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UNITIKA LTD.

Quarterly Report Aug 10, 2018

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 第1四半期報告書_20180809111749

【表紙】

【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 平成30年8月10日
【四半期会計期間】 第209期第1四半期(自 平成30年4月1日 至 平成30年6月30日)
【会社名】 ユニチカ株式会社
【英訳名】 UNITIKA LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  注連 浩行
【本店の所在の場所】 兵庫県尼崎市東本町一丁目50番地

(上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っている。)
【電話番号】 該当事項はない。
【事務連絡者氏名】 該当事項はない。
【最寄りの連絡場所】 (大阪本社)大阪市中央区久太郎町四丁目1番3号
【電話番号】 06-6281-5721
【事務連絡者氏名】 経理部長  大西 正哲
【縦覧に供する場所】 ユニチカ株式会社東京本社

(東京都中央区日本橋本石町四丁目6番7号)

株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

(注)当社の東京本社は、金融商品取引法上の縦覧場所ではないが、

   投資家の便宜のため縦覧に供している。

E00527 31030 ユニチカ株式会社 UNITIKA LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true CTE 2018-04-01 2018-06-30 Q1 2019-03-31 2017-04-01 2017-06-30 2018-03-31 1 false false false E00527-000 2017-04-01 2017-06-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E00527-000 2017-04-01 2017-06-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E00527-000 2017-04-01 2017-06-30 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E00527-000 2017-04-01 2017-06-30 jpcrp040300-q1r_E00527-000:PolymersReportableSegmentsMember E00527-000 2017-04-01 2017-06-30 jpcrp040300-q1r_E00527-000:AdvancedMaterialsReportableSegmentsMember E00527-000 2017-04-01 2017-06-30 jpcrp040300-q1r_E00527-000:FibersAndTextilesReportableSegmentsMember E00527-000 2017-04-01 2017-06-30 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E00527-000 2018-04-01 2018-06-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E00527-000 2018-04-01 2018-06-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E00527-000 2018-04-01 2018-06-30 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E00527-000 2018-04-01 2018-06-30 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E00527-000 2018-04-01 2018-06-30 jpcrp040300-q1r_E00527-000:FibersAndTextilesReportableSegmentsMember E00527-000 2018-04-01 2018-06-30 jpcrp040300-q1r_E00527-000:AdvancedMaterialsReportableSegmentsMember E00527-000 2018-04-01 2018-06-30 jpcrp040300-q1r_E00527-000:PolymersReportableSegmentsMember E00527-000 2018-08-10 E00527-000 2018-06-30 E00527-000 2018-04-01 2018-06-30 E00527-000 2017-06-30 E00527-000 2017-04-01 2017-06-30 E00527-000 2018-03-31 E00527-000 2017-04-01 2018-03-31 iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure iso4217:JPY

 第1四半期報告書_20180809111749

第一部【企業情報】

第1【企業の概況】

1【主要な経営指標等の推移】

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回次 第208期

第1四半期

連結累計期間
第209期

第1四半期

連結累計期間
第208期
会計期間 自平成29年4月1日

至平成29年6月30日
自平成30年4月1日

至平成30年6月30日
自平成29年4月1日

至平成30年3月31日
売上高 (百万円) 31,382 32,036 128,388
経常利益 (百万円) 3,078 2,525 9,972
親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益 (百万円) 2,470 2,242 8,081
四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 2,180 1,100 8,280
純資産額 (百万円) 34,497 41,432 40,729
総資産額 (百万円) 195,938 201,406 201,447
1株当たり四半期(当期)純利益 (円) 41.12 37.18 133.25
潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益 (円) 24.73 22.68 89.40
自己資本比率 (%) 15.9 18.9 18.4

(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載していない。

2.売上高には、消費税等は含まれていない。

3.当社は、平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っている。前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定して、1株当たり四半期(当期)純利益及び潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益を算定している。

4.「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、前第1四半期連結累計期間及び前連結会計年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっている。

2【事業の内容】

当第1四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はない。また、主要な関係会社における異動もない。

 第1四半期報告書_20180809111749

第2【事業の状況】

1【事業等のリスク】

当第1四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はない。

2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものである。

(1)財政状態及び経営成績の状況

①経営成績の状況

当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益や雇用環境が堅調に推移する中、個人消費も持ち直しが見られるなど、緩やかな回復基調で推移した。また、海外では、緩やかな景気回復の流れの中、米国の減税効果による個人消費や設備投資の伸びによる景気の下支えもあり、景況感は底堅い状況が見られたが、一方で米国の保護主義的な通商政策や中東情勢などのリスクに対する警戒感から、先行き不透明な状況で推移した。

このような状況の下、当社グループは、昨年5月に公表した中期経営計画「“G”round 20 ~to The Next Stage(ジーラウンド・トゥエンティ ~トゥ ザ ネクスト ステージ)」に掲げる3つの“G”(Growth、Global、Governance)の実現に努めてきた。この結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は32,036百万円(前年同四半期比2.1%増)、営業利益は2,612百万円(同22.9%減)、経常利益は2,525百万円(同18.0%減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は2,242百万円(同9.2%減)となった。

事業セグメント別の経営成績は次のとおりである。

[高分子事業]

フィルム事業では、食品包装分野は、夏物商品用途などの国内販売が堅調に推移し、コンビニエンスストア向け商品などの需要増加を背景に、対前年同期比で売上が増加した。また、バリアナイロンフィルム「エンブレムHG」などの高付加価値品も売上を伸ばした。工業分野は、好調な半導体市況を受け、電気・電子機器分野で順調に推移したほか、シリコーンフリー離型PETフィルム「ユニピール」などの高付加価値品の販売も好調であった。

樹脂事業では、当社独自のポリアリレート樹脂「Uポリマー」が、情報端末機器用途や海外向け自動車用途で引き続き順調に販売を拡大した。また、熱可塑性飽和共重合ポリエステル樹脂「エリーテル」は、太陽電池用途などで需要が回復し、その他の機能樹脂の各素材についても順調に推移した。

不織布事業では、ポリエステルスパンボンドは、生活資材用途の需要が回復し、産業資材、農業用途も堅調に推移した。タイ子会社のTHAI UNITIKA SPUNBOND CO.,LTD.(タスコ)は、新機台製品のスペックインを順次進めており、既存製品では土木用途、カーペット用途などの販売が堅調に推移した。コットンスパンレースは、スキンケア用品等の生活資材用途が好調に推移した。

高分子事業全体では、原燃料価格などの上昇の影響を大きく受けた。

以上の結果、高分子事業の売上高は15,741百万円(前年同四半期比11.1%増)、営業利益は2,333百万円(同11.2%減)となった。

[機能材事業]

ガラス繊維事業では、産業資材分野は、建築・土木用途向けが市況の影響により低調に推移したが、電子材料分野のICクロスは、情報端末機器等の需要に支えられ、概ね堅調に推移した。

ガラスビーズ事業では、路面表示用途、工業用途は引き続き好調を維持したが、反射材用途は需要が伸びず苦戦した。

活性炭繊維事業では、主力の浄水器用途は、水栓一体型を軸に販売を伸ばし、VOC除去用途や工業用フィルター用途などは前期に引き続き堅調に推移した。

以上の結果、機能材事業の売上高は3,052百万円(同0.3%減)、営業利益は304百万円(同16.7%減)となった。

[繊維事業]

産業繊維事業では、ポリエステル高強力糸は、高付加価値品を軸に販売は概ね順調に推移し、また、ポリエステル短繊維も堅調に推移した。しかし、原料価格の上昇などの影響もあり収益面では伸び悩んだ。

衣料繊維事業では、スポーツ分野、レディス分野は低調であったが、高機能素材の原糸販売が好調に推移し、ユニフォーム分野もワーキング用途を中心に順調であった。海外では、デニムの需要は回復基調で推移した。

以上の結果、繊維事業の売上高は12,848百万円(同2.1%減)、営業利益は94百万円(同79.0%減)となった。

[その他]

その他の事業については、売上高は393百万円(同61.6%減)、営業損失は123百万円(前年同四半期は62百万円の損失)となった。

②財政状態の状況

当第1四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ40百万円減少し、201,406百万円となった。これは、主として現金及び預金、たな卸資産が増加したものの、受取手形及び売掛金、有形固定資産等が減少したことによる。負債は、前連結会計年度末に比べ742百万円減少し、159,974百万円となった。これは、主として長期借入金が減少したことによる。純資産は、前連結会計年度末に比べ702百万円増加し、41,432百万円となった。これは、主として親会社株主に帰属する四半期純利益の計上により利益剰余金が増加したことによる。

(2)経営方針・経営戦略等

当第1四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はない。

(3)事業上および財務上の対処すべき課題

当第1四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はない。

(4)研究開発活動

当第1四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、854百万円である。

なお、当第1四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はない。

3【経営上の重要な契約等】

当第1四半期連結会計期間において終了した契約は以下のとおりである。

契約会社 相手先 対象国 契約内容 契約締結年月日

(有効期間)
当社 三井物産株式会社

三井物産(中国)有限公司
中国 左記2社との共同出資によるナイロン6同時二軸延伸フィルム製造販売会社設立

 資本金US$1,850万

 当社出資比率70%

(平成16年1月7日尤尼吉可高分子科技(中国)有限公司設立)
平成15年12月1日

(契約発効後、合弁会社の存続する期間)

 第1四半期報告書_20180809111749

第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
--- ---
普通株式 178,600,000
A種種類株式 21,740
B種種類株式 5,759
178,600,000

(注)当社の各種類の株式の発行可能種類株式総数の合計は178,627,499株となるが、当社定款に定める発行可能株式総数は178,600,000株を記載している。なお、発行可能種類株式総数の合計と発行可能株式総数との一致については、会社法上要求されていない。

②【発行済株式】
種類 第1四半期会計期間末

現在発行数(株)

(平成30年6月30日)
提出日現在発行数(株)

(平成30年8月10日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 内容
--- --- --- --- ---
普通株式 57,752,343 57,752,343 東京証券取引所

市場第一部
単元株式数

100株
A種種類株式

(当該種類株式は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等である。)
21,740 21,740 非上場 (注)1、2、3

単元株式数

1株
B種種類株式

(当該種類株式は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等である。)
5,759 5,759 非上場 (注)1、2、4

単元株式数

1株
57,779,842 57,779,842

(注)1.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりである。

(A種種類株式)

(1)普通株式の株価の下落により取得価額が下方に修正された場合、取得請求権の行使により交付される普通株式数が増加する。

(2)取得価額の修正基準及び修正頻度

当初取得価額は、平成32年7月31日に先立つ連続する30取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)が発表する当社の普通株式の普通取引の売買高加重平均価格(以下「VWAP」という。)の平均値(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)に相当する額とする。但し、当初取得価額の下限は35円とする。

取得価額は、平成33年1月31日(同日を含む。)以降、毎年1月末日及び7月末日において、各取得価額修正日に先立つ連続する30取引日の東京証券取引所が発表する当社の普通株式の普通取引のVWAPの平均値(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)に相当する額に修正され、修正後取得価額は同日より適用される。但し、修正後取得価額の下限は当初取得価額の50%に相当する金額又は35円のうちいずれか高い方の金額とする。

(3)取得価額の下限及び取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限

(ア)取得価額の下限

35円

(イ)取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限

621,142,857株(累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額が存在しないことを前提とする。)

(4)当社の決定によるA種種類株式の全部又は一部の取得を可能とする旨の条項の有無

当社は、払込期日以降いつでも、B種種類株式について発行済株式(発行会社が有するものは除く。)が存しない場合に限り、当社の取締役会が別に定める日が到来することをもって、金銭を対価として、A種種類株式の全部又は一部を取得することができる旨の取得条項が付されている。

(B種種類株式)

(1)普通株式の株価の下落により取得価額が下方に修正された場合、取得請求権の行使により交付される普通株式数が増加する。

(2)取得価額の修正基準及び修正頻度

当初取得価額は、平成30年7月31日に先立つ連続する30取引日の東京証券取引所が発表する当社の普通株式の普通取引のVWAPの平均値に相当する額とする。但し、当初取得価額の下限は35円とする。

取得価額は、平成31年1月31日(同日を含む。)以降、毎年1月末日及び7月末日において、各取得価額修正日に先立つ連続する30取引日の東京証券取引所が発表する当社の普通株式の普通取引のVWAPの平均値に相当する額に修正され、修正後取得価額は同日より適用される。但し、修正後取得価額の下限は当初取得価額(但し、平成32年8月1日以降については、平成32年7月31日における取得価額)の50%に相当する金額又は35円のうちいずれか高い方の金額とする。

(3)取得価額の下限及び取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限

(ア)取得価額の下限

35円

(イ)取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限

164,542,857株(累積未払配当金相当額及び日割未払優先配当金額が存在しないことを前提とする。)

(4)当社の決定によるB種種類株式の全部又は一部の取得を可能とする旨の条項の有無

当社は、払込期日以降いつでも、当社の取締役会が別に定める日が到来することをもって、金銭を対価として、B種種類株式の全部又は一部を取得することができる旨の取得条項が付されている。

上記各種種類株式の(1)乃至(4)の詳細は、A種種類株式については下記(注)3の4.乃至6.、B種種類株式については下記(注)4の4.乃至6.を参照。

(注)2.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項は以下のとおりである。

(A種種類株式)

(1)企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第9項に規定するデリバティブ取引その他の取引の内容

該当事項はない。

(2)当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項についての所有者と当社との間の取決めの内容

該当事項はない。

(3)当社の株券の売買に関する事項についての所有者と当社との間の取決めの内容

該当事項はない。

(4)当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と当社の特別利害関係者等との間の取決めの内容

該当事項はない。

(5)その他投資者の保護を図るために必要な事項

該当事項はない。

(B種種類株式)

(1)企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第9項に規定するデリバティブ取引その他の取引の内容

該当事項はない。

(2)当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項についての所有者と当社との間の取決めの内容

該当事項はない。

(3)当社の株券の売買に関する事項についての所有者と当社との間の取決めの内容

該当事項はない。

(4)当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と当社の特別利害関係者等との間の取決めの内容

該当事項はない。

(5)その他投資者の保護を図るために必要な事項

該当事項はない。

(注)3.A種種類株式の内容は、次のとおりである。

1. 剰余金の配当

(1) 優先配当金

当社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当をするときは、当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種種類株式を有する株主(以下「A種種類株主」という。)又はA種種類株式の登録株式質権者(A種種類株主とあわせて以下「A種種類株主等」という。)に対し、下記9.(1)に定める支払順位に従い、A種種類株式1株につき、下記(2)に定める額の金銭による剰余金の配当(かかる配当により支払われる金銭を、以下「A種優先配当金」という。)を行う。なお、A種優先配当金に、各A種種類株主等が権利を有するA種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。

(2) 優先配当金の金額

A種種類株式1株当たりのA種優先配当金の額は、以下に定めるとおりとする。除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。

(a) 1,000,000円(以下「払込金額相当額」という。)に、1.20%を乗じて算出した額の金銭について、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度の初日(但し、当該剰余金の配当の基準日が平成27年3月末日に終了する事業年度に属する場合は、払込期日(A種種類株式が最初に発行された日をいう。以下同じ。))(同日を含む。)から当該剰余金の配当の基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日(但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)として日割計算により算出される金額とする。但し、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度中の、当該剰余金の配当の基準日より前の日を基準日としてA種種類株主等に対し剰余金を配当したときは、A種種類株式1株当たりのA種優先配当金の額は、その各配当におけるA種優先配当金(但し、下記(b)に従ってA種優先配当金を計算したときは、本(a)に従い計算されるA種優先配当金の額の剰余金の配当が行われたものとみなす。)の合計額を控除した金額とする。

(b) 上記(a)にかかわらず、当該剰余金の配当の基準日(以下「配当基準日」という。)の翌日(同日を含む。)から当該剰余金の配当が行われる時点までの間に当社がA種種類株式を取得した場合は、配当基準日を基準日として行うA種優先配当金の額は、上記(a)に従って計算される額に、当該剰余金の配当が行われる時点の直前において発行済みのA種種類株式(当社が有するものを除く。以下本(b)において同じ。)の数を当該配当基準日の終了時点において発行済みのA種種類株式の数で除して得られる比率を乗じて得られる金額とする。

(3) 非参加条項

当社は、A種種類株主等に対しては、A種優先配当金の額を超えて剰余金の配当を行わない。但し、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。

(4) 非累積条項

ある事業年度に属する日を基準日としてA種種類株主等に対して行われた1株当たりの剰余金の配当の不足額は、翌事業年度以降に累積しない。

2. 残余財産の分配

(1) 残余財産の分配

当社は、残余財産を分配するときは、A種種類株主等に対し、下記9.(1)に定める支払順位に従い、A種種類株式1株につき、払込金額相当額に、下記(3)に定める日割未払優先配当金額を加えた額(以下「A種残余財産分配額」という。)の金銭を支払う。なお、A種残余財産分配額に、各A種種類株主等が権利を有するA種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。

(2) 非参加条項

A種種類株主等に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。

(3) 日割未払優先配当金額

A種種類株式1株当たりの日割未払優先配当金額は、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)の属する事業年度において、分配日を基準日としてA種優先配当金の支払がなされたと仮定した場合に、上記1.(2)(a)に従い計算されるA種優先配当金相当額とする。

3. 議決権

A種種類株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。

4. 普通株式を対価とする取得請求権

(1) 普通株式対価取得請求権

A種種類株主は、平成32年7月31日以降いつでも、当社に対して、下記(2)に定める数の普通株式(以下「請求対象普通株式」という。)の交付と引換えに、その有するA種種類株式の全部又は一部を取得することを請求すること(以下「普通株式対価取得請求」という。)ができるものとし、当社は、当該普通株式対価取得請求に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象普通株式を、当該A種種類株主に対して交付するものとする。

(2) A種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数

A種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、普通株式対価取得請求に係るA種種類株式の数に、A種残余財産分配額を乗じて得られる額を、下記(3)乃至(6)で定める取得価額で除して得られる数とする。なお、本(2)においては、上記2.(3)に定める日割未払優先配当金額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」を「普通株式対価取得請求が効力を生じた日」と読み替えて、日割未払優先配当金額を計算する。また、普通株式対価取得請求に係るA種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付は行わない。

(3) 当初取得価額

当初取得価額は、平成32年7月31日に先立つ連続する30取引日(以下、本(3)において「当初取得価額算定期間」という。)の東京証券取引所が発表する当社の普通株式の普通取引のVWAPの平均値(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)に相当する額とする。但し、当初取得価額が35円(但し、下記(6)の調整を受ける。以下「当初下限取得価額」という。)を下回る場合には、当初取得価額は当初下限取得価額とする。なお、当初取得価額算定期間中に下記(5)に規定する事由が生じた場合、上記のVWAPの平均値及び当初下限取得価額は下記(5)に準じて当社が適当と判断する値に調整される。「取引日」とは、東京証券取引所において当社普通株式の普通取引が行われる日をいい、VWAPが公表されない日は含まないものとし、以下同様とする。

(4) 取得価額の修正

取得価額は、平成33年1月31日(同日を含む。)以降、毎年1月末日及び7月末日(当該日が取引日でない場合には翌取引日とする。以下「取得価額修正日」という。)において、各取得価額修正日に先立つ連続する30取引日(以下、本(4)において「取得価額算定期間」という。)の東京証券取引所が発表する当社の普通株式の普通取引のVWAPの平均値(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。なお、取得価額算定期間中に下記(5)に規定する事由が生じた場合、当該VWAPの平均値は下記(5)に準じて当社が適当と判断する値に調整される。)に相当する額に修正され(以下、かかる修正後の取得価額を「修正後取得価額」という。)、修正後取得価額は同日より適用される。但し、修正後取得価額が当初取得価額の50%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)(但し、下記(6)の調整を受ける。)又は当初下限取得価額のうちいずれか高い方の金額(以下「下限取得価額」という。)を下回る場合には、修正後取得価額は下限取得価額とする。

(5) 取得価額の調整

(a) 以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整する。

①  普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。

調整後取得価額 = 調整前取得価額 × 分割前発行済普通株式数
分割後発行済普通株式数

調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日の翌日又は株式無償割当ての効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降これを適用する。

②  普通株式につき株式の併合をする場合、次の算式により、取得価額を調整する。

調整後取得価額 = 調整前取得価額 × 併合前発行済普通株式数
併合後発行済普通株式数

調整後取得価額は、株式の併合の効力が生ずる日以降これを適用する。

③  下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当社が保有する普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本(5)において同じ。)の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合又は合併、株式交換若しくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。)、次の算式(以下「取得価額調整式」という。)により取得価額を調整する。取得価額調整式における「1株当たり払込金額」は、金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。調整後取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)の翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日(以下「株主割当日」という。)の翌日以降これを適用する。なお、当社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当社が保有する普通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。

調整後取得価額 = 調整前取得価額 × (発行済普通株式数

-当社が保有する

 普通株式の数)
新たに発行する

普通株式の数
× 1株当たり

払込金額
普通株式1株当たりの時価
(発行済普通株式数-当社が保有する普通株式の数)

+新たに発行する普通株式の数

④  当社に取得をさせることにより又は当社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る普通株式1株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行又は処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)、かかる株式の払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下本④において同じ。)に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下本④において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行又は処分される株式の全てが当該対価の確定時点の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。

⑤  行使することにより又は当社に取得されることにより、普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。以下本⑤において同じ。)の合計額が下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下本⑤において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」として普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得又は行使に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。但し、本⑤による取得価額の調整は、当社又は当社の子会社の取締役、監査役又は従業員に対してストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権には適用されないものとする。

(b) 上記(a)に掲げた事由によるほか、下記①乃至③のいずれかに該当する場合には、当社はA種種類株主等に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後取得価額、適用の日及びその他必要な事項を通知したうえ、取得価額の調整を適切に行うものとする。

①  合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継又は新設分割のために取得価額の調整を必要とするとき。

②  取得価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

③  その他、発行済普通株式数(但し、当社が保有する普通株式の数を除く。)の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。

(c) 取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。

(d) 取得価額調整式に使用する普通株式1株当たりの時価は、調整後取得価額を適用する日に先立つ連続する30取引日の東京証券取引所が発表する当社の普通株式の普通取引のVWAPの平均値とする。

(e) 取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が0.1円未満にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。但し、本(e)により不要とされた調整は繰り越されて、その後の調整の計算において斟酌される。

(6) 下限取得価額及び当初下限取得価額の調整

上記(5)の規定により取得価額の調整を行う場合には、下限取得価額及び当初下限取得価額についても、「取得価額」を「下限取得価額」及び「当初下限取得価額」に読み替えた上で上記(5)の規定を準用して同様の調整を行う。

(7) 普通株式対価取得請求受付場所

株主名簿管理人事務取扱場所 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号

三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部

(8) 普通株式対価取得請求の効力発生

普通株式対価取得請求の効力は、普通株式対価取得請求に要する書類が上記(7)に記載する普通株式対価取得請求受付場所に到達したとき又は当該書類に記載された効力発生希望日のいずれか遅い時点に発生する。

(9) 普通株式の交付方法

当社は、普通株式対価取得請求の効力発生後、当該普通株式対価取得請求をしたA種種類株主に対して、当該A種種類株主が指定する株式会社証券保管振替機構又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより普通株式を交付する。

5. 金銭を対価とする取得請求権

(1) 金銭対価取得請求権

A種種類株主は、平成30年7月31日以降いつでも、毎月15日(当該日が取引日でない場合には翌取引日とする。)を償還請求が効力を生じる日(以下「償還請求日」という。)として、償還請求日の30取引日前までに当社に対して書面による通知(撤回不能とする。以下「償還請求事前通知」という。)を行った上で、当社に対して、金銭の交付と引換えに、その有するA種種類株式の全部又は一部を取得することを請求すること(以下「償還請求」という。)ができるものとし、当社は、当該償還請求に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、当該償還請求に係るA種種類株式の数にA種残余財産分配額を乗じて得られる額の金銭を、当該A種種類株主に対して交付するものとする。なお、本(1)においては、上記2.(3)に定める日割未払優先配当金額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」を「償還請求日」と読み替えて、日割未払優先配当金額を計算する。但し、償還請求日において償還請求がなされたA種種類株式及び同日に金銭を対価とする取得請求権が行使されたB種種類株式の取得と引換えに交付することとなる金銭の額が、償還請求日における分配可能額を超える場合には、償還請求がなされたA種種類株式及び取得請求権の行使がなされたB種種類株式の数に応じた比例按分の方法により、かかる金銭の額が分配可能額を超えない範囲内においてのみA種種類株式及びB種種類株式を取得するものとし、かかる方法に従い取得されなかったA種種類株式については、償還請求がなされなかったものとみなす。

(2) 取得請求等受付場所

株主名簿管理人事務取扱場所 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号

三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部

(3) 償還請求等の効力発生

償還請求事前通知の効力は、償還請求事前通知に要する書類が上記(2)に記載する取得請求等受付場所に到達したときに発生する。償還請求の効力は、当該償還請求事前通知に係る償還請求日において発生する。

6. 金銭を対価とする取得条項

当社は、払込期日以降いつでも、金銭対価償還日(以下に定義される。)の開始時において、B種種類株式について発行済株式(発行会社が有するものは除く。)が存しない場合に限り、当社の取締役会が別に定める日(以下「金銭対価償還日」という。)が到来することをもって、A種種類株主等に対して、金銭対価償還日の60取引日前までに書面による通知(撤回不能とする。)を行った上で、法令の許容する範囲内において、金銭を対価として、A種種類株式の全部又は一部を取得することができる(以下「金銭対価償還」という。)ものとし、当社は、当該金銭対価償還に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、当該金銭対価償還に係るA種種類株式の数にA種残余財産分配額を乗じて得られる額の金銭を、A種種類株主に対して交付するものとする。なお、本6.においては、上記2.(3)に定める日割未払優先配当金額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をそれぞれ金銭対価償還日と読み替えて、日割未払優先配当金額を計算する。また、金銭対価償還に係るA種種類株式の取得と引換えに交付する金銭に1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

なお、A種種類株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。

7. 譲渡制限

A種種類株式を譲渡により取得するには、当社の取締役会の承認を受けなければならない。

8. 株式の併合又は分割、募集株式の割当て等

(1) 当社は、A種種類株式について株式の分割又は併合を行わない。

(2) 当社は、A種種類株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。

(3) 当社は、A種種類株主には、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行わない。

9. 優先順位

(1) A種優先配当金、B種優先配当金、B種累積未払配当金相当額及び普通株式を有する株主又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通株主等」と総称する。)に対する剰余金の配当の支払順位は、A種優先配当金、B種優先配当金及びB種累積未払配当金相当額が第1順位(それらの間では同順位)、普通株主等に対する剰余金の配当が第2順位とする。

(2) A種種類株式、B種種類株式及び普通株式に係る残余財産の分配の支払順位は、B種種類株式に係る残余財産の分配を第1順位、A種種類株式に係る残余財産の分配を第2順位、普通株式に係る残余財産の分配を第3順位とする。

(3) 本会社が剰余金の配当又は残余財産の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な総額に満たない場合は、当該順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な金額に応じた比例按分の方法により剰余金の配当又は残余財産の分配を行う。

10. 会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無

会社法第322条第2項に規定する定款の定めはない。

11. 議決権を有しないこととしている理由

資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためである。

(注)4.B種種類株式の内容は、次のとおりである。

1. 剰余金の配当

(1) 優先配当金

当社は、ある事業年度中に属する日を基準日として剰余金の配当をするときは、当該基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたB種種類株式を有する株主(以下「B種種類株主」という。)又はB種種類株式の登録株式質権者(B種種類株主とあわせて以下「B種種類株主等」という。)に対し、下記9.(1)に定める支払順位に従い、B種種類株式1株につき、下記(2)に定める額の金銭による剰余金の配当(かかる配当により支払われる金銭を、以下「B種優先配当金」という。)を行う。なお、B種優先配当金に、各B種種類株主等が権利を有するB種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。

(2) 優先配当金の金額

B種種類株式1株当たりのB種優先配当金の額は、以下に定めるとおりとする。除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。

(a) 1,000,000円(以下「払込金額相当額」という。)に、2.374%を乗じて算出した額の金銭について、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度の初日(但し、当該剰余金の配当の基準日が平成27年3月末日に終了する事業年度に属する場合は、払込期日(B種種類株式が最初に発行された日をいう。以下同じ。))(同日を含む。)から当該剰余金の配当の基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日(但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日)として日割計算により算出される金額とする。但し、当該剰余金の配当の基準日の属する事業年度中の、当該剰余金の配当の基準日より前の日を基準日としてB種種類株主等に対し剰余金を配当したときは、B種種類株式1株当たりのB種優先配当金の額は、その各配当におけるB種優先配当金(但し、下記(b)に従ってB種優先配当金を計算したときは、本(a)に従い計算されるB種優先配当金の額の剰余金の配当が行われたものとみなす。)の合計額を控除した金額とする。

(b) 上記(a)にかかわらず、当該剰余金の配当の基準日(以下「配当基準日」という。)の翌日(同日を含む。)から当該剰余金の配当が行われる時点までの間に当社がB種種類株式を取得した場合は、配当基準日を基準日として行うB種優先配当金の額は、上記(a)に従って計算される額に、当該剰余金の配当が行われる時点の直前において発行済みのB種種類株式(当社が有するものを除く。以下本(b)において同じ。)の数を当該配当基準日の終了時点において発行済みのB種種類株式の数で除して得られる比率を乗じて得られる金額とする。

(3) 非参加条項

当社は、B種種類株主等に対しては、B種優先配当金及びB種累積未払配当金相当額(次号に定める。)の額を超えて剰余金の配当を行わない。但し、当社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。

(4) 累積条項

ある事業年度に属する日を基準日としてB種種類株主等に対して行われた1株当たりの剰余金の配当(当該事業年度より前の各事業年度に係るB種優先配当金につき本(4)に従い累積したB種累積未払配当金相当額(以下に定義される。)の配当を除く。また、上記(2)(b)に従ってB種優先配当金を計算したときは、上記(2)(a)に従い計算されるB種優先配当金の額の剰余金の配当が行われたものとみなす。)の総額が、当該事業年度に係るB種優先配当金の額(当該事業年度の末日を基準日とする剰余金の配当が行われると仮定した場合において、上記(2)(a)に従い計算されるB種優先配当金の額をいう。但し、かかる計算においては、上記(2)(a)但書の規定は適用されないものとして計算するものとする。)に達しないときは、その不足額は、当該事業年度の翌事業年度以降の事業年度に累積する。この場合の累積額は、当該事業年度に係る定時株主総会の翌日(同日を含む。)以降においては、年率2.374%の利率で1年毎の複利計算により算出した金額を加算した金額とする。なお、当該計算は、1年を365日とした日割計算により行うものとし、除算は最後に行い、円位未満小数第2位まで計算し、その小数第2位を四捨五入する。本(4)に従い累積する金額(以下「B種累積未払配当金相当額」という。)については、下記9.(1)に定める支払順位に従い、B種種類株主等に対して配当する。

2. 残余財産の分配

(1) 残余財産の分配

当社は、残余財産を分配するときは、B種種類株主等に対し、下記9.(2)に定める支払順位に従い、B種種類株式1株につき、払込金額相当額に、B種累積未払配当金相当額及び下記(3)に定める日割未払優先配当金額を加えた額(以下「B種残余財産分配額」という。)の金銭を支払う。但し、本(1)においては、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)が配当基準日の翌日(同日を含む。)から当該配当基準日を基準日とした剰余金の配当が行われる時点までの間である場合は、当該配当基準日を基準日とする剰余金の配当は行われないものとみなしてB種累積未払配当金相当額を計算する。なお、B種残余財産分配額に、各B種種類株主等が権利を有するB種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。

(2) 非参加条項

B種種類株主等に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。

(3) 日割未払優先配当金額

B種種類株式1株当たりの日割未払優先配当金額は、分配日の属する事業年度において、分配日を基準日としてB種優先配当金の支払がなされたと仮定した場合に、上記1.(2)(a)に従い計算されるB種優先配当金相当額とする。

3. 議決権

B種種類株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。

4. 普通株式を対価とする取得請求権

(1) 普通株式対価取得請求権

B種種類株主は、平成30年7月31日以降いつでも、当社に対して、下記(2)に定める数の普通株式(以下「請求対象普通株式」という。)の交付と引換えに、その有するB種種類株式の全部又は一部を取得することを請求すること(以下「普通株式対価取得請求」という。)ができるものとし、当社は、当該普通株式対価取得請求に係るB種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象普通株式を、当該B種種類株主に対して交付するものとする。

(2) B種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数

B種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、普通株式対価取得請求に係るB種種類株式の数に、B種残余財産分配額を乗じて得られる額を、下記(3)乃至(6)で定める取得価額で除して得られる数とする。なお、本(2)においては、上記2.(1)に定めるB種累積未払配当金相当額の計算及び上記2.(3)に定める日割未払優先配当金額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」を「普通株式対価取得請求が効力を生じた日」と読み替えて、日割未払優先配当金額を計算する。また、普通株式対価取得請求に係るB種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付は行わない。

(3) 当初取得価額

当初取得価額は、平成30年7月31日に先立つ連続する30取引日(以下、本(3)において「当初取得価額算定期間」という。)の東京証券取引所が発表する当社の普通株式の普通取引のVWAPの平均値(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)に相当する額とする。但し、当初取得価額が35円(但し、下記(6)の調整を受ける。以下「当初下限取得価額」という。)を下回る場合には、当初取得価額は当初下限取得価額とする。なお、当初取得価額算定期間中に下記(5)に規定する事由が生じた場合、上記のVWAPの平均値及び当初下限取得価額は下記(5)に準じて当社が適当と判断する値に調整される。「取引日」とは、東京証券取引所において当社普通株式の普通取引が行われる日をいい、VWAPが公表されない日は含まないものとし、以下同様とする。

(4) 取得価額の修正

取得価額は、平成31年1月31日(同日を含む。)以降、毎年1月末日及び7月末日(当該日が取引日でない場合には翌取引日とする。以下「取得価額修正日」という。)において、各取得価額修正日に先立つ連続する30取引日(以下、本(4)において「取得価額算定期間」という。)の東京証券取引所が発表する当社の普通株式の普通取引のVWAPの平均値(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。なお、取得価額算定期間中に下記(5)に規定する事由が生じた場合、当該VWAPの平均値は下記(5)に準じて当社が適当と判断する値に調整される。)に相当する額に修正され(以下、かかる修正後の取得価額を「修正後取得価額」という。)、修正後取得価額は同日より適用される。但し、修正後取得価額が当初取得価額(但し、平成32年8月1日以降については、平成32年7月31日における取得価額)の50%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)(但し、下記(6)の調整を受ける。)又は当初下限取得価額のうちいずれか高い方の金額(以下「下限取得価額」という。)を下回る場合には、修正後取得価額は下限取得価額とする。

(5) 取得価額の調整

(a) 以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整する。

①  普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。

調整後取得価額 = 調整前取得価額 × 分割前発行済普通株式数
分割後発行済普通株式数

調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日の翌日又は株式無償割当ての効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降これを適用する。

②  普通株式につき株式の併合をする場合、次の算式により、取得価額を調整する。

調整後取得価額 = 調整前取得価額 × 併合前発行済普通株式数
併合後発行済普通株式数

調整後取得価額は、株式の併合の効力が生ずる日以降これを適用する。

③  下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当社が保有する普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本(5)において同じ。)の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合又は合併、株式交換若しくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。)、次の算式(以下「取得価額調整式」という。)により取得価額を調整する。取得価額調整式における「1株当たり払込金額」は、金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。調整後取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)の翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日(以下「株主割当日」という。)の翌日以降これを適用する。なお、当社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当社が保有する普通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。

調整後取得価額 = 調整前取得価額 × (発行済普通株式数

-当社が保有する

 普通株式の数)
新たに発行する

普通株式の数
× 1株当たり

払込金額
普通株式1株当たりの時価
(発行済普通株式数-当社が保有する普通株式の数)

+新たに発行する普通株式の数

④  当社に取得をさせることにより又は当社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る普通株式1株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行又は処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)、かかる株式の払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下本④において同じ。)に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下本④において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行又は処分される株式の全てが当該対価の確定時点の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。

⑤  行使することにより又は当社に取得されることにより、普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該財産の適正な評価額とする。以下本⑤において同じ。)の合計額が下記(d)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下本⑤において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」として普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得又は行使に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。但し、本⑤による取得価額の調整は、当社又は当社の子会社の取締役、監査役又は従業員に対してストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権には適用されないものとする。

(b) 上記(a)に掲げた事由によるほか、下記①乃至③のいずれかに該当する場合には、当社はB種種類株主等に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後取得価額、適用の日及びその他必要な事項を通知したうえ、取得価額の調整を適切に行うものとする。

①  合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継又は新設分割のために取得価額の調整を必要とするとき。

②  取得価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

③  その他、発行済普通株式数(但し、当社が保有する普通株式の数を除く。)の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。

(c) 取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。

(d) 取得価額調整式に使用する普通株式1株当たりの時価は、調整後取得価額を適用する日に先立つ連続する30取引日の東京証券取引所が発表する当社の普通株式の普通取引のVWAPの平均値とする。

(e) 取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が0.1円未満にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。但し、本(e)により不要とされた調整は繰り越されて、その後の調整の計算において斟酌される。

(6) 下限取得価額及び当初下限取得価額の調整

上記(5)の規定により取得価額の調整を行う場合には、下限取得価額及び当初下限取得価額についても、「取得価額」を「下限取得価額」及び「当初下限取得価額」に読み替えた上で上記(5)の規定を準用して同様の調整を行う。

(7) 普通株式対価取得請求受付場所

株主名簿管理人事務取扱場所 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号

三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部

(8) 普通株式対価取得請求の効力発生

普通株式対価取得請求の効力は、普通株式対価取得請求に要する書類が上記(7)に記載する普通株式対価取得請求受付場所に到達したとき又は当該書類に記載された効力発生希望日のいずれか遅い時点に発生する。

(9) 普通株式の交付方法

当社は、普通株式対価取得請求の効力発生後、当該普通株式対価取得請求をしたB種種類株主に対して、当該B種種類株主が指定する株式会社証券保管振替機構又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより普通株式を交付する。

5. 金銭を対価とする取得請求権

(1) 金銭対価取得請求権

B種種類株主は、平成30年7月31日以降いつでも、毎月15日(当該日が取引日でない場合には翌取引日とする。)を償還請求が効力を生じる日(以下「償還請求日」という。)として、償還請求日の30取引日前までに当社に対して書面による通知(撤回不能とする。以下「償還請求事前通知」という。)を行った上で、当社に対して、金銭の交付と引換えに、その有するB種種類株式の全部又は一部を取得することを請求すること(以下「償還請求」という。)ができるものとし、当社は、当該償還請求に係るB種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、当該償還請求に係るB種種類株式の数にB種残余財産分配額を乗じて得られる額の金銭を、当該B種種類株主に対して交付するものとする。なお、本(1)においては、上記2.(1)に定めるB種累積未払配当金相当額の計算及び上記2.(3)に定める日割未払優先配当金額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」を「償還請求日」と読み替えて、日割未払優先配当金額を計算する。但し、償還請求日において償還請求がなされたB種種類株式及び同日に金銭を対価とする取得請求権が行使されたA種種類株式の取得と引換えに交付することとなる金銭の額が、償還請求日における分配可能額を超える場合には、償還請求がなされたB種種類株式及び取得請求権の行使がなされたA種種類株式の数に応じた比例按分の方法により、かかる金銭の額が分配可能額を超えない範囲内においてのみB種種類株式及びA種種類株式を取得するものとし、かかる方法に従い取得されなかったB種種類株式については、償還請求がなされなかったものとみなす。

(2) 取得請求等受付場所

株主名簿管理人事務取扱場所 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号

三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部

(3) 償還請求等の効力発生

償還請求事前通知の効力は、償還請求事前通知に要する書類が上記(2)に記載する取得請求等受付場所に到達したときに発生する。償還請求の効力は、当該償還請求事前通知に係る償還請求日において発生する。

6. 金銭を対価とする取得条項

当社は、払込期日以降いつでも、当社の取締役会が別に定める日(以下「金銭対価償還日」という。)が到来することをもって、B種種類株主等に対して、金銭対価償還日の60取引日前までに書面による通知(撤回不能とする。)を行った上で、法令の許容する範囲内において、金銭を対価として、B種種類株式の全部又は一部を取得することができる(以下「金銭対価償還」という。)ものとし、当社は、当該金銭対価償還に係るB種種類株式を取得するのと引換えに、当該金銭対価償還に係るB種種類株式の数にB種残余財産分配額を乗じて得られる額の金銭を、B種種類株主に対して交付するものとする。なお、本6.においては、上記2.(1)に定めるB種累積未払配当金相当額の計算及び上記2.(3)に定める日割未払優先配当金額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をそれぞれ金銭対価償還日と読み替えて、日割未払優先配当金額を計算する。また、金銭対価償還に係るB種種類株式の取得と引換えに交付する金銭に1円に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

なお、B種種類株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。

7. 譲渡制限

B種種類株式を譲渡により取得するには、当社の取締役会の承認を受けなければならない。

8. 株式の併合又は分割、募集株式の割当て等

(1) 当社は、B種種類株式について株式の分割又は併合を行わない。

(2) 当社は、B種種類株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。

(3) 当社は、B種種類株主には、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行わない。

9. 優先順位

(1) A種優先配当金、B種優先配当金、B種累積未払配当金相当額及び普通株式を有する株主又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通株主等」と総称する。)に対する剰余金の配当の支払順位は、A種優先配当金、B種優先配当金及びB種累積未払配当金相当額が第1順位(それらの間では同順位)、普通株主等に対する剰余金の配当が第2順位とする。

(2) A種種類株式、B種種類株式及び普通株式に係る残余財産の分配の支払順位は、B種種類株式に係る残余財産の分配を第1順位、A種種類株式に係る残余財産の分配を第2順位、普通株式に係る残余財産の分配を第3順位とする。

(3) 当社が剰余金の配当又は残余財産の分配を行う額が、ある順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な総額に満たない場合は、当該順位の剰余金の配当又は残余財産の分配を行うために必要な金額に応じた比例按分の方法により剰余金の配当又は残余財産の分配を行う。

10. 会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無

会社法第322条第2項に規定する定款の定めはない。

11. 議決権を有しないこととしている理由

資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためである。

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はない。

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はない。

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はない。

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 発行済株式総数増減数

(千株)
発行済株式総数残高

(千株)
資本金増減額(百万円) 資本金残高(百万円) 資本準備金増減額

(百万円)
資本準備金残高(百万円)
--- --- --- --- --- --- ---
平成30年4月1日~平成30年6月30日 57,779 100 25

(5)【大株主の状況】

当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はない。

(6)【議決権の状況】

当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成30年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしている。

①【発行済株式】

平成30年6月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
--- --- --- ---
無議決権株式 A種種類株式  21,740

B種種類株式   5,759
(1)株式の総数等に

記載のとおり
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等) 普通株式    91,600
完全議決権株式(その他) 普通株式  57,490,500 574,905
単元未満株式 普通株式   170,243 1単元(100株)

未満の株式
発行済株式総数 57,779,842
総株主の議決権 574,905

(注)1.「完全議決権株式(自己株式等)」の普通株式は、全て当社保有の自己株式である。

2.「完全議決権株式(その他)」の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式2,000株(議決権の数20個)が含まれている。

②【自己株式等】
平成30年6月30日現在
所有者の氏名又は名称 所有者の住所 自己名義所有株式数(株) 他人名義所有株式数(株) 所有株式数の合計(株) 発行済株式総数に対する所有株式数の割合

(%)
--- --- --- --- --- ---
ユニチカ株式会社 兵庫県尼崎市東本町1-50 91,600 91,600 0.15
91,600 91,600 0.15

2【役員の状況】

該当事項はない。

 第1四半期報告書_20180809111749

第4【経理の状況】

1.四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成している。

2.監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(平成30年4月1日から平成30年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(平成30年4月1日から平成30年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けている。

1【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位:百万円)
前連結会計年度

(平成30年3月31日)
当第1四半期連結会計期間

(平成30年6月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 26,395 27,573
受取手形及び売掛金 36,552 35,173
たな卸資産 27,202 28,665
その他 2,899 2,303
貸倒引当金 △84 △63
流動資産合計 92,965 93,652
固定資産
有形固定資産
機械装置及び運搬具(純額) 23,081 22,597
土地 65,071 65,048
その他(純額) 13,502 13,606
有形固定資産合計 101,654 101,251
無形固定資産
その他 2,139 2,081
無形固定資産合計 2,139 2,081
投資その他の資産
その他 4,707 4,459
貸倒引当金 △20 △38
投資その他の資産合計 4,686 4,421
固定資産合計 108,481 107,754
資産合計 201,447 201,406
(単位:百万円)
前連結会計年度

(平成30年3月31日)
当第1四半期連結会計期間

(平成30年6月30日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金 18,968 19,570
短期借入金 2,450 2,410
1年内返済予定の長期借入金 2,720 2,707
未払法人税等 676 367
賞与引当金 1,576 897
製品改修引当金 704 512
事業構造改善引当金 20 20
その他 8,567 8,827
流動負債合計 35,685 35,314
固定負債
長期借入金 100,081 99,404
役員退職慰労引当金 4 4
退職給付に係る負債 12,218 12,440
その他 12,727 12,810
固定負債合計 125,031 124,659
負債合計 160,717 159,974
純資産の部
株主資本
資本金 100 100
資本剰余金 16,451 16,487
利益剰余金 19,201 21,047
自己株式 △55 △56
株主資本合計 35,698 37,579
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 491 504
繰延ヘッジ損益 △2 7
土地再評価差額金 6,415 6,415
為替換算調整勘定 △2,793 △3,985
退職給付に係る調整累計額 △2,644 △2,555
その他の包括利益累計額合計 1,467 388
非支配株主持分 3,564 3,464
純資産合計 40,729 41,432
負債純資産合計 201,447 201,406

(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
(単位:百万円)
前第1四半期連結累計期間

(自 平成29年4月1日

 至 平成29年6月30日)
当第1四半期連結累計期間

(自 平成30年4月1日

 至 平成30年6月30日)
売上高 31,382 32,036
売上原価 23,121 24,055
売上総利益 8,260 7,981
販売費及び一般管理費 4,872 5,368
営業利益 3,388 2,612
営業外収益
受取利息 15 5
受取配当金 39 37
受取賃貸料 35 35
持分法による投資利益 7
為替差益 8 199
その他 163 76
営業外収益合計 263 360
営業外費用
支払利息 357 309
持分法による投資損失 2
その他 212 137
営業外費用合計 572 447
経常利益 3,078 2,525
特別利益
固定資産売却益 131
関係会社清算益 401
特別利益合計 131 401
特別損失
固定資産処分損 87 126
事業構造改善費用 38
その他 0
特別損失合計 126 126
税金等調整前四半期純利益 3,084 2,800
法人税、住民税及び事業税 237 263
法人税等調整額 368 282
法人税等合計 605 545
四半期純利益 2,479 2,254
非支配株主に帰属する四半期純利益 8 11
親会社株主に帰属する四半期純利益 2,470 2,242
【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
(単位:百万円)
前第1四半期連結累計期間

(自 平成29年4月1日

 至 平成29年6月30日)
当第1四半期連結累計期間

(自 平成30年4月1日

 至 平成30年6月30日)
四半期純利益 2,479 2,254
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 71 13
繰延ヘッジ損益 △5 10
為替換算調整勘定 △450 △1,266
退職給付に係る調整額 85 89
その他の包括利益合計 △298 △1,153
四半期包括利益 2,180 1,100
(内訳)
親会社株主に係る四半期包括利益 2,240 1,163
非支配株主に係る四半期包括利益 △60 △63

【注記事項】

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

連結の範囲の重要な変更

当社の特定子会社であった尤尼吉可高分子科技(中国)有限公司の清算が結了したため、当第1四半期連結会計期間より連結の範囲から除外している。

(追加情報)

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示している。

(四半期連結貸借対照表関係)

偶発債務

当社が、愛知県豊橋市(以下「豊橋市」)から昭和26年に譲り受けた工業用地を第三者に売却したことは、用地を譲り受けた際の契約に違反するとして、豊橋市住民が豊橋市長に対し、当社に対して63億円の損害賠償金の支払及びこれに対する平成27年10月1日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を請求するよう求めていた訴訟(当社は補助参加人として参加)で、平成30年2月8日に名古屋地方裁判所において、豊橋市長が当社に対し上記支払を請求するよう命ずる判決が下された。豊橋市長は、当該判決を不服として名古屋高等裁判所へ控訴(当社は補助参加人として参加)している。

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。

なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりである。

前第1四半期連結累計期間

(自 平成29年4月1日

至 平成29年6月30日)
当第1四半期連結累計期間

(自 平成30年4月1日

至 平成30年6月30日)
--- --- ---
減価償却費 1,111百万円 1,166百万円
(株主資本等関係)

Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自平成29年4月1日 至平成29年6月30日)

1.配当金支払額

(決議) 株式の種類 配当金の

総額
1株当たり

配当額
基準日 効力発生日 配当の原資
--- --- --- --- --- --- ---
平成29年6月29日

定時株主総会
A種種類株式 260百万円 12,000円 平成29年3月31日 平成29年6月30日 利益剰余金
B種種類株式 136百万円 23,740円 平成29年3月31日 平成29年6月30日 利益剰余金
C種種類株式 600百万円 60,000円 平成29年3月31日 平成29年6月30日 利益剰余金

2.株主資本の著しい変動

当社は、平成29年3月21日開催の取締役会において、当社発行のC種種類株式の全部(発行総額100億円)につき、当社定款第13条の4第6項(金銭を対価とする取得条項)の規定に基づき金銭を対価として取得すること及び当該取得を条件として会社法第178条の規定に基づく消却を行うことを決議し、平成29年6月30日付で当該取得及び消却を完了した。

(1)C種種類株式の取得の内容

①取得する株式の種類   C種種類株式

②取得の相手方(株主)  ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第壱号投資事業有限責任組合

③取得する株式の総数   10,000株

④株式の取得価額     1株につき1,194,958.9円

注)上記の株式の取得価額は、C種種類株式1株当たりの払込金額相当額(1,000,000円)に1.18を乗じて得られる額に、日割未払優先配当金額(14,958.9円)を加算し算出した額である。

⑤株式の取得価額の総額  11,949,589,000円

⑥取得日         平成29年6月30日

(2)C種種類株式の消却の内容

①消却する株式の種類   C種種類株式

②消却する株式の総数   10,000株

③消却の効力発生日    平成29年6月30日

(3)消却後の純資産への影響額

減少する資本剰余金の額 11,949,589,000円

Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自平成30年4月1日 至平成30年6月30日)

1.配当金支払額

(決議) 株式の種類 配当金の

総額
1株当たり

配当額
基準日 効力発生日 配当の原資
--- --- --- --- --- --- ---
平成30年6月28日

定時株主総会
A種種類株式 260百万円 12,000円 平成30年3月31日 平成30年6月29日 利益剰余金
B種種類株式 136百万円 23,740円 平成30年3月31日 平成30年6月29日 利益剰余金
(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年6月30日)

1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)
報告セグメント その他

(注1)
合計 調整額

(注2)
四半期連結

損益計算書

計上額

(注3)
高分子

事業
機能材

事業
繊維

事業
売上高
外部顧客への売上高 14,172 3,062 13,121 30,356 1,026 31,382 31,382
セグメント間の内部売上高又は振替高 2,347 227 199 2,774 294 3,069 △3,069
16,520 3,289 13,320 33,130 1,320 34,451 △3,069 31,382
セグメント利益又は損失(△) 2,628 365 450 3,443 △62 3,381 6 3,388

(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、各種プラントの設計施工及び整備保全等を含んでいる。

2.セグメント利益又は損失(△)の調整額は、セグメント間取引消去によるものである。

3.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。 

2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はない。

Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年6月30日)

1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)
報告セグメント その他

(注1)
合計 調整額

(注2)
四半期連結

損益計算書

計上額

(注3)
高分子

事業
機能材

事業
繊維

事業
売上高
外部顧客への売上高 15,741 3,052 12,848 31,642 393 32,036 32,036
セグメント間の内部売上高又は振替高 2,279 234 143 2,657 298 2,956 △2,956
18,021 3,287 12,992 34,300 692 34,992 △2,956 32,036
セグメント利益又は損失(△) 2,333 304 94 2,732 △123 2,608 3 2,612

(注)1.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、各種プラントの設計施工及び整備保全等を含んでいる。

2.セグメント利益又は損失(△)の調整額は、セグメント間取引消去によるものである。

3.セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。 

2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はない。 

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりである。

前第1四半期連結累計期間

(自 平成29年4月1日

至 平成29年6月30日)
当第1四半期連結累計期間

(自 平成30年4月1日

至 平成30年6月30日)
--- --- ---
(1)1株当たり四半期純利益 41円12銭 37円18銭
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純利益

(百万円)
2,470 2,242
普通株主に帰属しない金額(百万円) 99 99
(うち優先配当額(百万円)) (99) (99)
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益(百万円) 2,371 2,143
普通株式の期中平均株式数(千株) 57,670 57,660
(2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 24円73銭 22円68銭
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純利益調整額

(百万円)
99 99
(うち優先配当額(百万円)) (99) (99)
普通株式増加数(千株) 42,259 41,227
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

(注)当社は、平成29年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っている。前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定して、1株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益を算定している。

(重要な後発事象)

該当事項はない。

2【その他】

該当事項はない。

 第1四半期報告書_20180809111749

第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項なし。

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