Quarterly Report • Aug 10, 2016
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| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成28年8月10日 |
| 【四半期会計期間】 | 第34期第1四半期(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社ASJ |
| 【英訳名】 | ASJ INC. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役会長兼社長 丸山 治昭 |
| 【本店の所在の場所】 | 埼玉県川口市栄町三丁目2番16号 |
| 【電話番号】 | 048(259)5111 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 IR部長 仁井 健友 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 埼玉県川口市栄町三丁目2番16号 |
| 【電話番号】 | 048(259)5111 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 IR部長 仁井 健友 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E05324 23510 株式会社ASJ ASJ INC. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true CTE CTE 2016-04-01 2016-06-30 Q1 2017-03-31 2015-04-01 2015-06-30 2016-03-31 1 false false false E05324-000 2016-08-10 E05324-000 2016-06-30 E05324-000 2016-04-01 2016-06-30 E05324-000 2015-06-30 E05324-000 2015-04-01 2015-06-30 E05324-000 2016-03-31 E05324-000 2015-04-01 2016-03-31 iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure iso4217:JPY
第1四半期報告書_20160810121150
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|---|---|---|---|---|
| 回次 | 第33期 第1四半期 連結累計期間 |
第34期 第1四半期 連結累計期間 |
第33期 | |
| 会計期間 | 自平成27年4月1日 至平成27年6月30日 |
自平成28年4月1日 至平成28年6月30日 |
自平成27年4月1日 至平成28年3月31日 |
|
| 売上高 | (千円) | 316,191 | 525,972 | 1,535,629 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (千円) | △11,848 | △81,456 | 37,003 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | (千円) | △15,838 | △80,056 | 22,324 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (千円) | △15,032 | △84,719 | 21,252 |
| 純資産額 | (千円) | 2,027,771 | 1,908,758 | 2,026,017 |
| 総資産額 | (千円) | 2,756,229 | 3,921,136 | 4,002,637 |
| 1株当たり当期純利益金額又は四半期純損失金額(△) | (円) | △2.49 | △12.60 | 3.51 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 73.6 | 48.5 | 50.3 |
(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移につきましては記載しておりません。
2.売上高には、消費税等は含んでおりません。
3.第33期第1四半期連結累計期間及び第33期は潜在株式が存在しないため、第34期第1四半期連結累計期間は、潜在株式が存在するものの1株当たり四半期純損失であるため、潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額を記載しておりません。
当第1四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
第1四半期報告書_20160810121150
当第1四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。
当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
文中における将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において、当社グループ(当社及び連結子会社)が判断したものであります。
(1)業績の状況
当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用状況に改善が見られるものの、円高の進行やEUを中心とした海外経済の不透明感等から、依然として先行き不透明な状況が続いております。
このような経済状況の中、当社グループでは、既存サービスが好調に推移したこと及びグループ経営強化によるグループ会社の売上が増加したこと等から、当第1四半期連結累計期間における売上高は525,972千円(前年同期比66.3%増)となりました。
| (単位:百万円) | 平成29年3月期 第1四半期連結累計期間 実績 |
平成28年3月期 第1四半期連結累計期間 実績(※) |
平成28年3月期 通期実績 |
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| 売上高 | 525 | 491 | 1,535 | |
| 売上総利益 | 163 | 164 | 688 | |
| 営業利益(損失△) | △79 | △71 | 35 | |
| 経常利益(損失△) | △81 | △70 | 37 | |
| 親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益(損失△) | △80 | △75 | 22 |
(※)アイテックス株式会社の前年実績を含む数値
利益面につきましては、上記の表の通り、当社グループの業績が例年通り、売上高及び利益が、第4四半期に集中する傾向であることに加え、新規事業及びフィンテック分野に対する先行投資を積極的に行ったこと等により、営業損失79,841千円、経常損失81,456千円、親会社株主に帰属する四半期純損失は80,056千円となりました。
(2)財政状態の分析
当第1四半期連結会計期間末の総資産につきましては、グループ経営強化を目的とした子会社株式の追加取得を行ったこと等により、前連結会計年度末と比べ、現金及び預金が51,404千円減少した結果、3,921,136千円となりました。また、負債につきましては、将来売上に振り替わる前受金の増加等により、2,012,378千円となりました。純資産につきましては、親会社株主に帰属する四半期純損失の計上等により、1,908,758千円となりました。
なお、平成28年6月7日にSMBC日興証券株式会社を引受先とする「第1回新株予約権(行使価額修正条項付)」を発行いたしました。平成28年7月22日時点で行使は行われておりませんが、行使の進捗により、当社グループの財務体制の強化を見込んでおり、将来の成長スピードが高まっていくものと考えております。
(3)研究開発活動
当第1四半期連結累計期間において、研究開発活動の金額は、8,725千円(前年同期は、12,762千円)となりました。
第1四半期報告書_20160810121150
| 種 類 | 発行可能株式総数(株) |
| --- | --- |
| 普通株式 | 26,400,000 |
| 計 | 26,400,000 |
| 種 類 | 第1四半期会計期間末現在発行数(株) (平成28年6月30日) |
提出日現在発行数(株) (平成28年8月10日) |
上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 |
内 容 |
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| 普通株式 | 7,253,500 | 7,253,500 | 東京証券取引所 マザーズ |
単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 7,253,500 | 7,253,500 | - | - |
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 第1回新株予約権(行使価額修正条項付) | |
| --- | --- |
| 決議年月日 | 平成28年5月20日 |
| --- | --- |
| 新株予約権の数(個) | 15,000 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,500,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 当初行使価額1株当たり524円 (注)3(注)4 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成28年6月8日 至 平成30年9月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | (注)6 |
| 新株予約権の行使の条件 | 各本新株予約権の一部行使はできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社の事前の同意を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権であります。
2.本新株予約権の目的となる株式の種類及び数
(1)本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は当社普通株式1,500,000株とする(本新株予約権1個当たりの本新株予約権の目的である普通株式の数(以下「交付株式数」という。)は、100株とする。)。但し、本項第(2)号乃至第(5)号により交付株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である普通株式の総数も調整後交付株式数に応じて調整されるものとする。
(2)本新株予約権の発行後、第4項第(2)号に掲げる各事由が発生し、当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、交付株式数は次の算式により調整される。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、第4項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
| 調整後交付株式数= | 調整前交付株式数×調整前行使価額 |
| 調整後行使価額 |
(3)前号の調整は当該時点において未行使の本新株予約権にかかる交付株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てるものとする。
(4)調整後の交付株式数の適用日は、当該調整事由にかかる第4項第(2)号及び第(4)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後の行使価額を適用する日と同日とする。
(5)交付株式数の調整を行うときは、当社は、調整後の交付株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前交付株式数、調整後交付株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、第4項第(2)号④に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
3.行使価額の修正
本新株予約権の発行後、行使価額は本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「決定日」という。)に、決定日の前取引日(但し、決定日の前取引日に当社普通株式の普通取引の終日の売買高加重平均価格(以下「VWAP」という。)のない場合には、その直前のVWAPのある取引日とする。以下「時価算定日」という。)の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引のVWAPの90%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切上げる。以下「修正後行使価額」という。)に修正され、修正後行使価額は決定日以降これを適用する。但し、本項に定める修正後行使価額の算出において、かかる算出の結果得られた金額が金238円(以下「下限行使価額」という。但し、第4項による調整を受ける。)を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。
本新株予約権の行使にあたって上記修正が行われる場合には、当社は、かかる行使の際に、当該本新株予約権者に対し、修正後行使価額を通知する。
4.行使価額の調整
(1)当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由が発生し、当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)により行使価額を調整する。
| 既発行普通株式数 + | 新発行・処分普通株式数×1株当たりの払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 |
= | 調整前 行使価額 |
× | 時 価 | |
| 既発行普通株式数 + 新発行・処分普通株式数 |
(2)行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
① 本項第(3)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(但し、当社の発行した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券若しくは権利の転換、交換若しくは行使による場合を除く。)
調整後の行使価額は、払込期日又は払込期間の末日の翌日以降、当社株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は当該基準日の翌日以降、これを適用する。
② 当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当て(以下総称して「株式分割等」という。)をする場合
調整後の行使価額は、当該株式分割等により株式を取得する株主を定めるための基準日又は株主確定日(基準日又は株主確定日を定めない場合は、効力発生日)の翌日以降これを適用する。
③ 本項第(3)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)又は当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)又は行使することにより当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行する場合(なお、新株予約権無償割当ての場合(新株予約権付社債を無償で割当てる場合を含む。)は、新株予約権を無償で発行したものとして本③を適用する。)
調整後の行使価額は、発行される証券(権利)又は新株予約権(新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)に関して交付の対象となる新株予約権を含む。)の全てが当初の行使価額で取得され又は当初の行使価額で行使されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該証券(権利)又は新株予約権の払込期日又は払込期間の末日の翌日(当該募集において株主に割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日又は株主確定日(基準日又は株主確定日を定めない場合は、その効力発生日)の翌日)以降これを適用する。
但し、本③に定める証券(権利)又は新株予約権の発行が買収防衛を目的とする発行である場合において、当社がその旨を公表のうえ本新株予約権者に通知し、本新株予約権者が同意したときは、調整後の行使価額は、当該証券(権利)又は新株予約権(新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)若しくは取得させることができる証券(権利)に関して交付の対象となる新株予約権を含む。)の全てについてその要項上取得の請求、取得条項に基づく取得又は行使が可能となる日(以下「転換・行使開始日」という。)において取得の請求、取得条項による取得又は行使により当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、転換・行使開始日の翌日以降これを適用する。
④ 本号①乃至③の場合において、基準日又は株主確定日が設定され、且つ効力の発生が当該基準日又は株主確定日以降の株主総会、取締役会、その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日又は株主確定日の翌日から当該承認があった日までの期間内に本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算式により算出される株式数の当社普通株式を追加交付する。
| 株式数= | (調整前行使価額-調整後行使価額)×調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数 |
| 調整後行使価額 |
この場合に1株未満の端数が生じたときはこれを切捨て、現金による調整は行わない。
(3)① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日数を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値とする。
この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、当該募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日又は株主確定日、また、それ以外の場合は、調整後の行使価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、本項第(2)号②の株式分割の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分普通株式数は、基準日又は株主確定日において当社が有する当社普通株式に割当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
④ 行使価額調整式により算出された行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまるときは、行使価額の調整は行わないこととする。但し、次に行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用するものとする。
(4)本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
① 株式の併合、合併、会社分割又は株式交換のために行使価額の調整を必要とするとき。(但し、第5項第(2)号に定める場合を除く。)
② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
③ 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
(5)本項第(2)号の規定にかかわらず、時価算定日が、株式会社証券保管振替機構の定める新株予約権行使請求を取り次がない日の初日より前である場合に限り、本項第(2)号に基づく行使価額の調整を行うものとする。但し、下限行使価額については、常にかかる調整を行うものとする。
(6)本項第(1)号乃至第(5)号により行使価額の調整を行うとき(下限行使価額が調整されるときを含む。)は、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の行使価額(下限行使価額を含む。以下本号において同じ。)、調整後の行使価額及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知する。但し、適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。
5.新株予約権の取得事由
(1)当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の発行日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って通知をし、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり金348円にて、残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部を取得する場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。
(2)当社は、当社が消滅会社となる合併、吸収分割若しくは新設分割を行うこと、又は当社が株式交換若しくは株式移転により他の会社の完全子会社となること(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)を当社の株主総会(株主総会の決議を要しない場合は、取締役会)で承認決議した場合、会社法第273条の規定に従って通知をし、当該組織再編行為の効力発生日より前で、且つ当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり金348円にて、残存する本新株予約権の全部を取得する。
(3)当社は、本新株予約権の発行後、20連続取引日(但し、終値のない日は除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値が下限行使価額を下回った場合、当該20連続取引日の最終日から起算して11銀行営業日が経過する日に、本新株予約権1個当たり金348円にて、残存する本新株予約権の全部を取得する。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。なお、上記20連続取引日の間に第11項に定める行使価額の調整の原因となる事由が生じた場合には、当該20連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値は、本号の適用上、当該事由を勘案して調整されるものとする。
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
7.当該行使価額修正条項付新株予約権の特質
本新株予約権の目的となる株式の総数は1,500,000株、本新株予約権1個当たりの割当株式数(上記(注2))は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額が修正されても変化しない(但し、上記(注)2に記載のとおり、割当株式数は調整されることがある)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
8.本新株予約権に表示された権利の行使に関する事項について割当先との間で締結した取り決めの内容
(1)当社は、割当先との間で本新株予約権買取契約を締結するとともに、下記内容を規定したファシリティ契約を締結している。ファシリティ契約の概要は下記のとおりである。
① 割当先は、平成28年6月8日から平成30年6月30日までの期間(以下「ファシリティ特約期間」という。)においては、本新株予約権の発行要項に定める本新株予約権の行使期間内であっても、本ファシリティ契約の規定に従って行使する場合のほかは、本新株予約権を行使しないことに同意する。
② 当社は、ファシリティ特約期間において、本ファシリティ契約の規定に従い、随時、何回でも、割当先に対して本新株予約権の行使できる期間(以下「行使要請期間」という。)及び行使要請期間中に割当先に対して、行使を要請する本新株予約権の個数(以下「行使要請個数」という。)を定めることができる。
③ 当社は、行使要請期間及び行使要請個数を定めたときは、行使要請期間の初日の前取引日までに、割当先に対して通知(以下「行使要請通知」という。)を行う。なお、当社は行使要請通知を行った場合は、その都度プレスリリースを行うものとする。
④ 当社は、当社に重要事実等が生じた場合は、かかる事実等について公表された後でなければ、行使要請通知を行うことができない。
⑤ 当社が行使要請通知を行った場合、割当先は、行使要請通知に定める行使要請期間中において、行使要請個数の全てにつき、本新株予約権を行使するよう最大限努力する。但し、割当先は本新株予約権を行使する義務を負わない。
⑥ 1回の行使要請通知に定める行使要請期間は、20取引日以上の期間とする。但し、行使要請期間終了日は、平成30年6月30日以前に到来する日とする。
⑦ 1回の行使要請通知に定める行使要請個数は、1,000個(当該行使要請通知をする時点で残存する本新株予約権の個数が1,000個未満の場合は、当該残存個数)を下回ってはならず、かつ7,000個を上回ってはならないものとする。
⑧ 当社は、割当先に対し、撤回通知を交付することにより、その時点で未行使の行使要請個数のある行使要請通知を撤回することができる。但し、行使要請通知に係る残存行使要請期間(撤回通知が行われた日(当日を含む。)から当該行使要請通知に係る行使要請期間終了日までの間の期間をいう。)が3取引日未満である場合を除く。なお、当社は、撤回通知を行った場合、その都度プレスリリースを行う。
⑨ 平成30年7月1日から平成30年9月30日までの期間(当日を含む。)においては、自由裁量期間となり、割当先は自社の裁量で、その保有する本新株予約権を任意に行使することができる。
(2)その他の取決めについて
① 本新株予約権買取契約において、割当先は当社の事前の同意がない限り、本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡することはできない旨が定められている。
② 当社と割当先は、本新株予約権買取契約において、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項、同施行規則第436条第1項から第5項までの定めに基づき、単一暦月中に本新株予約権の行使により取得される普通株式数が、本新株予約権の払込期日時点で金融商品取引所が公表している直近の当社の普通株式に係る上場株式数の10%を超える部分に係る行使を行うことができない旨その他の同施行規則第436条第4項に規定する内容を定めている。
③ 当社は割当先との間で、本新株予約権の発行を除き、本新株予約権買取契約の締結日以降、割当先が残存する本新株予約権をすべて行使した日、当社が本新株予約権の発行要項に基づき残存する本新株予約権の全部を取得し、これを消却し、かつ、本新株予約権1個当たり金348円の支払を完了した日、割当先が残存する本新株予約権の全部を他の者に譲渡した日又は平成30年9月30日いずれか先に到来する日までの間、割当先の事前の書面による承諾を受けることなく、当社株式及び当社株式を取得する権利あるいは義務を有する有価証券(新株予約権、新株予約権付社債及び取得対価を当社株式とする取得請求権又は取得条項の付された株式を含むがこれらに限られない。)の発行又は売却(但し、ストックオプションに関わる発行、株式分割、新株予約権若しくは取得請求権の行使又は取得条項の発動によるものを除く。)を行わないこと、並びに上記の発行又は売却を実施することにかかる公表を行わないことを合意している。
9.当社の株券の売買について割当先との間で締結した取決めの内容
当社は割当先との間で、本新株予約権の行使により取得することとなる当社普通株式の数量の範囲内で行う当社普通株式の売付け等以外の本案件に関わる空売りを目的として、当社普通株式の借株を行わない旨の同意をしている。
10.当社の株券の貸借に関する事項について割当先と当社の特別利害関係者との間で締結した取決めの内容
本新株予約権発行に伴い、丸山治昭はその保有する当社普通株式について割当先との間に株券貸借取引契約を締結している。
11.その他投資者の保護を図るための事項
割当先は、当社の事前の同意がない限り、本新株予約権買取契約に基づき割当を受けた本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡することができない。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額(千円) | 資本金残高(千円) | 資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平成28年4月1日~ 平成28年6月30日 |
- | 7,253,500 | - | 919,250 | - | 229,812 |
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成28年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。
| 平成28年6月30日現在 |
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 無議決権株式 | - | - | - |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 901,300 | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 6,351,900 | 63,519 | - |
| 単元未満株式 | 普通株式 300 | - | 1単元(100株)未満の株式 |
| 発行済株式総数 | 7,253,500 | - | - |
| 総株主の議決権 | - | 63,519 | - |
(注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が700株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数7個が含まれております。
| 平成28年6月30日現在 |
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義所有 株式数(株) |
他人名義所有 株式数(株) |
所有株式数の 合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 株式会社ASJ | 埼玉県川口市栄町 3丁目2-16 |
901,300 | - | 901,300 | 12.43 |
| 計 | - | 901,300 | - | 901,300 | 12.43 |
該当事項はありません。
第1四半期報告書_20160810121150
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(平成28年4月1日から平成28年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(平成28年4月1日から平成28年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) |
当第1四半期連結会計期間 (平成28年6月30日) |
|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,167,123 | 1,115,718 |
| 受取手形及び売掛金 | 218,804 | 89,230 |
| 有価証券 | 109,698 | 108,867 |
| 商品及び製品 | 30,644 | 32,890 |
| 仕掛品 | 12,759 | 43,582 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,292 | 1,763 |
| 繰延税金資産 | 2,512 | 6,527 |
| その他 | 248,871 | 307,628 |
| 貸倒引当金 | △25 | △25 |
| 流動資産合計 | 1,792,681 | 1,706,182 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 539,407 | 534,404 |
| 土地 | 793,720 | 793,720 |
| その他(純額) | 28,184 | 33,110 |
| 有形固定資産合計 | 1,361,311 | 1,361,235 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 385,963 | 374,138 |
| その他 | 393,584 | 404,915 |
| 無形固定資産合計 | 779,548 | 779,053 |
| 投資その他の資産 | 69,096 | 70,115 |
| 固定資産合計 | 2,209,956 | 2,210,403 |
| 繰延資産 | - | 4,550 |
| 資産合計 | 4,002,637 | 3,921,136 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) |
当第1四半期連結会計期間 (平成28年6月30日) |
|
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 70,715 | 65,288 |
| 短期借入金 | 1,150,000 | 1,150,000 |
| 未払法人税等 | 23,034 | 7,499 |
| 賞与引当金 | 31,230 | 27,224 |
| その他 | 534,711 | 585,830 |
| 流動負債合計 | 1,809,692 | 1,835,842 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付に係る負債 | 132,803 | 137,571 |
| 役員退職慰労引当金 | 29,140 | 30,790 |
| その他 | 4,983 | 8,173 |
| 固定負債合計 | 166,928 | 176,535 |
| 負債合計 | 1,976,620 | 2,012,378 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 919,250 | 919,250 |
| 資本剰余金 | 821,371 | 808,161 |
| 利益剰余金 | 674,855 | 582,095 |
| 自己株式 | △403,265 | △403,265 |
| 株主資本合計 | 2,012,211 | 1,906,240 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △15 | △109 |
| 為替換算調整勘定 | 195 | △2,593 |
| その他の包括利益累計額合計 | 180 | △2,702 |
| 新株予約権 | - | 5,220 |
| 非支配株主持分 | 13,624 | - |
| 純資産合計 | 2,026,017 | 1,908,758 |
| 負債純資産合計 | 4,002,637 | 3,921,136 |
| (単位:千円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) |
|
| 売上高 | 316,191 | 525,972 |
| 売上原価 | 166,823 | 362,025 |
| 売上総利益 | 149,367 | 163,947 |
| 販売費及び一般管理費 | 161,436 | 243,788 |
| 営業損失(△) | △12,069 | △79,841 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び配当金 | 251 | 247 |
| 為替差益 | 343 | - |
| その他 | 216 | 171 |
| 営業外収益合計 | 811 | 419 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 553 | 1,659 |
| その他 | 37 | 375 |
| 営業外費用合計 | 590 | 2,035 |
| 経常損失(△) | △11,848 | △81,456 |
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △11,848 | △81,456 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 3,989 | 378 |
| 法人税等合計 | 3,989 | 378 |
| 四半期純損失(△) | △15,838 | △81,835 |
| 非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | - | △1,779 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | △15,838 | △80,056 |
| (単位:千円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) |
|
| 四半期純損失(△) | △15,838 | △81,835 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 179 | △94 |
| 為替換算調整勘定 | 625 | △2,789 |
| その他の包括利益合計 | 805 | △2,883 |
| 四半期包括利益 | △15,032 | △84,719 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △15,032 | △82,940 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | - | △1,779 |
該当事項はありません。
(平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用)
法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を当第1四半期連結会計期間に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。
なお、当該変更が四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
(税金費用の計算)
税金費用については、当第1四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当第1四半期連結会計期間から適用しております。
(業績の季節的変動)
当社グループでは、第4四半期連結会計期間において、他の四半期と比較して売上高及び利益が集中する傾向にあります。
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)、のれんの償却額及び負ののれんの償却額は、次のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) |
|
| --- | --- | --- |
| 減価償却費 | 22,094千円 | 55,079千円 |
| のれんの償却額 | 2,426千円 | 11,825千円 |
| 負ののれんの償却額 | 109千円 | - |
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日)
配当金支払額
| (決 議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
1株当たり 配当額 (円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平成27年6月23日 定時株主総会 |
普通株式 | 12,704 | 2 | 平成27年3月31日 | 平成27年6月24日 | 利益剰余金 |
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)
配当金支払額
| (決 議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
1株当たり 配当額 (円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平成28年5月9日 取締役会決議 |
普通株式 | 12,704 | 2 | 平成28年3月31日 | 平成28年6月10日 | 利益剰余金 |
【セグメント情報】
前第1四半期連結累計期間(自平成27年4月1日 至平成27年6月30日)及び当第1四半期連結累計期間(自平成28年4月1日 至平成28年6月30日)
当社グループは単一セグメントであるため、記載を省略しております。
1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) |
|
| --- | --- | --- |
| 1株当たり四半期純損失金額 | 2円49銭 | 12円60銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純損失金額(千円) | 15,838 | 80,056 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純損失金額(千円) |
15,838 | 80,056 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 6,352,200 | 6,352,200 |
(注1)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在するものの、1株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。
該当事項はありません。
平成28年5月9日開催の取締役会決議において、次のとおり剰余金の配当を行うことを決議いたしました。
(イ)配当金の総額………………………………………………12百万円
(ロ)1株当たりの金額…………………………………………2円00銭
(ハ)支払請求の効力発生日及び支払開始日…………………平成28年6月10日
(注)平成28年3月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
第1四半期報告書_20160810121150
該当事項はありません。
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