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CHUKYOIYAKUHIN CO.,LTD.

Quarterly Report Feb 10, 2017

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 第3四半期報告書_20170209091346

【表紙】

【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 平成29年2月10日
【四半期会計期間】 第39期第3四半期(自 平成28年10月1日 至 平成28年12月31日)
【会社名】 株式会社中京医薬品
【英訳名】 CHUKYOIYAKUHIN CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  山田 正行
【本店の所在の場所】 愛知県半田市亀崎北浦町二丁目15番地の1
【電話番号】 0569(29)0202(代表)
【事務連絡者氏名】 専務取締役    辻村 誠
【最寄りの連絡場所】 愛知県半田市亀崎北浦町二丁目15番地の1
【電話番号】 0569(29)0202(代表)
【事務連絡者氏名】 専務取締役    辻村 誠
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E03289 45580 株式会社中京医薬品 CHUKYOIYAKUHIN CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP false CTE 2016-04-01 2016-12-31 Q3 2017-03-31 2015-04-01 2015-12-31 2016-03-31 1 false false false E03289-000 2015-04-01 2015-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp040300-q3r_E03289-000:WaterOperationDivisionReportableSegmentsMember E03289-000 2015-04-01 2015-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E03289-000 2016-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03289-000 2016-10-01 2016-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03289-000 2016-04-01 2016-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03289-000 2015-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03289-000 2015-10-01 2015-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03289-000 2015-04-01 2015-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03289-000 2016-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03289-000 2015-04-01 2016-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03289-000 2016-04-01 2016-12-31 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03289-000 2016-04-01 2016-12-31 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03289-000 2016-04-01 2016-12-31 jpcrp040300-q3r_E03289-000:WaterOperationDivisionReportableSegmentsMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03289-000 2016-04-01 2016-12-31 jpcrp040300-q3r_E03289-000:WholesalingDivisionReportableSegmentsMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03289-000 2016-04-01 2016-12-31 jpcrp040300-q3r_E03289-000:RetailDivisionReportableSegmentsMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03289-000 2015-04-01 2015-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E03289-000 2015-04-01 2015-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp040300-q3r_E03289-000:RetailDivisionReportableSegmentsMember E03289-000 2015-04-01 2015-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp040300-q3r_E03289-000:WholesalingDivisionReportableSegmentsMember E03289-000 2017-02-10 E03289-000 2016-04-01 2016-12-31 xbrli:shares xbrli:pure iso4217:JPY xbrli:shares iso4217:JPY

 第3四半期報告書_20170209091346

第一部【企業情報】

第1【企業の概況】

1【主要な経営指標等の推移】

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回次 第38期

第3四半期

累計期間
第39期

第3四半期

累計期間
第38期

事業年度
会計期間 自平成27年4月1日

至平成27年12月31日
自平成28年4月1日

至平成28年12月31日
自平成27年4月1日

至平成28年3月31日
売上高 (千円) 4,771,470 4,731,938 6,127,430
経常利益 (千円) 266,408 294,181 118,007
四半期(当期)純利益 (千円) 153,428 175,151 32,653
持分法を適用した場合の投資利益 (千円)
資本金 (千円) 681,012 681,012 681,012
発行済株式総数 (千株) 11,660 11,660 11,660
純資産額 (千円) 1,964,715 1,970,953 1,840,428
総資産額 (千円) 5,156,160 5,165,361 4,832,576
1株当たり四半期(当期)純利益金額 (円) 18.53 21.06 3.94
潜在株式調整後1株当たり四半期

(当期)純利益
(円)
1株当たり配当額 (円) 2.50 2.50 5.00
自己資本比率 (%) 38.1 38.2 38.1
回次 第38期

第3四半期

会計期間
第39期

第3四半期

会計期間
--- --- --- ---
会計期間 自平成27年10月1日

至平成27年12月31日
自平成28年10月1日

至平成28年12月31日
--- --- --- ---
1株当たり四半期純利益金額 (円) 17.89 19.23

(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

2.売上高には、消費税等は含んでおりません。

3.潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

2【事業の内容】

当第3四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。

 第3四半期報告書_20170209091346

第2【事業の状況】

1【事業等のリスク】

当第3四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

2【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

3【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

(1)業績の状況

当第3四半期累計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善が続き緩やかな回復基調で推移しました。しかしながら、中国および新興国の成長鈍化や個人消費の足踏み状態もあり、先行きについては、依然不透明な状況が続いております。

このような環境の中で、当社は「もっと健康、ずっと幸せ。」を企業スローガンとして定め、お客様が心身共に健康で幸せな社会生活を営むことに貢献し続けていくことを使命として捉え、より一層お客様に「健康」と「幸福」をお届けできる企業を目指すために邁進してまいりました。

家庭医薬品等販売事業におきましては、お客様本位の営業を徹底し営業効率の向上と販売費及び一般管理費の削減により財務基盤を強化しつつ、中期経営計画に基づき利益を重視した経営戦略を推進してまいりました。

またアクアマジック事業部で展開いたしております売水事業につきましては、前期に鈴鹿ウォーターショップ(三重県)を開設し、これにより製造設備が充実し、生産能力が向上しました。それに伴いTwo-Way方式の拡大に加え、ボトルの回収が不要なOne-Way方式においても注力し、全国展開による営業エリア拡大と顧客数の増加など事業拡大に努めました。

その結果、当第3四半期累計期間における売上高は4,731百万円(前年同期比0.8%減)、営業利益は279百万円(前年同期比10.1%増)、経常利益は294百万円(前年同期比10.4%増)、また四半期純利益は175百万円(前年同期比14.2%増)となりました。

セグメントの業績は、次のとおりであります。

①家庭医薬品等販売事業(小売部門・卸売部門)

小売部門においては、前期開設した上越営業所・久留米営業所の他、全社的に既存営業所内での新規顧客開拓を行い、顧客基盤の整備と顧客先への商品委託に重点を置き、お客様本位の営業に努めてまいりました。

卸売部門においては、今期4月に除菌消臭剤関連商品の「エアーマスク ポケットスプレー」を発売しました。また、「クイックシールド エアーマスク」「クイックシールド ポケット」が大手量販店やドラッグストア等で定番化され、販売に注力しました。

その結果、売上高は4,243百万円(前年同期比1.4%減)、セグメント利益241百万円(前年同期比4.3%減)となりました。

②売水事業部門

昨今の健康志向ブームによる飲料水へのこだわりと、拡大するミネラルウォーター宅配市場の成長の波に乗り、早期に中核事業の1つとして確立することを目標としております。またOne-Way方式により営業エリアが拡大され顧客への拡販も積極的に取り組みました。その結果、売上高は485百万円(前年同期比4.4%増)、セグメント利益37百万円(前年同期はセグメント利益0百万円)となりました。

(2)財政状態の分析

当第3四半期会計期間末における資産合計は5,165百万円となり、前事業年度末に比べ332百万円増加いたしました。これは主に商品及び製品の増加155百万円、受取手形及び売掛金の増加126百万円によるものであります。

当第3四半期会計期間末における負債合計は3,194百万円となり、前事業年度末に比べ202百万円増加いたしました。これは主に支払手形及び買掛金の増加156百万円によるものであります。

当第3四半期会計期間末における純資産合計は1,970百万円となり、前事業年度末に比べ130百万円増加いたしました。これは主に利益剰余金の増加126百万円によるものであります。

この結果、自己資本比率は、前事業年度末の38.1%から38.2%となりました。

(3)事業上及び財務上の対処すべき課題

当社を取り巻く事業環境においては、健康志向の高まりや高齢化の進行により、ドラッグストア、コンビニ、ホームセンターなどによる積極的な市場参入がなされ、特に健康食品・化粧品・家庭用品市場においては通信販売企業をはじめ、メーカー、流通系企業等の地域戦略とONE TO ONE マーケティングのスキル、商品、サービスの向上によって市場の競争が激化してきています。また、お客様においても情報の高度化、スピード化の中で健康意識の高まりから、安全、安心意識の定着はもとより、商品、サービスに対する要望も多様化し、企業、商品の選別が厳しさを増してきています。

このような現況において、当社が持続的な成長を目指していくためには、三方良しの精神・共通善「みんなが幸せに生きるために、みんなにとって善いもの」による、お客様視点の経営を徹底し、「ふれあい業」の進化が重要施策となります。それには、①全社員の総力を挙げお客様生涯価値創造のマーケティング活動による事業能力を高め、②お客様に対する適切な情報・サービスの提供およびマーケット・インによる高品質な商品開発を推進し、③当社独自のフロントライン(お客様との多様な接点)の拡充を一層進めていきます。さらに、事業効率および財務基盤の強化を図り、更なる成長と収益性の向上のための成長戦略を稼動していきます。各事業の対処すべき課題については次のとおりです。

ヘルス・ケア事業(家庭医薬品等販売事業小売部門)は当社のコア事業であり、お客様と直接「ふれあう」強みを活かし消費者ニーズを創発する商品・サービスの開発を行い、地域に密着してお客様の満足を図りながら更なる顧客の増加と営業エリアの拡大を行います。また他企業との事業提携も視野に入れ事業領域の拡大を推し進めていきます。

ライフ・ケア事業(家庭医薬品等販売事業卸売部門)におきましては、従前の一般市場向け飲料等の販売拡大と「クイックシールド エアーマスク」関連商品の認知度も高まり、新たなコア事業として確立していきます。

アクアマジック事業(売水事業部門)におきましては、当社の顧客基盤を有効に活用し、顧客の創造と拡充を図ると共に従前のTwo-Way方式に加えてOne-Way方式のビジネスモデルを推進していきます。そのためには、効率的で安定供給できる製造・物流体制を構築し、他企業との事業提携や経営資源の相互活用も視野に入れ、収益の柱とすべく邁進していきます。

以上のように、企業の持続的成長と収益性の向上のためには、三つの事業基盤の強化と事業領域の拡大が不可欠であります。それぞれの事業の連携と相乗効果を図り、お客様への「トータルライフ・ケア」を目指して成長戦略と事業改革をさらに推し進めていきます。

当社は、平成25年6月21日開催の第35期事業年度に係る当社定時株主総会において株主の皆様のご承認をいただき、当社株式の大量買付行為に関する対応策(買収防衛策)(以下、「現行プラン」といいます。)を導入いたしました。

当社は、平成28年5月13日開催の当社取締役会において、この現行プランの基本的考え方を維持し、本定時株主総会における株主の皆様のご承認を条件として当社株式の大量買付行為に関する対応策(買収防衛策)(以下、「本プラン」といいます。)を発効することといたしました。本プランの継続にあたり、一部語句の修正・整理を行っていますが、基本的なスキームについて現行プランとの変更はございません。また、議案としてお諮りするのは、本プランが株主の皆様のご意思に基づくことを明らかにするためであります。

当社取締役会は、当社の企業価値・株主共同の利益の維持・向上のため、不適切な支配防止のための取組みとして、本プランは必要であると考えております。

本プランは、平成28年6月23日開催の当社第38期定時株主総会にて承認を得ております。

現時点において、当社に対し特定の第三者から大量買付行為(Ⅲ2.(2)において定義されます。以下同じとします。)が行われ、または行われるおそれがあるという事情は認識しておらず、当社による本プランの継続は、いわゆる平時における買収防衛策の継続であります。

本プランの具体的な内容については、以下に記載のとおりです。

I 当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

当社は、当社株式が上場株式として自由な売買が認められている以上、当社取締役会の賛同を得ずに行われる、いわゆる「敵対的買収」であっても、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・増大に資するものであれば、これを一概に否定するものではありません。また、当社の支配権の異動を伴う買付提案に対し、当社取締役会が賛同するか否かの判断についても、株主の皆様のご意向を踏まえて行われるべきものと考えております。

しかしながら、株式の大量買付行為の中には、その目的等から見て企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量買付行為の内容等について検討するためあるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するために必要とする十分な時間や情報を提供しないもの等、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・増大に資さないものがあります。当社が構築してきたコーポレートブランド、企業価値ひいては株主共同の利益を確保・増大させていくためには、Ⅱ1.記載の企業価値の源泉を維持し、向上させることが必要不可欠です。したがって、これらが当社の株式の大量買付行為を行う者により中長期的に維持・向上させられないのであれば、当社の企業価値ひいては株主共同の利益は毀損されることになると考えます。また、大量買付行為の提案を受けた際には、前記事項のほか、当社の有形無形の経営資源、将来を見据えた施策の潜在的効果その他当社の企業価値を構成する事項等、さまざまな事項を適切に把握した上で、当該大量買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益に及ぼす影響を判断する必要があります。

上記の観点から、当社は、当社株式に対する大量買付行為が行われた場合には、株主の皆様が当該大量買付に応じるべきか否かを判断するために必要かつ十分な情報および検討期間が与えられた上で、判断を行うことができる体制を確保することが必要であると考えております。

そこで、当社は、当社株式に対する大量買付行為が行われた際に、大量買付者(Ⅲ2.(1)イにおいて定義されます。以下同じとします。)に、当該大量買付行為に関する必要かつ十分な情報を提供させ、当該大量買付行為について検討等を行う時間を確保した上で、当社取締役会が、株主の皆様に対し当社経営陣の計画や代替案等を提示すること、あるいは必要に応じ株主の皆様のために買収者と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当該大量買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が適切に判断することを可能とするための枠組みが必要不可欠であると考えております。

II 当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の会社の支配に関する基本方針の実現に資する特別な取組み

1.企業理念および企業価値の源泉

「健康に勝る幸福なし」と言われるように、健康は人間の幸福にとって最も大切なものです。そこで当社は、少しでもお客様の健康のお役に立ちたい、もっと信頼していただける企業にしたいという一念から、創業の精神である「健康づくり、幸福づくり、人づくり」を企業理念として掲げ、今日までお客様と共に歩む企業として懸命に努力を重ねてまいりました。その理念は、お客様と常に感動・感激・感謝を共有し、幸福な暮しを共に実現していくことにあります。

創業以来、「置き薬」という世界に類を見ない日本の伝統的な「先用後利」の思想とそのシステムを基本にして、「トータルライフ・ケア」の戦略を推進し、タイムリーな商品(プライベート・ブランド)、情報、サービスの提供をさせていただくことで、お客様と直接ふれあうことの喜びや大切さを大事にしてまいりました。そして同時に、「予防は治療に勝る」ということから、お客様を「病気にさせない」ことに大きな使命があると考えてまいりました。

この「ふれあい業」は近年のデジタル化する社会にあって、常に顔が見える、温もりが伝わるアナログにこだわることに価値をおきます。そこにはほのぼのとした心の通い合うお客様との信頼のきずながつくられていきます。こうした「ふれあい」は、本来の人間がもつ社会的欲求を満たし、生活習慣病をはじめとする様々な現代病や健康情報サービスへの不信・不安を少しでも払拭するために、人と人、心の「きずな」を大切にしたヒューマン・ネットワークを広げていくことによって、社会に対する約束を果たしていきます。

「伝統と革新」をもとに挑戦し続けるを発揮し、最強のパーソナル・コミュニケーションである「ふれあい業」をさらに拡大、発展させていくことこそ、当社の企業価値の源泉であると考えます。

2.企業価値の向上に資する取組み

当社を取り巻く事業環境においては、健康志向の高まりや高齢化の進行により、ドラッグストア、コンビニ、ホームセンターなどの企業による積極的な市場参入がなされ、特に健康食品、化粧品・家庭用品市場においては通信販売企業をはじめ、メーカー、流通系企業等が地域戦略とONE TO ONE マーケティングのスキル、商品、サービス価値の向上によって市場競争が激化してきています。また、お客様においても情報の高度化、スピード化の中で健康意識の高揚から、安全、安心意識の定着はもとより、商品、サービスに対する知識、要求も多様化し、企業、商品の選別が厳しさを増してきています。更に市場・社会環境は将来にわたる少子高齢化、若年層労働力の不足、女性とアクティブシニアの社会進出の推進、後期高齢者の増加など確実に社会変化が進んでいます。また、国の対策も女性やシニア労働力の積極的推進、消費者保護強化、所得格差の是正、社会保障や国の財源確保など各種法改正が実施されていきます。

このような事業環境の中、当社が持続的な成長を目指していくためには、創意、熱意、誠意をもって三方良しの精神・共通善「みんなが幸せに生きるために、みんなにとって善いもの」による、よい商品よいサービスの提供とお客様視点の経営を徹底し、「ふれあい業」の進化を重要施策とします。それには、①全社員の総力を掲げマーケティング活動による事業能力を高め、②お客様に対する適切な情報・サービスの提供およびマーケット・インによる高品質な商品開発を推進し、③当社独自のフロントライン(お客様との多様な接点)の強化を一層進めていきます。また、「全社経営意識と経営指標」を重視して、市場・社会、法制度等の「変化対応力」を向上させ、強い企業体質を構築していきます。

アクアマジック事業部で展開している売水事業部門におきましては、当社の顧客基盤を有効に活用し、営業エリアの拡大と更なる顧客数の増加に努めると共に、One-Way方式のビジネスモデルを推進し、効率的で安定供給できる製造・物流体制を構築し、他企業との事業提携や経営資源の相互利用も視野に入れ、第2の収益の柱とすべく邁進していきます。

全社的な基本戦略として以下を掲げています。

<基本戦略>

(i) 事業領域の拡充(革新):成長戦略投資

・ 各事業領域の協働と相乗効果による、お客様の「トータル・ライフ・ケア」のための多角的・多面的な商

品・サービスの提供を行なう事業力(販売力、機動力、企画力)の向上を図る。

・ お客様との様々な接点の拡充によりフロントラインの強化を図る。

・ 事業提携を進めて相互の経営基盤を生かした新事業領域を拡大させる。

・ マーケティング力の強化によるプロモーションの充実を図る。

・ Webやメール・SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)等による販売を強化する。

(ii) 事業基盤の強化、コア事業の向上

・ お客様および販売チャネルの拡充に重点を置く。

・ お客様に喜ばれる高品質の商品をお取組先との連携と共に開発する。

・ 商品管理・物流の効率向上を図り、お客様の期待に応える商品提供を行う。

(iii) 仕組・制度の見直しと保有資産の活用

・ 階層別の社員教育体系の見直し、シニアおよび女性の活用と登用を図る。

・ 新たな事業評価制度を確立する。

・ 保有資産の有効活用を行う。

(iv) 理念に則した事業活動と業務提携の推進

・ 提携先との経営資源と事業領域の相乗効果を図り、企業価値を高める。

(v) 経営基盤の強化

・ コンプライアンス(法令順守)とガバナンス(企業統治)を強化する。

・ 持続的成長と企業価値向上のため、全社員に企業理念・中京ウェイの浸透、共有を進める。

・ 売上高のみならず利益、キャッシュ・フローを重視したバランスある事業経営、財務基盤の強化、向上を行

う。

(vi) 社会的責務・使命の取組み強化

・ 「きずなASSIST:世界の子供たちに健康と教育を」を更に推進し、地域・社会にも積極的に貢献す

る。

Ⅲ 会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み

1.本プラン導入の必要性について

Ⅰにおいて述べましたとおり、当社は、当社株式に対する大量買付行為が行われた際に、大量買付者に、当該大量買付行為に関する必要かつ十分な情報を提供させ、当該大量買付行為について検討等を行う時間を確保した上で、当社取締役会が、株主の皆様に対し当社経営陣の計画や代替案等を提示すること、あるいは必要に応じ株主の皆様のために買収者と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当該大量買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が適切に判断することを可能とし、もって、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損する大量買付行為を抑止するための枠組みを確保することが必要不可欠であると考えております。

また、当社は公開会社であることから、株主の皆様の自由な意思に基づく取引等により当社株式が転々譲渡されることは勿論のこと、またかかる株式の譲渡・株主構成の変動等により今後当社の発行する株式の流動性が増す可能性があること等に鑑みると、今後当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損する株式の大量買付行為がなされる可能性も否定できません。

以上の理由により、当社取締役会は、以下の本プランを導入することを決定いたしました。

2.本プランの内容

(1)本プランの概要

イ.本プランの概要

本プランは、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・増大させることを目的として、当社の株券等の大量買付行為が行われる場合に、大量買付行為を行おうとする者(以下「大量買付者」といいます。)に対し、(i)事前に当該大量買付行為に関する必要かつ十分な情報の提供を求め、(ii)当該大量買付行為についての情報収集・検討等を行う時間を確保した上で、(iii)株主の皆様に対し当社経営陣の計画や代替案等を提示すること、あるいは大量買付者との交渉を行っていくための手続を定めています。かかる大量買付行為についての必要かつ十分な情報の収集・検討等を行う時間を確保するため、大量買付者には、取締役会検討期間(Ⅲ2.(4)において定義されます。)が終了するまで大量買付行為の開始をお待ちいただくことを要請するものです。

ロ.独立委員会の設置と同委員会への諮問

①大量買付者が本プランに定められた手続を遵守したか否か、②大量買付者が本プランに定められた手続を遵守した場合であってもその大量買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうものとして対抗措置を発動するか否かの判断については、その客観性、公正性および合理性を担保するため、当社は、独立委員会規則(その概要については別紙1ご参照)に従い、当社取締役会から独立した組織として独立委員会を設置し、当社取締役会は、上記①および②について、かかる独立委員会に必ず諮問することとします。

独立委員会は、大量買付者、当社の取締役、監査役、従業員等に対して必要に応じて独立委員会への出席を要求し、必要な情報について提供を求めながら、当社取締役会から諮問を受けた事項について審議・決議し、その決議の内容に基づいて、当社取締役会に対し勧告を行います。当社は、この勧告の内容を公表するものとし、当社取締役会はかかる勧告を最大限尊重して対抗措置の発動または不発動につき速やかに決議を行うものとします。

本プランは、重要な判断に際しては独立委員会による勧告手続を経なければならず、かつ当社取締役会は同勧告を最大限尊重しなければならないものとすることにより、取締役会の判断の客観性、公正性および合理性が確保できるよう設計されています。

なお、本プランの独立委員会は、当社の社外監査役2名および社外の有識者1名により構成されております。

(2)対象となる大量買付行為

本プランは、以下の①から③までのいずれかに該当する行為もしくは該当する可能性がある行為(ただし、当社取締役会があらかじめ承認したものを除きます。以下「大量買付行為」といいます。)がなされ、またはなされようとする場合を適用対象とします。

① 当社が発行者である株券等[1]に関する特定の株主の株券等保有割合[2]が20%以上となるような当該株券等の

買付けその他の取得[3]

② 当社が発行者である株券等[4]に関する特定の株主の株券等所有割合[5]とその特別関係者[6]の株券等所有割合

との合計が20%以上となるような当該株券等の買付けその他の取得[7]

③ 当社が発行者である株券等に関する特定の株主が、当社の他の株主(複数である場合を含みます。以下③にお

いて同じとします。)との間で当該他の株主が当該特定の株主の共同保有者[8]に該当することとなるような

合意その他の行為、または当該特定の株主と当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配しもしくは

それらの者が共同ないし協調して行動する関係[9]を樹立する行為[10](ただし、当該特定の株主の株券等保有

割合の合計が20%以上となるような場合に限ります。)

1 金融商品取引法第27条の23第1項に定義される株券等をいいます。以下本プランにおいて別段の定めがない限り同じとします。

2 金融商品取引法第27条の23第4項に定義される株券等保有割合をいいます。以下本プランにおいて別段の定めがない限り同じとします。なお、かかる株券等保有割合の計算上、(ⅰ)同法第27条の2第7項に定義される特別関係者、ならびに(ⅱ)買付者等との間でフィナンシャル・アドバイザー契約を締結している投資銀行、証券会社その他の金融機関ならびに買付者等の公開買付代理人および主幹事証券会社(以下「契約金融機関等」といいます。)は、買付者等の共同保有者(金融商品取引法第27条の23第5項に定義される共同保有者をいいます。以下同じとします。)とみなします。また、かかる株券等保有割合の計算上、当社の発行済株式の総数は、当社が公表している直近の情報を参照することができるものとします。

3 売買その他の契約に基づく株券等の引渡請求権を有することおよび金融商品取引法施行令第14条の6に規定される各取引を行うことを含みます。

4 金融商品取引法第27条の2第1項に定義される株券等をいいます。以下②において同じとします。

5 金融商品取引法第27条の2第8項に定義される株券等所有割合をいいます。以下②において同じとします。なお、かかる株券等所有割合の計算上、当社の総議決権の数は、当社が公表している直近の情報を参照することができるものとします。

6 金融商品取引法第27条の2第7項に定義される特別関係者をいいます。但し、同項第1号に掲げる者については、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第3条第2項で定める者を除きます。なお、(ⅰ)同法第27条の23第5項に定義される共同保有者および(ⅱ)契約金融機関等は、買付者等の特別関係者とみなします。以下本プランにおいて同じとします。

7 買付けその他の有償の譲受けおよび金融商品取引法施行令第6条第3項に規定される有償の譲受けに類するものを含みます。

8 金融商品取引法第27条の23第5項に定義される共同保有者をいいます。以下本プランにおいて同じとします。

9 「当該特定の株主と当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配しもしくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関係」が樹立されたか否かの判定は、新たな出資関係、業務提携関係、取引ないし契約関係、役員兼任関係、資金提供関係、信用供与関係、デリバティブや貸株等を通じた当社株券等に関する実質的な利害関係等の形成や、当該特定の株主および当該他の株主が当社に対して直接または間接に及ぼす影響等を基礎に行うものとします。

10 当該行為がなされたか否かの判定は、当社取締役会が独立委員会の勧告を最大限尊重して合理的に行うものとします。なお、当社取締役会は、かかる判定に必要と判断される範囲において、当社の株主に対して必要な情報の提供を求めることがあります。

(3)大量買付者に対する情報提供の要求

大量買付者には、当社取締役会が不要と判断した場合を除き、大量買付行為の実行に先立ち、当社に対して、当社株主の皆様の判断および当社取締役会としての意見形成のために必要かつ十分な情報(以下「本必要情報」といいます。)等を記載した書面(以下「買付説明書」といいます。)を、当社の定める書式および方法により提出していただきます。

本必要情報の具体的内容は大量買付者の属性および大量買付行為の内容によって異なりますが、一般的な項目は以下のとおりです。

① 大量買付者およびそのグループ(共同保有者、特別関係者および(ファンドの場合は)各組合員その他の構

成員を含みます。)の概要(大量買付者およびそのグループの名称、住所、事業内容、資本構成、財務内

容、当社の事業と同種の事業についての経験等に関する情報を含みます。)

② 大量買付行為の目的、方法および内容(当社株券等の取得対価の価額・種類、大量買付行為の時期、関連す

る取引の仕組み、大量買付行為の方法の適法性、大量買付行為および関連する取引の実現可能性等に関する

情報を含みます。)

③ 大量買付行為に際しての第三者との間の意思連絡の有無および意思連絡がある場合にはその内容

④ 当社株式の取得対価の算定根拠(算定の前提事実、算定方法、算定に用いた数値情報、大量買付行為に係る

一連の取引により生じることが予想されるシナジーの内容等)

⑤ 取得資金の裏付け(資金の提供者(実質的提供者を含みます。)の具体的名称、調達方法、関連する取引の

内容を含みます。)

⑥ 大量買付者による当社株券等の過去の取得に関する情報

⑦ 当社の経営に参画した後に想定している経営者候補(当社の事業と同種の事業についての経験等に関する情

報を含みます。)、経営方針、事業計画、財務計画、資本政策、配当政策、資産活用策等

⑧ 当社の取引先、顧客、従業員等のステークホルダーの処遇方針

⑨ その他当社取締役会または独立委員会が合理的に必要と判断する情報

大量買付者が大量買付行為を行おうとする場合には、まず当社代表取締役宛に、大量買付者の名称、住所、設立準拠法、代表者の氏名、国内連絡先および提案する大量買付行為の概要を明示し、本プランに定める手続を遵守する旨の誓約文言等を記載した意向表明書をご提出いただくこととします。当社は、かかる意向表明書受領後10営業日以内に、買付説明書の書式(本必要情報のリストを含みます。)を買付者等に対して交付いたします。

当初提供していただいた情報を精査した結果、それだけでは不十分と認められる場合には、当社取締役会は、大量買付者に対して本必要情報が揃うまで追加的に情報提供を求めます。ただし、この場合、当社取締役会は、独立委員会の意見を最大限尊重するものとします。そして、当社は、大量買付行為の提案があった事実については速やかに開示し、また、当社取締役会に提供された本必要情報については、当社株主の皆様の判断のために必要であると認められる場合には、その全部または一部を開示します。

また、当社取締役会は、本必要情報を受領した場合は、速やかにこれを独立委員会に提供します。独立委員会は、当社取締役会から提供された情報が不十分であると判断した場合は、大量買付者に対し、適宜合理的な期限を定めた上、直接または取締役会を通じて本必要情報を追加提出するように求めることがあります。

なお、意向表明書および買付説明書における使用言語は日本語に限ります。

当社は、本必要情報の提供が完了したと判断した場合、直ちにその旨を開示いたします。

(4)取締役会による検討手続

大量買付者より本必要情報の提供が十分になされたと認めた場合、当社取締役会は、60日間(対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社全株式の買付けの場合)または90日間(その他の大量買付行為の場合)の当社取締役会による検討期間(以下「取締役会検討期間」といいます。)を設定します。大量買付行為は、取締役会検討期間が終了した後にのみ開始されるものとします。

なお、独立委員会が取締役会検討期間内に対抗措置の発動または不発動の勧告を行うに至らない等、当社取締役会が取締役会検討期間内に対抗措置の発動または不発動に関する決議に至らないことにつき止むを得ない事情がある場合、当社取締役会は、独立委員会の勧告に基づき、必要な範囲内で取締役会検討期間を最大30日間延長することができるものとします。

当社は、当社取締役会が取締役会検討期間の延長を決議した場合、当該決議された延長期間およびその延長期間が必要とされる理由を、直ちに開示いたします。

当社取締役会は、取締役会検討期間内において大量買付者から提供された本必要情報に基づき、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・増大に資するか否かという観点から、大量買付者の大量買付行為の評価を行います。また、当社取締役会は、株主の皆様のご意向の把握に努めるとともに、取引先、顧客、従業員等からも必要に応じて意見を聴取するほか、その判断の合理性・客観性を高めるために、当社経営陣から独立した第三者(フィナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、税理士、コンサルタントその他の専門家を含む。以下「外部専門家等」といいます。)の助言を得ることができるものとします。

その上で、当社取締役会は、必要に応じ、大量買付行為の内容を検討し大量買付行為の内容を改善させるために、大量買付者と協議、交渉を行います。大量買付者は、当社取締役会が検討資料その他の情報提供、協議、交渉等を求めた場合には、速やかにこれに応じなければならないものとします。

(5)独立委員会による検討

独立委員会は、大量買付者および当社取締役会から提供された情報に基づき、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・増大の観点から、大量買付者の大量買付行為の内容の検討を行います。また、独立委員会は、株主の皆様のご意向の把握に努めるとともに、取引先、顧客、従業員等からも必要に応じて意見を聴取するほか、その判断の合理性・客観性を高めるために、必要に応じて、当社の費用で、外部専門家等の助言を得ることができるものとします。

独立委員会は、その判断の透明性を高めるため、大量買付者から提供された本必要情報、大量買付者の大量買付行為の内容に対する当社取締役会の意見、当社取締役会から提出された代替案の概要その他独立委員会が適切と判断する事項について、営業機密等開示に不適切と独立委員会が判断した情報を除き、取締役会を通じて株主の皆様に対し、速やかに情報開示を行います。

(6)独立委員会の勧告手続

独立委員会は、取締役会検討期間内に、以下に定めるところにより、当社取締役会に対して大量買付行為に関する勧告を行うものとします。

イ.大量買付者が本プランに定められた手続を遵守した場合

大量買付者が本プランに定められた手続を遵守した場合には、独立委員会は、原則として、当社取締役会に対して、対抗措置の不発動を勧告します。

但し、本プランに定められた手続が遵守されている場合であっても、大量買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく毀損すると判断したときは、独立委員会は、対抗措置の発動を勧告することがあります。具体的には、以下の類型に該当すると認められる場合には、原則として、大量買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なう場合に該当するものと考えます。

① 次のa.からd.までに掲げる行為等により当社の企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害を

もたらすおそれのある大量買付行為である場合

a.当社株式を買い占め、その当社株式について当社側に対して高値で買取りを要求する行為

b.当社を一時的に支配して、当社の重要な資産等を廉価に取得する等当社の犠牲の下に大量買付者の利益を

実現する経営を行うような行為

c.当社の資産を大量買付者やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する行為

d.当社の経営を一時的に支配して当社の事業に当面関係していない高額資産等を処分させ、その処分利益を

もって一時的な高配当をさせるか、一時的高配当による株価の急上昇の機会をねらって高値で売り抜ける行為

② 強圧的二段階買付け(最初の買付条件よりも二段階目の買付条件を不利に設定し、あるいは二段階目の買付

条件を明確にしないで、公開買付け等の株式買付けを行うことをいいます。)等、株主に株式の売却を事実

上強要するおそれがある大量買付行為である場合

③ 大量買付者による支配権取得により、取引先、顧客、従業員等のステークホルダーの利益が損なわれ、それ

によって当社の企業価値ひいては株主共同の利益が著しく毀損される場合

④ 大量買付行為の条件(対価の種類・価額、大量買付行為の時期、買付方法の適法性、大量買付行為の後にお

ける当社の従業員、顧客、取引先等のステークホルダーの処遇方針等を含みます。)が当社の企業価値ひい

ては株主共同の利益に鑑み著しく不十分または不適当な大量買付行為である場合

⑤ 大量買付者の経営陣または主要株主もしくは出資者に反社会的勢力と関係を有する者が含まれている場合

等、大量買付者が公序良俗の観点から当社の支配株主として不適切であると合理的な根拠をもって判断され

る場合

⑥ その他①ないし⑤に準ずる場合で、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと判断される場

ロ.大量買付者が本プランに定められた手続を遵守しない場合

大量買付者により、本プランに定める手続が遵守されない場合、独立委員会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上のために対抗措置を発動させないことが必要であることが明白であることその他の特段の事情がある場合を除き、原則として、当社取締役会に対して、対抗措置の発動を勧告します。

独立委員会の勧告がなされた場合、当社取締役会は、独立委員会の意見およびその意見の理由ならびにその他適切と認められる情報を、法令および関係する金融商品取引所の規則に従って適時適切な開示を行います。

(7)当社取締役会による決議

当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重したうえで、取締役会検討期間内に対抗措置の発動または不発動の決議その他必要な決議を行うものとします。対抗措置の発動または不発動の決議がなされた場合には、取締役会検討期間は、取締役会検討期間開始から当該決議の日までに経過した日数にかかわらず、その日をもって終了することとします。

(8)対抗措置発動の中止等について

当社取締役会は、①大量買付行為が撤回された場合や、②大量買付者による本必要情報の提供が完了したと当社が判断した旨開示した後、大量買付者によって当該本必要情報につき重要な変更がなされたと判断した場合、③その他当該独立委員会の勧告の判断の前提となった事実関係等に変動が生じた場合には、その決議により、対抗措置の発動を中止または変更することができるものとします。ただし、当社取締役会は、対抗措置の発動の中止を決議する際には独立委員会の勧告を最大限尊重するものとします。これらの決議を行った場合、当社は、当社取締役会の意見およびその意見の理由ならびにその他適切と認められる情報を、法令および関係する金融商品取引所の規則に従って適時適切な開示を行います。

(9)対抗措置としての新株予約権の概要

当社取締役会は、本プランにおける対抗措置として、原則として、新株予約権の無償割当てを実施します。当該新株予約権無償割当ての概要は、以下のとおりです。

イ. 新株予約権付与の対象となる株主および発行条件

当社取締役会で定める割当期日における最終の株主名簿に記録された株主に対し、その所有する当社普通株式(ただし、当社の所有する当社普通株式を除く。)1株につき1個の割合で新たに払込みをさせないで新株予約権を割り当てる。

ロ. 新株予約権の目的となる株式の種類および数

新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的となる株式の総数は、当社取締役会が基準日として定める日における当社発行可能株式総数から当社普通株式の発行済株式(当社の所有する当社普通株式を除く。)の総数を減じた株式数を上限として、当社取締役会が定める数とする。

新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「対象株式数」という。)は当社取締役会が別途定める数とする。ただし、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、所要の調整を行うものとする。

ハ. 発行する新株予約権の総数

新株予約権の発行総数は、当社取締役会が別途定める数とする。当社取締役会は、複数回にわたり新株予約権の割り当てを行うことがある。

ニ. 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(払込みをなすべき額)

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(払込みをなすべき額)は1円以上で当社取締役会が定める額とする。

ホ. 新株予約権の譲渡制限

新株予約権の譲渡による当該新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

ヘ. 新株予約権の行使条件

新株予約権の行使条件の詳細については、新株予約権無償割当てを決議する取締役会において定めるものとするが、以下に掲げる者については、原則として新株予約権を行使することができないものとする。

① 大量買付者および大量買付者のグループに属する者。

② 外国の適用法令上、当該法令の管轄地域に所在し新株予約権の行使にあたり所定の手続が必要とされる者(ただし、本項に該当する者の有する新株予約権も、後記チ.に従って、当社による当社株式を対価とする取得の対象となることがあるものとする。

なお、当該外国の適用法令上適用除外規定が利用できる者等の一定の者については、新株予約権を行使することができるものとする。)。

③ 大量買付者または大量買付者のグループに属する者でないこと等について確認する当社所定の書式による書面を提出しない者(ただし、当社がかかる書面の提出を求めなかった者を除く。)。

ト. 新株予約権の行使期間

新株予約権無償割当決議において当社取締役会が別途定めた日を初日(以下、かかる行使期間の初日を「行使期間開始日」といいます。)とし、1ヶ月間から3ヶ月間までの範囲で新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める期間とする。なお、行使期間の最終日が行使に際して払い込まれる金銭の払込取扱場所の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。

チ.当社による新株予約権の取得

① 当社は、行使期間開始日の前日までの間いつでも、新株予約権を取得することが適切であると当社取締役会が判断したときは、当社取締役会が別途定める日をもって、全ての新株予約権を無償にて取得することができるものとする。

② 当社は、当社取締役会が別途定める日(以下「取得日」といいます。)をもって、以下に掲げる者以外の者が有する新株予約権のうち、当該取得日の前日までに未行使のもの全てを取得し、これと引換えに、新株予約権1個につき対象株式数の当社普通株式を交付することができる。

a.大量買付者および大量買付者のグループに属する者。

b.取得日までに、大量買付者または大量買付者のグループに属する者でないこと等について確認する当社所定の書式による書面を提出しない者(ただし、当社がかかる書面の提出を求めなかった者を除く。)。

③ 前項に定める取得日以降において、大量買付者または大量買付者のグループに属する者以外の者が有する新株予約権が存在すると当社取締役会が認める場合(ただし、かかる取締役会の認定にあたり、当社は、前項b.に定める当社所定の書式による書面の提出を求めることができる。)には、取得日より後の日であって取締役会が別途定める日をもって、当該者の有する新株予約権のうち当社取締役会の定める当該日の前日までに未行使のもの全てを取得し、これと引換えに、新株予約権1個につき対象株式数の当社株式を交付することができるものとし、その後も同様とする。

④ ①項ないし③項に定めるほか、新株予約権の取得に関する事項については、必要に応じ、新株予約権無償割当て決議において定めることができる。

3.本プランの有効期間等

本プランは、企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、増大させることを目的とすることから、その有効期間は、平成31年6月の定時株主総会の終結の時までであります。

ただし、有効期間の満了前であっても、当社株主総会または当社取締役会の決議によって本プランを廃止することができます。なお、当社取締役会は、本プランの有効期間中に、本プランの趣旨に反しない範囲で、独立委員会の承認を得て、本プランの内容を変更する場合があります。

当社は、本プランの廃止または変更がなされた場合には、当該廃止または変更の事実および(変更の場合には)変更の内容その他の事項について、情報開示を速やかに行います。

4.法令等による修正

本プランで引用する法令の規定は、平成28年5月13日現在施行されている規定を前提としているものであり、同日以後、法令の新設または改廃により、上記各項に定める条項ないし用語の意義等に修正を加える必要が生じた場合には、当該新設または改廃の趣旨を考慮の上、上記各項に定める条項ないし用語の意義等を適宜合理的な範囲内で読み替えることができるものとします。

Ⅳ 本プランが会社の支配に関する基本方針に沿うものであり、株主共同の利益を毀損するものではないこと、会社役員の地位の維持を目的とするものでないことおよびその理由

(1)会社の支配に関する基本方針に沿うものであること

本プランは、大量買付者に大量買付に関する必要かつ十分な情報を当社取締役会に事前に提供すること、当該大量買付に応じるか否かの判断のための一定の検討期間が経過した後にのみ大量買付行為を開始することを求め、当社所定のルールを遵守しない大量買付者には対抗措置を講じることとしています。

また、ルールが遵守された場合でも、大量買付行為により当社の企業価値および株主共同の利益が毀損されると判断される場合は、大量買付者に対し対抗措置を講じることとしていることから、本プランは当社の会社支配に関する基本方針に沿うものであると考えております。

(2)株主共同の利益を毀損するものではなく、また、会社役員の地位の維持を目的とするものでないこと

当社は、以下の理由により、本プランは、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するものではなく、また、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。

イ. 買収防衛策に係る指針の要件を充足していること

本プランは、経済産業省および法務省が平成17年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保または向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性の原則)を充足するとともに、株式会社東京証券取引所(JASDAQ市場)の定める「企業行動規範に関する規則」第11条に準拠しております。

また、本プランは、経済産業省に設置された企業価値研究会が平成20年6月30日に発表した報告書「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の内容を踏まえたものとなっております。

ロ.株主意思を重視するものであること

本プランの導入は株主総会の承認を条件としており、有効期間を約3年間とするいわゆるサンセット条項が付されております。また、Ⅲ3.記載のとおり、本プランの有効期間の満了前であっても、当社株主総会または当社取締役会において、本プランを廃止することが決定された場合には、本プランはその時点で廃止されることになっており、その意味で、本プランの消長には、株主の皆様のご意思が反映されることとなっています。

ハ.独立性のある社外者の判断の重視と情報開示

本プランは、当社取締役会または取締役の恣意的判断を排除するために、発動および変更等の運用に際しての実質的な判断は、独立性の高い社外者から構成される独立委員会により行われることとされています。実際に当社に対して大量買付行為がなされた場合には、こうした独立委員会が、独立委員会規則に従い、当該大量買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するか否か等の実質的な判断を行い、当社取締役会はその判断を最大限尊重して会社法上の決議を行うこととします。

このように、独立委員会によって、当社取締役の恣意的行動を厳しく監視するとともに、その判断の概要については株主の皆様に情報開示をすることとされており、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資する範囲で本プランの透明な運営が行われる仕組みが確保されています。

ニ.合理的な客観的要件の設定

本プランは、Ⅲ2.(6)に記載のとおり、合理的な客観的要件が充足されなければ対抗措置は発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な対抗措置発動を防止するための仕組みを確保しているものといえます。

ホ.外部専門家等の意見の取得

Ⅲ2.(5)に記載のとおり、独立委員会は、当社経営陣から独立した外部専門家等の助言を受けることができるものとされています。これにより、独立委員会による判断の公正さ・客観性がより強く担保される仕組みとなっています。

ヘ.デッドハンド型やスローハンド型の買収防衛策ではないこと

Ⅲ3.に記載のとおり、本プランは、大量買付者が、自己の指名する取締役を株主総会で選任し、かかる取締役で構成される取締役会により、本プランを廃止することが可能です。

従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策)ではありません。また、当社においては取締役の期差任期制は採用されていないため、本プランは、スローハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策)でもありません。

Ⅴ 株主・投資家等の皆様に与える影響等

(1)本プラン導入時に株主・投資家の皆様に与える影響等

本プラン導入時点においては、新株予約権無償割当てその他の対抗措置は実施されませんので、株主および投資家の皆様の権利関係に直接具体的な影響が生じることはありません。

(2)対抗措置発動時に株主・投資家の皆様に与える影響等

当社取締役会は、企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として、当社取締役会決議に基づき、会社法その他の法律および当社定款により認められている対抗措置をとることがありますが、対抗措置の仕組上、当社株主の皆様(本プランに違反した大量買付者および当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく毀損すると認められるような大量買付行為を行う大量買付者を除きます。)が法的権利または経済的側面において格別の損失を被るような事態が生じることは想定しておりません。

当社取締役会が対抗措置を発動することを決定した場合には、法令および金融商品取引所の規則に従って適時適切な開示を行います。

対抗措置として新株予約権無償割当てを実施する場合には、新株予約権の行使により新株を取得するために、株主の皆様には、所定の期間内に一定の金額の払込みをしていただく必要があります。また、当社取締役会が新株予約権を取得することを決定した場合には、行使価額相当の金額を払い込むことなく、当社による新株予約権の取得の対価として、株主の皆様に新株を交付することがあります。かかる手続の詳細につきましては、実際に新株予約権を発行することとなった際に、法令に基づきお知らせ致します。

なお、対抗措置として新株予約権無償割当てを実施することを決議した場合であって、当該新株予約権無償割当てを受けるべき株主が確定した後において、独立委員会の勧告を受けて、当社が当該新株予約権無償割当てを中止し、また無償割当てされた当該新株予約権を無償取得する場合には、結果として1株当たりの株式の価値の希釈化は生じないことから、1株当たりの株式の価値の希釈化が生じることを前提にして売買を行った投資家の皆様は、株価の変動により相応の損害を被る可能性があります。

(4)研究開発活動

該当事項はありません。

(5)主要な設備

該当事項はありません。

(6)経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の状況と見通し

該当事項はありません。

(7)資本の財源及び資金の流動性についての分析

当社の運転資金需要のうち主なものは、仕入及び全国に営業所展開をしている労働集約型の業態であることから人件費、地代家賃、車輌運行費、リース料等の販売費及び一般管理費によるものであります。

また運転資金は主に営業活動から生ずるキャッシュ・フローにより賄っておりますが、賞与支払や設備投資資金の調達には必要に応じて金融機関からの借入を行っております。 

 第3四半期報告書_20170209091346

第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
--- ---
普通株式 25,000,000
25,000,000
②【発行済株式】
種類 第3四半期会計期間末現在発行数(株)

(平成28年12月31日)
提出日現在発行数(株)

(平成29年2月10日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 内容
--- --- --- --- ---
普通株式 11,660,734 11,660,734 東京証券取引所

JASDAQ

(スタンダード)
単元株式数100株
11,660,734 11,660,734

(2)【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。 

(4)【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 発行済株式総数増減数

(千株)
発行済株式総数残高

(千株)
資本金増減額(千円) 資本金残高(千円) 資本準備金増減額(千円) 資本準備金残高(千円)
--- --- --- --- --- --- ---
平成28年10月1日~

平成28年12月31日
11,660 681,012 424,177

(6)【大株主の状況】

当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

(7)【議決権の状況】

当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日(平成28年9月30日)に基づく株主名簿による記載をしており

ます。

①【発行済株式】
平成28年12月31日現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
--- --- --- ---
無議決権株式
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等) (自己保有株式)

普通株式  3,330,800
単元株式数100株
完全議決権株式(その他) 普株株式  8,295,600 82,956 同上
単元未満株式 普通株式    34,334
発行済株式総数 11,660,734
総株主の議決権 82,956
②【自己株式等】
平成28年12月31日現在
所有者の氏名又は名称 所有者の住所 自己名義所有株式数(株) 他人名義所有株式数(株) 所有株式数の合計(株) 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
--- --- --- --- --- ---
株式会社中京医薬品 愛知県半田市亀崎北浦町2丁目15-1 2,864,400 466,400 3,330,800 28.5
2,864,400 466,400 3,330,800 28.5

(注)他人名義で所有している理由等

所有理由 名義人の氏名又は名称 名義人の住所
--- --- ---
「株式給付信託(J-ESOP)」制度の信託財産として拠出 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 東京都中央区晴海1丁目8-11
「従業員向け株式給付」制度の信託財産として拠出 三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内1丁目4番1号

2【役員の状況】

該当事項はありません。

 第3四半期報告書_20170209091346

第4【経理の状況】

1.四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63号)に基づいて作成しております。

2.監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期会計期間(平成28年10月1日から平成28年12月31日まで)及び第3四半期累計期間(平成28年4月1日から平成28年12月31日まで)に係る四半期財務諸表について有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

3.四半期連結財務諸表について

当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。

1【四半期財務諸表】

(1)【四半期貸借対照表】

(単位:千円)
前事業年度

(平成28年3月31日)
当第3四半期会計期間

(平成28年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 883,381 969,089
受取手形及び売掛金 532,963 ※ 659,698
商品及び製品 280,265 435,969
委託商品 388,422 372,514
仕掛品 220 124
原材料及び貯蔵品 30,155 33,990
その他 187,285 165,589
貸倒引当金 △5,340 △6,134
流動資産合計 2,297,353 2,630,843
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物(純額) 655,373 626,703
土地 1,303,487 1,301,754
その他(純額) 110,103 91,215
有形固定資産合計 2,068,964 2,019,673
無形固定資産 119,371 159,663
投資その他の資産
前払年金費用 70,695 74,679
その他 280,762 285,618
貸倒引当金 △4,571 △5,116
投資その他の資産合計 346,886 355,181
固定資産合計 2,535,222 2,534,518
資産合計 4,832,576 5,165,361
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金 492,380 ※ 649,145
短期借入金 710,000 790,000
1年内返済予定の長期借入金 213,596 193,968
未払法人税等 26,297 71,532
賞与引当金 169,890 82,590
返品引当金 63,589 8,973
その他 376,701 512,816
流動負債合計 2,052,454 2,309,026
固定負債
長期借入金 460,743 382,745
退職給付引当金 139,715 142,557
株式給付引当金 4,632
資産除去債務 4,551 4,588
長期未払金 234,590 234,590
その他 100,093 116,266
固定負債合計 939,692 885,380
負債合計 2,992,147 3,194,407
(単位:千円)
前事業年度

(平成28年3月31日)
当第3四半期会計期間

(平成28年12月31日)
純資産の部
株主資本
資本金 681,012 681,012
資本剰余金 424,177 424,177
利益剰余金 1,733,936 1,860,894
自己株式 △1,001,883 △1,003,793
株主資本合計 1,837,242 1,962,290
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 3,185 8,663
評価・換算差額等合計 3,185 8,663
純資産合計 1,840,428 1,970,953
負債純資産合計 4,832,576 5,165,361

(2)【四半期損益計算書】

【第3四半期累計期間】
(単位:千円)
前第3四半期累計期間

(自 平成27年4月1日

 至 平成27年12月31日)
当第3四半期累計期間

(自 平成28年4月1日

 至 平成28年12月31日)
売上高 4,771,470 4,731,938
売上原価 1,577,495 1,426,857
売上総利益 3,193,974 3,305,081
販売費及び一般管理費 2,940,433 3,025,847
営業利益 253,541 279,233
営業外収益
受取利息 56 136
受取配当金 1,991 1,710
受取家賃 12,720 10,591
事故保険金 1,556 3,720
その他 2,228 3,354
営業外収益合計 18,553 19,512
営業外費用
支払利息 5,577 4,054
支払手数料 108 46
為替差損 463
その他 0 0
営業外費用合計 5,686 4,564
経常利益 266,408 294,181
特別利益
投資有価証券売却益 6,487
固定資産売却益 2,295
特別利益合計 6,487 2,295
特別損失
固定資産除売却損 28
リース解約損 156
減損損失 1,690
特別損失合計 184 1,690
税引前四半期純利益 272,711 294,785
法人税、住民税及び事業税 57,405 52,373
法人税等調整額 61,877 67,260
法人税等合計 119,283 119,634
四半期純利益 153,428 175,151

【注記事項】

(会計方針の変更)

(平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用)

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を第1四半期会計期間に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

なお、当第3四半期累計期間において、四半期財務諸表への影響額はありません。

(追加情報)

(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を第1四半期会計期間から適用しております。 

(四半期貸借対照表関係)

※ 四半期会計期間末日満期手形

四半期会計期間末日満期手形の会計処理については、当四半期会計期間末日が金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。当四半期会計期間末日満期手形の金額は、次のとおりであります。

前事業年度

(平成28年3月31日)
当第3四半期会計期間

(平成28年12月31日)
--- --- ---
受取手形 -千円 23,347千円
支払手形 123,604
(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第3四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む)は、次のとおりであります。

前第3四半期累計期間

(自 平成27年4月1日

  至 平成27年12月31日)
当第3四半期累計期間

(自 平成28年4月1日

  至 平成28年12月31日)
--- --- ---
減価償却費 74,619千円 68,898千円
(株主資本等関係)

Ⅰ 前第3四半期累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日)

1.配当に関する事項

(1)配当金支払額

(決議) 株式の種類 配当金の総額

(千円)
1株当たり配当額(円) 基準日 効力発生日 配当の原資
--- --- --- --- --- --- ---
平成27年6月24日

定時株主総会
普通株式 21,214 2.5 平成27年3月31日 平成27年6月25日 利益剰余金

(注)配当金の総額には、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)に対する配当金560千円を含んで

おります。

(決議) 株式の種類 配当金の総額

(千円)
1株当たり配当額(円) 基準日 効力発生日 配当の原資
--- --- --- --- --- --- ---
平成27年11月13日

取締役会
普通株式 21,213 2.5 平成27年9月30日 平成27年12月10日 利益剰余金

(注)配当金の総額には、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)に対する配当金499千円を含んで

おります。

(2)基準日が当第3四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期会計期間末日後となるもの

該当事項はありません。

Ⅱ 当第3四半期累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日)

1.配当に関する事項

(1)配当金支払額

(決議) 株式の種類 配当金の総額

(千円)
1株当たり配当額(円) 基準日 効力発生日 配当の原資
--- --- --- --- --- --- ---
平成28年6月23日

定時株主総会
普通株式 21,788 2.5 平成28年3月31日 平成28年6月24日 利益剰余金

(注)配当金の総額には、三井住友信託銀行株式会社(信託E口)の対する配当金575千円、日本トラスティ・サービ

ス信託銀行株式会社(信託口)に対する配当金438千円を含んでおります。

(決議) 株式の種類 配当金の総額

(千円)
1株当たり配当額(円) 基準日 効力発生日 配当の原資
--- --- --- --- --- --- ---
平成28年11月11日

取締役会
普通株式 21,990 2.5 平成28年9月30日 平成28年12月12日 利益剰余金

(注)配当金の総額には、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)に対する配当金591千円、三井住友

信託銀行株式会社(信託E口)の対する配当金574千円を含んでおります。

(2)基準日が当第3四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期会計期間末後となるもの

該当事項はありません。 

(持分法損益等)

該当事項はありません。 

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第3四半期累計期間(自平成27年4月1日 至平成27年12月31日)

1.報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

(単位:千円)
報告セグメント その他

(注)1
四半期損益計算書計上額(注)2
家庭医薬品等販売事業 売水事業部門
小売部門 卸売部門
売上高
外部顧客への売上高 3,576,161 726,157 465,444 4,767,763 3,706 4,771,470
3,576,161 726,157 465,444 4,767,763 3,706 4,771,470
セグメント利益 251,763 866 912 253,541 253,541

(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含んでいない事業セグメントであり、保険事業部門等を

含んでおります。

2.セグメント利益の合計額は、四半期損益計算書の営業利益と一致しております。

2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

Ⅱ 当第3四半期累計期間(自平成28年4月1日 至平成28年12月31日)

1.報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

(単位:千円)
報告セグメント その他

(注)1
四半期損益計算書計上額(注)2
家庭医薬品等販売事業 売水事業部門
小売部門 卸売部門
売上高
外部顧客への売上高 3,678,345 564,975 485,697 4,729,018 2,919 4,731,938
3,678,345 564,975 485,967 4,729,018 2,919 4,731,938
セグメント利益 198,662 43,213 37,358 279,233 279,233

(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含んでいない事業セグメントであり、保険事業部門等を

含んでおります。

2.セグメント利益の合計額は、四半期損益計算書の営業利益と一致しております。

2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

「売水事業部門」セグメントにおいて、減損損失684千円、「その他」において減損損失1,006千円を計上しております。 

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前第3四半期累計期間

(自 平成27年4月1日

至 平成27年12月31日)
当第3四半期累計期間

(自 平成28年4月1日

至 平成28年12月31日)
--- --- ---
1株当たり四半期純利益金額 18円53銭 21円06銭
(算定上の基礎)
四半期純利益金額(千円) 153,428 175,151
普通株主に帰属しない金額(千円)
普通株式に係る四半期純利益金額(千円) 153,428 175,151
普通株式の期中平均株式数(千株) 8,279 8,315

(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。  

2【その他】

1.当社は、平成28年11月11日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

(イ)中間配当による配当金の総額………………………21,990千円

(ロ)1株当たりの金額……………………………………2円50銭

(ハ)支払請求の効力発生日及び支払開始日……………平成28年12月12日

(注)1.平成28年9月30日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。

2.配当金の総額には、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)に対する配当金591千円、三井

住友信託銀行株式会社(信託E口)の対する配当金574千円を含んでおります。 

 第3四半期報告書_20170209091346

第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

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