えに当社の普通株式を交付することを請求することができる(以下「株式対価取得請求」という。)。

(イ)株式対価取得請求により交付する普通株式数の算定方法

株式対価取得請求に基づき当社がA種優先株式の取得と引換えにA種株主に対し交付すべき当社の普通株式の数は、当該A種優先株式に係る払込金額の総額(ただし、A種優先株式について、株式分割、株式併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当社取締役会により合理的に調整された額の総額とする。)を本号に定める交付価額(以下「交付価額」という。)で除して算出される数(小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。なお、A種優先株式を取得するのと引換えに交付すべき当社の普通株式の算出にあたり1株未満の端数が生じたときは、会社法第167条第3項に従い金銭を交付する。

イ 当初交付価額

当初の交付価額は、平成24年6月28日に始まる連続する30取引日の各取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配値を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。なお、上記平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)に相当する金額とする(以下「当初交付価額」という。)。

ロ 交付価額の修正

交付価額は、毎年6月30日(ただし、同日が当社の営業日でない場合には、その翌営業日とする。以下「修正基準日」という。)に、当該修正基準日に先立つ45取引日に始まる30取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配値を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。なお、上記平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)に相当する金額に修正される。なお、上記計算の結果、修正後交付価額が当初交付価額の70%(以下「下限交付価額」という。)を下回る場合には下限交付価額をもって修正後交付価額とし、修正後交付価額が当初交付価額の150%(以下「上限交付価額」という。)を上回る場合には上限交付価額をもって修正後交付価額とする。かかる交付価額の修正は、株式対価取得請求期間終了後においても、株式対価強制取得(下記に定義する。)を行うために必要がある限り、同様に行うものとする。

ハ 交付価額等の調整

(a)A種優先株式の発行後、次のいずれかに掲げる事由が発生した場合には、次に定める算式(以下「交付価額等調整式」という。)により、交付価額、下限交付価額及び上限交付価額(以下あわせて「交付価額等」という。)を調整する。かかる交付価額の調整は、株式対価取得請求期間終了後においても、株式対価強制取得を行うために必要がある限り、同様に行うものとする。

(算式)

調整後交付価額等=A×(B+C×D÷E)÷(B+C)

A=調整前交付価額等(調整後交付価額等を適用する日の前日において有効な交付価額等をいう。)

B=発行済普通株式数-自己株式数(基準日がない場合は調整後交付価額等を適用する日の1か月前の日、基準日がある場合は基準日における、発行済普通株式数から当社が保有する普通株式数(自己株式数)を控除した数をいう。)

C=新発行・処分普通株式数

D=1株当たりの払込金額・処分価額

E=1株当たりの時価(調整後交付価額等の適用の基準となる日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所第二部における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)をいい、その計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)

(ⅰ)交付価額等調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行し又は当社が保有する普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。ただし、下記(ⅲ)記載の証券(権利)の取得と引換え若しくは当該証券(権利)の取得と引換えに交付される新株予約権の行使による交付、又は下記(ⅳ)記載の新株予約権の行使若しくは当該新株予約権の行使により交付される株式の取得と引換えによる交付の場合を除く。)

調整後交付価額等は、払込みがなされた日(基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発生日)の翌日以降、募集又は無償割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。本(i)において、交付価額等調整式Cにおける「新発行・処分普通株式数」とは、当社が発行又は処分する普通株式の数を意味するものとし、交付価額等調整式Dにおける「1株当たりの払込金額・処分価額」とは、当該発行又は処分に係る普通株式1株当たりの払込金額又は処分価額をいう。なお、無償割当ての場合、交付価額等調整式Dにおける「1株当たりの払込金額・処分価額」は、0円とする。

(ⅱ)普通株式を分割する場合

調整後交付価額等は、普通株式の分割に係る基準日の翌日以降これを適用する。本(ⅱ)において、交付価額等調整式Bにおける「発行済普通株式数-自己株式数」及び「発行済普通株式数から当社が保有する普通株式数(自己株式数)を控除した数」はそれぞれ「発行済普通株式数」と読み替え、交付価額等調整式Cにおける「新発行・処分普通株式数」とは、株式の分割により増加する普通株式の数を意味するものとし、交付価額等調整式Dにおける「1株当たりの払込金額・処分価額」は、0円とする。

(ⅲ)交付価額等調整式に使用する時価を下回る価額をもって、当社の普通株式又は新株予約権(当社の普通株式の交付を請求することができる新株予約権に限る。以下本(ⅲ)において同じ。)の交付を受けることができる証券(権利)を発行又は処分する場合(無償割当ての場合を含む。)

調整後交付価額等は、その払込みがなされた日(基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発生日)に、又は募集若しくは無償割当てのための基準日がある場合にはその日の最終に、発行される証券(権利)の全額が、最初に取得される又は取得させることができる取得価額で取得されたものとみなして(当社の新株予約権の交付を受けることができる証券(権利)の場合、更に当該新株予約権の全てがその日に有効な行使価額で行使されたものとみなして)、その払込みがなされた日(基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発生日)に、又は募集若しくは無償割当てのための基準日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。ただし、当該取得価額又は行使価額がその払込みがなされた日(基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発生日)、又は募集若しくは無償割当てのための基準日において確定しない場合、調整後交付価額等は、当該取得価額又は行使価額が決定される日(本(ⅲ)において、以下「価額決定日」という。)に発行される証券(権利)の全額が当該取得価額で取得されたものとみなして(当社の新株予約権の交付を受けることができる証券(権利)の場合、更に当該新株予約権の全てが当該行使価額で行使されたものとみなして)、価額決定日の翌日以降これを適用する。本(ⅲ)において「価額」とは、発行される証券(権利)の払込金額(当社の新株予約権の交付を受けることができる証券(権利)の場合、当該証券(権利)の払込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産の価額との合計額)から取得又は行使に際して当該証券(権利)又は新株予約権の保有者に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、交付される普通株式数で除した金額をいう。

(ⅳ)交付価額等調整式に使用する時価を下回る価額をもって、(1)当社の普通株式又は(2)当社の普通株式を交付することと引換えに取得される株式若しくは取得させることができる株式の交付を請求できる、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下同じ。)を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)

調整後交付価額等は、かかる新株予約権の割当日(基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発生日)に、又は募集若しくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、発行される新株予約権の全てが、その日に有効な交付価額等で行使されたものとみなして(当社の普通株式を交付することと引換えに取得される株式若しくは取得させることができる株式の交付を請求することができる新株予約権の場合、更に当該株式の全てがその日に有効な取得価額等で取得されたものとみなして)、割当日(基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発生日)の翌日以降、又は募集若しくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。ただし、当該行使価額がその割当日(基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発生日)、又は募集若しくは無償割当てのための基準日において確定しない場合、調整後交付価額等は、当該行使価額が決定される日(本(ⅳ)において、以下「価額決定日」という。)に発行される全ての新株予約権が当該行使価額で行使されたものとみなして(当社の普通株式の交付を請求することと引換えに取得される株式又は取得させることができる株式の交付を請求することができる新株予約権の場合、更に当該株式の全てがその日に有効な取得価額等で取得されたものとみなして)、価額決定日の翌日以降これを適用する。本(ⅳ)において「価額」とは、発行される新株予約権の払込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額からその行使又は取得に際して当該新株予約権又は株式の保有者に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、交付される普通株式数で除した金額をいう。

(ⅴ)株式の併合により発行済普通株式数が減少する場合

調整後交付価額等は、株式の併合の効力発生日以降これを適用する。本(ⅴ)において、交付価額等調整式Cにおける「新発行・処分普通株式数」とは、株式の併合により減少する普通株式数を負の値で表示したものとし、交付価額等調整式Dにおける「1株当たりの払込金額・処分価額」は、0円とする。

(b)上記(a)(ⅰ)ないし(ⅴ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当社の株主総会における一定の事項(ただし、上記(a)(ⅱ)については、剰余金の額を減少して、資本金又は資本準備金の額を増加することを含む。)に関する承認決議を条件としている場合、調整後交付価額等は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。

(c)上記(a)に掲げる場合のほか、以下のいずれかに該当する場合には、当社取締役会が判断する合理的な交付価額等に変更される。

(1)合併、資本金の額の減少、株式交換、株式移転又は会社分割のために交付価額等の調整を必要とするとき。

(2)その他当社の発行済普通株式の変更又は変更の可能性を生じる事由の発生によって交付価額等の調整を必要とするとき。

(3)交付価額等の調整事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後交付価額等の算出に関して使用すべき1株当たりの時価が他方の事由によって影響されているとき。

(d)交付価額等の調整のために計算を行う場合には、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。

(e)交付価額等調整式により算出される調整後交付価額等と調整前交付価額等の差額が1円未満の場合は、交付価額等の調整は行わない。ただし、その後交付価額等の調整を必要とする事由が発生し、交付価額等を算出する場合には、交付価額等調整式中の調整前交付価額等に代えて調整前交付価額等からこの差額を差し引いた額を使用する。

⑥ 金銭を対価とする取得請求権(償還請求権)

(ア)償還請求権の内容

A種株主は、平成29年6月30日から平成40年6月30日までの期間中、当社に対して現金を対価としてA種優先株式を取得することを請求(以下「償還請求」という。)することができる。この場合、当社は、A種優先株式を取得するのと引換えに、法令上可能な範囲で、当該効力が生じる日に、当該A種株主又はA種登録株式質権者に対して、下記(イ)に定める金額の金銭を交付する。

なお、法令上可能な範囲を超えて償還請求が行われた場合、取得すべきA種優先株式は、抽選又は償還請求が行われたA種優先株式の数に応じた比例按分その他の方法により当社の取締役会において決定する。

(イ)償還価額

A種優先株式1株当たりの償還価額は、以下の算式に基づいて算定されるものとする。

(算式)1株当たりの償還価額=10,000円+累積未払配当金額+当期経過未払優先配当金額

上記算式における「当期経過未払優先配当金額」は、償還請求の行われた日(以下「償還請求日」という。)の属する事業年度において、償還請求日を基準日として優先配当がなされたと仮定した場合に、上記(1)①に従い計算される優先配当金額相当額とする。

ただし、A種優先株式について、株式分割、株式併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当社取締役会により合理的に調整された額とする。

(ウ)償還請求受付場所

広島県福山市神辺町旭丘5番地

株式会社石井表記

(エ)償還請求の効力発生

償還請求の効力は、償還請求書が償還請求受付場所に到着したときに発生する。

⑦ 普通株式を対価とする取得条項

(ア)普通株式を対価とする取得条項の内容

当社は、平成40年6月30日以降いつでも、当社の取締役会の決議をもって、A種優先株式の全部又は一部を取得するのと引き換えに、法令の許容する範囲内においてA種株主又はA種登録株式質権者に対して当社の普通株式を交付することができる(以下「株式対価強制取得」という。)。なお、一部取得を行う場合において取得するA種優先株式は、比例按分その他当社の取締役会が定める合理的な方法によって決定されるものとする。

(イ)株式対価強制取得により交付する普通株式数の算定方法

株式対価強制取得に基づき当社がA種優先株式の取得と引換えにA種株主に対し交付すべき当社の普通株式の数は、当該A種優先株式に係る払込金額の総額(ただし、A種優先株式について、株式分割、株式併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当社取締役会により合理的に調整された額の総額とする。)を上記⑤(イ)に定める交付価額で除して算出される数(小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。なお、A種優先株式を取得するのと引換えに交付すべき当社の普通株式の算出にあたり1株未満の端数が生じたときは、会社法第234条に従ってこれを取り扱う。なお、交付価額の算出においては、上記⑤(イ)イに定める当初交付価額を当初の交付価額とし、同号ロに基づく交付価額の修正及び同号ハに基づく交付価額の調整を行うものとする。

⑧ 金銭を対価とする取得条項

(ア)金銭を対価とする取得条項の内容

当社は、平成27年6月30日以降いつでも、当社の取締役会の決議をもって、A種優先株式の全部又は一部を取得するのと引換えに、法令上可能な範囲で、A種株主又はA種登録株式質権者に対して金銭を交付することができる(以下「金銭対価強制取得」という。)。なお、一部取得を行う場合において取得するA種優先株式は、比例按分その他当社の取締役会が定める合理的な方法によって決定されるものとする。

(イ)取得価額

金銭対価強制取得が行われる場合におけるA種優先株式1株当たりの取得価額は、10,500円、累積未払配当金額及び当期経過未払優先配当金額の合計額(ただし、A種優先株式について、株式分割、株式併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当社取締役会により合理的に調整された額とする。)とする。

⑨ A種優先株式の買受け

当社は、法令の定めに従い、いつでもA種優先株式の全部又は一部を買受け、これを消却することができる。

(2) B種優先株式の内容

B種優先株式の内容は以下のとおりです。なお、本項における用語の定義は本項内に限り有効とします。

① 剰余金の配当

(ア)B種優先配当金

当社は、各事業年度に係る剰余金の配当を行うときは、B種優先株式を有する株主(以下「B種株主」という。)又はB種優先株式の登録株式質権者(以下「B種登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、B種優先株式1株につき、下記(イ)に定める額の配当金(以下「B種優先配当金」という。)を金銭にて支払う。ただし、当該剰余金の配当の基準日から当該剰余金の配当が行われる日までの間に、当社がB種優先株式を取得した場合、当該B種優先株式について当該基準日に係る剰余金の配当を行うことを要しない。

(イ)B種優先配当金の額

B種優先株式1株当たりの優先配当金の額は、B種優先株式1株当たりの払込金額(10,000円。ただし、B種優先株式について、株式分割、併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当社取締役会により合理的に調整された額とする。)に、剰余金の配当に係る基準日の属する事業年度ごとに定められるB種優先配当年率(以下に定義される。)を乗じて算出した額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する。)について当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度の初日(ただし、当該剰余金の配当の基準日が平成25年1月末日に終了する事業年度に属する場合は、払込期日)(同日を含む。)から当該剰余金の配当の基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日として日割り計算により算出される金額とする。

B種優先配当年率は、下記算式により計算される年率とする。

B種優先配当年率=日本円TIBOR(6か月物)+1.0%

(ただし、平成29年7月1日以降は、日本円TIBOR(6か月物)+3.5%)

B種優先配当年率は、%位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する。「日本円TIBOR(6か月物)」とは、各事業年度の初日(当日が銀行休業日の場合は前営業日)の午前11時における日本円6か月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円6か月物TIBOR)として全国銀行協会によって公表される数値を指すものとする。日本円TIBOR(6か月物)が公表されていなければ、同日(当日が銀行休業日の場合は前営業日)ロンドン時間午前11時におけるユーロ円6か月物ロンドン・インター・バンク・オファード・レート(ユーロ円LIBOR6か月物(360日ベース))として英国銀行協会(BBA)によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められるものを日本円TIBOR(6か月物)に代えて用いるものとする。

(ウ)累積条項

ある事業年度においてB種株主又はB種登録株式質権者に対して支払う剰余金の配当の額がB種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は、翌事業年度以降に累積する。

(エ)非参加条項

B種株主又はB種登録株式質権者に対しては、B種優先配当金を超えて配当は行わない。ただし、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる会社法第763条第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。

(オ)優先順位

A種優先株式及びB種優先株式の剰余金の配当の支払順位は、同順位とする。

(カ)優先中間配当金

当社は、B種優先株式について中間配当は行わない。

② 残余財産の分配

(ア)残余財産の分配

当社は、残余財産を分配するときは、B種株主又はB種登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株につき10,000円(ただし、B種優先株式について、株式分割、株式併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当社取締役会により合理的に調整された額とする。)を支払う。ただし、残余財産がA種株主及びB種株主(以下本項において個別に又は総称して「優先株主」という。)並びにA種登録株式質権者及びB種登録株式質権者(以下本項において個別に又は総称して「優先登録株式質権者」という。)に対して支払うべき金額の総額に満たない場合は、それぞれその優先株主又は優先登録株式質権者に支払うべき金額に応じて残余財産を按分して分配するものとする。

(イ)非参加条項

B種株主又はB種登録株式質権者に対しては、上記(ア)のほか残余財産の分配は行わない。

(ウ)優先順位

A種優先株式及びB種優先株式の残余財産の分配の支払順位は、同順位とする。

③ 議決権

(ア)B種株主は、株主総会において議決権を有しない。

(イ)当社が、会社法第322条1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めのある場合を除き、B種株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。

④ 株式の分割又は併合、募集株式の割当てを受ける権利等

(ア)当社は、法令に定める場合を除き、B種優先株式について株式の分割又は株式の併合を行わない。

(イ)当社は、B種優先株式について、募集株式、募集新株予約権又は新株予約権付社債の割当てを受ける権利を与えず、また株式無償割当又は新株予約権無償割当は行わない。

⑤ 普通株式を対価とする取得請求権

(ア)取得請求権の内容

B種株主は、平成32年6月30日から平成40年6月30日までの期間(以下「株式対価取得請求期間」という。)中、下記(イ)に定める条件で、当社がB種優先株式の全部又は一部を取得するのと引換えに当社の普通株式を交付することを請求することができる(以下「株式対価取得請求」という。)。

(イ)株式対価取得請求により交付する普通株式数の算定方法

株式対価取得請求に基づき当社がB種優先株式の取得と引換えにB種株主に対し交付すべき当社の普通株式の数は、当該B種優先株式に係る払込金額の総額(ただし、B種優先株式について、株式分割、株式併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当社取締役会により合理的に調整された額の総額とする。)を本号に定める交付価額(以下「交付価額」という。)で除して算出される数(小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。なお、B種優先株式を取得するのと引換えに交付すべき当社の普通株式の算出にあたり1株未満の端数が生じたときは、会社法第167条第3項に従い金銭を交付する。

イ 当初交付価額

当初の交付価額は、平成24年6月28日に始まる連続する30取引日の各取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配値を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。なお、上記平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)に相当する金額とする(以下「当初交付価額」という。)。

ロ 交付価額の修正

交付価額は、毎年6月30日(ただし、同日が当社の営業日でない場合には、その翌営業日とする。以下「修正基準日」という。)に、当該修正基準日に先立つ45取引日に始まる30取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配値を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。なお、上記平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)に相当する金額に修正される。なお、上記計算の結果、修正後交付価額が当初交付価額の70%(以下「下限交付価額」という。)を下回る場合には下限交付価額をもって修正後交付価額とし、修正後交付価額が当初交付価額の150%(以下「上限交付価額」という。)を上回る場合には上限交付価額をもって修正後交付価額とする。かかる交付価額の修正は、株式対価取得請求期間終了後においても、株式対価強制取得(下記に定義する。)を行うために必要がある限り、同様に行うものとする。

ハ 交付価額等の調整

(a)B種優先株式の発行後、次のいずれかに掲げる事由が発生した場合には、次に定める算式(以下「交付価額等調整式」という。)により、交付価額、下限交付価額及び上限交付価額(以下あわせて「交付価額等」という。)を調整する。かかる交付価額の調整は、株式対価取得請求期間終了後においても、株式対価強制取得を行うために必要がある限り、同様に行うものとする。

(算式)

調整後交付価額等=A×(B+C×D÷E)÷(B+C)

A=調整前交付価額等(調整後交付価額等を適用する日の前日において有効な交付価額等をいう。)

B=発行済普通株式数-自己株式数(基準日がない場合は調整後交付価額等を適用する日の1か月前の日、基準日がある場合は基準日における、発行済普通株式数から当社が保有する普通株式数(自己株式数)を控除した数をいう。)

C=新発行・処分普通株式数

D=1株当たりの払込金額・処分価額

E=1株当たりの時価(調整後交付価額等の適用の基準となる日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所第二部における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)をいい、その計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)

(ⅰ)交付価額等調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行し又は当社が保有する普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。ただし、下記(ⅲ)記載の証券(権利)の取得と引換え若しくは当該証券(権利)の取得と引換えに交付される新株予約権の行使による交付、又は下記(ⅳ)記載の新株予約権の行使若しくは当該新株予約権の行使により交付される株式の取得と引換えによる交付の場合を除く。)

調整後交付価額等は、払込みがなされた日(基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発生日)の翌日以降、募集又は無償割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。本(ⅰ)において、交付価額等調整式Cにおける「新発行・処分普通株式数」とは、当社が発行又は処分する普通株式の数を意味するものとし、交付価額等調整式Dにおける「1株当たりの払込金額・処分価額」とは、当該発行又は処分に係る普通株式1株当たりの払込金額又は処分価額をいう。なお、無償割当ての場合、交付価額等調整式Dにおける「1株当たりの払込金額・処分価額」は、0円とする。

(ⅱ)普通株式を分割する場合

調整後交付価額等は、普通株式の分割に係る基準日の翌日以降これを適用する。本(ⅱ)において、交付価額等調整式Bにおける「発行済普通株式数-自己株式数」及び「発行済普通株式数から当社が保有する普通株式数(自己株式数)を控除した数」はそれぞれ「発行済普通株式数」と読み替え、交付価額等調整式Cにおける「新発行・処分普通株式数」とは、株式の分割により増加する普通株式の数を意味するものとし、交付価額等調整式Dにおける「1株当たりの払込金額・処分価額」は、0円とする。

(ⅲ)交付価額等調整式に使用する時価を下回る価額をもって、当社の普通株式又は新株予約権(当社の普通株式の交付を請求することができる新株予約権に限る。以下本(ⅲ)において同じ。)の交付を受けることができる証券(権利)を発行又は処分する場合(無償割当ての場合を含む。)

調整後交付価額等は、その払込みがなされた日(基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発生日)に、又は募集若しくは無償割当てのための基準日がある場合にはその日の最終に、発行される証券(権利)の全額が、最初に取得される又は取得させることができる取得価額で取得されたものとみなして(当社の新株予約権の交付を受けることができる証券(権利)の場合、更に当該新株予約権の全てがその日に有効な行使価額で行使されたものとみなして)、その払込みがなされた日(基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発生日)に、又は募集若しくは無償割当のための基準日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。ただし、当該取得価額又は行使価額がその払込みがなされた日(基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発生日)、又は募集若しくは無償割当てのための基準日において確定しない場合、調整後交付価額等は、当該取得価額又は行使価額が決定される日(本(ⅲ)において、以下「価額決定日」という。)に発行される証券(権利)の全額が当該取得価額で取得されたものとみなして(当社の新株予約権の交付を受けることができる証券(権利)の場合、更に当該新株予約権の全てが当該行使価額で行使されたものとみなして)、価額決定日の翌日以降これを適用する。本(ⅲ)において「価額」とは、発行される証券(権利)の払込金額(当社の新株予約権の交付を受けることができる証券(権利)の場合、当該証券(権利)の払込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産の価額との合計額)から取得又は行使に際して当該証券(権利)又は新株予約権の保有者に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、交付される普通株式数で除した金額をいう。

(ⅳ)交付価額等調整式に使用する時価を下回る価額をもって、(1)当社の普通株式又は(2)当社の普通株式を交付することと引換えに取得される株式若しくは取得させることができる株式の交付を請求できる、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下同じ。)を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)

調整後交付価額等は、かかる新株予約権の割当日(基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発生日)に、又は募集若しくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、発行される新株予約権の全てが、その日に有効な交付価額等で行使されたものとみなして(当社の普通株式を交付することと引換えに取得される株式若しくは取得させることができる株式の交付を請求することができる新株予約権の場合、更に当該株式の全てがその日に有効な取得価額等で取得されたものとみなして)、割当日(基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発生日)の翌日以降、又は募集若しくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。ただし、当該行使価額がその割当日(基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発生日)、又は募集若しくは無償割当てのための基準日において確定しない場合、調整後交付価額等は、当該行使価額が決定される日(本(ⅳ)において、以下「価額決定日」という。)に発行される全ての新株予約権が当該行使価額で行使されたものとみなして(当社の普通株式の交付を請求することと引換えに取得される株式又は取得させることができる株式の交付を請求することができる新株予約権の場合、更に当該株式の全てがその日に有効な取得価額等で取得されたものとみなして)、価額決定日の翌日以降これを適用する。本(ⅳ)において「価額」とは、発行される新株予約権の払込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額からその行使又は取得に際して当該新株予約権又は株式の保有者に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、交付される普通株式数で除した金額をいう。

(ⅴ)株式の併合により発行済普通株式数が減少する場合

調整後交付価額等は、株式の併合の効力発生日以降これを適用する。本(ⅴ)において、交付価額等調整式Cにおける「新発行・処分普通株式数」とは、株式の併合により減少する普通株式数を負の値で表示したものとし、交付価額等調整式Dにおける「1株当たりの払込金額・処分価額」は、0円とする。

(b)上記(a)(ⅰ)ないし(ⅴ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当社の株主総会における一定の事項(ただし、上記(a)(ⅱ)については、剰余金の額を減少して、資本金又は資本準備金の額を増加することを含む。)に関する承認決議を条件としている場合、調整後交付価額等は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。

(c)上記(a)に掲げる場合のほか、以下のいずれかに該当する場合には、当社取締役会が判断する合理的な交付価額等に変更される。

(1)合併、資本金の額の減少、株式交換、株式移転又は会社分割のために交付価額等の調整を必要とするとき。

(2)その他当社の発行済普通株式の変更又は変更の可能性を生じる事由の発生によって交付価額等の調整を必要とするとき。

(3)交付価額等の調整事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後交付価額等の算出に関して使用すべき1株当たりの時価が他方の事由によって影響されているとき。

(d)交付価額等の調整のために計算を行う場合には、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。

(e)交付価額等調整式により算出される調整後交付価額等と調整前交付価額等の差額が1円未満の場合は、交付価額等の調整は行わない。ただし、その後交付価額等の調整を必要とする事由が発生し、交付価額等を算出する場合には、交付価額等調整式中の調整前交付価額等に代えて調整前交付価額等からこの差額を差し引いた額を使用する。

⑥ 金銭を対価とする取得請求権(償還請求権)

(ア)償還請求権の内容

B種株主は、平成35年6月30日から平成40年6月30日までの期間中、当社に対して現金を対価としてB種優先株式を取得することを請求(以下「償還請求」という。)することができる。この場合、当社は、B種優先株式を取得するのと引換えに、法令上可能な範囲で、当該効力が生じる日に、当該B種株主又はB種登録株式質権者に対して、下記(イ)に定める金額の金銭を交付する。

なお、法令上可能な範囲を超えて償還請求が行われた場合、取得すべきB種優先株式は、抽選又は償還請求が行われたB種優先株式の数に応じた比例按分その他の方法により当社の取締役会において決定する。

(イ)償還価額

B種優先株式1株当たりの償還価額は、以下の算式に基づいて算定されるものとする。

(算式)1株当たりの償還価額=10,000円+累積未払配当金額+当期経過未払優先配当金額

上記算式における「当期経過未払優先配当金額」は、償還請求の行われた日(以下「償還請求日」という。)の属する事業年度において、償還請求日を基準日として優先配当がなされたと仮定した場合に、上記(2)①に従い計算される優先配当金額相当額とする。

ただし、B種優先株式について、株式分割、株式併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当社取締役会により合理的に調整された額とする。

(ウ)償還請求受付場所

広島県福山市神辺町旭丘5番地

株式会社石井表記

(エ)償還請求の効力発生

償還請求の効力は、償還請求書が償還請求受付場所に到着したときに発生する。

⑦ 普通株式を対価とする取得条項

(ア)普通株式を対価とする取得条項の内容

当社は、平成40年6月30日以降いつでも、当社の取締役会の決議をもって、B種優先株式の全部又は一部を取得するのと引き換えに、法令の許容する範囲内においてB種株主又はB種登録株式質権者に対して当社の普通株式を交付することができる(以下「株式対価強制取得」という。)。なお、一部取得を行う場合において取得するB種優先株式は、比例按分その他当社の取締役会が定める合理的な方法によって決定されるものとする。

(イ)株式対価強制取得により交付する普通株式数の算定方法

株式対価強制取得に基づき当社がB種優先株式の取得と引換えにB種株主に対し交付すべき当社の普通株式の数は、当該B種優先株式に係る払込金額の総額(ただし、B種優先株式について、株式分割、株式併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当社取締役会により合理的に調整された額の総額とする。)を上記⑤(イ)に定める交付価額で除して算出される数(小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。なお、B種優先株式を取得するのと引換えに交付すべき当社の普通株式の算出にあたり1株未満の端数が生じたときは、会社法第234条に従ってこれを取り扱う。なお、交付価額の算出においては、上記⑤(イ)イに定める当初交付価額を当初の交付価額とし、同号ロに基づく交付価額の修正及び同号ハに基づく交付価額の調整を行うものとする。

⑧ 金銭を対価とする取得条項

(ア)金銭を対価とする取得条項の内容

当社は、平成27年6月30日以降いつでも、当社の取締役会の決議をもって、B種優先株式の全部又は一部を取得するのと引換えに、法令上可能な範囲で、B種株主又はB種登録株式質権者に対して金銭を交付することができる(以下「金銭対価強制取得」という。)。なお、一部取得を行う場合において取得するB種優先株式は、比例按分その他当社の取締役会が定める合理的な方法によって決定されるものとする。

(イ)取得価額

金銭対価強制取得が行われる場合におけるB種優先株式1株当たりの取得価額は、10,500 円、累積未払配当金額及び当期経過未払優先配当金額の合計額(ただし、B種優先株式について、株式分割、株式併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当社取締役会により合理的に調整された額とする。)とする。

⑨ B種優先株式の買受け

当社は、法令の定めに従い、いつでもB種優先株式の全部又は一部を買受け、これを消却することができる。 

(2)【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4)【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 発行済株式総数増減(株) 発行済株式総数残高(株) 資本金増減額(千円) 資本金残高(千円) 資本準備金増減額(千円) 資本準備金残高(千円)
--- --- --- --- --- --- ---
平成27年8月1日~

平成27年10月31日
8,342,374 300,000 5,504

(6)【大株主の状況】

当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

(7)【議決権の状況】

当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成27年7月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。 

①【発行済株式】
平成27年7月31日現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
--- --- --- ---
無議決権株式 A種優先株式  75,922

B種優先株式  90,000
(注)1.
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等) 普通株式   23,100 単元株式数 100株
完全議決権株式(その他) 普通株式 8,144,400 81,444 同上
単元未満株式 普通株式   8,952
発行済株式総数 8,342,374
総株主の議決権 81,444

(注)1.A種優先株式およびB種優先株式の内容は、「1 株式等の状況 (1)株式の総数等 ② 発行済株式(注)」に記載しております。

2.「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式400株が含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数4個が含まれております。

②【自己株式等】
平成27年7月31日現在
所有者の氏名又は名称 所有者の住所 自己名義所有株式数(株) 他人名義所有株式数(株) 所有株式数の合計(株) 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
--- --- --- --- --- ---
㈱石井表記 広島県福山市神辺町旭丘5番地 23,100 23,100 0.28
23,100 23,100 0.28

2【役員の状況】

該当事項はありません。 

 第3四半期報告書_20151214103615

第4【経理の状況】

1.四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

2.監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間(平成27年8月1日から平成27年10月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(平成27年2月1日から平成27年10月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

1【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位:千円)
前連結会計年度

(平成27年1月31日)
当第3四半期連結会計期間

(平成27年10月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 3,014,352 2,804,933
受取手形及び売掛金 ※1 2,338,100 ※1 2,431,384
商品及び製品 132,893 186,295
仕掛品 846,689 586,051
原材料及び貯蔵品 329,182 302,687
その他 128,409 125,509
貸倒引当金 △1,045
流動資産合計 6,788,580 6,436,860
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物(純額) 1,849,442 1,748,428
土地 2,223,035 2,223,035
その他(純額) 993,837 943,599
有形固定資産合計 5,066,315 4,915,062
無形固定資産
その他 41,351 45,761
無形固定資産合計 41,351 45,761
投資その他の資産
その他 ※2 1,775,874 1,708,572
貸倒引当金 ※3 △1,408,086 △1,372,836
投資その他の資産合計 367,787 335,735
固定資産合計 5,475,455 5,296,559
資産合計 12,264,036 11,733,420
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金 ※1 1,581,072 ※1 1,417,326
短期借入金 2,125,701 1,671,228
1年内返済予定の長期借入金 2,318,433 3,435,511
未払法人税等 82,983 97,408
賞与引当金 98,063
その他 ※1 1,306,824 ※1 1,080,803
流動負債合計 7,415,014 7,800,342
固定負債
長期借入金 1,442,834 65,372
退職給付に係る負債 478,700 387,716
その他 1,212,200 1,022,004
固定負債合計 3,133,735 1,475,094
負債合計 10,548,750 9,275,437
(単位:千円)
前連結会計年度

(平成27年1月31日)
当第3四半期連結会計期間

(平成27年10月31日)
純資産の部
株主資本
資本金 300,000 300,000
資本剰余金 7,691,708 7,646,744
利益剰余金 △6,292,521 △5,442,744
自己株式 △19,839 △19,839
株主資本合計 1,679,348 2,484,160
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 71,544 44,255
為替換算調整勘定 △148,877 △151,130
退職給付に係る調整累計額 49,260 12,944
その他の包括利益累計額合計 △28,073 △93,930
少数株主持分 64,011 67,753
純資産合計 1,715,285 2,457,982
負債純資産合計 12,264,036 11,733,420

(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】
【第3四半期連結累計期間】
(単位:千円)
前第3四半期連結累計期間

(自 平成26年2月1日

 至 平成26年10月31日)
当第3四半期連結累計期間

(自 平成27年2月1日

 至 平成27年10月31日)
売上高 5,520,275 7,264,567
売上原価 3,657,251 5,037,082
売上総利益 1,863,024 2,227,484
販売費及び一般管理費 1,275,552 1,414,124
営業利益 587,472 813,360
営業外収益
受取利息 13,125 1,273
受取配当金 1,290 1,216
受取賃貸料 36,896 22,147
為替差益 13,559 8,349
貸倒引当金戻入額 ※1 35,085
その他 16,941 13,886
営業外収益合計 81,813 81,959
営業外費用
支払利息 84,078 91,493
減価償却費 12,607 26,275
賃貸費用 31,505 13,595
貸倒引当金繰入額 ※2 11,952
その他 1,288 1,632
営業外費用合計 141,432 132,997
経常利益 527,852 762,321
特別利益
固定資産売却益 73,865
補助金収入 120
投資有価証券売却益 121,438 79,662
特別利益合計 195,423 79,662
特別損失
固定資産売却損 4,141 1,701
固定資産除却損 311 1,551
特別損失合計 4,453 3,252
税金等調整前四半期純利益 718,823 838,731
法人税等 31,692 120,224
少数株主損益調整前四半期純利益 687,131 718,507
少数株主利益 3,373 10,086
四半期純利益 683,757 708,420
【四半期連結包括利益計算書】
【第3四半期連結累計期間】
(単位:千円)
前第3四半期連結累計期間

(自 平成26年2月1日

 至 平成26年10月31日)
当第3四半期連結累計期間

(自 平成27年2月1日

 至 平成27年10月31日)
少数株主損益調整前四半期純利益 687,131 718,507
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 20,536 △27,288
為替換算調整勘定 8,857 △636
退職給付に係る調整額 △36,315
その他の包括利益合計 29,393 △64,241
四半期包括利益 716,524 654,265
(内訳)
親会社株主に係る四半期包括利益 712,550 642,563
少数株主に係る四半期包括利益 3,974 11,702

【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

当社グループは、平成27年1月期におきまして営業利益654,116千円、経常利益567,030千円、当期純利益953,762千円を計上し、当第3四半期連結累計期間におきましても、営業利益813,360千円、経常利益762,321千円、四半期純利益708,420千円を計上しております。

しかしながら、当社グループが取引金融機関から返済条件の緩和(支払余力に応じたプロラタ返済、当第3四半期連結会計期間末残高は借入金等5,735,329千円)を受けている状況に変わりはないことから、依然として継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しているものと認識しております。

今後も経営改善計画に従い、当社グループは事業再生を果たすべく、ディスプレイおよび電子部品、プリント基板製造装置分野での安定的な収益基盤の確保、インクジェットコーターの新規事業分野への拡販、直接費率の削減ならびに一層の経費の削減等を行い収益性の向上を進めてまいります。また、収益構造の安定化を図るため、平成26年11月7日付で上海賽路客電子有限公司を子会社化いたしました。

加えて当第3四半期連結累計期間において、投資有価証券の売却を実施しております。今後も当社が所有する有価証券および遊休の土地、建物、設備の売却による現金化を進め、引き続き財務体質の強化を図る所存です。

取引金融機関との間の返済条件緩和の基本同意により、資金繰りの安定化についての不確実性の程度は低減しておりますが、経営改善計画については市況等の変化により計画どおりに推進できない可能性があります。また、経営改善計画の達成状況によっては取引金融機関との同意内容が見直され今後の資金繰りに影響する可能性があります。従って、現時点においては継続企業の前提に関する重要な不確実性が存在するものと認識しております。

なお、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を四半期連結財務諸表には反映しておりません。 

(会計方針の変更)

(退職給付に関する会計基準等の適用)

「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日。以下「退職給付適用指針」という。)を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて第1四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を、従業員の平均残存勤務期間に近似した年数に基づく割引率から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しております。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第3四半期連結累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しております。

この結果、当第3四半期連結累計期間期首の投資その他の資産のその他に含まれる退職給付に係る資産が47,496千円増加し、退職給付に係る負債が109,106千円減少し、利益剰余金が141,356千円増加しております。また、当第3四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。

(在外子会社の収益及び費用の換算方法の変更)

在外子会社の収益及び費用は、従来、当該在外子会社の決算日の直物為替相場により円貨に換算しておりましたが、第1四半期連結会計期間より期中平均為替相場により円貨に換算する方法に変更しております。

この変更は、第1四半期連結会計期間より上海賽路客電子有限公司の損益が業績に含まれることにより、在外子会社が外部顧客に対して計上する売上高の重要性が増したため、為替相場の変動による期間損益への影響をより的確に反映させることを目的とするものであります。

なお、この変更による前連結会計年度の損益への影響額及び当連結会計年度の期首までの累積的影響額はいずれも軽微であり、遡及適用は行っておりません。

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

(税金費用の計算)

税金費用については、当第3四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。 

(四半期連結貸借対照表関係)

※1 四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。当四半期連結会計期間末日満期手形の金額は、次のとおりであります。

前連結会計年度

(平成27年1月31日)
当第3四半期連結会計期間

(平成27年10月31日)
--- --- ---
受取手形 31,352千円 45,344千円
支払手形 187,205 149,187
設備関係支払手形(流動負債その他) 3,147 1,051

※2 当社連結子会社JPN,INC.において、当社元常務取締役および子会社元取締役社長による不正行為が行なわれたため、当該不正行為に関連して発生した経費および人件費を不正実行者に対する貸付金に振り替えておりましたが、第2四半期連結会計期間に貸付金を全額回収しました。

前連結会計年度

(平成27年1月31日)
当第3四半期連結会計期間

(平成27年10月31日)
--- --- ---
長期貸付金 35,141千円 -千円

※3 当社連結子会社JPN,INC.において、当社元常務取締役および子会社元取締役社長による不正行為により発生した貸付金に対して全額引当金を計上しておりましたが、第2四半期連結会計期間に貸付金を全額回収し、引当金を取崩しました。

前連結会計年度

(平成27年1月31日)
当第3四半期連結会計期間

(平成27年10月31日)
--- --- ---
貸倒引当金 35,141千円 -千円
(四半期連結損益計算書関係)

※1 当社連結子会社JPN,INC.において、当社元常務取締役および子会社元取締役社長による不正行為により発生した貸付金に対する貸倒引当金の繰入額を計上しておりましたが、第2四半期連結会計期間に貸付金を全額回収したことに伴い貸倒引当金を戻し入れております。

前第3四半期連結累計期間

(自 平成26年2月1日

  至 平成26年10月31日)
当第3四半期連結累計期間

(自 平成27年2月1日

  至 平成27年10月31日)
--- --- ---
貸倒引当金戻入額 -千円 35,085千円

※2 当社連結子会社JPN,INC.において、当社元常務取締役および子会社元取締役社長による不正行為により発生した貸付金に対する貸倒引当金を繰り入れました。

前第3四半期連結累計期間

(自 平成26年2月1日

至 平成26年10月31日)
当第3四半期連結累計期間

(自 平成27年2月1日

至 平成27年10月31日)
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貸倒引当金繰入額 11,952千円 -千円
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

前第3四半期連結累計期間

(自 平成26年2月1日

至 平成26年10月31日)
当第3四半期連結累計期間

(自 平成27年2月1日

至 平成27年10月31日)
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減価償却費 210,195千円 329,891千円
(株主資本等関係)

Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 平成26年2月1日 至 平成26年10月31日)

1.配当に関する事項

(1) 配当金支払額

該当事項はありません。

(2) 基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間末後となるもの

該当事項はありません。

2.株主資本の金額の著しい変動に関する事項

該当事項はありません。

Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 平成27年2月1日 至 平成27年10月31日)

1.配当に関する事項

(1) 配当金支払額

(決議) 株式の種類 配当金の総額

(千円)
1株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 配当の原資
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平成27年4月28日

定時株主総会
A種優先株式 20,574

(注)1
139.00

(平成26年1月期)
平成27年1月31日 平成27年4月30日 資本剰余金
132.00

(平成27年1月期)
B種優先株式 24,390

(注)2
139.00

(平成26年1月期)
平成27年1月31日 平成27年4月30日 資本剰余金
132.00

(平成27年1月期)

(注)1.優先株式の累積条項に従い、平成26年1月期配当額10,553千円が累積され、平成27年1月期の配当額10,021千円と合わせて20,574千円となります。

2.優先株式の累積条項に従い、平成26年1月期配当額12,510千円が累積され、平成27年1月期の配当額11,880千円と合わせて24,390千円となります。

(2) 基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間末後となるもの

該当事項はありません。

2.株主資本の金額の著しい変動に関する事項

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 平成26年2月1日 至 平成26年10月31日)

1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)
報告セグメント その他

(注)1
合計 調整額 四半期連結損益計算書計上額

(注)2
電子機器部品製造装置 ディスプレイおよび電子部品
売上高
外部顧客への売上高 2,816,589 2,701,661 5,518,250 2,025 5,520,275 5,520,275
セグメント間の内部売上高又は振替高
2,816,589 2,701,661 5,518,250 2,025 5,520,275 5,520,275
セグメント利益 392,575 189,154 581,730 5,741 587,472 587,472

(注)1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメント及び付随的な収益を獲得するに過ぎない構成単位であり、主に太陽電池ウェーハ事業であります。

2.セグメント利益の合計は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

該当事項はありません。

(のれんの金額の重要な変動)

該当事項はありません。

(重要な負ののれん発生益)

該当事項はありません。

Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 平成27年2月1日 至 平成27年10月31日)

1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)
報告セグメント その他

(注)1
合計 調整額 四半期連結損益計算書計上額

(注)2
電子機器部品製造装置 ディスプレイおよび電子部品
売上高
外部顧客への売上高 2,969,314 4,287,583 7,256,898 7,669 7,264,567 7,264,567
セグメント間の内部売上高又は振替高
2,969,314 4,287,583 7,256,898 7,669 7,264,567 7,264,567
セグメント利益又は損失(△) 548,449 265,037 813,486 △126 813,360 813,360

(注)1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメント及び付随的な収益を獲得するに過ぎない構成単位であり、主に太陽電池ウェーハ事業であります。

2.セグメント利益又は損失(△)の合計は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

該当事項はありません。

(のれんの金額の重要な変動)

該当事項はありません。

(重要な負ののれん発生益)

該当事項はありません。 

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前第3四半期連結累計期間

(自 平成26年2月1日

至 平成26年10月31日)
当第3四半期連結累計期間

(自 平成27年2月1日

至 平成27年10月31日)
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(1) 1株当たり四半期純利益金額 85円06銭 84円97銭
(算定上の基礎)
四半期純利益金額(千円) 683,757 708,420
普通株主に帰属しない金額(千円) 16,381 15,636
(うち優先配当額(千円)) (16,381) (15,636)
普通株式に係る四半期純利益金額(千円) 667,376 692,783
普通株式の期中平均株式数(千株) 7,845 8,153
(2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 48円79銭 49円21銭
(算定上の基礎)
四半期純利益調整額(千円) 16,381 15,636
(うち優先配当額(千円)) (16,381) (15,636)
普通株式増加数(千株) 6,168 6,242
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要
(重要な後発事象)

該当事項はありません。 

2【その他】

該当事項はありません。

 第3四半期報告書_20151214103615

第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

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