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THE TOHOKU BANK,LTD.

Quarterly Report Feb 5, 2020

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 第3四半期報告書_20200131132443

【表紙】

【提出書類】 四半期報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年2月5日
【四半期会計期間】 第100期第3四半期(自 2019年10月1日 至 2019年12月31日)
【会社名】 株式会社 東北銀行
【英訳名】 THE TOHOKU BANK,LTD.
【代表者の役職氏名】 取締役頭取  村上 尚登
【本店の所在の場所】 岩手県盛岡市内丸3番1号
【電話番号】 019(651)6161(代表)
【事務連絡者氏名】 経営企画部長  千葉 泰之
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋室町三丁目4番7号

株式会社 東北銀行 東京事務所
【電話番号】 03(3270)2854
【事務連絡者氏名】 東京事務所長  田中 正彦
【縦覧に供する場所】 株式会社 東北銀行 仙台支店

(宮城県仙台市青葉区国分町一丁目6番18号)

株式会社 東北銀行 東京支店

(東京都中央区日本橋室町三丁目4番7号)

株式会社 東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

E03544 83490 株式会社 東北銀行 THE TOHOKU BANK,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true BNK 2019-04-01 2019-12-31 Q3 2020-03-31 2018-04-01 2018-12-31 2019-03-31 1 false false false E03544-000 2018-04-01 2018-12-31 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E03544-000 2018-04-01 2018-12-31 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E03544-000 2018-04-01 2018-12-31 jpcrp040300-q3r_E03544-000:BankingServicesReportableSegmentsMember E03544-000 2018-04-01 2018-12-31 jpcrp040300-q3r_E03544-000:LeasingBusinessReportableSegmentsMember E03544-000 2018-04-01 2018-12-31 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E03544-000 2019-04-01 2019-12-31 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E03544-000 2019-04-01 2019-12-31 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E03544-000 2019-04-01 2019-12-31 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E03544-000 2019-04-01 2019-12-31 jpcrp_cor:ReportableSegmentsMember E03544-000 2019-04-01 2019-12-31 jpcrp040300-q3r_E03544-000:LeasingBusinessReportableSegmentsMember E03544-000 2019-04-01 2019-12-31 jpcrp040300-q3r_E03544-000:BankingServicesReportableSegmentsMember E03544-000 2018-04-01 2018-12-31 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E03544-000 2020-02-05 E03544-000 2019-10-01 2019-12-31 E03544-000 2019-04-01 2019-12-31 E03544-000 2018-12-31 E03544-000 2018-10-01 2018-12-31 E03544-000 2018-04-01 2018-12-31 E03544-000 2019-03-31 E03544-000 2018-04-01 2019-03-31 E03544-000 2019-12-31 E03544-000 2020-02-05 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E03544-000 2020-02-05 jpcrp_cor:ClassOnePreferredSharesMember E03544-000 2019-12-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E03544-000 2019-12-31 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsOtherMember E03544-000 2019-12-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E03544-000 2019-12-31 jpcrp_cor:SharesLessThanOneUnitMember E03544-000 2019-12-31 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E03544-000 2019-12-31 jpcrp040300-q3r_E03544-000:ClassOnePreferredSharesSharesWithNoVotingRightsMember E03544-000 2019-12-31 jpcrp_cor:Row1Member E03544-000 2019-12-31 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E03544-000 2019-12-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E03544-000 2019-12-31 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E03544-000 2019-12-31 jpcrp_cor:SharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:shares xbrli:pure iso4217:JPY

 第3四半期報告書_20200131132443

第一部【企業情報】

第1【企業の概況】

1【主要な経営指標等の推移】

 |     |     |     |     |     |
--- --- --- --- ---
2018年度

第3四半期連結

累計期間
2019年度

第3四半期連結

累計期間
2018年度
(自 2018年

   4月1日

 至 2018年

   12月31日)
(自 2019年

   4月1日

 至 2019年

   12月31日)
(自 2018年

   4月1日

 至 2019年

   3月31日)
経常収益 百万円 10,361 10,475 13,840
経常利益 百万円 953 1,429 1,285
親会社株主に帰属する

四半期純利益
百万円 756 1,007 ――
親会社株主に帰属する

当期純利益
百万円 ―― ―― 908
四半期包括利益 百万円 280 988 ――
包括利益 百万円 ―― ―― 1,309
純資産 百万円 38,041 39,583 39,069
総資産 百万円 890,473 899,975 863,500
1株当たり四半期純利益 79.85 106.29 ――
1株当たり当期純利益 ―― ―― 95.92
潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 42.58 53.12 ――
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 ―― ―― 48.72
自己資本比率 4.27 4.39 4.52
2018年度

第3四半期連結

会計期間
2019年度

第3四半期連結

会計期間
--- --- --- ---
(自 2018年

   10月1日

 至 2018年

   12月31日)
(自 2019年

   10月1日

 至 2019年

   12月31日)
--- --- --- ---
1株当たり四半期純利益

(△は1株当たり四半期

純損失)
△6.10 20.03

(注)1.当行及び連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

2.自己資本比率は、(四半期)期末純資産の部合計を(四半期)期末資産の部の合計で除して算出しております。 

2【事業の内容】

当第3四半期連結累計期間において、当行及び当行の関係会社が営む事業の内容については、重要な変更はありません。また、主要な関係会社についても、異動はありません。

 第3四半期報告書_20200131132443

第2【事業の状況】

1【事業等のリスク】

当第3四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

2【経営者による財政状態及び経営成績の分析】

(1)財政状態及び経営成績の状況

当第3四半期連結累計期間における財政状態及び経営成績の状況は次のとおりとなりました。

預金等(譲渡性預金を含む)は、全預金者層で増加したことにより、前連結会計年度末比400億29百万円増加し8,490億36百万円となりました。

貸出金は、中小企業向け貸出及び地方公共団体向け貸出の増加などにより、前連結会計年度末比1億14百万円増加し5,687億81百万円となりました。

有価証券は、前連結会計年度末比196億82百万円増加し1,965億59百万円となりました。

経常収益は、株式等売却益及び国債等債券売却益の増加などにより前年同四半期連結累計期間比1億14百万円増収の104億75百万円となりました。経常費用は、国債等関係費用の減少及び営業経費の圧縮などにより同3億62百万円減少し90億45百万円となりました。

この結果、経常利益は同4億76百万円増益の14億29百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は同2億51百万円増益の10億7百万円となりました。

セグメントごとの損益状況につきましては、「銀行業務」の経常収益は、株式等売却益及び国債等債券売却益の増加などにより前年同四半期連結累計期間比38百万円増収の95億68百万円、セグメント利益は、国債等関係費用の減少及び営業経費の圧縮などにより同4億13百万円増益の16億90百万円となりました。

「リース業務」の経常収益は、割賦収入の減少などにより同45百万円減収の8億38百万円、セグメント利益は、経費の増加などにより同9百万円減益の31百万円となりました。

① 国内・国際業務部門別収支

当第3四半期連結累計期間の資金運用収支、役務取引等収支及びその他業務収支の合計額(業務粗利益)は、国内業務部門83億93百万円、国際業務部門45百万円であり、合計では84億38百万円となりました。

資金運用収益の主なものは、国内業務部門では貸出金利息60億1百万円、有価証券利息配当金9億72百万円などです。国際業務部門では有価証券利息配当金49百万円などです。また、資金調達費用の主なものは、国内業務部門がほぼ全額を占めており、預金利息85百万円などです。

役務取引等収支は、内国為替手数料や投資信託等の預り資産販売に係る手数料を中心として、国内業務部門による収支がほぼ全額を占めており、合計で11億53百万円となりました。

その他業務収支は、国内業務部門がほぼ全額を占めており国債等債券損益(5勘定尻)72百万円や連結子会社の業務に係る収支2億95百万円であり、合計で3億66百万円となりました。

種類 期別 国内業務部門 国際業務部門 合計
--- --- --- --- ---
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)
--- --- --- --- ---
資金運用収支 前第3四半期連結累計期間 7,021 62 7,084
当第3四半期連結累計期間 6,872 45 6,918
うち資金運用収益 前第3四半期連結累計期間 7,119 69 7

7,181
当第3四半期連結累計期間 6,959 49 4

7,005
うち資金調達費用 前第3四半期連結累計期間 97 7 7

97
当第3四半期連結累計期間 86 4 4

86
役務取引等収支 前第3四半期連結累計期間 1,199 0 1,200
当第3四半期連結累計期間 1,152 0 1,153
うち役務取引等収益 前第3四半期連結累計期間 1,856 1 1,858
当第3四半期連結累計期間 1,790 1 1,792
うち役務取引等費用 前第3四半期連結累計期間 656 0 657
当第3四半期連結累計期間 637 0 638
その他業務収支 前第3四半期連結累計期間 △172 0 △172
当第3四半期連結累計期間 367 △0 366
うちその他業務収益 前第3四半期連結累計期間 1,069 3 1,073
当第3四半期連結累計期間 1,240 1 1,241
うちその他業務費用 前第3四半期連結累計期間 1,241 4 1,246
当第3四半期連結累計期間 872 2 875

(注)1.国内業務部門は当行及び連結子会社の円建取引、国際業務部門は当行及び連結子会社の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引等は国際業務部門に含めております。

2.資金運用収益及び資金調達費用の合計欄の上段の計数は、国内業務部門と国際業務部門の間の資金貸借の利息であります。

② 国内・国際業務部門別役務取引の状況

当第3四半期連結累計期間の役務取引等収益は、国内業務部門17億90百万円、国際業務部門1百万円、合計で17億92百万円となりました。

一方、役務取引等費用は、国内業務部門6億37百万円、国際業務部門0百万円、合計で6億38百万円となり、国内業務部門の役務取引等収支がほぼ全額を占めております。

種類 期別 国内業務部門 国際業務部門 合計
--- --- --- --- ---
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)
--- --- --- --- ---
役務取引等収益 前第3四半期連結累計期間 1,856 1 1,858
当第3四半期連結累計期間 1,790 1 1,792
うち預金・貸出業務 前第3四半期連結累計期間 250 250
当第3四半期連結累計期間 236 236
うち為替業務 前第3四半期連結累計期間 569 1 571
当第3四半期連結累計期間 560 1 561
うち証券関連業務 前第3四半期連結累計期間 186 186
当第3四半期連結累計期間 134 134
うち代理業務 前第3四半期連結累計期間 386 386
当第3四半期連結累計期間 361 361
うち保護預り・貸金庫業務 前第3四半期連結累計期間 17 17
当第3四半期連結累計期間 16 16
うち保証業務 前第3四半期連結累計期間 84 84
当第3四半期連結累計期間 85 85
役務取引等費用 前第3四半期連結累計期間 656 0 657
当第3四半期連結累計期間 637 0 638
うち為替業務 前第3四半期連結累計期間 94 0 95
当第3四半期連結累計期間 93 0 94

(注) 国内業務部門は当行及び連結子会社の円建取引、国際業務部門は当行及び連結子会社の外貨建取引であります。ただし、円建対非居住者取引等は国際業務部門に含めております。

③ 国内・国際業務部門別預金残高の状況

○ 預金の種類別残高(末残)

種類 期別 国内業務部門 国際業務部門 合計
--- --- --- --- ---
金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)
--- --- --- --- ---
預金合計 前第3四半期連結会計期間 829,141 105 829,247
当第3四半期連結会計期間 844,172 112 844,284
うち流動性預金 前第3四半期連結会計期間 456,240 456,240
当第3四半期連結会計期間 481,981 481,981
うち定期性預金 前第3四半期連結会計期間 370,213 370,213
当第3四半期連結会計期間 359,787 359,787
うちその他 前第3四半期連結会計期間 2,687 105 2,793
当第3四半期連結会計期間 2,404 112 2,516
譲渡性預金 前第3四半期連結会計期間 5,410 5,410
当第3四半期連結会計期間 4,751 4,751
総合計 前第3四半期連結会計期間 834,552 105 834,658
当第3四半期連結会計期間 848,923 112 849,036

(注)1.流動性預金=当座預金+普通預金+貯蓄預金+通知預金

2.定期性預金=定期預金+定期積金

3.国内業務部門は当行及び連結子会社の円建取引、国際業務部門は当行及び連結子会社の外貨建取引であります。

④ 国内・海外別貸出金残高の状況

○ 業種別貸出状況(末残・構成比)

業種別 前第3四半期連結会計期間 当第3四半期連結会計期間
--- --- --- --- ---
金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 構成比(%)
--- --- --- --- ---
国内(除く特別国際金融取引勘定分) 570,406 100.00 568,781 100.00
製造業 37,002 6.49 36,070 6.34
農業、林業 6,146 1.08 6,703 1.18
漁業 1,092 0.19 1,292 0.23
鉱業、採石業、砂利採取業 1,204 0.21 1,191 0.21
建設業 36,652 6.43 37,658 6.62
電気・ガス・熱供給・水道業 25,950 4.55 27,357 4.81
情報通信業 2,904 0.51 3,539 0.62
運輸業、郵便業 15,600 2.74 13,714 2.41
卸売業、小売業 34,841 6.11 35,024 6.16
金融業、保険業 25,461 4.46 24,333 4.28
不動産業、物品賃貸業 102,032 17.89 104,334 18.34
各種サービス業 69,835 12.24 71,029 12.49
地方公共団体 105,147 18.43 101,367 17.82
その他 106,532 18.67 105,163 18.49
海外及び特別国際金融取引勘定分
政府等
金融機関
その他
合計 570,406 568,781

(注)「国内」とは、当行及び連結子会社であります。

(2)経営方針・経営戦略等、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等、事業上及び財務上の対処すべき課題

当第3四半期連結累計期間において、当行グループの経営方針・経営戦略等、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等、事業上及び財務上の対処すべき課題について重要な変更はありません。

(3)研究開発活動

該当事項はありません。

(4)主要な設備

該当事項はありません。 

3【経営上の重要な契約等】

当第3四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 第3四半期報告書_20200131132443

第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】
種類 発行可能株式総数(株)
--- ---
普通株式 30,000,000
第一種優先株式 30,000,000
30,000,000

(注)計の欄には、定款に規定されている発行可能株式総数を記載しております。

②【発行済株式】
種類 第3四半期会計期間末現在発行数(株)

(2019年12月31日)
提出日現在発行数(株)

(2020年2月5日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 内容
普通株式 9,509,963 9,509,963 東京証券取引所

市場第一部
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当行における標準となる株式

(単元株式数100株)
第一種

優先株式

(注1)
4,000,000 4,000,000 (注2、3、4、5、6)

(単元株式数100株)
13,509,963 13,509,963

(注1)第一種優先株式は企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第8項に基づく「行使価額修正条項付新株予約権付社債券等」であります。

(注2)行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりであります。

(1) 第一種優先株式には、当銀行普通株式を対価とする取得請求権が付与される。第一種優先株式の取得請求権の対価として交付される普通株式の数は、一定の期間における当銀行の株価を基準として決定され、又は修正されることがあり、当銀行の株価の下落により、当該取得請求権の対価として交付される当銀行普通株式の数は増加する場合がある。

(2) 第一種優先株式の取得請求権の対価として交付される普通株式の数は、取得の請求がなされた第一種優先株式に係る払込金額の総額を、下記の取得価額で除して算出される。また、取得価額は、原則として、取得請求期間において、下記の通り毎月1回の頻度で修正される。

取得価額は、当初、取得請求期間の初日に先立つ5連続取引日における当銀行の普通株式の毎日の終値の平均値に相当する金額とする。

取得請求期間において、毎月第3金曜日の翌日以降、取得価額は、当該第3金曜日までの直近の5連続取引日の終値の平均値に相当する金額に修正される。

(3) 上記(2)の取得価額は、809円を下限とする。

(4) 第一種優先株式には、当銀行が、2022年9月29日以降、一定の条件を満たす場合に、当銀行の取締役会が別に定める日の到来をもって、法令上可能な範囲で、金銭を対価として第一種優先株式の全部又は一部を取得することができる取得条項が付されている。

(注3)行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項は以下のとおりであります。

(1) 当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

該当事項はありません。

(2) 当銀行の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

該当事項はありません。

(注4)第一種優先株式の内容は次のとおりであります。

1.第一種優先配当金

(1) 第一種優先配当金

当銀行は、定款第41条に定める剰余金の配当をするときは、当該剰余金の配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された第一種優先株式を有する株主(以下「第一種優先株主」という。)又は第一種優先株式の登録株式質権者(以下「第一種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)及び普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、第一種優先株式1株につき、第一種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第一種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記(2)に定める配当年率(以下「第一種優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切上げる。以下「第一種優先配当金」という。)の配当をする。ただし、当該基準日の属する事業年度において第一種優先株主又は第一種優先登録株式質権者に対して下記2.に定める第一種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。

(2) 第一種優先配当年率

2013年4月1日に開始する事業年度以降の各事業年度に係る第一種優先配当年率

第一種優先配当年率=預金保険機構が当該事業年度において公表する優先配当年率としての資金調達コスト(ただし、預金保険機構が当該事業年度において優先配当年率としての資金調達コストを公表しない場合には、直前事業年度までに公表した優先配当年率としての資金調達コストのうち直近のもの)

上記の算式において「優先配当年率としての資金調達コスト」とは、預金保険機構が、原則、毎年7月頃を目途に公表する直前事業年度に係る震災特例金融機関等の優先配当年率としての資金調達コストをいう。

ただし、優先配当年率としての資金調達コストが日本円TIBOR(12ヶ月物)又は8%のうちいずれか低い方(以下「第一種優先株式上限配当率」という。)を超える場合には、第一種優先配当年率は第一種優先株式上限配当率とする。

上記のただし書において「日本円TIBOR(12ヶ月物)」とは、毎年の4月1日(同日が銀行休業日の場合は直後の銀行営業日)の午前11時における日本円12ヶ月物トーキョー・インター・バンク・オファード・レート(日本円TIBOR)として全国銀行協会によって公表される数値又はこれに準ずるものと認められるもの(%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。)を指すものとする。日本円TIBOR(12ヶ月物)が公表されていない場合は、4月1日(同日がロンドンの銀行休業日の場合は直後の銀行営業日)において、ロンドン時間午前11時現在のReuters3750ページに表示されるロンドン・インター・バンク・オファード・レート(ユーロ円LIBOR12ヶ月物(360日ベース))として、英国銀行協会(BBA)によって公表される数値(%未満小数第4位まで算出し、その小数第4位を四捨五入する。)を、日本円TIBOR(12ヶ月物)に代えて用いるものとする。

(3) 非累積条項

ある事業年度において第一種優先株主又は第一種優先登録株式質権者に対してする剰余金の配当の額が第一種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

(4) 非参加条項

第一種優先株主又は第一種優先登録株式質権者に対しては、第一種優先配当金の額を超えて剰余金の配当は行わない。ただし、当銀行が行う吸収分割手続のなかで行われる会社法第758条第8号ロもしくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当銀行が行う新設分割手続の中で行われる会社法第763条第12号ロもしくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当についてはこの限りではない。

2.第一種優先中間配当金

当銀行は、定款第42条に定める中間配当をするときは、当該中間配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された第一種優先株主又は第一種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、第一種優先株式1株につき、第一種優先配当金の額の2分の1を上限とする金銭(以下「第一種優先中間配当金」という。)を支払う。

3.残余財産

(1) 残余財産の分配

当銀行は、残余財産を分配するときは、第一種優先株主又は第一種優先登録株式質権者に対し、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、第一種優先株式1株につき、第一種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第一種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に下記(3)に定める経過第一種優先配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。

(2) 非参加条項

第一種優先株主又は第一種優先登録株式質権者に対しては、上記(1)のほか、残余財産の分配は行わない。

(3) 経過第一種優先配当金相当額

第一種優先株式1株当たりの経過第一種優先配当金相当額は、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数に第一種優先配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第3位まで算出し、その小数第3位を切上げる。)をいう。ただし、上記の第一種優先配当金は、分配日の前日時点において公表されている直近の優先配当年率としての資金調達コストを用いて算出する。また、分配日の属する事業年度において第一種優先株主又は第一種優先登録株式質権者に対して第一種優先中間配当金を支払ったときは、その額を控除した額とする。

4.議決権

第一種優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。ただし、第一種優先株主は、定時株主総会に第一種優先配当金の額全部(第一種優先中間配当金を支払ったときはその額を控除した額)の支払を受ける旨の議案が提出されないときはその定時株主総会より、第一種優先配当金の額全部(第一種優先中間配当金を支払ったときはその額を控除した額)の支払を受ける旨の議案が定時株主総会において否決されたときはその定時株主総会終結の時より、第一種優先配当金の額全部(第一種優先中間配当金を支払ったときはその額を控除した額)の支払を受ける旨の決議がなされる時までの間は、全ての事項について株主総会において議決権を行使することができる。

5.普通株式を対価とする取得請求権

(1) 取得請求権

第一種優先株主は、下記(2)に定める取得を請求することができる期間中、当銀行に対して自己の有する第一種優先株式を取得することを請求することができる。かかる取得の請求があった場合、当銀行は第一種優先株主がかかる取得の請求をした第一種優先株式を取得するのと引換えに、下記(3)に定める財産を当該第一種優先株主に対して交付するものとする。

ただし、下記(3)に定める財産としての普通株式数が行使可能株式数を超える場合には、行使可能株式数について取得請求の効力が生じるものとし、行使可能株式数を超える部分については取得請求がなされなかったものとみなす。

上記のただし書において「行使可能株式数」とは、(ⅰ)取得請求をした日(以下「取得請求日」という。)における当銀行の発行可能株式総数から、取得請求日における当銀行の発行済株式総数及び取得請求日における新株予約権(当該新株予約権の権利行使期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が当該新株予約権の行使により取得することとなる株式の数を控除した数と、(ⅱ)取得請求日における当銀行の普通株式に係る発行可能種類株式総数から、取得請求日における当銀行の普通株式に係る発行済株式総数、取得請求権付株式(当該取得請求権の取得請求期間の初日が到来していないものを除く。)の株主が取得請求権の行使により取得することとなる普通株式の数、取得条項付株式の株主が取得事由の発生により取得することとなる普通株式の数及び新株予約権(当該新株予約権の権利行使期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が新株予約権の行使により取得することとなる普通株式の数を控除した数の、いずれか小さい方をいう。

(2) 取得を請求することができる期間

2013年6月29日から2037年9月28日まで(以下「取得請求期間」という。)とする。

(3) 取得と引換えに交付すべき財産

当銀行は、第一種優先株式の取得と引換えに、第一種優先株主が取得の請求をした第一種優先株式数に第一種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第一種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記(4)ないし(8)に定める取得価額で除した数の普通株式を交付する。なお、第一種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数があるときは、会社法第167条第3項に従ってこれを取扱う。

(4) 当初取得価額

取得価額は、当初、取得請求期間の初日に先立つ5連続取引日(取得請求期間の初日を含まず、株式会社東京証券取引所(当銀行の普通株式が複数の金融商品取引所に上場されている場合、取得請求期間の初日に先立つ1年間における出来高が最多の金融商品取引所)における当銀行の普通株式の終値(気配表示を含む。以下「終値」という。)が算出されない日を除く。)の毎日の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、取得価額が下記(7)に定める下限取得価額を下回る場合は、下限取得価額とする。

(5) 取得価額の修正

取得請求期間において、毎月第3金曜日(以下「決定日」という。)の翌日以降、取得価額は、決定日まで(当日を含む。)の直近の5連続取引日(ただし、終値のない日は除き、決定日が取引日ではない場合は、決定日の直前の取引日までの5連続取引日とする。)の終値の平均値に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)に修正される(以下かかる修正後の取得価額を「修正後取得価額」という。)。ただし、かかる計算の結果、修正後取得価額が下記(7)に定める下限取得価額を下回る場合は、修正後取得価額は下限取得価額とする。なお、上記5連続取引日の初日以降決定日まで(当日を含む。)の間に、下記(8)に定める取得価額の調整事由が生じた場合、修正後取得価額は、取締役会が適当と判断する金額に調整される。

(6) 上限取得価額

取得価額には上限を設けない。

(7) 下限取得価額

下限取得価額は809円とする(ただし、下記(8)による調整を受ける。)。

(8) 取得価額の調整

イ.第一種優先株式の発行後、次の各号のいずれかに該当する場合には、取得価額(下限取得価額を含む。)を次に定める算式(以下「取得価額調整式」という。)により調整する(以下、調整後の取得価額を「調整後取得価額」という。)。取得価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。

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(ⅰ) 取得価額調整式に使用する時価(下記ハ.に定義する。以下同じ。)を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は自己株式である普通株式を処分する場合(無償割当ての場合を含む。)(ただし、当銀行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式もしくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下、本(8)において同じ。)その他の証券(以下「取得請求権付株式等」という。)、又は当銀行の普通株式の交付と引換えに当銀行が取得することができる取得条項付株式もしくは取得条項付新株予約権その他の証券(以下「取得条項付株式等」という。)が取得又は行使され、これに対して普通株式が交付される場合を除く。)

調整後取得価額は、払込期日(払込期間が定められた場合は当該払込期間の末日とする。以下同じ。)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又は株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。

(ⅱ) 株式の分割をする場合

調整後取得価額は、株式の分割のための基準日に分割により増加する普通株式数(基準日における当銀行の自己株式である普通株式に関して増加する普通株式数を除く。)が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その基準日の翌日以降、これを適用する。

(ⅲ) 取得価額調整式に使用する時価を下回る価額(下記ニ.に定義する。以下、本(ⅲ)、下記(iv)及び(v)並びに下記ハ.(iv)において同じ。)をもって当銀行の普通株式の交付を請求できる取得請求権付株式等を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)

調整後取得価額は、当該取得請求権付株式等の払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)に、又は株主に取得請求権付株式等の割当てを受ける権利を与えるためもしくは無償割当てのための基準日がある場合はその日に、当該取得請求権付株式等の全部が当初の条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、その払込期日(新株予約権の場合は割当日)(無償割当ての場合はその効力発生日)の翌日以降、又はその基準日の翌日以降、これを適用する。

上記にかかわらず、上記の普通株式が交付されたものとみなされる日において価額が確定しておらず、後日一定の日(以下「価額決定日」という。)に価額が決定される取得請求権付株式等を発行した場合において、決定された価額が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合には、調整後取得価額は、当該価額決定日に残存する取得請求権付株式等の全部が価額決定日に確定した条件で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該価額決定日の翌日以降これを適用する。

(iv) 当銀行が発行した取得請求権付株式等に、価額がその発行日以降に修正される条件(本イ.又はロ.と類似する希薄化防止のための調整を除く。)が付されている場合で、当該修正が行われる日(以下「修正日」という。)における修正後の価額(以下「修正価額」という。)が取得価額調整式に使用する時価を下回る場合

調整後取得価額は、修正日に、残存する当該取得請求権付株式等の全部が修正価額で取得又は行使されて普通株式が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、当該修正日の翌日以降これを適用する。

なお、かかる取得価額調整式の適用に際しては、下記(a)ないし(c)の場合に応じて、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額に、それぞれの場合に定める割合(以下「調整係数」という。)を乗じた額を調整前取得価額とみなすものとする。

(a) 当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(iv)による調整が行われていない場合

調整係数は1とする。

(b) 当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(iv)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記(5)による取得価額の修正が行われている場合

調整係数は1とする。

ただし、下限取得価額の算定においては、調整係数は、上記(ⅲ)又は本(iv)による直前の調整を行う前の下限取得価額を当該調整後の下限取得価額で除した割合とする。

(c) 当該取得請求権付株式等について当該修正日の前に上記(ⅲ)又は本(iv)による調整が行われている場合であって、当該調整後、当該修正日までの間に、上記(5)による取得価額の修正が行われていない場合

調整係数は、上記(ⅲ)又は本(iv)による直前の調整を行う前の取得価額を当該調整後の取得価額で除した割合とする。

(v) 取得条項付株式等の取得と引換えに取得価額調整式に使用される時価を下回る価額をもって普通株式を交付する場合

調整後取得価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

ただし、当該取得条項付株式等について既に上記(ⅲ)又は(iv)による取得価額の調整が行われている場合には、調整後取得価額は、当該取得と引換えに普通株式が交付された後の完全希薄化後普通株式数(下記ホ.に定義する。)が、当該取得の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、当該超過する普通株式数が交付されたものとみなして取得価額調整式を適用して算出し、取得の直前の既発行普通株式数を超えないときは、本(v)による調整は行わない。

(vi) 株式の併合をする場合

調整後取得価額は、株式の併合の効力発生日以降、併合により減少する普通株式数(効力発生日における当銀行の自己株式である普通株式に関して減少した普通株式数を除く。)を負の値で表示して交付普通株式数とみなして取得価額調整式を適用して算出し、これを適用する。

ロ. 上記イ.(i)ないし(vi)に掲げる場合のほか、合併、会社分割、株式交換又は株式移転等により、取得価額(下限取得価額を含む。)の調整を必要とする場合は、取締役会が適当と判断する取得価額(下限取得価額を含む。)に変更される。

ハ. (i) 取得価額調整式に使用する「時価」は、調整後取得価額を適用する日に先立つ5連続取引日の終値の平均値(終値のない日数を除く。)とする。ただし、平均値の計算は円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。なお、上記5連続取引日の間に、取得価額の調整事由が生じた場合、調整後取得価額は、本(8)に準じて調整する。

(ⅱ) 取得価額調整式に使用する「調整前取得価額」は、調整後取得価額を適用する日の前日において有効な取得価額とする。

(ⅲ) 取得価額調整式に使用する「既発行普通株式数」は、基準日がある場合はその日(上記イ.(i)ないし(ⅲ)に基づき当該基準日において交付されたものとみなされる普通株式数は含まない。)の、基準日がない場合は調整後取得価額を適用する日の1ヶ月前の日の、当銀行の発行済普通株式数(自己株式である普通株式の数を除く。)に当該取得価額の調整の前に上記イ.及びロ.に基づき「交付普通株式数」とみなされた普通株式であって未だ交付されていない普通株式数(ある取得請求権付株式等について上記イ.(iv)(b)又は(c)に基づく調整が初めて適用される日(当該日を含む。)からは、当該取得請求権付株式等に係る直近の上記イ.(iv)(b)又は(c)に基づく調整に先立って適用された上記イ.(ⅲ)又は(iv)に基づく調整により「交付普通株式数」とみなされた普通株式数は含まない。)を加えたものとする。

(ⅳ) 取得価額調整式に使用する「1株当たりの払込金額」とは、上記イ.(i)の場合には、当該払込金額(無償割当ての場合は0円)(金銭以外の財産による払込の場合には適正な評価額)、上記イ.(ii)及び(vi)の場合には0円、上記イ.(ⅲ)ないし(v)の場合には価額(ただし、(iv)の場合は修正価額)とする。

ニ. 上記イ.(ⅲ)ないし(v)及び上記ハ.(iv)において「価額」とは、取得請求権付株式等又は取得条項付株式等の発行に際して払込みがなされた額(新株予約権の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。)から、その取得又は行使に際して当該取得請求権付株式等又は取得条項付株式等の所持人に交付される普通株式以外の財産の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される普通株式の数で除した金額をいう。

ホ. 上記イ.(v)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後取得価額を適用する日の既発行普通株式数から、上記ハ.(ⅲ)に従って既発行普通株式数に含められている未だ交付されていない普通株式数で当該取得条項付株式等に係るものを除いて、当該取得条項付株式等の取得により交付される普通株式数を加えたものとする。

ヘ. 上記イ.(i)ないし(ⅲ)において、当該各行為に係る基準日が定められ、かつ当該各行為が当該基準日以降に開催される当銀行の株主総会における一定の事項に関する承認決議を停止条件としている場合には、上記イ.(i)ないし(ⅲ)の規定にかかわらず、調整後取得価額は、当該承認決議をした株主総会の終結の日の翌日以降にこれを適用する。

ト. 取得価額調整式により算出された上記イ.第2文を適用する前の調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整は、これを行わない。ただし、その後取得価額調整式による取得価額の調整を必要とする事由が発生し、取得価額を算出する場合には、取得価額調整式中の調整前取得価額に代えて調整前取得価額からこの差額を差し引いた額(ただし、円位未満小数第2位までを算出し、その小数第2位を切捨てる。)を使用する。

(9) 合理的な措置

上記(4)ないし(8)に定める取得価額(下記7.(2)に定める一斉取得価額を含む。以下、本(9)において同じ。)は、希薄化防止及び異なる種類の株式の株主間の実質的公平の見地から解釈されるものとし、その算定が困難となる場合又は算定の結果が不合理となる場合には、当銀行の取締役会は、取得価額の適切な調整その他の合理的に必要な措置をとるものとする。

(10) 取得請求受付場所

東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

(11) 取得請求の効力発生

取得請求の効力は、取得請求に要する書類が上記(10)に記載する取得請求受付場所に到着した時に発生する。

6.金銭を対価とする取得条項

(1) 金銭を対価とする取得条項

当銀行は、2022年9月29日以降、取締役会が別に定める日(以下「取得日」という。)が到来したときは、法令上可能な範囲で、第一種優先株式の全部又は一部を取得することができる。ただし、取締役会は、当該取締役会の開催日まで(当日を含む。)の30連続取引日(ただし、終値のない日は除き、開催日が取引日でない場合は、開催日の直前の取引日までの30連続取引日とする。)の全ての日において終値が下限取得価額を下回っている場合で、かつ、金融庁の事前承認を得ている場合に限り、取得日を定めることができる。この場合、当銀行は、かかる第一種優先株式を取得するのと引換えに、下記(2)に定める財産を第一種優先株主に対して交付するものとする。なお、第一種優先株式の一部を取得するときは、按分比例の方法による。取得日の決定後も上記5.(1)に定める取得請求権の行使は妨げられないものとする。

(2) 取得と引換えに交付すべき財産

当銀行は、第一種優先株式の取得と引換えに、第一種優先株式1株につき、第一種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第一種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に経過第一種優先配当金相当額を加えた額の金銭を交付する。なお、本(2)においては、上記3.(3)に定める経過第一種優先配当金相当額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をいずれも「取得日」と読み替えて、経過第一種優先配当金相当額を計算する。

7.普通株式を対価とする取得条項

(1) 普通株式を対価とする取得条項

当銀行は、取得請求期間の末日までに当銀行に取得されていない第一種優先株式の全てを、取得請求期間の末日の翌日(以下「一斉取得日」という。)をもって一斉取得する。この場合、当銀行は、かかる第一種優先株式を取得するのと引換えに、各第一種優先株主に対し、その有する第一種優先株式数に第一種優先株式1株当たりの払込金額相当額(ただし、第一種優先株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれに類する事由があった場合には、適切に調整される。)を乗じた額を下記(2)に定める普通株式の時価(以下「一斉取得価額」という。)で除した数の普通株式を交付するものとする。第一種優先株式の取得と引換えに交付すべき普通株式の数に1株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱う。

(2) 一斉取得価額

一斉取得価額は、一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30連続取引日の毎日の終値の平均値(終値が算出されない日を除く。)に相当する金額(円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切捨てる。)とする。ただし、かかる計算の結果、一斉取得価額が下限取得価額を下回る場合は、一斉取得価額は下限取得価額とする。

8.株式の分割又は併合及び株式無償割当て

(1) 分割又は併合

当銀行は、株式の分割又は併合を行うときは、普通株式及び第一種優先株式の種類ごとに、同時に同一の割合で行う。

(2) 株式無償割当て

当銀行は、株式無償割当てを行うときは、普通株式及び第一種優先株式の種類ごとに、当該種類の株式の無償割当てを、同時に同一の割合で行う。

9.法令変更等

法令の変更等に伴い本要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当銀行の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。

10.その他

上記各項は、各種の法令に基づく許認可等の効力発生を条件とする。

(注5)種類株主総会の決議

当銀行は、会社法第322条第2項の規定による種類株主総会の決議を要しない旨を定款で定めていない。

(注6)議決権の有無及びその理由

当銀行は、第一種優先株式とは異なる普通株式について定款に定めている。普通株式は株主としての権利内容に制限のない当銀行における標準となる株式であるが、第一種優先株式を有する株主は、上記4.に記載の通り、一定の場合を除いて株主総会において議決権を有しない。これは、第一種優先株式を剰余金の配当や残余財産の分配について優先的内容を有する代わりに議決権制限株式としたことによるものである。

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 発行済株式総数増減数

(千株)
発行済株式総数残高

(千株)
資本金増減額

(百万円)
資本金残高

(百万円)
資本準備金

増減額

 (百万円)
資本準備金残高(百万円)
--- --- --- --- --- --- ---
2019年10月1日~

2019年12月31日
13,509 13,233 11,154

(5)【大株主の状況】

当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

(6)【議決権の状況】

当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2019年9月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】
2019年12月31日現在
区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容
無議決権株式 第一種優先株式 4,000,000 「1(1)②発行済株式」の「内容」欄に記載のとおりで

あります。
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等) (自己保有株式) 「1(1)②発行済株式」の「内容」欄に記載のとおりで

あります。
普通株式 38,600
完全議決権株式(その他) 普通株式 9,390,100 93,901 同上
単元未満株式 普通株式 81,263 1単元(100株)未満の株式
発行済株式総数 13,509,963
総株主の議決権 93,901

(注)1.上記の「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が600株含まれております。

また、「議決権の数」の欄に、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数が6個含まれております。

2.「単元未満株式」欄の普通株式には、当行所有の自己株式74株が含まれております。

②【自己株式等】
2019年12月31日現在
所有者の氏名又は名称 所有者の住所 自己名義所有株式数(株) 他人名義所有株式数(株) 所有株式数の合計(株) 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
(自己保有株式)

株式会社東北銀行
盛岡市内丸3番1号 38,600 38,600 0.40
―― 38,600 38,600 0.40

(注)1.「発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)」は発行済普通株式の総数に対する割合であります。

2.2019年12月31日現在の自己株式数は単元未満株式の取得分と合わせて39,103株となっております。

2【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

新役職名 旧役職名 氏名 異動年月日
--- --- --- ---
常務取締役

南気仙沼支店長
常務取締役 森 宏樹 2019年9月1日
常務取締役 常務取締役

南気仙沼支店長
森 宏樹 2019年10月1日

(注)前南気仙沼支店長の逝去により、臨時的に常務取締役森宏樹に南気仙沼支店長を委嘱いたしました。

なお、2019年10月1日付で当該委嘱を解いております。

 第3四半期報告書_20200131132443

第4【経理の状況】

1.当行の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令第64号)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(1982年大蔵省令第10号)に準拠しております。

2.当行は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間(自2019年10月1日 至2019年12月31日)及び第3四半期連結累計期間(自2019年4月1日 至2019年12月31日)に係る四半期連結財務諸表について、北光監査法人の四半期レビューを受けております。

1【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位:百万円)
前連結会計年度

(2019年3月31日)
当第3四半期連結会計期間

(2019年12月31日)
資産の部
現金預け金 58,950 72,192
コールローン及び買入手形 30,000 30,000
有価証券 176,877 196,559
貸出金 ※1 568,667 ※1 568,781
外国為替 796 617
その他資産 17,503 21,094
有形固定資産 8,044 7,850
無形固定資産 605 564
退職給付に係る資産 635 766
繰延税金資産 543 541
支払承諾見返 4,166 4,442
貸倒引当金 △3,290 △3,434
資産の部合計 863,500 899,975
負債の部
預金 808,707 844,284
譲渡性預金 300 4,751
借用金 5,936 905
外国為替 0 0
その他負債 4,272 4,946
退職給付に係る負債 13 14
睡眠預金払戻損失引当金 24 18
偶発損失引当金 145 170
ポイント引当金 28 25
利息返還損失引当金 12 10
再評価に係る繰延税金負債 822 822
支払承諾 4,166 4,442
負債の部合計 824,430 860,391
純資産の部
資本金 13,233 13,233
資本剰余金 12,003 12,003
利益剰余金 10,732 11,265
自己株式 △72 △73
株主資本合計 35,896 36,428
その他有価証券評価差額金 1,510 1,506
土地再評価差額金 1,665 1,665
退職給付に係る調整累計額 △2 △17
その他の包括利益累計額合計 3,173 3,154
純資産の部合計 39,069 39,583
負債及び純資産の部合計 863,500 899,975

(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】
【第3四半期連結累計期間】
(単位:百万円)
前第3四半期連結累計期間

(自 2018年4月1日

 至 2018年12月31日)
当第3四半期連結累計期間

(自 2019年4月1日

 至 2019年12月31日)
経常収益 10,361 10,475
資金運用収益 7,181 7,005
(うち貸出金利息) 6,023 6,001
(うち有価証券利息配当金) 1,176 1,021
役務取引等収益 1,858 1,792
その他業務収益 1,073 1,241
その他経常収益 ※1 247 ※1 436
経常費用 9,407 9,045
資金調達費用 97 86
(うち預金利息) 97 85
役務取引等費用 657 638
その他業務費用 1,246 875
営業経費 7,070 6,863
その他経常費用 ※2 335 ※2 582
経常利益 953 1,429
特別利益 0 0
固定資産処分益 0 0
特別損失 68 6
固定資産処分損 6 4
減損損失 61 1
税金等調整前四半期純利益 885 1,423
法人税、住民税及び事業税 300 404
法人税等調整額 △171 11
法人税等合計 129 416
四半期純利益 756 1,007
親会社株主に帰属する四半期純利益 756 1,007
【四半期連結包括利益計算書】
【第3四半期連結累計期間】
(単位:百万円)
前第3四半期連結累計期間

(自 2018年4月1日

 至 2018年12月31日)
当第3四半期連結累計期間

(自 2019年4月1日

 至 2019年12月31日)
四半期純利益 756 1,007
その他の包括利益 △475 △18
その他有価証券評価差額金 △447 △3
退職給付に係る調整額 △28 △14
四半期包括利益 280 988
(内訳)
親会社株主に係る四半期包括利益 280 988

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

※1.貸出金のうち、リスク管理債権は次のとおりであります。

前連結会計年度

(2019年3月31日)
当第3四半期連結会計期間

(2019年12月31日)
--- --- ---
破綻先債権額 243百万円 225百万円
延滞債権額 16,353百万円 17,835百万円
3カ月以上延滞債権額 214百万円 764百万円
貸出条件緩和債権額 324百万円 668百万円
合計額 17,136百万円 19,493百万円

なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

(四半期連結損益計算書関係)

※1.その他経常収益には、次のものを含んでおります。

前第3四半期連結累計期間

(自  2018年4月1日

至  2018年12月31日)
当第3四半期連結累計期間

(自  2019年4月1日

至  2019年12月31日)
--- --- ---
株式等売却益 88百万円 325百万円

※2.その他経常費用には、次のものを含んでおります。

前第3四半期連結累計期間

(自  2018年4月1日

至  2018年12月31日)
当第3四半期連結累計期間

(自  2019年4月1日

至  2019年12月31日)
--- --- ---
貸倒引当金繰入額 109百万円 302百万円
株式等売却損 166百万円 200百万円
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

前第3四半期連結累計期間

(自  2018年4月1日

至  2018年12月31日)
当第3四半期連結累計期間

(自  2019年4月1日

至  2019年12月31日)
--- --- ---
減価償却費 461百万円 426百万円

(注)第3四半期連結累計期間において、のれんの償却額は発生しておりません。

(株主資本等関係)

前第3四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年12月31日)

1.配当金支払額

(決 議) 株式の種類 配当金の総額

(百万円)
1株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 配当の原資
--- --- --- --- --- --- ---
2018年6月22日

定時株主総会
普通株式 236 25 2018年3月31日 2018年6月25日 利益剰余金
第一種

優先株式
3 0.75 2018年3月31日 2018年6月25日 利益剰余金
2018年11月12日

取締役会(注)
普通株式 236 25 2018年9月30日 2018年12月10日 利益剰余金

(注)第一種優先株式については、2018年7月9日に預金保険機構が公表した震災特例金融機関等の「優先配当年率としての資金調達コスト(2017年度)」に基づき算出しております。当該「優先配当年率としての資金調達コスト(2017年度)」が0.00%であるため、第一種優先株式の配当については0円であります。

2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

当第3四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年12月31日)

1.配当金支払額

(決 議) 株式の種類 配当金の総額

(百万円)
1株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 配当の原資
--- --- --- --- --- --- ---
2019年6月21日

定時株主総会

(注)
普通株式 236 25 2019年3月31日 2019年6月24日 利益剰余金
2019年11月11日

取締役会
普通株式 236 25 2019年9月30日 2019年12月10日 利益剰余金
第一種

優先株式
0 0.125 2019年9月30日 2019年12月10日 利益剰余金

(注)第一種優先株式については、2018年7月9日に預金保険機構が公表した震災特例金融機関等の「優先配当年率としての資金調達コスト(2017年度)」に基づき算出しております。当該「優先配当年率としての資金調達コスト(2017年度)」が0.00%であるため、第一種優先株式の配当については0円であります。

2.基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第3四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年12月31日)

1.報告セグメントごとの経常収益及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)
報告セグメント その他 合計 調整額 四半期連結損益計算書計上額
銀行業務 リース業務
経常収益
外部顧客に対する経常収益 9,034 850 9,885 476 10,361 10,361
セグメント間の内部経常収益 495 32 528 234 762 △762
9,530 883 10,413 710 11,124 △762 10,361
セグメント利益 1,277 40 1,317 86 1,404 △450 953

(注)1.一般企業の売上高に代えて、それぞれ経常収益を記載しております。

2.「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、クレジットカード業、ソフトウェアの開発及び販売業であります。

3.セグメント利益の調整額△450百万円は、すべてセグメント間取引消去であります。

4.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

銀行業務セグメントにおいて、営業店舗の土地建物等の減損損失を計上しております。

なお、当該減損損失の計上額は、当第3四半期連結累計期間においては、61百万円であります。

(のれんの金額の重要な変動)

該当事項はありません。

(重要な負ののれん発生益)

該当事項はありません。

当第3四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年12月31日)

1.報告セグメントごとの経常収益及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)
報告セグメント その他 合計 調整額 四半期連結損益計算書計上額
銀行業務 リース業務
経常収益
外部顧客に対する経常収益 9,133 805 9,939 536 10,475 10,475
セグメント間の内部経常収益 435 32 467 217 685 △685
9,568 838 10,406 754 11,161 △685 10,475
セグメント利益 1,690 31 1,721 111 1,833 △403 1,429

(注)1.一般企業の売上高に代えて、それぞれ経常収益を記載しております。

2.「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、クレジットカード業、ソフトウェアの開発及び販売業であります。

3.セグメント利益の調整額△403百万円は、すべてセグメント間取引消去であります。

4.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

銀行業務セグメントにおいて、固定資産の減損損失を計上しておりますが金額が僅少のため記載を省略しております。

(のれんの金額の重要な変動)

該当事項はありません。

(重要な負ののれん発生益)

該当事項はありません。

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、次のとおりであります。

前第3四半期連結累計期間

(自 2018年4月1日

至 2018年12月31日)
当第3四半期連結累計期間

(自 2019年4月1日

至 2019年12月31日)
--- --- --- ---
(1)1株当たり四半期純利益 79.85 106.29
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純利益 百万円 756 1,007
普通株主に帰属しない金額 百万円 0
うち中間優先配当額 百万円 0
普通株式に係る親会社株主に帰属する

四半期純利益
百万円 756 1,006
普通株式の期中平均株式数 千株 9,472 9,471
(2)潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 42.58 53.12
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する四半期純利益調整額 百万円 0
うち中間優先配当額 百万円 0
普通株式増加数 千株 8,291 9,487
うち優先株式 千株 8,291 9,487
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

(注)前第3四半期連結累計期間の優先配当額については、2018年7月9日に預金保険機構が公表した震災特例金融機関等の「優先配当年率としての資金調達コスト(2017年度)」に基づき算出しております。当該「優先配当年率としての資金調達コスト(2017年度)」が0.00%であるため、普通株主に帰属しない金額、親会社株主に帰属する四半期純利益調整額及び中間優先配当額については「-」であります。 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

2【その他】

中間配当

2019年11月11日開催の取締役会において、第100期の中間配当につき次のとおり決議しました。

普通株式に係る中間配当金額            236百万円

第一種優先株式に係る中間配当金額          0百万円

普通株式に係る1株当たりの中間配当金         25円

第一種優先株式に係る1株当たりの中間配当金   0円12銭5厘

支払請求の効力発生日及び支払開始日     2019年12月10日

(注)2019年9月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当を行っております。

 第3四半期報告書_20200131132443

第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

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