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RIBOMIC Inc.

Quarterly Report Aug 10, 2018

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 第1四半期報告書_20180810150554

【表紙】

【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2018年8月10日
【四半期会計期間】 第16期第1四半期(自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)
【会社名】 株式会社リボミック
【英訳名】 RIBOMIC Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  中村 義一
【本店の所在の場所】 東京都港区白金台三丁目16番13号
【電話番号】 03-3440-3745
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員経営企画部長 中村 恵美子
【最寄りの連絡場所】 東京都港区白金台三丁目16番13号
【電話番号】 03-3440-3745
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員経営企画部長 中村 恵美子
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

(注)当第1四半期会計期間より、日付の表示を和暦から西暦に変更しております。

E30865 45910 株式会社リボミック RIBOMIC Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP false CTE 2018-04-01 2018-06-30 Q1 2019-03-31 2017-04-01 2017-06-30 2018-03-31 1 false false false E30865-000 2018-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E30865-000 2018-04-01 2018-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E30865-000 2017-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E30865-000 2017-04-01 2017-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E30865-000 2018-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E30865-000 2017-04-01 2018-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E30865-000 2018-04-01 2018-06-30 E30865-000 2018-08-10 iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:shares xbrli:pure iso4217:JPY

 第1四半期報告書_20180810150554

第一部【企業情報】

第1【企業の概況】

1【主要な経営指標等の推移】

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回次 第15期

第1四半期累計期間
第16期

第1四半期累計期間
第15期
会計期間 自2017年4月1日

至2017年6月30日
自2018年4月1日

至2018年6月30日
自2017年4月1日

至2018年3月31日
事業収益 (千円) 17,900 - 64,727
経常損失(△) (千円) △162,972 △277,297 △751,609
四半期(当期)純損失(△) (千円) △163,504 △277,814 △753,048
持分法を適用した場合の投資利益 (千円) - - -
資本金 (千円) 2,947,661 3,259,540 3,214,482
発行済株式総数 (株) 13,313,600 14,381,900 14,213,100
純資産額 (千円) 2,285,684 2,038,829 2,227,171
総資産額 (千円) 2,408,967 3,213,224 2,326,919
1株当たり四半期(当期)純損失(△) (円) △12.29 △19.41 △55.61
潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益 (円) - - -
1株当たり配当額 (円) - - -
自己資本比率 (%) 94.7 63.4 95.6

(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

2.事業収益には、消費税等は含まれておりません。

3.持分法を適用した場合の投資利益については、非連結子会社は存在しますが、利益基準及び利益剰余金基準からみて重要性が乏しいため記載しておりません。

4.潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在するものの、1株当たり四半期(当期)純損失であるため記載しておりません。

5.第16期第1四半期累計期間末における自己資本比率の低下は、第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行等によるものであります。 

2【事業の内容】

当第1四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。

 第1四半期報告書_20180810150554

第2【事業の状況】

1【事業等のリスク】

当第1四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は、2018年6月29日に提出の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。

(1)財政状態及び経営成績の状況

① 経営成績の状況

当社は、抗体に継ぐ次世代新薬として期待されているアプタマー(核酸医薬の一種)に特化して医薬品の研究開発を行うバイオベンチャーです。当社は、アプタマー創製に関する総合的な技術や知識、経験、ノウハウ等からなる創薬プラットフォームである自社独自の「RiboARTシステム」を活用して、革新的なアプタマー医薬の研究開発(「アプタマー創薬」)を行っております。

当社の当事業年度における最重点経営目標は、「自社での臨床Proof of Concept※1の獲得に向けた開発」であり、その実現に向けた取り組みを進めてまいりました。

その具体的な進捗を以下に要約いたします。

※1 臨床Proof of Concept(臨床POC):新薬の開発段階において、投与薬剤がヒトでの臨床試験において意図した薬効と安全性を有することが示されること。

「RBM-007」の開発について

(イ) 「RBM-007」(抗FGF2アプタマー)による臨床開発の狙い

当社では、自社で創製した「RBM-007」(FGF2に結合し、その作用を阻害するアプタマー)を、自社での臨床開発のテーマに選び、開発を進めております。

線維芽細胞増殖因子2(Fibroblast Growth Factor 2、FGF2)は、40数年前に発見されたタンパク質で、血管新生促進等の様々な生理作用を持つことが報告されております。しかしながら、長年に渡りFGF2は創薬標的の候補であったにもかかわらず、抗体を含め優れた阻害剤の開発がほぼない状態でした。そうした中、当社は、独自のアプタマー創薬技術により、過年度においてFGF2に結合しその作用を特異的に阻害するアプタマー「RBM-007」の創製に成功いたしました。

開発の対象疾患としては、上述のようなFGF2の生理作用に鑑みて、加齢黄斑変性症と軟骨無形成症を選択いたしました。

加齢黄斑変性症は、加齢に伴い網膜の黄斑部に障害がおこる疾患で、無治療の状態だとやがて失明に至ります。欧米では失明原因の第一位となっています。疾患の要因の一つは異常な血管新生とされており、10年ほど前に治療薬として血管新生を阻害する医薬品(VEGF阻害剤)が開発され、臨床医からは夢のような薬と評価されました(既存薬の全世界市場規模は約1兆円)。しかし、その後の経過観察によって、臨床上の問題点が明らかになってきました。その一つは、相当数の患者に対して、既存薬の有効性が乏しいことです。また、有効とみられた患者も2~3年程度経過すると薬効が低下し、再び失明のリスクにさらされます※2。これらの要因として、病変による網膜組織の瘢痕化(線維化)が関与していると考えられていますが、既存薬には瘢痕化を抑制する作用はありません。これに対して「RBM-007」は血管新生のみならず瘢痕形成を抑制する作用を持つことが、疾患モデル動物での薬理試験から明らかになりました(非臨床POC獲得※3)。「RBM-007」のような二つの異なる作用を持ち合わせる製品は既存の製品にはなく、既存製品では奏功しない患者に対して新規の治療法を提供できる可能性があります。

一方、軟骨無形成症は四肢短縮による低身長を主な症状とする希少疾患で、治療薬はなく、厚生労働省から難病指定を受けています。軟骨無形成症患者においては、FGF2が骨伸長を抑制する要因の一つとして作用していますが、「RBM-007」は疾患モデルマウスを利用した実験では、体長の短縮を約50%回復する効果を確認しました。さらに、軟骨細胞への分化誘導が欠損していることが知られている軟骨無形成症患者由来のiPS細胞(人工多能性幹細胞)は、「RBM-007」存在下で、その分化誘導が回復することも確認しました(非臨床POC獲得)。現在、本邦では治療に成長ホルモンが使用されていますが、効果は十分とは言えず、骨延長術(足の骨を切断して引き離した状態で固定し、骨の形成を促す)といった非常に厳しい治療が幼い子供に施されることもあり、新薬が待ち望まれています。

なお、現在、いかなる疾患に対しても臨床ステージにあるFGF2阻害剤の報告はありません。自社での臨床開発の実施により臨床POCが獲得されれば、新規治療法の確立に至る第一歩になるとともに、新薬候補品としての「RBM-007」の価値が高まり、ライセンス収益の拡大及び将来に向けた発展に寄与するものと考えております。

※2  Rofagha S, Bhisitkul RB, Boyer DS, Sadda SR, Zhang K. Seven-year outcomes in ranibizumab-treated patients in ANCHOR, MARINA, and HORIZON: a multicenter cohort study (SEVEN-UP). Ophthalmology 2013;120(11):2292-99.

※3 非臨床Proof of Concept(非臨床POC):ヒトでの臨床試験に入る前に、病態モデル動物での薬効確認試験において、投与薬剤が意図した薬効を有することが示されること。

(ロ) 開発スケジュール

a) 加齢黄斑変性症

米国で臨床試験を計画しております。米国食品医薬品局(FDA)への治験計画届出(IND申請)に必要となる、GLP適合非臨床安全性・毒性試験および治験薬製造が2018年5月までに完了し、これを受けて2018年6月20日付で、当社の完全子会社であるRIBOMIC USA Inc.が、FDAへのIND申請を実施いたしました。その結果、本IND申請に対して、2018年7月20日付でFDAよりPI/IIa試験の開始が許可されたため、治験実施機関との準備が整い次第、当事業年度第2四半期中に患者のリクルートを開始する予定です。まず、「RBM-007」の安全性・認容性を調べることを主な目的として、PI/IIa試験(ニックネームはSUSHI STUDY)を行います。SUSHI STUDYは米国西海岸の複数の治験施設において、約9名の患者様を対象に実施される計画です。

b) 軟骨無形成症

2020年3月期中における独立行政法人・医薬品医療機器総合機構(PMDA)へのIND申請を目標として開発を進めております。国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)の補助を受け、GLP適合非臨床安全性・毒性試験および治験薬製造が完了いたしました。本プロジェクトは2018年度からの3年間を対象に、AMEDの難治性疾患実用化研究事業に採択されており、本支援の下、治験開始に向けた準備を着実に進めてまいります。

(ハ) 推進体制

当社では、事業開発部と臨床開発部を中心に外部機関の協力も得て、治験実施体制の構築を進めております。米国での臨床開発を推進する拠点として、当社完全子会社であるRIBOMIC USA Inc.を2017年8月にカリフォルニア州に設立し、新薬開発経験が豊富なYusuf Ali氏(Ph.D.)がCEOとして陣頭指揮を執っております。また、数多くの加齢黄斑変性症の臨床開発に携わってきたカリフォルニア大学サンフランシスコ校(UCSF)メディカルセンター眼科の医師であるRobert B. Bhisitkul教授を含めた3名の眼科専門医による科学諮問委員会が設置されております。同委員会において今後継続的に臨床試験計画の審議、治験データの評価等が行われます。

さらに、軟骨無形成症治療薬開発については、大阪大学医学部附属病院小児科の臨床医で、小児における骨系統疾患の専門医である大薗恵一教授と医学専門家の委嘱に関する契約を締結し、各種助言等を行っていただいております。

今後も「RBM-007」の開発推進に向け、体制の整備を図ってまいります。

(ニ) 開発コスト

過年度に発行した第12回新株予約権の行使が2018年5月25日に完了し、600百万円を調達いたしました。さらに追加の開発資金として、2018年6月13日に株式会社ウィズ・パートナーズが業務執行組合員を務めるウィズ・ヘルスケア日本2.0投資事業有限責任組合及びTHEケンコウFUTURE投資事業有限責任組合を割当予定先とする第三者割当の方法による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債、及び第14回新株予約権を発行いたしました。本書提出日現在において、第1回無担保転換社債型新株予約権付社債で1,000百万円の調達を完了するとともに、今後の第14回新株予約権の行使により1,001百万円の調達を予定しております。

その他のプロジェクト

(イ) ライセンス・アウト契約ならびに共同研究契約

当第1四半期会計期間における特記すべき事項はありません。

(ロ) 継続中の自社創薬プロジェクト

上記以外の自社創薬プロジェクトのうち、RBM003(抗キマーゼアプタマー、心不全等)については、特に優れた薬効が動物試験で確認されたため、当社は、RBM003を「RBM-007」に次ぐ重点開発プログラムと位置づけて、今後開発パートナーとの提携等に向け、努力する方針です。また当社は、アプタマー医薬品の汎用性をさらに活かすため、GPCR(Gタンパク質共役型7回膜貫通型受容体)を標的とするアプタマー創薬(AMED委託事業)や、コンピュータ科学を応用した技術開発等を継続して進めております。

これらの結果、事業収益については2019年3月期第4四半期会計期間に計上を見込んでおるものの、当第1四半期累計期間においては計上ありません。事業費用として研究開発費を178百万円、販売費及び一般管理費を88百万円計上し、営業損失は266百万円(前年同四半期は営業損失158百万円)となりました。

また、営業外費用として、第1回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第14回新株予約権の発行諸費用等に係る株式交付費11百万円を計上したこと等により、経常損失は277百万円(前年同四半期は経常損失162百万円)となりました。これにより四半期純損失は277百万円(前年同四半期は四半期純損失163百万円)となりました。

なお、当社は創薬事業及びこれに付随する事業を行う単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

② 財政状態の状況

(イ) 資産の部

当第1四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べて886百万円増加し、3,213百万円となりました。これは、第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行による払込があったこと等により現金及び預金が449百万円、有価証券が399百万円増加したこと等によるものです。なお、当第1四半期会計期間末において保有している有価証券は、保有する資金を、研究開発への充当時期まで、適切な格付けを得た安全性の高い金融商品で運用することを目的としたものです。

(ロ) 負債の部

当第1四半期会計期間末における負債は、前事業年度末に比べて1,074百万円増加し、1,174百万円となりました。これは、第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行により転換社債型新株予約権付社債が1,000百万円、流動負債のその他が54百万円増加したこと等によるものです。

(ハ) 純資産の部

当第1四半期会計期間末における純資産は、前事業年度末に比べて188百万円減少し、2,038百万円となりました。これは、新株予約権の一部について権利が行使されたことにより、資本金及び資本剰余金がそれぞれ45百万円増加した一方で、四半期純損失277百万円を計上したことにより、利益剰余金が同額減少したこと等によるものです。

(2)事業上及び財務上の対処すべき課題

当第1四半期累計期間において、当社が対処すべき課題に重要な変更はありません。

(3)研究開発活動

当第1四半期累計期間の研究開発費の総額は178百万円であります。

なお、当第1四半期累計期間において、2018年6月29日に提出の有価証券報告書に記載した研究開発活動(研究開発戦略、研究開発の特徴について、研究開発体制について、新薬候補化合物の主な開発状況)に関し重要な変更はありません。 

3【経営上の重要な契約等】

当第1四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 第1四半期報告書_20180810150554

第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
--- ---
普通株式 43,000,000
43,000,000
②【発行済株式】
種類 第1四半期会計期間末現在発行数(株)

(2018年6月30日)
提出日現在発行数(株)

(2018年8月10日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 内容
--- --- --- --- ---
普通株式 14,381,900 14,381,900 東京証券取引所

(マザーズ)
完全議決権株式であり権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

なお、単元株式数は100株であります。
14,381,900 14,381,900

(注)「提出日現在発行数」欄には、2018年8月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。 

②【その他の新株予約権等の状況】

1.新株予約権

当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

第14回新株予約権

決議年月日 2018年5月28日
新株予約権の数(個)※ 16,340
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

(株)※
普通株式 1,634,000 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ 612 (注)2
新株予約権の行使期間 ※ 自 2018年6月13日

至 2022年6月12日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ (注)3
新株予約権の行使の条件 ※ 各本新株予約権の一部行使はできない。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

※ 新株予約権の発行時(2018年6月13日)における内容を記載しております。

(注)1.新株予約権の目的となる株式の数

(1) 本新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、その総数は1,634,000株とする(本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「交付株式数」という。)は100株とする。)。

但し、本注記第(2)項乃至第(4)項により交付株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的となる株式の総数も調整後交付株式数に応じて調整されるものとする。

(2) 当社が(注)2.第(3)項の規定に従って、行使価額((注)2.第(2)項に定義する。)の調整を行う場合には、交付株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

調整後交付株式数= 調整前交付株式数×調整前行使価額
調整後行使価額

上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、同欄第(3)項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。

(3) 調整後交付株式数の適用日は、当該調整事由に係る(注)2.第(3)項第②号及び第⑤号による行使価額の調整に関し、各調整事由毎に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。

(4) 交付株式数の調整を行うときは、当社は、調整後交付株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権の新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前交付株式数、調整後交付株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

(注)2.新株予約権の行使時の払込金額

(1) 本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に当該行使に係る本新株予約権の交付株式数を乗じた額とする。

(2) 本新株予約権の行使により、当社が当社普通株式を交付する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下「行使価額」という。)は、612円とする。但し、行使価額は第(3)項の定めるところに従い調整されるものとする。

(3) 行使価額の調整

① 当社は、当社が本新株予約権の発行後、本項第②号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生ずる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。

既発行株式数+ 交付株式数×1株当たりの払込金額
調整後

行使価額
調整前

行使価額
× 時価
既発行株式数+交付株式数

② 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

a) 本項第④号b)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(但し、当社の発行した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)、その他の証券若しくは権利の転換、交換又は行使による場合を除く。)

調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以下、同じ。)の翌日以降又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

b) 当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てにより当社普通株式を発行する場合

調整後の行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降又は当社普通株式の無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。但し、当社普通株式の無償割当てについて、当社普通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。

c) 本項第④号b)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付と引換えに当社に取得され若しくは取得を請求できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債を発行(無償割当ての場合を含む。)する場合

調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利(以下「取得請求権付株式等」という。)の全てが当初の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を行使価額調整式の「交付株式数」とみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権が無償にて発行される場合は割当日)の翌日以降、又は無償割当てのための基準日がある場合はその日(基準日を定めない場合には効力発生日)の翌日以降これを適用する。

上記に拘わらず、転換、交換又は行使に対して交付される当社普通株式の対価が、取得請求権付株式等が発行された時点で確定していない場合は、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を行使価額調整式の「交付株式数」とみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。

d) 取得請求権付株式等の発行条件に従い、当社普通株式1株当たりの対価(本d)において「取得価額等」という。)の下方修正その他これに類する取得価額等の下方への変更(本号乃至本項第⑤号と類似の希薄化防止条項に基づく取得価額等の調整を除く。以下「下方修正等」という。)が行われ、当該下方修正等後の取得価額等が、当該下方修正等が行われる日(以下「修正日」という。)における本項第④号b)に定める時価を下回る価額になる場合

(ⅰ) 当該取得請求権付株式等に関し、本号c)による行使価額の調整が修正日前に行われていない場合、調整後の行使価額は、修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが当該下方修正等後の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を行使価額調整式の「交付株式数」とみなして本号c)の規定を準用して算出するものとし、修正日の翌日以降これを適用する。

(ⅱ) 当該取得請求権付株式等に関し、本号c)又は上記(ⅰ)による行使価額の調整が修正日前に行われている場合で、修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが当該下方修正等後の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなしたときの本項第④号d)に定める完全希薄化後普通株式数が、当該下方修正等が行われなかった場合の既発行株式数を超えるときには、調整後の行使価額は、当該超過株式数を行使価額調整式の「交付株式数」とみなして、行使価額調整式を準用して算出するものとし、修正日の翌日以降これを適用する。

e) 本号c)乃至d)における対価とは、当該株式又は新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の発行に際して払込みがなされた額(本号c)における新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して当該株式又は新株予約権の所持人に交付される金銭その他の財産の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される当社普通株式の数で除した金額をいい、当該行使価額の調整においては、当該対価を行使価額調整式における1株当たりの払込金額とする。

f) 本号a)乃至c)の各取引において、当社普通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ、割当ての効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用するものとする。

この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により当社普通株式を交付する。この場合、1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。なお、株式の交付については別途定める規定「当社は、本新株予約権の行使請求の効力発生後速やかに社債、株式等の振替に関する法律第130条第1項及びその他の関係法令に定めるところに従い、当社普通株式を取り扱う振替機関に対し、当該新株予約権の行使により交付される当社普通株式の新規記録情報を通知する。」を準用する。

株式数= (調整前行使価額-調整後行使価額)× 調整前行使価額により

当該期間内に交付された株式数
調整後行使価額

g) 本号a)乃至d)に定める証券又は権利に類似した証券又は権利が交付された場合における調整後の行使価額は、本号a)乃至f)の規定のうち、当該証券又は権利に類似する証券又は権利についての規定を準用して算出するものとする。

③ 行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満に留まる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。

④ a) 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

b) 行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。気配値表示を含む。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

c) 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後の行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日において当社の保有する当社普通株式数を控除し、当該行使価額の調整前に、第②号乃至第⑤号に基づき「交付株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を加えたものとする。

d) 完全希薄化後普通株式数は、調整後の行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日において当社の保有する当社普通株式数を控除し、当該行使価額の調整前に、第②号乃至第⑤号に基づき「交付株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数(但し、当該行使価額の調整前に、当該取得請求権付株式等に関して「交付株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を除く。)及び修正日に残存する当該取得請求権付株式等の全てが修正日時点の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を加えたものとする。

⑤ 本項第②号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者(本新株予約権を保有する者をいう。以下、同じ。)と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。

a) 株式の併合、資本金の減少、合併、会社法第762条第1項に定められた新設分割、会社法第757条に定められた吸収分割、株式交換又は株式移転のために行使価額の調整を必要とするとき。

b) その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

c) 当社普通株式の株主に対する他の種類の株式の無償割当てのために行使価額の調整を必要とするとき。

d) 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

e) 本項第①号乃至第⑤号により行使価額の調整を行うときには、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を当該適用開始日の前日までに本新株予約権者に通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

(注)3.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格

本新株予約権の行使により発行する当社普通株式1株の発行価格は、行使に係る本新株予約権の払込金額の総額を、(注)1.記載の株式の数で除した額とする。

(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた金額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。

2.新株予約権付社債

当第1四半期会計期間において発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。

第1回無担保転換社債型新株予約権付社債

決議年月日 2018年5月28日
新株予約権の数(個)※ 40
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

(株)※
普通株式 1,633,986 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ (注)2
新株予約権の行使期間 ※ 自  2018年6月13日

至  2021年12月30日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ (注)3
新株予約権の行使の条件 ※ 各本転換社債型新株予約権の一部行使はできない。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ 本新株予約権付社債は、会社法第254条第2項本文及び第3項本文の定めにより、本社債又は本転換社債型新株予約権のうち一方のみを譲渡することはできない。また、本新株予約権付社債の譲渡には当社取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※
新株予約権の行使の際に出資の目的とする財産の内容及び価額 ※ 本転換社債型新株予約権の行使に際して出資される財産は、当該本転換社債型新株予約権に係る本社債とし、当該社債の価額はその払込金額と同額とする。
新株予約権付社債の残高(百万円)※ 1,000

※ 新株予約権の発行時(2018年6月13日)における内容を記載しております。

(注)1.新株予約権の目的となる株式の数

本転換社債型新株予約権の行使請求により当社が当社普通株式を新たに発行し又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を処分(当社普通株式の発行又は処分を以下「交付」という。)する数は、行使請求に係る本転換社債型新株予約権に係る本社債の払込金額の総額を(注)2.第(2)項記載の転換価額(但し、(注)2.第(3)項第①号乃至第⑤号の定めるところに従い調整された場合は調整後の転換価額)で除して得られる最大整数とする。

但し、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。

(注)2.新株予約権の行使時の払込金額

(1) 本転換社債型新株予約権の行使に際して出資される財産は、当該本転換社債型新株予約権に係る本社債とし、当該社債の価額はその払込金額と同額とする。

(2) 本転換社債型新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するに当たり用いられる1株当たりの額(以下「転換価額」という。)は、612円とする。

(3) 転換価額の調整

① 当社は、本新株予約権付社債の発行後、本項第②号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「転換価額調整式」という。)をもって転換価額を調整する。

既発行株式数+ 交付株式数×1株当たりの払込金額
調整後

転換価額
調整前

転換価額
× 時価
既発行株式数+交付株式数

② 転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。

a) 本項第④号b)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(但し、当社の発行した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)、その他証券若しくは権利の転換、交換又は行使による場合を除く。)

調整後の転換価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とする。以下、同じ。)の翌日以降又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

b) 当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てにより当社普通株式を発行する場合

調整後の転換価額は、株式分割のための基準日の翌日以降又は当社普通株式の無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。但し、当社普通株式の無償割当てについて、当社普通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。

c) 本項第④号b)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付と引換えに当社に取得され若しくは取得を請求できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債を発行(無償割当ての場合を含む。)する場合

調整後の転換価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利(以下「取得請求権付株式等」という。)の全てが当初の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を転換価格調整始期の「交付株式数」とみなして転換価額調整式を準用して算出するものとし、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権が無償にて発行される場合は割当日)の翌日以降、又は無償割当てのための基準日がある場合はその日(基準日を定めない場合には効力発生日)の翌日以降これを適用する。

上記に拘わらず、転換、交換又は行使に対して交付される当社普通株式の対価が、取得請求権付株式等が発行された時点で確定していない場合は、調整後の転換価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を転換価額調整式の「交付株式数」とみなして転換価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。

d) 取得請求権付株式等の発行条件に従い、当社普通株式1株当たりの対価(本d)において「取得価額等」という。)の下方修正その他これに類する取得価額等の下方への変更(本号乃至本項第⑤号と類似の希薄化防止条項に基づく取得価額等の調整を除く。以下「下方修正等」という。)が行われ、当該下方修正等後の取得価額等が、当該下方修正等が行われる日(以下「修正日」という。)における本項第④号b)に定める時価を下回る価額になる場合

(ⅰ)当該取得請求権付株式等に関し、本号c)による転換価額の調整が修正日前に行われていない場合、調整後の転換価額は、修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが当該下方修正等後の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を転換価額調整式の「交付株式数」とみなして本号c)の規定を準用して算出するものとし、修正日の翌日以降これを適用する。

(ⅱ)当該取得請求権付株式等に関し、本号c)又は上記(ⅰ)による転換価額の調整が修正日前に行われている場合で、修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが当該下方修正等後の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなしたときの本項第④号d)に定める完全希薄化後普通株式数が、当該下方修正等が行われなかった場合の既発行株式数を超えるときには、調整後の転換価額は、当該超過株式数を転換価額調整式の「交付株式数」とみなして、転換価額調整式を準用して算出するものとし、修正日の翌日以降これを適用する。

e) 本号c)乃至d)における対価とは、当該株式又は新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の発行に際して払込みがなされた額(本号c)における新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して当該株式又は新株予約権の所持人に交付される金銭その他の財産の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される当社普通株式の数で除した金額をいい、当該転換価額の調整においては、当該対価を転換価額調整式における1株当たりの払込金額とする。

f) 本号a)乃至c)の各取引において、当社普通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ、割当ての効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、調整後の転換価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用するものとする。

この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本転換社債型新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により当社普通株式を交付する。この場合、1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。なお、株式の交付については別途定める規定「当社は、本転換社債型新株予約権の行使請求の効力発生後速やかに社債、株式等の振替に関する法律第130条第1項及びその他の関係法令に定めるところに従い、当社普通株式を取り扱う振替機関に対し、当該新株予約権の行使により交付される当社普通株式の新規記録情報を通知する。」を準用する。

株式数= (調整前転換価額-調整後転換価額)× 調整前転換価額により

当該期間内に交付された株式数
調整後転換価額

g) 本号a)乃至d)に定める証券又は権利に類似した証券又は権利が交付された場合における調整後の行使価額は、本号a)乃至f)の規定のうち、当該証券又は権利に類似する証券又は権利についての規定を準用して算出するものとする。

③ 転換価額調整式により算出された調整後の転換価額と調整前の転換価額との差額が1円未満に留まる限りは、転換価額の調整はこれを行わない。但し、その後転換価額の調整を必要とする事由が発生し、転換価額を調整する場合には、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて調整前転換価額からこの差額を差し引いた額を使用する。

④a) 転換価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

b) 転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く。気配値表示を含む。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

c) 転換価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後の転換価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日において当社の保有する当社普通株式数を控除し、当該転換価額の調整前に、本項第②号乃至第⑤号に基づき「交付株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を加えたものとする。

d) 完全希薄化後普通株式数は、調整後の転換価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日において当社の保有する当社普通株式数を控除し、当該転換価額の調整前に、本項第②号乃至第得⑤号に基づき「交付株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数(但し、当該転換価額の調整前に、当該取得請求権付株式等に関して「交付株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を除く。)及び修正日に残存する当該取得請求権付株式等の全てが修正日時点の条件で転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を加えたものとする。

⑤ 本項第②号の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本社債権者と協議の上、その承認を得て、必要な転換価額の調整を行う。

a) 株式の併合、資本金の減少、合併、会社法第762条第1項に定められた新設分割、会社法第757条に定められた吸収分割、株式交換又は株式移転のために転換価額の調整を必要とするとき。

b) その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整を必要とするとき。

c) 当社普通株式の株主に対する他の種類の株式の無償割当てのために転換価額の調整を必要とするとき。

d) 転換価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

⑥ 本項第①号乃至第⑤号により転換価額の調整を行うときには、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額及びその適用開始日その他必要な事項を当該適用開始日の前日までに本社債権者に通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

(注)3.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格

本転換社債型新株予約権の行使により発行する当社普通株式1株の発行価格は、行使に係る本社債の払込金額の総額を、(注)1.記載の株式の数で除した額とする。

(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

本転換社債型新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、その端数を切り上げた金額とする。また、本転換社債型新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じて得た額とする。  

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

当第1四半期会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が以下のとおり行使されております。

第1四半期会計期間

(2018年4月1日から

2018年6月30日まで)
--- ---
当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) 1,543
当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数(株) 154,300
当該四半期会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) 558
当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額(千円) 86,128
当該四半期会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) 10,000
当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) 1,000,000
当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) 597
当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円) 597,515

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 発行済株式総数増減数

(株)
発行済株式総数残高(株) 資本金増減額

(千円)
資本金残高

(千円)
資本準備金増減額(千円) 資本準備金残高(千円)
--- --- --- --- --- --- ---
2018年4月1日~

2018年6月30日

(注)
168,800 14,381,900 45,058 3,259,540 45,058 3,232,540

(注)新株予約権の行使によるものであります。 

(5)【大株主の状況】

当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

(6)【議決権の状況】

①【発行済株式】
2018年6月30日現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
--- --- --- ---
無議決権株式
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等)
完全議決権株式(その他) 普通株式

14,211,200
142,112
単元未満株式 普通株式

1,900
発行済株式総数 14,213,100
総株主の議決権 142,112

(注)当第1四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載することができないことから、直前の基準日(2018年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。 

②【自己株式等】

該当事項はありません。 

2【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。 

 第1四半期報告書_20180810150554

第4【経理の状況】

1.四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63号)に基づいて作成しております。

2.監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期会計期間(2018年4月1日から2018年6月30日まで)及び第1四半期累計期間(2018年4月1日から2018年6月30日まで)に係る四半期財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

3.四半期連結財務諸表について

「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)第5条第2項により、当社では、子会社(1社)の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見て、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しておりません。

なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。

資産基準          0.6%

売上高基準         -%

利益基準        △1.7%

利益剰余金基準  △0.1%

1【四半期財務諸表】

(1)【四半期貸借対照表】

(単位:千円)
前事業年度

(2018年3月31日)
当第1四半期会計期間

(2018年6月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 1,580,937 2,029,990
有価証券 599,987 999,987
貯蔵品 3,212 4,135
前払費用 7,822 27,509
未収消費税等 33,832 43,151
その他 14,327 23,617
流動資産合計 2,240,119 3,128,392
固定資産
有形固定資産 45,850 43,402
無形固定資産 423 363
投資その他の資産 40,526 41,065
固定資産合計 86,800 84,832
資産合計 2,326,919 3,213,224
負債の部
流動負債
未払金 65,267 94,121
未払費用 10,558 11,661
未払法人税等 17,332 7,971
その他 6,589 60,640
流動負債合計 99,748 174,395
固定負債
転換社債型新株予約権付社債 - 1,000,000
固定負債合計 - 1,000,000
負債合計 99,748 1,174,395
純資産の部
株主資本
資本金 3,214,482 3,259,540
資本剰余金 3,187,482 3,232,540
利益剰余金 △4,177,070 △4,454,885
株主資本合計 2,224,893 2,037,195
新株予約権 2,278 1,634
純資産合計 2,227,171 2,038,829
負債純資産合計 2,326,919 3,213,224

(2)【四半期損益計算書】

【第1四半期累計期間】
(単位:千円)
前第1四半期累計期間

(自 2017年4月1日

 至 2017年6月30日)
当第1四半期累計期間

(自 2018年4月1日

 至 2018年6月30日)
事業収益 17,900 -
事業費用
研究開発費 95,763 178,398
販売費及び一般管理費 80,629 88,150
事業費用合計 176,393 266,549
営業損失(△) △158,493 △266,549
営業外収益
受取利息 74 173
為替差益 - 440
その他 88 73
営業外収益合計 162 688
営業外費用
株式交付費 4,632 11,436
その他 9 -
営業外費用合計 4,642 11,436
経常損失(△) △162,972 △277,297
特別損失
固定資産除却損 228 214
特別損失合計 228 214
税引前四半期純損失(△) △163,201 △277,512
法人税等 302 302
四半期純損失(△) △163,504 △277,814

【注記事項】

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第1四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

前第1四半期累計期間

(自 2017年4月1日

至 2017年6月30日)
当第1四半期累計期間

(自 2018年4月1日

至 2018年6月30日)
--- --- ---
減価償却費 5,760千円 6,573千円
(株主資本等関係)

Ⅰ 前第1四半期累計期間(自 2017年4月1日 至 2017年6月30日)

株主資本の金額の著しい変動

該当事項はありません。

Ⅱ 当第1四半期累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)

株主資本の金額の著しい変動

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第1四半期累計期間(自 2017年4月1日 至 2017年6月30日)

当社は、創薬事業及びこれに付随する事業を行う単一セグメントであるため、記載を省略しております。

Ⅱ 当第1四半期累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)

当社は、創薬事業及びこれに付随する事業を行う単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前第1四半期累計期間

(自 2017年4月1日

至 2017年6月30日)
当第1四半期累計期間

(自 2018年4月1日

至 2018年6月30日)
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1株当たり四半期純損失(△) △12.29円 △19.41円
(算定上の基礎)
四半期純損失(△)(千円) △163,504 △277,814
普通株主に帰属しない金額(千円)
普通株式に係る四半期純損失(△)(千円) △163,504 △277,814
普通株式の期中平均株式数(株) 13,308,622 14,314,641
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要 2017年6月8日取締役会決議により第12回新株予約権及び第13回新株予約権の発行を行っております。 2018年5月28日取締役会決議により第1回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第14回新株予約権の発行を行っております。また、同日の取締役会決議により2018年6月14日に第13回新株予約権の取得及び消却を行っております。

(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在するものの、1株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。 

2【その他】

該当事項はありません。 

 第1四半期報告書_20180810150554

第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

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