Quarterly Report • Aug 12, 2016
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成28年8月12日 |
| 【四半期会計期間】 | 第38期第1四半期(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社極楽湯 |
| 【英訳名】 | GOKURAKUYU CO., LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 新 川 隆 丈 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区麹町二丁目4番地 |
| 【電話番号】 | 03(5275)0580(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役執行役員管理部長 鈴 木 正 守 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区麹町二丁目4番地 |
| 【電話番号】 | 03(5275)0580(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役執行役員管理部長 鈴 木 正 守 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E0472723400株式会社極楽湯GOKURAKUYU CO., LTD.企業内容等の開示に関する内閣府令第四号の三様式Japan GAAPtruecte2016-04-012016-06-30Q12017-03-312015-04-012015-06-302016-03-311falsefalsefalseE04727-0002016-08-12E04727-0002015-04-012015-06-30E04727-0002015-04-012016-03-31E04727-0002016-04-012016-06-30E04727-0002015-06-30E04727-0002016-03-31E04727-0002016-06-30E04727-0002015-04-012015-06-30jpcrp040300-q1r_E04727-000:JapanReportableSegmentsMemberE04727-0002016-04-012016-06-30jpcrp040300-q1r_E04727-000:JapanReportableSegmentsMemberE04727-0002015-04-012015-06-30jpcrp040300-q1r_E04727-000:ChinaReportableSegmentsMemberE04727-0002016-04-012016-06-30jpcrp040300-q1r_E04727-000:ChinaReportableSegmentsMemberE04727-0002016-04-012016-06-30jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMemberE04727-0002015-04-012015-06-30jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMemberE04727-0002015-04-012015-06-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMemberE04727-0002016-04-012016-06-30jpcrp_cor:ReconcilingItemsMemberiso4217:JPYiso4217:JPYxbrli:sharesxbrli:pure
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| 回次 | 第37期 第1四半期 連結累計期間 |
第38期 第1四半期 連結累計期間 |
第37期 | |
| 会計期間 | 自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日 |
自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日 |
自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日 |
|
| 売上高 | (千円) | 3,642,850 | 3,830,686 | 14,129,656 |
| 経常利益 | (千円) | 250,403 | 451,008 | 345,712 |
| 親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益 |
(千円) | 173,561 | 199,171 | 312,859 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (千円) | 297,306 | 169,438 | 240,444 |
| 純資産額 | (千円) | 6,253,328 | 6,969,792 | 6,863,183 |
| 総資産額 | (千円) | 16,754,970 | 18,176,034 | 18,833,540 |
| 1株当たり四半期(当期) 純利益金額 |
(円) | 13.61 | 15.06 | 24.19 |
| 潜在株式調整後1株当たり 四半期(当期)純利益金額 |
(円) | 12.14 | 13.81 | 21.70 |
| 自己資本比率 | (%) | 28.9 | 27.8 | 26.6 |
(注) 1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.売上高には、消費税等は含まれておりません。
当第1四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容に重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。
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当第1四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。
当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益や雇用環境などについては底堅さが見られる一方で、設備投資や消費マインドは低迷が続いております。消費増税再延期表明により更なる悪化は回避できたかに見えたものの、イギリスのEU離脱という国民投票の結果を受け、グローバル金融市場は混乱し、先行き不透明感はより一層増大しております。
温浴業界におきましては、消費者の節約志向や低価格志向が引き続きみられる一方で、「安・近・短」の手軽なレジャーとしてのニーズは底堅いものがあります。しかしながら、人件費をはじめとする諸コストの増大など厳しい経営環境が続いております。更に、東京オリンピック開催を控え未だ建設費は高止まりしており、顧客満足度向上のための改装・改築を含む各種設備投資にかかるコストも増大傾向にあります。お客様の多様なニーズに対応できる企業としての総合力がより一層求められております。
このような状況の中、当社グループは、国内においては既存店の浜松佐鳴台店(静岡県)を新しいコンセプトに基づき「RAKU SPA Cafe 浜松」として8月上旬にリニューアルオープンする予定です。今後も新規出店及び既存店のリニューアルにも積極的に取り組んでまいります。また、海外においては中国武漢市に海外3店舗目となる直営店の出店に加えて、中国でのFC展開の準備を進めております。引き続き、お客様のニーズの変化をいち早く感じとり迅速に対応できる企業として、総合力を強く意識したうえで、より一層の安心・安全そして高品質なサービスを国内外で提供すべく取り組んでまいります。
以上の結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は3,830百万円(前年同期比5.2%増)、営業利益は474百万円(前年同期比110.0%増)、経常利益は451百万円(前年同期比80.1%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益は199百万円(前年同期比14.8%増)となりました。
セグメントの業績を示すと次のとおりです。
① 日本
当セグメントにおきましては、売上高2,508百万円(前年同期比1.2%減)、セグメント利益(営業利益)は104百万円(前年同期セグメント損失9百万円)となりました。
当社の業績は、家族や人が集まるお盆や年末年始等の休暇に加え、台風・ゲリラ豪雨・猛暑・大雪等、季節的要因により変動する傾向があります。また、第1四半期(4月~6月)は、通期でみると例年収益状況が厳しい時期であります。
当第1四半期の累計期間(4月~6月)の業績は、前期に実施した様々な施策による効果を維持できたことに加え、天候にも恵まれたことで既存店客数は前年同期に比べ増加いたしました。さらに、お客様のニーズを捉えた積極的かつ効果的な施策を実施したことで改装等を行った店舗を除く既存店の売上高は増加しました。また、エネルギーコストの低位安定に加え、コスト意識の徹底による生産性向上に努めた結果、セグメント利益(営業利益)は大幅に改善いたしました。
② 中国
当セグメントにおきましては、売上高1,342百万円(前年同期比19.7%増)、セグメント利益(営業利益)は424百万円(前年同期比54.5%増)となりました。
当社グループの中国における業績も国内と同様に季節的要因による変動があり、通期でみると第1四半期(1月~3月)は気温が低く大型連休となる春節(旧正月)もあるため収益が最も期待できる時期であります。
当第1四半期の累計期間(1月~3月)の業績は、平成27年2月に中国上海市にオープンした海外2号店「極楽湯金沙江温泉館」が、フルに売上に寄与したこと、また1号店「極楽湯碧雲温泉館」との相乗効果もあり冬季の大盛況の勢いを継続できたことから、売上は大幅に増加いたしました。また、当第1四半期の期間において新規出店はなく、出店に伴う一時的な出店費用が発生しなかったことから収益面でも大幅に改善しました。その結果、当第1四半期の累計期間(1月~3月)のセグメント利益(営業利益)は、424百万円となりました。
当第1四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ657百万円減少し18,176百万円となりました。これは主に、短期借入金の返済に伴う現金及び預金が540百万円減少したことによるものであります。
次に、負債合計は、前連結会計年度末に比べ764百万円減少し11,206百万円となりました。これは主に、短期借入金が800百万円、未払金が347百万円、前受金が155百万円減少し、海外3号店の設備資金の調達により長期借入金が786百万円増加したことによるものであります。
最後に、純資産合計は、前連結会計年度末に比べ106百万円増加し6,969百万円となりました。これは主に、利益剰余金が119百万円増加したことによるものであります。また、自己資本比率につきましては、27.8%となりました。
当第1四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等は次のとおりです。
当社は、企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、又は向上させることを目的とし、当社取締役会の事前の賛同を得ずに行われる当社株式等の大規模な買付行為に対する対応策(以下、「旧プラン」という。)を平成18年5月26日の取締役会において導入しておりますが、平成25年12月20日の取締役会において、更新(以下、「本プラン」という。)しております。
当社は、「人と自然を大切に思い、人の心と体を『癒』すことにより、地域社会に貢献することで、自己の確立と喜びを感じる企業でありたい」という経営理念のもと、「極楽湯」という大規模温浴施設を全国的に展開し、「極楽湯」が地域社会における新しいコミュニティーシンボルとして、多くのお客様に高水準の「健康」と「癒し」を提供し続けることを目指し、事業展開を行なってまいります。
具体的には、以下の5項目を基本方針として策定しております。
1.温浴施設「極楽湯」「RAKU SPA」において、時代の変化や顧客ニーズを的確に捉えた、質の高いサービスを提供することで、顧客満足を高め、企業としての適切な利益を安定的に獲得する
2.あらゆるステークホルダーを重視した経営を行い、その健全な関係の維持・発展に努める
3.各地域の文化や慣習を尊重し、地域に根ざした企業活動を通じて、経済・社会の発展に貢献する
4.「開かれた企業経営体質」を基本に、危機管理体制の構築と法令遵守を徹底する
5.ホスピタリティ、チャレンジ精神、経営マインドを持った人材を育成する
上記の経営理念のもと、スーパー銭湯のパイオニアとして確立してきたビジネスモデルを持つ当社を経営するにあたっては、“お風呂”を日本の文化と捉え、その文化を継承・発展させていくことに対する真摯な気持ち、温浴事業に対する高度な専門知識や豊富な経験、並びに当社をとりまくあらゆるステークホルダーとの間に築かれた信頼関係が不可欠であり、このような様々な要素が、当社の企業価値の源泉となるとともに、株主の皆様の共同利益を図っているものと考えております。
当社取締役会は、当社における上記のような事情を踏まえ、当社株式等の大規模な買付行為が行われた場合に、株主の皆様が対応方法を検討するために十分な時間と情報を確保することができるよう、合理的なルールを設定させていただくことが、株主共同の利益に資すると考え、本プランを導入いたしました。
当社は、上場会社として、当社株式の売買は原則として市場における株主及び投資家の皆様の判断に委ねるべきものであると考えており、当社株式を取得することにより当社の経営支配権を獲得しようとする者に対して当社株式の売却を行うか否かについても、最終的には当社株式を保有する株主の皆様の判断によるものと考えております。また、当社は、特定の株主のグループが当社の経営支配権を取得することになったとしても、そのこと自体により直ちに株主共同の利益が害されるということはなく、反対に、それが結果的に当社の株主共同の利益の最大化に資することもあり得るため、そのような場合であれば、特定の株主のグループが当社の経営支配権を取得することを拒むものではありません。
しかしながら、当社株式を大規模に買付け、当社の経営支配権を獲得しようとする者の中には、真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げて、高値で株式等を会社関係者に引き取らせる目的で買付けを行う者(いわゆるグリーンメイラー)等類型的に濫用目的を持って当社株式を取得しようとしていると考えられる者や、最初の買付けで全株式の買付けの勧誘をすることなく、二段階目の買付条件を不利に(あるいは明確にしないで)設定し、買付けを行うことにより、当社株主の皆様に事実上売却を強要しようとする者(いわゆる二段階強圧的買収)等が含まれていることも考えられます。また、前記のような、株主共同の利益を害する態様による買付行為に当たらない場合であっても、ある程度の経営支配権の移動が生じ得る場面において、ある買付行為に応じて当社株式を売却するか否かの決断を株主の皆様がするにあたっては、必要十分な情報の提供と一定の検討期間が与えられた上で熟慮に基づいた判断(インフォームド・ジャッジメント)を行うことができるような態勢を確保することが、株主共同の利益に資するものと考えます。
当社は、当社が把握している直近の当社株主名簿及び当社が現時点において受け取っている大量保有報告書及び変更報告書において、当社の経営支配権を獲得しようとしているか否かに関わらず、本プランの適用の可能性があるような当社株式を大規模に買付け、又は買付けようとする者の存在を特に認識しておりませんが、将来において、そのような者が登場することはあり得るところであると考えます。そこで、前記のような観点から、株主共同の利益を害することが明白な買付行為から当社の株主共同の利益を保護し、かつ、当社の株主の皆様が、経営支配権の移動が生じ得る場面において、ある買付行為に応じて当社株式を売却するか否かを判断するにあたってインフォームド・ジャッジメントを行うことができるよう、旧プランの内容を一部変更し、本プランとして継続するものであります。
<本プラン適用の要件>
本プランは、特定株主グループ(注)1の議決権割合(注)2を20パーセント以上とすることを目的とする当社株券等(注)3の買付行為又は結果として特定株主グループの議決権割合が20パーセント以上となるような買付行為(以下、総称して「大規模買付行為」といいます。なお、当社取締役会が事前に賛同の意思を表明した買付行為については、これには当たらないこととします。)に対して、適用されるものとします。
本プランが適用される場合、大規模買付行為を行おうとする者(以下「大規模買付者」といいます。)は、本プランに定められた大規模買付行為に関するルール(以下「大規模買付ルール」といいます。)を遵守しなければならないものとします。
大規模買付ルールとは、事前に大規模買付者から当社取締役会に対して十分な情報を提供し、当社取締役会による一定の評価期間が経過した後に大規模買付行為を開始する、というものです。
(注)1「特定株主グループ」とは、①当社の株券等(金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいいます。)の保有者(同法第27条の23第1項に規定する保有者をいい、同条第3項に基づき保有者に含まれる者を含みます。)及びその共同保有者(同法第27条の23第5項に規定する共同保有者をいい、同条第6項に基づき共同保有者とみなされる者を含みます。)、又は②当社の株券等(同法第27条の2第1項に規
定する株券等をいいます。)の買付け等(同法第27条の2第1項に規定する買付け等をいい、取引所有価証券市場において行われるものを含みます。)を行う者及びその特別関係者(同法第27条の2第7項に規定する特別関係者をいいます。)を意味し、以下同じとします。
(注)2「議決権割合」とは、①特定株主グループが、前記(注)1の①の記載に該当する場合は、当社の株券等の保有者の株券等保有割合(金融商品取引法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいいます。この場合においては、当該保有者の共同保有者の保有株券等の数(同項に規定する保有株券等の数をいいます。)も計算上考慮されるものとします。)をいい、②特定株主グループが、前記(注)1の②の記載に該当する場合は、当社の株券等の買付け等を行う者及びその特別関係者の株券等所有割合(同法第27条の2第8項に規定する株券等所有割合をいいます。)の合計をいい、以下同じとします。
(注)3「株券等」とは、金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等又は同法第27条の2第1項に規定する株券等のいずれかに該当するものを意味し、以下同じとします。
<大規模買付ルールの内容>
(a.必要十分な情報の提供)
大規模買付ルールが適用される場合、大規模買付者は、まず、大規模買付者の名称、住所、設立準拠法、代表者の氏名、国内連絡先及び大規模買付者の行う大規模買付行為(以下「買付提案」といいます。)の概要並びに大規模買付ルールを遵守する旨を記載した意向表明書を当社取締役会に提出しなければならないものとします。
当社取締役会はかかる意向表明書を受領した後5営業日以内に、大規模買付者に対し当社取締役会が大規模買付者に提出を求める、大規模買付者自身及び買付提案に係る情報(以下「必要情報」といいます。)を以下の1乃至6に規定する大項目からなるリスト(以下「必要情報リスト」といいます。)として交付します。大規模買付者は、必要情報リストに記載された必要情報を書面にて当社取締役会に提出しなければならないものとします。
当社取締役会は、提出を受けた必要情報のうち、株主の皆様のインフォームド・ジャッジメントに資するものと判断した情報については、適宜、当社取締役会が適当であると判断する方法により、これを株主の皆様に開示するものとします。
1.大規模買付者及びそのグループに関する事項
2.当社株券等の取引状況
3.買付提案の買付条件
4.当社株券等の取得対価の算定根拠
5.資金の裏付け
6.当社株券等を取得した後の経営方針及び事業計画等
当社取締役会は、弁護士、公認会計士及び投資銀行等の公正な外部専門家の意見も参考にして必要情報を精査し、大規模買付者から提出された必要情報が必要情報リストの要件を満たすものであり、かつ、株主の皆様のインフォームド・ジャッジメントのために必要十分なものとなっているか否かについて判断するものとします。
当社取締役会は、大規模買付者から提出された必要情報が必要情報リストの要件を満たすものであり、かつ、株主の皆様のインフォームド・ジャッジメントのために必要十分なものとなっていると判断した場合、速やかに、必要情報の提供があった旨を取締役会が適当であると判断する方法により公表するとともに大規模買付者に対し通知し、かかる公表を行った日をもって、検討期間の開始日(以下「検討期間開始日」という。)とします。
これに対し、当社取締役会は、大規模買付者から提出された必要情報が、必要情報リストの要件を満たしていないと判断した場合、又は、株主の皆様のインフォームド・ジャッジメントのために必要十分なものとなっていないと判断した場合、大規模買付者に対して、必要情報リストの要件を満たすために改めて提出することが必要な情報及び株主の皆様のインフォームド・ジャッジメントのために必要な情報(以下、総称して「必要的追加情報」といいます。)を提出するよう大規模買付者に求めることができるものとします。この場合、当社取締役会が、大規模買付者により、かかる必要的追加情報の提出がなされたと判断した場合、当社取締役会が適当であると判断する方法により公表することとし、かかる公表を行った日をもって検討期間開始日とするものとします。
なお、大規模買付者から提出された必要情報又は必要的追加情報に、重大な虚偽の記載が含まれていた場合には、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しなかった場合と同様の措置をとることができるものとします。
(b.検討期間)
大規模買付者は、前記の検討期間開始日を起算日として、当社取締役会が、買付者からの情報を検討した上、場合によっては買付提案に対する代替案を提示し、又は、株主の皆様が買付提案に応じて当社株券等を売却するか否かのインフォームド・ジャッジメントを行うための期間として、一定の検討期間を設けなければならないものとします。
大規模買付者は、かかる検討期間の末日の翌日から、大規模買付行為を開始することができるものとします。
具体的な検討期間については、買付提案の評価等の難易に応じ、以下のとおりとします。但し、当社取締役会は、大規模買付者及び買付提案の内容に照らし、検討期間を以下の(イ)又は(ロ)の期間よりも短縮することが妥当であると判断した場合、当社取締役会の裁量により、検討期間を短縮することができるものとします。
(イ) 現金(円貨)のみを対価とする、当社の発行済全株式を対象とする公開買付け:60日間
(ロ) 前記(イ)以外の全ての大規模買付行為:90日間
(c.買付提案が変更された場合)
検討期間開始日以降に、買付提案に重要な変更があった場合(かかる変更後の買付提案を、以下「変更買付提案」といいます。)、当社取締役会は、弁護士、公認会計士及び投資銀行等の公正な外部専門家の意見も参考にして、変更買付提案が変更前の買付提案と比較して当社又は株主の皆様にとって実質的に不利益なものでないか否かを判断するものとします。
当社取締役会が、変更買付提案が変更前の買付提案と比較して当社又は株主の皆様にとって実質的に不利益なものであると判断した場合、大規模買付者は、変更買付提案に係る必要情報(変更前の買付提案と比較して実質的に不利益となった部分に係る必要情報に限るものとします。)を当社に対して提出しなければならず、当社取締役会が変更買付提案の提出があった旨を公表した日を新たな検討期間開始日として、前記b.に従った検討期間を設けなければならないものとします。
これに対し、当社取締役会が、変更買付提案が変更前の買付提案よりも当社又は株主の皆様にとって実質的に不利益なものではないと判断した場合、従前の検討期間開始日を起算点とした検討期間が引き続き存続するものとします。
(d.大規模買付ルールが遵守された場合)
大規模買付者が大規模買付ルールを遵守して、必要情報(及び必要的追加情報)を提出し、かつ、検討期間の猶予を設けた場合には、当社取締役会は、大規模買付者又は買付提案が以下の各号に定めるいずれかに該当する場合でない限りは、仮に、当社取締役会が、買付提案に反対であったとしても、反対意思の表明、代替案の提示、株主の皆様に対する説得行為等を行うにとどめ、本プランに定める対抗措置の発動は行わないものとします。
① 真に当社の会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、当社株式の株価をつり上げて高値で当社株券等を当社の関係者に引き取らせる目的で大規模買付行為を行っている場合(いわゆるグリーンメイラー)
② 当社の経営を一時的に支配して当社の事業経営上必要な知的財産権、ノウハウ、企業秘密情報、主要取引先や顧客等を大規模買付者又は特定株主グループに移譲させる目的で大規模買付行為を行っている場合
③ 当社の経営を支配した後に当社の資産を大規模買付者や特定株主グループの債務の担保や弁済原資として流用する予定で大規模買付行為を行っている場合
④ 当社の経営を一時的に支配して当社の事業に当面関係していない不動産、有価証券など高額資産等を売却等処分させ、その処分利益をもって一時的な高配当をさせるかあるいは一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って当社株券等の高価売り抜けをする目的で大規模買付行為を行っている場合
⑤ 最初の買付けで全株式の買付けの勧誘をすることなく、二段階目の買付条件を不利に(あるいは明確にしないで)設定し、買付けを行うことにより、株主の皆様に事実上 売却を強要する結果となっている場合(いわゆる二段階強圧的買収)
(e.対抗措置の発動)
大規模買付者が、大規模買付ルールを遵守しなかった場合、又は、ルールを遵守した場合でも、当社取締役会が、弁護士、公認会計士及び投資銀行等の公正な外部専門家の意見も参考にして、大規模買付者若しくは買付提案が、前項d.の①乃至⑤のいずれかに該当する場合、当社取締役会の決議により、直ちに対抗措置を発動することができるものとします。
当社取締役会は、上記決議を行った場合、当該決議の概要、前項d.の①乃至⑤のいずれかに該当すると判断した事由及びその他当社取締役会が適切と判断する事項について、速やかに情報開示を行います。
(f.対抗措置の内容)
当社取締役会は、対抗措置として、新株予約権の無償割当てをはじめとし、その時点の法令及び当社定款が当社取締役会の権限として認める行為を行います。具体的な対抗措置の種類及びその条件については、その時点で相当と認められるものを選択します。
但し、当社取締役会は、対抗措置の発動後であっても、大規模買付者が必要十分な必要情報の提供を行ったこと又は買付提案を変更したこと等により、大規模買付行為が、当社の株主共同の利益の向上に資するものとなったと判断した場合、並びに、大規模買付者が大規模買付行為を撤回したことにより、対抗措置の発動の必要がなくなった場合等には、法令により許容される方法により、対抗措置をとり止めることができるものとします。
なお、対抗措置として新株予約権の無償割当てが行われる場合に株主の皆様に割当てられる新株予約権の概要は、以下のとおりとします。
[新株予約権の概要]
対抗措置として、新株予約権の無償割当てが行われる場合に株主の皆様に割当てられる新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)の概要は以下の各号に規定するとおりです。なお、以下の各号に規定する概要は、本新株予約権の割当てが行われる際の状況により、変更されることがあるものとします。
① 本新株予約権の割当ての対象となる株主等
当社取締役会は、本新株予約権の割当てを決定した場合、直ちに、会社法第124条に基づく基準日(以下「割当基準日」といいます。)の設定を行います。かかる基準日における最終の株主名簿に記録された株主に対し、その所有株式1株につき1個の割合で本新株予約権を割当てます。
② 本新株予約権の総数
割当基準日における最終の発行済株式総数から、同日において、当社の保有する自己株式を除いた数を上限とします。
③ 本新株予約権の割当てが効力を生じる日
本新株予約権の割当てが効力を生じる日については、当社取締役会にて別途定めるものとします。
④ 本新株予約権の目的となる株式の種類及び数
本新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権1個当たりの目的となる当社普通株式の数は1株とします。但し、当社が株式の分割又は併合等を行う場合には、当社取締役会が新株予約権無償割当て決議によって定める調整式による調整を行うものとします。
⑤ 本新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額
本新株予約権の行使により交付される当社普通株式1株あたりの払込金額は1円以上で当社取締役会が定める額とします。
⑥ 本新株予約権の行使条件
大規模買付者及びその特定株主グループ並びに大規模買付者及びその特定株主グループから当社取締役会の承認を得ずに本新株予約権を取得又は承継した者は、本新株予約権を行使できないものとします。
⑦ 本新株予約権の譲渡
本新株予約権の譲渡には、当社取締役会の承認を要するものとします。
⑧ 本新株予約権の行使期間
新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が定める日を初日とし、2か月間までの範囲で新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が定める期間とします(以下「行使期間」といいます。)。但し、行使期間の最終日が払込取扱場所の休業日に当たるときは、その翌営業日を最終日とします。
⑨ 本新株予約権の取得条項
本新株予約権には、行使期間開始日前日までの当社取締役会が別途定める日の到来をもって、当社が、全ての本新株予約権を無償で取得することができる旨の条項(取得条項)を付する場合があるものとします。
また、本新株予約権には、一定の事由が生じたことを条件として、当社が、当社普通株式を取得対価として本新株予約権を取得することができる旨の条項(取得条項)を付する場合があるものとします。
⑩ 本新株予約権に係る新株予約権証券の発行
新株予約権証券は、新株予約権者の請求がある場合に限り発行するものとします。
⑪ その他
その他必要な事項については、新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が定めるものとします。
[株主及び投資家の皆様に与える影響等]
<本プランの導入時において株主及び投資家の皆様に与える影響>
本プランは、導入時点において新株予約権の無償割当て等を行うものではありませんので、導入時点において株主及び投資家の皆様の権利関係に影響はございません。
<対抗措置の発動時において株主及び投資家の皆様に与える影響>
対抗措置の発動として、本新株予約権の割当てがなされた場合には、割当基準日の最終の株主名簿に記録された株主の皆様に対して、その保有株式数に応じて本新株予約権が割当てられることになります。
割当てを受けた株主様が、所定の権利行使期間内に、権利行使のために必要な行為を取らなかった場合、他の株主の皆様による本新株予約権の行使により議決権比率が低下することになります(但し、当社普通株式を取得対価とした取得条項に基づく取得の結果として当社普通株式が交付される場合には、こうした議決権比率の低下は生じないことになります。)。
なお、当社は、本プランにおける対抗措置の発動に係る手続きの過程において、株主の皆様に必要な情報を開示しますが、本新株予約権無償割当て決議がなされた場合、及び本新株予約権無償割当てを実施したにもかかわらず、例えば、大規模買付者が買付を撤回した等の事情により、本新株予約権の行使期間開始日前日までに、当社が本新株予約権者に当社株式を交付することなく無償で本新株予約権を取得する場合には、1株当たりの株式の価値の希薄化が生じることを前提にして売却等を行った株主の皆様は、株価の変動により相応の損害を被る可能性があります。
<対抗措置の発動時において株主の皆様に必要となる手続>
対抗措置の発動として、無償割当てによる本新株予約権の割当てがなされる場合、前記のとおり、割当基準日を公告し、割当基準日における株主の皆様に本新株予約権が無償にて割当てられますので、株主の皆様におかれましては、速やかに株式の名義書換手続を行っていただく必要があります(証券保管振替機構をご利用の株主様については、名義書換手続は不要です。)。新株予約権の無償割当てにおいては、株主の皆様の申込みの手続は不要であり、割当基準日における最終の株主名簿に記録された株主の皆様は、本新株予約権無償割当ての効力発生日において、当然に新株予約権者になられます。
なお、対抗措置として、株主割当てによる新株予約権の発行がなされる場合は、当社又は当社の証券代行事務会社より、割当基準日現在の株主の皆様に対して、新株予約権申込書が送付されます。新株予約権の割当てを希望される株主の皆様は、新株予約権申込書に必要事項を記入の上で申し込み、新株予約権証券を受け取り、新株予約権を行使していただくことになります。
[その他]
・本プランは、買収防衛策に関する指針の要件をすべて充足しております。
本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則)を全て充足しています。また、平成20年6月30日付の経済産業省企業価値研究会「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」も踏まえた内容になっています。
・本プランは、デッドハンド型及びスローハンド型買収防衛策ではありません。
本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により、いつでも廃止することができるものとされており、当社の株式を大量に買付けようとする者が、自己の指名する取締役を当社株主総会で選任し、かかる取締役で構成される取締役会により、本プランを廃止することが可能です。
従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策)ではありません。また、当社は取締役の任期を2年としておりますが、当該任期につきましては期差任期制を採用していないため、スローハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策)でもありません。
・本プランの有効期限、継続及び改廃
本プランは、当社取締役会において、本プランを継続するか否か及び継続するとした場合その内容について検討し、決定することといたします。有効期限は、発効から最長3年とし平成28年12月20日までに開催予定の当社取締役会終結の時までとします。
また、本プランは、当社取締役会において継続が決議された後であっても、①株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合、②当社の株主総会で選任された取締役で構成される当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、その時点で廃止されるものとします。
また、本プランの有効期間中であっても、当社取締役会は、企業価値ひいては株主共同の利益の向上の観点から随時見直しを行い、本プランの変更を行うことがあります。このように、本プランについて継続、変更、廃止等の決定を行った場合、当社取締役会は、その内容につきまして速やかに開示いたします。
なお、当社取締役会は、本プランの有効期間中であっても、本プランに関する法令、当社が上場する金融商品取引所の規則等の新設または改廃が行われ、かかる新設または改廃を反映するのが適切である場合、誤字脱字等の理由により字句の修正を行うのが適切である場合等、株主の皆様に不利益を与えない場合には、本プランを修正または変更する場合があります。
該当事項はありません。
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| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 54,600,000 |
| 計 | 54,600,000 |
| 種類 | 第1四半期会計期間 末現在発行数(株) (平成28年6月30日) |
提出日現在 発行数(株) (平成28年8月12日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 14,189,100 | 14,324,700 | 東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード) |
単元株式数は100株であります。 株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式。 |
| 計 | 14,189,100 | 14,324,700 | ― | ― |
(注) 提出日現在発行数には、平成28年8月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。 #### (2) 【新株予約権等の状況】
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第18回 新株予約権
| 決議年月日 | 平成28年6月29日定時株主総会決議及び平成28年6月29日取締役会決議 |
| 新株予約権の数(個) | 6,430 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 643,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 544 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成30年7月1日から平成34年6月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 571 資本組入額 286 |
| 新株予約権の行使の条件 | 当社の社外取締役、監査役、執行役員及び従業員の地位を失った後も、一定要件に該当する場合を除き、これを行使することができる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めない。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は100株であります。
2.当社が株式分割等により発行価格を下回る払込価額で新株を発行するときは、次の算式により新株予約権の行使により発行する株式の数を調整いたします。
| 調整後株式数 | = | 調整前新株数×調整前発行価格 |
| 調整後発行価格 |
3.当社が株式分割等により発行価額を下回る払込価額で新株を発行するときは、次の算式により権利行使価格を調整いたします。
| 調整後発行価格 | = | 既発行株式数 | × | 調整前発行価格 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たり払込価格 |
| 既発行株式数+新規発行株式数 |
4.新株予約権者が、次の事由のいずれかに該当する場合は、新株予約権を行使することができない。
① 社外取締役及び監査役もしくは執行役員が解任され、又は正当な理由なく辞任した場合
② 従業員が解雇された場合
③ 社外取締役、監査役、執行役員及び従業員が、当社と競業関係にある会社の取締役、監査役、執行役員、従業員、顧問、嘱託、コンサルタント等になるなど、当社の利益に反する行為を行ったと認められる場合
④ 社外取締役、監査役の在任期間が1年に満たず、又は割当日から6か月に満たない場合
⑤ 退職した従業員(管理職を除く)の在籍期間が3年に満たず、又は割当日から1年に満たない場合
⑥ 退職した従業員(管理職)、執行役員の在籍期間が1年に満たず、又は割当日から1年に満たない場合
⑦ その他の権利行使の条件は、本総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。 #### (5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
| 平成28年4月1日~ 平成28年6月30日 |
46,500 | 14,189,100 | 6,976 | 2,419,579 | 6,976 | 2,066,179 |
(注)1 新株予約権の行使による増加であります。
2 平成28年7月1日から平成28年7月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が135,600株、資本金が19,211千円及び資本準備金が19,211千円増加しております。
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
平成28年6月30日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 917,600 |
― | 株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式 |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 13,268,400 |
132,684 | 同上 |
| 単元未満株式 | 普通株式 3,100 |
― | 同上 |
| 発行済株式総数 | 14,189,100 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 132,684 | ― |
(注) 当第1四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成28年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。 ##### ② 【自己株式等】
平成28年6月30日現在
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
| (自己保有株式) 株式会社極楽湯 |
東京都千代田区麹町 二丁目4番地 |
917,600 | ― | 917,600 | 6.41 |
| 計 | ― | 917,600 | ― | 917,600 | 6.41 |
該当事項はありません。
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1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(平成28年4月1日から平成28年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(平成28年4月1日から平成28年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、UHY東京監査法人による四半期レビューを受けております。
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1 【四半期連結財務諸表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) |
当第1四半期連結会計期間 (平成28年6月30日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 5,766,334 | 5,226,249 | |||||||||
| 売掛金 | 166,364 | 107,319 | |||||||||
| 未収入金 | 12,984 | 7,529 | |||||||||
| たな卸資産 | ※ 77,279 | ※ 66,403 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 67,066 | 37,521 | |||||||||
| その他 | 203,858 | 275,989 | |||||||||
| 流動資産合計 | 6,293,887 | 5,721,012 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 9,233,770 | 8,888,313 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 675,707 | 636,504 | |||||||||
| 土地 | 182,051 | 182,051 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 49,511 | 211,962 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 10,141,040 | 9,918,831 | |||||||||
| 無形固定資産 | 279,713 | 265,234 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 29,020 | 28,955 | |||||||||
| 長期貸付金 | 59,441 | 54,647 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 444,974 | 443,779 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 868,636 | 1,017,028 | |||||||||
| その他 | 606,197 | 592,049 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △4,500 | △4,500 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,003,771 | 2,131,959 | |||||||||
| 固定資産合計 | 12,424,525 | 12,316,025 | |||||||||
| 繰延資産 | 115,127 | 138,996 | |||||||||
| 資産合計 | 18,833,540 | 18,176,034 |
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) |
当第1四半期連結会計期間 (平成28年6月30日) |
||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 419,407 | 295,334 | |||||||||
| 短期借入金 | 800,000 | - | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 49,000 | 49,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,675,760 | 1,550,598 | |||||||||
| 未払金 | 813,806 | 466,207 | |||||||||
| 未払法人税等 | 62,175 | 111,367 | |||||||||
| 前受金 | 1,041,694 | 886,084 | |||||||||
| 賞与引当金 | 29,265 | 57,153 | |||||||||
| その他 | 609,178 | 442,936 | |||||||||
| 流動負債合計 | 5,500,288 | 3,858,682 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 178,500 | 178,500 | |||||||||
| 長期借入金 | 5,299,930 | 6,211,510 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 108,288 | 111,590 | |||||||||
| 資産除去債務 | 458,076 | 459,684 | |||||||||
| その他 | 425,274 | 386,275 | |||||||||
| 固定負債合計 | 6,470,068 | 7,347,560 | |||||||||
| 負債合計 | 11,970,356 | 11,206,242 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,412,602 | 2,419,579 | |||||||||
| 資本剰余金 | 2,373,382 | 2,380,359 | |||||||||
| 利益剰余金 | 358,125 | 477,946 | |||||||||
| 自己株式 | △356,138 | △356,138 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,787,971 | 4,921,747 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △929 | △994 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 214,891 | 134,803 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 213,961 | 133,808 | |||||||||
| 新株予約権 | 72,829 | 75,394 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 1,788,420 | 1,838,841 | |||||||||
| 純資産合計 | 6,863,183 | 6,969,792 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 18,833,540 | 18,176,034 |
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) |
||||||||||
| 売上高 | 3,642,850 | 3,830,686 | |||||||||
| 売上原価 | 3,123,193 | 3,059,021 | |||||||||
| 売上総利益 | 519,656 | 771,664 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | 293,568 | 296,847 | |||||||||
| 営業利益 | 226,088 | 474,817 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 3,875 | 3,531 | |||||||||
| 受取家賃 | 5,032 | 4,649 | |||||||||
| 為替差益 | 15,907 | - | |||||||||
| デリバティブ評価益 | - | 24,417 | |||||||||
| 協賛金収入 | 20,574 | 4,833 | |||||||||
| その他 | 13,763 | 8,461 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 59,153 | 45,893 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 25,370 | 25,761 | |||||||||
| 為替差損 | - | 34,127 | |||||||||
| シンジケートローン手数料 | - | 1,000 | |||||||||
| その他 | 9,467 | 8,813 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 34,838 | 69,701 | |||||||||
| 経常利益 | 250,403 | 451,008 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 固定資産売却益 | 77,362 | - | |||||||||
| 人事制度変更に伴う利益 | 22,602 | - | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | 3,431 | 4,392 | |||||||||
| 資産除去債務戻入益 | 22,163 | - | |||||||||
| 特別利益合計 | 125,559 | 4,392 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除却損 | 2,555 | 0 | |||||||||
| 契約解約損 | 3,950 | - | |||||||||
| 特別損失合計 | 6,506 | 0 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 369,456 | 455,400 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 78,922 | 87,474 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 4,253 | 28,384 | |||||||||
| 法人税等合計 | 83,175 | 115,858 | |||||||||
| 四半期純利益 | 286,280 | 339,542 | |||||||||
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 112,719 | 140,371 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 173,561 | 199,171 |
0104035_honbun_0260846502807.htm
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) |
||||||||||
| 四半期純利益 | 286,280 | 339,542 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 920 | △65 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 10,106 | △170,038 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | 11,026 | △170,103 | |||||||||
| 四半期包括利益 | 297,306 | 169,438 | |||||||||
| (内訳) | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 179,635 | 119,018 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 117,671 | 50,420 |
0104100_honbun_0260846502807.htm
(追加情報)
(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当第1四半期連結会計期間から適用しております。
※ たな卸資産の内訳は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) |
当第1四半期連結会計期間 (平成28年6月30日) |
|||
| 商品 | 44,376 | 千円 | 36,378 | 千円 |
| 貯蔵品 | 32,903 | 千円 | 30,024 | 千円 |
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) |
|
| 減価償却費 | 224,960千円 | 253,046千円 |
前第1四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日)
1.配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
1株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成27年6月25日 定時株主総会 |
普通株式 | 76,519 | 6 | 平成27年3月31日 | 平成27年6月26日 | 資本剰余金 |
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。 当第1四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)
1.配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
1株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成28年6月29日 定時株主総会 |
普通株式 | 79,349 | 6 | 平成28年3月31日 | 平成28年6月30日 | 利益剰余金 |
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
0104110_honbun_0260846502807.htm
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:千円)
| 報告セグメント | 調整額(注) | ||||
| 日本 | 中国 | 計 | |||
| 売上高 | |||||
| 外部顧客への売上高 | 2,520,758 | 1,122,091 | 3,642,850 | ― | |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 16,856 | ― | 16,856 | △16,856 | |
| 計 | 2,537,615 | 1,122,091 | 3,659,707 | △16,856 | |
| セグメント利益又は損失(△) | △9,155 | 274,517 | 265,361 | △39,273 |
(注)1 セグメント利益又は損失(△)の調整額△39,273千円は、セグメント間取引消去17,374千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△56,647千円であり、当該全社費用は主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
2 セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
3 報告セグメント「中国」の連結子会社の決算日は12月31日であるため、当第1四半期連結累計期間には、平成27年1月1日から平成27年3月31日までの業績が反映されております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する事項
該当事項はありません。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:千円)
| 報告セグメント | 調整額(注) | ||||
| 日本 | 中国 | 計 | |||
| 売上高 | |||||
| 外部顧客への売上高 | 2,487,712 | 1,342,974 | 3,830,686 | ― | |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 20,450 | ― | 20,450 | △20,450 | |
| 計 | 2,508,162 | 1,342,974 | 3,851,136 | △20,450 | |
| セグメント利益 | 104,524 | 424,179 | 528,703 | △53,886 |
(注)1 セグメント利益の調整額△53,886千円は、セグメント間取引消去1,570千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△55,456千円であり、当該全社費用は主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
2 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
3 報告セグメント「中国」の連結子会社の決算日は12月31日であるため、当第1四半期連結累計期間には、平成28年1月1日から平成28年3月31日までの業績が反映されております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する事項
該当事項はありません。
###### (1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前第1四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) |
| (1)1株当たり四半期純利益金額 | 13円61銭 | 15円6銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益金額 | 173,561 | 199,171 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | ― | ― |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純利益金額 |
173,561 | 199,171 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 12,755,395 | 13,225,947 |
| (2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 | 12円14銭 | 13円81銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(千円) | ― | ― |
| 普通株式増加数(株) | 1,537,149 | 1,201,324 |
| 希薄化効果を有しないため潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | ― | ― |
該当事項はありません。 #### 2 【その他】
該当事項はありません。
0201010_honbun_0260846502807.htm
該当事項はありません。
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