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BrightPath Biotherapeutics Co., Ltd.

Quarterly Report Aug 15, 2016

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【表紙】
【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 福岡財務支局長
【提出日】 平成28年8月15日
【四半期会計期間】 第14期第1四半期(自  平成28年4月1日  至  平成28年6月30日)
【会社名】 株式会社グリーンペプタイド
【英訳名】 GreenPeptide Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 永井 健一
【本店の所在の場所】 福岡県久留米市百年公園1番1号
【電話番号】 0942-38-6550
【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 酒井 輝彦
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区麹町二丁目2番地4
【電話番号】 03-5840-7697
【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 酒井 輝彦
【縦覧に供する場所】 株式会社グリーンペプタイド東京支店

 (東京都千代田区麹町二丁目2番地4)

株式会社東京証券取引所

 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E3185145940株式会社グリーンペプタイドGreenPeptide Co.,Ltd.企業内容等の開示に関する内閣府令第四号の三様式Japan GAAPfalsecte2016-04-012016-06-30Q12017-03-312015-04-012015-06-302016-03-311falsefalsefalseE31851-0002016-08-15E31851-0002015-04-012015-06-30jppfs_cor:NonConsolidatedMemberE31851-0002015-04-012016-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberE31851-0002016-04-012016-06-30jppfs_cor:NonConsolidatedMemberE31851-0002015-06-30jppfs_cor:NonConsolidatedMemberE31851-0002016-03-31jppfs_cor:NonConsolidatedMemberE31851-0002016-06-30jppfs_cor:NonConsolidatedMemberE31851-0002016-04-012016-06-30iso4217:JPYxbrli:sharesiso4217:JPYxbrli:sharesxbrli:pure

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第一部 【企業情報】

第1 【企業の概況】

1 【主要な経営指標等の推移】

| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第13期

第1四半期

累計期間 | 第14期

第1四半期

累計期間 | 第13期 |
| 会計期間 | | 自  平成27年4月1日

至  平成27年6月30日 | 自  平成28年4月1日

至  平成28年6月30日 | 自  平成27年4月1日

至  平成28年3月31日 |
| 売上高 | (千円) | 206,312 | 193,142 | 822,556 |
| 経常損失(△) | (千円) | △277,839 | △190,499 | △992,977 |
| 四半期(当期)純損失(△) | (千円) | △278,151 | △190,923 | △994,464 |
| 持分法を適用した場合の投資利益 | (千円) | ― | ― | ― |
| 資本金 | (千円) | 642,585 | 2,591,107 | 1,988,085 |
| 発行済株式総数

 普通株式 | (株) | 210,649 | 33,328,400 | 31,807,700 |
| A種優先株式 | (株) | 42,428 | ― | ― |
| 純資産額 | (千円) | 745,976 | 3,768,596 | 2,720,663 |
| 総資産額 | (千円) | 978,399 | 3,922,711 | 2,877,251 |
| 1株当たり四半期(当期)純損失金額(△) | (円) | △10.99 | △5.97 | △35.28 |
| 潜在株式調整後1株当たり

四半期(当期)純利益金額 | (円) | ― | ― | ― |
| 1株当たり配当額 | (円) | ― | ― | ― |
| 自己資本比率 | (%) | 76.2 | 95.2 | 94.6 |

(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。

2.売上高には、消費税等は含まれておりません。

3.持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため記載しておりません。

4.当社は、A種優先株式(42,428株)について、普通株式を対価とする取得請求権の行使を受け、平成27年7月14日付で普通株式(42,428株)を発行し、当該A種優先株式を自己株式として取得しました。当該自己株式は同日付で消却しております。その後、平成27年7月31日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っておりますが、1株当たり四半期(当期)純損失金額は、第13期の期首に当該株式分割にかかる一連の手続きが行われたと仮定して算定しております。

5.第13期及び第14期第1四半期累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期(当期)純損失金額であるため記載しておりません。第13期第1四半期累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、当社株式は非上場であり、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失金額であるため記載しておりません。 

2 【事業の内容】

当第1四半期累計期間におきまして、当社において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。

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第2 【事業の状況】

1 【事業等のリスク】

当第1四半期会計期間において、下記「(1) 潜在株式の行使による当社株式価値の希薄化について」の他に、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更があった事項はありません。

なお、文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社が判断したものであります。

(1)潜在株式の行使による当社株式価値の希薄化について

当社は、当社取締役、監査役、従業員および社外協力者等の業績向上に対する意欲や士気を高め、また優秀な人材を確保する観点から、ストック・オプション制度を導入しており、会社法に基づき、株主総会の決議において承認を受け、新株予約権を取締役、監査役、従業員及び社外協力者等に対して付与しております。

また、当社は、資金調達を目的として、会社法に基づく新株予約権を発行しております。

当第1四半期会計期間末現在における当社の発行済株式総数は33,328,400株ですが、これに対して、当第1四半期会計期間末に残存している新株予約権が将来行使された場合の新株(以下「潜在株式」といいます。)発行予定株数の合計は5,221,700株と、発行済株式総数の15.67%であります。

今後についても優秀な人材確保のために、同様のインセンティブプランを継続して実施する可能性があります。また、新株予約権を活用した資金調達を実施する可能性もあります。

このため、既に付与された、もしくは今後付与される当該新株予約権の行使が行われた場合には、当社の1株あたりの株式価値は希薄化する可能性があります。 

2 【経営上の重要な契約等】

当第1四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

3 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間末日現在において、当社が判断したものであります。

(1)業績の状況

当第1四半期累計期間において、当社は、リード開発品であるITK-1の第Ⅲ相臨床試験の推進、及び米国で研究開発中のグローバル向けがんペプチドワクチンGRN-1201の第Ⅰ相臨床試験を推進いたしました。主要パイプラインの進捗状況は以下のとおりであります。

①ITK-1(薬剤選択型前立腺がんペプチドワクチン)

平成25年6月以降、ライセンス・アウト先の富士フイルム株式会社とともに、去勢抵抗性前立腺がん患者を対象とする第Ⅲ相臨床試験を実施しております。平成27年6月に行われた中間解析を経て、最終解析における主要評価項目達成の見込みが一定以上あることが示され治験継続となりました。当第1四半期累計期間におきましては、平成28年4月に症例登録が完了し、現在経過観察を行っております。今後は一定の観察期間を経て第Ⅲ相臨床試験を終了する予定であり、引き続き安全性に十分留意し本試験を実施してまいります。

②GRN-1201(グローバル向けがんペプチドワクチン)

第Ⅲ相臨床試験まで進んでいるITK-1の知見を活かし、米国でのライセンス・アウトを目指すGRN-1201については、平成27年10月に米国食品医療品局(FDA:Food and Drug Administration)へ治験申請(IND)を行い、同年11月に審査が完了したことにより、米国で第Ⅰ相臨床試験を開始しております。現在、第一適応としてメラノーマ(悪性黒色腫)患者を対象としておりますが、日進月歩の進展を見せるがん免疫治療薬開発において、今後適応拡大をはじめとした付加価値向上を実現するための施策の検討を開始いたしました。

この結果、当第1四半期累計期間におきましては、売上高は193,142千円(前年同期比6.4%減)、営業損失は187,956千円(前年同期は290,419千円の営業損失)、経常損失は190,499千円(前年同期は277,839千円の経常損失)、四半期純損失は190,923千円(前年同期は278,151千円の四半期純損失)となりました。(なお、当社は単一事業であり、セグメントは「医薬品開発事業」でありますので、セグメントごとの記載はしておりません。)

また、当社は今後の企業価値の向上に必要となるGRN-1201の適応拡大及び新規パイプラインの研究開発に係る資金調達を目的に、平成28年6月9日付でメリルリンチ日本証券株式会社を割当先とする行使価額修正条項付き第9回新株予約権を発行しております。

(2)財政状態の分析

当第1四半期会計期間末における総資産は前事業年度末より1,045,459千円増加し、3,922,711千円となりました。これは、現金及び預金が948,577千円増加したことが主な要因であります。

負債は前事業年度末より2,473千円減少し、154,114千円となりました。これは、買掛金が21,818千円減少したこと、未払金が31,030千円増加したこと、前受金が12,509千円減少したことが主な要因であります。

純資産は前事業年度末より1,047,932千円増加し、3,768,596千円となりました。これは、資本金及び資本準備金が603,022千円増加したこと、四半期純損失190,923千円を計上したことが主な要因であります。

以上の結果、自己資本比率は前事業年度末の94.6%から95.2%となりました。

(3)事業上及び財務上の対処すべき課題

当第1四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

(4)研究開発活動

当第1四半期累計期間の研究開発費の総額は、114,180千円であります。

なお、当第1四半期累計期間において当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。 

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第3 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 80,000,000
80,000,000
種類 第1四半期会計期間末

現在発行数(株)

(平成28年6月30日)
提出日現在発行数(株)

(平成28年8月15日)
上場金融商品取引所名

又は登録認可金融商品

取引業協会名
内容
普通株式 33,328,400 33,328,400 東京証券取引所

(マザーズ)
完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。
33,328,400 33,328,400

当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

決議年月日 平成28年5月24日
新株予約権の数(個) 5,408
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株) 5,408,000
新株予約権の行使時の払込金額(円) 当初行使価額 1株当たり920円
新株予約権の行使期間 平成28年6月10日から

平成30年6月11日まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) (a)本新株予約権の行使により株式を交付する場合の株式1株の払込金額

 本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の払込金額は、行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、行使請求に係る各新株予約権の払込金額の総額を加えた額を、注記4「新株予約権の目的となる株式の数」記載の株式で除した数とする。

(b)本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金

 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
新株予約権の行使の条件 各本新株予約権の一部行使はできない。
新株予約権の譲渡に関する事項
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注) 1.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。

2.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質

(a)本新株予約権の目的となる株式の総数は5,408,000株、本新株予約権1個あたりの目的たる株式の数(以下「割当株式数」という。)は1,000株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額(注記5「新株予約権の行使時の払込金額」第(a)項第(2)号に定義する。)が修正されても変化しない(但し、注記4「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。

(b)行使価額の修正基準:本新株予約権の行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引日における当社普通株式の東京証券取引所における普通取引の終値(以下「終値」という。)(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額(1円未満の端数を切り上げる。)が、当該効力発生日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、当該効力発生日以降、当該金額に修正される。

(c)行使価額の修正頻度:行使の際に本注記第(b)項に記載の条件に該当する都度、修正される。

(d)行使価額の下限:当初552円(但し、注記5「新株予約権の行使時の払込金額」第(c)項の規定を準用して調整されることがある。)

(e)割当株式数の上限:本新株予約権の目的となる株式の総数は5,408,000株(平成28年4月30日現在の発行済株式総数に対する割合は17.00%)、割当株式数は1,000株で確定している。

(f)本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(本注記第(d)項に記載の行使価額の下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額):3,030,832,480円(但し、本新株予約権は行使されない可能性がある。)

(g)本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部又は一部の取得を可能とする条項が設けられている(詳細は、注記6「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄を参照)。

3.新株予約権の目的となる普通株式の内容は「(1)株式の総数等 ② 発行済株式」の内容と同一であります。

4.新株予約権の目的となる株式の数

(a)本新株予約権の目的である株式の総数は、5,408,000株とする(割当株式数は1,000株とする。)。但し、以下の第(b)項乃至第(d)項により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。

(b)当社が注記5「新株予約権の行使時の払込金額」第(c)項の規定に従って行使価額の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、注記5「新株予約権の行使時の払込金額」第(c)項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。

調整後割当株式数 = 調整前割当株式数 × 調整前行使価額
調整後行使価額

(c)調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る注記5「新株予約権の行使時の払込金額」欄第(c)項第(2)号、第(5)号及び第(6)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。

(d)割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後の割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、注記5「新株予約権の行使時の払込金額」欄第(c)項第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

5.新株予約権の行使時の払込金額

(a)本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

(1)各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。

(2)本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、当初920円とする。

(b)行使価額の修正

本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「修正日」という。)の直前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額(以下「修正日価額」という。)が、当該修正日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正日価額に修正される。但し、修正日にかかる修正後の行使価額が552円(以下「下限行使価額」といい、本注記第(c)項の規定を準用して調整される。)を下回ることとなる場合には行使価額は下限行使価額とする。

本新株予約権のいずれかの行使にあたって上記修正が行われる場合には、当社は、かかる行使の際に、当該本新株予約権者に対し、修正後の行使価額を通知する。

(c)行使価額の調整

(1)当社は、当社が本新株予約権の発行後、下記第(2)号に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。

既発行株式数 + 新発行・処分株式数 × 1株当たりの払込金額
調整後行使価額 調整前行使価額 × 時価
既発行株式数 + 新発行・処分株式数

(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

①下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)

調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。 

②株式の分割により普通株式を発行する場合

調整後の行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。

③下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は下記第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(但し、当社又はその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。)の取締役その他の役員又は使用人に新株予約権を割り当てる場合を除く。)

調整後の行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。

④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに下記第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合

調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

⑤本号①乃至③の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。

株式数= (調整前行使価額-調整後行使価額)× 調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数
調整後行使価額

この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。

(3)行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。

(4)①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

②行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後の行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記第(2)号⑤の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。

(5)上記第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。

①株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。

②その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

③行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

(6)上記第(2)号の規定にかかわらず、上記第(2)号に基づく調整後の行使価額を初めて適用する日が本欄第2項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額及び下限行使価額の調整を行う。

(7)行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後の行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記第(2)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

6.自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件

(a)当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って通知をした上で、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり8,435円の価額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。

(b)当社は、当社が消滅会社となる合併又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下「組織再編行為」という。)につき当社株主総会で承認決議した場合、当該組織再編行為の効力発生日前に、本新株予約権1個当たり8,435円の価額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。

(c)当社は、当社が発行する株式が東京証券取引所により監理銘柄、特設注意市場銘柄若しくは整理銘柄に指定された場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定された日又は上場廃止が決定した日から2週間後の日(休業日である場合には、その翌営業日とする。)に、本新株予約権1個当たり8,435円の価額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。

7.本新株予約権に表示された権利の行使に関する事項について割当先との間で締結した取り決めの内容

(a)本新株予約権の行使の指定

コミットメント条項付き第三者割当て契約は、あらかじめ一定数の行使価額修正条項付き新株予約権を割当先に付与した上で、当社が、一定の条件に従って本新株予約権を行使すべき旨及び行使すべき本新株予約権の数を指定(以下「行使指定」という。)できる仕組みとなっており、割当先は、かかる指定を受けた場合、指定された数の本新株予約権を、20取引日の期間中に、当社普通株式の終値が下限行使価額の120%に相当する金額を下回った場合や当社から本新株予約権の取得に関する通知を受け取った場合には指定された数の本新株予約権を行使しないことができる等、一定の条件及び制限のもとで、行使することをコミットする。

但し、当社が一度に指定できる本新株予約権の数には一定の限度があり、本新株予約権の行使により交付されることとなる当社普通株式の数が、指定の前日までの1ヶ月間又は3ヶ月間における当社普通株式の1日当たり平均出来高数のいずれか少ない方の2分の1を超えることはできない。複数回の指定を行う場合には20取引日以上の間隔を空けなければならず、また、当社普通株式の終値が本新株予約権の下限行使価額の120%に相当する金額を下回る場合、未公表のインサイダー情報等がある場合、当社の財政状態又は業績に重大な悪影響をもたらす事態が発生した場合等一定の場合には当社はかかる指定を行うことはできない。

(b)本新株予約権の行使の停止

当社は、その裁量により、本新株予約権の全部又は一部につき、行使することができない期間を指定(以下「停止指定」という。)することができる。停止指定の期間は当社の裁量により決定することができ、また、当社は、一旦行った停止指定をいつでも取り消すことができる。但し、上記の本新株予約権を行使すべき旨の指定を受けて割当先がコミットしている本新株予約権の行使を妨げることとなるような停止指定を行うことはできない。

(c)本新株予約権の取得に係る請求

割当先は、平成28年6月10日から平成30年5月14日の間のいずれかの取引日における当社普通株式の終値が本新株予約権の下限行使価額を下回った場合に当該取引日の翌取引日に当社に対して通知することにより、又は平成30年5月15日以降平成30年5月21日までに当社に対して通知することにより、本新株予約権の取得を請求することができ、かかる請求がなされた場合、当社は、本新株予約権の発行要項に従い、新株予約権の払込金額と同額の金銭を支払うことにより、原則として15取引日以内に本新株予約権を取得する。

(d)本新株予約権の譲渡

本新株予約権の譲渡には当社取締役会の承認が必要となり、また、本新株予約権が譲渡された場合でも、当社が割当先に対して本新株予約権の行使指定、停止指定及びその取消しを行う権利、並びに割当先が当社に対して本新株予約権の取得を請求する権利は、譲受人に引き継がれる。

(e)本新株予約権の行使制限

割当先は、単一暦月中に本新株予約権の行使により取得される株式数が、本新株予約権の払込日時点における上場株式数の10%を超える場合には、当該10%を超える部分に係る転換又は行使を行わない(割当先が本新株予約権を第三者に売却する場合及びその後本新株予約権がさらに転売された場合であっても、当社が、転売先となる者との間で、当該10%を超える部分に係る転換又は行使を制限する内容を約する旨定めることを含む。)。

8.当社の株券の売買について割当先との間で締結した取り決めの内容

該当事項はありません。  #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

当第1四半期会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等にかかる新株予約権が以下のとおり行使されております。

第1四半期会計期間

(平成28年4月1日から平成28年6月30日まで)
当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) 1,518
当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数(株) 1,518,000
当該四半期会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) 786
当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額(千円) 1,192,970
当該四半期会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) 1,518
当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) 1,518,000
当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) 786
当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円) 1,192,970

該当事項はありません。 #### (5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 発行済株式

総数増減数

(株)
発行済株式

総数残高

(株)
資本金増減額

(千円)
資本金残高

(千円)
資本準備金

増減額

(千円)
資本準備金

残高

(千円)
平成28年4月1日~

平成28年6月30日
1,520,700 33,328,400 603,022 2,591,107 603,022 2,574,692

(注) 新株予約権の行使による増加であります。 

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】
平成28年3月31日現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
無議決権株式
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等)
完全議決権株式(その他) 普通株式

31,805,700
318,057 完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。
単元未満株式 2,000
発行済株式総数 31,807,700
総株主の議決権 318,057

(注) 当第1四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成28年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。 ##### ② 【自己株式等】

該当事項はありません。  ### 2 【役員の状況】

該当事項はありません。 

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第4 【経理の状況】

1.四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63号)に基づいて作成しております。

2.監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期会計期間(平成28年4月1日から平成28年6月30日まで)及び第1四半期累計期間(平成28年4月1日から平成28年6月30日まで)に係る四半期財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

3.四半期連結財務諸表について

当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。

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1 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

(単位:千円)
前事業年度

(平成28年3月31日)
当第1四半期会計期間

(平成28年6月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 2,555,458 3,504,036
売掛金 106,749 127,676
商品及び製品 12,666 11,786
原材料及び貯蔵品 23,573 23,573
前渡金 8,061 3,852
前払金 63,031 117,506
未収入金 9,338 9,718
未収消費税等 2,074 4,181
その他 10,404 9,671
流動資産合計 2,791,358 3,812,004
固定資産
有形固定資産
建物(純額) 12,424 11,969
機械及び装置(純額) 737 680
工具、器具及び備品(純額) 35,359 32,778
建設仮勘定 10,773
有形固定資産合計 48,521 56,201
無形固定資産
ソフトウエア 1,903 14,999
ソフトウエア仮勘定 9,352
無形固定資産合計 11,256 14,999
投資その他の資産
差入保証金 24,073 38,068
長期前払費用 2,041 1,437
投資その他の資産合計 26,115 39,506
固定資産合計 85,893 110,707
資産合計 2,877,251 3,922,711
(単位:千円)
前事業年度

(平成28年3月31日)
当第1四半期会計期間

(平成28年6月30日)
負債の部
流動負債
買掛金 66,308 44,490
未払金 29,922 60,952
未払費用 2,988 4,586
未払法人税等 10,487 5,137
前受金 16,361 3,852
預り金 2,828 4,701
流動負債合計 128,897 123,721
固定負債
退職給付引当金 18,520 21,259
繰延税金負債 1,715 1,657
資産除去債務 7,455 7,477
固定負債合計 27,690 30,393
負債合計 156,588 154,114
純資産の部
株主資本
資本金 1,988,085 2,591,107
資本剰余金 1,971,670 2,574,692
利益剰余金 △1,239,092 △1,430,016
株主資本合計 2,720,663 3,735,783
新株予約権 32,812
純資産合計 2,720,663 3,768,596
負債純資産合計 2,877,251 3,922,711

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(2) 【四半期損益計算書】

【第1四半期累計期間】
(単位:千円)
前第1四半期累計期間

(自 平成27年4月1日

 至 平成27年6月30日)
当第1四半期累計期間

(自 平成28年4月1日

 至 平成28年6月30日)
売上高 206,312 193,142
売上原価 192,938 191,418
売上総利益 13,374 1,724
販売費及び一般管理費 303,794 189,680
営業損失(△) △290,419 △187,956
営業外収益
補助金収入 12,789
為替差益 2,201
その他 67 8
営業外収益合計 12,856 2,209
営業外費用
為替差損 276
新株予約権発行費 502
株式交付費 4,250
営業外費用合計 276 4,752
経常損失(△) △277,839 △190,499
税引前四半期純損失(△) △277,839 △190,499
法人税、住民税及び事業税 382 481
法人税等調整額 △70 △57
法人税等合計 312 424
四半期純損失(△) △278,151 △190,923

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【注記事項】
(会計方針の変更等)
当第1四半期累計期間

(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)
(会計方針の変更)

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を当第1四半期会計期間に適用し、平成28年4月1日以後に取得する建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

 なお、当第1四半期累計期間において、四半期財務諸表への影響額はありません。
(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第1四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、以下のとおりであります。

前第1四半期累計期間

(自  平成27年4月1日

至  平成27年6月30日)
当第1四半期累計期間

(自  平成28年4月1日

至  平成28年6月30日)
減価償却費 4,408千円 5,659千円
(株主資本等関係)

前第1四半期累計期間(自  平成27年4月1日  至  平成27年6月30日)

1.配当金支払額

該当事項はありません。

2.基準日が当第1四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。 当第1四半期累計期間(自  平成28年4月1日  至  平成28年6月30日)

1.配当金支払額

該当事項はありません。

2.基準日が当第1四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

3 株主資本の著しい変動

当社は、平成28年6月9日付発行の行使価額修正条項付き第9回新株予約権について権利行使を受けております。この行使に伴う影響を主要因として、当第1四半期会計期間末において資本金及び資本剰余金がそれぞれ603,022千円増加し、資本金が2,591,107千円、資本剰余金が2,574,692千円となっております。 ###### 【セグメント情報】

当社の事業セグメントは、医薬品開発事業のみの単一セグメントであり重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略しております。  ###### (1株当たり情報)

1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目 前第1四半期累計期間

(自  平成27年4月1日

至  平成27年6月30日)
当第1四半期累計期間

(自  平成28年4月1日

至  平成28年6月30日)
1株当たり四半期純損失金額(△) △10円99銭 △5円97銭
(算定上の基礎)
四半期純損失金額(△)(千円) △278,151 △190,923
普通株主に帰属しない金額(千円)
普通株式に係る四半期純損失金額(△)(千円) △278,151 △190,923
普通株式の期中平均株式数(株) 25,307,700 31,998,537
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要

(注) 1.前第1四半期累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、当社株式は非上場であり、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失金額であるため、記載しておりません。当第1四半期累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失金額であるため、記載しておりません。

2.当社は、A種優先株式(42,428株)について、普通株式を対価とする取得請求権の行使を受け、平成27年7月14日付で普通株式(42,428株)を発行し、当該A種優先株式を自己株式として取得しました。当該自己株式は同日付で消却しております。その後、平成27年7月31日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っておりますが、1株当たり四半期純損失金額は、前事業年度の期首に当該株式分割にかかる一連の手続きが行われたと仮定して算定しております。 ###### (重要な後発事象)

該当事項はありません。 

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2 【その他】

該当事項はありません。 

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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

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