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MAX CO., LTD.

Quarterly Report Aug 9, 2017

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【表紙】
【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成29年8月9日
【四半期会計期間】 第87期 第1四半期

(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)
【会社名】 マックス株式会社
【英訳名】 MAX CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 黒 沢 光 照
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋箱崎町6番6号
【電話番号】 東京(03)3669-0311(代表)
【事務連絡者氏名】 主幹執行役員経理部長  浅 見  泰
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋箱崎町6番6号
【電話番号】 東京(03)3669-0311(代表)
【事務連絡者氏名】 主幹執行役員経理部長  浅 見  泰
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E02381 64540 マックス株式会社 MAX CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true cte 2017-04-01 2017-06-30 Q1 2018-03-31 2016-04-01 2016-06-30 2017-03-31 1 false false false E02381-000 2017-08-09 E02381-000 2016-04-01 2016-06-30 E02381-000 2016-04-01 2017-03-31 E02381-000 2017-04-01 2017-06-30 E02381-000 2016-06-30 E02381-000 2017-03-31 E02381-000 2017-06-30 E02381-000 2016-03-31 E02381-000 2016-04-01 2016-06-30 jpcrp040300-q1r_E02381-000:OfficeEquipmentReportableSegmentsMember E02381-000 2017-04-01 2017-06-30 jpcrp040300-q1r_E02381-000:OfficeEquipmentReportableSegmentsMember E02381-000 2017-04-01 2017-06-30 jpcrp040300-q1r_E02381-000:IndustrialEquipmentReportableSegmentsMember E02381-000 2016-04-01 2016-06-30 jpcrp040300-q1r_E02381-000:IndustrialEquipmentReportableSegmentsMember E02381-000 2016-04-01 2016-06-30 jpcrp040300-q1r_E02381-000:HCREquipmentReportableSegmentsMember E02381-000 2017-04-01 2017-06-30 jpcrp040300-q1r_E02381-000:HCREquipmentReportableSegmentsMember iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure

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第一部 【企業情報】

第1 【企業の概況】

1 【主要な経営指標等の推移】

| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第86期

第1四半期連結

累計期間 | 第87期

第1四半期連結

累計期間 | 第86期 |
| 会計期間 | | 自 平成28年4月1日

至 平成28年6月30日 | 自 平成29年4月1日

至 平成29年6月30日 | 自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日 |
| 売上高 | (百万円) | 15,764 | 15,830 | 66,967 |
| 経常利益 | (百万円) | 1,228 | 1,367 | 6,455 |
| 親会社株主に帰属する

四半期(当期)純利益 | (百万円) | 1,078 | 1,104 | 4,726 |
| 四半期包括利益

又は包括利益 | (百万円) | 4 | 1,777 | 4,881 |
| 純資産額 | (百万円) | 62,338 | 66,913 | 67,210 |
| 総資産額 | (百万円) | 85,919 | 91,201 | 93,000 |
| 1株当たり四半期

(当期)純利益金額 | (円) | 21.88 | 22.41 | 95.93 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 72.4 | 73.3 | 72.2 |
| 営業活動による

キャッシュ・フロー | (百万円) | 1,943 | 241 | 8,512 |
| 投資活動による

キャッシュ・フロー | (百万円) | △329 | △1,007 | △1,816 |
| 財務活動による

キャッシュ・フロー | (百万円) | △1,760 | △1,904 | △2,152 |
| 現金及び現金同等物の

四半期末(期末)残高 | (百万円) | 17,087 | 19,362 | 21,965 |

(注) 1 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

2 売上高には、消費税等は含まれておりません。

3 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。 

2 【事業の内容】

当第1四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。

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第2 【事業の状況】

1 【事業等のリスク】

当第1四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

2 【経営上の重要な契約等】

当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

3 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。

(1) 業績の状況

当社グループの当第1四半期連結累計期間の売上高は158億3千万円で、前年同四半期と比べ6千6百万円(0.4%)の増収、営業利益は13億2百万円で、前年同四半期と比べ1億4千5百万円(10.1%)の減益、経常利益は13億6千7百万円で、前年同四半期と比べ1億3千8百万円(11.3%)の増益、親会社株主に帰属する四半期純利益は11億4百万円で、前年同四半期と比べ2千5百万円(2.4%)の増益となりました。

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

①オフィス機器事業

「国内オフィス事業」は、文具関連製品やタイムレコーダの販売が減少したことで、事業全体で減収となりました。

「海外オフィス事業」は、文字表示作成機事業において表示作成機「Bepop(ビーポップ)」や新製品チューブマーカー「レタツイン」の販売が増加しました。一方で、事業全体では前年に比べ円高となった為替の影響により減収となりました。

「オートステープラ事業」は、機械、消耗品の販売が共に減少し、事業全体で減収となりました。

この結果、売上高は54億5千5百万円で、前年同四半期と比べ3億6千7百万円の減収、営業利益は10億4千7百万円で、前年同四半期と比べ8千3百万円の減益となりました。                            

②インダストリアル機器事業

「国内機工品事業」は、新設住宅着工戸数が引き続き堅調に推移し、新製品のコンプレッサや釘打機を中心に木造建築用工具の販売が増加しました。加えて、鉄筋コンクリート構造物の着工床面積の回復を受けてコンクリート構造物向け工具の販売も増加し、事業全体で増収となりました。

「海外機工品事業」は、欧米市場において新規販売網の構築と既存ルートの販売力強化に取り組んだことで、木造建築用工具とコンクリート構造物向け工具の販売がともに増加し、事業全体で増収となりました。

「住環境機器事業」は、主力の浴室暖房換気乾燥機の販売が戸建て住宅や賃貸住宅市場で前期に続き増加しましたが、施設向け床暖房製品の販売を中止したことで、事業全体では減収となりました。

この結果、売上高は95億1千2百万円で、前年同四半期と比べ4億7百万円(4.5%)の増収、営業利益は2億2千4百万円で、前年同四半期と比べ1億2千2百万円の減益となりました。

③HCR機器事業

大手レンタルルート向けに新製品導入活動を進めたことで、高単価の車いすの販売が増加し、事業全体では増収となりました。加えて、固定費の減少により収益性が改善し、営業利益は増益となりました。

この結果、売上高は8億6千1百万円で、前年同四半期と比べ2千6百万円の増収、営業利益は3千万円で、前年同四半期と比べ6千万円の改善となりました。

(2) 財政状態の分析

資産の部は、前連結会計年度末に比べ、17億9千9百万円減少し、912億1百万円となりました。流動資産については、有価証券が11億9百万円増加しましたが、現金及び預金が26億2百万円減少したことなどにより、15億9千3百万円減少しました。固定資産については、投資有価証券が2億6千8百万円減少したことなどにより、2億5百万円の減少となりました。

負債の部は、前連結会計年度末に比べ、15億1百万円減少し、242億8千8百万円となりました。流動負債については、賞与引当金が10億円減少したことなどにより、12億9千7百万円減少しました。固定負債については、退職給付に係る負債が8千2百万円、長期借入金が5千万円減少したことなどにより、2億4百万円減少しました。

純資産の部は、前連結会計年度末に比べ、2億9千7百万円減少し、669億1千3百万円となりました。株主資本は、親会社株主に帰属する四半期純利益が11億4百万円ありましたが、配当金の支払20億6千9百万円などがあったため、9億6千9百万円の減少となりました。

その他の包括利益累計額については、その他有価証券評価差額金が3億1百万円、退職給付に係る調整累計額が2億6千3百万円増加したことなどにより、6億7千万円増加しました。

(3) キャッシュ・フローの状況

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、現金及び現金同等物の増減額が26億2百万円減少したことにより、193億6千2百万円となりました。

当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第1四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、2億4千1百万円(前年同四半期は19億4千3百万円の増加)となりました。主な増加は税金等調整前四半期純利益が13億6千5百万円、売上債権の増減額が10億7千6百万円、減価償却費が5億2千3百万円、一方で主な減少は、賞与引当金の増減額が9億9千9百万円、法人税等の支払額が9億8千4百万円、たな卸資産の増減額が5億7千1百万円です。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第1四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は、10億7百万円(前年同四半期は3億2千9百万円の減少)となりました。主な増加は、有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入が7億円、一方で主な減少は、有価証券及び投資有価証券の取得による支出が11億1千7百万円、有形固定資産の取得による支出が5億7千7百万円です。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第1四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少は、19億4百万円(前年同四半期は17億6千万円の減少)となりました。主な減少は、配当金の支払額が18億4千3百万円です。

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第1四半期連結累計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配するものの在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりです。

当社株式の大規模買収行為に関する対応方針(買収防衛策)について

当社は、平成29年6月29日開催の第86回定時株主総会において、「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)」(以下「本プラン」といいます。)を以下のとおり決定しております。

Ⅰ.当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

当社は上場企業である以上、当社株式の売買は、株主・投資家の皆様の自由な判断においてなされるのが原則であり、当社に対して大規模買付行為が行われた場合においても、これに応じるか否かの判断は、最終的には、当社株主の皆様の判断に委ねられるべきものと考えております。大規模買付行為であっても、当社の企業価値及び株主共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するものではありません。しかしながら、近時、わが国の資本市場においては、法制度の変革や企業構造・企業文化の変化等を背景として、対象となる会社の経営陣と十分な協議や合意のプロセスを経ることなく、大規模買付行為を強行するといった動きがみられます。

当社が今後も持続的に企業価値及び株主共同の利益を確保・向上させていくためには、当社の経営理念、事業特性及びステークホルダーとの間に築かれた関係等への深い理解に基づいた経営がなされることが不可欠と考えております。大規模買付者(下記Ⅲ.2.(1)において定義します。以下同じとします。)により当社の経営理念、事業特性及びステークホルダーとの間に築かれた関係等への理解が不十分なまま当社の経営がなされるに至った場合、当社の企業価値ひいては株主共同の利益は毀損されることになります。したがいまして、企業価値ひいては株主共同の利益を毀損する恐れのある不適切な大規模買付行為又はこれに類似する行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えます。

Ⅱ.当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の会社支配に関する基本方針の実現に資する取組み

当社は、会社支配に関する基本方針の実現に資する取組みとして、下記Ⅲ.に記載するもののほか、企業価値及び株主共同の利益の向上に向けて、次のとおり取組みを行っております。

当社は、1942年に創業以来、時代のニーズをいち早く捉えながら、技術の研鑽に努め、国産初の小型ホッチキス・手動式ネイラを1942年から1950年代の創業時に世に送り出し、これらの商品がお客様の信頼を得て、今日の事業基盤を確立しました。

当社は、「人」が尊重され、「人」が成長することによって、会社も成長すると考えており、「ガラス張りの経営」、「全員参画の経営」、「成果配分の経営」の3つを柱として、「いきいきと楽しく力を合わせ、皆揃って成長していく集団を目指す」という経営基本姿勢の下、お客様と共に成長するマックスを創るため、社員一人一人が事業の成長を担う主体となる意識改革を進め、事業成長と収益構造の強化を目指し、全社を挙げて取り組んでおります。

当社の事業は、ホッチキス、タイムレコーダ、ビーポップ等のオフィス機器や釘打機、エアコンプレッサ、コンクリートツール等の産業用機器にとどまらず、浴室暖房換気乾燥機、ディスポーザ等の住宅用機器など、幅広く構成されております。当社の経営は、これらの分野におけるマーケティングノウハウや豊富な事業経験に基づいて、次代を見据えた新製品開発、技術力強化等に取り組んでおります。また、株主・投資家の皆様、お客様、お取引先様など、当社をご支援いただく関係先様のご理解・ご信頼を基に、企業価値及び株主共同の利益の向上に邁進しております。当社は、これからも「使う人が満足するモノづくり」にこだわり続けることにより、当社の企業価値及び株主共同の利益の向上に努めてまいります。

Ⅲ.会社支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み

当社は、大規模買付行為が行われる場合には、上記Ⅰ.に記載した会社支配に関する基本方針に照らし、以下のとおり一定の合理的なルール(大規模買付ルール)に従っていただくこととし、これを遵守しなかった場合及びした場合につき一定の対応方針を定めることをもって、会社支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組みといたします。

1. 大規模買付ルール設定の目的

近時、わが国の資本市場においては、法制度の変革や企業構造・企業文化の変化等を背景として、対象となる会社の経営陣と十分な協議や合意のプロセスを経ることなく、大規模買付行為を強行するといった動きがみられます。こうした事情に鑑み、当社取締役会は、大規模買付行為に際して、当社株主の皆様がこれに応じるか否かの判断を適切に行うために、当社株主の皆様の判断に必要かつ十分な情報が提供できるよう、大規模買付行為に関する一定のルール(以下「大規模買付ルール」といいます。)を設けることとしました。

2. 大規模買付ルールの内容

大規模買付ルールとは、①大規模買付者から事前に、当社株主の皆様の判断及び当社取締役会の評価・検討のために必要かつ十分な情報(以下「大規模買付情報」といいます。)が提供され、それに基づき②当社取締役会が当該大規模買付行為について評価・検討を行うための期間を設け、③かかる期間が経過した後に大規模買付行為が開始される、というものです。具体的には、以下のとおりです。

(1) 対象となる大規模買付行為

本プランは、以下の①又は②に該当する当社株券等の買付け又はこれに類似する行為(いずれについてもあらかじめ当社取締役会が同意したものを除きます。以下、かかる買付行為を「大規模買付行為」といい、大規模買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます。)がなされる場合を適用対象とします。大規模買付者は、あらかじめ本プランに定められる手続に従わなければならないものとします。

① 特定株主グループ(注1)の議決権割合(注2)を20%以上とすることを目的とする当社株券等(注3)の買付行為

② 結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となるような当社株券等の買付行為

(2) 意向表明書の当社への提出

大規模買付者には、大規模買付行為に先立ち、当社取締役会に対して、当該大規模買付者が大規模買付行為に際して大規模買付ルールに従う旨の誓約文言等を記載した書面(以下「意向表明書」といいます。)を、当社の定める書式により提出していただきます。

意向表明書に記載していただく具体的な内容は以下のとおりです。

① 大規模買付者の概要

(ⅰ)氏名又は名称及び住所又は所在地

(ⅱ)設立準拠法

(ⅲ)代表者の役職及び氏名

(ⅳ)国内連絡先

(ⅴ)会社等の目的及び事業の内容

(ⅵ)会社等の大株主又は大口出資者の内容

② 提案する大規模買付行為の概要

③ 現に保有する当社株式の数及び今後取得予定の当社株式の数

④ 大規模買付ルールに従う旨の誓約

(3) 大規模買付情報の提供

当社取締役会は、意向表明書の受領後10営業日以内に、当初提供していただくべき大規模買付情報のリストを大規模買付者に交付します。大規模買付情報の具体的内容は、大規模買付者の属性、大規模買付行為の目的及び内容によって異なりますが、一般的な項目の一部は以下のとおりです。

① 大規模買付者及びそのグループ(共同保有者、特別関係者、及びファンドの場合は各組合員その他の構成員)の詳細(具体的名称、資本構成、事業内容、財務内容等を含むものとします。)

② 大規模買付行為の目的、方法及び内容(買付対価の価額・種類、買付期間、関連する取引の仕組み、買付方法の適法性、買付実行の実現可能性等を含むものとします。)

③ 大規模買付行為に係る特定株主グループ(大規模買付者を含むものとします。)の保有株式の数

④ 買付価格の算定根拠(算定の前提となる事実・仮定、算定方法、算定に用いた数値情報及び買付けに係る一連の取引により生じることが予想されるシナジーの内容。そのうち少数株主に対して分配されるシナジーの内容を含むものとします。)

⑤ 買付資金の裏付け(資金の提供者(実質的提供者を含むものとします。)の具体的名称、調達方法、関連する取引の内容を含むものとします。)

⑥ 大規模買付行為後に意図する当社グループの経営方針、事業計画、資本政策及び配当政策等

⑦ 大規模買付行為後における、大規模買付者のグループ内における当社グループの役割

⑧ 大規模買付行為後の当社グループの取引先、顧客、地域関係者、従業員及びその他の利害関係者への対応方針

⑨ 大規模買付者等が既に保有する当社の株券等に関する賃借契約、担保契約、売戻契約、売買の予約その他の重要な契約又は取決め(以下「担保契約等」といいます。)がある場合には、その契約の種類、契約の相手方及び契約の対象となっている株券等の数量等の当該担保契約等の具体的内容

⑩ 大規模買付者等が大規模買付行為において取得を予定する当社の株券等に関し担保契約等の締結その他第三者との間の合意の予定がある場合には、予定している合意の種類、契約の相手方及び契約の対象となっている株券等の数量等の当該合意の具体的内容

⑪ 当社の他の株主との利益相反を回避するための具体的方策

なお、当初提供していただいた情報だけでは大規模買付情報として不十分と考えられる場合には、十分な大規模買付情報が揃うまで追加的に情報を提供していただくことがあります。   

但し、大規模買付者からの情報提供の迅速化と、当社取締役会が大規模買付者に情報提供を要請し大規模買付者がこれに応答する期間(以下「情報提供期間」といいます。)を引き延ばす等の恣意的な運用を避ける観点から、情報提供期間を、当社取締役会が大規模買付者に対し、最初に大規模買付情報のリストを交付した日の翌日から起算して最長で60日間とし、仮に大規模買付者から必要な情報が十分に提供されない場合であっても、情報提供期間が満了したときは、当社取締役会による評価・検討を開始するものといたします。

当社取締役会は、大規模買付者による大規模買付情報の提供が十分になされたと判断した場合には、その旨を大規模買付者に通知(以下「情報提供完了通知」といいます。)するとともに、速やかにその旨を公表いたします。情報提供期間は、当社取締役会が情報提供完了通知をした日又は上記の上限に達した日のいずれか早い日をもって満了するものとします。

また、大規模買付行為の提案があった事実及び当社取締役会に提供された大規模買付情報は、当社株主の皆様の判断のために必要であると認められる場合には、当社取締役会が適切と判断する時点で、その全部又は一部を公表いたします。

(4) 当社取締役会による評価・検討

当社取締役会は、情報提供期間が満了した後、大規模買付行為の評価・検討の難易度に応じて、最長60日間(対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社全株式の買付けの場合)、又は最長90日間(その他の大規模買付行為の場合)を、当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成及び代替案立案のための期間(以下「取締役会評価期間」といいます。)として確保されるべきものと考えます。

取締役会評価期間中、当社取締役会は、特別委員会に対して対抗措置の発動の是非について諮問するとともに、適宜必要に応じて弁護士、フィナンシャル・アドバイザー等の外部専門家の助言を得ながら、提供された大規模買付情報を十分に評価・検討し、当社取締役会としての意見を取りまとめ、特別委員会の勧告と合わせて大規模買付者に通知するとともに、公表いたします。また、必要に応じて、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件改善について交渉し、当社取締役会として株主の皆様へ代替案を提案することもあります(特別委員会につきましては、下記4.をご参照ください。)。

当社取締役会が、取締役会評価期間内に意見の公表、条件の改善、代替案の提示又は下記「3.大規模買付行為がなされた場合の対応方針」に定める対抗措置を講じるか否かの判断を行うに至らない場合には、必要な範囲で取締役会評価期間を延長することができるものとします(ただし、延長期間は最長30日間とします。)。この場合、当社取締役会は、取締役会評価期間の延長を必要とする理由、延長期間、その他適切と思われる事項について、大規模買付者に通知するとともに速やかに情報開示を行います。

大規模買付行為は、取締役会評価期間の経過後にのみ開始されるものとします。

3. 大規模買付行為がなされた場合の対応方針

(1) 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合には、具体的な買付方法の如何にかかわらず、当社取締役会は、当社の企業価値及び株主共同の利益を守ることを目的として、新株予約権無償割当て等、会社法その他の法令及び当社定款が当社取締役会の権限として認める措置(以下「対抗措置」といいます。)をとり、大規模買付行為に対抗することがあります。具体的な対抗措置については、その時点で相当と認められるものを選択することとなります。

当社取締役会が具体的な対抗措置として新株予約権無償割当てを行う場合の概要は、資料1記載のとおりとします。なお、新株予約権無償割当てを行う場合には、対抗措置としての効果を勘案した行使期間、行使条件及び取得条項を設けることがあります。

(2) 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、当社取締役会は、仮に当該大規模買付行為に反対であったとしても、反対意見の表明、代替案の提示、株主の皆様への説得等を行うにとどめ、原則として、大規模買付行為に対する対抗措置はとりません。大規模買付者の買付提案に応じるか否かは、当社株主の皆様において、当該買付提案の内容及びそれに対する当社取締役会の意見、代替案等をご考慮のうえ、ご判断いただくことになります。

ただし、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、当該大規模買付行為が当社の企業価値又は株主共同の利益を著しく損なうと判断される場合には、当社取締役会は、当社の企業価値及び株主共同の利益を守ることを目的として、対抗措置を発動することがあります。具体的には、以下①~⑧の類型に該当すると認められる場合には、原則として、大規模買付行為が当社の企業価値又は株主共同の利益を著しく損なうと判断される場合に該当するものと考えます。

① 真に当社の経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価を吊り上げて、高値で株式を当社又は当社関係者に引き取らせる目的で当社株式の買付けを行っていると判断される場合(いわゆるグリーンメーラー)。

② 当社の経営を一時的に支配して、当社又は当社グループ会社の事業経営上必要な知的財産権、ノウハウ、企業秘密情報、主要取引先や顧客等を大規模買付者やそのグループ会社等に移譲させるなどの目的で当社株式の買付けを行っていると判断される場合。

③ 当社の経営を支配した後に、当社又は当社グループ会社の資産を大規模買付者やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する目的で当社株式の買付けを行っていると判断される場合。

④ 当社の経営を一時的に支配して、当社又は当社グループ会社の事業に当面関係していない不動産、有価証券など高額資産等を売却等処分させ、その処分利益をもって一時的な高配当をさせるか、あるいは一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って、当社株式の高価売り抜けをする目的で当社株式の買付けを行っていると判断される場合。

⑤ 大規模買付者の提案する当社株式の買付条件(買付対価の価額・種類、内容、時期、方法、違法性の有無、実現可能性等)が、当社の企業価値に照らして著しく不十分又は不適切なものであると合理的な根拠をもって判断される場合。

⑥ 大規模買付者の提案する当社株式の買付方法が、強圧的二段階買収(最初の買付けで全株式の買付けを勧誘することなく、二段階目の買付条件を不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付け等を行うことをいう。)など、株主の判断の機会又は自由を制約し、事実上、株主に当社株式の売却を強要するおそれがあると判断される場合(ただし、部分的公開買付けであることをもって当然にこれに該当するものではない。)。

⑦ 大規模買付者による支配権取得により、当社株主はもとより、顧客、従業員その他の利害関係者との関係を含む当社の企業価値の毀損が予想されるか、若しくは当社の企業価値の維持及び向上を著しく妨げるおそれがあると合理的な根拠をもって判断される場合。

⑧ 中長期的な観点において、大規模買付者が支配権を取得した場合の当社の将来の企業価値が、当該大規模買付者が支配権を取得しない場合の当社の将来の企業価値と比較して著しく劣後すると合理的な根拠をもって判断される場合。

(3) 対抗措置発動の停止等について

大規模買付行為に対して、当社取締役会が具体的な対抗措置を講じることを決定した後、大規模買付者が大規模買付行為の撤回又は変更を行った場合のほか、対抗措置の発動が適切でないと当社取締役会が判断し、かつ対抗措置の発動により生ずる株主の皆様の権利の確定前である場合には、当社取締役会は、特別委員会の意見又は勧告を十分尊重したうえで、対抗措置の発動の停止又は変更等を行うことがあります。

逆に、大規模買付行為に対して、当社取締役会が対抗措置の発動をしないことを決定した後であっても、当該大規模買付行為が当社の企業価値又は株主共同の利益を著しく損なうと判断される状況となった場合には、当社取締役会は、当社の企業価値及び株主共同の利益を守ることを目的として、特別委員会の勧告を最大限尊重し、当該大規模買付行為に対する対抗措置を発動することがあります。

4. 対抗措置の公正さを担保するための手続

(1) 特別委員会の設置

大規模買付ルールが遵守されたか否か、並びに大規模買付ルールが遵守された場合であっても、当社の企業価値及び株主共同の利益を守ることを目的とした対抗措置をとるか否かについては、当社取締役会が最終的判断を行いますが、当社取締役会は、大規模買付ルールを適正に運用し、当社取締役会の判断の合理性、公正性を確保するために、当社取締役会から独立した組織として、特別委員会を設置いたします。その概要につきましては、資料2をご参照ください。

(2) 対抗措置発動時の手続

当社取締役会が対抗措置を発動する際には、弁護士、フィナンシャル・アドバイザー等の外部専門家の助言を得ながら、大規模買付者から提供を受けた大規模買付情報に基づいて、当該大規模買付行為の具体的内容や、当該大規模買付行為が当社の企業価値及び株主共同の利益に与える影響等を検討するものとします。

また、当社取締役会は、対抗措置の発動に先立ち、その判断の公正さを担保するために特別委員会に対し対抗措置の発動の是非について諮問し、特別委員会はこの諮問に基づき、当社取締役会に対し対抗措置の発動の是非について勧告を行います。当社取締役会は、対抗措置を発動するか否かの判断に際して、特別委員会の勧告を最大限尊重するものとします。

5. 株主及び投資家の皆様に与える影響等

(1) 大規模買付ルールが株主・投資家の皆様に与える影響等

大規模買付ルールは、当社株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを判断するために必要な情報や、現に当社の経営を担っている当社取締役会の意見の提供、さらには、必要に応じて当社株主の皆様が代替案の提示を受ける機会を保証することを目的としています。これにより、当社株主の皆様は、十分な情報の下で、大規模買付行為に応じるか否かについて適切な判断をしていただくことが可能となります。

従いまして、大規模買付ルールの設定は、当社株主及び投資家の皆様が適切な投資判断を行ううえでの前提となるものであり、当社株主及び投資家の皆様の利益に資するものであると考えております。

なお、上記3.に記載したとおり、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守するか否かにより大規模買付行為に対する当社の対応方針が異なりますので、当社株主及び投資家の皆様におかれましては、大規模買付者の動向及びそれに対する当社の対応にご注意ください。

(2) 対抗措置発動時に株主及び投資家の皆様に与える影響

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しなかった場合及び大規模買付ルールを遵守した場合であっても、当該大規模買付行為が当社の企業価値又は株主共同の利益を著しく損なうと判断される場合には、当社取締役会は、当社の企業価値及び株主共同の利益を守ることを目的として、対抗措置をとることがありますが、当該対抗措置の仕組上、大規模買付者以外の株主の皆様が法的権利又は経済的側面において格別の損失を被るような事態は想定しておりません。当社取締役会が具体的な対抗措置をとることを決定した場合には、法令及び金融商品取引所規則等に従って、適時適切な公表を行います。

従いまして、大規模買付ルールに遵守しない大規模買付者及び当社の企業価値又は株主共同の利益を著しく損なう大規模買付行為を行おうとする大規模買付者については、対抗措置が講じられた場合において、結果的にその法的権利又は経済的側面において不利益が発生する可能性があります。本プランの公表は、大規模買付者が大規模買付ルールに違反することがないよう予め注意を喚起するものです。

また、特別委員会の意見又は勧告を受けて、当社取締役会が対抗措置の発動の停止を対抗措置の発動により生ずる株主の皆様の権利の確定前に行う場合には、1株あたりの株式の価値の希釈化は生じませんので、対抗措置の発動に係る権利落ち日以降に当社株式の価値の希釈化が生じることを前提に売買を行った株主又は投資家の皆様は、株価の変動により不測の損害を被る可能性があります。

(3) 対抗措置発動に伴って株主の皆様に必要となる手続

対抗措置として行う新株予約権無償割当ては、別途当社取締役会が決定し公告する割当期日における当社の最終の株主名簿に記録された当社株主の皆様に対して行います。また、新株予約権を行使して株式を取得するためには、所定の期間内に一定の金額の払込みを完了していただく必要があります。ただし、取得条項付新株予約権の無償割当てがなされる場合には、当社が取得の手続をとることにより、株主の皆様は行使価額相当の金銭を払い込むことなく、当社による当該新株予約権の取得の対価として当社株式を受領することとなります。なお、この場合、当社が新株予約権の取得の対価として株式を交付するため、振替株式を記録するための振替口座の情報の提供をお願いすることがあります。これらの手続の詳細につきましては、実際に新株予約権無償割当てを行うこととなった際に、法令及び金融商品取引所規則等に基づき別途お知らせいたします。

6. 本プランの有効期間及び継続・変更等の手続

本プランの有効期間は、平成29年6月29日開催の第86回定時株主総会の終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとし、以後、2年毎の定時株主総会前に開催される当社取締役会において、本プランを継続するか否かを検討し、継続することを決定した場合、その年の定時株主総会において議案としてお諮りすることにより、継続の可否につき、株主の皆様のご意向を確認させていただきます。

また、当社取締役会は、会社法及び金融商品取引法等の関係法令の整備・改正等を踏まえ、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上の観点から、必要に応じて本プランを見直してまいりたいと考えております。本プランの変更が必要と判断した場合は、その都度、直近で開催される定時株主総会においてその変更内容につき議案としてお諮りすることにより、株主の皆様のご意向を確認させていただきます。

なお、本プランの有効期限前であっても、株主提案権を持つ当社株主の皆様は、会社法の定めに従い、本プランの廃止を株主総会の目的とすることを請求することができます。

7. 本プランの廃止

本プランの導入後、有効期限前であっても、次のいずれかに該当する場合には、本プランはその時点で廃止されるものとします。

① 当社の株主総会において、本プランの導入又は継続の議案が承認されなかった場合、あるいは本プランを廃止する旨の議案が承認された場合。

② 当社取締役会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合。

Ⅳ.本プランが会社支配に関する基本方針に沿うものであり、株主共同の利益を損なうものではないこと、会社役員の地位の維持を目的とするものではないこと及びその理由

1. 本プランが会社支配に関する基本方針に沿うものであること

本プランは、大規模買付ルールの内容、大規模買付行為がなされた場合の対応方針、特別委員会の設置、株主及び投資家の皆様に与える影響等を規定するものです。

本プランは、大規模買付者が大規模買付行為に関する必要かつ十分な情報を当社取締役会に事前に提供すること、及び当社取締役会のための一定の評価期間が経過した後にのみ当該大規模買付行為を開始することを求め、これを遵守しない大規模買付者に対して当社取締役会が対抗措置を講じることがあることを明記しております。

また、大規模買付ルールを遵守した場合であっても、大規模買付者の大規模買付行為が当社の企業価値又は株主共同の利益を著しく損なうものと当社取締役会が判断した場合には、かかる大規模買付者に対して当社取締役会は当社の企業価値及び株主共同の利益を守るために適切と考える対抗措置を講じることがあることを明記しております。

このように本プランは、会社支配に関する基本方針の考え方に沿って設計されたものであるといえます。

2. 本プランが当社株主の共同の利益を損なうものではないこと

上記Ⅰ.に記載したとおり、会社支配に関する基本方針は、当社の株主共同の利益を尊重することを前提としています。本プランはかかる会社支配に関する基本方針の考え方に沿って設計され、当社株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを判断するために必要な情報や当社取締役会の意見の提供、代替案の提示を受ける機会を保証することを目的としております。本プランによって、当社株主及び投資家の皆様は適切な投資判断を行うことができますので、本プランは当社の株主共同の利益を損なうものではなく、むしろその利益に資するものであると考えます。

さらに、本プランの継続につきましては、定時株主総会において株主の皆様のご承認を得ることとしておりますので、本プランは当社の株主共同の利益を損なわないものと考えております。

3. 本プランが当社役員の地位の維持を目的とするものではないこと

本プランは、大規模買付行為に応じるか否かは、最終的には当社株主の皆様の判断に委ねられるべきことを大原則としつつ、当社の企業価値及び株主共同の利益を守るために必要な範囲で大規模買付ルールの設定や対抗措置の発動を行うものです。本プランは当社取締役会が対抗措置を発動する場合を事前にかつ詳細に開示しており、当社取締役会による対抗措置の発動は、かかる本プランの規定に従って行われます。

また、大規模買付行為に関して、当社取締役会が評価・検討、取締役会の意見の提供、代替案の提示及び大規模買付者との交渉を行い、又は対抗措置を発動する際には、外部専門家等の助言を得るとともに、当社の業務執行を行う経営陣から独立している委員で構成される特別委員会へ諮問し、同委員会の勧告を最大限尊重するものとしています。このように本プランには、当社取締役会による適正な運用を担保するための手続も盛り込まれておりますことから、本プランが当社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。

(注1) 特定株主グループとは、(ⅰ)当社の株券等(金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいいます。)の保有者(同法第27条の23第1項に規定する保有者をいい、同条第3項に基づき保有者とみなされる者を含みます。以下同じとします。)及びその共同保有者(同法第27条の23第5項に規定する共同保有者をいい、同条第6項に基づき共同保有者とみなされる者を含みます。以下同じとします。)又は(ⅱ)当社の株券等(同法第27条の2第1項に規定する株券等をいいます。)の買付け等(同法第27条の2第1項に規定する買付け等をいい、取引所金融商品市場において行われるものを含みます。)を行う者及びその特別関係者(同法第27条の2第7項に規定する特別関係者をいいます。以下同じとします。)を意味します。
(注2) 議決権割合とは、特定株主グループの具体的な買付方法に応じて、(ⅰ)特定株主グループが(注1)の(ⅰ)記載の場合は、当該保有者の株券等保有割合(同法第27条の23第4項に規定する株券等保有株割合をいいます。この場合においては、当該保有者の共同保有者の保有株券等の数(同項に規定する保有株券等の数をいいます。)も加算するものとします。)又は(ⅱ)特定株主グループが(注1)の(ⅱ)記載の場合は、当該大規模買付者及び当該特別関係者の株券等保有割合(同法第27条の2第8項に規定する株券等所有割合をいいます。)の合計をいいます。各株券等保有割合の算出に当たっては、総議決権の数(同法第27条の2第8項に規定するものをいいます。)及び発行済株式の総数(同法第27条の23第4項に規定するものをいいます。)は有価証券報告書、四半期報告書及び自己株券買付状況報告書のうち直近に提出されたものを参照することができるものとします。
(注3) 株券等とは、金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等を意味します。以下同じとします。

(資料1)新株予約権無償割当てを行う場合の概要

1. 新株予約権無償割当てに関する事項の決定

① 新株予約権の内容及び数

新株予約権の内容は下記2.の記載に基づくものとし、新株予約権の数は当社取締役会で定める割当期日(以下「割当期日」という。)における当社の最終の発行済株式総数(但し、当社の有する当社株式の数を控除する。以下同じ。)と同数とする。

② 新株予約権の割当ての対象となる株主及びその割当方法

割当期日における最終の株主名簿に記録された株主に対し、その保有する当社普通株式1株につき新株予約権1個の割合で、新株予約権を割り当てる。

③ 新株予約権無償割当ての効力発生日

当社取締役会が別途定める日とする。

2. 新株予約権の内容

① 新株予約権の目的である株式の種類及び数

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「対象株式数」という。)は原則として1株とする。ただし、当社が株式の分割又は株式の併合を行う場合には、所要の調整を行うものとする。

② 新株予約権の行使に際して出資される財産及びその価額

新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その当社株式1株当たりの価額は1円以上で当社取締役会が定める額とする。

③ 新株予約権の行使期間

新株予約権無償割当ての効力発生日又は当社取締役会が別途定める日を初日とし、1ヶ月間から3ヶ月間までの範囲で当社取締役会が別途定める期間とする。ただし、新株予約権の取得がなされる場合は取得日の前営業日までとする。

④ 新株予約権の行使条件

大規模買付者を含む特定株主グループに属する者等に行使を認めないこと等を新株予約権の行使条件として定める場合がある。詳細については、当社取締役会において別途定めるものとする。

⑤ 新株予約権の譲渡制限

新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の承認を要する。

⑥ 当社による新株予約権の取得

大規模買付者を含む特定株主グループに属する者等以外の者が保有する新株予約権を当社が取得し、新株予約権1個につき対象株式数の当社株式を交付することができること等を新株予約権の取得条項として定めることがある。詳細については、当社取締役会において別途定めるものとする。

⑦ その他

その他必要な事項については、当社取締役会において別途定めるものとする。

(資料2)特別委員会規則〈概要〉

1. 特別委員会の設置及び委員の選任、解任

①特別委員会は、当社取締役会の決議により設置する。

②特別委員の人数は3名以上とする。

③特別委員は、当社社外取締役、弁護士、税理士、公認会計士、学識経験者、投資銀行業務に精通している者又は

取締役等役員として経験のある社外者の中から専任する。

④ 特別委員の選任及び解任は当社取締役会の決議により行う。

2. 特別委員の任期

特別委員の最初の任期は、選任の日以後、最初に開催される当社定時株主総会終結の時までとする。当該定時株主総会にて、当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(本プラン)に係る議案が承認された場合、特別委員の任期は、当該定時株主総会の日から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで延長されるものとし、その後も同様とする。ただし、当社取締役会の決議により特段の定めをした場合は、この限りではない。

3. 特別委員会の権限

①特別委員会は、本プランの発動の是非について、大規模買付者から提供された大規模買付情報、当社取締役会の意見及び代替案、並びに独立した第三者の助言等を基に検討のうえ決議し、当社取締役会に対して勧告するものとする。

②特別委員会は、大規模買付者から提供された大規模買付情報で、検討に必要な情報が不足していると判断したときは、大規模買付者に対して情報の補完を請求するよう当社取締役会に求めることができる。

③特別委員会は、当社取締役会による意見及び代替案で、検討に必要な情報が不足していると判断したときは、当社取締役会に対して情報の補完を求めることができる。

④ 特別委員会は、上記①~③のほか、大規模買付行為に関して当社取締役会から諮問を受けた事項について、当社取締役会に対して意見を述べ又は勧告することができる。

4. 第三者の助言

特別委員会は、必要に応じて、当社の費用で、独立した第三者(フィナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタント等の専門家を含む。)の助言を得ることができる。

5. 特別委員会の決議

特別委員会の決議は、特別委員会を構成する委員の全員が出席し、その過半数をもってこれを行うものとする。 但し、疾病その他やむを得ない事由により出席できない委員が存在する場合には、他の委員の承認のうえ、当該委員を除く委員全員が出席し、その過半数をもってこれを行うものとする。

(参 考) 特 別 委 員 会 の 委 員 の 略 歴
氏  名

(生年月日)
略     歴
はたけやま   まさあき

  畠  山  正  誠

(昭和23年2月18日生)
昭和46年7月 日本鋼管株式会社(現JFEホールディングス株式会社)入社

昭和48年2月 同社退社

昭和56年4月 弁護士登録(東京弁護士会)

             篠崎芳明法律事務所(現篠崎・進士法律事務所)弁護士

平成元年4月 千代田区建築審査会委員 

平成3年1月 松枝飯島畠山藤原法律事務所(現東京虎ノ門法律事務所)

             パートナー弁護士

平成17年8月 東京公園法律事務所開設、現在に至る

平成20年6月 当社監査役

             同特別委員会委員に就任、現在に至る

平成22年6月 日本ケミファ株式会社社外取締役、現在に至る

平成28年6月 当社監査等委員である取締役、現在に至る
ひらた          みのる

 平  田      稔

(昭和28年9月26日生)
昭和52年9月 本島公認会計士共同監査事務所入所

昭和57年3月 公認会計士登録

平成3年7月 監査法人朝日新和会計社(現有限責任 あずさ監査法人)社員

平成14年6月 朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)代表社員

平成23年8月 公認会計士平田稔事務所開設、現在に至る

平成24年6月 株式会社カワムラサイクル社外監査役

平成24年6月 関東いすゞ自動車株式会社社外監査役、現在に至る

平成25年4月 公立大学法人前橋工科大学監事

平成27年4月 株式会社カワムラサイクル社外監査役退任

平成27年6月 当社取締役

             同特別委員会委員に就任、現在に至る

平成28年6月 当社監査等委員である取締役、現在に至る
かんだ       あさか

 神 田 安 積

(昭和38年12月25日生)
平成5年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会)銀座東法律事務所弁護士

平成11年4月 レックスウェル法律特許事務所パートナー弁護士

平成14年5月 西新橋綜合法律事務所パートナー弁護士

平成20年6月 株式会社ウイン・インターナショナル社外監査役

平成21年12月 弁護士法人早稲田大学リーガル・クリニックパートナー弁護士、

       現在に至る

平成22年4月 第二東京弁護士会副会長

平成23年6月 当社補欠監査役

平成26年4月 ウイン・パートナーズ株式会社社外監査役

平成27年3月 日本弁護士連合会事務次長

平成27年6月 ウイン・パートナーズ株式会社社外取締役(監査等委員)、現在に至る

平成28年6月 当社補欠の監査等委員である取締役、現在に至る
(注)1.畠山 正誠及び平田 稔の両氏は、当社の監査等委員である社外取締役であります。

      2.神田 安積氏は、当社の補欠の監査等委員である社外取締役であります。

(5) 研究開発活動

当第1四半期連結累計期間の研究開発費の総額は7億6百万円であります。

なお、当第1四半期連結累計期間において当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。 

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第3 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
普通株式 145,983,000
145,983,000
種類 第1四半期会計期間

末現在発行数(株)

(平成29年6月30日)
提出日現在

発行数(株)

(平成29年8月9日)
上場金融商品取引所

名又は登録認可金融

商品取引業協会名
内容
普通株式 49,500,626 49,500,626 東京証券取引所

(市場第一部)
単元株式数は1,000株であります。
49,500,626 49,500,626

(注)平成29年4月10日開催の当社取締役会の決議により、平成29年10月1日付けで1単元の株式数は1,000株から100株となります。 #### (2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。 #### (4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。  #### (5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 発行済株式

総数増減数

(株)
発行済株式

総数残高

(株)
資本金増減額

(百万円)
資本金残高

(百万円)
資本準備金

増減額

(百万円)
資本準備金

残高

(百万円)
平成29年6月30日 49,500,626 12,367 10,517

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成29年3月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
無議決権株式
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等) (自己保有株式)

普通株式  228,000
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式
完全議決権株式(その他) 普通株式

48,940,000
48,940 同上
単元未満株式 普通株式  332,626 同上
発行済株式総数 49,500,626
総株主の議決権 48,940

(注) 1 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式862株が含まれております。

2 当第1四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成29年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。 ##### ② 【自己株式等】

平成29年3月31日現在

所有者の氏名

又は名称
所有者の住所 自己名義

所有株式数

(株)
他人名義

所有株式数

(株)
所有株式数

の合計

(株)
発行済株式

総数に対する

所有株式数

の割合(%)
(自己保有株式)

 マックス株式会社
東京都中央区日本橋箱崎町6番6号 228,000 228,000 0.46
228,000 228,000 0.46

2 【役員の状況】

該当事項はありません。

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第4 【経理の状況】

1.四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、四半期連結財務諸表規則第5条の2第2項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しております。

2.監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(平成29年4月1日から平成29年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(平成29年4月1日から平成29年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

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1 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位:百万円)
前連結会計年度

(平成29年3月31日)
当第1四半期連結会計期間

(平成29年6月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 21,965 19,362
受取手形及び売掛金 14,748 13,733
有価証券 4,212 5,321
商品及び製品 5,160 5,727
仕掛品 845 774
原材料 1,183 1,276
その他 1,802 2,127
貸倒引当金 △1 △1
流動資産合計 49,916 48,322
固定資産
有形固定資産 17,342 17,572
無形固定資産 496 476
投資その他の資産
投資有価証券 21,034 20,766
その他 4,216 4,068
貸倒引当金 △5 △5
投資その他の資産合計 25,245 24,829
固定資産合計 43,084 42,879
資産合計 93,000 91,201
負債の部
流動負債
買掛金 3,864 4,110
短期借入金 1,950 2,000
未払法人税等 1,372 546
賞与引当金 1,719 719
役員賞与引当金 53 9
その他 3,633 3,910
流動負債合計 12,592 11,295
固定負債
長期借入金 50
製品保証引当金 44 42
退職給付に係る負債 12,061 11,978
資産除去債務 18 18
負ののれん 15 13
その他 1,007 939
固定負債合計 13,197 12,992
負債合計 25,789 24,288
(単位:百万円)
前連結会計年度

(平成29年3月31日)
当第1四半期連結会計期間

(平成29年6月30日)
純資産の部
株主資本
資本金 12,367 12,367
資本剰余金 10,518 10,518
利益剰余金 46,444 45,479
自己株式 △271 △276
株主資本合計 69,059 68,089
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 1,635 1,937
土地再評価差額金 △328 △328
為替換算調整勘定 △306 △201
退職給付に係る調整累計額 △2,949 △2,685
その他の包括利益累計額合計 △1,948 △1,278
非支配株主持分 100 102
純資産合計 67,210 66,913
負債純資産合計 93,000 91,201

 0104020_honbun_0777046502907.htm

(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
(単位:百万円)
前第1四半期連結累計期間

(自 平成28年4月1日

 至 平成28年6月30日)
当第1四半期連結累計期間

(自 平成29年4月1日

 至 平成29年6月30日)
売上高 15,764 15,830
売上原価 9,401 9,593
売上総利益 6,362 6,237
販売費及び一般管理費
給料 1,458 1,406
賞与引当金繰入額 447 443
役員賞与引当金繰入額 11 11
退職給付費用 387 417
荷造及び発送費 482 507
販売促進費 269 288
減価償却費 152 154
その他 1,705 1,706
販売費及び一般管理費合計 4,914 4,935
営業利益 1,447 1,302
営業外収益
受取利息 19 17
受取配当金 57 66
負ののれん償却額 1 1
その他 51 20
営業外収益合計 131 105
営業外費用
支払利息 9 9
租税公課 1 1
為替差損 324 24
その他 14 4
営業外費用合計 349 40
経常利益 1,228 1,367
特別損失
固定資産廃棄損 3 1
特別損失合計 3 1
税金等調整前四半期純利益 1,225 1,365
法人税等 396 367
過年度法人税等 △250 △106
四半期純利益 1,079 1,104
非支配株主に帰属する四半期純利益 0 0
親会社株主に帰属する四半期純利益 1,078 1,104

 0104035_honbun_0777046502907.htm

【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
(単位:百万円)
前第1四半期連結累計期間

(自 平成28年4月1日

 至 平成28年6月30日)
当第1四半期連結累計期間

(自 平成29年4月1日

 至 平成29年6月30日)
四半期純利益 1,079 1,104
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 △459 301
為替換算調整勘定 △856 107
退職給付に係る調整額 241 263
その他の包括利益合計 △1,074 672
四半期包括利益 4 1,777
(内訳)
親会社株主に係る四半期包括利益 15 1,774
非支配株主に係る四半期包括利益 △11 3

 0104050_honbun_0777046502907.htm

(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
前第1四半期連結累計期間

(自 平成28年4月1日

 至 平成28年6月30日)
当第1四半期連結累計期間

(自 平成29年4月1日

 至 平成29年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益 1,225 1,365
減価償却費 491 523
のれん償却額 39 33
負ののれん償却額 △1 △1
貸倒引当金の増減額(△は減少) △8 △0
賞与引当金の増減額(△は減少) △655 △999
役員賞与引当金の増減額(△は減少) △32 △43
製品保証引当金の増減額(△は減少) △3 △1
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 234 296
受取利息及び受取配当金 △77 △83
支払利息 9 9
為替差損益(△は益) 55 1
固定資産廃棄損 3 1
売上債権の増減額(△は増加) 1,214 1,076
たな卸資産の増減額(△は増加) △484 △571
仕入債務の増減額(△は減少) △31 186
未払消費税等の増減額(△は減少) 39 △146
その他の資産の増減額(△は増加) △39 △394
その他の負債の増減額(△は減少) 304 △121
小計 2,285 1,131
利息及び配当金の受取額 91 104
利息の支払額 △9 △9
法人税等の支払額 △424 △984
営業活動によるキャッシュ・フロー 1,943 241
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △100 △1,117
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 300 700
有形固定資産の取得による支出 △524 △577
無形固定資産の取得による支出 △20 △36
貸付けによる支出 △1 △0
貸付金の回収による収入 28 25
資産除去債務の履行による支出 △10
投資活動によるキャッシュ・フロー △329 △1,007
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出 △2 △4
配当金の支払額 △1,698 △1,843
非支配株主への配当金の支払額 △4 △1
リース債務の返済による支出 △55 △56
財務活動によるキャッシュ・フロー △1,760 △1,904
現金及び現金同等物に係る換算差額 △548 68
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △695 △2,602
現金及び現金同等物の期首残高 17,783 21,965
現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 17,087 ※ 19,362

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【注記事項】
(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)
当第1四半期連結累計期間

(自  平成29年4月1日  至  平成29年6月30日)
税金費用の計算

税金費用については、当第1四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
(四半期連結貸借対照表関係)

1  受取手形割引高及び輸出手形割引高

前連結会計年度

(平成29年3月31日)
当第1四半期連結会計期間

(平成29年6月30日)
受取手形割引高 474 百万円 401 百万円
輸出手形割引高 18 13
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

前第1四半期連結累計期間

(自  平成28年4月1日

至  平成28年6月30日)
当第1四半期連結累計期間

(自  平成29年4月1日

至  平成29年6月30日)
現金及び預金 17,087百万円 19,362百万円
現金及び現金同等物 17,087百万円 19,362百万円
(株主資本等関係)

前第1四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)

1.配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額

(百万円)
1株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 配当の原資
平成28年6月29日

定時株主総会
普通株式 1,921 39 平成28年3月31日 平成28年6月30日 利益剰余金

2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。  当第1四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)

1.配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額

(百万円)
1株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 配当の原資
平成29年6月29日

定時株主総会
普通株式 2,069 42 平成29年3月31日 平成29年6月30日 利益剰余金

2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。  ###### (セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ  前第1四半期連結累計期間(自  平成28年4月1日  至  平成28年6月30日)

1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)
報告セグメント 合計
オフィス機器 インダストリアル機器 HCR機器
売上高
外部顧客への売上高 5,823 9,105 835 15,764
セグメント間の内部売上高

  又は振替高
5,823 9,105 835 15,764
セグメント利益又は損失(△) 1,130 347 △29 1,447

(注) セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

該当事項はありません。

Ⅱ  当第1四半期連結累計期間(自  平成29年4月1日  至  平成29年6月30日)

1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)
報告セグメント 合計
オフィス機器 インダストリアル機器 HCR機器
売上高
外部顧客への売上高 5,455 9,512 861 15,830
セグメント間の内部売上高

  又は振替高
5,455 9,512 861 15,830
セグメント利益 1,047 224 30 1,302

(注) セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

2.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

該当事項はありません。

3.報告セグメントの変更等に関する事項

前連結会計年度より、従来「インダストリアル機器」に含めておりましたラベル事業を、会社組織の変更に伴い、「オフィス機器」に報告セグメントを変更しております。

なお、当第1四半期連結累計期間の比較情報として開示した前第1四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の報告セグメントにより作成しており、前連結会計年度に開示した第1四半期連結累計期間に係る報告セグメントとの間に相違が見られます。 ###### (1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目 前第1四半期連結累計期間

(自  平成28年4月1日

至  平成28年6月30日)
当第1四半期連結累計期間

(自  平成29年4月1日

至  平成29年6月30日)
1株当たり四半期純利益金額 21円88銭 22円41銭
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円) 1,078 1,104
普通株主に帰属しない金額(百万円)
普通株式に係る親会社株主に帰属する

四半期純利益金額(百万円)
1,078 1,104
普通株式の期中平均株式数(株) 49,276,707 49,269,797

(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。  ###### (重要な後発事象)

該当事項はありません。  

 0104120_honbun_0777046502907.htm

2 【その他】

該当事項はありません。 

 0201010_honbun_0777046502907.htm

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

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