Quarterly Report • Feb 13, 2019
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| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 北海道財務局長 |
| 【提出日】 | 平成31年2月13日 |
| 【四半期会計期間】 | 第41期第3四半期(自 平成30年10月1日 至 平成30年12月31日) |
| 【会社名】 | 株式会社フジタコーポレーション |
| 【英訳名】 | FUJITA CORPORATION Co.,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 藤田 博章 |
| 【本店の所在の場所】 | 北海道苫小牧市晴海町32番地 |
| 【電話番号】 | 0144(84)-8888 |
| 【事務連絡者氏名】 | 専務取締役 清水 清作 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 北海道苫小牧市晴海町32番地 |
| 【電話番号】 | 0144(84)-8888 |
| 【事務連絡者氏名】 | 専務取締役 清水 清作 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E03456 33700 株式会社フジタコーポレーション FUJITA CORPORATION Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP false CTE 2018-04-01 2018-12-31 Q3 2019-03-31 2017-04-01 2017-12-31 2018-03-31 1 false false false E03456-000 2018-04-01 2018-12-31 jpcrp040300-q3r_E03456-000:RetailSectionReportableSegmentsMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03456-000 2018-04-01 2018-12-31 jpcrp040300-q3r_E03456-000:RestaurantSectionReportableSegmentsMember jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03456-000 2018-10-01 2018-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03456-000 2018-04-01 2018-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03456-000 2017-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03456-000 2017-10-01 2017-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03456-000 2017-04-01 2017-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03456-000 2018-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03456-000 2017-04-01 2018-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03456-000 2017-04-01 2017-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp040300-q3r_E03456-000:RestaurantSectionReportableSegmentsMember E03456-000 2017-04-01 2017-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jpcrp040300-q3r_E03456-000:RetailSectionReportableSegmentsMember E03456-000 2018-12-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03456-000 2019-02-13 E03456-000 2018-04-01 2018-12-31 iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:shares xbrli:pure iso4217:JPY
第3四半期報告書_20190213155728
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|---|---|---|---|---|
| 回次 | 第40期 第3四半期 累計期間 |
第41期 第3四半期 累計期間 |
第40期 | |
| 会計期間 | 自平成29年4月1日 至平成29年12月31日 |
自平成30年4月1日 至平成30年12月31日 |
自平成29年4月1日 至平成30年3月31日 |
|
| 売上高 | (千円) | 3,455,789 | 3,132,481 | 4,537,283 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (千円) | 2,573 | △68,140 | △22,111 |
| 当期純利益又は四半期純損失(△) | (千円) | △20,811 | △82,061 | 13,044 |
| 持分法を適用した場合の投資利益 | (千円) | - | - | - |
| 資本金 | (千円) | 555,002 | 593,959 | 555,002 |
| 発行済株式総数 | ||||
| 普通株式 | (株) | 1,446,400 | 1,575,000 | 1,446,400 |
| A種優先株式 | (株) | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 純資産額 | (千円) | 40,514 | 52,672 | 57,645 |
| 総資産額 | (千円) | 3,515,236 | 3,327,586 | 3,467,650 |
| 1株当たり当期純利益又は1株当たり四半期純損失(△) | (円) | △15.43 | △57.14 | 7.64 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益 | (円) | - | - | - |
| 1株当たり配当額 | ||||
| 普通株式 | (円) | - | - | - |
| A種優先株式 | (円) | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 1.2 | 1.6 | 1.7 |
| 回次 | 第40期 第3四半期 会計期間 |
第41期 第3四半期 会計期間 |
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| --- | --- | --- | --- |
| 会計期間 | 自平成29年10月1日 至平成29年12月31日 |
自平成30年10月1日 至平成30年12月31日 |
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| --- | --- | --- | --- |
| 1株当たり四半期純損失(△) | (円) | △15.53 | △5.45 |
(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.売上高には、消費税等は含まれておりません。
3.潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、前第3四半期累計期間及び前事業年度は潜在株式が存在しないため、当第3四半期累計期間は潜在株式が存在するものの、1株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。
4.持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため記載しておりません。
当第3四半期累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、関係会社における異動もありません。
第3四半期報告書_20190213155728
当第3四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。
重要事象等について
当社は、平成26年4月に策定した経営改善計画に基づき、不採算店舗及び事業からの撤退や業態変更を進めてまいりましたが、不採算店舗及び事業からの撤退による店舗数の減少に伴う事業規模の縮小傾向に歯止めをかけ、早期に経営基盤の安定を図るため、販売管理費の徹底した削減を継続するとともに、フランチャイザー事業展開の準備や新規事業の出店等を行って収益構造改革に着手いたしました。当第3四半期会計期間に新規2店舗及び譲受4店舗を集中的に出店し、前年同四半期に比べ3店舗増加したものの、収益の改善には至らず、店舗新装及び改装時の工事期間の長期化や北海道胆振東部地震の影響等により、当第3四半期累計期間の売上高は前年同四半期に比べ9.4%減少いたしました。
これらの結果、当第3四半期累計期間において、営業損失57,325千円、経常損失68,140千円、四半期純損失82,061千円となり、依然として厳しい経営環境で推移しております。また、当社の有利子負債は2,741,451千円と総資産の82.4%を占め、手元流動性に比して高水準にあるため、取引金融機関から返済条件の緩和を継続して受けている状況にあります。こうした状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しておりますが、「2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(7)重要事象等について」に記載のとおり、当該重要事象等を解消するための対応策を実施しているため、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められません。
文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1) 財政状態及び経営成績の状況
① 経営成績の状況
当第3四半期累計期間のわが国経済は、企業収益や雇用環境の改善等により、緩やかな回復基調で推移しましたが、一方で天候不順や自然災害が相次いだことによる影響や、米国の貿易摩擦の拡大や欧州の不安定な政治情勢等、先行き不透明な状況で推移しております。
当社が属する飲食業・小売業におきましては、企業間の競争の激化に加え、有効求人倍率の上昇に伴って人材確保がより困難な状況や、原材料価格や物流費の上昇の影響により、厳しい経営環境で推移いたしました。
このような状況のもと、当社は平成26年4月に策定した経営改善計画に基づいて不採算店舗及び事業からの撤退を進めてまいりました。その一方で平成28年3月に株式会社アスラポート・ダイニング(現 株式会社JFLAホールディングス)と「業務資本提携契約」を締結し、当社のオリジナルブランドであります「かつてん」のフランチャイズビジネス共同構築、「らーめんおっぺしゃん」のエリアフランチャイザー権の取得、新規業態店舗の出店及び不採算店舗を高収益が見込まれる業態への転換、既存店舗の大規模改装等、閉店・譲渡から出店・改装へとシフトしてまいりました。
当第3四半期会計期間末における当社の展開業態及び稼働店舗は18業態、稼働店舗は74店舗(前年同四半期末、18業態71店舗)となりました。新型店舗への改装に伴う長期休業、新規出店及び改装費用の増加、平成30年9月に発生した北海道胆振東部地震の影響による休業や節電に伴う営業時間の短縮等の影響により、当第3四半期累計期間の業績は、売上高3,132,481千円(前年同四半期比9.4%減)、営業損失57,325千円(前年同四半期、営業利益27,448千円)、経常損失68,140千円(前年同四半期、経常利益2,573千円)、四半期純損失82,061千円(前年同四半期、四半期純損失20,811千円)となりました。
セグメント別の経営成績は、次のとおりであります。
a. 飲食部門
当第3四半期累計期間における飲食部門におきましては、フランチャイジー事業はフランチャイズ本部主導の新商品の投入や販売促進活動を、オリジナルブランド事業は季節限定商品の開発及び販売を継続し、スマートフォンのアプリやクーポンを発行し、特定商品を訴求することで客単価増やリピート顧客の獲得に取り組んでまいりました。また、新規に「らーめんおっぺしゃん」、「かつてん」、「ベビーフェイスプラネッツ」を、譲受により「牛角」を出店いたしました。
飲食部門の当第3四半期会計期間末の店舗数は前年同四半期に比べ4店舗増の66店舗となり、店舗数が増加したもの、当第3四半期会計期間に出店が集中したため、収益の改善には至らず、また、当社の主力ブランドであります「ミスタードーナツ」5店舗を新型店舗への改装に伴う長期休業や出店・改装費用の増加、北海道胆振東部地震の影響等により、当第3四半期累計期間の売上高は2,669,802千円(前年同四半期比5.8%減)、セグメント損失59,803千円(前年同四半期 セグメント利益25,460千円)となりました。
b. 物販部門
当第3四半期累計期間における物販部門におきましては、飲食部門と同様にフランチャイズ本部主導によるスマートフォンのアプリやクーポンを使用した販売促進活動に加えて、来店顧客向けの店内イベント開催や、季節商品訴求のための売場づくりを行って、季節やイベントに合わせた商品提案を定期的に実施してまいりました。
物販部門の当第3四半期会計期間末の店舗数は前年同四半期に比べ1店舗減の8店舗となり、当第3四半期累計期間の売上高は462,679千円(前年同四半期比25.6%減)、セグメント利益2,477千円(同24.6%増)となりました。
② 財政状態の状況
(資産)
当第3四半期会計期間末における流動資産は625,081千円となり、前事業年度末に比べ200,007千円減少いたしました。これは主に現金及び預金が154,546千円減少したこと等によるものであります。固定資産は2,702,505千円となり、前事業年度末に比べ59,944千円増加いたしました。これは主に有形固定資産が50,925千円、無形固定資産が13,337千円が増加したこと等によるものであります。
この結果、総資産は3,327,586千円となり、前事業年度末に比べ140,063千円減少いたしました。
(負債)
当第3四半期会計期間末における流動負債は793,955千円となり、前事業年度末に比べ94,643千円減少いたしました。これは主に買掛金が33,896千円増加したものの、1年内返済予定の長期借入金が88,984千円減少したこと等によるものであります。固定負債は2,480,959千円となり、前事業年度末に比べ40,446千円減少いたしました。これは主に長期借入金が25,418千円減少したこと等によるものであります。
この結果、負債合計は3,274,914千円となり、前事業年度末に比べ135,090千円減少いたしました。
(純資産)
当第3四半期会計期間末における純資産合計は52,672千円となり、前事業年度末に比べ4,972千円減少いたしました。これは主に資本金及び資本準備金がそれぞれ38,957千円増加したものの、四半期純損失82,061千円によるものであります。
この結果、自己資本比率は1.6%(前事業年度末は1.7%)となりました。
(2) 経営方針・経営戦略等
当第3四半期累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第3四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について、重要な変更はありません。
(4) 研究開発活動
該当事項はありません。
(5) 経営成績に重要な影響を与える要因
当社の経営成績に重要な影響を与える要因としましては、市場動向、原材料価格動向、人材の確保等があります。
市場動向については、当社が属する飲食業界、小売業界においては、多くの同業他社との競争が今後も続くことが予想されることから、当社を取り巻く経営環境は厳しい状況で推移するものと認識しております。当社が市場動向リスクに対し、迅速かつ適切な経営判断をすることにより、事業規模の縮小傾向に歯止めをかけ、経営基盤安定及び強化を図るとともに、業務執行体制の簡素化・高度化を目指しております。
原材料価格の動向については、当第3四半期会計期間末現在、当社の売上高の85.2%を占める飲食事業に関わることから、経営成績に与える影響が大きく、原材料価格の上昇を最小限に抑える必要があります。このため、業態横断的に使用する食材については、年間契約等により安定した価格で仕入できるように取り組んでおります。
人材の確保については、当社だけではなく、あらゆる方面で直面している問題でもあります。人材の確保だけではなく、育成・強化していく必要があります。人材の定着が店舗収益の安定につながることから、多様な働き方を検討・提案していくことが必要不可欠であると認識しております。
(6) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
① 資金需要
当社の事業活動における運転資金需要の主なものは、原材料仕入、人件費、地代家賃等の一般管理費等があります。また、設備資金需要としては、新規出店及び改装等に係る設備投資のほか、既存店舗の修繕費等の維持管理費等があります。
② 財政政策
当社の事業活動の維持に必要な資金は、内部資金及び第三者割当増資により資金調達をしております。
当社の有利子負債は当第3四半期会計期間末現在2,741,451千円と総資産の82.4%を占め、手元流動性に比して高水準であるため、取引金融機関から返済条件の緩和を継続して受けている状況にあります。そのため、設備投資費用の全額を内部資金で賄うため、設備投資には慎重を期しております。また、当第3四半期会計期間末現在における現金及び現金同等物の残高は266,514千円となっております。
(7) 重要事象等について
当社は、「1 事業等のリスク」に記載のとおり、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しておりますが、以下の対応策を実施しております。
事業面におきましては、期間限定商品やサービスの訴求、スマートフォンのアプリやクーポンを使用した効率的な販売促進活動による収益確保と販売管理費及び設備投資の抑制等のコスト削減を両立し、収益力の強化に努めてまいります。また、平成28年3月に株式会社アスラポート・ダイニング(現 株式会社JFLAホールディングス)と「業務資本提携契約」を締結し、飲食事業、卸売事業、製造・販売事業を組み合わせた販売コストの削減及び新規事業展開を加速し、より安定的に営業利益及び営業キャッシュ・フローを獲得し得る体制を構築してまいります。
また、資金面におきましては、当社の主力取引銀行の支援のもと、取引金融機関に対し、長期借入金元本の返済条件の緩和継続を要請し、同意を頂いております。経営改善計画の確実な遂行により、その後も継続的な支援を受けられる見込みであります。
当該金融支援と経営改善計画の着実な実行により、財務体質の改善を図るとともに、経営基盤を強化し、より安定的な営業利益及び営業キャッシュ・フロー並びに当期利益の獲得を予定しております。
これらの具体的な対応策を実施することにより、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。
当第3四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
第3四半期報告書_20190213155728
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| --- | --- |
| 普通株式 | 3,362,000 |
| A種優先株式 | 100,000 |
| 計 | 3,462,000 |
| 種類 | 第3四半期会計期間末現在発行数(株) (平成30年12月31日) |
提出日現在発行数(株) (平成31年2月13日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通株式 | 1,575,000 | 1,575,000 | 東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード) |
単元株式数 100株 |
| A種優先株式 | 100,000 | 100,000 | 非上場 | 単元株制度は採用しておりません (注2) |
| 計 | 1,675,000 | 1,675,000 | - | - |
(注)1.「提出日現在発行数」欄には、平成31年2月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
2.A種優先株式の内容は次のとおりであります。
(1) 剰余金の配当
① 優先期末配当金
当社は、毎年3月31日現在のA種優先株式を有する株主(以下「A種優先株主」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)に先立ち、A種優先株式1株につき、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額に2.0%を乗じて算出した額の金銭(以下「優先期末配当金」という。)を支払う。但し、同事業年度中に定められた基準日に剰余金の配当を行ったときは、その額を控除した額とする。
② 累積事項
ある事業年度において、A種優先株主に対して支払う金銭による剰余金の配当額が優先期末配当金の額に達しないときは、当該不足額を翌事業年度以降に累積し、累積した不足額については、当該事業年度以降に係る普通株主に先立ち、A種優先株主に対して配当を行う。
③ 非参加条項
当社は、A種優先株主に対し、優先期末配当金の額を超えて配当財産を交付しない。
(2) 金銭を対価とする取得請求権
① 取得請求権
A種優先株主は、金銭対価取得請求に係るA種優先株式を取得するのと引き換えに、当該金銭対価取得請求に係るA種優先株式の数にA種優先株式1株当たりの払込金額相当額(但し、普通株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合、第三者割当増資又はこれらに類する事由があった場合には、当社取締役会の決議で必要に応じて適切に調整することができる。)を乗じて得られる額の金銭を交付する。
② 取得請求期間
平成31年4月1日以降、毎年、6月、9月、12月又は3月の最終の営業日を取得請求日とする。
③ 取得価額
10,000千円単位を目安とする。
(3) 金銭を対価とする取得条項
当社は、A種優先株式の発行後、当社取締役会の決議で別に定める日が到来したときは、A種優先株式の全部又は一部を取得することができるものとし、当社はA種優先株式を取得するのと引き換えに、A種優先株式1株につき、A種優先株式1株当たりの払込金額相当額(但し、普通株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合、第三者割当増資又はこれらに類する事由があった場合には、当社取締役会の決議で必要に応じて適切に調整することができる。)の金銭を支払う。但し、一部取得を行うにあたり、取得するA種優先株式は、比例按分の方法により、当社の取締役会が決定する。
(4) 議決権条項
① 議決権の有無
A種優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において一切の議決権を有しない。
② 会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
A種優先株式について、会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
③ 議決権を有しないこととしている理由
資本増強にあたり、既存株主への影響を考慮したためであります。
(5) 譲渡制限
A種優先株式を譲渡により取得するには、当社取締役会の承認を要する。
(6) 株式の併合又は分割、募集株式の割当てを受ける権利等
当社は、A種優先株式について株式の併合又は分割を行わない。当社は、A種優先株主に対しては、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、また、株式無償割当て又は新株予約権の無償割当てを行わない。
該当事項はありません。
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第1回新株予約権
| 決議年月日 | 平成30年9月14日 |
| 新株予約権の数(個) | 128,600 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 128,600 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 当初行使価額 956 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成30年10月2日から平成31年5月2日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 | 本新株予約権は、1個未満に分割して行使はできない |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、当社取締役会の決議による当社の承認を要する |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
第2回新株予約権
| 決議年月日 | 平成30年9月14日 |
| 新株予約権の数(個) | 58,500 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 58,500 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 当初行使価額 956 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成30年10月2日から平成31年7月16日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 | 本新株予約権は、1個未満に分割して行使はできない |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、当社取締役会の決議による当社の承認を要する |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
※ 新株予約権の発行時(平成30年10月1日)における内容を記載しております。
(注)1.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質等は以下のとおりであります。
(1) 本新株予約権の目的となる株式の総数は187,100株(第1回新株予約権 128,600株、第2回新株予約権 58,500株)、本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「割当株式数」という。)は1株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額(次項(2)に定義する。)が修正されても変化しない(但し、次項(4)に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。
(2) 行使価額の修正の基準及び頻度
① 修正の基準
本新株予約権の行使価額は、修正日(次項(3)に定義する。)に、価格算定期間(次項(3)に定義する。)の各価格算定日において、それぞれ株式会社東京証券取引所(以下、「取引所」という。)が発表する当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格の単純平均値の92%に相当する金額の1円未満の端数を切り捨てた額(但し、当該金額が下限行使価額(本項(4)に定義する。)を下回る場合、下限行使価額とする。)に修正される。
② 修正の頻度
行使価額は、5価格算定日に一度の頻度で修正される。
(3) 行使価額の下限及び本新株予約権割当株式数の上限
① 行使価額の下限 520円
② 本新株予約権割当株式数の上限 187,100株(普通株式の発行済株式総数の12.94%)
第1回新株予約権 128,600株(普通株式の発行済株式総数の8.89%)
第2回新株予約権 58,500株(普通株式の発行済株式総数の4.04%)
(4) 本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限
(本項(3)①記載の行使価額の下限行使価額にて本新株予約権がすべて行使された場合の資金調達額)
97,823,712円(但し、本新株予約権は行使されない可能性がある。)
第1回新株予約権 67,241,082円
第2回新株予約権 30,582,630円
(5) 本新株予約権には、当社取締役会の決議等により残存する本新株予約権の全部又は一部の取得を可能とする条項が設けられている。
(6) 権利の行使に関する事項について割当先との間で締結している取決めの内容
第1回新株予約権
① 行使コミット条項
a. コミット条項
割当先であるEVO FUNDは、第1回新株予約権の払込期日の翌日(当日を含む。)から、その92価格算定日目の日(当日を含む。)(以下「第1回全部コミット期限」という。)までの期間(以下「第1回全部コミット期間」という。)に、EVO FUNDが保有する第1回新株予約権の全てを行使することをコミットする。
また、EVO FUNDは、第1回新株予約権の払込期日の翌日(当日を含む。)から、その47価格算定日目の日(当日を含む。)(以下「第1回前半コミット期限」という。)までの期間(以下「第1回前半コミット期間」という。)に、51,500株相当分以上の第1回新株予約権を行使することをコミットする。
なお、市場混乱事由が発生しないと仮定した場合、第1回全部コミット期限は平成31年2月19日(第1回新株予約権の払込期日の翌日から起算して92価格算定日目の日)、第1回前半コミット期限は平成30年12月7日(第1回新株予約権の払込期日の翌日から起算して47価格算定日目の日)となる予定であるが、この期限までに市場混乱事由が発生した場合、これが発生した日は価格算定日に含まれないため、上記の期限は延長されることとなる。
また、第1回全部コミット期間中の各価格算定期間に属するいずれかの取引日において、取引所の発表する当社普通株式の終値が当該取引日において適用のある下限行使価額の110%以下となった場合(以下「コミット期間延長事由」という。)には、コミット期間延長事由が1回発生する毎に、第1回全部コミット期間は5価格算定日ずつ延長される(但し、かかる延長は合計4回(20価格算定日)を上限とする。)。第1回前半コミット期間中のいずれかの取引日においてコミット期間延長事由が発生した場合も、同様に、コミット期間延長事由が1回発生する毎に、第1回前半コミット期間は5価格算定日ずつ延長される(但し、かかる延長は合計2回(10価格算定日)を上限とする。)。
なお、第1回全部コミット期間及び第1回前半コミット期間の双方について、上記の延長は、同一の価格算定期間中において生じたコミット期間延長事由につき1回に限られ、同一の価格算定期間中において複数のコミット期間延長事由が生じた場合であっても、当該コミット期間延長事由に伴う延長は1回のみとなる。
b. コミットの消滅
第1回前半コミット期間中において、コミット期間延長事由の発生に伴う第1回前半コミット期間の延長が2回を超えて発生した場合、第1回前半コミットに係るEVO FUNDのコミットは消滅する。同様に、第1回全部コミット期間中において、コミット期間延長事由の発生に伴う第1回全部コミット期間の延長が4回を超えて発生した場合、第1回全部コミットに係るEVO FUNDのコミットは消滅する。
また、第1回全部コミット及び第1回前半コミットに係るEVO FUNDのコミットは、第1回新株予約権の払込期日の翌日以降に市場混乱事由が発生した取引日が累積して20取引日に達した場合にも消滅する。
なお、これらのコミットの消滅後も、EVO FUNDは、その自由な裁量により任意の数の第1回新株予約権を行使することができる。
② 行使制限措置
a. 当社は、取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同施行規則第436条第1項乃至第5項の定めに基づき、原則として、単一暦月中に割当先が本新株予約権を行使することにより取得される株式数が、本新株予約権の払込日時点における上場株式数の10%を超える場合には、当社は当該10%を超える部分に係る本新株予約権の行使(以下「制限超過行使」という。)を行わせない。
b. 割当先は、上記所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使に該当する本新株予約権の行使を行わないことに同意し、本新株予約権の行使にあたっては、あらかじめ当社に対し、当該本新株予約権の行使が制限超過行使に該当しないかについて確認を行う。
c. 割当先は、本新株予約権を譲渡する場合、あらかじめ譲渡先となる者に対して、当社との間で制限超過行使に係る義務を負うことを約束させ、また譲渡先となる者がさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の義務を承継すべき旨を約束させる。
第2回新株予約権
① 行使コミット条項
a. コミット条項
割当先である株式会社JFLAホールディングス(以下、「JFLA」という。)は、第2回新株予約権の払込期日の翌日(当日を含む。)から、その142価格算定日目の日(当日を含む。)(以下「第2回全部コミット期限」という。)までの期間(以下「第2回全部コミット期間」という。)に、JFLAが保有する第2回新株予約権の全てを行使することをコミットする。
なお、市場混乱事由が発生しないと仮定した場合、第2回全部コミット期限は平成31年5月2日(第2回新株予約権の払込期日の翌日から起算して142価格算定日目の日)となる予定であるが、この期限までに市場混乱事由が発生した場合、これが発生した日は価格算定日に含まれないため、上記の期限は延長されることとなる。
また、第2回全部コミット期間中の各価格算定期間に属するいずれかの取引日において、コミット期間延長事由が1回発生する毎に、第2回全部コミット期間は5価格算定日ずつ延長される(但し、かかる延長は合計4回(20価格算定日)を上限とする。)。
なお、第2回全部コミット期間についても、上記の延長は、同一の価格算定期間中において生じたコミット期間延長事由につき1回に限られ、同一の価格算定期間中において複数のコミット期間延長事由が生じた場合であっても、当該コミット期間延長事由に伴う延長は1回のみとなる。
b. コミットの消滅
第2回全部コミット期間中において、コミット期間延長事由の発生に伴う第2回全部コミット期間の延長が4回を超えて発生した場合、第2回全部コミットに係るJFLAのコミットは消滅する。
また、第2回全部コミットに係るJFLAのコミットは、第2回新株予約権の払込期日の翌日以降に市場混乱事由が発生した取引日が累積して20取引日に達した場合にも消滅する。なお、このコミットの消滅後も、JFLAは、その自由な裁量により任意の数の第2回新株予約権を行使することができる。
② 行使数量制限
第2回新株予約権は、第1回新株予約権が残存している期間中において、本新株予約権の払込期日時点における発行会社の上場株式数の10%に相当する株式数から、JFLAが第2回新株予約権を行使しようとする日の属する暦月の初日時点(本新株予約権の発行月においては割当日)において残存する第1回新株予約権の数量を差し引いた数量が、当該暦月において行使可能な上限となる。但し、当該計算により算出された数量が0以下の場合には、JFLAは、当該暦月において第2回新株予約権を行使することができない。
③ 行使制限措置
第1回新株予約権と同じ内容で制限される。
(7) 当社の株券の売買に関する事項についての割当先との間の取決めの内容
第1回新株予約権 該当事項はありません。
第2回新株予約権 第1回新株予約権が残存している期間中は当社の普通株式を売却しない旨約している。第1回新株予約権の全てが行使完了又は取得等により消滅した日から5取引日が経過した日以降、当社の普通株式を売却することができる。
(8) 当社の株券の貸借に関する事項についての割当先と会社の特別利害関係者等との間の取決めの内容
第1回新株予約権 当社代表取締役であり、大株主である藤田博章が保有する当社普通株式を割当予定先に貸株を行い、割当先は、第1回新株予約権の行使により取得する当社普通株式の数量の範囲内で、ヘッジ目的で行う売付け以外の目的のために売却その他処分をしない旨を貸株契約書で定めている。
第2回新株予約権 該当事項はありません。
(9) その他投資者の保護を図るため必要な事項
本新株予約権を譲渡する場合には、当社取締役会の決議による当社の承認を要する。但し、本新株予約権の行使により交付された株式を第三者に譲渡することを妨げない。
2.本新株予約権の行使の払込金額の内容は次のとおりであります。
(1) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより1円未満の端数を生じる場合は、これを切り捨てる。
(2) 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付(当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分することをいう。以下同じ。)する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下、「行使価額」という。)は、当初956円とする。
(3) 行使価額は、平成30年10月3日に初回の修正がされ、以後5価格算定日が経過する毎に修正される。行使価額が修正される場合、行使価額は、直前に行使価額が修正された日(当日を含む。)から起算して5価格算定日目の日の翌取引日(以下、「修正日」という。)に、修正日に先立つ5連続価格算定日(以下、「価格算定期間」という。)の各価格算定日において、それぞれ取引所が発表する当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格の単純平均値の92%に相当する金額の1円未満の端数を切り捨てた額(但し、当該金額が下限行使価額を下回る場合、下限行使価額とする。)に修正される。なお、下限行使価額は520円とし、次号の規定を準用して調整される。
また、いずれかの価格算定期間内に行使価額の調整の原因となる事由が発生した場合には、当該価格算定期間の各価格算定日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格は当該事由を勘案して調整される。
(4) 行使価額の調整
① 本新株予約権の割当日後、次号に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。
| 調整後行使価額= | 既発行 普通株式数 |
+ | 交付普通株式数×1株当たりの払込金額 | |||
| 調整前 行使価額 |
× | 時価 | ||||
| 既発行普通株式数+交付普通株式数 |
② 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。
a. 時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(但し、当社の発行した取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の取得と引き換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又は行使による場合を除く。)、調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。)の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
b. 株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後の行使価額は株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。
c. 取得請求権付株式であって、その取得と引き換えに時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)又は時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当の場合を含む。)、調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初の取得価額又は行使価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。
d. 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引き換えに時価を下回る価額でもって当社普通株式を交付する場合、調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
e. 本号a.乃至c.の各取引において、その権利の割当のための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、本号a.乃至c.の定めにかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定するものとする。
| 株式数= | (調整前行使価額-調整後行使価額) | × | 調整前行使価額により当該期間内に 交付された株式数 |
|
| 調整後行使価額 |
この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。
③ 行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。
④ 行使価額調整式の計算については、次に定めるところによる。
a. 1円未満の端数を四捨五入する。
b. 行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
c. 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合にはその日、また、基準日がない場合は、調整後の行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
3.新株予約権の行使により、株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
当第3四半期会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権が次のとおり行使されております。
| 第3四半期会計期間 (平成30年10月1日から 平成30年12月31日まで) |
|
| --- | --- |
| 当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権の数(個) | 第1回新株予約権 128,600 |
| 当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数(株) | 128,600 |
| 当該四半期会計期間の権利行使に係る平均行使価額(円) | 603.00 |
| 当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額(千円) | 77,545 |
| 当該四半期会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権等の数の累計(個) | 第1回新株予約権 128,600 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権等に係る累計の交付株式数(株) | 128,600 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権等に係る累計の平均行使価額等(円) | 603.00 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権等に係る累計の資金調達額(千円) | 77,545 |
| 年月日 | 発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高 (株) |
資本金 増減額 (千円) |
資本金 残高 (千円) |
資本準備金増減額 (千円) |
資本準備金残高 (千円) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平成30年10月1日~ 平成30年12月31日 (注) |
普通株式 128,600 | 普通株式 1,575,000 | 38,957 | 593,959 | 38,957 | 253,508 |
| A種優先株式 - | A種優先株式 100,000 |
(注)新株予約権の行使による増加であります。
当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成30年9月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。
| 平成30年12月31日現在 |
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 無議決権株式 | A種優先株式 100,000 | - | - |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - |
| 完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 1,445,800 | 14,458 | - |
| 単元未満株式 | 普通株式 600 | - | - |
| 発行済株式総数 | 1,546,400 | - | - |
| 総株主の議決権 | - | 14,458 | - |
| 平成30年12月31日現在 |
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |
| 計 | - | - | - | - | - |
該当事項はありません。
第3四半期報告書_20190213155728
1.四半期財務諸表の作成方法について
当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期会計期間(平成30年10月1日から平成30年12月31日まで)及び第3四半期累計期間(平成30年4月1日から平成30年12月31日まで)に係る四半期財務諸表について、清明監査法人による四半期レビューを受けております。
3.四半期連結財務諸表について
四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成19年内閣府令第64号)第5条第2項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見て、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しておりません。
なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。
| 資産基準 | 0.8% |
| 売上高基準 | 1.4% |
| 利益基準 | △4.3% |
| 利益剰余金基準 | 1.1% |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年3月31日) |
当第3四半期会計期間 (平成30年12月31日) |
|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 421,060 | 266,514 |
| 売掛金 | 204,231 | 210,914 |
| 商品及び製品 | 17,946 | 20,483 |
| 原材料及び貯蔵品 | 45,778 | 58,357 |
| その他 | 147,773 | 81,011 |
| 貸倒引当金 | △11,700 | △12,200 |
| 流動資産合計 | 825,089 | 625,081 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 1,077,686 | 1,119,681 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 109,975 | 119,765 |
| 土地 | 573,649 | 573,649 |
| その他(純額) | 40,106 | 39,246 |
| 有形固定資産合計 | 1,801,417 | 1,852,342 |
| 無形固定資産 | 147,390 | 160,728 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 36,276 | 37,070 |
| 長期前払費用 | 12,832 | 19,024 |
| 敷金及び保証金 | 583,711 | 597,492 |
| その他 | 77,496 | 48,325 |
| 貸倒引当金 | △16,564 | △12,479 |
| 投資その他の資産合計 | 693,752 | 689,434 |
| 固定資産合計 | 2,642,561 | 2,702,505 |
| 資産合計 | 3,467,650 | 3,327,586 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 138,705 | 172,601 |
| 短期借入金 | 300,979 | 293,403 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 162,691 | 73,707 |
| 未払法人税等 | 15,238 | 8,621 |
| 資産除去債務 | 3,850 | - |
| その他 | 267,135 | 245,621 |
| 流動負債合計 | 888,598 | 793,955 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,378,072 | 2,352,654 |
| 資産除去債務 | 11,773 | 14,726 |
| その他 | 131,560 | 113,578 |
| 固定負債合計 | 2,521,406 | 2,480,959 |
| 負債合計 | 3,410,005 | 3,274,914 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年3月31日) |
当第3四半期会計期間 (平成30年12月31日) |
|
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 555,002 | 593,959 |
| 資本剰余金 | 214,551 | 253,508 |
| 利益剰余金 | △711,944 | △794,006 |
| 自己株式 | △53 | △53 |
| 株主資本合計 | 57,555 | 53,407 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 89 | △898 |
| 評価・換算差額等合計 | 89 | △898 |
| 新株予約権 | - | 162 |
| 純資産合計 | 57,645 | 52,672 |
| 負債純資産合計 | 3,467,650 | 3,327,586 |
| (単位:千円) | ||
| 前第3四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日) |
当第3四半期累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年12月31日) |
|
| 売上高 | 3,455,789 | 3,132,481 |
| 売上原価 | 1,244,540 | 1,114,534 |
| 売上総利益 | 2,211,249 | 2,017,947 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,183,800 | 2,075,273 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 27,448 | △57,325 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 793 | 544 |
| 受取配当金 | 1,668 | 1,068 |
| 不動産賃貸料 | 128,094 | 133,977 |
| 受取保険金 | 4,937 | 2,768 |
| その他 | 1,824 | 8,973 |
| 営業外収益合計 | 137,318 | 147,332 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 51,898 | 48,802 |
| 不動産賃貸原価 | 108,703 | 104,032 |
| その他 | 1,592 | 5,311 |
| 営業外費用合計 | 162,193 | 158,146 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,573 | △68,140 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 7,922 | - |
| 固定資産売却益 | 5,892 | 1,412 |
| 受取保険金 | - | 12,558 |
| 資産除去債務戻入益 | - | 363 |
| 特別利益合計 | 13,815 | 14,333 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 13,239 | 9,333 |
| 店舗閉鎖損失 | 18,443 | 11,186 |
| 災害による損失 | - | 2,904 |
| 特別損失合計 | 31,682 | 23,424 |
| 税引前四半期純損失(△) | △15,293 | △77,231 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 5,518 | 4,830 |
| 法人税等合計 | 5,518 | 4,830 |
| 四半期純損失(△) | △20,811 | △82,061 |
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第1四半期会計期間の期首から適用しており、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。
当第3四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
| 前第3四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日) |
当第3四半期累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年12月31日) |
|
| --- | --- | --- |
| 減価償却費 | 122,400千円 | 112,718千円 |
Ⅰ 前第3四半期累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.株主資本の金額の著しい変動
該当事項はありません。
Ⅱ 当第3四半期累計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年12月31日)
1.配当金支払額
該当事項はありません。
2.株主資本の金額の著しい変動
当社は、当第3四半期累計期間において、新株予約権(第1回)の行使請求に伴い、新株式128,600株の発行を行い、資本金及び資本準備金がそれぞれ38,957千円増加しております。この結果、当第3四半期会計期間末における資本金が593,959千円、資本剰余金が253,508千円となっております。
【セグメント情報】
Ⅰ 前第3四半期累計期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:千円) | |||
| 飲食 | 物販 | 合計 | |
| 売上高 | |||
| 外部顧客への売上高 | 2,833,979 | 621,809 | 3,455,789 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | - | - | - |
| 計 | 2,833,979 | 621,809 | 3,455,789 |
| セグメント利益 | 25,460 | 1,988 | 27,448 |
(注)セグメント利益は、損益計算書の営業利益と一致しております。
Ⅱ 当第3四半期累計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年12月31日)
報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:千円) | |||
| 飲食 | 物販 | 合計 | |
| 売上高 | |||
| 外部顧客への売上高 | 2,669,802 | 462,679 | 3,132,481 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | - | - | - |
| 計 | 2,669,802 | 462,679 | 3,132,481 |
| セグメント利益又は損失(△) | △59,803 | 2,477 | △57,325 |
(注)セグメント利益又は損失(△)は、損益計算書の営業損失と一致しております。
1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第3四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年12月31日) |
当第3四半期累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年12月31日) |
|
| --- | --- | --- |
| 1株当たり四半期純損失(△) | △15円43銭 | △57円14銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 四半期純損失(△)(千円) | △20,811 | △82,061 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) (うち優先配当額(千円)) |
1,500 (1,500) |
1,500 (1,500) |
| 普通株式に係る四半期純損失(△)(千円) | △22,311 | △83,561 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 1,446,321 | 1,462,376 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要 | - | 平成30年9月14日開催の取締役会決議による新株予約権 第1回新株予約権 新株予約権の数 128,600個 (普通株式 128,600株) 第2回新株予約権 新株予約権の数 58,500個 (普通株式 58,500株) |
(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、前第3四半期累計期間は潜在株式が存在しないため、当第3四半期累計期間は潜在株式が存在するものの、1株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3四半期報告書_20190213155728
該当事項はありません。
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