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Oji Holdings Corporation

Quarterly Report Aug 10, 2018

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 第1四半期報告書_20180809143816

【表紙】

【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2018年8月10日
【四半期会計期間】 第95期第1四半期(自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)
【会社名】 王子ホールディングス株式会社
【英訳名】 Oji Holdings Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  矢 嶋 進
【本店の所在の場所】 東京都中央区銀座四丁目7番5号
【電話番号】 (03)3563-1111(代表)
【事務連絡者氏名】 コーポレートガバナンス本部管理部長  横 溝 元 彦
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区銀座四丁目7番5号
【電話番号】 (03)3563-1111(代表)
【事務連絡者氏名】 コーポレートガバナンス本部管理部長  横 溝 元 彦
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E00642 38610 王子ホールディングス株式会社 Oji Holdings Corporation 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true CTE 2018-04-01 2018-06-30 Q1 2019-03-31 2017-04-01 2017-06-30 2018-03-31 1 false false false E00642-000 2018-04-01 2018-06-30 jpcrp040300-q1r_E00642-000:HouseholdAndIndustrialMaterialsReportableSegmentsMember E00642-000 2017-04-01 2017-06-30 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E00642-000 2017-04-01 2017-06-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E00642-000 2017-04-01 2017-06-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E00642-000 2017-04-01 2017-06-30 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E00642-000 2017-04-01 2017-06-30 jpcrp040300-q1r_E00642-000:HouseholdAndIndustrialMaterialsReportableSegmentsMember E00642-000 2017-04-01 2017-06-30 jpcrp040300-q1r_E00642-000:PrintingAndCommunicationsMediaReportableSegmentsMember E00642-000 2017-04-01 2017-06-30 jpcrp040300-q1r_E00642-000:FunctionalMaterialsReportableSegmentsMember E00642-000 2017-04-01 2017-06-30 jpcrp040300-q1r_E00642-000:ForestResourcesAndEnvironmentalMarketingReportableSegmentsMember E00642-000 2018-04-01 2018-06-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E00642-000 2018-04-01 2018-06-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E00642-000 2018-04-01 2018-06-30 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E00642-000 2018-04-01 2018-06-30 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E00642-000 2018-04-01 2018-06-30 jpcrp040300-q1r_E00642-000:ForestResourcesAndEnvironmentalMarketingReportableSegmentsMember E00642-000 2018-04-01 2018-06-30 jpcrp040300-q1r_E00642-000:FunctionalMaterialsReportableSegmentsMember E00642-000 2018-04-01 2018-06-30 jpcrp040300-q1r_E00642-000:PrintingAndCommunicationsMediaReportableSegmentsMember E00642-000 2018-06-30 E00642-000 2018-04-01 2018-06-30 E00642-000 2017-06-30 E00642-000 2017-04-01 2017-06-30 E00642-000 2018-03-31 E00642-000 2017-04-01 2018-03-31 E00642-000 2018-08-10 iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure iso4217:JPY

 第1四半期報告書_20180809143816

第一部【企業情報】

第1【企業の概況】

1【主要な経営指標等の推移】

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回次 第94期

第1四半期連結

累計期間
第95期

第1四半期連結

累計期間
第94期
会計期間 自2017年4月1日

至2017年6月30日
自2018年4月1日

至2018年6月30日
自2017年4月1日

至2018年3月31日
売上高 (百万円) 350,926 379,147 1,485,895
経常利益 (百万円) 10,081 27,882 65,958
親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益 (百万円) 5,525 17,297 36,222
四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 1,110 5 60,576
純資産額 (百万円) 754,960 789,489 810,011
総資産額 (百万円) 1,885,074 1,935,789 1,960,753
1株当たり四半期(当期)

純利益
(円) 5.59 17.48 36.64
潜在株式調整後1株当たり

四半期(当期)純利益
(円) 5.58 17.47 36.62
自己資本比率 (%) 33.3 34.3 34.4

(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成していますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載していません。

2.「1株当たり四半期(当期)純利益」及び「潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益」の算定上、役員向け株式交付信託が保有する当社株式を、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めています。

3.売上高には消費税及び地方消費税を含んでいません。

4.「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、前第1四半期連結累計期間及び前連結会計年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっています。 

2【事業の内容】

当第1四半期連結累計期間において、当社グループが営んでいる事業の内容について重要な変更はありません。

また、主要な関係会社における異動もありません。

 第1四半期報告書_20180809143816

第2【事業の状況】

1【事業等のリスク】

当第1四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において判断したものです。

(1)財政状態及び経営成績の状況

① 経営成績に関する説明

当社グループは、「海外事業の拡大」、「国内事業の集中・進化」、「財務基盤の強化」をグループ経営戦略の基本方針に据え、国内事業では、既存事業の集約化・効率化、及び蓄積技術・ノウハウを活かした新規有望事業の展開加速を図るとともに、海外事業では、既存拠点の設備増強、M&Aによる新規拠点の獲得を進め、進出地域と事業分野のさらなる拡大を図っています。

この取り組みの下、当第1四半期連結累計期間の売上高は、販売量の増加や国内製品の価格修正効果、海外のパルプ販売価格の上昇等により、すべての報告セグメントで増収となり、前年同四半期を282億円(+8.0%)上回る3,791億円となりました。「海外事業の拡大」は着実に進捗しており、当社グループの海外売上高比率は、前年同四半期を2.9ポイント上回る31.9%となりました。

営業利益は、国内事業、海外事業ともに増益となり、前年同四半期を149億円(+117.8%)上回る276億円となりました。国内事業では、原燃料価格の高騰が減益要因となったものの製品の価格修正効果やコストダウン効果等が増益に寄与しました。また、海外事業では、パルプ販売価格上昇の影響等により増益となり、海外所在会社合計で前年同四半期を100億円(+123.0%)上回る181億円の営業利益となりました。2016-2018年度中期経営計画の最終年度である当連結会計年度の連結営業利益の業績予想1,000億円に沿って順調に推移しています。

営業外損益は、為替差損益が改善したこと等により前年同四半期比29億円の増益となり、経常利益は、前年同四半期を178億円(+176.6%)上回る279億円となりました。税金等調整前四半期純利益は、前年同四半期を176億円(+182.0%)上回る273億円、親会社株主に帰属する四半期純利益は、前年同四半期を118億円(+213.1%)上回る173億円となりました。

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち、経済的特徴、製品の製造方法又は製造過程、製品を販売する市場又は顧客の種類等において類似性が認められるものについて集約を実施し、「生活産業資材」、「機能材」、「資源環境ビジネス」、「印刷情報メディア」の4つとしています。報告セグメントに含まれない事業セグメントは、「その他」としています。なお、当第1四半期連結会計期間より、社内管理区分を見直した結果、一部の事業について報告セグメントの区分を変更しており、以下の前年同四半期比較については、前年同四半期の数値を変更後のセグメント区分に組み替えた数値で比較しています。

各セグメントの主要な事業内容は以下のとおりです。

生活産業資材・・・・・ 段ボール原紙事業、段ボール加工事業、白板紙・包装用紙事業、

紙器・製袋事業、家庭紙事業、紙おむつ事業

機能材・・・・・・・・ 特殊紙事業、感熱紙事業、粘着事業、フィルム事業

資源環境ビジネス・・・ パルプ事業、エネルギー事業、木材事業

印刷情報メディア・・・ 新聞用紙事業、印刷・出版・情報用紙事業

その他・・・・・・・・ 不動産事業、エンジニアリング、商事、物流 他

○生活産業資材

当第1四半期連結累計期間は、売上高は、前年同四半期比7.4%増収の1,661億円、営業利益は、製品の価格修正効果により、同1,181.2%増益の59億円となりました。

国内事業では、段ボール原紙・段ボールは、飲料・加工食品・通販向け等が堅調に推移し、販売量が前年に対し増加しました。白板紙は、国内販売及び東南アジア向け輸出が好調に推移し、販売量が前年に対し増加しました。包装用紙は、国内販売は販売量が前年に対し増加しましたが、輸出販売は減少しました。紙おむつは、子供用・大人用ともに、販売量が前年に対し増加しました。家庭紙は、堅調に推移し、販売量が前年に対し増加しました。

海外事業では、東南アジアにおいて、段ボール原紙は、販売価格上昇の影響により売上高が増加しました。段ボールは、飲料・加工食品関連を中心に販売が堅調に推移しました。紙おむつは、新興国での需要伸長を背景に、マレーシアにおける自社ブランド品の浸透、インドネシアにおける配荷店舗の拡大、中国におけるネピアの知名度を活かした日本からの輸出品の拡販等により、販売量が前年に対し大幅に増加しました。

○機能材

当第1四半期連結累計期間は、売上高は、前年同四半期比6.9%増収の565億円、営業利益は、拡販努力による販売量の増加影響が原燃料価格高騰の影響をカバーしましたが、同2.1%減益の44億円となりました。

国内事業では、国内向けは、特殊紙は、販売量がほぼ前年並みでした。感熱紙は、販売量が前年に対し増加しました。粘着製品は、感熱物流ラベル等を中心に、フィルムは、スマートフォン製造工程用を中心に、販売量が前年に対し増加しました。輸出販売向けは、特殊紙は、物流ラベル等の剥離紙他の拡販により、販売量が前年に対し増加しました。

海外事業では、新たにグループ入りしたマレーシアのTele-Paper (M) Sdn. Bhd.が業績拡大に寄与したほか、南米・東南アジアにおいて、感熱紙の販売量が前年に対し増加しました。

○資源環境ビジネス

当第1四半期連結累計期間は、売上高は、前年同四半期比15.4%増収の781億円、営業利益は、同146.1%増益の143億円となり、パルプ販売価格上昇の影響により、前年に対し大幅な増収・増益を達成しました。

国内事業では、パルプ事業は、溶解パルプの輸出向け販売が堅調に推移し、前年並みの販売量を維持しました。エネルギー事業は、堅調に推移し、売電量がほぼ前年並みでした。

海外事業では、パルプ事業は、販売量が堅調に推移しました。木材事業は、Pan Pac Forest Products Ltd.の販売好調により、販売量が前年に対し増加しました。

○印刷情報メディア

当第1四半期連結累計期間は、売上高は、前年同四半期比0.7%増収の737億円、営業利益は、原燃料価格の高騰等の影響により、同31.1%減益の2億円となりました。

国内事業では、新聞用紙は、発行部数減及び頁数減の影響等により、販売量が前年に対し減少しました。印刷・情報用紙は、販売量はほぼ前年並みでしたが、売上高は市況軟化の影響等により、前年に対し減少しました。

海外事業では、江蘇王子製紙有限公司において、販売価格上昇の影響により、売上高が前年に対し増加しました。

② 財政状態に関する説明

当第1四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比し250億円減少し、19,358億円となりました。流動資産は、受取手形及び売掛金が減少した一方で、棚卸資産、有価証券、現金及び預金等の増加により、前連結会計年度末に比し55億円増加し、固定資産は、在外連結子会社の円換算差の影響もあり、前連結会計年度末に比し305億円減少しました。

負債は、有利子負債残高が6,593億円となり、前連結会計年度末に比し119億円増加したものの、支払手形及び買掛金の減少等により、前連結会計年度末に比し44億円減少し、11,463億円となりました。なお、有利子負債残高は、2016-2018年度中期経営計画の経営目標7,000億円を達成する水準で推移しています。今後も営業活動を通じて獲得したキャッシュ・フローは配当及び投資資金に充当し、経営目標である有利子負債残高7,000億円を基準として、不足資金については借入金やコマーシャル・ペーパー、社債の発行等による資金調達を行い、余剰資金については有利子負債の削減に充当します。

純資産は、利益剰余金が増加したものの、円高による為替換算調整勘定の減少もあり、前連結会計年度末に比し205億円減少し、7,895億円となりました。

(2)事業上及び財務上の対処すべき課題

①当面の対処すべき課題の内容等

当第1四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更または新たに生じた課題はありません。

②会社の支配に関する基本方針について

当社は、「当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」(以下、「会社の支配に関する基本方針」といいます。)を下記(Ⅰ)のとおり定めています。また、2017年6月29日開催の第93回定時株主総会における株主の皆様のご承認に基づき、有効期限を当該定時株主総会終結から3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までとして、下記(Ⅲ)に定める特定株主グループ(注1)の議決権割合(注2)を20%以上とすることを目的とする当社株券等(注3)の買付行為、または結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為(注4)に関する対応方針(以下、「本方針」といいます。)を継続しています。

注1.特定株主グループとは、(ⅰ)当社の株券等(金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいいます。)の保有者(同法第27条の23第1項に規定する保有者をいい、同条第3項に基づき保有者に含まれる者を含みます。)及びその共同保有者(同法第27条の23第5項に規定する共同保有者をいい、同条第6項に基づき共同保有者とみなされる者を含みます。)、または(ⅱ)当社の株券等(同法第27条の2第1項に規定する株券等をいいます。)の買付け等(同法第27条の2第1項に規定する買付け等をいい、取引所金融商品市場において行われるものを含みます。)を行う者及びその特別関係者(同法第27条の2第7項に規定する特別関係者をいいます。)を意味します。

注2.議決権割合とは、(ⅰ)特定株主グループが、注1.の(ⅰ)の記載に該当する場合は、当該保有者の株券等保有割合(金融商品取引法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいいます。この場合においては、当該保有者の共同保有者の保有株券等の数(同項に規定する保有株券等の数をいいます。)も計算上考慮されるものとします。)、または(ⅱ)特定株主グループが、注1.の(ⅱ)の記載に該当する場合は、当該買付者及びその特別関係者の株券等所有割合(同法第27条の2第8項に規定する株券等所有割合をいいます。)の合計をいいます。議決権割合の算出に当たっては、総議決権(同法第27条の2第8項に規定するものをいいます。)及び発行済株式の総数(同法第27条の23第4項に規定するものをいいます。)は、有価証券報告書、四半期報告書及び自己株券買付状況報告書のうち直近に提出されたものを参照することができるものとします。

注3.株券等とは、金融商品取引法第27条の23第1項または同法第27条の2第1項に規定する株券等を意味します。

注4.上記のいずれの買付行為についても、予め当社取締役会が同意したものを除きます。以下、このような買付行為を「大規模買付行為」、大規模買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます。 

(Ⅰ)会社の支配に関する基本方針の内容

上場会社である当社の株式は株主、投資家の皆様による自由な取引が認められており、大規模買付行為であっても、当社の企業価値・株主共同の利益に資する買付提案等に基づくものであれば、当社はこれを一概に否定するものではありません。かかる提案等については、買付けに応募するかどうかを通じ、最終的には株主の皆様にご判断いただくべきものと考えています。

他方、当社グループが企業価値・株主共同の利益の向上を図っていくためには、当社グループが展開する様々な事業分野において、グループ経営戦略の基本方針である「海外事業の拡大」、「国内事業の集中・進化」、「財務基盤の強化」を中長期的に推進していく必要があり、また、民間企業で国内最大の森林保有者である当社グループにとって、持続可能な森林経営を行い、中長期的に森林の公益的価値の維持・向上を図ることが、社会的責任の一つであると認識しています。したがって、当社への大規模買付行為に際し、株主の皆様が適切な判断を行うためには、当該買付者に関する適切な情報等の提供及び代替案の検討機会を含めた検討期間の確保がなされることが必要不可欠であると考えます。

しかし、当社株式の買付け等の提案においては、会社や株主に対して買付けに係る提案内容や代替案等を検討するための十分な時間や情報を与えないものも想定されます。また、買付目的や買付け後の経営方針等に鑑み、当社の企業価値・株主共同の利益を損なうことが明白であるもの、買付けに応じることを株主に強要するような仕組みを有するもの、当社の社会的信用を含めた企業価値が著しく毀損しまたは当社の株主に著しい不利益を生じさせる客観的な蓋然性があるもの等、当社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。

このような大規模買付行為や買付提案を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者としては適切ではないと考えています。

(Ⅱ)会社の支配に関する基本方針の実現に資する取り組み

当社では、多数の投資家の皆様に長期的に継続して当社に投資していただくため、当社の企業価値・株主共同の利益を向上させるための取り組みとして、以下の施策を実施しています。

これらの取り組みは、当社の企業価値・株主共同の利益を向上させるためのものであることから、上記

(Ⅰ)の会社の支配に関する基本方針に沿うとともに、当社の株主共同の利益に合致するものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えています。

「企業集団の対処すべき課題」

企業集団の経営戦略

当社グループは、「革新的価値の創造」、「未来と世界への貢献」、「環境・社会との共生」を経営理念とし、「領域をこえ 未来へ」向かって、中長期的な企業価値向上に取り組んでいきます。

この経営理念の下、「海外事業の拡大」、「国内事業の集中・進化」、「財務基盤の強化」をグループ経営戦略の基本方針に据え、下記の経営目標を掲げています。

2018年度経営目標
連結営業利益 有利子負債残高
1,000億円 7,000億円

これを実現するため、具体的には以下の取り組みを行っています。

(a)生活産業資材

・産業資材(段ボール原紙事業、段ボール加工事業、白板紙・包装用紙事業、紙器・製袋事業)

海外では、東南アジア・インド・オセアニアを中心に事業拡大を進めています。

着実な需要の伸びが期待できる東南アジアでは、段ボール原紙・加工一貫での事業基盤をより強固なものとするため、マレーシアのGS Paperboard & Packaging Sdn.Bhd.において段ボール原紙マシン増設(2021年4月稼働予定)とエネルギー供給及び用排水設備更新を決定したのに続き、マレーシア中部地区で段ボールを製造する既存2工場において生産能力が倍増となる工場拡張工事(2018年12月稼働予定)に着手しています。さらに、ベトナムでは5箇所目の段ボール製造拠点となる新工場(2019年7月稼働予定)を、インドでは3箇所目の段ボール製造拠点となる新工場(2018年12月稼働予定)を建設中です。

オーストラリアでは、クイーンズランド州の新段ボール工場が、2017年に営業運転を開始しています。

今後も、インドネシア・フィリピンといった未進出国への展開も含め、拠点を拡大していくとともに、東南アジア・インド・オセアニア地域全体の連携を深めて製造・販売ネットワークを活性化し、収益力を強化していきます。

国内では、板紙・包装用紙から段ボール・紙器・製袋までのトータルパッケージングによるマーケティングを強化するため、グループの研究開発を一元的に行うパッケージング推進センターをイノベーション推進本部内に設置しました。今後も素材・加工一体型ビジネスをさらに推進するとともに、M&Aによる段ボール加工の事業拡大、生産性向上・競争力強化施策による事業基盤強化を推し進め、No.1総合パッケージングメーカーを目指します。

・生活消費財(家庭紙事業、紙おむつ事業)

家庭紙事業では、森林認証を取得した環境配慮型商品や「鼻セレブ」に代表される高品質商品を取り揃えた商品展開により、一層の「ネピア」ブランドの価値向上を目指していきます。また、三菱製紙株式会社と合弁で設立したエム・ピー・エム・王子ホームプロダクツ株式会社では、家庭紙の製造設備稼働(2019年4月予定)に向けた準備を進めていますが、三菱製紙株式会社八戸工場の充実したインフラを活用することや、東北地区で初めてとなる家庭紙事業の拠点獲得による物流コスト削減等により競争力強化を図ります。従来課題となっている家庭紙の物流においては、トラックへの手積み手降ろしによる作業負担解消のために、パレット輸送での効率化を進め持続可能な物流体制の構築に取り組んでいます。今後も安定した需要が期待される家庭紙事業の拡大を進めていきます。

紙おむつ事業の子供用分野では、国内外の統一ブランドとして展開する「Genki!(ゲンキ!)」に加え、王子史上最高品質のブランドである「Whito(ホワイト)」を昨年発売しました。「Whito」は、「3時間用おむつ」と「12時間用おむつ」の使い分けの新提案や、独自技術「キルティングテクノロジー」等が高く評価され、好評を博しています。今後も品質志向の高い顧客をターゲットに高価格市場を開拓することで「ネピア」全体のブランド価値を向上させ、おむつ事業拡大に取り組んでいきます。東南アジアでは、マレーシア2拠点での製造販売、インドネシアでの合弁会社による販売を展開していますが、加えてインドネシアでの自社現地生産の準備を進めるなど、自社ブランド品の浸透により一層の拡大を図っていきます。大人用分野の「ネピアテンダー」においても、高齢者の増加や介護職員の人手不足など介護現場が抱える課題を解決する商品の開発を続けていきます。

(b)機能材(特殊紙事業、感熱紙事業、粘着事業、フィルム事業)

東南アジアでの機能材事業は、これまで感熱紙・粘着紙などの川上事業を中心に展開してきましたが、マレーシアで粘着製品の印刷・加工・販売を行うHyper-Region Labels Sdn.Bhd.を買収したのに続き、感熱紙・ノーカーボン紙の加工・販売を行うTele-Paper (M) Sdn.Bhd.を買収するなど、ここ数年で川中・川下事業を充実させてきました。これらの拠点を基点にエンドユーザーのニーズを適時適確に把握し、川上・川中・川下事業が一体となって新規事業開拓及び新製品開発を強化していきます。また、ミャンマーでは食品等の消費財向けラベルの拡販とフィルム等消費財向け軟包装事業の営業生産を2017年に開始し、新たな市場の開拓に努めています。さらに、ブラジルでは南米での感熱紙の旺盛な需要に対応するため、Oji Papéis Especiais Ltda.の生産能力を約10%増強しました。今後も東南アジア・南米・中東・アフリカ等の新興国市場の経済発展に伴って拡大する需要に応じた柔軟な対応を行い、新たな事業エリアの拡大を図っていきます。

国内については、生産体制の持続的な見直しにより競争力を高めることで既存事業継続を図るとともに、これまで培ってきた「抄紙」等の当社グループのコア技術と新素材との融合により、機能性フィルター用基材や、成形適性と高強度を同時に確保できる炭素繊維複合材料シート(用途:タブレット筐体など)といった脱「紙」製品の開発を進めています。また、製造拠点併設型の「アドバンストフィルム研究所(滋賀)」にて、EV・HEV用コンデンサフィルムや光学性機能フィルム等の高機能フィルム製品の開発をより効率的に行い、新たな事業領域への展開を進めています。

(c)資源環境ビジネス(パルプ事業、エネルギー事業、木材事業)

パルプ事業では、パルプ市況の変動に耐え得る事業基盤を強化するため、主要拠点にて戦略的収益対策を継続して実施しています。ニュージーランドのOji Fibre Solutions (NZ) Ltd.では、当社グループのノウハウや操業管理手法等を導入・活用し、操業の安定化及び効率化対策に取り組み、ブラジルのCelulose Nipo-Brasileira S.A.では製造設備の最新鋭化等による継続的な収益対策を進めています。また、江蘇王子製紙有限公司では、増設したドライパルプマシンが2017年に営業運転を開始しています。その他、国内では溶解パルプ製造設備において従来のレーヨン用途向け製品に加えて、医療品材料や濾過材用途等の高付加価値品の営業生産も開始しています。

エネルギー事業については、設置済みの3基のバイオマス発電設備が順調に稼働しているのに加え、既存の水力発電設備の更新・売電転換工事も随時進めていることから、販売電力量は順調に伸長しています。さらに、三菱製紙株式会社と共同で行うバイオマス発電事業は2019年6月の営業運転開始に向けて建設工事は順調に進行しています。また、電力小売り事業の分野でも、伊藤忠エネクス株式会社との共同売電会社の業績は順調に推移しています。一方、エネルギー事業の拡大に合わせ、未利用の国内木材資源を活用した燃料用チップの生産設備増強や、インドネシアやマレーシアで燃料用パーム椰子殻の増調達を進めるなど、バイオマス燃料事業の拡充も同時に進めています。

木材事業では、ミャンマーで木材加工工場を稼働させ、ニュージーランドでもPan Pac Forest Products Ltd.子会社の製材工場のリニューアルを行うなどアジア・オセアニア地域を中心に生産能力の増強に取り組んでいます。また、中国・インドネシア・ベトナムに販売会社を設立し、パルプ、バイオマス燃料、木材製品等のグループ外販売を手掛け、幅広い分野で商社機能の強化を推し進めています。

(d)印刷情報メディア(新聞用紙事業、印刷・出版・情報用紙事業)

事業環境を見極めつつ、適宜、生産体制再構築を実施しており、王子製紙株式会社では2016年の富岡工場7号抄紙機の停止に続き、2017年には春日井工場4号抄紙機を停止しました。需要に即した最適生産体制の構築等を通じてコスト構造を継続的に見直し、国際競争力の強化を進めるとともにキャッシュ・フローの増大を図っていきます。

また、江蘇王子製紙有限公司では、中国では数少ない紙パルプ一貫生産体制の強みを最大限に生かしコストダウンを進めた結果、2017年度通期では紙事業・パルプ事業ともに営業利益の大幅増益を達成しました。今後も継続的なコストダウンに加え、同社南通工場の広大なインフラを活かした諸施策を講じることで、さらなる競争力強化を図っていきます。

(e)研究開発

次世代素材として幅広い産業に応用が期待されているセルロースナノファイバー(CNF)をはじめとして、薬用植物や水処理技術等、グループ内の関連部門と連携を密にとりながらイノベーション推進本部を中心に機動的かつ効率的な研究開発活動を実施し、革新的価値創造に取り組んでいます。

特にCNFについては、将来事業の柱として、最も精力的に取り組んでいます。2016年度に当社独自技術であるリン酸エステル化CNFスラリーの製造実証プラントが稼働し、2018年1月には、当社独自の透明連続シート生産設備が世界に先駆けて稼働開始しました。これらの設備導入により、製造エネルギー低減効果の検証や量産技術の確立に鋭意取り組むとともに、ユーザーに対するサンプル提供を拡大し、用途開発を進めています。また、CNF増粘剤「アウロ・ヴィスコ」は、2017年に国内の一般消費者向けカーケミカル用品の増粘剤として正式採用されました。さらに、当社独自の技術開発により実現したCNF連続透明シート「アウロ・ヴェール」、耐水性能を向上させた「アウロ・ヴェールWP」、立体成形加工が可能な「アウロ・ヴェール3D」、多様な有機溶剤に分散可能なCNFパウダーを含めて積極的なサンプル提供を行うことで、さらに幅広い分野での用途開発を加速していきます。このような用途開発と並行して、2018年3月にはポリカーボネート樹脂とCNFを組み合わせることで従来よりもはるかに高い特性(高弾性率かつ低線熱膨張係数)を持つ複合材開発に成功しました。引き続き、軽くて強く持続可能な天然素材であるCNF市場の活性化に貢献していきます。

薬用植物「甘草(かんぞう)」の栽培研究では、第17改正日本薬局方に定める薬効成分含量を満たす短期栽培技術を日本で初めて開発し、輸入に依存している「甘草」の国内量産化に向け大規模栽培の実証実験を開始しました。今後、漢方薬等の医薬品原料としての販売を目指すとともに、医薬部外品や甘味料等の原料への展開も視野に、新規ビジネスの柱の一つとして注力していきます。

さらに、水処理技術の分野では、当社が製紙事業を通じて長年培ってきた用水製造・排水処理技術を活かし、競争力のある水処理システムを実用化しています。2017年に稼動したタイのシンサコン工業団地の水処理システムにおいて、当社はIoT技術を活用した遠隔監視機能を導入し、最適な運用をサポートしています。引き続き、設備の納入に留まらず水処理薬品の販売や設備の遠隔監視・メンテナンスサービスへと事業を展開し、安定した収益を確保していきます。今後も、水処理システムの技術革新を進めながら普及拡大を目指し、日本国内だけでなく、東南アジアをはじめとした新興国の水環境発展に貢献していきます。

その他、医療用雑貨として、病院や介護向けに温かさが長持ちする使い捨ての「身体清拭ほっとクロス」を開発し、サンプル提供を開始しました。これにより、より衛生的で快適な身体清拭が可能となります。引き続き医療や介護現場の改善要望に応えていきます。

(f)環境経営

民間企業で国内最大の森林保有者である当社グループは、環境経営の推進を掲げ、環境と調和した企業活動を展開しています。持続可能な森林経営を推進すると同時に、環境負荷ゼロに向けた取り組み、木材原料をはじめとする原材料についての責任ある調達を続けていきます。

当社は、2018年2月6日に三菱製紙株式会社との間で、資本業務提携に関する資本提携契約を締結しました。両社は情報用紙分野での業務提携を始めとして、共同バイオマス発電事業や家庭紙合弁事業を立ち上げるなど業務提携の範囲を拡大してきましたが、当資本提携によって、これまでの特定の事業における単発的な協業関係にとどまらない、複数の事業での協業関係をより強化することが可能となります。

なお、本提携の実行は、国内外の競争当局の許認可を得ること等を条件としています。

当社グループは、これらの諸施策を通じて、革新的価値を創造し続けるグローバルな企業グループを目指していきます。

(Ⅲ)会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組み

(a)本方針導入の目的

当社取締役会は、上記(Ⅰ)の基本方針に基づき、以下のとおり、当社株式の大規模買付行為に関するルール(以下、「大規模買付ルール」といいます。)を設定し、大規模買付者に対して大規模買付ルールの遵守を求めることとしています。大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合には、当社取締役会として一定の措置を講じる方針です。また、大規模買付行為が当社に回復しがたい損害をもたらすことが明らかである場合や当社株主全体の利益を著しく損なう場合にも、当社取締役会として一定の措置を講じる方針です。 

(b)大規模買付ルールの設定

当社株主全体の利益のため、大規模買付行為は、以下に定める大規模買付ルールに従って行われるものとします。この大規模買付ルールとは、(ⅰ)事前に大規模買付者から当社取締役会に対して十分な情報が提供され、(ⅱ)当社取締役会による一定の評価期間が経過した後(株主意思確認総会(後記(c)ホ.に定義します。以下同じ。)が開催される場合には、当該株主意思確認総会が終了した後)に大規模買付行為を開始する、というものです。

まず、大規模買付者には、当社取締役会に対して、当社株主の皆様の判断及び取締役会としての意見形成のために十分な情報(以下、「大規模買付情報」といいます。)を提供していただきます。その項目は別紙1記載のとおりです。

大規模買付情報の具体的内容は、大規模買付行為の内容によって異なることもあり得るため、大規模買付者が大規模買付行為を行おうとする場合には、まず当社宛に、大規模買付ルールに従う旨の意向表明書をご提出いただくこととします。意向表明書には、大規模買付者の名称、住所、設立準拠法、代表者の氏名、国内連絡先及び提案する大規模買付行為の概要を明示していただきます。当社は、この意向表明書の受領後5営業日以内に、大規模買付者から提供していただくべき大規模買付情報のリストを大規模買付者に交付します。なお、当初提供していただいた情報だけでは大規模買付情報として不足していると考えられる場合、十分な大規模買付情報が揃うまで追加的に情報提供をしていただくことがあります。当社取締役会は、大規模買付行為の提案があった事実は、速やかに情報開示します。また、当社取締役会に提供された大規模買付情報は、当社株主の皆様の判断のために必要であると認められる場合には、適切と判断する時点で、その全部または一部を開示します。

次に、大規模買付行為の評価等の難易度に応じ、大規模買付情報の提供が完了した後、60日間(対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社全株式の買付けの場合)または90日間(その他の大規模買付行為の場合)を、取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間(以下、「取締役会評価期間」といいます。)とします。当社取締役会は、大規模買付情報の提供が完了した事実及び取締役会評価期間については、速やかに開示します。大規模買付行為は、取締役会評価期間の経過後(株主意思確認総会が開催される場合には、当該株主意思確認総会が終了した後)にのみ開始されるものとします。

取締役会評価期間中、当社取締役会は外部専門家の助言を受けながら、提供された大規模買付情報を十分に評価・検討し、取締役会としての意見を開示します。必要に応じ、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件改善について交渉し、当社取締役会として株主の皆様へ代替案を提示することもあります。また、当社取締役会は、特別委員会に大規模買付情報を提供し、その評価・検討を依頼します。特別委員会は、独自に大規模買付情報の評価・検討を行い、本方針に従い当社取締役会がとるべき対応について勧告を行います。当社取締役会は、特別委員会の勧告を踏まえ、これを最大限尊重しつつ、本方針に従った対応を決定します。

(c)大規模買付行為がなされた場合の対応方針

イ.大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合

大規模買付者が意向表明書を提出しない場合、大規模買付者が取締役会評価期間の経過前に大規模買付行為を開始する場合、大規模買付者が大規模買付ルールに従った十分な情報提供を行わない場合、その他大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合には、当社取締役会は、当社株主全体の利益の保護を目的として、新株予約権の発行等、会社法その他の法律及び当社定款が取締役会の権限として認める措置をとり、大規模買付行為に対抗することがあります。当社取締役会は、対抗措置の発動を決定するに先立ち、特別委員会に対抗措置の発動の是非を諮問しその勧告を受けるものとします。特別委員会の勧告を最大限尊重しつつ、弁護士、財務アドバイザー等の外部専門家の意見も参考にした上で、当社取締役会は対抗措置の発動を決定します。

具体的な対抗措置については、その時点で相当と認められるものを選択することとなります。具体的対抗措置として株主割当てにより新株予約権を発行する場合の概要は、原則として別紙2記載のとおりとします。なお、新株予約権を発行する場合には、議決権割合が一定割合以上の特定株主グループに属さないことを新株予約権の行使条件や取得条件とする等、対抗措置としての効果を勘案した行使期間、行使条件及び取得条件を設けることがあります。

今回の大規模買付ルールの設定及びそのルールが遵守されなかった場合の対抗措置は、当社株主全体の正当な利益を保護するための相当かつ適切な対応であると考えていますが、他方、このような対抗措置により、結果的に、大規模買付ルールを遵守しない大規模買付者に経済的損害を含む何らかの不利益を発生させる可能性があります。大規模買付ルールを無視して大規模買付行為を開始することのないように予め注意を喚起します。 

ロ.大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合

大規模買付ルールは、当社の経営に影響力を持ち得る規模の当社株式の買付行為について、当社株主全体の利益を保護するという観点から、株主の皆様に、このような買付行為を受け入れるかどうかの判断のために必要な情報や、現に経営を担っている当社取締役会の評価意見を提供し、さらには、代替案の提示を受ける機会を保証することを目的とするものです。大規模買付ルールが遵守されている場合、原則として、当社取締役会の判断のみで大規模買付行為を阻止しようとするものではありません。

しかしながら、例外的に、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守していても、大規模買付行為が当社に回復しがたい損害をもたらすことが明らかである場合や当社株主全体の利益を著しく損なう場合であると、弁護士、財務アドバイザー等の外部専門家の意見も参考にし、特別委員会の勧告を最大限尊重した上で、当社取締役会が判断したときには、上記(c)イ.で述べた大規模買付行為を抑止するための措置をとることがあります(ただし、株主意思確認総会が開催された場合には、当社取締役会は、当該株主意思確認総会の決議に従った決定を行うものとします。)。

対抗措置をとることを決定した場合には、適時適切な開示を行います。具体的には、以下の類型に該当すると認められる場合には、原則として、大規模買付行為が当社に回復しがたい損害をもたらすことが明らかである場合や当社株主全体の利益を著しく損なう場合に該当するものと考えます。

(ⅰ)次の①から④までに掲げる行為等により株主全体の利益に対する明白な侵害をもたらすような買収行為を行う場合

①株式を買い占め、その株式について会社側に対して高値で買取りを要求する行為

②会社を一時的に支配して、会社の重要な資産等を廉価に取得する等会社の犠牲のもとに買収者の利益を実現する経営を行うような行為

③会社の資産を買収者やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する行為

④会社経営を一時的に支配して会社の事業に当面関係していない高額資産等を処分させ、その処分利益をもって一時的な高配当をさせるか、一時的高配当による株価の急上昇の機会をねらって高値で売り抜ける行為

(ⅱ)強圧的二段階買収(最初の買付条件よりも二段階目の買付条件を不利に設定し、あるいは二段階目の買付条件を明確にしないで、公開買付け等の株式買付けを行うことをいいます。)等株主に株式の売却を事実上強要する客観的な蓋然性のある買収行為を行う場合

(ⅲ)次の①から③までに該当する事由のいずれかが存在し、それにより、当社の社会的信用を含めた企業価値が著しく毀損しまたは当社の株主に著しい不利益を生じさせる客観的な蓋然性がある場合

①大規模買付者による支配権取得後の経営方針や事業計画等が著しく不合理または不適当であること

②大規模買付者による支配権取得後の経営方針や事業計画等について環境保全・コンプライアンスやガバナンスの透明性の点で重要な問題を生じる客観的な蓋然性があること

③大規模買付者に関する情報開示が当社の株主保護の観点から見て十分かつ適切になされない客観的な蓋然性があること

ハ.対抗措置発動後の停止

当社取締役会は、本方針に従い対抗措置をとることを決定した後でも、(ⅰ)大規模買付者が大規模買付行為を中止した場合や、(ⅱ)対抗措置をとる旨の決定の前提となった事実関係等に変動が生じ、大規模買付行為が当社に回復しがたい損害をもたらさずかつ当社株主全体の利益を著しく損なわないと判断される場合には、特別委員会の勧告を最大限尊重した上で、対抗措置の発動の停止を決定することがあります(ただし、株主意思確認総会が開催されて、対抗措置の発動の停止についても決議がなされている場合には、当社取締役会は、当該株主意思確認総会の決議に従った決定を行うものとします。)。対抗措置として、例えば新株予約権を無償割当てする場合において、権利の割当てを受けるべき株主が確定した後に、大規模買付者が大規模買付行為の撤回を行う等の事情が生じ、特別委員会の勧告を踏まえ、対抗措置の発動が適切でないと取締役会が判断したときには、新株予約権の効力発生日までの間は新株予約権の無償割当てを中止し、また新株予約権の無償割当て後、行使期間の開始までの間においては当社が無償で新株予約権を取得して、対抗措置の発動を停止することができるものとします。

このような対抗措置の発動の停止を行う場合には、特別委員会が必要と認める事項とともに速やかな情報開示を行います。 

ニ.特別委員会の設置及び検討

本方針において、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守したか否か、大規模買付行為が当社に回復しがたい損害をもたらすことが明らかである場合や当社株主全体の利益を著しく損なう場合に該当するかどうか、そして大規模買付行為に対し対抗措置をとるべきか否か、その判断にあたり株主意思確認総会を開催するか否か、及び発動を停止するべきか否かの判断に当たっては、取締役会の判断の客観性、公正性及び合理性を担保するため、当社は、取締役会から独立した組織として、特別委員会を設置し、当社取締役会はその勧告を最大限尊重するものとします。特別委員会の委員は3名とし、社外取締役、社外監査役、経営経験豊富な企業経営者、投資銀行業務に精通する者、弁護士、公認会計士、税理士、学識経験者、またはこれらに準ずる者を対象として選任するものとします。

取締役会は、対抗措置の発動、株主意思確認総会の開催もしくは不開催または発動の停止を決定するときは、必ず特別委員会に対して諮問し、その勧告を受けるものとします。特別委員会は、当社の費用で、当社経営陣から独立した第三者(財務アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含む。)の助言を得たり、当社の取締役、監査役、従業員等に特別委員会への出席を要求し、必要な情報について説明を求めたりしながら、審議・決議し、その決議の内容に基づいて、当社取締役会に対し勧告を行います。取締役会は、対抗措置を発動するか否か、その判断にあたり株主意思確認総会を開催するか否か、及び発動の停止を行うか否かの判断に当たっては、特別委員会の勧告を最大限尊重するものとします。なお、特別委員会規程の概要、特別委員会委員の氏名及び略歴は、それぞれ別紙3、4のとおりです。

ホ.株主意思の確認手続き

当社取締役会が、特別委員会の勧告を最大限尊重した上で、対抗措置を発動するか否かの判断にあたり、株主意思の確認手続きを経るべきであると判断した場合、当社取締役会は、株主の意思を確認するための株主総会(以下、「株主意思確認総会」といいます。)を開催することがあり、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守し、かつ、大規模買付行為が上記(c)ロ.(ⅲ)の類型に該当することのみを理由として対抗措置を発動する場合には、株主意思確認総会の開催が著しく困難な場合を除き、必ず株主意思確認総会を開催し、対抗措置を発動するか否かについての株主意思の確認を行います。また、株主意思確認総会の開催にあたり、当社の企業価値・株主共同の利益が損なわれないようにするため、当社株主に対し、当該株主意思確認総会における議決権行使に関する勧誘を行うことがあります。株主意思確認総会の招集手続き及び議決権行使方法は、法令及び当社定款に基づく定時株主総会または臨時株主総会の招集手続き及び議決権行使方法に準ずるものとし、当社取締役会は、対抗措置を発動するか否かに関する株主意思確認総会の決議に従うものとします。

(d)当社株主の皆様・投資家の皆様に与える影響等

本方針に基づく対抗措置の発動によって、当社株主の皆様(大規模買付者を除きます。)が経済面や権利面で損失を被るような事態は想定していませんが、当社取締役会が具体的対抗措置をとることを決定した場合には、法令及び金融商品取引所規則に従って、適時適切な開示を行います。

対抗措置として考えられるもののうち、新株予約権の無償割当てを行う場合には、当社取締役会で別途定めて公告する基準日における最終の株主名簿に記録された株主に対し、その所有株式数に応じて新株予約権が割り当てられますので、当該基準日における最終の株主名簿に記録される必要があります。また、新株予約権を行使して株式を取得するためには、所定の期間内に一定の金額の払込みを完了していただく必要があります。ただし、当社が新株予約権を当社株式と引き換えに取得できる旨の取得条項に従い新株予約権の取得を行う場合には、当社取締役会が当該取得の対象とした新株予約権を保有する株主の皆様は、金銭の払込みを要することなく、当社による新株予約権取得の対価として、当社株式の交付を受けることができます。これらの手続きの詳細については、実際に新株予約権を発行または取得することとなった際に、法令及び金融商品取引所規則に基づき別途お知らせします。

なお、いったん新株予約権の無償割当てを決議した場合であっても、当社は、上記(c)ハ.に従い、新株予約権の無償割当ての効力発生日までに新株予約権の無償割当てを中止し、または新株予約権の無償割当ての効力発生日後新株予約権の行使期間の初日の前日までに新株予約権を無償にて取得する場合があります。これらの場合には、当社株式の株価に相応の変動が生じる可能性があります。例えば、新株予約権の無償割当てを受けるべき株主が確定した後(権利落ち日以降)において、当社が新株予約権を無償取得して新株を交付しない場合には、1株当たりの株式の価値の希釈化は生じませんので、当社株式の価値の希釈化が生じることを前提にして売買を行った投資家は、株価の変動により損害を被るおそれがあります。 

(e)大規模買付ルールの有効期限

2017年6月29日開催の第93回定時株主総会において、本方針の継続について株主の皆様のご承認が得られたため、本方針の有効期間は、当該定時株主総会の日から3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までとし、以後も同様とします。なお、当社取締役会は、本方針を継続することを決定した場合、その旨を速やかにお知らせします。また、当社取締役会は、株主全体の利益保護の観点から、会社法及び金融商品取引法を含めた関係法令の整備・改正等を踏まえ、本方針を随時見直していく所存です。

本方針は、その有効期間中であっても、株主総会において本方針を廃止する旨の決議が行われた場合または当社取締役会により本方針を廃止する旨の決議が行われた場合は、その時点で廃止されるものとします。また、当社取締役会は、本方針の有効期間中であっても、株主総会での承認の趣旨の範囲内で本方針を修正する場合があります。 

(Ⅳ)本方針が会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものでないことについての取締役会の判断及びその判断に係る理由

以下の理由により、本方針は、上記(Ⅰ)の会社の支配に関する基本方針に沿うとともに、当社の株主共同の利益に合致するものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えています。

(a)買収防衛策に関する指針の要件を充足していること

本方針は、経済産業省及び法務省が2005年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性の原則)を充足しています。 

(b)株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること

本方針は、上記(Ⅲ)(a)「本方針導入の目的」にて記載したとおり、当社株券等に対する買付け等がなされた際に、当該買付け等に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や時間を確保し、株主の皆様のために買付者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって導入されるものです。 

(c)合理的な客観的発動要件の設定

本方針は、上記(Ⅲ)(c)「大規模買付行為がなされた場合の対応方針」にて記載したとおり、大規模買付行為が大規模買付ルールを遵守していない、あるいは大規模買付ルールを遵守していても株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらす買収である場合や株主に株式の売却を事実上強要するおそれがある買収である場合等、予め定められた合理的かつ詳細な客観的要件が充足されなければ対抗措置が発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しているものといえます。 

(d)株主意思を重視するものであること

当社は、本方針の継続について株主の皆様のご意思をご確認させていただくため、株主総会において、議案としてお諮りしています。株主総会において、本方針の継続の決議がなされなかった場合には、速やかに廃止されることになり、その意味で、本方針の消長及び内容は、当社株主の合理的意思に依拠したものとなっています。 

(e)デッドハンド型買収防衛策やスローハンド型買収防衛策ではないこと

上記(Ⅲ)(e)「大規模買付ルールの有効期限」にて記載したとおり、本方針は、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により廃止することができるものとされており、当社の株券等を大量に買付けた者が、当社株主総会で取締役を指名し、かかる取締役で構成される取締役会により、本方針を廃止することが可能です。従って、本方針は、デッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策)ではありません。また、当社の取締役任期は1年間であり、本方針はスローハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策)でもありません。

(別紙1)

大規模買付情報

1.大規模買付者及びそのグループ(ファンドの場合は組合員その他の構成員を含む。)の情報。

(1)名称、資本関係、財務内容

(2)(大規模買付者が個人である場合は)国籍、職歴、当該買収提案者が経営、運営または勤務していた会社またはその他の団体(以下、「法人」という。)の名称、主要な事業、住所、経営、運営または勤務の始期及び終期

(3)(大規模買付者が法人である場合は)当該法人及び重要な子会社等について、主要な事業、設立国、ガバナンスの状況、過去3年間の資本及び長期借入の財務内容、当該法人またはその財産に係る主な係争中の法的手続き、これまでに行った事業の概要、取締役、執行役等の役員の氏名

(4)(もしあれば)過去5年間の犯罪履歴(交通違反や同様の軽微な犯罪を除く。)、過去5年間の金融商品取引法、会社法(これらに類似する外国法を含む。)に関する違反等、その他コンプライアンス上の重要な問題点の有無

2.大規模買付行為の目的、方法及びその内容(取得の対価の価額・種類、取得の時期、関連する取引の仕組み、取

得の方法の適法性、取得の実現可能性を含む。)。

3.当社株式の取得の対価の算定根拠(算定の前提となる事実・仮定、算定方法、算定に用いた数値情報並びに取得

に係る一連の取引により生じることが予想されるシナジー及びその算定根拠を含む。)。

4.大規模買付行為の資金の裏付け(資金の提供者(実質的提供者を含む。)の具体的名称、調達方法、関連する取

引の内容を含む。)。

5.大規模買付行為後の当社の経営方針、事業計画、資本政策及び配当政策。

6.大規模買付行為後における当社の従業員、取引先、顧客、地域社会その他の当社に係る利害関係者(ステークホ

ルダー)に関する方針。

7.必要な政府当局の承認、第三者の同意等、大規模買付行為の実行に当たり必要な手続きの内容及び見込み。大規模買付行為に対する、独占禁止法その他の競争法並びにその他大規模買付者または当社が事業活動を行っているか製品を販売している国または地域の重要な法律の適用可能性や、これらの法律が大規模買付行為の実行に当たり支障となるかどうかについての考え及びその根拠。

8.その他当社取締役会または特別委員会が合理的に必要と判断して要請する情報。

(別紙2)

新株予約権の概要

1.新株予約権付与の対象となる株主及びその発行条件

取締役会で定める基準日における最終の株主名簿に記録された株主に対し、その所有株式(ただし、当社の有する当社普通株式を除く。)1株につき1個の割合で新株予約権を割当てる。なお、株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与えて募集新株予約権を引き受ける者の募集を行う場合と、新株予約権の無償割当てを行う場合とがある。

2.新株予約権の目的である株式の種類及び数

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的となる株式の総数は、当社取締役会が基準日として定める日における当社発行可能株式総数から当社普通株式の発行済株式(当社の所有する当社普通株式を除く。)の総数を減じた株式数を上限とする。新株予約権1個当たりの目的である株式の数は1株とする。ただし、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、所要の調整を行うものとする。

3.発行する新株予約権の総数

新株予約権の割当総数は、当社取締役会が基準日として定める日における当社発行可能株式総数から当社普通株式の発行済株式(当社の所有する当社普通株式を除く。)の総数を減じた株式の数を上限として、取締役会が定める数とする。取締役会は、割当総数がこの上限を超えない範囲で複数回にわたり新株予約権の割当てを行うことがある。

4.各新株予約権の払込金額

無償(金額の払込みを要しない。)

5.各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は1円以上で取締役会が定める額とする。

6.新株予約権の譲渡制限

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要することとする。

7.新株予約権の行使条件

議決権割合が20%以上の特定株主グループに属する者(当社の株券等を取得または保有することが当社株主全体の利益に反しないと当社取締役会が認めたものを除く。)等に行使を認めないこと等を新株予約権行使の条件として定めることがある。詳細については、当社取締役会において別途定めるものとする。

8.新株予約権の行使期間等

新株予約権の行使期間、取得条項その他必要な事項については、取締役会にて別途定めるものとする。なお、取得条項については、上記7.の行使条件のため新株予約権の行使が認められない者以外の者が有する新株予約権を当社が取得し、新株予約権1個につき1株を交付することができる旨の条項を定めることがある。

(別紙3)

特別委員会規程の概要

1.特別委員会は、大規模買付行為に対する対抗措置の発動等に関する取締役会の恣意的判断を排し、取締役会の判

断の客観性、公正性及び合理性を担保することを目的として設置される。

2.特別委員会の委員は3名とし、当社の業務執行を行う経営陣から独立している、(ⅰ)当社社外取締役、(ⅱ)当社

社外監査役、または(ⅲ)社外の有識者のいずれかに該当する者の中から、当社取締役会が選任する。ただし、社外の有識者は、経営経験豊富な企業経営者、投資銀行業務に精通する者、弁護士、公認会計士、税理士、学識経験者、またはこれらに準ずる者とし、別途当社取締役会が定める善管注意義務条項等を含む契約を当社との間で締結した者でなければならない。

3.特別委員会委員の任期は、選任後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の

時までとする。ただし、当社取締役会の決議により別段の定めをした場合はこの限りではない。

4.特別委員会は、取締役会の諮問を受けて、以下の各号に記載される事項について審議・決議し、その決議の内容

に基づいて、当社取締役会に対し勧告する。なお、特別委員会の各委員は、こうした審議・決議にあたっては、当社の企業価値・株主共同の利益に資するか否かの観点からこれを行うものとし、自己または当社の経営陣の個人的利益を図ることを目的としてはならない。

①大規模買付行為に対する対抗措置の発動の是非

②大規模買付行為に対する対抗措置発動の停止

③株主意思確認総会の開催の要否

④その他当社取締役会が判断すべき事項のうち、当社取締役会が特別委員会に諮問した事項

5.特別委員会は、当社の費用で、当社経営陣から独立した第三者(財務アドバイザー、公認会計士、弁護士、コン

サルタントその他の専門家を含む。)の助言を得ることができる。

6.特別委員会は、必要な情報収集を行うため、当社の取締役、監査役、従業員その他特別委員会委員が必要と認め

る者の出席を求め、特別委員会が求める事項に関する説明を要求することができる。

7.特別委員会の決議は、原則として、特別委員会の委員全員が出席し、その過半数をもってこれを行う。ただし、

やむを得ない事由があるときは、特別委員会委員の過半数が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行う。

(別紙4)

特別委員会委員の氏名及び略歴

特別委員会の委員は、以下の3名です。

奈良 道博(なら みちひろ)

略歴

1946年5月17日生まれ

1974年4月 弁護士登録

2014年6月 当社取締役      現在に至る。

※奈良道博氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。

寺坂 信昭(てらさか のぶあき)

略歴

1953年4月9日生まれ

1976年4月 通商産業省入省

2009年7月 原子力安全・保安院院長

2011年8月 退官

2015年6月 当社取締役      現在に至る。

※寺坂信昭氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。

北田 幹直(きただ みきなお)

略歴

1952年1月29日生まれ

1976年4月 検事任官

2012年1月 大阪高等検察庁検事長

2014年1月 退官

2014年3月 弁護士登録

2014年6月 当社監査役      現在に至る。

※北田幹直氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役です。

(3)研究開発活動

当第1四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、2,303百万円です。

なお、当第1四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。  

3【経営上の重要な契約等】

当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。

 第1四半期報告書_20180809143816

第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

① 【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
--- ---
普通株式 2,400,000,000
2,400,000,000
② 【発行済株式】
種類 第1四半期会計期間末現在発行数(株)

(2018年6月30日)
提出日現在

発行数(株)

(2018年8月10日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 内容
--- --- --- --- ---
普通株式 1,014,381,817 1,014,381,817 東京証券取引所

(市場第一部)
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は1,000株です。
1,014,381,817 1,014,381,817

(注)2018年5月11日開催の取締役会において、単元株式数の変更及び定款の一部変更を決議し、同年10月1日をもって、単元株式数を1,000株から100株に変更いたします。  

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 発行済株式

総数増減数

(株)
発行済株式

総数残高

(株)
資本金増減額

(百万円)
資本金残高

(百万円)
資本準備金

増減額

(百万円)
資本準備金

残高

(百万円)
--- --- --- --- --- --- ---
2018年4月1日~2018年6月30日 1,014,381,817 103,880 108,640

(5)【大株主の状況】

当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

(6)【議決権の状況】

当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2018年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしています。 

①【発行済株式】
2018年3月31日現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
--- --- --- ---
無議決権株式
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等) (自己保有株式)

普通株式

23,373,000
(相互保有株式)

普通株式

417,000
完全議決権株式(その他) 普通株式

981,148,000
981,148
単元未満株式 普通株式

9,443,817
発行済株式総数 1,014,381,817
総株主の議決権 981,148

(注)1 「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」の欄には、自己名義株式がそれぞれ、6,000株(議決権6個)及び525株(自己保有株式302株含む)含まれています。

2 「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」の欄には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ、29,000株(議決権29個)及び262株含まれています。

3 「完全議決権株式(その他)」欄には、役員向け株式交付信託にかかる信託口が保有する当社株式1,181,416株が含まれています。 

②【自己株式等】
2018年3月31日現在
所有者の氏名

又は名称
所有者の住所 自己名義

所有株式数

(株)
他人名義

所有株式数

(株)
所有株式数

の合計

(株)
発行済株式総数

に対する所有

株式数の割合(%)
--- --- --- --- --- ---
(自己保有株式)

王子ホールディングス

株式会社
東京都中央区銀座

四丁目7番5号
23,373,000 23,373,000 2.3
(相互保有株式)

東京産業洋紙株式会社
東京都中央区日本橋本石町四丁目6番7号 278,000 278,000 0.0
(相互保有株式)

本州電材株式会社
大阪府大阪市中央区瓦町

一丁目6番10号
45,000 45,000 0.0
(相互保有株式)

綜合パッケージ株式会社
北海道札幌市手稲区

曙二条五丁目1番60号
34,000 34,000 0.0
(相互保有株式)

亀甲通運株式会社
愛知県春日井市下条町

1005番地
16,000 16,000 0.0
(相互保有株式)

室蘭埠頭株式会社
北海道室蘭市入江町

1番地19
14,000 14,000 0.0
(相互保有株式)

中津紙工株式会社
岐阜県中津川市津島町

3番24号
9,000 9,000 0.0
(相互保有株式)

株式会社キョードー
岡山県岡山市東区宍甘370番地 8,000 8,000 0.0
(相互保有株式)

大阪紙共同倉庫株式会社
大阪府東大阪市宝町23番53号 5,000 5,000 0.0
(相互保有株式)

平田倉庫株式会社
東京都江東区有明

四丁目4番17号
5,000 5,000 0.0
(相互保有株式)

協和紙工株式会社
大阪府大阪市鶴見区横堤

一丁目5番43号
1,000 1,000 0.0
(相互保有株式)

北勢商事株式会社
三重県桑名市片町29番地 1,000 1,000 0.0
(相互保有株式)

有限会社西村商店
鹿児島県鹿児島市平之町八丁目16番地 1,000 1,000 0.0
23,790,000 23,790,000 2.3

(注) このほか、株主名簿上は当社名義となっていますが、実質的に所有していない株式が6,000株(議決権6個)あります。

なお、当該株式数は上記「①発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式に含めています。

また、役員向け株式交付信託が所有する当社株式は、上記自己保有株式に含まれておりません。 

2【役員の状況】

該当事項はありません。

 第1四半期報告書_20180809143816

第4【経理の状況】

1.四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令第64号)に基づいて作成しています。

2.監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(2018年4月1日から2018年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2018年4月1日から2018年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による四半期レビューを受けています。 

1【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位:百万円)
前連結会計年度

(2018年3月31日)
当第1四半期連結会計期間

(2018年6月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 50,357 52,378
受取手形及び売掛金 325,373 323,193
有価証券 12,406 15,530
商品及び製品 96,658 100,223
仕掛品 19,502 21,201
原材料及び貯蔵品 86,994 86,195
その他 35,276 33,326
貸倒引当金 △1,511 △1,503
流動資産合計 625,056 630,545
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物(純額) 204,777 200,049
機械装置及び運搬具(純額) 366,700 355,666
土地 235,846 235,835
その他(純額) 249,319 236,943
有形固定資産合計 1,056,644 1,028,494
無形固定資産
のれん 9,664 8,828
その他 11,626 11,040
無形固定資産合計 21,290 19,868
投資その他の資産
投資有価証券 162,336 161,672
その他 96,886 96,645
貸倒引当金 △1,460 △1,438
投資その他の資産合計 257,762 256,879
固定資産合計 1,335,696 1,305,243
資産合計 1,960,753 1,935,789
(単位:百万円)
前連結会計年度

(2018年3月31日)
当第1四半期連結会計期間

(2018年6月30日)
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金 248,490 239,736
短期借入金 153,911 158,686
コマーシャル・ペーパー 1,000 12,000
1年内償還予定の社債 40,000 40,000
未払法人税等 9,320 7,119
引当金 3,827 3,383
その他 80,681 74,605
流動負債合計 537,231 535,532
固定負債
社債 60,000 60,000
長期借入金 392,511 388,647
引当金 ※3 7,470 ※3 8,252
退職給付に係る負債 51,422 51,114
その他 102,104 102,752
固定負債合計 613,509 610,766
負債合計 1,150,741 1,146,299
純資産の部
株主資本
資本金 103,880 103,880
資本剰余金 112,086 109,704
利益剰余金 377,801 384,211
自己株式 △14,465 △13,750
株主資本合計 579,303 584,046
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 39,287 42,553
繰延ヘッジ損益 △170 △839
土地再評価差額金 5,835 5,823
為替換算調整勘定 31,973 14,605
退職給付に係る調整累計額 17,412 17,259
その他の包括利益累計額合計 94,338 79,402
新株予約権 246 235
非支配株主持分 136,122 125,805
純資産合計 810,011 789,489
負債純資産合計 1,960,753 1,935,789

(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
(単位:百万円)
前第1四半期連結累計期間

(自 2017年4月1日

 至 2017年6月30日)
当第1四半期連結累計期間

(自 2018年4月1日

 至 2018年6月30日)
売上高 350,926 379,147
売上原価 272,142 284,870
売上総利益 78,784 94,276
販売費及び一般管理費
運賃諸掛 35,513 36,754
その他 30,603 29,931
販売費及び一般管理費合計 66,116 66,686
営業利益 12,667 27,590
営業外収益
受取利息 335 409
受取配当金 1,085 1,261
持分法による投資利益 284 1
為替差益 1,346
その他 726 989
営業外収益合計 2,432 4,008
営業外費用
支払利息 1,635 1,519
為替差損 1,935
その他 1,447 2,196
営業外費用合計 5,018 3,716
経常利益 10,081 27,882
特別利益
投資有価証券売却益 234 176
その他 174 14
特別利益合計 409 190
特別損失
持分変動損失 366
固定資産除却損 293 276
特別退職金 306
その他 199 94
特別損失合計 798 738
税金等調整前四半期純利益 9,692 27,334
法人税、住民税及び事業税 2,407 6,374
法人税等調整額 1,085 964
法人税等合計 3,493 7,339
四半期純利益 6,199 19,995
非支配株主に帰属する四半期純利益 674 2,697
親会社株主に帰属する四半期純利益 5,525 17,297
【四半期連結包括利益計算書】
【第1四半期連結累計期間】
(単位:百万円)
前第1四半期連結累計期間

(自 2017年4月1日

 至 2017年6月30日)
当第1四半期連結累計期間

(自 2018年4月1日

 至 2018年6月30日)
四半期純利益 6,199 19,995
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 4,233 4,295
繰延ヘッジ損益 775 △667
為替換算調整勘定 △11,646 △22,967
退職給付に係る調整額 1,351 △277
持分法適用会社に対する持分相当額 198 △374
その他の包括利益合計 △5,088 △19,989
四半期包括利益 1,110 5
(内訳)
親会社株主に係る四半期包括利益 4,192 3,549
非支配株主に係る四半期包括利益 △3,081 △3,543

【注記事項】

(会計方針の変更)

(IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」の適用)

当社グループのIFRS適用子会社は、当第1四半期連結会計期間よりIFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」を適用しています。当該会計基準の適用が四半期連結財務諸表に与える影響は軽微です。  

(追加情報)

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しています。  

(四半期連結貸借対照表関係)

1 受取手形割引高及び受取手形裏書譲渡高

前連結会計年度

(2018年3月31日)
当第1四半期連結会計期間

(2018年6月30日)
受取手形割引高 13,979百万円 11,400百万円
受取手形裏書譲渡高 535 515

2 保証債務

連結子会社以外の関係会社及び従業員等の金融機関からの借入金等に対して次のとおり保証を行っています。

前連結会計年度

(2018年3月31日)
当第1四半期連結会計期間

(2018年6月30日)
--- --- ---
フォレスト・

コーポレーション東京支店
7,646百万円 7,418百万円
PT. Korintiga Hutani 7,126 7,415
その他 1,926 1,950
16,699 16,783

※3 税務訴訟等

ブラジル国内の連結子会社において、税務当局との間でIR(法人税)、CS(社会負担金)、ICMS(商品流通サービス税)、PIS/COFINS(社会統合計画/社会保険融資負担金)等の税務関連訴訟、INSS社会保険料及び各種租税公課訴訟、複数の労務関連訴訟や民事関連訴訟があり、これらの訴訟に対する損失に備えるため、訴訟損失引当金を固定負債「引当金」に含めて計上しています。外部法律専門家の意見に基づいて、個別案件ごとに発生リスクを検討した結果、係争になっているものの発生する可能性が高くないと判断し、引当金を計上していないものは、当第1四半期連結会計期間末で税務関連5,753千米ドル(前連結会計年度末15,751千米ドル)、労務関連9,116千米ドル(前連結会計年度末9,387千米ドル)、及び2,350千レアル(前連結会計年度末2,350千レアル)です。

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)、のれんの償却額は、次のとおりです。

前第1四半期連結累計期間

(自  2017年4月1日

至  2017年6月30日)
当第1四半期連結累計期間

(自  2018年4月1日

至  2018年6月30日)
--- --- ---
減価償却費 18,043百万円 17,128百万円
のれんの償却額 429 443
(株主資本等関係)

Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2017年4月1日 至 2017年6月30日)

1.配当金支払額

(決議) 株式の種類 配当金の総額

(百万円)
1株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 配当の原資
--- --- --- --- --- --- ---
2017年5月12日

取締役会
普通株式 4,955 5.0 2017年

3月31日
2017年

6月7日
利益剰余金

(注)配当金の総額には、役員向け株式交付信託が保有する当社株式に対する配当金6百万円が含まれて

います。 

2.株主資本の金額の著しい変動

該当事項はありません。

Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)

1.配当金支払額

(決議) 株式の種類 配当金の総額

(百万円)
1株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 配当の原資
--- --- --- --- --- --- ---
2018年5月11日

取締役会
普通株式 4,955 5.0 2018年

3月31日
2018年

6月6日
利益剰余金

(注)配当金の総額には、役員向け株式交付信託が保有する当社株式に対する配当金5百万円が含まれて

います。 

2.株主資本の金額の著しい変動

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2017年4月1日 至 2017年6月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)
報告セグメント その他(注1) 合計 調整額

(注2)
四半期

連結損益

計算書

計上額

(注3)
生活産業資材 機能材 資源環境

ビジネス
印刷情報メディア
売上高
外部顧客への売上高 143,056 48,573 54,052 63,098 308,780 42,146 350,926 350,926
セグメント間の内部売上高又は振替高 11,648 4,235 13,613 10,120 39,618 25,631 65,249 △65,249
154,704 52,809 67,665 73,219 348,398 67,777 416,176 △65,249 350,926
セグメント利益 458 4,511 5,810 279 11,059 2,111 13,171 △504 12,667

(注)1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産事業、エンジニアリング、商事、物流他を含んでいます。

2.セグメント利益の調整額△504百万円は、主として内部取引に係る調整額です。

3.セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。

Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)
報告セグメント その他(注1) 合計 調整額

(注2)
四半期

連結損益

計算書

計上額

(注3)
生活産業資材 機能材 資源環境

ビジネス
印刷情報メディア
売上高
外部顧客への売上高 153,167 52,781 64,731 63,412 334,094 45,053 379,147 379,147
セグメント間の内部売上高又は振替高 12,981 3,680 13,357 10,288 40,307 26,974 67,282 △67,282
166,149 56,461 78,088 73,701 374,401 72,027 446,429 △67,282 379,147
セグメント利益 5,879 4,417 14,298 192 24,786 2,489 27,276 314 27,590

(注)1.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産事業、エンジニアリング、商事、物流他を含んでいます。

2.セグメント利益の調整額314百万円は、主として内部取引に係る調整額です。

3.セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。

2. 報告セグメントの変更等に関する事項

当第1四半期連結会計期間より、社内管理区分を見直した結果、「印刷情報メディア」の国内事業所の設備の有効活用によって生じる収入について、「印刷情報メディア」の「セグメント間の内部売上高又は振替高」に売上高を計上するとともに、その損益の報告セグメントを「資源環境ビジネス」から「印刷情報メディア」に変更しています。「外部顧客への売上高」は「資源環境ビジネス」に計上したままで変更ありません。なお、前第1四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後の報告セグメント区分に基づき作成しています。  

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりです。

前第1四半期連結累計期間

(自 2017年4月1日

至 2017年6月30日)
当第1四半期連結累計期間

(自 2018年4月1日

至 2018年6月30日)
--- --- ---
(1)1株当たり四半期純利益 5円59銭 17円48銭
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純利益

(百万円)
5,525 17,297
普通株主に帰属しない金額(百万円)
普通株式に係る親会社株主に帰属する

四半期純利益(百万円)
5,525 17,297
普通株式の期中平均株式数(千株) 988,522 989,609
(2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 5円58銭 17円47銭
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純利益調整額

(百万円)
普通株式増加数(千株) 783 699
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

(注)株主資本において自己株式として計上されている役員向け株式交付信託が保有する当社株式を、「1株当たり四半期純利益」及び「潜在株式調整後1株当たり四半期純利益」の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めています(前第1四半期連結累計期間1,215千株、当第1四半期連結累計期間1,181千株)。  

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

2【その他】

(期末配当に関する事項)

2018年5月11日開催の取締役会において、2018年3月期の期末配当について次のとおり決議しました。

① 配当財産の種類              金銭

② 1株当たり配当金額及び配当金の総額    普通株式1株につき金5円  配当総額 4,955百万円

③ 配当原資                 利益剰余金

④ 効力発生日                2018年6月6日 

 第1四半期報告書_20180809143816

第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

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