Quarterly Report • Aug 9, 2017
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成29年8月9日 |
| 【四半期会計期間】 | 第122期第1四半期(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) |
| 【会社名】 | オカモト株式会社 |
| 【英訳名】 | OKAMOTO INDUSTRIES, INC. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 岡本 良幸 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都文京区本郷三丁目27番12号 |
| 【電話番号】 | 03(3817)4111 (代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役 髙島 寛 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都文京区本郷三丁目27番12号 |
| 【電話番号】 | 03(3817)4121 |
| 【事務連絡者氏名】 | 常務取締役 髙島 寛 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E01100 51220 オカモト株式会社 OKAMOTO INDUSTRIES, INC. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true cte 2017-04-01 2017-06-30 Q1 2018-03-31 2016-04-01 2016-06-30 2017-03-31 1 false false false E01100-000 2017-08-09 E01100-000 2016-04-01 2016-06-30 E01100-000 2016-04-01 2017-03-31 E01100-000 2017-04-01 2017-06-30 E01100-000 2016-06-30 E01100-000 2017-03-31 E01100-000 2017-06-30 E01100-000 2017-04-01 2017-06-30 jpcrp040300-q1r_E01100-000:IndustrialProductsReportableSegmentsMember E01100-000 2016-04-01 2016-06-30 jpcrp040300-q1r_E01100-000:IndustrialProductsReportableSegmentsMember E01100-000 2016-04-01 2016-06-30 jpcrp040300-q1r_E01100-000:DailyCommoditiesReportableSegmentsMember E01100-000 2017-04-01 2017-06-30 jpcrp040300-q1r_E01100-000:DailyCommoditiesReportableSegmentsMember E01100-000 2016-04-01 2016-06-30 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E01100-000 2017-04-01 2017-06-30 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E01100-000 2016-04-01 2016-06-30 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E01100-000 2017-04-01 2017-06-30 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E01100-000 2017-04-01 2017-06-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E01100-000 2016-04-01 2016-06-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E01100-000 2017-04-01 2017-06-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E01100-000 2016-04-01 2016-06-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure
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| 回次 | | 第121期
第1四半期
連結累計期間 | 第122期
第1四半期
連結累計期間 | 第121期 |
| 会計期間 | | 自 平成28年4月1日
至 平成28年6月30日 | 自 平成29年4月1日
至 平成29年6月30日 | 自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日 |
| 売上高 | (百万円) | 21,203 | 21,156 | 86,604 |
| 経常利益 | (百万円) | 2,703 | 3,076 | 10,738 |
| 親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益 | (百万円) | 1,987 | 2,134 | 7,952 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (百万円) | 297 | 2,726 | 9,100 |
| 純資産額 | (百万円) | 48,913 | 58,952 | 57,016 |
| 総資産額 | (百万円) | 84,223 | 96,505 | 94,972 |
| 1株当たり四半期(当期)
純利益金額 | (円) | 20.23 | 21.72 | 80.95 |
| 潜在株式調整後1株当たり
四半期(当期)純利益金額 | (円) | ― | ― | ― |
| 自己資本比率 | (%) | 58.1 | 61.1 | 60.0 |
(注) 1 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2 売上高には、消費税等は含まれておりません。
3 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
当第1四半期連結累計期間において、当社及び当社の関係会社において営まれている事業の内容について、重要な変更事項はありません。
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当第1四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。
なお、重要事象等は存在しておりません。
当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。
当第1四半期累計期間のわが国経済は、各種政策の効果もあって、企業収益や雇用情勢が改善するなど緩やかな回復基調で推移したものの、新興国の経済停滞、中東・東アジア地域における地政学リスクの高まり、米国政権による政策運営等、海外情勢の動向は依然として不透明な状況となっております。
このような経営環境のなか、当社グループは、引き続き生産効率の更なる向上を行い、コスト削減と販売力の強化を進めてまいりました。
結果、当第1四半期連結累計期間における売上高は211億56百万円(前年同期比0.2%減)、営業利益は28億26百万円(前年同期比6.9%減)、経常利益は30億76百万円(前年同期比13.8%増)となりました。よって親会社株主に帰属する四半期純利益は21億34百万円(前年同期比7.4%増)となりました。
セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。
① 産業用製品
一般用フィルムは、市況低迷により売上減となりました。工業用フィルムは、海外向けステッカー用が堅調に推移し売上増となりました。建材フィルムは、顧客の在庫調整の影響により売上減となりました。多層フィルムは、食品用の新規採用と電池用が好調で売上増となりました。農業用フィルムは、張替え需要の低迷により売上減となりました。壁紙は、住宅着工件数が伸び悩むなか、集合住宅向けの販売が堅調に推移し売上増となりました。自動車内装材は、中国向けが堅調に推移し売上増となりました。フレキシブルコンテナは、石油化学メーカー向けの販売価格が下落したため売上減となりました。粘着テープは、包装資材卸向けクラフトテープと小売店向け養生テープの販売が堅調に推移し売上微増となりました。工業テープは、スマートフォン関連及び車輌向けテープが低調で売上減となりました。食品衛生関連商品は、中食業界の市場拡大により小巻ラップ・衛生用品を中心に販売が堅調に推移し売上増となりました。食品用脱水・吸水シートであるピチット製品は、外食産業向け、産地加工向けともに堅調に推移し売上増となりました。
以上により、当セグメントの売上高は135億68百万円(前年同期比2.7%増)、セグメント利益は14億12百万円(前年同期比9.0%減)となりました。
② 生活用品
コンドームは、引き続きオカモトゼロワンの販売が好調で、その他薄物も堅調に推移し売上増となりました。浣腸は、市場は縮小傾向にあるものの幅広い年齢層へ販促活動を行い売上増となりました。除湿剤は、全国的に降水量が少なかったため売上減となりました。手袋は、家庭用は回復したもののその他の販売が減少し売上減となりました。メディカル製品のうち滅菌器は、受注が好調で売上増となりました。雨衣及びブーツは、降雨日が少なく、気温の高い日が多かったため売上減となりました。シューズは、小売店の販売が苦戦し売上減となりました。
以上により、当セグメントの売上高は75億16百万円(前年同期比5.2%減)、セグメント利益は18億29百万円(前年同期比1.9%減)となりました。
③ その他
その他の事業は、物流受託事業及び太陽光発電事業であります。当セグメントの売上高(振替前)は8億60百万円(前年同期比1.1%増)、セグメント利益は53百万円(前年同期比16.1%増)となりました。
① 資産
当第1四半期連結会計期間末における総資産は965億5百万円で、前連結会計年度末と比べ15億32百万円増加しております。
流動資産は608億円で、前連結会計年度末と比べ6億20百万円の増加となりました。これは主として、現金及び預金が5億45百万円増加したことによるものです。
固定資産は357億5百万円で、前連結会計年度末と比べ9億12百万円の増加となりました。これは主として、投資有価証券が9億3百万円増加したことによるものです。
② 負債
当第1四半期連結会計期間末における総負債は375億53百万円で、前連結会計年度末と比べ4億3百万円減少しております。
流動負債は283億75百万円で、前連結会計年度末と比べ8億89百万円の減少となりました。これは主として、未払法人税等が8億51百万円減少したことによるものです。
固定負債は91億78百万円で、前連結会計年度末と比べ4億86百万円の増加となりました。これは主として、繰延税金負債が4億85百万円増加したことによるものです。
③ 純資産
当第1四半期連結会計期間末における純資産は589億52百万円で、前連結会計年度末と比べ19億36百万円増加しております。これは主として、利益剰余金13億47百万円、その他有価証券評価差額金6億70百万円が増加したことによるものです。
当第1四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
また、当社は財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりであります。
当社は、平成28年5月9日開催の取締役会において、「当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」(以下「会社の支配に関する基本方針」といいます。)を決定するとともに、会社支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって、当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止する取組みとして「当社株券等の大規模買付行為に関する対応策」(以下「本プラン」といいます。)として継続することを決議し、平成28年6月29日に開催の当社第120回定時株主総会において承認を得ております。
Ⅰ. 会社の支配に関する基本方針
当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者としては、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を中・長期的に確保・向上させる者が望ましいと考えます。また当社は、当社の株主の在り方は、当社株式は金融商品取引所に上場しておりますので、株主は市場での自由な取引を通じて決まるものと考えています。従って当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方は、最終的には株主の皆様全員の意思に基づき決定されるべきものと考えています。
しかしながら大規模な買付行為や買付提案の中には、株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれのあるもの、株主の皆様が買付の条件等を検討したり、当社取締役会が代替案を提案する為の十分な時間や情報を提供しないもの、明らかに濫用目的であるもの等、企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれのあるものもありえます。
このような大規模な買付行為や買付提案を行う者は、例外的に当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切と判断します。
Ⅱ. 会社支配に関する基本方針の実現に資する取組み
当社グループは「創意あふれる技術を結集して、健康的で快適な人間生活に寄与する製品をつくり出し、当社に関係する人々により大きな満足を与えることをめざす」ことを企業使命としております。
当社グループの事業領域は、大きく産業用製品事業と生活用品事業に分かれ、その代表的な製品は産業用製品ではフィルム、壁紙、フレキシブルコンテナ、自動車内装材、テープ、食品衛生用品、食品用脱水・吸水シート等、生活用品ではコンドーム、カイロ、除湿剤、メディカル製品、手袋、シューズ、雨衣等と多岐に亘りますが、これらの事業は昭和9年創業以来培ってきた素材の研究と高度な技術を追い求めたこと、並びに会社の統合・合併・事業の譲受等により吸収した製造技術・ノウハウが加味され現在の当社グループの事業創造に役立っています。これを基盤として当社グループは環境にやさしい製品を世に送り出し、株主、顧客、取引先、地域社会、従業員などの様々のステークホルダーとの友好な関係の維持、発展に努めてまいりました。これら有形・無形の資産を活用して中長期的な視野に立って企業価値と株主共同の利益の向上に努めてまいります。
当社は、国内の市場が伸び悩むなかで、グループ全社を挙げて「身近な暮らしを科学する」をキャッチフレーズに新製品の開発とグループ取扱商品の拡大に努めております。また利益体質を強化する意味で、本社・工場・支店・営業所・子会社を含めたグループ全体で、3S活動(整理・整頓・清掃)の徹底と継続を図り、品質向上と原価逓減に努めるとともに、省資源の促進および廃棄物の削減など、環境問題への取組み強化を実施しております。
当社は、企業理念体系(企業使命・経営理念・行動基準)を基本としてコンプライアンス規程を制定し、コーポレートガバナンス(企業統治)の充実に努めております。また会社法に定める内部統制システムに関する基本方針に基づき企業統治に関する組織、規程を充実させ、企業の透明性・効率性・健全性をより高めるとともに、各役員の役割の明確化に努めております。
当社では、多数の投資家の皆様に長期的に当社への投資をご継続頂くために、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を向上させるための取組みとして、以上のような施策を実施しています。これらの取組みは、上記Ⅰの会社の支配に関する基本方針の実現にも資するものと考えています。
Ⅲ. 本プランの内容(会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止する取組み)
1. 本プランの目的
本プランは、会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みとして継続するものです。
当社は、当社株式に対する大規模な買付等が行われた場合でも、その目的等が当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものであれば、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えるものではありません。また、支配権の移転を伴う買収提案に応じるかどうかの判断も、最終的には株主の皆様の意思に基づき行われるべきものと考えております。
しかしながら、株式の大規模な買付等の中には、その目的等から見て企業価値ひいては株主共同の利益に対して明白な侵害をもたらすおそれのあるもの、株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれのあるもの、取締役会や株主の皆様が株式の大規模な買付等の内容等について検討し、あるいは取締役会が代替案を提示するために合理的に必要十分な時間や情報を提供することのないもの、買付条件等が買付等の対象とされた会社の企業価値ひいては株主共同の利益に鑑み不十分または不適当であるもの、買付等の対象とされた会社の企業価値の維持・増大に必要不可欠なステークホルダーとの関係を破壊する意図のあるもの等、大規模な買付等の対象とされた会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくありません。
そこで、当社取締役会は、当社株式に対して大規模な買付行為等が行われた場合に、株主の皆様が適切なご判断をするために、必要な情報や時間を確保し、買付者等との交渉等が一定の合理的なルールに従って行われることが、企業価値ひいては株主共同の利益に合致すると考え、以下の内容の大規模買付時における情報提供と検討時間の確保等に関する一定のルール(以下、「大規模買付ルール」といいます。)を設定し、会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって大規模な買付行為がなされた場合の対応方針を含めた買収防衛策としております。
2. 本プランの対象となる当社株式の買付
本プランの対象となる当社株式の買付とは、特定株主グループ(注1)の議決権割合(注2)を20%以上とすることを目的とする当社株券等(注3)の買付行為、または結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為(いずれについてもあらかじめ当社取締役会が同意したものを除き、また市場取引、公開買付等の具体的な買付方法の如何を問いません。以下、かかる買付行為を「大規模買付行為」といい、かかる買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます。)とします。
注1:特定株主グループとは、
(ⅰ) 当社の株券等(金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいいます。)の保有者(同法第27条の23第3項に基づき保有者に含まれる者を含みます。以下同じとします。)およびその共同保有者(同法第27条の23第5項に規定する共同保有者をいい、同条第6項に基づく共同保有者とみなされる者を含みます。以下同じとします。)または、
(ⅱ) 当社の株券等(同法第27条の2第1項に規定する株券等をいいます。)の買付等(同法第27条の2第1項に規定する買付等をいい、取引所金融商品市場において行われるものを含みます。)を行う者およびその特別関係者(同法第27条の2第7項に規定する特別関係者をいいます。以下同じとします。)を意味します。
注2:議決権割合とは、
(ⅰ) 特定株主グループが、注1の(ⅰ)記載の場合は、当該保有者の株券等保有割合(金融商品取引法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいいます。この場合においては、当該保有者の共同保有者の保有株券等の数(同条項に規定する保有株券等の数をいいます。)も加算するものとします。以下同じとします。)または、
(ⅱ) 特定株主グループが、注1の(ⅱ)記載の場合は、当該大規模買付者および当該特別関係者の株券等保有割合(同法第27条の2第8項に規定する株券等所有割合をいいます。以下同じとします。)の合計をいいます。各議決権割合の算出に当たっては、総議決権(同法第27条の2第8項に規定するものをいいます。)および発行済株式の総数(同法第27条の23第4項に規定するものをいいます。)は、有価証券報告書、四半期報告書および自己株券買付状況報告書のうち直近に提出されたものを参照することができるものとします。
注3:株券等とは、金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等または同法第27条の2第1項に規定する株券等のいずれかに該当するものを意味します。
3. 独立委員会の設置
大規模買付ルールに従って一連の手続が進行されたか否か、あるいは大規模買付ルールが遵守された場合でも、当該大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうものであることを理由として対抗措置を講じるか否かについては、当社取締役会が最終的な判断を行いますが、本プランを適正に運用し、取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止し、その合理性・公正性を担保するため、現プランと同様に独立委員会規程に基づき、独立委員会を設置いたします。独立委員会の委員は3名以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行を行う経営陣から独立している社外取締役または社外有識者(注)のいずれかに該当する者の中から選任し、社外取締役の相澤光江氏、深澤佳己氏、荒井瑞夫氏が独立委員会委員として就任しております。
当社取締役会は、対抗措置の発動に先立ち、独立委員会に対し対抗措置の発動の是非について諮問し、独立委員会は当社の企業価値ひいては株主共同の利益の向上の観点から大規模買付行為について慎重に評価・検討のうえで当社取締役会に対し対抗措置を発動することができる状態にあるか否かについての勧告を行うものとします。当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重したうえで対抗措置の発動について決定することとします。独立委員会の勧告内容については、その概要を適宜公表することといたします。
なお、独立委員会の判断が、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するようになされることを確保するために、独立委員会は、当社の費用で、必要に応じて独立した第三者である専門家(ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家)等の助言を得ることができるものとします。
注:社外有識者とは、
経営経験豊富な企業経営者、投資銀行業務に精通する者、弁護士、公認会計士、会社法等を主たる研究対象とする学識経験者、またはこれらに準ずる者をいいます。
4. 大規模買付ルールの概要
(1) 大規模買付者による当社に対する意向表明書の提出
大規模買付者が大規模買付行為を行おうとする場合には、大規模買付行為または大規模買付行為の提案に先立ち、まず、大規模買付ルールに従う旨の誓約を含む以下の内容等を日本語で記載した意向表明書を、当社の定める書式により当社取締役会に提出していただきます。
① 大規模買付者の名称、住所
② 設立準拠法
③ 代表者の氏名
④ 国内連絡先
⑤ 提案する大規模買付行為の概要
⑥ 本プランに定められた大規模買付ルールに従う旨の誓約
当社取締役会が、大規模買付者から意向表明書を受領した場合は、速やかにその旨及び必要に応じ、その内容について公表します。
(2) 大規模買付者による当社に対する評価必要情報の提供
当社取締役会は、上記(1)、①から⑥までの全てが記載された意向表明書を受領した日の翌日から10営業日以内に、大規模買付者に対して、大規模買付行為に関する情報として当社取締役会への提出を求める事項について記載した書面を交付し、大規模買付者には、当該書面に従い、大規模買付行為に関する情報(以下、「評価必要情報」といいます。)を、当社取締役会に書面にて提出していただきます。
評価必要情報の一般的な項目は以下のとおりです。その具体的内容は、大規模買付者の属性、大規模買付行為の目的及び内容によって異なりますが、いずれの場合も株主の皆様のご判断および当社取締役会としての意見形成のために必要かつ十分な範囲に限定するものとします。
① 大規模買付者およびそのグループ(共同保有者、特別関係者および組合員(ファンドの場合)その構成員を含みます。)の詳細(名称、事業内容、経歴または沿革、資本構成、当社および当社グループの事業と同種の事業についての経験等に関する情報を含みます。)
② 大規模買付行為の目的、方法および内容(大規模買付行為の対価の価額・種類、大規模買付行為の時期、関連する取引の仕組み、大規模買付行為の方法の適法性、大規模買付行為の実現可能性等を含みます。)
③ 大規模買付行為の価格の算定根拠(算定の前提となる事実、算定方法、算定に用いた数値情報および大規模買付行為にかかる一連の取引により生じることが予想されるシナジーの内容を含みます。)
④ 大規模買付行為の資金の裏付け(資金の提供者(実質的提供者を含みます。)の具体的名称、調達方法、関連する取引の内容を含みます。)
⑤ 当社および当社グループの経営に参画した後に想定している役員候補(当社および当社グループの事業と同種の事業についての経験等に関する情報を含みます。)、経営方針、事業計画、財務計画、資本政策、配当政策、資産活用策等
⑥ 当社および当社グループの経営に参画した後に予定している取引先、顧客、従業員等のステークホルダーと当社および当社グループとの関係に関しての変更の有無およびその内容
当社取締役会は、大規模買付ルールの迅速な運用を図る観点から、必要に応じて、大規模買付者に対し情報提供の期限を設定することがあります。ただし、大規模買付者から合理的な理由に基づく延長要請があった場合は、その期限を延長することができるものとします。
上記に基づき提出された評価必要情報について当社取締役会が精査した結果、当該評価必要情報が大規模買付行為を評価・検討するための情報として必要十分でないと考えられる場合には、当社取締役会は、大規模買付者に対して、適宜合理的な期限を定めたうえで、評価必要情報が揃うまで追加的に情報提供を求めることがあります。
当社取締役会は、大規模買付行為を評価・検討するための必要十分な評価必要情報が大規模買付者から提出されたと判断した場合には、その旨の通知を大規模買付者に発送するとともに、その旨を公表いたします。
また、当社取締役会が評価必要情報の追加的な提供を要請したにもかかわらず、大規模買付者から当該情報の一部について提供が難しい旨の合理的な説明がある場合には、取締役会が求める評価必要情報が全て揃わなくても、大規模買付者との情報提供にかかる交渉等を打ち切り、その旨を公表するとともに、後記(3)の取締役会による評価・検討を開始する場合があります。
当社取締役会に提供された評価必要情報は、独立委員会に提出するとともに、株主の皆様のご判断のために必要であると認められる場合には、当社取締役会が適切と判断する時点で、その全部または一部を公表いたします。
(3) 当社取締役会による評価必要情報の評価・検討等
当社取締役会は、大規模買付行為の評価等の難易度に応じ、大規模買付者が当社取締役会に対し評価必要情報の提供を完了した後、対価を現金(円貨)のみとする公開買付による当社全株式の買付の場合は最長60日間、その他の大規模買付行為の場合は最長90日間を当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間(以下、「取締役会評価期間」といいます。)として設定します。取締役会評価期間中、当社取締役会は、必要に応じて独立した第三者である専門家(ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家)等の助言を受けながら、提供された評価必要情報を十分に評価・検討し、独立委員会からの勧告を最大限尊重したうえで、当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、公表いたします。また、必要に応じ、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件改善について交渉し、当社取締役会として株主の皆様へ代替案を提示することもあります。
5. 大規模買付行為が実施された場合の対応方針
(1) 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合
大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しなかった場合には、具体的な買付方法の如何にかかわらず、当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として、新株予約権の無償割当等、会社法その他の法律および当社定款が認める対抗措置を講じることにより大規模買付行為に対抗する場合があります。なお、大規模買付ルールを遵守したか否かを判断するにあたっては、大規模買付者側の事情をも合理的な範囲で十分勘案し、少なくとも評価必要情報の一部が提出されないことのみをもって大規模買付ルールを遵守しないと認定することはしないものとします。
具体的にいかなる手段を講じるかについては、その時点で最も適切と当社取締役会が判断したものを選択することとします。当社取締役会が具体的対抗措置として、例えば新株予約権の無償割当を行う場合の概要は原則として「新株予約権無償割当の概要」(注1)に記載のとおりですが、実際に新株予約権の無償割当をする場合には、議決権割合が一定割合以上の特定株主グループに属さないことを新株予約権の行使条件とするなど、対抗措置としての効果を勘案した行使期間および行使条件を設けることがあります。
(2) 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合
大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、当社取締役会は、仮に当該大規模買付行為に反対であったとしても、当該買付提案についての反対意見を表明したり、代替案を提示することにより、株主の皆様を説得するに留め、原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置は講じません。大規模買付者の買付提案に応じるか否かは、株主の皆様において、当該買付提案および当社が提示する当該買付提案に対する意見、代替案等をご考慮のうえ、ご判断いただくことになります。
ただし、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、当該大規模買付行為が、例えば以下の①から⑨のいずれかに該当し、結果として会社に回復し難い損害をもたらすなど、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと当社取締役会が判断する場合には、例外的に当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として必要かつ相当な範囲で、上記(1)で述べた対抗措置の発動を決定することができるものとします。
① 真に当社の経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げて高値で株式を会社関係者に引取らせる目的で株式の買収を行っている場合(いわゆるグリーンメーラーである場合)
② 当社の経営を一時的に支配して当社または当社グループの事業経営上必要な知的財産権、ノウハウ、企業秘密情報、主要取引先や顧客等を当該買収者やそのグループ会社等に移譲させるなど、いわゆる焦土化経営を行う目的で当社株式の買収を行っている場合
③ 当社の経営を支配した後に、当社または当社グループの資産を当該買収者やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する予定で当社株式の買収を行っている場合
④ 当社の経営を一時的に支配して当社または当社グループの事業に当面関係していない不動産、有価証券など高額資産等を売却等処分させ、その処分利益をもって一時的な高配当をさせるかあるいは一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って当社株式の高値売り抜けをする目的で株式買収を行っている場合
⑤ 大規模買付者の提案する当社株式の買付方法が、いわゆる強圧的二段階買収(最初の買付で当社の株式の全部の買付を勧誘することなく、二段階目の買収条件を不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付等の株式の買付を行うことをいいます。)等の、株主の皆様の判断の機会または自由を制約し、事実上、株主の皆様に当社株式の売却を強要するおそれがあると判断された場合
⑥ 大規模買付者の提案する当社の株券等の買付条件(買付対価の種類および金額、当該金額の算定根拠、その他の条件の具体的内容、違法性の有無、実現可能性等を含むがこれに限りません。)が当社の企業価値ひいては株主共同の利益に照らして著しく不十分または不適切であると判断される場合
⑦ 大規模買付者による支配権獲得により、当社株主の皆様はもとより、当社グループの持続的な企業価値増大の実現のために必要不可欠な、顧客、取引先、従業員、地域社会その他の利害関係者との関係を破壊する等、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと判断される場合
⑧ 大規模買付者による買付後経営方針等が不十分または不適当であるため、当社事業の成長性・安定性が阻害され、中長期的な将来との企業価値の比較において、当該大規模買付者が支配権を取得しない場合の当社の企業価値と比べ著しく劣後すると判断される場合
⑨ 大規模買付者の経営陣もしくは出資者に反社会的勢力と関係を有する者が含まれている等、大規模買付者が公序良俗の観点から当社の支配株主として著しく不適切であると判断される場合
(3) 取締役会の決議、および株主総会の開催
当社取締役会は、上記(1)または(2)において対抗措置の発動の是非について判断を行う場合は独立委員会の勧告を最大限尊重し、対抗措置の必要性、相当性等を十分検討したうえで対抗措置発動または不発動等に関する会社法上の機関としての決議を行うものとします。
また、当社取締役会は、独立委員会が対抗措置の発動について勧告を行い、発動の決議について株主総会の開催を要請する場合には、株主の皆様に本プランによる対抗措置を発動することの可否を十分にご検討いただくための期間(以下、「株主検討期間」といいます。)として最長60日間の期間を設定し、当該株主検討期間中に当社株主総会を開催することがあります。
当社取締役会において、株主総会の開催および基準日の決定を決議した場合は、取締役会評価期間はその日をもって終了し、ただちに、株主検討期間へ移行することとします。
当該株主総会の開催に際しては、当社取締役会は、大規模買付者が提供した必要情報、必要情報に対する当社取締役会の意見、当社取締役会の代替案その他当社取締役会が適切と判断する事項を記載した書面を、株主の皆様に対し、株主総会招集通知とともに送付し、適時・適切にその旨を開示します。
株主総会において対抗措置の発動または不発動について決議された場合、当社取締役会は、当該株主総会の決議に従うものとします。従って、当該株主総会が対抗措置を発動することを否決する決議をした場合には、当社取締役会は対抗措置を発動いたしません。当該株主総会の終結をもって株主検討期間は終了することとし、当該株主総会の結果は、決議後適時・適切に開示いたします。
(4) 大規模買付行為待機期間
株主検討期間を設けない場合は取締役会評価期間を、また株主検討期間を設ける場合には取締役会評価期間と株主検討期間を合わせた期間を大規模買付行為待機期間とします。そして大規模買付行為待機期間においては、大規模買付行為は実施できないものとします。
従って、大規模買付行為は、大規模買付行為待機期間の経過後にのみ開始できるものとします。
(5) 対抗措置発動の停止等について
上記(3)において、当社取締役会または株主総会において具体的対抗措置を講じることを決定した後、当該大規模買付者が大規模買付行為の撤回または変更を行った場合など対抗措置の発動が適切でないと当社取締役会が判断した場合には、独立委員会の意見または勧告を十分に尊重したうえで、対抗措置の発動の停止等を行うことがあります。
例えば、対抗措置として新株予約権の無償割当を行う場合、当社取締役会において、無償割当が決議され、または、無償割当が行われた後においても、大規模買付者が大規模買付行為の撤回または変更を行うなど対抗措置の発動が適切でないと当社取締役会が判断した場合には、独立委員会の勧告を受けたうえで、新株予約権の効力発生日の前日までの間は、新株予約権無償割当の中止、または新株予約権無償割当後において、行使期間開始日の前日までの間は、当社による当該新株予約権の無償取得(当社が新株予約権を無償で取得することにより、株主の皆様の新株予約権は消滅いたします。)の方法により対抗措置の発動の停止等を行うことができるものとします。
このような対抗措置発動の停止等を行う場合は、独立委員会が必要と認める事項とともに、法令および当社が上場する金融商品取引所の規則等に従い、当該決定について適時・適切に開示いたします。
注1:「新株予約権無償割当の概要」とは、
(ⅰ) 新株予約権無償割当の対象となる株主およびその割当方法
当社取締役会で定める割当期日における最終の株主名簿に記録された株主に対し、その所有する当社普通株式(ただし、当社の所有する当社普通株式を除く。)1株につき1個の割合で新たに払込みをさせないで新株予約権を割当てる。
(ⅱ) 新株予約権の目的となる株式の種類および数
新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は1株とする。ただし、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、所要の調整を行うものとする。
(ⅲ) 株主に割当てる新株予約権の総数
当社取締役会が定める割当期日における当社発行可能株式総数から当社普通株式の発行済株式総数(ただし、当社の所有する当社普通株式を除く。)を減じた数を上限とする。当社取締役会は、複数回にわたり新株予約権の割当を行うことがある。
(ⅳ) 各新株予約権の行使に際して出資される財産およびその価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は1円以上で当社取締役会が定める額とする。なお、当社取締役会が新株予約権を取得することを決定した場合には、行使価額相当の金額を払い込むことなく、当社による新株予約権の取得の対価として、株主に新株を交付することがある。
(ⅴ) 新株予約権の譲渡制限
新株予約権の譲渡による当該新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
(ⅵ) 新株予約権の行使条件
議決権割合が20%以上の特定株主グループに属する者(ただし、あらかじめ当社取締役会が同意した者を除く。)は、新株予約権を行使できないものとする。詳細については、当社取締役会が別途定めるものとする。
(ⅶ) 新株予約権の行使期間等
新株予約権の割当がその効力を生ずる日、行使期間、取得条項その他必要な事項については、当社取締役会が別途定めるものとする。なお、取得条項については、上記(ⅵ)の行使条件のため新株予約権の行使が認められない者以外の者が有する新株予約権を当社が取得し、新株予約権1個につき当社取締役会が別途定める株数の当社普通株式を交付することができる旨の条項を定めることがある。
6. 本プランによる株主の皆様に与える影響等
(1) 大規模買付ルールが株主の皆様に与える影響等
大規模買付ルールは、株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを判断するために必要な情報や、現に当社の経営を担っている当社取締役会の意見を提供し、株主の皆様が代替案の提示を受ける機会を確保することを目的としています。これにより株主の皆様は、十分な情報および提案のもとで、大規模買付行為に応じるか否かについて適切なご判断をすることが可能となり、そのことが当社の企業価値ひいては株主共同の利益の保護につながるものと考えます。従いまして、大規模買付ルールの設定は、株主の皆様が適切なご判断を行ううえでの前提となるものであり、株主の皆様の利益に資するものであると考えております。
なお、上記5.において述べたとおり、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守するか否か等により大規模買付行為に対する当社の対応方針が異なりますので、株主の皆様におかれましては、大規模買付者の動向にご注意ください。
(2) 対抗措置発動時に株主の皆様に与える影響・株主の皆様に必要となる手続
大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しなかった場合または、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、大規模買付行為が当社に回復し難い損害をもたらすなど当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと判断される場合には、当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として、新株予約権の無償割当等、会社法その他の法律および当社定款により認められている対抗措置をとることがありますが、当該対抗措置の仕組み上、株主の皆様(大規模買付ルールを遵守しない大規模買付者および会社に回復し難い損害をもたらすなど当社株主全体の利益を損なうと認められるような大規模買付行為を行う大規模買付者を除きます。)が法的権利または経済的側面において格別の損失を被るような事態が生じることは想定しておりません。当社取締役会が具体的対抗措置を講じることを決定した場合には、法令および金融商品取引所規則等に従って適時・適切な開示を行います。
対抗措置の一つとして、例えば新株予約権の無償割当を実施する場合には、当社株主の皆様は引受けの申込みを要することなく新株予約権の割当を受け、また当社が新株予約権の取得の手続をとることにより、新株予約権の行使価額相当の金銭を払込むことなく当社による新株予約権の取得の対価として当社株式を受領することになるため、申込みや払込み等の手続は必要となりません。ただし、この場合当社は、新株予約権の割当を受ける株主の皆様に対し、別途ご自身が大規模買付者等でないこと等を誓約する当社所定の書式による書面のご提出を求めることがあります。
なお、当社は、新株予約権の割当期日や新株予約権の効力発生後においても、例えば、大規模買付者が大規模買付行為を撤回した等の事情により、新株予約権の行使期間開始日の前日までに、新株予約権の割当を中止し、または当社が新株予約権に当社株式を交付することなく無償にて新株予約権を取得することがあります。これらの場合には、1株当たりの株式の価値の希釈化が生じることを前提にして売付等を行った株主の皆様は、株価の変動により相応の損害を被る可能性があります。
7. 本プランの適用開始、有効期限、継続および廃止
本プランは、平成28年6月29日より発効し、有効期限は平成31年6月30日までに開催される当社第123回定時株主総会の終結の時までとします。ただし、発効後であっても、①当社株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合、②当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、その時点で廃止されるものとします。
また、本プランの有効期間中であっても、当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の向上の観点から随時見直しを行い、株主総会の承認を得て本プランの変更を行うことがあります。このように、当社取締役会において本プランについて継続、変更、廃止等の決定を行った場合には、その内容を速やかに開示します。
なお、当社取締役会は、本プランの有効期間中であっても、本プランに関する法令、金融商品取引所規則等の新設または改廃が行われ、かかる新設または改廃を反映するのが適切である場合、誤字脱字等の理由により字句の修正を行うのが適切な場合等、株主の皆様に不利益を与えない場合には、必要に応じて独立委員会の承認を得たうえで、本プランを修正し、または変更する場合があります。
Ⅳ.本プランの合理性について(本プランが会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないことについて)
1. 買収防衛策に関する指針の要件を充足していること
本プランは、経済産業省および法務省が平成17年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保または向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則)を充足しています。
また、経済産業省に設置された企業価値研究会が平成20年6月30日に発表した報告書「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の内容も踏まえたものとなっております。
2. 株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること
本プランは、上記Ⅲ.1「本プランの目的」にて記載したとおり、当社株式に対する大規模買付行為等がなされた際に、当該大規模買付行為等に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や時間を確保し、株主の皆様のために買付者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させるという目的をもって導入しております。
3. 株主意思を反映するものであること
本プランは、株主総会での承認により発効しており、株主の皆様のご意向が反映されております。
また、本プランの有効期間の満了前であっても、株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されることになり、株主の皆様のご意向が反映されます。
4. 独立性の高い社外者の判断の重視
本プランにおける対抗措置の発動は、上記Ⅲ.5「大規模買付行為が実施された場合の対応方針」にて記載したとおり、当社の業務執行を行う経営陣から独立している委員で構成される独立委員会へ諮問し、同委員会の勧告を最大限尊重するものとされており、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に適うように本プランの透明な運用を担保するための手続も確保されております。
5. デッドハンド型買収防衛策ではないこと
上記Ⅲ.7「本プランの適用開始、有効期限、継続および廃止」にて記載したとおり、本プランは、当社の取締役会により廃止することができるものとされており、当社株式の大規模買付者が、当社株主総会で取締役を指名し、かかる取締役で構成されている取締役会により、本プランを廃止することが可能です。従って本プランは、デッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交代させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策)ではありません。
当第1四半期連結累計期間の研究開発費の総額は239百万円であります。
なお、当第1四半期連結累計期間において当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
当第1四半期連結累計期間において、連結会社又は提出会社の従業員数の著しい増減はありません。
当第1四半期連結累計期間において、生産、受注及び販売実績の著しい変動はありません。
当第1四半期連結累計期間において、主要な設備の著しい変動及び主要な設備の前連結会計年度末における計画の著しい変更はありません。
0103010_honbun_0099546502907.htm
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 400,000,000 |
| 計 | 400,000,000 |
| 種類 | 第1四半期会計期間 末現在発行数(株) (平成29年6月30日) |
提出日現在 発行数(株) (平成29年8月9日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 101,996,839 | 101,996,839 | 東京証券取引所 (市場第一部) |
単元株式数は1,000株であります。 |
| 計 | 101,996,839 | 101,996,839 | ― | ― |
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。 #### (5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
| 平成29年6月30日 | ― | 101,996,839 | ― | 13,047 | ― | 448 |
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
平成29年6月30日現在
区分
株式数(株)
議決権の数(個)
内容
無議決権株式
―
―
―
議決権制限株式(自己株式等)
―
―
―
議決権制限株式(その他)
―
―
―
完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
| 普通株式 | 3,440,000 |
―
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式
完全議決権株式(その他)
| 普通株式 | 98,121,000 |
98,121
同上
単元未満株式
| 普通株式 | 435,839 |
―
同上
発行済株式総数
101,996,839
―
―
総株主の議決権
―
98,121
―
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」欄には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ8,000 株(議決権8個)及び50株含まれております。
2 「単元未満株式」欄には、当社所有の自己保有株式が次のとおり含まれております。
自己保有株式 23株
3 当第1四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成29年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。 ##### ② 【自己株式等】
| 平成29年6月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
| (自己保有株式) オカモト株式会社 |
東京都文京区 本郷3-27-12 |
3,440,000 | ― | 3,440,000 | 3.37 |
| 計 | ― | 3,440,000 | ― | 3,440,000 | 3.37 |
該当事項はありません。
0104000_honbun_0099546502907.htm
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(平成29年4月1日から平成29年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(平成29年4月1日から平成29年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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1 【四半期連結財務諸表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) |
当第1四半期連結会計期間 (平成29年6月30日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 22,266 | 22,811 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 25,830 | 24,975 | |||||||||
| 商品及び製品 | 7,258 | 7,758 | |||||||||
| 仕掛品 | 1,331 | 1,447 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 2,034 | 2,207 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 572 | 500 | |||||||||
| その他 | 936 | 1,147 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △50 | △49 | |||||||||
| 流動資産合計 | 60,180 | 60,800 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 16,035 | 16,086 | |||||||||
| 無形固定資産 | 119 | 118 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 18,051 | 18,955 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 94 | 65 | |||||||||
| その他 | 495 | 484 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3 | △3 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 18,637 | 19,500 | |||||||||
| 固定資産合計 | 34,792 | 35,705 | |||||||||
| 資産合計 | 94,972 | 96,505 |
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) |
当第1四半期連結会計期間 (平成29年6月30日) |
||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 18,881 | 19,022 | |||||||||
| 短期借入金 | 3,170 | 3,155 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,479 | 627 | |||||||||
| 賞与引当金 | 947 | 518 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 17 | - | |||||||||
| その他 | 4,768 | 5,051 | |||||||||
| 流動負債合計 | 29,265 | 28,375 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 100 | 100 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 1,502 | 1,987 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 6,119 | 6,147 | |||||||||
| その他 | 970 | 943 | |||||||||
| 固定負債合計 | 8,691 | 9,178 | |||||||||
| 負債合計 | 37,956 | 37,553 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 13,047 | 13,047 | |||||||||
| 資本剰余金 | 359 | 359 | |||||||||
| 利益剰余金 | 37,521 | 38,869 | |||||||||
| 自己株式 | △1,340 | △1,344 | |||||||||
| 株主資本合計 | 49,588 | 50,932 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 7,646 | 8,317 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 24 | 43 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 221 | 126 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △464 | △467 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 7,427 | 8,019 | |||||||||
| 純資産合計 | 57,016 | 58,952 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 94,972 | 96,505 |
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) |
||||||||||
| 売上高 | 21,203 | 21,156 | |||||||||
| 売上原価 | 14,862 | 14,989 | |||||||||
| 売上総利益 | 6,340 | 6,167 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | |||||||||||
| 運賃及び荷造費 | 849 | 833 | |||||||||
| その他の販売費 | 637 | 577 | |||||||||
| 給料及び賞与 | 757 | 775 | |||||||||
| 賞与引当金繰入額 | 163 | 161 | |||||||||
| 退職給付費用 | 45 | 46 | |||||||||
| その他の一般管理費 | 852 | 946 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | 3,305 | 3,341 | |||||||||
| 営業利益 | 3,034 | 2,826 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 1 | 3 | |||||||||
| 受取配当金 | 197 | 219 | |||||||||
| 不動産賃貸料 | 97 | 98 | |||||||||
| 持分法による投資利益 | 19 | - | |||||||||
| その他 | 38 | 19 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 354 | 340 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 5 | 5 | |||||||||
| 不動産賃貸費用 | 41 | 23 | |||||||||
| 為替差損 | 613 | 11 | |||||||||
| 持分法による投資損失 | - | 32 | |||||||||
| その他 | 25 | 18 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 685 | 90 | |||||||||
| 経常利益 | 2,703 | 3,076 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産除却損 | 1 | 31 | |||||||||
| 特別損失合計 | 1 | 31 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,702 | 3,044 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 511 | 638 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 203 | 272 | |||||||||
| 法人税等合計 | 714 | 910 | |||||||||
| 四半期純利益 | 1,987 | 2,134 | |||||||||
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | - | - | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 1,987 | 2,134 |
0104035_honbun_0099546502907.htm
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) |
||||||||||
| 四半期純利益 | 1,987 | 2,134 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △1,141 | 660 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △100 | 19 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △432 | △76 | |||||||||
| 退職給付に係る調整額 | 33 | △3 | |||||||||
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | △49 | △7 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | △1,690 | 592 | |||||||||
| 四半期包括利益 | 297 | 2,726 | |||||||||
| (内訳) | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 297 | 2,726 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | - | - |
0104100_honbun_0099546502907.htm
該当事項はありません。
1 受取手形割引高
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) |
当第1四半期連結会計期間 (平成29年6月30日) |
|||
| 287 | 百万円 | 193 | 百万円 |
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) |
|
| 減価償却費 | 488百万円 | 548百万円 |
| のれんの償却額 | 4百万円 | ―百万円 |
前第1四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)
1.配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
1株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成28年6月29日定時株主総会 | 普通株式 | 589 | 6.00 | 平成28年3月31日 | 平成28年6月30日 | 利益剰余金 |
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。 当第1四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)
1.配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
1株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 平成29年6月29日定時株主総会 | 普通株式 | 785 | 8.00 | 平成29年3月31日 | 平成29年6月30日 | 利益剰余金 |
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
0104110_honbun_0099546502907.htm
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:百万円) | |||||||
| 報告セグメント | その他 (注)1 |
合計 | 調整額 (注)2 |
四半期連結損益計算書計上額 (注)3 |
|||
| 産業用製品 | 生活用品 | 計 | |||||
| 売上高 | |||||||
| 外部顧客への売上高 | 13,206 | 7,929 | 21,135 | 67 | 21,203 | ― | 21,203 |
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 |
24 | 93 | 117 | 783 | 901 | △901 | ― |
| 計 | 13,230 | 8,022 | 21,252 | 851 | 22,104 | △901 | 21,203 |
| セグメント利益 | 1,552 | 1,865 | 3,418 | 46 | 3,464 | △429 | 3,034 |
(注) 1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、グループ内の物流事業及び太陽光発電事業等を含んでおります。
2 セグメント利益の調整額△429百万円には、セグメント間取引消去11百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△441百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費等であります。
3 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:百万円) | |||||||
| 報告セグメント | その他 (注)1 |
合計 | 調整額 (注)2 |
四半期連結損益計算書計上額 (注)3 |
|||
| 産業用製品 | 生活用品 | 計 | |||||
| 売上高 | |||||||
| 外部顧客への売上高 | 13,568 | 7,516 | 21,084 | 72 | 21,156 | ― | 21,156 |
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 |
24 | 90 | 115 | 788 | 903 | △903 | ― |
| 計 | 13,593 | 7,606 | 21,200 | 860 | 22,060 | △903 | 21,156 |
| セグメント利益 | 1,412 | 1,829 | 3,242 | 53 | 3,296 | △470 | 2,826 |
(注) 1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、グループ内の物流事業及び太陽光発電事業等を含んでおります。
2 セグメント利益の調整額△470百万円には、セグメント間取引消去11百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△481百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費等であります。
3 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 ###### (1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前第1四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) |
| 1株当たり四半期純利益金額 | 20円23銭 | 21円72銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益(百万円) | 1,987 | 2,134 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | ― | ― |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純利益金額(百万円) |
1,987 | 2,134 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 98,251 | 98,237 |
(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
(重要な後発事象)
当社は、平成29年8月7日開催の取締役会において、当社の持分法適用会社である理研コランダム株式会社(以下「対象者」という。)に対して、公開買付けによる株式の追加取得をすることを決議いたしました。
1.取得の理由
事業基盤強化と持続的成長を図ることを目的とし、双方の経営基盤、事業ノウハウ、経営資源等を融合し、その有効活用を加速させ、企業価値向上を実現するための施策を早期に実施することが必要であると判断し、資本関係を更に深化させる必要があるとの結論に至りました。具体的には生産部門の効率性追求、販売網での連携強化、技術面での交流、生産管理やインフラ面の連携を深めた事業運営を図っていく事が考えられます。
2.会社の概要
| ① | 名称 | 理研コランダム株式会社 | ||
| ② | 所在地 | 埼玉県鴻巣市宮前547番地の1 | ||
| ③ | 代表者の役職・氏名 | 代表取締役社長 | 下村 洋喜 | |
| ④ | 事業内容 | 研磨布紙等製造販売事業、OA器材部材等製造販売事業及び不動産賃貸事業 | ||
| ⑤ | 資本金 | 500,000千円(平成28年12月31日現在) | ||
| ⑥ | 設立年月日 | 昭和10年12月7日 | ||
| ⑦ | 上場会社と対象者の関係 | 資本関係 | 当社は、対象者株式3,033,760株(所有割合: 32.89%)を所有し、対象者を持分法適用関連会社としております。対象者は当社の普通株式490,000株(当社株式所有割合(注):0.50%)を所有しております。 | |
| 人的関係 | 当社の代表取締役会長が対象者の社外取締役を兼任しております。 | |||
| 取引関係 | 当社は対象者に、商品や原材料等の販売を行っております。 | |||
| 関連当事者への該当状況 | 対象者は、当社の持分法適用関連会社であり、関連当事者に該当します。 |
(注) 「当社株式所有割合」は、当社が平成29年6月29日に提出した第121期有価証券報告書に記載された平成29年3月31日現在の発行済株式総数(101,996,839株)から、同報告書に記載された同日現在の当社が所有する自己株式(3,440,023株)を控除した株式数(98,556,816株)に対する割合をいうものとし、その計算において小数点以下第三位を四捨五入しております。
3.買付け等の期間
平成29年8月8日(火曜日)から平成29年9月5日(火曜日) (20営業日)
4.買付け等の価格
普通株式 1株につき金229円
5.買付予定の株券等の数
| 買付予定数 | 買付予定数の下限 | 買付予定数の上限 |
| 2,500,000 (株) | ― (株) | 2,500,000 (株) |
(注) 1 応募株券等の数の合計が買付予定数の上限(2,500,000株)以下の場合は、応募株券等の全部の買付け等を行います。応募株券等の数の合計が買付予定数の上限(2,500,000株)を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、法第27条の13第5項及び府令第32条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付けに係る受渡しその他の決済を行います。
2 本公開買付けを通じて、対象者の所有する自己株式を取得する予定はありません。
3 単元未満株式についても、本公開買付けの対象としております。なお、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。)に従って株主による単元未満株式買取請求権が行使された場合には、対象者は法令の手続に従い公開買付期間中に自己の株式を買い取ることがあります。
6.買付代金
572,500,000円
(注) 「買付代金」は、本公開買付けにおける買付予定数(2,500,000株)に本公開買付価格(229円)を乗じた金額です。
7.公開買付開始公告日
平成29年8月8日(火曜日)
8.本公開買付けへの賛同
対象者は、平成29年8月7日開催の取締役会において、本公開買付けは、当社が対象者の株式(議決権)の保有割合を高めることにより、当社との協同による一定のシナジーを実現し、両社共同の利益を追求するものであると考えられることから、本公開買付けに賛同する旨の決議したとのことです。また、上記のとおり対象者取締役会があらかじめ賛同したことにより、本公開買付けは、買収防衛策にいう大規模買付行為には該当しないことになるとのことです。
なお、対象者取締役岡本二郎は、当社の代表取締役会長を兼務しており、本公開買付けに関する議案の決議に特別利害関係を有すると考えられるため、上記議案の審議及び決議に参加していないとのことです。また、対象者代表取締役社長下村洋喜及び対象者取締役増田富美雄は、当社出身者であり、対象者株式を保有していることを鑑み、本公開買付けに関し、利害の相反の懸念を払拭し、対象者取締役会の意思決定の公正性、透明性及び客観性を高める観点から、上記議案の審議及び決議には参加していないとのことです。
該当事項はありません。
0201010_honbun_0099546502907.htm
該当事項はありません。
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