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Quarterly Report Aug 7, 2018

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 第1四半期報告書_20180806150841

【表紙】

【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 北海道財務局長
【提出日】 平成30年8月7日
【四半期会計期間】 第19期第1四半期(自 平成30年4月1日 至 平成30年6月30日)
【会社名】 株式会社ジーンテクノサイエンス
【英訳名】 Gene Techno Science Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  谷 匡治
【本店の所在の場所】 札幌市中央区北二条西九丁目1番地
【電話番号】 011-876-9571(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員経営管理本部長  上野 昌邦
【最寄りの連絡場所】 札幌市中央区北二条西九丁目1番地
【電話番号】 011-876-9571(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員経営管理本部長  上野 昌邦
【縦覧に供する場所】 株式会社ジーンテクノサイエンス東京事務所

(東京都中央区日本橋二丁目10番8号)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E27032 45840 株式会社ジーンテクノサイエンス Gene Techno Science Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP false CTE 2018-04-01 2018-06-30 Q1 2019-03-31 2017-04-01 2017-06-30 2018-03-31 1 false false false E27032-000 2017-04-01 2018-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E27032-000 2018-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E27032-000 2018-04-01 2018-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E27032-000 2017-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E27032-000 2017-04-01 2017-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E27032-000 2018-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E27032-000 2018-08-07 E27032-000 2018-04-01 2018-06-30 iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:shares xbrli:pure iso4217:JPY

 第1四半期報告書_20180806150841

第一部【企業情報】

第1【企業の概況】

1【主要な経営指標等の推移】

|     |     |     |     |     |
--- --- --- --- ---
回次 第18期

第1四半期累計期間
第19期

第1四半期累計期間
第18期
会計期間 自平成29年4月1日

至平成29年6月30日
自平成30年4月1日

至平成30年6月30日
自平成29年4月1日

至平成30年3月31日
売上高 (千円) 171,600 273,850 1,059,727
経常損失(△) (千円) △114,760 △62,766 △903,215
四半期(当期)純損失(△) (千円) △115,235 △108,841 △904,557
持分法を適用した場合の投資利益 (千円)
資本金 (千円) 4,194,243 100,000 100,000
発行済株式総数 (株) 9,567,923 9,567,923 9,567,923
純資産額 (千円) 3,387,776 2,501,714 2,604,037
総資産額 (千円) 3,476,316 2,660,991 3,025,172
1株当たり四半期(当期)純損失(△) (円) △6.02 △5.69 △47.27
潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益 (円)
1株当たり配当額 (円)
自己資本比率 (%) 96.7 92.5 85.0

(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

2.売上高には、消費税等は含まれておりません。

3.持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がありますが、利益基準及び利益剰余金基準からみて重要性の乏しい関連会社であるため、記載を省略しております。

4.当社は、平成30年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。第18期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり四半期(当期)純損失を算定しております。

5.潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期(当期)純損失であるため記載しておりません。  

2【事業の内容】

当第1四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。 

 第1四半期報告書_20180806150841

第2【事業の状況】

1【事業等のリスク】

当第1四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。

(1) 財政状態の状況

① 流動資産

当第1四半期会計期間末における流動資産の残高は、前事業年度末比13.5%減の2,329,582千円となりました。これは主に、前渡金が123,539千円増加したものの、現金及び預金が455,732千円、売掛金が30,078千円減少したことによるものであります。現金及び預金の減少並びに前渡金の増加については、バイオ後続品に係る開発費の支払いが主な要因であります。

② 固定資産

当第1四半期会計期間末における固定資産の残高は、前事業年度末比0.4%減の331,409千円となりました。なお、固定資産について、特筆すべき増減はありません。

③ 流動負債

当第1四半期会計期間末における流動負債の残高は、前事業年度末比64.6%減の143,547千円となりました。これは主に、買掛金が60,134千円、流動負債のその他に含まれる未払金が200,835千円減少したことによるものであります。

④ 固定負債

当第1四半期会計期間末における固定負債の残高は、前事業年度末比2.6%減の15,729千円となりました。なお、固定負債について、特筆すべき増減はありません。

⑤ 純資産

当第1四半期会計期間末における純資産の残高は、前事業年度末比3.9%減の2,501,714千円となりました。これは主に、四半期純損失を108,841千円計上したことによるものであります。

(2) 経営成績の状況

当社のバイオ後続品事業は、富士製薬工業㈱と持田製薬㈱による好中球減少症治療薬「フィルグラスチムBS」の販売が順調に推移しており、当社の経営の安定感は継続しております。これに続く品目として、平成28年9月に㈱三和化学研究所と共同開発を行っているダルベポエチンアルファバイオ後続品について国内における第Ⅲ相臨床試験を開始し、同年12月には持田製薬㈱とがん治療領域におけるバイオ後続品について共同事業化契約を締結し、製造販売承認の取得に向けての共同開発を始め、さらには、平成29年3月に伊藤忠ケミカルフロンティア㈱と新たなバイオ後続品の開発について資本業務提携を結び、同年11月には千寿製薬㈱と共同開発を行っているバイオ後続品について国内における第Ⅲ相臨床試験を開始するなど着実に事業を前進させております。これらをとおして、より品質が高く廉価なバイオ医薬品をより多くの患者様に的確かつ迅速に届けるため、併せて自らの一層の成長を目指すために、次のとおり既存開発品目の着実な開発推進及び新たな開発品目の立ち上げを積極的に図っております。

① フィルグラスチム(G-CSF)の次世代型「ペグフィルグラスチム(PEG-G-CSF)バイオ後続品」の開発

② ㈱三和化学研究所とのダルベポエチンアルファバイオ後続品の国内共同開発

③ 持田製薬㈱とのがん治療領域におけるバイオ後続品の業務提携

④ 千寿製薬㈱との眼科治療領域におけるバイオ後続品の資本業務提携

⑤ その他複数のバイオ後続品の開発品目の拡充

一方、バイオ新薬事業では、次世代型抗体医薬品等の研究開発を進めた結果、新規メカニズムに基づく新生血管形成を阻害する新規抗体を創出することに成功し、眼疾患の治療並びにがん領域における抗腫瘍効果を期待できる医薬品候補として、平成29年9月に当該抗体に関する特許を出願いたしました。そのほか、平成28年12月に味の素グループの一員となった㈱ジーンデザインとの核酸共同事業をとおして核酸医薬品の創薬の機会を探ったり、国立がん研究センターと共同特許出願した発明を基にエクソソームを活用した新規技術の取得にも力を入れております。

また、当社のバイオ新規事業にあたる再生医療分野においては、平成28年10月に当社と同じノーリツ鋼機グループの一員である㈱日本再生医療と資本業務提携を行い、同社が開発中の心臓内幹細胞を用いた再生医療等製品の事業化を目指し、グループ全体で再生医療分野の事業拡大に取り組んでおります。加えて、順天堂大学と共同研究を進めている免疫寛容誘導を活用した新たな免疫抑制治療法の開発におきましては、平成29年9月に当該技術の実用化に向けた細胞加工のプラットフォーム構築を目的とした委受託契約を㈱メディネットと締結し、次なるステップである臨床試験へ向けての体制づくりに取り組んでおります。また、同年5月に当社を含め北海道に本社を置く企業並びに金融機関と共同出資の下、北海道発の再生医療ベンチャー企業である㈱ミネルヴァメディカを設立し、札幌医科大学で研究が進められている糖尿病性腎症の自己骨髄間葉系幹細胞を用いた治療法の研究開発を同社をとおして促進するなど、着実に当該事業の拡充と推進を図っております。

さらに、平成30年4月にはナノキャリア㈱とノーリツ鋼機㈱と当社との間で資本業務提携契約を締結し、それぞれが所有する技術・知見等を組み合わせて革新的な技術・医薬品を創出するべく、3社協働体制下にて創薬活動をスタートさせました。

このほか、「バイオで価値を創造するエンジニアリングカンパニー」として患者様、そのご家族や介護者の方を含めた包括的なケアを目指してIT、医療サービス、診断や医療機器などにもアプローチしながら新たな治療法の提供に努めてまいります。

これらの結果、売上高は273,850千円(前年同期比59.6%増)、営業損失は55,549千円(前年同期は118,540千円の営業損失)、経常損失は62,766千円(前年同期は114,760千円の経常損失)、四半期純損失は108,841千円(前年同期は115,235千円の四半期純損失)となりました。

(3) 経営方針・経営戦略等

当第1四半期累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第1四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

(5) 研究開発活動

当第1四半期累計期間における研究開発活動の金額は、141,147千円であります。

なお、当第1四半期累計期間において、ナノキャリア㈱とノーリツ鋼機㈱と当社との間で資本業務提携契約を締結し、それぞれが所有する技術・知見等を組み合わせて革新的な技術・医薬品を創出するべく、3社協働体制下にて創薬活動をスタートさせ、具体的な開発品目の検討に入っております。

(6) 資本の財源及び資金の流動性に係る情報

平成30年6月1日開催の取締役会決議に基づき、平成30年6月19日付で大和証券株式会社を割当先とした行使価額修正条項付第6回新株予約権を発行いたしました。今後、当該新株予約権の行使によって得られる資金はバイオ後続品事業、バイオ新薬及び新規バイオ事業の研究開発資金に充当し、当社の財務基盤の強化と将来の成長事業の拡充に努めてまいります。  

3【経営上の重要な契約等】

当第1四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 第1四半期報告書_20180806150841

第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
--- ---
普通株式 23,000,000
23,000,000

(注)平成30年6月1日開催の取締役会決議により、平成30年7月1日付で株式分割に伴う定款の変更が行われ、発行可能株式総数は23,000,000株増加し、46,000,000株となっております。 

②【発行済株式】
種類 第1四半期会計期間末現在発行数(株)

(平成30年6月30日)
提出日現在発行数(株)

(平成30年8月7日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 内容
--- --- --- --- ---
普通株式 9,567,923 19,151,446 東京証券取引所

(マザーズ)
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。
9,567,923 19,151,446

(注)1.平成30年6月1日開催の取締役会決議により、平成30年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。当該株式分割により増加した発行済株式総数は9,567,923株であります。

2.「提出日現在発行数」欄には、平成30年8月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

②【その他の新株予約権等の状況】

当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日 平成30年6月1日
新株予約権の数(個)                ※ 15,000
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)      ※
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ 普通株式 1,500,000  (注)3、12
新株予約権の行使時の払込金額(円)         ※ 当初行使価額 2,041  (注)4、12
新株予約権の行使期間                ※ 自 平成30年7月2日 至 平成32年7月1日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額(円)            ※
(注)5
新株予約権の行使の条件               ※ (注)6
新株予約権の譲渡に関する事項            ※ (注)8 (4)
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  ※

※ 新株予約権の発行時(平成30年6月19日)における内容を記載しております。

(注)1.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりであります。

(1) 本新株予約権の目的となる株式の総数は1,500,000株、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「割当株式数」という。)は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額(本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額をいう。)が修正されても変化しない(但し、(注)3に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。

(2) 行使価額の修正の基準及び頻度

① 修正の基準

本新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引日(同日に終値がない場合には、その直前の終値のある取引日をいう。)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の92%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り上げる。)に修正される。

② 修正の頻度

行使の際に行使請求の効力が発生する都度、修正される。

(3) 行使価額の下限及び割当株式数の上限

① 行使価額の下限

当初1,429円(但し、(注)4(3)の規定を準用して調整されることがある。以下、「下限行使価額」という。)

② 割当株式数の上限

本新株予約権の目的となる株式の総数は1,500,000株(発行決議日現在の発行済株式総数に対する割合は15.68%)、割当株式数は100株で確定している。

③ 資金調達額の下限

下限行使価額にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額は、2,149,455,000円である。但し、本新株予約権は行使されない可能性がある。

(4) 本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部又は一部の取得を可能とする条項が設けられている。((注)7参照)

2.新株予約権の発行価格は、1個当たり397円とする。

3.新株予約権の目的となる株式の数

(1) 本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、当社普通株式100株とする。但し、下記(2)ないし(4)により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的となる株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。

(2) 当社が(注)4(3)の規定に従って行使価額の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、(注)4(3)に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。

調整後割当株式数 = 調整前割当株式数 × 調整前行使価額
調整後行使価額

(3) 調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る(注)4(3)②、⑤、⑥による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。

(4) 割当株式数の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面により、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を通知する。但し、(注)4(3)②ホ に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

4.新株予約権の行使時の払込金額

(1) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及び価額

本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とするが、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。

(2) 行使価額の修正

行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引日(同日に終値がない場合には、その直前の終値のある取引日をいい、以下、「算定基準日」という。)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の92%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り上げる。)に修正される。なお、修正後行使価額の算出において、算定基準日に下記(3)記載の行使価額の調整事由が生じた場合は、当該算定基準日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案して調整されるものとする。但し、修正後行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には修正後行使価額は下限行使価額とする。

(3) 行使価額の調整

① 当社は、当社が本新株予約権の発行後、下記②に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。

既発行

株式数
新規発行・

処分株式数
× 1株当たりの

 払込金額
調整後

行使価額
調整前

行使価額
× 時価
既発行株式数 + 新発行・処分株式数

② 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

イ 下記④ロに定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。但し、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)

調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

ロ 株式の分割により普通株式を発行する場合

調整後の行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。

ハ 下記④ロに定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は下記④ロに定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(但し、当社又はその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。)の取締役その他の役員若しくは従業員に新株予約権を割り当てる場合を除く。)

調整後の行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。

ニ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに下記④ロに定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合

調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

ホ 上記イないしハの場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。

調整前行使価額により
株式数= (調整前行使価額-調整後行使価額)× 当該期間内に交付された株式数
調整後行使価額

この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。

③ 行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。

④イ 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

ロ 行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

ハ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後の行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記②ホの場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。

ニ 上記②イないしニに定める証券又は権利に類似した証券又は権利が交付された場合における調整後行使価額は、②の規定のうち、当該証券又は権利に類似する証券又は権利についての規定を準用して算出するものとする。

⑤ 上記②の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。

イ 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。

ロ その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

ハ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

⑥ 上記②の規定にかかわらず、調整後の行使価額を初めて適用する日が上記(2)に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額及び下限行使価額の調整を行う。

⑦ 行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面により、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を通知する。但し、上記②ホに定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

5.(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格は、行使価額とする。

(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

6.各新株予約権の一部行使はできない。

7.自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件

(1) 当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合は、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って、取得日の2週間前までに通知をした上で、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり397円の価額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。

(2) 当社は、当社が消滅会社となる合併又は当社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転(以下、「組織再編行為」という。)につき当社株主総会(株主総会の決議を要しない場合は、取締役会)で承認決議した場合、会社法第273条及び第274条の規定に従って、取得日の2週間前までに通知をした上で、当社取締役会で定める取得日(但し、当該組織再編行為の効力発生日より前の日でなければならない。)に、本新株予約権1個当たり397円の価額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。

(3) 当社は、当社が発行する株式が東京証券取引所により監理銘柄、特設注意市場銘柄若しくは整理銘柄に指定された場合又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定された日又は上場廃止が決定した日から2週間後の日(休業日である場合には、その翌営業日とする。)に、本新株予約権1個当たり397円の価額で、本新株予約権者(当社を除く。)の保有する本新株予約権の全部を取得する。

8.権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

当社は、割当先である大和証券株式会社(以下、「大和証券」という。)との間で、下記の内容を含む本新株予約権買取契約及びコミットメント契約を締結しております。

(1) 本新株予約権の行使の要請

コミットメント契約は、あらかじめ一定数の行使価額修正条項付新株予約権を大和証券に付与した上で、今後資金需要が発生した際に、当社が、一定の条件に従って本新株予約権を行使すべき旨及び行使すべき本新株予約権の数を指定し、行使を要請する旨の通知(以下、「行使要請通知」という。)を行うことができる仕組みとなっている。大和証券は、行使要請通知を受けた場合、当該行使要請通知を受領した日(以下、「行使要請通知日」という。)の翌取引日に始まる20連続取引日の期間(以下、「行使要請期間」という。)内に、当社が本新株予約権について行使を要請する個数(以下、「行使要請個数」という。)と、当該行使要請通知日における本新株予約権の残存個数とのうち、いずれか少ない方の個数の本新株予約権を、当社普通株式の終値が下限行使価額の120%に相当する金額を下回った場合や当社が大和証券から本新株予約権の取得を請求する旨の通知を受け取った場合には指定された数の本新株予約権を行使しないことができる等、一定の条件及び制限のもとで、行使することをコミットする(以下、「行使義務」という。)。

但し、当社が一度に指定できる行使要請個数には一定の限度があり、各行使要請通知において指定することができる行使要請個数は、当該行使要請通知を行う日の直前取引日までの、20連続取引日又は60連続取引日における各取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の出来高の中央値(但し、そのような中央値が存在しない場合には、中央値を挟む2つの出来高の単純平均値をもって中央値とみなす。)に、2を乗じた数値を、本新株予約権1個の目的となる株式の数で除し、小数点未満を切り下げた数のうち、いずれか少ない方の数を上限とする。当社は、本新株予約権に関し発せられた直前の行使要請通知に係る行使要請期間の末日の翌取引日に始まる20連続取引日の期間は、次の行使要請通知を行うことはできない。また、行使要請通知を行うことができる日は、当社普通株式の終値が本新株予約権の下限行使価額の120%を上回っている日に限るものとし、未公表のインサイダー情報等がある場合、当社の財政状態又は業績に重大な影響をもたらす事態が発生した場合等一定の場合には、大和証券の行使義務の効力は生じない。

行使要請期間中において、当社普通株式の終値が下限行使価額を下回った場合や、当該行使要請通知に係る行使要請期間中のいずれかの取引日において当社普通株式の株価が東京証券取引所が定める呼値の制限値幅に関する規則に定められた当該取引日における値幅の上限又は下限に達した場合、その他東京証券取引所により売買の停止がなされた場合等には、大和証券の行使義務の効力は消滅するものとする。

なお、当社は、行使要請通知を行った場合、その都度、東京証券取引所へ適時開示を行う。

(2) 本新株予約権の行使の停止

当社は、当社取締役会の決議により、大和証券に対し、本新株予約権を行使することができない期間を指定する旨の通知(以下、「行使停止要請通知」という。)を行うことができる。本新株予約権を行使することができない期間(以下、「行使停止期間」という。)は当社取締役会の決議により決定することができ、また、当社は、一旦行った行使停止要請通知をいつでも取り消すことができる。但し、上記の行使要請通知を受けて大和証券がコミットしている本新株予約権の行使を妨げることとなるような行使停止要請通知を行うことはできない。行使停止期間中に行使要請通知が行われた場合は、行使停止要請通知の効力は消滅する。

なお、当社は、行使停止要請通知を行った場合、その都度、東京証券取引所へ適時開示を行う。

(3) 本新株予約権の取得に係る請求

大和証券は、平成31年7月2日以降のいずれかの取引日における当社普通株式の終値が本新株予約権の下限行使価額を下回った場合に当該取引日以降の取引日に当社に対して通知することにより、又は平成32年6月2日以降平成32年6月10日までに当社に対して通知することにより、本新株予約権の取得を請求する旨の通知(以下、「取得請求通知」という。)を行うことができる。大和証券が取得請求通知を行った場合、当社は、取得請求通知を受領した日から3週間以内に、本新株予約権の発行要項に従い、本新株予約権の払込金額と同額の金銭を支払うことにより、本新株予約権の全部を取得する。

(4) 本新株予約権の譲渡

本新株予約権買取契約及びコミットメント契約において、大和証券は、当社取締役会の事前の承認がない限り、本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡することはできない旨、並びに大和証券が本新株予約権を譲渡する場合には、あらかじめ譲渡先となる者に対して、当社との間で譲渡制限の内容及びコミットメント契約の内容を約束させ、また、譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の内容を約束させるものとする旨を規定する。

9.当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

該当事項はありません。

10.当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と会社の特別利害関係者等との間の取決めの内容

該当事項はありません。

11.その他投資者の保護を図るため必要な事項

該当事項はありません。

12.当社は、平成30年6月1日開催の取締役会決議により、平成30年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより、本新株予約権の目的となる株式の総数は3,000,000株(1個当たり200株)に、また、本新株予約権の当初行使価額は1,020.5円に、下限行使価額は714.5円にそれぞれ調整されております。  

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。  

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 発行済株式総数増減数

(株)
発行済株式総数残高(株) 資本金増減額

(千円)
資本金残高

(千円)
資本準備金増減額(千円) 資本準備金残高(千円)
--- --- --- --- --- --- ---
平成30年4月1日~

平成30年6月30日
9,567,923 100,000 3,372,985

(注)1.平成30年6月1日開催の取締役会決議により、平成30年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行い、発行済株式総数が9,567,923株増加しております。

2.平成30年7月1日から平成30年7月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が15,600株、資本金及び資本準備金がそれぞれ6,189千円増加しております。  

(5)【大株主の状況】

当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

(6)【議決権の状況】

①【発行済株式】
平成30年6月30日現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
--- --- --- ---
無議決権株式
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等)
完全議決権株式(その他) 普通株式 9,566,200 95,662 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式
単元未満株式 普通株式   1,723
発行済株式総数 9,567,923
総株主の議決権 95,662
②【自己株式等】
平成30年6月30日現在
所有者の氏名又は名称 所有者の住所 自己名義所有株式数(株) 他人名義所有株式数(株) 所有株式数の合計(株) 発行済株式総数に対する所有株式数の割合

(%)
--- --- --- --- --- ---

2【役員の状況】

該当事項はありません。 

 第1四半期報告書_20180806150841

第4【経理の状況】

1.四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63号)に基づいて作成しております。

2.監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期会計期間(平成30年4月1日から平成30年6月30日まで)及び第1四半期累計期間(平成30年4月1日から平成30年6月30日まで)に係る四半期財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人の四半期レビューを受けております。

3.四半期連結財務諸表について

当社には子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。

1【四半期財務諸表】

(1)【四半期貸借対照表】

(単位:千円)
前事業年度

(平成30年3月31日)
当第1四半期会計期間

(平成30年6月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 1,891,271 1,435,538
売掛金 404,946 374,868
前渡金 391,017 514,556
その他 5,124 4,618
流動資産合計 2,692,358 2,329,582
固定資産
有形固定資産 1,779 1,708
無形固定資産 133 123
投資その他の資産
投資有価証券 274,545 273,227
その他 56,355 56,349
投資その他の資産合計 330,901 329,577
固定資産合計 332,813 331,409
資産合計 3,025,172 2,660,991
負債の部
流動負債
買掛金 60,134
未払法人税等 1,900 475
その他 342,957 143,072
流動負債合計 404,991 143,547
固定負債
退職給付引当金 14,700 14,730
その他 1,442 999
固定負債合計 16,142 15,729
負債合計 421,134 159,276
純資産の部
株主資本
資本金 100,000 100,000
資本剰余金 3,372,985 3,372,985
利益剰余金 △904,557 △1,013,398
株主資本合計 2,568,427 2,459,586
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 2,850 1,975
評価・換算差額等合計 2,850 1,975
新株予約権 32,759 40,153
純資産合計 2,604,037 2,501,714
負債純資産合計 3,025,172 2,660,991

(2)【四半期損益計算書】

【第1四半期累計期間】
(単位:千円)
前第1四半期累計期間

(自 平成29年4月1日

 至 平成29年6月30日)
当第1四半期累計期間

(自 平成30年4月1日

 至 平成30年6月30日)
売上高 171,600 273,850
売上原価 76,560 77,430
売上総利益 95,040 196,420
販売費及び一般管理費
研究開発費 104,839 141,147
その他 108,741 110,821
販売費及び一般管理費合計 213,580 251,969
営業損失(△) △118,540 △55,549
営業外収益
受取利息 38 30
資材売却収入 3,380 300
為替差益 272
雑収入 88
営業外収益合計 3,780 330
営業外費用
為替差損 7,094
雑損失 452
営業外費用合計 7,547
経常損失(△) △114,760 △62,766
特別損失
特別功労金 45,600
特別損失合計 45,600
税引前四半期純損失(△) △114,760 △108,366
法人税、住民税及び事業税 475 475
法人税等合計 475 475
四半期純損失(△) △115,235 △108,841

【注記事項】

(会計方針の変更)

(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い等の適用)

「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)等を平成30年4月1日以後適用し、従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引については、「ストック・オプション等に関する会計基準」(企業会計基準第8号 平成17年12月27日)等に準拠した会計処理を行うことといたしました。

ただし、実務対応報告第36号の適用については、実務対応報告第36号第10項(3)に定める経過的な取扱いに従っており、実務対応報告第36号の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、従来採用していた会計処理を継続しております。 

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第1四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

前第1四半期累計期間

(自 平成29年4月1日

至 平成29年6月30日)
当第1四半期累計期間

(自 平成30年4月1日

至 平成30年6月30日)
--- --- ---
減価償却費 69千円 80千円
(株主資本等関係)

Ⅰ 前第1四半期累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)

1.配当に関する事項

該当事項はありません。

2.株主資本の金額の著しい変動

該当事項はありません。

Ⅱ 当第1四半期累計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年6月30日)

1.配当に関する事項

該当事項はありません。

2.株主資本の金額の著しい変動

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第1四半期累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)

当社は、医薬品開発事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

Ⅱ 当第1四半期累計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年6月30日)

当社は、医薬品開発事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。  

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前第1四半期累計期間

(自 平成29年4月1日

至 平成29年6月30日)
当第1四半期累計期間

(自 平成30年4月1日

至 平成30年6月30日)
--- --- ---
1株当たり四半期純損失 6.02円 5.69円
(算定上の基礎)
四半期純損失(千円) 115,235 108,841
普通株主に帰属しない金額(千円)
普通株式に係る四半期純損失(千円) 115,235 108,841
普通株式の期中平均株式数(株) 19,135,846 19,135,846
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要 ―――――――― ――――――――

(注)1.当社は、平成30年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり四半期純損失を算定しております。

2.潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。  

(重要な後発事象)

(株式分割)

当社は、平成30年6月1日開催の取締役会決議に基づき、当社株式の流動性の向上及び投資家層の拡大を目的として、平成30年7月1日で以下のとおり株式分割を行っております。

(1) 株式分割の方法

平成30年6月30日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する普通株式を1株につき2株の割合をもって分割しております。

(2) 分割により増加する株式数

株式分割前の発行済株式総数    9,567,923株

株式分割により増加する株式数   9,567,923株

株式分割後の発行済株式総数    19,135,846株

株式分割後の発行可能株式総数   46,000,000株

(3) 分割の日程

基準日公告日   平成30年6月14日

基準日      平成30年6月30日

効力発生日    平成30年7月1日

(4) 1株当たり情報に及ぼす影響

1株当たり情報に及ぼす影響については、当該箇所に記載しております。   

2【その他】

該当事項はありません。 

 第1四半期報告書_20180806150841

第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

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