Quarterly Report • Aug 4, 2017
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| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成29年8月4日 |
| 【四半期会計期間】 | 第98期第1四半期(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社 東北銀行 |
| 【英訳名】 | THE TOHOKU BANK,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役頭取 村上 尚登 |
| 【本店の所在の場所】 | 岩手県盛岡市内丸3番1号 |
| 【電話番号】 | 019(651)6161(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役経営企画部長 高橋 淳悦 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区日本橋室町三丁目3番1号 株式会社 東北銀行 東京事務所 |
| 【電話番号】 | 03(3270)2854 |
| 【事務連絡者氏名】 | 東京事務所長 菊池 禎哉 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社 東北銀行 仙台支店 (宮城県仙台市青葉区国分町一丁目6番18号) 株式会社 東北銀行 東京支店 (東京都中央区日本橋室町三丁目3番1号) 株式会社 東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E03544 83490 株式会社 東北銀行 THE TOHOKU BANK,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true BNK 2017-04-01 2017-06-30 Q1 2018-03-31 2016-04-01 2016-06-30 2017-03-31 1 false false false E03544-000 2017-08-04 E03544-000 2017-06-30 E03544-000 2017-04-01 2017-06-30 E03544-000 2016-06-30 E03544-000 2016-04-01 2016-06-30 E03544-000 2017-03-31 E03544-000 2016-04-01 2017-03-31 E03544-000 2016-04-01 2016-06-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E03544-000 2016-04-01 2016-06-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E03544-000 2016-04-01 2016-06-30 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E03544-000 2016-04-01 2016-06-30 jpcrp040300-q1r_E03544-000:BankingServicesReportableSegmentsMember E03544-000 2016-04-01 2016-06-30 jpcrp040300-q1r_E03544-000:LeasingBusinessReportableSegmentsMember E03544-000 2016-04-01 2016-06-30 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E03544-000 2017-04-01 2017-06-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E03544-000 2017-04-01 2017-06-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E03544-000 2017-04-01 2017-06-30 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E03544-000 2017-04-01 2017-06-30 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E03544-000 2017-04-01 2017-06-30 jpcrp040300-q1r_E03544-000:LeasingBusinessReportableSegmentsMember E03544-000 2017-04-01 2017-06-30 jpcrp040300-q1r_E03544-000:BankingServicesReportableSegmentsMember iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure iso4217:JPY
第1四半期報告書_20170801084424
| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|---|---|---|---|---|
| 平成28年度 第1四半期連結 累計期間 |
平成29年度 第1四半期連結 累計期間 |
平成28年度 | ||
| (自 平成28年 4月1日 至 平成28年 6月30日) |
(自 平成29年 4月1日 至 平成29年 6月30日) |
(自 平成28年 4月1日 至 平成29年 3月31日) |
||
| 経常収益 | 百万円 | 3,815 | 3,620 | 15,550 |
| 経常利益 | 百万円 | 643 | 348 | 2,358 |
| 親会社株主に帰属する 四半期純利益 |
百万円 | 438 | 221 | ―― |
| 親会社株主に帰属する 当期純利益 |
百万円 | ―― | ―― | 1,697 |
| 四半期包括利益 | 百万円 | 517 | 728 | ―― |
| 包括利益 | 百万円 | ―― | ―― | △914 |
| 純資産額 | 百万円 | 40,237 | 38,504 | 38,018 |
| 総資産額 | 百万円 | 867,810 | 874,466 | 853,831 |
| 1株当たり 四半期純利益金額 |
円 | 4.62 | 2.33 | ―― |
| 1株当たり 当期純利益金額 |
円 | ―― | ―― | 17.80 |
| 潜在株式調整後1株当たり 四半期純利益金額 |
円 | 2.60 | 1.37 | ―― |
| 潜在株式調整後1株当たり 当期純利益金額 |
円 | ―― | ―― | 10.77 |
| 自己資本比率 | % | 4.48 | 4.40 | 4.45 |
(注)1.当行及び連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
2.自己資本比率は、((四半期)期末純資産の部合計-(四半期)期末非支配株主持分)を(四半期)期末資産の部の合計で除して算出しております。
当第1四半期連結累計期間において、当行及び当行の関係会社が営む事業の内容については、重要な変更はありません。また、主要な関係会社についても、異動はありません。
第1四半期報告書_20170801084424
当第1四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。
また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。
当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
(1)業績の状況
当第1四半期連結累計期間における岩手県内の経済をみますと、設備投資は増加傾向を維持しており、公共投資と住宅投資は高水準で推移しております。個人消費は底堅く推移しております。
総じて岩手県内の経済は緩やかな、回復基調を続けております。
このような中、当第1四半期連結累計期間における財政状態及び経営成績は次のとおりとなりました。
預金等(譲渡性預金を含む)は、全預金者層で増加したことから、前連結会計年度末比234億65百万円増加し8,158億51百万円となりました。
貸出金は、季節的要因による事業性貸出の減少などにより前連結会計年度末比10億25百万円減少し5,210億49百万円となりました。
有価証券は、前連結会計年度末比80億52百万円減少し2,602億89百万円となりました。
経常収益は、貸出金利息収入や国債等債券売却益の減少などにより前年同四半期連結累計期間比1億95百万円減収の36億20百万円となりました。経常費用は、営業経費や国債等債券損失の増加などにより同1億円増加し32億71百万円となりました。
この結果、経常利益は同2億95百万円減益の3億48百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は同2億17百万円減益の2億21百万円となりました。
セグメントごとの損益状況につきましては、「銀行業務」の経常収益は前年同四半期連結累計期間比1億40百万円減収の32億89百万円となりました。セグメント利益は同2億29百万円減益の3億85百万円となりました。「リース業務」の経常収益は同2百万円減収の2億63百万円、セグメント利益は同5百万円減少し1百万円のセグメント損失となりました。
① 国内・国際業務部門別収支
当第1四半期連結累計期間の資金運用収支、役務取引等収支及びその他業務収支の合計額(業務粗利益)は、国内業務部門28億11百万円、国際業務部門24百万円であり、合計では28億35百万円となりました。
資金運用収益の主なものは、国内業務部門では貸出金利息19億86百万円、有価証券利息配当金5億62百万円などです。国際業務部門では有価証券利息配当金25百万円などです。また、資金調達費用の主なものは、国内業務部門では預金利息39百万円などです。
役務取引等収支は、内国為替手数料や投資信託等の預り資産販売に係る手数料を中心として、国内業務部門による収支がほぼ全額を占めており、合計で3億47百万円となりました。
その他業務収支は、国内業務部門がほぼ全額を占めており国債等債券損益(5勘定尻)△97百万円や連結子会社の業務に係る収支52百万円であり、合計で△44百万円となりました。
| 種類 | 期別 | 国内業務部門 | 国際業務部門 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 資金運用収支 | 前第1四半期連結累計期間 | 2,507 | 24 | 2,531 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 2,509 | 23 | 2,532 | |
| うち資金運用収益 | 前第1四半期連結累計期間 | 2,587 | 32 | 7 2,612 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 2,549 | 25 | 2 2,572 |
|
| うち資金調達費用 | 前第1四半期連結累計期間 | 80 | 7 | 7 80 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 39 | 2 | 2 39 |
|
| 役務取引等収支 | 前第1四半期連結累計期間 | 338 | 0 | 339 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 347 | 0 | 347 | |
| うち役務取引等収益 | 前第1四半期連結累計期間 | 558 | 0 | 559 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 569 | 0 | 570 | |
| うち役務取引等費用 | 前第1四半期連結累計期間 | 220 | 0 | 220 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 222 | 0 | 222 | |
| その他業務収支 | 前第1四半期連結累計期間 | 200 | 34 | 234 |
| 当第1四半期連結累計期間 | △45 | 0 | △44 | |
| うちその他業務収益 | 前第1四半期連結累計期間 | 468 | 44 | 512 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 348 | 0 | 349 | |
| うちその他業務費用 | 前第1四半期連結累計期間 | 267 | 10 | 277 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 393 | - | 393 |
(注)1.国内業務部門は当行及び連結子会社の円建取引、国際業務部門は当行及び連結子会社の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引等は国際業務部門に含めております。
2.資金運用収益及び資金調達費用の合計欄の上段の計数は、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の利息であります。
② 国内・国際業務部門別役務取引の状況
当第1四半期連結累計期間の役務取引等収益は、国内業務部門5億69百万円、国際業務部門0百万円、合計で5億70百万円となりました。
一方、役務取引等費用は、国内業務部門2億22百万円、国際業務部門0百万円、合計で2億22百万円となり、国内業務部門の役務取引等収支がほぼ全額を占めています。
| 種類 | 期別 | 国内業務部門 | 国際業務部門 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 役務取引等収益 | 前第1四半期連結累計期間 | 558 | 0 | 559 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 569 | 0 | 570 | |
| うち預金・貸出業務 | 前第1四半期連結累計期間 | 77 | - | 77 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 92 | - | 92 | |
| うち為替業務 | 前第1四半期連結累計期間 | 164 | 0 | 165 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 165 | 0 | 166 | |
| うち証券関連業務 | 前第1四半期連結累計期間 | 44 | - | 44 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 44 | - | 44 | |
| うち代理業務 | 前第1四半期連結累計期間 | 137 | - | 137 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 114 | - | 114 | |
| うち保護預り・貸金庫業務 | 前第1四半期連結累計期間 | 5 | - | 5 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 5 | - | 5 | |
| うち保証業務 | 前第1四半期連結累計期間 | 29 | - | 29 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 28 | - | 28 | |
| 役務取引等費用 | 前第1四半期連結累計期間 | 220 | 0 | 220 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 222 | 0 | 222 | |
| うち為替業務 | 前第1四半期連結累計期間 | 32 | 0 | 32 |
| 当第1四半期連結累計期間 | 31 | 0 | 32 |
(注) 国内業務部門は当行及び連結子会社の円建取引、国際業務部門は当行及び連結子会社の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引等は国際業務部門に含めております。
③ 国内・国際業務部門別預金残高の状況
○ 預金の種類別残高(末残)
| 種類 | 期別 | 国内業務部門 | 国際業務部門 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 預金合計 | 前第1四半期連結会計期間 | 799,289 | 148 | 799,438 |
| 当第1四半期連結会計期間 | 811,618 | 157 | 811,775 | |
| うち流動性預金 | 前第1四半期連結会計期間 | 400,033 | - | 400,033 |
| 当第1四半期連結会計期間 | 419,827 | - | 419,827 | |
| うち定期性預金 | 前第1四半期連結会計期間 | 397,300 | - | 397,300 |
| 当第1四半期連結会計期間 | 389,733 | - | 389,733 | |
| うちその他 | 前第1四半期連結会計期間 | 1,956 | 148 | 2,104 |
| 当第1四半期連結会計期間 | 2,058 | 157 | 2,215 | |
| 譲渡性預金 | 前第1四半期連結会計期間 | 4,460 | - | 4,460 |
| 当第1四半期連結会計期間 | 4,076 | - | 4,076 | |
| 総合計 | 前第1四半期連結会計期間 | 803,750 | 148 | 803,898 |
| 当第1四半期連結会計期間 | 815,694 | 157 | 815,851 |
(注)1.流動性預金=当座預金+普通預金+貯蓄預金+通知預金
2.定期性預金=定期預金+定期積金
3.国内業務部門は当行及び連結子会社の円建取引、国際業務部門は当行及び連結子会社の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引等は国際業務部門に含めております。
④ 国内・海外別貸出金残高の状況
○ 業種別貸出状況(末残・構成比)
| 業種別 | 前第1四半期連結会計期間 | 当第1四半期連結会計期間 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金額(百万円) | 構成比(%) | 金額(百万円) | 構成比(%) | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国内(除く特別国際金融取引勘定分) | 509,212 | 100.00 | 521,049 | 100 |
| 製造業 | 30,871 | 6.06 | 33,782 | 6.48 |
| 農業、林業 | 3,697 | 0.73 | 4,790 | 0.92 |
| 漁業 | 775 | 0.15 | 901 | 0.17 |
| 鉱業、採石業、砂利採取業 | 1,331 | 0.26 | 1,471 | 0.28 |
| 建設業 | 34,214 | 6.72 | 34,197 | 6.56 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 16,283 | 3.20 | 18,373 | 3.53 |
| 情報通信業 | 3,070 | 0.60 | 2,552 | 0.49 |
| 運輸業、郵便業 | 19,458 | 3.82 | 17,601 | 3.38 |
| 卸売業、小売業 | 39,220 | 7.70 | 35,200 | 6.76 |
| 金融業、保険業 | 26,439 | 5.19 | 28,890 | 5.54 |
| 不動産業、物品賃貸業 | 81,894 | 16.08 | 86,449 | 16.59 |
| 各種サービス業 | 55,504 | 10.90 | 58,275 | 11.18 |
| 地方公共団体 | 92,204 | 18.11 | 93,019 | 17.85 |
| その他 | 104,245 | 20.48 | 105,543 | 20.27 |
| 海外及び特別国際金融取引勘定分 | - | - | - | - |
| 政府等 | - | - | - | - |
| 金融機関 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - |
| 合計 | 509,212 | - | 521,049 | - |
(注)「国内」とは、当行及び連結子会社であります。
(2)経営方針・経営戦略等、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等、事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期連結累計期間において、当行グループの経営方針・経営戦略等、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等、事業上及び財務上の対処すべき課題について重要な変更はありません。
(3)研究開発活動
該当事項はありません。
(4)主要な設備
該当事項はありません。
第1四半期報告書_20170801084424
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| --- | --- |
| 普通株式 | 300,000,000 |
| 第一種優先株式 | 300,000,000 |
| 計 | 300,000,000 |
(注)1.計の欄には、定款に規定されている発行可能株式総数を記載しております。
2.平成29年6月22日開催の第97期定時株主総会および普通株主様による種類株主総会において、株式併合の効力発生日(平成29年10月1日)をもって、普通株式および第一種優先株式について10株を1株の割合で併合する旨並びに発行可能株式総数が300,000,000株から30,000,000株に変更する旨の定款変更が承認可決されております。
| 種類 | 第1四半期会計期間末現在発行数(株) (平成29年6月30日) |
提出日現在発行数(株) (平成29年8月4日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通株式 | 95,099,631 | 同左 | 東京証券取引所 市場第一部 |
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当行における標準となる株式 (単元株式数1,000株) |
| 第一種 優先株式 (注2) |
40,000,000 | 同左 | - | (注3、4、5、6、7) (単元株式数1,000株) |
| 計 | 135,099,631 | 同左 | - | - |
(注1)平成29年6月22日開催の第97期定時株主総会および普通株主様による種類株主総会において、株式併合の効力発生日(平成29年10月1日)をもって、普通株式および第一種優先株式10株につき1株の割合で併合する旨並びに普通株式および第一種優先株式の単元株式数を1,000株から100株に変更する旨の定款変更が承認可決されております。
(注2)第一種優先株式は企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第8項に基づく「行使価額修正条項付新株予約権付社債券等」であります。
(注3)行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりであります。
(1) 第一種優先株式には、当銀行普通株式を対価とする取得請求権が付与される。第一種優先株式の取得請求権の対価として交付される普通株式の数は、一定の期間における当銀行の株価を基準として決定され、又は修正されることがあり、当銀行の株価の下落により、当該取得請求権の対価として交付される当銀行普通株式の数は増加する場合がある。
(2) 第一種優先株式の取得請求権の対価として交付される普通株式の数は、取得の請求がなされた第一種優先株式に係る払込金額の総額を、下記の取得価額で除して算出される。また、取得価額は、原則として、取得請求期間において、下記の通り毎月1回の頻度で修正される。
取得価額は、当初、取得請求期間の初日に先立つ5連続取引日における当銀行の普通株式の毎日の終値の平均値に相当する金額とする。
取得請求期間において、毎月第3金曜日の翌日以降、取得価額は、当該第3金曜日までの直近の5連続取引日の終値の平均値に相当する金額に修正される。
(3) 上記(2)の取得価額は、81円を下限とする。
(4) 第一種優先株式には、当銀行が、平成34年9月29日以降、一定の条件を満たす場合に、当銀行の取締役会が別に定める日の到来をもって、法令上可能な範囲で、金銭を対価として第一種優先株式の全部又は一部を取得することができる取得条項が付されている。
(注4)行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項は以下のとおりであります。
(1) 当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
該当事項はありません。
(2) 当銀行の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
該当事項はありません。
(注5)第一種優先株式の内容は次のとおりであります。
1.第一種優先配当金
(1) 第一種優先配当金
当銀行は、定款第41条に定める剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された第一種優先株式を有する株主(以下「第一種優先株主」という。)又は第一種優先株式の登録株式質権者(以下「第一種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)及び普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、第一種優先株式1株につき、第一種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第一種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記(2)に定める配当年率(以下「第一種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切上げる。以下「第一種優先配当金」という。)の配当をする。ただし、当該基準日の属する事業年度において第一種優先株主又は第一種優先登録株式質権者に対して下記2.に定める第一種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
(2) 第一種優先配当年率
平成25年4月1日に開始する事業年度以降の各事業年度に係る第一種優先配当年率
第一種優先配当年率=預金保険機構が当該事業年度において公表する優先配当年率としての資金調達コスト(ただし、預金保険機構が当該事業年度において優先配当年率としての資金調達コストを公表しない場合には、直前事業年度までに公表した優先配当年率としての資金調達コストのうち直近のもの)
上記の算式において「優先配当年率としての資金調達コスト」とは、預金保険機構が、原則、毎年7月頃を目途に公表する直前事業年度に係る震災特例金融機関等の優先配当年率としての資金調達コストをいう。
ただし、優先配当年率としての資金調達コストが日本円TIBOR(12ヶ月物)又は8%のうちいずれか低い方(以下「第一種優先株式上限配当率」という。)を超える場合には、第一種優先配当年率は第一種優先株式上限配当率とする。
上記のただし書において「日本円TIBOR(12ヶ月物)」とは、毎年の4月1日(同日が銀行休業日の場合は直後の銀行営業日)の午前11時における日本円12ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として全国銀行協会によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められるもの(%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。)を指すものとする。日本円TIBOR(12ヶ月物)が公表されていない場合は、4月1日(同日がロンドンの銀行休業日の場合は直後の銀行営業日)において、ロンドン時間午前11時現在のReuters3750ページに表示されるロンドン・インター・バンク・オファード・レート(ユーロ円LIBOR12ヶ月物(360日ベース))として、英国銀行協会(BBA)によって公表される数値(%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。)を、日本円TIBOR(12ヶ月物)に代えて用いるものとする。
(3) 非累積条項
ある事業年度において第一種優先株主又は第一種優先登録株式質権者に対してする剰余金の配当の額が第一種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
(4) 非参加条項
第一種優先株主又は第一種優先登録株式質権者に対しては、第一種優先配当金の額を超えて剰余金の配当は行わない。ただし、当銀行が行う吸収分割手続のなかで行われる会社法第758条第8号ロもしくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当銀行が行う新設分割手続の中で行われる会社法第763条第12号ロもしくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。
2.第一種優先中間配当金
当銀行は、定款第42条に定める中間配当をするときは、当該中間配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された第一種優先株主又は第一種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、第一種優先株式1株につき、第一種優先配当金の額の2分の1を上限とする金銭(以下「第一種優先中間配当金」という。)を支払う。
3.残余財産
(1) 残余財産の分配
当銀行は、残余財産を分配するときは、第一種優先株主又は第一種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、第一種優先株式1株につき、第一種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第一種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に下記(3)に定める経過第一種優先配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。
(2) 非参加条項
第一種優先株主又は第一種優先登録株式質権者に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。
(3) 経過第一種優先配当金相当額
第一種優先株式1株当たりの経過第一種優先配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数に第一種優先配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切上げる。)をいう。ただし、上記の第一種優先配当金は、分配日の前日時点において公表されている直近の優先配当年率としての資金調達コストを用いて算出する。また、分配日の属する事業年度において第一種優先株主又は第一種優先登録株式質権者に対して第一種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。
4.議決権
第一種優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。ただし、第一種優先株主は、定時株主総会に第一種優先配当金の額全部(第一種優先中間配当金を支払ったときはその額を控除した額)の支払を受ける旨の議案が提出されないときはその定時株主総会より、第一種優先配当金の額全部(第一種優先中間配当金を支払ったときはその額を控除した額)の支払を受ける旨の議案が定時株主総会において否決されたときはその定時株主総会終結の時より、第一種優先配当金の額全部(第一種優先中間配当金を支払ったときはその額を控除した額)の支払を受ける旨の決議がなされる時までの間は、全ての事項について株主総会において議決権を行使することができる。
5.普通株式を対価とする取得請求権
(1) 取得請求権
第一種優先株主は、下記(2)に定める取得を請求することができる期間中、当銀行に対して自己の有する第一種優先株式を取得することを請求することができる。かかる取得の請求があった場合、当銀行は第一種優先株主がかかる取得の請求をした第一種優先株式を取得するのと引換えに、下記(3)に定める財産を当該第一種優先株主に対して交付するものとする。
ただし、下記(3)に定める財産としての普通株式数が行使可能株式数を超える場合には、行使可能株式数について取得請求の効力が生じるものとし、行使可能株式数を超える部分については取得請求がなされなかったものとみなす。
上記のただし書において「行使可能株式数」とは、(ⅰ)取得請求をした日(以下「取得請求日」という。)における当銀行の発行可能株式総数から、取得請求日における当銀行の発行済株式総数及び取得請求日における新株予約権(当該新株予約権の権利行使期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が当該新株予約権の行使により取得することとなる株式の数を控除した数と、(ⅱ)取得請求日における当銀行の普通株式に係る発行可能種類株式総数から、取得請求日における当銀行の普通株式に係る発行済株式総数、取得請求権付株式(当該取得請求権の取得請求期間の初日が到来していないものを除く。)の株主が取得請求権の行使により取得することとなる普通株式の数、取得条項付株式の株主が取得事由の発生により取得することとなる普通株式の数及び新株予約権(当該新株予約権の権利行使期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が新株予約権の行使により取得することとなる普通株式の数を控除した数の、いずれか小さい方をいう。
(2) 取得を請求することができる期間
平成25年6月29日から平成49年9月28日まで(以下「取得請求期間」という。)とする。
(3) 取得と引換えに交付すべき財産
当銀行は、第一種優先株式の取得と引換えに、第一種優先株主が取得の請求をした第一種優先株式数に第一種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第一種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記(4)ないし(8)に定める取得価額で除した数の普通株式を交付する。なお、第一種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数があるときは、会社法第167条第3項に従ってこれを取扱う。
(4) 当初取得価額
取得価額は、当初、取得請求期間の初日に先立つ5連続取引日(取得請求期間の初日を含まず、株式会社東京証券取引所(当銀行の普通株式が複数の金融商品取引所に上場されている場合、取得請求期間の初日に先立つ1年間における出来高が最多の金融商品取引所)における当銀行の普通株式の終値(気配表示を含む。以下「終値」という。)が算出されない日を除く。)の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、取得価額が下記(7)に定める下限取得価額を下回る場合は、下限取得価額とする。
(5) 取得価額の修正
取得請求期間において、毎月第3金曜日(以下「決定日」という。)の翌日以降、取得価額は、決定日まで(当日を含む。)の直近の5連続取引日(ただし、終値のない日は除き、決定日が取引日ではない場合は、決定日の直前の取引日までの5連続取引日とする。)の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)に修正される(以下かかる修正後の取得価額を「修正後取得価額」という。)。ただし、かかる計算の結果、修正後取得価額が下記(7)に定める下限取得価額を下回る場合は、修正後取得価額は下限取得価額とする。なお、上記5連続取引日の初日以降決定日まで(当日を含む。)の間に、下記(8)に定める取得価額の調整事由が生じた場合、修正後取得価額は、取締役会が適当と判断する金額に調整される。
(6) 上限取得価額
取得価額には上限を設けない。
(7) 下限取得価額
下限取得価額は81円とする(ただし、下記(8)による調整を受ける。)。
(8) 取得価額の調整
イ.第一種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、取得価額(下限取得価額を含む。)を次に定める算式(以下「取得価額調整式」という。)により調整する(以下、調整後の取得価額を「調整後取得価額」という。)。取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。

(ⅰ) 取得価額調整式に使用する時価(下記ハ.に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当銀行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式もしくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下、本(8)において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、又は当銀行の普通株式の交付と引換えに当銀行が取得することができる取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得又は行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)
調整後取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又は株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。
(ⅱ) 株式の分割をする場合
調整後取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における当銀行の自己株式である普通株式に関して増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。
(ⅲ) 取得価額調整式に使用する時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下、本(ⅲ)、下記(iv)及び(v)並びに下記ハ.(iv)において同じ。)をもって当銀行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)
調整後取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)に、又は株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又はその基準日の翌日以降、これを適用する。
上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、調整後取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。
(iv) 当銀行が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.又はロ.と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合
調整後取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌日以降これを適用する。
なお、かかる取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)ないし(c)の場合に応じて、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下「調整係数」という。)を乗じた額を調整前取得価額とみなすものとする。
(a) 当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(iv)による調整が行われていない場合
調整係数は1とする。
(b) 当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(iv)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記(5)による取得価額の修正が行われている場合
調整係数は1とする。
ただし、下限取得価額の算定においては、調整係数は、上記(ⅲ)又は本(iv)による直前の調整を行う前の下限取得価額を当該調整後の下限取得価額で除した割合とする。
(c) 当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(iv)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記(5)による取得価額の修正が行われていない場合
調整係数は、上記(ⅲ)又は本(iv)による直前の調整を行う前の取得価額を当該調整後の取得価額で除した割合とする。
(v) 取得条項付株式等の取得と引換えに取得価額調整式に使用される時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合
調整後取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(ⅲ)又は(iv)による取得価額の調整が行われている場合には、調整後取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(v)による調整は行わない。
(vi) 株式の併合をする場合
調整後取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少する普通株式数(効力発生日における当銀行の自己株式である普通株式に関して減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数とみなして取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。
ロ. 上記イ.(i)ないし(vi)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換又は株式移転等により、取得価額(下限取得価額を含む。)の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する取得価額(下限取得価額を含む。)に変更される。
ハ. (i) 取得価額調整式に使用する「時価」は、調整後取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。なお、上記5連続取引日の間に、取得価額の調整事由が生じた場合、調整後取得価額は、本(8)に準じて調整する。
(ⅱ) 取得価額調整式に使用する「調整前取得価額」は、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額とする。
(ⅲ) 取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ.(i)ないし(ⅲ)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。)の、基準日がない場合は調整後取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当銀行の発行済普通株式数(自己株式である普通株式の数を除く。)に当該取得価額の調整の前に上記イ.及びロ.に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある取得請求権付株式等について上記イ.(iv)(b)又は(c)に基づく調整が初めて適用される日(当該日を含む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近の上記イ.(iv)(b)又は(c)に基づく調整に先立って適用された上記イ.(ⅲ)又は(iv)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含まない。)を加えたものとする。
(ⅳ) 取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(i)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額)、上記イ.(ii)及び(vi)の場合には0円、上記イ.(ⅲ)ないし(v)の場合には価額(ただし、(iv)の場合は修正価額)とする。
ニ. 上記イ.(ⅲ)ないし(v)及び上記ハ.(iv)において「価額」とは、取得請求権付株式等又は取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して当該取得請求権付株式等又は取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。
ホ. 上記イ.(v)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記ハ.(ⅲ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。
ヘ. 上記イ.(i)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当銀行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記イ.(i)ないし(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。
ト. 取得価額調整式により算出された上記イ.第2文を適用する前の調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後取得価額調整式による取得価額の調整を必要とする事由が発生し、取得価額を算出する場合には、取得価額調整式中の調整前取得価額に代えて調整前取得価額からこの差額を差し引いた額(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切捨てる。)を使用する。
(9) 合理的な措置
上記(4)ないし(8)に定める取得価額(下記7.(2)に定める一斉取得価額を含む。以下、本(9)において同じ。)は、希薄化防止及び異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合又は算定の結果が不合理となる場合には、当銀行の取締役会は、取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとるものとする。
(10) 取得請求受付場所
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
(11) 取得請求の効力発生
取得請求の効力は、取得請求に要する書類が上記(10)に記載する取得請求受付場所に到着した時に発生する。
6.金銭を対価とする取得条項
(1) 金銭を対価とする取得条項
当銀行は、平成34年9月29日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したときは、法令上可能な範囲で、第一種優先株式の全部又は一部を取得することができる。ただし、取締役会は、当該取締役会の開催日まで(当日を含む。)の30連続取引日(ただし、終値のない日は除き、開催日が取引日でない場合は、開催日の直前の取引日までの30連続取引日とする。)の全ての日において終値が下限取得価額を下回っている場合で、かつ、金融庁の事前承認を得ている場合に限り、取得日を定めることができる。この場合、当銀行は、かかる第一種優先株式を取得するのと引換えに、下記(2)に定める財産を第一種優先株主に対して交付するものとする。なお、第一種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。取得日の決定後も上記5.(1)に定める取得請求権の行使は妨げられないものとする。
(2) 取得と引換えに交付すべき財産
当銀行は、第一種優先株式の取得と引換えに、第一種優先株式1株につき、第一種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第一種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に経過第一種優先配当金相当額を加えた額の金銭を交付する。なお、本(2)においては、上記3.(3)に定める経過第一種優先配当金相当額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過第一種優先配当金相当額を計算する。
7.普通株式を対価とする取得条項
(1) 普通株式を対価とする取得条項
当銀行は、取得請求期間の末日までに当銀行に取得されていない第一種優先株式の全てを、取得請求期間の末日の翌日(以下「一斉取得日」という。)をもって一斉取得する。この場合、当銀行は、かかる第一種優先株式を取得するのと引換えに、各第一種優先株主に対し、その有する第一種優先株式数に第一種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第一種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記(2)に定める普通株式の時価(以下「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。第一種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。
(2) 一斉取得価額
一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の毎日の終値の平均値(終値が算出されない日を除く。)に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。
8.株式の分割又は併合及び株式無償割当て
(1) 分割又は併合
当銀行は、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式及び第一種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。
(2) 株式無償割当て
当銀行は、株式無償割当てを行うときは、普通株式及び第一種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。
9.法令変更等
法令の変更等に伴い本要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当銀行の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。
10.その他
上記各項は、各種の法令に基づく許認可等の効力発生を条件とする。
(注6)種類株主総会の決議
当銀行は、会社法第322条第2項の規定による種類株主総会の決議を要しない旨を定款で定めていない。
(注7)議決権の有無及びその理由
当銀行は、第一種優先株式とは異なる普通株式について定款に定めている。普通株式は株主としての権利内容に制限のない当銀行における標準となる株式であるが、第一種優先株式を有する株主は、上記4.に記載の通り、一定の場合を除いて株主総会において議決権を有しない。これは、第一種優先株式を剰余金の配当や残余財産の分配について優先的内容を有する代わりに議決権制限株式としたことによるものである。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
| 年月日 | 発行済株式総数増減数 (千株) |
発行済株式総数残高 (千株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金増減額(百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平成29年4月1日~ 平成29年6月30日 |
- | 135,099 | - | 13,233 | - | 11,154 |
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成29年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。
| 平成29年6月30日現在 |
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 無議決権株式 | 第一種優先株式 40,000,000 |
- | 「1(1)②発行済株式」の「内容」欄に記載のとおりであります。 |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 361,000 |
- | 「1(1)②発行済株式」の「内容」欄に記載のとおりであります。 |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 93,878,000 | 93,878 | 同上 |
| 単元未満株式 | 普通株式 860,631 | - | 1単元(1,000株) 未満の株式 |
| 発行済株式総数 | 135,099,631 | - | - |
| 総株主の議決権 | - | 93,878 | - |
(注)1.上記の「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が6千株含まれております。
また、「議決権の数」の欄に、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数が6個含まれております。
2.「単元未満株式」欄の普通株式には、当行所有の自己株式715株が含まれております。
| 平成29年6月30日現在 |
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (自己保有株式) 株式会社東北銀行 |
盛岡市内丸3番1号 | 361,000 | - | 361,000 | 0.37 |
| 計 | ―― | 361,000 | - | 361,000 | 0.37 |
(注)1.「発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)」は発行済普通株式の総数に対する割合であります。
2.平成29年6月30日現在の「所有株式数の合計」は、363,000株となっております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
第1四半期報告書_20170801084424
1.当行の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(昭和57年大蔵省令第10号)に準拠しております。
2.当行は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(自平成29年4月1日 至平成29年6月30日)及び第1四半期連結累計期間(自平成29年4月1日 至平成29年6月30日)に係る四半期連結財務諸表について、北光監査法人の四半期レビューを受けております。
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) |
当第1四半期連結会計期間 (平成29年6月30日) |
|
| 資産の部 | ||
| 現金預け金 | 16,410 | 37,436 |
| コールローン及び買入手形 | 25,800 | 30,000 |
| 有価証券 | 268,341 | 260,289 |
| 貸出金 | ※1 522,074 | ※1 521,049 |
| 外国為替 | 228 | 273 |
| その他資産 | 9,525 | 14,126 |
| 有形固定資産 | 8,411 | 8,855 |
| 無形固定資産 | 355 | 394 |
| 退職給付に係る資産 | 363 | 379 |
| 繰延税金資産 | 932 | 734 |
| 支払承諾見返 | 5,078 | 4,599 |
| 貸倒引当金 | △3,689 | △3,673 |
| 資産の部合計 | 853,831 | 874,466 |
| 負債の部 | ||
| 預金 | 787,926 | 811,775 |
| 譲渡性預金 | 4,460 | 4,076 |
| 借用金 | 10,237 | 5,331 |
| その他負債 | 7,065 | 9,119 |
| 退職給付に係る負債 | 10 | 11 |
| 睡眠預金払戻損失引当金 | 21 | 21 |
| 偶発損失引当金 | 138 | 148 |
| ポイント引当金 | 24 | 25 |
| 利息返還損失引当金 | 18 | 18 |
| 繰延税金負債 | - | 2 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 831 | 831 |
| 支払承諾 | 5,078 | 4,599 |
| 負債の部合計 | 815,813 | 835,962 |
| 純資産の部 | ||
| 資本金 | 13,233 | 13,233 |
| 資本剰余金 | 12,003 | 12,003 |
| 利益剰余金 | 10,143 | 10,122 |
| 自己株式 | △69 | △70 |
| 株主資本合計 | 35,309 | 35,288 |
| その他有価証券評価差額金 | 886 | 1,404 |
| 土地再評価差額金 | 1,687 | 1,687 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 135 | 123 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,708 | 3,215 |
| 純資産の部合計 | 38,018 | 38,504 |
| 負債及び純資産の部合計 | 853,831 | 874,466 |
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) |
|
| 経常収益 | 3,815 | 3,620 |
| 資金運用収益 | 2,612 | 2,572 |
| (うち貸出金利息) | 2,032 | 1,986 |
| (うち有価証券利息配当金) | 581 | 588 |
| 役務取引等収益 | 559 | 570 |
| その他業務収益 | 512 | 349 |
| その他経常収益 | ※1 130 | ※1 128 |
| 経常費用 | 3,171 | 3,271 |
| 資金調達費用 | 80 | 39 |
| (うち預金利息) | 77 | 39 |
| 役務取引等費用 | 220 | 222 |
| その他業務費用 | 277 | 393 |
| 営業経費 | 2,484 | 2,585 |
| その他経常費用 | ※2 108 | ※2 30 |
| 経常利益 | 643 | 348 |
| 特別利益 | - | 0 |
| 固定資産処分益 | - | 0 |
| 特別損失 | 0 | 2 |
| 固定資産処分損 | 0 | 2 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 643 | 346 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 119 | 143 |
| 法人税等調整額 | 75 | △18 |
| 法人税等合計 | 194 | 124 |
| 四半期純利益 | 448 | 221 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 10 | - |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 438 | 221 |
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) |
|
| 四半期純利益 | 448 | 221 |
| その他の包括利益 | 68 | 507 |
| その他有価証券評価差額金 | 80 | 518 |
| 退職給付に係る調整額 | △12 | △11 |
| 四半期包括利益 | 517 | 728 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 506 | 728 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 10 | - |
※1.貸出金のうち、リスク管理債権は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) |
当第1四半期連結会計期間 (平成29年6月30日) |
|
| --- | --- | --- |
| 破綻先債権額 | 228百万円 | 260百万円 |
| 延滞債権額 | 15,875百万円 | 15,936百万円 |
| 3カ月以上延滞債権額 | 149百万円 | 162百万円 |
| 貸出条件緩和債権額 | 439百万円 | 432百万円 |
| 合計額 | 16,693百万円 | 16,792百万円 |
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
※1.その他経常収益には、次のものを含んでおります。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) |
|
| --- | --- | --- |
| 償却債権取立益 | 6百万円 | 36百万円 |
| 株式等売却益 | 89百万円 | 25百万円 |
※2.その他経常費用には、次のものを含んでおります。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) |
|
| --- | --- | --- |
| 株式等売却損 | 50百万円 | 10百万円 |
| 貸倒引当金繰入額 | 48百万円 | -百万円 |
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) |
|
| --- | --- | --- |
| 減価償却費 | 218百万円 | 243百万円 |
(注)第1四半期連結累計期間において、のれんの償却額は発生しておりません。
前第1四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)
1.配当金支払額
| (決 議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
1株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平成28年6月22日定時株主総会 | 普通株式 | 236 | 2.5 | 平成28年3月31日 | 平成28年6月23日 | 利益剰余金 |
| 第一種 優先株式 |
7 | 0.19 | 平成28年3月31日 | 平成28年6月23日 | 利益剰余金 |
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)
1.配当金支払額
| (決 議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
1株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平成29年6月22日定時株主総会 | 普通株式 | 236 | 2.5 | 平成29年3月31日 | 平成29年6月23日 | 利益剰余金 |
| 第一種 優先株式 |
5 | 0.14 | 平成29年3月31日 | 平成29年6月23日 | 利益剰余金 |
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
【セグメント情報】
前第1四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)
1.報告セグメントごとの経常収益及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:百万円) | |||||||
| 報告セグメント | その他 | 合計 | 調整額 | 四半期連結損益計算書計上額 | |||
| 銀行業務 | リース業務 | 計 | |||||
| 経常収益 | |||||||
| 外部顧客に対する経常収益 | 3,407 | 261 | 3,669 | 146 | 3,815 | - | 3,815 |
| セグメント間の内部経常収益 | 22 | 3 | 25 | 81 | 106 | △106 | - |
| 計 | 3,429 | 265 | 3,694 | 227 | 3,922 | △106 | 3,815 |
| セグメント利益 | 614 | 4 | 618 | 23 | 642 | 1 | 643 |
(注)1.一般企業の売上高に代えて、それぞれ経常収益を記載しております。
2.「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、クレジットカード業、ソフトウェアの開発及び販売業であります。
3.セグメント利益の調整額1百万円は、すべてセグメント間取引消去であります。
4.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
当第1四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)
1.報告セグメントごとの経常収益及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:百万円) | |||||||
| 報告セグメント | その他 | 合計 | 調整額 | 四半期連結損益計算書計上額 | |||
| 銀行業務 | リース業務 | 計 | |||||
| 経常収益 | |||||||
| 外部顧客に対する経常収益 | 3,224 | 253 | 3,478 | 142 | 3,620 | - | 3,620 |
| セグメント間の内部経常収益 | 64 | 9 | 74 | 79 | 153 | △153 | - |
| 計 | 3,289 | 263 | 3,552 | 221 | 3,773 | △153 | 3,620 |
| セグメント利益 又はセグメント損失(△) |
385 | △1 | 383 | 9 | 393 | △44 | 348 |
(注)1.一般企業の売上高に代えて、それぞれ経常収益を記載しております。
2.「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、クレジットカード業、ソフトウェアの開発及び販売業であります。
3.セグメント利益又はセグメント損失(△)の調整額△44百万円は、すべてセグメント間取引消去であります。
4.セグメント利益又はセグメント損失(△)は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、次のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) |
||
| --- | --- | --- | --- |
| (1)1株当たり四半期純利益金額 | 円 | 4.62 | 2.33 |
| (算定上の基礎) | |||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 百万円 | 438 | 221 |
| 普通株主に帰属しない金額 | 百万円 | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純利益 |
百万円 | 438 | 221 |
| 普通株式の期中平均株式数 | 千株 | 94,747 | 94,737 |
| (2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 | 円 | 2.60 | 1.37 |
| (算定上の基礎) | |||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額 | 百万円 | - | - |
| 普通株式増加数 | 千株 | 73,529 | 66,225 |
| うち優先株式 | 千株 | 73,529 | 66,225 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | - | - |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第1四半期報告書_20170801084424
該当事項はありません。
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