Quarterly Report • Feb 10, 2016
Preview not available for this file type.
Download Source File 第3四半期報告書_20160208193020
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 近畿財務局長 |
| 【提出日】 | 平成28年2月10日 |
| 【四半期会計期間】 | 第68期第3四半期(自 平成27年10月1日 至 平成27年12月31日) |
| 【会社名】 | 日本ピラー工業株式会社 |
| 【英訳名】 | NIPPON PILLAR PACKING CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 岩波 清久 |
| 【本店の所在の場所】 | 大阪市淀川区野中南二丁目11番48号 |
| 【電話番号】 | (06)6305-2801(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理部長 丸岡 和広 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 大阪市淀川区野中南二丁目11番48号 |
| 【電話番号】 | (06)6305-2801(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理部長 丸岡 和広 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) 日本ピラー工業株式会社東京支店 (東京都千代田区内幸町二丁目2番2号) 日本ピラー工業株式会社三田工場 (兵庫県三田市下内神字打場541番地の1) |
E01645 64900 日本ピラー工業株式会社 NIPPON PILLAR PACKING CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true CTE 2015-04-01 2015-12-31 Q3 2016-03-31 2014-04-01 2014-12-31 2015-03-31 1 false false false E01645-000 2014-04-01 2014-12-31 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E01645-000 2014-04-01 2014-12-31 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E01645-000 2014-04-01 2014-12-31 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E01645-000 2014-04-01 2014-12-31 jpcrp040300-q3r_E01645-000:IndustrialMachineryReportableSegmentsMember E01645-000 2014-04-01 2014-12-31 jpcrp040300-q3r_E01645-000:ElectronicsComponentsReportableSegmentsMember E01645-000 2014-04-01 2014-12-31 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E01645-000 2015-04-01 2015-12-31 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E01645-000 2015-04-01 2015-12-31 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E01645-000 2015-04-01 2015-12-31 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E01645-000 2015-04-01 2015-12-31 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E01645-000 2015-04-01 2015-12-31 jpcrp040300-q3r_E01645-000:ElectronicsComponentsReportableSegmentsMember E01645-000 2015-04-01 2015-12-31 jpcrp040300-q3r_E01645-000:IndustrialMachineryReportableSegmentsMember E01645-000 2016-02-10 E01645-000 2015-12-31 E01645-000 2015-10-01 2015-12-31 E01645-000 2015-04-01 2015-12-31 E01645-000 2014-12-31 E01645-000 2014-10-01 2014-12-31 E01645-000 2014-04-01 2014-12-31 E01645-000 2015-03-31 E01645-000 2014-04-01 2015-03-31 iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure iso4217:JPY
第3四半期報告書_20160208193020
| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|---|---|---|---|---|
| 回次 | 第67期 第3四半期連結 累計期間 |
第68期 第3四半期連結 累計期間 |
第67期 | |
| 会計期間 | 自平成26年4月1日 至平成26年12月31日 |
自平成27年4月1日 至平成27年12月31日 |
自平成26年4月1日 至平成27年3月31日 |
|
| 売上高 | (百万円) | 15,605 | 16,564 | 21,675 |
| 経常利益 | (百万円) | 2,516 | 2,495 | 3,447 |
| 親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益 | (百万円) | 1,421 | 1,712 | 1,986 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (百万円) | 1,845 | 1,417 | 2,857 |
| 純資産額 | (百万円) | 32,088 | 33,703 | 33,099 |
| 総資産額 | (百万円) | 40,585 | 41,368 | 41,466 |
| 1株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | 57.44 | 69.30 | 80.29 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 79.1 | 81.5 | 79.8 |
| 回次 | 第67期 第3四半期連結 会計期間 |
第68期 第3四半期連結 会計期間 |
|
| --- | --- | --- | --- |
| 会計期間 | 自平成26年10月1日 至平成26年12月31日 |
自平成27年10月1日 至平成27年12月31日 |
|
| --- | --- | --- | --- |
| 1株当たり四半期純利益金額 | (円) | 28.07 | 28.75 |
(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.売上高には、消費税等は含んでおりません。
3.「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)等を適用し、第1四半期連結累計期間より、「四半期(当期)純利益」を「親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益」としております。
4.潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
当第3四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
第3四半期報告書_20160208193020
当第3四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。
当第3四半期連結会計期間において、新たに締結した重要な契約は次のとおりであります。
(固定資産の取得)
当社は、平成27年12月22日開催の取締役会において、下記のとおり固定資産を取得し本社を移転することについて決議し、平成27年12月25日に不動産売買契約を締結いたしました。
(1)取得の理由
更なる業容拡大を推進するとともに耐震性強化を含む事業継続計画(BCP)の強化を図るものであります。
(2)取得資産の内容
名称 本社社屋
所在地 大阪市西区新町一丁目
固定資産の種類 土地及び建物
敷地面積 637.31㎡
建物床面積 4,909.03㎡
取得価額 2,769百万円(消費税等を含む)
(3)引渡日
平成28年3月31日(予定)
第1四半期連結累計期間より、「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)等を適用し、「四半期純利益」を「親会社株主に帰属する四半期純利益」としております。
(1)業績の状況
当第3四半期連結累計期間のわが国経済は、企業収益が改善を続けるなか設備投資は緩やかな増加傾向にあり、個人消費も雇用・所得環境の着実な改善を背景に底堅く推移する一方で、輸出・生産面に新興国経済の減速の影響がみられるなど、緩やかな回復基調ながらも一進一退の動きが続いております。一方、世界経済は、新興国で減速しているものの、先進国を中心とした緩やかな成長が続いております。今後の動向につきましては、引き続き緩やかな回復基調にあると予想されますが、新興国・資源国経済の下振れリスク、不安定な中東情勢、欧州における債務問題の展開、米国経済の回復ペースといった懸念材料もあり、先行きの不透明感が強くなっております。
このような環境の中、産業機器分野向けシール製品は、設備投資の増加の傾向もあり、売上高は前年同期を上回りました。また、電子機器関連事業の半導体・液晶製造装置関連業界向けピラフロン製品は、半導体市況に中だるみ状況がみられましたが期間全体としては概ね堅調に推移し、売上高は前年同期比増加しました。
この結果、当第3四半期連結累計期間の連結業績につきましては、売上高165億64百万円(前年同期比6.1%
増)、営業利益24億13百万円(前年同期比4.6%増)、経常利益24億95百万円(前年同期比0.8%減)、親会社株主に帰属する四半期純利益17億12百万円(前年同期比20.5%増)となりました。
連結売上高をセグメント別に見ますと、産業機器関連事業は74億85百万円(前年同期比5.8%増)、電子機器関連事業は90億16百万円(前年同期比6.4%増)、その他部門(不動産賃貸等)は62百万円(前年同期比12.3%増)となりました。
また、営業利益のセグメント別につきましては、産業機器関連事業は10億98百万円(前年同期比3.7%増)、電子機器関連事業は13億16百万円(前年同期比5.8%増)、その他部門(不動産賃貸等)は9百万円(前年同期比24.6%減)となりました。
(2)事業上及び財務上の対処すべき課題
Ⅰ 当第3四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
Ⅱ 株式会社の支配に関する基本方針
①基本方針
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値及び株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上させていく必要があると考えております。仮に当社株式の大量取得を目的とする買付けが行われた場合、それに応じるか否かは最終的には株主の皆様の判断に委ねられるべきではありますが、不当な目的による企業買収である場合には、企業価値及び株主共同の利益を守ることが経営者の責務であると考えます。従いまして、株主の皆様が判断するにあたって、十分な情報が提供されることが極めて重要であり、大量買付者の事業内容、将来の事業計画及び過去の投資行動等から、当該買付行為又は買収提案が企業価値及び株主共同の利益に与える影響を慎重に検討していく必要があると考えています。
②具体的な取組み内容
当社は大正13年(1924年)の創業以来、「流体の漏れを止める技術」を基盤として、産業界のさまざまなニーズから来る技術要請に対し、新製品・新技術の開発で応え、メカニカルシール、グランドパッキン、ガスケットなどお客様から信頼される高機能製品を提供してまいりました。これらの製品は電力、船舶、自動車からエレクトロニクスに至るまで幅広い分野で使用され、そこで培った材料技術、設計技術、加工技術などを活用し、半導体・液晶製造装置関連業界向けにふっ素樹脂製品を開発、提供し、国内外で高い評価を得ています。
このような事業展開を支えている企業の基本理念は、創業以来脈々と受け継がれてきた社是にあります。永年のお客様との信頼関係の礎となる「品質第一」、組織の壁を排除し社員の総力を結集することの重要性を示した「和衷協力」、技術のピラーとして常に他社より先を行く「一歩研究」の精神が、今日につながる企業活動の中に生き続け、これまでの発展と今後の一層の飛躍に不可欠なものであると考えています。
また、創業以来の取組みの積み重ねが現在の企業価値の源泉になっており、当社の企業文化の継続・発展をとおして当社の社会的意義を高めることにより、結果として企業価値及び株主共同の利益を最大化することにつながるものと考えています。
このような考えのもと、当社はコンプライアンス、品質に対する社会の厳しい要請などに対応しつつ、企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に資するために、平成29年3月までの3事業年度に関する新中期経営計画「BT
vision16(ブレークスルービジョンイチロク)」を平成26年4月からスタートさせています。本計画は「企業競争力の強化」「グローバル化の推進」「新事業・新市場の開拓」を基本方針とし、これらを追求することによりお客様との強固な信頼関係を構築し、更なる成長と企業価値の向上を目指します。
具体的な取組みとして、まず「企業競争力の強化」においては、技術競争力の向上に努め、流体制御関連機器市場における総合シールメーカーの強みを活かし、顧客ニーズの「専門化」「多様化」に対応した新たな製品開発やサービス展開を進めてまいります。また、お客様要望へのスピーディな対応やコスト競争力の向上にも努めてまいります。
つぎに「グローバル化の推進」においては、著しい成長や新たな需要が見込まれるアジア・中東地域を中心に、市場規模調査やお客様開拓などを着実に進め、エリアごとに適切な各種製品の拡販を強化してまいります。それと共に「海外ネットワークの構築」「グローバル人材の育成」にも取組み、変化の激しいグローバル社会に即した組織体制の構築に努めてまいります。
さらに「新事業・新市場の開拓」においては、新エネルギー・省資源・環境・安全をキーワードに当社のこれまで培ってきた独自技術を活かし、自動車・情報通信・土木建築などの市場で市場ニーズに合致した新しい製品作りに努めてまいります。
当社の持つ経営資源を有効に活用するとともに、これらの取組みを着実に実行することで、さまざまなステークホルダーとの良好な関係を維持・発展させ、当社と当社グループの企業価値及び株主共同の利益の向上に資することができると考えています。
③基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
平成26年5月9日開催の当社取締役会において、「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)
(以下、「本プラン」といいます。)の継続について」を決議し、平成26年6月26日開催の当社第66回定時株主総会にて承認を得ております。
具体的内容は以下のとおりです。
a.本プランの概要と目的
当社取締役会は、当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者が遵守すべきルールを明確にし、株主の皆様が適切な判断をするために必要かつ十分な情報及び時間、並びに大規模買付行為を行おうとする者との交渉の機会を確保するために、本プランを継続することといたしました。
本プランは、以下のとおり、当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者が遵守すべきルールを策定するとともに、一定の場合には当社が対抗措置をとることによって大規模買付行為を行おうとする者に損害が発生する可能性があることを明らかにし、これらを適切に開示することにより、当社の企業価値及び株主共同の利益に資さない当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者に対して、警告を行うものです。
なお、本プランにおいては、対抗措置の発動等にあたって、当社取締役会の恣意的判断を排除するため、独立委員会規定に従い、当社社外取締役、当社社外監査役、又は社外の有識者(実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士若しくは学識経験者又はこれらに準じる者)で、当社の業務執行を行う経営陣から独立した者のみから構成される独立委員会(以下、「独立委員会」といいます。)を設置します。
当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重するとともに意見を決議し、株主及び投資家の皆様に適時に情報開示を行うことにより透明性を確保することとしています。
なお、当社は現時点において当社株式等の大規模買付行為に係る提案を受けておりません。
b.本プランの内容
(a) 本プランに係る手続き
ⅰ. 対象となる大規模買付行為
本プランは以下の(ⅰ)又は(ⅱ)に該当する当社株式等の買付け又はこれに類似する行為(ただし、当社取締役会が承認したものを除きます。係る行為を、以下、「大規模買付行為」といいます。)がなされる場合を適用対象とします。大規模買付行為を行い、又は行おうとする者(以下、「買付者等」といいます。)は、予め本プランに定められる手続きに従わなければならないものとします。なお、買付者からの情報の提供はすべて日本語で行うものとします。
(ⅰ) 当社が発行者である株式等(注1)について、保有者(注2)の株式等保有割合(注3)が20%以上となる買付け
(ⅱ) 当社が発行者である株式等(注4)について、公開買付け(注5)に係る株式等の株式等所有割合(注6)及びその特別関係者(注7)の株式等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け
(注1)金融商品取引法第27条の23第1項に規定される「株券等」を意味するものとします。以下別段の定めがない限り同じとします。なお、本プランにおいて引用される法令等に改正(法令名の変更や旧法令等を継承する新法令等の制定を含みます。)があった場合には、本プランにおいて引用される法令等の各条項は、当社取締役会が別途定める場合を除き、当該改正後においてこれらの法令等の各条項を実質的に継承する法令等の各条項に読み替えられるものとします。
(注2)金融商品取引法第27条の23第1項に規定される保有者をいい、同条第3項に基づき保有者に含まれる者を含みます。
(注3)金融商品取引法第27条の23第4項に規定される「株券等保有割合」を意味するものとします。以下同じとします。
(注4)金融商品取引法第27条の2第1項に規定される「株券等」を意味するものとします。以下(ⅱ)において同じとします。
(注5)金融商品取引法第27条の2第6項に定義されます。以下同じとします。
(注6)金融商品取引法第27条の2第8項に規定される「株券等所有割合」を意味するものとします。以下同じとします。
(注7)金融商品取引法第27条の2第7項に定義される特別関係者をいいます。ただし、同項第1号に掲げる者については、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第3条第2項で定める者を除きます。以下同じとします。
ⅱ.「意向表明書」の当社への事前提出
買付者等におきましては、大規模買付行為の実行に先立ち、当社取締役会に対して、当該買付者等が大規模買付行為に際して本プランに定める手続きを遵守する旨の誓約文言等を記載した書面(以下、「意向表明書」といいます。)を当社の定める書式により提出していただきます。
具体的には、「意向表明書」には、以下の事項を記載していただきます。
(ⅰ) 買付者等の概要
(イ) 氏名及び住所又は所在地
(ロ) 代表者の役職及び氏名
(ハ) 会社等の目的及び事業の内容
(ニ) 大株主又は大口出資者(所有株式又は出資割合上位10名)の概要
(ホ) 国内連絡先
(ヘ) 設立準拠法
(ⅱ) 買付者等が現に保有する当社の株式等の数、及び意向表明書提出前60日間における買付者等の当社の株式等の取引状況
(ⅲ) 買付者等が提案する大規模買付行為の概要(買付者等が大規模買付行為により取得を予定する当社の株式等の種類及び数、並びに大規模買付行為の目的(支配権取得若しくは経営参加、純投資若しくは政策投資、大規模買付行為の後の当社の株式等の第三者への譲渡等、又は重要提案行為等(注8)その他の目的がある場合には、その旨及びその内容。なお、目的が複数ある場合にはそのすべてを記載していただきます。)を含みます。)
(注8)金融商品取引法第27条の26第1項、金融商品取引法施行令第14条の8の2第1項、及び株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第16条に規定される重要提案行為等をいいます。以下別段の定めがない限り同じとします。
ⅲ.「本必要情報」の提供
上記ⅱ.の「意向表明書」をご提出いただいた場合には、買付者等におきましては、以下の手順に従い、当社に対して、大規模買付行為に対する株主の皆様のご判断のために必要かつ十分な情報(以下、「本必要情報」といいます。)を提供していただきます。
まず、当社は、買付者等に対して、「意向表明書」を提出していただいた日から10営業日(注9)(初日不算入)以内に、当初提出していただくべき情報を記載した「情報リスト」を上記ⅱ.(ⅰ)(ホ)の国内連絡先に発送いたしますので、買付者等には、係る「情報リスト」に従って十分な情報を当社に提供していただきます。
また、上記の「情報リスト」に従い買付者等から提供していただいた情報では、大規模買付行為の内容及び態様等に照らして、株主の皆様のご判断及び当社取締役会の評価・検討等のために不十分であると当社取締役会が合理的に判断する場合には、合理的な期限を定め、当社取締役会が別途請求する追加の情報を買付者等から提供していただきます。
なお、大規模買付行為の内容及び態様等にかかわらず、以下の各項目に関する情報は、原則として「情報リスト」の一部に含まれるものとします。
(ⅰ) 買付者等及びそのグループ(共同保有者(注10)、特別関係者及びファンドの場合は各組合員その他の構成員を含みます。)の詳細(沿革、具体的名称、資本構成、事業内容、財務内容、役員の氏名及び職歴、当社事業と同業の企業ないし事業経営についての経験、当社事業と同種事業を営むときは、その決算情報又はセグメント情報、大規模買付行為の経歴及びその後の当該企業や事業の経営状況等を含みます。)
(ⅱ) 大規模買付行為の目的(「意向表明書」において開示していただいた目的の詳細)、方法及び内容(経営参画の意思の有無、大規模買付行為の対価の種類及び金額、大規模買付行為の時期、関連する取引の仕組み、買付予定の株式等の数及び買付等を行った後における株式等所有割合、大規模買付行為の方法の適法性を含みます。)
(ⅲ) 大規模買付行為の対価の算定根拠(算定の前提事実、算定方法、算定に用いた数値情報及び大規模買付行為に係る一連の取引により生じることが予想されるシナジーの内容、算定の際に第三者の意見を聴取した場合における当該第三者の名称、意見の概要及び当該意見を踏まえて金額を決定するに至った経緯を含みます。)
(ⅳ) 大規模買付行為の資金の裏付け(資金の提供者(実質的提供者を含みます。)の具体的名称、調達方法及び関連する取引の内容を含みます。)
(ⅴ) 大規模買付行為に際しての第三者との間における意思連絡の有無及び意思連絡がある場合はその内容及び当該第三者の概要
(ⅵ) 買付者等が既に保有する当社の株式等に関する貸借契約、担保契約、売戻契約、売買の予約その他の重要な契約又は取決め(以下、「担保契約等」といいます。)がある場合には、その契約の種類、契約の相手方及び契約の対象となっている株式等の数量等の当該担保契約等の具体的内容
(ⅶ) 買付者等が大規模買付行為において取得を予定する当社の株式等に関し担保契約等の締結その他第三者との間の合意の予定がある場合には、予定している合意の種類、契約の相手方及び契約の対象となっている株式等の数量等の当該合意の具体的内容
(ⅷ) 大規模買付行為の後における当社及び当社グループの経営方針、事業計画、資本政策及び配当政策
(ⅸ) 大規模買付行為の後における当社及び当社グループの従業員、労働組合、取引先、顧客及び地域社会その他の当社に係る利害関係者の処遇等の方針
(ⅹ) 当社の他の株主との利益相反を回避するための具体的方策
なお、当社取締役会は、買付者等から大規模買付行為の提案がなされた事実については適切に開示し、提案の概要及び本必要情報の概要その他の情報のうち株主及び投資家の皆様のご判断に必要であると認められる情報がある場合には、適切と判断する時点でその全部又は一部について開示いたします。
また、当社取締役会は、買付者等による本必要情報の提案が十分になされたと認めた場合には、その旨を買付者等に通知(以下、「情報提供完了通知」といいます。)するとともに、速やかにその旨を開示いたします。
(注9)営業日とは、行政機関の休日に関する法律第1条第1項各号に掲げる日以外の日をいいます。以下同じとします。
(注10)金融商品取引法第27条の23第5項に定義される共同保有者をいい、同条第6項に基づき共同保有者とみなされると当社取締役会が認めた者を含みます。以下同じとします。
ⅳ.取締役会評価期間の設定等
当社取締役会は、情報提供完了通知を行った後、その翌日を開始日として、大規模買付行為の評価の難易度等に応じて、以下の(ⅰ)又は(ⅱ)の期間(いずれも初日不算入)を、当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成及び代替案立案のための期間(以下、「取締役会評価期間」といいます。)として設定します。
(ⅰ) 対価を現金(円価)のみとする公開買付けによる当社全株式等を対象とする公開買付けの場合には最大で60日間
(ⅱ) その他の大規模買付行為の場合には最大で90日間
ただし、上記(ⅰ)(ⅱ)いずれにおいても、取締役会評価期間は取締役会が必要と認める場合には延長できるものとし、その場合は、具体的延長期間及び当該延長期間が必要とされる理由を買付者等に通知するとともに株主及び投資家の皆様に開示いたします。また、延長の期間は最大30日間とします。
当社取締役会は、取締役会評価期間内において、必要に応じて適宜外部専門家等の助言を得ながら、買付者等から提供された本必要情報を十分に評価・検討し、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上の観点から、買付者等による大規模買付行為の内容の検討等を行うものとします。当社取締役会は、これらの検討等を通じて、大規模買付行為に関する当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、買付者等に通知するとともに、適時かつ適切に株主及び投資家の皆様に開示いたします。また、必要に応じて、買付者等との間で大規模買付行為に関する条件・方法について交渉し、更に、当社取締役会として、株主及び投資家の皆様に代替案を提示することもあります。
ⅴ.対抗措置の発動に関する独立委員会の勧告
独立委員会は、取締役会評価期間内に、上記ⅳ.の当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成及び代替案立案と並行して、以下の手続きに従い、当社取締役会に対して対抗措置の発動の是非に関する勧告を行うものとします。その際、独立委員会の判断が当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に資するようになされることを確保するために、独立委員会は、当社の費用で、当社の業務執行を行う経営陣から独立した第三者(投資銀行、証券会社、フィナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含みます。)の助言を得ることができるものとします。なお、独立委員会が当社取締役会に対して以下の(ⅰ)又は(ⅱ)に定める勧告をした場合には、当社取締役会は、当該勧告の事実とその概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について、速やかに情報開示いたします。
(ⅰ) 買付者等が本プランに定める手続きを遵守しなかった場合
独立委員会は、買付者等が上記ⅱ.からⅳ.までに規定する手続きを遵守しなかった場合、原則として、当社取締役会に対し対抗措置の発動を勧告します。
(ⅱ) 買付者等が本プランに定める手続きを遵守した場合
独立委員会は、買付者等が本プランに定める手続きを遵守した場合には、当社取締役会に対して対抗措置の不発動を勧告します。
ただし、本プランに定める手続きが遵守されている場合であっても、下記に掲げる行為等が意図されており、当該大規模買付行為が当社の企業価値及び株主共同の利益を著しく損なうものであると認められる場合には、本対応の例外的措置として、対抗措置の発動を勧告することがあります。
(当社の企業価値及び株主共同の利益を著しく損なうと認められる類型)
1.買付者等が真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げて高値で当社の株式等を当社又は当社関係者に引き取らせる目的で当社の株式等の取得を行っている又は行おうとしている者(いわゆるグリーンメイラー)であると判断される場合
2.当社の会社経営を一時的に支配して当社又は当社グループ会社の事業経営上必要な知的財産権、ノウハウ、企業秘密情報、主要取引先又は顧客等の当社又は当社グループ会社の資産を当該買付者等又はそのグループ会社等に移転する目的で当社の株式等の取得を行っていると判断される場合
3.当社の会社経営を支配した後に、当社又は当社グループ会社の資産を当該買付者等又はそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する目的で、当社の株式等の取得を行っていると判断される場合
4.当社の会社経営を一時的に支配して、当社又は当社グループ会社の事業に当面関係していない不動産、有価証券等の高額資産等を売却等により処分させ、その処分利益をもって一時的に高配当をさせるかあるいは係る一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って当社の株式等の高価売り抜けをする目的で当社の株式等の取得を行っていると判断される場合
5.買付者等の提案する当社の株式等の買付方法が、いわゆる強圧的二段階買収(最初の買付けで当社の株式等の全部の買付けを勧誘することなく、二段階目の買付条件を不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付け等の株式等の買付等を行うことをいいます。)等の、株主の皆様の判断の機会又は自由を制約し、事実上、株主の皆様に当社の株式等の売却を強要するおそれがあると判断される場合
6.買付者等の提案する当社の株式等の買付条件(買付対価の種類及び金額、当該金額の算定根拠、その他の条件の具体的内容(当該取得の時期及び方法を含みます。)、違法性の有無並びに実現可能性等を含むがこれらに限られません。)が、当社の企業価値に照らして著しく不十分又は不適切なものであると判断される場合
7.買付者等による支配権の取得により、当社株主はもとより、当社企業価値の源泉である顧客、従業員その他の利害関係者との関係を破壊し、当社の企業価値及び株主共同の利益の著しい毀損が予想されるなど、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上を著しく妨げるおそれがあると判断される場合
8.買付者等が支配権を取得する場合の当社の企業価値が、中長期的な将来の企業価値との比較において、当該買付者等が支配権を取得しない場合の当社の企業価値に比べ、著しく劣後すると判断される場合
9.買付者等が反社会的勢力である場合や買付者等の経営者又は主要株主に反社会的勢力と関係を有する者が含まれているほか、対象買付が適用法令に抵触する結果、当社の企業価値・株主共同の利益に重大な悪影響が生じ、当社並びに当社グループの企業価値及び当社株主の皆様全体の利益を著しく損なうおそれがある場合
ⅵ.取締役会の決議
当社取締役会は、v.に定める独立委員会の勧告を最大限尊重するものとし、係る勧告を踏まえて当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上という観点から、独立委員会からの勧告を受けた後速やかに対抗措置の発動又は不発動の決議を行うものとします。
当社取締役会は、上記の決議を行った場合には、その内容が対抗措置の発動であるか不発動であるかを問わず、速やかに当該決議の概要その他当社取締役会及び独立委員会が適切と判断する事項について、情報開示を行います。
ⅶ.対抗措置の中止又は発動の停止
当社取締役会が上記ⅵ.の手続きに従い対抗措置の発動を決議した後又は発動後においても、(ⅰ)買付者等が大規模買付行為を中止した場合又は(ⅱ)対抗措置を発動するか否かの判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、かつ、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上という観点から発動した対抗措置を維持することが相当でないと認められる状況に至った場合には、対抗措置の中止又は発動の停止を行うものとします。
当社取締役会は、上記決議を行った場合、速やかに、当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について、情報開示を行います。
ⅷ.大規模買付行為の開始
買付者等は、上記ⅰ.からⅵ.に規定する手続きを遵守するものとし、取締役会において対抗措置の不発動の決議がなされるまでは大規模買付行為を開始することはできないものとします。
(b) 本プランにおける対抗措置の具体的内容
当社取締役会が上記(a)ⅵ.に記載の決議に基づき発動する対抗措置としては、新株予約権(以下、「本新株予約権」といいます。)の無償割当てを行うこととします。ただし、会社法その他の法令及び当社の定款上認められるその他の対抗措置を発動することが適当と判断される場合には当該その他の対抗措置を用いることもあります。
本新株予約権の無償割当ての概要は、下記に記載のとおりといたします。
当社取締役会は、対抗措置の発動を決議した後又は発動後においても、上記(a)ⅶ.に記載のとおり、対抗措置の中止又は発動の停止を決定することがあります。例えば、対抗措置として当社取締役会が本新株予約権の無償割当てを決議した場合において、買付者等が大規模買付行為を中止し、当社取締役会が上記(a)ⅶ.に記載の決議を行った場合には、本新株予約権の無償割当てについて設定した基準日に係る権利落ち日の前日までにおいては本新株予約権の無償割当てを中止し、本新株予約権の無償割当ての効力発生日以後本新株予約権の行使期間の開始日の前日までにおいては当社が無償で本新株予約権を取得する等の方法で、対抗措置の発動を停止することができるものとします。
(新株予約権無償割当ての概要)
1.本新株予約権の割当総数
本新株予約権の割当総数は、本新株予約権の無償割当てに関する取締役会決議(以下、「本新株予約権無償割当て決議」といいます。)において当社取締役会が別途定める一定の日(以下、「割当て期日」といいます。)における当社の最終の発行済株式総数(ただし、同時点において当社の有する当社株式の数を除きます。)と同数を上限として、当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議において別途定める数とします。
2.割当対象株主
割当て期日における最終の株主名簿に記録された株主に対し、その所有する当社普通株式(ただし、同時点において、当社の有する当社株式を除きます。)1株につき1個を上限として、当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議において別途定める割合で本新株予約権の無償割当てをします。
3.本新株予約権の無償割当ての効力発生日
本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める日とします。
4.本新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「対象株式数」といいます。)は、1株を上限として当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議において別途定める数とします。ただし、当社が株式の分割又は株式の併合等を行う場合は、所要の調整を行うものとします。
5.本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及び価格
本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、本新株予約権の行使に際して出資される財産の当社普通株式1株当たりの金額は1円以上で当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議において別途定める額とします。
6.本新株予約権の譲渡制限
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとします。
7.本新株予約権の行使条件
(1)特定大量保有者(注11)、(2)特定大量保有者の共同保有者、(3)特定大量買付者(注12)、(4)特定大量買付者の特別関係者、若しくは(5)これら(1)から(4)までの者から本新株予約権を当社取締役会の承認を得ることなく譲受け若しくは承継した者、又は、(6)これら(1)から(5)までに該当する者の関連者(注13)(これらの者を総称して、以下「非適格者」といいます。)は、本新株予約権を行使することができないものとします。なお、本新株予約権の行使条件の詳細については、本新株予約権無償割当て決議において別途定めるものとします。
8.当社による本新株予約権の取得
当社は、当社取締役会が別途定める日において、非適格者以外の者が所有する本新株予約権を取得し、これと引き換えに本新株予約権1個につき対象株式数の当社普通株式を交付することができるものとします。なお、本新株予約権の取得条件の詳細については、本新株予約権無償割当て決議において別途定めるものとします。
9.対抗措置発動の停止等の場合の無償取得
当社取締役会が、対抗措置の発動を停止した場合その他本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める場合には、当社は、本新株予約権の全部を無償にて取得することができるものとします。
10.本新株予約権の行使期間等
本新株予約権の行使期間その他必要な事項については、当社取締役会が本新株予約権無償割当て決議において別途定めるものとします。
(注11)当社が発行者である株式等の保有者で、当該株式等に係る株式等保有割合が20%以上である者、又は、これに該当することとなると当社取締役会が認める者をいいます。ただし、その者が当社の株式等を取得・保有することが当社の企業価値及び株主共同の利益に反しないと当社取締役会が認めた者その他本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める者は、これに該当しないこととします。
(注12)公開買付けによって当社が発行者である株式等(金融商品取引法第27条の2第1項に定義される株券等を意味します。以下本注において同じとします。)の買付け等(金融商品取引法第27条の2第1項に定義される買付け等を意味します。以下本注において同じとします。)を行う旨の公告を行った者で、当該買付け等の後におけるその者の所有(これに準ずるものとして金融商品取引法施行令第7条第1項に定めるものを含みます。)に係る株式等の株式等所有割合がその者の特別関係者の株式等所有割合と合計して20%以上となる者、又は、これに該当することとなると当社取締役会が認める者をいいます。ただし、その者が当社の株式等を取得・保有することが当社の企業価値及び株主共同の利益に反しないと当社取締役会が認めた者その他本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める者は、これに該当しないこととします。
(注13)ある者の「関連者」とは、実質的にその者を支配し、その者に支配され若しくはその者と共同の支配下にある者(当社取締役会がこれらに該当すると認めた者を含みます。)、又はその者と協調して行動する者として当社取締役会が認めた者をいいます。なお「支配」とは、他の会社等の「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」(会社法施行規則第3条第3項に定義される場合をいいます。)をいいます。
(c) 本プランの有効期間、廃止及び変更
本プランの有効期間は、平成29年6月開催予定の定時株主総会終結の時までとします。
ただし、係る有効期間の満了前であっても、当社の株主総会において本プランの変更又は廃止の決議がなされた場合には、本プランは当該決議に従い、その時点で変更又は廃止されるものとします。また、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により本プランの廃止の決議がなされた場合には、本プランはその時点で廃止されるものとします。
なお、当社取締役会は、会社法、金融商品取引法、その他の法令若しくは金融商品取引所規則の変更又はこれらの解釈・運用の変更、又は税制、裁判例等の変更により合理的に必要と認められる範囲で独立委員会の承認を得た上で、本プランを修正し、又は変更する場合があります。
当社は、本プランが廃止又は変更された場合には、当該廃止又は変更の事実及び(変更の場合には)変更内容その他当社取締役会が適切と認める事項について、情報開示を行います。
④本プランが基本方針に沿い、当社の株主の共同の利益に合致し、当社の役員の地位の維持を目的とするものではないことについての取締役会の判断及び判断理由
当社は次の理由から、本プランは、基本方針に沿い、当社株主の共同の利益を損なうものでなく、また、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。
a.買収防衛策に関する指針の要件を全て充足していること
本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則)を全て充足しており、かつ、企業価値研究会が平成20年6月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」を踏まえております。
b.当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上の目的をもって継続されていること
本プランは、上記③a.に記載のとおり、当社株式等に対する大規模買付行為がなされた際に、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様がご判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や期間を確保し、株主の皆様のために買付者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値及び株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって継続されるものです。
c.株主意思を重視するものであること
本プランは、本定時株主総会における株主の皆様のご承認を条件として、継続されるものであり、上記③b.(c)に記載したとおり、本定時株主総会においてご承認いただいた後も、その後の当社株主総会において本プランの変更又は廃止の決議がなされた場合には、本プランも当該決議に従い変更又は廃止されることになります。従いまして、本プランの継続、変更及び廃止には、株主の皆様のご意思が十分反映される仕組みとなっています。
d.独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示
本プランにおいては、当社取締役会の恣意的判断を排除するため、対抗措置の発動等を含む本プランの運用に関する決議及び勧告を客観的に行う取締役会の諮問機関として独立委員会を設置しております。
独立委員会は、当社の業務執行を行う経営陣から独立している、当社の社外取締役、社外監査役又は社外の有識者(実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士若しくは学識経験者等)から選任される委員3名以上により構成されます。
また、当社は、必要に応じ独立委員会の判断の概要について株主及び投資家の皆様に情報開示を行うこととし、当社の企業価値及び株主共同の利益に資するよう本プランの透明な運営が行われる仕組みを確保しています。
e.合理的な客観的発動要件の設定
本プランは、上記③b.(a)に記載のとおり、合理的かつ客観的な発動要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しています。
f.デッドハンド型若しくはスローハンド型買収防衛策ではないこと
上記③b.(c)に記載のとおり、本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により、いつでも廃止することができるものとされております。従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交代させても、なお発動を阻止できない買収防衛策)ではありません。
また、当社の取締役の任期は1年であり、期差任期制を採用していないため、本プランはスローハンド型買収防衛策(取締役会の構成の交代を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策)でもありません。
(3)研究開発活動
当第3四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、2億69百万円であります。
なお、当第3四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
(4)主要な設備
当第3四半期連結累計期間において、新たに確定した重要な設備の新設等の計画は次のとおりであります。
| 会社名 | 事業所名 (所在地) |
セグメント の名称 |
設備の内容 | 投資予定金額 | 資金調達方法 | 着手及び完了予定年月 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 総額 (百万円) |
既支払額 (百万円) |
着手 | 完了 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提出会社 | 本社 (大阪市西区) |
全社 (共通) |
本社業務施設 | 2,662 | 153 | 自己資金及び借入金(予定) | 平成28年 3月 |
平成28年 度中 |
(注)上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
| 会社名 | 事業所名 (所在地) |
セグメント の名称 |
設備の内容 | 投資予定金額 | 資金調達方法 | 着手及び完了予定年月 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 総額 (百万円) |
既支払額 (百万円) |
着手 | 完了 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| エヌピイ工業㈱ | 東条工場 (兵庫県 加東市) |
電子機器 関連 |
ピラフロン製品生産用建屋増築等 | 897 | - | 提出会社からの借入金 | 平成27年 10月 |
平成28年 5月 |
(注)上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
(5)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当第3四半期連結会計期間の総資産は、たな卸資産が増加しましたが有形固定資産及び投資有価証券の減少等により前期末比98百万円減の413億68百万円となりました。また、有利子負債(リース債務は除く)は、前期末比2億42百万円減の6億13百万円となりました。純資産は、親会社株主に帰属する四半期純利益等により前期末比6億3百万円増の337億3百万円となり、自己資本比率は81.5%となりました。
第3四半期報告書_20160208193020
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| --- | --- |
| 普通株式 | 80,000,000 |
| 計 | 80,000,000 |
| 種類 | 第3四半期会計期間末現在発行数(株) (平成27年12月31日) |
提出日現在発行数(株) (平成28年2月10日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通株式 | 25,042,406 | 25,042,406 | 東京証券取引所 市場第一部 |
単元株式数 100株 |
| 計 | 25,042,406 | 25,042,406 | - | - |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
| 年月日 | 発行済株式総数増減数 (千株) |
発行済株式総数残高 (千株) |
資本金増減額(百万円) | 資本金残高(百万円) | 資本準備金増減額 (百万円) |
資本準備金残高(百万円) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平成27年10月1日 ~平成27年12月31日 |
- | 25,042 | - | 4,966 | - | 4,731 |
当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成27年9月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。
| 平成27年12月31日現在 |
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 無議決権株式 | - | - | - |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 296,200 |
- | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 24,728,900 |
247,289 | - |
| 単元未満株式 | 普通株式 17,306 |
- | 1単元(100株) 未満の株式 |
| 発行済株式総数 | 25,042,406 | - | - |
| 総株主の議決権 | - | 247,289 | - |
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、自己株式が95株含まれております。
| 平成27年12月31日現在 |
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日本ピラー工業株式会社 | 大阪市淀川区野中南二丁目11番48号 | 296,200 | - | 296,200 | 1.18 |
| 計 | - | 296,200 | - | 296,200 | 1.18 |
(注)当社は、平成27年12月1日の取締役会決議に基づき、当第3四半期会計期間において、東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による買付けを行い、当社普通株式297,600株を取得いたしました。
該当事項はありません。
第3四半期報告書_20160208193020
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間(平成27年10月1日から平成27年12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(平成27年4月1日から平成27年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) |
当第3四半期連結会計期間 (平成27年12月31日) |
|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 13,929 | 13,825 |
| 受取手形及び売掛金(純額) | ※1 9,600 | ※1 9,795 |
| 商品及び製品 | 611 | 748 |
| 仕掛品 | 992 | 1,105 |
| 原材料及び貯蔵品 | 559 | 631 |
| その他 | 430 | 361 |
| 流動資産合計 | 26,124 | 26,467 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 6,298 | 5,970 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 1,345 | 1,165 |
| 土地 | 3,648 | 3,660 |
| その他(純額) | 218 | 598 |
| 有形固定資産合計 | 11,510 | 11,394 |
| 無形固定資産 | 75 | 99 |
| 投資その他の資産 | ※1 3,756 | ※1 3,407 |
| 固定資産合計 | 15,342 | 14,901 |
| 資産合計 | 41,466 | 41,368 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 3,239 | 3,237 |
| 短期借入金 | 516 | 399 |
| 未払法人税等 | 496 | 298 |
| 賞与引当金 | 578 | 291 |
| その他 | 1,381 | 1,486 |
| 流動負債合計 | 6,213 | 5,712 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 339 | 213 |
| 退職給付に係る負債 | 1,183 | 1,222 |
| 資産除去債務 | 60 | 58 |
| その他 | 570 | 457 |
| 固定負債合計 | 2,154 | 1,952 |
| 負債合計 | 8,367 | 7,665 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) |
当第3四半期連結会計期間 (平成27年12月31日) |
|
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,966 | 4,966 |
| 資本剰余金 | 5,190 | 5,190 |
| 利益剰余金 | 21,151 | 22,369 |
| 自己株式 | △145 | △464 |
| 株主資本合計 | 31,162 | 32,061 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,424 | 1,221 |
| 為替換算調整勘定 | 453 | 356 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 59 | 64 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,937 | 1,641 |
| 純資産合計 | 33,099 | 33,703 |
| 負債純資産合計 | 41,466 | 41,368 |
| (単位:百万円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日) |
|
| 売上高 | 15,605 | 16,564 |
| 売上原価 | 10,346 | 11,027 |
| 売上総利益 | 5,259 | 5,537 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,951 | 3,123 |
| 営業利益 | 2,307 | 2,413 |
| 営業外収益 | ||
| 受取配当金 | 56 | 68 |
| 為替差益 | 137 | - |
| その他 | 28 | 32 |
| 営業外収益合計 | 221 | 101 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 9 | 6 |
| 為替差損 | - | 6 |
| その他 | 3 | 5 |
| 営業外費用合計 | 12 | 18 |
| 経常利益 | 2,516 | 2,495 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | - | 168 |
| 特別利益合計 | - | 168 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産処分損 | ※1 237 | - |
| 減損損失 | ※2 60 | ※2 105 |
| 災害による損失 | ※3 38 | - |
| 特別損失合計 | 337 | 105 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,179 | 2,559 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 629 | 741 |
| 法人税等調整額 | 128 | 105 |
| 法人税等合計 | 757 | 846 |
| 四半期純利益 | 1,421 | 1,712 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 1,421 | 1,712 |
| (単位:百万円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日) |
|
| 四半期純利益 | 1,421 | 1,712 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 339 | △202 |
| 為替換算調整勘定 | 66 | △97 |
| 退職給付に係る調整額 | 18 | 4 |
| その他の包括利益合計 | 424 | △295 |
| 四半期包括利益 | 1,845 | 1,417 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 1,845 | 1,417 |
(企業結合に関する会計基準等の適用)
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日)等を第1四半期連結会計期間から適用し、四半期純利益等の表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第3四半期連結累計期間については、四半期連結財務諸表の組替えを行っております。
※1 資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) |
当第3四半期連結会計期間 (平成27年12月31日) |
|
| 受取手形及び売掛金(純額) | 2百万円 | 2百万円 |
| 投資その他の資産 | 24 | 18 |
2 偶発債務
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) |
当第3四半期連結会計期間 (平成27年12月31日) |
|
| --- | --- | --- |
| 工事契約履行に係る保証 | 74百万円 | 62百万円 |
※1 固定資産処分損
固定資産処分損は、当社の福知山事業所増強工事に伴うものであり、その内容は次のとおりであります。
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日) |
||
| --- | --- | --- | --- |
| 建物除却損 | 87百万円 | -百万円 | |
| 撤去費用等 | 149 | - | |
| 計 | 237 | - |
※2 減損損失
当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自平成26年4月1日 至平成26年12月31日)
| 場所 | 用途 | 種類 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 京都府福知山市 | 遊休資産 | 土地 | 23百万円 |
| 兵庫県西宮市 | 遊休資産 | 土地 | 35百万円 |
| 兵庫県西宮市 | 遊休資産 | 建物 | 1百万円 |
| 計 | 60百万円 |
当社グループは、原則として、事業用資産については管理会計上の事業単位を基準としてグルーピングを行っており、遊休資産については個別資産ごとにグルーピングを行っております。
当第3四半期連結累計期間において、事業の用に供していない遊休資産について、資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失(60百万円)として特別損失に計上いたしました。
なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価額により測定しており、固定資産税評価額を基に算出した価額により評価しております。
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自平成27年4月1日 至平成27年12月31日)
| 場所 | 用途 | 種類 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 京都府福知山市 | 遊休資産 | 土地 | 103百万円 |
| 兵庫県西宮市 | 遊休資産 | 土地 | 2百万円 |
| 計 | 105百万円 |
当社グループは、原則として、事業用資産については管理会計上の事業単位を基準としてグルーピングを行っており、遊休資産については個別資産ごとにグルーピングを行っております。
当第3四半期連結累計期間において、事業の用に供していない遊休資産について、資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失(105百万円)として特別損失に計上いたしました。
なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価額により測定しており、固定資産税評価額を基に算出した価額により評価しております。
※3 災害による損失
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自平成26年4月1日 至平成26年12月31日)
集中豪雨等に伴う土砂災害発生により、被災した当社保有の土地の復旧にかかる工事費用を計上したものであります。
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自平成27年4月1日 至平成27年12月31日)
該当事項はありません。
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日) |
|
| --- | --- | --- |
| 減価償却費 | 697百万円 | 691百万円 |
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自平成26年4月1日 至平成26年12月31日)
配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
1株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平成26年6月26日 定時株主総会 |
普通株式 | 197 | 8 | 平成26年3月31日 | 平成26年6月27日 | 利益剰余金 |
| 平成26年11月7日 取締役会 |
普通株式 | 247 | 10 | 平成26年9月30日 | 平成26年12月10日 | 利益剰余金 |
(注)1株当たり配当額10円には、記念配当2円が含まれております。
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自平成27年4月1日 至平成27年12月31日)
配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
1株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平成27年6月24日 定時株主総会 |
普通株式 | 247 | 10 | 平成27年3月31日 | 平成27年6月25日 | 利益剰余金 |
| 平成27年11月6日 取締役会 |
普通株式 | 247 | 10 | 平成27年9月30日 | 平成27年12月10日 | 利益剰余金 |
【セグメント情報】
Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自平成26年4月1日 至平成26年12月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:百万円) | |||||||
| 報告セグメント | その他 (注)1 |
合計 | 調整額 (注)2 |
四半期連結 損益計算書 計上額 (注)3 |
|||
| 産業機器 関連 |
電子機器関連 | 計 | |||||
| 売上高 | |||||||
| 外部顧客への売上高 | 7,077 | 8,472 | 15,549 | 55 | 15,605 | - | 15,605 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 1,983 | 2,030 | 4,013 | 12 | 4,025 | △4,025 | - |
| 計 | 9,060 | 10,502 | 19,563 | 67 | 19,631 | △4,025 | 15,605 |
| セグメント利益 | 1,058 | 1,244 | 2,303 | 12 | 2,316 | △8 | 2,307 |
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸業等を含んでおります。
2.セグメント利益の調整額△8百万円は、セグメント間取引消去4百万円及び棚卸資産の調整額△12百万円であります。
3.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自平成27年4月1日 至平成27年12月31日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:百万円) | |||||||
| 報告セグメント | その他 (注)1 |
合計 | 調整額 (注)2 |
四半期連結 損益計算書 計上額 (注)3 |
|||
| 産業機器 関連 |
電子機器関連 | 計 | |||||
| 売上高 | |||||||
| 外部顧客への売上高 | 7,485 | 9,016 | 16,501 | 62 | 16,564 | - | 16,564 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 1,965 | 2,052 | 4,018 | 12 | 4,030 | △4,030 | - |
| 計 | 9,450 | 11,069 | 20,520 | 74 | 20,594 | △4,030 | 16,564 |
| セグメント利益 | 1,098 | 1,316 | 2,414 | 9 | 2,424 | △10 | 2,413 |
(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸業等を含んでおります。
2.セグメント利益の調整額△10百万円は、セグメント間取引消去1百万円及び棚卸資産の調整額△12百万円であります。
3.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日) |
|
| --- | --- | --- |
| 1株当たり四半期純利益金額 | 57円44銭 | 69円30銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益金額 (百万円) |
1,421 | 1,712 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半 期純利益金額(百万円) |
1,421 | 1,712 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 24,746 | 24,716 |
(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
該当事項はありません。
平成27年11月6日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。
(イ)配当金の総額………………………………………247百万円
(ロ)1株当たりの金額…………………………………10円00銭
(ハ)支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成27年12月10日
(注) 平成27年9月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行っております。
第3四半期報告書_20160208193020
該当事項はありません。
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.