Quarterly Report • Apr 5, 2019
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 東海財務局長 |
| 【提出日】 | 2019年4月5日 |
| 【四半期会計期間】 | 第21期第1四半期(自 2018年12月1日 至 2019年2月28日) |
| 【会社名】 | 株式会社ネクステージ |
| 【英訳名】 | NEXTAGE Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 広田 靖治 |
| 【本店の所在の場所】 | 名古屋市中区新栄町一丁目1番地 |
| 【電話番号】 | 052-228-6914(管理本部) |
| 【事務連絡者氏名】 | 管理本部管理部長 北井 茂行 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 名古屋市中区新栄町一丁目1番地 |
| 【電話番号】 | 052-228-6914(管理本部) |
| 【事務連絡者氏名】 | 管理本部管理部長 北井 茂行 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号) |
(注)第21期第1四半期より、日付の表示を和暦から西暦に変更しております。
E27693 31860 株式会社ネクステージ NEXTAGE Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true cte 2018-12-01 2019-02-28 Q1 2019-11-30 2017-12-01 2018-02-28 2018-11-30 1 false false false E27693-000 2019-04-05 E27693-000 2017-12-01 2018-02-28 E27693-000 2017-12-01 2018-11-30 E27693-000 2018-12-01 2019-02-28 E27693-000 2018-02-28 E27693-000 2018-11-30 E27693-000 2019-02-28 iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure
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| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第20期
第1四半期
連結累計期間 | 第21期
第1四半期
連結累計期間 | 第20期 |
| 会計期間 | | 自 2017年12月1日
至 2018年2月28日 | 自 2018年12月1日
至 2019年2月28日 | 自 2017年12月1日
至 2018年11月30日 |
| 売上高 | (百万円) | 34,559 | 49,130 | 163,174 |
| 経常利益 | (百万円) | 870 | 1,277 | 4,186 |
| 親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益 | (百万円) | 546 | 814 | 2,910 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (百万円) | 545 | 813 | 2,888 |
| 純資産額 | (百万円) | 15,503 | 18,939 | 17,987 |
| 総資産額 | (百万円) | 37,621 | 65,617 | 63,679 |
| 1株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | 8.02 | 11.68 | 42.28 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | 7.43 | 11.03 | 39.59 |
| 自己資本比率 | (%) | 41.2 | 28.7 | 28.2 |
(注) 1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.売上高には、消費税等は含まれておりません。
当第1四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容については、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。
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該当事項はありません。 ### 2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。
当第1四半期連結累計期間における我が国経済は、雇用・所得環境の改善が続くなかで、各種政策の効果もあり、緩やかな回復基調が続いており、個人消費・消費者マインドも緩やかに持ち直しております。また、世界情勢につきましても、緩やかな回復が続くことが期待されておりますが、通商問題の動向や中国経済の先行き、政策に関する不確実性による影響、金融資本市場の変動による影響等について留意する必要があります。
このような環境のなか、中古車業界におきましては、2018年12月から2019年2月までの国内中古車登録台数は1,510,437台(前年同期比101.8%)と前年を上回る結果となりました。車種別では、普通乗用車登録台数が783,303台(前年同期比101.6%)であり、軽自動車の登録台数は727,134台(前年同期比101.9%)という結果となりました。(出典:一般社団法人日本自動車販売協会連合会統計データ・一般社団法人全国軽自動車協会連合会統計データ)
当社グループにおきましては、このような状況のなか、収益改善に取り組むべく、車検・整備設備や買取事業への資本投入を行いサービス提供機会の獲得を行ってまいりました。出店に関しましては、2019年1月に輸入車のみを取り扱う大型輸入車専門店として「UNIVERSE名古屋」をオープンし、既存店に併設して買取専門店2店舗を出店いたしました。正規輸入車ディーラーに関しましては、ボルボ・カー正規販売店として、「ボルボ・カーズ大分」、「ボルボ・カーズ大田・川崎」をオープンし、ジャガー・ランドローバー正規販売店として、「ジャガー・ランドローバー横浜港北」をオープンいたしました。
その結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は491億30百万円(前年同期比42.2%増)、営業利益は13億45百万円(前年同期比53.1%増)、経常利益は12億77百万円(前年同期比46.8%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益は8億14百万円(前年同期比49.2%増)となりました。
中古車販売事業
中古車販売事業は、東海北陸地方1拠点(1店舗)を出店し、東海北陸地方及び九州沖縄地方に併設店として買取専門店2店舗を出店したことにより、当第1四半期連結会計期間末の拠点数は55拠点(92店舗)となりました。
新車販売事業
新車販売事業は、関東甲信越地方2拠点(2店舗)及び九州沖縄地方1拠点(1店舗)を出店したことにより、当第1四半期連結会計期間末の拠点数は16拠点(18店舗)となりました。
その結果、当第1四半期連結会計期間末の拠点数は71拠点(110店舗)となりました。
当第1四半期連結累計期間におけるセグメント別の概況については、当社グループの事業は自動車販売及びその附帯事業がほとんどを占めており実質的に単一セグメントでありますので、その概況を地域別に示すと次のとおりであります。
(地域別売上高)
| 地域別 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2017年12月1日 至 2018年2月28日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 2018年12月1日 至 2019年2月28日) |
対前年同期比 | ||||||
| 販売高 (百万円) |
期末 拠点数 |
販売台数 (台) |
販売高 (百万円) |
期末 拠点数 |
販売台数 (台) |
販売高 (%) |
期末 拠点数 |
販売台数 (%) |
|
| 北海道東北地方 | 3,284 | 6 (9) |
2,007 | 4,219 | 6 (9) |
2,382 | 128.5 | - (-) |
118.7 |
| 関東甲信越地方 | 8,347 | 10 (18) |
4,929 | 12,098 | 16 (27) |
6,583 | 144.9 | 6 (9) |
133.6 |
| 東海北陸地方 | 14,117 | 24 (33) |
9,679 | 19,354 | 30 (42) |
12,902 | 137.1 | 6 (9) |
133.3 |
| 関西地方 | 5,131 | 8 (13) |
2,992 | 8,619 | 12 (20) |
5,520 | 168.0 | 4 (7) |
184.5 |
| 九州沖縄地方 | 3,679 | 5 (8) |
2,362 | 4,837 | 7 (12) |
2,963 | 131.5 | 2 (4) |
125.4 |
| 合計 | 34,559 | 53 (81) |
21,969 | 49,130 | 71 (110) |
30,350 | 142.2 | 18 (29) |
138.1 |
(注)1.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
2.地域別の区分は次のとおりであります。
北海道東北地方………北海道、宮城県
関東甲信越地方………栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、新潟県
東海北陸地方…………岐阜県、愛知県、三重県、静岡県、富山県、石川県、福井県
関西地方………………滋賀県、大阪府、兵庫県、和歌山県
九州沖縄地方…………福岡県、熊本県、大分県
3.期末拠点数の( )内は店舗数であります。当社は、車のタイプ別に複数店舗を構える拠点があるため、拠点数と店舗数は異なります。
当第1四半期連結会計期間末における総資産は656億17百万円となり前連結会計年度末に比べ19億38百万円増加いたしました。
流動資産は前連結会計年度末に比べ5億90百万円増加し、480億26百万円となりました。主な要因は売掛金が3億6百万円増加したこと及び商品が10億24百万円増加したことによるものであります。
固定資産は前連結会計年度末に比べ13億47百万円増加し、175億91百万円となりました。主な要因は新規出店等により、建物及び構築物が9億7百万円増加したことによるものであります。
流動負債は前連結会計年度末に比べ1億89百万円減少し、205億55百万円となりました。主な要因は短期借入金が4億55百万円減少したことによるものであります。
固定負債は前連結会計年度末に比べ11億76百万円増加し、261億22百万円となりました。主な要因は長期借入金が11億52百万円増加したことによるものであります。
純資産は前連結会計年度末に比べ9億51百万円増加し、189億39百万円となりました。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 180,288,000 |
| 計 | 180,288,000 |
| 種類 | 第1四半期会計期間末 現在発行数(株) (2019年2月28日) |
提出日現在 発行数(株) (2019年4月5日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 70,016,000 | 70,536,800 | 東京証券取引所 名古屋証券取引所(各市場第一部) |
単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 70,016,000 | 70,536,800 | - | - |
(注)提出日現在発行数には、2019年4月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。 ② 【その他の新株予約権等の状況】
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は、以下のとおりであります。
Ⅰ 第8回新株予約権
| 決議年月日 | 2019年2月1日 |
| 新株予約権の数(個) | 55,000 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類及び数(株) | 普通株式 5,500,000 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 当初行使価額 1,199円 (注)2、3 |
| 新株予約権の行使期間 | (注)4 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | (注)5 |
| 新株予約権の行使の条件 | 各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | - |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.本新株予約権の目的となる株式の種類及び数
(1)本新株予約権の目的である株式の総数は、5,500,000株とする(本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下本Ⅰにおいて「交付株式数」という。)は、100株とする。)。ただし、交付株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後交付株式数に応じて調整されるものとする。
(2)当社が行使価額の調整を行う場合には、交付株式数は次の算式により調整される。ただし、調整の結果生じる1株未満の端株は切り捨てるものとする。
| 調整後交付株式数 | = | 調整前交付株式数×調整前行使価額 |
| 調整後行使価額 |
2.行使価額の修正
2019年2月20月以降、行使価額は、本新株予約権の各行使請求の通知が行われた日の直前取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東証」という。)における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値とする。)(以下「東証終値」という。)の91%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額が、当該行使請求の通知が行われた日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、当該行使請求の通知が行われた日以降、当該金額に修正されるが、かかる修正後の行使価額が840円(ただし下記「3.行使価額の調整」に準じて調整される。以下本Ⅰにおいて「下限行使価額」という。)を下回る場合には、修正後の行使価額は下限行使価額とする。
3.行使価額の調整
当社は、本新株予約権の発行後、一定の事由により当社普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生ずる可能性がある場合は、次に定める算式により行使価額を調整する。
| 調 整 後 行使価額 |
= | 調 整 前 行使価額 |
× | 既発行 普通株式数 |
+ | 交付普通株式数×1株当たりの払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行普通株式数+交付普通株式数 |
4.新株予約権の行使期間
2019年2月20日から2022年2月18日までの期間とする。ただし、当社普通株式に係る株主確定日、その前営業日及び前々営業日(株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の休業日等でない日をいう。)並びに機構が必要であると認めた日については、行使請求をすることができないものとする。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、当該行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、当該行使請求に係る本新株予約権の払込金額の総額を加えた額を、当該行使請求に係る交付株式数で除した額とする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
6.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。当該行使価額修正条項付新株予権付社債券等の特質等は以下のとおりであります。
(1)本新株予約権の目的となる株式の総数は、5,500,000株、交付株式数は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額が修正されても変化しない(ただし、交付株式数は調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権の行使による資金調達の額は増加又は減少する。
(2)本新株予約権の行使価額の修正基準
(注)2に記載のとおり修正される。
(3)行使価額の修正頻度
行使の際に(注)2に記載の条件に該当する都度、修正される。
(4)行使価額の下限
本新株予約権の行使価額の下限(下限行使価額)は840円である。
(5)交付株式数の上限
本新株予約権の目的となる株式の総数は5,500,000株、交付株式数は100株で確定している。
(6)本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限((注)6(4)に記載の行使価額の下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額)
4,697,000,000円(ただし、本新株予約権の全部または一部が行使されない可能性がある。)
(7)本新株予約権には、当社の決定により残存する本新株予約権の全部の取得を可能とする条項が設けられている。
7.権利の行使に関する事項についての所有者との間で締結した取決めの内容
当社は、本新株予約権及び第9回新株予約権(以下総称して「本件新株予約権」という。)の割当先との間で、以下の内容を含む新株予約権買取契約(以下「買取契約」という。)を締結した。
(1)行使指定条項
①割当日の翌取引日以降、2022年1月20日までの間において、当社の判断により、当社は割当先に対して各回の本件新株予約権を行使すべき旨及び行使すべき各回の本件新株予約権の数を指定(以下「行使指定」という。)することができる。
②行使指定に際しては、その決定を行う日(以下「行使指定日」という。)において、以下の要件を満たすことが前提となる。
(ⅰ)東証終値が当該各号の本件新株予約権の下限行使価額の120%に相当する金額を下回っていないこと (ⅱ)いずれかの回号の本件新株予約権に係る前回の行使指定日から20取引日以上経過していること
(ⅲ)当社が、未公表の重要事実を認識していないこと
(ⅳ)当社株価に重大な影響を及ぼす事実の開示を行った日及びその翌取引日でないこと
(ⅴ)当該回号の本件新株予約権について停止指定(以下に定義する。)が行われてないこと
(ⅵ)東証における当社普通株式の普通取引が東証の定める株券の呼値の制限値幅の上限に達し(ストップ高)又は下限に達した(ストップ安)まま終了していないこと
③当社が行使指定を行った場合、割当先は、原則として、行使指定日の翌取引日から20取引日以内(以下「指定行使期間」という。)に指定された数の各回の本件新株予約権を行使する義務を負う。
④一度に行使指定可能な本件新株予約権の数には限度があり、本件新株予約権の行使により交付されることとなる当社株式の数が、行使指定日の直前取引日までの20取引日又は60取引日における当社株式の1日当たり平均出来高のいずれか少ない方に2を乗じて得られる数と発行決議日現在の発行済株式数の10%に相当する株数のいずれか小さい方を超えないように指定する必要がある。
⑤ただし、行使指定後、当該行使指定に係る指定行使期間中に東証終値が当該行使指定に係る回号の本件新株予約権の下限行使価額を下回った場合には、以後、当該回号の本件新株予約権の行使指定の効力は失われる。
⑥当社は、行使指定を行う際にはその旨をTDnetにより開示する。
(2)停止指定条項
①当社は、割当先が本件新株予約権の全部又は一部を行使することができない期間(以下「停止指定期間」という。)として、2019年2月22日から2022年1月18日までの間の任意の期間を指定(以下「停止指定」という。)することができる。停止指定を行う場合には、当社は、2019年2月20日から2022年1月14日までの間において停止指定を決定し、当該決定をした日に、停止指定を行う旨及び停止指定期間を割当先に通知する。ただし、上記(1)の行使指定を受けて割当先が行使義務を負っている本件新株予約権の行使を妨げるような停止指定を行うことはできない。なお、上記の停止指定期間については、停止指定を行った旨をTDnetにより開示した日の2取引日以後に開始する期間を定めるものとする。
②なお、当社は、一旦行った本件新株予約権に係る停止指定をいつでも取消すことができる。
③本件新株予約権に係る停止指定を行う際には、停止指定を行った旨及び停止指定期間を、また停止指定を取消す際にはその旨をTDnetにより開示する。
(3)割当先による本新株予約権の取得請求条項
割当先は(ⅰ)2019年2月20日以降、2022年1月18日までの間のいずれかの5連続取引日の東証終値の全てが840円を下回った場合、(ⅱ)2022年1月19日以降2022年1月27日までの期間、(ⅲ)当社が吸収分割若しくは新設分割につき当社の株主総会(株主総会の決議を要しない場合は、取締役会)で承認決議した後、当該吸収分割若しくは新設分割の効力発生日の15取引日前までの期間、又は(ⅳ)当社と割当先との間で締結された買取契約に定める当社の表明及び保証に虚偽があった場合等一定の場合、当社に対して通知することにより、本件新株予約権の取得を請求することができ、かかる請求がなされた場合、当社は、各回の本件新株予約権の要項に従い、新株予約権の払込金額と同額の金銭を支払うことにより本件新株予約権を取得する。
8.当社の株券の売買について割当先との間の取決めの内容
本件新株予約権に関して、本件新株予約権の割当先は、本件新株予約権の行使を円滑に行うために当社株式の貸株を使用し、本件新株予約権の行使により取得することとなる当社株式の数量の範囲内で行う売付け等以外の本件に関わる空売りを目的として、当社株式の貸株は使用しない。
9.当社の株券の賃借に関する事項について割当先と当社の特別利害関係者等との間の取決めの内容
本件新株予約権の発行に伴い、当社代表取締役社長である広田靖治は、その保有する当社株式について割当先への貸株を行う。
10.その他投資者の保護を図るための必要な事項
割当先は、当社との間で締結した買取契約の規定により、本件新株予約権を第三者に譲渡する場合には、当社取締役会の決議による当社の承認を取得する必要がある。その場合には、割当先はあらかじめ譲受人となるものに対して、当社との間で以下の行使制限措置の内容等について約させ、また譲受人となるものがさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の内容等を約させるものとする。ただし、割当先が、本件新株予約権の行使により交付された株式を第三者に譲渡することを妨げない。
<割当先による行使制限措置>
①当社は、東証の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同規程施行規則第436条第1項乃至第5項並びに株式会社名古屋証券取引所(以下「名証」という。)の定める上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則第36条第1項及び同取扱い18(1)乃至(5)の定めに基づき、MSCB等の買受人による転換又は行使を制限するよう措置を講じるため、日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」に従い、所定の適用除外の場合を除き、本件新株予約権の行使をしようとする日を含む暦月において当該行使により取得することとなる株式数が本件新株予約権の払込日時点における当社上場株式数の10%を超えることとなる場合の、当該10%を超える部分に係る新株予約権の行使(以下「制限超過行使」という。)を割当先に行わせない。
②割当先は、上記所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使に該当することとなるような本件新株予約権の行使を行わないことに同意し、本新株予約権の行使にあたっては、あらかじめ当社に対し、本件新株予約権の行使が制限超過行使に該当しないかについて確認を行う。
Ⅱ 第9回新株予約権
| 決議年月日 | 2019年2月1日 |
| 新株予約権の数(個) | 25,000 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類及び数(株) | 普通株式 2,500,000 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 当初行使価額 1,379円 (注)2、3 |
| 新株予約権の行使期間 | (注)4 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | (注)5 |
| 新株予約権の行使の条件 | 各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | - |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.本新株予約権の目的となる株式の種類及び数
(1)本新株予約権の目的である株式の総数は、2,500,000株とする(本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下本Ⅱにおいて「交付株式数」という。)は、100株とする。)。ただし、交付株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後交付株式数に応じて調整されるものとする。
(2)当社が行使価額の調整を行う場合には、交付株式数は次の算式により調整される。ただし、調整の結果生じる1株未満の端株は切り捨てるものとする。
| 調整後交付株式数 | = | 調整前交付株式数×調整前行使価額 |
| 調整後行使価額 |
2.行使価額の修正
2019年2月20月以降、行使価額は、本新株予約権の各行使請求の通知が行われた日の直前取引日の東証終値の91%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額が、当該行使請求の通知が行われた日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、当該行使請求の通知が行われた日以降、当該金額に修正されるが、かかる修正後の行使価額が1,379円(ただし、下記「3.行使価額の調整」に準じて調整される。以下本Ⅱにおいて「下限行使価額」という。)を下回る場合には、修正後の行使価額は下限行使価額とする。
3.行使価額の調整
当社は、本新株予約権の発行後、当社普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生ずる可能性がある場合は、次に定める算式により行使価額を調整する。
| 調 整 後 行使価額 |
= | 調 整 前 行使価額 |
× | 既発行 普通株式数 |
+ | 交付普通株式数×1株当たりの払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||||||
| 既発行普通株式数+交付普通株式数 |
4.新株予約権の行使期間
2019年2月20日から2022年2月18日までの期間とする。ただし、当社普通株式に係る株主確定日、その前営業日及び前々営業日(機構の休業日等でない日をいう。)ならびに機構が必要であると認めた日については、行使請求をすることができないものとする。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格
本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、当該行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、当該行使請求に係る本新株予約権の払込金額の総額を加えた額を、当該行使請求に係る交付株式数で除した額とする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
6.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。当該行使価額修正条項付新株予権付社債券等の特質等は以下のとおりであります。
(1)本新株予約権の目的となる株式の総数は、2,500,000株、交付株式数は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額が修正されても変化しない(ただし、交付株式数は調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権の行使による資金調達の額は増加又は減少する。
(2)本新株予約権の行使価額の修正基準
(注)2に記載のとおり修正される。
(3)行使価額の修正頻度
行使の際に(注)2に記載の条件に該当する都度、修正される。
(4)行使価額の下限
本新株予約権の行使価額の下限(下限行使価額)は1,379円である。
(5)交付株式数の上限
本新株予約権の目的となる株式の総数は2,500,000株、交付株式数は100株で確定している。
(6)本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限((注)6(4)に記載の行使価額の下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額)
3,450,000,000円(ただし、本新株予約権の全部または一部が行使されない可能性がある。)
(7)本新株予約権には、当社の決定により残存する本新株予約権の全部の取得を可能とする条項が設けられている。
7.権利の行使に関する事項についての所有者との間で締結した取決めの内容
当社は、本件新株予約権の割当先との間で、買取契約を締結した。買取契約の内容については、前記「Ⅰ第8回新株予約権」注7を参照のこと。
8.当社の株券の売買について割当先との間の取決めの内容
本件新株予約権に関して、本件新株予約権の割当先は、本件新株予約権の行使を円滑に行うために当社株式の貸株を使用し、本件新株予約権の行使により取得することとなる当社株式の数量の範囲内で行う売付け等以外の本件に関わる空売りを目的として、当社株式の貸株は使用しない。
9.当社の株券の賃借に関する事項について割当先と当社の特別利害関係者等との間の取決めの内容
本件新株予約権の発行に伴い、当社代表取締役社長である広田靖治は、その保有する当社株式について割当先への貸株を行う。
10.その他投資者の保護を図るための必要な事項
割当先は、当社との間で締結した買取契約の規定により、本件新株予約権を第三者に譲渡する場合には、当社取締役会の決議による当社の承認を取得する必要がある。その場合には、割当先はあらかじめ譲受人となるものに対して、当社との間で以下の行使制限措置の内容等について約させ、また譲受人となるものがさらに第三者に譲渡する場合にも当社に対して同様の内容等を約させるものとする。ただし、割当先が、本件新株予約権の行使により交付された株式を第三者に譲渡することを妨げない。
<割当先による行使制限措置>
①当社は、東証の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同規程施行規則第436条第1項乃至第5項並びに名証の定める上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則第36条第1項及び同取扱い18(1)乃至(5)の定めに基づき、MSCB等の買受人による転換又は行使を制限するよう措置を講じるため、日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」に従い、所定の適用除外の場合を除き、本件新株予約権の行使をしようとする日を含む暦月において当該行使により取得することとなる株式数が本件新株予約権の払込日時点における当社上場株式数の10%を超えることとなる場合の、制限超過行使を割当先に行わせない。
②割当先は、上記所定の適用除外の場合を除き、制限超過行使に該当することとなるような本件新株予約権の行使を行わないことに同意し、本件新株予約権の行使にあたっては、あらかじめ当社に対し、本件新株予約権の行使が制限超過行使に該当しないかについて確認を行う。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
当第1四半期会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が以下のとおり、行使されました。
| 第1四半期会計期間 (2018年12月1日から2019年2月28日まで) |
|
| 当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個) | 3,500 |
| 当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数(株) | 350,000 |
| 当該四半期会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) | 951 |
| 当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額(百万円) | 332 |
| 当該四半期会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個) | 3,500 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株) | 350,000 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円) | 951 |
| 当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(百万円) | 332 |
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
| 2018年12月1日~ 2019年2月28日(注) |
387,800 | 70,016,000 | 170 | 3,315 | 170 | 3,348 |
(注)新株予約権の行使による増加であります。
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2018年11月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。 ##### ① 【発行済株式】
2019年2月28日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | 200 | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 69,623,700 | 696,237 | - |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 4,300 | - | - |
| 発行済株式総数 | 69,628,200 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 696,237 | - |
2019年2月28日現在
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
| 株式会社ネクステージ | 名古屋市中区新栄町 一丁目1番地 |
200 | - | 200 | 0.00 |
| 計 | - | 200 | - | 200 | 0.00 |
該当事項はありません。
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1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(2018年12月1日から2019年2月28日まで)及び第1四半期連結累計期間(2018年12月1日から2019年2月28日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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1 【四半期連結財務諸表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2018年11月30日) |
当第1四半期連結会計期間 (2019年2月28日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 16,523 | 16,373 | |||||||||
| 売掛金 | 4,290 | 4,596 | |||||||||
| 商品 | 23,347 | 24,371 | |||||||||
| 仕掛品 | 95 | 103 | |||||||||
| 貯蔵品 | 290 | 360 | |||||||||
| その他 | 2,891 | 2,227 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3 | △7 | |||||||||
| 流動資産合計 | 47,435 | 48,026 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 8,580 | 9,488 | |||||||||
| その他(純額) | 3,755 | 4,145 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 12,336 | 13,633 | |||||||||
| 無形固定資産 | 906 | 905 | |||||||||
| 投資その他の資産 | 3,000 | 3,051 | |||||||||
| 固定資産合計 | 16,243 | 17,591 | |||||||||
| 資産合計 | 63,679 | 65,617 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 4,603 | 5,132 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 8,138 | ※1 7,683 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※3 2,728 | ※3 2,768 | |||||||||
| リース債務 | 262 | 108 | |||||||||
| 未払法人税等 | 796 | 433 | |||||||||
| 賞与引当金 | - | 272 | |||||||||
| 資産除去債務 | 4 | - | |||||||||
| その他 | 4,212 | 4,157 | |||||||||
| 流動負債合計 | 20,744 | 20,555 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 1,000 | 1,000 | |||||||||
| 長期借入金 | ※3 22,998 | ※3 24,150 | |||||||||
| リース債務 | 253 | 223 | |||||||||
| 資産除去債務 | 641 | 695 | |||||||||
| その他 | 53 | 52 | |||||||||
| 固定負債合計 | 24,946 | 26,122 | |||||||||
| 負債合計 | 45,691 | 46,678 |
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2018年11月30日) |
当第1四半期連結会計期間 (2019年2月28日) |
||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,144 | 3,315 | |||||||||
| 資本剰余金 | 5,551 | 5,722 | |||||||||
| 利益剰余金 | 9,310 | 9,846 | |||||||||
| 自己株式 | △0 | △0 | |||||||||
| 株主資本合計 | 18,007 | 18,884 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 0 | 0 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △23 | △24 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △23 | △23 | |||||||||
| 新株予約権 | 3 | 78 | |||||||||
| 純資産合計 | 17,987 | 18,939 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 63,679 | 65,617 |
0104020_honbun_0665646503103.htm
(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2017年12月1日 至 2018年2月28日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 2018年12月1日 至 2019年2月28日) |
||||||||||
| 売上高 | 34,559 | 49,130 | |||||||||
| 売上原価 | 28,952 | 40,763 | |||||||||
| 売上総利益 | 5,607 | 8,367 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | 4,727 | 7,021 | |||||||||
| 営業利益 | 879 | 1,345 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取家賃 | 5 | 6 | |||||||||
| 補助金収入 | 45 | 19 | |||||||||
| その他 | 22 | 32 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 72 | 58 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 18 | 43 | |||||||||
| 賃貸原価 | 4 | 6 | |||||||||
| 支払手数料 | 56 | 73 | |||||||||
| その他 | 2 | 4 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 82 | 127 | |||||||||
| 経常利益 | 870 | 1,277 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 災害による損失 | - | 6 | |||||||||
| 特別損失合計 | - | 6 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 870 | 1,270 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 211 | 373 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 112 | 82 | |||||||||
| 法人税等合計 | 324 | 455 | |||||||||
| 四半期純利益 | 546 | 814 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 546 | 814 |
0104035_honbun_0665646503103.htm
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2017年12月1日 至 2018年2月28日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 2018年12月1日 至 2019年2月28日) |
||||||||||
| 四半期純利益 | 546 | 814 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | - | △0 | |||||||||
| 退職給付に係る調整額 | △1 | △0 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | △1 | △0 | |||||||||
| 四半期包括利益 | 545 | 813 | |||||||||
| (内訳) | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 545 | 813 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | - | - |
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(追加情報)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」 (企業会計基準第28号平成30年2月16日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。
※1 当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行11行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2018年11月30日) |
当第1四半期連結会計期間 (2019年2月28日) |
|||
| 当座貸越極度額の総額 | 15,650 | 百万円 | 15,850 | 百万円 |
| 借入実行残高 | 8,138 | 百万円 | 7,683 | 百万円 |
| 差引額 | 7,512 | 百万円 | 8,167 | 百万円 |
2 貸出コミットメントライン契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と貸出コミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2018年11月30日) |
当第1四半期連結会計期間 (2019年2月28日) |
|||
| 貸出コミットメントラインの総額 | 650 | 百万円 | 650 | 百万円 |
| 借入実行残高 | - | 百万円 | - | 百万円 |
| 差引額 | 650 | 百万円 | 650 | 百万円 |
前連結会計年度(2018年11月30日)
(1)㈱三菱UFJ銀行をアレンジャーとするコミットメントライン契約及びタームローン契約について以下の財務制限条項が付されております。
① 借入人の各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を当該決算期の直前の決算期の末日又は2010年11月期の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
② 借入人の各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
(2)㈱名古屋銀行をアレンジャーとするタームローン契約について以下の財務制限条項が付されております。
① 借入人の各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額が、いずれも2013年11月期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
② 借入人の各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
(3)㈱三菱UFJ銀行をアレンジャーとするタームローン契約について以下の財務制限条項が付されております。
① 借入人の各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を当該決算期の直前の決算期の末日又は2013年11月期の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
② 借入人の各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
これらの財務制限条項のいずれかに抵触した場合、金利の引き上げが行われます。なお、当連結会計年度末におけるコミットメントライン契約及びタームローン契約による借入金残高は、1年内返済予定の長期借入金642百万円及び長期借入金1,598百万円であります。
当第1四半期連結会計期間(2019年2月28日)
(1)㈱三菱UFJ銀行をアレンジャーとするコミットメントライン契約及びタームローン契約について以下の財務制限条項が付されております。
① 借入人の各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を当該決算期の直前の決算期の末日又は2010年11月期の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
② 借入人の各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
(2)㈱名古屋銀行をアレンジャーとするタームローン契約について以下の財務制限条項が付されております。
① 借入人の各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額が、いずれも2013年11月期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
② 借入人の各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
(3)㈱三菱UFJ銀行をアレンジャーとするタームローン契約について以下の財務制限条項が付されております。
① 借入人の各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を当該決算期の直前の決算期の末日又は2013年11月期の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
② 借入人の各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
これらの財務制限条項のいずれかに抵触した場合、金利の引き上げが行われます。なお、当第1四半期連結会計期間末におけるコミットメントライン契約及びタームローン契約による借入金残高は、1年内返済予定の長期借入金 642百万円及び長期借入金1,437百万円であります。
当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2017年12月1日 至 2018年2月28日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 2018年12月1日 至 2019年2月28日) |
|||
| 減価償却費 | 299 | 百万円 | 527 | 百万円 |
前第1四半期連結累計期間(自 2017年12月1日 至 2018年2月28日)
1.配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
1株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2018年2月21日 定時株主総会 |
普通株式 | 135 | 6 | 2017年11月30日 | 2018年2月22日 | 利益剰余金 |
(注)2017年12月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っておりますが、当該株式分割は2017年12月1日を効力発生日としておりますので、2017年11月30日を基準日とする配当につきましては、株式分割前の配当額を記載しております。
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。 当第1四半期連結累計期間(自 2018年12月1日 至 2019年2月28日)
1.配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
1株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2019年2月21日 定時株主総会 |
普通株式 | 278 | 4 | 2018年11月30日 | 2019年2月22日 | 利益剰余金 |
2.基準日が当第1四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
0104110_honbun_0665646503103.htm
【セグメント情報】
前第1四半期連結累計期間(自 2017年12月1日 至 2018年2月28日)
当社グループは、自動車販売及びこれらの附帯事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
当第1四半期連結累計期間(自 2018年12月1日 至 2019年2月28日)
当社グループは、自動車販売及びこれらの附帯事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 ###### (1株当たり情報)
1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、次のとおりであります。
| 項目 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2017年12月1日 至 2018年2月28日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 2018年12月1日 至 2019年2月28日) |
| (1) 1株当たり四半期純利益金額 | 8円02銭 | 11円68銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円) | 546 | 814 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純利益金額(百万円) |
546 | 814 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 68,046,078 | 69,715,411 |
| (2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 | 7円43銭 | 11円03銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 調整額(百万円) |
- | - |
| 普通株式増加数(株) | 5,416,956 | 4,162,597 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | - | - |
該当事項はありません。 #### 2 【その他】
該当事項はありません。
0201010_honbun_0665646503103.htm
該当事項はありません。
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