Quarterly Report • Aug 10, 2017
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| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成29年8月10日 |
| 【四半期会計期間】 | 第15期第1四半期(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社リボミック |
| 【英訳名】 | RIBOMIC Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 中村 義一 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区白金台三丁目16番13号 |
| 【電話番号】 | 03-3440-3745 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員経営企画部長 中村 恵美子 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区白金台三丁目16番13号 |
| 【電話番号】 | 03-3440-3745 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員経営企画部長 中村 恵美子 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E30865 45910 株式会社リボミック RIBOMIC Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP false CTE 2017-04-01 2017-06-30 Q1 2018-03-31 2016-04-01 2016-06-30 2017-03-31 1 false false false E30865-000 2017-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E30865-000 2017-04-01 2017-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E30865-000 2016-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E30865-000 2016-04-01 2016-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E30865-000 2017-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E30865-000 2016-04-01 2017-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E30865-000 2017-04-01 2017-06-30 E30865-000 2017-08-10 iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:shares xbrli:pure iso4217:JPY
第1四半期報告書_20170810094900
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|---|---|---|---|---|
| 回次 | 第14期 第1四半期累計期間 |
第15期 第1四半期累計期間 |
第14期 | |
| 会計期間 | 自平成28年4月1日 至平成28年6月30日 |
自平成29年4月1日 至平成29年6月30日 |
自平成28年4月1日 至平成29年3月31日 |
|
| 事業収益 | (千円) | 24,999 | 17,900 | 93,773 |
| 経常損失(△) | (千円) | △147,856 | △162,972 | △658,864 |
| 四半期(当期)純損失(△) | (千円) | △148,158 | △163,504 | △646,603 |
| 持分法を適用した場合の投資利益 | (千円) | - | - | - |
| 資本金 | (千円) | 2,930,730 | 2,947,661 | 2,943,060 |
| 発行済株式総数 | (株) | 13,222,200 | 13,313,600 | 13,286,600 |
| 純資産額 | (千円) | 2,908,882 | 2,285,684 | 2,438,864 |
| 総資産額 | (千円) | 3,054,911 | 2,408,967 | 2,495,967 |
| 1株当たり四半期(当期)純損失金額(△) | (円) | △11.23 | △12.29 | △48.83 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | - | - | - |
| 1株当たり配当額 | (円) | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 95.2 | 94.7 | 97.7 |
(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。また、持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため記載しておりません。
2.事業収益には、消費税等は含まれておりません。
3.潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在するものの、1株当たり四半期(当期)純損失金額であるため記載しておりません。
当第1四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
第1四半期報告書_20170810094900
当第1四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は、平成29年6月29日に提出の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。
当第1四半期会計期間において、新たに締結した重要な契約は次のとおりであります。
①ライセンス・アウトに関する契約
| 契約書名 | ライセンス契約書 |
| 契約相手方名 | 大塚製薬株式会社 |
| 契約締結日 | 平成29年5月8日 |
| 契約期間 | 守秘義務により非開示 |
| 主な契約内容 | ① 当社は、大塚製薬株式会社と、平成20年8月1日から平成28年12月末日までに実施したRBM001に関する共同研究での成果につき、大塚製薬株式会社においてこれを開発・商業化することを目的に、全世界でのサブライセンス権付きの独占的実施権を大塚製薬株式会社に許諾する。 ② 大塚製薬株式会社は、当社に対して、対価として、契約一時金、本製品発売後の売上に応じたロイヤルティー、大塚製薬株式会社が第三者にサブライセンスを行った場合のサブライセンス対価の分配金、及び大塚製薬株式会社が第三者に事業譲渡を行った場合の事業譲渡対価の分配金を支払う。 ③ 当社は関連特許の一部を大塚製薬株式会社に譲渡する。 |
②特許譲受に関する契約
| 契約書名 | 共同研究終了に伴う成果取扱い覚書 |
| 契約相手方名 | 大塚製薬株式会社 |
| 契約締結日 | 平成29年5月8日 |
| 契約期間 | 守秘義務により非開示 |
| 主な契約内容 | ① 当社は、大塚製薬株式会社と、平成20年1月1日から平成27年12月末日までに実施した、RBM002及びRBM003に関する共同研究の成果に関連して、当社側で研究開発を推進することを目的に、関連特許の譲渡を受ける。 ② 当社は、RBM002及びRBM003について開発やライセンス・アウトに成功した場合には、製品の売上に応じたロイヤルティー、当社が第三者にライセンスを行った場合のライセンス対価の分配金、及び当社が第三者に事業譲渡を行った場合の事業譲渡対価の分配金を、大塚製薬株式会社に支払う。 |
文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。
(1)業績の状況
当社は、抗体に継ぐ次世代新薬として期待されているアプタマー医薬の創製に特化したバイオベンチャーです。当社は、自社開発のアプタマー創製に関する総合的な技術や知識、経験、ノウハウ等からなる創薬プラットフォームである「RiboARTシステム」を活用して、革新的なアプタマー医薬の研究開発(「アプタマー創薬」)を行っております。
また、当社は、継続的かつ安定的な収益の実現及び今後の飛躍に向けた中・長期の経営課題として、以下の3テーマを重点的に取り上げております。
・リボミック・アプタマーの自社臨床試験の実施と臨床POC取得
・海外メガファーマとの複数アライアンスの締結
・世界のアプタマー医薬品開発における主要な地位確立
上記の経営課題の実現に向け、当事業年度における重点的な経営目標は「特定の開発テーマについて、自社での臨床Proof of Concept※1の獲得に向けた開発」、「各創薬プロジェクトの開発ステージのアップ」、「製薬企業との新規アライアンスの締結」とし、それらの実現に向けた取り組みを着実に進めております。
それぞれの経営課題に対する当第1四半期累計期間の具体的な進捗を以下に要約します。
※1 臨床Proof of Concept(臨床POC):新薬の開発段階において、投与薬剤がヒトでの臨床試験(通常は少数の患者を対象としたフェーズⅡa試験)において意図した薬効と安全性を有することが示されること。
| 自社での臨床Proof of Concept (臨床POC)獲得までの開発に向けた取り組み |
(イ)RBM007(抗FGF2アプタマー)による臨床開発の狙い
線維芽細胞増殖因子2(Fibroblast Growth Factor 2、FGF2)は、40数年前に発見されたタンパク質です。FGF2の生理作用として血管新生作用があることや、FGF2を過剰に生体内で発現させたマウスにおいて、体長が短縮することが報告されていましたが、FGF2はヒトでは22種類の類縁タンパク質からなるFGFファミリーの一員で、ヒトと動物で高度に保存されているため、抗体を含め特異的な阻害剤の創製は極めて困難であり、新薬候補品としての価値は見出されていませんでした。当社は、「RiboARTシステム」を活用したアプタマー創薬により、FGF2を特異的に阻害するアプタマー「RBM-007」の創製に成功いたしました。
開発の対象疾患としては、上述のようなFGF2の生理作用に鑑みて加齢黄斑変性症と軟骨無形成症を選択いたしました。すなわち、FGF2を阻害するRBM-007の投与により、網膜組織で新たに血管を作り出すFGF2の作用を抑制することができれば、主要な失明原因である加齢黄斑変性症の治療薬になり得る、更には、四肢短縮の希少疾患である軟骨無形成症においてFGF2が軟骨形成に及ぼす作用を抑制することができれば、軟骨無形成症の治療薬になり得ると考え、開発を進めました。
この結果、加齢黄斑変性症と軟骨無形成症のいずれの疾患モデル動物においてもRBM-007の有効性を実証し、RBM-007は両疾患に対する新規治療薬となりうることを明らかにしております(非臨床POC獲得※2)。
なお、現在において臨床ステージにあるFGF2阻害剤の報告はなく、RBM-007を用いた医薬品の開発が成功すれば、加齢黄斑変性症及び軟骨無形成症の患者へ既存薬とは異なる作用メカニズムの新薬を提供することができると同時に、新しい医薬市場を開拓し、当社の大きな収益につながり、当社の更なる発展に寄与するものと考えております。
※2 非臨床Proof of Concept(非臨床POC):ヒトでの臨床試験に入る前に必須の病態モデル動物での薬効確認
試験において、投与薬剤が意図した薬効を有することが示されること。
(ロ) 開発スケジュール
a)加齢黄斑変性症
平成30年3月期中における米国食品医薬品局(米国FDA)への治験計画届出を目標として、GLP適合非臨床安全性・毒性試験の実施、及び治験用製剤(「治験薬」)の検討及びその製造を当事業年度の重点目標として取り組んでおり、当初の計画通り順調に推移しております。
b)軟骨無形成症
平成31年3月期中における独立行政法人・医薬品医療機器総合機構(PMDA)への治験計画届出を目標として、国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)の補助事業の下でGLP適合非臨床安全性・毒性試験の実施、及び治験用製剤(「治験薬」)の検討及びその製造を当事業年度の重点目標として取り組んでおり、当初の計画通り順調に推移しております。
(ハ) 推進体制
当社では、事業開発部と臨床開発部を中心に外部機関の協力も得て、治験実施に向けた研究開発の推進と、治験実施体制の構築を進めております。この一環として、平成29年5月に網膜及び硝子体の疾患に関するキー・オピニオン・リーダーであり、カリフォルニア大学サンフランシスコ校(UCSF)メディカルセンター眼科の医師であるRobert B. Bhisitkul教授と、メディカルエキスパートの委嘱に関する契約(Medical Expert Agreement)を締結し、加齢黄斑変性症に関する米国での臨床試験に関して、メディカルエキスパートの立場から、臨床試験計画の策定、試験実施に際しての各種調整、試験結果の評価等の業務を実施していただくこととなりました。
また、平成29年5月には、軟骨無形成症治療薬としての臨床試験の実施に向けて、大阪大学医学部附属病院小児科の臨床医である大薗恵一教授と、医学専門家の委嘱に関する契約を締結いたしました。大薗教授は小児における骨系統疾患の専門医であり、その専門的知見を活かし、RBM-007の臨床試験に関して、医学専門家の立場でメディカルモニタリング、文書の医学レビュー、各種助言等を行っていただく予定です。
今後においても当初の計画通りRBM-007の開発を進めるべく推進体制の整備を図ってまいります。
(ニ) 開発コスト
加齢黄斑変性症並びに軟骨無形成症の治験計画届出までの費用、及び加齢黄斑変性症を対象とした臨床開発費に対応する費用として676百万円(平成29年7月~平成32年9月に発生)を想定しておりますが、この資金については平成29年6月8日に発行決議を行った第12回新株予約権(10,000個)の払込及び行使により得られる資金を充当し対応してまいります。また、軟骨無形成症を対象とした臨床開発費として675百万円(平成30年9月~平成34年3月に発生)を想定しておりますが、この資金については平成29年6月8日に発行決議を行った第13回新株予約権(10,000個)の払込及び行使により得られる資金を充当し対応してまいります。なお、新株予約権の行使により得られる手取金が権利行使の未行使等により当初の想定額より下回る場合には、臨床開発費の一部を公的資金、新規パートナー企業との共同開発等により対応してまいります。
(ホ)その他
RBM-007は、軟骨無形成症や加齢黄斑変性症に限らず、FGF2の発現亢進による各種疾患に対して有効な治療薬となる可能性を秘めております。
当社は、その治療薬としての検証と実現に向けて、肺がん領域に関しては慶應義塾大学医学部と、眼疾患(特に角膜疾患)に関しては順天堂大学医学部の各大学との共同研究を推進しております。
| 各創薬プロジェクトの開発ステージのアップに向けた取り組み |
当社は共同研究と自社創薬による革新的なアプタマー医薬の開発に取り組んでおり、主要なプロジェクトの進捗状況は下記のとおりです。
(イ) 大塚製薬株式会社との共同研究
大塚製薬株式会社と平成28年12月末日まで、RBM001(抗Midkineアプタマー)に関する共同研究を実施いたしました。本共同研究での成果については、平成29年5月に大塚製薬株式会社において開発・商業化することを目的としたライセンス契約を締結いたしました。
また、大塚製薬株式会社との過年度の共同研究の成果であるRBM002(抗TSP-1アプタマー)とRBM003(抗Chymaseアプタマー)の取り扱いについては、平成29年5月に覚書を締結し、当社での事業化に必要となる関連特許の譲渡を受け、RBM002及びRBM003を自社創薬品目に加えて研究開発を進めることとなりました。
RBM002は「トロンボスポンジン1(TSP-1)」に対する阻害性アプタマーで、抗癌剤による血小板減少を抑制するための新薬の開発を目的としたものです。本パイプラインはTSP-1に対する特異的かつ強い阻害活性を持つアプタマーとして創製が完了し、抗癌剤投与の動物モデルにおいて血小板の減少を顕著に抑制できることが確認されています(非臨床POC確認)。癌患者への抗癌剤の投与は、一般的に血小板の減少を引き起こします。強い抗癌剤ほど血小板数を大きく減少させ、生命に危険な状況となるため、十分量の抗癌剤が使えないというジレンマが生じます。このジレンマを解消できる医薬品は未だ開発されていません。当社は、RBM002の投与によって血小板の減少を抑制し、本来必要とされる量の抗癌剤の使用を可能とする、新しい治療方法を実現したいと考えています。この実現のために、当社は今後投与方法の確立に向けた研究開発を進めてまいります。
RBM003は「キマーゼ(Chymase)」に対する阻害性アプタマーです。本パイプラインは、当初、肺線維症治療薬としての開発を行っておりましたが、期待する薬効が確認されませんでした。その後、適応疾患を変更して、心不全の動物モデルで薬効試験を実施しました。その結果、ハムスターを用いた冠動脈結紮による心筋梗塞急性期モデルにおいて、本アプタマーは顕著な心機能改善効果を示しました(非臨床POC確認)。
現在、本アプタマーの競合品として、バイエル社(独)が開発した低分子のキマーゼ阻害剤が、臨床試験段階にあり、心不全(左心室機能不全)に対する第Ⅱ相臨床試験が実施されています。特許公知情報から、当社のRBM003はバイエル社のキマーゼ阻害剤に比較して、1〜2桁強い酵素阻害活性を持つと推測されます。当社にとっては、重要な自社パイプラインとなる可能性があり、今後の研究開発を加速するとともに、早期のアライアンスを実現に向けて取り組んでまいります。
(ロ) 大正製薬株式会社との共同研究
同社が選択したアプタマー創薬テーマについて、3年間の共同研究を平成26年3月より開始し、平成29年3月に、本共同研究の1年間の延長契約が締結され、共同研究が進行しております。
(ハ) アステラス製薬株式会社との共同研究
同社が選択したアプタマー創薬テーマについての共同研究を平成29年3月より開始しております。
(ニ) RBM006及びその他の自社創薬プロジェクト
RBM006(抗ATXアプタマー)については、SELEX法を用いたスクリーニングにより、ATXに対し高い親和性で結合し、かつ、ATXの酵素活性を特異的に阻害するアプタマーを創製し、肺線維症のモデル動物を用いた試験での効果を確認しております。現在、臨床試験の直前のステージ(GLP適合非臨床安全性・毒性試験)を実施するために必要なデータや資料を蓄積しつつあり、あわせて、投与ルートの確認に関連する試験を実施しております。
RBM005(抗HMGB1アプタマー)、及びRBM008(抗ペリオスチンアプタマー)については、最新の研究情報などを基にして標的疾患・適応症の評価や新規データの取得に努めております。
なお、RBM004(抗NGFアプタマー)については、ライセンス・アウト先である藤本製薬株式会社において開発が進められております。
(ホ) 新規技術開発・プロジェクト
当社は、アプタマー創薬の迅速化、効率化を進めるため、新たな技術を「RiboARTシステム」に取り入れ、技術力の向上に努めております。
この取り組みの一環として、コンピュータ科学を応用したアプタマー創製プロセスにおける新技術の開発、また従来の医薬品ではターゲットとすることが難しかった、細胞膜貫通型のタンパク質に結合するアプタマーを創製できる基盤技術の確立等に、アカデミアと連携し取り組んでまいります。後者については、当社事業「GPCRを標的とするRNAアプタマー創薬基盤技術の開発」がAMEDの創薬基盤推進研究事業に採択され、助成を得て進めております。
| 製薬企業との新規アライアンスの締結に向けた取り組み |
(イ) 共同研究
新規の共同研究に関しては、当社開発テーマ等に関する論文発表や学会発表等を通じて当社の技術に関する情報発信を積極的に実施しております。これらを通じて、複数の国内製薬企業を対象として、新規共同研究の実現に向けた活動に取り組むとともに、国内及び海外の製薬企業との間で、提携に向けた交渉を継続しております。
(ロ) ライセンス
当社における重点的なライセンス・アウト対象品目はRBM006、RBM007及びRBM101に該当するアプタマーであり、ライセンス・アウトの実現に向けて次の取り組みを継続的に進めております。
a)RBM006
RBM006の標的タンパク質であるATXを対象とした阻害剤開発に関し、欧米のメガファーマなどによる特許(主に抗体と低分子)の出願公開がここ数年で増加しており、特発性肺線維症を含む線維症の治療のための創薬ターゲットとして注目されています。このような状況のもと、ATXを対象とした阻害剤開発を検討している提携候補先において、RBM006に関する評価が継続して進められております。
b)RBM007
RBM007に関しては、加齢黄斑変性症及び軟骨無形成症への適応については、自社での治験開始を目指して積極的に準備を進めておりますが、これと並行して、臨床POC獲得までの自社での臨床開発を伴うライセンス形態など、柔軟な対応を視野に入れて提携交渉を進めております。
c)RBM101
RBM101(抗体等精製用IgGアプタマー)に関し、試験研究用途については大学や企業の研究機関での評価、検討が進められております。これと並行し、抗体精製のプロフェッショナルである株式会社イーベックとの共同研究契約のもとで、RBM101に関する実施例、データを蓄積しており、これにより得られた知見を基に、国内外の大手製薬企業へのライセンス・アウトを含めた事業化を目指しております。
なお、創薬パイプラインのうち、前臨床試験に進んでいる主要なプロジェクトは以下のとおりです。
・医薬品開発

※:RBM001に関しては、平成29年5月に、大塚製薬株式会社との間でライセンス契約を締結いたしました。具体的な適応症については、大塚製薬株式会社での今後の開発方針によるため非開示としております。
・新規用途開発

これらの結果、当第1四半期累計期間において、製薬企業とのアプタマー創薬実施による事業収益は17百万円(前年同四半期比28.4%減)、事業費用として研究開発費は95百万円、販売費及び一般管理費は80百万円計上し、営業損失は158百万円(前年同四半期は営業損失148百万円)となりました。
また、経常損失は162百万円(前年同四半期は経常損失147百万円)、四半期純損失は163百万円(前年同四半期は四半期純損失148百万円)となりました。
なお、当社は創薬事業及びこれに付随する事業を行う単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。
(2)財政の状況
① 資産の部
当第1四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べて86百万円減少し、2,408百万円となりました。これは、流動資産のその他が43百万円増加した一方で、研究開発への投資を行ったこと等により有価証券が99百万円、現金及び預金が50百万円減少したこと等によるものです。なお、当第1四半期会計期間末において保有している有価証券は、保有する資金を、研究開発への充当時期まで、適切な格付けを得た安全性の高い金融商品で運用することを目的としたものです。
② 負債の部
当第1四半期会計期間末における負債は、前事業年度末に比べて66百万円増加し、123百万円となりました。これは、未払法人税等が8百万円減少した一方で、共同研究に係る前受金が50百万円増加したこと等によるものです。
③ 純資産の部
当第1四半期会計期間末における純資産は、前事業年度末に比べて153百万円減少し、2,285百万円となりました。これは、新株予約権の一部について権利が行使されたことにより、資本金及び資本剰余金がそれぞれ4百万円、新株予約権の発行により新株予約権が4百万円増加した一方で、四半期純損失163百万円を計上したことにより、利益剰余金が同額減少したことによるものです。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期累計期間において、当社が対処すべき課題に重要な変更はありません。
(4)研究開発活動
当第1四半期累計期間の研究開発費の総額は95百万円であります。
なお、当第1四半期累計期間において、平成29年6月29日に提出の有価証券報告書に記載した研究開発活動(研究開発戦略、研究開発の特徴について、研究開発体制について、新薬候補化合物の主な開発状況)に関し重要な変更はありません。
第1四半期報告書_20170810094900
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| --- | --- |
| 普通株式 | 43,000,000 |
| 計 | 43,000,000 |
| 種類 | 第1四半期会計期間末現在発行数(株) (平成29年6月30日) |
提出日現在発行数(株) (平成29年8月10日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通株式 | 13,313,600 | 13,365,100 | 東京証券取引所 (マザーズ) |
完全議決権株式であり権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 なお、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 13,313,600 | 13,365,100 | - | - |
(注)「提出日現在発行数」欄には、平成29年8月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
[第12回新株予約権]
| 決議年月日 | 平成29年6月8日 |
| --- | --- |
| 新株予約権の数 | 10,000個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 1,000,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 当初行使価額 677円 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成29年6月27日 至 平成32年6月26日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 各本新株予約権の一部行使はできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | - |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
[第13回新株予約権]
| 決議年月日 | 平成29年6月8日 |
| --- | --- |
| 新株予約権の数 | 10,000個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 1,000,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 当初行使価額 677円 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成29年6月27日 至 平成32年6月26日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 各本新株予約権の一部行使はできない。(注8) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | - |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。
2.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質
(1)本新株予約権の目的となる株式の総数は第12回新株予約権、第13回新株予約権の両回号とも1,000,000株、割当株式数(注記4「新株予約権の目的となる株式の数」第(1)項に定義する。)は第12回新株予約権、第13回新株予約権の両回号とも100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額(注記5「新株予約権の行使時の払込金額」第(1)項第②号に定義する。)が修正されても変化しない(但し、注記4「新株予約権の目的となる株式の数」に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
(2)行使価額の修正基準:本新株予約権の行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「修正日」という。)に、修正日の直前取引日(同日に終値がない場合には、その直前の終値のある取引日をいい、以下「算定基準日」という。)の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値の91%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り上げる。以下「修正後行使価額」という。)に修正される。
(3)行使価額の修正頻度:行使の際に本注記第(2)項に記載の行使請求の効力が発生する都度、修正される。
(4)行使価額の下限:当初407円(但し、注記5「新株予約権の行使時の払込金額」第(3)項の規定を準用して調整されることがある。)
(5)割当株式数の上限:本新株予約権の目的となる株式の総数は第12回新株予約権、第13回新株予約権の両回号とも1,000,000株(平成29年6月8日現在の発行済株式総数に対する割合は第12回新株予約権7.51%、第13回新株予約権7.51%、割当株式数は100株で確定している。)
(6)本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(本注記第(4)項に記載の行使価額の下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額):第12回新株予約権は410,100,000円、第13回新株予約権は408,800,000円(但し、本新株予約権は行使されない可能性がある。)
(7)本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部の取得を可能とする条項が設けられている。(詳細は、注記6「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」欄を参照)。
3.新株予約権の目的となる普通株式の内容は「(1)株式の総数等 ② 発行済株式」の内容と同一である。
4.新株予約権の目的となる株式の数
(1)本新株予約権の目的である株式の総数は、第12回新株予約権、第13回新株予約権の両回号とも1,000,000株とする(本新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「割当株式数」という。)は100株とする。)。但し、以下の第(2)項乃至第(4)項により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。
(2)当社が注記5「新株予約権の行使時の払込金額」第(3)項の規定に従って行使価額の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、注記5「新株予約権の行使時の払込金額」第(3)項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
| 調整後割当株式数= | 調整前割当株式数×調整前行使価額 |
| 調整後行使価額 |
(3)調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る注記5「新株予約権の行使時の払込金額」第(3)項第②号、第⑤号及び第⑥号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
(4)割当株式数の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面により、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を通知する。但し、注記5「新株予約権の行使時の払込金額」第(3)項第②号e)に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
5.新株予約権の行使時の払込金額
(1)本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及び価額
① 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、下記第②号に定める行使価額に割当株式数を乗じた額とするが、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、当初677円とする。但し、行使価額は本注記第(2)項又は第(3)項に従い、修正又は調整される。
(2)行使価額の修正
行使価額は、修正日に、修正後行使価額に修正される。なお、修正後行使価額の算出において、算定基準日に本注記第(3)項記載の行使価額の調整事由が生じた場合は、当該算定基準日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案して調整されるものとする。但し、修正後行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には修正後行使価額は下限行使価額とする。
(3)行使価額の調整
① 当社は、当社が本新株予約権の発行後、下記第②号に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
| 既発行株式数+ | 新発行・処分株式数×1株当たりの払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 |
= | 調整前 行使価額 |
× | 時価 | |
| 既発行株式数+新発行・処分株式数 |
② 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
a) 下記第④号b)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
b) 株式の分割により普通株式を発行する場合
調整後の行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
c) 下記第④号b)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は下記第④号b)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(但し、当社又はその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。)の取締役その他の役員若しくは従業員又は当社の顧問若しくは社外協力者(当社の取締役その他の役員、従業員、顧問及び社外協力者には非居住者を含む。)に新株予約権を割り当てる場合を除く。)
調整後の行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
d) 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに下記第④号b)に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
e) 本号a)乃至c)の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号a)乃至c)にかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
| 株式数= | (調整前行使価額-調整後行使価額)× | 調整前行使価額により 当該期間内に交付された株式数 |
| 調整後行使価額 |
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
③ 行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
④ a) 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
b) 行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
c) 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後の行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記第②号e)の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
d) 上記第②号a)乃至d)に定める証券又は権利に類似した証券又は権利が交付された場合における調整後行使価額は、上記第②号の規定のうち、当該証券又は権利に類似する証券又は権利についての規定を準用して算出するものとする。
⑤ 上記第②号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
a) 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
b) その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
c) 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
⑥ 上記第②号の規定にかかわらず、上記第②号に基づく調整後の行使価額を初めて適用する日が本注記第(2)項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額及び下限行使価額の調整を行う。
⑦ 行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面により、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を通知する。但し、上記第②号e)に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
6.自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件
(1)当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って、取得日の2週間前までに通知をした上で、当社取締役会で定める取得日に、第12回新株予約権は1個当たり310円の価額で、第13回新株予約権は1個当たり180円の価額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得することができる。
(2)当社は、当社が消滅会社となる合併又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下「組織再編行為」という。)につき当社株主総会(株主総会の決議を要しない場合は、取締役会)で承認決議した場合、会社法第273条及び第274条の規定に従って、取得日の2週間前までに通知をした上で、当社取締役会で定める取得日(但し、当該組織再編行為の効力発生日より前の日でなければならない。)に、第12回新株予約権は1個当たり310円の価額で、第13回新株予約権は1個当たり180円の価額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。
(3)当社は、当社が発行する株式が東京証券取引所により監理銘柄、特設注意市場銘柄若しくは整理銘柄に指定された場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定された日又は上場廃止が決定した日から2週間後の日(休業日である場合には、その翌営業日とする。)に、第12回新株予約権は1個当たり310円の価額で、第13回新株予約権は1個当たり180円の価額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。
7.本新株予約権に表示された権利の行使に関する事項について割当先との間で締結した取り決めの内容
当社は、大和証券株式会社(以下、「大和証券」という。)との間で、下記の内容を含む本新株予約権買取契約及びコミットメント契約を締結している。
(1)本新株予約権の行使の要請
コミットメント契約は、あらかじめ一定数の行使価額修正条項付新株予約権を大和証券に付与した上で、今後資金需要が発生した際に、当社が、一定の条件に従って本新株予約権を行使すべき旨及び行使すべき本新株予約権の数を指定し、行使を要請する旨の通知(以下「行使要請通知」という。)を行うことができる仕組みとなっている。大和証券は、行使要請通知を受けた場合、当該行使要請通知を受領した日(以下「行使要請通知日」という。)の翌取引日に始まる20連続取引日の期間(以下「行使要請期間」という。)内に、当社が本新株予約権について行使を要請する個数(以下「行使要請個数」という。)と、当該行使要請通知日における本新株予約権の残存個数とのうち、いずれか少ない方の個数の本新株予約権を、当社普通株式の終値が下限行使価額の120%に相当する金額を下回った場合や当社が大和証券から本新株予約権の取得を請求する旨の通知を受け取った場合には指定された数の本新株予約権を行使しないことができる等、一定の条件及び制限のもとで、行使することをコミットする(以下「行使義務」という。)。当社は、この仕組みを活用することにより、資金需要に応じた機動的な資金調達を行うことができる。
但し、当社が一度に指定できる行使要請個数には一定の限度があり、各行使要請通知において指定することができる行使要請個数は、当該行使要請通知を行う日の直前取引日までの、20連続取引日又は60連続取引日における各取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の出来高の中央値(但し、そのような中央値が存在しない場合には、中央値を挟む2つの出来高の単純平均値をもって中央値とみなします。)に、2を乗じた数値を、本新株予約権1個の目的である株式の数で除し、小数点未満を切り下げた数のうち、いずれか少ない方の数を上限とする。当社は、本新株予約権に関し発せられた直前の行使要請通知に係る行使要請期間の末日の翌取引日に始まる20連続取引日の期間は、次の行使要請通知を行うことはできない。また、行使要請通知を行うことができる日は、当社普通株式の終値が本新株予約権の下限行使価額の120%を上回っている日に限るものとし、未公表のインサイダー情報等がある場合、当社の財政状態又は業績に重大な悪影響をもたらす事態が発生した場合等一定の場合には、大和証券の行使義務の効力は生じない。
行使要請期間中において、当社普通株式の終値が下限行使価額を下回った場合や、当該行使要請通知に係る行使要請期間中のいずれかの取引日において当社普通株式の株価が東京証券取引所が定める呼値の制限値幅に関する規則に定められた当該取引日における値幅の上限又は下限に達した場合、その他東京証券取引所により売買の停止がなされた場合等には、大和証券の行使義務の効力は消滅するものとする。
なお、当社は、行使要請通知を行った場合、その都度、東京証券取引所へ適時開示を行うものとする。
(2)本新株予約権の行使の禁止
当社は、その裁量により、大和証券に対し、本新株予約権の行使を禁止する旨の通知(以下「行使禁止通知」という。)を行うことができる。本新株予約権の行使を禁止する期間(以下「行使禁止期間」という。)は当社の裁量により決定することができ、また、当社は、一旦行った行使禁止通知をいつでも取り消すことができる。但し、上記の行使要請通知を受けて大和証券がコミットしている本新株予約権の行使を妨げることとなるような行使禁止通知を行うことはできない。行使禁止期間中に行使要請通知が行われた場合は、行使禁止通知の効力は消滅する。
なお、当社は、行使禁止通知を行った場合、その都度、東京証券取引所へ適時開示を行うものとする。
(3)本新株予約権の取得に係る請求
大和証券は、平成30年6月26日以降のいずれかの取引日における当社普通株式の終値が本新株予約権の下限行使価額を下回った場合に当該取引日以降の取引日に当社に対して通知することにより、又は平成32年5月26日以降平成32年6月4日までに当社に対して通知することにより、本新株予約権の取得を請求する旨の通知(以下「取得請求通知」という。)を行うことができる。大和証券が取得請求通知を行った場合、当社は、取得請求通知を受領した日から3週間以内に、本新株予約権の発行要項に従い、本新株予約権の払込金額と同額の金銭を支払うことにより、本新株予約権の全部を取得する。
(4)本新株予約権の譲渡
本新株予約権買取契約及びコミットメント契約において、大和証券は、当社取締役会の事前の承認がない限り、本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡することはできない旨、並びに大和証券が本新株予約権を譲渡する場合には、あらかじめ譲渡先となる者に対して、当社との間で譲渡制限の内容及びコミットメント契約の内容を約束させ、また、譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の内容を約束させるものとする旨を規定する。
8.本新株予約権の行使の条件
第13回新株予約権の行使は、(ⅰ)当社又は当社のパートナー企業が保有するRBM-007を用いた軟骨無形成症に対するヒトでの最初の治験計画届出が行われた旨のプレスリリースを当社がTDnetを通じて公表したこと及び(ⅱ)大和証券が同届出の事実を合理的手段で確認したことを条件とし、かかる条件が満たされた場合、大和証券は条件成就の翌取引日から第13回新株予約権の行使が可能となる。
9.当社の株券の売買について割当先との間で締結した取り決めの内容
該当事項はありません。
当第1四半期会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が以下のとおり行使されております。
| 第1四半期会計期間 (平成29年4月1日から 平成29年6月30日まで) |
|
| --- | --- |
| 当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) | 40 |
| 当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数(株) | 4,000 |
| 当該四半期会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) | 624 |
| 当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額(千円) | 2,499 |
| 当該四半期会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) | 40 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) | 4,000 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) | 624 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円) | 2,499 |
該当事項はありません。
| 年月日 | 発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平成29年4月1日~平成29年6月30日(注1) | 27,000 | 13,313,600 | 4,601 | 2,947,661 | 4,601 | 2,920,661 |
(注)1.新株予約権の行使によるものであります。
2.平成29年7月1日から平成29年7月31日までの間において、新株予約権の行使により、発行済株式総数が51,500株、資本金及び資本準備金がそれぞれ15,990千円増加しております。
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
| 平成29年6月30日現在 |
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 無議決権株式 | - | - | - |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - |
| 完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 13,284,800 |
132,848 | - |
| 単元未満株式 | 普通株式 1,800 |
- | - |
| 発行済株式総数 | 13,286,600 | - | - |
| 総株主の議決権 | - | 132,848 | - |
(注)当第1四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載することができないことから、直前の基準日(平成29年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。
該当事項はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、平成29年7月1日付で以下の役員の異動を行っております。
| 新役職名 | 旧役職名 | 氏名 | 異動年月日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 取締役執行役員管理本部長 | 取締役執行役員管理本部長 兼管理部長 | 宮﨑 正是 | 平成29年7月1日 |
第1四半期報告書_20170810094900
1.四半期財務諸表の作成方法について
当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期会計期間(平成29年4月1日から平成29年6月30日まで)及び第1四半期累計期間(平成29年4月1日から平成29年6月30日まで)に係る四半期財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
3.四半期連結財務諸表について
当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) |
当第1四半期会計期間 (平成29年6月30日) |
|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,783,733 | 1,732,851 |
| 売掛金 | 2,075 | - |
| 有価証券 | 599,987 | 499,990 |
| 貯蔵品 | 6,166 | 4,799 |
| 前払費用 | 8,876 | 27,619 |
| その他 | 32,261 | 75,505 |
| 流動資産合計 | 2,433,100 | 2,340,767 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 48,198 | 48,769 |
| 無形固定資産 | 192 | 483 |
| 投資その他の資産 | 14,475 | 18,947 |
| 固定資産合計 | 62,866 | 68,200 |
| 資産合計 | 2,495,967 | 2,408,967 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 29,714 | 43,907 |
| 未払費用 | 7,853 | 8,927 |
| 未払法人税等 | 15,108 | 6,464 |
| 前受金 | - | 50,574 |
| その他 | 4,426 | 13,409 |
| 流動負債合計 | 57,103 | 123,282 |
| 負債合計 | 57,103 | 123,282 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,943,060 | 2,947,661 |
| 新株式申込証拠金 | 3,765 | - |
| 資本剰余金 | 2,916,060 | 2,920,661 |
| 利益剰余金 | △3,424,022 | △3,587,526 |
| 株主資本合計 | 2,438,864 | 2,280,797 |
| 新株予約権 | - | 4,887 |
| 純資産合計 | 2,438,864 | 2,285,684 |
| 負債純資産合計 | 2,495,967 | 2,408,967 |
| (単位:千円) | ||
| 前第1四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) |
当第1四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) |
|
| 事業収益 | 24,999 | 17,900 |
| 事業費用 | ||
| 研究開発費 | 106,694 | 95,763 |
| 販売費及び一般管理費 | 66,992 | 80,629 |
| 事業費用合計 | 173,687 | 176,393 |
| 営業損失(△) | △148,687 | △158,493 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 343 | 74 |
| 有価証券利息 | 399 | 40 |
| 金銭の信託運用益 | - | 48 |
| その他 | 252 | - |
| 営業外収益合計 | 995 | 162 |
| 営業外費用 | ||
| 株式交付費 | 164 | 4,632 |
| その他 | - | 9 |
| 営業外費用合計 | 164 | 4,642 |
| 経常損失(△) | △147,856 | △162,972 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | - | 228 |
| 特別損失合計 | - | 228 |
| 税引前四半期純損失(△) | △147,856 | △163,201 |
| 法人税等 | 302 | 302 |
| 四半期純損失(△) | △148,158 | △163,504 |
当第1四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
| 前第1四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) |
当第1四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) |
|
| --- | --- | --- |
| 減価償却費 | 7,929千円 | 5,760千円 |
Ⅰ 前第1四半期累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)
株主資本の金額の著しい変動
該当事項はありません。
Ⅱ 当第1四半期累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)
株主資本の金額の著しい変動
該当事項はありません。
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)
当社は、創薬事業及びこれに付随する事業を行う単一セグメントであるため、記載を省略しております。
Ⅱ 当第1四半期累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)
当社は、創薬事業及びこれに付随する事業を行う単一セグメントであるため、記載を省略しております。
1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第1四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) |
当第1四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日) |
|
| --- | --- | --- |
| 1株当たり四半期純損失金額(△) | △11.23円 | △12.29円 |
| (算定上の基礎) | ||
| 四半期純損失金額(△)(千円) | △148,158 | △163,504 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
| 普通株式に係る四半期純損失金額(△)(千円) | △148,158 | △163,504 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 13,192,338 | 13,308,622 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要 | 平成18年6月30日臨時株主総会決議による第4回新株予約権については、平成28年6月29日をもって権利行使期間満了につき失効しております。 | 平成29年6月8日取締役会決議により第12回新株予約権及び第13回新株予約権の発行を行っております。 |
(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在するものの、1株当たり四半期純損失金額であるため記載しておりません。
該当事項はありません。
第1四半期報告書_20170810094900
該当事項はありません。
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