Quarterly Report • Nov 12, 2019
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| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 東海財務局長 |
| 【提出日】 | 2019年11月12日 |
| 【四半期会計期間】 | 第21期第1四半期(自 2019年7月1日 至 2019年9月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社キャンバス |
| 【英訳名】 | CanBas Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 河邊 拓己 |
| 【本店の所在の場所】 | 静岡県沼津市大手町2丁目2番1号 |
| 【電話番号】 | 055-954-3666 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役最高財務責任者 兼 管理部長 加登住 眞 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 静岡県沼津市大手町2丁目2番1号 |
| 【電話番号】 | 055-954-3666 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役最高財務責任者 兼 管理部長 加登住 眞 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E23487 45750 株式会社キャンバス CanBas Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP false CTE 2019-07-01 2019-09-30 Q1 2020-06-30 2018-07-01 2018-09-30 2019-06-30 1 false false false E23487-000 2019-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E23487-000 2019-07-01 2019-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E23487-000 2018-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E23487-000 2018-07-01 2018-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E23487-000 2019-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E23487-000 2018-07-01 2019-06-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E23487-000 2019-11-12 E23487-000 2019-09-30 E23487-000 2019-07-01 2019-09-30 E23487-000 2019-11-12 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E23487-000 2019-09-30 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E23487-000 2019-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E23487-000 2019-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E23487-000 2019-09-30 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E23487-000 2019-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E23487-000 2019-09-30 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsOtherMember E23487-000 2019-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E23487-000 2019-09-30 jpcrp_cor:SharesLessThanOneUnitMember E23487-000 2019-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E23487-000 2019-09-30 jpcrp_cor:Row1Member iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:shares xbrli:pure iso4217:JPY
第1四半期報告書_20191112144121
| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|---|---|---|---|---|
| 回次 | 第20期 第1四半期累計期間 |
第21期 第1四半期累計期間 |
第20期 | |
| 会計期間 | 自2018年7月 1日 至2018年9月30日 |
自2019年7月 1日 至2019年9月30日 |
自2018年7月 1日 至2019年6月30日 |
|
| 事業収益 | (千円) | 33,276 | 27,726 | 115,550 |
| 経常損失(△) | (千円) | △189,661 | △144,777 | △534,958 |
| 四半期(当期)純損失(△) | (千円) | △109,973 | △145,089 | △456,208 |
| 持分法を適用した場合の投資利益 | (千円) | - | - | - |
| 資本金 | (千円) | 4,203,507 | 4,514,392 | 4,514,392 |
| 発行済株式総数 | (千株) | 5,605 | 6,834 | 6,834 |
| 純資産額 | (千円) | 377,660 | 512,506 | 656,290 |
| 総資産額 | (千円) | 730,186 | 762,328 | 875,373 |
| 1株当たり四半期(当期)純損失金額(△) | (円) | △19.83 | △21.23 | △77.06 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | - | - | - |
| 1株当たり配当額 | (円) | - | - | - |
| 自己資本比率 | (%) | 41.1 | 56.4 | 65.7 |
(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成していませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移については記載していません。
2.持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載していません。
3.潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期(当期)純損失金額であるため記載していません。
当第1四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
第1四半期報告書_20191112144121
当第1四半期累計期間において、下記「(1) 継続企業の前提に関する重要事象等について」および「(2) 潜在株式の行使による当社株式価値の希薄化について」の他に、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更があった事項はありません。
なお、文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において判断したものです。
(1) 継続企業の前提に関する重要事象等について
当社が手がける創薬事業は、医薬品として承認された製品の売上による事業収益の計上までに多額の資金と長い時間を要する等の特色があります。当社は創業以来現時点まで製品の売上による事業収益を計上しておらず、また、現時点において、医薬品として承認された製品、承認が確実となっている開発品のいずれも有していません。
現在開発を進めている医薬品候補化合物は、CBP501については臨床第2相試験終了の後に新たな知見を踏まえて実施している臨床第1b相試験、CBS9106については臨床第1相試験の段階にあります。これらの候補化合物の開発が今後順調に進捗し医薬品として承認され事業収益に寄与する保証はなく、また、順調に進捗した場合にはさらに多額の資金を投入して開発を進める必要があり、この資金の源泉となる製薬企業等との提携等が必要となるところ、当社は現時点において、CBP501については製薬企業等との提携関係を有しておらず、CBS9106については提携パートナーを有しているものの、これによる収益は当社の事業費用の全額を賄うには至っていません。この状況により当社には、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しています。
当該状況を解消すべく、当社は、CBP501臨床試験の結果を踏まえた戦略提携の成立を最重要課題として収益の獲得に努めます。CBS9106に関しては、ライセンス先である米国 Stemline Therapeutics, Inc.(以下「Stemline社」)の臨床試験推進への協力によって所定のマイルストーン収入等の早期実現を図っていきます。また、必要に応じて資金調達等を実施することも検討していきます。
(2) 潜在株式の行使による当社株式価値の希薄化について
当社は、当社取締役、従業員および社外協力者等の業績向上に対する意欲や士気を高め、また優秀な人材を確保する観点から、ストック・オプション制度を導入しており、会社法に基づき、株主総会の決議において承認を受け、新株予約権を取締役および従業員に対して付与しています。
また、当社は、資金調達を目的として、会社法に基づく新株予約権を発行しています。
当第1四半期会計期間末現在における当社の発行済株式総数は6,834,040株ですが、これに対して、当第1四半期会計期間末に残存している新株予約権が将来行使された場合の新株(以下「潜在株式」といいます。)発行予定株数の合計は255,000株と、発行済株式総数の3.7%です。
今後についても優秀な人材確保のために、同様のインセンティブプランを継続して実施する可能性があります。また、新株予約権を活用した資金調達を実施する可能性もあります。このため、既に付与された、もしくは今後付与される当該新株予約権の行使が行われた場合には、当社の1株あたりの株式価値は希薄化する可能性があります。
文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において判断したものです。
なお、当社は、単一セグメント(「医薬品」)により構成されているため、セグメントごとの記載はしていません。
(1) 経営成績および財政状態
当社の属する抗癌剤開発の領域は、臨床上の治療満足度が未だ低くアンメットニーズが大きいことなどから、世界の製薬企業や当社同様のベンチャー企業(創薬ベンチャー)が、それぞれの強み・特色を活かした画期的新薬の開発を目指し、研究開発に日々しのぎを削っています。
この中で当社は、独特の創薬アプローチを活かした基礎研究および臨床開発に取り組みました。
当社の開発パイプライン中で最も先行している化合物CBP501は、当社独自のスクリーニング(薬剤探索)から獲得された、多様な細胞機能に関わる蛋白質カルモジュリンの制御機能を調整し複数の作用により抗癌活性を示す、独特の抗癌剤(カルモジュリンモジュレーター)です。米国FDAの規制下において、悪性胸膜中皮腫および非小細胞肺癌を対象とする2つの臨床第2相試験を終了した後、新たに得られた知見を踏まえ、免疫チェックポイント阻害抗体との併用による臨床試験(フェーズ1b試験)を実施しています。2019年6月期第2四半期会計期間にフェーズ1b試験の前半部分である用量漸増相を終了し、この内容を精査した上で、後半部分である拡大相(対象:膵臓癌・直腸大腸癌)を開始しました。なお、当該用量漸増相のデータはCBP501の有望性を示唆するものであり、2019年3月末から米国アトランタで開催された米国癌学会(AACR)で発表されました。
また、2つ目の候補化合物CBS9106は、同じスクリーニングから獲得された、可逆的XPO1阻害剤です。当社は、臨床試験開始に必要な前臨床試験を終え、2014年12月26日、Stemline社と、CBS9106の開発・製造・商業化にかかる全世界(日本・中国・台湾・韓国を除く)における独占的権利を供与するライセンス契約を締結いたしました。さらに同ライセンス契約は2018年8月14日付で修正契約が締結され、除外地域の削除と技術アドバイザリーフィー期間の延長が合意されました。これに伴い当社は、当第1四半期累計期間において、技術アドバイザリーフィー27,726千円を事業収益として計上しています。
さらに当社は、これら2つの候補化合物の開発を推進すると共に、これらの開発の過程で新たに得られた知見を踏まえて創出したCBP-A08をはじめとする新規候補化合物の創出・開発パイプラインの拡充に向けて、当社独自の薬剤スクリーニング法による探索研究を実施しています。
以上の結果、当第1四半期累計期間の研究開発費は、前年同四半期比54,107千円減少の110,263千円となりました。販売費及び一般管理費は、前年同四半期比5,711千円増加の61,961千円となりました。研究開発費と合わせた事業費用は、前年同四半期比48,396千円減少の172,225千円となりました。
この結果、事業収益は前年同四半期比5,550千円減少の27,726千円、営業損失は前年同四半期比42,845千円損失減の144,499千円、経常損失は前年同四半期比44,884千円損失減の144,777千円、四半期純損失は前年同四半期比35,115千円損失増の145,089千円となりました。
当社の財政状態は次のとおりです。当第1四半期会計期間末の総資産は762,328千円となり、前事業年度末比113,044千円の減少となりました。資産の部においては、主として臨床試験の進捗により流動資産の現金及び預金が131,322千円減少し、Stemline社に対する売掛金が22,338千円増加しました。負債の部においては、臨床試験の進捗に伴い、流動負債の未払金が45,262千円増加しました。純資産の部においては、四半期純損失の計上により利益剰余金が145,089千円減少しました。
(2) 事業上および財務上の対処すべき課題
当社は、CBP501に関する次の臨床試験をフェーズ2b試験と想定してきた過去の臨床開発計画を見直し、新たに得られた知見を踏まえ、免疫チェックポイント阻害抗体との併用による臨床試験(フェーズ1b試験)を開始いたしました。2019年6月期第2四半期会計期間にフェーズ1b試験の前半部分である用量漸増相を終了し、後半部分である拡大相(対象:膵臓癌・直腸大腸癌)を開始しています。
同フェーズ1b試験の開始に関する費用は手元資金でカバーできるものの、臨床試験終了までの期間に対応する開発費ならびに通常の研究費・販売費及び一般管理費の総額の確保については流動的であり、早期の提携獲得等によるキャッシュ・フローが獲得できなかった場合には、新たな資金調達を検討する必要が生じます。
(3) 研究開発活動
当社は、CBP501およびCBS9106という複数の臨床開発段階の抗癌剤候補化合物を創出した当社の創薬アプローチおよびこれらの臨床開発の過程で得られた知見とノウハウの蓄積をもとに今後複数の抗癌剤を創出し得ると考えており、これに基づいた抗癌剤の研究開発活動を行っています。
CBP501は、臨床第2相試験データの解析の結果、カルモジュリン機能調節を通じて癌免疫や癌微小環境などさまざまな領域に働きかけて抗癌活性を示していることを示唆する知見が得られており、さらに、CBP501・プラチナ系抗癌剤・免疫系抗癌剤の併用にかかる動物実験データ等の獲得にも努めました。これら新たに得られた知見を踏まえ、免疫チェックポイント阻害抗体との併用による臨床試験(フェーズ1b試験)を実施しています。
さらに、中長期的な企業価値の向上を見据え、CBP501・CBS9106に続く次世代化合物パイプラインから獲得した新規候補化合物CBP-A08についても、財務上の制約等を勘案しつつ、近い将来の前臨床試験に備えていきます。
この結果、当第1四半期累計期間における研究開発費は、110,263千円で、前年同四半期比54,107千円減少となりました。
(4) 経営成績に重要な影響を与える要因
当社は、研究開発型ベンチャーであり、将来は当社開発の抗癌剤の上市後において製品売上高の計上により利益を確保する計画ですが、それまでの先行投資期間においては抗癌剤の研究開発費負担等から損失を計上する予定です。なお、先行投資期間においては、主に提携製薬会社からの収入が損益改善に寄与する可能性があります。
CBP501については、現在アライアンス活動を積極的に進めています。その結果として新規提携パートナーが確保された場合には、契約一時金やマイルストーン、受取研究開発費等の収入を受取る可能性があり、当面は開発の進捗状況および当該アライアンス活動の状況が当社の損益に大きな影響を与えます。
また、CBS9106については開発・製造・商業化にかかる全世界における独占的権利を供与するライセンス契約をStemline社と締結していますが、このライセンス契約が何らかの事由で終了した場合、当社の損益に大きな影響を与えます。
(5) 経営戦略の現状と見通し
当社は、CBP501およびCBS9106等の医薬品候補化合物の開発を進めて承認を取得し、当社が開発した抗癌剤の製品売上高計上により利益を確保する計画ですが、その実現に向けて開発資金の確保や開発体制の強化のために製薬企業との戦略提携の実現を目指しています。
CBP501の開発に関しては現在、悪性胸膜中皮腫および非小細胞肺癌を対象とする臨床試験が第2相終了・新たな併用によるフェーズ1b試験の段階にあります。当社は引き続き、これら試験の結果をもとに、新規提携パートナーの確保を目指したアライアンス活動を積極的に展開しています。
また、前臨床試験以前の段階にあるCBP-A08、CBP-Bシリーズ、IDO/TDO阻害剤等の次世代パイプラインについても、早期アライアンス活動を行っています。
(6) 資本の財源および資金の流動性についての分析
当社は、研究開発型ベンチャーであり、将来は当社開発の抗癌剤の上市後に製品販売による収入を計上する計画ですが、それまでの先行投資期間においては研究開発費の支出等から営業活動によるキャッシュ・フローはマイナスを計上する計画です。
先行投資期間における営業活動によるキャッシュ・フローのマイナスについては、現在進めているアライアンス活動で獲得する新規提携パートナーからの契約一時金やマイルストーン、受取研究開発費等の形で営業活動によるキャッシュ・フローの確保に努めるほか、必要に応じて適切な時期に資金調達等を実施し、財務活動によるキャッシュ・フローのプラスにより補填する方針です。
(7) 経営者の問題認識と今後の方針について
当社の経営陣は、当社が行っている事業の環境について、入手可能な情報と経験に基づいた仮定により、経営判断を行っています。医薬品市場においては、これまで医薬品市場の成長を牽引してきた日米欧三極の各国において医療費抑制策が強化されており、新興国市場の拡大や後発品の普及等、今後は医薬品市場にも変化が生じることが予想されています。こうした中で、臨床上の治療満足度に改善の余地が大きい癌領域は、新薬開発のターゲットとして有望な領域の一つとして考えられており、世界の製薬会社やバイオベンチャーが研究開発力の強化に取り組んでいます。
この癌領域においては近年、免疫チェックポイント阻害抗体の上市実現に伴い、パラダイムシフトとも言うべき市場ニーズの変化が起きています。免疫系抗癌剤との併用において重要な役割を果たす可能性のある当社の候補化合物CBP501や、これに関する基礎研究成果を蓄積してきた当社にとって、このニーズ変化は千載一遇の機会であると当社の経営陣は判断しています。
当社は、これまでに蓄積してきた研究成果を生かし、世界の癌領域の市場のニーズに合致した抗癌剤を開発することを目指します。
(8) 継続企業の前提に関する重要事象等を改善するための対応策について
当社は、「1 事業等のリスク」に記載した、継続企業の前提に関する重要事象等の存在する当該状況を解消すべく、CBP501臨床試験の結果を踏まえた戦略提携の成立を最重要課題として収益の獲得に努めます。 CBS9106に関しては、ライセンス先であるStemline社の臨床試験推進への協力によって所定のマイルストーン収入等の早期実現を図っていきます。
また、必要に応じて資金調達等を実施することも検討していきます。
これらの対応策の実施に加え、財務面では、現在の事業見通しにおいて当面の支出予定を充たす現預金を有しているほか、単独で黒字の計上には至らないもののCBS9106提携にかかるStemline社からの概ね安定的な収益も見込まれているため、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しており、四半期財務諸表の注記には記載していません。
当第1四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。
第1四半期報告書_20191112144121
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| --- | --- |
| 普通株式 | 15,000,000 |
| 計 | 15,000,000 |
| 種類 | 第1四半期会計期間末現在発行数(株) (2019年9月30日) |
提出日現在発行数(株) (2019年11月12日) |
上場金融商品取引所名または登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 6,834,040 | 6,834,040 | 東京証券取引所 マザーズ市場 |
(注)1,2 |
| 計 | 6,834,040 | 6,834,040 | - | - |
(注)1. 普通株式は完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。
2. 1単元の株式数は100株です。
3. 「提出日現在発行数」欄には、2019年11月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれていません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
| 年月日 | 発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年7月1日~ 2019年9月30日 |
- | 6,834,040 | - | 4,514,392 | - | 4,501,242 |
当四半期会計期間は第1四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2019年6月30日)に基づく株主名簿による記載をしています。
| 2019年6月30日現在 | ||||
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | - | - | - | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | 300 | - | 権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式 |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 6,831,900 | 68,319 | 権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式 |
| 単元未満株式 | 普通株式 | 1,840 | - | - |
| 発行済株式総数 | 6,834,040 | - | - | |
| 総株主の議決権 | - | 68,319 | - |
| 2019年6月30日現在 | |||||
| 所有者の氏名または名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
| 株式会社キャンバス | 静岡県沼津市大手町 2丁目2番1号 |
300 | - | 300 | 0.00 |
| 計 | - | 300 | - | 300 | 0.00 |
該当事項はありません。
第1四半期報告書_20191112144121
1.四半期財務諸表の作成方法について
当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63号)に基づいて作成しています。
2.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1四半期会計期間(2019年7月1日から2019年9月30日まで)および第1四半期累計期間(2019年7月1日から2019年9月30日まで)にかかる四半期財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けています。
3.四半期連結財務諸表について
当社には子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成していません。
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年6月30日) |
当第1四半期会計期間 (2019年9月30日) |
|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 763,674 | 632,352 |
| 売掛金 | 61,442 | 83,780 |
| その他 | 18,979 | 14,888 |
| 流動資産合計 | 844,096 | 731,021 |
| 固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | 31,277 | 31,307 |
| 固定資産合計 | 31,277 | 31,307 |
| 資産合計 | 875,373 | 762,328 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 190,550 | 235,812 |
| 未払法人税等 | 26,658 | 12,145 |
| その他 | 1,874 | 1,864 |
| 流動負債合計 | 219,083 | 249,822 |
| 負債合計 | 219,083 | 249,822 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,514,392 | 4,514,392 |
| 資本剰余金 | 4,501,242 | 4,501,242 |
| 利益剰余金 | △8,439,989 | △8,585,078 |
| 自己株式 | △215 | △258 |
| 株主資本合計 | 575,429 | 430,298 |
| 新株予約権 | 80,860 | 82,208 |
| 純資産合計 | 656,290 | 512,506 |
| 負債純資産合計 | 875,373 | 762,328 |
| (単位:千円) | ||
| 前第1四半期累計期間 (自 2018年7月 1日 至 2018年9月30日) |
当第1四半期累計期間 (自 2019年7月 1日 至 2019年9月30日) |
|
| 事業収益 | 33,276 | 27,726 |
| 事業費用 | ||
| 研究開発費 | 164,371 | 110,263 |
| 販売費及び一般管理費 | 56,250 | 61,961 |
| 事業費用合計 | 220,621 | 172,225 |
| 営業損失(△) | △187,345 | △144,499 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 147 | 96 |
| その他 | 5 | 4 |
| 営業外収益合計 | 153 | 101 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 362 | - |
| 株式交付費 | 90 | - |
| 為替差損 | 2,016 | 379 |
| 営業外費用合計 | 2,469 | 379 |
| 経常損失(△) | △189,661 | △144,777 |
| 特別利益 | ||
| 受取補償金 | 80,000 | - |
| 特別利益合計 | 80,000 | - |
| 税引前四半期純損失(△) | △109,661 | △144,777 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 312 | 312 |
| 法人税等合計 | 312 | 312 |
| 四半期純損失(△) | △109,973 | △145,089 |
当第1四半期累計期間にかかる四半期キャッシュ・フロー計算書は作成していません。なお、第1四半期累計期間にかかる減価償却費は、次のとおりです。
| 前第1四半期累計期間 (自 2018年7月 1日 至 2018年9月30日) |
当第1四半期累計期間 (自 2019年7月 1日 至 2019年9月30日) |
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| 減価償却費 | -千円 | -千円 |
Ⅰ 前第1四半期累計期間(自 2018年7月1日 至 2018年9月30日)
1.配当に関する事項
該当事項はありません。
2.株主資本の著しい変動に関する事項
該当事項はありません。
Ⅱ 当第1四半期累計期間(自 2019年7月1日 至 2019年9月30日)
1.配当に関する事項
該当事項はありません。
2.株主資本の著しい変動に関する事項
該当事項はありません。
【セグメント情報】
当社は、医薬品事業の単一セグメントであるため、記載を省略しています。
1株当たり四半期純損失金額および算定上の基礎は、以下のとおりです。
| 前第1四半期累計期間 (自 2018年7月 1日 至 2018年9月30日) |
当第1四半期累計期間 (自 2019年7月 1日 至 2019年9月30日) |
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| 1株当たり四半期純損失金額(△) | △19.83円 | △21.23円 |
| (算定上の基礎) | ||
| 四半期純損失金額(△)(千円) | △109,973 | △145,089 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - |
| 普通株式にかかる四半期純損失金額(△)(千円) | △109,973 | △145,089 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 5,544,757 | 6,833,630 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度末から重要な変動があったものの概要 | - | - |
(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損失金額であるため記載していません。
1.新株予約権および無担保転換社債型新株予約権付社債の発行
当社は、2019年10月10日開催の取締役会決議に基づき、第三者割当により、以下のとおり、第15回新株予約権および第3回無担保転換社債型新株予約権付社債を発行いたしました。
① 第15回新株予約権の発行概要
| 名称 | 株式会社キャンバス第15回新株予約権(以下、「本新株予約権」という。) |
| 割当日および払込期日 | 2019年10月31日 |
| 新株予約権の発行総数 | 5,586個(新株予約権1個につき100株) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式(完全議決権株式であり、権利内容に何らの限定のない当社における標準となる株式である。) なお、当社の単元株式数は100株である。 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 本新株予約権の目的となる株式の総数は558,600株とする。但し、行使価額の調整にともない調整されることがある。 |
| 新株予約権の発行価額 | 総額4,284,462円(新株予約権1個当たり767円) |
| 新株予約権の行使期間 | 2019年10月31日から2024年10月31日 |
| 新株予約権の行使価額 | 1.当初の行使価額:895円 2.行使価額の修正 2020年5月1日、2020年11月1日、2021年5月1日及び2021年11月1日(修正日)において、当該修正日まで(当日を含む。)の5連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた金額。)(修正日価額)が、修正日に有効な行使価額を1円以上下回る場合には、行使価額は、修正日以降、修正日価額に修正される。但し、上記の計算の結果算出される金額が下限修正価額(以下に定義する。)を下回る場合には、修正後の行使価額は下限修正価額とする。「下限修正価額」は、716円とする。但し、下限修正価額は本欄第3項に定めるところに従って行使価額に対して行われる調整と同様の方法による調整を受ける。 3.行使価額の調整 当社は、本新株予約権の発行後、当社の発行済普通株式に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、行使価額を調整する。 |
| 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 | 本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。 |
| 資本組入額 | 1.本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 2.本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、本項①記載の資本金等増加限度額から本欄①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 |
| 割当先および割当数 | 投資事業有限責任組合インフレクションⅡ号Ⅴ 5,586個 |
| 行使の条件 | 各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
| 資金使途 | 抗癌剤候補化合物CBP501臨床試験(フェーズ1b試験拡大相)費用及び次相以降の臨床試験に使用する薬剤の製造製剤化等の準備費用、運転資金(基礎研究費用、販売費及び一般管理費)、CBP-A8前臨床試験準備費用 |
| その他 | 当社は、割当先との間で、2019年10月10日付で引受契約(以下「本引受契約」といいます。)を締結しました。 1.当社は、本引受契約において、①払込期日から2024年10月31日までの間、割当予定先の事前の書面又は電磁的方法による同意なく、株式等を発行又は処分してはならないこと(但し、当社の役職員を割当先とするストック・オプションを発行する場合を除きます。)、②払込期日から2024年10月31日までの間、当該発行又は処分の相手方である第三者との |
| 間で当該株式等の発行又は処分に合意する前に、割当予定先に対して、当該株式等の内容及び発行又は処分の条件を通知した上で、当該株式等の全部又は一部について当該条件にて引き受ける意向の有無を確認するものとすること、及び③割当予定先が②による引受けを希望する場合、発行会社は、当該第三者の代わりに又は当該第三者に加えて、割当予定先に対して当該株式等を当該条件にて発行又は処分するものとする。 2.当社及び割当予定先の義務として、相手方当事者の事前の書面による同意なく、本引受契約上の地位若しくはこれに基づく権利義務の全部若しくは一部を譲渡その他の方法により処分してはならず、又は承継させてはならない。本引受契約上の当該義務は、本新株予約権又は本新株予約権付社債が第三者に譲渡された場合において当該第三者に直ちに承継されるものではない。 |
② 第3回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行概要
| 銘柄 | 株式会社キャンバス第3回無担保転換社債型新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債部分を「本社債」、新株予約権部分を「本転換社債型新株予約権」という。) |
| 割当日および払込期日 | 2019年10月31日 |
| 発行価額 | 各社債の金額100円につき金100円。 但し、本転換社債型新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。 |
| 発行価額の総額 | 金749,994,000円 |
| 利率(%) | 年率1.0% |
| 償還の方法および期限 | 1.本社債は、2024年10月31日(償還期限)にその総額を各社債の金額100円につき金100円で償還する。 2.繰上償還事由 ① 組織再編行為による繰上償還 イ 組織再編行為(下記ニ(ⅰ)に定義する。)が当社の株主総会で承認された場合(株主総会の承認が不要な場合は当社の取締役会で決議された場合。かかる承認又は決議がなされた日を、以下「組織再編行為承認日」という。)において、承継会社等(下記ニ(ⅱ)に定義する。以下同じ。)の普通株式がいずれの金融商品取引所にも上場されない場合には、当社は本新株予約権付社債権者に対して償還日(当該組織再編行為の効力発生日前の日とする。)の30日前までに通知の上、残存する本社債の全部(一部は不可)を、以下の償還金額で繰上償還するものとする。 ロ 上記償還に適用される償還金額は、参照パリティ(下記ハに定義する。)が100%を超える場合には、各社債の金額100円につき金100円に参照パリティを乗じた額とし、参照パリティが100%以下となる場合には、各社債の金額100円につき金100円とする。 ハ 参照パリティは、以下に定めるところにより決定された値とする。 (ⅰ)当該組織再編行為に関して当社普通株式の株主に支払われる対価が金銭のみである場合 当該普通株式1株につき支払われる当該金銭の額を当該組織再編行為承認日時点で有効な転換価額(別記(新株予約権付社債に関する事項)「新株予約権の行使時の払込金額」欄第2項第(1)号に定義する。以下同じ。)で除して得られた値(小数第5位まで算出し、小数第5位を四捨五入し、これを百分率で表示する。) (ⅱ)(ⅰ)以外の場合 会社法に基づき当社の取締役会その他の機関において当該組織再編行為に関して支払われ若しくは交付される対価を含む条件が決議又は決定された日(決議又は決定された日よりも後に当 |
| 該組織再編行為の条件が公表される場合にはかかる公表の日)の直後の取引日(東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。但し、東京証券取引所において当社普通株式のあらゆる種類の取引停止処分又は取引制限(一時的な取引制限も含む。)があった場合には、当該日は「取引日」にあたらないものとする。以下同じ。)に始まる5連続取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値を、当該5連続取引日の最終日時点で有効な転換価額で除して得られた値(小数第5位まで算出し、小数第5位を四捨五入し、これを百分率で表示する。)とする。当該5連続取引日において別記(新株予約権付社債に関する事項)「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項に記載の転換価額の調整事由が生じた場合には、当該5連続取引日の当社普通株式の普通取引の終値の平均値は、別記(新株予約権付社債に関する事項)「新株予約権の行使時の払込金額」欄第3項に記載の転換価額の調整条項に準じて合理的に調整されるものとする。 ニ それぞれの用語の定義は以下のとおりとする。 (ⅰ)組織再編行為 当社が消滅会社となる合併契約の締結、当社が分割会社となる吸収分割契約の締結若しくは新設分割計画の作成又は当社が他の会社の完全子会社となる株式交換契約の締結若しくは株式移転計画の作成をいう。 (ⅱ)承継会社等 当社による組織再編行為に係る吸収合併存続会社若しくは新設合併設立会社、吸収分割承継会社若しくは新設分割設立会社、株式交換完全親会社、株式移転完全親会社又はその他の日本法上の会社組織再編手続におけるこれらに相当する会社のいずれかであって、本社債に基づく当社の義務を引き受けるものをいう。 ホ 当社は、本号①イに定める通知を行った後は、当該通知に係る繰上償還通知を撤回又は取り消すことはできない。 ② 公開買付けによる上場廃止に伴う繰上償還 イ 当社普通株式について金融商品取引法に基づく公開買付けがなされ、当社が当該公開買付けに賛同する意見を表明し、当該公開買付けの結果、当社普通株式が上場されている全ての日本の金融商品取引所においてその上場が廃止となる可能性があることを当社又は公開買付者が公表又は容認し(但し、当社又は公開買付者が、当該公開買付け後も当社普通株式の上場を維持するよう努力する旨を公表した場合を除く。)、かつ公開買付者が当該公開買付けにより当社普通株式を取得した場合、当該公開買付けによる当社普通株式の取得日(当該公開買付けに係る決済の開始日を意味する。)から15日以内に通知の上、当該通知日から30日以上60日以内の日を償還日として、残存する本社債の全部(一部は不可)を、本号①に記載の償還の場合に準ずる方式によって算出される償還金額で繰上償還するものとする。 ロ 本号①及び②の両方に従って本社債の償還を義務付けられる場合、本号①の手続が適用される。但し、組織再編行為により当社普通株式の株主に支払われる対価を含む条件が公表される前に本号②に基づく通知が行われた場合には、本号②の手続が適用される。 ③ スクイーズアウト事由による繰上償還 当社普通株式を全部取得条項付種類株式にする定款の変更の後、当社普通株式の全てを対価をもって取得する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合、当社の特別支配株主(会社法第179条第1項に定義される。)による当社の他の株主に対する株式等売渡請求を承認する旨の当社の取締役会の決議がなされた場合又は上場廃止を伴う当社普通株 |
| 式の併合を承認する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合(以下「スクイーズアウト事由」という。)、当社は、本新株予約権付社債権者に対して、実務上可能な限り速やかに、但し、当該スクイーズアウト事由の発生日から14日以内に通知した上で、当該通知において指定した償還日(かかる償還日は、当該スクイーズアウト事由に係る当社普通株式の取得日又は効力発生日より前で、当該通知の日から14営業日目以降30営業日目までのいずれかの日とする。)に、残存する本社債の全部(一部は不可)を、本号①に記載の償還の場合に準ずる方式によって算出される償還金額で繰上償還するものとする。 ④ 支配権変動事由による繰上償還 イ 本新株予約権付社債権者は、支配権変動事由(下記ロに定義する。)が生じた場合、当該事由が生じた日後いつでも、その選択により、当社に対し、あらかじめ書面により通知し、当該通知日から30日以上60日以内の日を償還日として、その保有する本社債の全部又は一部を、本号①に記載の償還の場合に準ずる方式によって算出される償還金額で繰上償還することを、当社に対して請求する権利を有するものとする。 ロ 「支配権変動事由」とは、特定株主グループ(当社の株券等(金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等をいう。)の保有者(同法第27条の23第3項に基づき保有者に含まれる者を含む。)及びその共同保有者(同法第27条の23第5項に規定する共同保有者をいい、同条第6項に基づき共同保有者とみなされる者を含む。))の株券等保有割合(同法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいう。)が50%超となった場合をいう。 ⑤ 社債権者の選択による繰上償還 本新株予約権付社債権者は、2021年10月31日以降、その選択により、当社に対して、償還すべき日の10営業日以上前に事前通知を行った上で、当該繰上償還日に、その保有する本新株予約権付社債の全部又は一部を各社債の金額100円につき金100円で繰上償還することを、当社に対して請求する権利を有する。 ⑥ 上場廃止事由等又は監理銘柄指定による繰上償還 イ 本新株予約権付社債権者は、当社普通株式について、上場廃止事由等(下記ロに定義する。)が生じた若しくは生じる合理的な見込みがある場合、又は東京証券取引所による監理銘柄への指定がなされた若しくはなされる合理的な見込みがある場合には、その選択により、当社に対して、償還すべき日の10営業日以上前に事前通知を行った上で、当該繰上償還日に、その保有する本新株予約権付社債の全部又は一部を各社債の金額100円につき金100円で繰上償還することを、当社に対して請求する権利を有する。 ロ 「上場廃止事由等」とは、当社又はその企業集団に、東京証券取引所有価証券上場規程第601条第1項各号に定める事由が発生した場合、又は、当社が本新株予約権付社債の払込期日以降その事業年度の末日現在における財務諸表又は連結財務諸表において債務超過となる場合において、当該事業年度の末日の翌日から起算して6ヶ月を経過する日までの期間において債務超過の状態でなくならなかった場合をいう。 3.買入消却 ① 当社及びその子会社(下記第(3)号に定義する。)は、本新株予約権付社債権者と合意の上、随時本新株予約権付社債をいかなる価格でも買入れることができる。 ② 当社又はその子会社が本新株予約権付社債を買入れた場合には、当社は、いつでも、その選択により(当社の子会社が買入れた場合には、当該子会社より消却のために当該本新株予約権付社債の交付を受けた後)、当該本新株予約権付社債に係る本社債を消却することができ、かかる消却と同時に当該本新株予約権付社債に係る本転換社債型新株予約権は消滅する。 |
| ③ 「子会社」とは、会社法第2条第3号に定める子会社をいう。 | |
| 募集の方法 | 第三者割当の方法により、すべての本新株予約権付社債を投資事業有限責任組合インフレクションⅡ号Ⅴに割り当てる。 |
| 本転換社債型新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 すべて完全議決権株式であり、権利内容に何らの限定のない当社における標準となる株式である。 なお、単元株式数は100株である。 |
| 本転換社債型新株予約権の目的となる株式の数 | 本新株予約権の行使により当社が新たに発行又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を処分(以下当社普通株式の発行又は処分を当社普通株式の「交付」という。)する当社普通株式の数は、同時に行使された本新株予約権に係る本社債の金額の総額を当該行使時において有効な転換価額で除して得られる数とする。但し、1株未満の端数が生じた場合は、会社法の規定に基づいて現金により精算する(当社が単元株制度を採用している場合におい て、本新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合には、会社法に定める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算し、1単元未満の株式はこれを切り捨てる。)。なお、かかる現金精算において生じた1円未満の端数はこれを切り捨てる。 |
| 本転換社債型新株予約権の総数 | 49個 |
| 本転換社債型新株予約権の行使時の払込金額 | 1 本転換社債型新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法 ① 本転換社債型新株予約権1個の行使に際し、当該本転換社債型新株予約権が付された各本社債を出資するものとする。 ② 本転換社債型新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の金額と同額とする。 2 転換価額 各本転換社債型新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するにあたり用いられる価額(以下「転換価額」という。)は、895円とする。 3 転換価額の調整 当社は、本新株予約権付社債の発行後、当社の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、転換価額を調整する。 |
| 資本組入額 | 1.本転換社債型新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 2.本転換社債型新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記1.記載の資本金等増加限度額から上記1.に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 |
| 本転換社債型新株予約権の行使期間 | 2019年10月31日から2024年10月31日 |
| 本転換社債型新株予約権の行使の条件 | 各本転換社債型新株予約権の一部行使はできないものとする。 |
| 資金使途 | 抗癌剤候補化合物CBP501臨床試験(フェーズ1b試験拡大相)費用及び次相以降の臨床試験に使用する薬剤の製造製剤化等の準備費用、運転資金(基礎研究費用、販売費及び一般管理費)、CBP-A8前臨床試験準備費用 |
| その他 | 当社は、割当先との間で、2019年10月10日付で引受契約(以下「本引受契約」といいます。)を締結しました。 1.当社は、本引受契約において、①払込期日から2024年10月31日までの間、割当予定先の事前の書面又は電磁的方法による同意なく、株式等を発行又は処分してはならないこと(但し、当社の役職員を割当先とする |
| ストック・オプションを発行する場合を除きます。)、②払込期日から2024年10月31日までの間、当該発行又は処分の相手方である第三者との間で当該株式等の発行又は処分に合意する前に、割当予定先に対して、当該株式等の内容及び発行又は処分の条件を通知した上で、当該株式等の全部又は一部について当該条件にて引き受ける意向の有無を確認するものとすること、及び③割当予定先が②による引受けを希望する場合、発行会社は、当該第三者の代わりに又は当該第三者に加えて、割当予定先に対して当該株式等を当該条件にて発行又は処分するものとする。 2.当社及び割当予定先の義務として、相手方当事者の事前の書面による同意なく、本引受契約上の地位若しくはこれに基づく権利義務の全部若しくは一部を譲渡その他の方法により処分してはならず、又は承継させてはならない。本引受契約上の当該義務は、本新株予約権又は本新株予約権付社債が第三者に譲渡された場合において当該第三者に直ちに承継されるものではない。 |
2.経営上の重要な契約の締結
当社は、2019年10月10日開催の取締役会決議に基づき、2019年10月10日付でアドバンテッジアドバイザーズ株式会社と事業提携契約を締結しました。
事業提携の内容は以下のとおりです。これらの支援により、当社の企業価値向上と持続的な成長を図る予定です。
(1) 製薬企業等との提携(ライセンス契約、共同研究等)獲得支援及びこれに関する市場調査・事例研究報告等の協力
(2) 投資家リレーション支援
(3) 当社の持続的成長にかかる組織体制強化、プロジェクトマネジメント支援
該当事項はありません。
第1四半期報告書_20191112144121
該当事項はありません。
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