AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

GOKURAKUYU HOLDINGS CO.,LTD.

Quarterly Report Feb 12, 2016

Preview not available for this file type.

Download Source File

0000000_header_0260847502801.htm

【表紙】
【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成28年2月12日
【四半期会計期間】 第37期第3四半期(自  平成27年10月1日  至  平成27年12月31日)
【会社名】 株式会社極楽湯
【英訳名】 GOKURAKUYU CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 新 川 隆 丈
【本店の所在の場所】 東京都千代田区麹町二丁目4番地
【電話番号】 03(5275)0580(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員 松 本 俊 二
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区麹町二丁目4番地
【電話番号】 03(5275)0580(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員 松 本 俊 二
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E0472723400株式会社極楽湯GOKURAKUYU CO., LTD.企業内容等の開示に関する内閣府令第四号の三様式Japan GAAPtruecte2015-04-012015-12-31Q32016-03-312014-04-012014-12-312015-03-311falsefalsefalseE04727-0002016-02-12E04727-0002014-04-012014-12-31E04727-0002014-04-012015-03-31E04727-0002015-04-012015-12-31E04727-0002014-12-31E04727-0002015-03-31E04727-0002015-12-31E04727-0002014-10-012014-12-31E04727-0002015-10-012015-12-31E04727-0002014-04-012014-12-31jpcrp040300-q3r_E04727-000:JapanReportableSegmentsMemberE04727-0002015-04-012015-12-31jpcrp040300-q3r_E04727-000:JapanReportableSegmentsMemberE04727-0002014-04-012014-12-31jpcrp040300-q3r_E04727-000:ChinaReportableSegmentsMemberE04727-0002015-04-012015-12-31jpcrp040300-q3r_E04727-000:ChinaReportableSegmentsMemberE04727-0002014-04-012014-12-31jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMemberE04727-0002015-04-012015-12-31jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMemberE04727-0002014-04-012014-12-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMemberE04727-0002015-04-012015-12-31jpcrp_cor:ReconcilingItemsMemberiso4217:JPYiso4217:JPYxbrli:sharesxbrli:pure

0101010_honbun_0260847502801.htm

第一部 【企業情報】

第1 【企業の概況】

1 【主要な経営指標等の推移】

回次 第36期

第3四半期

連結累計期間
第37期

第3四半期

連結累計期間
第36期
会計期間 自  平成26年4月1日

至  平成26年12月31日
自  平成27年4月1日

至  平成27年12月31日
自  平成26年4月1日

至  平成27年3月31日
売上高 (千円) 8,457,078 10,164,124 12,051,425
経常利益

又は経常損失(△)
(千円) △221,322 120,306 204,351
親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益又は親会社に帰属する四半期純損失(△) (千円) △144,228 125,522 111,184
四半期包括利益又は包括利益 (千円) △171,941 31,958 288,368
純資産額 (千円) 5,481,066 6,596,595 6,020,496
総資産額 (千円) 15,690,546 16,813,165 16,385,627
1株当たり四半期(当期)純利益金額又は1株当たり四半期純損失

金額(△)
(円) △12.02 9.75 9.15
潜在株式調整後1株当たり

四半期(当期)純利益金額
(円) 8.72 8.07
自己資本比率 (%) 27.4 28.6 28.8
回次 第36期

第3四半期

連結会計期間
第37期

第3四半期

連結会計期間
会計期間 自  平成26年10月1日

至  平成26年12月31日
自  平成27年10月1日

至  平成27年12月31日
1株当たり四半期純損失金額(△) (円) △3.56 △4.22

(注) 1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

2.売上高には、消費税等は含まれておりません。

3.第36期第3四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。

4.「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)等を適用し、第1四半期連結累計期間より、「四半期(当期)純利益又は四半期純損失(△)」を「親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△)」としております。 ### 2 【事業の内容】

当第3四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容に重要な変更はありません。

また、主要な関係会社の異動は、以下のとおりであります。

(中国)

平成27年11月に、海外3店舗目となる直営店の出店を目的に、極楽湯(武漢)沐浴有限公司を設立しました。

この結果、平成27年12月31日現在では、当社グループは、当社、子会社4社により構成されております。   

0102010_honbun_0260847502801.htm

第2 【事業の状況】

1 【事業等のリスク】

当第3四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

なお、重要事象等は存在しておりません。

2 【経営上の重要な契約等】

当第3四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

3 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。

(1) 業績の状況

当第3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策や日銀の金融緩和政策を背景に、全体としては緩やかな回復基調が見られました。一方で、中国の経済成長鈍化等、海外の景気がわが国の景気に影響を与える懸念もあり、株価や為替が不安定な状況で推移しました。

温浴業界におきましては、消費者の節約志向や低価格志向が引き続きみられる一方で、「安・近・短」の手軽なレジャーとしてのニーズは底堅いものがあります。しかしながら、原材料をはじめとする諸コストの増大など厳しい経営環境が続いております。更に、東京オリンピック開催を控え建設費は高止まりしており、顧客満足度向上のための改装・改築を含む各種設備投資にかかるコストも増大傾向にあります。お客様の多様なニーズに対応できる企業としての総合力がより一層求められております。

このような状況の中、当社グループは、平成27年2月に海外2号店となる「極楽湯金沙江温泉館」(直営店)を中国上海市にオープンいたしました。また、平成27年11月には、極楽湯(武漢)沐浴有限公司を設立し、海外3店舗目となる直営店の出店に向けて準備を進めております。加えて、国内では経営資源の有効活用や活性化並びに生産性の向上を図るべく、店舗の譲渡や増改築、人事制度改革等を実施いたしました。引き続き、お客様のニーズの変化をいち早く感じとり迅速に対応できる企業として、総合力を強く意識したうえで、より一層の安心・安全そして高品質なサービスを提供することに取り組んでまいります。

以上の結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は10,164百万円(前年同期比20.2%増)、営業利益は136百万円(前年同期営業損失217百万円)、経常利益は120百万円(前年同期経常損失221百万円)、親会社株主に帰属する四半期純利益は125百万円(前年同期親会社株主に帰属する四半期純損失144百万円)となりました。

セグメントの業績を示すと次のとおりです。

① 日本

当セグメントにおきましては、売上高8,053百万円(前年同期比7.9%増)、セグメント利益(営業利益)は311百万円(前年同期セグメント損失149百万円)となりました。

当社の業績は、家族や人が集まるお盆や年末年始等の休暇に加え、台風・ゲリラ豪雨・猛暑・大雪等、季節的要因により変動する傾向があります。第3四半期(10月~12月)につきましては、行楽シーズンに加えて気温も低下してくる時期であるため、夏に比べて売上が増加する傾向はありますが、大型連休等はなく大幅増加とは成りにくい時期(通常期)でもあります。

当第3四半期(10月~12月)には、11月にオープンした「京王高尾山温泉極楽湯」(フランチャイズ店)が各種メディアで多数取り上げられたことに加え、「RAKU SPA鶴見」(直営店)のプラネタリウム岩盤浴等も同様に各種メディアで取り上げられたことで、極楽湯への関心度も高まり、来店客数は前年同期と比べ上回ることができました。また、例年に比べて気温は高かったものの、影響は限定的でありました。

第3四半期の累計期間(4月~12月)は、平成26年8月にオープンした「RAKU SPA鶴見」や同年10月に直営化した「浜松佐鳴台店」の売上がフルに寄与したことに加え、既存店においてもお客様のニーズを捉えた積極的かつ効果的な施策を実施したことで来店客数増につながり売上高は増加しました。また、原油価格の下落によりエネルギーコストが低下したことに加え、コスト意識の徹底による生産性向上に努めた結果、利益は大幅に改善いたしました。

② 中国

当セグメントにおきましては、売上高2,173百万円(前年同期比112.3%増)、セグメント損失(営業損失)は44百万円(前年同期セグメント利益75百万円)となりました。

当社グループの中国における業績も国内と同様に季節的要因による変動があり、特に夏である第3四半期(7月~9月)の業績は、通期でみると厳しい時期(閑散期)であります。

当第3四半期は、今年2月に中国上海市にオープンした海外2号店「極楽湯金沙江温泉館」(直営店)が、1号店との相乗効果もありオープン当初の大盛況の勢いを継続できたことから、売上は大幅に増加いたしました。一方で、前年と比較して気温が高く、来店客数の獲得には予想以上に苦戦しました。また、2号店の開業費用の計上に加え、更なる顧客満足度を高めるべく1号店の改装や修繕を実施したことや、人件費や物価の上昇等の影響により費用が増加した結果、第3四半期の累計期間(1月~9月)のセグメント損失(営業損失)は、44百万円となりました。

(2) 財政状態の分析

当第3四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ427百万円増加し16,813百万円となりました。これは主に、建物及び構築物が1,527百万円、工具、器具及び備品が207百万円増加し、建設仮勘定が1,171百万円減少したことによるものであります。

次に、負債合計は、前連結会計年度末に比べ148百万円減少し10,216百万円となりました。これは主に、短期借入金が300百万円、未払金が116百万円、前受金が317百万円増加し、長期借入金が978百万円減少したことによるものであります。

最後に、純資産合計は、前連結会計年度末に比べ576百万円増加し6,596百万円となりました。これは主に、利益剰余金が125百万円、非支配株主持分が468百万円増加したことによるものであります。また、自己資本比率につきましては、28.6%となりました。

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第3四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等は次のとおりです。

当社は、企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、又は向上させることを目的とし、当社取締役会の事前の賛同を得ずに行われる当社株式等の大規模な買付行為に対する対応策(以下、「旧プラン」という。)を平成18年5月26日の取締役会において導入しておりますが、平成25年12月20日の取締役会において、更新(以下、「本プラン」という。)しております。

[当社の株主共同の利益の確保及び向上に関する取組み]

当社は、「人と自然を大切に思い、人の心と体を『癒』すことにより、地域社会に貢献することで、自己の確立と喜びを感じる企業でありたい」という経営理念のもと、「極楽湯」という大規模温浴施設を全国的に展開し、「極楽湯」が地域社会における新しいコミュニティーシンボルとして、多くのお客様に高水準の「健康」と「癒し」を提供し続けることを目指し、事業展開を行なってまいります。

具体的には、以下の5項目を基本方針として策定しております。

1.温浴施設「極楽湯」において、時代の変化や顧客ニーズを的確に捉えた、質の高いサービスを提供することで、顧客満足を高め、企業としての適切な利益を安定的に獲得する

2.あらゆるステークホルダーを重視した経営を行い、その健全な関係の維持・発展に努める

3.各地域の文化や慣習を尊重し、地域に根ざした企業活動を通じて、経済・社会の発展に貢献する

4.「開かれた企業経営体質」を基本に、危機管理体制の構築と法令遵守を徹底する

5.ホスピタリティ、チャレンジ精神、経営マインドを持った人材を育成する

上記の経営理念のもと、スーパー銭湯のパイオニアとして確立してきたビジネスモデルを持つ当社を経営するにあたっては、“お風呂”を日本の文化と捉え、その文化を継承・発展させていくことに対する真摯な気持ち、温浴事業に対する高度な専門知識や豊富な経験、並びに当社をとりまくあらゆるステークホルダーとの間に築かれた信頼関係が不可欠であり、このような様々な要素が、当社の企業価値の源泉となるとともに、株主の皆様の共同利益を図っているものと考えております。

当社取締役会は、当社における上記のような事情を踏まえ、当社株式等の大規模な買付行為が行われた場合に、株主の皆様が対応方法を検討するために十分な時間と情報を確保することができるよう、合理的なルールを設定させていただくことが、株主共同の利益に資すると考え、本プランを導入いたしました。

[本プラン継続目的]

当社は、上場会社として、当社株式の売買は原則として市場における株主及び投資家の皆様の判断に委ねるべきものであると考えており、当社株式を取得することにより当社の経営支配権を獲得しようとする者に対して当社株式の売却を行うか否かについても、最終的には当社株式を保有する株主の皆様の判断によるものと考えております。また、当社は、特定の株主のグループが当社の経営支配権を取得することになったとしても、そのこと自体により直ちに株主共同の利益が害されるということはなく、反対に、それが結果的に当社の株主共同の利益の最大化に資することもあり得るため、そのような場合であれば、特定の株主のグループが当社の経営支配権を取得することを拒むものではありません。

しかしながら、当社株式を大規模に買付け、当社の経営支配権を獲得しようとする者の中には、真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げて、高値で株式等を会社関係者に引き取らせる目的で買付けを行う者(いわゆるグリーンメイラー)等類型的に濫用目的を持って当社株式を取得しようとしていると考えられる者や、最初の買付けで全株式の買付けの勧誘をすることなく、二段階目の買付条件を不利に(あるいは明確にしないで)設定し、買付けを行うことにより、当社株主の皆様に事実上売却を強要しようとする者(いわゆる二段階強圧的買収)等が含まれていることも考えられます。また、前記のような、株主共同の利益を害する態様による買付行為に当たらない場合であっても、ある程度の経営支配権の移動が生じ得る場面において、ある買付行為に応じて当社株式を売却するか否かの決断を株主の皆様がするにあたっては、必要十分な情報の提供と一定の検討期間が与えられた上で熟慮に基づいた判断(インフォームド・ジャッジメント)を行うことができるような態勢を確保することが、株主共同の利益に資するものと考えます。

当社は、当社が把握している直近の当社株主名簿及び当社が現時点において受け取っている大量保有報告書及び変更報告書において、当社の経営支配権を獲得しようとしているか否かに関わらず、本プランの適用の可能性があるような当社株式を大規模に買付け、又は買付けようとする者の存在を特に認識しておりませんが、将来において、そのような者が登場することはあり得るところであると考えます。そこで、前記のような観点から、株主共同の利益を害することが明白な買付行為から当社の株主共同の利益を保護し、かつ、当社の株主の皆様が、経営支配権の移動が生じ得る場面において、ある買付行為に応じて当社株式を売却するか否かを判断するにあたってインフォームド・ジャッジメントを行うことができるよう、旧プランの内容を一部変更し、本プランとして継続するものであります。

[本プランの内容]

<本プラン適用の要件>

本プランは、特定株主グループ(注)1の議決権割合(注)2を20パーセント以上とすることを目的とする当社株券等(注)3の買付行為又は結果として特定株主グループの議決権割合が20パーセント以上となるような買付行為(以下、総称して「大規模買付行為」といいます。なお、当社取締役会が事前に賛同の意思を表明した買付行為については、これには当たらないこととします。)に対して、適用されるものとします。

本プランが適用される場合、大規模買付行為を行おうとする者(以下「大規模買付者」といいます。)は、本プランに定められた大規模買付行為に関するルール(以下「大規模買付ルール」といいます。)を遵守しなければならないものとします。

大規模買付ルールとは、事前に大規模買付者から当社取締役会に対して十分な情報を提供し、当社取締役会による一定の評価期間が経過した後に大規模買付行為を開始する、というものです。

(注)1「特定株主グループ」とは、①当社の株券等(金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいいます。)の保有者(同法第27条の23第1項に規定する保有者をいい、同条第3項に基づき保有者に含まれる者を含みます。)及びその共同保有者(同法第27条の23第5項に規定する共同保有者をいい、同条第6項に基づき共同保有者とみなされる者を含みます。)、又は②当社の株券等(同法第27条の2第1項に規定する株券等をいいます。)の買付け等(同法第27条の2第1項に規定する買付け等をいい、取引所有価証券市場において行われるものを含みます。)を行う者及びその特別関係者(同法第27条の2第7項に規定する特別関係者をいいます。)を意味し、以下同じとします。

(注)2「議決権割合」とは、①特定株主グループが、前記(注)1の①の記載に該当する場合は、当社の株券等の保有者の株券等保有割合(金融商品取引法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいいます。この場合においては、当該保有者の共同保有者の保有株券等の数(同項に規定する保有株券等の数をいいます。)も計算上考慮されるものとします。)をいい、②特定株主グループが、前記(注)1の②の記載に該当する場合は、当社の株券等の買付け等を行う者及びその特別関係者の株券等所有割合(同法第27条の2第8項に規定する株券等所有割合をいいます。)の合計をいい、以下同じとします。

(注)3「株券等」とは、金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等又は同法第27条の2第1項に規定する株券等のいずれかに該当するものを意味し、以下同じとします。

<大規模買付ルールの内容>

(a.必要十分な情報の提供)

大規模買付ルールが適用される場合、大規模買付者は、まず、大規模買付者の名称、住所、設立準拠法、代表者の氏名、国内連絡先及び大規模買付者の行う大規模買付行為(以下「買付提案」といいます。)の概要並びに大規模買付ルールを遵守する旨を記載した意向表明書を当社取締役会に提出しなければならないものとします。

当社取締役会はかかる意向表明書を受領した後5営業日以内に、大規模買付者に対し当社取締役会が大規模買付者に提出を求める、大規模買付者自身及び買付提案に係る情報(以下「必要情報」といいます。)を以下の1乃至6に規定する大項目からなるリスト(以下「必要情報リスト」といいます。)として交付します。大規模買付者は、必要情報リストに記載された必要情報を書面にて当社取締役会に提出しなければならないものとします。

当社取締役会は、提出を受けた必要情報のうち、株主の皆様のインフォームド・ジャッジメントに資するものと判断した情報については、適宜、当社取締役会が適当であると判断する方法により、これを株主の皆様に開示するものとします。

1.大規模買付者及びそのグループに関する事項

2.当社株券等の取引状況

3.買付提案の買付条件

4.当社株券等の取得対価の算定根拠

5.資金の裏付け

6.当社株券等を取得した後の経営方針及び事業計画等

当社取締役会は、弁護士、公認会計士及び投資銀行等の公正な外部専門家の意見も参考にして必要情報を精査し、大規模買付者から提出された必要情報が必要情報リストの要件を満たすものであり、かつ、株主の皆様のインフォームド・ジャッジメントのために必要十分なものとなっているか否かについて判断するものとします。

当社取締役会は、大規模買付者から提出された必要情報が必要情報リストの要件を満たすものであり、かつ、株主の皆様のインフォームド・ジャッジメントのために必要十分なものとなっていると判断した場合、速やかに、必要情報の提供があった旨を取締役会が適当であると判断する方法により公表するとともに大規模買付者に対し通知し、かかる公表を行った日をもって、検討期間の開始日(以下「検討期間開始日」という。)とします。

これに対し、当社取締役会は、大規模買付者から提出された必要情報が、必要情報リストの要件を満たしていないと判断した場合、又は、株主の皆様のインフォームド・ジャッジメントのために必要十分なものとなっていないと判断した場合、大規模買付者に対して、必要情報リストの要件を満たすために改めて提出することが必要な情報及び株主の皆様のインフォームド・ジャッジメントのために必要な情報(以下、総称して「必要的追加情報」といいます。)を提出するよう大規模買付者に求めることができるものとします。この場合、当社取締役会が、大規模買付者により、かかる必要的追加情報の提出がなされたと判断した場合、当社取締役会が適当であると判断する方法により公表することとし、かかる公表を行った日をもって検討期間開始日とするものとします。

なお、大規模買付者から提出された必要情報又は必要的追加情報に、重大な虚偽の記載が含まれていた場合には、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しなかった場合と同様の措置をとることができるものとします。

(b.検討期間)

大規模買付者は、前記の検討期間開始日を起算日として、当社取締役会が、買付者からの情報を検討した上、場合によっては買付提案に対する代替案を提示し、又は、株主の皆様が買付提案に応じて当社株券等を売却するか否かのインフォームド・ジャッジメントを行うための期間として、一定の検討期間を設けなければならないものとします。

大規模買付者は、かかる検討期間の末日の翌日から、大規模買付行為を開始することができるものとします。

具体的な検討期間については、買付提案の評価等の難易に応じ、以下のとおりとします。但し、当社取締役会は、大規模買付者及び買付提案の内容に照らし、検討期間を以下の(イ)又は(ロ)の期間よりも短縮することが妥当であると判断した場合、当社取締役会の裁量により、検討期間を短縮することができるものとします。

(イ) 現金(円貨)のみを対価とする、当社の発行済全株式を対象とする公開買付け:60日間

(ロ) 前記(イ)以外の全ての大規模買付行為:90日間

(c.買付提案が変更された場合)

検討期間開始日以降に、買付提案に重要な変更があった場合(かかる変更後の買付提案を、以下「変更買付提案」といいます。)、当社取締役会は、弁護士、公認会計士及び投資銀行等の公正な外部専門家の意見も参考にして、変更買付提案が変更前の買付提案と比較して当社又は株主の皆様にとって実質的に不利益なものでないか否かを判断するものとします。

当社取締役会が、変更買付提案が変更前の買付提案と比較して当社又は株主の皆様にとって実質的に不利益なものであると判断した場合、大規模買付者は、変更買付提案に係る必要情報(変更前の買付提案と比較して実質的に不利益となった部分に係る必要情報に限るものとします。)を当社に対して提出しなければならず、当社取締役会が変更買付提案の提出があった旨を公表した日を新たな検討期間開始日として、前記b.に従った検討期間を設けなければならないものとします。

これに対し、当社取締役会が、変更買付提案が変更前の買付提案よりも当社又は株主の皆様にとって実質的に不利益なものではないと判断した場合、従前の検討期間開始日を起算点とした検討期間が引き続き存続するものとします。

(d.大規模買付ルールが遵守された場合)

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守して、必要情報(及び必要的追加情報)を提出し、かつ、検討期間の猶予を設けた場合には、当社取締役会は、大規模買付者又は買付提案が以下の各号に定めるいずれかに該当する場合でない限りは、仮に、当社取締役会が、買付提案に反対であったとしても、反対意思の表明、代替案の提示、株主の皆様に対する説得行為等を行うにとどめ、本プランに定める対抗措置の発動は行わないものとします。

① 真に当社の会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、当社株式の株価をつり上げて高値で当社株券等を当社の関係者に引き取らせる目的で大規模買付行為を行っている場合(いわゆるグリーンメイラー)

② 当社の経営を一時的に支配して当社の事業経営上必要な知的財産権、ノウハウ、企業秘密情報、主要取引先や顧客等を大規模買付者又は特定株主グループに移譲させる目的で大規模買付行為を行っている場合

③ 当社の経営を支配した後に当社の資産を大規模買付者や特定株主グループの債務の担保や弁済原資として流用する予定で大規模買付行為を行っている場合

④ 当社の経営を一時的に支配して当社の事業に当面関係していない不動産、有価証券など高額資産等を売却等処分させ、その処分利益をもって一時的な高配当をさせるかあるいは一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って当社株券等の高価売り抜けをする目的で大規模買付行為を行っている場合

⑤ 最初の買付けで全株式の買付けの勧誘をすることなく、二段階目の買付条件を不利に(あるいは明確にしないで)設定し、買付けを行うことにより、株主の皆様に事実上 売却を強要する結果となっている場合(いわゆる二段階強圧的買収)

(e.対抗措置の発動)

大規模買付者が、大規模買付ルールを遵守しなかった場合、又は、ルールを遵守した場合でも、当社取締役会が、弁護士、公認会計士及び投資銀行等の公正な外部専門家の意見も参考にして、大規模買付者若しくは買付提案が、前項d.の①乃至⑤のいずれかに該当する場合、当社取締役会の決議により、直ちに対抗措置を発動することができるものとします。

当社取締役会は、上記決議を行った場合、当該決議の概要、前項d.の①乃至⑤のいずれかに該当すると判断した事由及びその他当社取締役会が適切と判断する事項について、速やかに情報開示を行います。

(f.対抗措置の内容)

当社取締役会は、対抗措置として、新株予約権の無償割当てをはじめとし、その時点の法令及び当社定款が当社取締役会の権限として認める行為を行います。具体的な対抗措置の種類及びその条件については、その時点で相当と認められるものを選択します。

但し、当社取締役会は、対抗措置の発動後であっても、大規模買付者が必要十分な必要情報の提供を行ったこと又は買付提案を変更したこと等により、大規模買付行為が、当社の株主共同の利益の向上に資するものとなったと判断した場合、並びに、大規模買付者が大規模買付行為を撤回したことにより、対抗措置の発動の必要がなくなった場合等には、法令により許容される方法により、対抗措置をとり止めることができるものとします。

なお、対抗措置として新株予約権の無償割当てが行われる場合に株主の皆様に割当てられる新株予約権の概要は、以下のとおりとします。

[新株予約権の概要]

対抗措置として、新株予約権の無償割当てが行われる場合に株主の皆様に割当てられる新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)の概要は以下の各号に規定するとおりです。なお、以下の各号に規定する概要は、本新株予約権の割当てが行われる際の状況により、変更されることがあるものとします。

① 本新株予約権の割当ての対象となる株主等

当社取締役会は、本新株予約権の割当てを決定した場合、直ちに、会社法第124条に基づく基準日(以下「割当基準日」といいます。)の設定を行います。かかる基準日における最終の株主名簿に記録された株主に対し、その所有株式1株につき1個の割合で本新株予約権を割当てます。

② 本新株予約権の総数

割当基準日における最終の発行済株式総数から、同日において、当社の保有する自己株式を除いた数を上限とします。

③ 本新株予約権の割当てが効力を生じる日

本新株予約権の割当てが効力を生じる日については、当社取締役会にて別途定めるものとします。

④ 本新株予約権の目的となる株式の種類及び数

本新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権1個当たりの目的となる当社普通株式の数は1株とします。但し、当社が株式の分割又は併合等を行う場合には、当社取締役会が新株予約権無償割当て決議によって定める調整式による調整を行うものとします。

⑤ 本新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額

本新株予約権の行使により交付される当社普通株式1株あたりの払込金額は1円以上で当社取締役会が定める額とします。

⑥ 本新株予約権の行使条件

大規模買付者及びその特定株主グループ並びに大規模買付者及びその特定株主グループから当社取締役会の承認を得ずに本新株予約権を取得又は承継した者は、本新株予約権を行使できないものとします。

⑦ 本新株予約権の譲渡

本新株予約権の譲渡には、当社取締役会の承認を要するものとします。

⑧ 本新株予約権の行使期間

新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が定める日を初日とし、2か月間までの範囲で新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が定める期間とします(以下「行使期間」といいます。)。但し、行使期間の最終日が払込取扱場所の休業日に当たるときは、その翌営業日を最終日とします。

⑨ 本新株予約権の取得条項

本新株予約権には、行使期間開始日前日までの当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当社が、全ての本新株予約権を無償で取得することができる旨の条項(取得条項)を付する場合があるものとします。

また、本新株予約権には、一定の事由が生じたことを条件として、当社が、当社普通株式を取得対価として本新株予約権を取得することができる旨の条項(取得条項)を付する場合があるものとします。

⑩ 本新株予約権に係る新株予約権証券の発行

新株予約権証券は、新株予約権者の請求がある場合に限り発行するものとします。

⑪ その他

その他必要な事項については、新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が定めるものとします。

[株主及び投資家の皆様に与える影響等]

<本プランの導入時において株主及び投資家の皆様に与える影響>

本プランは、導入時点において新株予約権の無償割当て等を行うものではありませんので、導入時点において株主及び投資家の皆様の権利関係に影響はございません。

<対抗措置の発動時において株主及び投資家の皆様に与える影響>

対抗措置の発動として、本新株予約権の割当てがなされた場合には、割当基準日の最終の株主名簿に記録された株主の皆様に対して、その保有株式数に応じて本新株予約権が割当てられることになります。

割当てを受けた株主様が、所定の権利行使期間内に、権利行使のために必要な行為を取らなかった場合、他の株主の皆様による本新株予約権の行使により議決権比率が低下することになります(但し、当社普通株式を取得対価とした取得条項に基づく取得の結果として当社普通株式が交付される場合には、こうした議決権比率の低下は生じないことになります。)。

なお、当社は、本プランにおける対抗措置の発動に係る手続きの過程において、株主の皆様に必要な情報を開示しますが、本新株予約権無償割当て決議がなされた場合、及び本新株予約権無償割当てを実施したにもかかわらず、例えば、大規模買付者が買付を撤回した等の事情により、本新株予約権の行使期間開始日前日までに、当社が本新株予約権者に当社株式を交付することなく無償で本新株予約権を取得する場合には、1株当たりの株式の価値の希薄化が生じることを前提にして売却等を行った株主の皆様は、株価の変動により相応の損害を被る可能性があります。

<対抗措置の発動時において株主の皆様に必要となる手続>

対抗措置の発動として、無償割当てによる本新株予約権の割当てがなされる場合、前記のとおり、割当基準日を公告し、割当基準日における株主の皆様に本新株予約権が無償にて割当てられますので、株主の皆様におかれましては、速やかに株式の名義書換手続を行っていただく必要があります(証券保管振替機構をご利用の株主様については、名義書換手続は不要です。)。新株予約権の無償割当てにおいては、株主の皆様の申込みの手続は不要であり、割当基準日における最終の株主名簿に記録された株主の皆様は、本新株予約権無償割当ての効力発生日において、当然に新株予約権者になられます。

なお、対抗措置として、株主割当てによる新株予約権の発行がなされる場合は、当社又は当社の証券代行事務会社より、割当基準日現在の株主の皆様に対して、新株予約権申込書が送付されます。新株予約権の割当てを希望される株主の皆様は、新株予約権申込書に必要事項を記入の上で申し込み、新株予約権証券を受け取り、新株予約権を行使していただくことになります。

[その他]

・本プランは、買収防衛策に関する指針の要件をすべて充足しております。

本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則)を全て充足しています。また、平成20年6月30日付の経済産業省企業価値研究会「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」も踏まえた内容になっています。

・本プランは、デッドハンド型及びスローハンド型買収防衛策ではありません。

本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により、いつでも廃止することができるものとされており、当社の株式を大量に買付けようとする者が、自己の指名する取締役を当社株主総会で選任し、かかる取締役で構成される取締役会により、本プランを廃止することが可能です。

従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策)ではありません。また、当社は取締役の任期を2年としておりますが、当該任期につきましては期差任期制を採用していないため、スローハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策)でもありません。

・本プランの有効期限、継続及び改廃

本プランは、当社取締役会において、本プランを継続するか否か及び継続するとした場合その内容について検討し、決定することといたします。有効期限は、発効から最長3年とし平成28年12月20日までに開催予定の当社取締役会終結の時までとします。

また、本プランは、当社取締役会において継続が決議された後であっても、①株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合、②当社の株主総会で選任された取締役で構成される当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、その時点で廃止されるものとします。

また、本プランの有効期間中であっても、当社取締役会は、企業価値ひいては株主共同の利益の向上の観点から随時見直しを行い、本プランの変更を行うことがあります。このように、本プランについて継続、変更、廃止等の決定を行った場合、当社取締役会は、その内容につきまして速やかに開示いたします。

なお、当社取締役会は、本プランの有効期間中であっても、本プランに関する法令、当社が上場する金融商品取引所の規則等の新設または改廃が行われ、かかる新設または改廃を反映するのが適切である場合、誤字脱字等の理由により字句の修正を行うのが適切である場合等、株主の皆様に不利益を与えない場合には、本プランを修正または変更する場合があります。

(4) 研究開発活動

該当事項はありません。 

0103010_honbun_0260847502801.htm

第3 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 36,500,000
36,500,000
種類 第3四半期会計期間

末現在発行数(株)

(平成27年12月31日)
提出日現在

発行数(株)

(平成28年2月12日)
上場金融商品取引所

名又は登録認可金融

商品取引業協会名
内容
普通株式 13,948,200 14,003,200 東京証券取引所

JASDAQ

(スタンダード)
単元株式数は100株であります。

株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式。
13,948,200 14,003,200

(注)  提出日現在発行数には、平成28年2月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。 #### (2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。 #### (4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。 #### (5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 発行済株式

総数増減数

(株)
発行済株式

総数残高

(株)
資本金増減額

(千円)
資本金残高

(千円)
資本準備金

増減額

(千円)
資本準備金

残高

(千円)
平成27年10月1日~

平成27年12月31日
127,400 13,948,200 17,971,191 2,389,127 17,971,191 2,035,727

(注)1 新株予約権の行使による増加であります。

2 平成28年1月1日から平成28年1月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が55,000株、資本金が6,571千円及び資本準備金が6,571千円増加しております。 

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成27年12月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
無議決権株式
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等) (自己保有株式)

普通株式

917,600
株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式
完全議決権株式(その他) 普通株式

12,902,130
129,021 同上
単元未満株式 普通株式

1,070
同上
発行済株式総数 13,820,800
総株主の議決権 129,021

(注) 当第3四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成27年9月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。 ##### ② 【自己株式等】

平成27年12月31日現在

所有者の氏名

又は名称
所有者の住所 自己名義

所有株式数

(株)
他人名義

所有株式数

(株)
所有株式数

の合計

(株)
発行済株式

総数に対する

所有株式数

の割合(%)
(自己保有株式)

株式会社極楽湯
東京都千代田区麹町

二丁目4番地
917,600 917,600 6.57
917,600 917,600 6.57

該当事項はありません。 

0104000_honbun_0260847502801.htm

第4 【経理の状況】

1.四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

2.監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間(平成27年10月1日から平成27年12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(平成27年4月1日から平成27年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、UHY東京監査法人による四半期レビューを受けております。

0104010_honbun_0260847502801.htm

1 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位:千円)
前連結会計年度

(平成27年3月31日)
当第3四半期連結会計期間

(平成27年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 3,932,834 3,680,305
売掛金 132,953 109,813
未収入金 6,370 8,087
たな卸資産 ※ 64,211 ※ 82,218
繰延税金資産 38,595 23,554
その他 162,489 238,488
流動資産合計 4,337,454 4,142,468
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物(純額) 7,868,208 9,396,070
工具、器具及び備品(純額) 427,105 634,160
土地 182,051 182,051
リース資産(純額) 1,217 -
建設仮勘定 1,172,060 754
有形固定資産合計 9,650,643 10,213,035
無形固定資産 217,386 275,655
投資その他の資産
投資有価証券 28,740 29,820
長期貸付金 78,073 64,214
繰延税金資産 481,220 485,767
敷金及び保証金 871,260 885,931
その他 633,963 614,536
貸倒引当金 △4,500 △4,500
投資その他の資産合計 2,088,757 2,075,770
固定資産合計 11,956,787 12,564,461
繰延資産 91,385 106,235
資産合計 16,385,627 16,813,165
(単位:千円)
前連結会計年度

(平成27年3月31日)
当第3四半期連結会計期間

(平成27年12月31日)
負債の部
流動負債
買掛金 365,791 348,971
短期借入金 200,000 500,000
1年内償還予定の社債 115,400 82,000
1年内返済予定の長期借入金 2,034,328 1,609,922
未払金 386,691 503,408
未払法人税等 127,617 83,098
前受金 908,670 1,226,352
賞与引当金 72,254 34,716
その他 375,184 524,422
流動負債合計 4,585,937 4,912,892
固定負債
社債 227,500 203,000
長期借入金 4,690,690 4,136,850
退職給付に係る負債 96,550 103,089
資産除去債務 478,013 456,491
その他 286,439 404,245
固定負債合計 5,779,193 5,303,677
負債合計 10,365,131 10,216,570
純資産の部
株主資本
資本金 2,350,759 2,389,127
資本剰余金 2,396,797 2,358,838
利益剰余金 45,266 170,788
自己株式 △356,138 △356,138
株主資本合計 4,436,684 4,562,615
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 △1,209 △129
為替換算調整勘定 287,832 254,139
その他の包括利益累計額合計 286,622 254,009
新株予約権 52,049 66,803
非支配株主持分 1,245,139 1,713,166
純資産合計 6,020,496 6,596,595
負債純資産合計 16,385,627 16,813,165

0104020_honbun_0260847502801.htm

(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】
【第3四半期連結累計期間】
(単位:千円)
前第3四半期連結累計期間

(自 平成26年4月1日

 至 平成26年12月31日)
当第3四半期連結累計期間

(自 平成27年4月1日

 至 平成27年12月31日)
売上高 8,457,078 10,164,124
売上原価 7,955,322 9,171,377
売上総利益 501,756 992,746
販売費及び一般管理費 719,574 856,506
営業利益又は営業損失(△) △217,817 136,240
営業外収益
受取利息 11,929 15,188
受取家賃 14,167 14,423
協賛金収入 42,888 59,185
その他 24,778 28,460
営業外収益合計 93,764 117,257
営業外費用
支払利息 76,524 78,181
為替差損 9,281 27,030
その他 11,462 27,978
営業外費用合計 97,268 133,190
経常利益又は経常損失(△) △221,322 120,306
特別利益
新株予約権戻入益 4,658 3,439
子会社株式売却益 147,920 -
固定資産売却益 - 77,362
人事制度変更に伴う利益 - 22,602
資産除去債務戻入益 - 22,163
その他 - 210
特別利益合計 152,579 125,777
特別損失
固定資産除却損 1,628 5,996
契約解約損 - 3,950
特別損失合計 1,628 9,947
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) △70,370 236,137
法人税、住民税及び事業税 68,222 138,609
法人税等調整額 10,284 10,266
法人税等合計 78,507 148,876
四半期純利益又は四半期純損失(△) △148,878 87,261
非支配株主に帰属する四半期純損失(△) △4,650 △38,260
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △144,228 125,522

0104035_honbun_0260847502801.htm

【四半期連結包括利益計算書】
【第3四半期連結累計期間】
(単位:千円)
前第3四半期連結累計期間

(自 平成26年4月1日

 至 平成26年12月31日)
当第3四半期連結累計期間

(自 平成27年4月1日

 至 平成27年12月31日)
四半期純利益又は四半期純損失(△) △148,878 87,261
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 295 1,080
為替換算調整勘定 △23,358 △56,383
その他の包括利益合計 △23,063 △55,303
四半期包括利益 △171,941 31,958
(内訳)
親会社株主に係る四半期包括利益 △248,274 102,591
非支配株主に係る四半期包括利益 76,332 △70,633

0104100_honbun_0260847502801.htm

【注記事項】

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

連結の範囲の重要な変更

平成27年11月に、海外3店舗目となる直営店の出店を目的に、極楽湯(武漢)沐浴有限公司を設立しました。

その結果、当第3四半期連結累計期間より連結の範囲に含めております。 

(会計方針の変更等)

「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」という。)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日。以下「連結会計基準」という。)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。)等を、第1四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更いたしました。また、第1四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更いたします。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第3四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)、連結会計基準第44-5項(4)及び事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首時点から将来にわたって適用しております。

なお、当第3四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響額は軽微であります。 

(四半期連結貸借対照表関係)

※  たな卸資産の内訳は次のとおりであります。

前連結会計年度

(平成27年3月31日)
当第3四半期連結会計期間

(平成27年12月31日)
商品 34,607 千円 47,919 千円
貯蔵品 29,604 千円 34,299 千円
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

前第3四半期連結累計期間

(自  平成26年4月1日

至  平成26年12月31日)
当第3四半期連結累計期間

(自  平成27年4月1日

至  平成27年12月31日)
減価償却費 582,935千円 741,241千円
(株主資本等関係)

前第3四半期連結累計期間(自  平成26年4月1日  至  平成26年12月31日)

1.配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額

(千円)
1株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 配当の原資
平成26年6月26日

定時株主総会
普通株式 57,547 6 平成26年3月31日 平成26年6月27日 資本剰余金

2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。 

当第3四半期連結累計期間(自  平成27年4月1日  至  平成27年12月31日)

1.配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額

(千円)
1株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 配当の原資
平成27年6月25日

定時株主総会
普通株式 76,519 6 平成27年3月31日 平成27年6月26日 資本剰余金

2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。 (企業統合等関係)

共通支配下の取引等

(1) 取引の概要

① 結合当事企業の名称及びその事業の内容

ⅰ 極楽湯中国控股有限公司(以下、「香港子会社」)

中国における事業展開の統括

ⅱ 極楽湯(上海)沐浴股份有限公司(以下、「上海子会社A」)

温浴施設の運営・管理

ⅲ 極楽湯(上海)沐浴管理有限公司(以下、「上海子会社B」)

温浴施設の運営・管理

② 企業結合日

平成27年10月29日

③ 企業結合の法的形式

香港子会社が保有する上海子会社Bの株式100%を上海子会社Aへ現物出資

④ その他の取引に関する概要

今後の中国の展開を踏まえた上での企業再編を目的としております。

(2) 実施した会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号平成25年9月13日公表分)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号平成25年9月13日公表分)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号平成25年9月13日公表分)等に基づき、共通支配下の取引として処理しております。  ###### (セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第3四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日)

1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

報告セグメント 調整額(注)
日本 中国
売上高
外部顧客への売上高 7,433,485 1,023,593 8,457,078
セグメント間の内部売上高又は振替高 30,053 30,053 △30,053
7,463,538 1,023,593 8,487,131 △30,053
セグメント利益又は損失(△) △149,838 75,203 △74,634 △143,183

(注)1 セグメント利益又は損失(△)の調整額は、セグメント間取引消去732千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△143,916千円であり、当該全社費用は主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

2 セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

3 報告セグメント「中国」の連結子会社の決算日は12月31日であるため、当第3四半期連結累計期間には、平成26年1月1日から平成26年9月30日までの業績が反映されております。 

2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する事項

該当事項はありません。

Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日)

1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

報告セグメント 調整額(注)
日本 中国
売上高
外部顧客への売上高 7,990,708 2,173,415 10,164,124
セグメント間の内部売上高又は振替高 62,863 62,863 △62,863
8,053,572 2,173,415 10,226,987 △62,863
セグメント利益又は損失(△) 311,698 △44,137 267,561 △131,320

(注)1 セグメント利益又は損失(△)の調整額△131,320千円は、セグメント間取引消去2,833千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△134,154千円であり、当該全社費用は主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

2 セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

3 報告セグメント「中国」の連結子会社の決算日は12月31日であるため、当第3四半期連結累計期間には、平成27年1月1日から平成27年9月30日までの業績が反映されております。 

2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する事項

該当事項はありません。  ###### (1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目 前第3四半期連結累計期間

(自  平成26年4月1日

至  平成26年12月31日)
当第3四半期連結累計期間

(自  平成27年4月1日

至  平成27年12月31日)
(1)1株当たり四半期純利益金額

又は1株当たり四半期純損失金額(△)
△12円02銭 9円75銭
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純利益金額

又は親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△)

(千円)
△144,228 125,522
普通株主に帰属しない金額(千円)
普通株式に係る親会社株主に帰属する

四半期純利益金額

又は普通株式に係る親会社株主に帰属する

四半期純損失金額(△)(千円)
△144,228 125,522
普通株式の期中平均株式数(株) 11,999,877 12,877,436
(2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 8円72銭
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(千円)
普通株式増加数(株) 1,509,880
希薄化効果を有しないため潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

(注) 前第3四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。 ###### (重要な後発事象)

該当事項はありません。 #### 2 【その他】

該当事項はありません。 

0201010_honbun_0260847502801.htm

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.