Quarterly Report • Nov 13, 2018
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| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 東海財務局長 |
| 【提出日】 | 2018年11月13日 |
| 【四半期会計期間】 | 第20期第1四半期(自 2018年7月1日 至 2018年9月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社キャンバス |
| 【英訳名】 | CanBas Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 河邊 拓己 |
| 【本店の所在の場所】 | 静岡県沼津市大手町2丁目2番1号 |
| 【電話番号】 | 055-954-3666 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役最高財務責任者 兼 管理部長 加登住 眞 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 静岡県沼津市大手町2丁目2番1号 |
| 【電話番号】 | 055-954-3666 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役最高財務責任者 兼 管理部長 加登住 眞 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E23487 45750 株式会社キャンバス CanBas Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP false CTE 2018-07-01 2018-09-30 Q1 2019-06-30 2017-07-01 2017-09-30 2018-06-30 1 false false false E23487-000 2018-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E23487-000 2018-07-01 2018-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E23487-000 2017-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E23487-000 2017-07-01 2017-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E23487-000 2018-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E23487-000 2017-07-01 2018-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E23487-000 2018-11-13 E23487-000 2018-07-01 2018-09-30 iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:shares xbrli:pure iso4217:JPY
第1四半期報告書_20181113134334
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| --- | --- | --- | --- | --- |
|---|---|---|---|---|
| 回次 | 第19期 第1四半期累計期間 |
第20期 第1四半期累計期間 |
第19期 | |
| 会計期間 | 自2017年7月 1日 至2017年9月30日 |
自2018年7月 1日 至2018年9月30日 |
自2017年7月 1日 至2018年6月30日 |
|
| 事業収益 | (千円) | 27,726 | 33,276 | 110,000 |
| 経常損失(△) | (千円) | △133,073 | △189,661 | △547,091 |
| 四半期(当期)純損失(△) | (千円) | △133,385 | △109,973 | △532,087 |
| 持分法を適用した場合の投資利益 | (千円) | - | - | - |
| 資本金 | (千円) | 4,166,805 | 4,203,507 | 4,171,807 |
| 発行済株式総数 | (千株) | 5,496 | 5,605 | 5,505 |
| 純資産額 | (千円) | 803,267 | 377,660 | 421,936 |
| 総資産額 | (千円) | 833,884 | 730,186 | 578,289 |
| 1株当たり四半期(当期)純損失金額(△) | (円) | △24.26 | △19.83 | △96.70 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | - | - | - |
| 1株当たり配当額 | (円) | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 88.2 | 41.1 | 59.9 |
(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成していませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移については記載していません。
2.持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載していません。
3.潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期(当期)純損失金額であるため記載していません。
当第1四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
第1四半期報告書_20181113134334
当第1四半期累計期間において、下記「(1) 継続企業の前提に関する重要事象等について」および「(2) 潜在株式の行使による当社株式価値の希薄化について」の他に、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更があった事項はありません。
なお、文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において判断したものです。
(1) 継続企業の前提に関する重要事象等について
当社が手がける創薬事業は、医薬品として承認された製品の売上による事業収益の計上までに多額の資金と長い時間を要する等の特色があります。当社は創業以来現時点まで製品の売上による事業収益を計上しておらず、また、現時点において、医薬品として承認された製品、承認が確実となっている開発品のいずれも有していません。
現在開発を進めている医薬品候補化合物は、CBP501については臨床第2相試験終了の後に新たな知見を踏まえて実施している臨床第1b相試験、CBS9106については臨床第1相試験の段階にあります。これらの候補化合物の開発が今後順調に進捗し医薬品として承認され事業収益に寄与する保証はなく、また、順調に進捗した場合にはさらに多額の資金を投入して開発を進める必要があり、この資金の源泉となる製薬企業等との提携等が必要となるところ、当社は現時点において、CBP501については製薬企業等との提携関係を有しておらず、CBS9106については提携パートナーを有しているものの、これによる収益は当社の事業費用の全額を賄うには至っていません。この状況により当社には、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しています。
当該状況を解消するべく、当社は、CBP501臨床試験の成果を踏まえた戦略提携の成立を最重要課題として収益の獲得に努めます。CBS9106に関しては、米国 Stemline Therapeutics, Inc.(以下「Stemline社」)とのライセンス契約において除外地域となっていた日本・中国・台湾・韓国における追加アライアンスを完了(Stemline社に対する権利供与地域の拡大、技術アドバイザリーフィー期間の延長等)し、今後は同社の臨床試験推進への協力によって所定のマイルストーン収入等の早期実現を図っていきます。
(2) 潜在株式の行使による当社株式価値の希薄化について
当社は、当社取締役、従業員および社外協力者等の業績向上に対する意欲や士気を高め、また優秀な人材を確保する観点から、ストック・オプション制度を導入しており、会社法に基づき、株主総会の決議において承認を受け、新株予約権を取締役および従業員に対して付与しています。
また、当社は、資金調達を目的として、会社法に基づく転換社債型新株予約権付社債および新株予約権を発行しています。
当第1四半期会計期間末現在における当社の発行済株式総数は5,605,800株ですが、これに対して、当第1四半期会計期間末に残存している新株予約権が将来行使された場合の新株(以下「潜在株式」といいます。)発行予定株数の合計は1,492,500株と、発行済株式総数の26.6%です。
今後についても優秀な人材確保のために、同様のインセンティブプランを継続して実施する可能性があります。また、新株予約権を活用した資金調達を実施する可能性もあります。このため、既に付与された、もしくは今後付与される当該新株予約権の行使が行われた場合には、当社の1株あたりの株式価値は希薄化する可能性があります。
文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において判断したものです。
なお、当社は、単一セグメント(「医薬品」)により構成されているため、セグメントごとの記載はしていません。
(1) 業績の状況
当社の属する抗癌剤開発の領域は、臨床上の治療満足度が未だ低くアンメットニーズが大きいことなどから、世界の製薬企業や当社同様のベンチャー企業(創薬ベンチャー)が、それぞれの強み・特色を活かした画期的新薬の開発を目指し、研究開発に日々しのぎを削っています。
この中で当社は、大部分の癌細胞の細胞周期(細胞分裂に至る過程)が正常細胞と異なることに着目している独特の創薬アプローチを活かした基礎研究および臨床開発に取り組みました。
当社の開発パイプライン中で最も先行している化合物CBP501は、上記の創薬アプローチに基づいて構築した当社独自のスクリーニング(薬剤探索)から獲得された、多様な細胞機能に関わる蛋白質カルモジュリンの制御機能を調整し複数の作用により抗癌活性を示す、独特の抗癌剤(カルモジュリンモジュレーター)です。米国FDAの規制下において、悪性胸膜中皮腫および非小細胞肺癌を対象とする2つの臨床第2相試験を終了した後、新たに得られた知見を踏まえ、免疫チェックポイント阻害抗体との併用による臨床試験(フェーズ1b試験)を実施しています。
また、2つ目の候補化合物CBS9106は、同じスクリーニングから獲得された、可逆的XPO1阻害剤です。当社は、臨床試験開始に必要な前臨床試験を終え、2014年12月26日、Stemline社と、CBS9106の開発・製造・商業化にかかる全世界(日本・中国・台湾・韓国を除く)における独占的権利を供与するライセンス契約を締結いたしました。さらに同ライセンス契約は2018年8月14日付で修正契約が締結され、除外地域の削除と技術アドバイザリーフィー期間の延長が合意されました。これに伴い当社は、当第1四半期累計期間において、技術アドバイザリーフィー27,726千円および契約修正一時金5,550千円を事業収益として計上しています。
さらに当社は、これら2つの候補化合物の開発を推進すると共に、新規候補化合物の創出・開発パイプラインの拡充に向けて、当社独自の薬剤スクリーニング法による探索研究を実施しています。
以上の結果、当第1四半期累計期間の研究開発費は、前年同四半期比63,797千円増加の164,371千円となりました。販売費及び一般管理費は、前年同四半期比2,192千円減少の56,250千円となりました。研究開発費と合わせた事業費用は、前年同四半期比61,604千円増加の220,621千円となりました。また、特別利益として受取補償金80,000千円を計上しました。
この結果、事業収益は前年同四半期比5,550千円増加の33,276千円、営業損失は前年同四半期比56,054千円損失増の187,345千円、経常損失は前年同四半期比56,587千円損失増の189,661千円、四半期純損失は前年同四半期比23,412千円損失減の109,973千円となりました。
(2) 事業上および財務上の対処すべき課題
当社は、CBP501に関する次の臨床試験をフェーズ2b試験と想定してきた過去の臨床開発計画を見直し、新たに得られた知見を踏まえ、免疫チェックポイント阻害抗体との併用による臨床試験(フェーズ1b試験)を開始いたしました。
この臨床開発計画見直しは、免疫系抗癌剤の登場による抗癌剤臨床開発環境の変動、当社基礎研究の結果獲得したCBP501・プラチナ系抗癌剤・免疫系抗癌剤の併用にかかるデータ、ならびに当社の財政状況を総合的に勘案し、当社が克服するべき当面の最優先課題であるCBP501戦略提携の成立へ向けた最善策であるとの判断に基づくものです。
同フェーズ1b試験の開始に関する費用は手元資金でカバーできるものの、臨床試験終了までの期間に対応する開発費ならびに通常の研究費・販売費及び一般管理費の総額の確保については流動的であり、早期の提携獲得等によるキャッシュ・フローが獲得できなかった場合には、新たな資金調達を検討する必要が生じます。
(3) 研究開発活動
当社は、大部分の癌細胞の細胞周期(細胞分裂に至る過程)が正常細胞と異なることに着目している当社の創薬アプローチは正常細胞に影響の少ない抗癌剤を創出し得る有力な方法であると考えており、この創薬アプローチに基づいた抗癌剤の研究開発活動を行っています。
このアプローチに基づき構築した当社独自のスクリーニング(薬剤探索)においては、一般的な分子標的スクリーニング(薬剤の標的となるべき分子をあらかじめ決め、これに対する活性に基づいてスクリーニングする)とは異なり、未知のものも含むさまざまな作用メカニズムの結果として正常細胞に影響が少なく癌細胞を殺す薬剤候補化合物がまず見出され、非臨床試験や臨床試験から得られたデータをもとに作用メカニズムの詳細解析や臨床開発計画策定へのフィードバックが行われます。
CBP501は、臨床第2相試験データの解析の結果、カルモジュリン機能調節を通じて癌免疫や癌微小環境などさまざまな領域に働きかけて抗癌活性を示していることを示唆する知見が得られており、さらに、CBP501・プラチナ系抗癌剤・免疫系抗癌剤の併用にかかる動物実験データ等の獲得にも努めました。これら新たに得られた知見を踏まえ、免疫チェックポイント阻害抗体との併用による臨床試験(フェーズ1b試験)を実施しています。
さらに、中長期的な企業価値の向上を見据え、CBP501・CBS9106に続く次世代化合物パイプラインから獲得した新規候補化合物CBP-A08についても、財務上の制約等を勘案しつつ、近い将来の前臨床試験に備えていきます。
この結果、当第1四半期累計期間における研究開発費は、164,371千円で、前年同四半期比63,797千円増加となりました。
(4) 経営成績に重要な影響を与える要因
当社は、研究開発型ベンチャーであり、将来は当社開発の抗癌剤の上市後において製品売上高の計上により利益を確保する計画ですが、それまでの先行投資期間においては抗癌剤の研究開発費負担等から損失を計上する予定です。なお、先行投資期間においては、主に提携製薬会社からの収入が損益改善に寄与する可能性があります。
CBP501ついては、現在アライアンス活動を積極的に進めています。その結果として新規提携パートナーが確保された場合には、契約一時金やマイルストーン、受取研究開発費等の収入を受取る可能性があり、当面は開発の進捗状況および当該アライアンス活動の状況が当社の損益に大きな影響を与えます。
また、CBS9106については開発・製造・商業化にかかる全世界における独占的権利を供与するライセンス契約をStemline社と締結していますが、このライセンス契約が何らかの事由で終了した場合、当社の損益に大きな影響を与えます。
(5) 経営戦略の現状と見通し
当社は、CBP501およびCBS9106等の医薬品候補化合物の開発を進めて承認を取得し、当社が開発した抗癌剤の製品売上高計上により利益を確保する計画ですが、その実現に向けて開発資金の確保や開発体制の強化のために製薬企業との戦略提携の実現を目指しています。
CBP501の開発に関しては現在、悪性胸膜中皮腫および非小細胞肺癌を対象とする臨床試験が第2相終了・新たな併用によるフェーズ1b試験の段階にあります。当社は引き続き、これら試験の結果をもとに、新規提携パートナーの確保を目指したアライアンス活動を積極的に展開しています。
また、前臨床試験以前の段階にあるCBP-A08、CBP-Bシリーズ、IDO/TDO阻害剤等の次世代パイプラインについても、早期アライアンス活動を行っています。
(6) 資本の財源および資金の流動性についての分析
当社は、研究開発型ベンチャーであり、将来は当社開発の抗癌剤の上市後に製品販売による収入を計上する計画ですが、それまでの先行投資期間においては研究開発費の支出等から営業活動によるキャッシュ・フローはマイナスを計上する計画です。
先行投資期間における営業活動によるキャッシュ・フローのマイナスについては、現在進めているアライアンス活動で獲得する新規提携パートナーからの契約一時金やマイルストーン、受取研究開発費等の形で営業活動によるキャッシュ・フローの確保に努めるほか、必要に応じて適切な時期に資金調達等を実施し、財務活動によるキャッシュ・フローのプラスにより補填する方針です。
(7) 経営者の問題認識と今後の方針について
当社の経営陣は、当社が行っている事業の環境について、入手可能な情報と経験に基づいた仮定により、経営判断を行っています。医薬品市場においては、これまで医薬品市場の成長を牽引してきた日米欧三極の各国において医療費抑制策が強化されており、新興国市場の拡大や後発品の普及等、今後は医薬品市場にも変化が生じることが予想されています。こうした中で、臨床上の治療満足度に改善の余地が大きい癌領域は、新薬開発のターゲットとして有望な領域の一つとして考えられており、世界の製薬会社やバイオベンチャーが研究開発力の強化に取り組んでいます。
この癌領域においては近年、免疫チェックポイント阻害抗体の上市実現に伴い、パラダイムシフトとも言うべき市場ニーズの変化が起きています。免疫系抗癌剤との併用において重要な役割を果たす可能性のある当社の候補化合物CBP501や、これに関する基礎研究成果を蓄積してきた当社にとって、このニーズ変化は千載一遇の機会であると当社の経営陣は判断しています。
当社は、これまでに蓄積してきた研究成果を生かし、世界の癌領域の市場のニーズに合致した抗癌剤を開発することを目指します。
(8) 継続企業の前提に関する重要事象等を改善するための対応策について
当社は、「1 事業等のリスク」に記載した、継続企業の前提に関する重要事象等の存在する当該状況を解消すべく、CBP501臨床試験の結果を踏まえた戦略提携の成立を最重要課題として収益の獲得に努めます。
また、「(6) 資本の財源および資金の流動性についての分析」に記載のとおり、必要に応じて資金調達等を実施することも検討していきます。
これらの対応策の実施に加え、財務面では、現在の事業見通しにおいて当面の支出予定を充たす現預金を有しているほか、単独で黒字の計上には至らないもののCBS9106提携にかかるStemline社からの概ね安定的な収益も見込まれているため、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しており、四半期財務諸表の注記には記載していません。
当社は、当第1四半期会計期間において、Stemline社と締結しているCBS9106の開発に関するライセンス契約について、その範囲を全世界に拡大し技術アドバイザリー期間を延長する修正契約を締結いたしました。修正契約の内容は以下のとおりです。
(1)権利供与地域の拡大
2014年12月26日締結のライセンス契約(以下「原契約」)において定めた対象地域「全世界(ただし日本および中国・台湾・韓国を除く)」に、日本および中国・台湾・韓国を加えました。
この結果当社は、Stemline社に対し、CBS9106およびその類縁化合物の開発・製造・商業化にかかる全世界における独占的な権利(サブライセンス権を含む)を供与します。
(2)技術アドバイザリーフィーの期間の延長
原契約において、原契約締結日以降4年間(2018年12月25日まで)にわたる技術アドバイザリーフィーを当社が受領する旨を定めていましたが、臨床第1相試験の進行状況等を勘案して、この期間を2年6ヶ月延長し、2021年6月25日までとしました。
(3)契約修正一時金の受領
上記の契約修正に伴う一時金として、当社は50,000米ドルを受領します。
この修正契約に基づき、当事業年度において、契約修正一時金5,550千円および2018年12月26日から2019年6月30日までの期間に対応する技術アドバイザリーフィー(約55,000千円)が事業収益に計上されます。
第1四半期報告書_20181113134334
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| --- | --- |
| 普通株式 | 15,000,000 |
| 計 | 15,000,000 |
| 種類 | 第1四半期会計期間末現在発行数(株) (2018年9月30日) |
提出日現在発行数(株) (2018年11月13日) |
上場金融商品取引所名または登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
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| 普通株式 | 5,605,800 | 5,655,800 | 東京証券取引所 マザーズ市場 |
(注)1,2 |
| 計 | 5,605,800 | 5,655,800 | - | - |
(注)1. 普通株式は完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。
2. 1単元の株式数は100株です。
3. 「提出日現在発行数」欄には、2018年11月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれていません。
該当事項はありません。
当第1四半期会計期間において会社法に基づき発行した転換社債型新株予約権付社債は以下のとおりです。
| 決議年月日 | 2018年7月2日 |
| 新株予約権の数(個)※ | 33 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 ※ | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 (株)※ |
本転換社債型新株予約権の行使により当社が新たに発行し又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を処分(以下、当社普通株式の発行又は処分を当社普通株式の「交付」という。)する当社普通株式の数は、同時に行使された本転換社債型新株予約権にかかる本社債のうち残存金額の総額を当該行使時において有効な転換価額で除して得られる最大整数とする。但し、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 各本転換社債型新株予約権の行使に際して出資をなすべき1株当たりの額(以下、「転換価額」という。)は、当初634円とする。なお、転換価額は修正又は調整されることがある。 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2018年7月18日から2020年7月17日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円)※ | 1.本転換社債型新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価額 本転換社債型新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額」欄記載の転換価額(転換価額が修正もしくは調整された場合は修正転換価額もしくは調整後の転換価額)とする。 2.本転換社債型新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 (1)本転換社債型新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 (2)本転換社債型新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 各本転換社債型新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 本新株予約権付社債は、会社法第254条第2項本文及び第3項本文の定めにより、本転換社債型新株予約権又は本社債の一方のみを譲渡することはできない。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)6 |
| 新株予約権の行使の際に出資の目的とする財産の内容および価額 ※ | 本転換社債型新株予約権1個の行使に際し、当該新株予約権が付された各本社債を出資するものとする。 本転換社債型新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の金額と同額とする。 |
| 新株予約権付社債の残高(円)※ | 209,220,000 |
※新株予約権付社債の発行時(2018年7月18日)における内容を記載しています。
(注) 1.本新株予約権付社債は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等です。
2.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質
(1)本転換社債型新株予約権の個数の総数は33個である。本転換社債型新株予約権の目的となる株式の総数は当初330,000株であるが、当社取締役会決議により転換価額が下方に修正された場合、本転換社債型新株予約権の行使により交付される普通株式数は増加する。
(2)転換価額の修正基準:転換価額は、取締役会の決議によって、当該決議が行われる日の直前取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額(以下、「修正基準日時価」という。)に修正することができる。
(3)転換価額の修正頻度:本新株予約権付社債の割当日の翌日から起算して6ヶ月を経過した日以降の日。ただし、すでに転換価額の修正が行われたことがあるときは、直前の修正が行われた日の翌日から起算して6ヶ月を経過しなければならない。
(4)転換価額の下限:500円(但し、(注)8に記載の調整を受ける。以下、「下限転換価額」という。)
(5)本転換社債型新株予約権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限:418,440株(2018年3月31日現在における普通株式の発行済株式総数5,505,800株の7.6%)
(6)本転換社債型新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額の下限(下限転換価額で本転換社債型新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額):209,220,000円
(7)本新株予約権付社債には、当社の決定により本新株予約権付社債の全部又は一部の取得を可能とする条項が設けられている。
3.本転換社債型新株予約権に表示された権利の行使に関する事項について割当先との間で締結した取り決めの内容
(1)行使指示
当社は、本転換社債型新株予約権を行使することができる期間中の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の各取引日において、当日を含めた5連続取引日(終値のない日を除く。)の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の終値単純平均が本転換社債型新株予約権の行使価額の130%を超過した場合(かかる場合を以下「条件成就」といいます。)、条件成就の日の株式会社東京証券取引所における当社の出来高の15%を上限として、割当先に本転換社債型新株予約権の行使を行わせることができます。
また、条件成就の日において、当日を含めた5連続取引日(終値のない日を除く。)の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の終値単純平均が本転換社債型新株予約権の行使価額の150%を超過した場合には、条件成就の日の株式会社東京証券取引所における当社の出来高の20%を上限として、当社が割当先に本転換社債型新株予約権の行使を行わせることができます。
なお、上記の行使指示は2取引日続けて行うことはできず、かつ、条件成就日を含む直近7取引日の総行使指示株式数の上限は、割当先と当社株主7名が締結する株式貸借契約に基づく株式数から条件成就日を含む直近7取引日以内に割当先が既に本転換社債型新株予約権を行使した株式数を控除した株式数とします。また、当社取締役会が行使価額の修正を決議した場合は、当該決議に係る通知を行った日の翌日までの期間は行使指示を行うことができず、直前11取引日に行われた行使指示は無効となります。
(2)行使制限
本転換社債型新株予約権を行使することにより本転換社債型新株予約権者が保有することとなる当社株式数が、本転換社債型新株予約権の発行決議日(2018年7月2日)時点における当社発行済株式総数(5,505,800株)の10%(550,500株)を超えることとなる場合の、当該10%を超える部分に係る本転換社債型新株予約権の行使はできない旨の行使制限条項が付されています。
この行使制限条項により、割当先が当社との合意に反して大株主として長期保有することを防止し、また、過度な短期間の大量行使による急激な希薄化を防止しています。
4.当社の株券の売買について割当先との間で締結した取り決めの内容
該当事項はありません。
5.当社の株券の貸借に関する事項について割当先と当社の特別利害関係者等との間で締結した取決めの内容
割当先は、当社株主7名との間で、2020年7月17日までの期間において当社株式を借り受ける株式貸借契約を締結しております。
当該株式貸借契約において割当先は、同社が借り受ける当社普通株式の利用目的を、同社が本転換社債型新株予約権および同日に発行された新株予約権の行使により取得することとなる当社普通株式の範囲内で行う売付け(つなぎ売り)に限る旨合意しております。
6.当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割(ただし、承継会社等が、本新株予約権付社債に基づく当社の義務を引き受け、かつ、本転換社債型新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付する場合に限る。)、株式交換完全子会社となる株式交換、又は株式移転完全子会社となる株式移転で、かかる手続により本新株予約権付社債に基づく当社の義務が他の株式会社に引き受けられることとなる行為(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、承継会社等をして、組織再編の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に付された本転換社債型新株予約権の所持人に対して、当該新株予約権の所持人の有する本転換社債型新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、承継会社等の新株予約権で、下記(1)乃至(10)の内容のもの(以下、「承継新株予約権」という。)を交付させるものとする。この場合、組織再編の効力発生日において、本転換社債型新株予約権は消滅し、本社債にかかる債務は承継会社等に承継され、本転換社債型新株予約権の所持人は、承継新株予約権の新株予約権所持人となるものとし、本転換社債型新株予約権に関する規定は承継新株予約権について準用する。
(1)交付される承継会社等の新株予約権の数
当該組織再編行為の効力発生日直前において残存する本新株予約権付社債の所持人が保有する本転換社債型新株予約権の数と同一の数とする。
(2)承継会社等の新株予約権の目的たる株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
(3)承継会社等の新株予約権の目的たる株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編行為の条件を勘案の上、本新株予約権付社債の募集要項を参照して決定するほか、以下に従う。なお、転換価額は(注)7および(注)8に記載したと同様の修正及び調整に服する。
①合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編行為の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに、当該組織再編行為の効力発生日の直前に本転換社債型新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編行為において受領する承継会社等の普通株式の数を受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編行為に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の公正な市場価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。
②その他の組織再編行為の場合には、当該組織再編行為の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに、当該組織再編行為の効力発生日の直前に本転換社債型新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債所持人が得ることのできる経済的利益と同等の経済的利益を受領できるように、転換価額を定める。
(4)承継会社等の新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法
承継会社等の新株予約権1個の行使に際しては、各本社債を出資するものとし、承継会社等の新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の金額と同額とする。
(5)承継会社等の新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編行為の効力発生日又は承継会社等の新株予約権を交付した日のいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」欄に定める本転換社債型新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)承継会社等の新株予約権の行使の条件
「新株予約権の行使の条件」欄記載の事項に準じて決定する。
(7)承継会社等の新株予約権の取得条項
定めない。
(8)承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
(9)組織再編行為が生じた場合、本注記載の事項に準じて決定する。
(10)その他
承継会社等の新株予約権の行使により承継会社等が交付する承継会社等の普通株式の数につき、1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨て、現金による調整は行わない(承継会社等が単元株制度を採用している場合において、承継会社等の新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合には、会社法に定める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算し、1株未満の端数はこれを切り捨てる。)。また、当該組織再編行為の効力発生日時点における本新株予約権付社債所持人は、本社債を承継会社等の新株予約権とは別に譲渡することができないものとする。かかる本社債の譲渡に関する制限が法律上無効とされる場合には、承継会社等が発行する本社債と同様の社債に付された承継会社等の新株予約権を、当該組織再編行為の効力発生日直前の本新株予約権付社債所持人に対し、本転換社債型新株予約権及び本社債の代わりに交付できるものとする。
7.転換価額の修正
当社は、本新株予約権社債の割当日の翌日(すでに本号に基づく転換価額の修正が行われたことがあるときは、直前の修正が行われた日の翌日)から起算して6ヶ月を経過した日以降に開催される取締役会の決議によって、転換価額を、修正基準日時価に修正することができる。ただし、修正基準日時価が下限転換価額(ただし、(注)8記載の調整を受ける。)を下回る場合には、下限転換価額をもって修正後の転換価額とする。
当社はかかる修正を決定したときは、速やかにその旨を本転換社債型新株予約権者に通知するものとし、転換価額の修正の効力は当該通知が到達した日の翌取引日に生じるものとする。
8.転換価額の調整
(1)転換価額の調整
①当社は、本新株予約権付社債の発行後、本注(1)②に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下、「転換価額調整式」という。)により転換価額を調整する。
| 既発行 普通株式数 |
+ | 交付 株式数 |
× | 1株あたりの 払込金額 |
||||
| 調整後 転換価額 |
= | 調整前 転換価額 |
× | 1株あたりの時価 | ||||
| 既発行普通株式数 + 交付株式数 |
②転換価額調整式により本新株予約権付社債の転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。
イ.時価(本注(2)②に定義される。)を下回る払込金額をもってその発行する当社普通株式又はその処分する当社の有する当社普通株式を引き受ける者の募集をする場合(但し、下記ロの場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後の転換価額は、払込期日又は払込期間の末日の翌日以降、また、当該募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日の翌日以降これを適用する。
ロ.普通株式の株式分割又は無償割当をする場合
調整後の転換価額は、当該株式分割又は無償割当により株式を取得する株主を定めるための基準日(基準日を定めない場合は、効力発生日)の翌日以降これを適用する。
ハ.時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式、取得条項付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行する場合、又は時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利を発行する場合
調整後の転換価額は、発行される株式又は新株予約権その他の証券又は権利(以下、「取得請求権付株式等」という。)の全てが当初の条件で取得又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するものとし、当該取得請求権付株式等の払込期日又は払込期間末日の翌日以降、また、当該募集において株主に割り当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日(基準日を定めない場合は、その効力発生日)の翌日以降これを適用する。
上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式等が発行された時点で確定していない場合、調整後の転換価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。
ニ.上記イ乃至ハの場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記イ乃至ハにかかわらず、調整後の転換価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本転換社債型新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
| 交付 普通 株式数 |
= | (調整前転換価額- 調整後転換価額) |
× | 調整前転換価額により当該期間内に交付された普通株式数 |
| 調整後転換価額 |
(2)転換価額調整式の取扱は以下に定めるところによる。
①転換価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
②転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(当社普通株式に関し終値のない日数を除く。)の当社普通株式終値の平均値とする。
この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てる。
③転換価額調整式で使用する既発行株式数は、当該募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日、また、それ以外の場合は、調整後の転換価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。
④転換価額調整式により算出された転換価額と調整前転換価額との差額が1円未満にとどまるときは、転換価額の調整は行わないこととする。但し、次に転換価額の調整を必要とする事由が発生し転換価額を算出する場合は、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて、調整前転換価額からこの差額を差引いた額を使用するものとする。
(3)本注(1)②の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な転換価額の調整を行う。
①株式の併合、合併、会社分割、株式移転又は株式交換のために転換価額の調整を必要とするとき。
②その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整を必要とするとき。
③転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
当第1四半期会計期間において会社法に基づき発行した新株予約権は以下のとおりです。
| 決議年月日 | 2018年7月2日 |
| 新株予約権の数(個)※ | 95 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 ※ | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 (株)※ |
950,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 当初行使価額 1株当たり634 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2018年7月18日から2020年7月17日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額(円)※ | 1.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格 本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る各本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の対象株式数で除した額とする。 2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金 本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | 1.本新株予約権の行使により、行使に係る本新株予約権の新株予約権者が保有することとなる当社株式数が、本新株予約権の発行決議日(2018年7月2日)時点における当社発行済株式総数(5,505,800株)の10%(550,500株)(但し、(注)8(4)②記載の行使価額の調整事由が生じた場合には適切に調整される。)を超えることとなる場合の、当該10%(但し、(注)8(4)②記載の行使価額の調整事由が生じた場合には適切に調整される。)を超える部分に係る新株予約権の行使はできない。 2.本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 3.各本新株予約権の一部行使はできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注)6 |
※新株予約権の発行時(2018年7月18日)における内容を記載しています。
(注) 1.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等です。
2.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質
(1)本新株予約権の目的となる株式の総数は950,000株、本新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「割当株式数」という。)は10,000株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額が修正されても変化しない(但し、(注)7に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
(2)行使価額の修正基準:行使価額は、取締役会決議によって、当該決議が行われる日の直前取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額(以下、「修正基準日時価」という。)に修正することができる。
(3)行使価額の修正頻度:本新株予約権の割当日の翌日から起算して6ヶ月を経過した日以降の日。ただし、すでに行使価額の修正が行われたことがあるときは、直前の修正が行われた日の翌日から起算して6ヶ月を経過しなければならない。
(4)行使価額の下限:500円(但し、(注)8(4)に記載のとおり、調整を受ける。以下、「下限行使価額」という。)
(5)本新株予約権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限: 950,000株(2018年3月31日現在における普通株式の発行済株式総数5,505,800株の17.3%)
(6)本新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額の下限(下限行使価額で本新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額):475,950,000円(ただし、本新株予約権は行使されないことがある。)
(7)本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部又は一部の取得を可能とする条項が設けられている
3.本新株予約権に表示された権利の行使に関する事項について割当先との間で締結した取り決めの内容
(1)行使指示
当社は、本新株予約権を行使することができる期間中の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の各取引日において、当日を含めた5連続取引日(終値のない日を除く。)の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の終値単純平均が本新株予約権の行使価額の130%を超過した場合(かかる場合を以下「条件成就」といいます。)、条件成就の日の株式会社東京証券取引所における当社の出来高の15%を上限として、割当先に本新株予約権の行使を行わせることができます。
また、条件成就の日において、当日を含めた5連続取引日(終値のない日を除く。)の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の終値単純平均が本新株予約権の行使価額の150%を超過した場合には、条件成就の日の株式会社東京証券取引所における当社の出来高の20%を上限として、当社が割当先に本新株予約権の行使を行わせることができます。
なお、上記の行使指示は2取引日続けて行うことはできず、かつ、条件成就日を含む直近7取引日の総行使指示株式数の上限は、割当先と当社株主7名が締結する株式貸借契約に基づく株式数から条件成就日を含む直近7取引日以内に割当先が既に本新株予約権を行使した株式数を控除した株式数とします。また、当社取締役会が行使価額の修正を決議した場合は、当該決議に係る通知を行った日の翌日までの期間は行使指示を行うことができず、直前11取引日に行われた行使指示は無効となります。
(2)行使制限
本新株予約権を行使することにより本新株予約権者が保有することとなる当社株式数が、本新株予約権の発行決議日(2018年7月2日)時点における当社発行済株式総数(5,505,800株)の10%(550,500株)を超えることとなる場合の、当該10%を超える部分に係る本新株予約権の行使はできない旨の行使制限条項が付されています。
この行使制限条項により、割当先が当社との合意に反して大株主として長期保有することを防止し、また、過度な短期間の大量行使による急激な希薄化を防止しています。
4.当社の株券の売買について割当先との間で締結した取り決めの内容
該当事項はありません。
5.当社の株券の貸借に関する事項について割当先と当社の特別利害関係者等との間で締結した取決めの内容
割当先は、当社株主7名との間で、2020年7月17日までの期間において当社株式を借り受ける株式貸借契約を締結しております。
当該株式貸借契約において割当先は、同社が借り受ける当社普通株式の利用目的を、同社が本新株予約権および同日に発行された転換社債型新株予約権の行使により取得することとなる当社普通株式の範囲内で行う売付け(つなぎ売り)に限る旨合意しております。
6.当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、又は株式移転完全子会社となる株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、当該組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権に代わり、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社(以下「再編当事会社」と総称する。)は以下の条件に基づき本新株予約権にかかる新株予約権者に新たに新株予約権を交付するものとする。
(1)交付される承継会社等の新株予約権の数
新株予約権者が有する本新株予約権の数をもとに、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1個未満の端数は切り捨てる。
(2)承継会社等の新株予約権の目的たる株式の種類
承継会社等の同種の株式
(3)承継会社等の新株予約権の目的たる株式の数の算定方法
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1株未満の端数は切り上げる。
(4)承継会社等の新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1円未満の端数は切り上げる。
(5)承継会社等の新株予約権にかかる行使期間、当該新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金、承継会社等による当該新株予約権の取得事由、組織再編行為の場合の新株予約権の交付、新株予約権証券の行使の条件
「新株予約権の行使期間」欄、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」欄第2項、(注)9、本注及び「新株予約権の行使の条件」欄に準じて、組織再編行為に際して決定する。
(6)承継会社等の新株予約権の譲渡による取得の制限
承継会社等の新株予約権の譲渡による取得については、承継会社等の取締役会の承認を要する。
7.新株予約権の目的となる株式の数
(1)本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式950,000株とする(割当株式数は10,000株とする。)。但し、本注(2)により株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。
(2)当社が(注)8(4)に記載の行使価額の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、かかる調整は当該時点において未行使の本新株予約権にかかる割当株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、(注)8(4)に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
| 調整後割当株式数 | = | 調整前割当株式数 | × | 調整前行使価額 |
| 調整後行使価額 |
8.新株予約権の行使時の払込金額
(1)本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。
(2)本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を新たに発行し又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を処分(以下、当社普通株式の発行又は処分を「交付」という。)する場合における株式1株あたりの出資される財産の価額(以下「行使価額」という。)は、当初634円とする。但し、行使価額は本注(3)及び本注(4)に定めるところに従い修正又は調整される。
(3)行使価額の修正
当社は、本新株予約権の割当日の翌日(すでに行使価額の修正が行われたことがあるときは、直前の修正が行われた日の翌日)から起算して6ヶ月を経過した日以降に開催される当社取締役会の決議によって、行使価額を、修正基準日時価に修正することができる。ただし、修正基準日時価が下限行使価額(ただし、本注(4)の規定による調整を受ける。)を下回る場合には、下限行使価額をもって修正後の行使価額とする。
当社は、かかる修正を決定したときは速やかにその旨を本新株予約権者に通知するものとし、行使価額の修正の効力は当該通知が到達した日の翌取引日に生じるものとする。
(4)行使価額の調整
①当社は、本新株予約権の発行後、本注(4)②に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
| 既発行 株式数 |
+ | 交付 株式数 |
× | 1株あたりの 払込金額 |
||||
| 調整後 行使価額 |
= | 調整前 行使価額 |
× | 1株あたりの時価 | ||||
| 既発行株式数 + 交付株式数 |
②行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
イ.本注(4)④ロに定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(無償割当てによる場合を含む。)(但し、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)
調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる交付につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
ロ.普通株式について株式の分割をする場合
調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。
ハ.本注(4)④ロに定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は本注(4)④ロに定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部にかかる取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。
ニ.当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本注(4)④ロに定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
ホ.本注(4)②イ乃至ニまでの各取引において、株主に割当を受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには本注(4)②イ乃至ニにかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。
この場合において当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権を行使した本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。
| 株式数 | = | (調整前行使価額- 調整後行使価額) |
× | 調整前行使価額により当該期間内に交付された株式数 |
| 調整後行使価額 |
この場合、1株未満の端数が生じるときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
③行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
④イ.行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てるものとする。
ロ.行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日を除く。)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値とする。この場合、単純平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てるものとする。
ハ.行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。
⑤本注(4)②の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。
イ.株式の併合、資本の減少、会社分割、株式移転、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。
ロ.その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。
ハ.行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
9.自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件
本新株予約権の割当日から6ヶ月を経過した日以降いつでも、当社は取締役会により本新株予約権を取得する旨および本新株予約権を取得する日(以下「取得日」という。)を決議することができる。当社は、当該取締役会決議の後、取得の対象となる本新株予約権の新株予約権者に対し、取得日の通知又は公告を当該取得日の20営業日前までに行うことにより、取得日の到来をもって、本新株予約権1個につき本新株予約権1個当たりの払込価額と同額で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる。本新株予約権の一部の取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。
当第1四半期会計期間に行使価額修正条項付新株予約権付社債券等にかかる新株予約権が以下のとおり行使されています。
| 第1四半期会計期間 (自 2018年7月 1日 至 2018年9月30日) |
|
| --- | --- |
| 当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) | 10 |
| 当該四半期会計期間の権利行使にかかる交付株式数(株) | 100,000 |
| 当該四半期会計期間の権利行使にかかる平均行使価額等(円) | 634 |
| 当該四半期会計期間の権利行使にかかる資金調達額(百万円) | - |
| 当該四半期会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) | 10 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等にかかる累計の交付株式数(株) | 100,000 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等にかかる累計の平均行使価額等(円) | 634 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等にかかる累計の資金調達額(百万円) | - |
| 年月日 | 発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年7月1日~ 2018年9月30日 (注)1 |
100,000 | 5,605,800 | 31,700 | 4,203,507 | 31,700 | 4,190,357 |
(注)1. 新株予約権の行使による増加です。
2. 2018年10月1日から2018年10月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が50,000株増加するとともに、資本金が15,850千円、資本準備金が15,850千円増加しました。
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2018年6月30日)に基づく株主名簿による記載をしています。
| 2018年6月30日現在 |
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 無議決権株式 | - | - | - |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 300 | - | 権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式 |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 5,503,900 | 55,039 | 権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式 |
| 単元未満株式 | 普通株式 1,600 | - | - |
| 発行済株式総数 | 5,505,800 | - | - |
| 総株主の議決権 | - | 55,039 | - |
| 2018年6月30日現在 |
| 所有者の氏名または名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 株式会社キャンバス | 静岡県沼津市大手町 2丁目2番1号 |
300 | - | 300 | 0.00 |
| 計 | - | 300 | - | 300 | 0.00 |
該当事項はありません。
第1四半期報告書_20181113134334
1.四半期財務諸表の作成方法について
当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63号)に基づいて作成しています。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期会計期間(2018年7月1日から2018年9月30日まで)および第1四半期累計期間(2018年7月1日から2018年9月30日まで)にかかる四半期財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けています。
3.四半期連結財務諸表について
当社には子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成していません。
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年6月30日) |
当第1四半期会計期間 (2018年9月30日) |
|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 466,277 | 514,069 |
| 売掛金 | 56,054 | 89,331 |
| 未収入金 | 44 | 80,066 |
| その他 | 24,093 | 14,590 |
| 流動資産合計 | 546,469 | 698,058 |
| 固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | 31,819 | 32,128 |
| 固定資産合計 | 31,819 | 32,128 |
| 資産合計 | 578,289 | 730,186 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 134,088 | 194,605 |
| 未払法人税等 | 20,431 | 9,965 |
| その他 | 1,832 | 2,134 |
| 流動負債合計 | 156,352 | 206,705 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | - | 145,820 |
| 固定負債合計 | - | 145,820 |
| 負債合計 | 156,352 | 352,525 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,171,807 | 4,203,507 |
| 資本剰余金 | 4,158,657 | 4,190,357 |
| 利益剰余金 | △7,983,780 | △8,093,754 |
| 自己株式 | △215 | △215 |
| 株主資本合計 | 346,468 | 299,894 |
| 新株予約権 | 75,468 | 77,766 |
| 純資産合計 | 421,936 | 377,660 |
| 負債純資産合計 | 578,289 | 730,186 |
| (単位:千円) | ||
| 前第1四半期累計期間 (自 2017年7月 1日 至 2017年9月30日) |
当第1四半期累計期間 (自 2018年7月 1日 至 2018年9月30日) |
|
| 事業収益 | 27,726 | 33,276 |
| 事業費用 | ||
| 研究開発費 | 100,574 | 164,371 |
| 販売費及び一般管理費 | 58,442 | 56,250 |
| 事業費用合計 | 159,016 | 220,621 |
| 営業損失(△) | △131,290 | △187,345 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 146 | 147 |
| その他 | 41 | 5 |
| 営業外収益合計 | 187 | 153 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | - | 362 |
| 株式交付費 | 1,350 | 90 |
| 為替差損 | 619 | 2,016 |
| 営業外費用合計 | 1,970 | 2,469 |
| 経常損失(△) | △133,073 | △189,661 |
| 特別利益 | ||
| 受取補償金 | - | 80,000 |
| 特別利益合計 | - | 80,000 |
| 税引前四半期純損失(△) | △133,073 | △109,661 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 312 | 312 |
| 法人税等合計 | 312 | 312 |
| 四半期純損失(△) | △133,385 | △109,973 |
当第1四半期会計期間において、当社と株式会社ヤクルト本社(東京都港区、以下「ヤクルト本社」)はCBS9106日中台韓地域ライセンスの協議に関する解決金として、当社が金80,000千円を受領する旨の合意に達しました。これに伴い、当第1四半期累計期間において受取補償金80,000千円を特別利益に計上しています。
当第1四半期累計期間にかかる四半期キャッシュ・フロー計算書は作成していません。なお、第1四半期累計期間にかかる減価償却費は、次のとおりです。
| 前第1四半期累計期間 (自 2017年7月 1日 至 2017年9月30日) |
当第1四半期累計期間 (自 2018年7月 1日 至 2018年9月30日) |
|
| --- | --- | --- |
| 減価償却費 | 119千円 | -千円 |
Ⅰ 前第1四半期累計期間(自 2017年7月1日 至 2017年9月30日)
1.配当に関する事項
該当事項はありません。
2.株主資本の著しい変動に関する事項
該当事項はありません。
Ⅱ 当第1四半期累計期間(自 2018年7月1日 至 2018年9月30日)
1.配当に関する事項
該当事項はありません。
2.株主資本の著しい変動に関する事項
該当事項はありません。
【セグメント情報】
当社は、医薬品事業の単一セグメントであるため、記載を省略しています。
1株当たり四半期純損失金額および算定上の基礎は、以下のとおりです。
| 前第1四半期累計期間 (自 2017年7月 1日 至 2017年9月30日) |
当第1四半期累計期間 (自 2018年7月 1日 至 2018年9月30日) |
|
| --- | --- | --- |
| 1株当たり四半期純損失金額(△) | △24.26円 | △19.83円 |
| (算定上の基礎) | ||
| 四半期純損失金額(△)(千円) | △133,385 | △109,973 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
| 普通株式にかかる四半期純損失金額(△)(千円) | △133,385 | △109,973 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 5,496,166 | 5,544,757 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要 | - | - |
(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損失金額であるため記載していません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第1四半期報告書_20181113134334
該当事項はありません。
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