Registration Form • Sep 30, 2016
Preview not available for this file type.
Download Source File 0000000_header_8045300102807.htm
| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 有価証券報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成28年9月30日 |
| 【事業年度】 | 第11期(自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) |
| 【会社名】 | サイジニア株式会社 |
| 【英訳名】 | Scigineer Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役CEO 吉井 伸一郎 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区浜松町一丁目22番5号 |
| 【電話番号】 | 050-5840-3147 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役執行役員CFO 兼 経営管理部長 横溝 大介 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区浜松町一丁目22番5号 |
| 【電話番号】 | 050-5840-3147 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役執行役員CFO 兼 経営管理部長 横溝 大介 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E31089 60310 サイジニア株式会社 Scigineer Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第三号様式 Japan GAAP false cte 2015-07-01 2016-06-30 FY 2016-06-30 2014-07-01 2015-06-30 2015-06-30 1 false false false E31089-000 2016-09-30 E31089-000 2011-07-01 2012-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E31089-000 2012-07-01 2013-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E31089-000 2013-07-01 2014-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E31089-000 2014-07-01 2015-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E31089-000 2015-07-01 2016-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E31089-000 2012-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E31089-000 2013-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E31089-000 2014-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E31089-000 2015-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E31089-000 2016-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E31089-000 2016-06-30 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E31089-000 2016-06-30 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E31089-000 2016-06-30 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E31089-000 2016-06-30 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E31089-000 2016-06-30 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E31089-000 2016-06-30 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E31089-000 2016-06-30 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E31089-000 2016-06-30 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E31089-000 2016-06-30 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E31089-000 2016-06-30 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E31089-000 2016-06-30 E31089-000 2015-07-01 2016-06-30 E31089-000 2014-06-30 jppfs_cor:CapitalStockMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E31089-000 2015-06-30 jppfs_cor:CapitalStockMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E31089-000 2015-06-30 jppfs_cor:LegalCapitalSurplusMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E31089-000 2014-06-30 jppfs_cor:LegalCapitalSurplusMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E31089-000 2015-06-30 jppfs_cor:CapitalSurplusMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E31089-000 2014-06-30 jppfs_cor:CapitalSurplusMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E31089-000 2015-06-30 jppfs_cor:RetainedEarningsBroughtForwardMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E31089-000 2014-06-30 jppfs_cor:RetainedEarningsBroughtForwardMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E31089-000 2014-06-30 jppfs_cor:RetainedEarningsMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E31089-000 2015-06-30 jppfs_cor:RetainedEarningsMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E31089-000 2014-06-30 jppfs_cor:ShareholdersEquityMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E31089-000 2015-06-30 jppfs_cor:ShareholdersEquityMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E31089-000 2015-06-30 jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E31089-000 2015-07-01 2016-06-30 jppfs_cor:CapitalStockMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E31089-000 2014-07-01 2015-06-30 jppfs_cor:CapitalStockMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E31089-000 2015-07-01 2016-06-30 jppfs_cor:LegalCapitalSurplusMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E31089-000 2014-07-01 2015-06-30 jppfs_cor:LegalCapitalSurplusMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E31089-000 2014-07-01 2015-06-30 jppfs_cor:CapitalSurplusMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E31089-000 2015-07-01 2016-06-30 jppfs_cor:CapitalSurplusMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E31089-000 2015-07-01 2016-06-30 jppfs_cor:ShareholdersEquityMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E31089-000 2014-07-01 2015-06-30 jppfs_cor:ShareholdersEquityMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E31089-000 2014-07-01 2015-06-30 jppfs_cor:RetainedEarningsBroughtForwardMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E31089-000 2015-07-01 2016-06-30 jppfs_cor:RetainedEarningsBroughtForwardMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E31089-000 2014-07-01 2015-06-30 jppfs_cor:RetainedEarningsMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E31089-000 2015-07-01 2016-06-30 jppfs_cor:RetainedEarningsMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E31089-000 2015-07-01 2016-06-30 jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E31089-000 2016-06-30 jppfs_cor:CapitalStockMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E31089-000 2016-06-30 jppfs_cor:LegalCapitalSurplusMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E31089-000 2016-06-30 jppfs_cor:CapitalSurplusMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E31089-000 2016-06-30 jppfs_cor:RetainedEarningsBroughtForwardMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E31089-000 2016-06-30 jppfs_cor:RetainedEarningsMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E31089-000 2016-06-30 jppfs_cor:ShareholdersEquityMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E31089-000 2016-06-30 jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember iso4217:JPY xbrli:shares iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure
0101010_honbun_8045300102807.htm
| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 |
| 決算年月 | | 平成24年6月 | 平成25年6月 | 平成26年6月 | 平成27年6月 | 平成28年6月 |
| 売上高 | (千円) | 179,138 | 275,340 | 555,448 | 963,312 | 766,041 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (千円) | 9,054 | △19,316 | △97,132 | 34,314 | △136,883 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | (千円) | 8,764 | △19,878 | △98,606 | 21,680 | △149,001 |
| 持分法を適用した場合の投資利益 | (千円) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 資本金 | (千円) | 332,497 | 332,497 | 342,720 | 768,113 | 772,461 |
| 発行済株式総数 | (株) | 普通株式 | 普通株式 | 普通株式 | 2,040,191 | 2,046,761 |
| 320,962 | 320,962 | 325,589 |
| B種株式 | B種株式 | B種株式 |
| 111,454 | 111,454 | 111,454 |
| 純資産額 | (千円) | 251,994 | 232,116 | 153,956 | 1,026,422 | 887,877 |
| 総資産額 | (千円) | 268,144 | 267,367 | 271,897 | 1,165,239 | 980,601 |
| 1株当たり純資産額 | (円) | △110.32 | △122.50 | △168.97 | 503.10 | 432.94 |
| 1株当たり配当額
(うち1株当たり中間配当額) | (円) | ― | ― | ― | ― | ― |
| (―) | (―) | (―) | (―) | (―) |
| 1株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額(△) | (円) | 5.37 | △12.18 | △60.43 | 11.61 | △72.93 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 | (円) | ― | ― | ― | 10.96 | ― |
| 自己資本比率 | (%) | 94.0 | 86.8 | 56.6 | 88.1 | 90.4 |
| 自己資本利益率 | (%) | 4.4 | ― | ― | 3.7 | ― |
| 株価収益率 | (倍) | ― | ― | ― | 612.60 | ― |
| 配当性向 | (%) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 営業活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | ― | △7,044 | △98,186 | 14,040 | △18,415 |
| 投資活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | ― | △26,732 | △15,380 | △136,146 | △48,993 |
| 財務活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | ― | ― | 63,928 | 790,170 | 5,371 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | (千円) | ― | 154,943 | 105,304 | 773,824 | 710,368 |
| 従業員数 | (名) | 10 | 20 | 28 | 31 | 27 |
(注) 1.当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.売上高には、消費税等は含まれておりません。
3.持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在していないため、記載しておりません。
4.1株当たり配当額及び配当性向については、配当を実施していないため、記載しておりません。
5.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、第8期、第9期及び第11期は1株当たり当期純損失であり、第7期については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため、記載しておりません。
6.当社は、平成26年12月19日に東京証券取引所マザーズに上場しているため、第10期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、新規上場日から第10期末の平均株価を期中平均株価とみなして算定しております。
7.自己資本利益率については、第8期、第9期及び第11期は当期純損失が計上されているため、記載しておりません。
8.第7期、第8期及び第9期の株価収益率については、当社株式が非上場であるため、記載しておりません。第11期の株価収益率については、当期純損失を計上しているため、記載しておりません。
9.当社は、第8期よりキャッシュ・フロー計算書を作成しておりますので、第7期のキャッシュ・フロー計算書に係る各項目については記載しておりません。
10.従業員数は、他社から当社への出向者を含む就業人員数であり、臨時従業員を含んでおりません。
11.平成26年10月9日に、B種株主より、B種株式に係る取得請求権の行使を受けたことにより、B種株式を自己株式として取得し、その対価として普通株式を交付いたしました。また、平成26年10月10日付取締役会決議により、自己株式として保有するB種株式の全てを消却いたしました。
12.第8期以降の財務諸表については、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、新日本有限責任監査法人による監査を受けておりますが、第7期の財務諸表については当該監査を受けておりません。
13.当社は、平成26年11月10日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。第7期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額又は当期純損失額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額を算定しております。
14. 1株当たりの純資産の計算にあたっては、第7期、第8期及び第9期につき、事業年度末の純資産の部の合計額からB種株式の払込金額を控除して、1株当たり純資産額を算定しております。 ### 2 【沿革】
| 年月 | 概要 |
| 平成17年8月 | サイジニア有限会社を北海道江別市に設立 |
| 平成19年3月 | 東京都品川区に本社移転 |
| 平成19年4月 | サイジニア株式会社へ組織変更 |
| 平成20年5月 | 「デクワス.RECO」サービス開始 |
| 平成22年10月 | 「デクワス.AD」サービス開始 |
| 平成23年10月 | Googleが運営するGoogle Display Network(GDN)のベンダーに認定 これにより「デクワス.AD」をGDNで利用できるサービスを開始 |
| 平成24年7月 | 京セラコミュニケーションシステム株式会社と業務提携を実施 |
| 平成24年9月 | 「デクワス.DSP」サービス開始 |
| 平成26年2月 | 「デクワス.POD」サービス開始 |
| 平成26年12月 | 東京証券取引所マザーズに上場 |
| 平成27年1月 | 「アイレコ」サービス開始 |
| 平成27年4月 | 東京都港区に本社移転 |
| 平成27年9月 | 「デクワス.POD」に関する特許を取得 |
当社は、「パーソナライズ」という切り口で、人口知能技術及びビッグデータ解析技術を活用し、顧客におけるマーケティング活動を支援する事業(以下「マーケティング支援事業」という。)を行っております。
なお、「パーソナライズ」とは、一般的に、消費者全員に同じサービスやコンテンツを提供するのではなく、一人ひとりの属性や購買・行動履歴に基づいて最適化されたものを提供する手法のことです。
当社の事業は、「マーケティング支援事業」であり、単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略をしておりますが、サービスのカテゴリーは、「パーソナライズ・レコメンドサービス」と「パーソナライズ・アドサービス」に分かれております。
「パーソナライズ・レコメンドサービス」
「パーソナライズ・レコメンドサービス」は、主に「デクワス.RECO」及び「デクワス.POD」のサービスから構成されます。
1.「デクワス.RECO」
「デクワス.RECO」とは、パーソナライズ・エンジン「デクワス」を利用して、顧客が運営するEC(注1)サイト等のWebサイトにおいて、当該サイトのユーザーに対して、ユーザー一人ひとりの属性や購買・行動履歴に基づいて最適化された情報を表示し、ユーザーに思いがけない掘り出し物に“出くわす”体験を提供し、興味・購買意欲を高めることを可能にするサービスです。
主な顧客は、大量の商品情報や物件情報を保有しているECサイト運営事業者です。
基本的な課金体系としては、初期費用に加えて、従量型の課金方式と成果報酬型の課金方式があります。
2.「デクワス.POD」
ECサイト上で商品を購入し、商品が届くとき、必ず購入明細書や納品書が同梱されております。
「デクワス.POD」は、パーソナライズ・エンジン「デクワス」を利用して、これらの購入明細書等に、ユーザー一人ひとりの属性や購買・行動履歴に基づいて最適化された情報を印刷し、“まさに今この商品をお買い上げになったあなたにオススメの商品カタログ”を作成し、再購入率を高めることを可能にするサービスです。
主な顧客は、大量の商品情報や物件情報を保有しているECサイト運営事業者でありますが、特にアパレル系ECサイト運営事業者に好評を博しております。
基本的な課金体系としては、初期費用に加えて、従量型の課金方式と成果報酬型の課金方式があります。
「パーソナライズ・アドサービス」
「パーソナライズ・アドサービス」は、主に「デクワス.AD」及び「KANADE DSP」のサービスから構成されます。
1.「デクワス.AD」
「デクワス.AD」は、パーソナライズ・エンジン「デクワス」を利用して、Webサイト閲覧者一人ひとりの属性や購買・行動履歴に基づいて、最適化されたバナークリエイティブ(注2)を生成し、広告閲覧者が思わずクリックしたくなる“気になる”ディスプレイ広告(注3)を表示し、興味・購買意欲を高めることを可能にするサービスです。
主な顧客は、商品点数や物件点数の多い、ECサイトや不動産ポータルを運営している企業がメインとなっております。
基本的な課金体系としては、月額固定課金に加え、広告配信料に対して一定の手数料を課金する従量型の課金方式です。
2.「KANADE DSP」
「KANADE DSP」は、京セラコミュニケーションシステム株式会社と当社が共同開発したDSP(注4)で、「デクワス.AD」に広告配信機能を付加したサービスです。
本サービスでは、優良ユーザーと興味・関心が似ている行動特性を示す潜在ユーザーを見つけ出し、RTB(注5)によって対象を選別し広告配信を行います。
広告配信に際しては、「ソックリターゲティング広告」(注6)という手法で、リターゲティング(注7)に比べて広告配信対象を拡大するだけではなく、有望な見込みユーザーの行動プロセスや誘導したい行動シナリオに応じて、ピンポイントにアプローチする広告配信を行い、潜在ユーザーを顧客の運営するWebサイトに誘導することを可能にします。
主な顧客は、商品点数や物件点数の多い、ECサイトや不動産ポータルを運営している企業がメインとなっております。
基本的な課金体系としては、広告配信費用として広告枠費に一定手数料を加えた従量型の課金方式と、成果報酬型の課金方式があります。
用語解説
注1.EC
インターネットやコンピュータなど電子的な手段を介して行う商取引の総称のことです。狭義には、インターネットや通信回線を介して遠隔地間で必要な情報を送受信して行う商取引を指し、また、より狭義には、Webサイトなどを通じて企業が消費者に商品を販売するオンラインショップのことをECと呼ぶこともあります。ECとはElectronic Commerce(エレクトロニックコマース=電子商取引)の略です。
注2.バナークリエイティブ
バナーとは、Webページ上で他のWebサイトを紹介する役割をもつ画像(アイコンの一種)のことです。主に広告・宣伝用に作られ、Webサイトへのハイパーリンク用にも利用されます。画像にリンクを貼り、クリックするとそのバナーが紹介するサイトを表示するようになっています。バナークリエイティブは、そのバナーのデザインを総称するものです。
注3.ディスプレイ広告
Webサイトに表示される広告で、画像やFlash、動画などによる広告のことです。ユーザーが検索エンジンに入力した検索キーワードに関連した広告を配信・表示する広告配信方法です。
注4. DSP(デマンドサイドプラットフォーム)
インターネット広告において広告主側から見た広告効率の最大化を支援するシステムのことです。RTBの技術を活用し、広告主や広告代理店がSSPなどを対象に、ユーザーの1視聴毎に、広告枠に対してリアルタイムに最適な自動入札取引・広告配信を行うシステムを提供するプラットフォームです。
注5. RTB(リアルタイムビッディング)
Webサイトに来訪したユーザーの1視聴毎にリアルタイムにインターネット広告の入札が行われる仕組みのことです。
注6.ソックリターゲティング広告
大量のユーザー行動履歴の中から、広告主サイトへの既訪問ユーザーと嗜好が類似するユーザーを潜在的な新規顧客としてターゲティングする新しい技術のことです。一般的なオーディエンスターゲティングにおいては、自動車の媒体面であれば「自動車好き」などを仮定し、媒体面の情報に基づきターゲティングメニューが用意されます。一方、ソックリターゲティングでは、Cookie同士の類似性に注目して広告主サイトや商品ごとに未訪問の新規ユーザーを探し出します。WEB上の行動履歴を、グラフ理論を応用した複雑ネットワーク理論により解析できるこの技術は、当社独自の解析技術によるものです。
注7.リターゲティング
インターネット広告の手法の一つで、既訪問ユーザーに限定して、再訪を促すような広告を配信することです。Cookieを訪問履歴の把握に利用する手法で、広告主は広告配信会社に対して、自社のサイトに訪問済みの人にだけ広告を表示して欲しいと依頼をします。配信会社は訪問履歴を蓄積したデータベースを参照し、広告主のサイトを訪問済みの人を識別して、広告を表示します。自社のサイトに一度でも来たことのある人は関心の高い層である可能性が高いため、商品の購入などの成約に結びつく効果の高い手法であるとされています。
以上に述べた事項を事業系統図によって示すと、次のとおりであります。
パーソナライズ・レコメンドサービス「デクワス.RECO」
パーソナライズ・レコメンドサービス「デクワス.POD」
パーソナライズ・アドサービス「デクワス.AD」
パーソナライズ・アドサービス「KANADE DSP」
### 4 【関係会社の状況】
| 名称 | 住所 | 資本金又は 出資金 (百万円) |
主要な事業 の内容 |
議決権の被所有所有割合(%) | 関係内容 |
| (その他の関係会社) | |||||
| ソフトバンクグループジャパン合同会社 | 東京都港区 | 10 | 国内事業を統括する持ち株会社 | 33.1 (1.3) |
資本提携 |
(注) 議決権の被所有割合欄の( )内は、間接所有割合で内数となっております。 ### 5 【従業員の状況】
平成28年6月30日現在
| 従業員数 (人) | 平均年齢 (歳) | 平均勤続年数 (年) | 平均年間給与 (千円) |
| 27 | 36.7 | 2.9 | 6,014 |
(注) 1.従業員数は、他社から当社への出向者を含む就業人員数であり、臨時従業員を含んでおりません。
2.平均年間給与は、基準外賃金を含んでおります。
3.当社の事業は単一セグメントであるため、セグメント毎の記載はしておりません。
労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
0102010_honbun_8045300102807.htm
当事業年度における我が国の経済は、政府や日銀による経済・金融政策を下支えとして、概ね緩やかな回復基調で推移いたしました。一方、中国を始めとする新興国経済の減速懸念など、世界経済は、依然として先行きが不透明な状況にあります。
当社が関連するインターネット広告市場においては、平成27年の広告費(注)が1兆1,594億円(前期比10.2%増)となるなど引き続き堅調な成長が続いております。
(注)株式会社電通「2015年日本の広告費」平成28年2月23日
このような環境のなかで、当社は、パーソナライズ・エンジン「デクワス」をコアとする各サービスを提供し、顧客企業のインターネットを介したマーケティング活動支援に取り組んでまいりました。
当事業年度は、既存サービス分野における採算性の向上に加え、今後の収益の柱となるオムニチャネルマーケティングサービス及び人工知能技術を活用した新規サービスを推進し、収益構造改革のスタート期といたしました。
既存サービス分野では、計画に沿った低採算案件の整理とデクワスエンジン提供等好採算案件への取組強化による事業採算の向上を図りました。新規サービス分野では、①個人の嗜好に合わせてパーソナライズされたレコメンデーション情報をプリンターから出力する特許を含む当社の技術を活用したサービス(以下「デクワス.POD関連ビジネス」)の実証実験の開始、②「デクワス.ROBO」のデモンストレーションの実施、③経済産業省の公募事業「IoT推進のための新ビジネス創出基盤整備事業(IoT活用おもてなし実証事業)」への技術提供等、オムニチャネル領域及び人工知能領域へ積極的に投資いたしました。
具体的に上記①においては、大手プリンターメーカー・大手POSメーカー・大手印刷会社等との取り組みを開始いたしました。これらの事業者との取り組みの一例として、店頭で購入した商品に関連して一人ひとり異なる「おすすめ商品」をPOS連動で自動生成、レシート上やカタログ・チラシとして印刷するサービスに関する実験を行い、デクワス.POD関連ビジネスが平成29年6月期(平成28年7月1日~平成29年6月30日)において収益貢献が期待できる状況に至りました。
上記②においては、ソフトバンクロボティクス株式会社が開発・提供する人型ロボット「Pepper」に、当社が開発したロボット向けレコメンド(おすすめ)エンジン「デクワス.ROBO」を搭載し、デモンストレーションを行い、来店客をカメラにより画像認識したうえで、性別、年齢、着用している洋服の色などを識別、一人ひとりの趣味嗜好に基づいたおすすめの商品を提案いたしました。
上記③においては、パナソニックシステムネットワークス株式会社、三井住友カード株式会社及び大日本印刷株式会社が経済産業省の委託を受けて行う公募事業「IoT推進のための新ビジネス創出基盤整備事業(IoT活用おもてなし実証事業)」に、技術提供パートナーとしてレコメンド(おすすめ)エンジンを提供する運びとなりました。
さらに、長年培ってきた人工知能技術に関する研究の成果をビッグデータ分析技術として活用・実用化することによって、高付加価値のサービスを創出するため、電気通信大学の「人工知能先端研究センター」に参画する等、人工知能技術に関する研究・開発を一層進めることにいたしました。
コスト面でも、外注費用の削減等、全社的なコスト抑制に継続的に取り組みましたが、当事業年度は積極的に投資すべきとの現時点での経営判断から実施した上記新規サービス分野への先行投資による費用負担が大きくなりました。
以上の結果、当事業年度における売上高は 766,041千円(前期比20.5%減)、売上総利益は167,317千円(前期比49.2%減)、営業損失は134,684千円(前事業年度は49,207千円の営業利益)、経常損失は136,883千円(前事業年度は34,314千円の経常利益)、 当期純損失は149,001千円(前事業年度は21,680千円の当期純利益)とほぼ計画通りとなりました。
このような結果を真摯に受け止め、その経営責任を明確にするとともに、業績向上を期すべく、前事業年度から
継続して、代表取締役をはじめとする取締役の役員報酬の減額を実施しております。
当社は、単一セグメントであるため、セグメントごとの記載をしておりません。
サービス別の状況は、次のとおりであります。
① パーソナライズ・レコメンドサービス
パーソナライズ・レコメンドサービスについては、安定した顧客基盤を確保していることから、売上は、堅調に推移いたしました。
この結果、売上高は130,082千円となりました。
② パーソナライズ・アドサービス
パーソナライズ・アドサービスについては、(ⅰ)従来は戦略的に行ってきた低採算案件の新規受注を中止するとともに、(ⅱ)既存の低採算案件の契約条件を見直し、場合によっては契約を終了いたしました。そして、低採算案件の見直しを行った後の既存顧客のうち、大口顧客との取引額を増加させることに注力いたしました。
また、スマートフォン広告市場に向けたパーソナライズドレコメンド広告配信サービス「アイレコ」においては、サービス提供の開始から約9か月で200社から受注する等、導入件数は順調に推移いたしましたが、スマートフォンのアプリケーションへの広告配信を行う機能を追加する等の顧客単価増額のための対策が奏功せず、一顧客当たりの単価が伸び悩み、計画通りには進捗いたしませんでした。
この結果、売上高は635,959千円となりました。
当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は、63,455千円減少の710,368千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、18,415千円(前事業年度は14,040千円の収入)となりました。主な増加要因は、減価償却費30,203千円、売上債権の減少146,362千円によるもの、主な減少要因は、税引前当期純損失149,247千円、仕入債務の減少25,224千円、未払消費税等の減少18,906千円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、48,993千円(前事業年度は136,146千円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出20,340千円、無形固定資産の取得による支出25,453千円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、5,371千円(前事業年度は790,170千円の収入)となりました。主な要因は、株式の発行による収入8,695千円によるものであります。
### 2 【生産、受注及び販売の状況】
当社で行う事業は、提供するサービスの性格上、生産実績の記載になじまないため、当該記載を省略しております。
当社で行う事業は、提供するサービスの性格上、受注実績の記載になじまないため、当該記載を省略しております。
当事業年度における販売実績をサービス区分別に示すと、次のとおりであります。なお、当社は単一セグメントであるため、セグメントごとの記載はしておりません。
| サービス区分別 | 当事業年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) |
前年同期比 (%) |
| パーソナライズ・レコメンドサービス(千円) | 130,082 | △8.6 |
| パーソナライズ・アドサービス(千円) | 635,959 | △22.5 |
| 合計 | 766,041 | △20.5 |
(注) 1.主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合
| 相手先 | 前事業年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) |
当事業年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) |
||
| 金額 (千円) | 割合 (%) | 金額 (千円) | 割合 (%) | |
| ㈱リクルート住まいカンパニー | 153,435 | 15.9 | 219,719 | 28.7 |
| ㈱シーエーモバイル | 40,101 | 4.2 | 101,546 | 13.3 |
| 京セラコミュニケーションシステム㈱ | 152,604 | 15.8 | 17,400 | 2.3 |
2.上記金額には、消費税等は含まれておりません。 ### 3 【対処すべき課題】
当社が、今後も持続的に成長して企業価値を高めるために対処すべき課題として認識している事項は、次のとおりであります。
(1) サービスに関する課題
① ビッグデータの活用
当社のサービスは、昨今の革新的な技術を活用してビッグデータを集積及び分析することで、顧客の問題解決を図り、さらには業務の付加価値を高めるものであります。また、ビッグデータを活用することで、企業の商品やサービスの質の向上、あるいは製品開発における効率化が図られるものと期待されております。
一方で、多くの企業では、ビッグデータの活用は重要な課題であると認識してはいるものの、ビッグデータをどう活用していいかわからないという状況にあります。
当社としては、企業のニーズや規模に合わせたビッグデータの活用手法の提案やサービス開発を進めていくことが重要課題と認識しており、今後も、展示会・セミナー・メディア等でビッグデータの活用手法の提案をしつつ、顧客のニーズに合わせたサービスの開発を継続していく方針であります。
② データベース管理の効率化
当社は、平成28年6月末時点で、月間約90億ページビュー相当の行動履歴を集積し、これを基に最適な広告の配信等のサービスの提供を行っております。そのため、データベースの維持管理には膨大な数のサーバーの管理運用が求められます。このデータベースの維持管理に関して、効率化及びより少ないコストでより高い効果を生み出すような管理運用を実施することが重要な経営課題となっております。この点につきましては、目的に応じたサーバースペックの効率化等、日々改善の努力を継続していく方針であります。
③ データ集積の速度の向上と自動化
情報の集積及び分析において、可能な限り人手を介さず自動化することは、サービスを向上させるとともに、損益分岐点を大幅に引き下げ、利益率を向上させます。このために、データ集積の速度の向上と自動化は、他社とのサービスの差別化の観点及び利益率向上の観点からも重要な経営課題となっております。この点につきましては、日々改善の努力を継続していく方針であります。
④ アライアンスパートナー戦略
オンライン上の行動履歴だけでなく、実店舗のポイントカードの会員データやPOSデータなど存在するあらゆるデータを統合して経営に活かすというニーズとその市場が拡がるにつれて、オンラインとオフラインのデータを統合して分析したいというニーズが生まれてきております。そのため、各種メーカー、アクセス解析ツール、BI、CRM、SFA、SIer等(注)との連携を早期に行う必要があると考えております。また、これまで想定していない分野においても、PC・スマートフォン・タブレットでの行動履歴を活用したいというニーズが生まれることが想定されますので、そのような分野を素早く察知し、それらの分野への影響力を持つパートナーとのアライアンスを行っていく方針であります。
(注)BI(Business Intelligence)
企業の業務システムの一種で、業務システムなどに蓄積された膨大なデータを分析・加工し、意思決定に活用できるような形式にまとめるものです。
CRM(Customer Relationship Management)
顧客満足度を向上させるために、顧客との関係を構築することに力点を置く経営手法のことです。
SFA(Sales Force Automation)
営業支援を目指したシステムです。
SIer
個別のサブシステムを集めて1つにまとめ上げ、それぞれの機能が正しく働くように完成させる「システムインテグレーション」を行う企業の総称です。
⑤ スマートフォン・タブレット分野への進出
当社のサービスは、PCにおいての広告がメインでありましたが、スマートフォンの普及が進み、機能も進化し、スマートフォンで買い物を行ったり、賃貸物件を検索するなど今までPCで行っていた消費行動をスマートフォン・タブレットで行う層が急速に増えてまいりました。そこで当社では、平成27年1月にスマートフォンを含むマルチデバイスでの広告配信が可能な「アイレコ」の提供を開始いたしましたが、今後も、スマートフォン・タブレットに対応したサービスを展開していく方針であります。
⑥ 海外戦略
当社は、インドネシアを中心に東南アジア各国においてサービスを既に提供しておりますが、まだ売上に占める影響は軽微であります。当社としては、地域特性を考慮して、顧客のニーズに応える形でサービスを展開していく方針であります。
⑦ オムニチャネル戦略
当社が考える「オムニチャネル戦略」とは、消費者にどのチャネル(ECや実店舗などの販売経路)で買ったのかという意識をさせずに、新しい買物のスタイルを生み出す取り組みを指しております。実店舗とECを運営する小売事業者は「O2O」(オー・ツー・オー=Online to Offline又はOffline to Online)と呼ばれるネットと実店舗の間を互いに送客するような販促活動を活発化させておりますが、当社では、個人の嗜好に合わせてパーソナライズされたレコメンデーション情報をプリンターから出力する技術に関する特許を含む当社の技術を活用して、紙におすすめの商品情報を印刷するというオフラインの市場にも事業対象を拡げてまいりました。「オムニチャネル戦略」については、大手の小売業各社も注目しており、消費者目線で、消費者が最もオーダーしやすい場所でオーダーし、最も買いやすい場所に誘導するという戦略を積極的に展開するなか、当社も顧客のニーズに応えるべく、事業化を進めていく方針であります。
⑧ 人工知能技術への投資
近年、特にDeep Learning(深層学習)の登場を皮切りに、人工知能技術による従来課題の解決及び将来の応用可能性に注目が集まっています。設立以来、当社では人工知能技術に関する研究を行い、その研究成果を当社のサービスにおいて活用・実用化してまいりましたが、同分野において更なる技術革新や新規サービスを創出するため、産学官を含む様々な機関と連携し、例えば、コグニティブ・コンピューティングを実現するプラットフォーム「IBM Watson」を活用した新規サービスを開発する等、積極的な先行投資を行っていく方針であります。
(2) 組織能力等に関する課題
① マーケティング
当社のサービスの質を向上させていくためには、当社及び当社のサービスについての認知度の向上が必要です。当社では積極的にマーケティング活動を行うことによって、当社のサービス活用の提案をしていく方針であります。
② 優秀な人材の確保
規模の拡大及び成長のためには、当社の企業風土に合った専門性を有する人材の採用と既存社員の能力及びスキルの底上げが重要な課題と考えます。また、社員全員が企業理念、経営方針を理解することが必要です。当社は優秀な人材の採用を行っていくと同時に、計画的に社員に対して当社の経験とノウハウに基づく多様かつ有益な研修を実施していく等、人材の育成に取り組んでいく方針であります。
③ 経営管理体制の構築
当社が継続的に成長をコントロールし、顧客に対して安定してサービスを提供し続けていくためには、継続的な内部統制の整備、強化に取り組んでいくことも必要と考えております。当社は、組織が健全かつ有効、効率的に運営されるように内部統制の整備、強化、見直しを行っていく方針であります。 ### 4 【事業等のリスク】
当社の事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を与える可能性のあるリスク要因には、以下のようなものがあります。
当社は、これらのリスク発生の可能性を認識したうえで発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針でありますが、本株式に関する投資判断は本項及び本項以外の記載事項を慎重に検討したうえで行われる必要があると考えられます。
なお、文中の将来に関する事項は、別段の表示がない限り、本書提出日時点において、当社が判断したものであります。
(1) 事業環境に係るリスクについて
① インターネット広告市場について
近年、インターネット広告市場は拡大傾向にあり、インターネットはテレビに次ぐ広告媒体となっております。
しかしながら、インターネットの普及に伴う環境整備やその利用に関する新たな規制の導入、技術革新、その他予期せぬ要因等により、インターネット市場における業界環境が変化した場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。
② アドテクノロジー業界について
インターネット広告市場では、広告の表示方法や販売手法など広告の効果を向上させるための様々な取組みや技術の導入が行われております。当社も配信システムの改善、新たな機能の追加などを行うことにより、競争力の維持・強化に努めております。しかしながら、インターネット広告における新たな手法や新たな技術が出現した場合、当社が提供している広告配信システムの競争力が著しく低下することにより、当社の事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
③ 業界における技術革新について
インターネット関連分野における技術革新は著しく進展しております。インターネットを利用して事業を運営している会社は、常に業界動向、技術革新、顧客ニーズの変化等に即座に対応する必要があります。技術革新によるスマートフォンやタブレットの急速な普及のようにユーザーの利用環境が変化することも予想され、当社がこのような環境変化への対応に時間を要した場合には、競争力の低下を招き、当社の事業及び業績に重要な影響を及ぼす可能性があります。
④ 法的規制について
現時点において、当社の提供するサービスに関連して、事業継続に重要な影響を及ぼす法的規制はないものと認識しております。しかし、インターネットの利用者及び事業者を規制対象とする法令、行政指導、その他の規制等が制定された場合、当社の事業及び業績に重要な影響を及ぼす可能性があります。また、当社の運用型ディスプレイ広告を行う際に、成果のトラッキング及び不正行為防止のために使用している技術(Cookieの使用等)が規制、制限された場合には、代替手段の開発に多額の投資が必要となり、当社の事業及び業績に重要な影響を及ぼす可能性があります。
⑤ 有害コンテンツを含む広告及びパートナーサイトに対する規制について
当社が運営している運用型ディスプレイ広告サービスは、広告主の募集において、サービス申込時に審査を行うなど、規約を設けて手続面での管理を実施しております。また、申込み時だけでなくその後も当社の社員がサイトの内容など規約の遵守状況を定期的にモニターする体制をとっており、規約に違反する行為が見られた場合には、警告や契約解除などの措置をとっております。
当社では、サービスを提供する際に規約等により独自の基準を設けており、法令や公序良俗に反する広告及び掲載されているコンテンツを排除するように規制並びに管理をしております。また、当該規制の対象となる広告並びにパートナーサイトの内容については「特定商取引に関する法律」等を念頭におき、広告主が運営するWebサイトの内容について定期的な確認を行い、当社の基準に反する広告コンテンツ等が存在している場合は、広告主に対して警告を行い排除に努めております。当社が行った警告に従わない場合は契約の解除等の対策を行っております。しかしながら、広告主が法令や公序良俗に反する広告や商品・サービスの提供、コンテンツの掲載を継続した場合には、当社の信用が低下し、当社の事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
⑥ 競合サービスについて
当社は、インターネット広告市場を主たる事業領域としておりますが、当該分野においては、多くの企業が事業展開していることもあり、競合サービスが増加する可能性があります。今後、十分な差別化や機能向上等が行えなかった場合や、新規参入等により競争が激化した場合には、当社の事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
(2) 事業運営体制に係るリスクについて
① 特定人物への依存及び人材確保に係るリスクについて
当社では、事業拡大に伴って優秀な人材の確保とその育成が重要な課題となっており、人材採用と人材育成に関する各種施策を継続的に講じております。しかしながら、十分な人材確保が困難になった場合や、人材が外部に流出した場合には、当社の業務に支障をきたすおそれがあります。また当社では、代表取締役を含む役員、幹部社員等の専門的な知識、技術、経験を有している従業員が、各部門の経営、業務執行について重要な役割を果たしており、特定の分野についてはこれらの人物のノウハウに依存している面があります。このため当社では、特定の人物に過度に依存しない体制を構築すべく経営組織及び技術スタッフの強化を図っておりますが、これらの役職員が何らかの理由で退任、退職し、後任者の採用が困難になった場合には、当社の事業戦略や業績に影響を及ぼす可能性があります。
② 内部管理体制について
当社は、平成17年8月に設立し、未だ社歴が浅く成長途上にあり、今後の事業展開や成長を支えるためにも内部管理体制のより一層の充実を図っていく予定であります。
今後、事業規模の拡大に合わせ、内部管理体制も充実・強化させていく方針ではありますが、事業の拡大及び人員の増加に適時適切に組織的な対応ができなかった場合、当社の事業展開や業績に影響を及ぼす可能性があります。
③ オペレーションリスクについて
当社の各サービスでは、顧客企業の商品マスタや物件情報等を日々取り扱っており、煩雑で件数も膨大になります。それに付随する、オペレーション上のミスが発生する可能性があります。当社では、ミスの軽減を図るため、システムでの管理により、業務基盤の整備を進めておりますが、事務処理における事故・不正等が起きた場合には、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
④ 情報セキュリティー管理について
当社は、当社サービスの提供にあたり会員情報や銀行口座の情報等の個人情報を取得及び利用しておりません。しかしながら、取引データの管理や、社内における顧客企業等の情報及び個人情報についてもその取扱いには細心の注意を払い、法令を遵守するほか入退室管理、ハードウェアやネットワーク管理について最大限の取組みを行っております。しかしながら、以上のような当社の努力にもかかわらず、万一、外部からの不正アクセスなどにより情報の外部流出等が発生した場合には、当社への損害賠償の請求や当社の社会的信用の失墜等によって、当社の事業や業績に重要な影響を及ぼす可能性があります。
⑤ 知的財産権について
当社は、当社の提供するサービスの基礎をなす技術やビジネスモデルについて、特許権を出願し取得するとともに、各種の商標を登録しております。しかし、現時点で権利取得に至っていない権利について、今後これらの権利を取得できるという確実性はありません。一方で、当社の事業分野において、国内外の各種事業者等が特許その他の知的財産権を取得した場合、その内容次第では、当社に対する訴訟やクレーム等が発生し、当社の事業及び業績に重要な影響を及ぼす可能性があります。また、当社では、第三者に対する知的財産権を侵害することがないように常に注意を払い事業活動を行っておりますが、当社の事業分野における知的財産権の現状を完全に把握することは困難であり、万一、当社が第三者の知的財産権を侵害した場合には、損害賠償又は使用差止めなどの請求を受ける可能性があります。これらの事態が発生した場合、当社の事業及び業績に重要な影響を及ぼす可能性があります。
⑥ スマートフォン・タブレット分野への事業展開について
当社のサービスは、PCにおいての広告がメインでありましたが、スマートフォンの普及が進み、機能も進化し、スマートフォンで買い物を行ったり、賃貸物件を検索するなど今までPCで行っていた消費行動をスマートフォン・タブレットで行う層が急速に増えてまいりました。当社としてもPC向けサービスのスマートフォン・タブレットに対応したサービスを展開しておりますが、インターネットのスマートフォン・タブレットでの利用が大きく拡大した場合、PCからのサービス利用と同等の利用者数や利用時間を獲得できない可能性があります。その場合には当社の事業及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
⑦ 設備及びネットワークの安定性について
インターネットは重要な社会基盤として社会全般に浸透してきており、そのネットワークは継続的に拡大を続けております。そのため、当社の設備及びネットワークは24時間稼動、年中無休での運用が求められております。当社は、運用型ディスプレイ広告の運営サービスを提供し、また成果の集計管理をシステムを通じて提供しております。システムに支障が生じることは、サービス全般の停止を意味するため、設備及びネットワークの監視や冗長化、定期的なデータのバックアップなど、障害の発生防止に努めております。
しかしながら、地震、火事などの災害のほか、コンピュータウイルスやハッカーなどの行為、ハードウェア・ソフトウェアの不具合、人為的ミスによるもの、その他予期せぬ重大な事象の発生により、万一、当社の設備又はネットワークが利用できなくなった場合には、サービス停止に伴う信用の低下を引き起こし、顧客の解約はもちろん今後の新規顧客の獲得に影響が生じることが考えられ、当社の事業及び業績に重要な影響を及ぼす可能性があります。
⑧ 京セラコミュニケーションシステム株式会社との関係について
当社と「デクワス.DSP」(現在は、名称変更をして、「KANADE DSP」)の共同開発を行いました京セラコミュニケーションシステム株式会社は、当社と業務提携を行っており、パーソナライズ・アドサービスにおいて共同で「KANADE DSP」のサービス開発・提供を行っております。平成28年6月期の「KANADE DSP」の売上全体に占める割合は、6.9%となっております。当社と京セラコミュニケーションシステム株式会社は良好な関係を築いており、現時点において当該会社との取引関係等に支障は生じていないものの、京セラコミュニケーションシステム株式会社の方針の変更等により、当社との業務提携が解消又は修正されたことにより当社との関係に変化が生じた場合には、当社の事業展開、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
⑨ 成果報酬型の料金体系について
パーソナライズ・アドサービスの成果報酬型の料金体系で課金を行う案件において、パーソナライズ・エンジン「デクワス」がユーザーの行動履歴などの情報を収集し解析する学習期間が必要となり、顧客企業と契約した成果が出るまでは、顧客企業から得られる売上よりも当社が買い付ける広告枠費が多くなるという現象が発生するケースがあります。
広告枠費については、当社でも日々管理をしているものの、その結果として損失が発生し、損失が膨らむと、当社の事業及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
(3) その他
① ストック・オプションによる株式価値の希薄化について
当社は、役職員の業績向上に対する意欲や士気を高めるため、ストック・オプション制度を採用しております。本書提出日現在、ストック・オプションによる潜在株式総数は158,522株であり、発行済株式総数の7.7%に相当しております。これらのストック・オプションが行使された場合、新株式が発行され、株式価値が希薄化する可能性があります。
② 資金使途について
平成26年12月19日付で、東京証券取引所マザーズに上場したことに伴う、公募増資による調達資金の使途については、当社の展開するサービスの広告配信量及び取り扱うデータ量の増加に対応するためのサーバー等の設備、当社に蓄積させるデータを保管するデータセンターの利用料の増加及び通信回線料の増加への投資に充てるとともに、人員拡充に伴うオフィス移転及びオフィス構築費用及びインターネット広告市場の成長を背景として、インターネット広告等の受注件数拡大による売上の増加に伴い広告枠費用等も増加することから売上回収までの運転資金に充当する予定であります。なお、データセンターの利用料は、当社に蓄積されるデータが増加すればするほど、サーバーの増設が必要となり、結果としてデータセンターにおいてサーバーを保管する面積が必要となるため、利用料が増加するものであります。
しかしながら、急速に変化する経営環境に柔軟に対応するため、現時点における資金使途計画以外の使途へ充当する可能性があります。また、当初の計画に沿って資金を使用したとしても、想定どおりの投資効果を得られない可能性があります。
③ 配当政策について
当社は、設立以来配当を実施した実績はありませんが、株主に対する利益還元は重要な経営課題であると認識しており、事業基盤の整備状況、今後の事業展開、業績や財政状態などを総合的に勘案したうえ、配当を検討していきたいと考えております。これからしばらくの期間については、既存事業領域はもちろんのこと、更にその周辺領域においても魅力的な事業機会が存在する、又は新たに発見できると考えており、当面は更なる成長に向けたサービスの拡充、組織の構築などに投資を行うことが株主価値の最大化に資すると考え、その原資となる内部留保の充実を基本方針とする考えであります。
④ 税務上の繰越欠損金について
当社には、本書提出日現在において多額の税務上の繰越欠損金が存在しております。そのため繰越欠損金の期限が切れた場合には、課税所得の控除が受けられなくなります。
そうした場合、通常の税率に基づく法人税、住民税及び事業税が計上されることとなり、当期純利益及びキャッシュ・フローに影響を与える可能性があります。
⑤ マイナスの繰越利益剰余金を計上していることについて
当社には、第11期事業年度末において、繰越利益剰余金が△655,805千円存在しております。
当社は、毎期確実に利益を計上することを目指して、繰越利益剰余金のマイナスを早期に解消することを経営の最優先課題と認識しておりますが、事業の進捗が計画どおりに進まない場合、解消までに時間を要する可能性があります。 ### 5 【経営上の重要な契約等】
当社が運用型ディスプレイ広告のシステム開発及び販売について締結した契約
| 相手先の名称 | 所在地 | 契約締結日 | 契約内容 | 契約期間 |
| 京セラコミュニケーションシステム株式会社 | 京都府京都市伏見区 | 平成27年6月1日 | 運用型ディスプレイ広告「KANADE DSP」へのエンジン提供及びその保守に関する業務提携 | 平成27年6月1日から平成29年5月31日まで以降 原則2年毎の自動更新 |
当社では、設立以来、人工知能技術に関する研究を行い、その研究成果を当社のサービスにおいて活用・実用化してまいりましたが、同分野において更なる技術革新や新規サービスを創出するため技術の開発を進めております。
現在、当社においては、主に3名が上記の研究開発活動に従事しております。当事業年度における研究開発費は、16,818千円となります。 ### 7 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、本書提出日時点において、当社が判断したものであります。
(1) 重要な会計方針及び見積り
当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成されております。この財務諸表の作成にあたり、見積りが必要な事項につきましては、合理的な基準に基づき、会計上の見積りを行っております。詳細につきましては、「第5 経理の状況 1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 重要な会計方針」に記載のとおりであります。
(2) 財政状態の分析
(流動資産)
当事業年度末における流動資産は前事業年度末より196,164千円減少し、874,949千円となりました。その主な内訳は、現金及び預金の減少63,413千円、売掛金の減少146,362千円によるものであります。
(固定資産)
当事業年度末における固定資産は前事業年度末より11,527千円増加し、105,652千円となりました。その主な内訳は、有形固定資産の減少5,485千円、無形固定資産の増加15,253千円によるものであります。
(流動負債)
当事業年度末における流動負債は前事業年度末より39,417千円減少し、84,530千円となりました。その主な内訳は、買掛金の減少25,224千円、未払金の増加11,653千円、未払消費税等の減少18,906千円によるものであります。
(固定負債)
当事業年度末における固定負債は前事業年度末より6,675千円減少し、8,193千円となりました。その主な内訳は、リース債務の減少3,168千円、資産除去債務の減少2,311千円によるものであります。
(純資産)
当事業年度末における純資産は前事業年度末より138,545千円減少し、887,877千円となりました。その主な内訳は、資本金の増加4,347千円、資本剰余金の増加4,347千円、利益剰余金の減少149,001千円によるものであります。
(3) キャッシュ・フローの状況の分析
当事業年度のキャッシュ・フローの状況は、「第2 事業の状況 1業績等の概要(2)キャッシュ・フロー」に記載のとおりであります。
(4) 経営成績の分析
(売上高)
当事業年度の売上高は766,041千円となり、前事業年度に比べ197,271千円減少しました。これは計画に沿って、低採算案件の整理を行う中で、既存の低採算案件の契約条件を見直し、場合によっては契約を終了したことによるものであります。
(売上原価及び売上総利益)
当事業年度の売上原価は598,723千円となり、前事業年度に比べ34,937千円減少しました。これは主に売上高の減少に伴い、広告枠の仕入れ費用が減少したことによるものであります。
この結果、売上総利益は167,317千円となりました。
(販売費及び一般管理費、営業損益)
当事業年度の販売費及び一般管理費は302,002千円となり、前事業年度に比べ21,559千円増加しました。これは主に、事業規模の拡大に伴う経費増加によるものであります。
この結果、営業損失は134,684千円となりました。
(営業外収益、営業外費用及び経常損益)
当事業年度の営業外収益は263千円となりました。これは主に受取利息によるものであります。また、営業外費用は2,462千円となり、主に為替差損、支払手数料によるものであります。
この結果、経常損失は136,883千円となりました。
(特別利益、特別損失及び当期純損益)
当事業年度の特別利益は262千円となりました。これは、主に新株予約権戻入益によるものであります。特別損失は12,626千円となり、これは、固定資産除却損によるものであります。また法人税、住民税及び住民税(法人税等調整額を含む)は△245千円となり、これらの結果、当期純損失は149,001千円となりました。
(5) 利益配分に関する基本方針
当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題の一つとして位置付けており、将来の企業成長と経営基盤の強化のための内部留保を確保しつつ、株主に継続的に配当を行うことを基本方針としております。しかしながら、当社は成長過程にあり、株主への長期的な利益還元のためには、財務体質の強化と事業拡大のための投資等が当面の優先事項と捉え、現在、配当は実施しておりません。現時点において、配当実施の可能性及びその時期等については未定であります。
(6) 経営成績に重要な影響を与える要因について
当社は、「第2 事業の状況 4 事業等のリスク」に記載のとおり、事業環境、事業内容、組織体制、法的規制等、様々なリスク要因が当社の経営成績に重要な影響を与える可能性があると認識しております。そのため、当社は常に市場動向に留意しつつ、内部管理体制を強化し、優秀な人材を確保し、市場のニーズに合ったサービスを展開していくことにより、経営成績に重要な影響を与えるリスク要因を分散・低減し、適切に対応を行ってまいります。
(7) 経営者の問題意識と今後の方針について
当社が今後の業容を拡大し、より良いサービスを継続的に展開していくためには、経営者は、「第2 事業の状況 3 対処すべき課題」に記載の様々な課題に対処していくことが必要であると認識しております。それらの課題に対応するために、経営者は、常に外部環境の構造やその変化に関する情報の入手及び分析を行い、現在及び将来における事業環境を確認し、その間の課題を認識すると同時に最適な解決策を実施していく方針であります。
0103010_honbun_8045300102807.htm
当事業年度において、実施した設備投資等の総額は45,793千円であり、その主な内訳は、当社の事業運営を行うためのサーバー増設20,340千円、ソフトウェアの開発に伴う費用25,453千円であります。
また、将来使用見込がなくなったソフトウェア及びサーバー等を除却したことに伴い、固定資産の除却処理による固定資産除却損12,626千円を計上しております。
なお、当社の事業は単一セグメントであるため、セグメント毎の記載はしておりません。 ### 2 【主要な設備の状況】
当社における主要な設備は、次のとおりであります。
平成28年6月30日
| 事業所名 (所在地) |
セグメント の名称 |
設備の内容 | 帳簿価額 | 従業員数 (人) |
||||||
| 建物 (千円) |
工具、器具及び備品 (千円) |
リース 資産 (千円) |
建設仮 勘定 (千円) |
ソフト ウエア (千円) |
その他 (千円) |
合計 (千円) |
||||
| 本社 (東京都港区) |
― | 本社事務所 | 6,924 | 32,840 | ― | ― | 17,986 | 20,171 | 77,924 | 27 |
| データセンター (東京都千代田区) |
― | サーバー等 | ― | 2,891 | 3,439 | 507 | 146 | ― | 6,983 | ― |
(注) 1.上記金額には、消費税等は含まれておりません。
2.帳簿価額のうち「その他」は、「ソフトウエア仮勘定」であります。
3.従業員数は、他社から当社への出向者を含む就業人員数であり、臨時従業員を含んでおりません。
4.本社事務所の年間賃借料は17,885千円であります。 ### 3 【設備の新設、除却等の計画】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
0104010_honbun_8045300102807.htm
| 種類 | 発行可能株式総数 (株) |
| 普通株式 | 6,830,388 |
| 計 | 6,830,388 |
| 種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (平成28年6月30日) |
提出日現在 発行数(株) (平成28年9月30日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 2,046,761 | 2,052,338 | 東京証券取引所 (マザーズ) |
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。また、1単元の株式数は100株であります。 |
| 計 | 2,046,761 | 2,052,338 | ― | ― |
(注)提出日現在発行数には、平成28年9月1日から本書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。 #### (2) 【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第1回新株予約権(平成20年11月18日臨時株主総会決議に基づく平成20年11月18日取締役会決議)
区分
事業年度末現在
(平成28年6月30日)
提出日の前月末現在
(平成28年8月31日)
新株予約権の数(個)
11,800 (注)1
同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
-
-
新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式
同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)
35,400 (注)1
同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)
646 (注)2
同左
新株予約権の行使期間
平成22年11月20日から
平成30年11月18日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)
| 発行価格 | 646 |
| 資本組入額 | 323 |
同左
新株予約権の行使の条件
(注)3
同左
新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を受けなければならない。
同左
代用払込みに関する事項
-
-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
-
-
(注) 1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、権利行使により減少した個数及び株式の数並びに退職等により権利を喪失した者の個数及び株式の数は除外しており、新株予約権1個につき目的となる株式の数は1株であります。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、その時点で新株予約権者が権利行使又は消却されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ、次の算式により調整されます。ただし、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数×分割・併合の比率
また、発行日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、必要かつ合理的な範囲で、目的たる株式の数の調整を行うことができることとします。
2.(1) 新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額 = 調整前払込金額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
(2) 各新株予約権行使時の払込金額を下回る払込金額で新株式を発行する場合(新株予約権の権利行使の場合を除く。)または自己株式の処分をする場合には、払込金額を次の算式をもって調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額 | = | 既発行 株式数 |
× | 調整前の 払込金額 |
+ | 新発行 株式数 |
× | 1株当たり払込金額 | ||
| 既発行株式数 + 新発行株式数 |
(3) 上記のほか、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じた、払込金額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときには、合理的な範囲で払込金額を調整するものとします。
3.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を行使することができる。
(2) その他の条件は、株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。
4.平成26年10月22日開催の取締役会決議に基づき、平成26年11月10日付で普通株式1株を3株とする株式分割が行われております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第3回新株予約権(平成20年11月18日臨時株主総会決議に基づく平成21年11月16日取締役会決議)
区分
事業年度末現在
(平成28年6月30日)
提出日の前月末現在
(平成28年8月31日)
新株予約権の数(個)
3,133 (注)1
同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
-
-
新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式
同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)
9,399 (注)1
同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)
646 (注)2
同左
新株予約権の行使期間
平成23年11月19日から
平成30年11月18日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)
| 発行価格 | 646 |
| 資本組入額 | 323 |
同左
新株予約権の行使の条件
(注)3
同左
新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を受けなければならない。
同左
代用払込みに関する事項
-
-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
-
-
(注) 1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、権利行使により減少した個数及び株式の数並びに退職等により権利を喪失した者の個数及び株式の数は除外しており、新株予約権1個につき目的となる株式の数は1株であります。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、その時点で新株予約権者が権利行使又は消却されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ、次の算式により調整されます。ただし、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数×分割・併合の比率
また、発行日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、必要かつ合理的な範囲で、目的たる株式の数の調整を行うことができることとします。
2.(1) 新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額 = 調整前払込金額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
(2) 各新株予約権行使時の払込金額を下回る払込金額で新株式を発行する場合(新株予約権の権利行使の場合を除く。)または自己株式の処分をする場合には、払込金額を次の算式をもって調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額 | = | 既発行 株式数 |
× | 調整前の 払込金額 |
+ | 新発行 株式数 |
× | 1株当たり払込金額 | ||
| 既発行株式数 + 新発行株式数 |
(3) 上記のほか、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じた、払込金額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときには、合理的な範囲で払込金額を調整するものとします。
3.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合、その相続人は新株予約権を行使することができる。
(2) その他の条件は、株主総会決議および取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。
4.平成26年10月22日開催の取締役会決議に基づき、平成26年11月10日付で普通株式1株を3株とする株式分割が行われております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第4回新株予約権 (平成24年11月27日臨時株主総会決議に基づく平成24年11月27日取締役会決議)
区分
事業年度末現在
(平成28年6月30日)
提出日の前月末現在
(平成28年8月31日)
新株予約権の数(個)
1,750 (注)1
同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
-
-
新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式
同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)
5,250 (注)1
同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)
1,182 (注)2
同左
新株予約権の行使期間
平成26年11月28日から
平成34年11月27日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)
| 発行価格 | 1,182 |
| 資本組入額 | 591 |
同左
新株予約権の行使の条件
(注)3,4
同左
新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を受けなければならない。
同左
代用払込みに関する事項
-
-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
(注)5
同左
(注) 1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、権利行使により減少した個数及び株式の数並びに退職等により権利を喪失した者の個数及び株式の数は除外しており、新株予約権1個につき目的となる株式の数は1株であります。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、その時点で新株予約権者が権利行使又は消却されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ、次の算式により調整されます。ただし、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数×分割・併合の比率
また、発行日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、必要かつ合理的な範囲で、目的たる株式の数の調整を行うことができることとします。
2.(1) 新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額 = 調整前払込金額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
(2) 各新株予約権行使時の払込金額を下回る払込金額で新株式を発行する場合(新株予約権の権利行使の場合を除きます。)には、払込金額を次の算式をもって調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数 | + | 新発行株式数 × 1株あたり払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 |
= | 調整前 行使価額 |
× | 時価 | ||
| 既発行株式数 + 新発行株式数 |
(3) 上記のほか、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、払込金額の調整を必要とする場合には、払込金額は適切に調整されるものとします。
3.新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について「4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件」に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(2) 権利者が死亡した場合には、権利者の相続人による本新株予約権の相続は認めないものとし、死亡の日をもって本新株予約権は行使できなくなるものとする。
(3) 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
(4) 権利者が1個又は複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して交付される株式数は整数でなければならず、1株未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとする。係る端数の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
会社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。会社は、以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、会社は以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定するものとする。
(1) 会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は会社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)について、法令上又は会社の定款上必要な会社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われたときは、会社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(2) 会社の発行済株式の総数の50%以上を保有する株主(複数名で50%以上の持株比率となる場合を含む。)が、各自が保有する会社の株式の全てを株主のいずれか又は第三者に売却するべきことについて書面で同意した場合には、会社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(3) 権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、会社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 会社又は子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は監査役
② 会社又は子会社の使用人
③ 顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社又は子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
(4) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合、会社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
② 権利者が会社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず会社又は子会社と競業した場合。ただし、会社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
③ 権利者が法令違反その他不正行為により会社又は子会社の信用を損ねた場合
④ 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤ 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
⑥ 権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
⑦ 権利者につき解散の決議が行われた場合
⑧ 権利者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
⑨ 権利者が新株予約権の要項又は本新株予約権に関して会社と締結した契約に違反した場合
(5) 権利者が会社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後に係る身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、会社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が自己に適用される会社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
② 権利者が取締役としての忠実義務等会社又は子会社に対する義務に違反した場合
5. 組織再編行為の際の取扱い
会社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為に係る契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権割当契約書に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権割当契約書で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、新株予約権割当契約書に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為に係る契約又は計画において定めるものとする。
(7) 取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(8) 組織再編行為の際の取扱い
新株予約権割当契約書に準じて決定する。
6.平成26年10月22日開催の取締役会決議に基づき、平成26年11月10日付で普通株式1株を3株とする株式分割が行われております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第5回新株予約権(平成24年11月27日臨時株主総会決議に基づく平成25年2月27日取締役会決議)
区分
事業年度末現在
(平成28年6月30日)
提出日の前月末現在
(平成28年8月31日)
新株予約権の数(個)
425 (注)1
同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
-
-
新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式
同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)
1,275 (注)1
同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)
1,182 (注)2
同左
新株予約権の行使期間
平成27年2月28日から
平成35年2月27日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)
| 発行価格 | 1,182 |
| 資本組入額 | 591 |
同左
新株予約権の行使の条件
(注)3,4
同左
新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を受けなければならない。
同左
代用払込みに関する事項
-
-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
(注)5
同左
(注) 1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、権利行使により減少した個数及び株式の数並びに退職等により権利を喪失した者の個数及び株式の数は除外しており、新株予約権1個につき目的となる株式の数は1株であります。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、その時点で新株予約権者が権利行使又は消却されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ、次の算式により調整されます。ただし、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数×分割・併合の比率
また、発行日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、必要かつ合理的な範囲で、目的たる株式の数の調整を行うことができることとします。
2.(1) 新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額 = 調整前払込金額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
(2) 各新株予約権行使時の払込金額を下回る払込金額で新株式を発行する場合(新株予約権の権利行使の場合を除きます。)には、払込金額を次の算式をもって調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数 | + | 新発行株式数 × 1株あたり払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 |
= | 調整前 行使価額 |
× | 時価 | ||
| 既発行株式数 + 新発行株式数 |
(3) 上記のほか、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、払込金額の調整を必要とする場合には、払込金額は適切に調整されるものとします。
3.新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について「4. 会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件」に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(2) 権利者が死亡した場合には、権利者の相続人による本新株予約権の相続は認めないものとし、死亡の日をもって本新株予約権は行使できなくなるものとする。
(3) 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
(4) 権利者が1個又は複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して交付される株式数は整数でなければならず、1株未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとする。係る端数の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
会社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。会社は、以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、会社は以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定するものとする。
(1) 会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は会社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)について、法令上又は会社の定款上必要な会社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われたときは、会社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(2) 会社の発行済株式の総数の50%以上を保有する株主(複数名で50%以上の持株比率となる場合を含む。)が、各自が保有する会社の株式の全てを株主のいずれか又は第三者に売却するべきことについて書面で同意した場合には、会社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(3) 権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、会社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 会社又は子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は監査役
② 会社又は子会社の使用人
③ 顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社又は子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
(4) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合、会社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
② 権利者が会社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず会社又は子会社と競業した場合。ただし、会社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
③ 権利者が法令違反その他不正行為により会社又は子会社の信用を損ねた場合
④ 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤ 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
⑥ 権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
⑦ 権利者につき解散の決議が行われた場合
⑧ 権利者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
⑨ 権利者が新株予約権の要項又は本新株予約権に関して会社と締結した契約に違反した場合
(5) 権利者が会社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後に係る身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、会社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が自己に適用される会社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
② 権利者が取締役としての忠実義務等会社又は子会社に対する義務に違反した場合
5. 組織再編行為の際の取扱い
会社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為に係る契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権割当契約書に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権割当契約書で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、新株予約権割当契約書に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為に係る契約又は計画において定めるものとする。
(7) 取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(8) 組織再編行為の際の取扱い
新株予約権割当契約書に準じて決定する。
6.平成26年10月22日開催の取締役会決議に基づき、平成26年11月10日付で普通株式1株を3株とする株式分割が行われております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第6回新株予約権(平成24年11月27日臨時株主総会決議に基づく平成25年5月29日取締役会決議)
区分
事業年度末現在
(平成28年6月30日)
提出日の前月末現在
(平成28年8月31日)
新株予約権の数(個)
375 (注)1
同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
-
-
新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式
同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)
1,125 (注)1
同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)
1,182 (注)2
同左
新株予約権の行使期間
平成27年5月30日から
平成35年5月29日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)
| 発行価格 | 1,182 |
| 資本組入額 | 591 |
同左
新株予約権の行使の条件
(注)3,4
同左
新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を受けなければならない。
同左
代用払込みに関する事項
-
-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
(注)5
同左
(注) 1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、権利行使により減少した個数及び株式の数並びに退職等により権利を喪失した者の個数及び株式の数は除外しており、新株予約権1個につき目的となる株式の数は1株であります。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、その時点で新株予約権者が権利行使又は消却されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ、次の算式により調整されます。ただし、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数×分割・併合の比率
また、発行日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、必要かつ合理的な範囲で、目的たる株式の数の調整を行うことができることとします。
2.(1) 新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額 = 調整前払込金額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
(2) 各新株予約権行使時の払込金額を下回る払込金額で新株式を発行する場合(新株予約権の権利行使の場合を除きます。)には、払込金額を次の算式をもって調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数 | + | 新発行株式数 × 1株あたり払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 |
= | 調整前 行使価額 |
× | 時価 | ||
| 既発行株式数 + 新発行株式数 |
(3) 上記のほか、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、払込金額の調整を必要とする場合には、払込金額は適切に調整されるものとします。
3.新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について「4. 会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件」に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(2) 権利者が死亡した場合には、権利者の相続人による本新株予約権の相続は認めないものとし、死亡の日をもって本新株予約権は行使できなくなるものとする。
(3) 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
(4) 権利者が1個又は複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して交付される株式数は整数でなければならず、1株未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとする。係る端数の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
会社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。会社は、以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、会社は以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定するものとする。
(1) 会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は会社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)について、法令上又は会社の定款上必要な会社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われたときは、会社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(2) 会社の発行済株式の総数の50%以上を保有する株主(複数名で50%以上の持株比率となる場合を含む。)が、各自が保有する会社の株式の全てを株主のいずれか又は第三者に売却するべきことについて書面で同意した場合には、会社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(3) 権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、会社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 会社又は子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は監査役
② 会社又は子会社の使用人
③ 顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社又は子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
(4) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合、会社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
② 権利者が会社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず会社又は子会社と競業した場合。ただし、会社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
③ 権利者が法令違反その他不正行為により会社又は子会社の信用を損ねた場合
④ 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤ 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
⑥ 権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
⑦ 権利者につき解散の決議が行われた場合
⑧ 権利者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
⑨ 権利者が新株予約権の要項又は本新株予約権に関して会社と締結した契約に違反した場合
(5) 権利者が会社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後に係る身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、会社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が自己に適用される会社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
② 権利者が取締役としての忠実義務等会社又は子会社に対する義務に違反した場合
5. 組織再編行為の際の取扱い
会社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権割当契約書に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権割当契約書で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、新株予約権割当契約書に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為に係る契約又は計画において定めるものとする。
(7) 取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(8) 組織再編行為の際の取扱い
新株予約権割当契約書に準じて決定する。
6.平成26年10月22日開催の取締役会決議に基づき、平成26年11月10日付で普通株式1株を3株とする株式分割が行われております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第7回新株予約権(平成24年11月27日臨時株主総会決議に基づく平成25年11月20日取締役会決議)
区分
事業年度末現在
(平成28年6月30日)
提出日の前月末現在
(平成28年8月31日)
新株予約権の数(個)
1,550 (注)1
1,500 (注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
-
-
新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式
同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)
4,650 (注)1
4,500 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)
1,182 (注)2
同左
新株予約権の行使期間
平成27年11月21日から
平成35年11月20日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)
| 発行価格 | 1,182 |
| 資本組入額 | 591 |
同左
新株予約権の行使の条件
(注)3,4
同左
新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を受けなければならない。
同左
代用払込みに関する事項
-
-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
(注)5
同左
(注) 1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、権利行使により減少した個数及び株式の数並びに退職等により権利を喪失した者の個数及び株式の数は除外しており、新株予約権1個につき目的となる株式の数は1株であります。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、その時点で新株予約権者が権利行使又は消却されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ、次の算式により調整されます。ただし、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数×分割・併合の比率
また、発行日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、必要かつ合理的な範囲で、目的たる株式の数の調整を行うことができることとします。
2.(1) 新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額 = 調整前払込金額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
(2) 各新株予約権行使時の払込金額を下回る払込金額で新株式を発行する場合(新株予約権の権利行使の場合を除きます。)には、払込金額を次の算式をもって調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数 | + | 新発行株式数 × 1株あたり払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 |
= | 調整前 行使価額 |
× | 時価 | ||
| 既発行株式数 + 新発行株式数 |
(3) 上記のほか、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、払込金額の調整を必要とする場合には、払込金額は適切に調整されるものとします。
3.新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について「4. 会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件」に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(2) 権利者が死亡した場合には、権利者の相続人による本新株予約権の相続は認めないものとし、死亡の日をもって本新株予約権は行使できなくなるものとする。
(3) 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
(4) 権利者が1個又は複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して交付される株式数は整数でなければならず、1株未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとする。係る端数の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
会社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。会社は、以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、会社は以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定するものとする。
(1) 会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は会社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)について、法令上又は会社の定款上必要な会社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われたときは、会社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(2) 会社の発行済株式の総数の50%以上を保有する株主(複数名で50%以上の持株比率となる場合を含む。)が、各自が保有する会社の株式の全てを株主のいずれか又は第三者に売却するべきことについて書面で同意した場合には、会社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(3) 権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、会社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 会社又は子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は監査役
② 会社又は子会社の使用人
③ 顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社又は子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
(4) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合、会社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
② 権利者が会社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず会社又は子会社と競業した場合。ただし、会社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
③ 権利者が法令違反その他不正行為により会社又は子会社の信用を損ねた場合
④ 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤ 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
⑥ 権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
⑦ 権利者につき解散の決議が行われた場合
⑧ 権利者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
⑨ 権利者が新株予約権の要項又は本新株予約権に関して会社と締結した契約に違反した場合
(5) 権利者が会社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後に係る身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、会社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が自己に適用される会社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
② 権利者が取締役としての忠実義務等会社又は子会社に対する義務に違反した場合
5. 組織再編行為の際の取扱い
会社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為に係る契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権割当契約書に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権割当契約書で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、新株予約権割当契約書に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為に係る契約又は計画において定めるものとする。
(7) 取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(8) 組織再編行為の際の取扱い
新株予約権割当契約書に準じて決定する。
6.平成26年10月22日開催の取締役会決議に基づき、平成26年11月10日付で普通株式1株を3株とする株式分割が行われております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第8回新株予約権(平成26年6月25日臨時株主総会決議に基づく平成26年7月30日取締役会決議)
区分
事業年度末現在
(平成28年6月30日)
提出日の前月末現在
(平成28年8月31日)
新株予約権の数(個)
33,000 (注)1
31,191 (注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
-
-
新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式
同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)
99,000 (注)1
93,573 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)
1,473 (注)2
同左
新株予約権の行使期間
(税制適格)
平成28年7月31日から
平成36年7月30日まで
(税制非適格)
平成26年7月31日から
平成36年7月30日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)
| 発行価格 | 1,473 |
| 資本組入額 | 736.5 |
同左
新株予約権の行使の条件
(注)3,4
同左
新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を受けなければならない。
同左
代用払込みに関する事項
-
-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
(注)5
同左
(注) 1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、権利行使により減少した個数及び株式の数並びに退職等により権利を喪失した者の個数及び株式の数は除外しており、新株予約権1個につき目的となる株式の数は1株であります。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、その時点で新株予約権者が権利行使又は消却されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ、次の算式により調整されます。ただし、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数×分割・併合の比率
また、発行日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、必要かつ合理的な範囲で、目的たる株式の数の調整を行うことができることとします。
2.(1) 新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額 = 調整前払込金額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
(2) 各新株予約権行使時の払込金額を下回る払込金額で新株式を発行する場合(新株予約権の権利行使の場合を除きます。)には、払込金額を次の算式をもって調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数 | + | 新発行株式数 × 1株あたり払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 |
= | 調整前 行使価額 |
× | 時価 | ||
| 既発行株式数 + 新発行株式数 |
(3) 上記のほか、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、払込金額の調整を必要とする場合には、払込金額は適切に調整されるものとします。
3.新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について「4. 会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件」に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(2) 権利者が死亡した場合には、権利者の相続人による本新株予約権の相続は認めないものとし、死亡の日をもって本新株予約権は行使できなくなるものとする。
(3) 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
(4) 権利者が1個又は複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して交付される株式数は整数でなければならず、1株未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとする。係る端数の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
(5) 本新株予約権者は、権利行使時においても、会社又は子会社の取締役、使用人、監査役又は外部協力者の地位にあることを要するものとする。但し、会社の責に帰すべき事由によって当該地位を喪失した場合を除く。
4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
会社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。会社は、以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、会社は以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定するものとする。
(1) 会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は会社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)について、法令上又は会社の定款上必要な会社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われたときは、会社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(2) 会社の発行済株式の総数の50%以上を保有する株主(複数名で50%以上の持株比率となる場合を含む。)が、各自が保有する会社の株式の全てを株主のいずれか又は第三者に売却するべきことについて書面で同意した場合には、会社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(3) 権利者が会社の責に帰するべからざる事由により下記いずれの身分とも喪失した場合、会社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 会社又は子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は監査役
② 会社又は子会社の使用人
③ 顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社又は子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
(4) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合、会社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
② 権利者が会社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず会社又は子会社と競業した場合。ただし、会社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
③ 権利者が法令違反その他不正行為により会社又は子会社の信用を損ねた場合
④ 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤ 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
⑥ 権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
⑦ 権利者につき解散の決議が行われた場合
⑧ 権利者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
⑨ 権利者が新株予約権の要項又は本新株予約権に関して会社と締結した契約に違反した場合
(5) 権利者が会社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後に係る身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、会社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が自己に適用される会社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
② 権利者が取締役としての忠実義務等会社又は子会社に対する義務に違反した場合
5. 組織再編行為の際の取扱い
会社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為に係る契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権割当契約書に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権割当契約書で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、新株予約権割当契約書に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為に係る契約又は計画において定めるものとする。
(7) 取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(8) 組織再編行為の際の取扱い
新株予約権割当契約書に準じて決定する。
6.平成26年10月22日開催の取締役会決議に基づき、平成26年11月10日付で普通株式1株を3株とする株式分割が行われております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第8回新株予約権(い)(平成26年6月25日臨時株主総会決議に基づく平成26年9月24日取締役会決議)
区分
事業年度末現在
(平成28年6月30日)
提出日の前月末現在
(平成28年8月31日)
新株予約権の数(個)
2,000 (注)1
同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
-
-
新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式
同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)
6,000 (注)1
同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)
1,473 (注)2
同左
新株予約権の行使期間
平成28年9月25日から
平成36年9月24日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)
| 発行価格 | 1,473 |
| 資本組入額 | 736.5 |
同左
新株予約権の行使の条件
(注)3,4
同左
新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を受けなければならない。
同左
代用払込みに関する事項
-
-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
(注)5
同左
(注) 1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、権利行使により減少した個数及び株式の数並びに退職等により権利を喪失した者の個数及び株式の数は除外しており、新株予約権1個につき目的となる株式の数は1株であります。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、その時点で新株予約権者が権利行使又は消却されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ、次の算式により調整されます。ただし、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数×分割・併合の比率
また、発行日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、必要かつ合理的な範囲で、目的たる株式の数の調整を行うことができることとします。
2.(1) 新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額 = 調整前払込金額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
(2) 各新株予約権行使時の払込金額を下回る払込金額で新株式を発行する場合(新株予約権の権利行使の場合を除きます。)には、払込金額を次の算式をもって調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数 | + | 新発行株式数 × 1株あたり払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 |
= | 調整前 行使価額 |
× | 時価 | ||
| 既発行株式数 + 新発行株式数 |
(3) 上記のほか、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、払込金額の調整を必要とする場合には、払込金額は適切に調整されるものとします。
3.新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権の行使は、行使しようとする本新株予約権又は権利者について「4. 会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件」に定める取得事由が発生していないことを条件とし、取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。
(2) 権利者が死亡した場合には、権利者の相続人による本新株予約権の相続は認めないものとし、死亡の日をもって本新株予約権は行使できなくなるものとする。
(3) 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
(4) 権利者が1個又は複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して交付される株式数は整数でなければならず、1株未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとする。係る端数の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
(5) 本新株予約権者は、権利行使時においても、会社又は子会社の取締役、使用人、監査役又は外部協力者の地位にあることを要するものとする。但し、会社の責に帰すべき事由によって当該地位を喪失した場合を除く。
4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
会社は、以下の各号に基づき本新株予約権を取得することができる。会社は、以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権を取得する場合、取締役会の決議により別途定める日においてこれを取得するものとする。また、会社は以下の各号に定める取得の事由が生じた本新株予約権の全部又は一部を取得することができ、一部を取得する場合は、取締役会の決議により取得する本新株予約権を決定するものとする。
(1) 会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は会社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下これらを総称して「組織再編行為」という。)について、法令上又は会社の定款上必要な会社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われたときは、会社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(2) 会社の発行済株式の総数の50%以上を保有する株主(複数名で50%以上の持株比率となる場合を含む。)が、各自が保有する会社の株式の全てを株主のいずれか又は第三者に売却するべきことについて書面で同意した場合には、会社は本新株予約権を無償で取得することができる。
(3) 権利者が会社の責に帰するべからざる事由により下記いずれの身分とも喪失した場合、会社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 会社又は子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。以下同じ。)の取締役又は監査役
② 会社又は子会社の使用人
③ 顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず会社又は子会社との間で委任、請負等の継続的な契約関係にある者
(4) 次のいずれかに該当する事由が発生した場合、会社は未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が禁錮以上の刑に処せられた場合
② 権利者が会社又は子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任するなど、名目を問わず会社又は子会社と競業した場合。ただし、会社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
③ 権利者が法令違反その他不正行為により会社又は子会社の信用を損ねた場合
④ 権利者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤ 権利者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
⑥ 権利者につき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
⑦ 権利者につき解散の決議が行われた場合
⑧ 権利者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味する。以下同じ。)であること、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
⑨ 権利者が新株予約権の要項又は本新株予約権に関して会社と締結した契約に違反した場合
(5) 権利者が会社又は子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後に係る身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合、会社は、未行使の本新株予約権を無償で取得することができる。
① 権利者が自己に適用される会社又は子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
② 権利者が取締役としての忠実義務等会社又は子会社に対する義務に違反した場合
5. 組織再編行為の際の取扱い
会社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為に係る契約又は計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権割当契約書に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権割当契約書で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、新株予約権割当契約書に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(6) 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為に係る契約又は計画において定めるものとする。
(7) 取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(8) 組織再編行為の際の取扱い
新株予約権割当契約書に準じて決定する。
6.平成26年10月22日開催の取締役会決議に基づき、平成26年11月10日付で普通株式1株を3株とする株式分割が行われております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第9回新株予約権(平成27年8月14日取締役会決議)
区分
事業年度末現在
(平成28年6月30日)
提出日の前月末現在
(平成28年8月31日)
新株予約権の数(個)
20 (注)1
同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
-
-
新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式
同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)
2,000 (注)1
同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)
6,568 (注)2
同左
新株予約権の行使期間
平成30年8月31日から
平成37年8月14日まで
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)
| 発行価格 | 3,284 |
| 資本組入額 | 3,284 |
同左
新株予約権の行使の条件
(注)3,4
同左
新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を受けなければならない。
同左
代用払込みに関する事項
-
-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
(注)5
同左
(注) 1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、権利行使により減少した個数及び株式の数並びに退職等により権利を喪失した者の個数及び株式の数は除外しており、新株予約権1個につき目的となる株式の数は100株であります。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、その時点で新株予約権者が権利行使又は消却されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ、次の算式により調整されます。ただし、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、発行日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、必要かつ合理的な範囲で、目的たる株式の数の調整を行うことができることとします。
2.(1) 新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額 = 調整前払込金額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
(2) 時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合(新株予約権の権利行使の場合を除きます。)には、払込金額を次の算式をもって調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数 | + | 新発行株式数 × 1株あたり払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 |
= | 調整前 行使価額 |
× | 時価 | ||
| 既発行株式数 + 新発行株式数 |
(3) 上記のほか、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、払込金額の調整を必要とする場合には、払込金額は適切に調整されるものとします。
3.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、次の各号に掲げる期間において、既に行使した本新株予約権を含めて当該各号に掲げる割合を限度として行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。
① 平成30年8月31日から平成31年8月30日
当該本新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の25%まで
② 平成31年8月31日から平成32年8月30日
当該本新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の50%まで
③ 平成32年8月31日から平成33年8月30日
当該本新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の75%まで
④ 平成33年8月31日から行使期間の満了日まで
当該本新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数のすべて
(2) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.新株予約権の取得に関する事項
(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、上記3に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
5. 組織再編行為の際の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.(2)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記5.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上表に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上表に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上表に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記3に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
上記4に準じて決定する。
(10) 新株予約権の割当てを受ける者及び数
当社従業員 1名 20個 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。 #### (5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日
発行済株式総数
増減数(株)
発行済株式
総数残高(株)
資本金
増減額
(千円)
資本金
残高
(千円)
資本準備
金増減額
(千円)
資本準備
金残高
(千円)
平成23年7月6日
(注)1
| 普通株式 | 27,362 |
| 普通株式 | 320,962 |
| B種株式 | 111,454 |
48,499
332,497
48,499
329,497
平成26年6月27日
(注)2
| 普通株式 | 4,627 |
| 普通株式 | 325,589 |
| B種株式 | 111,454 |
10,223
342,720
10,223
339,720
平成26年8月29日
(注)3
| 普通株式 | 20,702 |
| 普通株式 | 346,291 |
| B種株式 | 111,454 |
45,741
388,461
45,741
385,461
平成26年10月9日
(注)4
| 普通株式 | 222,908 |
| 普通株式 | 569,199 |
| B種株式 | 111,454 |
―
388,461
―
385,461
平成26年10月10日
(注)5
| B種株式 | △111,454 |
| 普通株式 | 569,199 |
―
388,461
―
385,461
平成26年11月10日
(注)6
| 普通株式 | 1,138,398 |
| 普通株式 | 1,707,597 |
―
388,461
―
385,461
平成26年12月18日
(注)7
| 普通株式 | 258,500 |
| 普通株式 | 1,966,097 |
304,409
692,871
304,409
689,871
平成27年1月5日
(注)8
| 普通株式 | 10,920 |
| 普通株式 | 1,977,017 |
3,527
696,398
3,527
693,398
平成27年1月21日
(注)9
| 普通株式 | 59,100 |
| 普通株式 | 2,036,117 |
69,596
762,467
69,596
759,467
平成26年7月1日~平成27年6月30日(注)10
| 普通株式 | 4,074 |
| 普通株式 | 2,040,191 |
2,118
768,113
2,118
765,113
平成27年7月1日~平成28年6月30日(注)10
| 普通株式 | 6,570 |
| 普通株式 | 2,046,761 |
4,347
772,461
4,347
769,460
(注) 1.有償第三者割当
発行価格 3,545円 資本組入額 1,772.5円
割当先 京セラコミュニケーションシステム株式会社 27,362株
2. 有償第三者割当
発行価格 4,419円 資本組入額 2,209.5円
割当先 株式会社アドウェイズ 2,262株 サイジニア従業員持株会 1,234株
その他個人 1,131株
3.有償第三者割当
発行価格 4,419円 資本組入額 2,209.5円
割当先 ソフトバンク・テクノロジー株式会社 9,052株
その他個人 11,650株
4.平成26年10月9日に、B種株主より、株式取得請求権の行使を受けたことにより、B種株式を自己株式として取得し、対価として普通株式を交付いたしました。
5.平成26年10月10日付で取締役会決議により、自己株式として保有するB種株式を全て消却いたしました。
6.平成26年10月22日開催の取締役会決議により、平成26年11月10日付で普通株式1株につき3株の株式分割を行っております。
7.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 2,560円
引受価額 2,355.20円
資本組入額 1,177.60円
8.新株予約権の行使による増加であります。
9.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格 2,355.20円
資本組入額 1,177.60円
割当先 SMBC日興証券株式会社
10.新株予約権の行使による増加であります。
11.平成28年7月1日から平成28年8月31日までの間に新株予約権の行使により発行済株式総数が5,577株増加し、これに伴い資本金及び資本準備金がそれぞれ4,085千円増加しております。 #### (6) 【所有者別状況】
平成28年6月30日現在
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人 その他 |
計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | - | 2 | 25 | 26 | 13 | 5 | 1,801 | 1,872 | - |
| 所有株式数(単元) | - | 245 | 1,617 | 7,360 | 390 | 259 | 10,583 | 20,454 | 1,361 |
| 所有株式数の割合(%) | - | 1.2 | 7.9 | 36.0 | 1.9 | 1.3 | 51.7 | 100.00 | - |
平成28年6月30日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
| ソフトバンクグループジャパン合同会社 | 東京都港区東新橋1丁目9番1号 | 649,133 | 31.71 |
| 吉井 伸一郎 | 東京都杉並区 | 201,000 | 9.82 |
| 北城 恪太郎 | 神奈川県横浜市青葉区 | 120,080 | 5.86 |
| 吉村 真弥 | 東京都荒川区 | 57,600 | 2.81 |
| 寒河江 道博 | 東京都大田区 | 57,000 | 2.78 |
| 株式会社SBI証券 | 東京都港区六本木1丁目6番1号 | 56,100 | 2.74 |
| ソフトバンク・テクノロジー株式会社 | 東京都新宿区新宿6丁目27番30号 | 27,156 | 1.32 |
| 野村證券株式会社 (常任代理人 株式会社三井住友銀行) |
東京都中央区日本橋1丁目9番1号 (東京都千代田区丸の内1丁目3番2号) |
26,700 | 1.30 |
| 日本証券金融株式会社 | 東京都中央区日本橋茅場町1丁目2番10号 | 24,200 | 1.18 |
| 京セラコミュニケーションシステム株式会社 | 京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町6 | 21,086 | 1.03 |
| 計 | ― | 1,240,055 | 60.59 |
(注) 1.前事業年度末現在主要株主であったソフトバンク株式会社は、当事業年度末では主要株主ではなくなり、ソフトバンクグループジャパン合同会社が主要株主となっております。
2.平成27年7月1日に、ソフトバンク株式会社はソフトバンクグループ株式会社に社名変更しております。
3.当事業年度において以下のとおり主要株主の異動がありました。なお、表中の総株主の議決権の数に対する割合は、異動日時点によるものであり、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号の規定に基づき、主要株主の異動に関する臨時報告書を提出しております。
| 異動年月日 | 異動のあった 主要株主の氏名 |
議決権の数 (所有株式数) |
総株主の議決権の数に対する割合 (%) |
臨時報告書提出日 | |
| 平成28年3月18日 | DCM INTERNATIONAL V, L.P. |
異動前 | 2,058個 (205,800株) |
10.10% | 平成28年3月30日 |
| 異動後 | 1,593個 (159,300株) |
7.79% | |||
| 平成28年4月1日 | ソフトバンク グループジャパン 合同会社 |
異動前 | ―個 | ―% | 平成28年4月8日 |
| 異動後 | 6,491個 (649,100株) |
31.75% | |||
| ソフトバンク グループ 株式会社 |
異動前 | 6,491個 (649,100株) |
31.79% | ||
| 異動後 | ―個 | ―% |
平成28年6月30日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | - | - | - |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - |
| 完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 2,045,400 | 20,454 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 |
| 単元未満株式 | 普通株式 1,361 | - | - |
| 発行済株式総数 | 2,046,761 | - | - |
| 総株主の議決権 | - | 20,454 | - |
該当事項はありません。 #### (9) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストック・オプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
第1回新株予約権(平成20年11月18日開催の臨時株主総会に基づく平成20年11月18日取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成20年11月18日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 2 (注) 当社従業員 5 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注)権利行使、付与対象者の退職等による権利の喪失及び従業員の取締役就任により、提出日現在の付与対象者数の区分及び人数は、当社取締役2名及び従業員2名となっております。
第3回新株予約権(平成20年11月18日開催の臨時株主総会に基づく平成21年11月16日取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成20年11月18日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3 (注) 当社監査役 1 当社従業員 8 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注)付与対象者の退職等による権利の喪失及び従業員の取締役就任により、提出日現在の付与対象者数の区分及び人数は、当社取締役3名、当社従業員2名、退任取締役1名及び退職従業員1名となっております。
第4回新株予約権(平成24年11月27日開催の臨時株主総会決議に基づく平成24年11月27日取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成24年11月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 (注) 当社従業員 2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注)付与対象者の退職等による権利の喪失及び取締役の退任より、提出日現在の付与対象者数の区分及び人数は、当社従業員1名及び退任取締役1名となっております。
第5回新株予約権(平成24年11月27日開催の臨時株主総会決議に基づく平成25年2月27日取締役会)
| 決議年月日 | 平成24年11月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 1 (注) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注)従業員の取締役就任により、提出日現在の付与対象者数の区分及び人数は、当社取締役1名となっており
ます。
第6回新株予約権(平成24年11月27日開催の臨時株主総会決議に基づく平成25年5月29日取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成24年11月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 1 (注) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注)従業員の取締役就任により、提出日現在の付与対象者数の区分及び人数は、退任取締役1名となっており
ます。
第7回新株予約権(平成24年11月27日開催の臨時株主総会決議に基づく平成25年11月20日取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成24年11月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 12 (注) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注)付与対象者の退職等による権利の喪失及び従業員の取締役就任により、提出日現在の付与対象者数の区分及び人数は、当社取締役2名、当社従業員4名及び退任取締役1名となっております。
第8回新株予約権(平成26年6月25日開催の臨時株主総会決議に基づく平成26年7月30日取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成26年6月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3 (注) 当社監査役 3 当社従業員 30 外部協力者 2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注)付与対象者の退職等による権利の喪失、取締役の退任及び従業員の取締役就任により、提出日現在の付与対象者数の区分及び人数は、当社取締役4名、当社監査役3名、当社従業員13名、退任取締役1名及び外部協力者1名となっております。
第8回新株予約権(い)(平成26年6月25日開催の臨時株主総会決議に基づく平成26年9月24日取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成26年6月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
第9回新株予約権(平成27年8月14日開催の取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成27年8月14日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注)付与対象者の退職等による権利の喪失により、提出日現在の付与対象者数の区分及び人数は、当社従業員1名となっております。
第10回新株予約権(平成28年9月29日開催の定時株主総会決議に基づく平成28年9月29日取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成28年9月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役(社外取締役を除く)4 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 12,000 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成28年10月15日 至 平成78年10月14日 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3,4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を受けなければならない。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 |
(注)1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式1株とします。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとします。
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、本新株予約権を行使することにより交付を受ける株式1株あたりの払込金額を1円とし(以下、「行使価額」という。)、これに付与株式数を乗じた金額とします。
3.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、表の新株予約権の行使期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日(常勤取締役が非常勤取締役になった場合において、役員としての職務の内容またはその地位が激変したと認められるときは、常勤取締役の地位を喪失した日)の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には前営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
(2) 新株予約権者は、上記(1)の規定にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当該承認日の翌日から30日間に限り、新株予約権を行使できるものとする。
(3) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.新株予約権の取得に関する事項
(1) ①当社が消滅会社となる合併契約、②当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、③当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画、④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更、⑤新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること、もしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更、⑥新株予約権の目的である種類の株式についての株式の併合(当該種類の株式に係る単元株式数に株式の併合割合を乗じて得た数に1に満たない端数が生ずるものに限る。)、または⑦特別支配株主による株式等売渡請求について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、上記3に定める規定又は新株予約権割当契約に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
5. 組織再編行為の際の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に、上記5.(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上表に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上表に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記3に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
上記4に準じて決定する。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
第11回新株予約権(平成28年9月29日開催の取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成28年9月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 1,000 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成30年10月15日 至 平成38年10月14日 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3,4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡する場合には、取締役会の承認を受けなければならない。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は1株であります。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、その時点で新株予約権者が権利行使又は消却されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ、次の算式により調整されます。ただし、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数×分割・併合の比率
また、発行日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合等、割当株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、必要かつ合理的な範囲で、目的たる株式の数の調整を行うことができることとします。
2.(1) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とします。
行使価額は、本新株予約権を割り当てる日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)における株式会社東京証券取引所マザーズ市場における当社普通株式の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とします。ただし、その価額が本新株予約権の割当日の終値(取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とします。
(2) 新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
(3) 時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合(新株予約権の権利行使の場合を除きます。)には、払込金額を次の算式をもって調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数 | + | 新発行株式数 × 1株あたり払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 |
= | 調整前 行使価額 |
× | 時価 | ||
| 既発行株式数 + 新発行株式数 |
(4) 上記のほか、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、払込金額の調整を必要とする場合には、払込金額は適切に調整されるものとします。
3.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4) 本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.新株予約権の取得に関する事項
(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、上記3に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
5. 組織再編行為の際の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記5.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上表に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上表に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記3に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
上記4に準じて決定する。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
## 【株式の種類等】該当事項はありません。 #### (1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。 #### (2) 【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
該当事項はありません。 #### (4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
該当事項はありません。 ### 3 【配当政策】
当社は、設立以来配当を実施した実績はありませんが、株主に対する利益還元を経営上の重要課題と認識しており、財務状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を勘案し、利益還元策を決定していく所存であります。また、当社は現在、成長過程にあると考えており、内部留保の充実を図り、事業の効率化と事業拡大のための投資等に充当し、なお一層の事業拡大を目指すことが、株主に対する最大の利益還元に繋がると考えております。
なお、剰余金の配当を行う場合には、年1回の期末配当を基本方針としており、配当の決定機関は株主総会であります。
また、当社は、中間配当を取締役会決議で行うことができる旨を定款に定めております。
| 回次 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 |
| 決算年月 | 平成24年6月 | 平成25年6月 | 平成26年6月 | 平成27年6月 | 平成28年6月 |
| 最高(円) | ― | ― | ― | 16,330 | 8,590 |
| 最低(円) | ― | ― | ― | 4,135 | 1,660 |
(注) 1.最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおける株価を記載しております。
2.当社株式は、平成26年12月19日から東京証券取引所マザーズに上場しております。それ以前については、該当事項はありません。 #### (2) 【最近6月間の月別最高・最低株価】
| 月別 | 平成28年1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 最高(円) | 3,390 | 3,830 | 5,560 | 4,070 | 3,265 | 3,010 |
| 最低(円) | 2,537 | 1,660 | 3,130 | 3,000 | 2,621 | 1,986 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおける株価を記載しております。 ### 5 【役員の状況】
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) |
|
| 代表取締役 | CEO | 吉井 伸一郎 | 昭和46年 8月6日 |
平成8年4月 | 日本学術振興会特別研究員(DC) | (注)3 | 201,000 |
| 平成11年4月 | 日本学術振興会特別研究員(PD) | ||||||
| 平成11年8月 | 北海道地域技術振興センター客員研究員 | ||||||
| 平成13年8月 | ソフトバンク・コマース株式会社(現ソフトバンクコマース&サービス株式会社)入社 情報システム本部 技術担当課長 |
||||||
| 平成14年4月 | 同社情報システム本部研究開発センター長就任 | ||||||
| 平成15年4月 | ソフトバンクBB株式会社(現ソフトバンク株式会社)入社 技術本部 マネージャー |
||||||
| 平成16年4月 | 北海道大学大学院 情報科学研究科 複雑系工学講座 助教授 |
||||||
| 平成19年4月 | 当社代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成27年11月 | 当社代表取締役社長兼オムニチャネル事業部長就任 | ||||||
| 平成28年1月 | 当社代表取締役社長CEO兼オムニチャネル事業部長就任 | ||||||
| 平成28年9月 | 当社代表取締役CEO(現任) | ||||||
| 取締役 | 執行役員 兼 パーソナライズマーケティング事業部長 |
福井 敦 | 昭和49年 4月3日 |
平成11年4月 | 国際証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社 | (注)3 | 5,002 |
| 平成12年4月 | 株式会社サイバーエージェント入社 | ||||||
| 平成17年4月 | 株式会社シーエー・モバイルへ転籍 | ||||||
| 平成18年9月 | 株式会社インタースパイア入社(現ユナイテッド株式会社) | ||||||
| 平成20年6月 | 同社取締役就任 | ||||||
| 平成21年4月 | 株式会社スパイア(現ユナイテッド株式会社)取締役就任 | ||||||
| 平成23年4月 | 同社執行役員就任 | ||||||
| 平成25年2月 | 当社執行役員COO就任 | ||||||
| 平成26年2月 | 取締役執行役員COO就任 | ||||||
| 平成26年5月 | 当社取締役副社長執行役員就任 | ||||||
| 平成27年6月 | 当社取締役副社長執行役員兼パーソナライズマーケティング事業部長就任 | ||||||
| 平成28年1月 | 当社取締役執行役員COO兼パーソナライズマーケティング事業部長就任 | ||||||
| 平成28年9月 | 当社取締役執行役員兼パーソナライズマーケティング事業部長就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 執行役員 CIO 兼 情報システム部長 |
吉村 真弥 | 昭和48年 11月13日 |
平成10年4月 | 日本ユニシス株式会社入社 | (注)3 | 57,600 |
| 平成19年4月 平成19年4月 平成19年4月 |
当社取締役CIO就任 イノベーションキッチン株式会社取締役CTO就任 北海道大学大学院 非常勤講師 |
||||||
| 平成20年2月 | 当社取締役退任 当社執行役員CIO就任 |
||||||
| 平成22年4月 | 筑波大学大学院 非常勤講師 | ||||||
| 平成26年10月 | 取締役執行役員CIO就任 | ||||||
| 平成27年1月 | 取締役執行役員CIO兼情報システム部長就任(現任) | ||||||
| 取締役 | 執行役員 CFO 兼 経営管理部長 |
横溝 大介 | 昭和50年 5月15日 |
平成12年11月 | TAC株式会社入社 | (注)3 | 300 |
| 平成18年11月 | SBIベリトランス株式会社(現ベリトランス株式会社)入社 | ||||||
| 平成21年2月 | 株式会社インタースパイア(現ユナイテッド株式会社)入社 | ||||||
| 平成21年7月 | 同社内部監査室長 | ||||||
| 平成22年10月 | グル―ポン・ジャパン株式会社入社 管理本部 マネージャー | ||||||
| 平成24年4月 | 同社法務部長 | ||||||
| 平成24年12月 | 同社法務部長兼コンプライアンス部長 | ||||||
| 平成25年9月 | 同社法務部長兼コンプライアンス部長兼審査部長 | ||||||
| 平成26年1月 | 当社入社 管理部長 | ||||||
| 平成26年2月 | 当社経営管理部長 | ||||||
| 平成26年8月 | 当社執行役員CFO | ||||||
| 平成26年9月 | 当社取締役執行役員CFO就任 | ||||||
| 平成27年1月 | 当社取締役執行役員CFO兼経営管理部長就任(現任) |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) |
|
| 取締役 | ― | 北城 恪太郎 | 昭和19年 4月21日 |
昭和42年4月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 | (注)3 | 120,080 |
| 平成5年1月 | 同社代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成11年12月 | IBMアジア・パシフィックプレジデント兼日本アイ・ビー・エム株式会社代表取締役会長就任 | ||||||
| 平成15年4月 | 経済同友会代表幹事就任 | ||||||
| 平成19年4月 | 経済同友会終身幹事 | ||||||
| 平成19年5月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社 最高顧問 | ||||||
| 平成21年4月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
| 平成22年6月 | 学校法人国際基督教大学理事長就任(現任) | ||||||
| 平成24年5月 | 日本アイ・ビー・エム株式会社 相談役(現任) | ||||||
| 平成27年3月 | 株式会社ブイキューブ取締役(現任) | ||||||
| 常勤 監査役 |
― | 浅海 直樹 | 昭和25年 8月29日 |
昭和48年4月 | 株式会社三井銀行入行(現株式会社三井住友銀行) | (注)4 | ― |
| 平成16年6月 | 株式会社アールシーコア監査役就任 | ||||||
| 平成19年6月 | 大和SMBCキャピタル株式会社(現SMBCベンチャーキャピタル株式会社)監査役就任 | ||||||
| 平成22年6月 | 室町殖産株式会社監査役就任 | ||||||
| 平成25年7月 | 一般社団法人先端技術産業戦略推進機構参与就任 | ||||||
| 平成26年2月 | 当社常勤監査役就任(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 三木 雄信 | 昭和47年 11月30日 |
平成7年4月 | 三菱地所株式会社入社 | (注)4 | 3,013 |
| 平成10年4月 | ソフトバンク株式会社(現ソフトバンクグループ株式会社) 入社 | ||||||
| 平成12年6月 | 同社社長室長就任 | ||||||
| 平成13年6月 | ソフトバンク・テクノロジー株式会社 監査役就任 |
||||||
| 平成18年5月 | ジャパン・フラッグシップ・プロジェクト株式会社代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 平成18年10月 | Movability株式会社代表取締役社長就任(現任) | ||||||
| 平成18年12月 | トライオン株式会社代表取締役就任(現任) | ||||||
| 平成19年6月 | 株式会社アドウェイズ取締役就任(現任) | ||||||
| 平成20年3月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 平成21年9月 | 株式会社ウイングル(現株式会社LITALICO)取締役就任 (現任) | ||||||
| 平成22年1月 | 日本年金機構非常勤理事就任 | ||||||
| 平成24年10月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
| 平成26年6月 | ソフトバンク・テクノロジー株式会社取締役就任(現任) | ||||||
| 平成28年3月 | 株式会社マイネット取締役監査等委員就任(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 柿本 謙二 | 昭和42年 5月4日 |
平成元年10月 | サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 | (注)4 | ― |
| 平成5年11月 | 公認会計士登録 | ||||||
| 平成11年10月 | 株式会社ファンコミュニケーションズ監査役就任(現任) | ||||||
| 平成15年4月 | 株式会社アイピービー設立 代表取締役就任(現任) | ||||||
| 平成17年3月 | 税理士登録 | ||||||
| 平成18年10月 | 株式会社アルデプロ監査役 | ||||||
| 平成26年5月 | 当社監査役就任 (現任) | ||||||
| 平成27年7月 | 株式会社インフォバーングループ本社監査役就任(現任) | ||||||
| 監査役 | ― | 三村 一平 | 昭和43年 12月26日 |
平成3年4月 | 山一證券株式会社 入社 | (注)5 | ― |
| 平成10年2月 | 東京三菱証券株式会社 入社 | ||||||
| 平成12年8月 | 株式会社ファーストリテイリング入社 | ||||||
| 平成14年6月 | ソフトバンク株式会社(現ソフトバンクグループ株式会社) 財務部シニアマネージャー | ||||||
| 平成16年8月 | 株式会社エス・エス・アイ 取締役管理本部長 | ||||||
| 平成19年9月 | ソフトバンク株式会社(現ソフトバンクグループ株式会社) 入社 | ||||||
| 平成19年10月 | 株式会社カービュー 上席執行役員COO 兼 メディア事業本部長 | ||||||
| 平成21年4月 | ソフトバンク株式会社(現ソフトバンクグループ株式会社) 財務部関連事業室 室長 | ||||||
| 平成25年6月 | 株式会社ベクター取締役(現任) | ||||||
| 平成26年4月 | ソフトバンク株式会社(現ソフトバンクグループ株式会社) 経営企画部 関連事業室 室長 | ||||||
| 平成26年6月 | ソフトバンク・テクノロジー株式会社 監査役(現任) | ||||||
| 平成27年4月 | ソフトバンクモバイル株式会社(現ソフトバンク株式会社)財務統括関連事業室室長就任(現任) | ||||||
| 平成27年7月 | ソフトバンクグループ株式会社 関連事業室 室長 | ||||||
| 平成27年9月 | 当社監査役就任 (現任) | ||||||
| 平成28年9月 | ソフトバンクグループ株式会社 事業統括 関連事業室 室長(現任) | ||||||
| 計 | 386,995 |
(注) 1.取締役の北城恪太郎は、社外取締役であります。
2.監査役の浅海直樹、柿本謙二及び三村一平は、社外監査役であります。
3.平成28年9月29日開催の定時株主総会の終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.平成26年10月10日開催の臨時株主総会の終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.平成27年9月29日開催の定時株主総会の終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) |
|
| 六川 浩明 | 昭和38年6月10日 | 平成9年4月 | 弁護士登録(第一東京弁護士会) | ― |
| 平成9年4月 | 堀総合法律事務所 | |||
| 平成14年5月 | Barack Ferrazzano法律事務所(シカゴ) | |||
| 平成19年3月 | 東京青山・青木・狛Baker&McKenzie法律事務所 | |||
| 平成19年4月 | 首都大学東京・産業技術大学院大学講師(現任) | |||
| 平成20年6月 | 小笠原六川国際総合法律事務所(現任) | |||
| 平成20年10月 | 高齢・障害・求職者雇用支援機構 職業能力開発総合大学校講師 | |||
| 平成21年3月 | 株式会社船井財産コンサルタンツ(現株式会社青山財産ネットワークス)社外監査役(現任) | |||
| 平成21年4月 | 成城大学法学部講師 | |||
| 平成22年12月 | 株式会社夢真ホールディングス社外監査役(現任) | |||
| 平成25年1月 | 株式会社システムソフト社外監査役(現任) | |||
| 平成25年4月 | 東海大学大学院実務法学研究科教授(現任) | |||
| 平成25年10月 | 早稲田大学文化構想学部講師 | |||
| 平成26年8月 | 株式会社ウェザーニューズ独立委員会委員(現任) | |||
| 平成28年6月 | 株式会社医学生物学研究所社外監査役(現任) |
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営の効率性と適法性を同時に確保しつつ、健全に発展するために、コーポレート・ガバナンスが有効に機能することが不可欠であるとの認識のもと、その目的である「経営に対する監視機能」「効率的経営による収益体制の強化」「経営内容の健全性」を実現することを経営上の重要課題と考えております。
② 企業統治の体制
a. 企業統治の体制の概要
当社における企業統治の体制は以下のとおりであります。
当社は、監査役会制度を採用しております。監査役会は監査役4名(うち社外監査役3名)で構成され、取締役の業務執行を監査・監視しております。当社は社外監査役を含めた監査役による監査体制が経営監視機能として有効であると判断し、当該制度を採用しております。
取締役会は、取締役5名(うち社外取締役1名)で構成され、当社の業務執行を決定し、取締役間の相互牽制により取締役の職務の執行を監督しております。取締役会は、「取締役会規程」に基づき、原則として毎月1回の定時取締役会を開催しているほか、経営上の重要事項が発生した場合には、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
経営会議は、代表取締役、常勤取締役3名及び代表取締役が指名する者で構成され、常勤監査役も出席しております。原則として毎月1回開催し、「経営会議規程」及びその他社内規程に定められた事項の決定をしております。経営会議の構成員は、業務執行状況を報告するとともに、関係法令に抵触する可能性のある事項がある場合は、必ず経営会議に報告しております。
b. 内部統制システムの整備の状況
当社は、業務の適正性を確保するために、各種規程類を制定し、内部統制システムを整備するとともに、運用の徹底を図っております。監査役による監査に加え、各種規程類の遵守状況と内部統制システムが有効に機能していることを確認するために、代表取締役が上場企業での内部監査の経験のある内部監査担当者を任命し、内部監査を実施しております。内部監査担当者は、監査役及び会計監査人とも連携し、監査の実効性を確保しております。
また、当社は、平成26年6月25日開催の取締役会で「内部統制システム構築の基本方針」に関する決議を行い、平成27年5月の会社法改正に伴い、平成27年4月22日開催の取締役会で一部改定を行っており、現在、その基本方針に基づき内部統制システムの運用を行っております。
c. リスク管理体制の整備状況
当社のリスク管理体制は、経営管理部長が中心となり取締役・監査役・内部監査担当者・各部門責任者と密な連携をとりながら必要に応じて経営会議等で協議し、その対応を決定しております。
また、顧問弁護士、顧問税理士、顧問社会保険労務士等より、経営全般にわたっての助言を受けております。
③ 内部監査及び監査役監査の状況
内部監査につきましては、当社は会社規模が比較的小さく、内部監査の担当人員に限りがあることから、監査、報告の独立性を確保したうえで、担当、責任者を兼務させております。内部監査担当者は3名であり、監査役及び会計監査人連携のもと、内部統制の状況等について意見交換を行いながら監査を実施しております。具体的には経営管理部長を内部監査責任者として定め、相互チェックが可能な体制にて運用しております。
監査役監査につきましては、銀行経営者や監査役としての豊富な経験と幅広い見識を有し、コーポレート・ガバナンスに精通した者を常勤監査役として選任しているほか、会社の経営者、公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識を有し、企業リスクに精通した者並びに財務及びグループ経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有する者を非常勤の社外監査役に選任しており、取締役及び各部門の業務遂行につき監査を行っております。
また、監査役監査及び内部監査が有機的に連携するよう、内部監査結果について内部監査担当者が常勤監査役に内部監査の実施の都度報告し、意見交換をしております。さらに、監査役と会計監査人とは、期中の会計監査の報告を受けるほか、適宜意見交換を行っております。
④ 会計監査の状況
当社は、新日本有限責任監査法人の会計監査を受けております。平成28年6月期における当社の監査体制は、以下のとおりです。当社と同監査法人及び業務執行社員との間には、公認会計士法の定めによる特別な利害関係はありません。なお、継続監査年数は7年以内のため、年数の記載を省略しております。
公認会計士の氏名等
所属する監査法人名
補助者の構成
指定有限責任社員
百井 俊次
新日本有限責任監査法人
| 公認会計士 | 4名 |
| その他 | 12名 |
指定有限責任社員
新居 幹也
⑤ 社外取締役及び社外監査役との関係
当社は社外取締役を1名、社外監査役を3名それぞれ選任しております。
当社では社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、社外取締役及び社外監査役について、専門家としての豊富な経験、金融・会計・法律に関する高い見識等に基づいて、経営に対する独立した客観的な観点からの助言・提言を行うことにより、取締役の職務執行の監督をしております。
社外取締役である北城恪太郎は当社株式を120,080株及び当社新株予約権2,100株相当分(本書提出日現在、発行済株式総数の5.97%)を保有しております。
社外監査役である浅海直樹は当社新株予約権1,500株相当分を保有しております。また、社外監査役である柿本謙二は当社新株予約権600株相当分を保有しております。
これ以外に社外取締役及び社外監査役との当社との間に特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
なお、当社では社外役員を選任するための独立性に関する基準または方針としての特段の定めはありませんが、経歴、当社との関係等から個別に判断し、当社からの独立性を確保できる方を候補者として選任することとしております。
⑥ 役員報酬の内容
a. 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) |
|||
| 基本報酬 | ストック・ オプション |
賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) |
60,384 | 60,384 | - | - | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) |
1,200 | 1,200 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 6,000 | 6,000 | - | - | - | 4 |
(注)上記の取締役の人数及び報酬等の額には、当事業年度中に退任した取締役1名を含んでおります。
b. 役員の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は、株主総会で承認された範囲内において、取締役会で個別の額の決定を行うものであります。
⑦ 取締役の定数
当社の取締役は7名以内とする旨を定款で定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行い、累積投票によらない旨を定款で定めております。
⑨ 中間配当に関する事項
当社は、株主への機動的な利益還元を目的として、取締役会の決議によって、会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
⑩ 自己株式の取得
当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
⑪ 責任免除
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするとともに、有能な人材を招聘できるよう、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって会社法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む)及び監査役の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。
⑫ 責任限定契約
当社は、業務執行を行わない取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにするとともに、有能な人材を招聘できるよう、取締役北城恪太郎並びに監査役浅海直樹、三木雄信、柿本謙二及び三村一平と、会社法第427条第1項の規定により、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該責任限定契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める取締役及び監査役の最低責任限度額としております。
⑬ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) |
| 14,000 | 1,000 | 15,500 | - |
(前事業年度及び当事業年度)
該当事項はありません。 ##### ③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】
(前事業年度)
当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務であるコンフォートレターの作成を委託し、対価を支払っております。
(当事業年度)
該当事項はありません。 ##### ④ 【監査報酬の決定方針】
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査計画、監査日数、当社の規模・業務の特性及び前事業年度の報酬等を勘案して、適切に決定することとしております。
0105000_honbun_8045300102807.htm
1.財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度(平成27年7月1日から平成28年6月30日まで)の財務諸表について、新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
3.連結財務諸表について
当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。
4.財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて
当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、会計基準の変更等についても適確に対応することができる体制を整備するため、外部研修等への参加や社内研修を行っております。
0105310_honbun_8045300102807.htm
1 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年6月30日) |
当事業年度 (平成28年6月30日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 853,824 | 790,411 | |||||||||
| 売掛金 | 213,690 | 67,327 | |||||||||
| 貯蔵品 | 313 | - | |||||||||
| 前払費用 | 7,129 | 5,171 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | - | 1,193 | |||||||||
| 未収消費税等 | - | 9,379 | |||||||||
| その他 | 494 | 2,636 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △4,337 | △1,171 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,071,113 | 874,949 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 11,431 | 8,865 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △646 | △1,941 | |||||||||
| 建物(純額) | 10,784 | 6,924 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 54,538 | 79,360 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △34,091 | △43,628 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 20,446 | 35,731 | |||||||||
| リース資産 | 9,235 | 9,235 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,717 | △5,795 | |||||||||
| リース資産(純額) | 6,517 | 3,439 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 14,339 | 507 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 52,088 | 46,603 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 23,050 | 18,132 | |||||||||
| その他 | - | 20,171 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 23,050 | 38,304 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 長期貸付金 | - | 1,759 | |||||||||
| 差入保証金 | 18,985 | 18,985 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 18,985 | 20,744 | |||||||||
| 固定資産合計 | 94,125 | 105,652 | |||||||||
| 資産合計 | 1,165,239 | 980,601 |
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年6月30日) |
当事業年度 (平成28年6月30日) |
||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 58,196 | 32,971 | |||||||||
| リース債務 | 3,324 | 3,168 | |||||||||
| 未払金 | 4,055 | 15,708 | |||||||||
| 未払費用 | 19,081 | 20,687 | |||||||||
| 未払法人税等 | 7,745 | 1,753 | |||||||||
| 未払消費税等 | 18,906 | - | |||||||||
| 前受金 | 8,825 | 7,756 | |||||||||
| 預り金 | 3,214 | 2,485 | |||||||||
| その他 | 600 | - | |||||||||
| 流動負債合計 | 123,947 | 84,530 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 3,885 | 717 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 2,594 | 1,398 | |||||||||
| 資産除去債務 | 8,388 | 6,077 | |||||||||
| 固定負債合計 | 14,868 | 8,193 | |||||||||
| 負債合計 | 138,816 | 92,723 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 768,113 | 772,461 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 765,113 | 769,460 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 765,113 | 769,460 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △506,803 | △655,805 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △506,803 | △655,805 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,026,422 | 886,116 | |||||||||
| 新株予約権 | - | 1,760 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,026,422 | 887,877 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,165,239 | 980,601 |
0105320_honbun_8045300102807.htm
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) |
当事業年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) |
||||||||||
| 売上高 | 963,312 | 766,041 | |||||||||
| 売上原価 | 633,661 | 598,723 | |||||||||
| 売上総利益 | 329,650 | 167,317 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※1,※2 280,442 | ※1,※2 302,002 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失(△) | 49,207 | △134,684 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 93 | 262 | |||||||||
| 為替差益 | 455 | - | |||||||||
| その他 | 109 | 1 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 658 | 263 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 905 | 252 | |||||||||
| 為替差損 | - | 1,283 | |||||||||
| 支払手数料 | - | 912 | |||||||||
| 株式公開費用 | 14,340 | - | |||||||||
| その他 | 305 | 13 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 15,551 | 2,462 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失(△) | 34,314 | △136,883 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 固定資産売却益 | - | ※3 22 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | - | 240 | |||||||||
| 特別利益合計 | - | 262 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除却損 | - | ※4 12,626 | |||||||||
| 本社移転費用 | 6,362 | - | |||||||||
| 特別損失合計 | 6,362 | 12,626 | |||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 27,952 | △149,247 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 4,235 | 950 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 2,035 | △1,195 | |||||||||
| 法人税等合計 | 6,271 | △245 | |||||||||
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 21,680 | △149,001 |
| 前事業年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) |
当事業年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) |
||||
| 区分 | 注記 番号 |
金額(千円) | 構成比 (%) |
金額(千円) | 構成比 (%) |
| Ⅰ 仕入 | 438,676 | 69.2 | 388,154 | 64.8 | |
| Ⅱ 労務費 | 102,689 | 16.2 | 112,168 | 18.7 | |
| Ⅲ 経費 | ※1 | 92,294 | 14.6 | 98,400 | 16.5 |
| 当期売上原価 | 633,661 | 100.0 | 598,723 | 100.0 |
(注) ※1 主な内訳は、次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度(千円) | 当事業年度(千円) |
| 業務委託費 | 41,127 | 36,618 |
| 減価償却費 | 15,778 | 21,739 |
(原価計算の方法)
当社の原価計算は、実際原価による個別原価計算であります。
0105330_honbun_8045300102807.htm
前事業年度(自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日)
| (単位:千円) | |||||||
| 株主資本 | 純資産合計 | ||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | ||||
| 資本準備金 | 資本剰余金 合計 |
その他利益 剰余金 |
利益剰余金 合計 |
||||
| 繰越利益 剰余金 |
|||||||
| 当期首残高 | 342,720 | 339,720 | 339,720 | △528,484 | △528,484 | 153,956 | 153,956 |
| 当期変動額 | |||||||
| 新株の発行 | 425,392 | 425,392 | 425,392 | 850,785 | 850,785 | ||
| 当期純利益 | 21,680 | 21,680 | 21,680 | 21,680 | |||
| 当期変動額合計 | 425,392 | 425,392 | 425,392 | 21,680 | 21,680 | 872,465 | 872,465 |
| 当期末残高 | 768,113 | 765,113 | 765,113 | △506,803 | △506,803 | 1,026,422 | 1,026,422 |
当事業年度(自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日)
| (単位:千円) | ||||||||
| 株主資本 | 新株予約権 | 純資産合計 | ||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | |||||
| 資本準備金 | 資本剰余金 合計 |
その他利益 剰余金 |
利益剰余金 合計 |
|||||
| 繰越利益 剰余金 |
||||||||
| 当期首残高 | 768,113 | 765,113 | 765,113 | △506,803 | △506,803 | 1,026,422 | - | 1,026,422 |
| 当期変動額 | ||||||||
| 新株の発行 | 4,347 | 4,347 | 4,347 | 8,695 | 8,695 | |||
| 当期純損失(△) | △149,001 | △149,001 | △149,001 | △149,001 | ||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 1,760 | 1,760 | ||||||
| 当期変動額合計 | 4,347 | 4,347 | 4,347 | △149,001 | △149,001 | △140,305 | 1,760 | △138,545 |
| 当期末残高 | 772,461 | 769,460 | 769,460 | △655,805 | △655,805 | 886,116 | 1,760 | 887,877 |
0105340_honbun_8045300102807.htm
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) |
当事業年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 27,952 | △149,247 | |||||||||
| 減価償却費 | 22,659 | 30,203 | |||||||||
| 株式報酬費用 | - | 2,000 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △455 | 1,417 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,630 | △3,166 | |||||||||
| 受取利息 | △93 | △262 | |||||||||
| 支払利息 | 905 | 252 | |||||||||
| 株式公開費用 | 14,340 | - | |||||||||
| 本社移転費用 | 6,362 | - | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | - | △240 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △22 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 12,626 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △102,552 | 146,362 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △313 | 313 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 14,043 | △25,224 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △6,016 | 1,446 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 12,937 | 1,605 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 6,399 | △1,068 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △31 | 1,957 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | - | △554 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,175 | △729 | |||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | 1,674 | 65 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 600 | △600 | |||||||||
| 前払金の増減額(△は増加) | 0 | △188 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △9,379 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 14,434 | △18,906 | |||||||||
| その他 | 2,844 | △795 | |||||||||
| 小計 | 18,498 | △12,133 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 188 | |||||||||
| 利息の支払額 | △905 | △252 | |||||||||
| 本社移転費用の支払額 | △3,336 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △309 | △6,218 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,040 | △18,415 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △80,000 | △110,042 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 110,042 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △29,914 | △20,340 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 23 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,779 | △25,453 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △4,004 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | - | 780 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △15,740 | - | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △1,712 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △136,146 | △48,993 |
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) |
当事業年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) |
||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △43,750 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,524 | △3,324 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 836,444 | 8,695 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 790,170 | 5,371 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 455 | △1,417 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 668,519 | △63,455 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 105,304 | 773,824 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 773,824 | ※1 710,368 |
0105400_honbun_8045300102807.htm
1.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。
主な耐用年数は、以下のとおりであります。
| 建物 | 10~15年 |
| 工具、器具及び備品 | 2~6年 |
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間(3~5年)に基づく定額法を採用しております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 2.引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権がある場合については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 3.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金・要求払預金及び取得日から3ヶ月以内に満期日が到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動については僅少なリスクしか負わない短期的な投資であります。 4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 繰延資産の処理方法
株式交付費
支出時に全額費用として処理しております。
(2) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 ##### (会計方針の変更)
(平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用)
法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を当事業年度に適用し、平成28年4月1日以後に取得する建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。
なお、当事業年度において、財務諸表への影響額はありません。 ##### (未適用の会計基準等)
・「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)
(1) 概要
繰延税金資産の回収可能性に関する取扱いについて、監査委員会報告第66号「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」の枠組み、すなわち企業を5つに分類し、当該分類に応じて繰延税金資産の計上額を見積る枠組みを基本的に踏襲した上で、以下の取扱いについて必要な見直しが行われております。
①(分類1)から(分類5)に係る分類の要件をいずれも満たさない企業の取扱い
②(分類2)及び(分類3)に係る分類の要件
③(分類2)に該当する企業におけるスケジュー9リング不能な将来減算一時差異に関する取扱い
④(分類3)に該当する企業における将来の一時差異等加減算前課税所得の合理的な見積可能期間に関する取扱い
⑤(分類4)に係る分類の要件を満たす企業が(分類2)又は(分類3)に該当する場合の取扱い
(2) 適用予定日
平成29年6月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当事業年度の作成時において評価中であります。 ##### (会計上の見積りの変更)
(資産除去債務の見積りの変更)
当事業年度において、本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務として計上しております資産除去債務について、退去時に必要とされる原状回復費用に関する新たな情報の入手に伴い見積りの変更を行っております。見積りの変更による減少額2,374千円を変更前の資産除去債務残高に減算しております。
なお、当事業年度において、財務諸表における影響は軽微であります。 ###### (貸借対照表関係)
該当事項はありません。
※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
| 前事業年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) |
当事業年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) |
|||
| 役員報酬 | 57,707 | 千円 | 67,584 | 千円 |
| 給与手当 | 90,144 | 〃 | 75,386 | 〃 |
| 支払報酬料 | 34,167 | 〃 | 34,352 | 〃 |
| 貸倒引当金繰入額 | 1,630 | 〃 | △3,166 | 〃 |
| 減価償却費 | 6,228 | 〃 | 6,316 | 〃 |
| おおよその割合 | ||||
| 販売費 | 34.9 | % | 34.5 | % |
| 一般管理費 | 65.1 | % | 65.5 | % |
| 前事業年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) |
当事業年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) |
|||
| 10,094 | 千円 | 16,818 | 千円 |
| 前事業年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) |
当事業年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) |
|
| 工具、器具及び備品 | -千円 | 22千円 |
| 前事業年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) |
当事業年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) |
|
| 工具、器具及び備品 | -千円 | 2,024千円 |
| ソフトウエア | - | 10,601 |
| 計 | - | 12,626 |
前事業年度(自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日)
1 発行済株式に関する事項
| 株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
| 普通株式 (株) | 325,589 | 1,714,602 | - | 2,040,191 |
| B種優先株式 (株) | 111,454 | - | 111,454 | - |
(変動事由の概要)
1.当社は、平成26年11月10日付で普通株式1株につき3株の株式分割を行っております。
2.普通株式の発行済株式の増加1,714,602株は、株式分割による増加1,138,398株、第三者割当による新株の発行による増加79,802株、公募による新株の発行による増加258,500株、B種優先株式の取得請求権の行使による増加222,908株及び新株予約権の行使による増加14,994株によるものであります。
3.B種優先株式の減少111,454株は、平成26年10月10日に消却したことによるものであります。
2 自己株式に関する事項
| 株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
| B種優先株式 (株) | - | 111,454 | 111,454 | - |
(変動事由の概要)
増減の内訳は、以下のとおりであります。
取得権請求の行使による増加 B種優先株式 111,454株
減少の内訳は、以下のとおりであります。
取締役会の決議により、消却したことによる減少 B種優先株式 111,454株 3 新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。 4 配当に関する事項
該当事項はありません。
当事業年度(自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日)
1 発行済株式に関する事項
| 株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
| 普通株式 (株) | 2,040,191 | 6,570 | - | 2,046,761 |
(変動事由の概要)
普通株式の発行済株式の増加6,570株は、新株予約権の行使によるものであります。
2 自己株式に関する事項
該当事項はありません。 3 新株予約権等に関する事項
| 会社名 | 内訳 | 目的となる 株式の種類 |
目的となる株式の数(株) | 当事業 年度末残高 (千円) |
|||
| 当事業 年度期首 |
増加 | 減少 | 当事業 年度末 |
||||
| 提出会社 | ストックオプションとしての新株予約権 | - | - | - | - | - | 1,760 |
| 合計 | - | - | - | - | 1,760 |
4 配当に関する事項
該当事項はありません。
※1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に記載されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
| 前事業年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) |
当事業年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) |
|
| 現金及び預金 | 853,824千円 | 790,411千円 |
| 預金期間が3ヶ月を超える定期預金 | △80,000千円 | △80,042千円 |
| 現金及び現金同等物 | 773,824千円 | 710,368千円 |
1.ファイナンス・リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引
(1) リース資産の内容
有形固定資産
サーバー機器(「工具、器具及び備品」)であります。
(2) リース資産の減価償却の方法
重要な会計方針「1.固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。 ###### (金融商品関係)
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、短期的な運用資金需要が生じたときは、銀行借入による方針です。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、当社の「与信限度額管理規程」に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を定期的に把握する体制としております。
営業債務である買掛金は、1年以内の支払期日であり、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手元流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。
2 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前事業年度(平成27年6月30日)
| 貸借対照表計上額 (千円) |
時価 (千円) |
差額 (千円) |
|
| (1) 現金及び預金 | 853,824 | 853,824 | - |
| (2) 売掛金 | 213,690 | ||
| 貸倒引当金 (※) | △4,337 | ||
| 209,352 | 209,352 | - | |
| 資産計 | 1,063,177 | 1,063,177 | - |
| (1) 買掛金 | 58,196 | 58,196 | - |
| 負債計 | 58,196 | 58,196 | - |
(※) 売掛金に係る貸倒引当金を控除しております。
当事業年度(平成28年6月30日)
| 貸借対照表計上額 (千円) |
時価 (千円) |
差額 (千円) |
|
| (1) 現金及び預金 | 790,411 | 790,411 | - |
| (2) 売掛金 | 67,327 | ||
| 貸倒引当金 (※) | △1,171 | ||
| 66,156 | 66,156 | - | |
| 資産計 | 856,567 | 856,567 | - |
| (1) 買掛金 | 32,971 | 32,971 | - |
| 負債計 | 32,971 | 32,971 | - |
(※) 売掛金に係る貸倒引当金を控除しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法
資 産
(1) 現金及び預金(2) 売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
負 債
(1) 買掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注2) 金銭債権の決算日後の償還予定額
前事業年度(平成27年6月30日)
| 1年以内 (千円) |
1年超5年以内 (千円) |
5年超10年以内 (千円) |
10年超 (千円) |
|
| 現金及び預金 | 853,819 | - | - | - |
| 売掛金 | 213,690 | - | - | - |
| 合計 | 1,067,509 | - | - | - |
当事業年度(平成28年6月30日)
| 1年以内 (千円) |
1年超5年以内 (千円) |
5年超10年以内 (千円) |
10年超 (千円) |
|
| 現金及び預金 | 790,378 | - | - | - |
| 売掛金 | 67,327 | - | - | - |
| 合計 | 857,706 | - | - | - |
当社は、有価証券を保有しておりませんので、該当事項はありません。 ###### (デリバティブ取引関係)
当社は、デリバティブ取引を利用しておりませんので、該当事項はありません。 ###### (退職給付関係)
当社は、退職金制度を採用しておりませんので、該当事項はありません。 ###### (ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
| 前事業年度 | 当事業年度 | |
| 売上原価 | -千円 | 1,760千円 |
| 販売費及び一般管理費の株式報酬費用 | -千円 | 240千円 |
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
| 前事業年度 | 当事業年度 | |
| 新株予約権戻入益 | -千円 | 240千円 |
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(第1回)
| 決議年月日 | 平成20年11月18日 |
| 付与対象者の区分及び人数 (名) | 当社取締役2名 当社従業員5名 |
| 株式の種類及び付与数 (株) | 普通株式50,520株 |
| 付与日 | 平成20年11月19日 |
| 権利確定条件 | 権利確定条件は定めておりません。なお、細則については、当社と付与者の間で締結する「新株予約権割当契約書」で定めております。 |
| 対象勤務期間 | 期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 平成22年11月20日~平成30年11月18日 |
(注)ストック・オプション数は株式数に換算して記載しております。なお、平成26年11月10日付株式分割(普通株式1株につき3株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
(第3回)
| 決議年月日 | 平成20年11月18日 |
| 付与対象者の区分及び人数 (名) | 当社取締役3名 当社監査役1名 当社従業員8名 |
| 株式の種類及び付与数 (株) | 普通株式16,500株 |
| 付与日 | 平成21年11月18日 |
| 権利確定条件 | 権利確定条件は定めておりません。なお、細則については、当社と付与者の間で締結する「新株予約権割当契約書」で定めております。 |
| 対象勤務期間 | 期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 平成23年11月19日~平成30年11月18日 |
(注)ストック・オプション数は株式数に換算して記載しております。なお、平成26年11月10日付株式分割(普通株式1株につき3株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
(第4回)
| 決議年月日 | 平成24年11月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数 (名) | 当社取締役1名 当社従業員2名 |
| 株式の種類及び付与数 (株) | 普通株式7,500株 |
| 付与日 | 平成24年11月28日 |
| 権利確定条件 | 権利確定条件は定めておりません。なお、細則については、当社と付与者の間で締結する「新株予約権割当契約書」で定めております。 |
| 対象勤務期間 | 期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 平成26年11月28日~平成34年11月27日 |
(注)ストック・オプション数は株式数に換算して記載しております。なお、平成26年11月10日付株式分割(普通株式1株につき3株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
(第5回)
| 決議年月日 | 平成24年11月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数 (名) | 当社従業員1名 |
| 株式の種類及び付与数 (株) | 普通株式2,550株 |
| 付与日 | 平成25年2月28日 |
| 権利確定条件 | 権利確定条件は定めておりません。なお、細則については、当社と付与者の間で締結する「新株予約権割当契約書」で定めております。 |
| 対象勤務期間 | 期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 平成27年2月28日~平成35年2月27日 |
(注)ストック・オプション数は株式数に換算して記載しております。なお、平成26年11月10日付株式分割(普通株式1株につき3株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
(第6回)
| 決議年月日 | 平成24年11月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数 (名) | 当社従業員1名 |
| 株式の種類及び付与数 (株) | 普通株式1,500株 |
| 付与日 | 平成25年5月30日 |
| 権利確定条件 | 権利確定条件は定めておりません。なお、細則については、当社と付与者の間で締結する「新株予約権割当契約書」で定めております。 |
| 対象勤務期間 | 期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 平成27年5月30日~平成35年5月29日 |
(注)ストック・オプション数は株式数に換算して記載しております。なお、平成26年11月10日付株式分割(普通株式1株につき3株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
(第7回)
| 決議年月日 | 平成24年11月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数 (名) | 当社従業員12名 |
| 株式の種類及び付与数 (株) | 普通株式8,100株 |
| 付与日 | 平成25年11月21日 |
| 権利確定条件 | 権利確定条件は定めておりません。なお、細則については、当社と付与者の間で締結する「新株予約権割当契約書」で定めております。 |
| 対象勤務期間 | 期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 平成27年11月21日~平成35年11月20日 |
(注)ストック・オプション数は株式数に換算して記載しております。なお、平成26年11月10日付株式分割(普通株式1株につき3株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
(第8回)
| 決議年月日 | 平成26年6月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数 (名) | 当社取締役3名 当社監査役3名 当社従業員30名 外部協力者2名 |
| 株式の種類及び付与数 (株) | 普通株式160,593株 |
| 付与日 | 平成26年7月31日 |
| 権利確定条件 | 権利確定条件は定めておりません。なお、細則については、当社と付与者の間で締結する「新株予約権割当契約書」で定めております。 |
| 対象勤務期間 | 期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | (税制適格ストック・オプション) 平成28年7月31日~平成36年7月30日 |
| (税制非適格ストック・オプション) 平成26年7月31日~平成36年7月30日 |
(注)ストック・オプション数は株式数に換算して記載しております。なお、平成26年11月10日付株式分割(普通株式1株につき3株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
(第8回(い))
| 決議年月日 | 平成26年6月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数 (名) | 当社取締役1名 |
| 株式の種類及び付与数 (株) | 普通株式6,000株 |
| 付与日 | 平成26年9月25日 |
| 権利確定条件 | 権利確定条件は定めておりません。なお、細則については、当社と付与者の間で締結する「新株予約権割当契約書」で定めております。 |
| 対象勤務期間 | 期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 平成28年9月25日~平成36年9月24日 |
(注)ストック・オプション数は株式数に換算して記載しております。なお、平成26年11月10日付株式分割(普通株式1株につき3株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
(第9回)
| 決議年月日 | 平成27年8月14日 |
| 付与対象者の区分及び人数 (名) | 当社従業員2名 |
| 株式の種類及び付与数 (株) | 普通株式3,000株 |
| 付与日 | 平成27年8月31日 |
| 権利確定条件 | 権利確定条件は定めておりません。なお、細則については、当社と付与者の間で締結する「新株予約権割当契約書」で定めております。 |
| 対象勤務期間 | 期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 平成30年8月31日~平成37年8月14日 |
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
① ストック・オプションの数
(第1回)
| 決議年月日 | 平成20年11月18日 |
| 権利確定前 (株) | |
| 前事業年度末 | - |
| 付与 | - |
| 失効 | - |
| 権利確定 | - |
| 未確定残 | - |
| 権利確定後 (株) | |
| 前事業年度末 | 35,400 |
| 権利確定 | - |
| 権利行使 | - |
| 失効 | - |
| 未行使残 | 35,400 |
(注)平成26年11月10日付株式分割(普通株式1株につき3株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
(第3回)
| 決議年月日 | 平成20年11月18日 |
| 権利確定前 (株) | |
| 前事業年度末 | - |
| 付与 | - |
| 失効 | - |
| 権利確定 | - |
| 未確定残 | - |
| 権利確定後 (株) | |
| 前事業年度末 | 9,399 |
| 権利確定 | - |
| 権利行使 | - |
| 失効 | - |
| 未行使残 | 9,399 |
(注)平成26年11月10日付株式分割(普通株式1株につき3株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
(第4回)
| 決議年月日 | 平成24年11月27日 |
| 権利確定前 (株) | |
| 前事業年度末 | - |
| 付与 | - |
| 失効 | - |
| 権利確定 | - |
| 未確定残 | - |
| 権利確定後 (株) | |
| 前事業年度末 | 5,625 |
| 権利確定 | - |
| 権利行使 | 375 |
| 失効 | - |
| 未行使残 | 5,250 |
(注)平成26年11月10日付株式分割(普通株式1株につき3株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
(第5回)
| 決議年月日 | 平成24年11月27日 |
| 権利確定前 (株) | |
| 前事業年度末 | - |
| 付与 | - |
| 失効 | - |
| 権利確定 | - |
| 未確定残 | - |
| 権利確定後 (株) | |
| 前事業年度末 | 2,550 |
| 権利確定 | - |
| 権利行使 | 1,275 |
| 失効 | - |
| 未行使残 | 1,275 |
(注)平成26年11月10日付株式分割(普通株式1株につき3株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
(第6回)
| 決議年月日 | 平成24年11月27日 |
| 権利確定前 (株) | |
| 前事業年度末 | - |
| 付与 | - |
| 失効 | - |
| 権利確定 | - |
| 未確定残 | - |
| 権利確定後 (株) | |
| 前事業年度末 | 1,500 |
| 権利確定 | - |
| 権利行使 | 375 |
| 失効 | - |
| 未行使残 | 1,125 |
(注)平成26年11月10日付株式分割(普通株式1株につき3株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
(第7回)
| 決議年月日 | 平成24年11月27日 |
| 権利確定前 (株) | |
| 前事業年度末 | 6,300 |
| 付与 | - |
| 失効 | 300 |
| 権利確定 | 6,000 |
| 未確定残 | - |
| 権利確定後 (株) | |
| 前事業年度末 | - |
| 権利確定 | 6,000 |
| 権利行使 | 1,350 |
| 失効 | - |
| 未行使残 | 4,650 |
(注)平成26年11月10日付株式分割(普通株式1株につき3株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
(第8回)
| 決議年月日 | 平成26年6月25日 |
| 権利確定前 (株) | |
| 前事業年度末 | 131,400 |
| 付与 | - |
| 失効 | 38,400 |
| 権利確定 | |
| 未確定残 | 93,000 |
| 権利確定後 (株) | - |
| 前事業年度末 | 9,195 |
| 権利確定 | - |
| 権利行使 | 3,195 |
| 失効 | - |
| 未行使残 | 6,000 |
(注)平成26年11月10日付株式分割(普通株式1株につき3株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
(第8回(い))
| 決議年月日 | 平成26年6月25日 |
| 権利確定前 (株) | |
| 前事業年度末 | 6,000 |
| 付与 | - |
| 失効 | - |
| 権利確定 | - |
| 未確定残 | 6,000 |
| 権利確定後 (株) | |
| 前事業年度末 | - |
| 権利確定 | - |
| 権利行使 | - |
| 失効 | - |
| 未行使残 | - |
(注)ストック・オプション数は株式数に換算して記載しております。なお、平成26年11月10日付株式分割(普通株式1株につき3株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
(第9回)
| 決議年月日 | 平成27年8月14日 |
| 権利確定前 (株) | |
| 前事業年度末 | - |
| 付与 | 3,000 |
| 失効 | 1,000 |
| 権利確定 | - |
| 未確定残 | 2,000 |
| 権利確定後 (株) | |
| 前事業年度末 | - |
| 権利確定 | - |
| 権利行使 | - |
| 失効 | - |
| 未行使残 | - |
単価情報
(第1回)
| 決議年月日 | 平成20年11月18日 |
| 権利行使価格 (円) | 646 |
| 行使時平均株価 (円) | - |
| 付与日における公正な評価単価 (円) | - |
(注)平成26年11月10日付株式分割(普通株式1株につき3株の割合)による分割後の価格に換算して記載しております。
(第3回)
| 決議年月日 | 平成20年11月18日 |
| 権利行使価格 (円) | 646 |
| 行使時平均株価 (円) | - |
| 付与日における公正な評価単価 (円) | - |
(注)平成26年11月10日付株式分割(普通株式1株につき3株の割合)による分割後の価格に換算して記載しております。
(第4回)
| 決議年月日 | 平成24年11月27日 |
| 権利行使価格 (円) | 1,182 |
| 行使時平均株価 (円) | 4,320 |
| 付与日における公正な評価単価 (円) | - |
(注)平成26年11月10日付株式分割(普通株式1株につき3株の割合)による分割後の価格に換算して記載しております。
(第5回)
| 決議年月日 | 平成24年11月27日 |
| 権利行使価格 (円) | 1,182 |
| 行使時平均株価 (円) | 3,210 |
| 付与日における公正な評価単価 (円) | - |
(注)平成26年11月10日付株式分割(普通株式1株につき3株の割合)による分割後の価格に換算して記載しております。
(第6回)
| 決議年月日 | 平成24年11月27日 |
| 権利行使価格(円) | 1,182 |
| 行使時平均株価(円) | 6,400 |
| 付与日における公正な評価単価 (円) | - |
(注)平成26年11月10日付株式分割(普通株式1株につき3株の割合)による分割後の価格に換算して記載しております。
(第7回)
| 決議年月日 | 平成24年11月27日 |
| 権利行使価格 (円) | 1,182 |
| 行使時平均株価 (円) | 3,427 |
| 付与日における公正な評価単価 (円) | - |
(注)平成26年11月10日付株式分割(普通株式1株につき3株の割合)による分割後の価格に換算して記載しております。
(第8回)
| 決議年月日 | 平成26年6月25日 |
| 権利行使価格 (円) | 1,473 |
| 行使時平均株価 (円) | 3,360 |
| 付与日における公正な評価単価 (円) | - |
(注)平成26年11月10日付株式分割(普通株式1株につき3株の割合)による分割後の価格に換算して記載しております。
(第8回(い))
| 決議年月日 | 平成26年6月25日 |
| 権利行使価格 (円) | 1,473 |
| 行使時平均株価 (円) | - |
| 付与日における公正な評価単価 (円) | - |
(注)平成26年11月10日付株式分割(普通株式1株につき3株の割合)による分割後の価格に換算して記載しております。
(第9回)
| 決議年月日 | 平成27年8月14日 |
| 権利行使価格 (円) | 6,568 |
| 行使時平均株価 (円) | - |
| 付与日における公正な評価単価 (円) | 2,881 |
4.当事業年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
(1) 使用した評価技法 ブラック・ショールズ式
(2) 主な基礎数値及びその見積方法
| 株価変動性 (注)1 | 63.74% |
| 予想残存期間 (注)2 | 8年 |
| 予想配当 (注)3 | 0円/株 |
| 無リスク利子率 (注)4 | 0.25% |
(注) 1.8年間(平成19年9月8日から平成27年8月31日まで)の株価実績に基づき算定しております。
2.十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使されるものと推定して見積っております。
3.直近の配当実績によっております。
4.予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。 ###### (税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成27年6月30日) |
当事業年度 (平成28年6月30日) |
||
| 繰延税金資産 | |||
| 未払事業税 | 1,235千円 | 442千円 | |
| 貸倒引当金 | 1,435 〃 | 361 〃 | |
| 未払費用 | - 〃 | 409 〃 | |
| 資産除去債務 | 2,705 〃 | 1,861 〃 | |
| 減価償却超過額 | 427 〃 | 55 〃 | |
| 税務上の繰越欠損金 | 155,476 〃 | 193,626 〃 | |
| 繰延税金資産小計 | 161,281千円 | 196,757千円 | |
| 評価性引当額 | △161,281 〃 | △196,757 〃 | |
| 繰延税金資産合計 | -千円 | -千円 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 資産除去債務に対応する除去費用 | 2,594 〃 | 1,398 〃 | |
| 繰延税金負債合計 | 2,594 〃 | 1,398 〃 | |
| 繰延税金負債純額 | 2,594千円 | 1,398千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成27年6月30日) |
当事業年度 (平成28年6月30日) |
||
| 法定実効税率 | 35.6% | -% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 15.3% | -% | |
| 住民税均等割 | 3.4% | -% | |
| 評価性引当額の減少 | △31.5% | -% | |
| その他 | △0.4% | -% | |
| 22.4% | -% |
(注)当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は前事業年度の32.3%から平成28年7月1日に開始する事業年度及び平成29年7月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.9%に、平成30年7月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.6%となります。
これによる影響は軽微であります。 ###### (企業結合等関係)
該当事項はありません。 ###### (資産除去債務関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。 ###### (賃貸等不動産関係)
該当事項はありません。 ###### (セグメント情報等)
【セグメント情報】
当社は、「マーケティング支援事業」のみであり、単一セグメントであるため、記載を省略しております。
【関連情報】
前事業年度(自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービス区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高に分類した額が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
| 顧客の名称又は氏名 | 金額 |
| ㈱リクルート住まいカンパニー | 153,435 |
| 京セラコミュニケーションシステム㈱ | 152,604 |
当事業年度(自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービス区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高に分類した額が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
(単位:千円)
| 顧客の名称又は氏名 | 金額 |
| ㈱リクルート住まいカンパニー | 219,719 |
| ㈱シーエーモバイル | 101,546 |
該当事項はありません。 【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
該当事項はありません。 【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。 ###### (持分法損益等)
1.関連会社に関する事項
関連会社が存在しないため、該当事項はありません。
2.開示対象特別目的会社に関する事項
開示対象特別目的会社が存在しないため、該当事項はありません。
前事業年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日)
関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
兄弟会社等
| 種類 | 会社等の名称 又は氏名 |
所在地 | 資本金又 は出資金 (千円) |
事業の内容 又は職業 |
議決権等 の所有 (被所有) 割合(%) |
関連当事者 との関係 |
取引の内容 | 取引金額 (千円) |
科目 | 期末残高 (千円) |
| その他の関係会社の子会社 | ソフトバンクモバイル株式会社 | 東京都港区 | 177,251 | 移動通信サービスの提供、携帯端末の販売 | - | 広告媒体の仕入先 | 広告媒体の仕入 | 37,409 | 買掛金 | 31,917 |
(注1) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。
(注2) 広告媒体の販売価格その他の取引条件は、一般取引価格と同様に決定しております。
(注3) 平成27年7月1日にソフトバンクモバイル株式会社はソフトバンク株式会社に社名変更しております。
当事業年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日)
関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者との取引
兄弟会社等
| 種類 | 会社等の名称 又は氏名 |
所在地 | 資本金又 は出資金 (千円) |
事業の内容 又は職業 |
議決権等 の所有 (被所有) 割合(%) |
関連当事者 との関係 |
取引の内容 | 取引金額 (千円) |
科目 | 期末残高 (千円) |
| その他の関係会社の子会社 | ソフトバンク株式会社 | 東京都港区 | 177,251 | 移動通信サービスの提供、携帯端末の販売 | - | 広告媒体の仕入先 | 広告媒体の仕入 | 94,775 | - | - |
(注1) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。
(注2) 広告媒体の販売価格その他の取引条件は、一般取引価格と同様に決定しております。
(注3) ソフトバンク株式会社は、平成27年7月1日にソフトバンクモバイル株式会社から社名を変更しました。
###### (1株当たり情報)
前事業年度
(自 平成26年7月1日
至 平成27年6月30日)
当事業年度
(自 平成27年7月1日
至 平成28年6月30日)
| 1株当たり純資産額 | 503.10円 |
| 1株当たり純資産額 | 432.94円 |
| 1株当たり当期純利益金額 | 11.61円 |
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益金額 |
10.96円 |
| 1株当たり当期純損失金額(△) | △72.93円 |
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益金額 |
-円 |
(注)1.当社は、平成26年11月10日付で普通株式1株につき3株の株式分割を行っております。前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額を算定しております。
2.当事業年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失金額であるため記載しておりません。
3.1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度 (自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) |
当事業年度 (自 平成27年7月1日 至 平成28年6月30日) |
| 1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額(△) | ||
| 当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | 21,680 | △149,001 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
| 普通株式に係る当期純利益又は当期純損失(△)(千円) | 21,680 | △149,001 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 1,867,869 | 2,043,132 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 | ||
| 当期純利益調整額(千円) | - | - |
| 普通株式増加数(株) | 109,752 | - |
| (うち新株予約権(株)) | (109,752) | (-) |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要 | - | 平成27年8月14日開催取締役会決議による第9回新株予約権 (新株予約権の数20個) |
株式報酬型ストック・オプション制度の導入について
当社は、平成28年9月29日開催の第11回定時株主総会及び取締役会において、会社法第361条の規定に基づき、当社取締役(社外取締役を除きます。)に対する株式報酬型ストック・オプション(新株予約権)制度を導入することを、下記のとおり決議いたしました。
(1) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式12,000株とする。
新株予約権1個当たりの目的である株式の数は1株とする。また、当社が当社普通株式につき株式分割、株式併合、合併または会社分割等を行うことにより、株式数の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
(2) 新株予約権と引換えに払い込む金額
新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算定される公正な評価額とする。ただし、当社は、新株予約権の割当てを受ける者に対し、新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬を支給することとし、この報酬請求権と新株予約権の払込金額の払込債務とを相殺する。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」をいう。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、金1円とする。
(4) 新株予約権の行使により発行する株式の資本組入額
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(5) 新株予約権の割当日
平成28年10月14日
(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。
(7) 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、上記(5)の期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日(常勤取締役が非常勤取締役になった場合において、役員としての職務の内容またはその地位が激変したと認められるときは、常勤取締役の地位を喪失した日)の翌日から10日(10日目が休日にあたる場合には前営業日)を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
② その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により決定する。
(8) その他の新株予約権の募集事項
その他の新株予約権の内容等については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会において定める。
ストック・オプションとしての新株予約権の付与について
当社は、平成28年9月29日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社従業員に対し、ストック・オプションとして新株予約権を無償で発行することを、下記のとおり決議いたしました。
(1) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
普通株式 1,000株
(2) 新株予約権と引換えに払い込む金額
金銭の払い込みを要しないこととする。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
① 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とします。
行使価額は、本新株予約権を割り当てる日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)における株式会社東京証券取引所マザーズ市場における当社普通株式の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とします。ただし、その価額が本新株予約権の割当日の終値(取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とします。
② 新株予約権発行後、株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
③ 時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合(新株予約権の権利行使の場合を除きます。)には、払込金額を次の算式をもって調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数 | + | 新発行株式数 × 1株あたり払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 |
= | 調整前 行使価額 |
× | 時価 | ||
| 既発行株式数 + 新発行株式数 |
④ 上記のほか、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、払込金額の調整を必要とする場合には、払込金額は適切に調整されるものとします。
(4) 新株予約権の行使により発行する株式の資本組入額
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(5) 新株予約権の割当日
平成28年10月14日
(6) 新株予約権を発行する理由
当社従業員が当社の業績向上に対する貢献意欲や士気を一層高めることにより当社の健全な成長を図ることを目的としております。
0105410_honbun_8045300102807.htm
| 資産の種類 | 当期首残高 (千円) |
当期増加額 (千円) |
当期減少額 (千円) |
当期末残高 (千円) |
当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円) |
当期償却額 (千円) |
差引当期末 残高(千円) |
| 有形固定資産 | |||||||
| 建物 | 11,431 | - | 2,565 | 8,865 | 1,941 | 1,485 | 6,924 |
| 工具、器具及び備品 | 54,538 | 33,109 | 8,287 | 79,360 | 43,628 | 15,800 | 35,731 |
| リース資産 | 9,235 | - | - | 9,235 | 5,795 | 3,078 | 3,439 |
| 建設仮勘定 | 14,339 | 19,693 | 33,525 | 507 | - | - | 507 |
| 有形固定資産計 | 89,544 | 52,802 | 44,378 | 97,968 | 51,365 | 20,364 | 46,603 |
| 無形固定資産 | |||||||
| ソフトウェア | 61,939 | 17,108 | 44,728 | 34,318 | 16,185 | 11,424 | 18,132 |
| その他 | - | 36,371 | 16,200 | 20,171 | - | - | 20,171 |
| 無形固定資産計 | 61,939 | 53,479 | 60,928 | 54,489 | 16,185 | 11,424 | 38,304 |
(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
| 工具、器具及び備品 | サーバーの購入 | 32,462千円 |
| ソフトウエア | 自社利用ソフトウエアの購入 | 16,200千円 |
2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
| 建物 | 見積変更に伴う減少 | 2,374千円 |
| 工具、器具及び備品 | サーバーの除却 | 4,343千円 |
| ソフトウエア | 自社利用ソフトウエアの除却 | 44,728千円 |
該当事項はありません。 ###### 【借入金等明細表】
| 区分 | 当期首残高 (千円) |
当期末残高 (千円) |
平均利率 (%) |
返済期限 |
| 1年以内に返済予定の長期借入金 | - | - | - | - |
| 1年以内に返済予定のリース債務 | 3,324 | 3,168 | 4.4 | - |
| 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) | - | - | - | - |
| リース債務(1年以内に返済予定のものを除く) | 3,885 | 717 | 4.4 | 平成29年7月1日~ 平成29年11月30日 |
| 合計 | 7,209 | 3,885 | - | - |
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
| 区分 | 1年超2年以内 (千円) |
2年超3年以内 (千円) |
3年超4年以内 (千円) |
4年超5年以内 (千円) |
| リース債務 | 717 | - | - | - |
| 区分 | 当期首残高 (千円) |
当期増加額 (千円) |
当期減少額 (目的使用) (千円) |
当期減少額 (その他) (千円) |
当期末残高 (千円) |
| 貸倒引当金 | 4,337 | 1,171 | - | 4,337 | 1,171 |
(注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産額の合計額の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第125条の2の規定により記載を省略しております。
| 区分 | 金額(千円) |
| 現金 | 32 |
| 預金 | |
| 普通預金 | 303,039 |
| 定期預金 | 480,042 |
| 外貨預金 | 7,097 |
| 別段預金 | 200 |
| 計 | 790,378 |
| 合計 | 790,411 |
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| ㈱リクルート住まいカンパニー | 18,968 |
| ㈱爽快ドラッグ | 6,480 |
| ジュン㈱ | 5,991 |
| ㈱エイシス | 3,725 |
| ㈱アイモバイル | 3,149 |
| その他 | 29,011 |
| 合計 | 67,327 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(A)
当期発生高(千円)
(B)
当期回収高(千円)
(C)
当期末残高(千円)
(D)
回収率(%)
| (C) | ×100 |
| (A)+(B) |
滞留期間(日)
| (A)+(D) |
| 2 |
| (B) |
| 366 |
213,690
825,441
971,804
67,327
93.5
62.3
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
| 相手先 | 金額(千円) |
| 京セラコミュニケーションシステム㈱ | 26,042 |
| データセクション㈱ | 4,536 |
| ㈱アイモバイル | 1,772 |
| ソネット・メディア・ネットワークス㈱ | 404 |
| ㈱ティ・アイ・エー・システム | 216 |
| 合計 | 32,971 |
当事業年度における四半期情報等
| (累計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 当事業年度 | |
| 売上高 | (千円) | 209,703 | 395,108 | 621,220 | 766,041 |
| 税引前四半期(当期)純損失金額(△) | (千円) | △34,814 | △64,868 | △97,039 | △149,247 |
| 四半期(当期)純損失金額(△) | (千円) | △34,963 | △65,167 | △97,488 | △149,001 |
| 1株当たり四半期(当期)純損失金額(△) | (円) | △17.14 | △31.93 | △47.74 | △72.93 |
| (会計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | |
| 1株当たり四半期純損失金額(△) | (円) | △17.14 | △14.80 | △15.81 | △25.17 |
0106010_honbun_8045300102807.htm
| 事業年度 | 毎年7月1日から翌年6月30日まで |
| 定時株主総会 | 毎事業年度の終了後3か月以内 |
| 基準日 | 毎事業年度末日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 毎年 6月30日、毎年 12月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ― |
| 買取手数料 | 無料 |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行う。 ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が 生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。 公告掲載URL http://www.scigineer.co.jp/ir/publicnotice/ |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注)当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を定款に定めております。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集の割当てを及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
0107010_honbun_8045300102807.htm
当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。
当事業年度の開始日から本書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
事業年度 第10期(自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日)平成27年9月30日関東財務局長に提出。
平成27年9月30日関東財務局長に提出。
第11期第1四半期(自 平成27年7月1日 至 平成27年9月30日)平成27年11月13日 関東財務局長に提出。
第11期第2四半期(自 平成27年10月1日 至 平成27年12月31日)平成28年2月12日 関東財務局長に提出。
第11期第3四半期(自 平成28年1月1日 至 平成28年3月31日)平成28年5月13日 関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書
平成27年9月30日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号(主要株主の異動)の規定に基づく臨時報告書
平成28年3月30日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号(主要株主の異動)の規定に基づく臨時報告書
平成28年4月8日関東財務局長に提出。
事業年度 第10期(自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日) 平成27年10月7日 関東財務局長に提出。
0201010_honbun_8045300102807.htm
該当事項はありません。
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.