Registration Form • Mar 31, 2016
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 有価証券報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成28年3月31日 |
| 【事業年度】 | 第155期(自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) |
| 【会社名】 | ライオン株式会社 |
| 【英訳名】 | Lion Corporation |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役社長 濱 逸 夫 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都墨田区本所一丁目3番7号 |
| 【電話番号】 | 03‐3621‐6211 |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理部長 鎌 尾 義 明 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都墨田区本所一丁目3番7号 |
| 【電話番号】 | 03‐3621‐6211 |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理部長 鎌 尾 義 明 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) ライオン株式会社 大阪オフィス (大阪市福島区福島七丁目22番1号) ライオン株式会社 名古屋オフィス (名古屋市中区錦二丁目3番4号名古屋錦フロントタワー) |
E0099149120ライオン株式会社Lion Corporation企業内容等の開示に関する内閣府令第三号様式Japan 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| 回次 | 第151期 | 第152期 | 第153期 | 第154期 | 第155期 | |
| 決算年月 | 平成23年12月 | 平成24年12月 | 平成25年12月 | 平成26年12月 | 平成27年12月 | |
| 売上高 | (百万円) | 327,500 | 335,171 | 352,005 | 367,396 | 378,659 |
| 経常利益 | (百万円) | 12,183 | 8,564 | 12,300 | 14,059 | 18,099 |
| 当期純利益 | (百万円) | 4,077 | 4,235 | 6,097 | 7,368 | 10,680 |
| 包括利益 | (百万円) | 2,564 | 11,478 | 13,261 | 12,001 | 9,479 |
| 純資産額 | (百万円) | 105,252 | 114,163 | 124,232 | 127,434 | 142,730 |
| 総資産額 | (百万円) | 249,272 | 257,595 | 282,098 | 283,352 | 282,434 |
| 1株当たり純資産額 | (円) | 380.11 | 407.08 | 441.59 | 449.94 | 469.05 |
| 1株当たり当期純利益 | (円) | 15.18 | 15.77 | 22.72 | 27.47 | 39.35 |
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 |
(円) | 15.16 | 15.75 | 22.68 | 26.16 | 36.84 |
| 自己資本比率 | (%) | 40.9 | 42.4 | 42.0 | 42.6 | 47.6 |
| 自己資本利益率 | (%) | 4.0 | 4.0 | 5.4 | 6.2 | 8.5 |
| 株価収益率 | (倍) | 30.0 | 27.8 | 25.8 | 22.9 | 29.07 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー |
(百万円) | 11,134 | 18,762 | 22,910 | 11,738 | 35,539 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー |
(百万円) | △8,051 | △9,172 | △12,819 | △16,838 | △6,974 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー |
(百万円) | △11,897 | △4,923 | △2,772 | △6,520 | △5,062 |
| 現金及び現金同等物 の期末残高 |
(百万円) | 35,640 | 40,913 | 48,941 | 38,150 | 61,278 |
| 従業員数 [外、平均臨時雇用者数] |
(名) | 5,973 | 6,006 | 6,162 | 6,343 | 6,816 |
| [623] | [595] | [695] | [824] | [874] |
(注) 売上高には消費税等は含まれておりません。 #### (2) 提出会社の経営指標等
| 回次 | 第151期 | 第152期 | 第153期 | 第154期 | 第155期 | |
| 決算年月 | 平成23年12月 | 平成24年12月 | 平成25年12月 | 平成26年12月 | 平成27年12月 | |
| 売上高 | (百万円) | 253,122 | 254,399 | 253,789 | 261,253 | 253,887 |
| 経常利益 | (百万円) | 9,272 | 4,484 | 8,303 | 10,260 | 11,921 |
| 当期純利益 | (百万円) | 3,585 | 3,091 | 5,099 | 3,651 | 6,809 |
| 資本金 | (百万円) | 34,433 | 34,433 | 34,433 | 34,433 | 34,433 |
| 発行済株式総数 | (株) | 299,115,346 | 299,115,346 | 299,115,346 | 299,115,346 | 299,115,346 |
| 純資産額 | (百万円) | 91,660 | 95,706 | 101,308 | 103,924 | 113,365 |
| 総資産額 | (百万円) | 219,398 | 218,824 | 230,832 | 222,724 | 212,093 |
| 1株当たり純資産額 | (円) | 340.75 | 356.10 | 376.96 | 384.21 | 394.08 |
| 1株当たり配当額 (うち1株当たり 中間配当額) |
(円) (円) |
11 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | ||
| 1株当たり当期純利益 | (円) | 13.35 | 11.51 | 19.01 | 13.61 | 25.09 |
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 |
(円) | 13.33 | 11.49 | 18.97 | 13.06 | 23.58 |
| 自己資本比率 | (%) | 41.7 | 43.7 | 43.8 | 46.3 | 53.3 |
| 自己資本利益率 | (%) | 3.9 | 3.3 | 5.2 | 3.6 | 6.4 |
| 株価収益率 | (倍) | 34.1 | 38.1 | 30.9 | 46.3 | 45.6 |
| 配当性向 | (%) | 82.4 | 86.9 | 52.6 | 73.5 | 39.9 |
| 従業員数 [外、平均臨時雇用者数] |
(名) | 2,439 | 2,442 | 2,497 | 2,499 | 2,467 |
| [268] | [285] | [308] | [407] | [443] |
(注) 売上高には消費税等は含まれておりません。 ### 2 【沿革】
当社は、昭和55年1月1日「ライオン歯磨株式会社」と「ライオン油脂株式会社」が対等合併し、「ライオン株式会社」として発足いたしました。
創業から合併以前の二社の時代、及び合併してライオン株式会社になってからの主な経過は次のとおりであります。
| 年月 | 概要 | ||
| 明治24.10 29.7 43.12 |
初代小林富次郎が神田柳原河岸の店舗(小林富次郎商店)にて、石鹸・燐寸の原料と石鹸の製造販売を開始。 初めて良質粉歯磨の製造を開始し、これを「獅子印ライオン歯磨」と名づける。 合資会社ライオン石鹼工場を設立。 |
||
| (以下、左欄はライオン歯磨株式会社に関する沿革を記載し、右欄はライオン油脂株式会社に関する沿革を記載する。) | |||
| 年月 | ライオン歯磨株式会社 | 年月 | ライオン油脂株式会社 |
| 大正7.9 | 小林富次郎商店を改組して、株式会社小林商店設立。 | 大正8.8 | 合資会社ライオン石鹼工場を改組して、ライオン石鹼株式会社を設立。 |
| 昭和11.4 | 平井工場(旧東京工場)竣工。 | ||
| 15.9 | ライオン石鹼株式会社をライオン油脂株式会社と商号変更。 | ||
| 昭和24.2 | 株式会社小林商店をライオン歯磨株式会社と商号変更。 | 16.2 | ライオン石鹼東京配給株式会社(現在のライオン商事株式会社)設立。 |
| 24.5 36.6 38.11 |
東京証券取引所に上場。 ライオン不動産株式会社(現在のライオンビジネスサービス株式会社)設立。 ライオンサービス株式会社(現在のライオン流通サービス株式会社)設立。 |
24.5 | 東京証券取引所に上場。 |
| 35.11 | リード石鹼株式会社(昭和42.7ライオン販送株式会社と改称、現在のライオン流通サービス株式会社)設立。 | ||
| 38.11 | アーマー社等と共同出資でライオン・アーマー株式会社(現在のライオン・スペシャリティ・ケミカルズ株式会社)設立。 | ||
| 39.9 | 小田原工場竣工。 | 39.11 | 川崎工場竣工。 |
| 41.5 | 大阪証券取引所市場第一部に上場。 (平成19年12月上場廃止) |
42.12 | サハ社と共同出資で泰国獅王油脂有限公司(現在の泰国獅王企業有限公司)設立。 |
| 43.10 | 大阪工場竣工。 | ||
| 44.4 | 明石工場竣工。 | 44.9 | 九州ライオン石鹼株式会社を吸収合併(旧九州工場)。 |
| 49.6 | 小田原に新研究所竣工。 | 46.2 | ライオンエンヂニアリング株式会社(現在のライオンエンジニアリング株式会社)設立。 |
| 50.11 | マコーミック社と共同出資でライオンマコーミック株式会社設立。 (平成19年7月清算結了) |
51.10 | 市原ボトル株式会社(現在のライオンパッケージング株式会社)設立。 |
| 51.12 | クーパーラボラトリー社と共同出資でライオンクーパー株式会社(現在のライオン歯科材株式会社)設立。 | 53.1 54.5 |
ライオン歯磨株式会社と共同出資でライオン製品株式会社設立。 出光石油化学株式会社と共同出資でカルプ工業株式会社(現在の出光ライオンコンポジット株式会社)設立。 |
| 53.1 | ライオン油脂株式会社と共同出資でライオン製品株式会社設立。 | ||
| 54.6 | ライオン歯磨株式会社とライオン油脂株式会社が昭和55年1月に対等合併し、ライオン株式会社となる旨の合併契約書に調印。 | ||
| (以下、ライオン株式会社に合併してからの沿革を記載する。) | |||
| 年月 | ライオン株式会社の概要 | ||
| 昭和55.1 | ライオン株式会社発足。 | ||
| 55.4 | ブリストル・マイヤーズ社と共同出資でブリストルマイヤーズ・ライオン株式会社設立。 | ||
| 56.11 | 小田原工場内に薬品工場竣工。 | ||
| 57.3 | 獅王家庭用品(シンガポール)有限公司設立(現在の獅王企業(シンガポール)有限公司)。 | ||
| 57.8 | 千葉工場竣工。 | ||
| 57.11 | ライオン化学株式会社(現在のライオンケミカル株式会社)設立。 | ||
| 57.12 | ライオンハイジーン株式会社設立。 | ||
| 60.7 | 藤沢薬品工業株式会社より芳香剤等ホームケア用品の製造販売権を取得。 | ||
| 平成元.2 | ライオンオレオケミカル株式会社設立。 | ||
| 5.1 | アンネ株式会社を吸収合併。 | ||
| 12.12 | 九州工場閉鎖。 | ||
| 14.2 | 伊勢原工場閉鎖。 | ||
| 15.7 | 川崎工場閉鎖。 | ||
| 15.12 | ライオンオレオケミカル株式会社がライオン化学株式会社に営業譲渡し、ライオンケミカル株式会社発足。 | ||
| 16.12 18.10 19.6 19.7 |
中外製薬株式会社より一般用医薬品事業並びに韓国CJ Corp.より生活化学品事業を取得(現在のCJライオン株式会社)。 東京工場閉鎖。 ライオンエコケミカルズ有限公司をマレーシアに設立。 米国ブリストル・マイヤーズ スクイブ社より解熱鎮痛薬の日本及びアジア・オセアニア地域(中国等の一部国・地域を除く)における商標権を取得。それに伴い、ブリストル・マイヤーズ社との合弁契約を解消し、ブリストルマイヤーズ・ライオン株式会社を解散。 |
||
| 23.6 | 獅王(中国)日用科技有限公司設立。(平成27年8月吸収合併により消滅) | ||
| 24.6 26.3 |
ピアレス社と共同出資でピアレスライオン株式会社をフィリピンに設立。 アクゾノーベル社より株式を譲り受け、ライオン・スペシャリティ・ケミカルズ株式会社を子会社化。 |
||
| 27.7 | ライオン株式会社化学品事業、一方社油脂工業株式会社およびライオン・スペシャリティ・ケミカルズ株式会社を統合し、ライオン・スペシャリティ・ケミカルズ株式会社として発足。 | ||
| 27.8 | 獅王日用化工(青島)有限公司が獅王(中国)日用科技有限公司を吸収合併。 | ||
| 27.9 | サザンライオン有限公司を子会社化。 |
当社グループは、当社、子会社27社及び関連会社9社で構成され、一般用消費財事業、産業用品事業、及び海外事業を主な内容とし、さらに各事業に関連する物流その他のサービス等の事業活動を行っております。
当社グループの事業に係わる位置づけ及びセグメントとの関連は、次のとおりであります。
なお、報告セグメントと同一の区分であります。
(一般用消費財事業)
主として当社が製造または購入し、代理店・特約店を通じて販売されております。ライオンパッケージング㈱(連結子会社)は、当社に商品を提供しております。
歯科材料等については、ライオン歯科材㈱(連結子会社)が当社より購入し、販売しております。ペットフード・ペット用品は、ライオン商事㈱(連結子会社)が販売しております。
また、ライオン・フィールド・マーケティング㈱(連結子会社)が当社等の販売促進活動業務を行っております。
(産業用品事業)
当社及びライオン・スペシャリティ・ケミカルズ㈱(連結子会社)が製造または購入し、代理店を通じて販売されております。ライオンケミカル㈱(連結子会社)及びライオン・スペシャリティ・ケミカルズ㈱(連結子会社)は、製造を一部担当し当社に原料・商品を提供しております。
なお、厨房用洗浄剤等は、ライオンハイジーン㈱(連結子会社)が、一部を当社より購入し、販売しております。
(海外事業)
海外においては、泰国獅王企業有限公司(連結子会社)、CJライオン㈱(連結子会社)及び獅王日用化工(青島)有限公司(連結子会社)が一般用消費財等の製造・販売を、獅王(香港)有限公司(連結子会社)及び獅王企業(シンガポール)有限公司(連結子会社)が、当社及び泰国獅王企業有限公司(連結子会社)並びに獅王日用化工(青島)有限公司(連結子会社)より商品・製品の一部を購入し、販売しております。また、ライオンエコケミカルズ有限公司(連結子会社)が、化学品原料の製造・販売を行っております。
(その他)
その他として、ライオンエンジニアリング㈱(連結子会社)が当社等の設備の設計、施工、保全業務を、ライオン流通サービス㈱(連結子会社)が当社等の商品・製品の運送、保管業務を、ライオンビジネスサービス㈱(連結子会社)が当社等の不動産・保険関係業務及び福利厚生業務を行っております。
事業の系統図は、次のとおりであります。
### 4 【関係会社の状況】
| 名称 | 住所 | 資本金 (百万円) |
事業内容 | 議決権に 対する 所有割合 (%) |
関係内容 | ||||
| 役員の兼任 | 資金援助 | 営業上の 取引 |
設備の 賃貸借等 |
||||||
| 当社 役員 (名) |
当社 従業員 (名) |
||||||||
| ライオン エンジニアリング㈱ |
東京都墨田区 | 100 | その他 | 100.0 | 1 | 9 | なし | 当社設備等 の建設及び 保守管理 |
事務所の 一部賃貸 |
| ライオンケミカル㈱ ※1 |
東京都墨田区 | 7,800 | 産業用品事業 | 100.0 | 3 | 9 | 貸付金 | 原料・商品 の仕入先 |
事務所・ 土地の一 部賃貸借 |
| ライオン コーディアルサポート㈱ |
東京都墨田区 | 20 | その他 | 100.0 | ― | 4 | なし | 一般労働者 の派遣 |
事務所の 賃貸 |
| ライオン歯科材㈱ | 東京都墨田区 | 10 | 一般用消費財事業 | 100.0 | 1 | 8 | なし | 当社製商品 の販売先 |
事務所の 賃貸 |
| ライオン商事㈱ | 東京都墨田区 | 240 | 一般用消費財事業 | 100.0 | 1 | 8 | なし | ― | 事務所の 一部賃貸 |
| ライオン・ スペシャリティ・ ケミカルズ㈱ |
東京都墨田区 | 400 | 産業用品事業 | 100.0 | 3 | 9 | 貸付金 | 当社製商品 の販売先 及び原料 ・商品の 仕入先 |
事務所の 一部賃貸 |
| ライオンハイジーン㈱ | 東京都墨田区 | 300 | 産業用品事業 | 100.0 | 1 | 8 | なし | 当社商品 の販売先 |
事務所・ 倉庫の 一部賃貸 |
| ライオン パッケージング㈱ |
千葉県市原市 | 180 | 一般用消費財事業 | 100.0 | ― | 7 | なし | 材料・商品 の仕入先 |
事務所の 一部賃借 ・土地の 一部賃貸 |
| ライオン ビジネスサービス㈱ |
東京都墨田区 | 490 | その他 | 100.0 | ― | 4 | なし | 賃貸物件の 斡旋依頼及 び保険付保 |
事務所・ 土地の一 部賃貸借 |
| ライオン・ フィールド・ マーケティング㈱ |
東京都墨田区 | 50 | 一般用消費財事業 | 100.0 | 2 | 6 | なし | 販売促進 活動業務 の委託先 |
事務所の 一部賃貸 |
| ライオン流通サービス㈱ | 東京都墨田区 | 40 | その他 | 100.0 | 2 | 7 | なし | 当社製商品 の輸送 ・保管 |
事務所の 一部賃貸 |
| ㈱イシュア | 東京都港区 | 20 | 一般用消費財事業 | 100.0 | 1 | 5 | 貸付金 | 当社製商品の販売先 | 事務所の 一部賃貸 |
| 獅王(香港)有限公司 | 中華人民共和国 (香港) |
千香港ドル 12,000 |
海外事業 | 100.0 | 1 | 2 | なし | 当社製商品 の販売先 |
― |
| 獅王企業(シンガポール) 有限公司 |
シンガポール | 千シンガポール ドル 9,000 |
海外事業 | 100.0 | 1 | 1 | なし | 当社製商品 の販売先 |
― |
| 獅王広告有限公司 | 中華人民共和国 (香港) |
千香港ドル 100 |
海外事業 | ※3 100.0 (100.0) |
1 | 1 | なし | ― | ― |
| ライオンエコケミカルズ 有限公司 ※1 |
マレーシア | 千マレーシア リンギット 201,000 |
海外事業 | 100.0 | 3 | 5 | なし | 原料の 仕入先 |
― |
| 獅王日用化工(青島) 有限公司 ※1 |
中華人民共和国 | 千米ドル 39,065 |
海外事業 | 100.0 | 2 | 5 | なし | 当社製商品 の販売先 及び商品 の仕入先 |
― |
| 名称 | 住所 | 資本金 (百万円) |
事業内容 | 議決権に 対する 所有割合 (%) |
関係内容 | ||||
| 役員の兼任 | 資金援助 | 営業上の 取引 |
設備の 賃貸借等 |
||||||
| 当社 役員 (名) |
当社 従業員 (名) |
||||||||
| ピーティー 一方社インドネシア |
インドネシア | 千米ドル 750 |
海外事業 | ※4 100.0 (90.0) |
― | 3 | なし | ― | ― |
| CJライオン㈱ | 大韓民国 | 千韓国ウォン 9,976,250 |
海外事業 | 99.0 | 1 | 4 | なし | 当社製商品 の販売先 及び商品 の仕入先 |
― |
| 獅王工業股份有限公司 | 台湾 | 千台湾ドル 218,150 |
海外事業 | 53.8 | 1 | 5 | なし | 当社製商品 の販売先 |
─ |
| 獅王家品股份有限公司 | 台湾 | 千台湾ドル 530,000 |
海外事業 | 100.0 | 1 | 5 | なし | ― | ― |
| 泰国獅王企業有限公司 | タイ | 千バーツ 300,000 |
海外事業 | ※2 51.0 |
3 | 7 | なし | 当社製商品 の販売先 及び商品 の仕入先 |
― |
| ピアレスライオン㈱ | フィリピン | 千フィリピン ペソ 600,000 |
海外事業 | 51.0 | 1 | 2 | なし | ― | ― |
| ライオンサービス㈱ | タイ | 千バーツ 7,000 |
海外事業 | ※5 49.0 (49.0) |
― | ― | なし | ― | ― |
| イースタンシリケイト㈱ | タイ | 千バーツ 500 |
海外事業 | ※5 99.9 (99.9) |
― | 2 | なし | ― | ― |
| サザンライオン有限公司 | マレーシア | 千マレーシア リンギット 22,000 |
海外事業 | 50.0 | 1 | 2 | なし | 当社製商品 の販売先 及び商品 の仕入先 |
― |
| 名称 | 住所 | 資本金 (百万円) |
事業内容 | 議決権に 対する 所有割合 (%) |
関係内容 | ||||
| 役員の兼任 | 資金援助 | 営業上の 取引 | 設備の 賃貸借等 |
||||||
| 当社 役員 (名) |
当社 従業員 (名) |
||||||||
| 出光ライオン コンポジット㈱ |
東京都台東区 | 100 | 産業用品事業 | 50.0 | 2 | 3 | なし | 特殊複合 合成樹脂 の購入先 |
― |
| プラネット物流㈱ | 東京都墨田区 | 240 | その他 | 20.8 | 1 | 1 | なし | 当社製商品 の輸送 ・保管 |
― |
| ㈱プラネット | 東京都港区 | 436 | その他 | 16.1 | 1 | ― | なし | VANの 利 用 |
― |
| ピーティー ライオンウイングス |
インドネシア | 百万ルピア 64,062 |
海外事業 | 48.0 | 1 | 3 | なし | 当社製商品 の販売先 |
― |
(注)※1 ライオンケミカル㈱およびライオンエコケミカルズ有限公司ならびに獅王日用化工(青島)有限公司は特定子会社であります。
※2 泰国獅王企業有限公司については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
主要な損益情報等 ① 売上高 51,857百万円
② 経常利益 2,810百万円
③ 当期純利益 2,230百万円
④ 純資産額 10,677百万円
⑤ 総資産額 25,705百万円
※3 獅王広告有限公司の議決権は、獅王(香港)有限公司が所有しております。
※4 ピーティー一方社インドネシアの議決権の90%は、ライオン・スペシャリティ・ケミカルズ㈱が所有して
おります。
※5 ライオンサービス㈱ならびにイースタンシリケイト㈱の議決権は、泰国獅王企業有限公司が所有しております。
6 ㈱プラネットは、有価証券報告書を提出しております。なお、㈱プラネット以外の上記連結子会社及び持分法適用関連会社は有価証券届出書及び有価証券報告書を提出しておりません。
7 議決権に対する所有割合の( )内は間接所有割合で内数であります。
8 上記以外に小規模な持分法適用非連結子会社が1社あります。 ### 5 【従業員の状況】
平成27年12月31日現在
| セグメントの名称 | 従業員数(名) | |
| 一般用消費財事業 | 2,434 | [610] |
| 産業用品事業 | 650 | [37] |
| 海外事業 | 2,960 | [217] |
| その他 | 299 | [10] |
| 全社(共通) | 473 | [―] |
| 合計 | 6,816 | [874] |
(注) 1 従業員は就業人員数であり、臨時従業員数は[]内に当連結会計年度の平均人員を外数で記載しております。
2 臨時従業員には、パートタイマーを含み、派遣社員を除いております。
平成27年12月31日現在
| 従業員数(人) | 平均年齢 | 平均勤続年数 | 平均年間給与(円) | |||
| (歳) | (月) | (年) | (月) | |||
| 2,467 | [443] | 43 | 2 | 19 | 8 | 7,059,069 |
| セグメントの名称 | 従業員数(名) | |
| 一般用消費財事業 | 1,964 | [443] |
| 産業用品事業 | 30 | [―] |
| 海外事業 | ― | [―] |
| その他 | ― | [―] |
| 全社(共通) | 473 | [―] |
| 合計 | 2,467 | [443] |
(注) 1 従業員は就業人員数であり、臨時従業員数は[]内に当事業年度の平均人員を外数で記載しております。
2 臨時従業員には、パートタイマーを含み、派遣社員を除いております。
3 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
提出会社及び一部子会社では労働組合が組織されております。なお、労使関係は安定しており特記すべき事項はありません。
0102010_honbun_0884300102801.htm
当連結会計年度のわが国経済は、期後半には生産や輸出に弱さがみられましたが、企業収益や雇用情勢の改善がつづくなど、全体としては緩やかな回復基調で推移しました。
当社グループが主に事業を展開する国内一般用消費財業界においては、販売単価に上昇傾向がみられるとともに、一部分野で訪日外国人観光客によるインバウンド需要もあり、市場は堅調に推移しました。
このような環境のもと、当社グループは、収益力の向上を最優先目標とした中期経営計画「V-2計画(Vision(ビジョン)2020 Part-2)」を新たにスタートさせ、4つの戦略テーマ「国内事業の質的成長」、「海外事業の量的成長」、「新しいビジネス価値の開発」、「組織学習能力の向上」にもとづく施策を推進しました。
国内事業では、歯磨、歯刷子、柔軟剤、台所用洗剤等において、高付加価値の新製品を発売し、積極的なマーケティング施策により育成を図りました。また、グループ内の化学品事業を再編し、一体運営による機能強化と経営資源の一層の効率化を図りました。
海外事業では、オーラルケア・ビューティケア等のパーソナルケア分野を中心に、重点ブランドの育成を行い、事業規模の拡大を図りました。なお、サザンライオン有限公司を第3四半期末に連結子会社といたしました。
以上の結果、当連結会計年度の業績は、売上高は3,786億5千9百万円(前年同期比3.1%増、為替変動の影響を除いた実質前年同期比は1.4%増)、営業利益は163億7千4百万円(同32.0%増)、経常利益は180億9千9百万円(同28.7%増)、当期純利益は106億8千万円(同44.9%増)となりました。
セグメントの業績は、次のとおりであります。
① 一般用消費財事業
当事業は、「オーラルケア分野」、「ビューティケア分野」、「ファブリックケア分野」、「リビングケア分野」、「薬品分野」、「その他の分野」に分かれており、全体の売上高は、前年同期比0.3%の減少となりました。セグメント利益は、高付加価値品の育成に注力したことや原材料価格が低下したことなどにより前年同期比18.7%の増加となりました。
| 当連結会計年度(百万円) | 前連結会計年度(百万円) | 増減率 | |
| 売上高 | 273,486 | 274,427 | △0.3% |
| セグメント利益 | 10,108 | 8,516 | 18.7% |
[売上高の分野別状況]
| 当連結会計年度(百万円) | 前連結会計年度(百万円) | 増減率 | |
| オーラルケア分野 | 59,414 | 55,344 | 7.4% |
| ビューティケア分野 | 19,885 | 20,468 | △2.9% |
| ファブリックケア分野 | 77,985 | 83,540 | △6.6% |
| リビングケア分野 | 20,971 | 20,179 | 3.9% |
| 薬品分野 | 38,754 | 38,156 | 1.6% |
| その他の分野 | 56,475 | 56,738 | △0.5% |
(オーラルケア分野)
歯磨は、主力の「クリニカ」シリーズが順調に推移するとともに、知覚過敏症状を防ぐ効果と歯を白くする効果のある歯磨をそれぞれ追加新発売した「システマハグキプラス」シリーズが3倍増となり、全体の売上は前年同期を上回りました。
歯刷子は、「クリニカアドバンテージ ハブラシ」が好調に推移するとともに、「システマ アーチフィット ハブラシ」や「ビトイーン贅沢Care(ケア)」などの新製品がお客様のご好評を得て、全体の売上は前年同期を大幅に上回りました。
(ビューティケア分野)
ハンドソープは、「キレイキレイ薬用泡ハンドソープ」が堅調に推移するとともに、調理で手についた生肉の脂汚れ・生魚のニオイまでしっかり落とす「キレイキレイ薬用キッチン泡ハンドソープ」を新発売し、全体の売上は前年同期を上回りました。
制汗剤は、「Ban(バン)汗ブロックロールオン」が好調に推移するとともに、“ナノイオン殺菌成分”がワキのニオイを長時間ブロックする新製品「Ban(バン)ニオイブロックロールオン」の育成を行いましたが、パウダースプレーが伸びなやみ、全体の売上は前年同期を下回りました。
(ファブリックケア分野)
洗濯用洗剤は、超コンパクト液体洗剤「トップ NANOX(ナノックス)」、「トップ HYGIA(ハイジア)」の育成に注力しましたが、粉末洗剤の市場規模縮小の影響もあり、全体の売上は前年同期を下回りました。
柔軟剤は、「香りとデオドラントのソフラン アロマナチュラル」シリーズが順調に推移するとともに、改良発売した「ソフラン アロマリッチ」シリーズが好調に推移し、全体の売上は前年同期を上回りました。
(リビングケア分野)
台所用洗剤は、ベタつく油汚れを水のようにサラサラ落とす“ナノ洗浄”で食器洗いが手早く片づく新製品「CHARMY(チャーミー) Magica(マジカ)」がお客様のご好評を得て、全体の売上は前年同期を大幅に上回りました。
住居用洗剤は、浴室用カビ防止剤「ルック おふろの防カビくん煙剤」、トイレ用洗剤「ルックまめピカ トイレのふき取りクリーナー」の育成に注力しましたが、全体の売上は前年同期を下回りました。
(薬品分野)
解熱鎮痛薬は、「バファリン プレミアム」が順調に推移しましたが、「バファリンA」が伸びなやみ、全体の売上は前年同期を下回りました。
点眼剤は、「スマイル40 プレミアム」や「スマイル40 EX(イーエックス) ゴールドマイルド」が好調に推移し、全体の売上は前年同期を上回りました。
(その他の分野)
通信販売商品は、“内臓脂肪を減らすのを助け、高めのBMI(ビーエムアイ)の改善に役立つ”機能性表示食品として6月末に改良発売した「ナイスリムエッセンス ラクトフェリン」が発売後好調に推移しましたが、全体の売上は前年同期を下回りました。
ペット用品は、オーラルケア用品が好調に推移しましたが、猫用トイレの砂「ニオイをとる砂」が伸びなやみ、全体の売上は前年同期比横ばいとなりました。
② 産業用品事業
当事業は、導電性カーボン、界面活性剤、業務用洗浄剤等で構成されており、全体の売上高は前年同期比6.2%の減少となりました。セグメント利益は、前年同期比8.4%の減少となりました。
| 当連結会計年度(百万円) | 前連結会計年度(百万円) | 増減率 | |
| 売上高 | 56,104 | 59,793 | △6.2% |
| セグメント利益 | 1,612 | 1,759 | △8.4% |
導電性カーボンは、リチウムイオン電池などの2次電池向け「ケッチェンブラック」が堅調に推移し、全体の売上は前年同期を上回りました。
界面活性剤は、洗剤向けの原料等が伸びなやみ、全体の売上は前年同期を下回りました。
業務用洗浄剤は、厨房向け消毒用アルコールが好調に推移するとともに、ハンドソープが順調に推移し、全体の売上は前年同期を大幅に上回りました。
③ 海外事業
海外は、タイ、マレーシア等の東南アジア、韓国、中国等の北東アジアにおいて主に消費財事業を展開しており、全体の売上高は、前年同期比18.4%の増加(為替変動の影響を除いた実質前年同期比10.9%の増加)となりました。セグメント利益は、パーソナルケア商品が伸長したことなどにより前年同期比159.9%の増加となりました。
| 当連結会計年度(百万円) | 前連結会計年度(百万円) | 増減率 | |
| 売上高 | 102,077 | 86,202 | 18.4% |
| セグメント利益 | 2,983 | 1,147 | 159.9% |
タイにおいては、「KODOMO(コドモ)」ブランドのオーラルケアシリーズや「植物物語」ボディソープが好調に推移し、円貨換算後の全体の売上は前年同期を大幅に上回りました。
韓国では、「システマ」歯磨が順調に推移するとともに、「キレイキレイ」ハンドソープが好調に推移し、円貨換算後の全体の売上は前期を大幅に上回りました。
また、中国においては、「システマ」歯刷子が順調に推移するとともに、日本からの輸入販売が増加し、円貨換算後の全体の売上は前期を大幅に上回りました。
香港では、台所用洗剤「Magica(マジカ)」を新発売しました。
④その他
その他では、建設請負事業の受注の増加により、全体の売上高は、291億6千6百万円(前年同期比1.7%増)となりました。セグメント利益は、9億5千6百万円(前年同期比60.0%増)となりました。
| 当連結会計年度(百万円) | 前連結会計年度(百万円) | 増減率 | |
| 売上高 | 29,166 | 28,682 | 1.7% |
| セグメント利益 | 956 | 597 | 60.0% |
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、当連結会計年度期首に比べ231億2千8百万円の資金の増加(前連結会計年度は107億9千1百万円の資金の減少)となり、当連結会計年度末残高は612億7千8百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益等により、355億3千9百万円の資金の増加(前連結会計年度は117億3千8百万円の資金の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出等により、69億7千4百万円の資金の減少(前連結会計年度は168億3千8百万円の資金の減少)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当の支払いによる支出等により、50億6千2百万円の資金の減少(前連結会計年度は65億2千万円の資金の減少)となりました。
### 2 【生産、受注及び販売の状況】
当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
| セグメントの名称 | 当連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) |
|
| 金額(百万円) | 前年同期比(%) | |
| 一般用消費財事業 | 186,713 | △5.3 |
| 産業用品事業 | 25,186 | 8.0 |
| 海外事業 | 83,841 | 13.8 |
| その他 | ― | ― |
| 計 | 295,741 | 0.5 |
(注) 金額は生産者販売価格で算出しており、消費税等は含んでおりません。
受注生産は行っておりません。
当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
| セグメントの名称 | 当連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) |
|
| 金額(百万円) | 前年同期比(%) | |
| 一般用消費財事業 | 247,978 | △0.5 |
| 産業用品事業 | 30,805 | △2.1 |
| 海外事業 | 93,903 | 14.8 |
| その他 | 5,972 | 23.0 |
| 計 | 378,659 | 3.1 |
(注) 1 セグメント間の内部取引については、相殺消去しております。
2 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。
| 相手先 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 販売高(百万円) | 割合(%) | 販売高(百万円) | 割合(%) | |
| ㈱Paltac | 69,041 | 18.8 | 75,297 | 19.9 |
| ㈱あらた | 62,799 | 17.1 | 55,670 | 14.7 |
3 金額は消費税等を含んでおりません。 ### 3 【対処すべき課題】
(1) 当社グループの対処すべき課題
「Vision2020」の実現に向け、「V-2計画」では4つの基本戦略をさらに強力に推し進めることに加え、構造改革や効率化のための施策をスピーディに実行することで、確実に収益力の向上につなげていくことが当社グループの課題であると認識しております。
① 国内事業の質的成長
一般用消費財事業では、主力のヘルス&ホームケア事業において、重点ブランドの育成強化と高付加価値分野の開発に注力するとともに、生産・供給体制の見直し等による経営資源の効率化に取り組み、収益力を強化してまいります。
産業用品事業では、昨年度グループの技術集積とシナジー発揮を目指して当社および子会社の化学品事業を統合再編したライオン・スペシャリティ・ケミカルズ㈱において、自動車、電気・電子等の重点分野への経営資源の集中を図り、事業基盤の強化を図ってまいります。また、業務用洗浄剤事業においては、衛生管理サービスの充実を図り、新規顧客の開拓による一層の事業拡大を目指してまいります。
② 海外事業の量的成長
成長市場であるアジアを中心に、グローバルブランドの育成強化やパーソナルケア分野の拡充を進めるとともに、グループ内における生産設備の効率的な活用および新規参入エリアの探索を進め、利益ある成長を目指してまいります。
③ 新しいビジネス価値の開発
通信販売事業のさらなる成長を目指し、主力の「ナイスリムエッセンス ラクトフェリン」に次ぐ、第2・第3の柱となる商品の開発・育成を加速します。また、当社保有資源を活用した新たな事業展開等、新規事業機会の探索も積極的に進めてまいります。
④ 組織学習能力の向上
企業スローガン「今日を愛する。」のもと、多様な人材が活躍できる環境づくりと人材育成施策を行い、チャレンジを促す組織文化への変革を進めます。また、当社の環境対応活動である「ECO LION(エコ ライオン)」活動や、生活情報の双方向型コミュニケーション活動にも一層注力いたします。
当社グループでは、これら4つの戦略を強力に推進し、収益性の向上と事業基盤の強化を図るとともに、持続可能な循環型社会の実現に向け幅広く貢献し、企業価値の向上を目指してまいります。
① 基本方針の内容
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の経営理念及び企業価値の源泉並びに当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を理解し、当社の企業価値ひいては株主の皆さまの共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者であることが必要と考えております。
当社は、当社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には当社の株主全体の意思にもとづいて行われるべきものと考えております。また当社は、当社株式等について大規模買付行為がなされる場合、当社の企業価値の向上や株主共同の利益に資するものであれば、これを否定するべきではないと考えております。
しかしながら、株式等の大規模買付行為の中には、係る行為の目的等が当社の企業価値・株主共同の利益を明白に侵害するおそれのあるもの、株主に株式等の売却を事実上強要するおそれのあるもの、当社の取締役会や株主に対して当該行為に係る提案内容や代替案等を検討するための十分な時間や情報を与えないものなど当社の企業価値・株主共同の利益を毀損するおそれのあるものも想定されます。
当社は、このような企業価値・株主共同の利益に資さない大規模買付行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大規模買付行為に対しては、必要かつ相当な措置をとることにより、当社の企業価値ひいては株主の皆さまの共同の利益を確保する必要があると考えております。
② 基本方針の実現に資する特別な取組み
当社は、明治24年の創業以来、長きにわたり人々の健康と清潔で快適な暮らしに役立つ優良製品の提供を通じ、社会に貢献することを目指してまいりました。また、『「愛の精神の実践」を経営の基本とし、人々の幸福と生活の向上に寄与する』との社是のもと、口腔衛生啓発活動等の社会貢献活動にも積極的に取り組んでおります。このような一貫した「企業理念にもとづく事業活動」の継続により、現在の当社事業は、歯磨、歯刷子、洗濯用洗剤、ハンドソープなどの日用品、解熱鎮痛薬、アイケア剤などの一般用医薬品等、生活に欠かすことのできない製品分野にわたり、多くのお客様からご愛顧をいただいております。
企業経営を取り巻く環境が絶えず変化する中、今後とも一貫した経営理念にもとづいて、よりお客様に満足いただける製品・サービスを創出し、生活者の良きパートナーであることが当社の中長期的な企業価値の向上につながるものと考えております。
創業120周年を機に当社の目指す姿を定めた「Vision2020」の実現に向け、「V-2計画」の戦略を着実に実行に移し、企業価値の向上を目指してまいります。
また、当社は、取締役の任期を1年として社外取締役2名を置き、経営の監督機能の強化を図るとともに社会通念上の視点から経営の評価を行うため社外有識者で構成される「経営評価委員会」を設置し、コーポレート・ガバナンスの充実に努めております。
③ 基本方針に照らして不適切な者によって支配されることを防止するための取組み(買収防衛策)
当社は、平成27年3月27日開催の第154期定時株主総会において「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」(以下、「本プラン」といいます。)の継続についてご承認いただいております。本プランは、当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者(以下、「買付者等」といいます。)が遵守すべき手続きを明確にし、株主及び投資家の皆さまが適切な判断をするために必要かつ十分な情報及び時間並びに買付者等との交渉の機会を確保することを可能とするものであり、買付者等が本プランに定める手続きを遵守しない場合や、当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうものと認められる場合には対抗措置の発動を警告するものであります。
本プランの対象となる大規模買付行為とは、以下の(ⅰ)または(ⅱ)に該当する当社株式等の買付けまたはこれに類似する行為であります。
(ⅰ) 当社が発行者である株式等について、保有者の株式等保有割合が20%超となる買付け
(ⅱ) 当社が発行者である株式等について、公開買付けに係る株式等の株式等所有割合及び
その特別関係者の株式等所有割合の合計が20%超となる公開買付け
本プランに従った対抗措置の発動等については、当社取締役会の恣意的判断を排するために、当社の業務執行を行う経営陣から独立している社外取締役及び社外監査役で構成される企業統治委員会の勧告を最大限尊重するとともに、株主及び投資家の皆さまに適時に情報開示し透明性を確保するものとしております。
本プランは、買付者等が本プランに定める手続きに従うことなく大規模買付け等を行う場合に企業統治委員会が対抗措置の発動を勧告する場合及び企業統治委員会が対抗措置の不発動を勧告する場合を除き、対抗措置の発動の是非に関し株主の皆さまの意思を確認するために、当社取締役会は、実務上可能な限り速やかに株主総会を開催し、対抗措置の発動の是非に関する議案を付議するものとしております。
④ 本プランの合理性
当社取締役会は、以下の理由から、本プランが基本方針に沿うものであること、株主の共同の利益を損なうものではないこと、当社役員の地位の維持を目的とするものではないと判断しております。
(ⅰ) 買収防衛策に関する指針の要件をすべて充足していること
本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保または向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則)を充足しており、また、企業価値研究会が平成20年6月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」を踏まえた内容となっております。
(ⅱ) 当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること
本プランは、当社株式等に対する大規模買付け等がなされようとする際に、当該大規模買付け等に応じるべきか否かを株主の皆さまがご判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や期間を確保し、株主の皆さまのために買付者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって導入されるものであります。
(ⅲ) 株主意思を重視するものであること
本プランは、買付者等が本プランに定める手続きに従うことなく大規模買付け等を行う場合に企業統治委員会が対抗措置の発動を勧告する場合及び企業統治委員会が対抗措置の不発動を勧告する場合を除き、買付者等による大規模買付け等に対する対抗措置発動の是非について株主の皆さまの意思を直接確認するものであります。
また、本プランの有効期間は、平成30年3月開催予定の当社定時株主総会終結の時まででありますが、係る有効期間の満了前であっても、当社株主総会において本プランの変更または廃止の決議がなされた場合には、本プランも当該決議に従い変更または廃止されることになります。従いまして、本プランの導入及び廃止には、株主の皆さまの意思が十分反映される仕組みとなっております。
(ⅳ) 独立性の高い委員会の判断の重視と情報開示
当社は、本プランの導入に当たり、大規模買付け等への対抗措置の発動等に関する取締役会の恣意的判断を排し、取締役会の判断及び対応の客観性及び合理性を確保することを目的として企業統治委員会を設置しております。
企業統治委員会は、当社の業務執行を行う経営陣から独立している、当社社外取締役、当社社外監査役の中から当社取締役会により選任された者により構成されております。
また、当社は、必要に応じ企業統治委員会の判断の概要について株主及び投資家の皆さまに情報開示を行うこととし、当社の企業価値・株主共同の利益に資するよう本プランの透明な運営が行われる仕組みを確保しております。
(ⅴ) 合理的かつ客観的発動要件の設定
本プランは、合理的かつ客観的な発動要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しております。
(ⅵ) デッドハンド型もしくはスローハンド型買収防衛策ではないこと
本プランは、当社株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により、いつでも廃止することができるものとしております。従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交代させても、なお発動を阻止できない買収防衛策)ではありません。
また、当社は取締役の任期が現在1年のため、本プランはスローハンド型(取締役会の構成員の交代を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策)でもありません。
なお、詳細につきましては、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますのでご参照ください。
(http://www.lion.co.jp/ja/company/press/2015/pdf/2015018.pdf) ### 4 【事業等のリスク】
当社グループの経営成績及び財政状態は、今後事業を行っていく上で起こりうる様々なリスクによって影響を受ける可能性があり、有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、特に投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある主な事項について、以下に記載しております。
なお、将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において、当社グループが判断したものであり、事業等のリスクはこれらに限られるものではありません。
当社グループは、お客様に安心、安全、便利で環境に配慮した製品をお届けするため、医薬品医療機器等法等の関連法規の遵守並びに品質の国際基準に基づいた管理のもと、製品の企画、開発、生産、販売を行っております。さらに、発売後はお客様相談窓口に寄せられたお客様の声を活かし、製品や包装容器、表示等の改善に努めております。
しかしながら、不測の重大な製品トラブルが発生し、当該製品や当社グループ製品全体の評価が低下した場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループの製品は、石油化学製品や植物油脂等を原材料として使用しております。これらの原材料は、国際市況の影響を受けやすいため、常にコストダウンをはかり、また使用原材料を多様化する等の施策を講じておりますが、原材料価格の高騰が、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループは、海外子会社の財務諸表を連結財務諸表作成のため円貨換算しております。現地通貨建ての項目は、換算時の為替レートにより円貨換算後の価値が影響を受ける可能性があります。また、当社グループは、為替変動に対するヘッジ等を通じて、原材料費が増大するリスク等を最小限にとどめる措置を講じておりますが、短期及び中長期的な為替変動が、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
当連結会計年度において、当社グループに重要な影響を及ぼす訴訟等は提起されておりません。しかしながら、将来、重大な訴訟等により当社グループに対して多額の損害賠償責任等が確定した場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
当社グループの製品を製造する工場において、地震等の自然災害についての安全対策を講じておりますが、万一大きな災害が発生した場合には、生産設備の損壊、原材料調達や物流の停滞などによる事業活動の中断により、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 ### 5 【経営上の重要な契約等】
当社は、平成27年2月10日開催の取締役会に基づき、当社の化学品事業を分割し、連結子会社である一方社油脂工業株式会社(以下「一方社」という。)に承継するとともに、当社の連結子会社であるライオン・スペシャリティ・ケミカルズ株式会社(以下「LSC」という。)を一方社が吸収合併いたしました。
(1) 吸収分割(簡易分割)・吸収合併の目的
当社グループの中で化学品事業を行っている、当社、一方社、LSCの3社について、今般グループ内の再編を行い、一体運営による機能強化と、経営資源の集約による一層の効率化を目指すことといたしました。
(2) 吸収分割(簡易分割)について
① 分割の方式
当社を分割会社とし、一方社を承継会社とする簡易吸収分割であります。
② 分割日
平成27年7月1日
③ 分割に係る割当の内容
一方社は、当社の完全子会社であることから、本会社分割に際して、株式の割当て、その他対価の交付は行いません。
④ 分割する部門の平成26年12月期の経営成績
売上高:13,707 百万円(一方社に対する売上高を含む)
⑤ 分割する資産、負債の項目および金額(平成27年7月1日時点)
| 資産 | 負債 | ||
| 流動資産 | 2,602 百万円 | 流動負債 | 2,324 百万円 |
| 固定資産 | 75 百万円 | 固定負債 | 353 百万円 |
| 合計 | 2,678 百万円 | 合計 | 2,678 百万円 |
⑥ 一方社の概要
| 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 阿部 清孝 |
| 資本金 | 200百万円 |
| 事業内容 | 工業用薬品、家庭用薬品および 食品添加物の製造ならびに販売 |
(3) 吸収合併について
① 合併の方式
一方社を吸収合併存続会社、LSCを吸収合併消滅会社とする吸収合併方式で、LSCは解散いたしました。なお、本合併に際し、一方社からLSCの株主に対して普通株式(合計1百万株)を割当て、一方社の資本金は200百万円から400百万円に増加いたしました。
② 合併に係る割当の内容
合併対価については、同一の完全親会社に支配される兄弟会社間における合併であるため、下記の協議に基づく合併比率とし、一方社は、合併新株として普通株式を発行し、この合併の効力発生日前日最終のLSCの株主名簿に記載された株主に、交付いたしました。
(ⅰ) LSCの発行済普通株式1株に対して、一方社の普通株式10株
(ⅱ) LSCの発行済優先株式1株に対して、一方社の普通株式40株
③ 合併および商号変更日
平成27年7月1日
④ 引継資産・負債の状況
一方社はLSCの資産、負債及びこれらに付随する一切の権利義務を引継ぐものとします。
(4) 吸収分割承継・吸収合併存続会社の状況
| 商号 | ライオン・スペシャリティ・ケミカルズ株式会社 (平成27年7月1日付で「一方社油脂工業株式会社」から商号変更) |
| 代表者の氏名 | 千葉 弘之 |
| 資本金 | 400百万円 |
| 発行済株式総数 | 5,000,000株 |
| 事業内容 | 化学薬品、工業用薬品、家庭用薬品、農業用薬剤および食品添加物の製造販売 合成洗剤、界面活性剤、その他石油系・油脂系合成品の製造販売 脂肪酸、硬化油、その他油脂工業品の製造販売 合成樹脂系製品、その他高分子化合物の製造販売 各種化学機械・装置および器具の製造販売 |
当社グループは、「健康」「快適」「環境」をキーワードに、お客様に新しい価値を提供し、顧客満足を最優先した研究開発に取り組んでおります。技術革新こそが社会にとっての新しい価値創造につながるという考えのもと、人々の健康の維持・増進や清潔で快適な生活を支え、確かなエビデンスに基づき効果を実感いただける製品と技術の開発に注力しております。また、環境保全、省資源、安全志向など人と地球に配慮した技術の開発にも努めております。
当連結会計年度におけるグループ全体の研究開発費は、98億8百万円であります。
各セグメントの研究開発活動は下記のとおりです。
[日本国内]
一般用消費財事業では、オーラルケア、ビューティケア、ファブリックケア、リビングケア、薬品、その他の6つの事業分野に分け、研究開発を行っています。
① オーラルケア事業分野では、口腔科学を中心とする研究成果を活かして、歯磨、歯刷子、口中剤などの開発を行っています。
当連結会計年度の主な成果は次のとおりです。
予防歯科ブランド「クリニカ」からは、独自処方のジェルで歯をくまなくコーティングするので、お休み前の使用により翌朝までフッ素が口の中にとどまり、就寝中に歯を強くしてムシ歯を防ぐ「クリニカアドバンテージデンタルジェル」、磨き残し部位にピンポイントで毛先が届き歯垢を除去する「クリニカアドバンテージデンタルタフト」を開発、導入しました。歯周病予防ブランド「システマ」からは、歯周病予防機能に加え、薬用成分・硝酸カリウムのイオンバリア効果で知覚過敏症状も防ぐ「システマハグキプラスS」、マイルドクレンジング処方で歯の着色汚れを浮かせて落とす「システマハグキプラスW」、更に歯周ポケットケア機能に加え、歯のすみずみの汚れまで落とす「システマアーチフィットハブラシ」を開発、導入しました。
また、「ビトイーン贅沢ケアハブラシ」は、幅広ヘッドとたっぷり毛束で歯を包み込みながら効率よく歯垢が除去できる設計となっています。
歯科医院向け製品では、う蝕になりやすい根面が露出した口腔内におすすめのう蝕予防ハミガキ剤「Check-Up rootcare(チェックアップ ルートケア)」を開発、導入いたしました。新配合のPCA(ピロリドンカルボン酸:コーディング成分)が露出した根面をコーティングし、さらにフッ素を長く留めます。
② ビューティケア事業分野では、皮膚科学、毛髪科学、界面科学を中心とする研究成果を活かして、ハンドソープ、ボディソープ、制汗剤などのスキンケア製品及びシャンプー、コンディショナー、育毛剤などのヘアケア製品の開発を行っています。
当連結会計年度の主な成果は次のとおりです。
「キレイキレイ」ブランドから、石鹸成分に洗浄助剤を配合し、生肉などの脂汚れや生魚の臭いも落とす「キレイキレイ薬用キッチン泡ハンドソープ」を開発、導入しました。
「PRO TEC」ヘアケアシリーズを改良し、うるおい成分により頭皮を柔軟化する「頭皮ストレッチシャンプー、コンディショナー」、マッサージ効果が高い3種の形状のエラストマー樹脂と皮脂洗浄力に優れる超極細毛による「PRO TEC頭皮ストレッチブラシ」を開発、導入しました。
③ ファブリックケア事業分野では、界面科学を中心とする研究成果を活かして、衣料用洗剤、柔軟仕上げ剤などの製品開発を行っています。
当連結会計年度の主な成果は次のとおりです。
柔軟剤ブランド「ソフラン」からは、カプセル香料を新たに配合した「香りとデオドラントのソフラン アロマナチュラル プレミアム消臭」を開発、導入しました。また、「ソフラン アロマリッチ」では、新香調「ダイアナ」を導入するとともに、全香調にカプセル香料を採用し、残香性を強化しました。
衣類用漂白剤「ブライトW」は、新複合成分TIC(トリプルイオンコンプレックス)を配合した新組成により、がんこな汚れをしっかり落とし、さらに繊維をコーティングして後の汚れを落としやすくすることで、衣類の白さを長続きさせます。
④ リビングケア事業分野では、界面科学を中心とする研究成果を活かして、台所用洗剤、住居用洗剤及び調理用品などの製品開発を行っています。
当連結会計年度の主な成果は次のとおりです。
台所用洗剤ブランド「CHARMY(チャーミー)」からは、当社独自のナノ洗浄技術を活用し、油汚れをサラサラ落とす「CHARMY Magica(チャーミーマジカ)」を開発、導入しました。また、住居用洗剤ブランド「ルック」からは、有効成分「銀ゼオライト」の効果により、浴室の黒カビ原因菌を丸ごと除菌してカビを防ぐだけではく、気になるカビのニオイも消臭、抑制する「ルックおふろの防カビくん煙剤 消臭ミントの香り」を開発、追加導入しました。
⑤ 薬品事業分野では、製剤技術や薬効・薬理技術を中心とする研究成果を活かして、人々のセルフメディケーション意識を支える一般用医薬品、ヘルスケア製品、殺虫剤などの開発を行なっています。
当連結会計年度の主な成果は次のとおりです。
鎮痛成分ロキソプロフェンナトリウム水和物を配合し、腰痛、肩こり痛に、1回1錠飲んで早く効く鎮痛薬「エキセドリンLOX」を開発、導入しました。
⑥ 通信販売事業では、生命科学や製剤技術を中心とする研究成果を活かし、健康寿命の延伸及びQOLの維持・向上に向けた製品開発を行っています。
「ナイスリムエッセンス ラクトフェリン」については、当社独自のコーティング技術を開発するとともに、本年4月に新たに施行された機能性表示食品制度のおいて、「内臓脂肪と高めのBMIを低減する」機能性データ等、当社のラクトフェリン研究における科学的データの蓄積に基づき、届出を実施し、機能性を表示した「機能性表示食品」として導入しました。また、スムーズな歩みをサポートすることを目指し、HMBカルシウム、発酵グルコサミン、ビタミンDに加え、オルニチンを配合した粉末清涼飲料「歩むチカラ」を開発、導入しました。更に、特定保健用食品(トクホ)の「トマト酢生活 トマト酢飲料」について、ガラス瓶容器から紙パック容器への変更を行っています。
ペット事業では、オールライオンの技術の強みを生かした新製品の開発・導入に努めております。当連結会計年度の主要な成果としては、5品目14アイテムの新製品・改良製品を発売、事業の強化に寄与しました。
ペットのオーラルケア分野では、犬用の商品強化に加え、あらたに猫用のオーラルケア商品を追加販売いたしました。犬同様、3歳以上の猫の80%が歯周病予備軍と言われています。しかし、このことを知っている猫オーナーはわずか17%に過ぎず、これまで猫のオーラルケアはほとんど取り組まれていませんでした。そこで、猫でも手軽にオーラルケアに取り組めるよう、猫が大好きなおやつの素材を生かして噛むだけで歯の汚れや歯垢を落とす「PETKISS FOR CAT(ペットキスフォアキャット)オーラルケアトリーツ」を発売し、猫に対するオーラルケア行動の習慣化を提案することで、猫用オーラルケアトリーツ市場の創出に挑戦いたしました。また、犬用オーラルケアガムでは大容量のエコノミータイプを追加発売し、リピートの拡充を図りました。同時に、「ペットのオーラルケアの重要性の告知」と「オーラルケアの効能の伝播」を目的とした「ライオン ペットオーラルケア相談室」を全国で継続開催し、ペットオーナー様にオーラルケアの基礎知識や用品の使い方・慣れさせ方などをお伝えすることで、オーラルケア意識の啓発・向上に寄与いたしました。
また、獣医師や動物看護師といった専門家を対象とした獣医歯科セミナーや動物病院内セミナーの開催等を通じ専門家へのアプローチを強化し、動物病院向けオーラルケアブランド「VET'S DOCTOR SPEC」(ベッツ ドクター スペック)の育成に努め、動物病院でのお取扱いの大幅な増加を実現いたしました。
ボディケア分野では、室内飼育率の高まりでヒトとペットとの距離がより縮まっているゆえに気になる抗菌・除菌・アレルゲン付着防止などの清潔ニーズを捉えた洗たく用品「ペット用品の抗菌仕上剤」を業界で初めて発売いたしました。また、昨年発売したペット特有のニオイを落とすペット衣料専用の洗たく洗剤「ペット用品の洗剤」の洗浄力を向上させた改良製品を発売すると同時に、ペット用品の正しいお洗濯の方法を「ペット用品のお洗濯教室」を通じて啓発することで、ペットのタオルや敷物等を清潔にするランドリーケア市場の更なる市場拡大を図りました。また、拭き取り性能を高めた「ペットキレイ 除菌できるウェットティッシュ」を改良し、ペットオーナーの清潔ニーズに対応いたしました。
猫サニタリー分野では、7歳以上のシニア猫のオシッコのニオイの質的変化に着目し、この"オシッコ加齢臭"に対する新たな消臭技術を開発した「7歳からのニオイをとる砂(鉱物タイプ、紙タイプ)」を発売し、これまでのペットオーナーのライフスタイルを背景とした素材別の切り口に加え、あらたにペットの高齢化ニーズに対応したライフステージ発想による品揃えを図りました。また、「ニオイをとるおから砂」は固化力を向上させた改良製品を、「ニオイをとる紙の猫砂」は容量増(5ℓ→7ℓ)の改良製品を発売し、ペットオーナーの使い勝手への考慮と市場のトレンドに対応いたしました。
当事業に関わる研究開発費は、85億4千万円であります。
[日本国内]
① ライオン・スペシャリティ・ケミカルズ㈱は、統合前の3社が保有していた技術を継承し、界面科学と合成技術を基盤とする導電性材料、ゴム薬剤、機能性ポリマー、繊維加工薬剤、脂肪酸窒素誘導体、土木建築用薬剤などの研究開発を行っています。当連結会計年度の主な研究成果は次の通りです。
導電性材料では、主力商品であるケッチェンブラックに加えて昨年開発した「ライオナイトEC200L」の育成に向けた応用開発を、自動車分野、電気電子分野にて進めております。
ゴム薬剤では、主力製品である防着剤の海外タイヤメーカー向けの開発を進めるとともに防着剤以外のゴム製造工程薬剤の実績化を推進し、自動車分野での実績拡大を図って参りました。機能性ポリマーは、電気電子分野の顧客に対してタッチパネルの加工性に着眼したアクリル粘着剤を開発中です。また、当社ウレタン粘着剤が持つ機能を更に磨き、プロテクトフィルム用粘着剤の開発を推進しております。
公共インフラ分野では、震災復興・オリンピック整備事業への貢献を目指した土木関連薬剤開発や油脂誘導体の応用研究も継続しています。なお、パーム油脂を原料とした変圧器用絶縁油「パステルNEO」の研究実績が評価され、(社)日本化学工業協会 第47回技術賞 環境技術賞を受賞しました。
② レストラン・居酒屋・集団給食などの外食・中食産業、食品工場、病院・介護施設、クリーニング向けの業務用洗浄剤などの製品開発と製造、販売、並びにこれらのお客様の食の安心・安全をサポートする衛生診断や衛生講演をはじめとする総合衛生管理ビジネスをライオンハイジーン㈱が行っております。
当連結会計年度の主な成果といたしましては、食器洗浄機分野では、スポットクリア成分の働きで、リンス剤を使わなくても食器をキレイに素早く仕上げる「マイスターシャインリキッドNR」4kgの洗浄性能をさらに向上、コンパクトなボトルに改良し、お客様のランニングコストの削減に貢献しております。
サニテーション分野では、スプレーすると次亜塩素酸ナトリウムの泡が出てくる医療施設用環境除菌洗浄剤「メディプロ ジアフォームクリーナー1000」を新発売いたしました。病院や介護施設の汚染された手すりやドアノブなどの環境表面の細菌とウイルスを除去し、施設内環境の衛生管理に寄与しております。
インバス分野では、浴場施設に設置されている循環式浴槽の配管内を化学洗浄できるセルフメンテナンスキット「レオシャイン化学洗浄キット」を新発売いたしました。ライオンの独自技術である活性化触媒技術を活用し、レジオネラ属菌の温床となる配管内のバイオフィルムを強力に分解、高い洗浄力と簡便性を両立し、循環式浴槽の配管内を衛生的に保ち、お客様からの好評を博しております。
当事業に関わる研究開発費は、8億7千5百万円であります。
海外事業では、高付加価値製品の開発に注力し、海外関係会社で積極的な新製品投入を進めてまいりました。
事業分野別の新製品・改良品は以下の通りです。
オーラルケア事業分野では、「システマシリーズ」で歯周病予防歯磨の育成とともに、複数の高機能型ハブラシ新製品を各国で発売しました。超薄型ヘッドを採用したハブラシを、タイ、中国、台湾で発売しました。またマレーシア、シンガポールでは、4種類の先端極細毛を用いて、お口の中のあらゆる部分への清掃力を高めた3Dハブラシを新発売しました。さらに韓国では、ハブラシの中央に、これまでより柔らかい「フェザー毛」を用いた「センシティブケアハブラシ」を発売しました。これらの新アイテムにより、各国のニーズにきめ細かく対応すると同時に、アジアで好調な「システマハブラシ」のラインアップが更に充実しました。
ビューティケア分野では、中国で「キレイキレイ」泡ハンドソープを発売しました。キレイキレイ泡ハンドソープは、既にタイ、韓国、シンガポール、香港で発売され好調に推移しています。また、インドネシアでは、ボディスプレー剤市場に「Posh(ポッシュ)」ブランドで新規参入しました。若い女性をターゲットとし、体臭を抑えて、香りが長続きする製品特長がご好評を頂いております。
ハウスホールド分野では、香港にて、日本で導入している衣料用柔軟剤ソフランアロマリッチ、台所用洗剤「Magica」を発売しました。既に販売している洗濯用洗剤「NANOX」と共に、ホームケア分野でも高付加価値型の製品育成を進めております。
当事業に関わる研究開発費は、3億9千3百万円であります。
なお、当事業に関連する日本国内での研究開発費は、一般用消費財事業に含まれております。 ### 7 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループ(当社及び連結会社)が判断したものであります。
当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。この連結財務諸表の作成に当たり採用した会計方針及びその適用方法並びに見積りの評価については、「第5 経理の状況 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載しているため省略しております。
当社グループの当連結会計年度の経営成績は、売上高は、3,786億5千9百万円(前年同期比3.1%増)となりました。主力の国内一般用消費財事業では、歯磨、歯刷子、柔軟剤、台所用洗剤等において、高付加価値の新製品を発売し、積極的なマーケティング施策により育成を図りました。また、グループ内の化学品事業を再編し、一体運営による機能強化と経営資源の一層の効率化を図りました。
海外事業では、オーラルケア・ビューティケア等のパーソナルケア分野を中心に、重点ブランドの育成を行い、事業規模の拡大を図りました。なお、サザンライオン有限公司を第3四半期末に連結子会社といたしました。
売上原価(返品調整引当金戻入額及び繰入額含む)は、売上高が増加したこと等から、1,624億3千5百万円(同1.1%増)となり、売上高に対する比率は42.9%となりました。製造原価低減等のトータルコストダウンにグループ全体で取り組んだことで前年同期に比べ0.8ポイント改善しました。
販売費及び一般管理費は、売上増加に伴う競争費用の増加や海外事業での市場地位向上に向けた積極的なマーケティング投資等により、1,998億4千8百万円(同2.8%増)となりました。
以上の結果、営業利益は163億7千4百万円(同32.0%増)となりました。
経常利益は、営業利益が増加したこと等から、180億9千9百万円(同28.7%増)となりました。
当期純利益は、退職給付信託設定益等による特別利益79億2千3百万円、減損損失および固定資産処分損等による特別損失66億3千5百万円の計上等の結果、106億8千万円(同44.9%増)となりました。
「4 事業等のリスク」に記載のとおりであります。
当社グループを取り巻く事業環境は、国内一般用消費財業界においては、高付加価値品の拡大等が見込まれるものの、激しい競争が続くものと想定されます。このような事業環境の中、当社グループは中期経営計画「V-2計画(Vision2020 Part-2)」を着実に進めるとともに、一層の事業構造の改革に取り組み、企業価値の向上を目指してまいります。
一般用消費財事業は、歯磨、洗濯用洗剤等の主要分野において付加価値の高い新製品を発売し、市場地位の向上と収益性の強化に努めます。また、通信販売商品では、機能性食品を中心に独自性のある商品開発の強化と積極的なマーケティング活動の展開により、事業規模の拡大を図ります。
産業用品事業は、自動車、電気・電子等の重点分野への経営資源の集中を図り、事業基盤の強化に努めます。また、業務用洗浄剤事業は、新規顧客開拓に継続的に注力します。
海外事業は、引き続きパーソナルケア分野を中心に積極的にマーケティング活動を展開し、事業規模の拡大を図ります。
当社グループでは、グループキャッシュマネジメントシステムを国内連結子会社に導入しており、グループ資金を当社に集中するとともに、各社の必要資金は当社が貸し付けることで、資金効率の向上と支払利息の低減を図っております。
なお、資金の流動性については、「1 業績等の概要 (2)キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。
0103010_honbun_0884300102801.htm
当社グループは、当連結会計年度において88億1百万円の設備投資(有形固定資産、無形固定資産の取得価額。金額には消費税等を含んでおりません。)を行いました。
その内訳は、一般用消費財事業50億3千7百万円、産業用品事業13億3千7百万円、海外事業19億9千4百万円、その他1億2千8百万円、調整額(消去又は全社)3億3百万円であります。
一般用消費財事業では、当社千葉工場における柔軟剤製造設備および洗剤製造設備増強、当社大阪工場における洗剤製造設備増強、当社小田原工場における食品製造設備増強等を行いました。海外事業においては、泰国獅王企業有限公司における洗剤等生産設備増強を行いました。 ### 2 【主要な設備の状況】
事業所又は地区名
(主な所在地)
セグメントの
名称
設備の内容
帳簿価額(百万円)
従業員数
(人)
建物及び
構築物
機械装置
及び運搬具
土地
(面積千㎡)
リース
資産
その他
合計
千葉工場
(千葉県市原市)
一般用消費財
事業
産業用品事業
生産設備
1,986
4,032
4,637
(183)
―
101
10,761
100
小田原工場
(神奈川県小田原市)
一般用消費財
事業
生産設備
1,630
1,993
| ※ | 358 |
| ( 71) |
―
186
4,168
161
大阪工場
(大阪府堺市西区)
一般用消費財
事業
産業用品事業
生産設備
1,216
2,227
729
(82)
―
85
4,259
125
明石工場
(兵庫県明石市)
一般用消費財
事業
生産設備
831
2,171
260
(62)
―
158
3,422
113
本社
(東京都墨田区)
各事業及び
全社管理業務
営業設備等
1,285
11
| ※ | 0 |
| (6) |
191
209
1,698
1,044
研究所
(東京都江戸川区
ほか)
一般用消費財
事業
研究開発
設備
5,305
187
1
(35)
6
1,443
6,944
531
坂出
(香川県坂出市)
全社管理業務
生産設備用地等
840
3
3,397
(260)
―
1
4,243
―
その他
各事業及び
全社管理業務
営業設備等
380
33
206
(10)
―
106
726
393
| 会社名 | セグメントの 名称 |
事業所名 (所在地) |
設備の 内容 |
帳簿価額(百万円) | 従業員数 (人) |
|||||
| 建物及び 構築物 |
機械装置 及び運搬具 |
土地 (面積千㎡) |
リース 資産 |
その他 | 合計 | |||||
| ライオンケミカル㈱ | 産業用品事業 | ファインケミカル事業所 (茨城県神梄市) |
生産設備等 | 545 | 802 | 1,270 (66) |
― | 12 | 2,630 | 67 |
| オレオケミカル事業所 (香川県坂出市) |
生産設備等 | 1,443 | 711 | 3,796 (174) |
― | 32 | 5,983 | 83 | ||
| ライオンパッケージング㈱ | 一般用消費財事業 | 本社・市原工場 (千葉県市原市) |
生産設備等 | 218 | 573 | ― | 2 | 26 | 820 | 104 |
| 福島工場 (福島県西白河郡矢吹町) |
生産設備等 | 272 | 111 | 342 (49) |
― | 12 | 738 | 32 | ||
| ライオン・スペシャリティ・ケミカルズ㈱ | 産業用品事業 | 小野事業所 (兵庫県小野市) |
生産設備等 | 438 | 491 | 603 (87) |
― | 72 | 1,605 | 115 |
| 四日市事業所 (三重県四日市市) |
生産設備等 | 452 | 577 | 480 (23) |
― | 32 | 1,543 | 64 |
| 会社名 (主な所在地) |
セグメントの 名称 |
設備の内容 | 帳簿価額(百万円) | 従業員数 (人) |
|||||
| 建物及び 構築物 |
機械装置 及び運搬具 |
土地 (面積千㎡) |
リース 資産 |
その他 | 合計 | ||||
| 泰国獅王企業 有限公司 (タイバンコク) |
海外事業 | 生産設備等 | 1,905 | 2,748 | 417 (305) [―] |
― | 247 | 5,319 | 1,176 |
| CJライオン㈱ (韓国ソウル) |
海外事業 | 生産設備等 | 1,614 | 613 | 4,514 (49) [―] |
― | 122 | 6,864 | 231 |
| 獅王日用化工(青島) 有限公司 (中国青島) |
海外事業 | 生産設備等 | 1,380 | 734 | ― (―) [36] |
― | 118 | 2,233 | 516 |
| ライオンエコケミカルズ有限公司 (マレーシアジョホール州) |
海外事業 | 生産設備等 | 1,113 | 1,026 | ― (―) [76] |
― | 33 | 2,173 | 226 |
| サザンライオン有限公司 (マレーシアジョホール州) |
海外事業 | 生産設備等 | 1,001 | 901 | 576 (46) [―] |
― | 44 | 2,524 | 367 |
(注) 1 金額には消費税等を含めておりません。
2 「その他」は工具器具及び備品であり、建設仮勘定及び無形固定資産は含めておりません。
3 土地の各面積〔 〕内は連結会社以外からの賃借であり、外数であります。
4 ※印を付した事業所に併設されている研究所の土地帳簿価額及び土地面積は、各事業所の土地帳簿価額及び土地面積に含めております。
5 上記の他、主要な無形固定資産として、以下のものがあります。
| 事業所又は地区名 (主な所在地) |
セグメントの 名称 |
内容 | 帳簿価額(百万円) | |
| 商標権 | 合計 | |||
| 本社 (東京都墨田区) |
一般用消費財事業 | バファリン等商標権 | 4,372 | 4,372 |
重要な設備の新設等の計画は、以下のとおりであります。
| 会社名 事業所名 |
所在地 | セグメントの 名称 |
設備の内容 | 投資予定金額 | 資金調達 方法 |
着手及び完了予定 年月 |
完成後の 増加能力 |
||
| 総額 (百万円) |
既支払 金額 (百万円) |
着手 | 完了 | ||||||
| 当社大阪工場 ほか |
大阪府 堺市ほか |
一般用消費財 事業 産業用品事業 |
洗剤等生産設備 合理化及び更新 |
1,971 | 305 | 自己資金 | 平成27年8月 | 平成28年12月 | ほとんど変動なし |
| 当社明石工場 ほか |
兵庫県 明石市 ほか |
一般用消費財 事業 |
歯刷子・歯磨・薬品等 生産設備合理化 及び更新 |
2,954 | 322 | 自己資金 | 平成27年5月 | 平成28年12月 | ほとんど変動なし |
| 泰国獅王企業 有限公司 |
タイ | 海外事業 | 洗剤等生産設備 新設 |
1,837 (注3) |
― | 自己資金 | 平成28年4月 | 平成29年5月 | 生産能力 8.8万トン増 |
(注) 1 金額には消費税等を含めておりません。
2 経常的な設備の更新のための除却等を除き、重要な設備の除却等の計画はありません。
3 投資計画の見直しおよび、為替レートの変動により投資予定金額が増加しております。
0104010_honbun_0884300102801.htm
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 1,185,600,000 |
| 計 | 1,185,600,000 |
| 種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (平成27年12月31日) |
提出日現在 発行数(株) (平成28年3月31日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 299,115,346 | 299,115,346 | 東京証券取引所 (市場第一部) |
株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式 単元株式数 1,000株 |
| 計 | 299,115,346 | 299,115,346 | ― | ― |
① 旧商法(平成13年法律第128号)第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権の状況は、次のとおりであります。
株主総会の特別決議日(平成18年3月30日)
| 事業年度末現在 (平成27年12月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年2月29日) |
|
| 新株予約権の数(個) | 16,936 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数1,000株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 16,936 (注1) | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 (注2) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成18年4月1日から平成48年3月31日までの期間内で、当社取締役会において決定する。 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1 資本組入額 1 |
同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、当社の取締役、監査役及び執行役員に就任後1年を経過(死亡退任のときを除く。)し、そのいずれの地位も喪失した日(執行役員については、その地位を喪失した日または従業員退職日のいずれかの遅い日とする。)の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 ② 新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 ③ この他の新株予約権の行使条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(注2) ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式
1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に調整
し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、
合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
② 会社法第236条第1項、第238条第1項、第2項及び第240条第1項の規定に基づく新株予約権の状況は、次のとおりであります。
取締役会の決議日(平成19年3月29日)
| 事業年度末現在 (平成27年12月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年2月29日) |
|
| 新株予約権の数(個) | 18,660 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数1,000株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 18,660 (注1) | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 (注2) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成19年4月16日から平成49年4月15日までの期間内で、当社取締役会において決定する。 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) (注4) |
発行価格 655 資本組入額 328 |
同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、当社の取締役(社外取締役を除く。)及び執行役員に就任後1年を経過(死亡退任のときは除く。)し、かつ、その地位を喪失した日(執行役員については、その地位を喪失した日または従業員退職日のいずれか遅い日とする。)の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権の行使ができるものとする。 ② 新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 ③ この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | (注3) | 同左 |
(注1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(注2) ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式
1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に調整
し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、
合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(注3) 次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、未行使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案
②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案
③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案
(注4) 発行価格は、新株予約権の払込金額1株当たり654円と行使時の払込金額1円を合算しています。なお、新株予約権の払込金額1株当たり654円については、当社取締役及び執行役員の当社に対する報酬債権をもって相殺しています。
取締役会の決議日(平成20年3月28日)
| 事業年度末現在 (平成27年12月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年2月29日) |
|
| 新株予約権の数(個) | 28,619 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数1,000株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 28,619 (注1) | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 (注2) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成20年4月15日から平成50年4月14日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) (注4) |
発行価格 442 資本組入額 221 |
同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 取締役 当社の取締役(社外取締役を除く。)に就任後1年を経過(死亡退任のときを除く。)し、かつ、その地位を喪失した日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行された新株予約権を一括して行使する。 ② 執行役員 当社の執行役員の在任期間が1年以上経過(死亡退任のときを除く。)し、その地位を喪失した日または従業員退職日のいずれか遅い日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行された新株予約権を一括して行使する。ただし、取締役会は、執行役員の在任期間が1年未満または在任期間が1年以上で任期途中での退任によりその地位を喪失した場合において、発行から1年経過していない新株予約権を在任期間(1ヵ月未満は1ヵ月とする。)に応じて按分して行使することができる旨決議することができる。この場合按分により算出された1個未満の端数は切り捨てる。 ③ 新株予約権を行使できる期間については、上記行使期間内及び①②の期間内で当社取締役会において決定する。 ④ この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | (注3) | 同左 |
(注1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(注2) ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式
1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に調整
し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、
合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(注3) 次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、未行使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案
②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案
③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ
ての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもし
くは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設け
る定款の変更承認の議案
(注4) 発行価格は、新株予約権の払込金額1株当たり441円と行使時の払込金額1円を合算しています。なお、新株予約権の払込金額1株当たり441円については、当社取締役及び執行役員の当社に対する報酬債権をもって相殺しています。
取締役会の決議日(平成21年3月27日)
| 事業年度末現在 (平成27年12月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年2月29日) |
|
| 新株予約権の数(個) | 28,874 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数1,000株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 28,874 (注1) | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 (注2) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成21年4月15日から平成51年4月14日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) (注4) |
発行価格 396 資本組入額 198 |
同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 当社の取締役(社外取締役を除く。)に就任後1年を経過(死亡退任のときを除く。)し、かつ、その地位を喪失した日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行された新株予約権を一括して行使する。 ② 新株予約権を行使できる期間については、上記行使期間内及び①の期間内で当社取締役会において決定する。 ③ この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | (注3) | 同左 |
(注1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(注2) ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式
1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に調整
し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、
合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(注3) 1)次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、未行
使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案
②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案
③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ
ての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもし
くは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設け
る定款の変更承認の議案
2)前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由が
発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得することができるものとする。
(注4) 発行価格は、新株予約権の払込金額1株当たり395円と行使時の払込金額1円を合算しています。なお、新株予約権の払込金額1株当たり395円については、当社取締役の当社に対する報酬債権をもって相殺しています。
取締役会の決議日(平成21年12月25日)
| 事業年度末現在 (平成27年12月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年2月29日) |
|
| 新株予約権の数(個) | 6,587 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ─ | ─ |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数1,000株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 6,587 (注1) | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1(注2) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成22年1月13日から平成52年1月12日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) (注4) |
発行価格 398 資本組入額 199 |
同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 当社の執行役員の在任期間が1年以上経過(死亡退任のときを除く。)し、その地位を喪失した日または従業員退職日のいずれか遅い日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行された新株予約権を一括して行使する。ただし、取締役会は、執行役員の在任期間が1年未満または在任期間が1年以上で任期途中での退任によりその地位を喪失した場合において、発行から1年経過していない新株予約権を在任期間(1ヵ月未満は1ヵ月とする。)に応じて按分して行使することができる旨決議することができる。この場合按分により算出された1個未満の端数は切り捨てる。(注5) ② 新株予約権を行使できる期間については、上記行使期間内及び①の期間内で当社取締役会において決定する。 ③ この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ─ | ─ |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | (注3) | 同左 |
(注1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(注2) ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式
1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に調整
し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、
合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(注3) 1)次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、未行
使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案
②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案
③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ
ての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもし
くは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設け
る定款の変更承認の議案
2)前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由
が発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得し消却することができるものとする。
(注4) 発行価格は、新株予約権の払込金額1株当たり397円と行使時の払込金額1円を合算しています。なお、新株予約権の払込金額1株当たり397円については、当社執行役員の当社に対する報酬債権をもって相殺しています。
(注5) 平成24年2月10日開催の取締役会決議により、次のとおり行使の条件が変更されております。
当社の執行役員の在任期間が1年以上経過(死亡退任のときを除く。)し、その地位を喪失した日または従業員退職日のいずれか遅い日または取締役に就任した日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行された新株予約権を一括して行使する。ただし、取締役会は、執行役員の在任期間が1年未満または在任期間が1年以上で任期途中でその地位を喪失した場合または従業員を退職した場合または取締役に就任した場合において、発行から1年経過していない新株予約権を在任期間(1ヵ月未満は1ヵ月とする。)に応じて按分して行使することができる旨決議することができる。この場合按分により算出された1個未満の端数は切り捨てる。
取締役会の決議日(平成22年3月30日)
| 事業年度末現在 (平成27年12月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年2月29日) |
|
| 新株予約権の数(個) | 35,255 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ─ | ─ |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数1,000株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 35,255 (注1) | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1(注2) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成22年4月15日から平成52年4月14日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) (注4) |
発行価格 422 資本組入額 211 |
同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 当社の取締役(社外取締役を除く。)に就任後1年を経過(死亡退任のときを除く。)し、かつ、その地位を喪失した日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行された新株予約権を一括して行使する。 ② 新株予約権を行使できる期間については、上記行使期間内及び①の期間内で当社取締役会において決定する。 ③ この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ─ | ─ |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | (注3) | 同左 |
(注1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(注2) ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式
1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に調整
し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、
合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(注3) 1)次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、未行
使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案
②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案
③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ
ての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもし
くは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設け
る定款の変更承認の議案
2)前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由が
発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得し消却することができるものとする。
(注4) 発行価格は、新株予約権の払込金額1株当たり421円と行使時の払込金額1円を合算しています。なお、新株予約権の払込金額1株当たり421円については、当社取締役の当社に対する報酬債権をもって相殺しています。
取締役会の決議日(平成22年12月27日)
| 事業年度末現在 (平成27年12月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年2月29日) |
|
| 新株予約権の数(個) | 13,498 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ─ | ─ |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数1,000株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 13,498 (注1) | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1(注2) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成23年1月13日から平成53年1月12日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) (注4) |
発行価格 389 資本組入額 195 |
同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 当社の執行役員の在任期間が1年以上経過(死亡退任のときを除く。)し、その地位を喪失した日または従業員退職日のいずれか遅い日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行された新株予約権を一括して行使する。ただし、取締役会は、執行役員の在任期間が1年未満または在任期間が1年以上で任期途中での退任によりその地位を喪失した場合において、発行から1年経過していない新株予約権を在任期間(1ヵ月未満は1ヵ月とする。)に応じて按分して行使することができる旨決議することができる。この場合按分により算出された1個未満の端数は切り捨てる。(注5) ② 新株予約権を行使できる期間については、上記行使期間内及び①の期間内で当社取締役会において決定する。 ③ この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ─ | ─ |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | (注3) | 同左 |
(注1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(注2) ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式
1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に調整
し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、
合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(注3) 1)次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、未行
使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案
②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案
③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ
ての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもし
くは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設け
る定款の変更承認の議案
2)前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由が
発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得し消却することができるものとする。
(注4) 発行価格は、新株予約権の払込金額1株当たり388円と行使時の払込金額1円を合算しています。なお、新株予約権の払込金額1株当たり388円については、当社執行役員の当社に対する報酬債権をもって相殺しています。
(注5) 平成24年2月10日開催の取締役会決議により、次のとおり行使の条件が変更されております。
当社の執行役員の在任期間が1年以上経過(死亡退任のときを除く。)し、その地位を喪失した日または従業員退職日のいずれか遅い日または取締役に就任した日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行された新株予約権を一括して行使する。ただし、取締役会は、執行役員の在任期間が1年未満または在任期間が1年以上で任期途中でその地位を喪失した場合または従業員を退職した場合または取締役に就任した場合において、発行から1年経過していない新株予約権を在任期間(1ヵ月未満は1ヵ月とする。)に応じて按分して行使することができる旨決議することができる。この場合按分により算出された1個未満の端数は切り捨てる。
取締役会の決議日(平成23年3月30日)
| 事業年度末現在 (平成27年12月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年2月29日) |
|
| 新株予約権の数(個) | 52,731 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ─ | ─ |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数1,000株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 52,731 (注1) | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1(注2) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成23年4月18日から平成53年4月17日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) (注4) |
発行価格 360 資本組入額 180 |
同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 当社の取締役(社外取締役を除く。)に就任後1年を経過(死亡退任のときを除く。)し、かつ、その地位を喪失した日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行された新株予約権を一括して行使する。 ② 新株予約権を行使できる期間については、上記行使期間内及び①の期間内で当社取締役会において決定する。 ③ この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ─ | ─ |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | (注3) | 同左 |
(注1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(注2) ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式
1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に調整
し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、
合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(注3) 1)次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、未行
使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案
②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案
③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ
ての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもし
くは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設け
る定款の変更承認の議案
2)前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由が
発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得し消却することができるものとする。
(注4) 発行価格は、新株予約権の払込金額1株当たり359円と行使時の払込金額1円を合算しています。なお、新株予約権の払込金額1株当たり359円については、当社取締役の当社に対する報酬債権をもって相殺しています。
取締役会の決議日(平成23年12月27日)
| 事業年度末現在 (平成27年12月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年2月29日) |
|
| 新株予約権の数(個) | 16,732 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ─ | ─ |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数1,000株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 16,732 (注1) | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1(注2) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成24年1月12日から平成54年1月11日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) (注4) |
発行価格 406 資本組入額 203 |
同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 取締役 当社の取締役(社外取締役を除く。)に就任後1年を経過(死亡退任のときを除く。)し、かつ、その地位を喪失した日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行された新株予約権を一括して行使する。 ② 執行役員 当社の執行役員の在任期間が1年以上経過(死亡退任のときを除く。)し、その地位を喪失した日または従業員退職日のいずれか遅い日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行された新株予約権を一括して行使する。ただし、取締役会は、執行役員の在任期間が1年未満または在任期間が1年以上で任期途中での退任によりその地位を喪失した場合において、発行から1年経過していない新株予約権を在任期間(1ヵ月未満は1ヵ月とする。)に応じて按分して行使することができる旨決議することができる。この場合按分により算出された1個未満の端数は切り捨てる。(注5) ③ 新株予約権を行使できる期間については、上記行使期間内及び①②の期間内で当社取締役会において決定する。 ④ この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ─ | ─ |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | (注3) | 同左 |
(注1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた
ときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(注2) ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式
1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に調整
し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、
合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(注3) 1)次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、未使
の新株予約権については当社が無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案
②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案
③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ
ての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもし
くは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設け
る定款の変更承認の議案
2)前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由が
発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得し消却することができるものとする。
(注4) 発行価格は、新株予約権の払込金額1株当たり405円と行使時の払込金額1円を合算しています。なお、新株予約権の払込金額1株当たり405円については、当社取締役及び当社執行役員の当社に対する報酬債権をもって相殺しています。
(注5) 平成24年2月10日開催の取締役会決議により、次のとおり行使の条件が変更されております。
当社の執行役員の在任期間が1年以上経過(死亡退任のときを除く。)し、その地位を喪失した日または従業員退職日のいずれか遅い日または取締役に就任した日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行された新株予約権を一括して行使する。ただし、取締役会は、執行役員の在任期間が1年未満または在任期間が1年以上で任期途中でその地位を喪失した場合または従業員を退職した場合または取締役に就任した場合において、発行から1年経過していない新株予約権を在任期間(1ヵ月未満は1ヵ月とする。)に応じて按分して行使することができる旨決議することができる。この場合按分により算出された1個未満の端数は切り捨てる。
取締役会の決議日(平成24年3月29日)
| 事業年度末現在 (平成27年12月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年2月29日) |
|
| 新株予約権の数(個) | 96,418 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ─ | ─ |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数1,000株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 96,418 (注1) | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1(注2) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成24年4月17日から平成54年4月16日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) (注4) |
発行価格 406 資本組入額 203 |
同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 当社の取締役(社外取締役を除く。)に就任後1年を経過(死亡退任のときを除く。)し、かつ、その地位を喪失した日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行された新株予約権を一括して行使する。 ② 新株予約権を行使できる期間については、上記行使期間内及び①の期間内で当社取締役会において決定する。 ③ この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ─ | ─ |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | (注3) | 同左 |
(注1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(注2) ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式
1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に調整
し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、
合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(注3) 1)次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、未行
使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案
②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案
③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ
ての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもし
くは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設け
る定款の変更承認の議案
2)前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由が
発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得し消却することができるものとする。
(注4) 発行価格は、新株予約権の払込金額1株当たり405円と行使時の払込金額1円を合算しています。なお、新株予約権の払込金額1株当たり405円については、当社取締役の当社に対する報酬債権をもって相殺しています。
取締役会の決議日(平成24年12月26日)
| 事業年度末現在 (平成27年12月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年2月29日) |
|
| 新株予約権の数(個) | 20,253 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ─ | ─ |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数1,000株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 20,253 (注1) | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1(注2) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年1月15日から平成55年1月14日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) (注4) |
発行価格 379 資本組入額 190 |
同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 当社の執行役員の在任期間が1年以上経過(死亡退任のときを除く。)し、その地位を喪失した日または従業員退職日のいずれか遅い日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行された新株予約権を一括して行使する。ただし、取締役会は、執行役員の在任期間が1年未満または在任期間が1年以上で任期途中での退任によりその地位を喪失した場合において、発行から1年経過していない新株予約権を在任期間(1ヵ月未満は1ヵ月とする。)に応じて按分して行使することができる旨決議することができる。この場合按分により算出された1個未満の端数は切り捨てる。 ② 新株予約権を行使できる期間については、上記行使期間内及び①の期間内で当社取締役会において決定する。 ③ この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ─ | ─ |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | (注3) | 同左 |
(注1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(注2) ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式
1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に調整
し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、
合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(注3) 1)次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、未行
使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案
②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案
③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ
ての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもし
くは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設け
る定款の変更承認の議案
2)前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由が
発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得し消却することができるものとする。
(注4) 発行価格は、新株予約権の払込金額1株当たり378円と行使時の払込金額1円を合算しています。なお、新株予約権の払込金額1株当たり378円については、当社執行役員の当社に対する報酬債権をもって相殺しています。
取締役会の決議日(平成25年3月28日)
| 事業年度末現在 (平成27年12月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年2月29日) |
|
| 新株予約権の数(個) | 99,716 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ─ | ─ |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数1,000株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 99,716 (注1) | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1(注2) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年4月15日から平成55年4月14日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) (注4) |
発行価格 487 資本組入額 244 |
同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 当社の取締役(社外取締役を除く。)に就任後1年を経過(死亡退任のときを除く。)し、かつ、その地位を喪失した日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行された新株予約権を一括して行使する。 ② 新株予約権を行使できる期間については、上記行使期間内及び①の期間内で当社取締役会において決定する。 ③ この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ─ | ─ |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | (注3) | 同左 |
(注1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(注2) ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式
1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に調整
し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、
合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(注3) 1)次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、未行
使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案
②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案
③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ
ての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもし
くは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設け
る定款の変更承認の議案
2)前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由が
発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得し消却することができるものとする。
(注4) 発行価格は、新株予約権の払込金額1株当たり486円と行使時の払込金額1円を合算しています。なお、新株予約権の払込金額1株当たり486円については、当社取締役の当社に対する報酬債権をもって相殺しています。
取締役会の決議日(平成25年12月25日)
| 事業年度末現在 (平成27年12月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年2月29日) |
|
| 新株予約権の数(個) | 26,396 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数1,000株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 26,396(注1) | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1(注2) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年1月14日から平成56年1月13日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) (注4) |
発行価格 513 資本組入額 257 |
同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 取締役 当社の取締役(社外取締役を除く。)に就任後1年を経過(死亡退任の時を除く。)し、かつ、その地位を喪失した日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行された新株予約権を一括して行使する。 ② 執行役員 当社の執行役員の在任期間が1年以上経過(死亡退任のときを除く。)し、その地位を喪失した日または従業員退職日のいずれか遅い日または取締役に就任した日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行された新株予約権を一括して行使する。ただし、取締役会は、執行役員の在任期間が1年未満または在任期間が1年以上で任期途中でその地位を喪失した場合または従業員を退職した場合または取締役に就任した場合において、発行から1年経過していない新株予約権を在任期間(1ヵ月未満は1ヵ月とする。)に応じて按分して行使することができる旨決議することができる。この場合按分により算出された1個未満の端数は切り捨てる。 ③ 新株予約権を行使できる期間については、上記行使期間内及び①②の期間内で当社取締役会において決定する。 ④ この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | (注3) | 同左 |
(注1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたと
きは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(注2) ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式
1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に調整
し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、
合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(注3) 1)次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、未行
使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案
②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案
③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ
ての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもし
くは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設け
る定款の変更承認の議案
2)前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由が
発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得し消却することができるものとする。
(注4) 発行価格は、新株予約権の払込金額1株当たり512円と行使時の払込金額1円を合算しています。なお、新株予約権の払込金額1株当たり512円については、当社取締役及び当社執行役員の当社に対する報酬債権をもって相殺しています。
取締役会の決議日(平成26年3月28日)
| 事業年度末現在 (平成27年12月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年2月29日) |
|
| 新株予約権の数(個) | 82,672 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数1,000株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 82,672 (注1) | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1(注2) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年4月15日から平成56年4月14日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) (注4) | 発行価格 526 資本組入額 263 |
同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 当社の取締役(社外取締役を除く。)に就任後1年を経過(死亡退任のときを除く。)し、かつ、その地位を喪失した日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行された新株予約権を一括して行使する。 ② 新株予約権を行使できる期間については、上記行使期間内及び①の期間内で当社取締役会において決定する。 ③ この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | (注3) | 同左 |
(注1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(注2) ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株 式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたとき は、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(注3) 1)次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、未行使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案
②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案
③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
2)前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由が発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得し消却することができるものとする。
(注4) 発行価格は、新株予約権の払込金額1株当たり525円と行使時の払込金額1円を合算しています。なお、新株予約権の払込金額1株当たり525円については、当社取締役の当社に対する報酬債権をもって相殺しています。
取締役会の決議日(平成26年12月25日)
| 事業年度末現在 (平成27年12月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年2月29日) |
|
| 新株予約権の数(個) | 34,762 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ─ | ─ |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数1,000株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 34,762(注1) | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1(注2) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年1月13日から平成57年1月12日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) (注4) |
発行価格 558 資本組入額 279 |
同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 当社の執行役員の在任期間が1年以上経過(死亡退任のときを除く。)し、その地位を喪失した日または従業員退職日のいずれか遅い日または取締役に就任した日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行された新株予約権を一括して行使する。ただし、取締役会は、執行役員の在任期間が1年未満または在任期間が1年以上で任期途中でその地位を喪失した場合または従業員を退職した場合または取締役に就任した場合において、発行から1年経過していない新株予約権を在任期間(1ヵ月未満は1ヵ月とする。)に応じて按分して行使することができる旨決議することができる。この場合按分により算出された1個未満の端数は切り捨てる。 ② 新株予約権を行使できる期間については、上記行使期間内及び①の期間内で当社取締役会において決定する。 ③ この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ─ | ─ |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ─ | ─ |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | (注3) | 同左 |
(注1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(注2) ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式
1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に調整
し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、
合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(注3) 1)次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、未行
使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案
②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案
③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ
ての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもし
くは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設け
る定款の変更承認の議案
2)前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由
が発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得し消却することができるものとする。
(注4) 発行価格は、新株予約権の払込金額1株当たり557円と行使時の払込金額1円を合算しています。なお、新株予約権の払込金額1株当たり557円については、当社執行役員の当社に対する報酬債権をもって相殺しています。
取締役会の決議日(平成27年3月27日)
| 事業年度末現在 (平成27年12月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年2月29日) |
|
| 新株予約権の数(個) | 73,062 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数1,000株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 73,062 (注1) | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1(注2) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年4月13日から平成57年4月12日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) (注4) | 発行価格 702 資本組入額 351 |
同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 当社の取締役(社外取締役を除く。)に就任後1年を経過(死亡退任のときを除く。)し、かつ、その地位を喪失した日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行された新株予約権を一括して行使する。 ② 新株予約権を行使できる期間については、上記行使期間内及び①の期間内で当社取締役会において決定する。 ③ この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | (注3) | 同左 |
(注1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(注2) ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株 式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたとき は、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(注3) 1)次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、未行使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案
②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案
③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
2)前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由が発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得し消却することができるものとする。
(注4) 発行価格は、新株予約権の払込金額1株当たり701円と行使時の払込金額1円を合算しています。なお、新株予約権の払込金額1株当たり701円については、当社取締役の当社に対する報酬債権をもって相殺しています。
③ 会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。
ライオン株式会社現金決済条項及び転換制限条項付第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付)(以下「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」という。)
取締役会の決議日(平成26年4月16日)
| 事業年度末現在 (平成27年12月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年2月29日) |
|
| 新株予約権の数(個) | 25 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数1,000株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 3,720,238 (注2) | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 672 (注3)(注4) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年5月9日から平成31年4月25日まで(注5) | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 672 (注6) 資本組入額 336 (注7) |
同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注8) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権付社債は、会社法第254条第2項本文及び第3項本文の定めにより本新株予約権または本社債の一方のみを譲渡することはできない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | 各本新株予約権の行使に際しては、当該各本新株予約権に係る各本社債を出資するものとする。各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の金額と同額とする。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注9) | 同左 |
| 新株予約権付社債の残高(百万円) | 2,426 | 同左 |
(注1) 社債の償還の方法及び期限
(1) 本社債は、平成31年5月2日にその総額を償還する。但し、繰上償還に関しては本注釈第(3)号乃至第(6)号に定めるところによる。
(2) 本社債を償還すべき日(本注釈第(3)号乃至第(6)号の規定により本社債を繰上償還する日を含み、以下「償還日」という。)が東京における銀行休業日にあたるときは、その支払いは前銀行営業日に繰り上げる。
(3) クリーンアップ条項による繰上償還
① 本号の繰上償還の公告を行う前のいずれかの時点において、残存する本社債の金額の合計額が発行時の本社債の金額の合計額の10%を下回った場合、当社は、必要事項を公告した上で、当該公告において指定した償還日(かかる償還日は、当該公告の日から30日目以降60日目までのいずれかの日で、かつ銀行営業日とする。)に、残存する本社債の全部(一部は不可)を、各本社債の金額100円につき金100円で繰上償還することができる。
② 当社は、本号に定める公告を行った後は、当該公告に係る繰上償還を取消すことはできない。
(4) 組織再編行為による繰上償還
① 組織再編行為(本号⑤に定義する。)が当社の株主総会で承認された場合(株主総会の承認が不要な場合は取締役会で承認した場合または会社法に従いその他当社の機関が決定した場合)において、当社が、(イ)(注9)に従って承継新株予約権(同注釈に定義する。)を交付することができない場合、または(ロ)組織再編行為の承認または決定の日(以下「承認日」という。)までに、財務代理人に対し、承継会社等(本号⑥に定義する。以下同じ。)が理由の如何を問わず当該組織再編行為の効力発生日において日本の金融商品取引所における上場会社であることを、当社としては予定していない旨を記載し、当社の代表者が署名した証明書を交付した場合には、当社は、償還日(当該組織再編行為の効力発生日またはそれ以前の日で、かつ銀行営業日とする。)の30日前までに償還日、償還金額その他の必要な事項を公告した上で、残存する本社債の全部(一部は不可)を、本号②乃至④に従って決定される償還金額(以下「組織再編行為償還金額」という。)で繰上償還する。
② 組織再編行為償還金額は、参照パリティ(本号③に定義する。)及び償還日に応じて下記の表(本社債についての各社債の金額に対する割合(百分率)として表示する。)に従って決定される。
組織再編行為償還金額比率(%)
| 償還日 | 参照パリティ | |||||||
| 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | |
| 平成26年5月2日 | 101.90 | 104.95 | 109.99 | 116.18 | 123.43 | 131.62 | 140.56 | 150.00 |
| 平成27年5月2日 | 100.88 | 104.51 | 109.42 | 115.58 | 122.92 | 131.25 | 140.34 | 150.00 |
| 平成28年5月2日 | 100.57 | 103.90 | 108.65 | 114.81 | 122.29 | 130.84 | 140.13 | 150.00 |
| 平成29年5月2日 | 100.17 | 103.06 | 107.56 | 113.74 | 121.46 | 130.34 | 139.91 | 150.00 |
| 平成30年5月2日 | 99.74 | 101.82 | 105.87 | 112.14 | 120.40 | 129.89 | 139.79 | 150.00 |
| 平成31年4月25日 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 110.00 | 120.00 | 130.00 | 140.00 | 150.00 |
③ 「参照パリティ」は、(イ)当該組織再編行為に関して当社普通株式の株主に支払われる対価が金銭のみである場合には、当社普通株式1株につき支払われる当該金銭の額を当該組織再編行為の承認日時点で有効な転換価額で除して得られた値(小数第5位まで算出し、小数第5位を四捨五入し、これを百分率で表示する。)とし、(ロ)上記(イ)以外の場合には、会社法に基づき当社の取締役会その他当社の機関において当該組織再編行為の条件(当該組織再編行為に関して支払われまたは交付される対価を含む。)が承認または決定された日(かかる承認または決定の日よりも後に当該組織再編行為の条件が公表される場合にはかかる公表の日)の直後の取引日に始まる5連続取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。)を、当該5連続取引日の最終日時点で有効な転換価額で除して得られた値(小数第5位まで算出し、小数第5位を四捨五入し、これを百分率で表示する。)とする。当該5連続取引日において(注4)第(2)号、第(3)号または第(7)号に定める転換価額の調整事由が生じた場合には、当該5連続取引日の当社普通株式の普通取引の終値の平均値は、合理的に調整されるものとする。但し、償還日が平成31年4月26日(同日を含む。)から平成31年5月2日(同日を含む。)までの期間の場合は、償還金額は各社債の金額の100%とする。本③、本注釈第(5)号②及び本注釈第(6)号②において「取引日」とは、株式会社東京証券取引所が営業している日をいい、当社普通株式の普通取引の終値が発表されない日を含まない。
④ 参照パリティまたは償還日が本号②の表に記載されていない場合には、組織再編行為償還金額は、以下の方法により算出される。
(イ)参照パリティが本号②の表の第1行目に記載された2つの値の間の値である場合、または償還日が本号②の表の第1列目に記載された2つの日付の間の日である場合には、組織再編行為償還金額は、かかる2つの値またはかかる2つの日付に対応する本号②の表中の数値に基づきその双方につきかかる2つの値またはかかる2つの日付の間を直線で補間して算出した数値により算出した数値(小数第5位まで算出し、小数第5位を四捨五入し、これを百分率で表示する。)とする。但し、日付に係る補間については、1年を365日とする。
(ロ)参照パリティが本号②の表の第1行目の右端の値より高い場合には、参照パリティはかかる右端の値と同一とみなす。
(ハ)参照パリティが本号②の表の第1行目の左端の値より低い場合には、参照パリティはかかる左端の値と同一とみなす。
但し、組織再編行為償還金額は、各社債の金額の150%を上限とし、本号②の表及び上記(イ)乃至(ハ)の方法に従って算出された値が150%を超える場合には、組織再編行為償還金額は各社債の金額の150%とする。また、組織再編行為償還金額は、各社債の金額の100%を下限とし、本号②の表及び上記(イ)乃至(ハ)の方法に従って算出された値が100%未満となる場合には、組織再編行為償還金額は各社債の金額の100%とする。
⑤ 「組織再編行為」とは、(イ)当社が消滅する会社となる合併、(ロ)吸収分割または新設分割(承継会社等が、本社債に基づく当社の義務を引き受ける場合に限る。)、(ハ)当社が他の株式会社の完全子会社となる株式交換または株式移転、及び(ニ)その他の日本法上の会社組織再編手続で、かかる手続により本社債に基づく当社の義務が他の株式会社に引き受けられることとなるものを総称していう。
⑥ 「承継会社等」とは、次の(イ)乃至(ヘ)に定める株式会社を総称していう。
(イ)合併(合併により当社が消滅する場合に限る。) 合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
(ロ)吸収分割 当社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社
(ハ)新設分割 新設分割により設立する株式会社
(ニ)株式交換 株式交換により当社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(ホ)株式移転 株式移転により設立する株式会社
(ヘ)上記(イ)乃至(ホ)以外の日本法上の会社組織再編手続 本社債に基づく当社の義務を引き受けるまたは承継する株式会社
⑦ 当社は、本号①に定める公告を行った後は、当該公告に係る繰上償還を取消すことはできない。
(5) 上場廃止等による繰上償還
① (イ)当社以外の者(以下「公開買付者」という。)によって、金融商品取引法に基づく当社普通株式の公開買付けがなされ、(ロ)当社が当該公開買付けに賛同する意見を表明し、(ハ)当該公開買付けによる当社普通株式の取得の結果当社普通株式が上場されている全ての日本の金融商品取引所においてその上場が廃止される可能性があることを当社または公開買付者が公表または認容し(但し、当社または公開買付者が、当該公開買付け後も当社が日本の金融商品取引所における上場会社であり続けるよう最善の努力をする旨を公表した場合を除く。)、かつ(ニ)公開買付者が当該公開買付けにより当社普通株式を取得した場合には、当社は、当該公開買付けによる当社普通株式の取得日(当該公開買付けに係る決済の開始日を意味する。以下同じ。)から15日以内に償還日、償還金額その他の必要な事項を公告した上で、当該公告において指定した償還日(かかる償還日は、当該公告の日から30日目以降60日目までのいずれかの日で、かつ銀行営業日とする。)に、残存する本社債の全部(一部は不可)を、本号②に従って決定される償還金額(以下「上場廃止等償還金額」という。)で繰上償還する。
② 上場廃止等償還金額は、本注釈第(4)号記載の組織再編行為償還金額の算出方法と同様の方法により算出される。但し、参照パリティは、(イ)当該公開買付けの対価が金銭のみである場合には、公開買付期間の末日時点で有効な買付価格を、同日時点で有効な転換価額で除して得られた値(小数第5位まで算出し、小数第5位を四捨五入し、これを百分率で表示する。)とし、(ロ)上記(イ)以外の場合には、公開買付期間の末日に終了する5連続取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。)を、公開買付期間の末日時点で有効な転換価額で除して得られた値(小数第5位まで算出し、小数第5位を四捨五入し、これを百分率で表示する。)とする。当該5連続取引日において(注4)第(2)号、第(3)号または第(7)号に定める転換価額の調整事由が生じた場合には、当該5連続取引日の当社普通株式の普通取引の終値の平均値は、合理的に調整されるものとする。但し、償還日が平成31年4月26日(同日を含む。)から平成31年5月2日(同日を含む。)までの期間の場合、償還金額は各社債の金額の100%とする。
③ 本号①にかかわらず、当社または公開買付者が、当該公開買付けによる当社普通株式の取得日の後に組織再編行為を行う旨の意向または本注釈第(6)号に定めるスクイーズアウト事由を行う意向を当該公開買付けに係る公開買付期間の末日までに公表した場合には、本号①の規定は適用されない。但し、当該取得日から60日以内に当該組織再編行為に係る組織再編行為の承認日または本注釈第(6)号に定めるスクイーズアウト事由発生日が到来しなかった場合、当社は、かかる60日間の末日から15日以内に必要事項を公告した上で、当該公告において指定した償還日(かかる償還日は、当該公告の日から30日目以降60日目までのいずれかの日で、かつ銀行営業日とする。)に、残存する本社債の全部(一部は不可)を、上場廃止等償還金額で繰上償還する。
④ 当社が本号に定める償還義務と本注釈第(4)号または本注釈第(6)号に定める償還義務の両方を負うこととなる場合、本社債は本注釈第(4)号または本注釈第(6)号に従って償還されるものとする。
(6) スクイーズアウトによる繰上償還
① 当社普通株式を全部取得条項付種類株式にする定款の変更の後、当社普通株式を対価と引換えに取得する旨の株主総会の決議がなされた場合(以下「スクイーズアウト事由」という。)、当社は、当該スクイーズアウト事由に係る決議日(以下「スクイーズアウト事由発生日」という。)から15日以内に償還日、償還金額その他の必要な事項を公告した上で、当該公告において指定した償還日(かかる償還日は、当該スクイーズアウト事由に係る当社普通株式の取得日より前で、当該公告の日から30日目以降60日目までのいずれかの日で、かつ銀行営業日とする。)に、残存する本社債の全部(一部は不可)を、本号②に従って決定される償還金額(以下「スクイーズアウト償還金額」という。)で繰上償還する。
② スクイーズアウト償還金額は、本注釈第(4)号記載の組織再編行為償還金額の算出方法と同様の方法により算出される。但し、参照パリティは、(イ)当該取得の対価が金銭のみである場合には、1株につき交付される当該金銭の額を、スクイーズアウト事由発生日時点で有効な転換価額で除して得られた値(小数第5位まで算出し、小数第5位を四捨五入し、これを百分率で表示する。)とし、(ロ)上記(イ)以外の場合には、当該スクイーズアウト事由発生日に終了する5連続取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。)を、スクイーズアウト事由発生日時点で有効な転換価額で除して得られた値(小数第5位まで算出し、小数第5位を四捨五入し、これを百分率で表示する。)とする。当該5連続取引日において(注4)第(2)号、第(3)号または第(7)号に定める転換価額の調整事由が生じた場合には、当該5連続取引日の当社普通株式の普通取引の終値の平均値は、合理的に調整されるものとする。但し、償還日が平成31年4月26日(同日を含む。)から平成31年5月2日(同日を含む。)までの期間の場合、償還金額は各社債の金額の100%とする。
(7) 本注釈第(3)号乃至第(6)号の規定により本社債を繰上償還する場合には、償還される本社債に付された本新株予約権は、本社債の償還により(注5)に従って行使できなくなることによりその全部が消滅する。
(8) 当社は、法令または振替機関の振替業に係る業務規程その他の規則に別途定められている場合を除き、払込期日(平成26年5月2日)の翌日以降いつでも本新株予約権付社債を買入れることができる。買入れた後に本社債を消却する場合、本新株予約権については(注8)に従って行使できなくなることにより消滅する。
(注2) 当社に対して当社普通株式の交付を請求することにより当社が交付する株式の数は、同一の本新株予約権付社債の新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)により同時に行使された本新株予約権に係る本社債の金額の総額を当該行使請求の効力発生日において適用のある転換価額で除して得られる数とする。この場合に1株未満の端数を生ずる場合は、これを切り捨て、現金による調整は行わない。
(注3) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
① 各本新株予約権の行使に際しては、当該各本新株予約権に係る各本社債を出資するものとする。
② 各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の金額と同額とする。
③ 各本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するにあたり用いられる価額(以下「転換価額」という。但し、(注9)において、「転換価額」は、承継新株予約権の行使により交付する承継会社等の普通株式の数を算出するにあたり用いられる価額をさす。)は、当初、672円とする。但し、転換価額は(注4)第(1)号乃至第(7)号に定めるところにより調整されることがある。
(注4) 転換価額の調整
(1) 当社は、本新株予約権付社債の発行後、本注釈第(2)号に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合または変更を生ずる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「新株発行等による転換価額調整式」という。)をもって転換価額を調整する。
| 調整後転換価額 | = | 調整前転換価額 | × | 既発行株式数+ | 交付株式数× | 1株当たりの払込金額 |
| 時価 | ||||||
| 既発行株式数+交付株式数 |
(2) 新株発行等による転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。
① 本注釈第(6)号②に定める時価を下回る払込金額をもってその発行する当社普通株式またはその処分する当社の有する当社普通株式を引き受ける者の募集をする場合。
調整後の転換価額は、払込期日または払込期間の末日の翌日以降、また、当該募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日の翌日以降これを適用する。
② 当社普通株式の株式分割または当社普通株式の無償割当てをする場合。
調整後の転換価額は、当該株式分割または無償割当てにより株式を取得する株主を定めるための基準日(基準日を定めない場合は、効力発生日)の翌日以降これを適用する。
③ 本注釈第(6)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)または当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)、または行使することにより当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行する場合(但し、当社またはその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。)の取締役その他の役員または使用人に新株予約権を割り当てる場合を除く。)。なお、新株予約権無償割当ての場合(新株予約権付社債を無償で割り当てる場合を含む。以下同じ。)は、新株予約権を無償として当該新株予約権を発行したものとして本③を適用する。
調整後の転換価額は、発行される証券(権利)または新株予約権(新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)に関して交付の対象となる新株予約権を含む。)の全てが当初の取得価額で取得されまたは当初の転換価額で行使されたものとみなして新株発行等による転換価額調整式を準用して算出するものとし、当該証券(権利)または新株予約権の払込期日または払込期間の末日の翌日以降、また、当該募集において株主に割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日(基準日を定めない場合は、その効力発生日)の翌日以降これを適用する。
但し、本③に定める証券(権利)または新株予約権の発行(新株予約権無償割当ての場合を含む。)が当社に対する企業買収の防衛を目的とする発行である旨を、当社が公表したときは、調整後の転換価額は、当該証券(権利)または新株予約権(新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)については、交付の対象となる新株予約権を含む。)について、当該証券(権利)または新株予約権の要項上、当社普通株式の交付と引換えにする取得の請求若しくは取得条項に基づく取得若しくは当該証券(権利)若しくは新株予約権の行使が可能となった日(以下「転換・行使開始日」という。)の翌日以降、転換・行使開始日において取得の請求、取得条項による取得または当該証券(権利)若しくは新株予約権の行使により当社普通株式が交付されたものとみなして新株発行等による転換価額調整式を準用して算出してこれを適用する。
④ 本号①乃至③の場合において、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認または決定を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後の転換価額は、当該承認または決定があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認または決定があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。但し、株式の交付については、本新株予約権の行使請求の効力発生後当該行使請求に係る本新株予約権者に対し、当該本新株予約権者が指定する振替機関または口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより株式を交付する方法による。
| 株式数 = | ( 調整前転換価額 - 調整後転換価額 ) × | 調整前転換価額により当該 期間内に交付された株式数 |
| 調 整 後 転 換 価 額 |
この場合に1株未満の端数を生じる場合は、これを切り捨て、現金による調整は行わない。
(3) 当社は、本新株予約権付社債の発行後、本注釈第(4)号に定める特別配当を実施する場合には、次に定める算式(以下「特別配当による転換価額調整式」といい、新株発行等による転換価額調整式と併せて「転換価額調整式」と総称する。)をもって転換価額を調整する。
| 調整後転換価額 = 調整前転換価額 × | 時価-1株当たり特別配当 |
| 時価 |
「1株当たり特別配当」とは、特別配当を、剰余金の配当に係る当該事業年度の最終の基準日における各社債の金額(金1億円)当たりの本新株予約権の目的となる株式の数で除した金額をいう。1株当たり特別配当の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
(4)①「特別配当」とは、下記のいずれかの事業年度内に到来する各基準日に係る当社普通株式1株当たりの剰余金の配当(会社法第455条第2項及び第456条の規定により支払う金銭を含む。金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当の場合には、かかる配当財産の簿価を配当の額とする。)の額に当該基準日時点における各社債の金額(金1億円)当たりの本新株予約権の目的となる株式の数を乗じて得た金額の当該事業年度における累計額が、1,488,095円(基準配当金)に当該事業年度に係る下記に定める比率(当社が当社の事業年度を変更した場合には、下記に定める事業年度及び比率は合理的に修正されるものとする。)を乗じた金額を超える場合における当該超過額をいう。
平成26年12月31日に終了する事業年度 1.00
平成27年12月31日に終了する事業年度 1.10
平成28年12月31日に終了する事業年度 1.21
平成29年12月31日に終了する事業年度 1.33
平成30年12月31日に終了する事業年度 1.46
② 特別配当による転換価額の調整は、各事業年度の配当に係る最終の基準日に係る会社法第454条または第459条に定める剰余金の配当決議が行われた日の属する月の翌月10日以降これを適用する。
(5) 転換価額調整式により算出された調整後の転換価額と調整前の転換価額との差額が1円未満にとどまる限りは、転換価額の調整は行わない。但し、次に転換価額の調整を必要とする事由が発生し転換価額を算出する場合は、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて、調整前転換価額からこの差額を差引いた額を使用するものとする。
(6)① 転換価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
② 転換価額調整式で使用する「時価」は、新株発行等による転換価額調整式の場合は調整後の転換価額を適用する日(但し、本注釈第(2)号④の場合は基準日)または特別配当による転換価額調整式の場合は当該事業年度の配当に係る最終の基準日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含まない。)の平均値(終値のない日数を除く。)とする。
この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③ 新株発行等による転換価額調整式で使用する「既発行株式数」は、当該募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日、また、それ以外の場合は、調整後の転換価額を適用する日の30日前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除し、当該転換価額の調整前に本注釈(2)号または第(7)号に基づき交付株式数とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を加えた数とする。また、当社普通株式の株式分割が行われる場合には、新株発行等による転換価額調整式で使用する交付株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
(7) 当社は、本注釈第(2)号及び第(3)号に掲げた事由によるほか、次の各号に該当する場合は、当社は、転換価額の調整を適切に行うものとする。
① 株式の併合、合併、会社分割、株式交換またはその他組織再編行為のために転換価額の調整を必要とするとき。
② 本号①のほか、当社の発行済普通株式数の変更または変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整を必要とするとき。
③ 当社普通株式の株主に対する他の種類株式の無償割当てのために転換価額の調整を必要とするとき。
④ 転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出にあたり使用すべき時価が、他方の事由によって調整されているとみなされるとき。
(注5) 以下の期間については、行使請求をすることができないものとする。
① 当社普通株式に係る株主確定日及びその前営業日(株式会社証券保管振替機構の休業日でない日をいう。)。
② 振替機関が必要であると認めた日。
③ 組織再編行為において承継会社等の新株予約権を交付する場合で、本新株予約権の行使請求の停止が必要となるときは、当社が行使請求を停止する期間(当該期間は1カ月を超えないものとする。)及びその他必要な事項を当該期間の開始日の30日前までに公告した場合における当該期間。
④ 上記(注1)第(3)号乃至第(6)号に定めるところにより、平成31年4月25日以前に本社債が償還される場合には、当該償還に係る元金が支払われる日の前営業日以降。
⑤ 下記(注10)に定めるところにより、当社が本新株予約権付社債を取得する場合には、取得通知の翌日から取得期日までの期間。
⑥ 当社が本社債につき期限の利益を喪失した場合には、期限の利益の喪失日(当日を含める。)以降。
(注6) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の当社普通株式1株の発行価格は、行使された本新株予約権に係る本社債の金額の総額を、上記(注2)の本新株予約権の目的である株式の数で除して得られる金額となる。
(注7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、本注釈①記載の資本金等増加限度額から本注釈①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(注8) 新株予約権の行使の条件
① 各本新株予約権の一部について本新株予約権を行使することはできないものとする。なお、当社が本新株予約権付社債を買入れ、または取得し、本社債を消却した場合には、当該本社債に係る本新株予約権を行使することはできない。
② 平成31年2月2日(但し、当日を除く。)までは、本新株予約権者は、ある四半期の最後の取引日に終了する30連続取引日のうちいずれかの20取引日において、当社普通株式の普通取引の終値が、当該最後の取引日において適用のある転換価額の120%を超えた場合に限って、翌四半期の初日から末日(但し、平成31年1月1日に開始する四半期に関しては、平成31年2月1日)までの期間において、本新株予約権を行使することができる。但し、本②記載の本新株予約権の行使の条件は、以下(イ)、(ロ)及び(ハ)の期間は適用されない。
(イ)(ⅰ)株式会社格付投資情報センター若しくはその承継格付機関(以下「R&I」という。)による当社の発行体格付若しくは(将来取得する場合には)本新株予約権付社債の格付がBBB-(格付区分の変更が生じた場合には、これに相当するもの)以下である期間、(ⅱ) R&Iにより当社の発行体格付若しくは(将来取得する場合には)本新株予約権付社債の格付がなされなくなった期間、または(ⅲ) R&Iによる当社の発行体格付若しくは(将来取得する場合には)本新株予約権付社債の格付が停止若しくは撤回されている期間
(ロ)当社が、本新株予約権者に対して、上記(注1)第(3)号乃至第(6)号記載の繰上償還の公告を行った日以後の期間
(ハ)当社が組織再編行為を行うにあたり、上記(注5)③記載のとおり本新株予約権の行使を禁止しない限り、当該組織再編行為に関する最初の公表を当社が行った日(同日を含む。)から当該組織再編行為の効力発生日(同日を含む。)までの期間
(注9) 当社が、組織再編行為を行う場合は、上記(注1)第(4)号に基づき本社債の繰上償還を行う場合を除き、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の新株予約権者に対して、当該新株予約権者の有する本新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、承継会社等の新株予約権で、本注釈①乃至⑨の内容のもの(以下「承継新株予約権」という。)を交付する。この場合、組織再編行為の効力発生日において、本新株予約権は消滅し、本社債に係る債務は承継会社等に承継され、当該新株予約権者は、承継新株予約権の新株予約権者となるものとし、本要項の本新株予約権に関する規定は承継新株予約権について準用する。
① 交付する承継会社等の承継新株予約権の数
組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の数と同一の数とする。
② 承継新株予約権の目的たる承継会社等の株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
③ 承継新株予約権の目的たる承継会社等の株式の数の算定方法
行使請求に係る承継新株予約権が付された承継社債の金額の総額を下記④に定める転換価額で除して得られる数とする。この場合に1株未満の端数を生ずる場合は、これを切り捨て、現金による調整は行わない。
④ 承継新株予約権付社債の転換価額
組織再編行為の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権者が得られるのと同等の経済的価値を、組織再編行為の効力発生日の直後に承継新株予約権の新株予約権者がこれを行使したときに受領できるように、承継新株予約権付社債(承継新株予約権を承継会社等に承継された本社債に付したものをいう。以下同じ。)の転換価額を定める。なお、組織再編行為の効力発生日以後における承継新株予約権付社債の転換価額は、上記(注4)第(1)号乃至第(7)号に準じた調整を行う。
⑤ 承継新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額またはその算定方法
交付される各承継新株予約権の行使に際しては、当該各承継新株予約権に係る各社債を出資するものとし、各承継新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各社債の金額と同額とする。
⑥ 承継新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為の効力発生日(当社が上記(注5)③に定める期間を指定したときは、当該組織再編行為の効力発生日または当該期間の末日の翌銀行営業日のうちいずれか遅い日)から、上記(注5)に定める本新株予約権の行使請求期間の満了日までとする。
⑦ 承継新株予約権の行使の条件
各承継新株予約権の一部について承継新株予約権を行使することはできないものとする。また、承継新株予約権の行使は、上記(注8)②と同様の制限を受ける。なお、承継会社等が承継新株予約権付社債を買入れ当該承継新株予約権付社債に係る社債を消却した場合には、当該社債に係る承継新株予約権を行使することはできない。
⑧ 承継新株予約権の取得条項
承継会社等は、承継新株予約権を下記(注10)と同様に取得することができる。
⑨ 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
承継新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
(注10) 本新株予約権付社債の取得
当社は、平成31年1月4日以降、本社債権者に対して、取得期日(以下に定義する。)現在残存する本新株予約権付社債の全部(一部は不可)を取得する旨を通知または公告(以下「取得通知」という。)することができる。当社は、取得期日に当該本新株予約権付社債の全部を取得し、これと引換えに本社債権者に対して交付財産(以下に定義する。)を交付する。
当社による本注釈に基づく本新株予約権付社債の取得は、当社普通株式が取得期日において株式会社東京証券取引所に上場されていることを条件とする。当社は、本注釈により本新株予約権付社債を取得した際に、当該本新株予約権付社債に係る本社債を消却する。
「取得期日」とは、取得通知に定められた取得の期日をいい、取得通知の日から60日以上75日以内の日とする。
「交付財産」とは、各本新株予約権付社債につき、(ⅰ)本社債の額面金額相当額の金銭、及び(ⅱ)転換価値(以下に定義する。)から本社債の額面金額相当額を差し引いた額(正の数値である場合に限る。)を1株当たり平均VWAP(以下に定義する。)で除して得られる数の当社普通株式(但し、1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。)をいう。
「1株当たり平均VWAP」とは、当社が取得通知をした日の翌日から5取引日目の日に始まる20連続取引日(以下「関係VWAP期間」という。)に含まれる各取引日において株式会社東京証券取引所が発表する当社普通株式の売買高加重平均価格の平均値をいう。当該関係VWAP期間中に上記(注4)第(2)号、第(3)号または第(7)号に定める転換価額の調整事由が発生した場合には、1株当たり平均VWAPも適宜調整される。
「転換価値」とは、次の算式により算出される数値をいう。
| 各本社債の額面金額 | × 1株当たり平均VWAP |
| 最終日転換価額 |
上記算式において「最終日転換価額」とは、関係VWAP期間の最終日において適用のある転換価額をいう。
#### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。 #### (5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (千株) |
発行済株式 総数残高 (千株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
| 平成18年1月1日~ 平成18年12月31日 (注) |
△14,400 | 299,115 | ― | 34,433 | ― | 31,499 |
(注) 利益及び繰越利益剰余金による自己株式の消却による減少であります。 #### (6) 【所有者別状況】
平成27年12月31日現在
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数1,000株) | 単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
| 政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 | 金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 | 個人 その他 |
計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数 (人) |
― | 62 | 24 | 307 | 238 | 11 | 28,087 | 28,729 | ― |
| 所有株式数 (単元) |
― | 108,960 | 1,349 | 54,432 | 59,237 | 16 | 73,062 | 297,056 | 2,059,346 |
| 所有株式数 の割合(%) |
― | 36.68 | 0.45 | 18.32 | 19.94 | 0.01 | 24.60 | 100.00 | ― |
(注) 1 自己株式12,469,748株は、「個人その他」の欄に12,469単元及び「単元未満株式の状況」の欄に748株それぞれ含めて記載しております。
2 株式会社証券保管振替機構名義の株式3,550株は、「その他の法人」の欄に3単元及び「単元未満株式の状況」の欄に550株それぞれ含めて記載しております。 #### (7) 【大株主の状況】
平成27年12月31日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 東京都中央区晴海1丁目8-11 | 27,486 | 9.19 |
| みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 みずほ銀行口 再信託受託者 資産管理サービス信託銀行株式会社 | 東京都中央区晴海1丁目8-12 晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーZ棟 |
16,282 | 5.44 |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 東京都千代田区丸の内2丁目7番1号 | 10,109 | 3.38 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY (常任代理人 香港上海銀行東京支店) |
ONE LINCOLN STREET, BOSTON MA USA 02111 (東京都中央区日本橋3丁目11-1) |
8,154 | 2.73 |
| 東京海上日動火災保険株式会社 | 東京都千代田区丸の内1丁目2番1号 | 6,443 | 2.15 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 東京都港区浜松町2丁目11番3号 | 5,926 | 1.98 |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 (常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) |
東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 (東京都港区浜松町2丁目11番3号) |
5,000 | 1.67 |
| 明治安田生命保険相互会社 (常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式会社) |
東京都千代田区丸の内2丁目1-1 (東京都中央区晴海1丁目8-12 晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーZ棟) |
4,100 | 1.37 |
| 豊田通商株式会社 | 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目9-8 | 3,506 | 1.17 |
| ライオン従業員持株会 | 東京都墨田区本所1丁目3-7 | 3,494 | 1.17 |
| 計 | ― | 90,502 | 30.26 |
(注)1 上記のほか、当社が所有している自己株式12,469,748株(発行済株式総数に対する所有株式数の割合:4.17%)があります。
2 銀行等保有株式取得機構から平成25年4月4日付で関東財務局長に提出された大量保有報告書により平成25年3月29日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けておりますが、当社として当事業年度末における実質所有株式数の確認ができません。
なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
| 氏名又は名称 | 住所 | 保有株券等の数 (千株) |
株券等 保有割合 (%) |
| 銀行等保有株式取得機構 | 東京都中央区新川二丁目28番1号 | 17,255 | 5.77 |
平成27年12月31日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 12,469,000 |
― | ─ |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 284,587,000 |
284,587 | ─ |
| 単元未満株式 | 普通株式 2,059,346 |
― | ─ |
| 発行済株式総数 | 299,115,346 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 284,587 | ― |
(注) 1「単元未満株式」の株式数の欄には当社所有の自己株式748株が含まれております。
2 上記「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」の株式数の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ3,000株及び550株含まれております。 ##### ② 【自己株式等】
平成27年12月31日現在
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
| (自己保有株式) ライオン株式会社 |
墨田区本所一丁目3番7号 | 12,469,000 | ― | 12,469,000 | 4.17 |
| 計 | ― | 12,469,000 | ― | 12,469,000 | 4.17 |
当社は、ストックオプション制度を採用しております。
(イ) 当該制度は、旧商法(平成13年法律第128号)第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、株主以外の者に対して特に有利な条件をもって株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを平成18年3月30日開催の定時株主総会及び取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成18年3月30日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役、監査役及び執行役員 25 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数1,000株 |
| 株式の数(株) | 129,753 (注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 (注2) |
| 新株予約権の行使期間 | 平成18年4月1日から平成48年3月31日までの期間内で、当社取締役会において決定する。 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、当社の取締役、監査役及び執行役員に就任後1年を経過(死亡退任のときを除く。)し、そのいずれの地位も喪失した日(執行役員については、その地位を喪失した日または従業員退職日のいずれかの遅い日とする。)の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 ② 新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 ③ この他の新株予約権の行使条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 |
― |
(注1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(注2) ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式
1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に調整
し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、
合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(ロ) 当該制度は、会社法第236条第1項、第238条第1項、第2項及び第240条第1項の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを平成19年3月29日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成19年3月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役(社外取締役を除く)及び執行役員 19 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数1,000株 |
| 株式の数(株) | 149,619 (注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 (注2) |
| 新株予約権の行使期間 | 平成19年4月16日から平成49年4月15日までの期間内で、当社取締役会において決定する。 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、当社の取締役(社外取締役を除く。)及び執行役員に就任後1年を経過(死亡退任のときを除く。)し、かつ、その地位を喪失した日(執行役員については、その地位を喪失した日または従業員退職日のいずれか遅い日とする。)の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権の行使ができるものとする。 ② 新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。 ③ この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 |
― |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | (注3) |
(注1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(注2) ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式
1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に調整
し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、
合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(注3) 次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、未行使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案
②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案
③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案
(ハ) 当該制度は、会社法第236条第1項、第238条第1項、第2項及び第240条第1項の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを平成20年3月28日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成20年3月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役(社外取締役を除く)及び執行役員 18 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数1,000株 |
| 株式の数(株) | 143,771 (注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 (注2) |
| 新株予約権の行使期間 | 平成20年4月15日から平成50年4月14日まで |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 取締役 当社の取締役(社外取締役を除く。)に就任後1年を経過(死亡退任のときを除く。)し、かつ、その地位を喪失した日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行された新株予約権を一括して行使する。 ② 執行役員 当社の執行役員の在任期間が1年以上経過(死亡退任のときを除く。)し、その地位を喪失した日または従業員退職日のいずれか遅い日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行された新株予約権を一括して行使する。ただし、取締役会は、執行役員の在任期間が1年未満または在任期間が1年以上で任期途中での退任によりその地位を喪失した場合において、発行から1年経過していない新株予約権を在任期間(1ヵ月未満は1ヵ月とする。)に応じて按分して行使することができる旨決議することができる。この場合按分により算出された1個未満の端数は切り捨てる。 ③ 新株予約権を行使できる期間については、上記行使期間内及び①②の期間内で当社取締役会において決定する。 ④ この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 |
― |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | (注3) |
(注1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(注2) ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式
1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に調整
し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、
合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(注3) 次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、未行使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案
②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案
③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ
ての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもし
くは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設け
る定款の変更承認の議案
(ニ) 当該制度は、会社法第236条第1項、第238条第1項、第2項及び第240条第1項の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを平成21年3月27日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成21年3月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役(社外取締役を除く) 9 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数1,000株 |
| 株式の数(株) | 99,781 (注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 (注2) |
| 新株予約権の行使期間 | 平成21年4月15日から平成51年4月14日まで |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 当社の取締役(社外取締役を除く。)に就任後1年を経過(死亡退任のときを除く。)し、かつ、その地位を喪失した日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行された新株予約権を一括して行使する。 ② 新株予約権を行使できる期間については、上記行使期間内及び①の期間内で当社取締役会において決定する。 ③ この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 |
― |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | (注3) |
(注1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(注2) ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式
1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に調整
し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、
合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(注3) 1)次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、未行
使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案
②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案
③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ
ての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもし
くは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設け
る定款の変更承認の議案
2)前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由が
発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得することができるものとする。
(ホ) 当該制度は、会社法第236条第1項、第238条第1項、第2項及び第240条第1項の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを平成21年12月25日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成21年12月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の執行役員 8 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数1,000株 |
| 株式の数(株) | 54,890 (注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 (注2) |
| 新株予約権の行使期間 | 平成22年1月13日から平成52年1月12日まで |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 当社の執行役員の在任期間が1年以上経過(死亡退任のときを除く。)し、その地位を喪失した日または従業員退職日のいずれか遅い日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行された新株予約権を一括して行使する。ただし、取締役会は、執行役員の在任期間が1年未満または在任期間が1年以上で任期途中での退任によりその地位を喪失した場合において、発行から1年経過していない新株予約権を在任期間(1ヵ月未満は1ヵ月とする。)に応じて按分して行使することができる旨決議することができる。この場合按分により算出された1個未満の端数は切り捨てる。(注4) ② 新株予約権を行使できる期間については、上記行使期間内及び①の期間内で当社取締役会において決定する。 ③ この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 |
― |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | (注3) |
(注1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(注2) ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式
1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に調整
し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、
合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(注3) 1)次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、未行
使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案
②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案
③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ
ての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもし
くは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設け
る定款の変更承認の議案
2)前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由が
発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得し消却することができるものとする。
(注4) 平成24年2月10日開催の取締役会決議により、次のとおり行使の条件が変更されております。
当社の執行役員の在任期間が1年以上経過(死亡退任のときを除く。)し、その地位を喪失した日または従業員退職日のいずれか遅い日または取締役に就任した日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行された新株予約権を一括して行使する。ただし、取締役会は、執行役員の在任期間が1年未満または在任期間が1年以上で任期途中でその地位を喪失した場合または従業員を退職した場合または取締役に就任した場合において、発行から1年経過していない新株予約権を在任期間(1ヵ月未満は1ヵ月とする。)に応じて按分して行使することができる旨決議することができる。この場合按分により算出された1個未満の端数は切り捨てる。
(へ) 当該制度は、会社法第236条第1項、第238条第1項、第2項及び第240条第1項の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを平成22年3月30日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成22年3月30日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役(社外取締役を除く) 8 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数1,000株 |
| 株式の数(株) | 103,778 (注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 (注2) |
| 新株予約権の行使期間 | 平成22年4月15日から平成52年4月14日まで |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 当社の取締役(社外取締役を除く。)に就任後1年を経過(死亡退任のときを除く。)し、かつ、その地位を喪失した日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行された新株予約権を一括して行使する。 ② 新株予約権を行使できる期間については、上記行使期間内及び①の期間内で当社取締役会において決定する。 ③ この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 |
― |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | (注3) |
(注1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(注2) ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式
1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に調整
し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、
合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(注3) 1)次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、未行
使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案
②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案
③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ
ての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもし
くは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設け
る定款の変更承認の議案
2)前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由が
発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得し消却することができるものとする。
(ト) 当該制度は、会社法第236条第1項、第238条第1項、第2項及び第240条第1項の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを平成22年12月27日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成22年12月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の執行役員 12 (注4) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数1,000株 |
| 株式の数(株) | 83,238 (注1) (注4) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 (注2) |
| 新株予約権の行使期間 | 平成23年1月13日から平成53年1月12日まで |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 当社の執行役員の在任期間が1年以上経過(死亡退任のときを除く。)し、その地位を喪失した日または従業員退職日のいずれか遅い日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行された新株予約権を一括して行使する。ただし、取締役会は、執行役員の在任期間が1年未満または在任期間が1年以上で任期途中での退任によりその地位を喪失した場合において、発行から1年経過していない新株予約権を在任期間(1ヵ月未満は1ヵ月とする。)に応じて按分して行使することができる旨決議することができる。この場合按分により算出された1個未満の端数は切り捨てる。 (注5) ② 新株予約権を行使できる期間については、上記行使期間内及び①の期間内で当社取締役会において決定する。 ③ この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 |
― |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | (注3) |
(注1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(注2) ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式
1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に調整
し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、
合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(注3) 1)次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、未行
使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案
②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案
③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ
ての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもし
くは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設け
る定款の変更承認の議案
2)前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由が
発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得し消却することができるものとする。
(注4) 平成23年2月10日開催の取締役会における決議、平成23年3月30日開催の定時株主総会において、付与対象者1名が取締役に選任されたことにより、新株予約権の目的となる株式の数83,238株のうち5,906株は失効しております。
(注5) 平成24年2月10日開催の取締役会決議により、次のとおり行使の条件が変更されております。
当社の執行役員の在任期間が1年以上経過(死亡退任のときを除く。)し、その地位を喪失した日または従業員退職日のいずれか遅い日または取締役に就任した日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行された新株予約権を一括して行使する。ただし、取締役会は、執行役員の在任期間が1年未満または在任期間が1年以上で任期途中でその地位を喪失した場合または従業員を退職した場合または取締役に就任した場合において、発行から1年経過していない新株予約権を在任期間(1ヵ月未満は1ヵ月とする。)に応じて按分して行使することができる旨決議することができる。この場合按分により算出された1個未満の端数は切り捨てる。
(チ) 当該制度は、会社法第236条第1項、第238条第1項、第2項及び第240条第1項の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを平成23年3月30日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成23年3月30日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役(社外取締役を除く) 8 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数1,000株 |
| 株式の数(株) | 97,575 (注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 (注2) |
| 新株予約権の行使期間 | 平成23年4月18日から平成53年4月17日まで |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 当社の取締役(社外取締役を除く。)に就任後1年を経過(死亡退任のときを除く。)し、かつ、その地位を喪失した日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行された新株予約権を一括して行使する。 ② 新株予約権を行使できる期間については、上記行使期間内及び①の期間内で当社取締役会において決定する。 ③ この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 |
― |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | (注3) |
(注1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(注2) ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式
1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に調整
し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、
合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(注3) 1)次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、未行
使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案
②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案
③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ
ての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもし
くは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設け
る定款の変更承認の議案
2)前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由が
発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得し消却することができるものとする。
(リ) 当該制度は、会社法第236条第1項、第238条第1項、第2項及び第240条第1項の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを平成23年12月27日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成23年12月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役 1 執行役員 10 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数1,000株 |
| 株式の数(株) | 71,392 (注1)(注4) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 (注2) |
| 新株予約権の行使期間 | 平成24年1月12日から平成54年1月11日まで |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 取締役 当社の取締役(社外取締役を除く。)に就任後1年を経過(死亡退任のときを除く。)し、かつ、その地位を喪失した日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行された新株予約権を一括して行使する。 ② 執行役員 当社の執行役員の在任期間が1年以上経過(死亡退任のときを除く。)し、その地位を喪失した日または従業員退職日のいずれか遅い日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行された新株予約権を一括して行使する。ただし、取締役会は、執行役員の在任期間が1年未満または在任期間が1年以上で任期途中での退任によりその地位を喪失した場合において、発行から1年経過していない新株予約権を在任期間(1ヵ月未満は1ヵ月とする。)に応じて按分して行使することができる旨決議することができる。この場合按分により算出された1個未満の端数は切り捨てる。(注5) ③ 新株予約権を行使できる期間については、上記行使期間内及び①②の期間内で当社取締役会において決定する。 ④ この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 |
― |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | (注3) |
(注1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(注2) ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式
1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に調整
し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、
合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(注3) 1)次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、未行
使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案
②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案
③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ
ての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもし
くは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設け
る定款の変更承認の議案
2)前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由が
発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得し消却することができるものとする。
(注4) 平成24年2月10日開催の取締役会における決議、平成24年3月29日開催の定時株主総会において、付与対象者である執行役員のうち4名が取締役に選任されたことにより、新株予約権の目的となる株式の数71,392株のうち20,917株は失効しております。
(注5) 平成24年2月10日開催の取締役会決議により、次のとおり行使の条件が変更されております。
当社の執行役員の在任期間が1年以上経過(死亡退任のときを除く。)し、その地位を喪失した日または従業員退職日のいずれか遅い日または取締役に就任した日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行された新株予約権を一括して行使する。ただし、取締役会は、執行役員の在任期間が1年未満または在任期間が1年以上で任期途中でその地位を喪失した場合または従業員を退職した場合または取締役に就任した場合において、発行から1年経過していない新株予約権を在任期間(1ヵ月未満は1ヵ月とする。)に応じて按分して行使することができる旨決議することができる。この場合按分により算出された1個未満の端数は切り捨てる。
(ヌ) 当該制度は、会社法第236条第1項、第238条第1項、第2項及び第240条第1項の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを平成24年3月29日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成24年3月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役(社外取締役を除く) 8 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数1,000株 |
| 株式の数(株) | 96,418 (注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 (注2) |
| 新株予約権の行使期間 | 平成24年4月17日から平成54年4月16日まで |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 当社の取締役(社外取締役を除く。)に就任後1年を経過(死亡退任のときを除く。)し、かつ、その地位を喪失した日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行された新株予約権を一括して行使する。 ② 新株予約権を行使できる期間については、上記行使期間内及び①の期間内で当社取締役会において決定する。 ③ この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 |
― |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | (注3) |
(注1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(注2) ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式
1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に調整
し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、
合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(注3) 1)次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、未行
使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案
②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案
③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ
ての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもし
くは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設け
る定款の変更承認の議案
2)前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由が
発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得し消却することができるものとする。
(ル) 当該制度は、会社法第236条第1項、第238条第1項、第2項及び第240条第1項の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを平成24年12月26日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成24年12月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の執行役員 7 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数1,000株 |
| 株式の数(株) | 47,257 (注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 (注2) |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年1月15日から平成55年1月14日まで |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 当社の執行役員の在任期間が1年以上経過(死亡退任のときを除く。)し、その地位を喪失した日または従業員退職日のいずれか遅い日または取締役に就任した日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行された新株予約権を一括して行使する。ただし、取締役会は、執行役員の在任期間が1年未満または在任期間が1年以上で任期途中でその地位を喪失した場合または従業員を退職した場合または取締役に就任した場合において、発行から1年経過していない新株予約権を在任期間(1ヵ月未満は1ヵ月とする。)に応じて按分して行使することができる旨決議することができる。この場合按分により算出された1個未満の端数は切り捨てる。 ② 新株予約権を行使できる期間については、上記行使期間内及び①の期間内で当社取締役会において決定する。 ③ この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 |
― |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | (注3) |
(注1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(注2) ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式
1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に調整
し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、
合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(注3) 1)次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、未行
使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案
②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案
③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ
ての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもし
くは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設け
る定款の変更承認の議案
2)前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由が
発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得し消却することができるものとする。
(ヲ) 当該制度は、会社法第236条第1項、第238条第1項、第2項及び第240条第1項の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを平成25年3月28日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成25年3月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役(社外取締役を除く) 8 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数1,000株 |
| 株式の数(株) | 99,716 (注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 (注2) |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年4月15日から平成55年4月14日まで |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 当社の取締役(社外取締役を除く。)に就任後1年を経過(死亡退任のときを除く。)し、かつ、その地位を喪失した日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行された新株予約権を一括して行使する。 ② 新株予約権を行使できる期間については、上記行使期間内及び①の期間内で当社取締役会において決定する。 ③ この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 |
― |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | (注3) |
(注1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(注2) ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式
1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に調整
し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、
合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(注3) 1)次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、未行
使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案
②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案
③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ
ての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもし
くは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設け
る定款の変更承認の議案
2)前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由が
発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得し消却することができるものとする。
(ワ) 当該制度は、会社法第236条第1項、第238条第1項、第2項及び第240条第1項の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを平成25年12月25日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成25年12月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役 2 執行役員 8 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数1,000株 |
| 株式の数(株) | 41,576 (注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 (注2) |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年1月14日から平成56年1月13日まで |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 取締役 当社の取締役(社外取締役を除く。)に就任後1年を経過(死亡退任のときを除く。)し、かつ、その地位を喪失した日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行された新株予約権を一括して行使する。 ② 執行役員 当社の執行役員の在任期間が1年以上経過(死亡退任のときを除く。)し、その地位を喪失した日または従業員退職日のいずれか遅い日または取締役に就任した日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行された新株予約権を一括して行使する。ただし、取締役会は、執行役員の在任期間が1年未満または在任期間が1年以上で任期途中でその地位を喪失した場合または従業員を退職した場合または取締役に就任した場合において、発行から1年経過していない新株予約権を在任期間(1ヵ月未満は1ヵ月とする。)に応じて按分して行使することができる旨決議することができる。この場合按分により算出された1個未満の端数は切り捨てる。 ③ 新株予約権を行使できる期間については、上記行使期間内及び①②の期間内で当社取締役会において決定する。 ④ この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 |
― |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | (注3) |
(注1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(注2) ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式
1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に調整
し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、
合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(注3) 1)次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、未行
使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案
②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案
③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ
ての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもし
くは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設け
る定款の変更承認の議案
2)前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由が
発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得し消却することができるものとする。
(カ) 当該制度は、会社法第236条第1項、第238条第1項、第2項及び第240条第1項の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを平成26年3月28日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成26年3月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役(社外取締役を除く) 8 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数1,000株 |
| 株式の数(株) | 82,672 (注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 (注2) |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年4月15日から平成56年4月14日まで |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 当社の取締役(社外取締役を除く。)に就任後1年を経過(死亡退任のときを除く。)し、かつ、その地位を喪失した日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行された新株予約権を一括して行使する。 ② 新株予約権を行使できる期間については、上記行使期間内及び①の期間内で当社取締役会において決定する。 ③ この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 |
― |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | (注3) |
(注1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(注2) ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式
1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に調整
し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、
合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(注3) 1)次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、未行
使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案
②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案
③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ
ての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもし
くは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設け
る定款の変更承認の議案
2)前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由が
発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得し消却することができるものとする。
(ヨ) 当該制度は、会社法第236条第1項、第238条第1項、第2項及び第240条第1項の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを平成26年12月25日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成26年12月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の執行役員 7 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数1,000株 |
| 株式の数(株) | 34,762 (注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 (注2) |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年1月13日から平成57年1月12日まで |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 当社の執行役員の在任期間が1年以上経過(死亡退任のときを除く。)し、その地位を喪失した日または従業員退職日のいずれか遅い日または取締役に就任した日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行された新株予約権を一括して行使する。ただし、取締役会は、執行役員の在任期間が1年未満または在任期間が1年以上で任期途中でその地位を喪失した場合または従業員を退職した場合または取締役に就任した場合において、発行から1年経過していない新株予約権を在任期間(1ヵ月未満は1ヵ月とする。)に応じて按分して行使することができる旨決議することができる。この場合按分により算出された1個未満の端数は切り捨てる。 ② 新株予約権を行使できる期間については、上記行使期間内及び①の期間内で当社取締役会において決定する。 ③ この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 |
― |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | (注3) |
(注1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(注2) ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式
1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に調整
し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、
合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(注3) 1)次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、未行
使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案
②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案
③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ
ての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもし
くは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設け
る定款の変更承認の議案
2)前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由が
発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得し消却することができるものとする。
(タ) 当該制度は、会社法第236条第1項、第238条第1項、第2項及び第240条第1項の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを平成27年3月27日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成27年3月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役(社外取締役を除く) 8 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数1,000株 |
| 株式の数(株) | 73,062 (注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 (注2) |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年4月13日から平成57年4月12日まで |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 当社の取締役(社外取締役を除く。)に就任後1年を経過(死亡退任のときを除く。)し、かつ、その地位を喪失した日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行された新株予約権を一括して行使する。 ② 新株予約権を行使できる期間については、上記行使期間内及び①の期間内で当社取締役会において決定する。 ③ この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 |
― |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | (注3) |
(注1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(注2) ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式
1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に調整
し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、
合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(注3) 1)次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、未行
使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案
②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案
③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ
ての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもし
くは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設け
る定款の変更承認の議案
2)前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由が
発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得し消却することができるものとする。
(レ) 当該制度は、会社法第236条第1項、第238条第1項、第2項及び第240条第1項の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを平成27年12月25日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成27年12月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の執行役員 11 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数1,000株 |
| 株式の数(株) | 29,447 (注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 (注2) |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年1月12日から平成58年1月11日まで |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 当社の執行役員の在任期間が1年以上経過(死亡退任のときを除く。)し、その地位を喪失した日または従業員退職日のいずれか遅い日または取締役に就任した日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行された新株予約権を一括して行使する。ただし、取締役会は、執行役員の在任期間が1年未満または在任期間が1年以上で任期途中でその地位を喪失した場合または従業員を退職した場合または取締役に就任した場合において、発行から1年経過していない新株予約権を在任期間(1ヵ月未満は1ヵ月とする。)に応じて按分して行使することができる旨決議することができる。この場合按分により算出された1個未満の端数は切り捨てる。 ② 新株予約権を行使できる期間については、上記行使期間内及び①の期間内で当社取締役会において決定する。 ③ この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 |
― |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | (注3) |
(注1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(注2) ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式
1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に調整
し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、
合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(注3) 1)次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、未行
使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案
②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案
③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ
ての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもし
くは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設け
る定款の変更承認の議案
2)前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由が
発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得し消却することができるものとする。
(注4) 平成28年2月10日開催の取締役会における決議、平成28年3月30日開催の定時株主総会において、付与対象者である執行役員のうち1名が取締役に選任されたことにより、新株予約権の目的となる株式の数29,447株のうち2,008株は失効しております。
(ソ) 当該制度は、会社法第236条第1項、第238条第1項、第2項及び第240条第1項の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行することを平成28年3月30日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成28年3月30日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役(社外取締役を除く) 6 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数1,000株 |
| 株式の数(株) | 30,892 (注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 (注2) |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年4月18日から平成58年4月17日まで |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 当社の取締役(社外取締役を除く。)に就任後1年を経過(死亡退任のときを除く。)し、かつ、その地位を喪失した日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行された新株予約権を一括して行使する。 ② 新株予約権を行使できる期間については、上記行使期間内及び①の期間内で当社取締役会において決定する。 ③ この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 |
― |
| 新株予約権の取得条項に関する事項 | (注3) |
(注1) 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。
なお、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
(注2) ①各新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式
1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
②当社が当社普通株式につき株式併合を行う場合には、行使価額は当該株式の併合の比率に応じ比例的に調整
し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
③当社が合併または会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、
合併または会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
(注3) 1)次の各号に掲げる事項が株主総会(株主総会の承認を要しない場合は取締役会)で承認されたときには、未行
使の新株予約権については当社が無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合弁契約書承認の議案
②当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案または株式移転計画承認の議案
③当社が分割会社となる吸収分割契約書または新設分割契約書承認の議案
④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについ
ての定めを設ける定款の変更承認の議案
⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することもし
くは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設け
る定款の変更承認の議案
2)前項のほか、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定める事由が
発生したときには、取締役会決議により当社が無償で取得し消却することができるものとする。
| 【株式の種類等】 | 会社法第155条第7号による普通株式の取得 |
該当事項はありません。 #### (2) 【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
会社法第155条第7号による取得(単元未満株式の買取請求)
| 区分 | 株式数(株) | 価額の総額(千円) |
| 当事業年度における取得自己株式 | 140,104 | 141,592 |
| 当期間における取得自己株式 | 7,757 | 8,482 |
(注)当期間における取得自己株式には、平成28年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。 #### (4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
| 区分 | 当事業年度 | 当期間 | ||
| 株式数(株) | 処分価額の総額 (千円) |
株式数(株) | 処分価額の総額 (千円) |
|
| 引き受ける者の募集を行った 取得自己株式 |
― | ― | ― | ― |
| 消却の処分を行った取得自己株式 | ― | ― | ― | ― |
| 合併、株式交換、会社分割に係る 移転を行った取得自己株式 |
― | ― | ― | ― |
| その他 | ||||
| (ストックオプションの行使) | 69,010 | 37,483 | ― | ― |
| (単元未満株の買増請求) | 1,523 | 826 | 213 | 116 |
| (転換社債型新株予約権付社債の転換) | 18,601,189 | 10,131,140 | ― | ― |
| 保有自己株式数 | 12,469,748 | ― | 12,477,292 | ─ |
(注)ストックオプションの行使、単元未満株の買増請求及び保有自己株式数の当期間には、平成28年3月1日から
有価証券報告書提出日までの取引は含めておりません。 ### 3 【配当政策】
当社は、連結収益力の向上により、株主の皆さまへの永続的かつ安定的な利益還元を行うことを経営の最重要課題と考え、配当は安定して継続し、自己株式の取得は中長期的な成長のための内部留保を総合的に判断して実施を検討してまいります。内部留保は、企業成長力の強化、永続的な事業基盤の整備を行うことを目的として、研究開発・生産設備等への投資や外部資源獲得に充当してまいります。
当社は、毎事業年度における剰余金の配当につきましては、中間配当、期末配当の年2回行うことを基本としております。
当社は会社法第459条に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当を行うことができる旨を定款で定めております。
当期の剰余金の配当につきましては、過去の支払実績及び配当性向を勘案して、取締役会決議により、1株につき、中間5円(支払開始日:平成27年9月4日)、期末5円(支払開始日:平成28年3月4日)といたしました。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
| 平成27年8月5日 取締役会決議 |
1,340 | 5.00 |
| 平成28年2月10日 取締役会決議 |
1,433 | 5.00 |
| 回次 | 第151期 | 第152期 | 第153期 | 第154期 | 第155期 |
| 決算年月 | 平成23年12月 | 平成24年12月 | 平成25年12月 | 平成26年12月 | 平成27年12月 |
| 最高(円) | 475 | 483 | 640 | 675 | 1,294 |
| 最低(円) | 350 | 405 | 428 | 506 | 600 |
(注) 株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 #### (2) 【最近6月間の月別最高・最低株価】
| 月別 | 平成27年7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 最高(円) | 1,156 | 1,225 | 1,091 | 1,178 | 1,294 | 1,265 |
| 最低(円) | 951 | 985 | 969 | 1,026 | 1,157 | 1,093 |
(注) 株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
|
| 代表取締役 取締役社長 執行役員 |
取締役会議長、最高経営責任者 | 濱 逸 夫 | 昭和29年3月14日生 | 昭和52年4月 | ライオン油脂株式会社入社 | (注)3 | 33 |
| 平成14年3月 | 当社研究技術本部プロセス開発センター所長 | ||||||
| 〃 16年3月 | 当社ハウスホールド事業本部ハウスホールド第1研究所長 | ||||||
| 〃 18年3月 | 当社家庭品事業部門ハウスホールド事業本部ファブリックケア事業部長 | ||||||
| 〃 19年3月 | 当社ハウスホールド事業本部ファブリックケア事業部長 | ||||||
| 〃 20年1月 | 当社執行役員、ハウスホールド事業本部長 | ||||||
| 〃 20年3月 | 当社取締役、ハウスホールド事業本部長 | ||||||
| 〃 21年1月 | 当社取締役、ハウスホールド事業本部長、宣伝部、生活者行動研究所、流通政策部、営業開発部担当 | ||||||
| 〃 22年1月 | 当社取締役、ヘルスケア事業本部分担、ハウスホールド事業本部分担、特販事業本部分担、宣伝部、生活者行動研究所、流通政策部、営業開発部担当 | ||||||
| 〃 22年3月 | 当社常務取締役、ヘルスケア事業本部分担、ハウスホールド事業本部分担、特販事業本部分担、宣伝部、生活者行動研究所、流通政策部、営業開発部担当 | ||||||
| 〃 24年1月 | 当社代表取締役、取締役社長、執行役員、最高執行責任者、リスク統括管理担当 | ||||||
| 泰国獅王企業有限公司代表者兼務(現任) | |||||||
| 〃 26年1月 | 当社代表取締役、取締役社長、執行役員、最高経営責任者 | ||||||
| 〃 28年3月 | 当社代表取締役、取締役社長、執行役員、取締役会議長、最高経営責任者(現任) | ||||||
| 代表取締役 専務取締役 執行役員 |
企業倫理担当、購買本部分担、生産本部分担、LOCOS推進部、全国業務センター、生産技術研究センター担当 | 渡 祐 二 | 昭和26年8月15日生 | 昭和53年4月 | ライオン油脂株式会社入社 | (注)3 | 67 |
| 平成14年3月 | 当社ハウスホールド事業本部ハウスホールド事業部長 | ||||||
| 〃 16年3月 | 当社執行役員、ビューティケア事業本部長 | ||||||
| 〃 18年3月 | 当社執行役員、家庭品事業部門ヘルスケア事業本部ビューティケア事業部長 | ||||||
| 〃 19年3月 | 当社執行役員、ハウスホールド事業本部統括部長 | ||||||
| 〃 20年3月 | 当社執行役員、購買本部長 | ||||||
| 〃 22年1月 | 当社上席執行役員、購買本部長 | ||||||
| 〃 23年1月 | 当社上席執行役員、購買本部分担、生産本部分担、LOCOS推進部、全国業務センター担当 | ||||||
| 〃 23年3月 | 泰国獅王企業有限公司代表者兼務 | ||||||
| 当社取締役、購買本部分担、生産本部分担、LOCOS推進部、全国業務センター担当 | |||||||
| 〃 24年1月 | 当社取締役、執行役員、購買本部分担、生産本部分担、LOCOS推進部、統合システム部、品質保証部、全国業務センター担当 | ||||||
| 〃 24年7月 | 当社取締役、執行役員、購買本部分担、生産本部分担、LOCOS推進部、統合システム部、品質保証部、全国業務センター、生産技術研究センター担当 | ||||||
| 〃 26年1月 | 当社常務取締役、執行役員、購買本部分担、生産本部分担、LOCOS推進部、統合システム部、全国業務センター、生産技術研究センター担当 | ||||||
| 〃 28年1月 | 当社常務取締役、執行役員、購買本部分担、生産本部分担、LOCOS推進部、全国業務センター、生産技術研究センター担当 | ||||||
| 〃 28年3月 | 当社代表取締役、専務取締役、執行役員、企業倫理担当、購買本部分担、生産本部分担、LOCOS推進部、全国業務センター、生産技術研究センター担当(現任) |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
|
| 常務取締役 執行役員 |
ヘルス&ホームケア事業本部分担、ヘルス&ホームケア営業本部分担、特販事業本部分担、ウェルネス・ダイレクト事業本部分担、宣伝部、生活者行動研究所、流通政策部担当 | 掬 川 正 純 | 昭和34年10月26日生 | 昭和59年4月 | 当社入社 | (注)3 | 19 |
| 平成18年3月 | 当社研究開発本部ファブリックケア研究所長兼ハウスホールド事業本部ファブリックケア事業部開発担当部長 | ||||||
| 〃 20年1月 | 当社ハウスホールド事業本部ファブリックケア事業部長 | ||||||
| 〃 22年1月 | 当社執行役員、ハウスホールド事業本部長 | ||||||
| 〃 24年1月 | 当社執行役員、ヘルス&ホームケア事業本部長 | ||||||
| 泰国獅王企業有限公司代表者兼務(現任) | |||||||
| 〃 24年3月 | 当社取締役、執行役員、ヘルス&ホームケア事業部門分担、特販事業本部分担、ヘルス&ホームケア事業本部長、宣伝部、生活者行動研究所、流通政策部担当 | ||||||
| 〃 28年1月 | 当社取締役、執行役員、ヘルス&ホームケア事業本部分担、ヘルス&ホームケア営業本部分担、特販事業本部分担、ウェルネス・ダイレクト事業本部分担、宣伝部、生活者行動研究所、流通政策部担当 | ||||||
| 〃 28年3月 | 当社常務取締役、執行役員、ヘルス&ホームケア事業本部分担、ヘルス&ホームケア営業本部分担、特販事業本部分担、ウェルネス・ダイレクト事業本部分担、宣伝部、生活者行動研究所、流通政策部担当(現任) | ||||||
| 取締役 執行役員 |
秘書部、コーポレートブランド推進室、統合システム部、総務部、コーポレートコミュニケーションセンター、CSR推進部担当 | 小林 健二郎 | 昭和37年12月18日生 | 昭和62年4月 | 当社入社 | (注)3 | 597 |
| 平成13年1月 | 当社開発企画部長 | ||||||
| 〃 16年3月 | 当社執行役員、オーラルケア事業本部長 | ||||||
| 〃 18年3月 | 当社執行役員、ヘルスケア事業本部オーラルケア事業部長 | ||||||
| 〃 21年1月 | 当社執行役員、ヘルスケア事業本部統括部長 | ||||||
| 〃 22年1月 | 当社上席執行役員、国際事業本部長 | ||||||
| 泰国獅王企業有限公司代表者兼務(現任) | |||||||
| CJライオン株式会社代表者兼務 | |||||||
| 獅王日用化工(青島)有限公司代表者兼務 | |||||||
| 獅王(香港)有限公司代表者兼務 | |||||||
| 獅王企業(シンガポール)有限公司代表者兼務(現任) | |||||||
| 〃 22年2月 | サザンライオン有限公司代表者兼務 | ||||||
| 〃 23年6月 | 獅王(中国)日用科技有限公司代表者兼務 | ||||||
| 〃 24年1月 | 当社執行役員、国際事業本部長 | ||||||
| 〃 24年3月 | 当社取締役、執行役員、海外関係全般担当、国際事業本部長 | ||||||
| 〃 24年6月 | ピアレスライオン株式会社代表者兼務(現任) | ||||||
| 〃 26年1月 | 当社取締役、執行役員、海外関係全般担当、国際事業本部長兼第1事業推進部長 | ||||||
| 〃 27年1月 | 当社取締役、執行役員、海外関係全般担当、国際事業本部長兼国際事業本部オレオケミカル事業推進室長 | ||||||
| 〃 28年1月 | 当社取締役、執行役員、秘書部、コーポレートブランド推進室、統合システム部、総務部、コーポレートコミュニケーションセンター、CSR推進部担当(現任) | ||||||
| 取締役 執行役員 |
研究開発本部分担、化学品事業全般担当、海外関係全般担当、国際事業本部分担、知的財産部担当 | 角 井 寿 雄 | 昭和30年4月1日生 | 昭和54年4月 | ライオン油脂株式会社入社 | (注)3 | 17 |
| 平成13年4月 | 当社研究開発本部化学品研究所長 | ||||||
| 〃 14年3月 | 当社化学品事業本部化学品研究所長 | ||||||
| 〃 18年3月 | 当社化学品事業本部統括部長 | ||||||
| 〃 20年1月 | 当社研究開発本部企画管理部長 | ||||||
| 〃 22年1月 | 当社研究開発本部副本部長 | ||||||
| 〃 23年1月 | 当社執行役員、研究開発本部長 | ||||||
| 〃 24年1月 | 泰国獅王企業有限公司代表者兼務 | ||||||
| 〃 24年3月 | 当社取締役、執行役員、化学品事業本部分担、研究開発本部長、知的財産部担当 | ||||||
| 〃 26年1月 | 当社取締役、執行役員、研究開発本部分担、化学品事業本部分担、知的財産部担当 | ||||||
| 〃 27年7月 | 当社取締役、執行役員、研究開発本部分担、化学品事業全般担当、知的財産部担当 | ||||||
| 〃 28年1月 | 当社取締役、執行役員、研究開発本部分担、化学品事業全般担当、海外関係全般担当、国際事業本部分担、知的財産部担当(現任) |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
|
| 取締役 執行役員 |
リスク統括管理担当、経営企画部、経理部、お客様センター、薬事・品質保証部、法務部担当 | 榊 原 健 郎 | 昭和35年11月22日生 | 昭和58年4月 | 当社入社 | (注)3 | 14 |
| 平成18年3月 | 当社経営企画部長 | ||||||
| 〃 20年1月 | 当社ハウスホールド事業本部リビングケア事業部長 | ||||||
| 〃 22年1月 | 当社執行役員、ヘルスケア事業本部長 | ||||||
| 〃 24年1月 | 当社執行役員、ライオン商事株式会社代表取締役社長 | ||||||
| 〃 28年1月 | 当社執行役員、社長付 | ||||||
| 〃 28年3月 | 当社取締役、執行役員、リスク統括管理担当、経営企画部、経理部、お客様センター、薬事・品質保証部、法務部担当(現任) | ||||||
| 取締役 | 山 田 秀 雄 | 昭和27年1月23日生 | 昭和59年4月 | 弁護士登録(第二東京弁護士会) | (注)3 | 10 | |
| 平成4年4月 | 山田秀雄法律事務所(現 山田・尾﨑法律事務所)を開設し、現在に至る | ||||||
| 〃 10年5月 | 太洋化学工業株式会社社外監査役(現任) | ||||||
| 〃 13年4月 | 第二東京弁護士会副会長 | ||||||
| 〃 14年5月 | 財団法人橘秋子記念財団(現 公益財団法人橘秋子記念財団)理事 | ||||||
| 〃 16年6月 | 株式会社サトー(現 サトーホールディングス株式会社)社外取締役 | ||||||
| 〃 18年3月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
| 〃 19年6月 | 株式会社ミクニ社外監査役 | ||||||
| 石井食品株式会社社外監査役 | |||||||
| 〃 21年3月 | ヒューリック株式会社社外取締役(現任) | ||||||
| 〃 22年4月 | 日本弁護士連合会常務理事 | ||||||
| 〃 23年3月 | 株式会社西武ライオンズ社外監査役 | ||||||
| 〃 26年4月 | 第二東京弁護士会会長 日本弁護士連合会副会長 |
||||||
| 〃 27年6月 | 公益財団法人橘秋子記念財団理事長 | ||||||
| 〃 27年6月 | サトーホールディングス株式会社社外取締役(現任) | ||||||
| 取締役 | 内 田 和 成 | 昭和26年10月31日生 | 昭和60年1月 | ボストンコンサルティンググループ入社 | (注)3 | ― | |
| 平成12年6月 | 同社日本代表 | ||||||
| 〃 18年4月 | 早稲田大学商学学術院教授(現任) | ||||||
| サントリー株式会社(現 サントリーホールディングス株式会社)社外監査役 | |||||||
| 〃 24年2月 | キューピー株式会社社外監査役 | ||||||
| 〃 24年6月 | 三井倉庫ホールディングス株式会社社外取締役(現任) | ||||||
| ライフネット生命保険株式会社社外取締役(現任) | |||||||
| 〃 25年12月 | ERIホールディングス株式会社社外取締役(現任) | ||||||
| 〃 27年2月 | キューピー株式会社社外取締役(現任) | ||||||
| 〃 28年3月 | 当社社外取締役(現任) |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
|
| 監査役 | 常勤監査役 | 中川 康太郎 | 昭和32年8月31日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注)4 | 7 |
| 平成20年1月 | 当社ヘルスケア事業本部統括部業務管理担当部長 | ||||||
| 〃 22年12月 | 当社監査室長 | ||||||
| 〃 27年1月 | 当社社長付 | ||||||
| 〃 27年3月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 常勤監査役 | 西 山 潤 子 | 昭和32年1月10日生 | 昭和54年4月 | ライオン油脂株式会社入社 | (注)4 | 13 |
| 平成18年3月 | 当社購買本部製品部長 | ||||||
| 〃 19年3月 | 当社生産本部第2生産管理部製品購買担当部長 | ||||||
| 〃 21年1月 | 当社研究開発本部包装技術研究所長 | ||||||
| 〃 26年1月 | 当社CSR推進部長 | ||||||
| 〃 27年1月 | 当社社長付 | ||||||
| 〃 27年3月 | 当社監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 小 島 昇 | 昭和23年12月19日生 | 昭和56年5月 | 税理士登録 | (注)4 | ― | |
| 〃 57年3月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 〃 61年1月 | 公認会計士小島昇事務所開設 | ||||||
| 平成10年7月 | 日本公認会計士協会常務理事 | ||||||
| 〃 11年7月 | 政府税制調査会法人課税小委員会専門委員 | ||||||
| 〃 13年12月 | 千代田国際公認会計士共同事務所代表(現任) | ||||||
| 〃 23年5月 | 株式会社ダイエー社外監査役 | ||||||
| 〃 25年12月 | 千代田税理士法人代表(現任) | ||||||
| 〃 26年3月 | 当社監査役(補欠) | ||||||
| 〃 27年3月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
| 監査役 | 東 英 雄 | 昭和27年9月27日生 | 昭和46年4月 | 大蔵省(現 財務省)国税庁熊本国税局入庁 | (注)4 | 1 | |
| 平成22年7月 | 成田税務署長 | ||||||
| 〃 24年7月 | 東京国税局調査第四部長 | ||||||
| 〃 25年7月 | 財務省国税庁退官 | ||||||
| 〃 25年8月 | 税理士登録 東英雄税理士事務所を開設し、現在に至る |
||||||
| 〃 26年6月 | セントラル総合開発株式会社社外取締役(現任) | ||||||
| 〃 27年3月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
| 〃 27年6月 | 広栄化学工業株式会社社外監査役(現任) | ||||||
| 計 | 780 |
(注) 1 山田秀雄氏及び内田和成氏は、社外取締役であります。
2 小島昇氏及び東英雄氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社では、取締役会が担っている「経営の意思決定及び監督機能」と「業務執行機能」を区分し、取締役会は「意思決定・監督機能」を担い、各事業本部、その他重要業務に係る「業務執行機能」は執行役員が担うこととする執行役員制度を平成16年3月に導入いたしました。
執行役員は16名で構成されており、内6名は取締役を兼務しております。
6 所有株式数は平成28年2月29日現在の株式数を記載しております。
7 当社は、監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備えて、補欠の監査役を選任しております。補欠の監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 | |
| 山 口 隆 央 | 昭和29年9月13日生 | 昭和56年10月 | 監査法人中央会計事務所入所 | ― |
| 〃 60年2月 | 公認会計士登録 | |||
| 〃 62年9月 | 山口公認会計士事務所入所 | |||
| 〃 62年12月 | 税理士登録 | |||
| 平成8年1月 | 山口公認会計士事務所所長となり、現在に至る | |||
| 〃 25年6月 | サトーホールディングス株式会社社外監査役(現任) | |||
| 〃 27年6月 | キョーリン製薬ホールディングス株式会社社外監査役(現任) |
(注) 山口隆央氏は、社外監査役の要件を満たしております。
当社は、監査役制度のもとで取締役会が経営の監督を行っており、経営の監督と業務の執行の分離を進めるため、執行役員制を採用しております。本報告書提出日現在の経営体制は、社外取締役2名を含む取締役8名、社外監査役2名を含む監査役4名、執行役員16名(内、取締役兼務者6名)であります。社外役員4名全員は、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員であります。また、株主各位の取締役の信を問う機会を増やすため取締役の任期は1年としています。
取締役会は、月に1回の定例取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営に関する重要事項について意思決定するとともに、各取締役及び各執行役員の業務執行を監督しております。社外取締役に対しては、取締役会事務局より各議案の内容を事前に説明しております。社外監査役に対しては、取締役会事務局より議案内容を聴取した常勤監査役からその内容を事前に説明するとともに、事前説明時での社外取締役からの質問、意見等の報告も行い、監査役の意見形成に活用しております。加えて、代表取締役と社外役員全員との定期的(原則として月1回)な情報交換も実施し経営の監督・監視機能の充実に努めております。
中長期経営計画の基本方針など重要な企業戦略については、業務執行取締役を主たるメンバーとする経営会議での審議を経て、取締役会の適正な意思決定が可能な体制を構築しております。
事業に直結する業務執行に関する施策については、最高経営執行責任者である代表取締役社長、専務以下の取締役(社外取締役を除く)、事業本部長等の執行役員及び常勤監査役をメンバーとする執行役員会で、さまざまな角度から課題に対する議論と検討を加える体制としております。
役員報酬等の客観性及び透明性を高めるために「報酬諮問委員会」を設置しており、取締役、監査役、執行役員の報酬等に関する方針については、同委員会の「取締役及び執行役員の報酬体系、水準、賞与に係る業績指標と算定方法等の基本的考え方」及び「監査役の報酬体系、水準の基本的考え方」に関する答申を最大限に尊重して、取締役及び執行役員については取締役会で、監査役については監査役会で、それぞれ決定しております。同委員会の委員は、社外取締役2名、社外監査役2名の計4名であります。
また、社外有識者7名からなる経営評価委員会を原則として年2回開催し、コーポレート・ガバナンス体制のあり方、事業開発・製品開発の方向性、CSR(企業の社会的責任)の考え方等、全般経営課題に関する委員の意見を経営に反映させております。
コーポレート・ガバナンス体制の模式図は、次のとおりです。
現状の体制においては、以下の諸施策が講じられております。
(1) 2名の社外取締役(一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員)から意見等を受けることにより経営者の説明責任が果たされ、社外の視点を取り入れた業務執行や判断が担保されるとともに、各氏の専門分野での豊富な経験・知識を当社の経営に活かされる。
(2) 2名の社外監査役(一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員)及び常勤監査役2名の設置による監視機能の充実。
(3) 独立役員と代表取締役社長との定期的情報交換による経営姿勢理解及び監督・監視機能の実効性向上。
(4) 監査役会と代表取締役の定例意見交換(2回/年)、監査役会と内部監査及び会計監査人との連携(後述の「⑤内部監査及び監査役監査 2)内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係」ご参照)により、適法性及び妥当性の両面からの監査が担保される。
(5) 執行役員制による監督と執行の分離。
(6) 取締役会各議案に係る監査役意見形成への社外取締役意見の活用。
(7) 社外有識者により構成する経営評価委員会による社会通念上の視点から経営の監督。
以上から、取締役及び監査役による監督・監査機能の充実が図られていると判断し、現状の企業統治の体制を採用しております。
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下の体制を整備しております。 なお、金融商品取引法における内部統制報告制度への対応につきましては、「財務報告に係る内部統制の基本方針」を取締役会にて定め、運用体制を構築しております。
<取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制>
ⅰ. 当社グループの「ライオン企業行動憲章」、「行動指針」 をコンプライアンス体制の基盤とする。
ⅱ. ライオン企業行動憲章の精神を代表取締役社長が繰り返し役員・従業員に伝えることにより、企業倫理意識の浸透に努めるとともに、コンプライアンスがあらゆる企業活動の前提であることを徹底する。
ⅰ. 取締役会で選定した企業倫理担当役員を委員長とする当社グループ全体に係る企業倫理委員会を設置し、企業倫理意識の浸透・定着のための具体的施策を推進する。ライオン企業行動憲章・行動指針に反する事態が生じ、企業倫理委員会が必要と認めたときは、外部専門家(弁護士、公認会計士等)を委員とする倫理調査委員会を設け事態の解決・収拾を図る仕組みを採用する。
ⅱ. 企業倫理担当役員の下に企業倫理専任部長を置き、コンプライアンス体制の整備・維持を図るとともに、当社グループの各部所における必要な研修を行う。あわせて人事部は階層別教育において必要な研修を行う。また、各部所は関連法規に従った規程・マニュアルを策定し、これに従い業務を実行する。
ⅲ. 取締役会の監督機能を強化するため、業務を執行しない社外取締役を置く。
ⅳ. 法令遵守及び経営政策に関する第三者の意見・助言を経営に反映させるため、社外有識者により構成する経営評価委員会を設置する。
ⅴ. 内部監査部門として監査室を置く。
ⅵ. 監査室員、企業倫理専任部長、経営企画部員、法務部員及び監査役は、日ごろから連携し当社グループのコンプライアンス体制及びコンプライアンスに関する課題・問題の有無の把握に努める。
ⅶ. 監査役は当社グループのコンプライアンス体制及び下記3)ⅲに定める社内通報システムの運用に問題があると認めるときは、企業倫理担当役員に意見を述べるとともに、改善策の策定を求める。
ⅷ. 従業員の法令・定款違反行為については就業規則に従い処分を決定する。取締役の法令・定款違反行為については企業倫理委員会が取締役会に具体的な処分を答申する。
ⅰ. 法規・社会的責任に関わる緊急事態が発生した場合は、緊急事態処理システムに従い、当該発生事実を総務部長が社長、企業倫理担当役員及び監査役へ報告するとともに、社長を議長とする緊急対策協議会もしくは担当部所長は事態の適正な収拾、再発防止策の立案、執行役員会・取締役会への報告を行う。
ⅱ. グループ各社の担当役員及び従業員が当社グループにおける重大な法令違反その他のコンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合も、上記ⅰと同様に対処する。
ⅲ. 上記ⅰ・ⅱの他、当社グループにおける法令違反その他のコンプライアンスに関する事実についての社内通報システムとして、企業倫理専任部長及び社外弁護士を直接の情報受領者とする「心のホットライン」を整備するとともに、製品開発担当者等が製品の品質に疑念を生じた場合の社内通報システムとして、CSR推進部長を直接の情報受領者とする「品質情報ホットライン」を整備し、別に定める要領にもとづきその運用を行う。
<取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制>
ⅰ. 代表取締役及び業務執行取締役は、法令に従い自己の職務の執行状況を取締役会に報告する。
ⅱ. 社長は、情報管理規程に取締役の職務の執行に係る情報の作成、保存及び管理に関する事項を定める。
ⅲ. 取締役は、情報管理規程に従い、職務の執行に係る情報を保存する。
ⅳ. 取締役及び監査役は、いつでもこれらの情報を閲覧または謄写できる。
<損失の危険の管理に関する規程その他の体制>
ⅰ. 経営企画部担当取締役を当社グループのリスクに関する統括責任者として任命し、経営企画部において当社グループ全体のリスクを網羅的・総括的に管理する。
ⅱ. 監査室は当社グループ各部所毎のリスク管理の状況を監査し、その結果を執行役員会、取締役会に報告する。
ⅲ. 平時において、各部所はその有するリスクの洗い出しを行い、そのリスクの低減等に取り組むとともに、事業活動に重大な影響を及ぼすおそれのある経営リスクについては、それぞれ担当取締役が対応策を検討し、経営会議、執行役員会で審議しリスク管理を行う。
ⅳ. 環境、品質責任、事故・災害に関するリスクについては、それぞれ環境保全推進委員会、CS/PL委員会、安全防災会議において事前に対応策を検討、必要に応じて執行役員会で審議し、リスク管理を行う。
ⅴ. 各工場においては、ISO14001の認証を受け、品質管理及び環境保全に積極的に取り組む。
天災・事故発生等による物理的緊急事態が発生した場合は、緊急事態処理システム(地震については地震災害対策マニュアル)に従い、当該発生事実を社長・監査役等へ報告するとともに、関連部所長は情報収集、対応方針の決定、原因究明、対応策の決定、執行役員会・取締役会への報告を行う。
<取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制>
以下の経営管理システムを用いて、取締役の職務の執行の効率化を図る。
ⅰ. 当社は、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、定例の取締役会を月1回開催するほか、必要に応じて適時臨時に開催する。なお、定例の取締役会を除いて、法令に従い書面等にて取締役会決議を行うことができるものとする。
ⅱ. また迅速な業務執行と取締役会の機能をより強化するために、全執行役員が出席する執行役員会を毎月1回開催し、業務執行に関する基本的な事項及び重要事項に係る意思決定を機動的に行う。
ⅲ. 当社グループ全体の経営方針及び経営戦略等に係る重要事項については、事前に専務取締役以上の役員によって構成される経営会議において議論を行い、その審議を経て取締役会にて意思決定を行うものとする。
ⅰ. 取締役会は、取締役、従業員が共有する全社的な目標を定め、この浸透を図るとともに、この目標にもとづく経営計画を策定する。
ⅱ. 取締役会は、経営計画を具体化するため、経営計画にもとづき、事業計画、経営予算を設定する。マーケティング投資、研究開発投資、設備投資、新規事業投資についても経営計画を基準に配分する。
ⅲ. 取締役会は、重要事項に係る各機関、本部長、部所長の決裁権限基準を定める。
ⅳ. 取締役会は、毎月、月度業績をレビューし、各担当取締役に目標と実績の差異要因の分析、その要因を排除・低減する改善策を報告させ、必要に応じて目標を修正する。
ⅰ. 各部門、部所を担当する取締役は、当該部門等が実施すべき具体的な施策を含めた効率的な業務推進体制を決定する。
ⅱ. 月度業績はITを活用したシステムにより迅速に管理会計としてデータ化し、各担当取締役及び取締役会に報告する。
ⅲ. 上記2)ⅳの決定を受け、各担当取締役は業務遂行体制をより効率的なものとするため、必要に応じ改善する。
<当社グループにおける業務の適正を確保するための体制>
<監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項>
<取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する事項>
ⅰ. 当社グループにおける重大な法令違反その他のコンプライアンスに関する重要な事実
ⅱ. 当社グループにおける天災・事故発生等による物理的緊急事態及び法規・社会的責任に関わる緊急事態
ⅲ. 当社グループにおける内部監査の実施状況
ⅳ. 当社グループにおける通報システムによるホットラインの通報状況及びその内容
ⅴ. 執行役員会、製品企画執行役員会の決定事項
ⅵ. 決裁権限基準にもとづく取締役及び執行役員の決裁事項
ⅶ. 当社グループ各社の事業概況、当該各社監査役の活動状況
ⅷ. 当社及び当社グループ各社の重要な会計方針・会計基準の変更並びにその影響
<監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制>
<財務報告の信頼性を確保するための体制>
<反社会的勢力を排除するための体制>
(イ) 当社は社外取締役、社外監査役との間で、会社法第427条第1項及び定款の規定にもとづき、会社法第423条第1項の責任を、1,000万円または法令が定める額のいずれか高い額を限度として負担するものとする契約を締結しております。
(ロ) 当社は会計監査人との間で、会社法第427条第1項及び定款の規定にもとづき、会社法第423条第1項の責任を、3,200万円または法令が定める額のいずれか高い額を限度として負担するものとする契約を締結しております。
内部監査は、社長直轄の監査室(本報告書提出日現在10名体制)を設置し、年間内部監査計画にもとづき、各部所及び関係会社の業務執行状況について、「適法性、妥当性、効率性等」内部統制に関わる監査、コンプライアンス推進状況を監査しております。内部監査の結果は、代表取締役社長、各担当役員及び執行役員会に報告しております。また、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の整備と運用状況を把握、評価し、代表取締役社長に報告しております。
監査役は本報告書提出日現在4名で、社外監査役(独立役員)2名、社内出身の常勤監査役2名で構成しております。監査役会は2ヵ月に1回の定例監査役会を開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。また、監査役及び監査役会に専任のスタッフ1名を配置しております。
各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準及び内部統制システムに係る監査実施基準並びに監査方針、監査計画等に従い、取締役会その他重要な会議への出席、取締役の職務執行状況聴取(財務報告に係る内部統制の整備・運用に係る取締役の職務執行状況を含む。)、本社及び主要な事業所の往査、子会社の調査を実施しております。
なお、社外監査役 小島昇氏は公認会計士資格および税理士資格を有しており、同 東英雄氏は税理士の資格を有しており、それぞれ財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役は、新日本有限責任監査法人から次の事項について都度報告を受けるとともに、リスク・アプローチ視点での質疑応答、意見交換を行い、連携を図っております。
(イ) 会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制の整備状況、会社法及び金融商品取引法に基づく監査計画、監査体制
(ロ) 監査報酬
(ハ) 四半期レビュー結果
(ニ) 会計監査結果(会計監査プロセスの一環として実施する内部統制を含む)
(ホ) 有価証券報告書及び財務報告内部統制報告書監査結果
監査役は内部監査部門である監査室と次の事項について都度、リスク・アプローチ視点での情報交換を行い、連携を図っております。
(イ) 監査役と監査室のそれぞれの監査計画
(ロ) 監査室が実施した各部所及び関係会社の業務執行状況についての「適法性、妥当性、効率性等」内部統制に関する監査結果、コンプライアンス推進状況に関する監査結果
(ハ) 監査室が実施した金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の整備・運用状況及び評価結果
(ニ) 監査役の業務監査の一環として行う財務報告に係る内部統制の整備・運用に係る取締役の職務執行状況の監査結果
さらに、代表取締役との定例意見交換会を年2回実施し、監視機能の実効性向上に努めております。
本報告書提出日現在、社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
また、現在の社外取締役の1名に対して、平成18年3月30日開催の第145期定時株主総会の決議に基づき、従来の退職慰労金制度にかえ、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権1,302個(1,302株)を無償で発行しております。同新株予約権は1株当たり行使価格を1円、行使可能期間は平成18年4月1日から平成48年3月31日までの期間内で、当社取締役会において決定するものであります。
2)社外取締役及び社外監査役が会社の企業統治において果たす機能及び役割
取締役会において社外取締役から意見等を受けることにより、経営者の説明責任が果たされ経営の透明性確保が実現できるとともに、各氏の専門分野での豊富な経験・知識を当社の経営に活かされるものと考えております。
社外監査役には、中立的・客観的な立場からの監査とともに、公認会計士、税理士としての豊富な経験・知識に基づく監査機能充実が図られるものと考えております。
報酬諮問委員会を社外取締役2名及び社外監査役2名で構成することにより、役員報酬等の客観性及び透明性が高まるものと考えております。
3)社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針の内容
当社は、経営の監視・監督機能および透明性をより一層高め、コーポレート・ガバナンス体制の強化・充実に資するため、当社が定める以下の基準に照らして、当社および当社の関係会社(以下、「当社グループ」という。)と特別な利害関係がなく独立性を確保できる人材を社外取締役および社外監査役(以下、「社外役員」という。)に招聘しており、社外役員4名全員を、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として、株式会社東京証券取引所に届け出ております。
「社外役員の独立性に係る基準」
1.現在および過去において、当社グループの業務執行者(注1)でないこと。
加えて、社外監査役は、当社グループの業務執行を行わない取締役および会計参与(会計参与が法人の場合はその職務を行うべき社員)であったことが一度もないこと。
2.現事業年度を含む過去10年間において、就任前に以下のいずれにも該当していないこと。
(1)当社グループを主要な取引先(注2)とする者もしくはその業務執行者または当社グループの主要な取引先もしくはその業務執行者
(2)当社の総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している大株主またはその業務執行者
(3)当社グループが総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者の業務執行者
(4)当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(注3)を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。)
(5)当社グループの業務執行者のうちの重要な者(注4)の配偶者、二親等内の親族、同居の親族または生計を共にする者
(6)当社グループとの間で、社外役員の相互就任(注5)の関係にある上場会社の出身者
(7)当社グループから多額の金銭その他の財産(注3)の寄付を受けている者またはその業務執行者
3.その他、独立した社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有していないこと。
以 上
注1:「業務執行者」とは、株式会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、持分会社の業務を執行する社員(当該社員が法人である場合は、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これに相当する者)、会社以外の法人・団体の業務を執行する者および会社を含む法人・団体の使用人(従業員等)をいう。
2:「主要な取引先」とは、当社グループとの取引額が、1事業年度につき連結売上高の2%を超えることをいう。
3:「多額の金銭その他の財産」とは、その価額の総額が、個人の場合は1事業年度につき1,000万円以上、団体の場合は連結売上高の2%を超えることをいう。
4:「業務執行者のうちの重要な者」とは、取締役(社外取締役を除く)、執行役、執行役員および部長格以上の上級管理職にある使用人をいう。
5:「社外役員の相互就任」とは、当社グループの出身者が現任の社外役員をつとめている上場会社から、当社に社外役員を迎え入れることをいう。
4)社外取締役及び社外監査役の選任状況
社外取締役
| 氏名 | 主な職業 | 選任の理由 |
| 山田 秀雄 | 弁護士 | 弁護士として豊富な経験・知識をお持ちであるとともに、他社での社外取締役及び社外監査役の経験をお持ちの同氏を社外取締役として選任いただくことにより、経営の透明性・客観性を高め、取締役会の監督機能の充実を図るものであります。 |
| 内田 和成 | 大学教授 | 経営コンサルティング会社の日本代表としてご活躍され、また他社での社外取締役および社外監査役の経験をお持ちであり、同氏が有する高度の専門知識・経験を当社の経営に活かすとともに、取締役会の監督機能の強化を経営に反映していただくためであります。 |
社外監査役
| 氏名 | 主な職業 | 選任の理由 |
| 小島 昇 | 公認会計士、税理士 | 公認会計士および税理士としての専門知識、経験をお持ちであるとともに、他社での社外監査役としての経験をお持ちの同氏を社外監査役として招聘することにより、経営の監視機能の充実を図るものです。 |
| 東 英雄 | 税理士 | 税理士としての専門知識、経験をお持ちであるとともに、他社での社外取締役としての経験をお持ちの同氏を社外監査役として招聘することにより、経営の監視機能の充実を図るものです。 |
社外取締役及び社外監査役全員は、代表取締役社長との定期的(原則として月1回)な情報交換を実施し、経営姿勢理解及び経営の監督・監視機能の実効性向上を図っております。
社外監査役は監査役会構成員として内部監査及び会計監査人と連携いたしております(前述の「⑤内部監査及び監査役監査 2)内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係」ご参照)。また、代表取締役と監査役会の定例意見交換(2回/年)により、代表取締役の経営姿勢の確認とともに、当社グループが対処すべき課題やリスク、監査上の重要課題等について意見交換し、監査の実効性向上を図っております。
<取締役及び監査役の報酬等に係る方針の決定及びその方針の内容>
(1) 方針決定の方法
当社は、取締役及び監査役(以下、「役員」といいます。)の報酬等に関する方針について、役員報酬等の客観性及び透明性を高めるため報酬諮問委員会の答申を最大限に尊重して、取締役については取締役会で、監査役については監査役会で、それぞれ決定することとしております。報酬諮問委員会の委員は、社外取締役2名、社外監査役2名の計4名であります。
(2) 方針の内容
1) 業務執行役員(社外取締役及び監査役を除く役員)
(イ) 月次固定報酬及び業績や株価に連動する業績連動報酬で構成する。
(ロ) 月次固定報酬は定額制とする。月次固定報酬の水準は、他社水準を考慮して設定する。
また、年1回、業務執行機能、経営監督機能の発揮度に応じ査定し加減算する。
(ハ) 業績連動報酬は、賞与及び平成18年3月30日開催の第145期定時株主総会でご承認をいただき退職慰労金にかえて導入した株式報酬型ストックオプションで構成する。
賞与は、過去の支払実績及び他社事例を考慮して、当該事業年度に係る連結経常利益の1.0%の50%と連結当期純利益の1.5%の50%との合計額(万円未満は切り捨て)を各取締役に配分することとし、その上限額を2億円とする。
ただし、連結経常損失、連結当期純損失の場合の当該損失は、利益額を0として算出する。
2) 業務執行しない役員(社外取締役及び監査役)
(イ) 月次固定報酬のみとする。
(ロ) 月次固定報酬は定額制とする。月次固定報酬の水準は、他社水準を考慮して設定する。
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) |
|||
| 固定報酬 | ストック オプション |
賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) |
477 | 257 | 49 | 170 | ― | 8 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) |
52 | 52 | ― | ― | ― | 4 |
| 社外役員 | 48 | 48 | ― | ― | ― | 6 |
1) 上記には、平成27年3月27日開催の第154期定時株主総会終結の時をもって退任した監査役4名(うち社外監査役2名)に対する固定報酬を含んでおります。
2) 使用人兼務取締役はおりません。
3) 業績連動報酬の賞与は、上記に記載の方式により当事業年度の連結経常利益及び連結当期純利益をもとに算出し確定した金額であります。
4) 取締役の固定報酬額は、平成19年3月29日開催の第146期定時株主総会において、1事業年度につき330百万円以内と決議されております。
5) 監査役の固定報酬額は、平成19年3月29日開催の第146期定時株主総会において、1事業年度につき90百万円以内と決議されております。
6) 株式報酬型ストックオプションとして取締役に支払う報酬額は、平成19年3月29日開催の第146期定時株主総会において、年額70百万円以内と決議されております。
7) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
<平成28年12月期の業績に係る役員賞与の算定方法>
下記方法に基づき算定の上、支給額を確定し支払います。
1) 支給対象役員
法人税法第34条第1項第3号に定める「業務執行役員」である取締役のみを対象とし、社外取締役及び監査役には支給しない。
2) 総支給額
当該事業年度に係る連結経常利益の1.0%の50%と連結当期純利益の1.5%の50%との合計額(万円未満は切り捨て)を総支給額とし、その上限額を2億円とする。
ただし、連結経常損失、連結当期純損失の場合は、当該損失額を0とする。
3) 個別支給額
上記2)に基づき計算された総支給額を、役位ごとに定めた下記ポイントに役位ごとの当該事業年度末現在在任する取締役員数を乗じた数の総和で除して、ポイント単価を算出する。
各取締役への個別支給額は、役位ごとに定めたポイントにポイント単価を乗じて算出する。
(万円未満は切り捨て)
| 役位 | ポイント | 員数 | ポイント計 |
| 会長・社長 | 2.059 | 1 | 2.059 |
| 副社長 | 1.567 | 0 | 0.000 |
| 専務取締役 | 1.418 | 1 | 1.418 |
| 常務取締役 | 1.119 | 1 | 1.119 |
| 取締役 | 1.000 | 3 | 3.000 |
| 合計 | ― | 6 | 7.596 |
上記は平成28年3月30日開催の第155期定時株主総会終了後の取締役の員数で計算しています。
| 氏名 | 連結報酬等の総額 (百万円) |
役員区分 | 会社区分 | 連結報酬等の種類別の額(百万円) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション |
賞与 | 退職慰労金 | ||||
| 藤重 貞慶 | 106 | 取締役 | 提出会社 | 61 | 11 | 33 | ― |
| 濱 逸夫 | 106 | 取締役 | 提出会社 | 61 | 11 | 33 | ― |
(注)連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
該当事項はありません。
銘柄数 119銘柄
貸借対照表計上額の合計額 15,851百万円
(前事業年度)
特定投資株式
| 銘柄 | 株式数 (株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
| サハパタナピブル パブリックカンパニーリミテッド |
32,188,333 | 5,079 | 当社グループの海外事業に掛かる業務の円滑な推進 |
| ㈱三菱UFJフィナンシャル・ グループ |
6,070,000 | 4,033 | 当社グループの財務・経理に掛かる業務の円滑な推進 |
| ㈱セブン&アイ・ホールディングス | 320,139 | 1,395 | 当社グループの営業取引に掛かる業務の円滑な推進 |
| 旭化成㈱ | 1,123,359 | 1,241 | 当社グループの商品に掛かる業務の円滑な推進 |
| ㈱あらた | 3,607,655 | 1,143 | 当社グループの営業取引に掛かる業務の円滑な推進 |
| 日油㈱ | 1,261,084 | 963 | 当社グループの商品に掛かる業務の円滑な推進 |
| サハパタナ インターホールディング パブリックカンパニーリミテッド |
10,000,000 | 899 | 当社グループの海外事業に掛かる業務の円滑な推進 |
| ㈱Paltac | 606,900 | 845 | 当社グループの営業取引に掛かる業務の円滑な推進 |
| ㈱日本触媒 | 467,000 | 742 | 当社グループの商品に掛かる業務の円滑な推進 |
| 大日精化工業㈱ | 918,400 | 594 | 当社グループの商品に掛かる業務の円滑な推進 |
| 大成建設㈱ | 850,000 | 583 | 当社グループの不動産関係業務の円滑な推進 |
| ㈱みずほフィナンシャルグループ | 2,809,523 | 568 | 当社グループの財務・経理に掛かる業務の円滑な推進 |
| 東洋製罐㈱ | 373,010 | 563 | 当社グループの商品に掛かる業務の円滑な推進 |
| 高砂香料工業㈱ | 1,005,014 | 547 | 当社グループの商品に掛かる業務の円滑な推進 |
| ㈱フジ・メディア・ ホールディングス |
356,400 | 532 | 当社グループの広告宣伝に掛かる業務の円滑な推進 |
| ㈱東京放送ホールディングス | 327,200 | 464 | 当社グループの広告宣伝に掛かる業務の円滑な推進 |
| レンゴー㈱ | 913,000 | 453 | 当社グループの商品に掛かる業務の円滑な推進 |
| ㈱インテージホールディングス | 244,400 | 429 | 当社グループの営業取引に掛かる業務の円滑な推進 |
| 王子ホールディングス㈱ | 982,000 | 425 | 当社グループの商品に掛かる業務の円滑な推進 |
| ㈱マツモトキヨシホールディングス | 109,500 | 378 | 当社グループの営業取引に掛かる業務の円滑な推進 |
| 稲畑産業㈱ | 342,000 | 373 | 当社グループの商品に掛かる業務の円滑な推進 |
| 日本通運㈱ | 584,000 | 358 | 当社グループの商品に掛かる業務の円滑な推進 |
| 三井化学㈱ | 1,013,000 | 348 | 当社グループの商品に掛かる業務の円滑な推進 |
| 大日本印刷㈱ | 309,000 | 336 | 当社グループの商品に掛かる業務の円滑な推進 |
みなし保有株式(信託財産として保有し議決権行使権限のあるもの)
| 銘柄 | 株式数 (株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
| ㈱みずほフィナンシャルグループ | 4,827,000 | 977 | 当社グループの財務・経理に掛かる業務の円滑な推進 |
| ダイキン工業㈱ | 100,000 | 781 | 当社グループの商品に掛かる業務の円滑な推進 |
| 凸版印刷㈱ | 918,224 | 722 | 当社グループの商品に掛かる業務の円滑な推進 |
| イオン㈱ | 374,268 | 454 | 当社グループの営業取引に掛かる業務の円滑な推進 |
| 清水建設㈱ | 519,000 | 427 | 当社グループの不動産関係業務の円滑な推進 |
| 東京海上ホールディングス㈱ | 102,740 | 404 | 当社グループの財務・経理に掛かる業務の円滑な推進 |
(注)1 特定投資株式の大日本印刷㈱は、貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下でありますが、特定投資株式とみなし保有株式を合わせて上位30銘柄について記載しております。
2 貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。
(当事業年度)
特定投資株式
| 銘柄 | 株式数 (株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
| サハパタナピブル パブリックカンパニーリミテッド |
32,188,333 | 4,004 | 当社グループの海外事業に掛かる業務の円滑な推進 |
| ㈱あらた | 721,531 | 1,873 | 当社グループの営業取引に掛かる業務の円滑な推進 |
| サハパタナ インターホールディング パブリックカンパニーリミテッド |
10,000,000 | 808 | 当社グループの海外事業に掛かる業務の円滑な推進 |
| ㈱東京放送ホールディングス | 327,200 | 631 | 当社グループの商品に掛かる業務の円滑な推進 |
| 高砂香料工業㈱ | 201,002 | 584 | 当社グループの商品に掛かる業務の円滑な推進 |
| 三井化学㈱ | 1,013,000 | 549 | 当社グループの広告宣伝に掛かる業務の円滑な推進 |
| 大日精化工業㈱ | 918,400 | 521 | 当社グループの広告宣伝に掛かる業務の円滑な推進 |
| ㈱フジ・メディア・ ホールディングス |
356,400 | 510 | 当社グループの商品に掛かる業務の円滑な推進 |
| レンゴー㈱ | 913,000 | 472 | 当社グループの営業取引に掛かる業務の円滑な推進 |
| ㈱ツルハホールディングス | 40,000 | 420 | 当社グループの商品に掛かる業務の円滑な推進 |
| 稲畑産業㈱ | 342,000 | 420 | 当社グループの営業取引に掛かる業務の円滑な推進 |
| インテージホールディングス㈱ | 244,400 | 417 | 当社グループの商品に掛かる業務の円滑な推進 |
| 丸全昭和運輸㈱ | 945,000 | 408 | 当社グループの商品に掛かる業務の円滑な推進 |
| 大日本印刷㈱ | 309,000 | 372 | 当社グループの商品に掛かる業務の円滑な推進 |
| ㈱ファミリーマート | 63,567 | 358 | 当社グループの営業取引に掛かる業務の円滑な推進 |
| 日本通運㈱ | 584,000 | 334 | 当社グループの商品に掛かる業務の円滑な推進 |
| 日本管財㈱ | 157,200 | 301 | 当社グループの設備管理関係業務の円滑な推進 |
| 長谷川香料㈱ | 176,900 | 277 | 当社グループの商品に掛かる業務の円滑な推進 |
| ㈱サンドラッグ | 34,560 | 270 | 当社グループの営業取引に掛かる業務の円滑な推進 |
| 住友化学㈱ | 332,000 | 232 | 当社グループの商品に掛かる業務の円滑な推進 |
みなし保有株式(信託財産として保有し議決権行使権限のあるもの)
| 銘柄 | 株式数 (株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
保有目的 |
| ㈱三菱UFJフィナンシャルグループ | 5,827,000 | 4,411 | 退職給付信託として保有 |
| ㈱みずほフィナンシャルグループ | 7,636,523 | 1,859 | 退職給付信託として保有 |
| ㈱セブン&アイホールディングス | 320,139 | 1,776 | 退職給付信託として保有 |
| ㈱PALTAC | 606,900 | 1,311 | 退職給付信託として保有 |
| 日油㈱ | 1,261,084 | 1,179 | 退職給付信託として保有 |
| 東洋製罐グループホールディングス㈱ | 477,010 | 1,078 | 退職給付信託として保有 |
| 凸版印刷㈱ | 918,224 | 1,027 | 退職給付信託として保有 |
| 旭化成㈱ | 1,123,359 | 924 | 退職給付信託として保有 |
| ダイキン工業㈱ | 100,000 | 890 | 退職給付信託として保有 |
| ㈱日本触媒 | 93,400 | 791 | 退職給付信託として保有 |
(注)1 特定投資株式の日本通運㈱、日本管財㈱、長谷川香料㈱、㈱サンドラッグ、住友化学㈱は、貸借対照表
計上額が資本金額の100分の1以下でありますが、特定投資株式とみなし保有株式を合わせて上位30銘柄について記載しております。
2 貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算しておりません。
ハ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
⑨ 会計監査の状況
当社は新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、同監査法人が会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査を実施しております。
また、同法人が内部統制報告書の監査も行っております。
当期において業務を執行した公認会計士及び監査業務に係る補助者の構成は、以下のとおりです。
・業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員:向井 誠
指定有限責任社員 業務執行社員:中村 裕輔
指定有限責任社員 業務執行社員:伊東 朋
・監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 20名 その他 33名
⑩ その他
1) 当社は、平成18年3月30日開催の第145期定時株主総会の決議により、取締役は11名以内とする旨を定款に定めております。
2) 当社は、平成18年3月30日開催の第145期定時株主総会の決議により、機動的な資本政策及び配当政策を図るため、自己株式の取得、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に掲げる事項を取締役会の決議により定めることができる旨及び同条第1項第2号から第4号までに掲げる事項を株主総会の決議によっては定めない旨を定款に定めております。
3) 当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定に基づき、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。ただし社外取締役は除く。)並びに監査役(監査役であった者を含む。ただし社外監査役は除く。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。
4) 取締役の選任の決議は、株主総会において、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行う旨並びに取締役の選任決議は累積投票によらない旨定款に定めております。
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) |
非監査業務に 基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) |
非監査業務に 基づく報酬(百万円) |
|
| 提出会社 | 84 | 17 | 85 | 8 |
| 連結子会社 | 19 | ― | 28 | ― |
| 計 | 103 | 17 | 113 | 8 |
該当事項はありません。 ##### ③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】
(前連結会計年度)
当社は会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)として、国際財務報告基準(IFRS)への移行等に係る助言業務の対価を支払っております。
(当連結会計年度)
当社は会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)として、国際財務報告基準(IFRS)への移行等に係る助言業務の対価を支払っております。 ##### ④ 【監査報酬の決定方針】
該当する事項はありませんが、監査日数、業務の内容等を勘案した上で決定しております。
0105000_honbun_0884300102801.htm
1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について
(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に基づいて作成しております。
(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。
2 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(平成27年1月1日から平成27年12月31日まで)及び第155期事業年度(平成27年1月1日から平成27年12月31日まで)の連結財務諸表及び財務諸表については新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、適正な開示を行うため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、監査法人等が主催するセミナーへの参加を行っております。
0105010_honbun_0884300102801.htm
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成26年12月31日) |
当連結会計年度 (平成27年12月31日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※2 18,008 | ※2 18,584 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | ※4 59,007 | ※4 58,655 | |||||||||
| 有価証券 | 24,448 | 45,919 | |||||||||
| 商品及び製品 | 25,270 | 24,233 | |||||||||
| 仕掛品 | 4,605 | 3,169 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 9,489 | 10,151 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 3,150 | 3,555 | |||||||||
| その他 | 2,245 | 2,659 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △51 | △98 | |||||||||
| 流動資産合計 | 146,175 | 166,830 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | ※2 76,172 | ※2 76,604 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △50,216 | △50,601 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 25,955 | 26,002 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具 | ※2 138,167 | ※2 134,266 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △115,919 | △114,308 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 22,248 | 19,957 | |||||||||
| 土地 | ※2 24,344 | 24,317 | |||||||||
| リース資産 | 340 | 508 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △164 | △189 | |||||||||
| リース資産(純額) | 175 | 318 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 3,075 | 1,244 | |||||||||
| その他 | 22,340 | 22,918 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △18,863 | △19,698 | |||||||||
| その他(純額) | 3,476 | 3,219 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 79,275 | 75,060 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 345 | 263 | |||||||||
| 商標権 | 7,197 | 4,428 | |||||||||
| その他 | 1,564 | 1,228 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 9,106 | 5,921 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1 34,438 | ※1 21,116 | |||||||||
| 長期貸付金 | 23 | 30 | |||||||||
| 退職給付に係る資産 | 11,042 | 9,235 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 2,016 | 2,947 | |||||||||
| その他 | 1,305 | 1,507 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △31 | △215 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 48,794 | 34,622 | |||||||||
| 固定資産合計 | 137,176 | 115,603 | |||||||||
| 資産合計 | 283,352 | 282,434 |
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成26年12月31日) |
当連結会計年度 (平成27年12月31日) |
||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | ※2,※4 46,590 | ※2,※4 49,620 | |||||||||
| 短期借入金 | 12,602 | 9,772 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 116 | 226 | |||||||||
| 未払金及び未払費用 | ※2 45,123 | ※2 47,521 | |||||||||
| 未払法人税等 | 3,336 | 4,614 | |||||||||
| 賞与引当金 | 2,631 | 2,992 | |||||||||
| 返品調整引当金 | 525 | 447 | |||||||||
| 販売促進引当金 | 894 | 2,491 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 256 | 336 | |||||||||
| 資産除去債務 | 14 | - | |||||||||
| その他 | 3,445 | 3,224 | |||||||||
| 流動負債合計 | 115,537 | 121,247 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 新株予約権付社債 | 14,430 | 2,426 | |||||||||
| 長期借入金 | 2,448 | 2,082 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 448 | 414 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 18,526 | 8,751 | |||||||||
| 資産除去債務 | 344 | 346 | |||||||||
| その他 | 4,182 | 4,434 | |||||||||
| 固定負債合計 | 40,380 | 18,455 | |||||||||
| 負債合計 | 155,918 | 139,703 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 34,433 | 34,433 | |||||||||
| 資本剰余金 | 31,499 | 34,029 | |||||||||
| 利益剰余金 | 66,095 | 69,414 | |||||||||
| 自己株式 | △16,827 | △6,800 | |||||||||
| 株主資本合計 | 115,201 | 131,077 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 7,912 | 5,983 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △0 | △0 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 3,339 | 1,748 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △5,816 | △4,356 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 5,434 | 3,375 | |||||||||
| 新株予約権 | 910 | 403 | |||||||||
| 少数株主持分 | 5,888 | 7,873 | |||||||||
| 純資産合計 | 127,434 | 142,730 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 283,352 | 282,434 |
0105020_honbun_0884300102801.htm
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) |
当連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) |
||||||||||
| 売上高 | 367,396 | 378,659 | |||||||||
| 売上原価 | 160,756 | 162,510 | |||||||||
| 売上総利益 | 206,639 | 216,148 | |||||||||
| 返品調整引当金繰入額 | 514 | 439 | |||||||||
| 返品調整引当金戻入額 | 593 | 514 | |||||||||
| 差引売上総利益 | 206,718 | 216,223 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | |||||||||||
| 販売手数料 | 8,290 | 8,198 | |||||||||
| 販売促進引当金繰入額 | 894 | 1,618 | |||||||||
| 販売促進費 | 86,430 | 87,380 | |||||||||
| 運送費及び保管費 | 16,723 | 17,011 | |||||||||
| 広告宣伝費 | 24,517 | 26,222 | |||||||||
| 給料及び手当 | 14,241 | 14,721 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 12 | 50 | |||||||||
| 退職給付費用 | 2,587 | 2,255 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,371 | 3,875 | |||||||||
| のれん償却額 | 189 | 81 | |||||||||
| 研究開発費 | ※1 9,439 | ※1 9,808 | |||||||||
| 役員賞与引当金繰入額 | 251 | 325 | |||||||||
| その他 | 26,363 | 28,300 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | 194,312 | 199,848 | |||||||||
| 営業利益 | 12,406 | 16,374 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 170 | 146 | |||||||||
| 受取配当金 | 600 | 678 | |||||||||
| 持分法による投資利益 | 843 | 752 | |||||||||
| 受取ロイヤリティー | 281 | 276 | |||||||||
| 為替差益 | 175 | 90 | |||||||||
| その他 | 629 | 510 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 2,700 | 2,454 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 621 | 429 | |||||||||
| 社債利息 | 85 | 119 | |||||||||
| たな卸資産処分損 | 103 | 85 | |||||||||
| その他 | 237 | 95 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 1,047 | 729 | |||||||||
| 経常利益 | 14,059 | 18,099 |
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) |
当連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) |
||||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 固定資産処分益 | ※2 123 | ※2 629 | |||||||||
| 退職給付信託設定益 | - | 6,736 | |||||||||
| 投資有価証券売却益 | - | 210 | |||||||||
| 段階取得に係る差益 | 477 | - | |||||||||
| 負ののれん発生益 | 97 | - | |||||||||
| その他 | 34 | 346 | |||||||||
| 特別利益合計 | 733 | 7,923 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産処分損 | ※3 799 | ※3 1,897 | |||||||||
| 減損損失 | ※4 833 | ※4 4,479 | |||||||||
| 段階取得に係る差損 | - | 178 | |||||||||
| 投資有価証券評価損 | 72 | 15 | |||||||||
| その他 | - | 64 | |||||||||
| 特別損失合計 | 1,706 | 6,635 | |||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 13,085 | 19,387 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 4,495 | 5,896 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 653 | 1,485 | |||||||||
| 法人税等合計 | 5,149 | 7,382 | |||||||||
| 少数株主損益調整前当期純利益 | 7,936 | 12,005 | |||||||||
| 少数株主利益 | 567 | 1,324 | |||||||||
| 当期純利益 | 7,368 | 10,680 |
0105025_honbun_0884300102801.htm
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) |
当連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) |
||||||||||
| 少数株主損益調整前当期純利益 | 7,936 | 12,005 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 959 | △1,953 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △24 | △0 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 2,841 | △1,500 | |||||||||
| 退職給付に係る調整額 | - | 1,460 | |||||||||
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 287 | △532 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | ※1 4,064 | ※1 △2,525 | |||||||||
| 包括利益 | 12,001 | 9,479 | |||||||||
| (内訳) | |||||||||||
| 親会社株主に係る包括利益 | 10,759 | 8,622 | |||||||||
| 少数株主に係る包括利益 | 1,241 | 857 |
0105040_honbun_0884300102801.htm
前連結会計年度(自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日)
| (単位:百万円) | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |
| 当期首残高 | 34,433 | 31,499 | 61,410 | △16,755 | 110,588 |
| 会計方針の変更による累積的影響額 | - | ||||
| 会計方針の変更を反映した当期首残高 | 34,433 | 31,499 | 61,410 | △16,755 | 110,588 |
| 当期変動額 | |||||
| 剰余金の配当 | △2,682 | △2,682 | |||
| 当期純利益 | 7,368 | 7,368 | |||
| 自己株式の取得 | △82 | △82 | |||
| 自己株式の処分 | △0 | △1 | 10 | 8 | |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | |||||
| 当期変動額合計 | - | △0 | 4,685 | △72 | 4,612 |
| 当期末残高 | 34,433 | 31,499 | 66,095 | △16,827 | 115,201 |
| その他の包括利益累計額 | 新株予約権 | 少数株主持分 | 純資産合計 | |||||
| その他 有価証券 評価差額金 |
繰延ヘッジ 損益 |
為替換算 調整勘定 |
退職給付 に係る 調整累計額 |
その他の 包括利益 累計額合計 |
||||
| 当期首残高 | 6,921 | 24 | 914 | - | 7,860 | 193 | 5,590 | 124,232 |
| 会計方針の変更による累積的影響額 | - | |||||||
| 会計方針の変更を反映した当期首残高 | 6,921 | 24 | 914 | - | 7,860 | 193 | 5,590 | 124,232 |
| 当期変動額 | ||||||||
| 剰余金の配当 | △2,682 | |||||||
| 当期純利益 | 7,368 | |||||||
| 自己株式の取得 | △82 | |||||||
| 自己株式の処分 | 8 | |||||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 990 | △24 | 2,424 | △5,816 | △2,425 | 716 | 298 | △1,411 |
| 当期変動額合計 | 990 | △24 | 2,424 | △5,816 | △2,425 | 716 | 298 | 3,201 |
| 当期末残高 | 7,912 | △0 | 3,339 | △5,816 | 5,434 | 910 | 5,888 | 127,434 |
当連結会計年度(自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日)
| (単位:百万円) | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |
| 当期首残高 | 34,433 | 31,499 | 66,095 | △16,827 | 115,201 |
| 会計方針の変更による累積的影響額 | △4,680 | △4,680 | |||
| 会計方針の変更を反映した当期首残高 | 34,433 | 31,499 | 61,415 | △16,827 | 110,520 |
| 当期変動額 | |||||
| 剰余金の配当 | △2,681 | △2,681 | |||
| 当期純利益 | 10,680 | 10,680 | |||
| 自己株式の取得 | △141 | △141 | |||
| 自己株式の処分 | 2,529 | 10,169 | 12,699 | ||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | |||||
| 当期変動額合計 | - | 2,529 | 7,999 | 10,027 | 20,556 |
| 当期末残高 | 34,433 | 34,029 | 69,414 | △6,800 | 131,077 |
| その他の包括利益累計額 | 新株予約権 | 少数株主持分 | 純資産合計 | |||||
| その他 有価証券 評価差額金 |
繰延ヘッジ 損益 |
為替換算 調整勘定 |
退職給付 に係る 調整累計額 |
その他の 包括利益 累計額合計 |
||||
| 当期首残高 | 7,912 | △0 | 3,339 | △5,816 | 5,434 | 910 | 5,888 | 127,434 |
| 会計方針の変更による累積的影響額 | △4,680 | |||||||
| 会計方針の変更を反映した当期首残高 | 7,912 | △0 | 3,339 | △5,816 | 5,434 | 910 | 5,888 | 122,754 |
| 当期変動額 | ||||||||
| 剰余金の配当 | △2,681 | |||||||
| 当期純利益 | 10,680 | |||||||
| 自己株式の取得 | △141 | |||||||
| 自己株式の処分 | 12,699 | |||||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △1,928 | △0 | △1,590 | 1,460 | △2,058 | △506 | 1,985 | △579 |
| 当期変動額合計 | △1,928 | △0 | △1,590 | 1,460 | △2,058 | △506 | 1,985 | 19,976 |
| 当期末残高 | 5,983 | △0 | 1,748 | △4,356 | 3,375 | 403 | 7,873 | 142,730 |
0105050_honbun_0884300102801.htm
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) |
当連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 13,085 | 19,387 | |||||||||
| 減価償却費 | 10,301 | 11,166 | |||||||||
| 減損損失 | 833 | 4,479 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 349 | 339 | |||||||||
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少) | △4,789 | △4,826 | |||||||||
| 退職給付信託設定損益(△は益) | - | △6,736 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △770 | △824 | |||||||||
| 支払利息 | 621 | 429 | |||||||||
| 社債利息 | 85 | 119 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 676 | 1,267 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | △210 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 72 | 15 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △843 | △752 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △97 | - | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | △477 | 178 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 37 | 2,302 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,494 | 2,078 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,239 | 2,131 | |||||||||
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 3,525 | 2,111 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △21 | 201 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 29 | △538 | |||||||||
| その他 | 542 | 7,204 | |||||||||
| 小計 | 15,425 | 39,523 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,386 | 1,073 | |||||||||
| 利息の支払額 | △775 | △436 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,297 | △4,620 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,738 | 35,539 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △2,133 | 1,052 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,124 | △9,334 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 141 | 787 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △118 | △160 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △505 | △144 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 34 | 553 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 500 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △5 | △9 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 0 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △1,418 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※2 351 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △386 | - | |||||||||
| その他 | 177 | △69 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,838 | △6,974 |
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) |
当連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) |
||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 21,232 | 6,273 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △19,160 | △7,702 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,177 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △22,466 | △116 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 14,983 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △82 | △141 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 3 | 0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,688 | △2,660 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △459 | △634 | |||||||||
| その他 | △59 | △81 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,520 | △5,062 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 829 | △374 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △10,791 | 23,128 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48,941 | 38,150 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 38,150 | ※1 61,278 |
0105100_honbun_0884300102801.htm
1 連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社は26社であります。
連結子会社名は、「第1 企業の概況」の4 関係会社の状況に記載しているため省略しました。
ライオン・スペシャリティ・ケミカルズ株式会社は一方社油脂工業株式会社を存続会社とする吸収合併により解散したため、当連結会計年度より連結の範囲から除外しております。 なお、存続会社であります一方社油脂工業株式会社は、ライオン・スペシャリティ・ケミカルズ株式会社に商号変更しております。
獅王(中国)日用科技有限公司は獅王日用化工(青島)有限公司を存続会社とする吸収合併により解散したため、当連結会計年度より連結の範囲から除外しております。
当連結会計年度より、獅王家品股份有限公司を新規設立したことにより、連結の範囲に含めております。
当連結会計年度より、サザンライオン有限公司は経営の意思決定の迅速化を目的とした合弁契約の一部改定に伴い、連結の範囲に含めております。
(2) 非連結子会社は1社であります。
タイシリケイトケミカルズ㈱は小規模であり、総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金等の連結財務諸表に与える影響が軽微なため連結の範囲から除外しております。
2 持分法の適用に関する事項
(1) 持分法を適用した非連結子会社は1社であります。
非連結子会社の名称
タイシリケイトケミカルズ㈱
(2) 持分法を適用した関連会社は4社であります。
主要な会社等の名称
出光ライオンコンポジット㈱
当連結会計年度より、サザンライオン有限公司は持分法適用会社から連結子会社となったため、持分法適用の範囲から除外しております。
出光ライオンコンポジット(香港)㈱
持分法を適用しない理由
持分法非適用会社は、それぞれ当期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体として重要性がないため、持分法適用の範囲から除外しております。
連結子会社の決算日は12月31日(連結決算日)であります。
4 会計処理基準に関する事項
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの
主として移動平均法による原価法
主として先入先出法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下による簿価切下げの方法)
主として移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下による簿価切下げの方法)
原則として定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
| 建物及び構築物 | 3年~50年 |
| 機械装置及び運搬具 | 8年、9年、20年 |
定額法により償却しております。なお、ソフトウェア(自社利用分)については、主として社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
提出会社及び国内連結子会社においては、一般債権については貸倒実績率による計算額を、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を判断し、回収不能見込額を計上しております。また、在外連結子会社は主として特定の債権について回収不能見込額を計上しております。
従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
商品・製品の当連結会計年度末日後の返品に備えるため、返品による損失見込額を計上しております。
当連結会計年度の売上にかかわる割戻金等の将来の支払いに充てるため、代理店・販売店への当連結会計年度の売上にかかわる割戻金等の支払見積額を計上しております。
役員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく当連結会計年度末支給見積額を計上しております。なお、提出会社においては、株式報酬型ストックオプションの導入に伴い、平成18年3月30日以降新たな引当を停止しております。
(4) 退職給付に係る会計処理の方法
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により発生年度から費用処理しております。数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間による定額法により、翌連結会計年度から費用処理しております。
(5) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び少数株主持分に含めております。
主として繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、為替予約及び通貨スワップについては振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を、金利スワップについては特例処理の要件を満たしている場合は特例処理を採用しております。
| ヘッジ手段 | ヘッジ対象 | |
| 為替予約 | 外貨建予定取引 | |
| 金利スワップ 通貨スワップ |
借入金の金利 借入金 |
主として社内管理制度に基づき、提出会社経理部及び各子会社管理部門にて為替変動リスク及び金利変動リスクをヘッジしております。
のれんの償却については、合理的に見積り可能なものはその見積り年数(5年)で均等償却し、重要性の乏しいものについては発生時に償却しております。
連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
税抜方式によっております。
(退職給付に関する会計基準等の適用)
「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成27年3月26日。以下「退職給付適用指針」という。)を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて当連結会計年度より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を従業員の平均残存勤務期間に近似した年数に基づく割引率を使用する方法から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しております。
退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当連結会計年度の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しております。
この結果、当連結会計年度の期首の退職給付に係る資産が4,106百万円減少、退職給付に係る負債が3,161百万円増加、利益剰余金が4,680百万円減少しております。これによる当連結会計年度の損益に与える影響は軽微であります。
なお、1株あたり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
・「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)
・「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日)
・「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日)
・「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号 平成25年9月13日)
・「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日)
・「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号 平成25年9月13日)
(1) 概要
本会計基準等は、①子会社株式の追加取得等において支配が継続している場合の子会社に対する親会社の持分変動の取扱い、②取得関連費用の取扱い、③当期純利益の表示及び少数株主持分から非支配株主持分への変更、④暫定的な会計処理の取扱いを中心に改正されたものです。
(2) 適用予定日
平成28年12月期の期首より適用予定です。なお、暫定的な会計処理の取扱いについては、平成28年12月期の期首以後実施される企業結合から適用予定です。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中です。
・「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成27年12月28日)
(1) 概要
繰延税金資産の回収可能性に関する取扱いについて、監査委員会報告第66号「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」の枠組み、すなわち企業を5つに分類し、当該分類に応じて繰延税金資産の計上額を見積る枠組みを基本的に踏襲した上で、以下の取扱いについて必要な見直しが行われております。
①(分類1)から(分類5)に係る分類の要件をいずれも満たさない企業の取扱い
②(分類2)及び(分類3)に係る分類の要件
③(分類2)に該当する企業におけるスケジューリング不能な将来減算一時差異に関する取扱い
④(分類3)に該当する企業における将来の一時差異等加減算前課税所得の合理的な見積可能期間に関する取扱い
⑤(分類4)に係る分類の要件を満たす企業が(分類2)又は(分類3)に該当する場合の取扱い
(2) 適用予定日
平成29年12月期の期首より適用予定です。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中です。
※1 非連結子会社及び関連会社に関するものは次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成26年12月31日) |
当連結会計年度 (平成27年12月31日) |
|
| 投資有価証券(株式) | 5,474百万円 | 3,854百万円 |
| 前連結会計年度 (平成26年12月31日) |
当連結会計年度 (平成27年12月31日) |
|
| 現金及び預金 | 55百万円 | 49百万円 |
| 土地 | 32百万円 | ― |
| 建物及び構築物 | 1,590百万円 | 1,491百万円 |
| 機械装置及び運搬具 | 600百万円 | 613百万円 |
| 計 | 2,278百万円 | 2,154百万円 |
担保付債務は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成26年12月31日) |
当連結会計年度 (平成27年12月31日) |
|
| 支払手形及び買掛金他 | 240百万円 | 108百万円 |
| 計 | 240百万円 | 108百万円 |
保証債務
| 前連結会計年度 (平成26年12月31日) |
当連結会計年度 (平成27年12月31日) |
|
| ピーティーライオンウイングス | 2,868百万円 | 2,868百万円 |
| 従業員 | 148百万円 | 150百万円 |
| 計 | 3,016百万円 | 3,018百万円 |
(注) 上記保証債務は、保証先の借入金に対するものであります。
前連結会計年度の保証債務3,016百万円のうち1,434百万円については、当社の保証に対し他者から
再保証を受けております。
当連結会計年度の保証債務3,018百万円のうち1,434百万円については、当社の保証に対し他者から
再保証を受けております。 ※4 連結会計年度末日満期手形の会計処理は手形交換日をもって決済処理しております。したがって、当連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次のとおり連結会計年度末日満期手形が連結会計年度末残高に含まれております。
| 前連結会計年度 (平成26年12月31日) |
当連結会計年度 (平成27年12月31日) |
|
| 受取手形 | 1,257百万円 | 1,114百万円 |
| 支払手形 | 1,936百万円 | 2,868百万円 |
※1 前連結会計年度(自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日)
一般管理費に含まれる研究開発費は、9,439百万円であります。なお、当期製造費用に含まれる研究開発費はありません。
当連結会計年度(自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日)
一般管理費に含まれる研究開発費は、9,808百万円であります。なお、当期製造費用に含まれる研究開発費はありません。 ※2 このうち主なものは、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) |
当連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) |
|
| 商標権売却益 | 118百万円 | ― |
| 建物及び構築物売却益 | ― | 453百万円 |
| 前連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) |
当連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) |
|
| 建物及び構築物処分損 | 42百万円 | 169百万円 |
| 機械装置及び運搬具処分損 | 50百万円 | 58百万円 |
| 撤去費等 | 701百万円 | 1,633百万円 |
①資産のグルーピング
当社グループの事業用資産につきましては、キャッシュ・フローを生み出す最小の単位を、事業部毎の資産を基礎としてグルーピングを行っております。遊休資産につきましては、個々の資産で判定を行っております。
②具体的な減損損失
①のグルーピングをもとに、当連結会計年度において、当社グループは833百万円の減損損失を計上しており、このうち重要な減損損失は以下のとおりであります。下記の資産は、遊休状態であり今後の使用予定見込みも未確定であることにより、帳簿価額を回収可能価額まで減額しております。
なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価額により測定しており、建物及び構築物等の正味売却価額は備忘価額により評価し、土地については、路線価による相続税評価額を用いて合理的に算定しております。
| 場所 | 用途 | 種類 | 減損損失額 (百万円) |
| 香川県 坂出市、宇多津町 |
遊休資産 | 建物及び構築物、土地等 | 734 |
当連結会計年度(自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日)
①資産のグルーピング
当社グループの事業用資産につきましては、キャッシュ・フローを生み出す最小の単位を、事業部毎の資産を基礎としてグルーピングを行っております。遊休資産につきましては、個々の資産で判定を行っております。
②具体的な減損損失
①のグルーピングをもとに、当連結会計年度において、当グループは4,479百万円の減損損失を計上しており、このうち重要な減損損失は以下のとおりであります。
連結子会社であるライオンエコケミカルズ有限公司については、原油価格下落の影響等により事業の収益性が悪化したため、当該子会社が所有している資産について帳簿価格を回収可能価格まで減額し、減損損失3,829百万円を計上しております。
当社の千葉工場については、洗濯用洗剤の生産体制の見直しの一環として粉末洗剤製造設備を撤去することに伴い、帳簿価格を回収可能価額まで減額し、減損損失288百万円を計上しております。
なお、当資産グループの回収可能価格は正味売却価格又は使用価値により測定しており、正味売却価格については備忘価額により算定し、使用価値については将来キャッシュ・フローを4.0%で割り引いて算定しております。
| 場所 | 用途 | 種類 | 減損損失額 (百万円) |
| マレーシア ジョホール州 |
事業用資産 | 機械及び装置等 | 3,829 |
| 千葉県 市原市 | 事業用資産 | 機械及び装置等 | 288 |
※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
| 前連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) |
当連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) |
|
| その他有価証券評価差額金 当期発生額 組替調整額 |
1,600百万円 △12百万円 |
3,423百万円 △6,807百万円 |
| 税効果調整前 税効果額 |
1,588百万円 △628百万円 |
△3,384百万円 1,430百万円 |
| その他有価証券評価差額金 | 959百万円 | △1,953百万円 |
| 繰延ヘッジ損益 当期発生額 |
△38百万円 | △0百万円 |
| 税効果調整前 税効果額 |
△38百万円 14百万円 |
△0百万円 △0百万円 |
| 繰延ヘッジ損益 | △24百万円 | △0百万円 |
| 為替換算調整勘定 当期発生額 組替調整額 |
2,833百万円 7百万円 |
△1,865百万円 365百万円 |
| 為替換算調整勘定 | 2,841百万円 | △1,500百万円 |
| 退職給付に係る調整額 当期発生額 組替調整額 |
― ― |
1,352百万円 1,245百万円 |
| 税効果調整前 税効果額 |
― ― |
2,598百万円 △1,137百万円 |
| 退職給付に係る調整額 | ― | 1,460百万円 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 当期発生額 |
287百万円 | △532百万円 |
| その他の包括利益合計 | 4,064百万円 | △2,525百万円 |
前連結会計年度(自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日)
| 株式の種類 | 当連結会計年度期首 | 増加 | 減少 | 当連結会計年度末 |
| 普通株式(株) | 299,115,346 | ― | ― | 299,115,346 |
| 株式の種類 | 当連結会計年度期首 | 増加 | 減少 | 当連結会計年度末 |
| 普通株式(株) | 30,882,704 | 138,036 | 19,374 | 31,001,366 |
(変動事由の概要)
増加数の主な内訳は、次のとおりであります。
単元未満株式の買取り請求による増加 138,036株
減少数の主な内訳は、次のとおりであります。
単元未満株式の買増し請求による減少 5,930株
ストックオプションの行使による減少 13,444株 #### 3 新株予約権等に関する事項
| 会社名 | 内訳 | 目的となる 株式の種類 |
目的となる株式の数(株) | |||
| 当連結会計年度期首 | 増加 | 減少 | 当連結 会計年度末 |
|||
| 提出会社 | ストックオプションとしての新株予約権 | ― | ─ | |||
| 第1回無担保転換社債型新株予約権付社債 | 普通株式 | ─ | 22,321,428 | ― | 22,321,428 | 655 |
| 合計 | ─ | 22,321,428 | ─ | 22,321,428 |
(注)1.目的となる株式の数は、新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合における株式数を記載しております。
2.第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の増加は、社債の発行によるものであります。 #### 4 配当に関する事項
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
基準日 | 効力発生日 |
| 平成26年2月10日 取締役会 |
普通株式 | 1,341 | 5.00 | 平成25年12月31日 | 平成26年3月5日 |
| 平成26年8月5日 取締役会 |
普通株式 | 1,341 | 5.00 | 平成26年6月30日 | 平成26年9月5日 |
| 決議 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額 (百万円) |
1株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 |
| 平成27年2月10日 取締役会 |
普通株式 | 利益剰余金 | 1,340 | 5.00 | 平成26年12月31日 | 平成27年3月4日 |
| 株式の種類 | 当連結会計年度期首 | 増加 | 減少 | 当連結会計年度末 |
| 普通株式(株) | 299,115,346 | ― | ― | 299,115,346 |
| 株式の種類 | 当連結会計年度期首 | 増加 | 減少 | 当連結会計年度末 |
| 普通株式(株) | 31,001,366 | 140,104 | 18,671,722 | 12,469,748 |
(変動事由の概要)
増加数の主な内訳は、次のとおりであります。
単元未満株式の買取り請求による増加 140,104株
減少数の主な内訳は、次のとおりであります。
単元未満株式の買増し請求による減少 1,523株
ストックオプションの行使による減少 69,010株
転換社債型新株予約権付社債の転換による減少 18,601,189株 #### 3 新株予約権等に関する事項
| 会社名 | 内訳 | 目的となる 株式の種類 |
目的となる株式の数(株) | |||
| 当連結会計年度期首 | 増加 | 減少 | 当連結 会計年度末 |
|||
| 提出会社 | ストックオプションとしての新株予約権 | ― | ─ | |||
| 第1回無担保転換社債型新株予約権付社債 | 普通株式 | 22,321,428 | ― | 18,601,189 | 3,720,238 | 109 |
| 合計 | 22,321,428 | ― | 18,601,189 | 3,720,238 |
(注)1.目的となる株式の数は、新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合における株式数を記載しております。
2.第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の減少は転換によるものであります。 #### 4 配当に関する事項
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
基準日 | 効力発生日 |
| 平成27年2月10日 取締役会 |
普通株式 | 1,340 | 5.00 | 平成26年12月31日 | 平成27年3月4日 |
| 平成27年8月5日 取締役会 |
普通株式 | 1,340 | 5.00 | 平成27年6月30日 | 平成27年9月4日 |
| 決議 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額 (百万円) |
1株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 |
| 平成28年2月10日 取締役会 |
普通株式 | 利益剰余金 | 1,433 | 5.00 | 平成27年12月31日 | 平成28年3月4日 |
※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
| 前連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) |
当連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) |
|
| 現金及び預金勘定 | 18,008百万円 | 18,584百万円 |
| 有価証券勘定 | 24,448百万円 | 45,919百万円 |
| 預入期間が3ヵ月を超える定期預金等 | △4,306百万円 | △3,224百万円 |
| 現金及び現金同等物 | 38,150百万円 | 61,278百万円 |
前連結会計年度(自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日)
株式の取得により新たにライオン・スペシャリティ・ケミカルズ株式会社を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びにライオン・スペシャリティ・ケミカルズ株式会社株式の取得価額とライオン・スペシャリティ・ケミカルズ株式会社取得のための支出(純増)との関係は次のとおりです。
| 流動資産 | 3,383百万円 |
| 固定資産 | 1,400 〃 |
| のれん | 405 〃 |
| 流動負債 | △2,159 〃 |
| 固定負債 | △1 〃 |
| 株式の取得価額 | 3,030百万円 |
| 支配獲得時までの持分法評価額 | △1,087 〃 |
| 段階取得に係る差益 | △477 〃 |
| 現金及び現金同等物 | △46 〃 |
| 差引:連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 1,418百万円 |
当連結会計年度(自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日)
新たにサザンライオン有限公司を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得価額と取得のための収入(純増)との関係は次のとおりです。
| 流動資産 | 4,488百万円 |
| 固定資産 | 2,571 〃 |
| 流動負債 | △3,352 〃 |
| 固定負債 | △184 〃 |
| 少数株主持分 | △1,761 〃 |
| 株式の取得価額 | 1,761百万円 |
| 支配獲得時までの持分法評価額 | △1,940 〃 |
| 段階取得に係る差損 | 178 〃 |
| 現金及び現金同等物 | △351 〃 |
| 差引:連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | △351百万円 |
当連結会計年度(自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日)
転換社債型新株予約権付社債(以下、同社債)の転換請求により、同社債が12,123百万円、新株予約権が546百万円、自己株式が10,131百万円それぞれ減少し、資本剰余金が2,538百万円増加しております。 ###### (リース取引関係)
1 ファイナンス・リース取引(借主側)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
2 オペレーティング・リース取引(借主側)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。 ###### (金融商品関係)
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に関する取組方針
当社グループは、資金運用については、短期的な預金や有価証券等に限定しており、また資金調達については、運転資金及び設備資金の調達を目的としたものであり、銀行借入、コマーシャルペーパー、新株予約権付社債等により資金調達を行う方針であります。デリバティブについては、外貨建債権債務に係る為替変動リスクや借入金の金利変動リスクを回避するために利用し、投機的な取引は行わない方針であります。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金については、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクについては、新規取引発生時に顧客の信用状況に関して社内での審議・承認のプロセスを踏むことを徹底し、必要に応じて保証金や担保を取得するなどの措置を講じております。また、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行っております。
投資有価証券については、主に事業に関連する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、リスク管理として、定期的に時価の把握、取引先企業の財務状況等の把握を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金については、1年以内の支払期日であります。
短期借入金、長期借入金および新株予約権付社債は主に営業取引にかかる資金調達であります。これら借入金のうち、一部のものは変動金利であり、金利の変動リスクに晒されていますが、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために金利スワップを利用しております。また一部のものは外貨建借入金であり、為替の変動リスクに晒されていますが、為替の変動リスクを抑制するために通貨スワップを利用しております。
未払金、未払費用、未払法人税等については、1年以内の支払期日であります。
なお、デリバティブについては、内部管理規程に従い、実需の範囲で行うこととしております。
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価については、市場価格にもとづく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を適用することにより、当該価額が変動することもあります。
2 金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次表のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表に含めておりません。((注2)参照)
前連結会計年度(平成26年12月31日)
| 連結貸借対照表計上額 (百万円) |
時価 (百万円) |
差額 (百万円) |
|
| (1)現金及び預金 | 18,008 | 18,008 | ― |
| (2)受取手形及び売掛金 | 59,007 | ||
| 貸倒引当金 | △51 | ||
| 58,956 | 58,956 | ― | |
| (3)有価証券及び投資有価証券 ①その他有価証券 ②関連会社株式 |
52,608 446 |
52,608 1,258 |
― 811 |
| 53,055 | 53,866 | 811 | |
| 資産計 | 130,019 | 130,831 | 811 |
| (4)支払手形及び買掛金 | 46,590 | 46,590 | ― |
| (5)短期借入金 | 12,602 | 12,602 | ― |
| (6)1年内返済予定の長期借入金 | 116 | 116 | ― |
| (7)未払金及び未払費用 | 45,123 | 45,123 | ― |
| (8)長期借入金 | 2,448 | 2,553 | 104 |
| (9)新株予約権付社債 | 14,430 | 14,773 | 342 |
| 負債計 | 121,311 | 121,759 | 447 |
| (10)デリバティブ取引(※) | (142) | (142) | ― |
(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で示しております。
当連結会計年度(平成27年12月31日)
| 連結貸借対照表計上額 (百万円) |
時価 (百万円) |
差額 (百万円) |
|
| (1)現金及び預金 | 18,584 | 18,584 | ― |
| (2)受取手形及び売掛金 | 58,655 | ||
| 貸倒引当金 | △98 | ||
| 58,557 | 58,557 | ― | |
| (3)有価証券及び投資有価証券 ①その他有価証券 ②関連会社株式 |
62,592 503 |
62,592 1,572 |
― 1,069 |
| 63,096 | 64,165 | 1,069 | |
| 資産計 | 140,237 | 141,307 | 1,069 |
| (4)支払手形及び買掛金 | 49,620 | 49,620 | ― |
| (5)短期借入金 | 9,772 | 9,772 | ― |
| (6)1年内返済予定の長期借入金 | 226 | 226 | ― |
| (7)未払金及び未払費用 | 47,521 | 47,521 | ― |
| (8)未払法人税等 | 4,614 | 4,614 | ― |
| (9)長期借入金 | 2,082 | 2,132 | 50 |
| (10)新株予約権付社債 | 2,426 | 2,471 | 45 |
| 負債計 | 116,264 | 116,359 | 95 |
| (11)デリバティブ取引(※) | (0) | (0) | ― |
(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で示しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産
(1)現金及び預金ならびに(2)受取手形及び売掛金
これらについては、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、帳簿価額によっております。
(3)有価証券及び投資有価証券
これらの時価については、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格または取引金融機関から提示された価格によっております。コマーシャルペーパー、譲渡性預金は、いずれも短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額によっております。
負 債
(4)支払手形及び買掛金、(5)短期借入金、(6)1年内返済予定の長期借入金、(7)未払金及び未払費用および
(8)未払法人税等
これらについては、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、帳簿価額によっております。
(9)長期借入金
長期借入金の時価については、元利金の合計額を、同様に新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。変動金利による長期借入金のうち金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理の対象とされているものについては、当該金利スワップ及び通貨スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積もられる利率で割り引いて算定する方法によっております。
(10)新株予約権付社債
当社の発行する新株予約権付社債の時価については、元金を当該社債の残存期間および信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定しております。
(11)デリバティブ取引
デリバティブ取引の時価については、取引金融機関から提示された価格によっております。金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は当該長期借入金の時価に含めて記載しております。(上記(9)参照)
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
| (単位:百万円) | ||
| 区分 | 前連結会計年度 (平成26年12月31日) |
当連結会計年度 (平成27年12月31日) |
| 子会社株式及び関連会社株式 | 5,027 | 3,351 |
| 非上場株式 | 804 | 588 |
これらについては、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積もるには過大なコストを要すると見込まれます。従って、時価を把握することが極めて困難と認められるものであるため、「(3)有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(平成26年12月31日)
| 区分 | 1年以内 (百万円) |
1年超5年以内 (百万円) |
5年超10年以内 (百万円) |
10年超 (百万円) |
| 現金及び預金 | 18,008 | ― | ― | ― |
| 受取手形及び売掛金 | 59,007 | ― | ― | ― |
| 有価証券及び投資有価証券 | ||||
| その他有価証券 | ||||
| 譲渡性預金 | 24,448 | ― | ― | ― |
| 合計 | 101,464 | ― | ― | ― |
当連結会計年度(平成27年12月31日)
| 区分 | 1年以内 (百万円) |
1年超5年以内 (百万円) |
5年超10年以内 (百万円) |
10年超 (百万円) |
| 現金及び預金 | 18,584 | ― | ― | ― |
| 受取手形及び売掛金 | 58,655 | ― | ― | ― |
| 有価証券及び投資有価証券 | ||||
| その他有価証券 | ||||
| 譲渡性預金 | 45,919 | ― | ― | ― |
| 合計 | 123,159 | ― | ― | ― |
(注4)社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(平成26年12月31日)
| 1年以内 (百万円) |
1年超 2年以内 (百万円) |
2年超 3年以内 (百万円) |
3年超 4年以内 (百万円) |
4年超 5年以内 (百万円) |
5年超 (百万円) |
|
| 短期借入金 | 12,602 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 長期借入金 | 116 | 235 | 295 | 295 | 295 | 1,327 |
| リース債務 | 61 | 40 | 27 | 14 | 10 | 23 |
| 新株予約権付社債 | ― | ― | ― | ― | 15,000 | ― |
| 合計 | 12,780 | 275 | 322 | 309 | 15,305 | 1,351 |
当連結会計年度(平成27年12月31日)
| 1年以内 (百万円) |
1年超 2年以内 (百万円) |
2年超 3年以内 (百万円) |
3年超 4年以内 (百万円) |
4年超 5年以内 (百万円) |
5年超 (百万円) |
|
| 短期借入金 | 9,772 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 長期借入金 | 226 | 277 | 277 | 277 | 277 | 971 |
| リース債務 | 86 | 72 | 59 | 50 | 14 | 18 |
| 新株予約権付社債 | ― | ― | ― | 2,500 | ― | ― |
| 合計 | 10,084 | 350 | 337 | 2,828 | 291 | 990 |
1 その他有価証券
前連結会計年度(平成26年12月31日)
| 区分 | 連結貸借対照表計上額 (百万円) |
取得原価 (百万円) |
差額 (百万円) |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | |||
| 株式 | 26,937 | 14,795 | 12,142 |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | |||
| 株式 | 1,221 | 1,504 | △283 |
| 譲渡性預金 | 24,448 | 24,448 | ― |
| 国債 | ― | ― | ― |
| 合計 | 52,608 | 40,749 | 11,859 |
当連結会計年度(平成27年12月31日)
| 区分 | 連結貸借対照表計上額 (百万円) |
取得原価 (百万円) |
差額 (百万円) |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | |||
| 株式 | 15,569 | 6,940 | 8,628 |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | |||
| 株式 | 1,104 | 1,344 | △240 |
| 譲渡性預金 | 45,919 | 45,919 | ― |
| 国債 | ― | ― | ― |
| 合計 | 62,592 | 54,204 | 8,388 |
2 連結会計年度中に売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日)
| 区分 | 売却額(百万円) | 売却益の合計額(百万円) | 売却損の合計額(百万円) |
| 株式 | 6 | 0 | ― |
| 合計 | 6 | 0 | ― |
当連結会計年度(自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日)
| 区分 | 売却額(百万円) | 売却益の合計額(百万円) | 売却損の合計額(百万円) |
| 株式 | 553 | 210 | ― |
| 合計 | 553 | 210 | ― |
3 減損処理を行った有価証券
前連結会計年度(自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日)
前連結会計年度において、有価証券について72百万円(その他有価証券の株式72百万円)減損処理を行っております。
提出会社及び国内連結子会社は、減損処理にあたり、連結会計年度末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には、原則として全て減損処理を行い、30~50%程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。
当連結会計年度(自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日)
当連結会計年度において、有価証券について15百万円(その他有価証券の株式15百万円)減損処理を行っております。
提出会社及び国内連結子会社は、減損処理にあたり、連結会計年度末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には、原則として全て減損処理を行い、30~50%程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。 ###### (デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(平成26年12月31日)
(単位:百万円)
| ヘッジ会計 の方法 |
デリバティブ 取引の種類等 |
主なヘッジ対象 | 契約額 | 契約額のうち 1年超 |
時価 |
| 通貨スワップの 振当処理 |
通貨スワップ取引 | 長期借入金 | 145 | 62 | (注)1 |
| 原則的処理方法 | 為替予約取引 | 買掛金 | |||
| 買建 | |||||
| 米ドル | 0 | ― | 0 | ||
| ユーロ | 6 | ― | △0 | ||
| 為替予約取引 | 売掛金 | 1,682 | ― | △142 | |
| 売建 | |||||
| 米ドル | |||||
| ユーロ | |||||
| 合計 | 1,835 | 62 | △142 |
(注) 1 通貨スワップの振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されるため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
2 為替予約に係る時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(単位:百万円)
| ヘッジ会計 の方法 |
デリバティブ 取引の種類等 |
主なヘッジ対象 | 契約額 | 契約額のうち 1年超 |
時価 |
| 通貨スワップの 振当処理 |
通貨スワップ取引 | 長期借入金 | 62 | ― | (注)1 |
| 原則的処理方法 | 為替予約取引 | 買掛金 | |||
| 買建 | 19 | ― | △0 | ||
| 米ドル | |||||
| 合計 | 81 | ― | △0 |
(注) 1 通貨スワップの振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されるため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
2 為替予約に係る時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2) 金利関連
前連結会計年度(平成26年12月31日)
(単位:百万円)
| ヘッジ会計 の方法 |
デリバティブ 取引の種類等 |
主なヘッジ対象 | 契約額 | 契約額のうち 1年超 |
時価 |
| 金利スワップの 特例処理 |
金利スワップ取引 | 長期借入金 | 58 | 25 | (注) |
| 支払固定・受取変動 |
(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
(単位:百万円)
| ヘッジ会計 の方法 |
デリバティブ 取引の種類等 |
主なヘッジ対象 | 契約額 | 契約額のうち 1年超 |
時価 |
| 金利スワップの 特例処理 |
金利スワップ取引 | 長期借入金 | 25 | ― | (注) |
| 支払固定・受取変動 |
(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。 ###### (退職給付関係)
1 採用している退職給付制度の概要
提出会社及び一部の連結子会社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度及び確定拠出制度を採用しております。また、従業員の退職等に際して、割増退職金等を支払う場合があります。
主な制度としては、提出会社が加入するライオン企業年金基金があります。また、退職一時金制度は提出会社のほかに13社が有しております。
なお、提出会社においては退職給付信託を設定しております。
一部の連結子会社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しております。
2 確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(百万円)
| 前連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) |
当連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) |
|
| 退職給付債務の期首残高 | 62,356 | 65,535 |
| 会計方針の変更による累積的影響額 | ― | 7,267 |
| 会計方針の変更を反映した期首残高 | 62,356 | 72,803 |
| 勤務費用 | 1,717 | 2,077 |
| 利息費用 | 1,177 | 405 |
| 数理計算上の差異の発生額 | 4,604 | △526 |
| 退職給付の支払額 | △4,320 | △3,867 |
| 退職給付債務の期末残高 | 65,535 | 70,892 |
(注)簡便法を適用した制度を含みます。
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(百万円)
| 前連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) |
当連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) |
|
| 年金資産の期首残高 | 50,927 | 58,050 |
| 期待運用収益 | 954 | 1,031 |
| 数理計算上の差異の発生額 | 2,332 | 827 |
| 事業主からの拠出額 | 6,629 | 15,255 |
| 退職給付の支払額 | △2,793 | △3,788 |
| 年金資産の期末残高 | 58,050 | 71,377 |
(注)簡便法を適用した制度を含みます。
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表
(百万円)
| 前連結会計年度 (平成26年12月31日) |
当連結会計年度 (平成27年12月31日) |
|
| 積立型制度の退職給付債務 | 63,324 | 68,654 |
| 年金資産 | △58,050 | △71,377 |
| 5,273 | △2,723 | |
| 非積立型制度の退職給付債務 | 2,210 | 2,238 |
| 連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 7,484 | △484 |
| 退職給付に係る負債 | 18,526 | 8,751 |
| 退職給付に係る資産 | △11,042 | △9,235 |
| 連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 7,484 | △484 |
(注)簡便法を適用した制度を含みます。
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(百万円)
| 前連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) |
当連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) |
|
| 勤務費用 | 1,717 | 2,077 |
| 利息費用 | 1,177 | 405 |
| 期待運用収益 | △954 | △1,031 |
| 数理計算上の差異の費用処理額 | 1,316 | 1,245 |
| 過去勤務費用の費用処理額 | 16 | △1 |
| 確定給付制度に係る退職給付費用 | 3,272 | 2,695 |
(注)簡便法を適用した制度を含みます。
(5) 退職給付に係る調整額
退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
(百万円)
| 前連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) |
当連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) |
|
| 過去勤務費用 | ― | △1 |
| 数理計算上の差異 | ― | 2,599 |
| 合計 | ― | 2,598 |
(6) 退職給付に係る調整累計額
退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。
(百万円)
| 前連結会計年度 (平成26年12月31日) |
当連結会計年度 (平成27年12月31日) |
|
| 未認識過去勤務費用 | △3 | △2 |
| 未認識数理計算上の差異 | 9,036 | 6,436 |
| 合計 | 9,032 | 6,434 |
(7) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成26年12月31日) |
当連結会計年度 (平成27年12月31日) |
|
| 債券 | 55% | 38% |
| 株式 | 32% | 43% |
| その他 | 13% | 19% |
| 合計 | 100% | 100% |
(注)年金資産合計には、 企業年金制度及び退職一時金制度に対して設定した退職給付信託が前連結会計年度18%、当連結会計年度35%含まれております。
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(8) 数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
| 前連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) |
当連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) |
|
| 割引率 | 1.2% | 0.6% |
| 長期期待運用収益率 | 2.0% | 2.0% |
3 確定拠出制度
連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度168百万円、当連結会計年度181百万円であります。 ###### (ストック・オプション等関係)
1 ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
| 前連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) |
当連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) |
|
| 販売費及び一般管理費の 給料及び手当 |
20百万円 | 19百万円 |
| 販売費及び一般管理費の その他 |
45百万円 | 49百万円 |
2 ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 平成18年3月30日 | 平成19年3月29日 | 平成20年3月28日 | 平成21年3月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役11名、当社監査役4名、当社従業員(執行役員)10名 | 当社取締役(社外取締役除く)9名、当社従業員(執行役員)10名 | 当社取締役(社外取締役除く)9名、当社従業員(執行役員)9名 | 当社取締役(社外取締役除く)9名 |
| 株式の種類及び付与数(株)(注)1 | 普通株式 129,753 | 普通株式 149,619 | 普通株式 143,771 | 普通株式 99,781 |
| 付与日 | 平成18年3月31日 | 平成19年4月16日 | 平成20年4月15日 | 平成21年4月15日 |
| 権利確定条件 | (注)2 | (注)2 | (注)3 | (注)5 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 平成18年4月1日から平成48年3月31日までの期間内で、当社取締役会において決定する。 | 平成19年4月16日から平成49年4月15日までの期間内で、当社取締役会において決定する。 | 平成20年4月15日から平成50年4月14日まで | 平成21年4月15日から平成51年4月14日まで |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 平成21年12月25日 | 平成22年3月30日 | 平成22年12月27日 | 平成23年3月30日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員(執行役員)8名 | 当社取締役(社外取締役除く)8名 | 当社従業員(執行役員)12名 | 当社取締役(社外取締役除く)8名 |
| 株式の種類及び付与数(株)(注)1 | 普通株式 54,890 | 普通株式 103,778 | 普通株式 83,238 | 普通株式 97,575 |
| 付与日 | 平成22年1月13日 | 平成22年4月15日 | 平成23年1月13日 | 平成23年4月18日 |
| 権利確定条件 | (注)4 | (注)5 | (注)4 | (注)5 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 平成22年1月13日から平成52年1月12日まで | 平成22年4月15日から平成52年4月14日まで | 平成23年1月13日から平成53年1月12日まで | 平成23年4月18日から平成53年4月17日まで |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 平成23年12月27日 | 平成24年3月29日 | 平成24年12月26日 | 平成25年3月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役1名、当社従業員(執行役員)10名 | 当社取締役(社外取締役除く)8名 | 当社従業員(執行役員)7名 | 当社取締役(社外取締役除く)8名 |
| 株式の種類及び付与数(株)(注)1 | 普通株式 71,392 | 普通株式 96,418 | 普通株式 47,257 | 普通株式 99,716 |
| 付与日 | 平成24年1月12日 | 平成24年4月17日 | 平成25年1月15日 | 平成25年4月15日 |
| 権利確定条件 | (注)3 | (注)5 | (注)4 | (注)5 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 平成24年1月12日から平成54年1月11日まで | 平成24年4月17日から平成54年4月16日まで | 平成25年1月15日から平成55年1月14日まで | 平成25年4月15日から平成55年4月14日まで |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 平成25年12月25日 | 平成26年3月28日 | 平成26年12月25日 | 平成27年3月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役2名、当社従業員(執行役員)8名 | 当社取締役(社外取締役除く)8名 | 当社従業員(執行役員)7名 | 当社取締役(社外取締役除く)8名 |
| 株式の種類及び付与数(株)(注)1 | 普通株式 41,576 | 普通株式 82,672 | 普通株式 34,762 | 普通株式 73,062 |
| 付与日 | 平成26年1月14日 | 平成26年4月15日 | 平成27年1月13日 | 平成27年4月13日 |
| 権利確定条件 | (注)3 | (注)5 | (注)4 | (注)5 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 平成26年1月14日から平成56年1月13日まで | 平成26年4月15日から平成56年4月14日まで | 平成27年1月13日から平成57年1月12日まで | 平成27年4月13日から平成57年4月12日まで |
(注)1 株式数に換算して記載しております。
2 当社の役員等に就任後1年を経過(死亡退任のときは除く。)し、そのいずれの地位も喪失した日(執行役員については、その地位を喪失した日または従業員退職日のいずれか遅い日とする。)の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
3 ①取締役
当社の取締役(社外取締役を除く。)に就任後1年を経過(死亡退任のときを除く。)し、かつ、その地
位を喪失した日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行された新株予約権を一括して行使する。
②執行役員
当社の執行役員の在任期間が1年以上経過(死亡退任のときを除く。)し、その地位を喪失した日または
従業員退職日のいずれか遅い日または取締役に就任した日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行
された新株予約権を一括して行使する。ただし、取締役会は、執行役員の在任期間が1年未満または在任
期間が1年以上で任期途中での退任によりその地位を喪失した場合において、発行から1年経過していな
い新株予約権を在任期間(1ヵ月未満は1ヵ月とする。)に応じて按分して行使することができる旨決議
することができる。この場合按分により算出された1個未満の端数は切り捨てる。
③新株予約権を行使できる期間については、上記行使期間内及び①②の期間内で当社取締役会において決定
する。
④この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で
締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4 ①当社の執行役員の在任期間が1年以上経過(死亡退任のときを除く。)し、その地位を喪失した日または
従業員退職日のいずれか遅い日または取締役に就任した日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行
された新株予約権を一括して行使する。ただし、取締役会は、執行役員の在任期間が1年未満または在任
期間が1年以上で任期途中でその地位を喪失した場合または従業員を退職した場合または取締役に就任し
た場合において、発行から1年経過していない新株予約権を在任期間(1ヵ月未満は1ヵ月とする。)に
応じて按分して行使することができる旨決議することができる。この場合按分により算出された1個未満
の端数は切り捨てる。
②新株予約権を行使できる期間については、上記行使期間内及び①の期間内で当社取締役会において決定す
る。
③この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で
締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
5 ①当社の取締役(社外取締役を除く。)に就任後1年を経過(死亡退任のときを除く。)し、かつ、その地
位を喪失した日の翌日から10日以内とし、行使に当っては発行された新株予約権を一括して行使する。
②新株予約権を行使できる期間については、上記行使期間内及び①の期間内で当社取締役会において決定
する。
③この他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で
締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
①ストック・オプションの数
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 平成18年3月30日 | 平成19年3月29日 | 平成20年3月28日 | 平成21年3月27日 |
| 権利確定前 | ||||
| 期首(株) | ― | ― | ― | ― |
| 付与(株) | ― | ― | ― | ― |
| 失効(株) | ― | ― | ― | ― |
| 権利確定(株) | ― | ― | ― | ― |
| 未確定残(株) | ― | ― | ― | ― |
| 権利確定後 | ||||
| 期首(株) | 16,936 | 18,660 | 28,619 | 28,874 |
| 権利確定(株) | ― | ― | ― | ― |
| 権利行使(株) | ― | ― | ― | ― |
| 失効(株) | ― | ― | ― | ― |
| 未行使残(株) | 16,936 | 18,660 | 28,619 | 28,874 |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 平成21年12月25日 | 平成22年3月30日 | 平成22年12月27日 | 平成23年3月30日 |
| 権利確定前 | ||||
| 期首(株) | ― | ― | ― | ― |
| 付与(株) | ― | ― | ― | ― |
| 失効(株) | ― | ― | ― | ― |
| 権利確定(株) | ― | ― | ― | ― |
| 未確定残(株) | ― | ― | ― | ― |
| 権利確定後 | ||||
| 期首(株) | 6,587 | 35,255 | 26,996 | 52,731 |
| 権利確定(株) | ― | ― | ― | ― |
| 権利行使(株) | ― | ― | 13,498 | ― |
| 失効(株) | ― | ― | ― | ― |
| 未行使残(株) | 6,587 | 35,255 | 13,498 | 52,731 |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 平成23年12月27日 | 平成24年3月29日 | 平成24年12月26日 | 平成25年3月28日 |
| 権利確定前 | ||||
| 期首(株) | ― | ― | ― | ― |
| 付与(株) | ― | ― | ― | ― |
| 失効(株) | ― | ― | ― | ― |
| 権利確定(株) | ― | ― | ― | ― |
| 未確定残(株) | ― | ― | ― | ― |
| 権利確定後 | ||||
| 期首(株) | 36,811 | 96,418 | 40,506 | 99,716 |
| 権利確定(株) | ― | ― | ― | ― |
| 権利行使(株) | 20,079 | ― | 20,253 | ― |
| 失効(株) | ― | ― | ― | ― |
| 未行使残(株) | 16,732 | 96,418 | 20,253 | 99,716 |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 平成25年12月25日 | 平成26年3月28日 | 平成26年12月25日 | 平成27年3月27日 |
| 権利確定前 | ||||
| 期首(株) | ― | ― | ― | ― |
| 付与(株) | ― | ― | 34,762 | 73,062 |
| 失効(株) | ― | ― | ― | ― |
| 権利確定(株) | ― | ― | 34,762 | 73,062 |
| 未確定残(株) | ― | ― | ― | ― |
| 権利確定後 | ||||
| 期首(株) | 41,576 | 82,672 | ― | ― |
| 権利確定(株) | ― | ― | 34,762 | 73,062 |
| 権利行使(株) | 15,180 | ― | ― | ― |
| 失効(株) | ― | ― | ― | ― |
| 未行使残(株) | 26,396 | 82,672 | 34,762 | 73,062 |
②単価情報
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 平成18年3月30日 | 平成19年3月29日 | 平成20年3月28日 | 平成21年3月27日 |
| 権利行使価格(円) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 行使時平均株価(円) | ― | ― | ― | ― |
| 公正な評価単価(付与日)(円)(注) | ─ | 654 | 441 | 395 |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 平成21年12月25日 | 平成22年3月30日 | 平成22年12月27日 | 平成23年3月30日 |
| 権利行使価格(円) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 行使時平均株価(円) | ― | ― | 822 | ― |
| 公正な評価単価(付与日)(円)(注) | 397 | 421 | 388 | 359 |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 平成23年12月27日 | 平成24年3月29日 | 平成24年12月26日 | 平成25年3月28日 |
| 権利行使価格(円) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 行使時平均株価(円) | 755 | ― | 755 | ― |
| 公正な評価単価(付与日)(円)(注) | 405 | 405 | 378 | 486 |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 平成25年12月25日 | 平成26年3月28日 | 平成26年12月25日 | 平成27年3月27日 |
| 権利行使価格(円) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 行使時平均株価(円) | 755 | ― | ― | ― |
| 公正な評価単価(付与日)(円)(注) | 512 | 525 | 557 | 701 |
(注) 会社法の施行前に付与されたストック・オプションについては記載しておりません。
3 ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与された平成27年ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。
① 使用した評価技法 ブラック・ショールズ式
② 主な基礎数値及び見積方法
| 会社名 | (a) 提出会社 | (b) 提出会社 |
| 決議年月日 | 平成26年12月25日 | 平成27年3月27日 |
| 株価変動性(注)1 | 19.4% | 18.8% |
| 予想残存期間(注)2 | 6年 | 6年 |
| 予想配当(注)3 | 10円/株 | 10円/株 |
| 無リスク利子率(注)4 | 0.000% | 0.098% |
(注) 1 (a) 6年(平成21年1月13日から平成27年1月13日まで)の株価実績に基づき算定しております。
(b) 6年(平成21年4月13日から平成27年4月13日まで)の株価実績に基づき算定しております。
2 付与日から権利行使されると見込まれる平均的な時期までの期間を使用しております。
3 (a) 平成25年12月期期末及び平成26年12月期中間の配当実績によっております。
(b) 平成26年12月期中間及び平成26年12月期期末の配当実績によっております。
4 予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。
4 ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。 ###### (税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成26年12月31日) |
当連結会計年度 (平成27年12月31日) |
||
| 繰延税金資産 | |||
| 貸倒引当金 | 43百万円 | 23百万円 | |
| 返品調整引当金 | 185百万円 | 147百万円 | |
| 販売促進引当金 | 507百万円 | 963百万円 | |
| 退職給付に係る資産及び負債 | 8,504百万円 | 9,844百万円 | |
| 減損損失 | 2,396百万円 | 3,078百万円 | |
| 未払事業税・事業所税 | 351百万円 | 384百万円 | |
| たな卸資産・固定資産の未実現利益 | 512百万円 | 553百万円 | |
| その他 | 4,528百万円 | 4,180百万円 | |
| 繰延税金資産小計 | 17,030百万円 | 19,175百万円 | |
| 評価性引当額 | △3,198百万円 | △3,805百万円 | |
| 繰延税金資産合計 | 13,831百万円 | 15,370百万円 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 租税特別措置法における積立金・準備金 | △1,385百万円 | △1,212百万円 | |
| 退職給付信託設定益 | △3,304百万円 | △5,174百万円 | |
| 海外関係会社留保利益の配当に伴う一時差異 | △801百万円 | △856百万円 | |
| 資産除去債務 | △45百万円 | △33百万円 | |
| その他有価証券評価差額金 | △3,783百万円 | △2,369百万円 | |
| その他 | △202百万円 | △267百万円 | |
| 繰延税金負債合計 | △9,522百万円 | △9,913百万円 | |
| 繰延税金資産純額 | 4,309百万円 | 5,456百万円 |
(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 前連結会計年度 (平成26年12月31日) |
当連結会計年度 (平成27年12月31日) |
||
| 流動資産-繰延税金資産 | 3,150百万円 | 3,555百万円 | |
| 固定資産-繰延税金資産 | 2,016百万円 | 2,947百万円 | |
| 流動負債-その他 | ― | 15百万円 | |
| 固定負債-その他 | 858百万円 | 1,031百万円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成26年12月31日) |
当連結会計年度 (平成27年12月31日) |
||
| 法定実効税率 | ― | 35.6% | |
| (調整) | |||
| 持分法投資利益 | ― | △1.4% | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | ― | 0.6% | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | ― | △0.5% | |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | ― | 2.1% | |
| 住民税均等割等 | ― | 0.3% | |
| 有価証券評価損等スケジューリング不能な項目 | ― | △0.2% | |
| 段階取得に係る差損 | ― | 0.3% | |
| その他 | ― | 1.3% | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | ― | 38.1% |
(注) 前連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税等の一部を改正する法律」が平成27年3月31日に公布されたことに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成28年1月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前連結会計年度の35.6%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成28年1月1日から平成28年12月31日までのものは33.1%、平成29年1月1日以降のものについては32.3%にそれぞれ変更されております。
その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は755百万円減少し、当連結会計年度に計上された法人税等調整額が431百万円、その他有価証券評価差額金額が276百万円、退職給付に係る調整累計額が△218百万円それぞれ増加しております。 ###### (企業結合等関係)
共通支配下の取引等
当社は、平成27年7月1日付で、当社の化学品事業を分割し、連結子会社である一方社油脂工業株式会社に承継するとともに、同日付で当社の連結子会社であるライオン・スペシャリティ・ケミカルズ株式会社を一方社油脂工業株式会社が吸収合併いたしました。
1 取引の概要
(1)吸収分割(簡易分割)について
①対象となった事業の名称及びその事業内容
事業の名称 当社化学品事業
事業の内容 当社の化学品製品の研究開発・販売
②企業結合日
平成27年7月1日
③企業結合の法的形式
当社を分割会社、一方社油脂工業株式会社を承継会社とする簡易吸収分割
④結合後企業の名称
ライオン・スペシャリティ・ケミカルズ株式会社(平成27年7月1日付で「一方社油脂工業株式会社」から商号変更)
(2)吸収合併について
①結合当事企業の名称及びその事業内容
結合企業の名称 一方社油脂工業株式会社
事業の内容 工業用薬品、家庭用薬品および食品添加物の製造ならびに販売
被結合企業の名称 ライオン・スペシャリティ・ケミカルズ株式会社
事業の内容 脂肪酸含窒素誘導体、化学工業用薬品ならびにその関連製品の取得、製造、および販売
②企業結合日
平成27年7月1日
③企業結合の法的形式
一方社油脂工業株式会社を吸収合併存続会社、ライオン・スペシャリティ・ケミカルズ株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併方式
④結合後企業の名称
ライオン・スペシャリティ・ケミカルズ株式会社(平成27年7月1日付で「一方社油脂工業株式会社」から商号変更
2 取引の目的
当社グループの中で化学品事業を行っている、当社、一方社油脂工業株式会社、ライオン・スペシャリティ・ケミカルズ株式会社の3社について、今般グループ内の再編を行い、一体運営による機能強化と、経営資源の集約による一層の効率化を目指すためであります。
3 実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成20年12月26日公表分)および「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日公表分)に基づき、共通支配下の取引として処理いたしました。
取得による企業結合
当社は、平成27年9月30日開催の取締役会の決議に基づき、持分法適用関連会社であるサザンライオン有限公司を当連結会計年度より連結子会社といたしました。
1 企業結合の概要
(1) 被取得企業の名称及び事業の内容
被取得企業の名称 サザンライオン有限公司
事業の内容 洗濯用洗剤、ボディーソープ等の製造販売、歯磨、ハブラシ等の販売
(2) 企業結合を行った主な理由
当社グループのマレーシアにおける経営の意思決定の迅速化のためであります。
(3) 企業結合日
平成27年9月30日
(4) 企業結合の法的形式
支配力基準に基づく子会社化
(5) 結合後企業の名称
変更はありません。
(6) 取得した議決権比率
企業結合日直前に所有していた議決権比率 50%
企業結合日に追加取得した議決権比率 -
取得後の議決権比率 50%
(7) 取得企業を決定するに至った主な根拠
合弁契約の一部改定を行ったことに伴い、支配力基準に基づき、サザンライオン有限公司は当社の持分法適用会社から連結子会社になりました。
2 連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間
連結損益計算書については、平成27年10月1日から平成27年12月31日までの被取得企業の業績が含まれております。なお、平成27年9月30日までの業績につきましては、当連結財務諸表に持分法による投資利益として計上しております。
3 被取得企業の取得原価及びその内訳
| 取得の対価 1,761百万円 |
| 取得原価 1,761百万円 |
4 被取得企業の取得原価と取得するに至った取引ごとの取得原価の合計額との差額
段階取得に係る差損 178百万円
5 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
| 流動資産 | 4,488百万円 |
| 固定資産 | 2,571 〃 |
| 資産合計 | 7,059 〃 |
| 流動負債 | 3,352 〃 |
| 固定負債 | 184 〃 |
| 負債合計 | 3,536 〃 |
6 企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす
影響の概算額及びその算定方法
当該影響額に重要性が乏しいことから、記載を省略しております。なお、当該概算額の算定につきましては、監査証明を受けておりません。 ###### (資産除去債務関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。 ###### (賃貸等不動産関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
0105110_honbun_0884300102801.htm
【セグメント情報】
1 報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社は、製品別の事業本部を置き、各事業本部は、取り扱う製品の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。国内の関係会社は、製品・サービスの特性に応じて営業活動を行っております。
海外の関係会社は、独立した経営単位であり、地域の特性に応じて営業活動を行っております。
したがって、当社は、事業本部及び会社を基礎とした製品・サービス別及び地域別のセグメントから構成されており、「一般用消費財事業」、「産業用品事業」、「海外事業」の3つの報告セグメントに区分しております。
当社の報告セグメントは、以下のとおりであります。
① 一般用消費財事業
主に日本において、日用品、一般用医薬品、機能性食品の製造販売及び売買を行っております。
(主要製品)歯磨、歯刷子、ハンドソープ、解熱鎮痛薬、点眼剤、栄養ドリンク剤、殺虫剤、
洗濯用洗剤、台所用洗剤、柔軟剤、住居用洗剤、漂白剤、ペット用品
② 産業用品事業
主に日本及び海外諸地域に対する化学品原料、業務用品等の製造販売及び売買を行っております。
(主要製品)油脂活性剤、導電性カーボン、業務用洗浄剤
③ 海外事業
海外の関係会社において、主に日用品の製造販売及び売買を行っております。
④ その他
日本において当社の子会社が、主に当社グループの各事業に関連した事業を行っております。
(主要製品及びサービス)建設請負、不動産管理、輸送保管、人材派遣 2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
報告セグメントの利益は営業利益ベースの数値であります。
なお、セグメント間の取引価格及び振替価格は、原則として市場価格、取引先の総原価及び当社の希望価格に基づいて交渉の上、決定しております。
3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日)
| (百万円) | |||||||
| 報告セグメント | その他 | 計 | 調整額 (注)2 |
連結財務諸 表計上額 (注)3 |
|||
| 一般用消費財事業 | 産業用品 事業 |
海外事業 | |||||
| 売上高 | |||||||
| 外部顧客への売上高 | 249,313 | 31,455 | 81,774 | 4,853 | 367,396 | ― | 367,396 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 (注)1 |
25,114 | 28,338 | 4,427 | 23,829 | 81,709 | △81,709 | ― |
| 計 | 274,427 | 59,793 | 86,202 | 28,682 | 449,106 | △81,709 | 367,396 |
| セグメント利益 | 8,516 | 1,759 | 1,147 | 597 | 12,021 | 384 | 12,406 |
| セグメント資産 | 110,061 | 47,282 | 65,812 | 21,326 | 244,482 | 38,869 | 283,352 |
| その他の項目 | |||||||
| 減価償却費 | 7,222 | 986 | 1,578 | 144 | 9,932 | 368 | 10,301 |
| 持分法適用会社への 投資額 |
3,215 | ― | 139 | 2,188 | 5,544 | △77 | 5,466 |
| 有形固定資産及び 無形固定資産の増加額 |
4,765 | 1,203 | 6,786 | 153 | 12,908 | 646 | 13,555 |
(注)1 報告セグメント内の内部取引を含んでおります。
2 (1)セグメント利益の調整額384百万円は、内部取引消去額等であります。
(2)セグメント資産の調整額は、内部取引消去額等79,790百万円(△)及び、各報告セグメントに配分していない全社資産の金額118,660百万円(+)が含まれております。
全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない当社の金融資産(現金及び預金、有価証券、投資有価証券等)及び管理部門に係る資産等であります。
(3)減価償却費の調整額は、全社資産及び内部取引消去に係る減価償却費であります。
3 セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
当連結会計年度(自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日)
| (百万円) | |||||||
| 報告セグメント | その他 | 計 | 調整額 (注)2 |
連結財務諸 表計上額 (注)3 |
|||
| 一般用消費財事業 | 産業用品 事業 |
海外事業 | |||||
| 売上高 | |||||||
| 外部顧客への売上高 | 247,978 | 30,805 | 93,903 | 5,972 | 378,659 | ― | 378,659 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 (注)1 |
25,508 | 25,298 | 8,174 | 23,194 | 82,176 | △82,176 | ― |
| 計 | 273,486 | 56,104 | 102,077 | 29,166 | 460,835 | △82,176 | 378,659 |
| セグメント利益 | 10,108 | 1,612 | 2,983 | 956 | 15,660 | 714 | 16,374 |
| セグメント資産 | 105,018 | 42,913 | 68,005 | 21,218 | 237,156 | 45,277 | 282,434 |
| その他の項目 | |||||||
| 減価償却費 | 7,334 | 1,178 | 2,097 | 151 | 10,762 | 404 | 11,166 |
| 持分法適用会社への 投資額 |
1,319 | ― | 88 | 2,388 | 3,796 | 51 | 3,847 |
| 有形固定資産及び 無形固定資産の増加額 |
5,037 | 1,337 | 1,994 | 128 | 8,497 | 303 | 8,801 |
(注)1 報告セグメント内の内部取引を含んでおります。
2 (1)セグメント利益の調整額714百万円は、内部取引消去額等であります。
(2)セグメント資産の調整額は、内部取引消去額等75,249百万円(△)及び、各報告セグメントに配分していない全社資産の金額120,527百万円(+)が含まれております。
全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない当社の金融資産(現金及び預金、有価証券、投資有価証券等)及び管理部門に係る資産等であります。
(3)減価償却費の調整額は、全社資産及び内部取引消去に係る減価償却費であります。
3 セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
【関連情報】
前連結会計年度(自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
| (単位:百万円) | |||||
| ヘルスケア | ハウスホールド | 化学品 | その他 | 合計 | |
| 外部顧客への 売上高 |
153,273 | 181,011 | 27,759 | 5,351 | 367,396 |
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
| (単位:百万円) | ||||
| 日本 | アジア | その他 | 合計 | |
| 内、タイ | ||||
| 282,707 | 82,610 | 43,610 | 2,079 | 367,396 |
(注)売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。 (2) 有形固定資産
| (単位:百万円) | |||
| 日本 | アジア | 合計 | |
| 内、タイ | |||
| 52,113 | 27,161 | 8,607 | 79,275 |
| (単位:百万円) | ||
| 顧客の名称又は氏名 | 売上高 | 関連するセグメント名 |
| ㈱Paltac | 69,041 | 一般用消費財事業、産業用品事業 |
| ㈱あらた | 62,799 | 一般用消費財事業、産業用品事業 |
当連結会計年度(自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
| (単位:百万円) | |||||
| ヘルスケア | ハウスホールド | 化学品 | その他 | 合計 | |
| 外部顧客への 売上高 |
159,804 | 176,175 | 36,171 | 6,507 | 378,659 |
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
| (単位:百万円) | ||||
| 日本 | アジア | その他 | 合計 | |
| 内、タイ | ||||
| 281,517 | 95,617 | 49,674 | 1,524 | 378,659 |
(注)売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。 (2) 有形固定資産
| (単位:百万円) | |||
| 日本 | アジア | 合計 | |
| 内、タイ | |||
| 51,964 | 23,095 | 7,936 | 75,060 |
| (単位:百万円) | ||
| 顧客の名称又は氏名 | 売上高 | 関連するセグメント名 |
| ㈱Paltac | 75,297 | 一般用消費財事業、産業用品事業 |
| ㈱あらた | 55,670 | 一般用消費財事業、産業用品事業 |
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日)
| (単位:百万円) | |||||||
| 報告セグメント | その他 | 計 | 調整額 | 合計 | |||
| 一般用消費財事業 | 産業用品事業 | 海外事業 | |||||
| 減損損失 | 88 | 379 | 12 | 100 | 580 | 253 | 833 |
当連結会計年度(自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日)
| (単位:百万円) | |||||||
| 報告セグメント | その他 | 計 | 調整額 | 合計 | |||
| 一般用消費財事業 | 産業用品事業 | 海外事業 | |||||
| 減損損失 | 467 | 28 | 3,860 | ― | 4,356 | 123 | 4,479 |
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度(自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日)
| (単位:百万円) | |||||||
| 報告セグメント | その他 | 計 | 調整額 | 合計 | |||
| 一般用消費財事業 | 産業用品事業 | 海外事業 | |||||
| 当期償却額 | ― | 60 | 128 | ― | 189 | ― | 189 |
| 当期末残高 | ― | 345 | ― | ― | 345 | ― | 345 |
当連結会計年度(自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日)
| (単位:百万円) | |||||||
| 報告セグメント | その他 | 計 | 調整額 | 合計 | |||
| 一般用消費財事業 | 産業用品事業 | 海外事業 | |||||
| 当期償却額 | ― | 81 | ― | ― | 81 | ― | 81 |
| 当期末残高 | ― | 263 | ― | ― | 263 | ― | 263 |
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前連結会計年度(自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日)
「海外事業」セグメントにおいて、当社の連結子会社であるCJライオン株式会社の増資ならびに同社株式の追加取得に伴い、負ののれんが発生いたしました。
なお、当該事象による負ののれん発生益の計上額は、前連結会計年度においては97百万円であります。
当連結会計年度(自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日)
該当事項はありません。
###### 【関連当事者情報】
1 関連当事者との取引
連結財務諸表提出会社の関連会社等
前連結会計年度(自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日)
| 種類 | 会社等の名称 又は氏名 |
所在地 | 資本金又は出資金 (百万円) |
事業の内容 又は職業 |
議決権等の 所有(被所有)割合(%) |
関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) |
科目 | 期末残高 (百万円) |
| 関連 会社 |
ピーティー ライオン ウイングス |
インド ネシア |
百万ルピア 64,062 |
家庭用品の製造販売 | 直接 48.0 |
債務の保証 | 債務の保証 | 2,868 | ― | ― |
(注) 1 取引条件ないし取引条件の決定方法等
ピーティーライオンウイングスにおける金融機関からの借入に対して債務保証を行っております。
なお、取引金額には、債務保証の期末残高を記載しております。
2 取引金額には消費税等を含んでおりません。
3 役員の兼任の状況につきましては、「第1 企業の概況 4 関係会社の状況」に記載のとおりであります。
| 種類 | 会社等の名称 又は氏名 |
所在地 | 資本金又は出資金 (百万円) |
事業の内容 又は職業 |
議決権等の 所有(被所有)割合(%) |
関連当事者との関係 | 取引の内容 | 取引金額 (百万円) |
科目 | 期末残高 (百万円) |
| 関連 会社 |
ピーティー ライオン ウイングス |
インド ネシア |
百万ルピア 64,062 |
家庭用品の製造販売 | 直接 48.0 |
債務の保証 | 債務の保証 | 2,868 | ― | ― |
(注) 1 取引条件ないし取引条件の決定方法等
ピーティーライオンウイングスにおける金融機関からの借入に対して債務保証を行っております。
なお、取引金額には、債務保証の期末残高を記載しております。
2 取引金額には消費税等を含んでおりません。
3 役員の兼任の状況につきましては、「第1 企業の概況 4 関係会社の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。 ###### (1株当たり情報)
前連結会計年度
(自 平成26年1月1日
至 平成26年12月31日)
当連結会計年度
(自 平成27年1月1日
至 平成27年12月31日)
1株当たり純資産額
449円 94銭
469円 05銭
1株当たり当期純利益
27円 47銭
39円 35銭
潜在株式調整後
1株当たり当期純利益
26円 16銭
36円 84銭
(注)1 「会計方針の変更」に記載のとおり、退職給付会計基準等を適用し、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従っております。
この結果、当連結会計年度の1株当たり純資産額が16円32銭減少しております。
2 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項 目 | 前連結会計年度末 (平成26年12月31日) |
当連結会計年度末 (平成27年12月31日) |
||
| 純資産の部の合計額(百万円) | 127,434 | 142,730 | ||
| 普通株式に係る純資産額(百万円) | 120,635 | 134,453 | ||
| 差額の主な内訳(百万円) | ||||
| 新株予約権 | 910 | 403 | ||
| 少数株主持分 | 5,888 | 7,873 | ||
| 普通株式の発行済株式数(千株) | 299,115 | 299,115 | ||
| 普通株式の自己株式数(千株) | 31,001 | 12,469 | ||
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数(千株) | 268,113 | 286,645 |
3 1株当たり当期純利益額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項 目 | 前連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) |
当連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) |
| 1株当たり当期純利益 | ||
| 当期純利益(百万円) | 7,368 | 10,680 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | ― | ― |
| 普通株式に係る当期純利益(百万円) | 7,368 | 10,680 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 268,191 | 271,398 |
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 |
||
| 当期純利益調整額(百万円) | △53 | △76 |
| (うち、社債利息(税額相当額控除後)(百万円)) | (△53) | (△76) |
| 普通株式増加数(千株) | 15,498 | 20,597 |
| (うちストックオプション(千株)) | (576) | (619) |
| (うち新株予約権付社債(千株)) | (14,921) | (19,977) |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 | ────― | ────― |
該当事項ありません。
0105120_honbun_0884300102801.htm
| 会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 (百万円) |
当期末残高 (百万円) |
利率 (%) |
担保 | 償還期限 |
| ライオン㈱ | 第1回無担保 転換社債型 新株予約権付社債 |
平成26年 5月2日 |
14,430 | 2,426 | ― | なし | 平成31年 5月2日 |
(注)1 新株予約権付社債の内容
| 発行すべき 株式の内容 |
新株予約権 の発行価額 |
株式の発行 価格(円) |
発行価額 の総額 (百万円) |
新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額(百万円) | 新株予約権の 付与割合(%) |
新株予約権 の行使期間 |
| ライオン㈱ 普通株式 |
無償 | 672 | 15,000 | 12,500 | 100 | 自 平成26年 5月9日 至 平成31年 4月25日 |
2 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額
| 1年以内 (百万円) |
1年超2年以内 (百万円) |
2年超3年以内 (百万円) |
3年超4年以内 (百万円) |
4年超5年以内 (百万円) |
| ― | ― | ― | 2,500 | ― |
| 区分 | 当期首残高 (百万円) |
当期末残高 (百万円) |
平均利率 (%) |
返済期限 |
| 短期借入金 | 12,602 | 9,772 | 2.72 | ― |
| 1年以内に返済予定の長期借入金 | 116 | 226 | 2.14 | ― |
| 1年以内に返済予定のリース債務 | 61 | 86 | ― | ― |
| 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 2,448 | 2,082 | 3.58 | 平成29年 1月~平成36年 6月 |
| リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 115 | 215 | ― | 平成29年 1月~平成38年 4月 |
| その他有利子負債 | ||||
| 長期預り金 (固定負債「その他」) |
2,623 | 2,673 | 1.12 | ― |
| 合計 | 17,967 | 15,056 | ― | ― |
(注) 1 平均利率の算定については、借入金の平均残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表上に計上しているため、記載しておりません。
3 長期借入金、リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。
| 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 | |
| 長期借入金(百万円) | 277 | 277 | 277 | 277 |
| リース債務(百万円) | 72 | 59 | 50 | 14 |
4 その他有利子負債の「長期預り金」は、取引先からの信認金であります。
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
0105130_honbun_0884300102801.htm
| (累計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 当連結会計年度 | |
| 売上高 | (百万円) | 82,925 | 180,283 | 274,027 | 378,659 |
| 税金等調整前四半期(当期) 純利益金額 |
(百万円) | 2,363 | 6,447 | 11,832 | 19,387 |
| 四半期(当期)純利益金額 | (百万円) | 1,136 | 3,898 | 7,413 | 10,680 |
| 1株当たり四半期(当期) 純利益金額 |
(円) | 4.23 | 14.53 | 27.57 | 39.35 |
| (会計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | |
| 1株当たり四半期純利益金額 | (円) | 4.23 | 10.30 | 13.00 | 11.70 |
0105310_honbun_0884300102801.htm
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 第154期 (平成26年12月31日) |
第155期 (平成27年12月31日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 10,072 | 9,089 | |||||||||
| 受取手形 | ※1,※2 3,156 | ※2 1,207 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 35,356 | ※1 30,977 | |||||||||
| 有価証券 | 23,000 | 43,000 | |||||||||
| 商品及び製品 | 18,189 | 15,635 | |||||||||
| 仕掛品 | 1,008 | 969 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 5,245 | 5,494 | |||||||||
| 前払費用 | 540 | 581 | |||||||||
| 未収収益 | ※1 563 | ※1 527 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 2,234 | 2,430 | |||||||||
| その他 | ※1 1,204 | ※1 2,558 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △8 | △4 | |||||||||
| 流動資産合計 | 100,564 | 112,467 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 13,598 | 13,478 | |||||||||
| 機械及び装置 | 10,315 | 10,619 | |||||||||
| 車両運搬具 | 34 | 40 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 2,577 | 2,293 | |||||||||
| 土地 | 9,714 | 9,591 | |||||||||
| リース資産 | 49 | 198 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 801 | 630 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 37,091 | 36,853 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 7,195 | 4,425 | |||||||||
| その他 | 975 | 630 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 8,170 | 5,056 |
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 第154期 (平成26年12月31日) |
第155期 (平成27年12月31日) |
||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 27,663 | 15,851 | |||||||||
| 関係会社株式 | 24,342 | 23,098 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 3,606 | 3,606 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※1 4,630 | ※1 3,090 | |||||||||
| 長期前払費用 | 131 | 159 | |||||||||
| 前払年金費用 | 16,275 | 11,479 | |||||||||
| 繰延税金資産 | - | 151 | |||||||||
| その他 | 361 | 352 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △112 | △72 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 76,898 | 57,716 | |||||||||
| 固定資産合計 | 122,160 | 99,625 | |||||||||
| 資産合計 | 222,724 | 212,093 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | ※1,※2 7,082 | ※1,※2 8,521 | |||||||||
| 買掛金 | ※1 30,066 | ※1 26,528 | |||||||||
| リース債務 | 23 | 53 | |||||||||
| 未払金 | ※1 4,872 | ※1 4,296 | |||||||||
| 未払費用 | ※1 30,575 | ※1 31,972 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,829 | 2,756 | |||||||||
| 預り金 | ※1 10,528 | ※1 12,308 | |||||||||
| 賞与引当金 | 1,508 | 1,738 | |||||||||
| 返品調整引当金 | 514 | 439 | |||||||||
| 販売促進引当金 | 836 | 1,587 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 123 | 162 | |||||||||
| その他 | ※1 42 | ※1 10 | |||||||||
| 流動負債合計 | 88,004 | 90,375 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 新株予約権付社債 | 14,430 | 2,426 | |||||||||
| リース債務 | 25 | 144 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 11,618 | 1,469 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 110 | 110 | |||||||||
| 債務保証損失引当金 | - | 2,006 | |||||||||
| 長期預り金 | 2,027 | 1,692 | |||||||||
| 資産除去債務 | 495 | 501 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 2,088 | - | |||||||||
| 固定負債合計 | 30,796 | 8,351 | |||||||||
| 負債合計 | 118,800 | 98,727 |
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 第154期 (平成26年12月31日) |
第155期 (平成27年12月31日) |
||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 34,433 | 34,433 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 31,499 | 31,499 | |||||||||
| その他資本剰余金 | - | 2,529 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 31,499 | 34,029 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 5,551 | 5,551 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 圧縮記帳積立金 | 577 | 588 | |||||||||
| 配当積立金 | 2,365 | 2,365 | |||||||||
| 研究開発積立金 | 830 | 830 | |||||||||
| 別途積立金 | 18,280 | 18,280 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 18,648 | 18,085 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 46,252 | 45,700 | |||||||||
| 自己株式 | △16,827 | △6,800 | |||||||||
| 株主資本合計 | 95,357 | 107,363 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 7,656 | 5,598 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 7,656 | 5,598 | |||||||||
| 新株予約権 | 910 | 403 | |||||||||
| 純資産合計 | 103,924 | 113,365 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 222,724 | 212,093 |
0105320_honbun_0884300102801.htm
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 第154期 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) |
第155期 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) |
||||||||||
| 売上高 | ※1 261,253 | ※1 253,887 | |||||||||
| 売上原価 | ※1 104,449 | ※1 98,551 | |||||||||
| 売上総利益 | 156,804 | 155,335 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※1,※2 150,109 | ※1,※2 147,147 | |||||||||
| 営業利益 | 6,695 | 8,188 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | ※1 80 | ※1 73 | |||||||||
| 受取配当金 | ※1 2,875 | ※1 2,753 | |||||||||
| 受取ロイヤリティー | ※1 970 | ※1 1,048 | |||||||||
| 雑収入 | ※1 383 | ※1 278 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 4,310 | 4,153 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | ※1 375 | ※1 120 | |||||||||
| 社債利息 | 85 | 119 | |||||||||
| たな卸資産処分損 | 112 | 95 | |||||||||
| 雑損失 | ※1 170 | ※1 85 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 744 | 420 | |||||||||
| 経常利益 | 10,260 | 11,921 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 固定資産処分益 | 119 | 469 | |||||||||
| 退職給付信託設定益 | - | 6,736 | |||||||||
| 投資有価証券売却益 | 12 | 210 | |||||||||
| 特別利益合計 | 131 | 7,416 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産処分損 | ※1 221 | ※1 1,620 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | 3,093 | 3,362 | |||||||||
| 債務保証損失引当金繰入額 | - | 2,006 | |||||||||
| 減損損失 | 352 | 592 | |||||||||
| その他 | - | 64 | |||||||||
| 特別損失合計 | 3,667 | 7,646 | |||||||||
| 税引前当期純利益 | 6,724 | 11,691 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,205 | 3,301 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 868 | 1,580 | |||||||||
| 法人税等合計 | 3,073 | 4,882 | |||||||||
| 当期純利益 | 3,651 | 6,809 |
0105330_honbun_0884300102801.htm
第154期(自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日)
| (単位:百万円) | |||||||||
| 株主資本 | |||||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | |||||||
| 資本準備金 | その他資本 剰余金 |
資本剰余金 合計 |
利益準備金 | その他利益剰余金 | |||||
| 圧縮記帳 積立金 |
配当積立金 | 研究開発 積立金 |
別途積立金 | ||||||
| 当期首残高 | 34,433 | 31,499 | 0 | 31,499 | 5,551 | 596 | 2,365 | 830 | 18,280 |
| 会計方針の変更による累積的影響額 | |||||||||
| 会計方針の変更を反映した当期首残高 | 34,433 | 31,499 | 0 | 31,499 | 5,551 | 596 | 2,365 | 830 | 18,280 |
| 当期変動額 | |||||||||
| 剰余金の配当 | |||||||||
| 当期純利益 | |||||||||
| 自己株式の取得 | |||||||||
| 自己株式の処分 | △0 | △0 | |||||||
| 圧縮記帳積立金の積立 | |||||||||
| 圧縮記帳積立金の取崩 | △18 | ||||||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | |||||||||
| 当期変動額合計 | - | - | △0 | △0 | - | △18 | - | - | - |
| 当期末残高 | 34,433 | 31,499 | - | 31,499 | 5,551 | 577 | 2,365 | 830 | 18,280 |
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 新株予約権 | 純資産合計 | |||||
| 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | その他 有価証券 評価差額金 |
評価・換算 差額等合計 |
||||
| その他利益 剰余金 |
利益剰余金 合計 |
|||||||
| 繰越利益 剰余金 |
||||||||
| 当期首残高 | 17,661 | 45,285 | △16,755 | 94,462 | 6,651 | 6,651 | 193 | 101,308 |
| 会計方針の変更による累積的影響額 | - | - | ||||||
| 会計方針の変更を反映した当期首残高 | 17,661 | 45,285 | △16,775 | 94,462 | 6,651 | 6,651 | 193 | 101,308 |
| 当期変動額 | ||||||||
| 剰余金の配当 | △2,682 | △2,682 | △2,682 | △2,682 | ||||
| 当期純利益 | 3,651 | 3,651 | 3,651 | 3,651 | ||||
| 自己株式の取得 | △82 | △82 | △82 | |||||
| 自己株式の処分 | △1 | △1 | 10 | 8 | 8 | |||
| 圧縮記帳積立金の積立 | - | |||||||
| 圧縮記帳積立金の取崩 | 18 | - | - | |||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 1,005 | 1,005 | 716 | 1,721 | ||||
| 当期変動額合計 | 986 | 967 | △72 | 894 | 1,005 | 1,005 | 716 | 2,616 |
| 当期末残高 | 18,648 | 46,252 | △16,827 | 95,357 | 7,656 | 7,656 | 910 | 103,924 |
第155期(自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日)
| (単位:百万円) | |||||||||
| 株主資本 | |||||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | |||||||
| 資本準備金 | その他資本 剰余金 |
資本剰余金 合計 |
利益準備金 | その他利益剰余金 | |||||
| 圧縮記帳 積立金 |
配当積立金 | 研究開発 積立金 |
別途積立金 | ||||||
| 当期首残高 | 34,433 | 31,499 | - | 31,499 | 5,551 | 577 | 2,365 | 830 | 18,280 |
| 会計方針の変更による累積的影響額 | |||||||||
| 会計方針の変更を反映した当期首残高 | 34,433 | 31,499 | - | 31,499 | 5,551 | 577 | 2,365 | 830 | 18,280 |
| 当期変動額 | |||||||||
| 剰余金の配当 | |||||||||
| 当期純利益 | |||||||||
| 自己株式の取得 | |||||||||
| 自己株式の処分 | 2,529 | 2,529 | |||||||
| 圧縮記帳積立金の積立 | 28 | ||||||||
| 圧縮記帳積立金の取崩 | △17 | ||||||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | |||||||||
| 当期変動額合計 | - | - | 2,529 | 2,529 | - | 10 | - | - | - |
| 当期末残高 | 34,433 | 31,499 | 2,529 | 34,029 | 5,551 | 588 | 2,365 | 830 | 18,280 |
| 株主資本 | 評価・換算差額等 | 新株予約権 | 純資産合計 | |||||
| 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | その他 有価証券 評価差額金 |
評価・換算 差額等合計 |
||||
| その他利益 剰余金 |
利益剰余金 合計 |
|||||||
| 繰越利益 剰余金 |
||||||||
| 当期首残高 | 18,648 | 46,252 | △16,827 | 95,357 | 7,656 | 7,656 | 910 | 103,924 |
| 会計方針の変更による累積的影響額 | △4,680 | △4,680 | △4,680 | △4,680 | ||||
| 会計方針の変更を反映した当期首残高 | 13,967 | 41,571 | △16,827 | 90,677 | 7,656 | 7,656 | 910 | 99,243 |
| 当期変動額 | ||||||||
| 剰余金の配当 | △2,681 | △2,681 | △2,681 | △2,681 | ||||
| 当期純利益 | 6,809 | 6,809 | 6,809 | 6,809 | ||||
| 自己株式の取得 | △141 | △141 | △141 | |||||
| 自己株式の処分 | 10,169 | 12,699 | 12,699 | |||||
| 圧縮記帳積立金の積立 | △28 | - | - | |||||
| 圧縮記帳積立金の取崩 | 17 | - | - | |||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △2,058 | △2,058 | △506 | △2,564 | ||||
| 当期変動額合計 | 4,117 | 4,128 | 10,027 | 16,685 | △2,058 | △2,058 | △506 | 14,121 |
| 当期末残高 | 18,085 | 45,700 | △6,800 | 107,363 | 5,598 | 5,598 | 403 | 113,365 |
0105400_honbun_0884300102801.htm
【注記事項】
1 有価証券の評価基準及び評価方法
① 時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法
により算定)
② 時価のないもの
移動平均法による原価法 2 たな卸資産の評価基準及び評価方法
先入先出法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下による簿価切下げの方法)
移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下による簿価切下げの方法) 3 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定額法により償却しております。
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法により償却しております。なお、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 4 外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。 5 引当金の計上基準
一般債権については貸倒実績率による計算額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し回収不能見込額を計上しております。
従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
商品・製品の決算日後の返品に備えるため、返品による損失見込額を計上しております。
当事業年度売上にかかわる割戻金等の将来の支払いに充てるため、代理店・販売店への当事業年度売上高に対して取引契約に基づく割戻金等の支払見積額を計上しております。
役員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末日における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づいて計上しております。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により発生年度から費用処理しております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間による定額法により、翌事業年度から費用処理することとしております。
役員退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末支給見積額を計上しております。なお、株式報酬型ストックオプションの導入に伴い、平成18年3月30日以降新たな引当を停止しております。
(8) 債務保証損失引当金
債務保証に係る損失に備えるため、被保証先ごとの財政状態の実情を勘案し、必要額を見積計上しております。 6 ヘッジ会計の方法
(1) ヘッジ会計の方法
主として繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、為替予約および通貨スワップについては振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を、金利スワップについては特例処理の要件を満たしている場合は特例処理を採用しております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
| ヘッジ手段 | ヘッジ対象 | |
| 為替予約 | 外貨建予定取引 |
(3) ヘッジ方針
主として社内管理制度に基づき、当社経理部にて為替変動リスク及び金利変動リスクをヘッジしております。 7 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
(2) 消費税等の会計処理方法
税抜方式によっております。
退職給付に関する会計基準等の適用
「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成27年3月26日。以下「退職給付適用指針」という。)を、当事業年度より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を従業員の平均残存勤務期間に近似した年数に基づく割引率を使用する方法から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しております。
退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当事業年度の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を繰越利益剰余金に加減しております。
この結果、当事業年度の期首の前払年金費用が4,106百万円減少、退職給付引当金が3,161百万円増加、繰越利益剰余金が4,680百万円減少しております。なお、これによる当事業年度の損益に与える影響は軽微であります。
なお、当事業年度の1株当たり純資産額が16円32銭減少しております。
※1 関係会社に対するものが次のとおり含まれております。
| 第154期 (平成26年12月31日) |
第155期 (平成27年12月31日) |
|
| 関係会社に対する短期金銭債権 | 5,888百万円 | 7,735百万円 |
| 関係会社に対する長期金銭債権 | 4,630百万円 | 3,090百万円 |
| 関係会社に対する短期金銭債務 | 31,684百万円 | 29,658百万円 |
| 第154期 (平成26年12月31日) |
第155期 (平成27年12月31日) |
|
| 受取手形 | 679百万円 | 409百万円 |
| 支払手形 | 1,658百万円 | 2,123百万円 |
保証債務
| 第154期 (平成26年12月31日) |
第155期 (平成27年12月31日) |
|
| 14,127百万円 | 9,345百万円 |
(注) 上記保証債務は保証先の借入金に対するものであります。
第154期の保証債務14,127百万円のうち1,434百万円については、当社の保証に対し他者から再保証を受けております。
第155期の保証債務9,345百万円のうち1,434百万円については、当社の保証に対し他者から再保証を受けております。
※1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
| 第154期 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) |
第155期 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) |
|
| 営業取引 | ||
| 売上高 | 10,797百万円 | 12,186百万円 |
| 仕入高 | 35,754百万円 | 29,363百万円 |
| 営業取引以外の取引高 | 27,327百万円 | 27,236百万円 |
| 第154期 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) |
第155期 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) |
|||
| 販売促進費 | 63,791 | 百万円 | 59,997 | 百万円 |
| 広告宣伝費 | 20,067 | 百万円 | 21,020 | 百万円 |
| 減価償却費 | 4,043 | 百万円 | 3,465 | 百万円 |
| おおよその割合 | ||
| 販売費 | 69.8% | 69.7% |
| 一般管理費 | 30.2% | 30.3% |
子会社株式及び関連会社株式
第154期(平成26年12月31日)
| 区分 | 貸借対照表計上額 (百万円) |
時価 (百万円) |
差額 (百万円) |
| (1) 子会社株式 | ― | ― | ― |
| (2) 関連会社株式 | 69 | 1,258 | 1,188 |
| 計 | 69 | 1,258 | 1,188 |
| 区分 | 貸借対照表計上額 (百万円) |
時価 (百万円) |
差額 (百万円) |
| (1) 子会社株式 | ― | ― | ― |
| (2) 関連会社株式 | 69 | 1,572 | 1,503 |
| 計 | 69 | 1,572 | 1,503 |
(注) 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式
| (単位:百万円) | ||
| 区分 | 平成26年12月31日 | 平成27年12月31日 |
| (1) 子会社株式 | 23,678 | 22,938 |
| (2) 関連会社株式 | 594 | 90 |
| 計 | 24,273 | 23,028 |
上記については、市場価格がありません。したがって、時価を把握することが極めて困難と認められるものであります。 ###### (税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 第154期 (平成26年12月31日) |
第155期 (平成27年12月31日) |
||
| 繰延税金資産 | |||
| 貸倒引当金 | 41百万円 | 23百万円 | |
| 返品調整引当金 | 182百万円 | 145百万円 | |
| 販売促進引当金 | 297百万円 | 525百万円 | |
| 退職給付引当金 | 4,384百万円 | 6,926百万円 | |
| 減損損失 | 2,207百万円 | 1,991百万円 | |
| 未払事業税・事業所税 | 75百万円 | 274百万円 | |
| その他 | 5,158百万円 | 6,282百万円 | |
| 繰延税金資産小計 | 12,347百万円 | 16,166百万円 | |
| 評価性引当金 | △4,534百万円 | △5,733百万円 | |
| 繰延税金資産合計 | 7,813百万円 | 10,432百万円 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 租税特別措置法における積立金・準備金 | △319百万円 | △280百万円 | |
| 退職給付信託設定益 | △3,304百万円 | △5,174百万円 | |
| 資産除去債務 | △72百万円 | △58百万円 | |
| その他有価証券評価差額金 | △3,768百万円 | △2,337百万円 | |
| その他 | △202百万円 | ― | |
| 繰延税金負債合計 | △7,668百万円 | △7,851百万円 | |
| 繰延税金資産純額 | 145百万円 | 2,581百万円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 第154期 (平成26年12月31日) |
第155期 (平成27年12月31日) |
||
| 法定実効税率 | 38.0% | 35.6% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.2% | 0.7% | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △14.2% | △7.3% | |
| 投資有価証券評価損等スケジューリング不能な項目 | 20.1% | 15.4% | |
| その他 | 0.6% | △2.7% | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 45.7% | 41.7% |
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税等の一部を改正する法律」が平成27年3月31日に公布されたことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成28年1月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前事業年度の35.6%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成28年1月1日から平成28年12月31日までのものは33.1%、平成29年1月1日以降のものについては32.3%にそれぞれ変更されております。
その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が199百万円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が402百万円、その他有価証券評価差額金額が272百万円それぞれ増加しております。
(企業結合等関係)
「1 連結財務諸表等 注記事項(企業結合等関係)」に記載しているため、注記を省略しております。
###### (重要な後発事象)
当社は平成28年2月29日開催の取締役会において、当社の連結子会社であるライオンエコケミカルズ有限公司の増資を行うことを決議し、平成28年3月18日に払込を完了しております。
1 増資の理由
原油価格下落等の影響を踏まえ、資本増強により財務バランスを改善する為であります。
2 増資する連結子会社の概要
①名称 ライオンエコケミカルズ有限公司
②所在地 マレーシア ジョホール州
③代表者 代表取締役社長 吉武 治
④事業内容 界面活性剤および化学品の製造販売
3 増資の内容
①増資額 86百万マレーシアリンギット
②払込時期 平成28年3月18日
0105410_honbun_0884300102801.htm
| 資産の種類 | 当期首残高 (百万円) |
当期増加額 (百万円) |
当期減少額 (百万円) |
当期償却額 (百万円) |
当期末 帳簿価額 (百万円) |
当期末減価 償却累計額 (百万円) |
当期末 取得原価 (百万円) |
| 有形固定資産 | |||||||
| 建物 | 12,459 | 729 | 33 (20) |
755 | 12,400 | 30,808 | 43,209 |
| 構築物 | 1,138 | 110 | 50 (49) |
121 | 1,077 | 5,874 | 6,952 |
| 機械及び装置 | 10,315 | 3,161 | 438 (398) |
2,418 | 10,619 | 79,948 | 90,567 |
| 車両運搬具 | 34 | 22 | 0 | 16 | 40 | 385 | 426 |
| 工具、器具及び備品 | 2,577 | 907 | 51 (0) |
1,139 | 2,293 | 15,638 | 17,932 |
| 土地 | 9,714 | ― | 123 (123) |
― | 9,591 | ― | 9,591 |
| リース資産 | 49 | 207 | ― | 58 | 198 | 135 | 333 |
| 建設仮勘定 | 801 | 5,168 | 5,339 | ― | 630 | ― | 630 |
| 有形固定資産計 | 37,091 | 10,307 | 6,036 (592) |
4,509 | 36,853 | 132,791 | 169,644 |
| 無形固定資産 | ― | ― | |||||
| 特許権 | 0 | ― | ― | 0 | 0 | ||
| 商標権 | 7,195 | 1 | ― | 2,771 | 4,425 | ||
| ソフトウエア | 955 | 69 | ― | 409 | 615 | ||
| その他 | 19 | 70 | 71 | 3 | 15 | ||
| 無形固定資産計 | 8,170 | 141 | 71 | 3,184 | 5,056 |
(注) 1 当期増加額の主なもの
| 機械及び装置 | 大阪工場 | 洗剤等製造設備 | 748 | 百万円 |
| 機械及び装置 | 千葉工場 | 柔軟剤製造設備 | 595 | 百万円 |
| 工具、器具及び備品 | 研究所 | 研究所機器更新 | 483 | 百万円 |
2 当期減少額の主なもの
| 機械及び装置 | 千葉工場 | 粉洗剤乾燥塔撤去 | 257 | 百万円 |
3 なお、当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。 ###### 【引当金明細表】
| 区分 | 当期首残高 (百万円) |
当期増加額 (百万円) |
当期減少額 (百万円) |
当期末残高 (百万円) |
| 貸倒引当金 | 120 | 6 | 50 | 76 |
| 賞与引当金 | 1,508 | 1,738 | 1,508 | 1,738 |
| 返品調整引当金 | 514 | 439 | 514 | 439 |
| 販売促進引当金 | 836 | 1,587 | 836 | 1,587 |
| 役員賞与引当金 | 123 | 162 | 123 | 162 |
| 役員退職慰労引当金 | 110 | ― | ― | 110 |
| 債務保証損失引当金 | ― | 2,006 | ― | 2,006 |
0105420_honbun_0884300102801.htm
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
記載すべき事項はありません。
0106010_honbun_0884300102801.htm
| 事業年度 | 1月1日から12月31日まで |
| 定時株主総会 | 3月中 |
| 基準日 | 12月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 6月30日、12月31日 |
| 1単元の株式数 | 1,000株 |
| 単元未満株式の買取及び買増 | |
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ― |
| 買取・買増手数料 | 無料 |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して、これを行う。 |
| 株主に対する特典 | 新製品紹介セット(1,000株以上ご所有の株主様に年1回1セット) |
(注) 当社定款の定めにより、当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
1 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
2 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
3 募集株式及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
4 単元未満株式の買増を請求することができる権利
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当社には、親会社等はありません。 ### 2 【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
| (1) | 有価証券報告書 及びその添付書類並びに 確認書 |
事業年度 (第154期) |
自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日 |
平成27年3月30日 関東財務局長に提出。 |
|
| (2) | 内部統制報告書 及びその添付書類 |
事業年度 (第154期) |
自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日 |
平成27年3月30日 関東財務局長に提出。 |
|
| (3) | 四半期報告書及び確認書 | 第155期 第1四半期 |
自 平成27年1月1日 至 平成27年3月31日 |
平成27年5月15日 関東財務局長に提出。 |
|
| 第155期 第2四半期 |
自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日 |
平成27年8月11日 関東財務局長に提出。 |
|||
| 第155期 第3四半期 |
自 平成27年7月1日 至 平成27年9月30日 |
平成27年11月11日 関東財務局長に提出。 |
|||
| (4) | 臨時報告書 | 金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容 等の開示に関する内閣府令第19条第2項第7号 (売上高に影響を与える吸収分割の決定)の規 定に基づく臨時報告書 |
平成27年2月10日 関東財務局長に提出。 |
||
| 金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書 | 平成27年3月30日 関東財務局長に提出。 |
||||
| 金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象の発生)の規定に基づく臨時報告書 | 平成27年12月1日 関東財務局長に提出。 |
||||
| 金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象の発生)の規定に基づく臨時報告書 | 平成27年12月1日 関東財務局長に提出。 |
||||
0201010_honbun_0884300102801.htm
該当事項はありません。
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