Quarterly Report • Oct 12, 2018
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| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 近畿財務局長 |
| 【提出日】 | 平成30年10月12日 |
| 【四半期会計期間】 | 第68期第3四半期(自 平成30年6月1日 至 平成30年8月31日) |
| 【会社名】 | アサヒ衛陶株式会社 |
| 【英訳名】 | ASAHI EITO CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役社長 町元 孝二 |
| 【本店の所在の場所】 | 大阪市中央区常盤町一丁目3番8号 |
| 【電話番号】 | 06(7777)2073(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 企画管理部長 丹司 恭一 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 大阪市中央区常盤町一丁目3番8号 |
| 【電話番号】 | 06(7777)2073(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 企画管理部長 丹司 恭一 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E01176 53410 アサヒ衛陶株式会社 ASAHI EITO CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true CTE 2017-12-01 2018-08-31 Q3 2018-11-30 2016-12-01 2017-08-31 2017-11-30 1 false false false E01176-000 2018-10-12 E01176-000 2018-08-31 E01176-000 2018-06-01 2018-08-31 E01176-000 2017-12-01 2018-08-31 E01176-000 2017-08-31 E01176-000 2017-06-01 2017-08-31 E01176-000 2016-12-01 2017-08-31 E01176-000 2017-11-30 E01176-000 2016-12-01 2017-11-30 iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure iso4217:JPY
第3四半期報告書_20181012142024
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|---|---|---|---|---|
| 回次 | 第67期 第3四半期 連結累計期間 |
第68期 第3四半期 連結累計期間 |
第67期 | |
| 会計期間 | 自平成28年 12月1日 至平成29年 8月31日 |
自平成29年 12月1日 至平成30年 8月31日 |
自平成28年 12月1日 至平成29年 11月30日 |
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| 売上高 | (千円) | 2,251,792 | 2,242,293 | 3,080,344 |
| 経常損失(△) | (千円) | △74,339 | △106,593 | △67,626 |
| 親会社株主に帰属する四半期(当期)純損失(△) | (千円) | △86,826 | △298,338 | △85,261 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (千円) | △88,084 | △295,726 | △86,757 |
| 純資産額 | (千円) | 993,237 | 701,296 | 994,541 |
| 総資産額 | (千円) | 2,132,641 | 1,974,621 | 2,140,307 |
| 1株当たり四半期(当期)純損失金額(△) | (円) | △60.05 | △206.34 | △58.97 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 46.6 | 35.4 | 46.5 |
| 回次 | 第67期 第3四半期 連結会計期間 |
第68期 第3四半期 連結会計期間 |
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| 会計期間 | 自平成29年 6月1日 至平成29年 8月31日 |
自平成30年 6月1日 至平成30年 8月31日 |
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| 1株当たり四半期純損失金額(△) | (円) | △11.53 | △46.56 |
(注)1.当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.売上高には、消費税等は含まれておりません。
3.1株当たり四半期(当期)純損失金額の算定上の基礎となる普通株式の期中平均株式数については、株式付与ESOP信託口が所有する当社株式を自己株式として処理していることから、当該株式数を控除しております。
4.第67期第3四半期連結累計期間及び第67期については潜在株式が存在しないため、第68期第3四半期連結累計期間については潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失金額であるため、潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、記載しておりません。
5.当社は、平成30年6月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。前連結会計年
度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり四半期(当期)純損失金額を算定しております。
当第3四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の連結子会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社における異動もありません。
第3四半期報告書_20181012142024
当第3四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。
継続企業の前提に関する重要事象等について
当社グループは第65期より営業損失、経常損失及び親会社株主に帰属する当期純損失を計上しており、当第3四半期連結累計期間においても営業損失、経常損失及び親会社株主に帰属する四半期純損失を計上しております。
当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しておりますが、このような状況を早期に解消すべく「3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(5)継続企業の前提に関する重要事象等について」に記載の対応策を実施することにより、収益力の改善を図ってまいります。
当第3四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が判断したものであります。
(1)業績の状況
当第3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、設備投資が増加しているほか、企業業績が改善し、また、雇用情勢も引き続き堅調に推移していることから、緩やかに回復しているものと見られます。しかしながら、米中間を中心とした貿易戦争の激化や最近相次いでいる自然災害の影響、米国のイランへの経済制裁の再開が見込まれることによる資源価額の上昇等の経済に悪影響を与えるリスク要因を抱えた状況であるため、予断を許さない状態であります。
当社グループに関係の深い住宅関連業界は、新規の住宅着工件数が横ばいであり、リフォーム市場においても、市場拡大に繋がるような大きなトピックスはない状況であります。
このような経済環境の中、当社グループは、販売面において、昨年11月に提携関係を結んだ株式会社ヤマダ電機との協力体制強化による営業強化、高利益商品の重点販売による売上総利益率の改善、温浴施設水質改善事業の推進による新たな収益源の確保等の施策を進める一方、調達・生産面では、グローバル調達網の再編成による安定した調達体制の構築とコスト削減の推進、香川事業所の生産性向上によるコスト削減の推進、ベトナムの人工大理石工場の安定稼動と生産性向上によるコスト削減等の施策を進めて参りました。
その結果、販売面においては、業務提携先である株式会社ヤマダ電機グループ向けの販売増加及び大手ハウス
メーカー向けの販売増加があったものの、前期から継続していた主要取引先からの大口受注が当期の途中で終了したこと及び海外仕入先の衛生陶器の生産遅れによるトイレの主力商品の販売減少により、当第3四半期連結累計期間の売上高は前年同四半期と比してほとんど横ばいとなりました。利益面においては、各種の経費節減に努めたものの、海外仕入先からの仕入価額の値上げ及び運賃の増加により、当第3四半期連結累計期間の営業損失、経常損失については前年同四半期より少し増加しました。また、親会社株主に帰属する四半期純損失については、当期の第2四半期決算時に繰延税金資産の取り崩し19百万円を実施したこと及び固定資産の減損損失167百万円を計上したことにより、前年同四半期より大きく増加しました。
以上の結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は2,242百万円(前年同四半期比0.4%減)、営業損失は95百万円(前年同四半期は76百万円の営業損失)、経常損失は106百万円(前年同四半期は74百万円の経常損失)、親会社株主に帰属する四半期純損失は298百万円(前年同四半期は86百万円の親会社株主に帰属する四半期純損失)となりました。
なお、当社グループは住宅設備機器事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。
(2)資産、負債及び純資産の状況
当第3四半期連結会計期間末の資産総額は1,974百万円となり、前連結会計年度末に比べて165百万円減少となりました。その主な要因は、現金及び預金が166百万円増加した一方、受取手形及び売掛金が128百万円減少したこと
及び固定資産の減損損失等による固定資産の減少185百万円があったことによるものであります。
負債につきましては1,273百万円となり、前連結会計年度末に比べて127百万円増加となりました。その主な要因は、未払費用が27百万円減少した一方、1年内返済予定の長期借入金を含む長期借入金が189百万円増加したことによるものであります。
純資産につきましては701百万円となり、前連結会計年度末に比べて293百万円減少となりました。その主な要因は、利益剰余金が298百万円減少したことによるものであります。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第3四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更はありません。
なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針を定めており、その内容等は次のとおりであります。
1.当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の事業の本質、当社の企業理念及び当社企業価
値の源泉、取引先企業等の当社のステークホルダーとの信頼関係の重要性を十分に理解し、当社の企業価値ひいて
は株主共同の利益を確保・向上させる者でなければならないと考えております。他方、当社も上場企業である以
上、健全な投資家の皆様が当社の株式を買い付けることは、原則、自由ではありますが、下記2.に記載する当社
の経営理念を否定し、企業価値・株主共同の利益の確保・向上に向けた施策に異を唱える者によって当社に対する
買収提案が行われた場合、これを受け入れるかどうかは、その時点における株主の皆様の適切なご判断に委ねられ
るべきものと考えております。そして、株主の皆様に適切にご判断いただくためには、株主の皆様に十分な情報を
提供することが必須です。
また、大規模買付行為の中には、その目的等から企業価値ひいては株主共同の利益に対して明白な侵害をもたら
すもの、株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が大規模買付行
為の内容等を検討し、代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、大規模買付者の提示した条件
よりも有利な条件を引き出すために大規模買付者との交渉を必要とするもの等、当社の企業価値ひいては株主共同
の利益に資さないものも少なくありません。
当社は、このような当社の企業価値・株主共同の利益に資さない大規模買付行為を行う者は、当社の財務及び事
業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えております。
2.基本方針の実現に資する特別な取組み
当社は、江戸時代享保年間に創業した屋根瓦製造販売業の流れを汲む衛生陶器メーカーで、近年は衛生陶器をコ
アビジネスとする、サニタリー分野での住宅設備機器を長年に亘り社会に供給してまいりました。当社は、「お客
様にご満足いただける商品とサービスを、満足いただける価格で提供する」ことを最優先に、「快適で豊かな暮ら
し」が実感できる住環境を実現することを経営理念としております。また、地球・環境にやさしいエコ、省エネ、
節水商品、人にやさしい福祉、高齢者配慮商品の開発に注力するとともに、ユーザーニーズの変化に対応すべく、
機動性を持った海外調達の強化を積極的に進めております。さらに、主力商品の多機能洗髪洗面化粧台及び節水型
トイレ等の更なる拡充を図るとともに、ユニバーサルデザイン化粧台・住宅リフォーム対応の商品開発を進めてお
ります。
以上のように、当社は「水と電気」を使用する、耐久消費財を製造する企業として、「地球環境に優しい(Save
water/Save energy)」商品作りを行うことが、企業価値を高めるものと信じております。
具体的な戦略及び施策としては、以下の2点となります。
① 売上の拡充
当社は「オリジナル住宅設備機器の拡販」、「家電量販店向け住宅設備機器の拡販」、「国際事業の拡大」を重
点戦略として、販売拡大を図ってまいります。
オリジナル住宅設備機器の拡販につきましては、国内事業において長年培ってまいりましたトイレ・洗面化粧台・温水洗浄便座の製造技術と他社には無い小回りを効かした「もの作り」による商品提案力の強化、また平成27年10月に立ち上げましたベトナム工場の稼働力を活用したオリジナル製品の受注等につとめてまいります。
平成29年11月に業務提携を締結した株式会社ヤマダ電機とのアライアンスを強化し、同社オリジナルのトイレ販
売、同社の店舗内ショールームへの特徴ある洗面化粧台の展示展開、同社グループ企業との協業等により、ビジネ
スの拡大を目指して参ります。
国際事業におきましては、メインターゲットであるベトナム市場の事業拡大、また、周辺国であるミャンマー・バングラディッシュ・カンボジアなど他のアジア諸国へのトイレセット、温水洗浄便座、給水栓などの販路拡大により、売上拡充を図ってまいります。
② 徹底したコスト削減
平成28年8月に実施しました香川事業所への開発・生産部門の移転・集約により、生産・物流・管理費のコスト
削減を進めてまいります。
また海外(中国、韓国、台湾、ベトナム、タイ)の豊富なネットワークを活用し、高品質で価格競争力のある調
達網の強化「新規サプライヤーの開拓」に努め、仕入コストを削減させる活動を継続して参ります。
更にベトナム工場の本格稼働による価格競争力のある人工大理石の製品化にも努め、原価の削減を図ってまいり
ます。
3.基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための
取組みと当該取組みについての取締役会の判断
① 大規模買付ルールの必要性
当社取締役会は、上記1.に記載した基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定
が支配されることを防止するための取組みとして、不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に反する大規模買付行為を抑止するとともに、大規模
買付行為が行われる際に、当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案したり、あるいは株主の皆様がかかる大規模
買付行為に応じるべきか否かを判断するために必要な情報や時間を確保したりすること、また株主の皆様のために
交渉を行うこと等を可能にすることを目的として、大規模買付者が大規模買付行為を行う前に取るべき手続等を明
確かつ具体的に示した大規模買付ルール(以下「本ルール」といいます。)の継続を決定いたしました。
② 本ルールの合理性
ア 企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上
本ルールは、基本方針に基づき、当社株券等に対する買付等がなされた際に、当該買付等に応じるべきか否かを
株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提案するために必要な情報や時間を確保し、株主の皆様の
ために買付者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する
ことを目的とするものです。
イ 買収防衛策に関する指針の要件を充足していること
本ルールは、経済産業省及び法務省が平成17年5月27日に発表した企業価値・株主共同の利益の確保又は向上の
ための買収防衛策に関する指針の定める三原則(企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主
意思の原則、必要性・相当性の原則)を充足しており、企業価値研究会が平成20年6月30日付で発表した「近時の
諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の内容も踏まえたものとなっております。また、株式会社東京証券
取引所有価証券上場規程における買収防衛策の導入に係る遵守事項(開示の十分性、透明性、流通市場への影響、
株主の権利の尊重)も遵守しております。
ウ 株主意思を重視するものであること
本ルールの有効期間は、平成32年2月に当社が開催する予定の定時株主総会の終結の時までとし、当該株主総会
において、株主の皆様より本ルールの継続についてご承認を頂戴した場合に限り、当該株主総会終了後本ルールを
継続することを予定しております。また、当社は、本ルールの有効期間の満了前であっても、当社の株主総会又は
株主総会で選任された取締役により構成される取締役会において、本ルールを廃止する旨の決議がなされた場合に
は、本ルールをその時点で廃止します。その意味で、本ルールの導入、継続及び廃止は、当社株主の皆様の意思に
基づくこととなっております。
エ 独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示
本ルールの運用に際しては、当社の業務執行を行う経営陣から独立した者のみにより構成される特別委員会によ
って、当社取締役会の恣意的行動を厳しく監視するとともに、特別委員会の判断の概要については株主の皆様に情
報開示することとされており、本ルールの透明な運用が行われる仕組みが確保されております。
オ 合理的な客観的要件の設定
本ルールは、本ルールに定める合理的かつ客観的な要件が充足される場合でなければ発動されないように設計さ
れており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しているものといえます。
カ デッドハンド型やスローハンド型買収防衛策ではないこと
本ルールは、大規模買付者の指名に基づき当社株主総会において選任された取締役で構成される取締役会により
廃止することができないいわゆるデッドハンド型の買収防衛策ではありません。また、監査等委員である取締役を
除く当社取締役の任期は1年とされているため、本ルールは、いわゆるスローハンド型の買収防衛策ではございま
せん。
(4)研究開発活動
当第3四半期連結累計期間における研究開発活動の金額は26百万円であります。なお、当第3四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
(5)継続企業の前提に関する重要事象等について
「1.事業等のリスク 継続企業の前提に関する重要事象等について」に記載のとおり、当社グループは第65期
より営業損失、経常損失及び親会社株主に帰属する当期純損失を計上しており、当第3四半期連結累計期間におい
ても営業損失、経常損失及び親会社株主に帰属する四半期純損失を計上しております。
当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しておりますが、当第3四半期連結会計期間末におい
て現金及び預金を508百万円保有し、また、平成30年8月27日付で新株予約権を発行し、事業運営に必要な資金を確保していくことから、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。
当社グループは当該状況を解消するために、第68期におきましては収益性の向上を最重要課題として下記項目を
掲げて、早期に黒字化を図ってまいります。
① 収益性の改善
・グローバル調達の再編成による商品の安定した調達体制の構築とコスト削減を進めてまいります。
・香川事業所の生産性向上によるコスト削減を進めてまいります。
・ベトナムの人工大理石工場での天板生産の安定した稼動と生産性向上によるコスト削減を進めてまいります。
・品質チェック機能強化による品質管理のコスト削減を進めてまいります。
・高利益商品の重点販売による売上総利益率の改善を進めてまいります。
・停滞品在庫の削減による収益の改善を進めてまいります。
② 財務体質の改善
当社は平成30年8月27日付で行使価額修正条項付新株予約権を発行しております。当該新株予約権の行使によって
資本の増強を図ってまいります。
③ 販売強化
・業務提携先の株式会社ヤマダ電機との協力体制強化による営業強化を進めてまいります。
・温浴施設水質改善事業等の新たな収益源・販路の確保を進めてまいります。
・自社工場(ベトナム)で生産した人工大理石を使用した商品の販路拡大を進めてまいります。
・ベトナム、ミャンマーを中心とした海外(ASEAN)市場における新規販路開拓、提案商材の拡充、ブランド価値向
上への取組強化を進めてまいります。
・インターネットを活用した販売促進による営業強化を進めてまいります。
・グローバル調達の再編成による重点商品の確実な開発と営業強化を進めてまいります。
(6)経営方針・経営戦略等
当第3四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はあり
ません。
第3四半期報告書_20181012142024
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| --- | --- |
| 普通株式 | 4,800,000 |
| 計 | 4,800,000 |
| 種類 | 第3四半期会計期間末現在発行数(株) (平成30年8月31日) |
提出日現在発行数(株) (平成30年10月12日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通株式 | 1,494,000 | 1,529,900 | 東京証券取引所 (市場第二部) |
単元株式数 100株 |
| 計 | 1,494,000 | 1,529,900 | - | - |
(注)「提出日現在発行数」欄には、平成30年10月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(第1回新株予約権)
| 決議年月日 | 平成30年8月10日 |
| 新株予約権の数(個) | 3,330 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 333,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 当初行使価額1株当たり1,242(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成30年8月27日から平成32年8月27日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 | 本新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数
(a) 第1回新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、その総数は、333,000株(第1回新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は100株)とする。但し、本欄第(b)項乃至第(d)項により割当株式数が調整される場合には、第1回新株予約権の目的である株式の総数は調整後の割当株式数(以下「調整後割当株式数」といい、本欄第(b)項乃至第(d)項に定める調整前の割当株式数を「調整前割当株式数」という。)に応じて調整される。
(b) 当社が別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄(c)項の規定に従って行使価額の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整されるものとする。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、下記「新株予約権の行使時の払込金額」欄(d)項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×調整前行使価額
調整後行使価額
(c) 調整後割当株式数の適用開始日は、当該調整事由にかかる下記「新株予約権の行使時の払込金額」欄(d)項第②号及び第⑤号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
(d) 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、第1回新株予約権を有する者(以下「第1回新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、下記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第(d)項第②号(5)に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
2.新株予約権の行使時の払込金額
(a) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
第1回新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。
(b) 第1回新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)は、当初1,242円とする。但し、行使価額は本欄第(c)項に定める修正及び第(d)項に定める調整を受ける。
(c) 行使価額の修正
①本項第②号を条件に、行使価額は、各修正日の前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額(円位未満小数第3位まで算出し、小数第3位の端数を切り上げた金額)に修正される。
②行使価額は700円(但し、本欄第4項による調整を受ける。)(下限行使価額)を下回らないものとする。本項第①号の計算による修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合、行使価額は下限行使価額とする。
(d)行使価額の調整
① 当社は、第1回新株予約権の発行後、本項第②号に掲げる各事由により当社の発行済普通株式の総数に変更が生じる場合又は変更が生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
| 既発行普通株式数+ | 新発行・ 処分株式数 × |
1株当たりの払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 |
= | 調整前 行使価額 |
× | 1株当たりの時価 | ||
| 既発行普通株式数+新発行・処分株式数 |
② 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
(1) 本項第④号(2)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその
最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
(2) 株式の分割により普通株式を発行する場合
調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
(3) 本項第④号(2)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は本項第④号(2)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
(4) 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第④号(2)に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
(5) 本号(1)乃至(3)の場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号(1)乃至(3)にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに第1回新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を追加的に交付する。
| 株式数 = | (調整前行使価額 | - | 調整後行使価額) | × | 調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数 |
| 調整後行使価額 |
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。
③ 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
④その他
(1) 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
(2) 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日(但し、本項第②号(5)の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
(3) 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、本項第②号(5)の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。
⑤ 本項第②号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、第1回新株予約権者と協議のうえ、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。
(1) 株式の併合、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
(2) その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
(3) 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
⑥ 行使価額の調整を行うとき(下限行使価額が調整されるときを含む。)は、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、第1回新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨及びその事由、調整前行使価額、調整後行使価額(調整後の下限行使価額を含む。)並びにその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、本項第②号(5)に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(a)新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
第1回新株予約権の行使により発行する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る各第1回新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る各第1回新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の株式の数で除した額とする。
(b)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
第1回新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
4.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質等は以下のとおりであります。
(a)第1回新株予約権の目的となる株式の総数は333,000株、割当株式は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額が修正されても変化しない。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、第1回新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
(b)行使価額の修正基準
本欄第4項を条件に、行使価額は、各修正日(以下に定義する。)の前取引日(以下に定義する。)の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額(円位未満小数第3位まで算出し、小数第3位の端数を切り上げた金額)に修正される。
「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。但し、東京証券取引所において当社普通株式のあらゆる種類の取引停止処分又は取引制限(一時的な取引制限も含む。)があった場合には、当該日は「取引日」にあたらないものとする。
「修正日」とは、各行使価額の修正につき、第1回新株予約権の各行使請求に係る通知を当社が受領した日(但し、当該通知を当社が受領した時点において、東京証券取引所におけるその日の売買立会が終了している場合は、その翌取引日)をいう。
(c)行使価額の修正頻度
第1回新株予約権の各行使請求に係る通知が行われる都度、修正される。
(d)行使価額の下限
行使価額は、700円(以下「下限行使価額」という。)を下回らないものとする。本欄第(b)項の計算による修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合、行使価額は下限行使価額とする。
(e)割当株式数の上限
第1回新株予約権の目的となる株式の総数は333,000株(平成30年5月31日現在の発行済株式総数に平成30年6月1日実施の当社普通株式10株を1株に併合する株式併合を反映した1,494,000株に対する割合は22.29%)、割当株式数は100株で確定している。但し、上記注1.「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、調整されることがある。
(f)第1回新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額の下限
本欄第4項に記載の下限行使価額にて第1回新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額は、235,554,210円である。但し、第1回新株予約権は行使されない可能性がある。
(g)第1回新株予約権には、当社の決定により第1回新株予約権の全部又は一部の取得を可能とする条項が設けられている。
5.権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
<割当予定先による行使制限措置>
東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同施行規則第436条第1項乃至第5項、並びに日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」第13条の定めに基づき、原則として、単一暦月中に割当予定先が第1回新株予約権を行使することにより取得する株式数が、第1回新株予約権の払込日時点における上場株式数(東京証券取引所が当該払込期日時点に公表している直近の上場株式数をいい、払込期日後に行われた株式の分割、併合又は無償割当てが行われた場合に公正かつ合理的に調整された上場株式数を含みます。)の10%を超える部分に係る行使(以下「制限超過行使」といいます。)を制限する旨を本引受契約にて規定する予定です。具体的には、①割当予定先が制限超過行使を行わないこと、②割当予定先が第1回新株予約権を行使する場合、あらかじめ、当社に対し、第1回新株予約権の行使が制限超過行使に該当しないかについて確認を行うこと、③割当予定先が第1回新株予約権を転売する場合には、あらかじめ、転売先となる者に対し、当社との間で上記①及び②に定める事項と同様の内容を約させること、④割当予定先は、転売先となる者がさらに第三者に転売する場合も、あらかじめ当該第三者に対し当社との間で前記①及び②に定める事項と同様の内容を約させること、⑤当社は割当予定先による制限超過行使を行わせないこと、⑥当社は、割当予定先からの転売先となる者(転売先となる者から転売を受ける第三者を含む。)との間で、上記①及び②に定める事項と同様の合意を行うこと等の内容について、本引受契約により合意しております。
6.当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容
該当事項はありません。
7.当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と会社の特別利害関係者等との間の取決めの内容
当社の株主である当社代表取締役町元孝二は、割当予定先との間で当社普通株式の貸借契約(貸借株式数:投資事業有限責任組合インフレクションⅡ号に対し22,800株・フラッグシップアセットマネジメント投資組合71号に対し4,300株、貸借期間:平成30年8月10日から平成32年8月27日まで、貸借料:なし。以下「本貸借契約」といいます。)を締結しております。
なお、本貸借契約において、割当予定先が借り受ける当社普通株式の利用目的を、割当予定先が本新株予約権の行使の結果取得することとなる株式の数量の範囲内で行う売付け(つなぎ売り)に限る旨合意しております。
8.その他投資者の保護を図るため必要な事項
該当事項はありません。
(第2回新株予約権)
| 決議年月日 | 平成30年8月10日 |
| 新株予約権の数(個) | 370 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 37,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,242 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成30年8月27日から平成32年8月27日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 46,196,720 資本組入額 23,098,360 |
| 新株予約権の行使の条件 | 本新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
| 年月日 | 発行済株式総数増減数 (千株) |
発行済株式総数残高 (千株) |
資本金増減額(千円) | 資本金残高(千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平成30年6月1日(注) | △13,446 | 1,494 | - | 1,403,250 | - | - |
(注) 平成30年2月27日開催の第67回定時株主総会決議により、平成30年6月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。
当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
| 平成30年8月31日現在 |
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 無議決権株式 | - | - | - |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 1,900 | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 1,488,900 | 14,889 | - |
| 単元未満株式 | 普通株式 3,200 | - | 一単元(100株)未満の株式 |
| 発行済株式総数 | 1,494,000 | - | - |
| 総株主の議決権 | - | 14,889 | - |
(注)1.完全議決権株式(その他)には、証券保管振替機構名義の株式200株(議決権の数2個)が含まれております。
2.完全議決権株式(その他)には、株式付与ESOP信託口が所有する当社株式46,200株(議決権の数462
個)が含まれております。
3.「単元未満株式」の欄の普通株式には、当社所有の自己株式1,964株のうち64株が含まれております。
| 平成30年8月31日現在 |
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (自己保有株式) アサヒ衛陶株式会社 |
大阪市中央区常盤町一丁目3番8号 | 1,900 | - | 1,900 | 0.13 |
| 計 | - | 1,900 | - | 1,900 | 0.13 |
(注)当第3四半期会計期間末の自己株式数は、1,964株であります。なお、株式付与ESOP信託口が保有する46,200株については、会計処理上は自己株式とみなして、四半期連結貸借対照表上は自己株式として処理しております。
該当事項はありません。
第3四半期報告書_20181012142024
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間(平成30年6月1日から平成30年8月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(平成29年12月1日から平成30年8月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、OAG監査法人による四半期レビューを受けております。
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年11月30日) |
当第3四半期連結会計期間 (平成30年8月31日) |
|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 342,374 | 508,620 |
| 受取手形及び売掛金 | 643,143 | 514,277 |
| 商品及び製品 | 420,057 | 415,341 |
| 前渡金 | 19,180 | 17,593 |
| 繰延税金資産 | 19,150 | - |
| その他 | 26,027 | 32,726 |
| 貸倒引当金 | △854 | △91 |
| 流動資産合計 | 1,469,080 | 1,488,468 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 126,208 | 91,268 |
| 構築物(純額) | 4,889 | 3,532 |
| 機械及び装置(純額) | 17,684 | - |
| 車両運搬具(純額) | 0 | - |
| 工具、器具及び備品(純額) | 41,878 | - |
| 土地 | 297,376 | 254,767 |
| リース資産(純額) | 14,097 | - |
| 建設仮勘定 | 26,718 | - |
| 有形固定資産合計 | 528,852 | 349,567 |
| 無形固定資産 | 10,581 | - |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 24,982 | 25,983 |
| 投資不動産(純額) | 71,544 | 70,042 |
| 出資金 | 60 | 60 |
| 団体生命保険金 | 4,936 | 5,619 |
| 差入保証金 | 30,269 | 30,126 |
| その他 | - | 4,753 |
| 投資その他の資産合計 | 131,792 | 136,584 |
| 固定資産合計 | 671,226 | 486,152 |
| 資産合計 | 2,140,307 | 1,974,621 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年11月30日) |
当第3四半期連結会計期間 (平成30年8月31日) |
|
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 105,389 | 81,408 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 232,674 | 298,533 |
| 未払金 | 70,503 | 71,562 |
| 未払費用 | 33,901 | 6,177 |
| 未払法人税等 | 17,373 | 8,631 |
| 賞与引当金 | 3,890 | 14,900 |
| 繰延税金負債 | - | 823 |
| その他 | 44,053 | 30,471 |
| 流動負債合計 | 507,783 | 512,508 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 497,805 | 621,195 |
| 役員退職慰労引当金 | 20,795 | 23,799 |
| 株式給付引当金 | 22,412 | 28,359 |
| 退職給付に係る負債 | 43,386 | 43,377 |
| 預り営業保証金 | 33,810 | 28,283 |
| 繰延税金負債 | 4,269 | 3,887 |
| その他 | 15,502 | 11,913 |
| 固定負債合計 | 637,981 | 760,816 |
| 負債合計 | 1,145,765 | 1,273,325 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,403,250 | 1,403,250 |
| 利益剰余金 | △376,482 | △674,821 |
| 自己株式 | △41,453 | △41,669 |
| 株主資本合計 | 985,314 | 686,759 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 9,814 | 10,194 |
| 繰延ヘッジ損益 | - | 1,923 |
| 為替換算調整勘定 | △586 | △278 |
| その他の包括利益累計額合計 | 9,227 | 11,839 |
| 新株予約権 | - | 2,696 |
| 純資産合計 | 994,541 | 701,296 |
| 負債純資産合計 | 2,140,307 | 1,974,621 |
| (単位:千円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成28年12月1日 至 平成29年8月31日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 平成29年12月1日 至 平成30年8月31日) |
|
| 売上高 | 2,251,792 | 2,242,293 |
| 売上原価 | 1,522,225 | 1,525,415 |
| 売上総利益 | 729,566 | 716,877 |
| 販売費及び一般管理費 | 806,044 | 812,676 |
| 営業損失(△) | △76,477 | △95,798 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 71 | 6 |
| 受取配当金 | 392 | 544 |
| 仕入割引 | 3,873 | 3,929 |
| 為替差益 | 3,646 | - |
| 雑収入 | 7,621 | 4,888 |
| 営業外収益合計 | 15,604 | 9,368 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 3,822 | 4,960 |
| 支払保証料 | 1,325 | 1,204 |
| 為替差損 | - | 271 |
| 売上割引 | 7,683 | 6,783 |
| 資金調達費用 | - | 5,186 |
| 雑支出 | 635 | 1,757 |
| 営業外費用合計 | 13,466 | 20,163 |
| 経常損失(△) | △74,339 | △106,593 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | - | 167,130 |
| 特別損失合計 | - | 167,130 |
| 税金等調整前四半期純損失(△) | △74,339 | △273,724 |
| 法人税等 | 12,487 | 24,614 |
| 四半期純損失(△) | △86,826 | △298,338 |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | △86,826 | △298,338 |
| (単位:千円) | ||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成28年12月1日 至 平成29年8月31日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 平成29年12月1日 至 平成30年8月31日) |
|
| 四半期純損失(△) | △86,826 | △298,338 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,707 | 380 |
| 繰延ヘッジ損益 | △3,012 | 1,923 |
| 為替換算調整勘定 | △951 | 307 |
| その他の包括利益合計 | △1,257 | 2,611 |
| 四半期包括利益 | △88,084 | △295,726 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △88,084 | △295,726 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | - | - |
(法人税等の算定方法)
当第3四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果になる場合には、税引前四半期純損益に一時差異等に該当しない重要な差異を加減したうえで、法定実効税率を乗じて計算しております。
(株式付与ESOP信託の会計処理について)
(1)取引の概要
当社は、平成26年1月20日開催の取締役会において、当社の中長期的な企業価値を高めることを目的として、
従業員インセンティブ・プラン「株式付与ESOP信託」(以下「ESOP信託」といいます。)の導入を決
議しております。
ESOP信託とは、米国のESOP(Employee Stock Ownership Plan)制度を参考にした信託型の従業員インセンティブ・プランであり、当社株式を活用した従業員の報酬制度の拡充を図る目的を有するものをいいます。
当社が当社従業員のうち一定の要件を充足する者を受益者として、当社株式の取得資金を拠出することにより信託を設定します。当該信託は予め定める株式付与規程に基づき当社従業員に交付すると見込まれる数の当社株式を、株式市場から予め定める取得期間中に取得します。その後、当該信託は株式付与規程に従い、信託期間中の従業員の職位等に応じた当社株式を、在職時に無償で従業員に交付します。当該信託により取得する当社株式の取得資金は全額当社が拠出するため、従業員の負担はありません。
当該信託の導入により、従業員は当社株式の株価上昇による経済的な利益を収受することができるため、株価を意識した従業員の業務遂行を促すとともに、従業員の勤労意欲を高めるほか、優秀な人材の確保にも寄与することが期待できます。また、当該信託の信託財産に属する当社株式に係る議決権行使は、受益者候補である従業員の意思が反映される仕組みであり、従業員の経営参画を促す企業価値向上プランとして有効です。
(2)信託に残存する自社の株式
ESOP信託口が保有する当社株式については、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により純
資産の部の自己株式に計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度39,815千
円、46,200株(注)、当第3四半期連結会計期間39,815千円、46,200株であります。
(注)当社は、平成30年6月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、前連結会計年度の自己株式数を算定しております。
(財務制限条項)
当社が株式会社みずほ銀行より平成30年3月27日を契約締結日として借り入れた長期借入金には下記の内容の財務制限条項が付されており、下記条項のいずれかに抵触した場合、期限の利益を喪失する可能性があります。
・平成30年11月期決算を初回とし、以降各年度の決算期の末日における借主の連結貸借対照表における純資産の部の金額を、直前の連結会計年度の決算期末日の貸借対照表における純資産の部の合計金額の75%以上とすること。
・各年度の決算期における借主の連結損益計算書に示される経常損益が、平成30年11月期を初回とし、以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。
また、当社が株式会社近畿大阪銀行より平成30年3月19日を契約締結日として借り入れた長期借入金には下記の内容の財務制限条項が付されており、下記条項に抵触した場合、適用利率の引き上げが行われます。
・原契約締結日以降に到来する債務者の毎事業年度末時点での計算書類又は報告書等に基づく単体の純有利子負債EBITDA倍率が、2期連続して10倍を超えない、もしくはマイナスの値とならないこと。
当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)の償却額は、次のとおりであります。
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成28年12月1日 至 平成29年8月31日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 平成29年12月1日 至 平成30年8月31日) |
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| 減価償却費 | 44,510千円 | 25,147千円 |
該当事項はありません。
【セグメント情報】
前第3四半期連結累計期間(自 平成28年12月1日 至 平成29年8月31日)
当社グループは、住宅設備機器事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
当第3四半期連結累計期間(自 平成29年12月1日 至 平成30年8月31日)
当社グループは、住宅設備機器事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第3四半期連結累計期間 (自 平成28年12月1日 至 平成29年8月31日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 平成29年12月1日 至 平成30年8月31日) |
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| 1株当たり四半期純損失金額(△) | △60円05銭 | △206円34銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△) (千円) |
△86,826 | △298,338 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△)(千円) | △86,826 | △298,338 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 1,445,933 | 1,445,860 |
(注)1.潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、前第3四半期連結累計期間については潜在株式が存在しないため、当第3四半期連結累計期間については潜在株式は存在するものの、1株当たり四半期純損失金額であるため、記載しておりません。
2.1株当たり四半期純損失金額の算定に用いられた普通株式の期中平均株式数につき、その計算において控除する自己株式に、株式付与ESOP信託口が保有する当社株式を含めております(前第3四半期連結累計期間46,200株、当第3四半期連結累計期間46,200株)。
3.当社は、平成30年6月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり四半期(当期)純損失金額及び普通株式の期中平均株式数を算定しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3四半期報告書_20181012142024
該当事項はありません。
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