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ISHII HYOKI CO.,LTD.

Quarterly Report Jun 14, 2016

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 第1四半期報告書_20160613170106

【表紙】

【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 中国財務局長
【提出日】 平成28年6月14日
【四半期会計期間】 第44期第1四半期(自 平成28年2月1日 至 平成28年4月30日)
【会社名】 株式会社石井表記
【英訳名】 ISHII HYOKI CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長  石井 峯夫
【本店の所在の場所】 広島県福山市神辺町旭丘5番地
【電話番号】 084(960)1247(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部 副本部長 松井 忠則
【最寄りの連絡場所】 広島県福山市神辺町旭丘5番地
【電話番号】 084(960)1247(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部 副本部長 松井 忠則
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E02047 63360 株式会社石井表記 ISHII HYOKI CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true CTE 2016-02-01 2016-04-30 Q1 2017-01-31 2015-02-01 2015-04-30 2016-01-31 1 false false false E02047-000 2015-02-01 2015-04-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E02047-000 2015-02-01 2015-04-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E02047-000 2015-02-01 2015-04-30 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E02047-000 2015-02-01 2015-04-30 jpcrp040300-q1r_E02047-000:ElectronicDevicePartsManufacturingEquipmentReportableSegmentsMember E02047-000 2015-02-01 2015-04-30 jpcrp040300-q1r_E02047-000:DisplaysAndElectronicPartsReportableSegmentsMember E02047-000 2015-02-01 2015-04-30 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E02047-000 2016-02-01 2016-04-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E02047-000 2016-02-01 2016-04-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E02047-000 2016-02-01 2016-04-30 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E02047-000 2016-02-01 2016-04-30 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E02047-000 2016-02-01 2016-04-30 jpcrp040300-q1r_E02047-000:DisplaysAndElectronicPartsReportableSegmentsMember E02047-000 2016-02-01 2016-04-30 jpcrp040300-q1r_E02047-000:ElectronicDevicePartsManufacturingEquipmentReportableSegmentsMember E02047-000 2016-06-14 E02047-000 2016-04-30 E02047-000 2016-02-01 2016-04-30 E02047-000 2015-04-30 E02047-000 2015-02-01 2015-04-30 E02047-000 2016-01-31 E02047-000 2015-02-01 2016-01-31 iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure iso4217:JPY

 第1四半期報告書_20160613170106

第一部【企業情報】

第1【企業の概況】

1【主要な経営指標等の推移】

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回次 第43期

第1四半期連結

累計期間
第44期

第1四半期連結

累計期間
第43期
会計期間 自 平成27年2月1日

至 平成27年4月30日
自 平成28年2月1日

至 平成28年4月30日
自 平成27年2月1日

至 平成28年1月31日
売上高 (千円) 2,838,123 2,385,320 9,415,128
経常利益 (千円) 468,567 227,444 660,890
親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益 (千円) 484,066 183,720 609,225
四半期包括利益又は包括利益 (千円) 470,561 79,419 535,524
純資産額 (千円) 2,282,239 2,397,647 2,339,133
総資産額 (千円) 12,449,895 11,033,929 11,374,033
1株当たり四半期(当期)純利益金額 (円) 58.75 21.92 72.16
潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額 (円) 33.63 12.76 42.32
自己資本比率 (%) 17.8 21.1 19.9

(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

2.売上高には、消費税等は含まれておりません。

3.「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)等を適用し、当第1四半期連結累計期間より、「四半期(当期)純利益」を「親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益」としております。 

2【事業の内容】

当第1四半期連結累計期間において、当社グループにおいて営まれている事業の内容に重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。

 第1四半期報告書_20160613170106

第2【事業の状況】

1【事業等のリスク】

当第1四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した、「事業等のリスク」からの重要な変更があった事項は以下のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、四半期報告書提出日現在において当社グループが判断したものであります。

継続企業の前提に関する重要事象等

当社グループは、平成28年1月期におきまして営業利益739,467千円、経常利益660,890千円、親会社株主に帰属する当期純利益609,225千円を計上し、当第1四半期連結累計期間におきましても、営業利益270,378千円、経常利益227,444千円、親会社株主に帰属する四半期純利益183,720千円を計上しております。

しかしながら、当社グループは取引金融機関から返済条件の緩和(支払余力に応じたプロラタ返済、当第1四半期連結会計期間末残高は借入金等5,735,329千円)を受けていたことから、当第1四半期連結会計期間末には、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しておりました。

当該状況を解消するため、当社グループは「第4 経理の状況 1 四半期連結財務諸表 注記事項(重要な後発事象)(シンジケートローン契約)」に記載したとおり、借入金等のリファイナンスを行い借入先金融機関との取引が正常化すると同時に、平成28年5月31日に返済条件の緩和を受けた借入金等5,735,329千円の全額返済を行い、取引金融機関からの金融支援(返済条件緩和)が終了いたしました。

以上により、提出日現在は、「継続企業の前提に関する注記」の記載を解消いたしました。 

2【経営上の重要な契約等】

当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。

なお、当社は平成28年5月27日付で取引金融機関とシンジケートローン契約を締結しております。

詳細は「第4 経理の状況 1 四半期連結財務諸表 注記事項(重要な後発事象)」に記載のとおりであります。

3【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。

(1) 経営成績の分析

当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、このところ弱さもみられますが、緩やかな回復基調が続いております。

先行きにつきましては、雇用、所得環境の改善が続くなかで、各種政策の効果もあって、緩やかな回復に向かうことが期待されますが、海外経済の弱さがみられており、中国を始めとするアジア新興国や資源国等の景気が下振れし、わが国の景気を下押しするリスクに留意する必要があります。

当社グループの属する電子機器業界のIT、デジタル分野におきましては、テレビの市場については中国における設備投資の拡大に加え、スマートフォンやタブレット端末などは引き続き旺盛な需要を背景に市場が拡大することが期待されております。

このような環境下において、当社グループは市場動向を見極めながら積極的に営業展開を行い、顧客ニーズに応えるべく製品等の改良施策を推進してまいりました。その結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は23億85百万円(前年同期比16.0%減)となり、営業利益は2億70百万円(前年同期比46.5%減)、経常利益は2億27百万円(前年同期比51.5%減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は1億83百万円(前年同期比62.0%減)となりました。

セグメントの業績は、次のとおりであります。

(電子機器部品製造装置)

プリント基板分野では、直接営業に重点をおいた受注活動を海外子会社の活用や代理店との連携を行いながら進め、当社装置の評価をユーザーから直接聞くことにより、今後の装置開発や改良につなげる取り組みを行ってまいりました。また、装置の消耗部品であるセラミックバフにつきましては、顧客の要求に合わせた開発を継続して取り組んでおりますが、直接営業に切り替えを行った効果が出るまでには時間を要しており、売上は減少いたしました。

液晶関連分野では、インクジェットコーターの売上が設備投資の谷間となり、売上高は減少いたしました。

その結果、売上高は9億80百万円(前年同期比25.9%減)、営業利益は1億66百万円(前年同期比52.4%減)となりました。

(ディスプレイおよび電子部品)

アミューズメント向け部品分野の売上高は前年と比較し減少いたしました。これは、前年同期に売上高が集中していたことによるものであります。

工作機械および産業用機械分野については、売上が低調に推移し、売上高は前年を下回りました。製販体制の強化として人員配置の見直しおよび中途社員の採用を実施しており、引き続き取り組みを継続してまいります。

また、子会社であるJPN,INC.において、ラベル印刷、シルク印刷の売上高が若干減少しておりますが、上海賽路客電子有限公司において、生産の合理化を進め売上高は増加いたしました。

その結果、売上高は14億1百万円(前年同期比7.4%減)、営業利益は1億3百万円(前年同期比33.4%減)となりました。

(2) 財政状態の分析

当第1四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べて3億40百万円減少の110億33百万円となりました。

流動資産は、56億83百万円となり前連結会計年度末と比べ3億1百万円減少いたしました。これは受取手形及び売掛金が1億74百万円、たな卸資産が1億12百万円減少したことなどによるものであります。

固定資産は、53億50百万円となり前連結会計年度末と比べ38百万円減少いたしました。これは有形固定資産が24百万円減少したことなどによるものであります。

負債は、前連結会計年度末と比べて3億98百万円減少の86億36百万円となりました。

流動負債は、79億66百万円となり前連結会計年度末と比べ4億2百万円増加いたしました。これは支払手形及び買掛金が2億15百万円減少したものの、未払金が7億31百万円増加したことなどによるものであります。

固定負債は、6億69百万円となり前連結会計年度末と比べ8億1百万円減少いたしました。これは長期未払金が7億6百万円減少したことなどによるものであります。

純資産は、23億97百万円となり前連結会計年度末と比べ58百万円増加いたしました。これは為替換算調整勘定が1億1百万円減少したものの、親会社株主に帰属する四半期純利益を1億83百万円計上し、利益剰余金が同額増加したことなどによるものであります。この結果自己資本比率は21.1%になりました。

当社グループは「第4 経理の状況 1 四半期連結財務諸表 注記事項(重要な後発事象)(シンジケートローン契約)」に記載したとおり、借入金のシンジケートローン契約を締結し、平成28年5月31日に63億円の借入れ(長期借入金44億円、1年内返済予定の長期借入金4億円、短期借入金15億円)を実行し、同日に返済条件の緩和を受けた借入金等57億35百万円(1年内返済予定の長期借入金35億円、短期借入金15億4百万円、未払金7億29百万円)の全額返済を行いました。

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第1四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。

(4) 研究開発活動

当第1四半期連結累計期間の研究開発費の総額は46百万円であります。

なお、当第1四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

(5) 継続企業の前提に関する重要事象等について

当社グループは、平成28年1月期におきまして営業利益739,467千円、経常利益660,890千円、親会社株主に帰属する当期純利益609,225千円を計上し、当第1四半期連結累計期間におきましても、営業利益270,378千円、経常利益227,444千円、親会社株主に帰属する四半期純利益183,720千円を計上しております。

しかしながら、当社グループは取引金融機関から返済条件の緩和(支払余力に応じたプロラタ返済、当第1四半期連結会計期間末残高は借入金等5,735,329千円)を受けていたことから、当第1四半期連結会計期間末には、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しておりました。

当該状況を解消するため、当社グループは「第4 経理の状況 1 四半期連結財務諸表 注記事項(重要な後発事象)(シンジケートローン契約)」に記載したとおり、借入金等のリファイナンスを行い借入先金融機関との取引が正常化すると同時に、平成28年5月31日に返済条件の緩和を受けた借入金等5,735,329千円の全額返済を行い、取引金融機関からの金融支援(返済条件緩和)が終了いたしました。

以上により、提出日現在は、「継続企業の前提に関する注記」の記載を解消いたしました。 

 第1四半期報告書_20160613170106

第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
--- ---
普通株式 31,644,909
A種優先株式 75,922
B種優先株式 90,000
31,810,831
②【発行済株式】
種類 第1四半期会計期間末現在発行数(株)

(平成28年4月30日)
提出日現在発行数

(株)

(平成28年6月14日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 内容
--- --- --- --- ---
普通株式 8,176,452 8,176,452 東京証券取引所

市場第二部
単元株式数 100株
A種優先株式

(注)1.
75,922 75,922 単元株式数の定めはありません。

(注)2.~4.
B種優先株式

(注)1.
90,000 90,000 単元株式数の定めはありません。

(注)2.~4.
8,342,374 8,342,374

(注)1.本優先株式は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。

2.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりであります。

(1) A種優先株式には平成29年6月30日から平成40年6月30日までの期間中、B種優先株式には平成32年6月30日から平成40年6月30日までの期間中、当社の普通株式を対価とする取得請求権が付与されております。各優先株式の取得請求の対価として交付される普通株式の数は、一定の期間における普通株式の株価を基準として修正されるため、普通株式の株価の下落により、当該取得請求権の対価として交付される普通株式の数は増加する場合があります。

(2) 各優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、当該優先株式に係る払込金額の総額を、以下(3)及び(4)に定める交付価額で除して算出される数とします。なお、当該優先株式を取得するのと引換えに交付すべき当社の普通株式の算出にあたり1株未満の端数が生じたときは、会社法第167条第3項に従い金銭を交付します。

(3) 当初の交付価額は、179.3円となります。計算の詳細は、後記(注)4.(1)または(2)の⑤(イ)イをご参照ください。なお、本優先株式の発行要項に規定された交付価額の修正条項の適用により、平成26年11月8日以降の当初交付価額は177.2円に変更されております。計算の詳細は、後記(注)4.(1)または(2)の⑤(イ)ハをご参照ください。

(4) 交付価額は、毎年6月30日に修正され、同日に先立つ45取引日に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の終値の平均値に相当する金額に修正されます。この結果、修正後交付価額が当初交付価額の70%(以下「下限交付価額」といいます。)を下回る場合には下限交付価額をもって修正後交付価額とし、修正後交付価額が当初交付価額の150%(以下「上限交付価額」といいます。)を上回る場合には上限交付価額をもって修正後交付価額とします。

本優先株式の発行要項に規定された交付価額の修正条項の適用により、平成27年6月30日修正後の交付価額は265.8円です。

(5) 普通株式を対価とする取得請求権の詳細は、後記(注)4.(1)または(2)の⑤をご参照ください。

(6) A種優先株主は平成29年6月30日から平成40年6月30日までの期間中、B種優先株主は平成35年6月30日から平成40年6月30日までの期間中、当社に対して現金を対価として当該優先株式を取得することを請求(以下「償還請求」といいます。)することができます。この場合、当社は当該優先株式を取得するのと引換えに、法令上可能な範囲で、当該効力が生じる日に以下(7)に定める金額の金銭を交付します。

(7) 各優先株式1株当たりの償還価額は、以下の算式に基づいて算定されるものとする。

(算式)1株当たりの償還価額=10,000円+累積未払配当金額+当期経過未払優先配当金額

上記算式における「当期経過未払優先配当金額」は、償還請求の行われた日を基準日として優先配当がなされたと仮定した場合に、後記(注)4.(1)または(2)の①(イ)に従い計算される優先配当金額相当額とします。

(8) 償還請求の詳細は、後記(注)4.(1)または(2)の⑥をご参照下さい。

(9) 当社は、平成40年6月30日以降いつでも当社の取締役会の決議をもって、各優先株式の全部又は一部を取得するのと引換えに、当該優先株主又は登録株式質権者に対して当社の普通株式を交付することができます。なお、一部取得を行う場合において取得する当該優先株式は、比例按分その他当社の取締役会が定める合理的な方法によって決定されるものとします。当該優先株式の取得と引換えに交付すべき当社の普通株式の数は当該優先株式に係る払込金額の総額を上記(3)及び(4)に定義する交付価額で除して算出される数とします。

(10) 上記の普通株式を対価とする取得条項の詳細は、後記(注)4.(1)または(2)の⑦をご参照下さい。

(11) 当社は、平成27年6月30日以降いつでも当社の取締役会の決議をもって、各優先株式の全部又は一部を取得するのと引換えに、法令上可能な範囲で、当該優先株主又は登録株式質権者に対して金銭を交付することができます(以下「金銭対価強制取得」といいます。)。なお、一部取得を行う場合において取得する当該優先株式は、比例按分その他当社の取締役会が定める合理的な方法によって決定されるものとします。

(12) 金銭対価強制取得が行われる場合における当該優先株式1株当たりの取得価額は、10,500円、累積未払配当金額及び当期経過未払優先配当金額の合計額とします。

(13) 上記の金銭を対価とする取得条項の詳細は、後記(注)4.(1)または(2)の⑧をご参照下さい。

(14) 各優先株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しません。

3.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項は以下のとおりであります。

(1) 権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

各優先株式のいずれも該当事項はありません。

(2) 当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

各優先株式のいずれも該当事項はありません。なお、各優先株式の株主は、本優先株式の譲渡を行う場合、当社に対して、譲渡する優先株式の数及び譲受人の氏名または名称及び住所又は所在地につき、事前に書面による通知を行うものと定めております。

(3) 当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と会社の特別利害関係者等との間の取決めの内容

各優先株式のいずれも該当事項はありません。

(4) その他投資者の保護を図るため必要な事項

① 単元株式数

各優先株式のいずれも単元株式数の定めはありません。

② 種類株主総会の決議

当社が、会社法第322条1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めのある場合を除き、各種類株主総会の決議は要しません。

③ 議決権の有無及びその内容

各優先株主は、株主総会において議決権を有しません。

4.優先株式の内容は次のとおりであります。

(1) A種優先株式の内容

A種優先株式の内容は以下のとおりです。なお、本項における用語の定義は本項内に限り有効とします。

① 剰余金の配当

(ア)A種優先配当金

当社は、各事業年度に係る剰余金の配当を行うときは、A種優先株式を有する株主(以下「A種株主」という。)又はA種優先株式の登録株式質権者(以下「A種登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、A種優先株式1株につき、下記(イ)に定める額の配当金(以下「A種優先配当金」という。)を金銭にて支払う。ただし、当該剰余金の配当の基準日から当該剰余金の配当が行われる日までの間に、当社がA種優先株式を取得した場合、当該A種優先株式について当該基準日に係る剰余金の配当を行うことを要しない。

(イ)A種優先配当金の額

A種優先株式1株当たりの優先配当金の額は、A種優先株式1株当たりの払込金額(10,000円。ただし、A種優先株式について、株式分割、株式併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当社取締役会により合理的に調整された額とする。)に、剰余金の配当に係る基準日の属する事業年度ごとに定められるA種優先配当年率(以下に定義される。)を乗じて算出した額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する。)について当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度の初日(ただし、当該剰余金の配当の基準日が平成25年1月末日に終了する事業年度に属する場合は、払込期日)(同日を含む。)から当該剰余金の配当の基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日として日割り計算により算出される金額とする。

A種優先配当年率は、下記算式により計算される年率とする。

A種優先配当年率=日本円TIBOR(6か月物)+1.0%

A種優先配当年率は、%位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する。「日本円TIBOR(6か月物)」とは、各事業年度の初日(当日が銀行休業日の場合は前営業日)の午前11時における日本円6か月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円6か月物TIBOR)として全国銀行協会によって公表される数値を指すものとする。日本円TIBOR(6か月物)が公表されていなければ、同日(当日が銀行休業日の場合は前営業日)ロンドン時間午前11時におけるユーロ円6か月物ロンドン・インター・バンク・オファード・レート(ユーロ円LIBOR6か月物(360日ベース))として英国銀行協会(BBA)によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められるものを日本円TIBOR(6か月物)に代えて用いるものとする。

(ウ)累積条項

ある事業年度においてA種株主又はA種登録株式質権者に対して支払う剰余金の配当の額がA種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は、翌事業年度以降に累積する。

(エ)非参加条項

A種株主又はA種登録株式質権者に対しては、A種優先配当金を超えて配当は行わない。ただし、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる会社法第763条第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。

(オ)優先順位

A種優先株式及びB種優先株式の剰余金の配当の支払順位は、同順位とする。

(カ)優先中間配当金

当社は、A種優先株式について中間配当は行わない。

② 残余財産の分配

(ア)残余財産の分配

当社は、残余財産を分配するときは、A種株主又はA種登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式1株につき10,000円(ただし、A種優先株式について、株式分割、株式併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当社取締役会により合理的に調整された額とする。)を支払う。ただし、残余財産がA種株主及びB種株主(以下本項において個別に又は総称して「優先株主」という。)並びにA種登録株式質権者及びB種登録株式質権者(以下本項において個別に又は総称して「優先登録株式質権者」という。)に対して支払うべき金額の総額に満たない場合は、それぞれその優先株主又は優先登録株式質権者に支払うべき金額に応じて残余財産を按分して分配するものとする。

(イ)非参加条項

A種株主又はA種登録株式質権者に対しては、上記(ア)のほか残余財産の分配は行わない。

(ウ)優先順位

A種優先株式及びB種優先株式の残余財産の分配の支払順位は、同順位とする。

③ 議決権

(ア)A種株主は、株主総会において議決権を有しない。

(イ)当社が、会社法第322条1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めのある場合を除き、A種株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。

④ 株式の分割又は併合、募集株式の割当てを受ける権利等

(ア)当社は、法令に定める場合を除き、A種優先株式について株式の分割又は株式の併合を行わない。

(イ)当社は、A種優先株式について、募集株式、募集新株予約権又は新株予約権付社債の割当てを受ける権利を与えず、また株式無償割当又は新株予約権無償割当は行わない。

⑤ 普通株式を対価とする取得請求権

(ア)取得請求権の内容

A種株主は、平成29年6月30日から平成40年6月30日までの期間(以下「株式対価取得請求期間」という。)中、下記(イ)に定める条件で、当社がA種優先株式の全部又は一部を取得するのと引換えに当社の普通株式を交付することを請求することができる(以下「株式対価取得請求」という。)。

(イ)株式対価取得請求により交付する普通株式数の算定方法

株式対価取得請求に基づき当社がA種優先株式の取得と引換えにA種株主に対し交付すべき当社の普通株式の数は、当該A種優先株式に係る払込金額の総額(ただし、A種優先株式について、株式分割、株式併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当社取締役会により合理的に調整された額の総額とする。)を本号に定める交付価額(以下「交付価額」という。)で除して算出される数(小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。なお、A種優先株式を取得するのと引換えに交付すべき当社の普通株式の算出にあたり1株未満の端数が生じたときは、会社法第167条第3項に従い金銭を交付する。

イ 当初交付価額

当初の交付価額は、平成24年6月28日に始まる連続する30取引日の各取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配値を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。なお、上記平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)に相当する金額とする(以下「当初交付価額」という。)。

ロ 交付価額の修正

交付価額は、毎年6月30日(ただし、同日が当社の営業日でない場合には、その翌営業日とする。以下「修正基準日」という。)に、当該修正基準日に先立つ45取引日に始まる30取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配値を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。なお、上記平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)に相当する金額に修正される。なお、上記計算の結果、修正後交付価額が当初交付価額の70%(以下「下限交付価額」という。)を下回る場合には下限交付価額をもって修正後交付価額とし、修正後交付価額が当初交付価額の150%(以下「上限交付価額」という。)を上回る場合には上限交付価額をもって修正後交付価額とする。かかる交付価額の修正は、株式対価取得請求期間終了後においても、株式対価強制取得(下記に定義する。)を行うために必要がある限り、同様に行うものとする。

ハ 交付価額等の調整

(a)A種優先株式の発行後、次のいずれかに掲げる事由が発生した場合には、次に定める算式(以下「交付価額等調整式」という。)により、交付価額、下限交付価額及び上限交付価額(以下あわせて「交付価額等」という。)を調整する。かかる交付価額の調整は、株式対価取得請求期間終了後においても、株式対価強制取得を行うために必要がある限り、同様に行うものとする。

(算式)

調整後交付価額等=A×(B+C×D÷E)÷(B+C)

A=調整前交付価額等(調整後交付価額等を適用する日の前日において有効な交付価額等をいう。)

B=発行済普通株式数-自己株式数(基準日がない場合は調整後交付価額等を適用する日の1か月前の日、基準日がある場合は基準日における、発行済普通株式数から当社が保有する普通株式数(自己株式数)を控除した数をいう。)

C=新発行・処分普通株式数

D=1株当たりの払込金額・処分価額

E=1株当たりの時価(調整後交付価額等の適用の基準となる日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所第二部における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)をいい、その計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)

(ⅰ)交付価額等調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行し又は当社が保有する普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。ただし、下記(ⅲ)記載の証券(権利)の取得と引換え若しくは当該証券(権利)の取得と引換えに交付される新株予約権の行使による交付、又は下記(ⅳ)記載の新株予約権の行使若しくは当該新株予約権の行使により交付される株式の取得と引換えによる交付の場合を除く。)

調整後交付価額等は、払込みがなされた日(基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発生日)の翌日以降、募集又は無償割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。本(i)において、交付価額等調整式Cにおける「新発行・処分普通株式数」とは、当社が発行又は処分する普通株式の数を意味するものとし、交付価額等調整式Dにおける「1株当たりの払込金額・処分価額」とは、当該発行又は処分に係る普通株式1株当たりの払込金額又は処分価額をいう。なお、無償割当ての場合、交付価額等調整式Dにおける「1株当たりの払込金額・処分価額」は、0円とする。

(ⅱ)普通株式を分割する場合

調整後交付価額等は、普通株式の分割に係る基準日の翌日以降これを適用する。本(ⅱ)において、交付価額等調整式Bにおける「発行済普通株式数-自己株式数」及び「発行済普通株式数から当社が保有する普通株式数(自己株式数)を控除した数」はそれぞれ「発行済普通株式数」と読み替え、交付価額等調整式Cにおける「新発行・処分普通株式数」とは、株式の分割により増加する普通株式の数を意味するものとし、交付価額等調整式Dにおける「1株当たりの払込金額・処分価額」は、0円とする。

(ⅲ)交付価額等調整式に使用する時価を下回る価額をもって、当社の普通株式又は新株予約権(当社の普通株式の交付を請求することができる新株予約権に限る。以下本(ⅲ)において同じ。)の交付を受けることができる証券(権利)を発行又は処分する場合(無償割当ての場合を含む。)

調整後交付価額等は、その払込みがなされた日(基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発生日)に、又は募集若しくは無償割当てのための基準日がある場合にはその日の最終に、発行される証券(権利)の全額が、最初に取得される又は取得させることができる取得価額で取得されたものとみなして(当社の新株予約権の交付を受けることができる証券(権利)の場合、更に当該新株予約権の全てがその日に有効な行使価額で行使されたものとみなして)、その払込みがなされた日(基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発生日)に、又は募集若しくは無償割当てのための基準日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。ただし、当該取得価額又は行使価額がその払込みがなされた日(基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発生日)、又は募集若しくは無償割当てのための基準日において確定しない場合、調整後交付価額等は、当該取得価額又は行使価額が決定される日(本(ⅲ)において、以下「価額決定日」という。)に発行される証券(権利)の全額が当該取得価額で取得されたものとみなして(当社の新株予約権の交付を受けることができる証券(権利)の場合、更に当該新株予約権の全てが当該行使価額で行使されたものとみなして)、価額決定日の翌日以降これを適用する。本(ⅲ)において「価額」とは、発行される証券(権利)の払込金額(当社の新株予約権の交付を受けることができる証券(権利)の場合、当該証券(権利)の払込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産の価額との合計額)から取得又は行使に際して当該証券(権利)又は新株予約権の保有者に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、交付される普通株式数で除した金額をいう。

(ⅳ)交付価額等調整式に使用する時価を下回る価額をもって、(1)当社の普通株式又は(2)当社の普通株式を交付することと引換えに取得される株式若しくは取得させることができる株式の交付を請求できる、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下同じ。)を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)

調整後交付価額等は、かかる新株予約権の割当日(基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発生日)に、又は募集若しくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、発行される新株予約権の全てが、その日に有効な交付価額等で行使されたものとみなして(当社の普通株式を交付することと引換えに取得される株式若しくは取得させることができる株式の交付を請求することができる新株予約権の場合、更に当該株式の全てがその日に有効な取得価額等で取得されたものとみなして)、割当日(基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発生日)の翌日以降、又は募集若しくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。ただし、当該行使価額がその割当日(基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発生日)、又は募集若しくは無償割当てのための基準日において確定しない場合、調整後交付価額等は、当該行使価額が決定される日(本(ⅳ)において、以下「価額決定日」という。)に発行される全ての新株予約権が当該行使価額で行使されたものとみなして(当社の普通株式の交付を請求することと引換えに取得される株式又は取得させることができる株式の交付を請求することができる新株予約権の場合、更に当該株式の全てがその日に有効な取得価額等で取得されたものとみなして)、価額決定日の翌日以降これを適用する。本(ⅳ)において「価額」とは、発行される新株予約権の払込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額からその行使又は取得に際して当該新株予約権又は株式の保有者に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、交付される普通株式数で除した金額をいう。

(ⅴ)株式の併合により発行済普通株式数が減少する場合

調整後交付価額等は、株式の併合の効力発生日以降これを適用する。本(ⅴ)において、交付価額等調整式Cにおける「新発行・処分普通株式数」とは、株式の併合により減少する普通株式数を負の値で表示したものとし、交付価額等調整式Dにおける「1株当たりの払込金額・処分価額」は、0円とする。

(b)上記(a)(ⅰ)ないし(ⅴ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当社の株主総会における一定の事項(ただし、上記(a)(ⅱ)については、剰余金の額を減少して、資本金又は資本準備金の額を増加することを含む。)に関する承認決議を条件としている場合、調整後交付価額等は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。

(c)上記(a)に掲げる場合のほか、以下のいずれかに該当する場合には、当社取締役会が判断する合理的な交付価額等に変更される。

(1)合併、資本金の額の減少、株式交換、株式移転又は会社分割のために交付価額等の調整を必要とするとき。

(2)その他当社の発行済普通株式の変更又は変更の可能性を生じる事由の発生によって交付価額等の調整を必要とするとき。

(3)交付価額等の調整事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後交付価額等の算出に関して使用すべき1株当たりの時価が他方の事由によって影響されているとき。

(d)交付価額等の調整のために計算を行う場合には、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。

(e)交付価額等調整式により算出される調整後交付価額等と調整前交付価額等の差額が1円未満の場合は、交付価額等の調整は行わない。ただし、その後交付価額等の調整を必要とする事由が発生し、交付価額等を算出する場合には、交付価額等調整式中の調整前交付価額等に代えて調整前交付価額等からこの差額を差し引いた額を使用する。

⑥ 金銭を対価とする取得請求権(償還請求権)

(ア)償還請求権の内容

A種株主は、平成29年6月30日から平成40年6月30日までの期間中、当社に対して現金を対価としてA種優先株式を取得することを請求(以下「償還請求」という。)することができる。この場合、当社は、A種優先株式を取得するのと引換えに、法令上可能な範囲で、当該効力が生じる日に、当該A種株主又はA種登録株式質権者に対して、下記(イ)に定める金額の金銭を交付する。

なお、法令上可能な範囲を超えて償還請求が行われた場合、取得すべきA種優先株式は、抽選又は償還請求が行われたA種優先株式の数に応じた比例按分その他の方法により当社の取締役会において決定する。

(イ)償還価額

A種優先株式1株当たりの償還価額は、以下の算式に基づいて算定されるものとする。

(算式)1株当たりの償還価額=10,000円+累積未払配当金額+当期経過未払優先配当金額

上記算式における「当期経過未払優先配当金額」は、償還請求の行われた日(以下「償還請求日」という。)の属する事業年度において、償還請求日を基準日として優先配当がなされたと仮定した場合に、上記(1)①に従い計算される優先配当金額相当額とする。

ただし、A種優先株式について、株式分割、株式併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当社取締役会により合理的に調整された額とする。

(ウ)償還請求受付場所

広島県福山市神辺町旭丘5番地

株式会社石井表記

(エ)償還請求の効力発生

償還請求の効力は、償還請求書が償還請求受付場所に到着したときに発生する。

⑦ 普通株式を対価とする取得条項

(ア)普通株式を対価とする取得条項の内容

当社は、平成40年6月30日以降いつでも、当社の取締役会の決議をもって、A種優先株式の全部又は一部を取得するのと引き換えに、法令の許容する範囲内においてA種株主又はA種登録株式質権者に対して当社の普通株式を交付することができる(以下「株式対価強制取得」という。)。なお、一部取得を行う場合において取得するA種優先株式は、比例按分その他当社の取締役会が定める合理的な方法によって決定されるものとする。

(イ)株式対価強制取得により交付する普通株式数の算定方法

株式対価強制取得に基づき当社がA種優先株式の取得と引換えにA種株主に対し交付すべき当社の普通株式の数は、当該A種優先株式に係る払込金額の総額(ただし、A種優先株式について、株式分割、株式併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当社取締役会により合理的に調整された額の総額とする。)を上記⑤(イ)に定める交付価額で除して算出される数(小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。なお、A種優先株式を取得するのと引換えに交付すべき当社の普通株式の算出にあたり1株未満の端数が生じたときは、会社法第234条に従ってこれを取り扱う。なお、交付価額の算出においては、上記⑤(イ)イに定める当初交付価額を当初の交付価額とし、同号ロに基づく交付価額の修正及び同号ハに基づく交付価額の調整を行うものとする。

⑧ 金銭を対価とする取得条項

(ア)金銭を対価とする取得条項の内容

当社は、平成27年6月30日以降いつでも、当社の取締役会の決議をもって、A種優先株式の全部又は一部を取得するのと引換えに、法令上可能な範囲で、A種株主又はA種登録株式質権者に対して金銭を交付することができる(以下「金銭対価強制取得」という。)。なお、一部取得を行う場合において取得するA種優先株式は、比例按分その他当社の取締役会が定める合理的な方法によって決定されるものとする。

(イ)取得価額

金銭対価強制取得が行われる場合におけるA種優先株式1株当たりの取得価額は、10,500円、累積未払配当金額及び当期経過未払優先配当金額の合計額(ただし、A種優先株式について、株式分割、株式併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当社取締役会により合理的に調整された額とする。)とする。

⑨ A種優先株式の買受け

当社は、法令の定めに従い、いつでもA種優先株式の全部又は一部を買受け、これを消却することができる。

(2) B種優先株式の内容

B種優先株式の内容は以下のとおりです。なお、本項における用語の定義は本項内に限り有効とします。

① 剰余金の配当

(ア)B種優先配当金

当社は、各事業年度に係る剰余金の配当を行うときは、B種優先株式を有する株主(以下「B種株主」という。)又はB種優先株式の登録株式質権者(以下「B種登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、B種優先株式1株につき、下記(イ)に定める額の配当金(以下「B種優先配当金」という。)を金銭にて支払う。ただし、当該剰余金の配当の基準日から当該剰余金の配当が行われる日までの間に、当社がB種優先株式を取得した場合、当該B種優先株式について当該基準日に係る剰余金の配当を行うことを要しない。

(イ)B種優先配当金の額

B種優先株式1株当たりの優先配当金の額は、B種優先株式1株当たりの払込金額(10,000円。ただし、B種優先株式について、株式分割、併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当社取締役会により合理的に調整された額とする。)に、剰余金の配当に係る基準日の属する事業年度ごとに定められるB種優先配当年率(以下に定義される。)を乗じて算出した額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する。)について当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度の初日(ただし、当該剰余金の配当の基準日が平成25年1月末日に終了する事業年度に属する場合は、払込期日)(同日を含む。)から当該剰余金の配当の基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日として日割り計算により算出される金額とする。

B種優先配当年率は、下記算式により計算される年率とする。

B種優先配当年率=日本円TIBOR(6か月物)+1.0%

(ただし、平成29年7月1日以降は、日本円TIBOR(6か月物)+3.5%)

B種優先配当年率は、%位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を四捨五入する。「日本円TIBOR(6か月物)」とは、各事業年度の初日(当日が銀行休業日の場合は前営業日)の午前11時における日本円6か月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円6か月物TIBOR)として全国銀行協会によって公表される数値を指すものとする。日本円TIBOR(6か月物)が公表されていなければ、同日(当日が銀行休業日の場合は前営業日)ロンドン時間午前11時におけるユーロ円6か月物ロンドン・インター・バンク・オファード・レート(ユーロ円LIBOR6か月物(360日ベース))として英国銀行協会(BBA)によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められるものを日本円TIBOR(6か月物)に代えて用いるものとする。

(ウ)累積条項

ある事業年度においてB種株主又はB種登録株式質権者に対して支払う剰余金の配当の額がB種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は、翌事業年度以降に累積する。

(エ)非参加条項

B種株主又はB種登録株式質権者に対しては、B種優先配当金を超えて配当は行わない。ただし、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる会社法第763条第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。

(オ)優先順位

A種優先株式及びB種優先株式の剰余金の配当の支払順位は、同順位とする。

(カ)優先中間配当金

当社は、B種優先株式について中間配当は行わない。

② 残余財産の分配

(ア)残余財産の分配

当社は、残余財産を分配するときは、B種株主又はB種登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、B種優先株式1株につき10,000円(ただし、B種優先株式について、株式分割、株式併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当社取締役会により合理的に調整された額とする。)を支払う。ただし、残余財産がA種株主及びB種株主(以下本項において個別に又は総称して「優先株主」という。)並びにA種登録株式質権者及びB種登録株式質権者(以下本項において個別に又は総称して「優先登録株式質権者」という。)に対して支払うべき金額の総額に満たない場合は、それぞれその優先株主又は優先登録株式質権者に支払うべき金額に応じて残余財産を按分して分配するものとする。

(イ)非参加条項

B種株主又はB種登録株式質権者に対しては、上記(ア)のほか残余財産の分配は行わない。

(ウ)優先順位

A種優先株式及びB種優先株式の残余財産の分配の支払順位は、同順位とする。

③ 議決権

(ア)B種株主は、株主総会において議決権を有しない。

(イ)当社が、会社法第322条1項各号に掲げる行為をする場合においては、法令に別段の定めのある場合を除き、B種株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。

④ 株式の分割又は併合、募集株式の割当てを受ける権利等

(ア)当社は、法令に定める場合を除き、B種優先株式について株式の分割又は株式の併合を行わない。

(イ)当社は、B種優先株式について、募集株式、募集新株予約権又は新株予約権付社債の割当てを受ける権利を与えず、また株式無償割当又は新株予約権無償割当は行わない。

⑤ 普通株式を対価とする取得請求権

(ア)取得請求権の内容

B種株主は、平成32年6月30日から平成40年6月30日までの期間(以下「株式対価取得請求期間」という。)中、下記(イ)に定める条件で、当社がB種優先株式の全部又は一部を取得するのと引換えに当社の普通株式を交付することを請求することができる(以下「株式対価取得請求」という。)。

(イ)株式対価取得請求により交付する普通株式数の算定方法

株式対価取得請求に基づき当社がB種優先株式の取得と引換えにB種株主に対し交付すべき当社の普通株式の数は、当該B種優先株式に係る払込金額の総額(ただし、B種優先株式について、株式分割、株式併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当社取締役会により合理的に調整された額の総額とする。)を本号に定める交付価額(以下「交付価額」という。)で除して算出される数(小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。なお、B種優先株式を取得するのと引換えに交付すべき当社の普通株式の算出にあたり1株未満の端数が生じたときは、会社法第167条第3項に従い金銭を交付する。

イ 当初交付価額

当初の交付価額は、平成24年6月28日に始まる連続する30取引日の各取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配値を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。なお、上記平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)に相当する金額とする(以下「当初交付価額」という。)。

ロ 交付価額の修正

交付価額は、毎年6月30日(ただし、同日が当社の営業日でない場合には、その翌営業日とする。以下「修正基準日」という。)に、当該修正基準日に先立つ45取引日に始まる30取引日の東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配値を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。なお、上記平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)に相当する金額に修正される。なお、上記計算の結果、修正後交付価額が当初交付価額の70%(以下「下限交付価額」という。)を下回る場合には下限交付価額をもって修正後交付価額とし、修正後交付価額が当初交付価額の150%(以下「上限交付価額」という。)を上回る場合には上限交付価額をもって修正後交付価額とする。かかる交付価額の修正は、株式対価取得請求期間終了後においても、株式対価強制取得(下記に定義する。)を行うために必要がある限り、同様に行うものとする。

ハ 交付価額等の調整

(a)B種優先株式の発行後、次のいずれかに掲げる事由が発生した場合には、次に定める算式(以下「交付価額等調整式」という。)により、交付価額、下限交付価額及び上限交付価額(以下あわせて「交付価額等」という。)を調整する。かかる交付価額の調整は、株式対価取得請求期間終了後においても、株式対価強制取得を行うために必要がある限り、同様に行うものとする。

(算式)

調整後交付価額等=A×(B+C×D÷E)÷(B+C)

A=調整前交付価額等(調整後交付価額等を適用する日の前日において有効な交付価額等をいう。)

B=発行済普通株式数-自己株式数(基準日がない場合は調整後交付価額等を適用する日の1か月前の日、基準日がある場合は基準日における、発行済普通株式数から当社が保有する普通株式数(自己株式数)を控除した数をいう。)

C=新発行・処分普通株式数

D=1株当たりの払込金額・処分価額

E=1株当たりの時価(調整後交付価額等の適用の基準となる日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所第二部における当社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)をいい、その計算は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)

(ⅰ)交付価額等調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行し又は当社が保有する普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。ただし、下記(ⅲ)記載の証券(権利)の取得と引換え若しくは当該証券(権利)の取得と引換えに交付される新株予約権の行使による交付、又は下記(ⅳ)記載の新株予約権の行使若しくは当該新株予約権の行使により交付される株式の取得と引換えによる交付の場合を除く。)

調整後交付価額等は、払込みがなされた日(基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発生日)の翌日以降、募集又は無償割当てのための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。本(ⅰ)において、交付価額等調整式Cにおける「新発行・処分普通株式数」とは、当社が発行又は処分する普通株式の数を意味するものとし、交付価額等調整式Dにおける「1株当たりの払込金額・処分価額」とは、当該発行又は処分に係る普通株式1株当たりの払込金額又は処分価額をいう。なお、無償割当ての場合、交付価額等調整式Dにおける「1株当たりの払込金額・処分価額」は、0円とする。

(ⅱ)普通株式を分割する場合

調整後交付価額等は、普通株式の分割に係る基準日の翌日以降これを適用する。本(ⅱ)において、交付価額等調整式Bにおける「発行済普通株式数-自己株式数」及び「発行済普通株式数から当社が保有する普通株式数(自己株式数)を控除した数」はそれぞれ「発行済普通株式数」と読み替え、交付価額等調整式Cにおける「新発行・処分普通株式数」とは、株式の分割により増加する普通株式の数を意味するものとし、交付価額等調整式Dにおける「1株当たりの払込金額・処分価額」は、0円とする。

(ⅲ)交付価額等調整式に使用する時価を下回る価額をもって、当社の普通株式又は新株予約権(当社の普通株式の交付を請求することができる新株予約権に限る。以下本(ⅲ)において同じ。)の交付を受けることができる証券(権利)を発行又は処分する場合(無償割当ての場合を含む。)

調整後交付価額等は、その払込みがなされた日(基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発生日)に、又は募集若しくは無償割当てのための基準日がある場合にはその日の最終に、発行される証券(権利)の全額が、最初に取得される又は取得させることができる取得価額で取得されたものとみなして(当社の新株予約権の交付を受けることができる証券(権利)の場合、更に当該新株予約権の全てがその日に有効な行使価額で行使されたものとみなして)、その払込みがなされた日(基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発生日)に、又は募集若しくは無償割当のための基準日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。ただし、当該取得価額又は行使価額がその払込みがなされた日(基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発生日)、又は募集若しくは無償割当てのための基準日において確定しない場合、調整後交付価額等は、当該取得価額又は行使価額が決定される日(本(ⅲ)において、以下「価額決定日」という。)に発行される証券(権利)の全額が当該取得価額で取得されたものとみなして(当社の新株予約権の交付を受けることができる証券(権利)の場合、更に当該新株予約権の全てが当該行使価額で行使されたものとみなして)、価額決定日の翌日以降これを適用する。本(ⅲ)において「価額」とは、発行される証券(権利)の払込金額(当社の新株予約権の交付を受けることができる証券(権利)の場合、当該証券(権利)の払込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産の価額との合計額)から取得又は行使に際して当該証券(権利)又は新株予約権の保有者に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、交付される普通株式数で除した金額をいう。

(ⅳ)交付価額等調整式に使用する時価を下回る価額をもって、(1)当社の普通株式又は(2)当社の普通株式を交付することと引換えに取得される株式若しくは取得させることができる株式の交付を請求できる、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下同じ。)を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)

調整後交付価額等は、かかる新株予約権の割当日(基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発生日)に、又は募集若しくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、発行される新株予約権の全てが、その日に有効な交付価額等で行使されたものとみなして(当社の普通株式を交付することと引換えに取得される株式若しくは取得させることができる株式の交付を請求することができる新株予約権の場合、更に当該株式の全てがその日に有効な取得価額等で取得されたものとみなして)、割当日(基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発生日)の翌日以降、又は募集若しくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。ただし、当該行使価額がその割当日(基準日を定めずに無償割当てを行う場合は、その効力発生日)、又は募集若しくは無償割当てのための基準日において確定しない場合、調整後交付価額等は、当該行使価額が決定される日(本(ⅳ)において、以下「価額決定日」という。)に発行される全ての新株予約権が当該行使価額で行使されたものとみなして(当社の普通株式の交付を請求することと引換えに取得される株式又は取得させることができる株式の交付を請求することができる新株予約権の場合、更に当該株式の全てがその日に有効な取得価額等で取得されたものとみなして)、価額決定日の翌日以降これを適用する。本(ⅳ)において「価額」とは、発行される新株予約権の払込金額と新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額からその行使又は取得に際して当該新株予約権又は株式の保有者に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、交付される普通株式数で除した金額をいう。

(ⅴ)株式の併合により発行済普通株式数が減少する場合

調整後交付価額等は、株式の併合の効力発生日以降これを適用する。本(ⅴ)において、交付価額等調整式Cにおける「新発行・処分普通株式数」とは、株式の併合により減少する普通株式数を負の値で表示したものとし、交付価額等調整式Dにおける「1株当たりの払込金額・処分価額」は、0円とする。

(b)上記(a)(ⅰ)ないし(ⅴ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当社の株主総会における一定の事項(ただし、上記(a)(ⅱ)については、剰余金の額を減少して、資本金又は資本準備金の額を増加することを含む。)に関する承認決議を条件としている場合、調整後交付価額等は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。

(c)上記(a)に掲げる場合のほか、以下のいずれかに該当する場合には、当社取締役会が判断する合理的な交付価額等に変更される。

(1)合併、資本金の額の減少、株式交換、株式移転又は会社分割のために交付価額等の調整を必要とするとき。

(2)その他当社の発行済普通株式の変更又は変更の可能性を生じる事由の発生によって交付価額等の調整を必要とするとき。

(3)交付価額等の調整事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後交付価額等の算出に関して使用すべき1株当たりの時価が他方の事由によって影響されているとき。

(d)交付価額等の調整のために計算を行う場合には、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。

(e)交付価額等調整式により算出される調整後交付価額等と調整前交付価額等の差額が1円未満の場合は、交付価額等の調整は行わない。ただし、その後交付価額等の調整を必要とする事由が発生し、交付価額等を算出する場合には、交付価額等調整式中の調整前交付価額等に代えて調整前交付価額等からこの差額を差し引いた額を使用する。

⑥ 金銭を対価とする取得請求権(償還請求権)

(ア)償還請求権の内容

B種株主は、平成35年6月30日から平成40年6月30日までの期間中、当社に対して現金を対価としてB種優先株式を取得することを請求(以下「償還請求」という。)することができる。この場合、当社は、B種優先株式を取得するのと引換えに、法令上可能な範囲で、当該効力が生じる日に、当該B種株主又はB種登録株式質権者に対して、下記(イ)に定める金額の金銭を交付する。

なお、法令上可能な範囲を超えて償還請求が行われた場合、取得すべきB種優先株式は、抽選又は償還請求が行われたB種優先株式の数に応じた比例按分その他の方法により当社の取締役会において決定する。

(イ)償還価額

B種優先株式1株当たりの償還価額は、以下の算式に基づいて算定されるものとする。

(算式)1株当たりの償還価額=10,000円+累積未払配当金額+当期経過未払優先配当金額

上記算式における「当期経過未払優先配当金額」は、償還請求の行われた日(以下「償還請求日」という。)の属する事業年度において、償還請求日を基準日として優先配当がなされたと仮定した場合に、上記(2)①に従い計算される優先配当金額相当額とする。

ただし、B種優先株式について、株式分割、株式併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当社取締役会により合理的に調整された額とする。

(ウ)償還請求受付場所

広島県福山市神辺町旭丘5番地

株式会社石井表記

(エ)償還請求の効力発生

償還請求の効力は、償還請求書が償還請求受付場所に到着したときに発生する。

⑦ 普通株式を対価とする取得条項

(ア)普通株式を対価とする取得条項の内容

当社は、平成40年6月30日以降いつでも、当社の取締役会の決議をもって、B種優先株式の全部又は一部を取得するのと引き換えに、法令の許容する範囲内においてB種株主又はB種登録株式質権者に対して当社の普通株式を交付することができる(以下「株式対価強制取得」という。)。なお、一部取得を行う場合において取得するB種優先株式は、比例按分その他当社の取締役会が定める合理的な方法によって決定されるものとする。

(イ)株式対価強制取得により交付する普通株式数の算定方法

株式対価強制取得に基づき当社がB種優先株式の取得と引換えにB種株主に対し交付すべき当社の普通株式の数は、当該B種優先株式に係る払込金額の総額(ただし、B種優先株式について、株式分割、株式併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当社取締役会により合理的に調整された額の総額とする。)を上記⑤(イ)に定める交付価額で除して算出される数(小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り捨てる。)とする。なお、B種優先株式を取得するのと引換えに交付すべき当社の普通株式の算出にあたり1株未満の端数が生じたときは、会社法第234条に従ってこれを取り扱う。なお、交付価額の算出においては、上記⑤(イ)イに定める当初交付価額を当初の交付価額とし、同号ロに基づく交付価額の修正及び同号ハに基づく交付価額の調整を行うものとする。

⑧ 金銭を対価とする取得条項

(ア)金銭を対価とする取得条項の内容

当社は、平成27年6月30日以降いつでも、当社の取締役会の決議をもって、B種優先株式の全部又は一部を取得するのと引換えに、法令上可能な範囲で、B種株主又はB種登録株式質権者に対して金銭を交付することができる(以下「金銭対価強制取得」という。)。なお、一部取得を行う場合において取得するB種優先株式は、比例按分その他当社の取締役会が定める合理的な方法によって決定されるものとする。

(イ)取得価額

金銭対価強制取得が行われる場合におけるB種優先株式1株当たりの取得価額は、10,500円、累積未払配当金額及び当期経過未払優先配当金額の合計額(ただし、B種優先株式について、株式分割、株式併合その他調整が合理的に必要とされる事由が発生した場合には、当社取締役会により合理的に調整された額とする。)とする。

⑨ B種優先株式の買受け

当社は、法令の定めに従い、いつでもB種優先株式の全部又は一部を買受け、これを消却することができる。 

(2)【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4)【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 発行済株式総数増減(株) 発行済株式総数残高(株) 資本金増減額(千円) 資本金残高(千円) 資本準備金増減額(千円) 資本準備金残高(千円)
--- --- --- --- --- --- ---
平成28年4月27日 8,342,374 300,000 2,090 7,595

(注) 資本剰余金を原資とする剰余金の配当に伴う積立による増加であります。 

(6)【大株主の状況】

当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

(7)【議決権の状況】

当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成28年1月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。 

①【発行済株式】
平成28年1月31日現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
--- --- --- ---
無議決権株式 A種優先株式  75,922

B種優先株式  90,000
(注)1.
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等) 普通株式  23,100 単元株式数 100株
完全議決権株式(その他) 普通株式 8,144,700 81,447 同上
単元未満株式 普通株式   8,652
発行済株式総数 8,342,374
総株主の議決権 81,447

(注)1.A種優先株式およびB種優先株式の内容は、「1 株式等の状況 (1)株式の総数等 ② 発行済株式(注)」に記載しております。

2.「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式400株が含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数4個が含まれております。

②【自己株式等】
平成28年1月31日現在
所有者の氏名又は名称 所有者の住所 自己名義所有株式数(株) 他人名義所有株式数(株) 所有株式数の合計(株) 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
--- --- --- --- --- ---
㈱石井表記 広島県福山市神辺町旭丘5番地 23,100 23,100 0.28
23,100 23,100 0.28

2【役員の状況】

該当事項はありません。 

 第1四半期報告書_20160613170106

第4【経理の状況】

1.四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

2.監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(平成28年2月1日から平成28年4月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(平成28年2月1日から平成28年4月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。 

1【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位:千円)
前連結会計年度

(平成28年1月31日)
当第1四半期連結会計期間

(平成28年4月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 2,359,203 2,291,215
受取手形及び売掛金 ※ 2,455,692 ※ 2,280,898
商品及び製品 111,795 163,843
仕掛品 642,499 475,771
原材料及び貯蔵品 301,565 303,810
その他 114,279 167,864
流動資産合計 5,985,036 5,683,403
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物(純額) 1,722,571 1,696,903
土地 2,223,035 2,223,035
その他(純額) 935,548 936,287
有形固定資産合計 4,881,155 4,856,226
無形固定資産
その他 41,563 42,511
無形固定資産合計 41,563 42,511
投資その他の資産
その他 906,896 892,022
貸倒引当金 △440,618 △440,233
投資その他の資産合計 466,278 451,788
固定資産合計 5,388,997 5,350,526
資産合計 11,374,033 11,033,929
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金 ※ 1,438,890 ※ 1,222,964
短期借入金 1,595,980 1,591,115
1年内返済予定の長期借入金 3,435,511 3,500,884
未払法人税等 59,380 83,295
賞与引当金 9,290 41,868
その他 ※ 1,025,054 ※ 1,526,416
流動負債合計 7,564,108 7,966,546
固定負債
長期借入金 65,372
退職給付に係る負債 405,976 409,396
その他 999,441 260,340
固定負債合計 1,470,791 669,736
負債合計 9,034,900 8,636,282
(単位:千円)
前連結会計年度

(平成28年1月31日)
当第1四半期連結会計期間

(平成28年4月30日)
純資産の部
株主資本
資本金 300,000 300,000
資本剰余金 7,646,744 7,625,837
利益剰余金 △5,541,938 △5,358,218
自己株式 △19,839 △19,839
株主資本合計 2,384,965 2,547,779
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 46,154 44,272
為替換算調整勘定 △150,419 △251,996
退職給付に係る調整累計額 △12,755 △9,738
その他の包括利益累計額合計 △117,021 △217,462
非支配株主持分 71,189 67,330
純資産合計 2,339,133 2,397,647
負債純資産合計 11,374,033 11,033,929

(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
(単位:千円)
前第1四半期連結累計期間

(自 平成27年2月1日

 至 平成27年4月30日)
当第1四半期連結累計期間

(自 平成28年2月1日

 至 平成28年4月30日)
売上高 2,838,123 2,385,320
売上原価 1,872,811 1,653,484
売上総利益 965,312 731,835
販売費及び一般管理費 459,974 461,456
営業利益 505,337 270,378
営業外収益
受取利息 402 840
受取賃貸料 6,452 7,592
為替差益 1,118
その他 2,864 1,855
営業外収益合計 10,839 10,288
営業外費用
支払利息 32,429 24,808
為替差損 16,770
減価償却費 9,122 7,530
貸倒引当金繰入額 ※ 1,836
その他 4,220 4,113
営業外費用合計 47,609 53,223
経常利益 468,567 227,444
特別利益
固定資産売却益 201
投資有価証券売却益 79,662
特別利益合計 79,662 201
特別損失
固定資産除却損 14
特別損失合計 14
税金等調整前四半期純利益 548,229 227,631
法人税等 62,510 42,375
四半期純利益 485,718 185,256
非支配株主に帰属する四半期純利益 1,652 1,536
親会社株主に帰属する四半期純利益 484,066 183,720
【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
(単位:千円)
前第1四半期連結累計期間

(自 平成27年2月1日

 至 平成27年4月30日)
当第1四半期連結累計期間

(自 平成28年2月1日

 至 平成28年4月30日)
四半期純利益 485,718 185,256
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 △11,779 △1,881
為替換算調整勘定 7,050 △106,972
退職給付に係る調整額 △10,427 3,017
その他の包括利益合計 △15,156 △105,836
四半期包括利益 470,561 79,419
(内訳)
親会社株主に係る四半期包括利益 468,348 83,278
非支配株主に係る四半期包括利益 2,213 △3,859

【注記事項】

(会計方針の変更)

(企業結合に関する会計基準等の適用)

「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」という。)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日。以下「連結会計基準」という。)および「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。)等を当第1四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更しております。また、当第1四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更しております。加えて、四半期純利益等の表示の変更および少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第1四半期連結累計期間および前連結会計年度については、四半期連結財務諸表および連結財務諸表の組替えを行っております。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)、連結会計基準第44-5項(4)および事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取り扱いに従っており、当第1四半期連結会計期間の期首時点から将来にわたって適用しております。

これによる損益に与える影響はありません。

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

(税金費用の計算)

税金費用については、当第1四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。 

(四半期連結貸借対照表関係)

※ 四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。当四半期連結会計期間末日満期手形の金額は、次のとおりであります。

前連結会計年度

(平成28年1月31日)
当第1四半期連結会計期間

(平成28年4月30日)
--- --- ---
受取手形 42,336千円 31,574千円
支払手形 174,092 180,300
設備関係支払手形(流動負債「その他」) 4,028 7,944
(四半期連結損益計算書関係)

※ 当社連結子会社JPN,INC.において、当社元常務取締役および子会社元取締役社長による不正行為により発生した貸付金に対する貸倒引当金の繰入額を計上しております。

前第1四半期連結累計期間

(自 平成27年2月1日

  至 平成27年4月30日)
当第1四半期連結累計期間

(自 平成28年2月1日

  至 平成28年4月30日)
--- --- ---
貸倒引当金繰入額 1,836千円 -千円
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

前第1四半期連結累計期間

(自 平成27年2月1日

至 平成27年4月30日)
当第1四半期連結累計期間

(自 平成28年2月1日

至 平成28年4月30日)
--- --- ---
減価償却費 107,149千円 105,434千円
(株主資本等関係)

Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 平成27年2月1日 至 平成27年4月30日)

1.配当に関する事項

(1) 配当金支払額

(決議) 株式の種類 配当金の総額

(千円)
配当の原資 1株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日
--- --- --- --- --- --- ---
平成27年4月28日

定時株主総会
A種優先株式 20,574

(注)1
資本剰余金 139.00

(平成26年1月期)
平成27年1月31日 平成27年4月30日
132.00

(平成27年1月期)
B種優先株式 24,390

(注)2
資本剰余金 139.00

(平成26年1月期)
平成27年1月31日 平成27年4月30日
132.00

(平成27年1月期)

(注)1.優先株式の累積条項に従い、平成26年1月期配当額10,553千円が累積され、平成27年1月期の配当額10,021千円と合わせて20,574千円となります。

2.優先株式の累積条項に従い、平成26年1月期配当額12,510千円が累積され、平成27年1月期の配当額11,880千円と合わせて24,390千円となります。

(2) 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間末後となるもの

該当事項はありません。

2.株主資本の金額の著しい変動に関する事項

該当事項はありません。

Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 平成28年2月1日 至 平成28年4月30日)

1.配当に関する事項

(1) 配当金支払額

(決議) 株式の種類 配当金の総額

(千円)
配当の原資 1株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日
--- --- --- --- --- --- ---
平成28年4月26日

定時株主総会
A種優先株式 9,566 資本剰余金 126.00 平成28年1月31日 平成28年4月27日
B種優先株式 11,340 資本剰余金 126.00 平成28年1月31日 平成28年4月27日

(2) 基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間末後となるもの

該当事項はありません。

2.株主資本の金額の著しい変動に関する事項

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 平成27年2月1日 至 平成27年4月30日)

1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)
報告セグメント その他 合計 調整額 四半期連結損益計算書計上額
電子機器部品製造装置 ディスプレイおよび電子部品
売上高
外部顧客への売上高 1,322,840 1,513,047 2,835,887 2,235 2,838,123 2,838,123
セグメント間の内部売上高又は振替高
1,322,840 1,513,047 2,835,887 2,235 2,838,123 2,838,123
セグメント利益 348,931 156,195 505,127 210 505,337 505,337

(注)1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメント及び付随的な収益を獲得するに過ぎない構成単位であり、主に太陽電池ウェーハ事業であります。

2.セグメント利益の合計は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

該当事項はありません。

(のれんの金額の重要な変動)

該当事項はありません。

(重要な負ののれん発生益)

該当事項はありません。

Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 平成28年2月1日 至 平成28年4月30日)

1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)
報告セグメント その他 合計 調整額 四半期連結損益計算書計上額
電子機器部品製造装置 ディスプレイおよび電子部品
売上高
外部顧客への売上高 980,802 1,401,141 2,381,944 3,375 2,385,320 2,385,320
セグメント間の内部売上高又は振替高
980,802 1,401,141 2,381,944 3,375 2,385,320 2,385,320
セグメント利益 166,239 103,950 270,190 188 270,378 270,378

(注)1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメント及び付随的な収益を獲得するに過ぎない構成単位であります。

2.セグメント利益の合計は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

該当事項はありません。

(のれんの金額の重要な変動)

該当事項はありません。

(重要な負ののれん発生益)

該当事項はありません。 

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前第1四半期連結累計期間

(自 平成27年2月1日

至 平成27年4月30日)
当第1四半期連結累計期間

(自 平成28年2月1日

至 平成28年4月30日)
--- --- ---
(1) 1株当たり四半期純利益金額 58円75銭 21円92銭
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) 484,066 183,720
普通株主に帰属しない金額(千円) 5,097 4,990
(うち優先配当額(千円)) (5,097) (4,990)
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) 478,969 178,729
普通株式の期中平均株式数(千株) 8,153 8,153
(2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 33円63銭 12円76銭
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(千円) 5,097 4,990
(うち優先配当額(千円)) (5,097) (4,990)
普通株式増加数(千株) 6,242 6,242
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要
(重要な後発事象)

(シンジケートローン契約)

当社は、平成28年5月23日開催の取締役会決議に基づき、取引金融機関からの金融支援(返済条件の緩和)を終結させ、運転資金を安定的かつ効率的に調達するために、以下のシンジケートローン契約を締結しております。

1.シンジケートローン契約(タームローン契約)

(1) 貸付A

① 借入金額        1,200,000千円

② アレンジャー      株式会社もみじ銀行

③ ジョイントアレンジャー 株式会社三菱東京UFJ銀行

④ コ・アレンジャー    株式会社広島銀行

⑤ 借入先         株式会社もみじ銀行・株式会社三菱東京UFJ銀行・株式会社広島銀行

株式会社三井住友銀行・株式会社中国銀行

⑥ 契約締結日       平成28年5月27日

⑦ 契約期間        平成28年5月31日から平成31年5月31日の3年間

⑧ 返済方法        平成28年8月31日を初回とする3ヵ月毎の元金均等返済

⑨ 担保の有無       有:所有不動産に第一順位で根抵当権3,600,000千円を設定

⑩ 財務維持要件      1) 各事業年度の末日における報告書等(計算書類を含む)の、連結および単体の貸借対照表におけるA種優先株式控除後の純資産の部の金額を、直前に終了した事業年度についての連結および単体の貸借対照表におけるA種優先株式控除後の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。

2) 各事業年度の末日における報告書等(計算書類を含む)の連結および単体の損益計算書における経常損益を2期連続損失としないこと。

(2) 貸付B

① 借入金額        3,600,000千円

② アレンジャー      株式会社もみじ銀行

③ ジョイントアレンジャー 株式会社三菱東京UFJ銀行

④ コ・アレンジャー    株式会社広島銀行

⑤ 借入先         株式会社もみじ銀行・株式会社三菱東京UFJ銀行・株式会社広島銀行

株式会社三井住友銀行・株式会社中国銀行

⑥ 契約締結日       平成28年5月27日

⑦ 契約期間        平成28年5月31日から平成31年5月31日の3年間

⑧ 返済方法        期日一括返済

⑨ 担保の有無       有:所有不動産に第一順位で根抵当権3,600,000千円を設定

⑩ 財務維持要件      1) 各事業年度の末日における報告書等(計算書類を含む)の、連結および単体の貸借対照表におけるA種優先株式控除後の純資産の部の金額を、直前に終了した事業年度についての連結および単体の貸借対照表におけるA種優先株式控除後の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。

2) 各事業年度の末日における報告書等(計算書類を含む)の連結および単体の損益計算書における経常損益を2期連続損失としないこと。

2.シンジケートローン契約(コミットメントライン契約)

① 極度額         2,000,000千円

② アレンジャー      株式会社もみじ銀行

③ ジョイントアレンジャー 株式会社三菱東京UFJ銀行

④ コ・アレンジャー    株式会社広島銀行

⑤ 借入先         株式会社もみじ銀行・株式会社三菱東京UFJ銀行・株式会社広島銀行

株式会社三井住友銀行・株式会社中国銀行

⑥ 契約締結日       平成28年5月27日

⑦ 借入期間        平成28年5月31日から平成29年5月30日の1年間

⑧ 返済方法        各基準貸付期間後の応答日に一括返済

⑨ 担保の有無       有:所有不動産に第一順位で根抵当権3,600,000千円を設定

⑩ 財務維持要件      1) 各事業年度の末日における報告書等(計算書類を含む)の、連結および単体の貸借対照表におけるA種優先株式控除後の純資産の部の金額を、直前に終了した事業年度についての連結および単体の貸借対照表におけるA種優先株式控除後の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。

2) 各事業年度の末日における報告書等(計算書類を含む)の連結および単体の損益計算書における経常損益を2期連続損失としないこと。

(「継続企業の前提に関する注記」の記載解消)

当社グループは、平成28年1月期におきまして営業利益739,467千円、経常利益660,890千円、親会社株主に帰属する当期純利益609,225千円を計上し、当第1四半期連結累計期間におきましても、営業利益270,378千円、経常利益227,444千円、親会社株主に帰属する四半期純利益183,720千円を計上しております。

しかしながら、当社グループは取引金融機関から返済条件の緩和(支払余力に応じたプロラタ返済、当第1四半期連結会計期間末残高は借入金等5,735,329千円)を受けていたことから、当第1四半期連結会計期間末には、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しているものと認識しておりました。

当該状況を解消するため、当社グループは、上記(シンジケートローン契約)に記載したとおり、借入金等のリファイナンスを行い借入先金融機関との取引が正常化すると同時に、平成28年5月31日に返済条件の緩和を受けた借入金等5,735,329千円の全額返済を行い、取引金融機関からの金融支援(返済条件緩和)が終了いたしました。

以上により、「継続企業の前提に関する注記」の記載を解消いたしました。 

2【その他】

該当事項はありません。

 第1四半期報告書_20160613170106

第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

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