Quarterly Report • Dec 14, 2017
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| 【提出書類】 | 四半期報告書(2017年12月14日付け訂正報告書の添付インラインXBRL) |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2015年11月13日 |
| 【四半期会計期間】 | 第92期第2四半期(自 2015年7月1日 至 2015年9月30日) |
| 【会社名】 | 王子ホールディングス株式会社 |
| 【英訳名】 | Oji Holdings Corporation |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 矢 嶋 進 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都中央区銀座四丁目7番5号 |
| 【電話番号】 | (大代表)東京3563局1111番 |
| 【事務連絡者氏名】 | コーポレートガバナンス本部管理部長 若 林 充 央 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区銀座四丁目7番5号 |
| 【電話番号】 | (大代表)東京3563局1111番 |
| 【事務連絡者氏名】 | コーポレートガバナンス本部管理部長 若 林 充 央 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E00642 38610 王子ホールディングス株式会社 Oji Holdings Corporation 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true CTE 2015-04-01 2015-09-30 Q2 2016-03-31 2014-04-01 2014-09-30 2015-03-31 2 true S10062YX true false E00642-000 2015-04-01 2015-09-30 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E00642-000 2015-04-01 2015-09-30 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E00642-000 2015-04-01 2015-09-30 jpcrp040300-q2r_E00642-000:ForestResourcesAndEnvironmentalMarketingReportableSegmentsMember E00642-000 2015-04-01 2015-09-30 jpcrp040300-q2r_E00642-000:FunctionalMaterialsReportableSegmentsMember E00642-000 2015-04-01 2015-09-30 jpcrp040300-q2r_E00642-000:PrintingAndCommunicationsMediaReportableSegmentsMember E00642-000 2015-09-30 E00642-000 2015-07-01 2015-09-30 E00642-000 2015-04-01 2015-09-30 E00642-000 2014-09-30 E00642-000 2014-07-01 2014-09-30 E00642-000 2014-04-01 2014-09-30 E00642-000 2015-03-31 E00642-000 2014-04-01 2015-03-31 E00642-000 2014-03-31 E00642-000 2015-04-01 2015-09-30 jpcrp040300-q2r_E00642-000:HouseholdAndIndustrialMaterialsReportableSegmentsMember E00642-000 2014-04-01 2014-09-30 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E00642-000 2014-04-01 2014-09-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E00642-000 2014-04-01 2014-09-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E00642-000 2014-04-01 2014-09-30 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E00642-000 2014-04-01 2014-09-30 jpcrp040300-q2r_E00642-000:HouseholdAndIndustrialMaterialsReportableSegmentsMember E00642-000 2014-04-01 2014-09-30 jpcrp040300-q2r_E00642-000:PrintingAndCommunicationsMediaReportableSegmentsMember E00642-000 2014-04-01 2014-09-30 jpcrp040300-q2r_E00642-000:FunctionalMaterialsReportableSegmentsMember E00642-000 2014-04-01 2014-09-30 jpcrp040300-q2r_E00642-000:ForestResourcesAndEnvironmentalMarketingReportableSegmentsMember E00642-000 2015-09-30 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E00642-000 2015-09-30 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E00642-000 2015-09-30 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E00642-000 2015-09-30 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E00642-000 2015-09-30 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E00642-000 2015-09-30 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E00642-000 2015-09-30 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E00642-000 2015-09-30 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E00642-000 2015-09-30 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E00642-000 2015-04-01 2015-09-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E00642-000 2015-04-01 2015-09-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E00642-000 2015-11-13 E00642-000 2015-09-30 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:shares xbrli:pure iso4217:JPY
訂正第2四半期報告書_20171213142748
| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|---|---|---|---|---|
| 回次 | 第91期 第2四半期連結 累計期間 |
第92期 第2四半期連結 累計期間 |
第91期 | |
| 会計期間 | 自 2014年 4月1日 至 2014年 9月30日 |
自 2015年 4月1日 至 2015年 9月30日 |
自 2014年 4月1日 至 2015年 3月31日 |
|
| 売上高 | (百万円) | 637,284 | 719,197 | 1,347,281 |
| 経常利益 | (百万円) | 14,752 | 31,477 | 49,360 |
| 親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益 | (百万円) | 5,737 | 16,215 | 15,526 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (百万円) | △10,479 | △1,463 | 103,567 |
| 純資産額 | (百万円) | 644,544 | 777,597 | 784,420 |
| 総資産額 | (百万円) | 1,909,973 | 2,103,300 | 2,140,641 |
| 1株当たり四半期(当期) 純利益金額 |
(円) | 5.80 | 16.41 | 15.71 |
| 潜在株式調整後1株当たり 四半期(当期)純利益金額 |
(円) | 5.80 | 16.39 | 15.69 |
| 自己資本比率 | (%) | 29.2 | 30.5 | 30.3 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー |
(百万円) | 18,893 | 37,484 | 90,925 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー |
(百万円) | △29,244 | △33,939 | △165,549 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー |
(百万円) | 42,508 | △3,872 | 77,380 |
| 現金及び現金同等物の 四半期末(期末)残高 |
(百万円) | 82,896 | 56,008 | 57,129 |
| 回次 | 第91期 第2四半期連結 会計期間 |
第92期 第2四半期連結 会計期間 |
|
| --- | --- | --- | --- |
| 会計期間 | 自 2014年 7月1日 至 2014年 9月30日 |
自 2015年 7月1日 至 2015年 9月30日 |
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| --- | --- | --- | --- |
| 1株当たり四半期純利益金額 | (円) | 3.10 | 0.04 |
(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成していますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載していません。
2.売上高には消費税及び地方消費税を含んでいません。
3.「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2013年9月13日)等を適用し、第1四半期連結累計期間より、「四半期(当期)純利益」を「親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益」としています。
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが営んでいる事業の内容について重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についての異動として、第1四半期連結会計期間において、紙パルプ製品の製造販売、発電
事業を行う中越パルプ工業株式会社の、第三者割当により発行した新株式及び処分した自己株式の全株式を引き受けたことにより、同社を持分法適用の範囲に含めています。
なお、Carter Holt Harvey Pulp & Paper Ltd.は、2015年10月31日付でOji Fibre Solutions(NZ) Ltd.に商号変更しました。
訂正第2四半期報告書_20171213142748
当第2四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。
また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。
当第2四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。
文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループが判断したものです。
なお、第1四半期連結累計期間より、「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2013年9月13日)等を適用し、「四半期純利益」を「親会社株主に帰属する四半期純利益」としています。
(1)当四半期の業績の状況
当第2四半期連結累計期間における当社グループを取り巻く経済環境は、国内においては、円安、原油安等を背景に企業収益は総じて回復基調にありましたが、中国をはじめとするアジア新興国の経済減速を受け、停滞感が強まりつつあります。海外においては、緩やかな景気拡大を続けてきた米国経済は、一部に見られる弱い経済指標等から金利引上げに踏み切れない状況が続いており、また、欧州経済はギリシャ債務危機再燃や難民受入れ等の懸念を抱えている等、景気の先行きについては不透明感を払拭できない状況にあります。
このような状況の中、当社グループの当第2四半期連結累計期間の業績は、売上高 719,197百万円(前年同四半期比 12.9%増)、営業利益 27,595百万円(同 53.1%増)、経常利益 31,477百万円(同 113.4%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益 16,215百万円(同 182.6%増)となりました。
各セグメントの状況は、次のとおりです。
○生活産業資材
国内事業では、段ボール原紙は前年に対し、輸出は増加しましたが、国内向けは加工食品向け等が低調に推移し、国内・輸出合計では販売量は減少しました。段ボールは、飲料・青果物関係等が堅調に推移し、販売量は増加しました。家庭用紙は、ティシュペーパー、トイレットロールともに販売量は増加しました。紙おむつは、子供用はリニューアル品の販売好調等により販売量は大幅に増加し、大人用も増加しました。
海外事業では、主要な事業展開地域である東南アジアにおいて、段ボール原紙の販売は堅調に推移し、段ボールの販売も飲料・加工食品関連を中心に堅調に推移しました。また、前年第3四半期に買収により連結子会社化したCarter Holt Harvey Pulp & Paper Ltd.(現社名:Oji Fibre Solutions(NZ) Ltd.)が対前年増収に寄与しました。
これらにより当事業の業績は以下のとおりとなりました。
連結売上高: 300,932百万円(前年同四半期比 12.6%増収)
連結営業利益: 7,099百万円(前年同四半期比 46.4%増益)
○機能材
特殊紙の国内販売は、新製品開発・新規顧客開拓に注力し拡販を進めましたが、一部事業から撤退した影響等があり、前年に対し減少しました。輸出販売は、前年並みに推移しました。感熱紙の国内販売は、堅調に推移しました。
海外事業では、感熱紙の販売は北米では減少しましたが、欧州・南米では増加しました。
これらにより当事業の業績は以下のとおりとなりました。
連結売上高: 109,034百万円(前年同四半期比 0.2%増収)
連結営業利益: 5,810百万円(前年同四半期比 22.8%増益)
○資源環境ビジネス
国内事業では、レーヨン用途パルプは、輸出向けが販売好調であり、前年に対し増加しました。また、第1四半期から宮崎県日南市においてバイオマスボイラによる売電を開始しました。北海道ニセコ町においては、水力発電所のリフレッシュ工事完了により売電が増加しました。
海外事業では、パルプ販売は、2015年1月より江蘇王子製紙有限公司でパルプ製造設備の営業運転を開始したこと、また、前年第3四半期に買収により連結子会社化したCarter Holt Harvey Pulp & Paper Ltd.(現社名:Oji Fibre Solutions(NZ) Ltd.)の寄与により、前年に対し大幅に増加しました。
これらにより当事業の業績は以下のとおりとなりました。
連結売上高: 135,842百万円(前年同四半期比 44.2%増収)
連結営業利益: 11,623百万円(前年同四半期比127.1%増益)
○印刷情報メディア
新聞用紙は、発行部数減の影響等により、前年に対し減少しました。印刷・情報用紙の販売は、需要減の影響等により販売量は前年に対し減少するも、売上高は価格修正効果によりほぼ前年並みとなりました。
これらにより当事業の業績は以下のとおりとなりました。
連結売上高: 153,478百万円(前年同四半期比 1.3%増収)
連結営業損失(△): △1,162百万円(前年同四半期は△775百万円の連結営業損失)
○その他
その他の業績は以下のとおりとなりました。
連結売上高: 133,573百万円(前年同四半期比 1.4%増収)
連結営業利益: 3,513百万円(前年同四半期比 13.0%減益)
(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前年同四半期連結会計期間末に比し、26,888百万円減少の56,008百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、37,484百万円の収入(前年同四半期は18,893百万円の収入)となりました。主な収入要因は、税金等調整前四半期純利益25,115百万円及び減価償却費39,519百万円です。
投資活動によるキャッシュ・フローは、33,939百万円の支出(前年同四半期は29,244百万円の支出)となりました。主な支出要因は、有形及び無形固定資産の取得による支出29,984百万円です。
財務活動によるキャッシュ・フローは、3,872百万円の支出(前年同四半期は42,508百万円の収入)となりました。主な収入要因は、長期借入れによる収入110,980百万円であり、主な支出要因は、短期借入金の減少額50,575百万円、長期借入金の返済による支出33,637百万円、社債の償還による支出20,035百万円及び配当金の支払額4,948百万円です。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題
①当面の対処すべき課題の内容等
当第2四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更または新たに生じた課題はありません。
②会社の支配に関する基本方針について
当社は、「当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」(以下、「会社の支配に関する基本方針」といいます。)を下記(Ⅰ)のとおり定めています。
また、2014年6月27日開催の第90回定時株主総会における株主の皆様のご承認に基づき、有効期限を当該定時株主総会終結から3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までとして、下記(Ⅲ)に定める特定株主グループ(注1)の議決権割合(注2)を20%以上とすることを目的とする当社株券等(注3)の買付行為、または結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為(注4)に関する対応方針(以下、「本方針」といいます。)を継続しています。
注1.特定株主グループとは、(ⅰ)当社の株券等(金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいいます。)の保有者(同法第27条の23第1項に規定する保有者をいい、同条第3項に基づき保有者に含まれる者を含みます。)及びその共同保有者(同法第27条の23第5項に規定する共同保有者をいい、同条第6項に基づき共同保有者とみなされる者を含みます。)、または(ⅱ)当社の株券等(同法第27条の2第1項に規定する株券等をいいます。)の買付け等(同法第27条の2第1項に規定する買付け等をいい、取引所金融商品市場において行われるものを含みます。)を行う者及びその特別関係者(同法第27条の2第7項に規定する特別関係者をいいます。)を意味します。
注2.議決権割合とは、(ⅰ)特定株主グループが、注1.の(ⅰ)の記載に該当する場合は、当該保有者の株券等保有割合(金融商品取引法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいいます。この場合においては、当該保有者の共同保有者の保有株券等の数(同項に規定する保有株券等の数をいいます。)も計算上考慮されるものとします。)、または(ⅱ)特定株主グループが、注1.の(ⅱ)の記載に該当する場合は、当該買付者及びその特別関係者の株券等所有割合(同法第27条の2第8項に規定する株券等所有割合をいいます。)の合計をいいます。議決権割合の算出に当たっては、総議決権(同法第27条の2第8項に規定するものをいいます。)及び発行済株式の総数(同法第27条の23第4項に規定するものをいいます。)は、有価証券報告書、四半期報告書及び自己株券買付状況報告書のうち直近に提出されたものを参照することができるものとします。
注3.株券等とは、金融商品取引法第27条の23第1項または同法第27条の2第1項に規定する株券等を意味します。
注4.上記のいずれの買付行為についても、予め当社取締役会が同意したものを除きます。以下、このような買付行為を「大規模買付行為」、大規模買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます。
(Ⅰ)会社の支配に関する基本方針の内容
上場会社である当社の株式は、株主、投資家の皆様による自由な取引が認められており、大規模買付行為であっても、当社の企業価値・株主共同の利益に資する買付提案等に基づくものであれば、当社はこれを一概に否定するものではありません。かかる提案等については、買付けに応募するかどうかを通じ、最終的には株主の皆様にご判断いただくべきものと考えています。
他方、当社グループの事業の特性として、その経営においては大規模な設備投資や世界レベルでの原料確保等、中長期的かつ広角的な視点が必要とされることから、当社への大規模買付行為に際し、株主の皆様が適切な判断を行うためには、当該買付者に関する適切な情報等の提供及び代替案の検討機会を含めた検討期間の確保がなされることが必要不可欠であると考えます。しかし、当社株式の買付け等の提案においては、会社や株主に対して買付けに係る提案内容や代替案等を検討するための十分な時間や情報を与えないものも想定されます。
また、買付目的や買付け後の経営方針等に鑑み、当社の企業価値・株主共同の利益を損なうことが明白であるもの、買付けに応じることを株主に強要するような仕組みを有するもの、買付条件が会社の有する本来の企業価値・株主共同の利益に照らして不十分または不適切であるもの等、当社の企業価値・株主共同の利益を毀損するおそれのある提案も想定されます。
このような企業価値・株主共同の利益を毀損するおそれのある不適切な大規模買付行為や買付提案を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者としては適切ではないと考えています。
(Ⅱ)会社の支配に関する基本方針の実現に資する取り組み
当社では、多数の投資家の皆様に長期的に継続して当社に投資していただくため、当社の企業価値・株主共同の利益を向上させるための取り組みとして、以下の施策を実施しています。
これらの取り組みは、当社の企業価値・株主共同の利益を向上させるためのものであることから、上記(Ⅰ)の会社の支配に関する基本方針に沿うとともに、当社の株主共同の利益に合致するものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えています。
「企業価値向上への取組み」
当社グループは、常に先行して経営環境の変化に対応し、企業価値の向上と持続的成長を成し遂げるため、スピード感をもって事業構造転換に取り組んでいます。
中核事業の深耕・深化、新規事業・新製品開発による次期中核事業の発掘、新興国・資源国を中心とした海外事業のさらなる拡大及び財務基盤の一層の強化をグループ経営戦略の中心に据えています。これを実現するために、研究開発体制、海外市場開拓体制、商事機能及び人事企画機能を重点的に強化し、併せてキャッシュフロー経営の徹底、選択と集中、計画的な事業リストラクチャー及び継続的コストダウンの推進により企業価値の増大を図り、グローバルな「革新的価値創造企業」を目指しています。
具体的には以下の取り組みを行っています。
(a)生活産業資材
・産業資材
(段ボール原紙事業、段ボール加工事業、白板紙・包装用紙事業、紙器・製袋事業)
東南アジア・インドでの事業展開を加速させています。2014年度はインド、2015年度はミャンマーで、それぞれの国で当社グループとしては初めてとなる段ボール工場が稼動しました。今後も、ベトナム・インドでの段ボール工場、ミャンマーでの総合パッケージング工場の稼動を予定しています。また、2014年12月にオセアニア地区で板紙・パッケージング事業を展開するCarter Holt Harvey Pulp & Paper Ltd.(現社名:Oji Fibre Solutions(NZ) Ltd.)を買収しました。これらにより、アジア・オセアニアにまたがる域内での販売・供給体制の最適化を推進していきます。
国内では富士地区の段ボール原紙生産体制の効率化、福島県において段ボール生産設備の増強に取り組むとともに、総合パッケージングメーカーとしての優位性を活かし、素材・加工一体の提案型ビジネスモデルを強化しています。
・生活消費財
(家庭用品事業)
紙おむつ分野では、パーソナルケア・イノベーションセンターを中心に、商品開発力と事業競争力の強化を一層進めています。
国内においては、福島県の専用工場を中心に、需要が拡大する大人用紙おむつの拡販に取り組んでいます。海外においては、子供用紙おむつの大幅な需要の伸びが見込まれる東南アジアを中心に本格的な事業展開を図るため、2015年1月に東南アジア最大の人口を擁するインドネシアで合弁会社を設立しました。マレーシアでは2014年に紙おむつ事業会社を買収するとともに、新会社を設立し、紙おむつ工場の建設を進めています。中国においても株式会社ニチイ学館等との協業により、子供用紙おむつの事業拡大を進めています。
家庭用紙分野では、高付加価値製品の充実を図っており、FSC認証製品をはじめとする環境配慮型製品のラインナップの拡充や、継続的な品質改良による、よりクオリティの高い製品の開発を進める等、高級感のあるブランドの確立を目指しています。
(b)機能材
(特殊紙事業、感熱紙事業、粘着事業、フィルム事業)
積極的な経営資源の投入により事業の拡大を図っています。ブラジルでは感熱紙生産設備の増設を完了し、南米を中心として感熱紙事業の拡大を進めています。また、需要の拡大が期待できるタッチパネル用光学粘着材料についても生産能力の増強を逐次行うとともに、新製品の開発を進めています。一方、収益力の向上を図るため、最適な生産体制の構築にも取り組んでおり、グローバルな感熱紙生産体制の見直しも進めています。
また、研究開発機能の一層の充実を図るため、粘着事業については粘着材料イノベーション研究所を設置し、フィルム事業についてはアドバンストフィルム研究所を設置するとともに新たに研究棟を建設しました。さらに、グループ総合力を活用した効果的な海外市場マーケティング及び新規市場開拓を実現するため、当社グループの機能材製品情報を一元的に扱う海外専門部署を設置し、2015年9月にはマレーシアのラベル印刷会社の買収を決定しました。今後も、高機能・高付加価値製品の迅速な開発、新製品・新技術の創出に取り組むとともに、東南アジア等の成長国に積極的に進出し海外事業を拡大していきます。
(c)資源環境ビジネス
(木材事業、パルプ事業、エネルギー事業)
海外では資源国を中心に木材事業・パルプ事業の拡大を進めています。木材事業では、2015年2月にラオスで、2015年4月にベトナムでそれぞれ新工場が稼動しました。ニュージーランド南島で取得した製材工場についても2015年4月にリニューアルを完了し、営業生産を開始しています。2015年度にはミャンマーでも新たに製材工場が稼動する予定です。パルプ事業では、2014年12月に買収したCarter Holt Harvey Pulp & Paper Ltd.(現社名:Oji Fibre Solutions(NZ) Ltd.)の針葉樹パルプ事業、2015年1月に営業生産を開始した江蘇王子製紙有限公司の広葉樹パルプ事業が新たに加わり、幅広いラインナップで、アジアを中心に販売を強化しています。また、インドネシア・ベトナムでは新たな販売会社を設立して、木材加工、燃料、パルプ事業等の幅広い分野で、事業展開・販売強化を推し進めています。
国内では新規ビジネス展開を加速させています。2014年に稼動した溶解パルプ設備では、レーヨン用途向けの製品を生産しており、現在は特殊用途向け製品の開発を進めています。また、各種発電設備の増設・増強を実施する等、電力事業の強化も進めています。2015年に入って2基のバイオマス発電設備が新たに稼動しましたが、さらに北海道でも1基稼動する予定です。水力発電設備の更新工事も進めており、2ヶ所は既に完了しています。さらに、2016年に予定される電力小売の全面自由化も見据え、2015年2月に電力販売事業の合弁会社を設立し、4月に電力小売事業を開始しました。
(d)印刷情報メディア
(新聞用紙事業、印刷・出版・情報用紙事業)
事業環境を見極めつつ、適宜、生産体制再構築を実施してきましたが、引き続き、需要に即した最適生産体制の構築を推進する等コスト構造を継続的に見直し、国際競争力の強化を図っていきます。
また、江蘇王子製紙有限公司においても、クラフトパルプ設備の稼動による紙パルプ一貫生産の実現等により、競争力の強化を図っています。
(e)研究開発の強化
革新的価値創造の中核として、イノベーション推進本部を中心に機動的かつ効率的な研究活動を実施しています。セルロースナノファイバー等の有望なテーマに関する継続的な研究に加え、水環境研究所をはじめとして、新たな価値を生み出す可能性のあるテーマについて適宜専門部門を設置するとともに、グループ内の関連部門と連携を密にとりながら開発強化を進めています。
当社は、2015年5月29日に中越パルプ工業株式会社が第三者割当により発行した新株式を引受け、同社を持分法適用会社とするとともに、輸入チップ共同調達に関する合弁会社の設立、高級白板紙の生産に関する合弁会社の設立及び製袋事業における業務提携について合意しましたが、今後さらに同社との間で、コスト合理化対策及び新規ビジネスエリアにおける協業を推し進め、企業価値の向上を図っていきます。
当社グループは、これらの諸施策を通じて、革新的価値を創造し続けるグローバルな企業グループを目指していきます。
(Ⅲ)会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
(a)本方針導入の目的
当社取締役会は、上記(Ⅰ)の基本方針に基づき、以下のとおり、当社株式の大規模買付行為に関するルール(以下、「大規模買付ルール」といいます。)を設定し、大規模買付者に対して大規模買付ルールの遵守を求めることとしています。大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合には、当社取締役会として一定の措置を講じる方針です。また、大規模買付行為が当社に回復しがたい損害をもたらすことが明らかである場合や当社株主全体の利益を著しく損なう場合にも、当社取締役会として一定の措置を講じる方針です。
(b)大規模買付ルールの設定
当社取締役会としては、大規模買付行為は、以下に定める大規模買付ルールに従って行われることが、当社株主全体の利益に合致すると考えます。この大規模買付ルールとは、(ⅰ)事前に大規模買付者から当社取締役会に対して十分な情報が提供され、(ⅱ)当社取締役会による一定の評価期間が経過した後に大規模買付行為を開始する、というものです。
具体的には、まず、大規模買付者には、当社取締役会に対して、当社株主の皆様の判断及び取締役会としての意見形成のために十分な情報(以下、「大規模買付情報」といいます。)を提供していただきます。その項目は別紙1記載のとおりです。
大規模買付情報の具体的内容は、大規模買付行為の内容によって異なることもあり得るため、大規模買付者が大規模買付行為を行おうとする場合には、まず当社宛に、大規模買付ルールに従う旨の意向表明書をご提出いただくこととします。意向表明書には、大規模買付者の名称、住所、設立準拠法、代表者の氏名、国内連絡先及び提案する大規模買付行為の概要を明示していただきます。当社は、この意向表明書の受領後5営業日以内に、大規模買付者から当初提供していただくべき大規模買付情報のリストを大規模買付者に交付します。なお、当初提供していただいた情報だけでは大規模買付情報として不足していると考えられる場合、十分な大規模買付情報が揃うまで追加的に情報提供をしていただくことがあります。当社取締役会は、大規模買付行為の提案があった事実は、速やかに情報開示します。また、当社取締役会に提供された大規模買付情報は、当社株主の皆様の判断のために必要であると認められる場合には、適切と判断する時点で、その全部または一部を開示します。
次に、大規模買付行為の評価等の難易度に応じ、大規模買付情報の提供が完了した後、60日間(対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社全株式の買付けの場合)または90日間(その他の大規模買付行為の場合)を、取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間(以下、「取締役会評価期間」といいます。)とします。当社取締役会は、大規模買付情報の提供が完了した事実及び取締役会評価期間については、速やかに開示します。大規模買付行為は、取締役会評価期間の経過後にのみ開始されるものとします。
取締役会評価期間中、当社取締役会は外部専門家の助言を受けながら、提供された大規模買付情報を十分に評価・検討し、取締役会としての意見を開示します。必要に応じ、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件改善について交渉し、当社取締役会として株主の皆様へ代替案を提示することもあります。また、当社取締役会は、特別委員会に大規模買付情報を提供し、その評価・検討を依頼します。特別委員会は、独自に大規模買付情報の評価・検討を行い、本方針に従い当社取締役会がとるべき対応について勧告を行います。当社取締役会は、特別委員会の勧告を踏まえ、これを最大限尊重しつつ、本方針に従った対応を決定します。
(c)大規模買付行為がなされた場合の対応方針
イ.大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合
大規模買付者が意向表明書を提出しない場合、大規模買付者が取締役会評価期間の経過前に大規模買付行為を開始する場合、大規模買付者が大規模買付ルールに従った十分な情報提供を行わない場合、その他大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合には、当社取締役会は、当社株主全体の利益の保護を目的として、新株予約権の発行等、会社法その他の法律及び当社定款が取締役会の権限として認める措置をとり、大規模買付行為に対抗することがあります。当社取締役会は、対抗措置の発動を決定するに先立ち、特別委員会に対抗措置の発動の是非を諮問しその勧告を受けるものとします。特別委員会の勧告を最大限尊重しつつ、弁護士、財務アドバイザー等の外部専門家の意見も参考にした上で、当社取締役会は対抗措置の発動を決定します。
具体的な対抗措置については、その時点で相当と認められるものを選択することとなります。具体的対抗措置として株主割当てにより新株予約権を発行する場合の概要は、原則として別紙2記載のとおりとします。なお、新株予約権を発行する場合には、議決権割合が一定割合以上の特定株主グループに属さないことを新株予約権の行使条件や取得条件とする等、対抗措置としての効果を勘案した行使期間、行使条件及び取得条件を設けることがあります。
今回の大規模買付ルールの設定及びそのルールが遵守されなかった場合の対抗措置は、当社株主全体の正当な利益を保護するための相当かつ適切な対応であると考えていますが、他方、このような対抗措置により、結果的に、大規模買付ルールを遵守しない大規模買付者に経済的損害を含む何らかの不利益を発生させる可能性があります。大規模買付ルールを無視して大規模買付行為を開始することのないように予め注意を喚起します。
ロ.大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合
大規模買付ルールは、当社の経営に影響力を持ち得る規模の当社株式の買付行為について、当社株主全体の利益を保護するという観点から、株主の皆様に、このような買付行為を受け入れるかどうかの判断のために必要な情報や、現に経営を担っている当社取締役会の評価意見を提供し、さらには、代替案の提示を受ける機会を保証することを目的とするものです。大規模買付ルールが遵守されている場合、原則として、当社取締役会の判断のみで大規模買付行為を阻止しようとするものではありません。
しかしながら、例外的に、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守していても、大規模買付行為が当社に回復しがたい損害をもたらすことが明らかである場合や当社株主全体の利益を著しく損なう場合であると、弁護士、財務アドバイザー等の外部専門家の意見も参考にし、特別委員会の勧告を最大限尊重した上で、当社取締役会が判断したときには、上記(c)イで述べた大規模買付行為を抑止するための措置をとることがあります。かかる対抗措置をとることを決定した場合には、適時適切な開示を行います。具体的には、以下の類型に該当すると認められる場合には、原則として、大規模買付行為が当社に回復しがたい損害をもたらすことが明らかである場合や当社株主全体の利益を著しく損なう場合に該当するものと考えます。
(i)次の①から④までに掲げる行為等により株主全体の利益に対する明白な侵害をもたらすような買収行為を行う場合
①株式を買い占め、その株式について会社側に対して高値で買取りを要求する行為
②会社を一時的に支配して、会社の重要な資産等を廉価に取得する等会社の犠牲のもとに買収者の利益を実現する経営を行うような行為
③会社の資産を買収者やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する行為
④会社経営を一時的に支配して会社の事業に当面関係していない高額資産等を処分させ、その処分利益をもって一時的な高配当をさせるか、一時的高配当による株価の急上昇の機会をねらって高値で売り抜ける行為
(ⅱ)強圧的二段階買収(最初の買付条件よりも二段階目の買付条件を不利に設定し、あるいは二段階目の買付条件を明確にしないで、公開買付け等の株式買付けを行うことをいいます。)等株主に株式の売却を事実上強要するおそれがある買収行為を行う場合
(ⅲ)大規模買付者による支配権取得により、顧客・取引先・地域社会・従業員その他の利害関係者の利益が損なわれ、それによって長期的に当社株主全体の利益が著しく毀損されるおそれがある場合
(ⅳ)大規模買付者による支配権取得後の経営方針や事業計画等が著しく不合理または不適当であったり、環境保全・コンプライアンスやガバナンスの透明性の点で重要な問題を生じるおそれがあったり、大規模買付者に関する情報開示が当社の株主保護の観点から見て十分かつ適切になされないおそれがあるために、当社の社会的信用を含めた企業価値が著しく毀損し、または当社の株主に著しい不利益を生じさせるおそれがある場合
ハ.対抗措置発動後の停止
当社取締役会は、本方針に従い対抗措置をとることを決定した後でも、(ⅰ)大規模買付者が大規模買付行為を中止した場合や、(ⅱ)対抗措置をとる旨の決定の前提となった事実関係等に変動が生じ、大規模買付行為が当社に回復しがたい損害をもたらさず、かつ当社株主全体の利益を著しく損なわないと判断される場合には、特別委員会の勧告を最大限尊重した上で、対抗措置の発動の停止を決定することがあります。対抗措置として、例えば新株予約権を無償割当てする場合において、権利の割当てを受けるべき株主が確定した後に、大規模買付者が大規模買付行為の撤回を行う等の事情が生じ、特別委員会の勧告を踏まえ、対抗措置の発動が適切でないと取締役会が判断したときには、新株予約権の効力発生日までの間は新株予約権の無償割当てを中止し、また新株予約権の無償割当て後、行使期間の開始までの間においては当社が無償で新株予約権を取得して、対抗措置の発動を停止することができるものとします。
このような対抗措置の発動の停止を行う場合には、特別委員会が必要と認める事項とともに速やかな情報開示を行います。
ニ.特別委員会の設置及び検討
本方針において、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守したか否か、大規模買付行為が当社に回復しがたい損害をもたらすことが明らかである場合や当社株主全体の利益を著しく損なう場合に該当するかどうか、そして大規模買付行為に対し対抗措置をとるか否か及び発動を停止するかの判断に当たっては、取締役会の判断の客観性、公正性及び合理性を担保するため、当社は、取締役会から独立した組織として、特別委員会を設置し、当社取締役会はその勧告を法律上可能な限り最大限尊重するものとします。特別委員会の委員は3名とし、社外取締役、社外監査役、経営経験豊富な企業経営者、投資銀行業務に精通する者、弁護士、公認会計士、税理士、学識経験者、またはこれらに準ずる者を対象として選任するものとします。
取締役会は、対抗措置の発動または発動の停止を決定するときは、特別委員会に対し諮問し、その勧告を受けるものとします。特別委員会は、当社の費用で、当社経営陣から独立した第三者(財務アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含む。)の助言を得たり、当社の取締役、監査役、従業員等に特別委員会への出席を要求し、必要な情報について説明を求めたりしながら、審議・決議し、その決議の内容に基づいて、当社取締役会に対し勧告を行います。取締役会は、対抗措置を発動するか否か及び発動の停止を行うかどうかの判断に当たっては、特別委員会の勧告を法律上可能な限り最大限尊重するものとします。なお、特別委員会規程の概要、特別委員会委員の氏名及び略歴は、それぞれ別紙3、4のとおりです。
(d)当社株主の皆様・投資家の皆様に与える影響等
対抗措置の発動によって、当社株主の皆様(大規模買付者を除きます。)が経済面や権利面で損失を被るような事態は想定していませんが、当社取締役会が具体的対抗措置をとることを決定した場合には、法令及び金融商品取引所規則に従って、適時適切な開示を行います。
対抗措置として考えられるもののうち、新株予約権の無償割当てを行う場合には、当社取締役会で別途定めて公告する基準日における最終の株主名簿に記録された株主に対し、その所有株式数に応じて新株予約権が割当てられますので、当該基準日における最終の株主名簿に記録される必要があります。また、新株予約権を行使して株式を取得するためには、所定の期間内に一定の金額の払込みを完了していただく必要があります。ただし、当社が新株予約権を当社株式と引き換えに取得できる旨の取得条項に従い新株予約権の取得を行う場合には、当社取締役会が当該取得の対象とした新株予約権を保有する株主の皆様は、金銭の払込みを要することなく、当社による新株予約権取得の対価として、当社株式の交付を受けることができます。これらの手続きの詳細については、実際に新株予約権を発行または取得することとなった際に、法令及び金融商品取引所規則に基づき別途お知らせします。
なお、いったん新株予約権の無償割当てを決議した場合であっても、当社は、上記(c)ハに従い、新株予約権の無償割当ての効力発生日までに新株予約権の無償割当てを中止し、または新株予約権の無償割当ての効力発生日後新株予約権の行使期間の初日の前日までに新株予約権を無償にて取得する場合があります。これらの場合には、当社株式の株価に相応の変動が生じる可能性があります。例えば、新株予約権の無償割当てを受けるべき株主が確定した後(権利落ち日以降)において、当社が新株予約権を無償取得して新株を交付しない場合には、1株当たりの株式の価値の希釈化は生じませんので、当社株式の価値の希釈化が生じることを前提にして売買を行った投資者の方は、株価の変動により損害を被るおそれがあります。
(e)大規模買付ルールの有効期限
2014年6月27日開催の第90回定時株主総会において、本方針の継続について株主の皆様のご承認が得られたため、本方針の有効期間は、当該定時株主総会の日から3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までとし、以後も同様とします。
なお、当社取締役会は、本方針を継続することを決定した場合、その旨を速やかにお知らせします。また、当社取締役会は、株主全体の利益保護の観点から、会社法及び金融商品取引法を含めた関係法令の整備・改正等を踏まえ、本方針を随時見直していく所存です。
本方針は、その有効期間中であっても、株主総会において本方針を廃止する旨の決議が行われた場合または当社取締役会により本方針を廃止する旨の決議が行われた場合は、その時点で廃止されるものとします。また、当社取締役会は、本方針の有効期間中であっても、株主総会での承認の趣旨の範囲内で本方針を修正する場合があります。
(Ⅳ)本方針が会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものでないことについての取締役会の判断及びその判断に係る理由
以下の理由により、本方針は、上記(Ⅰ)の会社の支配に関する基本方針に沿うとともに、当社の株主共同の利益に合致するものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えています。
(a)買収防衛策に関する指針の要件を充足していること
本方針は、経済産業省及び法務省が2005年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保または向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性の原則)を充足しています。
(b)株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること
本方針は、上記(Ⅲ)(a)「本方針導入の目的」にて記載したとおり、当社株券等に対する買付け等がなされた際に、当該買付け等に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や時間を確保し、株主の皆様のために買付者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって導入されるものです。
(c)合理的な客観的発動要件の設定
本方針は、上記(Ⅲ)(c)「大規模買付行為がなされた場合の対応方針」にて記載したとおり、大規模買付行為が大規模買付ルールを遵守していない、あるいは大規模買付ルールを遵守していても株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらす買収である場合や株主に株式の売却を事実上強要するおそれがある買収である場合等、予め定められた合理的かつ詳細な客観的要件が充足されなければ対抗措置が発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しているものといえます。
(d)株主意思を重視するものであること
当社は、本方針の継続について株主の皆様のご意思をご確認させていただくため、株主総会において、議案としてお諮りしています。株主総会において、本方針の継続の決議がなされなかった場合には、速やかに廃止されることになり、その意味で、本方針の消長及び内容は、当社株主の合理的意思に依拠したものとなっています。
(e)デッドハンド型買収防衛策やスローハンド型買収防衛策ではないこと
上記(Ⅲ)(e)「大規模買付ルールの有効期限」にて記載したとおり、本方針は、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により廃止することができるものとされており、当社の株券等を大量に買い付けた者が、当社株主総会で取締役を指名し、かかる取締役で構成される取締役会により、本方針を廃止することが可能です。従って、本方針は、デッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策)ではありません。また、当社の取締役任期は1年間であり、本方針はスローハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策)でもありません。
(別紙1)
大規模買付情報
1.大規模買付者及びそのグループ(ファンドの場合は組合員その他の構成員を含む。)の情報。
(1)名称、資本関係、財務内容
(2)(大規模買付者が個人である場合は)国籍、職歴、当該買収提案者が経営、運営または勤務していた会社またはその他の団体(以下、「法人」という。)の名称、主要な事業、住所、経営、運営または勤務の始期及び終期
(3)(大規模買付者が法人である場合は)当該法人及び重要な子会社等について、主要な事業、設立国、ガバナンスの状況、過去3年間の資本及び長期借入の財務内容、当該法人またはその財産に係る主な係争中の法的手続き、これまでに行った事業の概要、取締役、執行役等の役員の氏名
(4)(もしあれば)過去5年間の犯罪履歴(交通違反や同様の軽微な犯罪を除く。)、過去5年間の金融商品取引法、会社法(これらに類似する外国法を含む。)に関する違反等、その他コンプライアンス上の重要な問題点の有無
2.大規模買付行為の目的、方法及びその内容。(取得の対価の価額・種類、取得の時期、関連する取引の仕組み、取得の方法の適法性、取得の実現可能性を含む。)
3.当社株式の取得の対価の算定根拠。(算定の前提となる事実・仮定、算定方法、算定に用いた数値情報並びに取得に係る一連の取引により生じることが予想されるシナジー及びその算定根拠を含む。)
4.大規模買付行為の資金の裏付け。(資金の提供者(実質的提供者を含む。)の具体的名称、調達方法、関連する取引の内容を含む。)
5.大規模買付行為後の当社の経営方針、事業計画、資本政策及び配当政策。
6.大規模買付行為後における当社の従業員、取引先、顧客、地域社会その他の当社に係る利害関係者(ステークホルダー)に関する方針。
7.必要な政府当局の承認、第三者の同意等、大規模買付行為の実行に当たり必要な手続きの内容及び見込み。大規模買付行為に対する、独占禁止法その他の競争法並びにその他大規模買付者または当社が事業活動を行っているか製品を販売している国または地域の重要な法律の適用可能性や、これらの法律が大規模買付行為の実行に当たり支障となるかどうかについての考え及びその根拠。
8.その他当社取締役会または特別委員会が合理的に必要と判断して要請する情報。
(別紙2)
新株予約権の概要
1.新株予約権付与の対象となる株主及びその発行条件
取締役会で定める基準日における最終の株主名簿に記録された株主に対し、その所有株式(ただし、当社の有する当社普通株式を除く。)1株につき1個の割合で新株予約権を割当てる。なお、株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与えて募集新株予約権を引き受ける者の募集を行う場合と、新株予約権の無償割当てを行う場合とがある。
2.新株予約権の目的である株式の種類及び数
新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的となる株式の総数は、当社取締役会が基準日として定める日における当社発行可能株式総数から当社普通株式の発行済株式(当社の所有する当社普通株式を除く。)の総数を減じた株式数を上限とする。新株予約権1個当たりの目的である株式の数は1株とする。ただし、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、所要の調整を行うものとする。
3.発行する新株予約権の総数
新株予約権の割当総数は、当社取締役会が基準日として定める日における当社発行可能株式総数から当社普通株式の発行済株式(当社の所有する当社普通株式を除く。)の総数を減じた株式の数を上限として、取締役会が定める数とする。取締役会は、割当総数がこの上限を超えない範囲で複数回にわたり新株予約権の割当てを行うことがある。
4.各新株予約権の払込金額
無償(金額の払込みを要しない。)
5.各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は1円以上で取締役会が定める額とする。
6.新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要することとする。
7.新株予約権の行使条件
議決権割合が20%以上の特定株主グループに属する者(当社の株券等を取得または保有することが当社株主全体の利益に反しないと当社取締役会が認めたものを除く。)等に行使を認めないこと等を新株予約権行使の条件として定めることがある。詳細については、当社取締役会において別途定めるものとする。
8.新株予約権の行使期間等
新株予約権の行使期間、取得条項その他必要な事項については、取締役会にて別途定めるものとする。なお、取得条項については、上記7.の行使条件のため新株予約権の行使が認められない者以外の者が有する新株予約権を当社が取得し、新株予約権1個につき1株を交付することができる旨の条項を定めることがある。
(別紙3)
特別委員会規程の概要
1.特別委員会は、大規模買付行為に対する対抗措置の発動等に関する取締役会の恣意的判断を排し、取締役会の判断の客観性、公正性及び合理性を担保することを目的として設置される。
2.特別委員会の委員は3名とし、当社の業務執行を行う経営陣から独立している、(i)当社社外取締役、(ⅱ)当社社外監査役、または(ⅲ)社外の有識者のいずれかに該当する者の中から、当社取締役会が選任する。ただし、社外の有識者は、経営経験豊富な企業経営者、投資銀行業務に精通する者、弁護士、公認会計士、税理士、学識経験者、またはこれらに準ずる者とし、別途当社取締役会が定める善管注意義務条項等を含む契約を当社との間で締結した者でなければならない。
3.特別委員会委員の任期は、選任後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、当社取締役会の決議により別段の定めをした場合はこの限りではない。
4.特別委員会は、取締役会の諮問を受けて、以下の各号に記載される事項について審議・決議し、その決議の内容に基づいて、当社取締役会に対し勧告する。なお、特別委員会の各委員は、こうした審議・決議にあたっては、当社の企業価値・株主共同の利益に資するか否かの観点からこれを行うものとし、自己または当社の経営陣の個人的利益を図ることを目的としてはならない。
①大規模買付行為に対する対抗措置の発動の是非
②大規模買付行為に対する対抗措置発動の停止
③その他当社取締役会が判断すべき事項のうち、当社取締役会が特別委員会に諮問した事項
5.特別委員会は、当社の費用で、当社経営陣から独立した第三者(財務アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含む。)の助言を得ることができる。
6.特別委員会は、必要な情報収集を行うため、当社の取締役、監査役、従業員その他特別委員会委員が必要と認める者の出席を求め、特別委員会が求める事項に関する説明を要求することができる。
7.特別委員会の決議は、原則として、特別委員会の委員全員が出席し、その過半数をもってこれを行う。ただし、やむを得ない事由があるときは、特別委員会委員の過半数が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行う。
(別紙4)
特別委員会委員の氏名及び略歴
特別委員会の委員は、以下の3名です。
奈良 道博(なら みちひろ)
略歴
1946年5月17日生まれ
1974年4月 弁護士登録
現在に至る。
2014年6月 当社取締役
現在に至る。
※奈良道博氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。
桂 誠(かつら まこと)
略歴
1948年2月3日生まれ
1971年4月 外務省入省
2004年7月 ラオス駐箚特命全権大使
2007年8月 フィリピン駐箚特命全権大使
2011年5月 退官
2013年6月 当社監査役
現在に至る。
※桂誠氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役です。
北田 幹直(きただ みきなお)
略歴
1952年1月29日生まれ
1976年4月 検事任官
2012年1月 大阪高等検察庁検事長
2014年1月 退官
2014年3月 弁護士登録
現在に至る。
2014年6月 当社監査役
現在に至る。
※北田幹直氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役です。
(4)研究開発活動
当第2四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、4,402百万円です。
なお、当第2四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
訂正第2四半期報告書_20171213142748
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| --- | --- |
| 普通株式 | 2,400,000,000 |
| 計 | 2,400,000,000 |
| 種類 | 第2四半期会計期間末現在発行数(株) (2015年9月30日) |
提出日現在 発行数(株) (2015年11月13日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通株式 | 1,064,381,817 | 1,064,381,817 | 東京証券取引所 (市場第一部) |
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は1,000株です。 |
| 計 | 1,064,381,817 | 1,064,381,817 | ― | ― |
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりです。
| 決議年月日 | 2015年6月26日 |
| 新株予約権の数(個) | 199(注1) |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 199,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり1 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2015年7月15日 至 2035年6月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 433 資本組入額 217 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注2) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要します。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注3) |
(注1)新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株です。
(注2)新株予約権の行使の条件
1.新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という)から5年を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使できます。
2.上記1.に関わらず、新株予約権者は、以下の①または②に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使できます。
①新株予約権者が2034年6月30日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
2034年7月1日から2035年6月30日
②当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合)
当該承認日の翌日から15日間
3.新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができません。
4.新株予約権者が2016年株主総会日までに当社取締役を退任した場合には、在任月数相当分に限り新株予約権を行使できるものとし、残りの新株予約権を行使することができません。
(注3)組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前に残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
1.交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
2.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
3.新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注1)に準じて決定します。
4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記3.に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とします。
5.新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
6.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合、増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
7.譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
8.新株予約権の取得条項
以下の①、②及び③の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができます。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
9.その他の新株予約権の行使の条件
上記(注2)に準じて決定します。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015年7月1日~ 2015年9月30日 |
- | 1,064,381,817 | - | 103,880 | - | 108,640 |
| 2015年9月30日現在 | |||
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) |
発行済株式総数 に対する 所有株式数の 割合(%) |
| 日本マスタートラスト信託銀行 株式会社(信託口) |
東京都港区浜松町二丁目11番3号 | 56,689 | 5.3 |
| 日本トラスティ・サービス信託 銀行株式会社(信託口) |
東京都中央区晴海一丁目8番11号 | 43,853 | 4.1 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4) | 東京都中央区晴海一丁目8番11号 | 32,675 | 3.1 |
| 株式会社三井住友銀行 | 東京都千代田区丸の内一丁目1番2号 | 31,668 | 3.0 |
| 株式会社みずほ銀行 | 東京都千代田区大手町一丁目5番5号 | 31,636 | 3.0 |
| 日本生命保険相互会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号 | 25,658 | 2.4 |
| 王子グループ従業員持株会 | 東京都中央区銀座四丁目7番5号 | 23,016 | 2.2 |
| 日本紙パルプ商事株式会社 | 東京都中央区勝どき三丁目12番1号 | 17,464 | 1.6 |
| 農林中央金庫 | 東京都千代田区有楽町一丁目13番2号 | 16,654 | 1.6 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV 10 | RUE MONTOYERSTRAAT 46, 1000 BRUSSELS, BELGIUM | 15,723 | 1.5 |
| 計 | - | 295,040 | 27.7 |
(注)1.千株未満は切り捨てて表示しています。
2.日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)及び日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4)の所有株式は、信託業務にかかる株式です。
3.当社は、自己株式を74,704千株(7.0%)保有していますが、上記大株主からは除外しています。
なお、自己株式74,704千株は株主名簿記載上の株式数であり、2015年9月30日現在の実保有残高は74,698千株です。
| 2015年9月30日現在 |
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 74,698,000 |
― | ― |
| (相互保有株式) 普通株式 463,000 |
― | ― | |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 978,716,000 |
978,716 | ― |
| 単元未満株式 | 普通株式 10,504,817 |
― | ― |
| 発行済株式総数 | 1,064,381,817 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 978,716 | ― |
(注)「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」の欄には、当社名義株式がそれぞれ、6,000株(議決権
6個)及び779株(自己保有株式556株含む)含まれています。
| 2015年9月30日現在 |
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (自己保有株式) 王子ホールディングス 株式会社 |
東京都中央区銀座 四丁目7番5号 |
74,698,000 | ― | 74,698,000 | 7.0 |
| (相互保有株式) 東京産業洋紙株式会社 |
東京都中央区日本橋 本石町四丁目6番7号 |
278,000 | ― | 278,000 | 0.0 |
| (相互保有株式) 清容器株式会社 |
大阪府門真市三ツ島 五丁目18番5号 |
46,000 | ― | 46,000 | 0.0 |
| (相互保有株式) 本州電材株式会社 |
大阪府大阪市中央区瓦町 一丁目6番10号 |
45,000 | ― | 45,000 | 0.0 |
| (相互保有株式) 綜合パッケージ株式会社 |
北海道札幌市手稲区 曙二条五丁目1番60号 |
34,000 | ― | 34,000 | 0.0 |
| (相互保有株式) 亀甲通運株式会社 |
愛知県春日井市下条町 1005番地 |
16,000 | ― | 16,000 | 0.0 |
| (相互保有株式) 室蘭埠頭株式会社 |
北海道室蘭市入江町 1番地19 |
14,000 | ― | 14,000 | 0.0 |
| (相互保有株式) 中津紙工株式会社 |
岐阜県中津川市津島町 3番24号 |
9,000 | ― | 9,000 | 0.0 |
| (相互保有株式) 株式会社キョードー |
岡山県岡山市東区宍甘 370番地 |
8,000 | ― | 8,000 | 0.0 |
| (相互保有株式) 大阪紙共同倉庫株式会社 |
大阪府東大阪市宝町 23番53号 |
5,000 | ― | 5,000 | 0.0 |
| (相互保有株式) 平田倉庫株式会社 |
東京都江東区有明 四丁目4番17号 |
5,000 | ― | 5,000 | 0.0 |
| (相互保有株式) 協和紙工株式会社 |
大阪府大阪市鶴見区横堤 一丁目5番43号 |
1,000 | ― | 1,000 | 0.0 |
| (相互保有株式) 北勢商事株式会社 |
三重県桑名市片町29番地 | 1,000 | ― | 1,000 | 0.0 |
| (相互保有株式) 有限会社西村商店 |
鹿児島県鹿児島市平之町八丁目16番地 | 1,000 | ― | 1,000 | 0.0 |
| 計 | ― | 75,161,000 | ― | 75,161,000 | 7.1 |
(注) このほか、株主名簿上は当社名義となっていますが、実質的に所有していない株式が6,000株(議決権6個)あります。なお、当該株式数は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式に含めています。
該当事項はありません。
訂正第2四半期報告書_20171213142748
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令第64号)に基づいて作成しています。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期連結会計期間(2015年7月1日から2015年9月30日まで)及び第2四半期連結累計期間(2015年4月1日から2015年9月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けています。
なお、金融商品取引法第24条の4の7第4項の規定に基づき、四半期報告書の訂正報告書を提出していますが、訂正後の四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けています。
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2015年3月31日) |
当第2四半期連結会計期間 (2015年9月30日) |
|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 45,567 | 48,103 |
| 受取手形及び売掛金 | 298,826 | 298,429 |
| 有価証券 | 16,717 | 13,466 |
| 商品及び製品 | 98,996 | 99,682 |
| 仕掛品 | 19,689 | 20,436 |
| 原材料及び貯蔵品 | 82,051 | 83,060 |
| その他 | 48,516 | 45,560 |
| 貸倒引当金 | △1,973 | △1,988 |
| 流動資産合計 | 608,392 | 606,752 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 230,297 | 226,091 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 501,020 | 493,749 |
| 土地 | 239,698 | 237,485 |
| その他(純額) | 277,527 | 254,587 |
| 有形固定資産合計 | 1,248,543 | 1,211,913 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 16,042 | 13,104 |
| その他 | 16,085 | 14,802 |
| 無形固定資産合計 | 32,127 | 27,907 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 202,151 | 206,324 |
| その他 | 50,659 | 51,976 |
| 貸倒引当金 | △1,232 | △1,574 |
| 投資その他の資産合計 | 251,578 | 256,726 |
| 固定資産合計 | 1,532,249 | 1,496,547 |
| 資産合計 | 2,140,641 | 2,103,300 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2015年3月31日) |
当第2四半期連結会計期間 (2015年9月30日) |
|
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 209,977 | 199,735 |
| 短期借入金 | 319,720 | 253,523 |
| コマーシャル・ペーパー | 10,000 | 5,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 20,055 | 20,040 |
| 未払法人税等 | 6,262 | 7,534 |
| 引当金 | 16,185 | 16,649 |
| その他 | 100,736 | 84,482 |
| 流動負債合計 | 682,938 | 586,965 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 140,020 | 120,000 |
| 長期借入金 | 372,784 | 464,305 |
| 引当金 | ※3 8,450 | ※3 7,933 |
| 退職給付に係る負債 | 63,949 | 64,165 |
| その他 | 88,078 | 82,332 |
| 固定負債合計 | 673,283 | 738,737 |
| 負債合計 | 1,356,221 | 1,325,702 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 103,880 | 103,880 |
| 資本剰余金 | 112,951 | 112,951 |
| 利益剰余金 | 346,348 | 357,234 |
| 自己株式 | △42,748 | △42,823 |
| 株主資本合計 | 520,432 | 531,244 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 53,213 | 50,506 |
| 繰延ヘッジ損益 | △346 | △1,265 |
| 土地再評価差額金 | 5,059 | 5,078 |
| 為替換算調整勘定 | 74,685 | 60,371 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △4,638 | △4,072 |
| その他の包括利益累計額合計 | 127,972 | 110,618 |
| 新株予約権 | 342 | 356 |
| 非支配株主持分 | 135,671 | 135,377 |
| 純資産合計 | 784,420 | 777,597 |
| 負債純資産合計 | 2,140,641 | 2,103,300 |
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2014年4月1日 至 2014年9月30日) |
当第2四半期連結累計期間 (自 2015年4月1日 至 2015年9月30日) |
|
| 売上高 | 637,284 | 719,197 |
| 売上原価 | 504,540 | 561,397 |
| 売上総利益 | 132,743 | 157,800 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 運賃諸掛 | 60,964 | 71,314 |
| その他 | 53,756 | 58,890 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 114,721 | 130,205 |
| 営業利益 | 18,022 | 27,595 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 588 | 800 |
| 受取配当金 | 1,781 | 1,968 |
| 為替差益 | - | 836 |
| 持分法による投資利益 | 954 | ※1 6,737 |
| その他 | 3,893 | 2,720 |
| 営業外収益合計 | 7,217 | 13,063 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 5,423 | 5,595 |
| 為替差損 | 2,087 | - |
| その他 | 2,976 | 3,585 |
| 営業外費用合計 | 10,486 | 9,181 |
| 経常利益 | 14,752 | 31,477 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 162 | 102 |
| 投資有価証券売却益 | 204 | 80 |
| 負ののれん発生益 | 0 | - |
| 特別利益合計 | 367 | 183 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 18 | ※2 4,599 |
| その他 | 1,525 | 1,945 |
| 特別損失合計 | 1,543 | 6,545 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 13,576 | 25,115 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 6,348 | 9,913 |
| 法人税等調整額 | 1,013 | △3,048 |
| 法人税等合計 | 7,362 | 6,864 |
| 四半期純利益 | 6,214 | 18,250 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 477 | 2,035 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 5,737 | 16,215 |
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2014年4月1日 至 2014年9月30日) |
当第2四半期連結累計期間 (自 2015年4月1日 至 2015年9月30日) |
|
| 四半期純利益 | 6,214 | 18,250 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,359 | △2,780 |
| 繰延ヘッジ損益 | △1,364 | △878 |
| 土地再評価差額金 | - | 9 |
| 為替換算調整勘定 | △17,093 | △15,818 |
| 退職給付に係る調整額 | 715 | 597 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | △310 | △843 |
| その他の包括利益合計 | △16,693 | △19,714 |
| 四半期包括利益 | △10,479 | △1,463 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △7,505 | △1,148 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | △2,973 | △315 |
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2014年4月1日 至 2014年9月30日) |
当第2四半期連結累計期間 (自 2015年4月1日 至 2015年9月30日) |
|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 13,576 | 25,115 |
| 減価償却費 | 33,895 | 39,519 |
| 減損損失 | 18 | 4,599 |
| のれん償却額 | 1,450 | 1,647 |
| 植林立木の簿価払出し額 | 4,528 | 4,763 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △438 | 442 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △27 | △1,918 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △752 | 1,439 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,369 | △2,768 |
| 支払利息 | 5,423 | 5,595 |
| 為替差損益(△は益) | 1,666 | △492 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △954 | △6,737 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △204 | △80 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △162 | △102 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,505 | △1,143 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △15,634 | △5,676 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,869 | △8,649 |
| その他 | △339 | △7,964 |
| 小計 | 33,301 | 47,590 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,853 | 3,423 |
| 利息の支払額 | △5,324 | △5,477 |
| 法人税等の支払額 | △11,936 | △8,051 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,893 | 37,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 450 | 813 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △29,883 | △29,984 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 471 | 687 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △160 | △3,333 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 388 | 235 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | △209 | - |
| 貸付けによる支出 | △1,105 | △1,030 |
| 貸付金の回収による収入 | 831 | 802 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 取得による支出 |
△11 | - |
| その他 | △16 | △2,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △29,244 | △33,939 |
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2014年4月1日 至 2014年9月30日) |
当第2四半期連結累計期間 (自 2015年4月1日 至 2015年9月30日) |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 64,604 | △50,575 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | - | △5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 52,190 | 110,980 |
| 長期借入金の返済による支出 | △47,986 | △33,637 |
| 社債の償還による支出 | △20,050 | △20,035 |
| 自己株式の取得による支出 | △44 | △69 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △15 |
| 配当金の支払額 | △4,949 | △4,948 |
| その他 | △1,256 | △572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42,508 | △3,872 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,347 | △860 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 30,809 | △1,189 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 52,173 | 57,129 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 73 | 68 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △159 | - |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 82,896 | ※1 56,008 |
(持分法適用の範囲の重要な変更)
第1四半期連結会計期間において、中越パルプ工業株式会社の、第三者割当により発行した新株式及び処分した自己株式の全株式を引き受けたことにより、同社を持分法適用の範囲に含めています。
(企業結合に関する会計基準等の適用)
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2013年9月13日。以下「企業結合会計基準」とい
う。)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 2013年9月13日。以下「連結会計基準」とい
う。)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 2013年9月13日。以下「事業分離等会計基
準」という。)等を第1四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変
動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上す
る方法に変更しています。また、第1四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な
会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸
表に反映させる方法に変更しています。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主
持分への表示の変更を行っています。当該表示の変更を反映させるため、前第2四半期連結累計期間及び前連結
会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っています。
当第2四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書においては、連結範囲の変動を伴わない子
会社株式の取得又は売却に係るキャッシュ・フローについては、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分
に記載し、連結範囲の変動を伴う子会社株式の取得関連費用もしくは連結範囲の変動を伴わない子会社株式の取
得又は売却に関連して生じた費用に係るキャッシュ・フローは、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の区分
に記載しています。
企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)、連結会計基準第44-5項(4)及び
事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首時点
から将来にわたって適用しています。
なお、これらの会計基準等の適用による四半期連結財務諸表への影響については、軽微です。
1 受取手形割引高及び受取手形裏書譲渡高
| 前連結会計年度 (2015年3月31日) |
当第2四半期連結会計期間 (2015年9月30日) |
|
| 受取手形割引高 | 12,204百万円 | 12,911百万円 |
| 受取手形裏書譲渡高 | 21 | 12 |
2 保証債務
連結子会社以外の関係会社及び従業員等の金融機関よりの借入金等に対して次のとおり保証を行っています。
| 前連結会計年度 (2015年3月31日) |
当第2四半期連結会計期間 (2015年9月30日) |
|
| --- | --- | --- |
| PT. Korintiga Hutani | 5,817百万円 | 5,663百万円 |
| Alpac Forest Products Inc. | 3,766 | 3,543 |
| 委託植林事業主 | 1,145 | 858 |
| 従業員 | 811 | 713 |
| その他 | 3,082 | 3,235 |
| 計 | 14,624 | 14,014 |
前連結会計年度(2015年3月31日)
①PT. Korintiga Hutani に対する保証債務には、他社が再保証している保証債務が含まれており、再保証額2,603百万円を控除して記載しています。
②委託植林事業主に対する保証債務について、金融機関からの求めに応じ保証債務を履行した場合は、委託植林事業主から購入する原木の代金支払と相殺する契約を、委託植林事業主と締結しています。
当第2四半期連結会計期間(2015年9月30日)
①PT. Korintiga Hutani に対する保証債務には、他社が再保証している保証債務が含まれており、再保証額2,323百万円を控除して記載しています。
②委託植林事業主に対する保証債務について、金融機関からの求めに応じ保証債務を履行した場合は、委託植林事業主から購入する原木の代金支払と相殺する契約を、委託植林事業主と締結しています。 ※3 税務訴訟等
ブラジル国内の連結子会社において、税務当局との間でIR(法人税)、CS(社会負担金)、ICMS(商品流通サービス税)、PIS/COFINS(社会統合計画/社会保険融資負担金)等の税務関連訴訟、INSS社会保険料及び各種租税公課訴訟、複数の労務関連訴訟や民事関連訴訟があり、これらの訴訟に対する損失に備えるため、訴訟損失引当金を固定負債「引当金」に含めて計上していますが、外部法律専門家の意見に基づいて、個別案件ごとに発生リスクを検討した結果、係争になっているものの発生する可能性が高くないと判断し、引当金を計上していないものは、当第2四半期連結会計期間末で税務関連69,480千米ドル(前連結会計年度末81,157千米ドル)、労務関連7,739千米ドル(前連結会計年度末9,039千米ドル)、及び609千レアル(前連結会計年度末486千レアル)です。
※1 持分法による投資利益
当第2四半期連結累計期間(自 2015年4月1日 至 2015年9月30日)
中越パルプ工業株式会社の株式を引き受け持分法を適用したことに伴って発生した負ののれん相当額5,947百万円を含んでいます。
※2 減損損失
当第2四半期連結累計期間(自 2015年4月1日 至 2015年9月30日)
海外の植林会社が保有する植林立木の回収可能価額の低下に伴う減損損失その他です。
※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は以下のとおりです。
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2014年4月1日 至 2014年9月30日) |
当第2四半期連結累計期間 (自 2015年4月1日 至 2015年9月30日) |
|
| --- | --- | --- |
| 現金及び預金勘定 | 47,470百万円 | 48,103百万円 |
| 預入期間が3か月を超える定期預金 | △617 | △2,089 |
| 有価証券 | 36,043 | 9,994 |
| 現金及び現金同等物 | 82,896 | 56,008 |
Ⅰ 前第2四半期連結累計期間(自 2014年4月1日 至 2014年9月30日)
(1)配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
1株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014年5月14日 取締役会 |
普通株式 | 4,949 | 5.0 | 2014年 3月31日 |
2014年 6月5日 |
利益剰余金 |
(2)基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間末後となるもの
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
1株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014年10月31日 取締役会 |
普通株式 | 4,949 | 5.0 | 2014年 9月30日 |
2014年 12月1日 |
利益剰余金 |
Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(自 2015年4月1日 至 2015年9月30日)
(1)配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
1株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015年5月15日 取締役会 |
普通株式 | 4,948 | 5.0 | 2015年 3月31日 |
2015年 6月4日 |
利益剰余金 |
(2)基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間末後となるもの
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
1株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015年11月10日 取締役会 |
普通株式 | 4,948 | 5.0 | 2015年 9月30日 |
2015年 12月1日 |
利益剰余金 |
【セグメント情報】
Ⅰ 前第2四半期連結累計期間(自 2014年4月1日 至 2014年9月30日)
1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:百万円) | |||||||||
| 報告セグメント | その他(注1) | 合計 | 調整額 (注2) |
四半期 連結損益 計算書 計上額 (注3) |
|||||
| 生活産業資材 | 機能材 | 資源環境 ビジネス |
印刷情報 メディア |
計 | |||||
| 売上高 | |||||||||
| 外部顧客への売上高 | 246,204 | 99,512 | 69,467 | 137,920 | 553,104 | 84,179 | 637,284 | - | 637,284 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 21,016 | 9,352 | 24,715 | 13,599 | 68,684 | 47,517 | 116,201 | △116,201 | - |
| 計 | 267,221 | 108,864 | 94,183 | 151,519 | 621,789 | 131,696 | 753,486 | △116,201 | 637,284 |
| セグメント利益又は損失(△) | 4,850 | 4,732 | 5,118 | △775 | 13,925 | 4,038 | 17,963 | 58 | 18,022 |
(注)1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、商事、不動産事業等を含んでいます。
2.セグメント利益又は損失(△)の調整額58百万円は、主として内部取引に係る調整額です。
3.セグメント利益又は損失(△)は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。
Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(自 2015年4月1日 至 2015年9月30日)
1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:百万円) | |||||||||
| 報告セグメント | その他(注1) | 合計 | 調整額 (注2) |
四半期 連結損益 計算書 計上額 (注3) |
|||||
| 生活産業資材 | 機能材 | 資源環境 ビジネス |
印刷情報 メディア |
計 | |||||
| 売上高 | |||||||||
| 外部顧客への売上高 | 280,837 | 100,218 | 112,125 | 139,222 | 632,404 | 86,793 | 719,197 | - | 719,197 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 20,095 | 8,815 | 23,717 | 14,256 | 66,884 | 46,780 | 113,664 | △113,664 | - |
| 計 | 300,932 | 109,034 | 135,842 | 153,478 | 699,288 | 133,573 | 832,862 | △113,664 | 719,197 |
| セグメント利益又は損失(△) | 7,099 | 5,810 | 11,623 | △1,162 | 23,371 | 3,513 | 26,884 | 710 | 27,595 |
(注)1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、商事、不動産事業等を含んでいます。
2.セグメント利益又は損失(△)の調整額710百万円は、主として内部取引に係る調整額です。
3.セグメント利益又は損失(△)は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。
(固定資産に係る重要な減損損失)
「資源環境ビジネス」セグメントにおいて、海外の植林会社が保有する植林立木の回収可能価額の低下に伴う減損損失を特別損失の減損損失に計上しています。なお、当該減損損失の計上額は、当第2四半期連結累計期間においては4,174百万円です。
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりです。
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2014年4月1日 至 2014年9月30日) |
当第2四半期連結累計期間 (自 2015年4月1日 至 2015年9月30日) |
|
| --- | --- | --- |
| (1)1株当たり四半期純利益金額 | 5円80銭 | 16円41銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益金額 (百万円) |
5,737 | 16,215 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純利益金額(百万円) |
5,737 | 16,215 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 988,502 | 988,266 |
| (2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 | 5円80銭 | 16円39銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額 (百万円) |
- | - |
| 普通株式増加数(千株) | 1,047 | 1,292 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | - | - |
該当事項はありません。
2015年11月10日開催の取締役会において、剰余金の配当(中間)に関し、次のとおり決議しました。
① 配当金の総額 4,948百万円
② 1株当たりの金額 5円
③ 支払請求の効力発生日及び支払開始日 2015年12月1日
(注) 2015年9月30日の最終の株主名簿に記録された株主に対し、支払いを行います。
訂正第2四半期報告書_20171213142748
該当事項はありません。
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