Quarterly Report • Nov 14, 2016
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| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 福岡財務支局長 |
| 【提出日】 | 平成28年11月14日 |
| 【四半期会計期間】 | 第24期第1四半期(自 平成28年7月1日 至 平成28年9月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社ホープ |
| 【英訳名】 | HOPE, INC. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 時津 孝康 |
| 【本店の所在の場所】 | 福岡市中央区薬院一丁目14番5号 MG薬院ビル |
| 【電話番号】 | 092-716-1404(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 大島 研介 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 福岡市中央区薬院一丁目14番5号 MG薬院ビル |
| 【電話番号】 | 092-716-1404(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 大島 研介 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) 証券会員制法人福岡証券取引所 (福岡市中央区天神二丁目14番2号) |
E32405 61950 株式会社ホープ HOPE, INC. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP false CTE 2016-07-01 2016-09-30 Q1 2017-06-30 2015-07-01 2016-06-30 1 false false false E32405-000 2016-11-14 E32405-000 2016-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E32405-000 2016-07-01 2016-09-30 E32405-000 2016-07-01 2016-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E32405-000 2016-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E32405-000 2015-07-01 2016-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember xbrli:shares xbrli:pure iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares
第1四半期報告書_20161111005738
| 回次 | 第24期 第1四半期累計期間 |
第23期 | |
| 会計期間 | 自平成28年7月1日 至平成28年9月30日 |
自平成27年7月1日 至平成28年6月30日 |
|
| 売上高 | (千円) | 336,389 | 1,592,336 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (千円) | △48,805 | 146,730 |
| 当期純利益又は四半期純損失(△) | (千円) | △36,763 | 92,730 |
| 持分法を適用した場合の投資利益 | (千円) | - | - |
| 資本金 | (千円) | 245,639 | 245,639 |
| 発行済株式総数 | (株) | 1,390,200 | 1,390,200 |
| 純資産額 | (千円) | 517,347 | 549,456 |
| 総資産額 | (千円) | 1,307,316 | 1,593,714 |
| 1株当たり当期純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額(△) | (円) | △26.45 | 77.24 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | - | 75.13 |
| 1株当たり配当額 | (円) | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 39.2 | 34.5 |
(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.売上高には、消費税等は含まれておりません。
3.持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社を有していないため記載しておりません。
4.第24期第1四半期累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。
5.平成28年3月3日付で株式1株につき1,000株の株式分割を行っており、第23期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額を算定しております。
当第1四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
第1四半期報告書_20161111005738
当第1四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。
当第1四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。
なお、当社は前第1四半期累計期間については四半期財務諸表を作成していないため、前年同四半期累計期間との比較分析は行っておりません。
(1)業績の状況
当第1四半期累計期間の我が国経済は、若干の景気の弱さが見られるものの、アベノミクスによる各種経済政策を背景に企業収益・雇用・所得改善が続き、緩やかな回復基調をたどりました。一方、海外においては、中国経済の減速や英国のEU離脱などによる金融不安の為、引続き景気の下振れリスクが残る先行き不透明な状況が続きました。
このような環境の中で、当社は「自治体を通じて人々に新たな価値を提供し、会社及び従業員の成長を追求する」という企業理念のもと、当期以降を「第二創業期」と捉え、さらなる成長のための施策を実施してまいりました。具体的には、サービスの収益性向上や、多面的展開を軸に据えて、PPS事業(パブリック・プライベート・シェアリング事業の略称)の展開を推し進め、「自治体に特化した総合サービス会社」を目指してまいりました。また、優秀な人材の確保及び育成のため、予算計画に基づき、採用教育関連への投資をより強化してまいりました。
以上の結果、当第1四半期累計期間における売上高は336,389千円、営業損失は51,566千円、経常損失は48,805千円、四半期純損失は36,763千円となりました。
なお、当社は、PPS事業の単一セグメントであるため、セグメントごとの記載はしておりません。
(2)財政状態の分析
① 資産
当第1四半期会計期間末の総資産合計は1,307,316千円となり、前事業年度末に比べて286,398千円減少しました。流動資産は1,250,366千円となり、前事業年度末に比べて298,941千円減少しました。これは主として現金及び預金が46,390千円減少、商品及び製品が169,397千円減少、売掛金が87,344千円減少したことによるものであります。固定資産は56,949千円となり、前事業年度末に比べて12,543千円増加しました。これは主として投資その他の資産が14,948千円増加したことによるものであります。
② 負債
当第1四半期会計期間末の負債合計は789,969千円となり、前事業年度末に比べて254,289千円減少しました。流動負債は784,951千円となり、前事業年度末に比べて250,551千円減少しました。これは主として買掛金が176,992千円減少、未払法人税等が39,467千円減少、前受金が26,106千円減少したことによるものであります。固定負債は5,018千円となり、前事業年度末に比べて3,738千円減少しました。これは長期借入金が3,738千円減少したことによるものであります。
③ 純資産
当第1四半期会計期間末の純資産合計は517,347千円となり、前事業年度末に比べて32,108千円減少しました。これは主として四半期純損失計上により利益剰余金が36,763千円減少したことによるものであります。
以上の結果、自己資本比率は、前事業年度の34.5%から39.2%となりました。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期累計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題について重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
(4)研究開発活動
該当事項はありません。
第1四半期報告書_20161111005738
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| --- | --- |
| 普通株式 | 4,712,000 |
| 計 | 4,712,000 |
| 種類 | 第1四半期会計期間末現在発行数(株) (平成28年9月30日) |
提出日現在発行数(株) (平成28年11月14日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通株式 | 1,390,200 | 1,394,200 | 東京証券取引所 (マザーズ市場) 福岡証券取引所 (Q-Board市場) |
完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 1,390,200 | 1,394,200 | - | - |
(注) 「提出日現在発行数」欄には、平成28年11月1日からこの四半期報告書提出日までのストック・オプションとしての新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
株式会社ホープ 2017年度第1回新株予約権(平成28年8月9日取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成28年8月9日 |
| --- | --- |
| 新株予約権の数(個) | 433(注)2 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 43,300(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,603(注)3 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成29年10月1日 至 平成32年8月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,603 資本組入額 801.5 (注)3、4 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)6 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)5 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)8 |
(注)1.新株予約権1個当たりの発行価額は、8,000円とする。
2.新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割(又は併合)の比率 |
また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合は除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 新規発行前の1株当たりの時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 |
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、新株予約権の割当後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
6.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、平成29年6月期から平成31年6月期までの期の当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書、以下同じ)の経常利益が下記に掲げる各金額を超過した場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合の個数(1個未満切り捨て)を行使することができる。
① 平成29年6月期の経常利益が177百万円を達成した場合、20%のみ行使可能。
② 平成30年6月期の経常利益が212百万円を達成した場合、50%のみ行使可能。
③ 平成31年6月期の経常利益が255百万円を達成した場合、すべて行使可能。
ただし、平成29年6月期から平成31年6月期の経常利益が147百万円を一度でも下回った場合、すでに権利行使可能となっている分を除き権利行使できない。なお、上記の経常利益の判定において、新株予約権に関連する株式報酬費用が計上される場合には、これによる影響を経常利益に足し戻すことにより計算された、株式報酬費用控除前の修正経常利益をもって判定するものとする。
(2)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
(4)新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
7.新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記6に定める規定により新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
8.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記2に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記8.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権の行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記4に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記6に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記7に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
9.当社は、新株予約権に係る新株予約証券を発行しないものとする。
株式会社ホープ 2017年度第2回新株予約権(平成28年8月9日取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成28年8月9日 |
| --- | --- |
| 新株予約権の数(個) | 695(注)2 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 69,500(注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,603(注)3 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成29年10月1日 至 平成38年8月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,603 資本組入額 801.5 (注)3、4 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)6 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)5 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)8 |
(注)1.新株予約権1個当たりの発行価額は、1,000円とする。
2.新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、係る調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割(又は併合)の比率 |
また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合は除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 新規発行前の1株当たりの時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 |
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、新株予約権の割当後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.増加する資本金及び資本準備金に関する事項
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
5.譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
6.新株予約権の行使の条件
(1)割当日から新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値の1か月間(当日を含む21取引日)の平均値が一度でも権利行使価額(ただし、上記3に準じて取締役会により適切に調整されるものとする。)に40%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。
(2)新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
(3)新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
(4)各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
7.新株予約権の取得に関する事項
当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得することができる。
8.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記2に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記8.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権の行使期間の末日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記4に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記6に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記7に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
9.当社は、新株予約権に係る新株予約証券を発行しないものとする。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
| 年月日 | 発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平成28年7月1日~ 平成28年9月30日 |
- | 1,390,200 | - | 245,639 | - | 199,439 |
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成28年6月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。
| 平成28年9月30日現在 |
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 無議決権株式 | - | - | - |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - |
| 完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 1,389,900 | 13,899 | 1「株式等の状況」(1)「株式の総数等」②「発行済株式」に記載のとおりであります。 |
| 単元未満株式 | 普通株式 300 | - | 1単元(100株)未満の株式 |
| 発行済株式総数 | 1,390,200 | - | - |
| 総株主の議決権 | - | 13,899 | - |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第1四半期報告書_20161111005738
1.四半期財務諸表の作成方法について
当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期会計期間(平成28年7月1日から平成28年9月30日まで)及び第1四半期累計期間(平成28年7月1日から平成28年9月30日まで)に係る四半期財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
3.四半期連結財務諸表について
当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
4.最初に提出する四半期報告書の記載上の特例
当四半期報告書は第1四半期に係る最初に提出する四半期報告書であるため、「企業内容等開示ガイドライン24の4の7-6」の規定に基づき前年同四半期との対比は記載しておりません。
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年6月30日) |
当第1四半期会計期間 (平成28年9月30日) |
|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 551,040 | 504,650 |
| 売掛金 | 203,120 | 115,776 |
| 商品及び製品 | 724,928 | 555,531 |
| 仕掛品 | 469 | 177 |
| 貯蔵品 | 33 | 47 |
| その他 | 69,776 | 74,451 |
| 貸倒引当金 | △61 | △268 |
| 流動資産合計 | 1,549,308 | 1,250,366 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 3,028 | 2,817 |
| 無形固定資産 | 17,645 | 16,295 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資その他の資産 | 29,226 | 44,174 |
| 貸倒引当金 | △5,494 | △6,338 |
| 投資その他の資産合計 | 23,732 | 37,836 |
| 固定資産合計 | 44,406 | 56,949 |
| 資産合計 | 1,593,714 | 1,307,316 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 778,024 | 601,031 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 17,782 | 16,369 |
| 未払法人税等 | 41,153 | 1,685 |
| 前受金 | 129,767 | 103,661 |
| 賞与引当金 | 2,165 | 6,624 |
| その他 | 66,610 | 55,580 |
| 流動負債合計 | 1,035,502 | 784,951 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 8,756 | 5,018 |
| 固定負債合計 | 8,756 | 5,018 |
| 負債合計 | 1,044,258 | 789,969 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 245,639 | 245,639 |
| 資本剰余金 | 199,439 | 199,439 |
| 利益剰余金 | 105,353 | 68,589 |
| 株主資本合計 | 550,432 | 513,668 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △1,099 | △603 |
| 評価・換算差額等合計 | △1,099 | △603 |
| 新株予約権 | 123 | 4,282 |
| 純資産合計 | 549,456 | 517,347 |
| 負債純資産合計 | 1,593,714 | 1,307,316 |
| (単位:千円) | |
| 当第1四半期累計期間 (自 平成28年7月1日 至 平成28年9月30日) |
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| 売上高 | 336,389 |
| 売上原価 | 239,122 |
| 売上総利益 | 97,266 |
| 販売費及び一般管理費 | 148,832 |
| 営業損失(△) | △51,566 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 3 |
| 助成金収入 | 1,000 |
| 違約金収入 | 1,186 |
| 受取手数料 | 596 |
| その他 | 42 |
| 営業外収益合計 | 2,828 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 49 |
| 株式交付費 | 18 |
| 営業外費用合計 | 67 |
| 経常損失(△) | △48,805 |
| 税引前四半期純損失(△) | △48,805 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,314 |
| 法人税等調整額 | △14,355 |
| 法人税等合計 | △12,041 |
| 四半期純損失(△) | △36,763 |
(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当第1四半期会計期間から適用しております。
当第1四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
| 当第1四半期累計期間 (自 平成28年7月1日 至 平成28年9月30日) |
|
| --- | --- |
| 減価償却費 | 1,560千円 |
当第1四半期累計期間(自 平成28年7月1日 至 平成28年9月30日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.基準日が当第1四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期会計期間の末日後のなるもの
該当事項はありません。
【セグメント情報】
当第1四半期累計期間(自 平成28年7月1日 至 平成28年9月30日)
当社は、PPS事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。なお、PPS事業とは、パブリック・プライベート・シェアリング事業の略称であります。
1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 当第1四半期累計期間 (自 平成28年7月1日 至 平成28年9月30日) |
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| --- | --- |
| 1株当たり四半期純損失金額(△) | △26円45銭 |
| (算定上の基礎) | |
| 四半期純損失金額(△)(千円) | △36,763 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | - |
| 普通株式に係る四半期純損失金額(△)(千円) | △36,763 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 1,390,200 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要 | 株式会社ホープ 2017年度第1回新株予約権(新株予約権の数433個)及び株式会社ホープ 2017年度第2回新株予約権(新株予約権の数695個)。 なお、新株予約権の概要は「第3 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。 |
(注) 当第1四半期累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第1四半期報告書_20161111005738
該当事項はありません。
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