Registration Form • Jun 8, 2016
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 有価証券報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成28年6月8日 |
| 【事業年度】 | 第11期(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
| 【会社名】 | 弁護士ドットコム株式会社 |
| 【英訳名】 | Bengo4.com,Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 兼 CEO 元榮 太一郎 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区六本木四丁目1番4号 (平成28年4月11日から本店所在地 東京都港区六本木二丁目4番5号が上記のように移転しております。) |
| 【電話番号】 | 03-5549-2555 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 CFO 杉山 慎一郎 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区六本木四丁目1番4号 |
| 【電話番号】 | 03-5549-2555 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 CFO 杉山 慎一郎 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E3100960270弁護士ドットコム株式会社Bengo4.com,Inc.企業内容等の開示に関する内閣府令第三号様式Japan GAAPfalsecte2015-04-012016-03-31FY2016-03-312014-04-012015-03-312015-03-311falsefalsefalseE31009-0002016-06-08E31009-0002011-04-012012-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberE31009-0002012-04-012013-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberE31009-0002013-04-012014-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberE31009-0002014-04-012015-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberE31009-0002015-04-012016-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberE31009-0002012-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberE31009-0002013-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberE31009-0002014-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberE31009-0002015-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberE31009-0002016-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberE31009-0002016-03-31jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMemberE31009-0002016-03-31jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMemberE31009-0002016-03-31jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMemberE31009-0002016-03-31jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMemberE31009-0002016-03-31jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMemberE31009-0002016-03-31jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMemberE31009-0002016-03-31jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMemberE31009-0002016-03-31jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMemberE31009-0002016-03-31jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMemberE31009-0002016-03-31jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMemberE31009-0002016-03-31E31009-0002015-04-012016-03-31E31009-0002014-03-31jppfs_cor:CapitalStockMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMemberE31009-0002015-03-31jppfs_cor:CapitalStockMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMemberE31009-0002015-03-31jppfs_cor:LegalCapitalSurplusMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMemberE31009-0002014-03-31jppfs_cor:LegalCapitalSurplusMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMemberE31009-0002014-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMemberE31009-0002015-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMemberE31009-0002015-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsBroughtForwardMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMemberE31009-0002014-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsBroughtForwardMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMemberE31009-0002014-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMemberE31009-0002015-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMemberE31009-0002014-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMemberE31009-0002015-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMemberE31009-0002015-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMemberE31009-0002014-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMemberE31009-0002015-03-31jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMemberE31009-0002014-03-31jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMemberE31009-0002015-04-012016-03-31jppfs_cor:CapitalStockMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMemberE31009-0002014-04-012015-03-31jppfs_cor:CapitalStockMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMemberE31009-0002015-04-012016-03-31jppfs_cor:LegalCapitalSurplusMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMemberE31009-0002014-04-012015-03-31jppfs_cor:LegalCapitalSurplusMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMemberE31009-0002014-04-012015-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMemberE31009-0002015-04-012016-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMemberE31009-0002014-04-012015-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsBroughtForwardMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMemberE31009-0002015-04-012016-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsBroughtForwardMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMemberE31009-0002014-04-012015-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMemberE31009-0002015-04-012016-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMemberE31009-0002014-04-012015-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMemberE31009-0002015-04-012016-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMemberE31009-0002014-04-012015-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMemberE31009-0002015-04-012016-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMemberE31009-0002015-04-012016-03-31jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMemberE31009-0002014-04-012015-03-31jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMemberE31009-0002016-03-31jppfs_cor:CapitalStockMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMemberE31009-0002016-03-31jppfs_cor:LegalCapitalSurplusMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMemberE31009-0002016-03-31jppfs_cor:CapitalSurplusMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMemberE31009-0002016-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsBroughtForwardMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMemberE31009-0002016-03-31jppfs_cor:RetainedEarningsMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMemberE31009-0002016-03-31jppfs_cor:TreasuryStockMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMemberE31009-0002016-03-31jppfs_cor:ShareholdersEquityMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMemberE31009-0002016-03-31jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMemberjppfs_cor:NonConsolidatedMemberiso4217:JPYxbrli:sharesiso4217:JPYxbrli:sharesxbrli:pure
0101010_honbun_8040100102804.htm
| | | | | | | |
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| 回次 | | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 |
| 決算年月 | | 平成24年3月 | 平成25年3月 | 平成26年3月 | 平成27年3月 | 平成28年3月 |
| 売上高 | (千円) | 142,560 | 159,556 | 291,389 | 690,281 | 1,114,894 |
| 経常利益又は
経常損失(△) | (千円) | 7,515 | △15,798 | 15,077 | 156,729 | 294,024 |
| 当期純利益又は
当期純損失(△) | (千円) | 7,335 | △16,088 | 13,408 | 112,609 | 179,043 |
| 持分法を適用した
場合の投資利益 | (千円) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 資本金 | (千円) | 30,000 | 91,920 | 113,040 | 417,440 | 417,440 |
| 発行済株式総数 | (株) | 普通株式
600 | 普通株式
12,172
A種優先株式
860 | 普通株式
6,263,400
A種優先株式
430,000 | 普通株式
7,231,400 | 普通株式
7,231,400 |
| 純資産額 | (千円) | 665 | 104,977 | 159,760 | 881,170 | 980,506 |
| 総資産額 | (千円) | 41,160 | 145,802 | 209,782 | 1,027,795 | 1,218,518 |
| 1株当たり純資産額 | (円) | 0.11 | 16.11 | 23.86 | 121.85 | 136.22 |
| 1株当たり配当額
(1株当たり中間配当額) | (円) | ―
(-) | ―
(-) | ―
(-) | ―
(-) | ―
(-) |
| 1株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額(△) | (円) | 1.22 | △2.55 | 2.02 | 16.45 | 24.76 |
| 潜在株式調整後
1株当たり当期純利益金額 | (円) | ― | ― | ― | 15.91 | 23.89 |
| 自己資本比率 | (%) | 1.6 | 72.0 | 76.2 | 85.7 | 80.4 |
| 自己資本利益率 | (%) | ― | ― | 10.1 | 21.6 | 19.2 |
| 株価収益率 | (倍) | ― | ― | ― | 165.2 | 97.5 |
| 配当性向 | (%) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 営業活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | ― | △11,145 | 1,063 | 142,118 | 267,517 |
| 投資活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | ― | ― | △17,469 | △64,976 | △109,692 |
| 財務活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | ― | 109,968 | 30,994 | 603,837 | △79,707 |
| 現金及び現金同等物
の期末残高 | (千円) | ― | 111,563 | 126,152 | 807,132 | 885,249 |
| 従業員数 | (名) | 13 | 17 | 28 | 43 | 76 |
(注) 1.当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.売上高には、消費税等は含まれておりません。
3.持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため記載しておりません。
4.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、第7期および第8期は潜在株式が存在しないため記載しておりません。第9期は新株予約権の残高がありますが、第7期から第9期までの当社株式は非上場であり期中平均株価が把握できないため、記載しておりません。
5.自己資本利益率については、第8期は当期純損失を計上しており、第7期は第6期が債務超過であるため、記載しておりません。
6.第7期から第9期までの株価収益率は当社株式が非上場であるため記載しておりません。
7.従業員数は就業人員数(契約社員を含んでおります。)であります。
8.1株当たり配当額および配当性向については、第7期から第11期まで無配のため記載しておりません。
9.当社は第8期より、キャッシュ・フロー計算書を作成しておりますので、第7期のキャッシュ・フロー計算書に係る各項目については記載しておりません。
10.第7期より「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号平成22年6月30日)、「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号平成22年6月30日公表分)および「1株当たり当期純利益に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第9号平成22年6月30日)を適用しております。当社は平成25年2月20日付で株式1株につき19株、および平成25年9月25日付で株式1株につき499株の株式無償割当てを行っておりますが、第7期の期首に当該株式無償割当てが行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定しております。なお、第7期の数値(1株当たり配当額については全ての数値)については、新日本有限責任監査法人の監査を受けておりません。
11.第8期、第9期、第10期および第11期の財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、新日本有限責任監査法人により監査を受けておりますが、第7期の財務諸表については、当該監査を受けておりません。
12.平成26年8月6日付で、A種優先株式のすべての株式は、その1株につき普通株式1株の割合で転換しております。その結果、発行済株式総数は普通株式6,693,400株となっております。 ### 2 【沿革】
当社は、平成17年7月の会社設立以来、“専門家をもっと身近に”を経営理念として、法律相談ポータルサイト「弁護士ドットコム」および税務相談ポータルサイト「税理士ドットコム」を通じた、インターネットメディア事業を運営してまいりました。平成17年8月に運営を開始した、主力サイトである「弁護士ドットコム」は、月間サイト訪問者数が平成28年3月には923万人となるなど、法律相談ポータルサイトとして一定の社会的認知度を獲得しております。
今後は、当社事業を誰もが利用できる身近な専門家相談のインフラとして成長させ、日常的に有益な情報を発信することで、世界中の顕在・潜在するトラブルの解決および予防に貢献する所存であります。
会社設立後の事業の沿革は以下の通りであります。
| 年月 | 概要 |
| 平成17年7月 | 東京都目黒区青葉台三丁目において、オーセンスグループ株式会社を設立 |
| 平成17年8月 | 法律相談ポータルサイト「弁護士ドットコム」運営開始 |
| 「弁護士ドットコム」サイト内で、「弁護士プロフィール」および「弁護士検索」をリリース | |
| 平成17年11月 | 本店所在地を東京都港区六本木三丁目に移転 |
| 平成18年8月 | 税務相談ポータルサイト「税理士ドットコム」運営開始(税理士マーケティング支援サービス提供開始) |
| 本店所在地を東京都港区麻布台一丁目に移転 | |
| 平成19年5月 | 「弁護士ドットコム」サイト内で、無料法律相談サービス「みんなの法律相談」をリリース |
| 平成21年5月 | 本店所在地を東京都港区六本木一丁目に移転 |
| 平成21年12月 | 「弁護士ドットコム」モバイル向けサイト「弁護士ドットコムモバイル」運営開始(有料会員サービス提供開始) |
| 平成22年12月 | 本店所在地を東京都港区六本木四丁目に移転 |
| 平成23年10月 | 「弁護士ドットコム」スマートフォン向けサイト運営開始 |
| 平成24年4月 | 「弁護士ドットコム」サイト内で、法律関連記事配信サービス「弁護士ドットコムニュース」をリリース |
| 平成25年8月 | 弁護士マーケティング支援サービス(会員登録弁護士向け有料サービス)提供開始 |
| 平成25年10月 | 商号をオーセンスグループ株式会社から弁護士ドットコム株式会社に変更 |
| 平成26年3月 | 「税理士ドットコム」サイト内で、税務関連記事配信サービス「税理士ドットコムトピックス」をリリース |
| 平成26年5月 | 「税理士ドットコム」サイト内で、「税理士プロフィール」および「税理士検索」をリリース |
| 平成26年6月 | 「税理士ドットコム」サイト内で、無料税務相談サービス「みんなの税務相談」をリリース |
| 平成26年7月 | 本店所在地を東京都港区六本木二丁目に移転 |
| 平成26年12月 | 東京証券取引所マザーズ市場に株式を上場 |
| 平成27年7月 | 「弁護士ドットコム」サイト内で、女性が抱える身近な生活トラブルに弁護士が、わかりやすく図解・解説するオウンドメディア「弁護士ドットコムライフ」をリリース |
| 平成27年10月 | 弁護士向け情報誌「月刊弁護士ドットコム」創刊 |
| 平成27年10月 | Web完結型クラウド契約サービス「クラウドサイン」運営開始 |
| 平成28年3月 | 企業法務ポータルサイト「ビジネスロイヤーズ」運営開始 |
当社は、法律相談ポータルサイト「弁護士ドットコム」および税務相談ポータルサイト「税理士ドットコム」を通じた、インターネットメディア事業を運営しております。また、当社は単一セグメントでありますが、当社の提供するサービスは、弁護士マーケティング支援サービス、有料会員サービス、税理士マーケティング支援サービス、広告その他サービスに分類されます。
(1) 当社運営Webサイトと提供サービスの関係
当社運営Webサイトと各サービスとの関係は以下の通りであります。
| サイト | サービス |
| 弁護士ドットコム | 弁護士マーケティング支援サービス |
| 有料会員サービス | |
| 広告その他サービス | |
| 税理士ドットコム | |
| 税理士マーケティング支援サービス |
当社運営Webサイトの各サービスの内容は以下の通りであります。
| サイトおよびサイト内のサービス名 | サービスの内容 | ||
| 弁護士ドットコム | |||
| 弁護士プロフィール・弁護士検索 | 無料 | ・登録弁護士や所属事務所の紹介、取り扱い分野、「弁護士ランキング」、問合せ電話番号等を記載した「弁護士プロフィール」の作成 ・取り扱い分野、地域や路線、性別、年齢、交通アクセス、設備、対応言語、経歴、資格、フリーワード等の詳細条件を指定した弁護士検索 |
|
| 有料 | 上記に加え、 ・弁護士の注力分野、注力分野ごとの料金表、解決事例の表示等、より詳細な「弁護士プロフィール」の作成 ・月額21,600円~54,000円(税込) |
||
| みんなの法律相談 | 無料 | ・弁護士に対する匿名の法律相談 ・全ての一般ユーザーの法律相談・回答内容の閲覧(スマートフォン・フィーチャーフォンを除く) |
|
| 有料 | 上記に加え、 ・全ての一般ユーザーの法律相談・回答内容の閲覧(スマートフォン・フィーチャーフォンを含む) ・月額324円(税込) |
||
| 弁護士ドットコムニュース | ・身近な話題を弁護士が法的観点から解説する記事を中心とした、総合型のニュースを配信 ・他社が運営するインターネットニュースメディアに記事を外部提供 |
||
| 税理士ドットコム | |||
| 税理士紹介 | ・当社のコーディネーターを通じた無料の税理士紹介 ・紹介が成功した場合、当社は、税理士から成功報酬を収受 |
||
| 税理士プロフィール・税理士検索 | ・登録税理士や所属事務所の紹介、得意分野、得意業種、取り扱い会計ソフト、「税理士ランキング」、料金表、事例、問合せ電話番号等を記載した「税理士プロフィール」の作成 ・地域、相談分野、業種、取り扱い会計ソフト、所属税理士数等の詳細条件を指定した税理士検索 |
||
| みんなの税務相談 | ・税理士に対する匿名の税務相談 ・全ての一般ユーザーの税務相談・回答内容の閲覧 |
||
| 税理士ドットコムトピックス | ・税務の話題を税理士が分かりやすく解説する記事等を配信 ・他社が運営するインターネットニュースメディアに記事を外部提供 |
(2) 「弁護士ドットコム」の月間サイト訪問者数および月間ページビュー数の推移
「弁護士ドットコム」の月間サイト訪問者数および月間ページビュー数の推移は以下の通りであります。
(月間サイト訪問者数の単位:万人、月間ページビュー数の単位:万ページビュー)
| 月間サイト訪問者数(期末月) | 月間ページビュー数 (期末月) |
||||
| 合計 | うち、パソコン | うち、フィーチャーフォン | うち、スマートフォン | ||
| 平成24年3月 | 113 | 41 | 52 | 19 | 393 |
| 平成25年3月 | 191 | 90 | 24 | 75 | 551 |
| 平成26年3月 | 418 | 187 | 16 | 214 | 972 |
| 平成27年3月 | 666 | 247 | 13 | 405 | 1,598 |
| 平成28年3月 | 923 | 233 | 7 | 682 | 2,045 |
(3) 提供サービスの内容
① 弁護士マーケティング支援サービス
同サービスは弁護士を対象としたサービスであります。
「弁護士ドットコム」では、弁護士が無料の会員登録をすることで、サイト内でのプロフィールの掲載、「みんなの法律相談」を通じた、法的トラブルを抱える一般ユーザーからの法律相談への回答を行うことが可能です。また、一般ユーザーは、無料の会員登録をすることで、「みんなの法律相談」を通じて具体的な法律相談を行い、その回答内容や、回答した弁護士のプロフィールの提案等を参考に、インターネット上で自分に最適な弁護士を選択し、直接問合せをすることが可能です。なお、当事業年度末現在、国内の全弁護士数37,722人(出所:日本弁護士連合会ホームページ「日弁連の会員2016年4月1日現在の会員数」)の28.6%にあたる10,780人の弁護士が当社サービスに会員登録しております。
一方で、弁護士業界では、司法制度改革に伴う弁護士数の急増に起因する業界内の競争激化の影響を受け、顧客開拓に対するマーケティングニーズが高まっている中、インターネットを利用した各種マーケティング活動が活発化しております。
そのため、当サイトでは、有料会員登録弁護士向けの弁護士マーケティング支援サービスを提供しております。月額固定料金が発生する契約期間において、有料会員登録弁護士は、注力分野、注力分野ごとの料金表および解決事例の表示等、無料会員登録弁護士より詳細な「弁護士プロフィール」の作成が可能です。
会員登録弁護士数およびその内数である有料会員登録弁護士数の推移は以下の通りであります。
(単位:人)
| 会員登録弁護士数 (期末月) |
うち、有料会員登録弁護士数 (期末月) |
|
| 平成24年3月 | 3,964 | ― |
| 平成25年3月 | 5,812 | ― |
| 平成26年3月 | 6,678 | 685 |
| 平成27年3月 | 8,049 | 1,564 |
| 平成28年3月 | 10,780 | 2,292 |
② 有料会員サービス
同サービスは一般ユーザーを対象としたサービスであります。
「弁護士ドットコム」では、法的トラブルを抱える一般ユーザーが、会員登録のうえ、無料法律相談サービス「みんなの法律相談」を通じて弁護士に法律相談することが可能です。相談、回答の内容は一般公開されており、一般ユーザーは全ての一般ユーザーのトラブル事例の相談および回答内容をパソコンで閲覧できます。有料会員は月額324円(税込)を支払うことで、スマートフォンおよびフィーチャーフォンでも全ての一般ユーザーのトラブル事例の相談および回答内容を閲覧することが可能です。
有料会員は、パソコン以外のスマートフォンやフィーチャーフォンといった、よりポータブルな端末を用いて自身以外の同様のトラブル事例の相談および回答内容を閲覧できるため、自身の今後の対応に、より有用な参考情報を得ることが可能です。
有料会員数の推移は以下の通りであります。
(単位:人)
| 有料会員数(期末月) | |||
| 合計 | うち、フィーチャーフォン | うち、スマートフォン | |
| 平成24年3月 | 18,131 | 15,664 | 2,467 |
| 平成25年3月 | 21,456 | 8,261 | 13,195 |
| 平成26年3月 | 31,113 | 6,668 | 24,445 |
| 平成27年3月 | 46,556 | 5,065 | 41,491 |
| 平成28年3月 | 75,998 | 3,937 | 72,061 |
上記のサービスに加え、「弁護士ドットコム」では、身近な話題を弁護士が法的観点から解説する記事を中心とした、総合型のニュースを配信しており、他社が運営するインターネットニュースメディアにも記事を外部提供しております。
③ 税理士マーケティング支援サービス
同サービスは税理士を対象としたサービスであり、「税理士ドットコム」では、税理士を探している一般ユーザーへの税理士の紹介を通じた、税理士マーケティング支援サービスを行っております。
「税理士ドットコム」では、税理士が無料の会員登録をすることで、当社から税理士を探している一般ユーザーの紹介を受けることが可能であることに加え、サイト内でのプロフィールの掲載、「みんなの税務相談」を通じた、税務の悩みを抱える一般ユーザーからの税務相談への回答を行うことが可能です。
一般ユーザーは、会社設立手続き、新規顧問契約、現状の顧問税理士の変更などのタイミングで税理士探しをする際、「税理士ドットコム」を通じて、電話またはメールで当社に問合せを行います。問合せを受けた当社のコーディネーターは、一般ユーザーのニーズをヒアリングし、「税理士ドットコム」に登録している税理士からニーズに適う複数の税理士を抽出し、一般ユーザーに提案・紹介を行います。紹介が成功した場合は、税理士から当社に成功報酬の支払いが発生します。
「税理士ドットコム」では、会員登録税理士が、自身のプロフィールページをサイト内に作成することが可能です。プロフィールページである「税理士プロフィール」には、自身や所属事務所の紹介、得意分野・業種、料金表、事例紹介などが掲載されます。税理士を探している一般ユーザーは、「税理士検索」機能を通じて、地名や路線、取り扱い分野・業種等の検索項目から詳細条件を指定して税理士を絞り込み検索することが可能です。ユーザーは、検索結果として表示された税理士の中から、「税理士プロフィール」を閲覧し、税理士の選定にあたって有用な情報を得ることが可能です。
「税理士ドットコム」では、税務の悩みを抱える一般ユーザーが、会員登録のうえ、無料税務相談サービス「みんなの税務相談」を通じて税理士に匿名の税務相談をすることが可能です。相談、回答の内容は一般公開されており、ユーザーは全ての一般ユーザーの税務相談および回答内容を閲覧することができるため、自身の今後の対応に、より有用な参考情報を得ることが可能です。
「税理士ドットコム」では、「弁護士ドットコムニュース」の運営で培ったノウハウを生かし、「税理士ドットコムトピックス」を通じて、一般的に難解であると印象の強い税務の話題を税理士がわかりやすく解説する記事等を配信しております。
④ 広告その他サービス
当社は、当社が運営するサイトに広告枠を設けており、これを販売しております。主な広告主は、法律系書籍出版社、およびアドネットワーク事業者(複数の広告主の広告出稿を取りまとめ、参画するメディアに広告を配信する事業者)に出稿している広告主であります。
〔事業系統図〕
(注) 1.当社は、弁護士向けに、「弁護士ドットコム」サイト内に詳細な弁護士プロフィールの作成ができる、弁護士マーケティング支援サービスを提供しており、その対価として弁護士から月額定額料金を収受しております。
2.一般ユーザーは、弁護士に無料で匿名の法律相談をすることが可能です。一般ユーザーは、全ての一般ユーザーの法律相談・回答内容をパソコンで閲覧できます。
3.当社は、一般ユーザー向けに、スマートフォンおよびフィーチャーフォンでも全ての一般ユーザーの法律相談・回答内容を閲覧できる機能を有料で提供しております。
4.一般ユーザーは、無料で当社のコーディネーターから税理士の紹介を受けることが可能です。紹介が成功した場合、当社は、税理士から紹介成功報酬を収受しております。
5.当社は、当社が運営するサイトに広告枠を設け、これを販売し、広告出稿料を収受しております。 ### 4 【関係会社の状況】
該当事項はありません。 ### 5 【従業員の状況】
平成28年3月31日現在
| 従業員数(名) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) |
| 76 | 32.0 | 1.9 | 5,389 |
(注) 1.従業員数は就業人員数(契約社員を含んでおります。)であります。
2.平均年間給与は、賞与および基準外賃金を含んでおります。
3.従業員数が最近1年間において33名増加したのは、当社の事業規模の拡大による業容拡大によるものであります。
3.当社の事業は単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。
労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
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当事業年度におけるわが国の経済は、政府の経済対策や金融政策の効果などによる、企業収益の改善や個人消費の増加がみられる等、景気は緩やかな回復基調で推移しましたが、中国を中心とした新興国の景気減速および円高や株安の進行等により、国内景気の先行きは不透明な状況にあります。
当社を取り巻くインターネット関連市場につきましては、スマートフォンやタブレット端末の需要が好調に推移していることに後押しされ、インターネット利用人口は平成26年末時点で10,018万人(前年比0.3%減)、人口普及率は82.8%(前年比増減なし)、と高い水準を維持しております。平成27年12月末時点の移動系通信の契約数は、1億6,078万回線(前期比0.8%増)と増加が続いております。(出所:総務省「平成26年通信利用動向調査」「電気通信サービスの契約数及びシェアに関する四半期データの公表(平成27年度第3四半期(12月末))」)。
このような事業環境のもと、当社は、“専門家をもっと身近に”を経営理念として、法律相談ポータルサイト「弁護士ドットコム」および税務相談ポータルサイト「税理士ドットコム」を通じた、インターネットメディア事業を運営してまいりました。
「弁護士ドットコム」では、ユーザーに向けた有益なコンテンツの提供やユーザビリティの向上に注力するとともに、身近な話題を弁護士が法的観点から解説するオウンドメディア「弁護士ドットコムニュース」の記事配信による認知度向上に努めた結果、平成28年3月における月間サイト訪問者数は923万人(前年同月比38.7%増)となりました。これにより、当事業年度末時点の会員登録弁護士数が10,780人(前年同月比33.9%増)、そのうち、弁護士マーケティング支援サービスの有料会員登録弁護士数が2,292人(前年同月比46.5%増)となりました。また、「弁護士ドットコム」の有料会員サービスの有料会員数が75,998人(前年同月比63.2%増)となり、各サービスの会員数の増加が順調に推移しております。
以上の結果、当事業年度の業績は、売上高は1,114百万円(前事業年度比61.5%増)、営業利益295百万円(前事業年度比87.7%増)、経常利益294百万円(前事業年度比87.6%増)、当期純利益179百万円(前事業年度比59.0%増)となりました。
当事業年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ78百万円増加し、当事業年度末には、885百万円となりました。
当事業年度における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得た資金は267百万円(前事業年度は142百万円の収入)となりました。主な要因は、売上債権の増加額が27百万円、法人税等の支払額が71百万円等があったものの、税引前当期純利益283百万円の計上、未払消費税等の増加額が8百万円、未払費用の増加額が20百万円、未払金の増加額が18百万円、本社移転費用10百万円の計上および減価償却費24百万円の計上があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出した資金は109百万円(前事業年度は64百万円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出16百万円、無形固定資産の取得による支出47百万円および敷金の差入による支出45百万円があったことによるものであります。
財務活動により支出した資金は79百万円(前事業年度は603百万円の収入)となりました。主な要因は、自己株式の取得による支出80百万円があったこと等によるものであります。 ### 2 【生産、受注及び販売の状況】
当社の業務には生産に該当する事項がないため、生産実績に関する記載はしておりません。
当社は受注生産を行っておりませんので、受注実績に関する記載はしておりません。
当事業年度における販売実績をサービスごとに示すと、次の通りであります。なお、当社の事業は単一セグメントでありセグメント情報を記載していないため、サービス別に記載しております。
| 事業別 | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
||
| 販売高(千円) | 前年同期比(%) | ||
| インターネットメディア事業 | 1,114,894 | 61.5 | |
| 弁護士マーケティング支援サービス | 739,394 | 87.3 | |
| 有料会員サービス | 217,048 | 58.6 | |
| 税理士マーケティング支援サービス | 73,581 | 18.7 | |
| 広告その他サービス | 84,870 | △12.3 | |
| 合計 | 1,114,894 | 61.5 |
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 ### 3 【対処すべき課題】
当社は、今後、中長期的な企業の成長のための経営戦略を実行し、経営理念を実現するため、以下のような課題に対処してまいります。
(1) 収益基盤の強化および事業領域の拡大
当社は「弁護士ドットコム」における弁護士マーケティング支援サービスおよび有料会員サービスによる収益を中心として収益基盤を構築してまいりましたが、今後の成長のために更なる収益基盤の強化と事業領域の拡大が課題であると認識しております。
この課題に対応するため、「弁護士ドットコム」の運営においては、継続的にサイトのコンテンツの拡充およびユーザビリティの向上を実施し、認知度の向上および顧客基盤の拡大を実現することで、広く社会からインターネットを通じた弁護士へのアクセスをより容易とし、顕在・潜在する法的トラブルの解決および予防に貢献する、価値の高い法律相談ポータルサイトへと成長させ、サイト利用者である一般ユーザーおよび弁護士の更なる支持を獲得し、収益の拡大を図ってまいります。
同時に、税理士をはじめとした弁護士以外の専門家についても、「弁護士ドットコム」の運営を通じて得たノウハウを活用し、インターネットを通じて、専門家へのアクセスをより容易とし、一般ユーザーが抱えている課題の解決に貢献する、価値の高いサービスを積極的に展開することで事業領域の拡大を図ってまいります。
(2) システムの安定稼働およびセキュリティの強化
当社はインターネットメディア事業を展開しているため、サービス提供にかかるシステムの安定稼働およびセキュリティ管理が重要な課題であると認識しております。
この課題に対応するため、今後の事業拡大においてサービス利用者数が増加した場合も、環境の変化に対応したシステム保守管理体制を構築することで、システムの安定稼働および高度なセキュリティが維持されたサービス提供が可能となるように努めてまいります。
(3) 優秀な人材の確保および組織体制の強化
当社は、今後の更なる事業拡大を目指すうえで、開発部門および営業部門等における優秀な人材の確保およびその人材の育成が重要な課題であると認識しております。
人材確保においては、積極的な中途採用活動を実施し、当社の経営理念に共感を持った早期に戦力化可能な人材の採用を行ってまいります。
人材の育成については、採用した人材のモチベーションを向上させる人事諸制度の構築を行うことで、最大限の実力を発揮できる組織体制の強化および最適な人員配置を実施してまいります。 ### 4 【事業等のリスク】
投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。当社は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避および発生した場合の対応に努める方針でありますが、当社の株式に関する投資判断は、本項および本書中の本項以外の記載内容も併せて、慎重に検討した上で行われる必要があると考えております。
なお、文中の将来に関する事項は本書提出日現在において当社が判断したものであり、将来において発生の可能性があるすべてのリスクを網羅したものではありません。
(1) 事業環境に係わるリスクについて
① インターネット市場について
当社はインターネットメディア事業を主要な事業領域としており、インターネットのさらなる普及は当社の今後の成長にとって重要であります。現状、国内におけるインターネットの人口普及率は82.8%(出所:総務省「平成26年通信利用動向調査」)に達しており、一般的に普及していると言える中、スマートフォンおよびタブレット端末や高速通信手段の普及が急速に進んでいくなど、インターネットの利用環境は年々改善されており、今後についても同様の傾向が続くと思われます。しかしながら、インターネット利用に関する新たな規制やその他予期せぬ要因により、インターネット利用環境が悪化し、インターネット利用の順調な発展が阻害された場合、当社の事業展開に支障が生じ、当社の事業および業績に影響を与える可能性があります。
② 技術革新について
インターネット業界は、技術革新のスピードや顧客ニーズの変化が激しく、新しいサービスが逐次産み出されている中、当社も技術革新および顧客ニーズの変化に対応するべく、積極的に最新の情報の蓄積、分析および当社サービスへの導入に取り組んでおります。しかしながら、技術革新において当社が予期しない急激な変化があり、その対応が遅れた場合には、当社のサービスの陳腐化や競争力の低下を引き起こし、当社の事業および業績に影響を与える可能性があります。
③ 競合について
当社が運営する主力サイト「弁護士ドットコム」では、インターネットを通じた弁護士へのマーケティング支援サービスを提供しており、サービスの確立および今後の成長には弁護士業界からの支持が必要不可欠であります。当事業年度末現在、国内の全弁護士数37,722人(出所:日本弁護士連合会ホームページ「日弁連の会員2016年4月1日現在の会員数」)の28.6%にあたる10,780人の弁護士が当社サービスに会員登録していることが当社の市場優位性の基盤となり、競合他社が容易に参入し難い事業環境としておりますが、今後何らかの理由により当社が弁護士業界からの支持を失った場合、または当社以外の競合他社が弁護士業界から一定の支持を受けた状態で同サービスに参入した場合は、競争激化により、当社の事業展開に支障が生じ、当社の事業および業績に影響を及ぼす可能性があります。
(2) 事業内容に係わるリスクについて
① 新規事業について
当社は、今後も事業内容の多様化や新規事業への取り組みを進めていく予定であり、これによる事業規模の拡大および収益力の向上に努めてまいりますが、これらの実現には、人材の採用、サービス・ソフトウエア開発費用等の追加的な支出が発生し、さらに、新規事業が目論見通りに推移しないことで、追加的な支出についての回収が行えず、当社の利益率が一時的に低下する可能性があります。
② サイト運営の健全性について
当社が運営する主力サイト「弁護士ドットコム」では、法的トラブルを抱えた一般ユーザーが、会員登録のうえ、無料法律相談サービス「みんなの法律相談」を通じて弁護士に匿名の法律相談することが可能です。また、「税理士ドットコム」では、税務の悩みを抱えた一般ユーザーは、会員登録をすることで、無料税務相談サービス「みんなの税務相談」を通じて税理士に匿名の税務相談をすることが可能です。
当社はサイト運営に関して利用規約をサイト上に明示し、一般ユーザーの適切な利用を促すよう努めており、「みんなの法律相談」および「みんなの税務相談」では、相談および回答内容の全件監視体制を外部委託の協力のもと構築していることから、利用規約で禁止されている、特定個人に対する誹謗中傷、個人情報および企業の名称、知的財産権を侵害する内容、公序良俗に反する内容等の不適切な投稿があった場合には当該相談および回答を削除するなど、健全なサイト運営を維持しております。
このような体制を構築しているにもかかわらず、不適切な投稿に対して当社が十分な対応ができない場合は、当社がサイト運営者として信頼を失う可能性があり、当社の事業展開に支障が生じ、当社の事業および業績に影響を及ぼす可能性があります。
(3) 事業運営体制について
当社は、今後の業容の拡大に伴い、継続的な人材の確保が必要となるため、優秀な人材を適切に確保するとともに、人材の育成に努めてまいります。しかしながら、人材の確保および育成が計画通りに進まなかった場合は、当社の事業展開に支障が生じ、当社の事業および業績に影響を及ぼす可能性があります。
(4) システムリスクについて
当社の事業はインターネット環境において行われており、サービスの安定供給のために適切なセキュリティ対策を施しております。しかし、ハードウェア・ソフトウエアの不具合、人為的なミス、コンピュータウィルス、第三者によるサーバーやシステムへのサイバー攻撃、自然災害等の予期せぬ事象の発生によって、当社の想定しないシステム障害等が発生した場合は、当社の事業活動に支障が生じ、事業および業績に影響を及ぼす可能性があります。
(5) 法的規制について
① 法的規制について
a インターネットにおける法的規制について
当社がインターネット上で運営している事業においては各種法的規制を受けており、その内容は以下の通りであります。
(a) 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)
当社は、同法における特定電気通信役務提供者として、特定電気通信による情報の流通により他人の権利
が侵害された場合に、権利を侵害した情報の送信を防止する措置を講じたり、損害賠償義務を負ったりする可能性があります。また、権利を侵害された者に対して、権利を侵害した情報を発信した者に関する情報の開示義務を課される場合があります。
(b) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(不正アクセス禁止法)
当社は、同法におけるアクセス管理者として、不正アクセス行為からの一定の防御措置を講ずる努力義務が課されております。
(c) 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(特定電子メール法)
当社が、利用者に対し、広告や宣伝の手段として電子メールを送信する場合には、一定の事項を当該メール上に表示する義務等が課されております。
インターネット上のトラブル等への対応として、インターネット関連事業を規制する法令は徐々に整備されている状況にあるため、今後、インターネットの利用や関連するサービスおよびインターネット関連事業を営む事業者を規制対象とする新たな法令等による規制や既存法令等の解釈等が変更等された場合には、当社の事業が制約を受ける可能性があり、その場合、当社の事業および業績に影響を及ぼす可能性があります。
b その他の法的規制について
(a) 不当景品類及び不当表示防止法(景表法)
当社の運営するサイトにおける広告などに該当する表記について、優良誤認表示や有利誤認表示等の不当な表示を行うことがないよう義務が課されておりますが、同法の内容または解釈等が変更された場合には、当社の事業が制約を受ける可能性があり、その場合、当社の事業および業績に影響を及ぼす可能性があります。
(b) 弁護士法および同法の関連法規
当社は弁護士へのマーケティング支援サービスを提供しており、弁護士法、同法の関連法規、および各単位弁護士会の規則・ガイドラインを遵守する必要があります。例えば、弁護士法第72条において報酬を得る目的での弁護士に対する訴訟事件等の周旋は禁止されており、同サービスの運営においてはもちろん、新規事業を検討する際には適宜日本弁護士連合会等の所管組織に確認するなど、細心の注意を払った事業運営をしております。しかし、同法の内容または解釈が変更された場合には、当該規制の内容や解釈の変更等の動向により、当社の事業が制約を受ける可能性があり、その場合、当社の事業および業績に影響を及ぼす可能性があります。
② 個人情報の管理について
当社は事業運営上個人情報を保有する場合があり、個人情報の管理は当社にとって極めて重要な責務となるため、厳重な顧客情報管理のルールに基づき十分なセキュリティ対策を施しております。しかし、当社の保有する個人情報が流出し不正に使用された場合、当社が責任を問われ社会的信頼を失うことで、当社の事業展開に支障が生じ、事業および業績に影響を及ぼす可能性があります。
③ 知的財産権について
当社は運営事業に関わる知的財産権の適正な獲得に努めるとともに、第三者の知的財産権を侵害することがないよう可能な限りの対策を施しております。しかし、当社が認識していない知的財産権が既に第三者に成立しており、これを侵害したことを理由として損害賠償請求や差止請求を受けた場合、当社の事業展開に支障が生じ、事業および業績に影響を与える可能性があります。
④ 訴訟について
本書提出日現在において、当社が当事者として関与している訴訟手続きはありません。しかし、今後の当社の事業展開の中で、第三者の権利・利益を侵害したとして損害賠償請求等の訴訟その他の法的手続が行われる可能性があり、その訴訟その他の法的手続の内容および結果、損害賠償の金額によっては、当社の事業展開に支障が生じ、事業および業績に影響を及ぼす可能性があります。
(6) その他
① 配当政策について
当社は、将来の事業展開と財務体質強化のために必要な内部留保の確保を優先し、創業以来配当を実施しておりません。株主への利益配分につきましては、経営の最重要課題のひとつと位置付けておりますが、現在は内部留保の充実に注力する方針であります。
将来的には、経営成績および財政状態を勘案しながら株主への利益配分を検討いたしますが、配当実施の可能性およびその実施時期等については、現時点において未定であります。
② 新株予約権の行使による株式価値の希薄化について
当社は、会社法第236条、第238条および第239条の規定に従って、平成25年9月25日開催の臨時株主総会決議および平成26年6月11日開催の定時株主総会決議に基づき、当社役員、従業員、外部顧問およびコンサルタントに対するインセンティブを目的として新株予約権を付与しております。
また、平成28年2月10日開催の取締役会決議に基づき、当社役員、従業員に対して業績目標を達成した場合にのみ権利行使が可能となる新株予約権を有償にて付与しております。
これらの新株予約権が権利行使された場合は、1株当たりの株式価値が希薄化する可能性があり、将来における株価へ影響を及ぼす可能性があります。また、当社では今後も新株予約権の付与を行う可能性があり、この場合、さらに1株当たりの株式価値が希薄化する可能性があります。
当事業年度末現在、新株予約権による潜在株式数は314,800株であり、発行済株式総数7,231,400株の4.4%に相当しております。 ### 5 【経営上の重要な契約等】
該当事項はありません。 ### 6 【研究開発活動】
該当事項はありません。 ### 7 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。
当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。その作成には、経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債および収益・費用の報告金額および開示に影響を与える見積りを必要としております。経営者は、これらの見積りについて、過去の実績等を勘案し合理的に判断しておりますが、実際の結果は、見積りによる不確実性のため、これらの見積りと異なる場合があります。
当事業年度末の総資産は、1,218百万円となり、前事業年度末と比較して190百万円の増加となりました。その主な要因は、現金及び預金、売掛金、敷金及び保証金が増加したこと等によるものであります。
当事業年度末の流動資産は、1,068百万円となり、前事業年度末と比較して116百万円の増加となりました。これは主に現金及び預金が増加(前事業年度比78百万円増加)、売掛金が増加(前事業年度比27百万円増加)、前払費用が増加(前事業年度比5百万円増加)、繰延税金資産が増加(前事業年度比5百万円増加)したこと等によるものであります。
当事業年度末の固定資産は、146百万円となり、前事業年度末と比較して75百万円の増加となりました。これは主に建設仮勘定が増加(前事業年度比14百万円増加)、ソフトウエアが増加(前事業年度比25百万円増加)、敷金及び保証金が増加(前事業年度比37百万円増加)したこと等によるものであります。
当事業年度末の流動負債は、238百万円となり、前事業年度末と比較して91百万円の増加となりました。これは主に未払金が増加(前事業年度比18百万円増加)、未払費用が増加(前事業年度比20百万円増加)、未払消費税等が増加(前事業年度比8百万円増加)、預り金が増加(前事業年度比4百万円増加)、未払法人税等が増加(前事業年度比40百万円増加)したこと等によるものであります。
当事業年度末の固定負債はありません。
当事業年度末の純資産は、980百万円となり、前事業年度末と比較して99百万円の増加となりました。これは当期純利益の計上に伴い利益剰余金が増加(前事業年度比179百万円増加)、自己株式が増加(前事業年度比80百万円増加)したことによるものであります。
(売上高)
売上高は1,114百万円(前年同期比61.5%増)となりました。これは主に、弁護士マーケティング支援サービスの有料会員登録弁護士数および有料会員サービスの有料会員数が順調に増加したためであります。
売上原価は118百万円(前年同期比63.0%増)となりました。これは主に、ソフトウエアの開発や制作に係る人件費や経費が増加した一方で、ソフトウエアの開発や制作の進行に伴いソフトウエア仮勘定への振替えを行ったこと等によるものであります。
この結果、売上総利益は996百万円(前年同期比61.3%増)となりました。
販売費及び一般管理費は701百万円(前年同期比52.3%増)となりました。これは主に、従業員の増加に伴う人件費の増加および売上高増加に伴う販売手数料の増加等によるものであります。
この結果、営業利益は295百万円(前年同期比87.7%増)となりました。
当事業年度の経常利益は、294百万円(前年同期比87.6%増)となりました。
法人税等は、104百万円(前年同期比137.4%増)となりました。
この結果、当期純利益は179百万円(前年同期比59.0%増)となりました。
当事業年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ78百万円増加し、当事業年度末には、885百万円となりました。
当事業年度における各キャッシュ・フローの状況は以下の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得た資金は267百万円(前事業年度は142百万円の収入)となりました。主な要因は、売上債権の増加額が27百万円、法人税等の支払額が71百万円等があったものの、税引前当期純利益283百万円の計上、未払消費税等の増加額が8百万円、未払費用の増加額が20百万円、未払金の増加額が18百万円、本社移転費用10百万円の計上および減価償却費24百万円の計上があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により支出した資金は109百万円(前事業年度は64百万円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出16百万円、無形固定資産の取得による支出47百万円および敷金の差入による支出45百万円があったことによるものであります。
財務活動により支出した資金は79百万円(前事業年度は603百万円の収入)となりました。主な要因は、自己株式の取得による支出80百万円があったこと等によるものであります。
当社は、「第2 事業の状況 4 事業等のリスク」に記載の通り、事業環境、事業内容、事業運営体制、システムリスク、法的規制等様々なリスク要因が当社の経営成績に重要な影響を与える可能性があると認識しております。
そのため、当社は常に市場動向に留意しつつ、内部管理体制を強化し、優秀な人材を確保し、市場のニーズに合ったサービスを展開していくことにより、経営成績に重要な影響を与えるリスク要因を分散・低減し、適切に対応を行ってまいります。
当社が今後の業容を拡大し、より良いサービスを継続的に展開していくためには、経営者は「第2 事業の状況 3 対処すべき課題」に記載の様々な課題に対処していくことが必要であると認識しております。それらの課題に対応するために、経営者は常に外部環境の構造やその変化に関する情報の入手および分析を行い、現在および将来における事業環境を確認し、その間の課題を認識すると同時に最適な解決策を実施していく方針であります。
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当事業年度における設備投資総額は、64,549千円であり、その主なものは、本社移転に伴う有形固定資産の購入にかかるものが15,120千円(建設仮勘定が15,120千円)、および当社の事業運営を行うためのソフトウエアの開発にかかるものが48,180千円であります。 ### 2 【主要な設備の状況】
| 平成28年3月31日現在 | |||||||||
| 事業所名 (所在地) |
セグメントの 名称 |
設備の 内容 |
帳簿価額(千円) | 従業員数 (名) |
|||||
| 建物 | 工具、器具及び備品 | 建設仮勘定 | ソフトウエア | ソフトウエア仮勘定 | 合計 | ||||
| 本社 (東京都港区) |
インターネット メディア事業 |
本社機能 | 5,022 | 11,217 | ― | 56,350 | 2,368 | 74,958 | 76 |
(注) 1.上記の金額には消費税等は含まれておりません。
2.従業員数は、正社員の他、契約社員を含みます。
3.上記の本社事務所は、他の者から賃借しており、その内容は、下記の通りであります。
| 事業所名 (所在地) |
セグメントの名称 | 設備の内容 | 賃借床面積 (㎡) |
年間賃借料 (千円) |
| 本社 (東京都港区) |
インターネット メディア事業 |
本社事務所 | 382.6 | 18,176 |
| 事業所名 (所在地) |
セグメントの名称 | 設備の内容 | 投資予定額 | 資金調達方法 | 着手年月 | 完了予定 年月 |
完成後の 増加能力 |
|
| 総額 (千円) |
既支払額 (千円) |
|||||||
| 本社 (東京都港区) |
インターネットメディア事業 | 本社機能 | 39,072 | 14,000 | 自己資金 | 平成28年 2月 |
平成28年 4月 |
収容人員80%増 |
(注) 上記の金額に消費税等は含まれておりません。
該当事項はありません。
0104010_honbun_8040100102804.htm
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 16,000,000 |
| 計 | 16,000,000 |
| 種類 | 事業年度末 現在発行数(株) (平成28年3月31日) |
提出日現在 発行数(株) (平成28年6月8日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 7,231,400 | 7,231,400 | 東京証券取引所 (マザーズ) |
単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 7,231,400 | 7,231,400 | ― | ― |
(注)提出日現在発行数には、平成28年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行
された株式数は、含まれておりません。
#### (2) 【新株予約権等の状況】
会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次の通りであります。
①第2回新株予約権(平成25年9月25日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
|
| 新株予約権の数(個) | 75(注)1 | 70 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 7,500(注)1 | 7,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 233(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年9月27日~ 平成35年9月25日 |
同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 233 資本組入額 117 |
同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により本新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとします。かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で残存する本新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下、総称して「合併等」という。)を行う場合、その他新株予約権の目的となる株式の数の調整をすることが適切な場合には、当社は合併等の条件等を勘案の上、合理的な範囲内で新株予約権の目的となる株式の数を調整することができ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
2.本新株予約権発行後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、本新株予約権発行後、当社が当社普通株式につき、行使価額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(いずれも、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換および当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとしま
す。
| 調整後行使価額 | = | 既発行株式数×調整前行使価額 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 既発行株式数+新規発行株式数 |
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、それぞれ読み替えるものとします。
調整後の行使価額は、新株式の発行または自己株式の処分の払込期日の翌日以降(基準日がある場合は当該基準日の翌日以降)、これを適用するものとします。
当社が合併等を行う場合、その他行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件等を勘案の上、当社は合理的な範囲内で行使価額を調整することができ、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
3.新株予約権の行使の条件
① 割当日において当社もしくは当社子会社の取締役、監査役、従業員、外部顧問またはコンサルタントその他これらに準じる地位を有していた新株予約権者は、新株予約権の行使時においても、いずれかの地位を有していることを要するものとします。
② 新株予約権者は、当社の株式がいずれかの金融商品取引所に上場されている場合に限り新株予約権を行使することができるものとします。
③ 新株予約権者は、以下の区分に従って、割り当てられた数の新株予約権の全部または一部を行使することができるものとします。
イ.当社の株式がいずれかの金融商品取引所に上場された日の翌日から起算して1年間
新株予約権を行使することができないものとします。
ロ.イの期間経過後1年間
割り当てられた新株予約権の数の3分の1まで行使することができるものとします。
ハ.ロの期間経過後1年間
割り当てられた新株予約権の数の3分の2まで行使することができるものとします。
ニ.ハの期間経過後平成35年9月25日まで
割り当てられた新株予約権の数のすべてについて行使することができるものとします。
④ 新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができないものとします。
4.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、会社分割、株式交換または株式移転(以下、総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、または株式移転により設立する株式会社(以下、総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件で交付します。この場合において、残存新株予約権は消滅するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限ります。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③ 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記新株予約権の目的となる株式の種類と上記新株予約権の目的となる株式の数に準じて決定するものとします。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められる行使価額に準じて決定された金額に、上記③に従って決定される新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた金額とします。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記新株予約権の行使期間に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記新株予約権の行使期間に定める行使期間の満了日までとします。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金および資本準備金に関する事項
次に準じて決定します。
ⅰ 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とします。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
ⅱ 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記ⅰ記載の資本金等増加限度額から上記ⅰに定める増加する資本金の額を減じた額とするものとします。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとします。
⑧ 新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定します。
⑨ 新株予約権の取得事由および条件
次に準じて決定します。
ⅰ 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について、当社の株主総会で承認された場合(株主総会の承認を要しない場合は取締役会で承認された場合)において、当社が別に取得する日を定めたときは、当社は、当該日が到来することをもって、新株予約権の全部を無償で取得するものとします。
ⅱ 割当日において当社もしくは当社子会社の取締役、監査役、従業員、外部顧問またはコンサルタントその他これらに準じる地位を有していた新株予約権者が、その地位を失った場合は、当社は、当該新株予約権者が保有する新株予約権を無償で取得するものとします。
ⅲ 新株予約権者が法令または社内諸規則に違反し、または当社に対する背信行為を行った場合において、当社が別に取得する日を定めたときは、当社は、当該日が到来することをもって、当該新株予約権者が保有する新株予約権を無償で取得するものとします。
ⅳ 新株予約権者が当社の書面による事前の承認を得ることなく、当社もしくは当社の関連会社と競業する業務を自ら行い、または当社と競業する会社の役員、従業員もしくはコンサルタントに就く等の当
社と競業する会社に関与した場合において、当社が別に取得する日を定めたときは、当社は、当該日が到来することをもって、当該新株予約権者が保有する新株予約権を無償で取得するものとします。
ⅴ 新株予約権者が当社の重要な機密を漏らし、業務上の関連で多額の金品を贈与し、もしくはこれを受けた場合、当社の体面を汚した場合、または当社に重大な損害を与える行為をした場合において、当社が別に取得する日を定めたときは、当社は、当該日が到来することをもって、当該新株予約権者が保有する新株予約権を無償で取得するものとします。
ⅵ 新株予約権者が死亡した場合は、当社は、当該新株予約権者が保有する新株予約権を無償で取得するものとします。
ⅶ 前各号にかかわらず、当社が別に取得する日を定めた場合は、当社は、当該日が到来することをもって、新株予約権の全部又は一部を無償で取得するものとします。なお、新株予約権の一部を取得する場合には、取締役会の決議により、その取得する新株予約権の一部を定めるものとします。
⑩ 新株予約権の行使により発生する端数の切捨ての定め
新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合は、これを切り捨てるものとします。
②第3回新株予約権(平成26年3月26日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
|
| 新株予約権の数(個) | 245(注)1 | 217 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 24,500(注)1 | 21,700 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 233(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年3月28日~ 平成35年9月25日 |
同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 233 資本組入額 117 |
同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により本新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとします。かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で残存する本新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の
結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下、総称して「合併等」という。)を行う場合、その他新株予約権の目的となる株式の数の調整をすることが適切な場合には、当社は合併等の条件等を勘案の上、合理的な範囲内で新株予約権の目的となる株式の数を調整することができ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
2.本新株予約権発行後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、本新株予約権発行後、当社が当社普通株式につき、行使価額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(いずれも、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換および当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額 | = | 既発行株式数×調整前行使価額 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 既発行株式数+新規発行株式数 |
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、それぞれ読み替えるものとします。
調整後の行使価額は、新株式の発行または自己株式の処分の払込期日の翌日以降(基準日がある場合は当該基準日の翌日以降)、これを適用するものとします。
当社が合併等を行う場合、その他行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件等を勘案の上、当社は合理的な範囲内で行使価額を調整することができ、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
3.新株予約権の行使の条件
① 割当日において当社もしくは当社子会社の取締役、監査役、従業員、外部顧問またはコンサルタントその他これらに準じる地位を有していた新株予約権者は、新株予約権の行使時においても、いずれかの地位を有していることを要するものとします。
② 新株予約権者は、当社の株式がいずれかの金融商品取引所に上場されている場合に限り新株予約権を行使することができるものとします。
③ 新株予約権者は、以下の区分に従って、割り当てられた数の新株予約権の全部または一部を行使することができるものとします。
イ.当社の株式がいずれかの金融商品取引所に上場された日の翌日から起算して1年間
新株予約権を行使することができないものとします。
ロ.イの期間経過後1年間
割り当てられた新株予約権の数の3分の1まで行使することができるものとします。
ハ.ロの期間経過後1年間
割り当てられた新株予約権の数の3分の2まで行使することができるものとします。
ニ.ハの期間経過後平成35年9月25日まで
割り当てられた新株予約権の数のすべてについて行使することができるものとします。
④ 新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができないものとします。
4.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、会社分割、株式交換または株式移転(以下、総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、または株式移転により設立する株式会社(以下、総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件で交付します。この場合において、残存新株予約権は消滅するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限ります。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③ 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記新株予約権の目的となる株式の種類と上記新株予約権の目的となる株式の数に準じて決定するものとします。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められる行使価額に準じて決定された金額に、上記③に従って決定される新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた金額とします。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記新株予約権の行使期間に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記新株予約権の行使期間に定める行使期間の満了日までとします。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金および資本準備金に関する事項
次に準じて決定します。
ⅰ 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とします。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
ⅱ 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記ⅰ記載の資本金等増加限度額から上記ⅰに定める増加する資本金の額を減じた額とするものとします。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとします。
⑧ 新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定します。
⑨ 新株予約権の取得事由および条件
次に準じて決定します。
ⅰ 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について、当社の株主総会で承認された場合(株主総会の承認を要しない場合は取締役会で承認された場合)において、当社が別に取得する日を定めたときは、当社は、当該日が到来することをもって、新株予約権の全部を無償で取得するものとします。
ⅱ 割当日において当社もしくは当社子会社の取締役、監査役、従業員、外部顧問またはコンサルタントその他これらに準じる地位を有していた新株予約権者が、その地位を失った場合は、当社は、当該新株予約権者が保有する新株予約権を無償で取得するものとします。
ⅲ 新株予約権者が法令または社内諸規則に違反し、または当社に対する背信行為を行った場合において、当社が別に取得する日を定めたときは、当社は、当該日が到来することをもって、当該新株予約権者が保有する新株予約権を無償で取得するものとします。
ⅳ 新株予約権者が当社の書面による事前の承認を得ることなく、当社もしくは当社の関連会社と競業する業務を自ら行い、または当社と競業する会社の役員、従業員もしくはコンサルタントに就く等の当社と競業する会社に関与した場合において、当社が別に取得する日を定めたときは、当社は、当該日が到来することをもって、当該新株予約権者が保有する新株予約権を無償で取得するものとします。
ⅴ 新株予約権者が当社の重要な機密を漏らし、業務上の関連で多額の金品を贈与し、もしくはこれを受けた場合、当社の体面を汚した場合、または当社に重大な損害を与える行為をした場合において、当社が別に取得する日を定めたときは、当社は、当該日が到来することをもって、当該新株予約権者が保有する新株予約権を無償で取得するものとします。
ⅵ 新株予約権者が死亡した場合は、当社は、当該新株予約権者が保有する新株予約権を無償で取得するものとします。
ⅶ 前各号にかかわらず、当社が別に取得する日を定めた場合は、当社は、当該日が到来することをもって、新株予約権の全部又は一部を無償で取得するものとします。なお、新株予約権の一部を取得する場合には、取締役会の決議により、その取得する新株予約権の一部を定めるものとします。
⑩ 新株予約権の行使により発生する端数の切捨ての定め
新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合は、これを切り捨てるものとします。
③第4回新株予約権(平成26年6月11日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
|
| 新株予約権の数(個) | 2,226(注)1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 222,600(注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 233(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年6月13日~ 平成36年5月31日 |
同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 233 資本組入額 117 |
同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により本新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとします。かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で残存する本新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下、総称して「合併等」という。)を行う場合、その他新株予約権の目的となる株式の数の調整をすることが適切な場合には、当社は合併等の条件等を勘案の上、合理的な範囲内で新株予約権の目的となる株式の数を調整することができ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
2.本新株予約権発行後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、本新株予約権発行後、当社が当社普通株式につき、行使価額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(いずれも、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換および当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額 | = | 既発行株式数×調整前行使価額 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 既発行株式数+新規発行株式数 |
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、それぞれ読み替えるものとします。
調整後の行使価額は、新株式の発行または自己株式の処分の払込期日の翌日以降(基準日がある場合は当該基準日の翌日以降)、これを適用するものとします。
当社が合併等を行う場合、その他行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件等を勘案の上、当社は合理的な範囲内で行使価額を調整することができ、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
3.新株予約権の行使の条件
① 割当日において当社もしくは当社子会社の取締役、監査役、従業員、外部顧問またはコンサルタントその他これらに準じる地位を有していた新株予約権者は、新株予約権の行使時においても、いずれかの地位を有していることを要するものとします。
② 新株予約権者は、当社の株式がいずれかの金融商品取引所に上場されている場合に限り新株予約権を行使することができるものとします。
③ 新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができないものとします。
4.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、会社分割、株式交換または株式移転(以下、総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、または株式移転により設立する株式会社(以下、総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件で交付します。この場合において、残存新株予約権は消滅するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限ります。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③ 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記新株予約権の目的となる株式の種類と上記新株予約権の目的となる株式の数に準じて決定するものとします。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められる行使価額に準じて決定された金額に、上記③に従って決定される新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた金額とします。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記新株予約権の行使期間に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記新株予約権の行使期間に定める行使期間の満了日までとします。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金および資本準備金に関する事項
次に準じて決定します。
ⅰ 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とします。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
ⅱ 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記ⅰ記載の資本金等増加限度額から上記ⅰに定める増加する資本金の額を減じた額とするものとします。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとします。
⑧ 新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定します。
⑨ 新株予約権の取得事由および条件
次に準じて決定します。
ⅰ 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について、当社の株主総会で承認された場合(株主総会の承認を要しない場合は取締役会で承認された場合)において、当社が別に取得する日を定めたときは、当社は、当該日が到来することをもって、新株予約権の全部を無償で取得するものとします。
ⅱ 割当日において当社もしくは当社子会社の取締役、監査役、従業員、外部顧問またはコンサルタントその他これらに準じる地位を有していた新株予約権者が、その地位を失った場合は、当社は、当該新株予約権者が保有する新株予約権を無償で取得するものとします。
ⅲ 新株予約権者が法令または社内諸規則に違反し、または当社に対する背信行為を行った場合において、当社が別に取得する日を定めたときは、当社は、当該日が到来することをもって、当該新株予約権者が保有する新株予約権を無償で取得するものとします。
ⅳ 新株予約権者が当社の書面による事前の承認を得ることなく、当社もしくは当社の関連会社と競業する業務を自ら行い、または当社と競業する会社の役員、従業員もしくはコンサルタントに就く等の当社と競業する会社に関与した場合において、当社が別に取得する日を定めたときは、当社は、当該日が到来することをもって、当該新株予約権者が保有する新株予約権を無償で取得するものとします。
ⅴ 新株予約権者が当社の重要な機密を漏らし、業務上の関連で多額の金品を贈与し、もしくはこれを受けた場合、当社の体面を汚した場合、または当社に重大な損害を与える行為をした場合において、当社が別に取得する日を定めたときは、当社は、当該日が到来することをもって、当該新株予約権者が保有する新株予約権を無償で取得するものとします。
ⅵ 新株予約権者が死亡した場合は、当社は、当該新株予約権者が保有する新株予約権を無償で取得するものとします。
ⅶ 前各号にかかわらず、当社が別に取得する日を定めた場合は、当社は、当該日が到来することをもって、新株予約権の全部又は一部を無償で取得するものとします。なお、新株予約権の一部を取得する
場合には、取締役会の決議により、その取得する新株予約権の一部を定めるものとします。
⑩ 新株予約権の行使により発生する端数の切捨ての定め
新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合は、これを切り捨てるものとします。
④第5回新株予約権(平成26年6月11日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
|
| 新株予約権の数(個) | 77(注)1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 7,700(注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 233(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年6月13日~ 平成36年5月31日 |
同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 233 資本組入額 117 |
同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により本新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとします。かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で残存する本新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下、総称して「合併等」という。)を行う場合、その他新株予約権の目的となる株式の数の調整をすることが適切な場合には、当社は合併等の条件等を勘案の上、合理的な範囲内で新株予約権の目的となる株式の数を調整することができ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
2.本新株予約権発行後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、本新株予約権発行後、当社が当社普通株式につき、行使価額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(いずれも、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換および当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額 | = | 既発行株式数×調整前行使価額 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 既発行株式数+新規発行株式数 |
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、それぞれ読み替えるものとします。
調整後の行使価額は、新株式の発行または自己株式の処分の払込期日の翌日以降(基準日がある場合は当該基準日の翌日以降)、これを適用するものとします。
当社が合併等を行う場合、その他行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件等を勘案の上、当社は合理的な範囲内で行使価額を調整することができ、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
3.新株予約権の行使の条件
① 割当日において当社もしくは当社子会社の取締役、監査役、従業員、外部顧問またはコンサルタントそ
の他これらに準じる地位を有していた新株予約権者は、新株予約権の行使時においても、いずれかの地位を有していることを要するものとします。
② 新株予約権者は、当社の株式がいずれかの金融商品取引所に上場されている場合に限り新株予約権を行使することができるものとします。
③ 新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができないものとします。
4.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、会社分割、株式交換または株式移転(以下、総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、または株式移転により設立する株式会社(以下、総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件で交付します。この場合において、残存新株予約権は消滅するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限ります。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③ 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記新株予約権の目的となる株式の種類と上記新株予約権の目的となる株式の数に準じて決定するものとします。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められる行使価額に準じて決定された金額に、上記③に従って決定される新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた金額とします。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記新株予約権の行使期間に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記新株予約権の行使期間に定める行使期間の満了日までとします。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金および資本準備金に関する事項
次に準じて決定します。
ⅰ 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とします。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
ⅱ 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記ⅰ記載の資本金等増加限度額から上記ⅰに定める増加する資本金の額を減じた額とするものとします。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとします。
⑧ 新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定します。
⑨ 新株予約権の取得事由および条件
次に準じて決定します。
ⅰ 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について、当社の株主総会で承認された場合(株主総会の承認を要しない場合は取締役会で承認された場合)において、当社が別に取得する日を定めたときは、当社は、当該日が到来することをもって、新株予約権の全部を無償で取得するものとします。
ⅱ 割当日において当社もしくは当社子会社の取締役、監査役、従業員、外部顧問またはコンサルタントその他これらに準じる地位を有していた新株予約権者が、その地位を失った場合は、当社は、当該新株予約権者が保有する新株予約権を無償で取得するものとします。
ⅲ 新株予約権者が法令または社内諸規則に違反し、または当社に対する背信行為を行った場合において、当社が別に取得する日を定めたときは、当社は、当該日が到来することをもって、当該新株予約権者が保有する新株予約権を無償で取得するものとします。
ⅳ 新株予約権者が当社の書面による事前の承認を得ることなく、当社もしくは当社の関連会社と競業する業務を自ら行い、または当社と競業する会社の役員、従業員もしくはコンサルタントに就く等の当社と競業する会社に関与した場合において、当社が別に取得する日を定めたときは、当社は、当該日が到来することをもって、当該新株予約権者が保有する新株予約権を無償で取得するものとします。
ⅴ 新株予約権者が当社の重要な機密を漏らし、業務上の関連で多額の金品を贈与し、もしくはこれを受けた場合、当社の体面を汚した場合、または当社に重大な損害を与える行為をした場合において、当社が別に取得する日を定めたときは、当社は、当該日が到来することをもって、当該新株予約権者が保有する新株予約権を無償で取得するものとします。
ⅵ 新株予約権者が死亡した場合は、当社は、当該新株予約権者が保有する新株予約権を無償で取得するものとします。
ⅶ 前各号にかかわらず、当社が別に取得する日を定めた場合は、当社は、当該日が到来することをもって、新株予約権の全部又は一部を無償で取得するものとします。なお、新株予約権の一部を取得する場合には、取締役会の決議により、その取得する新株予約権の一部を定めるものとします。
⑩ 新株予約権の行使により発生する端数の切捨ての定め
新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合は、これを切り捨てるものとします。
⑤第6回新株予約権(平成26年8月6日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
|
| 新株予約権の数(個) | 176(注)1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 17,600(注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 233(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年8月8日~ 平成36年5月31日 |
同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 233 資本組入額 117 |
同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により本新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとします。かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で残存する本新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下、総称して「合併等」という。)を行う場合、その他新株予約権の目的となる株式の数の調整をすることが適切な場合には、当社は合併等の条件等を勘案の上、合理的な範囲内で新株予約権の目的となる株式の数を調整することができ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
2.本新株予約権発行後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、本新株予約権発行後、当社が当社普通株式につき、行使価額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(いずれも、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換および当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額 | = | 既発行株式数×調整前行使価額 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 既発行株式数+新規発行株式数 |
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、それぞれ読み替えるものとします。
調整後の行使価額は、新株式の発行または自己株式の処分の払込期日の翌日以降(基準日がある場合は当該基準日の翌日以降)、これを適用するものとします。
当社が合併等を行う場合、その他行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件等を勘案の上、当社は合理的な範囲内で行使価額を調整することができ、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
3.新株予約権の行使の条件
① 割当日において当社もしくは当社子会社の取締役、監査役、従業員、外部顧問またはコンサルタントその他これらに準じる地位を有していた新株予約権者は、新株予約権の行使時においても、いずれかの地位を有していることを要するものとします。
② 新株予約権者は、当社の株式がいずれかの金融商品取引所に上場されている場合に限り新株予約権を行使することができるものとします。
③ 新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができないものとします。
4.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、会社分割、株式交換または株式移転(以下、総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、または株式移転により設立する株式会社(以下、総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件で交付します。この場合において、残存新株予約権は消滅するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限ります。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③ 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記新株予約権の目的となる株式の種類と上記新株予約権の目的となる株式の数に準じて決定するものとします。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められる行使価額に準じて決定された金額に、上記③に従って決定される新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた金額とします。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記新株予約権の行使期間に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記新株予約権の行使期間に定める行使期間の満了日までとします。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金および資本準備金に関する事項
次に準じて決定します。
ⅰ 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とします。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
ⅱ 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記ⅰ記載の資本金等増加限度額から上記ⅰに定める増加する資本金の額を減じた額とするものとします。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとします。
⑧ 新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定します。
⑨ 新株予約権の取得事由および条件
次に準じて決定します。
ⅰ 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について、当社の株主総会で承認された場合(株主総会の承認を要しない場合は取締役会で承認された場合)において、当社が別に取得する日を定めたときは、当社は、当該日が到来することをもって、新株予約権の全部を無償で取得するものとします。
ⅱ 割当日において当社もしくは当社子会社の取締役、監査役、従業員、外部顧問またはコンサルタントその他これらに準じる地位を有していた新株予約権者が、その地位を失った場合は、当社は、当該新株予約権者が保有する新株予約権を無償で取得するものとします。
ⅲ 新株予約権者が法令または社内諸規則に違反し、または当社に対する背信行為を行った場合において、当社が別に取得する日を定めたときは、当社は、当該日が到来することをもって、当該新株予約権者が保有する新株予約権を無償で取得するものとします。
ⅳ 新株予約権者が当社の書面による事前の承認を得ることなく、当社もしくは当社の関連会社と競業する業務を自ら行い、または当社と競業する会社の役員、従業員もしくはコンサルタントに就く等の当社と競業する会社に関与した場合において、当社が別に取得する日を定めたときは、当社は、当該日が到来することをもって、当該新株予約権者が保有する新株予約権を無償で取得するものとします。
ⅴ 新株予約権者が当社の重要な機密を漏らし、業務上の関連で多額の金品を贈与し、もしくはこれを受けた場合、当社の体面を汚した場合、または当社に重大な損害を与える行為をした場合において、当社が別に取得する日を定めたときは、当社は、当該日が到来することをもって、当該新株予約権者が保有する新株予約権を無償で取得するものとします。
ⅵ 新株予約権者が死亡した場合は、当社は、当該新株予約権者が保有する新株予約権を無償で取得するものとします。
ⅶ 前各号にかかわらず、当社が別に取得する日を定めた場合は、当社は、当該日が到来することをもって、新株予約権の全部又は一部を無償で取得するものとします。なお、新株予約権の一部を取得する場合には、取締役会の決議により、その取得する新株予約権の一部を定めるものとします。
⑩ 新株予約権の行使により発生する端数の切捨ての定め
新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合は、これを切り捨てるものとします。
⑥第7回新株予約権(平成26年9月10日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
|
| 新株予約権の数(個) | 29(注)1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 2,900(注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 233(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年9月12日~ 平成36年5月31日 |
同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 233 資本組入額 117 |
同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により本新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとします。かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で残存する本新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下、総称して「合併等」という。)を行う場合、その他新株予約権の目的となる株式の数の調整をすることが適切な場合には、当社は合併等の条件等を勘案の上、合理的な範囲内で新株予約権の目的となる株式の数を調整することができ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
2.本新株予約権発行後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、本新株予約権発行後、当社が当社普通株式につき、行使価額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(いずれも、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換および当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額 | = | 既発行株式数×調整前行使価額 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 既発行株式数+新規発行株式数 |
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、それぞれ読み替えるものとします。
調整後の行使価額は、新株式の発行または自己株式の処分の払込期日の翌日以降(基準日がある場合は当該基準日の翌日以降)、これを適用するものとします。
当社が合併等を行う場合、その他行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件等を勘案の上、当社は合理的な範囲内で行使価額を調整することができ、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
3.新株予約権の行使の条件
① 割当日において当社もしくは当社子会社の取締役、監査役、従業員、外部顧問またはコンサルタントその他これらに準じる地位を有していた新株予約権者は、新株予約権の行使時においても、いずれかの地位を有していることを要するものとします。
② 新株予約権者は、当社の株式がいずれかの金融商品取引所に上場されている場合に限り新株予約権を行使することができるものとします。
③ 新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができないものとします。
4.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、会社分割、株式交換または株式移転(以下、総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、または株式移転により設立する株式会社(以下、総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件で交付します。この場合において、残存新株予約権は消滅するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限ります。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③ 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記新株予約権の目的となる株式の種類と上記新株予約権の目的となる株式の数に準じて決定するものとします。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められる行使価額に準じて決定された金額に、上記③に従って決定される新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた金額とします。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記新株予約権の行使期間に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記新株予約権の行使期間に定める行使期間の満了日までとします。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金および資本準備金に関する事項
次に準じて決定します。
ⅰ 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とします。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
ⅱ 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記ⅰ記載の資本金等増加限度額から上記ⅰに定める増加する資本金の額を減じた額とするものとします。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとします。
⑧ 新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定します。
⑨ 新株予約権の取得事由および条件
次に準じて決定します。
ⅰ 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について、当社の株主総会で承認された場合(株主総会の承認を要しない場合は取締役会で承認された場合)において、当社が別に取得する日を定めたときは、当社は、当該日が到来することをもって、新株予約権の全部を無償で取得するものとします。
ⅱ 割当日において当社もしくは当社子会社の取締役、監査役、従業員、外部顧問またはコンサルタントその他これらに準じる地位を有していた新株予約権者が、その地位を失った場合は、当社は、当該新株予約権者が保有する新株予約権を無償で取得するものとします。
ⅲ 新株予約権者が法令または社内諸規則に違反し、または当社に対する背信行為を行った場合において、当社が別に取得する日を定めたときは、当社は、当該日が到来することをもって、当該新株予約権者が保有する新株予約権を無償で取得するものとします。
ⅳ 新株予約権者が当社の書面による事前の承認を得ることなく、当社もしくは当社の関連会社と競業する業務を自ら行い、または当社と競業する会社の役員、従業員もしくはコンサルタントに就く等の当社と競業する会社に関与した場合において、当社が別に取得する日を定めたときは、当社は、当該日が到来することをもって、当該新株予約権者が保有する新株予約権を無償で取得するものとします。
ⅴ 新株予約権者が当社の重要な機密を漏らし、業務上の関連で多額の金品を贈与し、もしくはこれを受けた場合、当社の体面を汚した場合、または当社に重大な損害を与える行為をした場合において、当社が別に取得する日を定めたときは、当社は、当該日が到来することをもって、当該新株予約権者が保有する新株予約権を無償で取得するものとします。
ⅵ 新株予約権者が死亡した場合は、当社は、当該新株予約権者が保有する新株予約権を無償で取得するものとします。
ⅶ 前各号にかかわらず、当社が別に取得する日を定めた場合は、当社は、当該日が到来することをもって、新株予約権の全部又は一部を無償で取得するものとします。なお、新株予約権の一部を取得する場合には、取締役会の決議により、その取得する新株予約権の一部を定めるものとします。
⑩ 新株予約権の行使により発生する端数の切捨ての定め
新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合は、これを切り捨てるものとします。
⑦第8回新株予約権(平成26年10月8日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
|
| 新株予約権の数(個) | 81(注)1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 8,100(注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 233(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年10月10日~ 平成36年5月31日 |
同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 233 資本組入額 117 |
同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により本新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとします。かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で残存する本新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、上記のほか、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下、総称して「合併等」という。)を行う場合、その他新株予約権の目的となる株式の数の調整をすることが適切な場合には、当社は合併等の条件等を勘案の上、合理的な範囲内で新株予約権の目的となる株式の数を調整することができ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
2.本新株予約権発行後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。)または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、本新株予約権発行後、当社が当社普通株式につき、行使価額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(いずれも、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換および当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額 | = | 既発行株式数×調整前行使価額 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 既発行株式数+新規発行株式数 |
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、それぞれ読み替えるものとします。
調整後の行使価額は、新株式の発行または自己株式の処分の払込期日の翌日以降(基準日がある場合は当該基準日の翌日以降)、これを適用するものとします。
当社が合併等を行う場合、その他行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件等を勘案の上、当社は合理的な範囲内で行使価額を調整することができ、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
3.新株予約権の行使の条件
① 割当日において当社もしくは当社子会社の取締役、監査役、従業員、外部顧問またはコンサルタントその他これらに準じる地位を有していた新株予約権者は、新株予約権の行使時においても、いずれかの地位を有していることを要するものとします。
② 新株予約権者は、当社の株式がいずれかの金融商品取引所に上場されている場合に限り新株予約権を行使することができるものとします。
③ 新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができないものとします。
4.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、会社分割、株式交換または株式移転(以下、総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社、または株式移転により設立する株式会社(以下、総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件で交付します。この場合において、残存新株予約権は消滅するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限ります。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③ 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記新株予約権の目的となる株式の種類と上記新株予約権の目的となる株式の数に準じて決定するものとします。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2で定められる行使価額に準じて決定された金額に、上記③に従って決定される新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた金額とします。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記新株予約権の行使期間に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記新株予約権の行使期間に定める行使期間の満了日までとします。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金および資本準備金に関する事項
次に準じて決定します。
ⅰ 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とします。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
ⅱ 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記ⅰ記載の資本金等増加限度額から上記ⅰに定める増加する資本金の額を減じた額とするものとします。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとします。
⑧ 新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定します。
⑨ 新株予約権の取得事由および条件
次に準じて決定します。
ⅰ 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について、当社の株主総会で承認された場合(株主総会の承認を要しない場合は取締役会で承認された場合)において、当社が別に取得する日を定めたときは、当社は、当該日が到来することをもって、新株予約権の全部を無償で取得するものとします。
ⅱ 割当日において当社もしくは当社子会社の取締役、監査役、従業員、外部顧問またはコンサルタントその他これらに準じる地位を有していた新株予約権者が、その地位を失った場合は、当社は、当該新
株予約権者が保有する新株予約権を無償で取得するものとします。
ⅲ 新株予約権者が法令または社内諸規則に違反し、または当社に対する背信行為を行った場合において、当社が別に取得する日を定めたときは、当社は、当該日が到来することをもって、当該新株予約権者が保有する新株予約権を無償で取得するものとします。
ⅳ 新株予約権者が当社の書面による事前の承認を得ることなく、当社もしくは当社の関連会社と競業する業務を自ら行い、または当社と競業する会社の役員、従業員もしくはコンサルタントに就く等の当社と競業する会社に関与した場合において、当社が別に取得する日を定めたときは、当社は、当該日が到来することをもって、当該新株予約権者が保有する新株予約権を無償で取得するものとします。
ⅴ 新株予約権者が当社の重要な機密を漏らし、業務上の関連で多額の金品を贈与し、もしくはこれを受けた場合、当社の体面を汚した場合、または当社に重大な損害を与える行為をした場合において、当社が別に取得する日を定めたときは、当社は、当該日が到来することをもって、当該新株予約権者が保有する新株予約権を無償で取得するものとします。
ⅵ 新株予約権者が死亡した場合は、当社は、当該新株予約権者が保有する新株予約権を無償で取得するものとします。
ⅶ 前各号にかかわらず、当社が別に取得する日を定めた場合は、当社は、当該日が到来することをもって、新株予約権の全部又は一部を無償で取得するものとします。なお、新株予約権の一部を取得する場合には、取締役会の決議により、その取得する新株予約権の一部を定めるものとします。
⑩ 新株予約権の行使により発生する端数の切捨ての定め
新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合は、これを切り捨てるものとします。
⑧第9回新株予約権(平成28年2月10日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) |
|
| 新株予約権の数(個) | 239(注)1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 23,900(注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 2,120(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成30年7月1日~ 平成35年6月30日 |
同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 2,120 資本組入額 1,060 |
同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合、その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、付与株式数を適切に調整するものとします 。
2.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株式の発行および自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後 行使価額 |
= | 調整前 行使価額 |
× | 既発行 株式数 |
+ | 新規発行 株式数 |
× | 1株当たり 払込金額 |
| 新規発行前の1株当たりの時価 | ||||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 |
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとします。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社が提出した平成 30 年3月期および平成 31 年3月期の各事業年度に係る有価証券報告書における監査済の損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書)に記載される営業利益が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、当該各号に掲げる数を上限として、当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から本新株予約権を行使することができるものとします。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社の合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとします。
イ.平成 30 年3月期の営業利益が金 600 百万円以上の場合
割当てを受けた本新株予約権の数に2分の1を乗じた数(ただし、計算の結果1個未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げた数)
ロ. 平成 31 年3月期の営業利益が金 800 百万円以上の場合
割当てを受けた本新株予約権の数から前号で計算された数を控除した数
② 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社(財務諸表等の用語、様式および作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役又は使用人であることを要する。ただし、任期満了による退任および定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではないものとします。
③ 新株予約権者の相続人は、本新株予約権を行使することができないものとします。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権を行使することができないものとします。。
⑤ 各本新株予約権の1個未満行使を行うことはできないものとします。
4.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸
収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限ります。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③ 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、上記(注)1に準じて決定するものとします。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、(注)4.③に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記新株予約権の行使期間に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権の行使期間に定める行使期間の末日までとします。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金および資本準備金に関する事項
次に準じて決定します。
ⅰ 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
ⅱ 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ⅰ記載の資本金等増加限度額から、上記ⅰに定める増加する資本金の額を減じた額とします。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
⑧ 新株予約権の行使の条件
上記(注)3に準じて決定します。
⑨ 新株予約権の取得事由および条件
次に準じて決定します。
ⅰ 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合において、当社取締役会が本新株予約権を取得する日を定めたときは、当社は、当該日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得するものとします。
ⅱ 新株予約権者が(注)3.①②に定める規定により本新株予約権を行使することができなくなった場合又は死亡した場合は、当社は当該本新株予約権を無償で取得するものとします。
⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定するものとします。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。 #### (5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
| 平成24年8月2日 (注)1 |
A種優先株式 43 |
普通株式 600 A種優先株式 43 |
51,600 | 81,600 | 48,733 | 48,733 |
| 平成25年2月20日 (注)2 |
普通株式 11,400 A種優先株式 817 |
普通株式 12,000 A種優先株式 860 |
― | 81,600 | ― | 48,733 |
| 平成25年2月28日 (注)3 |
普通株式 172 |
普通株式 12,172 A種優先株式 860 |
10,320 | 91,920 | 9,746 | 58,480 |
| 平成25年6月28日 (注)4 |
普通株式 243 |
普通株式 12,415 A種優先株式 860 |
14,580 | 106,500 | 13,769 | 72,249 |
| 平成25年9月25日 (注)5 |
普通株式 6,195,085 A種優先株式 429,140 |
普通株式 6,207,500 A種優先株式 430,000 |
― | 106,500 | ― | 72,249 |
| 平成25年9月30日 (注)6 |
普通株式 55,900 |
普通株式 6,263,400 A種優先株式 430,000 |
6,540 | 113,040 | 6,484 | 78,734 |
| 平成26年8月6日 (注)7 |
普通株式 430,000 A種優先株式 △430,000 |
普通株式 6,693,400 |
― | 113,040 | ― | 78,734 |
| 平成26年12月10日 (注)8 |
普通株式 370,000 |
普通株式 7,063,400 |
209,346 | 322,386 | 209,346 | 288,080 |
| 平成27年1月9日 (注)9 |
普通株式 168,000 |
普通株式 7,231,400 |
95,054 | 417,440 | 95,054 | 383,134 |
(注) 1.有償第三者割当増資
割当先 株式会社DGインキュベーション
発行価格 2,333,334円、資本組入額 1,200,000円
2.平成25年2月12日開催の取締役会決議により、平成25年2月19日の株主名簿に記録された株主に対し、所有株式数を1株につき19株の割合をもって株式無償割当てをいたしました。
3.有償第三者割当増資
割当先 株式会社カカクコム
発行価格 116,666円70銭、資本組入額 60,000円
4.有償第三者割当増資
割当先 株式会社DGインキュベーションおよび大前研一
発行価格 116,666円、資本組入額 60,000円
5.平成25年9月4日開催の取締役会決議により、平成25年9月24日の株主名簿に記録された株主に対し、所有株式数を1株につき499株の割合をもって株式無償割当てをいたしました。
6.有償第三者割当増資
割当先 杉山慎一郎および須田仁之
発行価格 233円、資本組入額 117円
7.平成26年8月6日開催の臨時株主総会決議により、A種優先株式430,000株を普通株式430,000株に転換いたしました。
8.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,230円
引受価額 1,131.6円
資本組入額 565.8円
9.有償第三者割当増資(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
割当先 野村證券株式会社
発行価格 1,131.6円、資本組入額 565.8円 #### (6) 【所有者別状況】
平成28年3月31日現在
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
| 政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 | 金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 | 個人 その他 |
計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数 (人) |
― | 5 | 22 | 25 | 21 | 3 | 2,552 | 2,628 | ― |
| 所有株式数 (単元) |
― | 5,507 | 1,547 | 34,376 | 3,303 | 7 | 27,557 | 72,297 | 1,700 |
| 所有株式数 の割合(%) |
― | 7.62 | 2.14 | 47.55 | 4.57 | 0.01 | 38.12 | 100.00 | ― |
(注) 1.自己株式36,046株は、「個人その他」に360単元、「単元未満株式の状況」に46株含まれております。 #### (7) 【大株主の状況】
平成28年3月31日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
| TIM株式会社 | 東京都港区六本木四丁目1番4号 | 3,346 | 46.27 |
| 元榮 太一郎 | 千葉県柏市 | 1,893 | 26.18 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 東京都港区浜松町二丁目11番3号 | 303 | 4.19 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 東京都中央区晴海一丁目8番11号 | 176 | 2.43 |
| 株式会社SBI証券 | 東京都港区六本木一丁目6番1号 | 88 | 1.21 |
| THE BANK OF NEW YORK 133652 (常任代理人)株式会社みずほ銀行 |
RUE MONTOYERSTRAAT 46, 1000 BRUSSELS, BELGIUM (東京都中央区月島四丁目16番13号) |
84 | 1.16 |
| J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 380578 (常任代理人)株式会社みずほ銀行 |
EUROPEAN BANK AND BUSINESS CENTER 6, ROUTE DE TREVES, L-2633 SENNINGERBERG, LUXEMBOURG (東京都中央区月島四丁目16番13号) |
73 | 1.01 |
| 株式会社DGインキュベーション | 東京都渋谷区恵比寿南三丁目5番7号 | 66 | 0.91 |
| 野村信託銀行株式会社(投信口) | 東京都千代田区大手町二丁目2番2号 | 56 | 0.77 |
| 杉山 慎一郎 | 東京都渋谷区 | 43 | 0.59 |
| 計 | ― | 6,130 | 84.78 |
平成28年3月31日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 36,000 |
― | 権利内容に何ら限定のない当社において標準となる株式であります。 |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 7,193,700 | 71,937 | 同上 |
| 単元未満株式 | 普通株式 1,700 | ― | ― |
| 発行済株式総数 | 普通株式 7,231,400 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 71,937 | ― |
| 平成28年3月31日現在 | |||||
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
| (自己保有株式) 弁護士ドットコム株式会社 |
東京都港区六本木二丁目4番5号 | 36,000 | ― | 36,000 | 0.50 |
| 計 | ― | 36,000 | ― | 36,000 | 0.50 |
(注)所有者の住所につきましては、平成28年4月11日付けで東京都港区六本木四丁目1番4号に移転しております。 #### (9) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は以下の通りであります。
①第2回新株予約権(平成25年9月25日取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成25年9月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社監査役 2名 外部協力者 4名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 |
同上 |
(注) 権利の喪失により、本書提出日現在の前月末(平成28年5月31日)における付与対象者の区分および人数は、外部協力者3名となっております。
②第3回新株予約権(平成26年3月26日取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成26年3月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 外部協力者 6名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 |
同上 |
③第4回新株予約権(平成26年6月11日取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成26年6月11日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3名 当社従業員 25名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 |
同上 |
(注) 権利の喪失により、本書提出日現在の前月末(平成28年5月31日)における付与対象者の区分および人数は、当社取締役3名および当社従業員23名となっております。
④第5回新株予約権(平成26年6月11日取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成26年6月11日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社監査役 3名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 |
同上 |
⑤第6回新株予約権(平成26年8月6日取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成26年8月6日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1名 当社従業員 1名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 |
同上 |
⑥第7回新株予約権(平成26年9月10日取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成26年9月10日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1名 当社従業員 1名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 |
同上 |
⑦第8回新株予約権(平成26年10月8日取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成26年10月8日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 8名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 |
同上 |
(注) 権利の喪失により、本書提出日現在の前月末(平成28年5月31日)における付与対象者の区分および人数は、当社従業員7名となっております。
⑧第9回新株予約権(平成28年2月10日取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成28年2月10日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1名 当社従業員 2名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 |
同上 |
| | |
| --- | --- |
| 【株式の種類等】 | 会社法第155条第3号および会社法第155条第7号による普通株式の取得 | #### (1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。 #### (2) 【取締役会決議による取得の状況】
| 区分 | 株式数(株) | 価額の総額(千円) |
| 取締役会(平成28年3月24日)での決議状況 (取得期間平成28年3月25日) |
36,000 | 80,000 |
| 当事業年度前における取得自己株式 | ― | ― |
| 当事業年度における取得自己株式 | 36,000 | 79,920 |
| 残存決議株式の総数及び価額の総額 | ― | ― |
| 当事業年度の末日現在の未行使割合(%) | ― | ― |
| 当期間における取得自己株式 | ― | ― |
| 提出日現在の未行使割合(%) | ― | ― |
| 区分 | 株式数(株) | 価額の総額(千円) |
| 当事業年度における取得自己株式 | 46 | 95 |
| 当期間における取得自己株式 | ― | ― |
(注) 当期間における取得自己株式には、平成28年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。 #### (4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
| 区分 | 当事業年度 | 当期間 | ||
| 株式数(株) | 処分価額の総額 (千円) |
株式数(株) | 処分価額の総額 (千円) |
|
| 引き受ける者の募集を行った 取得自己株式 |
― | ― | ― | ― |
| 消却の処分を行った取得自己株式 | ― | ― | ― | ― |
| 合併、株式交換、会社分割に係る 移転を行った取得自己株式 |
― | ― | ― | ― |
| その他(新株予約権の権利行使) | ― | ― | 3,300 | 7,326 |
| 保有自己株式数 | 36,046 | ― | 32,746 | ― |
(注) 当期間における保有自己株式数には、平成28年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。 ### 3 【配当政策】
当社は、将来の事業展開と財務体質強化のために必要な内部留保の確保を優先し、創業以来配当を実施しておりません。株主への利益配分につきましては、経営の最重要課題のひとつと位置付けておりますが、現在は内部留保の充実に注力する方針であります。
将来的には、経営成績および財政状態を勘案しながら株主への利益配分を検討いたしますが、配当実施の可能性およびその実施時期等については、現時点において未定であります。
なお、当社は、剰余金を配当する場合には、期末配当の年1回を基本方針としておりますが、会社法第459条第1項に基づき、期末配当は3月31日、中間配当は9月30日をそれぞれ基準日として、剰余金の配当等を取締役会の決議により行う旨の定款規定を設けており、配当の決定機関は、取締役会であります。
| 回次 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 |
| 決算年月 | 平成24年3月 | 平成25年3月 | 平成26年3月 | 平成27年3月 | 平成28年3月 |
| 最高(円) | ― | ― | ― | 3,600 | 2,690 |
| 最低(円) | ― | ― | ― | 2,069 | 1,750 |
(注) 1.最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおける株価を記載しております。
2.当社株式は、平成26年12月11日から東京証券取引所マザーズに上場しております。それ以前については、該当事項はありません。 #### (2) 【最近6月間の月別最高・最低株価】
| 月別 | 平成27年10月 | 11月 | 12月 | 平成28年1月 | 2月 | 3月 |
| 最高(円) | 2,287 | 2,154 | 2,105 | 2,179 | 2,298 | 2,415 |
| 最低(円) | 2,111 | 2,032 | 1,885 | 1,750 | 1,890 | 2,002 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおける株価を記載しております。 ### 5 【役員の状況】
男性9名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
|
| 代表取締役 社長 |
CEO | 元 榮 太 一 郎 | 昭和50年12月14日 | 平成13年10月 | アンダーソン・毛利法律事務所(現:アンダーソン・毛利・友常法律事務所)入所 | (注)3 | 5,240,000 |
| 平成17年1月 | 元榮法律事務所(現:弁護士法人法律事務所オーセンス)設立 | ||||||
| 平成17年7月 | オーセンスグループ株式会社(現:当社)設立 当社代表取締役就任(現任) |
||||||
| 平成25年2月 | 弁護士法人法律事務所オーセンス代表社員就任(現任) | ||||||
| 平成26年3月 | TIM株式会社設立 代表取締役就任(現任) |
||||||
| 取締役 | CFO | 杉 山 慎 一 郎 | 昭和49年2月20日 | 平成9年4月 | 特種製紙株式会社(現:特種東海製紙株式会社)入社 | (注)3 | 43,000 |
| 平成13年8月 | パシフィックマネジメント株式会社入社 | ||||||
| 平成20年4月 | 株式会社エスクリ入社 | ||||||
| 平成22年7月 | 同社執行役員管理本部長就任 | ||||||
| 平成23年6月 | 同社取締役兼上級執行役員管理本部管掌兼管理本部長就任 | ||||||
| 平成25年7月 平成25年9月 |
当社執行役員就任 当社取締役就任(現任) |
||||||
| 取締役 | ― | 渡 邊 陽 介 | 昭和53年12月29日 | 平成16年4月 平成19年8月 平成20年11月 平成24年5月 平成27年10月 平成28年6月 |
エン・ジャパン株式会社入社 株式会社イトクロ入社 株式会社オロ入社 当社入社 当社執行役員就任 当社取締役就任(現任) |
(注)3 | ― |
| 取締役 | ― | 石 丸 文 彦 | 昭和50年5月7日 | 平成11年4月 | 株式会社ジャフコ入社 | (注)3 | ― |
| 平成13年10月 | 株式会社大前・ビジネス・ディベロップメンツ入社 | ||||||
| 平成15年7月 | 株式会社カカクコム入社 | ||||||
| 平成17年6月 | スパークス・グループ株式会社入社 | ||||||
| 平成22年4月 平成24年1月 平成24年6月 平成24年7月 平成25年9月 平成26年7月 平成26年8月 平成27年6月 平成28年1月 |
株式会社サイバーエージェント・ベンチャーズ入社 株式会社デジタルガレージ執行役員就任 株式会社DGインキュベーション取締役ManagingDirector就任 株式会社OpenNetworkLab取締役就任 当社取締役就任 株式会社アイリッジ取締役就任 当社取締役就任(現任) 株式会社DGインキュベーション取締役COO就任 株式会社OpenNetworkLab代表取締役就任 株式会社アコード・ベンチャーズ設立 代表取締役就任(現任) 株式会社スパイスマート監査役就任(現任) |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
|
| 取締役 | ― | 村 上 敦 浩 | 昭和50年1月9日 | 平成10年5月 平成14年10月 平成16年10月 平成24年6月 平成26年8月 |
アンダーセンコンサルティング株式会社(現:アクセンチュア株式会社)入社 株式会社アロウズコンサルティング(現:EYアドバイザリー株式会社)入社 株式会社カカクコム入社 同社取締役就任(現任) 当社取締役就任(現任) |
(注)3 | ― |
| 取締役 | ― | 内 田 陽 介 | 昭和52年2月28日 | 平成12年4月 平成12年11月 平成15年11月 平成16年6月 平成18年6月 平成18年12月 平成25年7月 平成26年12月 平成27年8月 平成27年10月 |
三菱商事株式会社入社 株式会社アイシーピー入社 株式会社カカクコム入社 有限会社コアプラス(現:カカクコム・インシュアランス)取締役就任 株式会社カカクコム取締役就任 フォートラベル株式会社取締役就任 オフィス内田代表就任(現任) 株式会社みんなのウェディング代表取締役社長兼CEO就任 株式会社アコード・ベンチャーズ取締役就任(現任) 当社取締役就任(現任) |
(注)3 | 7,700 |
| 監査役 (常勤) |
― | 唐 樋 和 明 | 昭和30年8月17日 | 昭和53年4月 平成12年10月 平成15年6月 平成19年10月 平成21年6月 平成25年9月 |
株式会社三井銀行(現:株式会社三井住友銀行)入行 株式会社マツモトキヨシ入社 同社取締役就任 株式会社フージャースコーポレーション入社 株式会社エスクリ監査役就任 当社監査役就任(現任) |
(注)4 | ― |
| 監査役 | ― | 須 田 仁 之 | 昭和48年7月21日 | 平成8年4月 平成9年10月 平成11年7月 平成11年8月 平成14年8月 平成14年10月 平成14年12月 平成25年2月 |
イマジニア株式会社入社 ジェイ・スカイ・ビー株式会社(現:スカパーJSAT株式会社)入社 株式会社コミュニケーションオンライン取締役就任 株式会社デジタルクラブ(現:ブロードメディア株式会社)入社 株式会社コミュニケーションオンライン取締役就任 株式会社アエリア取締役就任 有限会社スダックス設立 取締役就任(現任) 当社監査役就任(現任) |
(注)4 | 12,900 |
| 監査役 | ― | 阿 久 津 操 | 昭和33年1月15日 | 昭和55年4月 平成7年7月 平成9年8月 平成11年7月 平成14年3月 平成16年3月 平成18年2月 平成21年3月 平成26年6月 平成27年5月 平成27年12月 |
株式会社日本リクルートセンター(現:株式会社リクルートホールティングス)入社 株式会社エイブル入社 株式会社プラザクリエイト入社 株式会社バックスグループ入社 株式会社アパマンショップネットワーク入社 株式会社ココブリーズ設立 代表取締役就任(現任) 株式会社博展監査役就任 株式会社リブセンス監査役就任 当社監査役就任(現任) BASE株式会社監査役就任(現任) キャスティングロードホールディングス株式会社監査役就任(現任) |
(注)4 | ― |
| 計 | 5,303,600 |
(注) 1.取締役石丸文彦、村上敦浩、および内田陽介は、社外取締役であります。
2.監査役唐樋和明、須田仁之、および阿久津操は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、就任の時から平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、就任の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役唐樋和明、須田仁之、および阿久津操は平成26年8月6日の臨時株主総会にて就任しております。
6.代表取締役元榮太一郎の所有株式数には、同氏の資産管理会社が所有する株式数を含めて表示しております。
当社は、平成17年7月の会社設立以来、“専門家をもっと身近に”を経営理念として、法律相談ポータルサイト「弁護士ドットコム」をはじめとする、インターネットメディア事業を運営してまいりました。
この事業運営において、当社は、継続的な企業価値向上のためコーポレート・ガバナンスの確立が重要課題であると認識しており、そのためには経営の透明性の向上と経営監視機能の強化が不可欠であると認識しております。
当社は、経営の効率性を確保するため、企業の成長による事業の拡大に合わせて組織体制を適宜見直し、各組織部門の効率的な運営および責任体制の確立を図っております。
また、経営の透明性を確保するため、監査役会による取締役の業務執行に対する監督機能ならびに法令、定款および当社諸規程の遵守を図るべく内部統制機能を充実し、迅速かつ適正な情報開示を実現すべく施策を講じております。
今後も企業利益と社会的責任の調和する誠実な企業活動を展開しながら、株主を含めたすべてのステークホルダーの利益に適う経営の実現および企業価値の向上を目指して、コーポレート・ガバナンスの充実を図ってまいります。
当社においては、少数株主保護のため、社外監査役3名を含めた監査役会による監視のもと、社外取締役3名を含めた取締役会において合理的かつ適切な決議を行う体制となっております。
このようなことから、当社は支配株主の影響を受け、支配株主に有利な取引、投資、事業展開を行うような状況にはありません。
なお、支配株主との取引が発生する際には一般投資家のモニタリングに資するため、適切に開示を行う方針です。
① 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由
当社は、監査役制度を採用しております。当社では、取締役会において経営上の重要な事項の意思決定および業務執行の意思決定を行っており、取締役会および監査役会により業務執行の監督および監視を行っております。なお、取締役会は6名(うち3名は社外取締役)、監査役会は3名(うち3名は社外監査役)で構成しております。
社外取締役3名と社外監査役3名は、各自の経験や見識に基づいた意見を積極的に取締役会で発言するだけでなく、各自が監督機能をもつことで、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。
(現状の体制を採用している理由)
当社がこのような体制を採用している理由は、経営の透明性を確保するため、社外取締役および社外監査役の各自の経験と見識に基づいた監督機能をもつことに加え、監査役会による各取締役の業務執行に対する監督機能ならびに法令、定款および当社諸規程の遵守を図るべく内部統制機能を充実させることが、株主を含めたすべてのステークホルダーの利益に適う経営の実現および企業価値の向上につながると考えているためであります。
ロ.会社の機関の内容および内部統制システムの整備の状況
当社は、経営の効率性、迅速性を高めることを目的として、取締役会を6名で構成しております。取締役会は、毎月1回の定時取締役会のほか、臨時取締役会を必要に応じて適宜開催し、取締役6名のほか監査役3名が出席し、法令、定款および当社諸規程に基づき、経営方針等の決定、経営に関する重要事項の決議および業務の進捗状況の報告を行っております。
また、当社は監査役会を設置しており、社外監査役3名を含む3名の監査役(うち常勤監査役1名)で構成しております。監査役は取締役会およびその他の社内会議に出席するほか、各取締役および重要な使用人との面談および各事業部門に対する業務監査を通じて、取締役の職務執行について監査を行っております。
さらに、当社は、従業員のコンプライアンス意識向上ならびに法令違反行為の監視および対処を目的として、代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置しており、定期的に当社のコンプライアンスの状況の情報共有や社員に対するコンプライアンス教育等を実施しております。
これらの内部統制が有効に機能していることを、内部監査担当者が内部監査計画に基づく定期監査および必要に応じて実施する特別監査を通じて確認しております。
当社の内部統制システムといたしましては、以下の内容の通り取締役会において内部統制システムの基本方針を決議し、この基本方針に基づいて、業務を適切かつ効率的に執行するために、社内諸規程により職務権限および業務分掌を明確に定め、適切な内部統制が機能する体制を整備しております。
1.取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
ア) 取締役および使用人は、社会の一員として企業倫理・社会規範に即した行動を行い、健全な企業経営に努める。また、代表取締役社長をはじめとする取締役会は、企業倫理・法令遵守を社内に周知徹底する。
イ) 取締役会は、取締役会規程の定めに従い法令および定款に定められた事項ならびに重要な業務に関する事項の決議を行うとともに、取締役からの業務執行状況に関する報告を受け、取締役の業務執行を監督する。
ウ) 取締役会は、取締役会規程、業務分掌規程等の職務の執行に関する規程を制定し、取締役、使用人は法令、定款および定められた規程に従い、業務を執行する。
エ) 取締役の業務執行が法令・定款および定められた規程に違反することなく適正に行われていることを確認するために、監査役会による監査を実施する。
オ) 内部監査の担当者を設置し、内部監査規程に従って監査を実施する。
カ) 取締役および使用人が法令・定款に違反する行為を発見した場合、社内通報に係る規程に従い報告する。
キ) 必要に応じて外部の専門家を起用し、法令および定款違反を未然に防止する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報については、文書管理に係る規程等に基づき、その保存媒体に応じて安全かつ適切に保存する。また、取締役および監査役は常時これらの書類を閲覧できるようにする。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、管理部を中心として様々なリスクに対して、その大小や発生可能性に応じ、絶えず事前に適切な対応策を準備し、また、危機管理規程に従いリスクを最小限にするべく組織的な対応を行う。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制
取締役の職務の執行が、効率的に行われることを確保する体制の基礎として、定時取締役会を月一回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催して、議論、審議にあたる。
5.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項および当該使用人の取締役会からの独立性に関する事項
監査役会からその職務を補助すべき使用人を求められた場合、当該使用人を置くこととする。当該使用人は監査役会の指揮命令に従い、その人事については監査役会の同意を必要とするものとする。
6.取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制
取締役および使用人は、会社に重大な損害を与えるおそれのある事実を発見した場合には、法令に従い、直ちに監査役に報告する。
7.監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
監査役への社内通報について、通報者が不利益な扱いを受けることを禁止し、これを社内通報に係る規程に定めるものとする。
8.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払等の請求をした際には、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに処理するものとする。
9.その他監査役の監査が実効的に行われていることを確保するための体制
監査役は、取締役会のほか、必要に応じ重要な会議に出席するとともに、稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、取締役または使用人は説明を求められた場合には、監査役に対して詳細に説明することとする。会計監査人および管理部と定期的な意見交換を行い、財務報告の適正性について確認できる体制をとる。
10.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、財務報告の信頼性を確保するための内部統制システムの整備を経営上の最重要事項の一つと位置付け、内部統制システムの整備運用状況を評価し、財務報告の信頼性確保を推進する。
財務報告における虚偽記載リスクを低減し、未然に防ぐよう管理することで、内部統制が有効に機能する体制構築を図る。
財務報告の信頼性を確保するために、管理部を中心に、業務プロセスのリスク評価を継続的に実施するとともに、評価結果を取締役会に報告する。
当社の財務報告に係る内部統制については、金融商品取引法その他の法令に基づき、評価、維持、改善等を行う。
11.反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方及びその整備状況
ア)「反社会的勢力との関係遮断」の基本方針
当社は、暴力団、暴力団構成員、準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)との関係を一切遮断する。
イ)反社会的勢力との取引排除に向けた整備状況
ⅰ 反社会的勢力対応部署を設置し、反社会的勢力に関する情報取集・管理体制を確立する。
ⅱ 外部専門機関との連携体制を確立する。
ⅲ 反社会的勢力対応規程、反社会的勢力対応マニュアルを策定し、周知徹底を実施する。
ⅳ 取引規約に暴力団排除条項を導入する。
ハ.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は、「反社会的勢力との関係遮断」の基本方針を取締役会にて決議しており、反社会的勢力との絶縁を掲げております。社内体制としましては、反社会的勢力からの接触に対する対応部署を設け、マニュアルの整備および周知徹底ならびに全国暴力追放運動推進センターに加入し、これらの主催する講習会等にも参加し、反社会的勢力に関する最新情報を収集し、組織的に適切な処置をとる体制を整えております。
ニ.リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制につきましては、管理部が主管部署となっており、各業務担当部門と密な連携をとることで、リスクの早期発見と未然防止を図っておりますが、緊急事態の発生に際しては、すみやかにその状況を把握、確認し、迅速かつ適切に処理するとともに、被害を最小限にするための体制を「危機管理規程」に定め、整備しております。
また、会社の存続に関わる事案等、特定の緊急事態の発生時には、代表取締役社長を委員長とする対策委員会を設置して、対応策を講じる体制となっております。
また、当社は、弁護士、社会保険労務士および税理士と顧問契約を締結することにより、重要な契約、法的判断およびコンプライアンスに関する事項について、必要に応じて指導、助言を受ける体制を整えております。
② 内部監査および監査役監査、会計監査の状況
内部監査につきましては、内部監査担当者(1名)を設置し、全部門を対象に会計監査および業務監査を実施しており、内部統制の有効性および業務の執行状況について、社内諸規程やコンプライアンス面から監査を行っております。監査結果の報告を代表取締役社長に行い、内部監査で発見された問題点に基づき改善指示がなされた場合には、フォローアップ内部監査の実施により、改善状況の確認を随時行っております。
監査役監査につきましては、監査役が取締役会およびその他の社内会議に出席するほか、各取締役および重要な使用人との面談および各部門に対する業務監査を通じて、取締役の職務執行について監査を行っております。
また、監査役会は、内部監査担当者から内部監査の状況に関して報告を受けるとともに、会計監査人と会計監査の実施状況等について意見交換を行うことで、監査の実効性および効率性の向上に努めております。
さらに、監査役会、会計監査人および内部監査担当者による四半期に一度の定期的な会合の開催により、監査の実効性および効率性の向上に努めております。
会計監査につきましては、新日本有限責任監査法人の会計監査を受けており、平成26年8月6日開催の臨時株主総会において同監査法人を会計監査人に選任いたしました。業務を執行した公認会計士の氏名および監査業務に係る補助者の構成は、以下の通りであります。
業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 須藤修司
指定有限責任社員 業務執行社員 植木貴幸
(注) 継続監査年数につきましては、両名とも7年以内であるため、記載を省略しております。
監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 10名
そ の 他 8名
③ 社外取締役および社外監査役
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
社外取締役石丸文彦氏との間には、当社新株予約権を70個保有しておりますが、人的関係はありません。また、前事業年度および当事業年度に、同氏の兼務先であった株式会社DGインキュベーションと取引関係がありましたが、その取引額は年間10万円未満と僅少であります。ベンチャーキャピタルにおける投資経験や経営経験を当社の経営全般に活かされることを期待し、社外取締役に選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員に指定し、届け出ております。
社外取締役村上敦浩氏との間には、当社新株予約権を180個保有しておりますが、人的関係または取引関係はありません。コンサルティング会社および事業会社でのビジネス経験および経営経験を当社の経営全般に活かされることを期待し、社外取締役に選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役内田陽介氏との間には、当社の議決権比率0.10%の株式および新株予約権を170個保有しておりますが、人的関係または取引関係はありません。事業会社でのビジネス経験および経営経験を当社の経営全般に活かされることを期待し、社外取締役に選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出ております。
社外監査役唐樋和明氏との間には、当社新株予約権を10個保有しておりますが、人的関係または取引関係はありません。長年にわたり資金調達、M&Aをはじめとする幅広い業務の経験を有しており、財務および会計に関する知見を有していることから社外監査役として選任しております。
社外監査役須田仁之氏との間には、当社の議決権比率0.17%の株式および新株予約権57個を保有しておりますが、人的関係または取引関係はありません。長年にわたり培ってきたビジネス経験および経営経験を当社の経営の監視に活かされることを期待し、社外監査役として選任しております。
社外監査役阿久津操氏との間には、当社新株予約権を10個保有しておりますが、人的関係または取引関係はありません。長年にわたり培ってきたビジネス経験および経営経験を当社の経営の監視に活かされることを期待し、社外監査役として選任しております。
当社は、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を特に定めてはおりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立性の判断基準を参考にすることで、一般株主と利益相反のおそれがない独立性の高い社外取締役および社外監査役の確保に努めています。
なお、当社は社外取締役および社外監査役を選任することで、経営への監視機能を強化しております。その経験・知識等を活用した、社外取締役および社外監査役による独立・公正な立場からの、取締役の職務執行に対する監視機能が十分に期待できることから、現状の体制としております。
また、社外取締役および社外監査役は、取締役会を通じて必要な情報の収集および意見の表明を行うとともに、適宜、内部監査担当者および会計監査人と情報交換を行い、連携を保つことで、監督または監査の有効性、効率性を高めております。
④ 役員の報酬等
イ.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) |
|||
| 基本報酬 | ストック オプション |
賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役除く。) |
27,600 | 27,600 | ― | ― | ― | 3 |
| 監査役 (社外監査役除く。) |
― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 18,350 | 18,350 | ― | ― | ― | 6 |
ロ.提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ.使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員が存在しないため、記載しておりません。
ニ.役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針
当社の役員報酬については、株主総会決議により取締役および監査役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。各取締役および各監査役の報酬額は、取締役については取締役会の決議により決定し、監査役については監査役会の決議により決定しております。
⑤ 株式の保有状況
該当事項はありません。
⑥ 取締役の員数
当社の取締役は7名以内とする旨定款に定めております。
⑦ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役および社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任が認められるのは、当該取締役または監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は取締役の選任の決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨および累積投票によらない旨を定款で定めております。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項の定めによる株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議要件を緩和することにより、円滑な株主総会の運営を行うことを目的とするものであります。
⑩ 取締役会において決議することができる株主総会決議事項
イ.取締役および監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む)および監査役(監査役であった者を含む)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役および監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
ロ.剰余金の配当および自己株式の取得等の決定機関
当社は、剰余金の配当については、経営環境の変化に対応した機動的な配当政策を図るため、また、自己株式の取得については、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸政策を機動的に遂行することを可能とするため、剰余金の配当および自己株式の取得等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨を定款に定めております。
⑪ 支配株主との取引を行う際における少数株主保護についての方策
当社の代表取締役社長である元榮太一郎は、自身の資産運用会社であるTIM株式会社の持分も含め、当社の総株主の議決権の72.84%を所有しており、支配株主に該当しております。当該支配株主との間に取引が発生する場合には、一般の取引条件と同様の適切な条件とすることを基本方針とし、取引内容および条件の妥当性について、社外取締役3名および社外監査役3名が参加する当社取締役会において審議の上、その取引金額の多寡に関わらず、取締役会決議をもって決定し、少数株主の保護に努めてまいります。また、監査役会においては、会計監査人と連携して取引の妥当性を検証することで、取締役の少数株主に配慮した職務執行を担保しております。
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) |
非監査業務に 基づく報酬(千円) |
監査証明業務に 基づく報酬(千円) |
非監査業務に 基づく報酬(千円) |
| 12,000 | 4,000 | 14,000 | ― |
該当事項はありません。 ##### ③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】
(前事業年度)
当社は会計監査人に対して上場申請書類の作成等にかかる助言業務について対価を支払っております。
(当事業年度)
該当事項はありません。 ##### ④ 【監査報酬の決定方針】
監査公認会計士等の監査計画、監査内容、監査日数等の諸要素を勘案し、また、当社の事業規模等を考慮して監査報酬額を決定しております。
なお、監査報酬の決定にあたっては、監査役会の同意を得ております。
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1 財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づいて作成しております。
2 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)の財務諸表について、新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
3 連結財務諸表について
当社は、子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。
4 財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
当社は財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、企業会計基準等の内容を適切に把握し、会計基準等の変更等に的確に対応することができる体制を整備するため、社内研修等を行っており、財務諸表等の適正性の確保に努めております。
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1 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) |
当事業年度 (平成28年3月31日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 807,132 | 885,249 | |||||||||
| 売掛金 | 130,121 | 157,389 | |||||||||
| 貯蔵品 | 1 | 305 | |||||||||
| 前払費用 | 12,330 | 18,003 | |||||||||
| 未収入金 | ― | 850 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 5,412 | 11,144 | |||||||||
| その他 | 28 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,120 | △4,134 | |||||||||
| 流動資産合計 | 951,905 | 1,068,808 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 8,989 | 6,434 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △942 | △1,412 | |||||||||
| 建物(純額) | 8,046 | 5,022 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 14,628 | 14,548 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,492 | △3,331 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 13,136 | 11,217 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 307 | 15,120 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 21,490 | 31,359 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 30,687 | 56,350 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 1,592 | 2,368 | |||||||||
| 特許権 | ― | 13 | |||||||||
| 商標権 | 334 | 295 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 32,613 | 59,027 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 敷金及び保証金 | 14,981 | 52,153 | |||||||||
| 長期前払費用 | 662 | 598 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,519 | 3,769 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 17,163 | 56,521 | |||||||||
| 固定資産合計 | 71,268 | 146,908 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 株式交付費 | 4,621 | 2,801 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 4,621 | 2,801 | |||||||||
| 資産合計 | 1,027,795 | 1,218,518 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | 34,087 | 52,834 | |||||||||
| 未払費用 | 25,490 | 45,575 | |||||||||
| 未払法人税等 | 53,006 | 93,350 | |||||||||
| 未払消費税等 | 24,709 | 33,071 | |||||||||
| 前受金 | 5,329 | 5,103 | |||||||||
| 預り金 | 3,992 | 7,998 | |||||||||
| その他 | 7 | 79 | |||||||||
| 流動負債合計 | 146,624 | 238,011 | |||||||||
| 負債合計 | 146,624 | 238,011 |
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) |
当事業年度 (平成28年3月31日) |
||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 417,440 | 417,440 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 383,134 | 383,134 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 383,134 | 383,134 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 80,595 | 259,639 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 80,595 | 259,639 | |||||||||
| 自己株式 | ― | △80,015 | |||||||||
| 株主資本合計 | 881,170 | 980,199 | |||||||||
| 新株予約権 | ― | 307 | |||||||||
| 純資産合計 | 881,170 | 980,506 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,027,795 | 1,218,518 |
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② 【損益計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) |
当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
||||||||||
| 売上高 | 690,281 | 1,114,894 | |||||||||
| 売上原価 | 72,433 | 118,074 | |||||||||
| 売上総利益 | 617,847 | 996,819 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※1 460,636 | ※1 701,708 | |||||||||
| 営業利益 | 157,210 | 295,111 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 49 | 428 | |||||||||
| 違約金収入 | 220 | 60 | |||||||||
| 助成金収入 | - | 500 | |||||||||
| 雑収入 | 1 | 20 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 271 | 1,009 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 株式交付費 | 752 | 1,819 | |||||||||
| 支払手数料 | - | 276 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 752 | 2,096 | |||||||||
| 経常利益 | 156,729 | 294,024 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除却損 | ※2 177 | ※2 - | |||||||||
| 本社移転費用 | - | 10,675 | |||||||||
| 特別損失合計 | 177 | 10,675 | |||||||||
| 税引前当期純利益 | 156,551 | 283,349 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 50,874 | 112,287 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △6,931 | △7,982 | |||||||||
| 法人税等合計 | 43,942 | 104,305 | |||||||||
| 当期純利益 | 112,609 | 179,043 |
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) |
当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
||||
| 区分 | 注記 番号 |
金額(千円) | 構成比 (%) |
金額(千円) | 構成比 (%) |
| Ⅰ 労務費 | 59,137 | 59.7 | 96,048 | 57.9 | |
| Ⅱ 外注費 | 12,815 | 13.0 | 17,439 | 10.5 | |
| Ⅲ 経費 | ※1 | 27,028 | 27.3 | 52,536 | 31.6 |
| 当期総費用 | 98,980 | 100.0 | 166,024 | 100.0 | |
| 他勘定振替高 | ※2 | 26,546 | 47,950 | ||
| 当期売上原価 | 72,433 | 118,074 |
(注) ※1 主な内訳は、次の通りであります。
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) |
当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
|
| 項目 | 金額(千円) | 金額(千円) |
| 地代家賃 | 4,100 | 4,575 |
| システム管理費 | 5,133 | 6,767 |
| 減価償却費 | 10,189 | 22,003 |
※2 他勘定振替高の内容は、次の通りであります。
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) |
当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
|
| 項目 | 金額(千円) | 金額(千円) |
| ソフトウエア | 25,229 | 46,139 |
| ソフトウエア仮勘定 | 1,317 | 1,810 |
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③ 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
| (単位:千円) | |||||||||
| 株主資本 | 新株予約権 | 純資産合計 | |||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |||||
| 資本準備金 | 資本剰余金合計 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | ||||||
| 繰越利益剰余金 | |||||||||
| 当期首残高 | 113,040 | 78,734 | 78,734 | △32,014 | △32,014 | - | 159,760 | - | 159,760 |
| 当期変動額 | |||||||||
| 新株の発行 | 304,400 | 304,400 | 304,400 | - | - | - | 608,800 | - | 608,800 |
| 当期純利益 | - | - | - | 112,609 | 112,609 | - | 112,609 | - | 112,609 |
| 自己株式の取得 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 当期変動額合計 | 304,400 | 304,400 | 304,400 | 112,609 | 112,609 | - | 721,410 | - | 721,410 |
| 当期末残高 | 417,440 | 383,134 | 383,134 | 80,595 | 80,595 | - | 881,170 | - | 881,170 |
当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
| (単位:千円) | |||||||||
| 株主資本 | 新株予約権 | 純資産合計 | |||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | |||||
| 資本準備金 | 資本剰余金合計 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | ||||||
| 繰越利益剰余金 | |||||||||
| 当期首残高 | 417,440 | 383,134 | 383,134 | 80,595 | 80,595 | - | 881,170 | - | 881,170 |
| 当期変動額 | |||||||||
| 新株の発行 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 当期純利益 | - | - | - | 179,043 | 179,043 | - | 179,043 | - | 179,043 |
| 自己株式の取得 | - | - | - | - | - | △80,015 | △80,015 | - | △80,015 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | - | - | - | - | - | - | - | 307 | 307 |
| 当期変動額合計 | - | - | - | 179,043 | 179,043 | △80,015 | 99,028 | 307 | 99,336 |
| 当期末残高 | 417,440 | 383,134 | 383,134 | 259,639 | 259,639 | △80,015 | 980,199 | 307 | 980,506 |
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④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) |
当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 156,551 | 283,349 | |||||||||
| 減価償却費 | 12,161 | 24,552 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,436 | 1,014 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △49 | △428 | |||||||||
| 違約金収入 | △220 | △60 | |||||||||
| 助成金収入 | ― | △500 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 177 | ― | |||||||||
| 本社移転費用 | ― | 10,675 | |||||||||
| 株式交付費償却 | 752 | 1,819 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △78,802 | △27,268 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 36 | △304 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 1,459 | △5,672 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 14,349 | 18,746 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 7,685 | 20,084 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 18,411 | 8,361 | |||||||||
| その他 | 9,356 | 4,102 | |||||||||
| 小計 | 144,307 | 338,473 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 428 | |||||||||
| 違約金の受取額 | 220 | 60 | |||||||||
| 助成金の受取額 | ― | 500 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,458 | △71,943 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 142,118 | 267,517 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,925 | △16,046 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △27,692 | △47,860 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △15,277 | △45,786 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 1,919 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △64,976 | △109,692 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 603,837 | ― | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | ― | 307 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △80,015 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 603,837 | △79,707 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 680,979 | 78,117 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 126,152 | 807,132 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 807,132 | ※1 885,249 |
0105400_honbun_8040100102804.htm
1 たな卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品
最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定)を採用しております。 2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次の通りであります。
| 建物 | 8年~15年 |
| 工具、器具及び備品 | 3年~15年 |
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次の通りであります。
| 特許権 | 8年 |
| 商標権 | 10年 |
| 自社利用のソフトウエア | 社内における利用可能期間(5年以内) |
株式交付費
3年間で均等償却しております。 4 引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 5 キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金および容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。 6 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 ##### (表示方法の変更)
該当事項はありません。
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金額ならびにおおよその割合は、次の通りであります。
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) |
当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
|||
| 役員報酬 | 34,550 | 千円 | 45,950 | 千円 |
| 給料及び手当 | 166,177 | 〃 | 283,185 | 〃 |
| 広告宣伝費 | 44,736 | 〃 | 113,454 | 〃 |
| 販売手数料 | 42,826 | 〃 | 30,934 | 〃 |
| 業務委託費 | 35,729 | 〃 | 39,971 | 〃 |
| 支払報酬 | 39,438 | 〃 | 32,836 | 〃 |
| 減価償却費 | 2,164 | 〃 | 2,883 | 〃 |
| 貸倒引当金繰入額 | 2,488 | 〃 | 1,014 | 〃 |
| 貸倒損失 | 748 | 〃 | ― | 〃 |
おおよその割合
| 販売費 | 56.7% | 62.6% |
| 一般管理費 | 43.3〃 | 37.4〃 |
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) |
当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
|||
| 工具、器具及び備品 | 177 | 千円 | ― | 千円 |
| 計 | 177 | 千円 | ― | 千円 |
前事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
1 発行済株式の種類および総数ならびに自己株式の種類および株式数に関する事項
| 株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
| 発行済株式 | ||||
| 普通株式(株) | 6,263,400 | 968,000 | ― | 7,231,400 |
| A種優先株式(株) | 430,000 | ― | 430,000 | ― |
| 合計 | 6,693,400 | 968,000 | 430,000 | 7,231,400 |
| 自己株式 | ||||
| 普通株式(株) | ― | ― | ― | ― |
| A種優先株式(株) | ― | ― | ― | ― |
| 合計 | ― | ― | ― | ― |
(注) 1.普通株式の発行済株式総数の増加968,000株は公募による増加370,000株、第三者割当増資による増加168,000株、A種優先株式から普通株式への転換による増加430,000株であります。
2.A種優先株式の発行済株式総数の減少430,000株は A種優先株式から普通株式への転換による減少430,000株であります。 2 新株予約権および自己新株予約権に関する事項
該当事項はありません。 3 配当に関する事項
該当事項はありません。
当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
1 発行済株式の種類および総数ならびに自己株式の種類および株式数に関する事項
| 株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
| 発行済株式 | ||||
| 普通株式(株) | 7,231,400 | ― | ― | 7,231,400 |
| A種優先株式(株) | ― | ― | ― | ― |
| 合計 | 7,231,400 | ― | ― | 7,231,400 |
| 自己株式 | ||||
| 普通株式(株) | ― | 36,046 | ― | 36,046 |
| A種優先株式(株) | ― | ― | ― | ― |
| 合計 | ― | 36,046 | ― | 36,046 |
(注) 1.平成28年3月24日の取締役会決議による自己株式の取得 36,000株
2.単元未満株式の買取りによる増加 46株 2 新株予約権および自己新株予約権に関する事項
| 会社名 | 内訳 | 目的となる 株式の種類 |
目的となる株式の数(株) | 当事業 年度末残高 (千円) |
|||
| 当事業 年度期首 |
増加 | 減少 | 当事業 年度末 |
||||
| 提出会社 | 第9回募集新株予約権(業績連動型新株予約権)(平成28年2月10日発行) | 普通株式 | ― | 23,900 | ― | 23,900 | 307 |
| 合計 | ― | 23,900 | ― | 23,900 | 307 |
該当事項はありません。
※1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次の通りであります。
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) |
当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
|
| 現金及び預金 | 807,132千円 | 885,249千円 |
| 現金及び現金同等物 | 807,132千円 | 885,249千円 |
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用に関しては、短期的な預金等に限定し、また金融機関からの資金借入およびデリバティブ取引に関しては行わない方針であります。
(2) 金融商品の内容およびそのリスクならびにリスク管理体制
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては管理部において、取引先ごとに期日管理および残高管理を行っております。
敷金及び保証金は、主に建物賃貸借契約にかかるものであり、差し入れ先の信用リスクに晒されております。当該リスクについては、管理部において差し入れ先の信用状況を定期的に把握することを通じて、リスクの軽減を図っております。
営業債務である未払金および未払費用は、そのほとんどが2ヵ月以内の支払期日であります。
これらの営業債務は、流動性リスクに晒されておりますが、月次に資金繰計画を作成・更新することにより、手元流動性の維持を図り、流動性リスクを管理しております。
(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
2 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次の通りであります。
前事業年度(平成27年3月31日)
| 貸借対照表計上額 (千円) |
時価 (千円) |
差額 (千円) |
|
| (1) 現金及び預金 | 807,132 | 807,132 | ― |
| (2) 売掛金 | 130,121 | ||
| 貸倒引当金(※) | △3,120 | ||
| 127,000 | 127,000 | ― | |
| 資産計 | 934,132 | 934,132 | ― |
| (1) 未払法人税等 | 53,006 | 53,006 | ― |
| 負債計 | 53,006 | 53,006 | ― |
(※) 売掛金については対応する貸倒引当金を控除しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金、(2) 売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
負 債
(1) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
当事業年度(平成28年3月31日)
| 貸借対照表計上額 (千円) |
時価 (千円) |
差額 (千円) |
|
| (1) 現金及び預金 | 885,249 | 885,249 | ― |
| (2) 売掛金 | 157,389 | ||
| 貸倒引当金(※) | △4,134 | ||
| 153,254 | 153,254 | ― | |
| 資産計 | 1,038,504 | 1,038,504 | ― |
| (1) 未払法人税等 | 93,350 | 93,350 | ― |
| 負債計 | 93,350 | 93,350 | ― |
(※) 売掛金については対応する貸倒引当金を控除しております。
(注2)金融商品の時価の算定方法に関する事項
資 産
(1) 現金及び預金、(2) 売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
負 債
(1) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(注3)金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度(平成27年3月31日)
| 1年以内 (千円) |
1年超 5年以内 (千円) |
5年超 10年以内 (千円) |
10年超 (千円) |
|
| 現金及び預金 | 807,014 | ― | ― | ― |
| 売掛金 | 130,121 | ― | ― | ― |
| 合計 | 937,135 | ― | ― | ― |
当事業年度(平成28年3月31日)
| 1年以内 (千円) |
1年超 5年以内 (千円) |
5年超 10年以内 (千円) |
10年超 (千円) |
|
| 現金及び預金 | 885,175 | ― | ― | ― |
| 売掛金 | 157,389 | ― | ― | ― |
| 合計 | 1,042,565 | ― | ― | ― |
1.ストック・オプションにかかる費用計上額および科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模およびその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 第2回新株予約権 | 第3回新株予約権 | 第4回新株予約権 | 第5回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社監査役 2名 外部協力者 4名 |
外部協力者 6名 | 当社取締役 3名 当社従業員 25名 |
当社監査役 3名 |
| 株式の種類及び付与数 | 普通株式 31,300株 | 普通株式 24,500株 | 普通株式 223,600株 | 普通株式 7,700株 |
| 付与日 | 平成25年9月26日 | 平成26年3月27日 | 平成26年6月12日 | 平成26年6月12日 |
| 権利確定条件 | (注)2 | 同左 | (注)3 | 同左 |
| 対象勤務期間 | ― | ― | ― | ― |
| 権利行使期間 | 自 平成27年9月27日 至 平成35年9月25日 |
自 平成28年3月28日 至 平成35年9月25日 |
自 平成28年6月13日 至 平成36年5月31日 |
自 平成28年6月13日 至 平成36年5月31日 |
| 第6回新株予約権 | 第7回新株予約権 | 第8回新株予約権 | 第9回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 1名 当社従業員 1名 |
当社取締役 1名 当社従業員 1名 |
当社従業員 8名 | 当社取締役 1名 当社従業員 2名 |
| 株式の種類及び付与数 | 普通株式 17,600株 | 普通株式 2,900株 | 普通株式 9,600株 | 普通株式 23,900株 |
| 付与日 | 平成26年8月7日 | 平成26年9月11日 | 平成26年10月9日 | 平成28年2月25日 |
| 権利確定条件 | (注)3 | 同左 | 同左 | (注)4 |
| 対象勤務期間 | ― | ― | ― | ― |
| 権利行使期間 | 自 平成28年8月8日 至 平成36年5月31日 |
自 平成28年9月12日 至 平成36年5月31日 |
自 平成28年10月10日 至 平成36年5月31日 |
自 平成30年7月1日 至 平成35年6月30日 |
(注) 1.株式数に換算して記載しております。
2.権利確定条件は次の通りであります。
① 割当日において当社もしくは当社子会社の取締役、監査役、従業員、外部顧問またはコンサルタントその他これらに準じる地位を有していた新株予約権者は、新株予約権の行使時においても、いずれかの地位を有していることを要するものとします。
② 新株予約権者は、当社の株式がいずれかの金融商品取引所に上場されている場合に限り新株予約権を行使することができるものとします。
③ 新株予約権者は、以下の区分に従って、割り当てられた数の新株予約権の全部または一部を行使することができるものとします。
イ.当社の株式がいずれかの金融商品取引所に上場された日の翌日から起算して1年間
新株予約権を行使することができないものとします。
ロ.イの期間経過後1年間
割り当てられた新株予約権の数の3分の1まで行使することができるものとします。
ハ.ロの期間経過後1年間
割り当てられた新株予約権の数の3分の2まで行使することができるものとします。
ニ.ハの期間経過後平成35年9月25日まで
割り当てられた新株予約権の数のすべてについて行使することができるものとします。
④ 新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができないものとします。
3.権利確定条件は次の通りであります。
① 割当日において当社もしくは当社子会社の取締役、監査役、従業員、外部顧問またはコンサルタントその他これらに準じる地位を有していた新株予約権者は、新株予約権の行使時においても、いずれかの地位を有していることを要するものとします。
② 新株予約権者は、当社の株式がいずれかの金融商品取引所に上場されている場合に限り新株予約権を行使することができるものとします。
③ 新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができないものとします。
4.権利確定条件は次の通りであります。
① 新株予約権者は、当社が提出した平成30年3月期および平成31年3月期の各事業年度に係る有価証券報告書における監査済の損益計算書(連結財務諸表を作成している場合は、連結損益計算書)に記載される営業利益が次の各号に掲げる条件を満たしている場合に、当該各号に掲げる数を上限として、当該条件を満たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社の合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(a) 平成30年3月期の営業利益が金600百万円以上の場合
割当てを受けた本新株予約権の数に2分の1を乗じた数(ただし、計算の結果1個未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げた数)
(b) 平成31年3月期の営業利益が金800百万円以上の場合
割当てを受けた本新株予約権の数から前号で計算された数を控除した数
② 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社(財務諸表等の用語、様式および作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役又は使用人であることを要する。ただし、任期満了による退任および定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人は、本新株予約権を行使することができない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権を行使することができない。
⑤ 各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
(2) ストック・オプションの規模およびその変動状況
当事業年度(平成28年3月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 第2回新株予約権 | 第3回新株予約権 | 第4回新株予約権 | 第5回新株予約権 | |
| 権利確定前(株) | ||||
| 前事業年度末 | 7,500 | 24,500 | 223,100 | 7,700 |
| 付与 | ― | ― | ― | ― |
| 失効 | ― | ― | 500 | ― |
| 権利確定 | 2,400 | 8,000 | ― | ― |
| 未確定残 | 5,100 | 16,500 | 222,600 | 7,700 |
| 権利確定後(株) | ||||
| 前事業年度末 | ― | ― | ― | ― |
| 権利確定 | 2,400 | 8,000 | ― | ― |
| 権利行使 | ― | ― | ― | ― |
| 失効 | ― | ― | ― | ― |
| 未行使残 | 2,400 | 8,000 | ― | ― |
| 第6回新株予約権 | 第7回新株予約権 | 第8回新株予約権 | 第9回新株予約権 | |
| 権利確定前(株) | ||||
| 前事業年度末 | 17,600 | 2,900 | 9,600 | ― |
| 付与 | ― | ― | ― | 23,900 |
| 失効 | ― | ― | 1,500 | ― |
| 権利確定 | ― | ― | ― | ― |
| 未確定残 | 17,600 | 2,900 | 8,100 | 23,900 |
| 権利確定後(株) | ||||
| 前事業年度末 | ― | ― | ― | ― |
| 権利確定 | ― | ― | ― | ― |
| 権利行使 | ― | ― | ― | ― |
| 失効 | ― | ― | ― | ― |
| 未行使残 | ― | ― | ― | ― |
② 単価情報
| 第2回新株予約権 | 第3回新株予約権 | 第4回新株予約権 | 第5回新株予約権 | |
| 権利行使価格(円) | 233 | 233 | 233 | 233 |
| 行使時平均株価(円) | ― | ― | ― | ― |
| 付与日における公正な評価単価(円) | ― | ― | ― | ― |
| 第6回新株予約権 | 第7回新株予約権 | 第8回新株予約権 | 第9回新株予約権 | |
| 権利行使価格(円) | 233 | 233 | 233 | 2,120 |
| 行使時平均株価(円) | ― | ― | ― | ― |
| 付与日における公正な評価単価(円) | ― | ― | ― | 1,288 |
3.当事業年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
(1) 使用した評価技法 汎用ブラック・ショールズ方程式を基礎とする数値計算手法
(2) 主な基礎数値及びその見積方法
| 株価変動率 (注)1 | 54.1% |
| 配当利率 (注)2 | 0.0% |
| 安全資産利子率 (注)3 | -0.1% |
| 満期までの期間 | 7.4年 |
(注) 1.「企業会計基準適用指針第11号ストック・オプション等に関する会計基準の適用方針」の取扱いに準じて、以下の条件に基づき算出しております。
① 株価情報収集期間:1年間
② 価格観察の期間:日次
③ 異常情報:該当なし
④ 企業をめぐる状況の不連続的変化:なし
⑤ EU法とMA法の平均値
2.直近の配当実績に基づき算定しております。
3.算定基準日前取引日の安全資産利回り曲線から算出される金利を連続複利方式に変換した金利であります。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額および当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
①当事業年度末における本源的価値の合計額 634,743千円
②当事業年度末において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
― 千円 ###### (税効果会計関係)
1.繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成27年3月31日) |
当事業年度 (平成28年3月31日) |
||
| 繰延税金資産 | |||
| 貸倒引当金 | 936千円 | 894千円 | |
| 減価償却費 | 1,519 〃 | 4,032 〃 | |
| 未払賞与 | 199 〃 | 318 〃 | |
| 未払社会保険料 | 26 〃 | ― 〃 | |
| 未払事業税 | 4,399 〃 | 5,680 〃 | |
| 資産除去債務 | 95 〃 | 2,545 〃 | |
| 未払金否認額 | 196 〃 | 1,027 〃 | |
| その他 | ― 〃 | 921 〃 | |
| 繰延税金資産小計 | 7,373千円 | 15,420千円 | |
| 評価性引当額 | △441 〃 | △506 〃 | |
| 繰延税金資産合計 | 6,931千円 | 14,914千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成27年3月31日) |
当事業年度 (平成28年3月31日) |
||
| 法定実効税率 | 35.6% | 33.1% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.3% | 0.3% | |
| 住民税均等割 | 0.3% | 0.2% | |
| 特措法の税額控除(試験研究費等) | △2.3% | △2.5% | |
| 繰越欠損金の利用 | △5.3% | ―% | |
| 留保金課税 | ― | 5.5% | |
| 評価性引当額の増減 | △1.0% | 0.0% | |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 0.4% | 0.3% | |
| その他 | △0.0% | △0.1% | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 28.1% | 36.8% |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産および繰延税金負債の金額の修正
当事業年度中に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)および「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立されたことに伴い、当事業年度の繰延税金資産および繰延税金負債の計算(ただし、平成28年4月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前事業年度の32.3%から、回収または支払が見込まれる期間が平成28年4月1日から平成30年3月31日までのものは30.9%、平成30年4月1日以降のものについては30.6%にそれぞれ変更されております。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が715千円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が715千円増加しております。 ###### (資産除去債務関係)
重要性が乏しいため記載を省略しております。 ###### (セグメント情報等)
【セグメント情報】
当社の事業セグメントは、インターネットメディア事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
前事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
1 製品およびサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。 (2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
1 製品およびサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
2 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。 (2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
前事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
該当事項はありません。 当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
該当事項はありません。
前事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
該当事項はありません。 当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
該当事項はありません。
前事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
該当事項はありません。 当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
該当事項はありません。 ###### (1株当たり情報)
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) |
当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
|
| 1株当たり純資産額 | 121円85銭 | 136円22銭 |
| 1株当たり当期純利益金額 | 16円45銭 | 24円76銭 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 | 15円91銭 | 23円89銭 |
(注) 1.当社は平成26年12月11日に東京証券取引所マザーズに上場したため、平成27年3月期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額は、新規上場日から平成27年3月末までの平均株価を期中平均株価とみなして算定しております。
2.1株当たり当期純利益金額および潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) |
当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) |
| 1株当たり当期純利益金額 | ||
| 当期純利益(千円) | 112,609 | 179,043 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | ― | ― |
| 普通株式に係る当期純利益(千円) | 112,609 | 179,043 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) (※) | 6,844,676 | 7,230,701 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 | ||
| 当期純利益調整額(千円) | ― | ― |
| 普通株式増加数(千株) | 233 | 261 |
| (うち新株予約権(千株)) | (233) | (261) |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要 | ― | ― |
※前事業年度にA種優先株式が存在しておりましたが、平成26年8月6日付で、A種優先株式のすべての株式は、その1株につき普通株式1株の割合で転換しております。また、A種優先株式は剰余金の配当請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、普通株式と同等の株式としております。 ###### (重要な後発事象)
該当事項はありません。
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| 資産の種類 | 当期首残高 (千円) |
当期増加額 (千円) |
当期減少額 (千円) |
当期末残高 (千円) |
当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円) |
当期償却額 (千円) |
差引当期末 残高(千円) |
| 有形固定資産 | |||||||
| 建物 | 8,989 | ― | 2,555 | 6,434 | 1,412 | 1,003 | 5,022 |
| 工具、器具及び備品 | 14,628 | 1,234 | 1,314 | 14,548 | 3,331 | 2,189 | 11,217 |
| 建設仮勘定 | 307 | 15,120 | 307 | 15,120 | ― | ― | 15,120 |
| 有形固定資産計 | 23,925 | 16,354 | 4,176 | 36,103 | 4,743 | 3,193 | 31,359 |
| 無形固定資産 | |||||||
| ソフトウエア | 42,972 | 47,316 | ― | 90,288 | 33,938 | 21,653 | 56,350 |
| ソフトウエア仮勘定 | 1,592 | 47,950 | 47,174 | 2,368 | ― | ― | 2,368 |
| 特許権 | ― | 15 | ― | 15 | 1 | 1 | 13 |
| 商標権 | 387 | ― | ― | 387 | 92 | 38 | 295 |
| 無形固定資産計 | 44,952 | 95,282 | 47,174 | 93,059 | 34,032 | 21,694 | 59,027 |
| 長期前払費用 | 719 | 165 | ― | 885 | 286 | 229 | 598 |
| 繰延資産 | |||||||
| 株式交付費 | 5,644 | ― | ― | 5,644 | 2,842 | 1,819 | 2,801 |
| 繰延資産計 | 5,644 | ― | ― | 5,644 | 2,842 | 1,819 | 2,801 |
(注) 1.当期増加額のうち主なものは次の通りであります。
| 工具、器具及び備品 | 新規什器購入および内装工事 |
| 建設仮勘定 | 本社移転に伴う内装工事費用 |
| ソフトウエア | 社内利用ソフトウエア |
| ソフトウエア仮勘定 | 社内利用ソフトウエア |
2.当期減少額のうち主なものは次の通りであります。
| 建物 | 本社移転に伴う処分 |
| 工具、器具及び備品 | 本社移転に伴う処分 |
| ソフトウエア仮勘定 | ソフトウエアへ振替え |
該当事項はありません。 ###### 【借入金等明細表】
該当事項はありません。 ###### 【引当金明細表】
| 区分 | 当期首残高 (千円) |
当期増加額 (千円) |
当期減少額 (目的使用) (千円) |
当期減少額 (その他) (千円) |
当期末残高 (千円) |
| 貸倒引当金 | 3,120 | 3,063 | ― | 2,049 | 4,134 |
(注) 「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
当事業年度期首および当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首および当事業年度末における負債及び純資産の合計金額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
#### (2) 【主な資産及び負債の内容】
| 区分 | 金額(千円) |
| 現金 | 73 |
| 預金 | |
| 普通預金 | 385,175 |
| 定期預金 | 500,000 |
| 合計 | 885,249 |
| 相手先 | 金額(千円) |
| 株式会社NTTドコモ | 29,106 |
| ソフトバンク株式会社 | 11,175 |
| KDDI株式会社 | 7,427 |
| Google Inc. | 5,002 |
| 弁護士法人法律事務所オーセンス | 2,462 |
| その他 | 102,215 |
| 合計 | 157,389 |
当期首残高(千円)
(A)
当期発生高(千円)
(B)
当期回収高(千円)
(C)
当期末残高(千円)
(D)
回収率(%)
| (C) | ×100 |
| (A)+(B) |
滞留期間(日)
| (A)+(D) | ||
| 2 | ||
| (B) | ||
| 366 |
130,121
1,204,086
1,176,818
157,389
88.2
43.5
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
| 区分 | 金額(千円) |
| 切手 | 1 |
| レターパック | 304 |
| 合計 | 305 |
| 相手先 | 金額(千円) |
| 麻布税務署 | 63,667 |
| 港都税事務所 | 28,224 |
| 大阪府 | 1,445 |
| 大阪市 | 13 |
| 合計 | 93,350 |
| (累計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 当事業年度 | |
| 売上高 | (千円) | 231,956 | 487,807 | 777,591 | 1,114,894 |
| 税引前四半期(当期) 純利益金額 |
(千円) | 53,832 | 123,597 | 211,651 | 283,349 |
| 四半期(当期)純利益 金額 |
(千円) | 35,206 | 79,765 | 133,869 | 179,043 |
| 1株当たり四半期 (当期)純利益金額 |
(円) | 4.86 | 11.03 | 18.51 | 24.76 |
| (会計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | |
| 1株当たり 四半期純利益金額 |
(円) | 4.86 | 6.16 | 7.48 | 6.24 |
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| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎事業年度終了後3か月以内 |
| 基準日 | 毎年3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 毎年3月31日、毎年9月30日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ― |
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 当社の公告方法は、電子公告としております。 |
| ただし事故その他止むを得ない事由により電子公告をできないときは、 | |
| 日本経済新聞に掲載します。 | |
| 当社の公告掲載URLは次の通りであります。 | |
| https://corporate.bengo4.com/ | |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注) 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨定款に定めております。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
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当社は金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1) 有価証券報告書およびその添付書類並びに確認書
事業年度 第10期(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)平成27年6月25日関東財務局長に提出。
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
平成27年6月25日関東財務局長に提出。
(3) 四半期報告書、四半期報告書の確認書
第10期第1四半期(自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日)平成27年8月12日関東財務局長に提出。
第10期第2四半期(自 平成27年7月1日 至 平成27年9月30日)平成27年11月11日関東財務局長に提出。
第10期第3四半期(自 平成27年10月1日 至 平成27年12月31日)平成28年2月10日関東財務局長に提出。
(4) 臨時報告書
金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書の提出
平成27年6月25日関東財務局長に提出。
平成27年10月9日関東財務局長に提出。
0201010_honbun_8040100102804.htm
該当事項はありません。
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