Quarterly Report • Aug 9, 2019
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| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2019年8月9日 |
| 【四半期会計期間】 | 第100期第1四半期(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) |
| 【会社名】 | 乾汽船株式会社 |
| 【英訳名】 | Inui Global Logistics Co.,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 乾 康之 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都中央区勝どき一丁目13番6号 |
| 【電話番号】 | 03(5548)8211(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | コーポレートマネジメント部長 加藤 貴子 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区勝どき一丁目13番6号 |
| 【電話番号】 | 03(5548)8613(コーポレートマネジメント部直通) |
| 【事務連絡者氏名】 | コーポレートマネジメント部長 加藤 貴子 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E04288 93080 乾汽船株式会社 Inui Global Logistics Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true WAT 2019-04-01 2019-06-30 Q1 2020-03-31 2018-04-01 2018-06-30 2019-03-31 1 false false false E04288-000 2019-04-01 2019-06-30 jpcrp040300-q1r_E04288-000:OverseasShippingEnterpriseReportableSegmentsMember E04288-000 2018-04-01 2018-06-30 jpcrp040300-q1r_E04288-000:OverseasShippingEnterpriseReportableSegmentsMember E04288-000 2019-04-01 2019-06-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E04288-000 2019-04-01 2019-06-30 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E04288-000 2019-04-01 2019-06-30 jpcrp040300-q1r_E04288-000:RealEstateEnterpriseReportableSegmentsMember E04288-000 2018-04-01 2018-06-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E04288-000 2018-04-01 2018-06-30 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E04288-000 2018-04-01 2018-06-30 jpcrp040300-q1r_E04288-000:RealEstateEnterpriseReportableSegmentsMember E04288-000 2018-04-01 2018-06-30 jpcrp040300-q1r_E04288-000:WarehousingAndTransportationEnterpriseReportableSegmentsMember E04288-000 2019-04-01 2019-06-30 jpcrp040300-q1r_E04288-000:WarehousingAndTransportationEnterpriseReportableSegmentsMember E04288-000 2019-04-01 2019-06-30 E04288-000 2018-06-30 E04288-000 2018-04-01 2018-06-30 E04288-000 2019-03-31 E04288-000 2018-04-01 2019-03-31 E04288-000 2018-03-31 E04288-000 2019-06-30 E04288-000 2019-08-09 E04288-000 2019-08-09 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E04288-000 2019-06-30 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E04288-000 2019-06-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E04288-000 2019-06-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E04288-000 2019-06-30 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E04288-000 2019-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E04288-000 2019-06-30 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsOtherMember E04288-000 2019-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E04288-000 2019-06-30 jpcrp_cor:SharesLessThanOneUnitMember E04288-000 2019-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E04288-000 2019-06-30 jpcrp_cor:Row1Member iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:shares xbrli:pure iso4217:JPY
第1四半期報告書_20190808171411
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| 回次 | 第99期 第1四半期連結 累計期間 |
第100期 第1四半期連結 累計期間 |
第99期 | |
| 会計期間 | 自2018年 4月1日 至2018年 6月30日 |
自2019年 4月1日 至2019年 6月30日 |
自2018年 4月1日 至2019年 3月31日 |
|
| 売上高 | (百万円) | 5,697 | 5,739 | 23,008 |
| 経常利益または経常損失(△) | (百万円) | △30 | 97 | △51 |
| 親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | (百万円) | △134 | 7 | 639 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (百万円) | △41 | △122 | 485 |
| 純資産額 | (百万円) | 19,317 | 19,561 | 19,727 |
| 総資産額 | (百万円) | 47,619 | 51,242 | 52,391 |
| 1株当たり四半期(当期)純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額(△) | (円) | △5.43 | 0.29 | 25.72 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 40.6 | 38.2 | 37.7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 940 | 929 | 2,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △1,655 | △1,578 | △6,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △904 | 53 | 3,699 |
| 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 | (百万円) | 9,843 | 10,834 | 11,547 |
(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2.売上高には、消費税等は含まれておりません。
3.潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
当第1四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
第1四半期報告書_20190808171411
当第1四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。
(1)経営成績の分析
当第1四半期連結累計期間における当社グループの業績は、倉庫・運送事業における貨物取扱高の増加等により、売上高は前年同期比42百万円増収(+0.7%)の5,739百万円、営業利益は前年同期比20百万円減益の122百万円、経常利益は前年同期比128百万円改善し97百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は前年同期比142百万円改善し7百万円となりました。
当社グループのセグメント別の業績は以下の通りであります。
①外航海運事業(ロジスティクス)
外航海運事業におけるスモールハンディ船の市況は、米中貿易摩擦の市況心理への影響等があり、軟調に推移いたしました。
このような状況下、当社グループの外航海運事業におきましては、売上高は前年同期比29百万円減収(△0.9%)の3,265百万円、セグメント損益は前年同期比28百万円改善し、306百万円の損失となりました。
②倉庫・運送事業(ロジスティクス)
物流業界におきましては、貨物保管残高は前年同期をやや上回る水準で推移し、貨物取扱量は前年同期と概ね同水準で推移いたしました。
このような状況下、当社グループの倉庫・運送事業におきましては、倉庫事業における既存荷主の貨物取扱高の増加や新規荷主の獲得、連結子会社であるイヌイ運送株式会社の引越し取扱高の増加等により、売上高は前年同期比65百万円増収(+5.2%)の1,313百万円、セグメント利益は前年同期比36百万円増益(+105.3%)の70百万円となりました。
③不動産事業
都心部の賃貸オフィスビル市況は、空室率は低水準で推移しており、賃料水準も小幅な上昇が続いております。また、東京23区の賃貸マンション市況は前年同期をやや下回る水準で推移いたしました。
このような状況下、当社グループの不動産事業におきましては、既存賃貸物件の安定した高稼働により、売上高は前年同期比7百万円増収(+0.6%)の1,160百万円となりました。セグメント利益は賃貸物件の保全に伴う修繕費の増加等により前年同期比23百万円減益(△3.6%)の617百万円となりました。
(2)財政状態の分析
当第1四半期連結会計期間末における総資産は、現金及び預金の減少等により前連結会計年度末比1,149百万円減の51,242百万円となりました。負債は、営業未払金の減少等により前連結会計年度末比983百万円減の31,680百万円となりました。純資産は、その他有価証券評価差額金の減少等により前連結会計年度末比165百万円減の19,561百万円となりました。
この結果、自己資本比率は37.7%から38.2%になりました。
(3)キャッシュ・フローの状況
当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して713百万円減少し、10,834百万円となりました。
①営業活動によるキャッシュ・フロー
当第1四半期連結累計期間における営業活動の結果として得られた資金は、929百万円となりました。これは主として、非資金損益項目である減価償却費676百万円等によるものです。
②投資活動によるキャッシュ・フロー
当第1四半期連結累計期間における投資活動の結果として使用した資金は、1,578百万円となりました。これは主として、固定資産の取得による支出等によるものです。
③財務活動によるキャッシュ・フロー
当第1四半期連結累計期間における財務活動の結果として得られた資金は、53百万円となりました。これは主として、長期借入金返済及び調達等によるものです。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第1四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次の通りであります。
Ⅰ 当社の経営権を有すべき者の在り方に関する基本方針
(当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針)
当社は、当社の経営権を有すべき者は、株主の皆様を含むステークホルダーとの調和を重んじ、株主の責任ある投資に叶う事業活動を通じて、永続的な企業価値向上を目指す者であると考えております。そして、経営権を有する者かどうかの信任は、株主の皆様の総意に基づき決定されるべきと考えます。この考えを前提とし、当社は、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社株式の自由な取引を尊重し、会社の支配権の移転を伴う特定の者による当社株式の大規模買付けであっても、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものである限り、これを一概に否定するものではありません。
しかしながら、大規模買付けの中には、当社の中長期的な企業価値ひいては株主共同の利益に資さない、専ら自身の短期的な利得のみを目的とするようなものや明白な侵害をもたらすおそれのあるもの、対象会社の株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるものも少なからず存在するなど、当社は、そのような当社株式の大規模買付けを行う者については、当社の経営権を有すべき者として不適切であると考えております。さらに、大規模買付けの中には、対象会社の株主や取締役会が買付けや買収提案の内容等について検討し、対象会社の取締役会が代替案を提示するために合理的に必要な期間・情報を与えないものや、対象会社の企業価値を十分に反映しているとはいえないもの等も見受けられますが、それらの大規模買付けに対して有効に対抗することは必ずしも容易ではありません。 当社は、このような当社の企業価値および株主共同の利益を毀損するおそれのある当社株式の大規模買付けを行う者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えております。そのため、このような者による当社株式の大規模買付けに対しては、予めその買付けに必要な手続きを定め、また、大規模買付けを行おうとする者にその遵守を要求することで、当社の企業価値および株主共同の利益を確保する必要があると考えております。
Ⅱ 基本方針の実現に関する取組み
1.当社の企業理念および企業価値の源泉
当社は、創業の祖を同一とする外航海運事業を営む旧乾汽船株式会社と倉庫事業・不動産事業を営む旧イヌイ倉庫株式会社が、2014年10月に経営統合したことにより誕生致しました。旧乾汽船株式会社は1949年神戸証券取引所に、旧イヌイ倉庫株式会社は1961年東京証券取引所市場第二部に上場して以来、社会の公器として永続してまいりました。以降、様々な環境変化があり、都度、業態業容には若干の変化がございましたが、社会の一員として広く株主の皆様を含むステークホルダーのご愛顧により今日の当社があります。
運賃市況ボラティリティの大きい外航海運事業と、中長期の視点で景気波動の異なる倉庫事業および不動産事業という3つの事業セグメントを適切に組み合わせることにより、単一事業の変動から影響を受けにくい可変性のある資産ポートフォリオを形成することで、事業基盤を支え、競争力の源としていくことが、当社のユニークさであり、今も今後も経営の差別化戦略の源泉と考えております。
当社は、経営の基本方針として以下の3点を定めております。
① 資産の力を事業の力に
勝どきの不動産施設は収益力と資金調達力に優れた資産です。中長期的な視点で、景気波動
の異なる船舶、倉庫の資産を組み合わせます。単一事業の変動から影響を受けにくい、可変
性のある資産ポートフォリオを形成することで、事業の基盤を支え、競争力の源としていき
ます。
② カイゼンは宝
環境変化への即応は難しいですが、PDCAサイクルを前提とした当社のカイゼンは、ムリな
く、ムラをならし、ムダを取ってきた実績があり、企業文化として育ちつつあります。倉庫
内から始まったカイゼンは、オフィスを経て、船の上にも広げていきます。
③ 「らしさ」の追求
経営統合により混ざり合った企業文化は、内外環境の激変に晒され、多くの独自性を含む
「らしさ」へ向かっています。3つの事業領域、2つの企業文化、1つの会社の「らしさ」
は、差別化の源泉であり、我らの存在意義です。
上記のとおり、当社は、長期的な視点にたって上記経営の基本方針を着実に遂行していくことが、企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものと考えております。
2.中期経営計画に基づく企業価値向上への取組み
上記経営の基本方針の遂行にあたり、当社は、2017年度から2019年度までを対象年度とする中期経営計画を策定・公表し、同計画に基づき、以下のとおり3つの事業領域とコーポレート部門の充実に向けた各種施策に取り組んでおります。詳細につきましては、2017年2月13日付にて公表しております「はじめての中期経営計画~今を生きる、明日を生きる~」をご参照ください(https://ssl4.eir-parts.net/doc/9308/ir_material3/66170/00.pdf)。
①外航海運事業:OWN主義への緩やかなシフト
②倉庫・運送事業:「カイゼン」の継続
③不動産事業:勝どきをより良い街に
④コーポレート部門:コーポレートガバナンスの強化、新しい働き方(組織・人事・雇用)、
ファイナンスの考え方
3.コーポレートガバナンスに関する取組み
当社は、コーポレートガバナンス体制の構築にあたり、経営の健全性、透明性、効率性を継続的に高めていくことを重要な経営課題としており、監査役制度を基礎として、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たす社外取締役および社外監査役を選任しております。
また、透明性の高い簡素でムダのない体制を前提とし、取締役5名のうち3名を経営陣から独立した社外取締役としております。このような体制とする最大の理由は、執行部門における濃密なコミュニケーションとそれによる経営の意思決定の迅速性であり、その体制故に経営判断が拙速となる可能性を回避することを意図しております。
さらに、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会を新たに設置し、取締役・監査役の選解任や社長の選解任の方針、報酬の方針および内容等を審議・決定し、取締役会へ答申するなど、独立社外役員による経営監督を強化し、実効性あるコーポレートガバナンス体制の構築に努めております。
Ⅲ 本プランの内容(会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み)
1.本プラン導入の目的
当社は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として、上記Ⅰの当社の経営権を有すべき者の在り方に関する基本方針に沿って、本プランを導入致します。
当社は、上記Ⅱ1.に記載のとおり、外航海運事業を営む旧乾汽船株式会社と倉庫事業・不動産事業を営む旧イヌイ倉庫株式会社が、2014年10月に経営統合したことにより誕生致しました。当社の企業価値ひいては株主共同の利益の向上を図るため、運賃市況ボラティリティの大きい外航海運事業と、中長期の視点で景気波動の異なる倉庫事業・不動産事業という3つの事業セグメントを適切に組み合わせることにより、単一事業の変動から影響を受けにくい可変性のある資産ポートフォリオを形成することで、事業基盤を支え、競争力の源としていくことが、当社のユニークさであり、今も今後も経営の差別化戦略の源泉と考えております。そして、このような経営の基本方針を達成するためには、これらの事業特性を踏まえた中長期的な視点にたつ事業戦略の下で、各施策を遂行することが必要不可欠と考えております。
勿論、当社は、当社株式の大規模買付けであっても、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものである限り、これを一概に否定するものではありません。
しかしながら、上記Ⅰの当社の経営権を有すべき者の在り方に関する基本方針に定めるとおり、大規模買付けの中には、当社の中長期的な企業価値ひいては株主共同の利益に資さない、専ら自身の短期的な利得のみを目的とするようなものや明白な侵害をもたらすおそれのあるもの、対象会社の株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるものも少なからず存在するなど、当社は、そのような当社株式の大規模買付けを行う者については、当社の経営権を有すべき者として不適切であると考えております。さらに、大規模買付けの中には、対象会社の株主や取締役会が買付けや買収提案の内容等について検討し、対象会社の取締役会が代替案を提示するために合理的に必要な期間・情報を与えないものや、対象会社の企業価値を十分に反映しているとはいえないもの等、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれのあるものも見受けられます。
当社は、株主の皆様が大規模買付けを行う者の提案に応じるか否かなど、どのように大規模買付けに対応されるかは、当社の財務および事業の方針の決定に影響を与えることとなる経営権を有すべき者に関することであるため、株主の皆様が適切にご判断されるためには、大規模買付けを行う者から一方的に提供される情報だけでなく、現に当社の経営を担っている取締役会から提供される情報も踏まえて、双方からの十分な情報に基づき、十分な熟慮期間が確保された上でご判断されることが必要不可欠であると考えております。さらに、当社取締役会は、必要に応じて、大規模買付けについての反対意見の表明や大規模買付けの提案に対する代替案を提示しますが、株主の皆様が、大規模買付けを行う者の提案に応じるか否かなど、どのように大規模買付けに対応されるかをご判断されるにあたっては、これらの当社取締役会による意見や代替案についても、株主の皆様にご考慮いただくことになります。当社は、そのための検討の期間も必要と考えます。
これらの事情を勘案し、当社としては、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させるためには、当社株式の大規模買付けが一定の合理的な手続きに従って行われるよう、当社株式の大規模買付けが行われる場合における情報提供等に関する一定の手続きを設定するとともに、上記Ⅰの基本方針に照らして不適切な者によって大規模買付けがなされた場合に、それらの者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みが必要と考え、対抗措置の発動手続等を定めた本プランを導入することと致しました。
また、当社は、2014年10月に旧乾汽船株式会社と旧イヌイ倉庫株式会社が経営統合する以前に、当社株式の大量取得行為に関する対応策(買収防衛策)(以下「旧プラン」といいます。)の導入を決議しておりますが(2007年11月12日開催の当社取締役会で当社株式の大量取得行為に関する対応策の導入を決議し、2008年2月28日開催の当社第87回定時株主総会において旧プランの導入を決議しております。)、金融商品取引法の改正による公開買付制度の整備をもって、その時点においては旧プランを導入した目的が一定程度担保される状況にあったと判断して、2010年6月25日開催の当社第90回定時株主総会終結の時をもって旧プランを継続しないことと致しました。しかしながら、現在の公開買付制度だけでは、株主の皆様に対して、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上を図るために必要な情報の提供と熟慮の機会が十分に提供されないおそれがあり、また、現在の公開買付制度では原則として市場内の買付けは適用対象とならないなどの理由から、大規模買付行為への対応策として本プランを導入することを決定致しました。
なお、2019年3月末日現在における当社の大株主の状況は、第99期有価証券報告書「第4 提出会社の状況1.株式等の状況(6)大株主の状況」のとおりであり、現時点において、当社の株主を含む特定の第三者から当社株式の大規模買付けを行う旨の通告または提案等を受けている事実はありません。
2.本プランの対象となる当社株式の買付等
本プランは、以下の①もしくは②に該当する行為またはこれらに類似する行為(これらの提案を含みます。)(当社取締役会が予め同意したものを除き、また、市場取引、公開買付け等の具体的な買付方法の如何は問わないものとします。以下「大規模買付行為」といいます。)がなされる場合を適用対象とします。
① 当社が発行者である株式等(※1)について、保有者(※2)およびその共同保有者(※
3)の株式等保有割合(※4)が、30%以上となる買付け等
② 当社が発行者である株式等(※5)について、公開買付け(※6)を行う者の株式等所有
割合(※7)およびその特別関係者(※8)の株式等所有割合の合計が30%以上となる公
開買付け
また、本プランは、本プランの導入について株主の皆様にご承認いただきました2019年6月21日開催の当社第99回定時株主総会の終結時点(以下「本プラン導入時点」といいます。)までの期間に買付け等(公開買付けを含みます。以下、同じとします。)が行われることによって、本プラン導入時点において上記①の株式等保有割合または上記②の株式等所有割合が30%以上となっている場合(この場合を以下「導入時大規模買付状態」といい、大規模買付行為および導入時大規模買付状態を生じさせた買付け等を総称して、「大規模買付行為等」といいます。)についても適用対象とします。
大規模買付行為を行おうとする者(以下「大規模買付者」といいます。)および導入時大規模買付状態を生じさせた買付け等を行った者(以下「導入時大規模買付者」といい、大規模買付者および導入時大規模買付者を総称して「大規模買付者等」といいます。)は、予め本プランに定められる手続きに従うものとし、本プランに従い当社取締役会が対抗措置の不発動を決議するまでの間、大規模買付者は大規模買付行為を、導入時大規模買付者は新たな買付け等を、それぞれ開始してはならないものとします。
(※1)金融商品取引法第27条の23第1項に規定される「株券等」を意味するものとします。以
下、別段の定めがない限り同じとします。
(※2)金融商品取引法第27条の23第1項に規定される「保有者」をいい、同条第3項に基づき保
有者に含まれる者を含みます。以下、同じとします。
(※3)金融商品取引法第27条の23第5項に規定される「共同保有者」をいい、同条第6項に基づ
き共同保有者とみなされる者を含みます。以下、同じとします。
(※4)金融商品取引法第27条の23第4項に規定される「株券等保有割合」を意味するものとしま
す。以下、同じとします。
(※5)金融商品取引法第27条の2第1項に規定される「株券等」を意味するものとします。
(※6)金融商品取引法第27条の2第6項に規定される「公開買付け」を意味するものとします。
以下、同じとします。
(※7)金融商品取引法第27条の2第8項に規定される「株券等所有割合」を意味するものとしま
す。以下、同じとします。
(※8)金融商品取引法第27条の2第7項に規定される「特別関係者」を意味するものとします。
以下、同じとします。
3.独立委員会の設置および株主意思の確認
当社取締役会は、大規模買付行為等に対する対抗措置の発動に関する当社取締役会の恣意的判断を排するため、その判断の客観性および合理性を担保することを目的として、独立委員会を設置致します。独立委員会の委員は3名以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行を行う経営陣から独立している社外取締役および社外監査役の中から選任します。
当社取締役会は、対抗措置の発動に先立ち、独立委員会に対し対抗措置の発動の是非について諮問し、独立委員会は当社の企業価値ひいては株主共同の利益を中長期的に確保し、向上させるという観点から大規模買付行為等について慎重に評価・検討を行った上で、当社取締役会に対し対抗措置を発動することの是非についての勧告を行うものとします。当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重した上で、対抗措置の発動の是非について判断することとします。なお、独立委員会の勧告の内容については、その概要を適時適切に公表することとします。
また、当社取締役会は、対抗措置の発動の決定に関し、必ず株主総会を招集し、株主の皆様の意思を確認するものとします。
なお、独立委員会の判断が、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するようになされることを確保するために、独立委員会は、当社の費用で、必要に応じて独立した外部専門家(ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家)等の助言を得ることができるものとします。
4.大規模買付者等による必要情報の提供
大規模買付者等には、所定の時期までに(具体的には、大規模買付者は大規模買付行為を開始する前に、導入時大規模買付者は本プラン導入時点の翌営業日から起算して5営業日以内に)、当社宛に、大規模買付者等の氏名または名称、住所または本店事務所等の所在地、設立準拠法、代表者の役職および氏名、国内連絡先、大株主または大口出資者(所有株式または出資割合上位10名)の概要および大規模買付行為等によって達成しようとする目的の概要を明示し、本プランに定められた手続きを遵守することを約束する旨を記載した書面(以下「意向表明書」といいます。)をご提出いただきます。なお、意向表明書のほか、下記に定める必要情報その他の本プランに従って大規模買付者等と当社の間でやりとりされる全ての書面、メール、ファクシミリ等における使用言語は日本語に限ります。
当社取締役会は、大規模買付者等から提出された意向表明書受領後10営業日以内に、大規模買付者等に対し、以下の各事項を含み当社取締役会が大規模買付者等の大規模買付行為等の内容を検討するために必要と考える情報(以下「必要情報」といいます。)の提供を要請する必要情報リストを交付します。当社取締役会は、必要情報リストの内容に照らして、大規模買付者等から提供された情報が十分ではないと認めた場合、適宜合理的な期限を定めた上で、大規模買付者等に対して、追加的に情報の提供を要求することがあります。必要情報の追加提供の要求は、必要情報として必要かつ十分な情報が提供されるまで、繰り返し行うことができますが、最終の回答期限日(以下「最終回答期限日」といいます。)は、必要情報として必要かつ十分な情報が提供されたと判断されない場合においても、大規模買付者等が必要情報リストを受領した日から起算して60日を超えないものとします(但し、大規模買付者等からの要請がある場合には、必要な範囲でこれを延長することがあります。)。
当社取締役会は、大規模買付者等から意向表明書が提出された場合および必要情報が提供された場合にはその旨を開示します。また、当社取締役会が、当社株主の皆様の判断のために必要であると判断した場合には、適切と判断される時期に、提供された必要情報の全部または一部を開示します。
必要情報の一般的な項目は以下のとおりです。その具体的内容は、大規模買付者等の属性、大規模買付行為等の目的および内容によって異なりますが、いずれの場合も当社株主の皆様の判断および当社取締役会としての意見形成のために必要かつ十分な範囲に限定するものとします。
① 大規模買付者等およびそのグループの概要(名称、資本関係、役職者の経歴・経験、財務内
容等)
② 大規模買付行為等によって達成しようとする目的
③ 大規模買付行為等の方法および内容
④ 買付対価の算定根拠および買付資金の裏付け
⑤ 大規模買付行為完了後または導入時大規模買付状態のもとで実施を予定する当社の経営方
針、事業計画、財務計画、資本政策、配当政策、資産活用策、想定している経営者候補等
⑥ 大規模買付行為完了後または導入時大規模買付状態のもとにおける当社の株主(大規模買付
者等を除く。)、従業員、取引先その他の当社に係る利害関係者等に対する対応方針
⑦ 大規模買付行為完了後または導入時大規模買付状態のもとで実施を予定する当社の企業価値
を継続的かつ安定的に向上させるための施策および当該施策が当社の企業価値を向上させる
ことの根拠
⑧ 反社会的組織ないしテロ関連組織との関連性の有無(直接的であるか間接的であるかを問わ
ない。)および関連性が存在する場合にはその内容
⑨ 大規模買付行為等のために投下した資本の回収方針
5.取締役会による評価・検討等
当社取締役会は、大規模買付行為等の評価等の難易度に応じ、大規模買付者等が当社取締役会に対し必要情報の提供を完了したと当社取締役会が判断した日または最終回答期限日のうちいずれか早い日が到来した後、大規模買付者が行う大規模買付行為の方法が対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社全株式の買付けの場合は最長60日間、その他の方法による大規模買付行為等の場合は最長90日間を当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間(以下「取締役会評価期間」といいます。)として設定します。
取締役会評価期間中、当社取締役会は、必要に応じて独立した外部専門家(ファイナンシャルアドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家)等の助言を受けながら、提供された必要情報を十分に評価・検討し、独立委員会の勧告を最大限尊重した上で、当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、当該評価・検討の内容等を含め公表致します。また、必要に応じ、大規模買付者等との間で大規模買付行為等に関する条件について交渉し、株主の皆様に対し代替案を提示することもあります。
6.大規模買付行為等がなされた場合の対応方針
(1)大規模買付者等が本プランに定める手続きを遵守した場合
大規模買付者等が本プランに定める手続きを遵守する場合には、当社取締役会は、必要に応じて、当該大規模買付行為等についての反対意見の表明や大規模買付行為の提案に対する代替案を提示することにより株主の皆様を説得するに留め、原則として当該大規模買付行為等に対する対抗措置は発動しません。大規模買付者等の買付提案に応じるか否かなど、大規模買付行為等にどのように対応するかは、株主の皆様において、当該買付提案または当社が提示する当該大規模買付行為等に対する意見や代替案等をご考慮の上、ご判断いただくことになります。
但し、大規模買付者等が本プランに定める手続きを遵守する場合であっても、独立委員会の勧告を踏まえ、当該大規模買付行為等が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと当社取締役会が合理的な根拠をもって判断した場合には、当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の中長期的な確保または向上のために、速やかに株主総会を招集し、対抗措置を発動するか否かのご判断を株主の皆様に行っていただくものとします。そして、株主総会において対抗措置の発動について株主の皆様のご承認をいただいた場合に限り、改めて取締役会を開催し、その決議に基づき新株予約権無償割当てによる対抗措置(下記(4)をご参照ください。)を発動します。なお、以下の①から⑤のいずれかに該当すると合理的な根拠をもって判断できる場合には、当社取締役会は、原則として当該大規模買付行為等が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと判断するものとします。
対抗措置の発動は、当該大規模買付行為等が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと合理的な根拠をもって判断できる場合に限って行うものであり、以下の①から⑤のいずれかに形式的に該当することのみをもって発動するものではありません。
① 真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げて高値で株式を
会社関係者に引き取らせる目的で株式の買付けを行っている場合(いわゆるグリーンメー
ラーである場合)
② 会社経営を一時的に支配して当社の事業経営上必要な知的財産権、ノウハウ、企業秘密情
報、主要取引先や顧客等を大規模買付者等やそのグループ会社等に移譲させる等、いわゆ
る焦土化経営を行う目的で株式の買付けを行っている場合
③ 会社経営を支配した後に、当社の資産を大規模買付者等やそのグループ会社等の債務の担
保や弁済原資として流用する予定で株式の買付けを行っている場合
④ 会社経営を一時的に支配して当社の事業に当面関係していない不動産、有価証券等高額資
産等を売却等処分させ、その処分利益をもって一時的な高配当をさせるかあるいは一時的
高配当による株価の急上昇の機会を狙って株式高値売り抜けをする目的で株式の買付けを
行っている場合
⑤ 大規模買付者等の提案する当社株式の買付方法が、いわゆる強圧的二段階買収(最初の買
付けで当社の株式の全部の買付けを勧誘することなく、二段階目の買収条件を不利に設定
し、あるいは明確にしないで、公開買付け等による株式の買付けを行うことをいいま
す。)等の、株主の皆様の判断の機会または自由を制約し、事実上、株主の皆様に当社の
株式の売却を強要するおそれがあると判断される場合
(2)大規模買付者等が本プランに定める手続きを遵守しない場合
大規模買付者等が、本プランに定める手続きを遵守しない場合には、当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の中長期的な確保または向上のために、速やかに株主総会を招集し、対抗措置を発動するか否かのご判断を株主の皆様に行っていただくものとします。そして、株主総会において対抗措置の発動について株主の皆様のご承認をいただいた場合に限り、改めて取締役会を開催し、その決議に基づき上記(1)で述べた対抗措置を発動します。
(3)対抗措置発動の停止等について
当社取締役会は、上記(1)または(2)において対抗措置を発動することを決定した後、当該大規模買付者等が大規模買付行為等の撤回、変更または導入時大規模買付状態の解消措置を行った場合等対抗措置の発動が適切でないと当社取締役会が判断した場合には、独立委員会の意見または勧告を十分に尊重した上で、対抗措置の発動の停止等を行うことがあります。対抗措置としての新株予約権の無償割当てについて、権利の割当てを受けるべき株主が確定した後に、大規模買付者等が大規模買付行為等の撤回、変更または導入時大規模買付状態の解消措置を行う等対抗措置の発動が適切でないと当社取締役会が判断した場合には、独立委員会の勧告を受けた上で、新株予約権の無償割当てを行う日(以下「割当期日」といいます。)の前日までの間は、当該新株予約権の無償割当てを中止することとし、また、新株予約権の無償割当の割当期日後においては、当該新株予約権の行使期間開始日の前日までの間は、当社が当該新株予約権を無償取得(当社が新株予約権を無償で取得することにより、株主の皆様は新株予約権を失います。)することにより、対抗措置発動の停止等を行うことができるものとします。
このような対抗措置発動の停止を行う場合は、独立委員会が必要と認める事項とともに、法令および当社が上場する金融商品取引所規則等に従い、適時適切に開示致します。
(4)新株予約権の無償割当ての概要
① 新株予約権無償割当ての対象となる株主および発行条件
当社取締役会で定める基準日における最終の株主名簿に記録された株主に対し、その所有
する当社普通株式(但し、当社の所有する当社普通株式を除く。)1株につき1個の割合
で新たに払込みをさせないで新株予約権を割り当てる。
② 新株予約権の目的となる株式の種類および数
新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的となる株式の
総数は、当社取締役会が基準日として定める日における当社発行可能株式総数から当社普
通株式の発行済株式(但し、当社の所有する当社普通株式を除く。)の総数を減じた株式
数を上限とする。新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は当社取締役会が別途定め
る数とする。但し、当社が株式分割または株式併合を行う場合その他当社取締役会が合理
的に必要と判断する場合は、所要の調整を行うものとする。
③ 割り当てる新株予約権の総数
割り当てる新株予約権の総数は、当社取締役会が別途定める数とする。当社取締役会は、
複数回にわたり新株予約権無償割当てを行うことがある。
④ 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(払込みをなすべき額)
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額(払込みをなすべき額)は1円以上で
当社取締役会が定める額とする。なお、当社取締役会は、新株予約権の取得と引換えに新
株予約権者に対して当社株式を交付する内容の取得条項を付した新株予約権を取得するこ
とを決定した場合には、行使額相当の金額を払い込むことなく、当社による新株予約権の
対価として、株主に当社株式を交付することがある。
⑤ 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
⑥ 新株予約権の行使条件
大規模買付者等を含む特定株主グループに属する者(大規模買付者等の共同保有者および
特別関係者を含み、詳細については、当社取締役会において別途定めるものとする。但
し、予め当社取締役会が同意した者を除く。)でないこと等を行使の条件として定める。
⑦ 新株予約権の行使期間等
新株予約権無償割当てがその効力を生ずる日(割当期日)、行使期間、取得条項その他必
要な事項については、当社取締役会が別途定めるものとする。取得条項については、(
ⅰ)上記⑥の行使条件のため新株予約権の行使が認められない者以外の者が有する新株予
約権を当社が取得し、新株予約権1個につき当社取締役会が別途定める数の当社普通株式
を交付することができる旨や、(ⅱ)当社が新株予約権者に当社株式を交付することなく
無償にて新株予約権を取得することができる旨の条項を定めることがある。なお、上記
(ⅰ)の取得条項を設ける場合において、上記⑥の行使条件のため新株予約権の行使が認
められない者が有する新株予約権の取得の対価として金銭を交付することができる旨の取
得条項を併せて設けることは想定していない。
7.本プランが株主・投資家に与える影響等
(1)本プランが株主・投資家に与える影響等
本プランは、株主の皆様が大規模買付行為等にどのような対応をとるかを判断するために、必要な情報や、現に当社の経営を担っている当社取締役会の意見の提供を受ける機会および株主の皆様が大規模買付行為の提案に対する代替案の提示を受ける機会を確保すること等を目的としております。当社取締役会の大規模買付行為等に関する意見や大規模買付行為の提案に対する代替案等については、その決定に至った取締役会の評価・検討等の内容も含めて公表致します。
これにより株主の皆様は、十分な情報のもとで、大規模買付行為等にどのような対応をとるかについて適切な判断をすることが可能となり、そのことが当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守ることにつながるものと考えます。従いまして、本プランに定める手続きは、株主および投資家の皆様が適切な投資判断を行う上での前提となるものであり、株主および投資家の皆様の利益に資するものであると考えております。
なお、上記6において述べたとおり、大規模買付者等が本プランに定める手続きを遵守するか否かにより大規模買付行為等に対する当社の対応方針が異なりますので、株主および投資家の皆様におかれましては、大規模買付者等の動向にご注意ください。
(2)対抗措置発動時に株主および投資家の皆様に与える影響
当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として、当社取締役会が上記6に記載した具体的な対抗措置を発動することを決定した場合には、法令および当社が上場する金融商品取引所規則等に従って、当該決定について適時適切に開示致します。
対抗措置の発動時には、大規模買付者等を含む特定株主グループ(上記6の第4項6号において定めるものをいいます。以下、同じとします。)以外の株主の皆様が、法的権利または経済的側面において格別の損失を被るような事態は想定しておりません。対抗措置が発動され、新株予約権の無償割当てが行われる場合には、無償割当ての対象となる株主の皆様は、その保有する株式数に応じて新株予約権を無償で割り当てられることとなります。その後、当社が、新株予約権の取得と引換えに新株予約権者に対して当社株式を交付する内容の取得条項を付した新株予約権の取得の手続きをとる場合には、大規模買付者等を含む特定株主グループ以外の株主の皆様は、当社による当該新株予約権の取得の対価として当社株式を受領するため、格別の不利益は発生しません。
なお、独立委員会の勧告を受けて、当社取締役会が対抗措置発動の停止等を決定し、当社が新株予約権の無償割当ての中止または割り当てた新株予約権の無償取得(当社が新株予約権を無償で取得することにより、株主の皆様は新株予約権を失います。)を行う場合には、当社株式の価値の希釈化が生じることを前提にして売買等を行った株主または投資家の皆様は、株価の変動により相応の損害を被る可能性があります。
大規模買付者等を含む特定株主グループについては、本プランに定める手続きを遵守しない場合や、本プランに定める手続きを遵守した場合であっても、当該大規模買付行為等が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと判断される場合には、対抗措置が講じられることにより、結果的にその法的権利または経済的側面において不利益が発生する可能性があります。本プランの公表は、大規模買付者等が本プランに定める手続きに違反することがないように予め注意を喚起するものです。
(3)対抗措置発動に伴って株主の皆様に必要となる手続き
対抗措置が発動され、新株予約権の無償割当てが行われる場合には、無償割当てを受ける株主の皆様は引受けの申込みを要することなく割当期日に新株予約権の割当てを受け、また、当社が、新株予約権の取得と引換えに新株予約権者に対して当社株式を交付する内容の取得条項を付した新株予約権の取得の手続きをとる場合には、新株予約権の行使価額相当の金銭を払い込むことなく、当社による新株予約権の取得の対価として当社株式を受領することになるため、当該新株予約権に関する申込みや払込み等の手続きは必要となりません。但し、この場合、当社は新株予約権の無償割当てを受ける株主の皆様に対し、別途ご自身が大規模買付者等を含む特定株主グループではないこと等を誓約していただくため、当社所定の書式による書面のご提出を求めることがあります。
これらの手続きの詳細につきましては、実際に新株予約権の無償割当てを行うことになった際に、法令および当社が上場する金融商品取引所規則等に基づき、適時適切にその旨について開示します。
8.本プランの有効期間、廃止・変更
本プランは、2019年6月21日開催の当社第99回定時株主総会でのご承認をもって同日より発効することとし、有効期間は、第99回定時株主総会の終結時から2022年6月開催予定の第102期定時株主総会の終結時までとします。
また、本プランは、第99回定時株主総会において導入につきご承認いただき、発効した後であっても、①株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合、②当社の株主総会で選任された取締役で構成される当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、その時点で廃止されるものとします。
また、本プランの有効期間中であっても、当社取締役会は、企業価値ひいては株主共同の利益を中長期的に確保し、向上させるという観点から、随時見直しを行い、株主総会でご承認をいただいた上で、本プランの変更を行うことがあります。
このように、当社取締役会が本プランについて廃止・変更等の決定を行った場合には、その内容を速やかに開示します。
なお、本プランの有効期間中であっても、当社取締役会は、法令、裁判例、ガイドライン、金融商品取引所規則等の新設または改廃を踏まえて本プランを修正し、または変更することが適切と判断する場合、誤字脱字等の理由により字句の修正を行うことが適切と判断する場合等、株主の皆様に不利益を与えない場合には、必要に応じて独立委員会の承認を得た上で、本プランを修正し、または変更する場合があります。
Ⅳ 本プランが会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に
合致し、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものでないことについて
(1)買収防衛策に関する指針の要件を充足していること
本プランは、経済産業省および法務省が2005年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保または向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則)を充足しております。また、経済産業省に設置された企業価値研究会が2008年6月30日に発表した報告書「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」および東京証券取引所が2015年6月1日より適用している「コーポレートガバナンス・コード」の「原則1-5 いわゆる買収防衛策」の内容も踏まえたものとなっております。
(2)株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること
本プランは、上記Ⅲの1にて記載したとおり、当社株式に対する大規模買付行為等がなされた際に、当該大規模買付行為等にどのような対応をとるかを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が大規模買付行為の提案に対する代替案を提示するために必要な情報や時間を確保し、株主の皆様のために買付者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を中長期的に確保し、向上させるという目的をもって導入されるものです。
(3)独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示
本プランにおける対抗措置の発動等の運用に際しての実質的な判断は、独立性の高い社外者のみから構成される独立委員会へ諮問し、同委員会の勧告を最大限尊重するものとされており、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に適うように本プランの透明な運営が行われる仕組みが確保されております。
(4)株主意思を重視するものであること
本プランは、2019年6月21日開催の当社第99回定時株主総会において株主の皆様のご承認をいただきました。また、本プラン導入後、有効期間の満了前であっても、株主総会において、本プランの変更または廃止の決議がなされた場合には、本プランはその時点で変更または廃止されることになり、株主の皆様の合理的意思に依拠したものとなっております。加えて、当社取締役会は、本プランに基づく対抗措置の発動の決定に関し、必ず株主総会を招集し、株主の皆様の意思を確認することとしており、対抗措置を発動するか否かの判断に関しても株主の皆様のご意向が反映されることとなっております。
(5)デッドハンド型買収防衛策やスローハンド型買収防衛策ではないこと
上記Ⅲの8にて記載したとおり、本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構成される当社取締役会により廃止することができるものとされており、大規模買付者等が、当社株主総会で取締役を指名し、かかる取締役で構成される当社取締役会により、本プランを廃止することが可能です。したがって、本プランは、デッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策)ではありません。また、当社は期差任期制を採用していないため、本プランはスローハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策)でもありません。
(5)研究開発活動
該当事項はありません。
当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結はありません。
第1四半期報告書_20190808171411
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| --- | --- |
| 普通株式 | 70,000,000 |
| 計 | 70,000,000 |
| 種類 | 第1四半期会計期間末現在発行数(株) (2019年6月30日) |
提出日現在発行数(株) (2019年8月9日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 26,072,960 | 26,072,960 | 東京証券取引所 (市場第一部) |
単元株式数100株 |
| 計 | 26,072,960 | 26,072,960 | - | - |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金増減額(百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年4月1日~ 2019年6月30日 |
- | 26,072,960 | - | 2,767 | - | 2,238 |
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2019年3月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。
| 2019年6月30日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) | - | 単元株式数100株 | |
| 普通株式 | 1,200,700 | |||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 24,681,900 | 246,819 | 同上 |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 190,360 | - | - |
| 発行済株式総数 | 26,072,960 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 246,819 | - |
(注)1.「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数10個が含まれております。
2.「単元未満株式」の欄には、証券保管振替機構名義の株式及び当社保有の自己株式がそれぞれ50株及び28株含まれております。
| 2019年6月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
| (自己保有株式) 乾汽船株式会社 |
東京都中央区勝どき 1-13-6 |
1,200,700 | - | 1,200,700 | 4.61 |
| 計 | - | 1,200,700 | - | 1,200,700 | 4.61 |
(注)当第1四半期会計期間末の自己保有株式数は1,200,893株であります。
該当事項はありません。
第1四半期報告書_20190808171411
1.四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「海運企業財務諸表準則」(1954年運輸省告示第431号)及び「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、四半期連結財務諸表規則第5条の2第2項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しております。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期連結会計期間(2019年4月1日から2019年6月30日まで)及び第1四半期連結累計期間(2019年4月1日から2019年6月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) |
|
| 売上高 | 5,697 | 5,739 |
| 売上原価 | 5,209 | 5,257 |
| 売上総利益 | 488 | 481 |
| 販売費及び一般管理費 | 344 | 359 |
| 営業利益 | 143 | 122 |
| 営業外収益 | ||
| 受取配当金 | 43 | 46 |
| その他 | 10 | 13 |
| 営業外収益合計 | 53 | 60 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 75 | 80 |
| 為替差損 | 145 | - |
| その他 | 6 | 5 |
| 営業外費用合計 | 227 | 85 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △30 | 97 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | 0 |
| 特別利益合計 | - | 0 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 特別損失合計 | 1 | 0 |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | △31 | 96 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 66 | 4 |
| 法人税等調整額 | 36 | 84 |
| 法人税等合計 | 102 | 89 |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | △134 | 7 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | △134 | 7 |
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) |
|
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | △134 | 7 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 50 | △116 |
| 繰延ヘッジ損益 | 19 | △17 |
| 為替換算調整勘定 | 23 | 4 |
| その他の包括利益合計 | 93 | △130 |
| 四半期包括利益 | △41 | △122 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △41 | △122 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | - | - |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) |
当第1四半期連結会計期間 (2019年6月30日) |
|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 11,783 | 11,083 |
| 営業未収金 | 1,657 | 921 |
| 繰延及び前払費用 | 494 | 411 |
| 貯蔵品 | 847 | 530 |
| その他 | 561 | 918 |
| 貸倒引当金 | △0 | △0 |
| 流動資産合計 | 15,343 | 13,865 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 船舶(純額) | 15,290 | 14,830 |
| 建物及び構築物(純額) | 8,769 | 9,726 |
| 土地 | 1,187 | 1,187 |
| 信託建物及び信託構築物(純額) | 4,036 | 3,993 |
| 信託土地 | 204 | 204 |
| 建設仮勘定 | 2,843 | 2,859 |
| その他(純額) | 321 | 340 |
| 有形固定資産合計 | 32,652 | 33,143 |
| 無形固定資産 | 293 | 293 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,520 | 3,387 |
| 退職給付に係る資産 | 13 | - |
| その他 | 568 | 552 |
| 貸倒引当金 | △0 | △0 |
| 投資その他の資産合計 | 4,101 | 3,939 |
| 固定資産合計 | 37,047 | 37,376 |
| 資産合計 | 52,391 | 51,242 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) |
当第1四半期連結会計期間 (2019年6月30日) |
|
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,043 | 1,054 |
| 短期借入金 | 2,810 | 2,810 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※ 1,793 | ※ 1,769 |
| 未払法人税等 | 82 | 19 |
| 賞与引当金 | 83 | 27 |
| 用船契約損失引当金 | 140 | 116 |
| その他 | 740 | 773 |
| 流動負債合計 | 7,694 | 6,571 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※ 20,829 | ※ 20,836 |
| 退職給付に係る負債 | 67 | 98 |
| 受入保証金 | 1,427 | 1,427 |
| 長期前受収益 | 545 | 545 |
| 特別修繕引当金 | 295 | 412 |
| 用船契約損失引当金 | 26 | 1 |
| 長期割賦未払金 | 1,385 | 1,317 |
| その他 | 393 | 469 |
| 固定負債合計 | 24,970 | 25,109 |
| 負債合計 | 32,664 | 31,680 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,767 | 2,767 |
| 資本剰余金 | 11,627 | 11,627 |
| 利益剰余金 | 5,598 | 5,563 |
| 自己株式 | △1,171 | △1,171 |
| 株主資本合計 | 18,822 | 18,786 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 447 | 331 |
| 繰延ヘッジ損益 | 16 | △1 |
| 為替換算調整勘定 | 440 | 444 |
| その他の包括利益累計額合計 | 904 | 774 |
| 純資産合計 | 19,727 | 19,561 |
| 負債純資産合計 | 52,391 | 51,242 |
| (単位:百万円) | ||
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) |
|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | △31 | 96 |
| 減価償却費 | 682 | 676 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1 | 31 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △59 | △56 |
| 用船契約損失引当金の増減額(△は減少) | △68 | △48 |
| 受取利息及び受取配当金 | △47 | △51 |
| 支払利息 | 75 | 80 |
| 特別修繕引当金の増減額(△は減少) | 7 | 115 |
| 為替差損益(△は益) | 188 | △75 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 392 | 736 |
| 繰延及び前払費用の増減額(△は増加) | 79 | 87 |
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | △144 | 316 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △190 | △647 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 45 | 38 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 40 | 38 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 5 | 39 |
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 0 | △0 |
| 仮払金の増減額(△は増加) | △110 | △347 |
| その他 | 125 | △9 |
| 小計 | 991 | 1,020 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 56 |
| 利息の支払額 | △79 | △86 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △21 | △60 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 940 | 929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △1,654 | △1,578 |
| その他 | △0 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,655 | △1,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 575 |
| 長期借入金の返済による支出 | △417 | △440 |
| 配当金の支払額 | △446 | △41 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| その他 | △39 | △39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △904 | 53 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 102 | △117 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,516 | △713 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,360 | 11,547 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 9,843 | ※ 10,834 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
※ 財務制限条項
前連結会計年度(2019年3月31日)
当連結会計年度の借入金の一部には、財務制限条項が付されております。
なお、当連結会計年度末において、財務制限条項に抵触している借入金はありません。
当第1四半期連結累計期間(2019年6月30日)
当第1四半期連結会計期間末の借入金の一部には、財務制限条項が付されております。
なお、当第1四半期連結会計期間末において、財務制限条項に抵触している借入金はありません。
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、下記のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) |
|
| --- | --- | --- |
| 現金及び預金勘定 | 10,049百万円 | 11,083百万円 |
| 信託預金 | △205 | △249 |
| 現金及び現金同等物 | 9,843 | 10,834 |
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)
配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
1株当たり 配当額 (円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年6月22日 定時株主総会 |
普通株式 | 521 | 21 | 2018年3月31日 | 2018年6月25日 | 利益剰余金 |
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年6月30日)
配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
1株当たり 配当額 (円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年6月21日 定時株主総会 |
普通株式 | 42 | 1.72 | 2019年3月31日 | 2019年6月24日 | 利益剰余金 |
【セグメント情報】
Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自2018年4月1日 至2018年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:百万円) | ||||||
| 報告セグメント | 調整額 (注1) |
四半期連結 損益計算書 計上額 (注2) |
||||
| ロジスティクス | 不動産 事業 |
計 | ||||
| 外航海運 事業 |
倉庫・運送 事業 |
|||||
| 売上高 | ||||||
| 外部顧客への売上高 | 3,295 | 1,248 | 1,153 | 5,697 | - | 5,697 |
| セグメント間の売上高又は振替高 | - | - | 7 | 7 | △7 | - |
| 計 | 3,295 | 1,248 | 1,160 | 5,704 | △7 | 5,697 |
| セグメント利益又はセグメント損失(△) | △334 | 34 | 640 | 340 | △196 | 143 |
(注)1.セグメント利益又はセグメント損失の調整額△196百万円は、各報告セグメントに配分しない全社費用△196百万円であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
2.セグメント利益又はセグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自2019年4月1日 至2019年6月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位:百万円) | ||||||
| 報告セグメント | 調整額 (注1) |
四半期連結 損益計算書 計上額 (注2) |
||||
| ロジスティクス | 不動産 事業 |
計 | ||||
| 外航海運 事業 |
倉庫・運送 事業 |
|||||
| 売上高 | ||||||
| 外部顧客への売上高 | 3,265 | 1,313 | 1,160 | 5,739 | - | 5,739 |
| セグメント間の売上高又は振替高 | - | - | 7 | 7 | △7 | - |
| 計 | 3,265 | 1,313 | 1,168 | 5,747 | △7 | 5,739 |
| セグメント利益又はセグメント損失(△) | △306 | 70 | 617 | 381 | △258 | 122 |
(注)1.セグメント利益又はセグメント損失の調整額△258百万円は、各報告セグメントに配分しない全社費用△258百万円であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
2.セグメント利益又はセグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第1四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年6月30日) |
当第1四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年6月30日) |
|
| --- | --- | --- |
| 1株当たり四半期純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額(△) | △5円43銭 | 0円29銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△) (百万円) |
△134 | 7 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△)(百万円) | △134 | 7 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 24,841,627 | 24,872,193 |
(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第1四半期報告書_20190808171411
該当事項はありません。
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