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Quarterly Report Feb 5, 2020

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 第3四半期報告書_20200204085934

【表紙】

【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年2月5日
【四半期会計期間】 第20期第3四半期(自 2019年10月1日 至 2019年12月31日)
【会社名】 株式会社ジーンテクノサイエンス
【英訳名】 Gene Techno Science Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  谷 匡治
【本店の所在の場所】 東京都中央区新川一丁目2番12号
【電話番号】 03-6222-9547(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員経営管理本部長  栄 靖雄
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区新川一丁目2番12号
【電話番号】 03-6222-9547(代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員経営管理本部長  栄 靖雄
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E27032 45840 株式会社ジーンテクノサイエンス Gene Techno Science Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true CTE 2019-04-01 2019-12-31 Q3 2020-03-31 2018-04-01 2018-12-31 2019-03-31 1 false false false E27032-000 2020-02-05 E27032-000 2019-12-31 E27032-000 2019-10-01 2019-12-31 E27032-000 2019-04-01 2019-12-31 E27032-000 2020-02-05 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E27032-000 2019-12-31 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E27032-000 2019-12-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E27032-000 2019-12-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E27032-000 2019-12-31 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E27032-000 2019-12-31 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsOtherMember E27032-000 2019-12-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E27032-000 2019-12-31 jpcrp_cor:SharesLessThanOneUnitMember E27032-000 2019-12-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E27032-000 2019-12-31 jpcrp_cor:Row1Member iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:shares xbrli:pure iso4217:JPY

 第3四半期報告書_20200204085934

第一部【企業情報】

第1【企業の概況】

1【主要な経営指標等の推移】

回次 第20期

第3四半期

連結累計期間
会計期間 自2019年4月1日

至2019年12月31日
売上高 (千円) 733,008
経常損失(△) (千円) △953,957
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) (千円) △6,892,342
四半期包括利益 (千円) △6,916,576
純資産額 (千円) 1,904,252
総資産額 (千円) 3,656,482
1株当たり四半期純損失(△) (円) △249.32
潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 (円)
自己資本比率 (%) 50.7
回次 第20期

第3四半期

連結会計期間
--- --- ---
会計期間 自2019年10月1日

至2019年12月31日
--- --- ---
1株当たり四半期純損失(△) (円) △12.38

(注)1.当社は四半期連結財務諸表を作成しているため、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

2.当社は第1四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、前第3四半期連結累計期間及び前連結会計年度の主要な経営指標等については記載しておりません。

3.売上高には、消費税等は含まれておりません。

4.潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。  

2【事業の内容】

当第3四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営む事業の内容について、重要な変更はありません。なお、主要な関係会社における異動は次のとおりであります。

2019年4月1日付で、当社を株式交換完全親会社、㈱セルテクノロジーを株式交換完全子会社とする株式交換を行ったため、第1四半期連結会計期間より同社は当社の連結子会社となっております。また、当該株式交換に伴う当社株式の新規発行により、ノーリツ鋼機バイオホールディングス合同会社の議決権の所有割合は同日付で34.33%に減少したため、ノーリツ鋼機バイオホールディングス合同会社の親会社であるノーリツ鋼機㈱とともに、両社は当社の親会社でなくなるとともに、新たにその他の関係会社となりました。

 第3四半期報告書_20200204085934

第2【事業の状況】

1【事業等のリスク】

当第3四半期連結累計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」からの重要な変更があった事項は以下のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社グループが判断したものであります。

また、以下の見出しに付された項目番号は、前事業年度の有価証券報告書における「第一部 企業情報 第2 事業の状況 2 事業等のリスク」の項目番号に対応しており、「3.収益モデルに関する事項 (2) フィルグラスチムバイオ後続品の販売に関するリスク」について、新たに上市に至ったバイオ後続品がパートナー企業によって販売開始されましたので記載を変更しております。

(2) バイオ後続品の販売に関するリスク

当社の開発品であるバイオ後続品は、パートナー企業により販売されておりますが、何らかの理由により、パートナー企業が販売に支障をきたした場合には、当該医薬品の売上減少に伴い、当社の収益が減少し、当社の事業計画及び経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。 

2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。なお、第1四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期及び前連結会計年度末との比較分析は行っておりません。

(1) 財政状態の状況

① 流動資産

当第3四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、3,238,063千円となりました。その主な内訳は、現金及び預金2,482,411千円、売掛金340,827千円であります。

② 固定資産

当第3四半期連結会計期間末における固定資産の残高は、418,418千円となりました。その主な内訳は、投資その他の資産に含まれる投資有価証券347,679千円であります。

③ 流動負債

当第3四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、528,552千円となりました。その主な内訳は、流動負債のその他に含まれる未払金175,254千円、前受金223,672千円であります。

④ 固定負債

当第3四半期連結会計期間末における固定負債の残高は、1,223,676千円となりました。その主な内訳は、転換社債型新株予約権付社債600,000千円、長期借入金600,000千円であります。

⑤ 純資産

当第3四半期連結会計期間末における純資産の残高は、1,904,252千円となりました。その主な内訳は、資本金611,711千円、資本剰余金9,917,311千円、利益剰余金△8,653,190千円であります。

(2) 経営成績の状況

当社は、新たな事業ステージを指すGTS3.0「バイオで価値を創造するエンジニアリングカンパニー」を目標に掲げ、これまでの事業活動で得てきたバイオ技術に関するノウハウ及び知見を最大限活用し、従来より手掛けてきた希少疾患、難病に加えて、小児疾患を重点的なターゲットと定め、これらの疾患に悩む患者様、そのご家族や介護者の方を含めた包括的なケアを目指して、新薬のみならず新たな医療の開発・提供に取り組んでおります。具体的には、バイオ後続品事業で安定的な収益基盤を確立させつつ、バイオ新薬事業及び再生医療における細胞治療分野を軸とした新規バイオ事業で成長性を追求してまいります。

当第3四半期連結累計期間における各事業の進捗状況は以下のとおりであります。

① バイオ後続品事業

富士製薬工業㈱と持田製薬㈱による好中球減少症治療薬「フィルグラスチムBS」の販売が順調に推移しており、当社の経営の安定感は継続しております。これに続く品目として、㈱三和化学研究所と共同開発を行っていたダルベポエチンアルファバイオ後続品が、同社によって2019年11月27日より販売開始されました。今後、当社は同製品の売上高に応じたロイヤリティを受領することとなります。さらに、バイオ後続品事業をより拡充すべく取り組んだ結果、同12月に癸巳化成㈱とアフリベルセプトバイオシミラーにかかる共同開発契約の締結に至り、開発をスタートさせました。

② バイオ新薬事業

次世代型抗体医薬品等の研究開発を進めた結果、新規メカニズムに基づく新生血管形成を阻害する抗RAMP2抗体を創出することに成功し、眼疾患の治療並びにがん領域における抗腫瘍効果を期待できる医薬品候補として、2017年9月に当該抗体に関する特許を出願し、2018年9月には国際特許出願を行いました。今後は、知的財産権の確保を図りながら当該医薬品候補抗体の研究開発を進め、製薬企業へのライセンスアウトを目指していきます。また、2020年1月には、がん細胞内侵入能力を有する抗体を用いた抗がん剤の開発を目的として札幌医科大学との共同研究契約、同じくがん細胞殺傷効果を有する新たな抗体の取得を目的としてMabGenesis㈱との共同研究契約をそれぞれ締結いたしました。

③ 新規バイオ事業

2019年4月に歯の内部に存在する歯髄と呼ばれる細胞を用いた幹細胞を利用して新しい医療技術や再生医療等製品の開発を行っている㈱セルテクノロジーを株式交換により完全子会社化いたしました。今後は、従前より取り組んでいる㈱日本再生医療の心臓内幹細胞プロジェクトに加えて、㈱セルテクノロジーの歯髄幹細胞を基に当社の再生医療事業における細胞治療プラットフォームを確立することで、新たな製品及び治療法の開発等、様々な事業展開を図ってまいります。このうち、既存パイプラインの開発を推進する傍ら、さらなる事業拡充を目的に大学等の研究機関と歯髄幹細胞を活用した共同研究について鋭意協議した結果、2019年11月に昭和大学と歯髄幹細胞を用いた再生医療の事業化の可能性をより広げる目的の産学提携契約を、2020年1月に東京都医学総合研究所、名古屋大学、及び東京医科歯科大学との歯髄幹細胞を活用した脳性まひの治療法創出に向けた四者共同研究契約をそれぞれ締結いたしました。さらには㈱アイルと業務提携契約を締結し、同社の再生医療の研究事業における技術・ノウハウ・人財・物流ネットワーク等を活用した歯髄幹細胞及びその分泌物等の臨床応用に向けた事業展開の検討をスタートさせるなど、多方面において新規バイオ事業を展開しております。これらに加えて「バイオで価値を創造するエンジニアリングカンパニー」としてIT、医療サービス、診断や医療機器などにもアプローチしながら新たな治療法の提供に努めてまいります。

これらの結果、当第3四半期連結累計期間における売上高は733,008千円、営業損失は932,220千円、経常損失は953,957千円、親会社株主に帰属する四半期純損失は6,892,342千円となりました。

(3) 経営方針・経営戦略等

当第3四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第3四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

(5) 研究開発活動

当第3四半期連結累計期間における研究開発活動の金額は、685,251千円であります。

また、当第3四半期連結累計期間における研究開発活動の状況の変更内容は、次のとおりであります。

① 2019年5月にORTHOREBIRTH㈱との間で口唇口蓋裂に関する治療法の創出に向けた共同研究開発契約を締結し、9月には昭和大学及び岐阜薬科大学とそれぞれ骨疾患、眼疾患の治療法創出に向けた共同研究契約を結んで、4月に完全子会社化した㈱セルテクノロジーが保有する歯髄幹細胞治療プラットフォームを最大限活用して、新規治療法の開発を目指した研究開発活動を開始しております。

② ㈱三和化学研究所と共同開発を進めてきたダルベポエチンアルファバイオ後続品について、2019年9月に同社が国内における製造販売承認を取得し、同11月より販売を開始いたしました。

③ 2019年11月に昭和大学と歯髄幹細胞を用いた再生医療の事業化の可能性をより広げるべく産学提携契約を締結いたしました。

④ 2019年12月にバイオ後続品事業を拡充する目的で癸巳化成㈱とアフリベルセプトバイオシミラーにかかる共同開発契約を締結し、開発をスタートさせました。

(6) 資本の財源及び資金の流動性に係る情報

当社は、2019年10月16日付でCVI Investments, Inc.を割当先とする第2回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第9回新株予約権を発行し、約6億円の資金を調達いたしました。同時に大和証券㈱を割当先として2018年6月19日付で発行した行使価額修正条項付第6回新株予約権の取得及び消却を行い、当社の現在の事業戦略に適した資金調達方法へと転換いたしました。また、2019年12月には㈱みずほ銀行より6億円の借入を実施し、今後の事業資金を増強いたしました。当社は今後、バイオ後続品事業、バイオ新薬事業及び新規バイオ事業の研究開発資金を調達しながら、当社の財務基盤の強化と将来の成長事業の拡充に努めてまいります。 

3【経営上の重要な契約等】

当第3四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 第3四半期報告書_20200204085934

第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
--- ---
普通株式 46,000,000
46,000,000
②【発行済株式】
種類 第3四半期会計期間末現在発行数(株)

(2019年12月31日)
提出日現在発行数(株)

(2020年2月5日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 内容
普通株式 27,646,986 27,646,986 東京証券取引所

(マザーズ)
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。
27,646,986 27,646,986

(注)「提出日現在発行数」欄には、2020年2月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。  

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。  

②【その他の新株予約権等の状況】

イ 当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日 2019年9月30日
新株予約権の数(個)                ※ 7,298
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)      ※
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ 普通株式 729,800  (注)3
新株予約権の行使時の払込金額(円)         ※ 当初行使価額 740  (注)4
新株予約権の行使期間                ※ 自 2019年10月17日 至 2023年10月17日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額(円)            ※
(注)5
新株予約権の行使の条件               ※ (注)6
新株予約権の譲渡に関する事項            ※ (注)7 (2)
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  ※

※ 新株予約権の発行時(2019年10月16日)における内容を記載しております。

(注)1.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりであります。

(1) 本新株予約権の目的となる株式の総数は729,800株、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額(本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額をいう。)が修正されても変化しない(但し、(注)3に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は減少する。

(2) 行使価額の修正の基準及び頻度

行使価額は、2020年4月17日、2020年10月17日、2021年4月17日、2021年10月17日、2022年4月17日、2022年10月17日、2023年4月17日及び2023年10月17日(以下、「本新株予約権修正日」という。)の各日において、当該本新株予約権修正日に先立つ15連続取引日において、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格の最も低い2つの価額の合計金額を2で除した金額(1円未満の端数切り上げ)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額、又は当該本新株予約権修正日において有効な行使価額のいずれか低い金額に修正される。

(3) 行使価額の下限及び新株予約権の目的となる株式の数の上限

① 行使価額の下限

当初370円(以下、「下限行使価額」といい、(注)4(3)の規定を準用して調整される。)

② 新株予約権の目的となる株式の数の上限

729,800株(発行決議日現在の発行済株式総数に対する割合は2.64%)

③ 資金調達額の下限

下限行使価額にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額は、273,521,742円である。但し、本新株予約権は行使されない可能性がある。

(4) 本新株予約権には、当社の決定による本新株予約権の全部の取得を可能とする条項は付されていない。

2.新株予約権の発行価格は、1個当たり479円とする。

3.新株予約権の目的となる株式の数

(1) 本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「割当株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。但し、下記(2)ないし(4)により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的となる株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。

(2) 当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。

調整後割当株式数 = 調整前割当株式数 × 分割・無償割当て・併合の比率

また、上記のほか、調整後割当株式数の調整を必要とする事由が生じた場合には、当社は、調整後割当株式数を合理的な範囲で調整することができる。

(3) 調整後割当株式数は、当社普通株式の分割又は併合の場合は、分割又は併合のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当ての場合は、無償割当ての効力発生日以降、又は無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。

(4) 割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後の割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権に係る新株予約権者(以下、「本新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

4.新株予約権の行使時の払込金額

(1) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及び価額

本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。

(2) 行使価額の修正

行使価額は、本新株予約権修正日の各日において、当該本新株予約権修正日に先立つ15連続取引日において、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格の最も低い2つの価額の合計金額を2で除した金額(1円未満の端数切り上げ)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額、又は当該本新株予約権修正日において有効な行使価額のいずれか低い金額に修正される。但し、修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には行使価額は下限行使価額とする。

(3) 行使価額の調整

① 当社は、当社が本新株予約権の発行後、下記②に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合等で、当社普通株式の新たな発行又は当社の保有する当社普通株式の処分における払込金額(下記②ロの場合は、取得請求権付株式に係る取得請求権又は新株予約権を当初の発行条件に従い行使する場合の下記②ハに定義する取得価額等。また、下記②ハの場合は、下方修正等が行われた後の取得価額等)が、下記②において調整後の行使価額の適用開始日として定める日において有効な行使価額を下回る場合には、行使価額は当該払込金額又は取得価額等と同額(但し、調整後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には、下限行使価額)に調整される。

② 新株式発行等により行使価額の調整を行う場合及び調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

イ 当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を除く。)(但し、譲渡制限付株式報酬制度に基づき当社又はその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。以下、同じ。)の取締役その他の役員又は使用人に当社普通株式を交付する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)

調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

ロ 当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)(以下、「取得請求権付株式等」と総称する。)を発行又は付与する場合(但し、当社又はその関係会社の取締役その他の役員又は使用人に新株予約権を割り当てる場合を除く。)

調整後の行使価額は、払込期日(払込期間を定めた場合にはその最終日とし、新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。

ハ 取得請求権付株式等(当社又はその関係会社の取締役その他の役員又は使用人に割り当てられたものを除く。)の発行条件に従い、当社普通株式1株当たりの対価(以下、「取得価額等」という。)の下方修正等が行われた場合

調整後の行使価額は、下方修正等が行われた後の取得価額等が適用される日以降これを適用する。

ニ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに当社普通株式を交付する場合

調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

ホ 上記イ及びロの場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記イ及びロにかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。

調整前行使価額により
株式数= (調整前行使価額-調整後行使価額)× 当該期間内に交付された株式数
調整後行使価額

この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。

③ 当社は、当社が本新株予約権の発行後、下記④に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下、「株式分割等による行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。

既発行

株式数
新規発行・

処分株式数
× 1株当たりの

 払込金額
調整後

行使価額
調整前

行使価額
× 時価
既発行株式数 + 新発行・処分株式数

④ 株式分割等による行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

イ 株式の分割により普通株式を発行する場合

調整後の行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。

ロ 株主に対する無償割当てにより普通株式を発行又は処分する場合

調整後の行使価額は、無償割当ての効力発生日以降、又は無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

ハ 上記イ及びロの場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記イ及びロにかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。

調整前行使価額により
株式数= (調整前行使価額-調整後行使価額)× 当該期間内に交付された株式数
調整後行使価額

この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。

⑤ 当社は、本新株予約権の発行後、下記⑥に定めるに定める特別配当の支払いを実施する場合には、次に定める算式(以下、「特別配当による行使価額調整式」といい、株式分割等による行使価額調整式とあわせて「行使価額調整式」と総称する。)をもって行使価額を調整する。

調整後

行使価額
調整前

行使価額
× 時価 1株当たり特別配当
時価

「1株当たり特別配当」とは、特別配当を、剰余金の配当に係る事業年度の最終の基準日における割当株式数で除した金額をいう。1株当たり特別配当の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

⑥イ 「特別配当」とは、2023年10月17日までの間に終了する各事業年度内に到来する配当に係る各基準日における、当社普通株式1株当たりの剰余金の配当(会社法第455条第2項及び第456条の規定により支払う金銭を含む。金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当の場合には、かかる配当財産の簿価を配当の額とする。)の額に当該基準日時点における割当株式数を乗じて得た金額の当該事業年度における累計額をいう。

ロ 特別配当による行使価額の調整は、各事業年度の配当に係る最終の基準日に係る会社法第454条又は第459条に定める剰余金の配当決議が行われた日の属する月の翌月10日以降これを適用する。

⑦ 行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。

⑧イ 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

ロ 行使価額調整式で使用する時価は、株式分割等による行使価額調整式の場合は調整後の行使価額が初めて適用される日、特別配当による行使価額調整式の場合は当該事業年度の剰余金の配当に係る最終の基準日にそれぞれ先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

ハ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後の行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記④イの場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。

⑨ 上記②、④及び⑤の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。

イ 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。

ロ その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

ハ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

⑩ 上記②、④及び⑥の規定にかかわらず、上記②、④又は⑥に基づく調整後の行使価額を初めて適用する日が上記(2)に基づく行使価額の修正の効力発生日と一致する場合には、当社は、必要な行使価額及び下限行使価額の調整を行う。

⑪ 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後の行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記②ホ及び④ハに定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

5.(1) 本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の1株の発行価格は、行使請求に係る本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、行使請求に係る本新株予約権の発行価格の総額を加えた額を、本新株予約権の目的となる株式の総数で除した額とする。

(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

6.各新株予約権の一部行使はできない。

7.権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

当社は割当先であるCVI Investments, Inc.との間で、下記の内容を含む本新株予約権に係る買取契約(以下、「本買取契約」という。)を締結しております。

(1) 本新株予約権の発行については、下記事項を満たしていること等を条件とする。

① 本買取契約に定める当社の表明保証が重要な点において正確であり、当社が重要な誓約事項を遵守していること

② 本新株予約権及び割当先に同日付で割り当てた第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行につき、差止命令等がなされていないこと

③ 当社株式が上場廃止となっていないこと

④ 当社について重大な悪影響となる事象が生じていないこと

⑤ 当社が割当先に対し、当社に関する未公表の重要事実を伝達していないこと

(2) 本新株予約権の譲渡には、当社取締役会の承認を必要とする(但し、割当先における管理コスト削減の観点で、Bank of America Merrill Lynch、J.P. Morgan及びGoldman Sachs & Co.並びにこれらの関連会社に対する譲渡を除外することとされている。)。なお、譲渡された場合でも、割当先の権利義務は、譲受人に引き継がれる。

(3) 当社が本買取契約に定める取引(当社によるその全て若しくは実質的に全ての資産の処分等)を行った場合又は当社に本買取契約に定める事由(当社が発行する株式の上場廃止等)が発生した場合等において、割当先が本新株予約権への投資を行うにあたって当初想定した前提に重大な変更が生じることに鑑み、割当先が当社に要求した場合には、当社は本新株予約権を当該時点における合理的な価格として、本買取契約に定めるブラック・ショールズ価格(ブラック・ショールズ・モデルを用いて、当社普通株式の価格、ボラティリティ等を考慮して算出される価格)で買い取ることとする。

8.当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

該当事項はありません。

9.当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と会社の特別利害関係者等との間の取決めの内容

該当事項はありません。

10.その他投資者の保護を図るため必要な事項

該当事項はありません。

ロ 当第3四半期会計期間において発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。

決議年月日 2019年9月30日
新株予約権の数(個)                ※ 30
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)      ※
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ (注)3
新株予約権の行使時の払込金額(円)         ※ (注)4
新株予約権の行使期間                ※ 自 2019年10月16日 至 2022年10月17日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額(円)            ※
(注)5
新株予約権の行使の条件               ※ (注)6
新株予約権の譲渡に関する事項            ※ (注)7 (5)
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  ※
新株予約権の行使の際に出資の目的とする財産の内容

及び価額                      ※
(注)4
新株予約権付社債の残高(千円)           ※ 600,000

※ 新株予約権付社債の発行時(2019年10月16日)における内容を記載しております。

(注)1.本新株予約権付社債は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりであります。

(1) 本新株予約権の行使請求(以下、「行使請求」という。)により当社が当社普通株式を新たに発行し又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を処分(以下、当社普通株式の発行又は処分を当社普通株式の「交付」という。)する数は株価の下落により増加することがある。当該株式数は行使請求に係る本新株予約権が付された本社債の金額の総額を当該行使請求の効力発生日において適用のある転換価額で除して得られる数であるため、(注)4(3)に従い転換価額が修正された場合には、本新株予約権の行使請求により当社が交付する当社普通株式の数は増加する。

(2) 転換価額の修正の基準及び頻度

2020年4月17日、2020年10月17日、2021年4月17日、2021年10月17日、2022年4月17日及び2022年10月17日(以下、個別に又は総称して「CB修正日」という。)において、当該CB修正日に先立つ15連続取引日において、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格の最も低い2つの価額の合計金額を2で除した金額(1円未満の端数切り上げ)の91%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額(以下、「CB修正日価額」という。)又は当該CB修正日において有効な転換価額のいずれか低い方に修正される。

(3) 転換価額の下限及び割当株式数の上限

CB修正日にかかる修正後の転換価額が370円(以下、「下限転換価額」といい、(注)4(4)の規定を準用して調整される。)を下回ることとなる場合には転換価額は下限転換価額とする。なお、本新株予約権の行使により交付される当社普通株式の数は、行使請求に係る本新株予約権が付された本社債の金額の総額を当該行使請求の効力発生日において適用のある転換価額で除して得られる数となる。

(4) 繰上償還等

当社は、本新株予約権付社債の発行後いつでも本新株予約権付社債を買い入れることができる。

2.各社債の金額は金20,000,000円の1種とし、各社債に付される新株予約権の数は1個とする。

3.本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、その行使により当社が当社普通株式を新たに発行し又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を処分(以下、当社普通株式の発行又は処分を当社普通株式の「交付」という。)する数は、行使請求に係る本社債の払込金額の総額を(注)4(2)に定める転換価額で除した数とする。但し、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。

4.新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額またはその算定方法

(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は、当該本新株予約権に係る本社債とし、出資される財産の価額は、当該本新株予約権に係る本社債の金額と同額とする。

(2) 転換価額は、当初740円とする。但し、転換価額は下記(3)及び(4)の規定に従って修正又は調整される。

(3) 転換価額の修正

CB修正日において、CB修正日価額又は当該CB修正日において有効な転換価額のいずれか低い方に修正される。但し、CB修正日にかかる修正後の転換価額が下限転換価額を下回ることとなる場合には転換価額は下限転換価額とする。

(4) 転換価額の調整

① 当社は、当社が本新株予約権付社債の発行後、下記②に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合等で、当社普通株式の新たな発行又は当社の保有する当社普通株式の処分における払込金額(下記②ロの場合は、取得請求権付株式に係る取得請求権又は新株予約権を当初の発行条件に従い行使する場合の下記②ハに定義する取得価額等。また、下記②ハの場合は、下方修正等が行われた後の取得価額等)が、下記②において調整後の転換価額の適用開始日として定める日において有効な転換価額を下回る場合には、転換価額は当該払込金額又は取得価額等と同額(但し、調整後の転換価額が下限転換価額を下回ることとなる場合には下限転換価額)に調整される。

② 新株式発行等により転換価額の調整を行う場合及び調整後の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。

イ 当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を除く。)(但し、譲渡制限付株式報酬制度に基づき当社又はその関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。以下、同じ。)の取締役その他の役員又は使用人に当社普通株式を交付する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)

調整後の転換価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

ロ 当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)(以下、「取得請求権付株式等」と総称する。)を発行又は付与する場合(但し、当社又はその関係会社の取締役その他の役員又は使用人に新株予約権を割り当てる場合を除く。)

調整後の転換価額は、払込期日(払込期間を定めた場合にはその最終日とし、新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。

ハ 取得請求権付株式等(当社又はその関係会社の取締役その他の役員又は使用人に割り当てられたものを除く。)の発行条件に従い、当社普通株式1株当たりの対価(以下、「取得価額等」という。)の下方修正等が行われた場合

調整後の転換価額は、下方修正等が行われた後の取得価額等が適用される日以降これを適用する。

ニ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに当社普通株式を交付する場合

調整後の転換価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

ホ 上記イ及びロの場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記イ及びロにかかわらず、調整後の転換価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。

調整前転換価額により
株式数= (調整前転換価額-調整後転換価額)× 当該期間内に交付された株式数
調整後転換価額

この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。

③ 当社は、当社が本新株予約権付社債の発行後、下記④に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下、「株式分割等による転換価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。

既発行

株式数
新規発行・

処分株式数
× 1株当たりの

 払込金額
調整後

転換価額
調整前

転換価額
× 時価
既発行株式数 + 新発行・処分株式数

④ 株式分割等による転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合及び調整後の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。

イ 株式の分割により普通株式を発行する場合

調整後の転換価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。

ロ 株主に対する無償割当てにより普通株式を発行又は処分する場合

調整後の転換価額は、無償割当ての効力発生日以降、又は無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

ハ 上記イ及びロの場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記イ及びロにかかわらず、調整後の転換価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。

調整前転換価額により
株式数= (調整前転換価額-調整後転換価額)× 当該期間内に交付された株式数
調整後転換価額

この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。

⑤ 当社は、本新株予約権付社債の発行後、下記⑥に定めるに定める特別配当の支払いを実施する場合には、次に定める算式(以下、「特別配当による転換価額調整式」といい、株式分割等による転換価額調整式とあわせて「転換価額調整式」と総称する。)をもって転換価額を調整する。

調整後

転換価額
調整前

転換価額
× 時価 1株当たり特別配当
時価

「1株当たり特別配当」とは、特別配当を、剰余金の配当に係る事業年度の最終の基準日における割当株式数で除した金額をいう。1株当たり特別配当の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

⑥イ 「特別配当」とは、2022年10月17日までの間に終了する各事業年度内に到来する配当に係る各基準日における、当社普通株式1株当たりの剰余金の配当(会社法第455条第2項及び第456条の規定により支払う金銭を含む。金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当の場合には、かかる配当財産の簿価を配当の額とする。)の額に当該基準日時点における割当株式数を乗じて得た金額の当該事業年度における累計額をいう。

ロ 特別配当による転換価額の調整は、各事業年度の配当に係る最終の基準日に係る会社法第454条又は第459条に定める剰余金の配当決議が行われた日の属する月の翌月10日以降これを適用する。

⑦ 転換価額調整式により算出された調整後の転換価額と調整前の転換価額との差額が1円未満にとどまる場合は、転換価額の調整は行わない。但し、その後転換価額の調整を必要とする事由が発生し、転換価額を調整する場合には、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて調整前転換価額からこの差額を差し引いた額を使用する。

⑧イ 転換価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

ロ 転換価額調整式で使用する時価は、株式分割等による転換価額調整式の場合は調整後の転換価額が初めて適用される日、特別配当による転換価額調整式の場合は当該事業年度の剰余金の配当に係る最終の基準日にそれぞれ先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

ハ 転換価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後の転換価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記④イの場合には、転換価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。

⑨ 上記②、④及び⑤の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権付社債の保有者(以下、「本新株予約権付社債権者」という。)と協議の上、その承認を得て、必要な転換価額の調整を行う。

イ 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換又は合併のために転換価額の調整を必要とするとき。

ロ その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により転換価額の調整を必要とするとき。

ハ 転換価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

⑩ 上記②、④及び⑥の規定にかかわらず、上記②、④又は⑥に基づく調整後の転換価額を初めて適用する日が上記(3)に基づく転換価額の修正の効力発生日と一致する場合には、当社は、必要な転換価額及び下限転換価額の調整を行う。

⑪ 転換価額の調整を行うときは、当社は、調整後の転換価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権付社債権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記②ホ及び④ハに定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

5.(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格は、転換価額とする。

(2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

6.各新株予約権の一部行使はできない。

7.権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

当社は割当先であるCVI Investments, Inc.との間で、下記の内容を含む本新株予約権付社債に係る買取契約(以下、「本買取契約」という。)を締結しております。

(1) 本新株予約権付社債の発行については、下記事項を満たしていること等を条件とする。

① 本買取契約に定める当社の表明保証が重要な点において正確であり、当社が重要な誓約事項を遵守していること

② 本新株予約権付社債及び割当先に同日付で割り当てた第9回新株予約権の発行につき、差止命令等がなされていないこと

③ 当社株式が上場廃止となっていないこと

④ 当社について重大な悪影響となる事象が生じていないこと

⑤ 当社が割当先に対し、当社に関する未公表の重要事実を伝達していないこと

(2) 各CB修正日において、上記(1)③ないし⑤に定める条件が充足され、かつ、修正後の転換価額が下限転換価額を上回ることを条件として、割当先は、本社債のうち、本社債の総額の6分の1に相当する額又は残存する本社債の総額のうちいずれか低い額に係る部分(以下、「本対象部分」という。)を、当社普通株式に転換するものとする。但し、割当先は、当該CB修正日の前営業日までに書面により通知することにより、かかる転換の全部又は一部を、次回以降のCB修正日に繰り延べることができる。なお、最終のCB修正日である2022年10月17日において、上記(1)③ないし⑤に定める条件が充足され、かつ、修正後の転換価額が下限転換価額を上回ることを条件として、割当先は、かかる繰り延べられた本対象部分及び残存する本社債の総額を、当社普通株式に転換するものとし、この場合において繰り延べは行われない。

(3) 各CB修正日において、修正後の転換価額が下限転換価額となる場合、当社は、本対象部分を、各社債の金額100円につき100円を0.9で除した金額で償還するものとする。但し、割当先は、当該CB修正日の前営業日までに書面により通知することにより、かかる償還の全部又は一部を、次回以降のCB修正日に繰り延べることができる。

(4) 当社が本買取契約に定める取引(当社によるその全て若しくは実質的に全ての資産の処分等)を行い、かつ割当先が当社に償還を要求した場合又は当社に本買取契約に定める事由(当社が発行する株式の上場廃止等)が発生した場合等においては、当社は残存する本新株予約権付社債の全てを各社債の金額100円につき125円で償還するものとする。

(5) 本新株予約権付社債の譲渡には、当社取締役会の承認を必要とする(但し、割当先における管理コスト削減の観点で、Bank of America Merrill Lynch、J.P. Morgan及びGoldman Sachs & Co.並びにこれらの関連会社に対する譲渡を除外することとされている。)。なお、譲渡された場合でも、割当先の権利義務は、譲受人に引き継がれる。

8.当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

該当事項はありません。

9.当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と会社の特別利害関係者等との間の取決めの内容

該当事項はありません。

10.その他投資者の保護を図るため必要な事項

該当事項はありません。 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 発行済株式総数増減数

(株)
発行済株式総数残高(株) 資本金増減額

(千円)
資本金残高

(千円)
資本準備金増減額(千円) 資本準備金残高(千円)
--- --- --- --- --- --- ---
2019年10月1日~

2019年12月31日
27,646,986 611,711 9,917,311

(5)【大株主の状況】

当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。  

(6)【議決権の状況】

当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2019年9月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。 

①【発行済株式】
2019年12月31日現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
無議決権株式
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等)
完全議決権株式(その他) 普通株式 27,644,300 276,443 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式
単元未満株式 普通株式 2,686
発行済株式総数 27,646,986
総株主の議決権 276,443
②【自己株式等】
2019年12月31日現在
所有者の氏名又は名称 所有者の住所 自己名義所有株式数(株) 他人名義所有株式数(株) 所有株式数の合計(株) 発行済株式総数に対する所有株式数の割合

(%)

(注)当社は、単元未満の自己株式を92株所有しております。   

2【役員の状況】

該当事項はありません。 

 第3四半期報告書_20200204085934

第4【経理の状況】

1.四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

なお、当社は、第1四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、比較情報を記載しておりません。

2.監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間(2019年10月1日から2019年12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(2019年4月1日から2019年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人の四半期レビューを受けております。

1【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位:千円)
当第3四半期連結会計期間

(2019年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 2,482,411
売掛金 340,827
仕掛品 35,230
その他 379,594
流動資産合計 3,238,063
固定資産
有形固定資産 1,952
無形固定資産 66
投資その他の資産 416,399
固定資産合計 418,418
資産合計 3,656,482
負債の部
流動負債
買掛金 66,970
短期借入金 25,000
未払法人税等 34,343
その他 402,238
流動負債合計 528,552
固定負債
転換社債型新株予約権付社債 600,000
長期借入金 600,000
退職給付に係る負債 19,230
その他 4,446
固定負債合計 1,223,676
負債合計 1,752,229
純資産の部
株主資本
資本金 611,711
資本剰余金 9,917,311
利益剰余金 △8,653,190
自己株式 △73
株主資本合計 1,875,758
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 △22,622
その他の包括利益累計額合計 △22,622
新株予約権 51,116
純資産合計 1,904,252
負債純資産合計 3,656,482

(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】
【第3四半期連結累計期間】
(単位:千円)
当第3四半期連結累計期間

(自 2019年4月1日

 至 2019年12月31日)
売上高 733,008
売上原価 443,850
売上総利益 289,157
販売費及び一般管理費
研究開発費 685,251
その他 536,126
販売費及び一般管理費合計 1,221,377
営業損失(△) △932,220
営業外収益
受取利息 88
雑収入 1,356
営業外収益合計 1,444
営業外費用
支払利息 1,158
支払手数料 18,000
為替差損 1,402
雑損失 2,620
営業外費用合計 23,181
経常損失(△) △953,957
特別利益
投資有価証券売却益 4,419
特別利益合計 4,419
特別損失
固定資産除却損 854
減損損失 5,938,405
特別損失合計 5,939,259
税金等調整前四半期純損失(△) △6,888,797
法人税、住民税及び事業税 3,545
法人税等合計 3,545
四半期純損失(△) △6,892,342
非支配株主に帰属する四半期純損失(△)
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △6,892,342
【四半期連結包括利益計算書】
【第3四半期連結累計期間】
(単位:千円)
当第3四半期連結累計期間

(自 2019年4月1日

 至 2019年12月31日)
四半期純損失(△) △6,892,342
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 △24,233
その他の包括利益合計 △24,233
四半期包括利益 △6,916,576
(内訳)
親会社株主に係る四半期包括利益 △6,916,576
非支配株主に係る四半期包括利益

【注記事項】

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

連結の範囲の重要な変更

2019年4月1日を効力発生日とする株式交換による㈱セルテクノロジーの完全子会社化に伴い、第1四半期連結会計期間より、同社を連結の範囲に含めております。  

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

当第3四半期連結累計期間

(自 2019年4月1日

至 2019年12月31日)
--- ---
減価償却費 293千円
(株主資本等関係)

当第3四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年12月31日)

1.配当に関する事項

該当事項はありません。

2.株主資本の金額の著しい変動

当社は2019年4月1日付で、当社を株式交換完全親会社、㈱セルテクノロジーを株式交換完全子会社とする株式交換を行いました。この結果、資本準備金が6,032,615千円増加し、当第3四半期連結累計期間における新株予約権の行使による増加を含め、当第3四半期連結会計期間末において、資本金が611,711千円、資本準備金が9,917,311千円となっております。

なお、当該企業結合により発生したのれんの減損損失を含む親会社株主に帰属する四半期純損失6,892,342千円を計上したことにより、当第3四半期連結会計期間末における株主資本の合計は1,875,758千円となりました。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当第3四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年12月31日)

当社は、医薬品開発事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。  

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

当第3四半期連結累計期間

(自 2019年4月1日

至 2019年12月31日)
--- ---
1株当たり四半期純損失 249.32円
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純損失(千円) 6,892,342
普通株主に帰属しない金額(千円)
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失(千円) 6,892,342
普通株式の期中平均株式数(株) 27,644,916
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 ――――――――

(注)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。  

(重要な後発事象)

該当事項はありません。    

2【その他】

該当事項はありません。 

 第3四半期報告書_20200204085934

第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

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